// 発言者(3名)
// 発言(8件)

ただいまから、区民文教委員会を開会いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
それでは、戸籍法の一部改正に伴う手数料の新設及び改定についてご説明いたします。 資料1をご覧ください。 まず、項番1、概要です。令和元年5月に公布された戸籍法の一部を改正する法律が令和6年3月1日に施行されます。この改正により、法務省で保有する戸籍副本データの新システム、戸籍情報連携システムが構築され、他区市町村の戸籍情報である副本情報の確認が可能となります。 項番2、法改正の主な内容です。①各種社会保障手続において、戸籍謄抄本の提出を省略することができるようになります。こちらは番号利用法に規定された行政手続が対象となっており、マイナンバーを利用することで親子関係や婚姻関係等が確認できるようになり、戸籍謄抄本の提出が省略できます。②婚姻届など、本籍地以外への自治体へ届出をする場合、戸籍謄抄本の添付が必要でしたが、不要となります。③いわゆる広域交付と呼ばれるもので、本籍地以外の区市町村窓口において戸籍謄本の取得が可能となります。④主にオンライン上で行政手続をする際の証明書として新たに戸籍電子証明書が利用可能になります。こちらは、①と異なり、番号利用法に規定されていない行政手続が対象となっており、パスポートの発給申請などが想定されています。ただし、法務省からは、実際に利用できるのは提出先行政機関における制度整備、システム整備等が必要となる関係上、令和6年度末となる予定との連絡を受けているところです。⑤新たに届け書等情報の内容に基づく届書等情報内容証明の発行が可能となります。これはこれまで届け書をコピーし、押印して、発行していた届書記載事項証明と内容としては同じものですが、法施行後は原本を電子化し、出力した証明書を発行することとなります。 項番3、手数料条例の改正内容です。項番2の①から⑤のうち④の戸籍電子証明書と⑤の届書等情報内容証明について手数料条例の改正が必要となるため、表記載のとおり、手数料の新設及び改定を行います。こちらは、昨年12月6日に公布された地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に従い、額等を設定しております。④の戸籍電子証明書提供用識別符号は、それぞれ現行の戸籍謄本、除籍謄本より50円安くなっております。⑤の届書等情報の内容の証明書については、これまでの、コピーして証明していた届書記載事項証明と同額で設定されております。 なお、戸籍電子証明書提供用識別符号については、表欄外の米印2つ目に記載のとおり、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合、すなわちマイナンバーを利用し、マイナポータル上で取得する場合と窓口で同一事項の戸籍謄本等と同時に請求する場合は手数料を徴収しないこととしております。 項番4、今後の予定です。令和6年3月に、改正後の条例の施行を予定しております。手数料条例の改正については企画総務委員会で審議される予定です。 2ページ目は、改正内容④、⑤のイメージでございます。 説明は以上です。

法改正によっての条例でありますので反対はいたしませんが、幾つかお伺いだけさせてください。 まず、各種社会保障手続とかありますけれども、これもやはりマイナンバーカードがなければできない手続になるのでしょうかというのが1つと、あと、この戸籍電子証明書提供用識別符号の発行というのもマイナンバーカードがなければできないものなのか、ちょっとそこを教えてください。
各種社会保障手続において戸籍謄抄本の提出を省略できる場合で、①の場合につきましては、マイナンバー法に規定された手続が対象となっておりますので、マイナンバーを利用する必要がございます。具体的には児童扶養手当の支給事務における続き柄などの確認などが想定されております。
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書につきましては、こちらは番号利用法に規定されていない行政手続が対象となっておりますので、マイナンバーは介さない手続になります。

マイナンバーについては共産党としてはカードの取得についてもこんなに利用率も、利用率というかな、持っている率も低いものだし、いろいろなものがどんどんこういう関係でひもづけされていくことでの情報漏えいとかの不安感があることは一つあるので、これは確認させていただきました。 もう一つ確認なんですけれども、③の本籍地以外でほかの自治体の戸籍謄本が取れるようになったということについては、これ、すごく利用する側からすれば台東区に行けば別の自治体で本籍登録をしたものも取り寄せられるというのが便利になったなというふうに私自身感じたところでありましたけれども、セキュリティ的に今まではそういうのができなかったことが今度は1つのデータサーバーに行くことでセキュリティ的な不安を感じるんですけれども、その辺はどのようになっているのか教えてください。
まず、広域交付を利用・請求できる人は、本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属に限られ、法定代理人、委任等による代理請求、職務上請求などは認められておりません。さらに、本人確認においても厳格に行いまして、マイナンバーカードや運転免許証等の写真付身分証明書によって厳格に行うこととされております。

もちろん、例えば私が行って、違う地域の鈴木昇の戸籍を取るというときの確認とかもしっかりとしていただきたいんですけれども、その戸籍業務に関わる事務職員、そういう人たちへのセキュリティ的なところ、もしくは倫理的なところ、そういうものをしっかり研修やシステムというのでやっていただきたいなというふうに思います。それは別に意図的に取ろうと思えばできてしまうことなのかもしれないですけれども、倫理上どうなんだとか本当に戸籍を取る手順というものが正しいものなのかどうかというのをチェックできるような体制というのが必要なのかなと思います。誤配付も含めて、セキュリティの面、気をつけていただきたいと思いますので、伝えておきます。以上です。