中央区議会の企画総務で、複数の改正案と施設改修工事の請負契約案が審議されました。委員から建設労働者不足への対応や1者入札の問題、施設改修工事のスケジュール等について質疑がありました。
- ・複数で1者入札が発生している事態への対応
- ・建設労働者不足への対応と予定価格の引き上げ検討
- ・日本橋特別出張所複合施設の昇降機改修工事スケジュール
- ・区民への周知と利便性確保への対応
- ・会計年度任用職員の勤勉手当導入
- ✓第107号(中央区組織の一部改正)
- ✓第108号(中央区職員給与の一部改正)
- ✓中央区公共料金支払基金改正案
- ✓中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事請負契約
- ✓中央区立総合スポーツセンター電気設備工事請負契約
- ✓第118号(日本橋特別出張所等複合施設大規模改修工事請負契約)
- ✓中央区晴海特別出張所等複合施設建設工事請負契約一部変更
- ✓中央区立晴海西小学校・中学校建設工事請負契約一部変更
- ✓中央区立晴海西小学校・中学校電気設備工事請負契約一部変更
- ✓第121号
- ✓第122号(土地・建物負担付き譲与契約)
- ✓第129号(中央区職員給与改正)
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(10名)
// 発言(46件)

皆様、こんにちは。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。それでは、これより企画総務委員会を開会いたします。 本日、区長は欠席をいたします。 また、議案の関係で会計管理者及び経理課長が出席しますので、併せて御了承を願います。 私より、ここで一言申し上げます。去る11月22日及び昨日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 まず、審査方法についてであります。付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りするということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、早速ですが、理事者の説明を願います。
1 議案第107号 中央区組織条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第108号 中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 3 議案第115号 中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(建築工事)請負契約 4 議案第116号 中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(機械設備工事)請負契約 5 議案第117号 中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(電気設備工事)請負契約 6 議案第118号 中央区日本橋特別出張所等複合施設大規模改修工事(昇降機設備工事)請負契約 7 議案第119号 中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について 8 議案第120号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更について 9 議案第121号 中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更について 10 議案第122号 土地・建物負担付き譲与契約 11 議案第129号 中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(資料3)
12 議案第109号 中央区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例(資料4) 以上 12件報告

御苦労さまでした。 続いて、発言の時間制についてでありますが、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時39分、自由民主党さん41分、かがやき中央さん27分、公明党さん27分、区民クラブさん27分、日本共産党さん27分、立憲民主党さん27分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。
委員 私のほうからは1点だけ、議案第122号の東京都から譲与を受ける土地の件でお伺いいたします。 本件、本用地は、東京都からマルチモビリティステーション用地として譲与を受けるということは従前からお伺いしておりますが、今回、改めて20年間のマルチモビリティステーション用地ということでございますので、このマルチモビリティステーション用地の定義といいますか、どんなものができるのかは、御案内を既にいただいておりますし、現段階では想像がつくわけでございますが、20年間という長い年月となりますし、マルチモビリティステーションという若干抽象的な部分もあるかというふうに思いますので、改めてこのマルチモビリティステーションの定義といいますか、どこまでがマルチモビリティステーションという考えに入ってくるのかという点について、概略をいま一度御説明いただければ幸いです。お願いいたします。
マルチモビリティステーションでございます。 こちらにつきましては、東京都のほうで定義をしているものと考えてございます。経緯といたしましては、マルチモビリティステーションにつきましては、平成27年に東京都が、オリンピック、2020年に向けた取組という中で初めに公表してございまして、臨海部の交通利便性の向上のための複合的なターミナルということで定義をしてございます。様々な交通機関の乗り入れがありまして、具体的には、これまで言われているような東京BRTであるとか、あるいは路線バス、また本区のコミュニティサイクル等がこの中で結節機能を持つということになってございます。本区としては、都市計画決定の中では交通広場というような名称が正式でございまして、仮称ではございますけれども、晴海五丁目のターミナルということで、今、区のほうは考えているところでございます。 以上でございます。
委員 もちろん、BRTやその他、コミュニティバスも含めて、既存の交通施設や交通サービスの起点となるということは了解しておりますが、私としてお聞きしたいのは、当然、技術の進歩や、HARUMI FLAGも、来月、実質的に入居者がいらっしゃるということでございますが、住民のニーズによって、新しくこういったものというものは20年間の間に変わってしまったりする場合もあるのではないかというふうに思いました。今のお話ですと、交通広場ということでございますので、交通に関わるものであれば、例えば改修したり、新しいサービスを導入するといったことも可能なのか否かという点だけ、お知らせをしていただきたいと思います。 意見というか、要望として申し上げたいのは、交通環境というのは当然変わってまいりますので、柔軟に対応できるような形になっているのかどうかという点について簡潔にお答えいただければと思います。
マルチモビリティステーションの位置づけといたしましては、区道の一部という位置づけになりまして、区道の機能を補完するような機能をこの交通広場に持たせるという考え方でございます。そういった点からいたしますと、今、委員から御発言がありましたように、今後の交通環境、交通の技術の進展に伴って、このステーションが区道の供用と一体的にどのように活用されるかという部分については、一定程度柔軟に対応できるものというふうに考えております。 以上でございます。
委員 それぞれ、お伺いさせていただきます。私からは、まずは議案第119号、120号、121号からお伺いをさせていただきます。 今回、建築材の高騰あるいは人件費の高騰など、様々な要因で契約料が、本件の契約だけでなく、これまで提出されてきた議案の中でも高騰が続いているということでお伺いをさせていただいております。この高騰の流れがこれからも続くのかというところを考えたときに、改めて今回の議案第119号から121号、具体的には何が高騰しているのかという点について改めて教えていただければと思います。
単品スライドに関わる部分でございます。 先ほど総務部長のほうからお話をさせていただいたように、これは資材の高騰に対応するものでございまして、具体的には、昨年度来続いている様々な資材、始まりは木材等の高騰というものもあったかと思っております。その後、ウクライナ情勢等々によりまして、原油であるとか、あるいは鋼材類という主要な資材の高騰がございました。 こうした主な資材を対象としまして、本区のほうでも、今回、それぞれ契約の変更をしているものでございます。具体的には、やはり鋼材類としては、鉄筋であるとか鉄骨、こうしたものが多く値上がりして、また、今回も対象となっているところでございます。また、木材類としましても、様々な型枠であるとか、あるいは建具等もございますので、そうしたものも対象となってございます。また、今回、設備のほうでも、電気ということで対象になっているものがございまして、具体的に言いますと、やはり機器類ということで、発電装置であるとか、あるいは映像であるとか、音響の様々な機器、また照明器具が多くなってございます。また、分電盤であるとか、配電盤も対象となっているところでございます。 こうしたものにつきましては、30%とか、40%と非常に高騰してございまして、そうした対応ということで、今回はこの3件、実は単品スライドは平成20年から、こちらのほうは運用のルールを定めてやってきたところでございますけれども、昨年、国の基準の見直しをしまして、実は、初めて対象となったものでございます。 簡単ではございますが、以上でございます。
委員 ありがとうございます。木材、鉄筋、鉄骨、やはり今の情勢を考えると、まだまだこの高騰の流れは止まらないのかなとも考えております。 その上で、もう一点教えていただきたいのですけれども、今回の単品スライド条項、平成20年から開始して、契約のまき方をしているとのことですが、これは全国的に、どの自治体も同じような契約形態でやっているのか。例えば、上昇を見越した上での契約のまき方というものがあり得るのかどうかという点についても教えてください。
単品スライドのルール、昨年6月に国のほうで改正をしまして、全国に同じような適切な対応をするようにということで求められているものでございます。本区をはじめ、23区ほとんど、これに対応していると思っておりますし、全国的にも運用ルールを改正して対応しているところが多くなっているかと思っております。 今後とも、こうした高騰はまだまだ不透明な部分がございますので、区としましても、本来はそうした対応を見越した契約をしたいところでございますけれども、やはり契約としては、そのときの適正価格で予定価格を見積もるものでございますので、なかなかそこのところは見越したものにはなってございません。ただ、やはり適切に、その時期を見極めながら、協議をしながら、単品スライド、あるいはインフレスライドというのもございますけれども、こうしたスライド条項を適用した協議を進めてまいりたいと考えております。
委員 詳しくありがとうございます。 そのために、区としても、基金等で準備をして高騰に備えて、契約の見直しもできるように備えていると思いますので、今の情勢上、仕方ないとは思いますが、しっかりと企業努力を事業者もされているとは思いますが、協議の上で進めていただければと思います。 もう一点お伺いさせていただきます。議案第129号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、お伺いをさせていただきます。 一般職、管理職あるいは会計年度任用職員と、給料表や期末手当、勤勉手当を、今回、人事委員会勧告に基づいて改定をするものだと理解をしております。 改めまして、整理をさせていただきたいんですけれども、それぞれ、今回、公布の日から施行されるというふうに御説明がありましたが、では、この給料あるいは期末手当というのは、いつの日から適用されるのか、いつから支給されるのかという点について、すみません。改めて教えてください。
いつから支給というところですけれども、正規の職員であれば、今回、条例が可決されたら、12月15日の支給から新しい給与になります。当然、差額支給も4月に遡ってのというような形で支給されることになります。 会計年度任用職員につきましては、昨年までは差額支給というものはございませんでしたが、今年度から差額支給ができるというような形になります。差額の支給については、今年度、システムの関係とか、いろいろなものがございまして、今年度、12月15日に正規の職員と同じには対応は難しいかなとは考えておりますけれども、今年度中に対応するというような形で想定しております。 以上でございます。
委員 ありがとうございます。 差額支給、要は遡って適用されるという点についてお伺いをさせていただきたいんですけれども、民間企業等の制度を私も見てきましたが、こういった給料表あるいは期末手当の額の改定がなされたときは、基本的には来年度からの実施になる企業がほとんどであるかと思います。その中で、今回、今回というより全国的に、どの公務員も同じだと思いますけれども、差額適用がされる、要は遡って支給されるというのは、どのような考え方に基づいているのかという点について教えてください。
差額支給の考え方でございます。 まず、給与改定における改定の額をどうするかという調査ですけれども、人事院と、それぞれの都道府県、地方自治体の人事委員会が一緒に民間の調査をやっております。その調査が、今年度であれば4月時点の職員の給与の比較というような形をやっておりまして、そこの考え方から、遡って4月からの分の差額を支給するというような考え方になってございます。 以上でございます。
委員 分かりました。4月時点での調査に基づいて、要は4月時点で、民間と比較して、この給料が妥当であるから、それが9月、10月に出て、結局、どの金額が妥当であったかというのを振り返りながら支給するというような考え方であると理解をさせていただきました。 これは、もちろん、そういった制度になっているからとは思いますが、できる限り民間の会社あるいは区民の方あるいは、区民の今の生活水準等も考えて、しっかりと対応されていると思いますので、そういった形で制度が設計されているということは理解させていただきました。今後ともよろしくお願いします。 私からの質問は以上です。

それでは、初めに、議案第110号、116号、117号、118号に関わって質問をします。 今回、契約金額の一部変更以外の4つの新規の契約については、全てが1者入札となってしまっています。これまでの説明では、こうした事態になるのは、バブル期にできた建物が多い中で、設備等の更新が各地で行われていて、設備について事業者が民間と公共工事を比べて入札を控えるという、民間との競合になっているということや、事業者の不足というのが根本的な要因で、なかなか改善策というのは難しいということが説明されていました。今回は設備だけではなく、建築工事でも、議案第115号の中央区立総合スポーツセンターですが、これも1者入札となってしまっています。こうした影響が今後どのように広がっていくと思われているのかという分析について伺いたいと思います。 そして、解決はなかなか難しいということですけれども、予定価格の積算単価について、都の基準を基に計算して出しているということですが、区の判断で引き上げられる余地があるのかどうかということについても、お示しいただきたいと思います。
今回の契約案件でございます。 委員御指摘のとおり、今回、全てが、応募は2者、3者という中で、実際に応札したのは1者というのが今回の結果でございます。その理由としましては、これまでと同じように、施工の体制が取れないであるとか、あるいは技術者が不足しているというのが多くございます。ただ、そういう中でも、今回、価格的にオーバーしてしまったというようなことを辞退の理由としているところもございます。今、非常に資材等の単価が高止まりという形になってございますので、そうした中で見積りをしながら入札をしてきている。また、人もなかなか不足している中で、人のやりくり等も、その中で見込んできているという状況を非常に感じてございます。 区の予定価格を出すに当たりましては、やはり適切な価格というもので出してございますので、工事施工に当たっての適切な価格ということでございます。本区におきましては、この価格を事前に入札公告で実は公表してございますので、この金額が上限となりまして、そこからの競争という形で入札をしてくるという状況になっているかと思っております。昨今の資材高騰、高止まりあるいは人件費、人の不足の中での高騰ということもございます。そうした中で工期を守れるかということも、今、事業者の方が非常に慎重に検討しているということを聞いてございます。ですので、この価格の中で工期を守りながら工事を完成できるかという検討の中で、なかなか難しいという状況が現実的なところもありまして、こうした結果につながっているのではないかと考えてございます。 今回、100%に近い入札の結果になってございますけれども、そうした資材あるいは人繰りの中で、この価格でできるというところで、今回、1者ずつそれぞれ入札をしてきてございます。本区といたしましては、現状の中では、こうした入札に応じてくれた事業者がいたということは、1つほっとする状況になってございますけれども、やはりこうした状況はまだまだ続いていくというふうに考えてございますので、今後とも適切な価格あるいは工期あるいは入札のタイミングというものを考えながら、工事の入札を進めていきたいと考えてございます。全国的にこういう状況ということになっているかと思っています。特別区の中で情報交換をしている中でも、やはり同じような状況が言われてございますので、こういう状況の中で、今後とも工事契約を進めていくということになるかと思っております。 また、金額の独自の増額等ができないかということかと思ってございますけれども、先ほどお話しさせていただいたように、適正な工事価格で予定価格を出してございます。東京都の基準単価を使ってございますけれども、この基準単価は、毎月、実勢価格を反映させる形で更新されてございます。ですので、東京の中で工事をするに当たっては、一番適切な金額になっているかと思ってございます。そういう中では、増額するという理由が、なかなか本来的なところがないのかなと思ってございますので、こうした単価で今後とも適切な予定価格を見積もってまいりたいと思ってございます。また、今後、こうした価格の変動であるとか、あるいは経済状況の動向等の影響というところは、今回、単品スライドという契約変更もございますけれども、そういうスライド条項をもちまして、そのときの状況に合わせた協議を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。

資材などの高騰もまだまだ続くと思いますし、あと、建築に関わる労働者不足という問題も、非常に高齢化が進んでいるということなので、ますます大変になっていくのではないかというふうに思っています。 総務省の労働力調査を見ますと、建設労働者で55歳以上が約36%に対して、29歳以下は12%しかないということです。総務省の統計局の国勢調査でも、10代の建設労働者というのは各職種で大幅に減となっていて、大工職は全国で2,120人、10代の畳職人は全国で僅か10人だという衝撃的な結果だったということも報道されておりました。そうした中で、今の区が示す予定価格は、都の基準単価も参考にしながら適正に行っているということで、これ以上引き上げていく理由がなかなかないというようなお話もあったんですけれども、これまでにも入札不調ということもありましたし、こういったことも今後広がってくるのではないかと大変危惧しています。今回、1者でも入札に当たった事業者があったということは、よかったと言えるのかもしれないですけれども、かなりぎりぎりの状況だとも思いますし、本来であれば数者が競って落札していくというのが本来の姿ですから、やはり積算の単価を引き上げていくということが、入札不調などに陥らないために、十分な理由となると思うので、ぜひ今後検討していくべきだというふうに思います。 端的にお答えいただきたいんですが、区として、さらに上乗せをして予定価格を引き上げていくということは、独自の判断でできるということでよろしいんですよね。その点だけ、1点確認をさせていただきたいと思います。 労働者不足への対応というのは、国がやるべきことも多いと思いますが、ただ、積算の単価を引き上げていくという中で人件費に回していけるような部分などがあるのであれば、それは働く人を増やしていくとかということにも使えることだと思うので、その点についても、お考えをお示しいただきたいと思います。 次の質問も併せて進めますが、議案第122号の土地・建物負担付き譲与契約についてです。 マルチモビリティステーションと公衆便所を建物付きで土地の譲与負担を受けるというものですけれども、建物付きで譲与されるのならよいかなという気もするんですが、実際には、マルチモビリティステーションや公衆便所の部分の管理運営は区が行っていくことになるので、区の負担が増えるということにつながるんだと思います。本来、この土地は東京都の土地ですし、マルチモビリティステーションも、公衆便所も、区民だけでなく、広く都民が利用するものとして整備されるのであれば、都が都の土地として、その上に乗っている建物も併せて管理運営していけばよいのではないかと思うんですけれども、区にとって、この譲与を受けるメリットはどこにあるのかという点について伺いたいと思います。
まず、契約に際しての区の独自単価設定というお話でございましたけれども、区といたしましては、確かに、昨今の経済状況という部分で、かなり課題があるという点については認識をしているところでございますが、区全体の区の事務事業の執行に当たりましては、やはり適正なコストで、物品なり、こうした工事、また委託というようなものを調達していくというのが大原則としてございますので、あまりにも市場と整合しないような価格設定というのはなかなか難しいというふうに思っております。できるかできないかと言われれば、最終的には民々の契約ということになりますので、できないことはないと思いますけれども、考え方によっては、公費をそれだけつぎ込むということにどういう妥当性があるのかという部分については、相当慎重な考慮が必要であるというふうに考えております。 それと、マルチモビリティステーションの件でございますけれども、これは区と都の役割分担の中で、こういった管理部分については区が担うということになっております。先ほども少し触れさせていただきましたけれども、交通広場自体は区道の機能の一部ということになりますので、区道と一体的に管理をしていくというような考え方でもって、区のほうで役割分担として担っていくということでございます。 以上です。

譲与契約のほうについて1点確認したいんですが、敷地内に補助314号線が通りますけれども、先日の企画総務委員会に提出された資料によると譲与地の①、譲与地②と地図で示されているんですが、そこはどういう形で行き来することになるのかという点なども、分かればお示しいただきたいと思います。 この土地・建物負担付き譲与契約の考え方は理解できました。ただ、その上に乗っている建物の負担なども、やはり区でしていくと。これからもこういう譲与付きの契約の提案などが東京都からあれば、そういうものは区としてどんどん受けていくというような考え方なのか。そのあたりも、ケースは様々でしょうが、都が本来運営できるものであれば、都がきちんと自分たちで運営、管理していくべきだとも思うので、その点についてもお考えをお示しいただきたいと思います。 次の質問で、議案第129号の中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてです。 人事委員会勧告のとおり、月例給と特別給ともに2年連続で引上げとなって、そして争点となっていた会計年度任用職員の給与に関して、来年から、現在の期末手当に加えて、勤勉手当も支給されるようになるとのことで、ひとまず妥結もしているわけですし、よかったのかなとは思うんですが、課題も様々出されていたと思います。勤勉手当の成績率導入の是非ですとか、会計年度任用職員は単年度の職員なので、拠出割合の配分配慮をどうしていくかとか、物価高騰に十分に対応できる給与の改定とは言えないのではないかということ、また、特別給の引上げについて、管理職には期末手当と勤勉手当に均等に配分されましたけれども、一般職では勤勉手当での引上げにとどまった点、期末手当での引上げも必要なのではないかなどの課題があると思います。区としては、今後はこうした課題について、どのように対応していこうと思われているのかという点について御見解をお示しいただきたいと思います。
マルチモビリティステーションの譲与地の①と②というところで、その間に、先ほどお話がございました都道の補助314号線が計画線として残ってございます。この部分につきましては、今回、都から無料で使用の許可を受けるという形になりますけれども、マルチモビリティステーションとしては、一体的に譲与を受けたところと借りる部分、上に造りますので、表面上はマルチモビリティステーションだけということになりますので、当然、行き来できる。補助314号線が具体的に残っているわけではございませんので、あくまでも計画という形になってございます。行き来はできる状況になってございます。 もう一つ、今後もというお話がございました。このマルチモビリティステーション、先ほど総務部長からも役割分担というお話がございましたけれども、平成30年12月に覚書を交わしてございます。この中で、都市計画決定の手続であるとか、その整備と管理の役割分担等を決めてございます。こちらにつきましては、平成31年2月の環境建設委員会及び築地等地域活性化対策特別委員会でも報告をさせていただきまして、そうした役割分担の中で整備を進めていくということを紹介させていただいているものでございます。 これまでも東京都から、無償のこういう条件付きで譲渡されているもの、建物はかなりございます。直近でいいますと、平成12年に清掃事業が移管になってございますけれども、そのときに京橋の清掃事務所であるとか、日本橋の清掃事務所、清掃関連の土地・建物を頂いてございます。そのほかにも、都営住宅を頂いて、区営の住宅として管理をしているというようなこともございます。全て区の財産となっているものでございますけれども、やはり区が進めていくことによって、より地域の住民のためになるものを頂くという形でございますので、今後とも、そういう協議の中で、そうしたものがございましたら、やはり同じような形で進めていくようになるかと考えてございます。 以上でございます。
職員の給与についてでございます。 初めに、管理職と一般職の勤勉手当の支給割合の今回の勧告が、一般職については0.1の勤勉手当、管理職については期末と勤勉に0.05ずつというところですけれども、こちらについては、民間との比較において、管理職の手当につきましては、民間との妥当性を想定した上で、今回、こういった勧告になったということでございます。 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率とか、物価高に職員の給与が合致しているのかという部分につきましては、人事委員会の勧告を尊重する立場でございますので、物価高についてのものについては、これが妥当なのかなというふうに区としては考えてございます。会計年度の成績率については、課題という認識は持ってございまして、人事の担当課長会などでも今後の方向性について議論はしているところでございます。 以上でございます。

終わります。

私からは、議案第118号、中央区日本橋特別出張所等複合施設の昇降機設備工事について質問をさせていただきます。 本庁舎の昇降機も、平成3年から30年以上経過したことにより、今後、工事が始まります。今回も老朽化による改修工事だと思いますが、日本橋特別出張所等複合施設の昇降機は何年経過し、今回の大規模改修に至ったのか教えてください。 そして、たしか昇降機は3基だと思うのですが、どのように工事を進めていくのか。1基ずつ停止をして行っていくなど、区民の方への周知の仕方も含めて、決まっている、また検討している範囲で構いませんので、今後のスケジュールについて教えてください。
昇降機でございます。 こちらは、竣工の時期が平成10年となってございまして、築25年がたってございます。実は、昨年の6月に契約をしまして、今、大規模改修を進めてございます。その中で1基、日本橋劇場の搬入用のエレベーターにつきましては、その工事の中でやっているところでございますけれども、区民の方たちが使うような昇降機については、今回、3基ということで、この中の計画になってございます。 実際に、今、エレベーターというのは、工事を進めようと思っても事業者がなかなか見つからないという状況がございまして、今回も6月の時点で本来は契約しようということで考えていたんですけれども、先ほど御案内がありました本庁舎のほうの昇降機の契約がございましたので、ちょっとずらした形で、今回、契約ということでございます。終わりは同じでございまして、令和8年2月27日ということで昇降機の工事を進めていくということで考えてございます。 周知ということでございますけれども、工事が決まりまして、具体的なスケジュール等をもちまして、区民の方であるとか、利用者については、御案内をしていくという形になってございます。ただ、これは開設しながらの工事となりますので、必ず使える昇降機を残しながら工事を進めていくという形になると考えてございます。 以上でございます。

利用される方々に対して事前の周知、そして、階段利用の促進も含めて、お取組をお願いしたいと思います。 以上で終わります。

副委員長は委員席へお移りください。 それでは、質疑を終了いたしましたので、この後、採決に入りますが、上田議員より、委員外議員としての発言をしたい旨の申出がありましたので、区議会会議規則第89条第2項に基づきまして、お諮りします。委員外議員発言を許可することにつきまして、御異議ありませんか。

異議なしと認めます。よって、上田議員からの委員外議員発言を許可します。発言については、5分以内で簡潔に願います。
日本維新の会、上田かずきです。発言の許可をいただき、ありがとうございます。 議案第129号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、日本維新の会を代表して反対の意見を申し上げます。 本議案について、私たちは公務員の待遇改善自体を否定するという考え方に立ってはいませんが、終身雇用と年功序列からの微修正を繰り返した結果、改革を重ねている民間の人材マーケットと大きく乖離した人事給与制度となっている、この現状から脱却する必要があると考えています。公務員制度を抜本的に改革し、能力・実力主義にのっとり活躍している人材に報いる人事給与制度への変革を進めることこそが重要であり、そのような根本的な課題解決を先送りにして、民間給与との比較を精緻に算出することにどれほどの意味があるのか、疑問に思っていることを冒頭申し上げておきます。 その上で、私たちは、人事委員会勧告の基礎となる職員と民間従業員の給与比較の方法について、大いに違和感を抱いております。企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の特別区内事業所を調査母集団としたということですが、経済産業省が行った令和3年経済センサスによれば、従業員規模50名以上の事業所の割合は3.3%とされています。つまり、勧告はごく一部の上澄みとも言える民間給与との比較であり、それに加えて、調査に誠実に対応する余裕がある企業の数値を基礎としていることから、ここで行われている比較の方法に正当性があるとは評価できません。 人事委員会勧告は、労働基本権制約の代償措置として行われているものですが、労働三権のうち団結権については、警察、消防以外の職員、つまり、区の職員についていえば認められていると解されるものです。争議権は制約されていますが、団体交渉権は、全面的でないにせよ、広範に認められているものであり、なればこそ労働組合との協議を経て本議案が上程されています。労働基本権の若干の制約に対する代償措置が、上位3.3%の民間企業との比較による公務員給与決定という理屈は、少なくともこの時代を生きる民間の感覚からは乖離しています。 平成30年には、人事委員会勧告に従わず、下げるべきとされた改定を拒否したことがありました。内容次第で従わないこともあり、従うときも差額支給者の解消など都合の悪い部分には従わないというダブルスタンダードも、区民の理解を得られるものではありません。 とはいえ、物価高の状況や給与を引き上げようとする社会的な機運も踏まえれば、引上げという結論自体に反対するものではありません。例えば、消費者物価指数を見ると、前年同月比でプラスとなるのは26か月連続で、日銀が物価目標としている2%を上回る状況が続いています。このような客観的な物価高を根拠とすれば、物価上昇に対する激変緩和措置を公務員だけが即時に反映できることに対する違和感は残っても、一定の理解は得られるものと思います。 なお、採用については、人事委員会も柔軟な対応を行い、多様な人材確保に努めていることは評価しております。中央区においても、新任職員のおよそ10%は経験者採用であるほか、副参事など、民間経験豊富な期間任用職員の登用なども行われています。しかし、評価制度については、いまだにそのような努力が見当たりません。例えば、人事評価は5段階ですが、下から2つの評価は1%にも満たない人しか当てはめられない点、努力や成果に関係なく、ほぼ全員が4号俸上がり続ける仕組みなど、明らかにおかしいルールがまかり通っています。管理職になりたいという人材が不足している現状も、人事評価制度の古さが影響を及ぼしているということは否めないと考えます。 まとめます。今回の提案について、その根拠とされている人事委員会勧告を根拠に引き上げるということを、私たちは賛成することができません。また、先ほど申し上げたとおり、勧告に従わなかった過去があることを踏まえても、勧告は区にとって金科玉条ではないと判断します。さらに、人事給与制度の諸問題を解決せず、単純に給与を引き上げることは、現在の財政状況を見ても、適切な対応とは思えません。 以上の理由から、議案第129号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、日本維新の会として反対をいたします。 以上です。

それでは、これより採決に入ります。 まず、議案第107号、中央区組織条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。 本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第108号、中央区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第109号、中央区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第115号、中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第116号、中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(機械設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第117号、中央区立総合スポーツセンター主競技場及び第二競技場改修工事(電気設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第118号、中央区日本橋特別出張所等複合施設大規模改修工事(昇降機設備工事)請負契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第119号、中央区晴海特別出張所(仮称)等複合施設建設工事(建築工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第120号、中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(建築工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第121号、中央区立晴海西小学校(仮称)及び中央区立晴海西中学校(仮称)建設工事(電気設備工事)請負契約の一部変更についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第122号、土地・建物負担付き譲与契約について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第129号、中央区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長、どうぞ元の席へお戻り願います。 採決、御協力ありがとうございました。 それでは、本会議におけます委員長報告の取扱いについてでありますが、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、本日の企画総務委員会をこれにて閉会いたします。 御協力ありがとうございました。お疲れさまでございました。ありがとうございました。 (午後2時33分 閉会)