2023年2月28日の企画総務では、情報公開制度の改正やデジタル関連法への対応、個人情報保護制度の見直し、男女共同参画基本の制定、防災ラジオの導入など複数のについて審議しが行われた。小栗委員からは個人情報保護の弱化やデジタル関連法による地方自治への影響に対する懸念が示された。
- ・情報公開改正案と個人情報保護制度の統合
- ・デジタル関連法による個人情報利活用と開示決定期限の変更
- ・男女共同参画基本の制定と推進体制の整備
- ・防災用緊急告知ラジオの計画的な買入れと在庫対応
- ・個人情報保護の権限縮小と審議会機能の変化
- ・職員、議員報酬、役員給与などの改正
- ✓第10号 中央区情報公開・個人情報保護審議会改正案:
- ✓第13号 中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する改正:
- ✓第17号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する改正案:
- ✓第18号 中央区男女の平等及び共同参画による社会づくりに関する基本:
- ✓第19号 中央区立女性センターの一部改正:
- ✓中央区役所本庁舎レイアウト改修工事請負契約:
- ✓第32号 緊急告知ラジオの買入れ:
- ✓第33号 図書の買入れ:
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// 発言者(8名)
// 発言(53件)

それでは、企画総務委員会を開会いたします。 本日、議案の関係で経理課長が出席をいたしますので、御了承を願います。 去る2月22日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会をいたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法につきまして、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、理事者の説明をお願いいたします。
1 議案第8号 中央区情報公開条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第9号 中央区個人情報の保護に関する法律施行条例 3 議案第10号 中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 4 議案第12号 中央区職員定数条例の一部を改正する条例(資料3) 5 議案第13号 中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(資料4) 6 議案第14号 中央区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例(資料5) 7 議案第15号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例(資料6) 8 議案第18号 中央区男女の平等及び共同参画による社会づくりに関する基本条例 9 議案第19号 中央区立女性センター条例の一部を改正する条例(資料7) 10 議案第31号 中央区役所本庁舎レイアウト改修工事(建築工事)請負契約 11 議案第32号 緊急告知ラジオの買入れについて 12 議案第33号 図書の買入れについて 以上 12件報告

ありがとうございます。 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時38分です。自由民主党さん50分、公明党さん30分、かがやき中央さん30分、区民の風さん30分、日本共産党さん30分、立憲民主党さん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。
委員 何点かお伺いをさせていただきます。 まずは、議案第8号及び第9号から、情報公開条例の一部を改正する条例及び中央区個人情報の保護に関する法律施行条例についてですが、この2つの制度に関する現在の請求の実績について教えていただければと思います。まずは、情報公開請求の実績と、開示の決定が令和4年度何件ぐらいあったのかということと、個人情報に関しましては、例えば個人情報の開示、訂正請求あるいは利用または提供の請求が過去あったのかという点について教えてください。
情報公開の件数でございますけれども、現在把握しているもので、一般的な請求としてあったのが二百数十件だと思います。すみません。細かい数字は、今、手元に持ってきておりません。個人情報保護についても、こちらは多分数十件レベルだと思いますけれども、細かい数字が手元にございませんので、申し訳ございません。また、後ほど、詳細を伝えさせていただきたいと思います。申し訳ございません。
委員 それぞれありがとうございます。 情報公開請求につきましては、約二百数十件ということでお伺いさせていただきました。細かいところは、また後で教えてください。 個人情報の開示訂正請求は数十件とのことですけれども、こちらは自己の情報の開示請求だと思うんですが、どういう形で区民の方が請求をしてくるのか、どういう制度の利用がされているのかという点について、改めて教えてください。
大変申し訳ございません。私のほうで取り違えておりまして、個人情報保護の訂正請求については、基本的にゼロでございます。実績は、令和4年度はございません。失礼いたしました。
委員 ありがとうございます。 では、開示請求はあったということでしょうか。
個人情報の開示請求はございます。そちらが数十件レベルで、それぞれ各御本人の、例えば相談事項ですとか、個々のものに限るものでございますが、そういったものでおおむね七、八十件レベルだと思いますけれども、その程度あったかと思います。
委員 すみません。詳しく、ありがとうございます。個人情報につきましては、制度としては理解をさせていただきました。 今回、中央区個人情報の保護に関する法律施行条例に基づいて最高個人情報保護責任者を定めるとありますが、これは情報システム責任者と一緒でよろしいのかという点を1つお伺いさせていただきたいのと、過去に、個人情報の請求があるかとは思いますが、例えば個人情報に関するヒヤリ・ハットあるいは漏えいの危険というものがここ数年あったのかという点についても教えてください。
最高責任者は、中央区の情報セキュリティのほうと同じで、副区長がそこの立場にあるというところになる予定でございます。 それから、個人情報保護の漏えい等でございますけれども、漏えいというレベルではございませんが、決定通知等の誤配送があったところでございます。すみません。詳細については、手元に資料がないですけれども、そういった形で、自分のものではない決定通知、他人の住所等が入った通知が誤配送ということであったという事故については聞いてございます。 以上でございます。
委員 ありがとうございます。 最高個人情報保護責任者の下、しっかりとした個人情報の保護体制あるいは開示請求に対する手続体制を整えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 あと2点、お伺いをさせていただきます。 議案第32号の緊急告知ラジオの買入れにつきましては、要望もあり、需要もあったが、なかなか原材料の関係で供給ができなかったというところであったと思います。今回、議案としては6,435万円とされていますが、大体何台仕入れて、どういったスケジュールで配布をしていくのかという点を1点お願いいたします。 続いて、図書の買入れにつきましても、2億3,583万7,800円ということですので、これもどれぐらいの規模で買入れを行うのかという点について教えてください。
私のほうから、緊急告知ラジオの件でございます。 今、委員の御質問がございました6,435万円の内訳としましては、3,000台の購入でございます。1台当たりの単価としましては2万1,450円で、掛ける3,000台というところでございます。 どういったスケジュールかという部分でございますけれども、振り返りますと、委員の質問にもございましたとおり、今年度4月当初からの頒布の部分につきましては、世界的な半導体不足の影響を受けて、仕入れがままならなかったというところですが、実態的には昨年の10月から安定的に台数が確保できたというところを含めまして、昨年の10月以降、通常の頒布・交換に切り替えてございます。したがって、令和5年度の部分につきましても、従来どおり10月以降やってございます通常の頒布・交換という形で、各特別出張所、それから本庁舎の窓口で対応していく、頒布していく予定でございます。 以上です。
図書の買入れでございますけれども、購入の規模といたしましては9万冊程度ということです。ただ、書籍によって価格がそれぞれ違いますので、おおむね2,300円を一つの単価といたしまして、9万冊程度の規模を今回契約するということになっております。 詳細な図書の購入スケジュールですとか、考え方等につきましては、教育委員会の所管となりますので、ここでの答弁は控えさせていただきます。 以上でございます。
委員 それぞれありがとうございます。 緊急告知ラジオにつきましても、今のところ需要が満たせるというか、供給不足のところは昨年の段階で、ある程度脱したという点で理解させていただきました。こちらもしっかりと告知をしていただき、緊急告知ラジオを広めていただき、区民の方に利用していただけるような状況にしていただければと思います。 図書の買入れにつきましても、理解させていただきました。約9万冊ということで、これも様々な、指定管理者との、どういった本を買っていくというような話合いになると思います。ぜひ、区民のニーズや最近のトレンドとかを考慮した上で購入していただければと思います。 私からの質問は以上です。ありがとうございました。
委員 何点か質問します。 個人情報の関係と情報公開の関係ですけれども、法律が施行されるという変わり目のときに、変わった点も含めて職員の方々にしっかり周知をしていただいて、運用に間違いのないようにお願いしたいというのが1点。 それと、所管が、この条例は企画総務の関係になりますけれども、扱う部署は全職場でございますので、そういったことも含めて、全職場でも、先ほど言ったように周知をしていただきたい。そういう場を設けるのかどうかというのをお知らせいただければと思います。 それと、職員定数についてです。 この前も質問したかもしれませんが、私が記憶する中で、人口7万人のときに第2次中央区行政改革大綱があった中で、職員を減らしなさいという話になっていましたけれども、それが生きているのかどうかもちょっと確認したいのですが、正直な話、人口20万人を目の前にした中でいけば、それに関して言えば、どうにも職員数が足りないということで、今回、いろいろな形でこういう話になってきたと思うんですが、その辺のところについても併せてお知らせください。 それと、本庁舎のレイアウトについてですけれども、ちょっと失念してしまいましたので、完成はいつでしたか。それを教えてください。
まず、個人情報保護制度の改正についてでございます。 これにつきましては、条例から法律に変わるというところで、各職員に、調整会議という庶務担当課長会を通じて、既にお知らせをしてございます。また、資料の配布もしてございます。これまで条例を基にしていたというところが、法律を基にしているということで、手元に条文等をきちんと備えるようにということと、基本的に、その条文に目を通すというお話もさせていただいております。また、細かい話で、個人情報の取扱い事務を、これから今度は法に基づいてやっていくということで、全体的な整理をしていこうということで、それについても周知を図り、また説明会も行って、来年度に向けて準備を進めているところでございます。 それから、行革大綱についてでございます。 委員がおっしゃったとおり、当時、職員数の削減等も含めて、行政改革という旗印の下で行ってきたわけでございますけれども、今般の区の状況も踏まえまして、今後は行政改革という視点から、業務改善、職員の効率性ですとか、そういった部分を捉えながら、単に職員数を増やしていくということではなくて、業務の改善を図りながら、必要なところに職員を充てていく。また、業務についてAI化ですとか、委託ですとか、DXですとか、そういったものを活用して、簡素化あるいは簡便化できるものについては、そういうものを取り入れながら、効率のよい行政を行っていく。また、その観点で、当然、区民サービスの向上という視点も押さえながらやっていかなければいけないと思いますので、そういった点も踏まえて、今後、新たな取組ということを考えてまいりたいというふうに思ってございます。 それから、本庁舎のレイアウト改修でございますけれども、今般の契約の御提案を踏まえまして、来年度から工事に入りまして、地下1階、2階の工事が終わると、今度は4階と地下1階の移動があります。その後、4階のレイアウト変更等々をしますので、全体的には、終了が令和7年1月ぐらいまでかかっていくという形になります。居ながら工事になりますので、特に4階のほうが順次、福祉保健部管理課が出ていった後、通路等の幅も含めて変えていくということで、少しお時間がかかるというのと、区民の皆様方にちょっと御不便をおかけするようなところがあるかと思います。そういった周知も含めて、丁寧に対応してまいりたいと思います。 以上でございます。
委員 細かい話をすると怒られてしまうかもしれませんが、誤配送だとか、いろいろ、途中で個人情報の入ったものを持って歩いていて盗まれてしまったとかということも昔ありましたよね。だから、そういったことも含めて、日々、個人情報を扱うときには、今度は条例から法律になるということも含めて、しっかり対応していただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 職員定数に関して言えば、参事がおっしゃるとおりでありますけれども、中央区役所が遅れている部分については、本庁舎の古さもあるのかもしれませんが、やはりDXだとか、AIだとか、いろいろなところが、まだなかなか進んでいかないというのがあるわけでございます。そういったところで、業務改善を図りながら、しっかり区民の皆さんに対してのサービス向上に努めていくということが最善だと思います。 職員の人たち、業務、これは第2次から出ていないですものね。随分前から、第2次のやつについては出ていました。古いものであったんですけれども、その頃は人を減らせ、減らせということでしたが、やはり適材適所、人を多く配置しなければいけない部分はしっかり手当てをしていく。そうしないことには、やはり業務が改善していかなくて、対面する区民に対して手厚い対応ができないのかなという部分もありますので、気をつけながら、人員配置も含めて、お願いしたいというふうに思っております。 本庁舎のレイアウトについても言われていましたけれども、4階というのは、いろいろな形で子供から高齢者の人たちまで、いろいろな方々が利用する階でございます。6階にもありますけれども。そういったことも含めて、混乱がないようにしていただきたいというのが一番で、令和7年1月ですから、丸々1年以上かかってしまうということなので、その都度レイアウトも配置が変わる可能性があるということで、しっかり周知徹底をお願いして、区民サービスの低下につながらないようにお願いしたいと思います。 終わります。

それでは、何点か質問します。 最初に、議案8号、9号、10号に関連して質問します。 この議案については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による個人情報保護制度の変更などがあったということによる議案だというふうに理解をしております。 そこで、まず、議案第8号についてです。 これは開示決定の期限などを変更するほか、規定を整備するという説明ですけれども、この第8条に、非開示情報を不開示情報に改めるというふうになっております。この非開示と不開示の違いと、なぜ改めるのかという理由についてお示しいただきたいと思います。 そして、12条では開示決定等の期限ということで、これまで開示請求があった日から起算して15日以内となっていたものを30日に改めると。そして、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して60日、これを今度は30日ということで短く設定されていると理解しているんですけれども、この理由についてもお示しをいただきたいと思います。
まず、非開示と不開示というところでございますけれども、こちらにつきましては、法に合わせて不開示情報、不開示との表記に変更させていただいて、統一的なものにするというところでございます。あわせて、委員から御質問はありませんでしたけれども、一部開示と言っていたものも、法に合わせて部分開示というふうに、今回、改めてございます。 それから、開示決定の日数でございますけれども、今般、個人情報保護法の改正に伴いまして、個人情報保護法では開示決定が30日以内となってございます。また、延長がプラス30日ということで、合計60日という規定でございます。本区の場合ですと、開示請求から15日で、延長は請求があってから60日を限度ということですので、プラス45日で、トータル60日という規定にこれまでなってございました。国のほうの個人情報保護法における開示請求の開示決定日と合わせる必要性があるだろうと、情報公開が15日、個人情報保護が30日とかというふうにずれてしまうのもいかがなものかというところで、まず1点目の理由はそこでございます。 あわせて、国のほうは30日プラス30日で60日でございますけれども、これを仮に現行どおり15日にしますと、30日しか延長ができない、そうすると、45日と期間が短くなってしまうということで、対応する場面においては、そこにちょっと厳しい部分がございます。そういった観点から、開示請求日から30日と、それから延長で30日ということで、情報公開、個人情報保護の開示、両方とも統一的な対応をさせていただきたいというところでございます。 ただし、これは30日に延びたというふうには、こちらは捉えてございません。資料でもお示ししたとおり、今まで運用の手引き等を作成しておりまして、当然、これまでどおり15日で必ず1次の判断をするという運用は続けてまいりたいというふうに考えてございますので、そういった観点から、その部分については、その手引きの中できちんと明確に定めてまいりたいというふうに考えてございます。どうしても国のほうの法律に引っ張られたという部分はございますけれども、取扱いとしては、現行と変わらない対応をやっていくということを現状考えておりまして、そのため運用の手引き等の新たな定めをしていくということでございます。 以上でございます。

非開示が不開示になるというのは法律に合わせたというお話だったんですけれども、非開示と不開示の違いというのは全然ないということなのか、その辺について、もう一度御説明いただきたいと思います。 続けて、議案第9号のほうに関わりますが、デジタル関連法では、今まで民間、行政機関、独立行政法人と別々に制定されていた個人情報保護法を統合して、さらに対象として地方自治体や地方独立行政法人を加えて、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するというのが大きな主な内容となっているというふうに思います。そして、これは民間企業が行政の持っている膨大な個人情報を利活用できるようにするために、全自治体にオンライン結合を禁止することは認めないというような縛りをかけたり、自治体の個人情報の保護の制度についても全体の縛りをかけているということが、私は問題だというふうに思っています。 個人情報の取得については、現行の条例では本人からの収集の原則が定められていますが、今度できる条例では、本人からの収集の原則ということはなくなっているわけですけれども、これは問題がないのかという点について確認をしたいというふうに思います。
まず、先ほどの非開示、不開示のところですけれども、違いはございません。表記の統一化というだけの規定整備でございます。 それから、本人からの情報収集の原則についてでございますけれども、おっしゃるとおり、確かに、個人情報保護法においては原則収集禁止の規定は今回からございません。その代わりに、個人情報の保有の制限ですとか、不適正な利用の禁止及び適正な取得に関する規定、こういったものを設けて、そこを担保していくというところでございます。一部、直接対面において本人から情報を収集する場合においては、収集する情報の利用目的等を本人に通知しなければいけないという規定はございますけれども、基本的に、原則収集禁止の規定はございません。 以上でございます。

本人からの収集の原則はなくなるので、大きな変更だというふうに私は思います。不正な手段による取得の禁止も規定されているということや、必要な目的の範囲による利用の限定、安全管理措置の義務、個人情報ファイル簿による本人関与があるということが以前の企画総務委員会の資料でも示されていますけれども、やはり自己に関する情報に対して、関与する本人からの収集の原則がなくなるということは、自分の情報について関与する権利、いわゆる自己情報コントロール権というものがないがしろにされる危険があるということを強く思います。その点を指摘させていただきたいと思います。 具体的な事例として、北海道の札幌、旭川、帯広の3つの市で、自衛隊募集のための個人情報6万人分を、市民に周知しないで提供していたということが最近分かったんですけれども、自衛隊としては、これまでは、住民基本台帳を閲覧して募集のための情報を入手していたのを、昨年の5月、6月に、自衛隊に対して個人情報を提供する、そういう方法に変更されたということで、そういうこと自体が、私は個人情報保護の観点から問題ではないかというふうに思うんです。実例として、そういう利用がされるということは問題がないのか、目的外の利用というふうにはならないのか、その辺の見解をお伺いしたいというふうに思います。
今回の改正の大きな点というのは、今、委員がおっしゃったとおり、今まで、目的外利用ですとか、外部提供ということに関しては、区の条例もそうですけれども、審議会に諮るですとか、どういう場合にそれを認めるですとか、本人に通知するですとか、そういった様々な厳格な対応をそれぞれ各自治体で取っていたところでございます。 ただ、今般の法改正に伴いまして、利用及び提供に制限ということでございますけれども、こういった規定の中で、当然、利用目的以外には、目的外利用あるいは外部提供はできませんとは言いつつも、例外規定として、行政機関等が法令で定める場合ですとか、また他の行政機関同士のやり取りで利用することについて相当な理由があるときというような、法でそういった要件が定められておりますので、その要件に合致すれば、当然、そういったことが可能になるということでございます。 そういう意味では、確かに、審議会にかける必要性も規定されていない、また、審議会にかけるということもすることができないというような個人情報保護委員会からのガイドラインも示されておりますので、今後は、相当な理由というところであれば、そういうことになるかと思います。それが一律に問題か否かというのは、その内容と実際に利用された部分によるところかとは思いますけれども、区といたしましては、今回の施行条例の中で、そういった目的外利用ですとか、外部提供に応じては、記録簿をつけるということを条例に規定しておりますので、その規定の中できちんと、外部提供あるいは目的外利用については管理をしていきたいというふうに思いますし、また、それが適正な、相当な理由があると認められるものかどうかというのは、そこの部分で判断をしていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

相当な理由がある場合には、例外の規定で目的外使用もできると、今、そういうような御説明でした。それでいいのかどうか審議会に諮ることも今度はなくなるということで考えると、そういう例外がどんどん広がっていく、本人の知らないところでどんどん情報がいろいろなところに提供される危険が大変大きいというふうに実感をいたしました。今度は行政間だけでなく、民間事業者、民間企業にも、行政の持つデータを利活用できるように開放していこうというのがデジタル関連法の趣旨なので、個人情報がどんどん流出する、営業活動などに利用される危険が格段に大きくなるという点を指摘させていただきたいと思います。 審議会、審査会の権限も変わってくるというお話がありましたけれども、これまで審議会に諮問していた事項を、今度、審議会に諮れないので、内部で判断する必要が出てきて、審議会への諮問に代わる新たな体制づくりが必要だということで、各区でも検討が進められているということが新聞でも報道されていました。この点では、区としてどういうふうにこれからやっていくというふうに考えているのか、お示しいただきたいと思います。
現状においては、これまで審議会等に報告してきた積み重ねがございますので、基本的には、それらを基に判断をしていくということで、特段新たな組織を設けて、審議会に代わるような対応をするということは、現在、考えてはございません。 ただ、今後、委員がおっしゃったように様々な事例が出てきて、ガイドラインですとか、これまでの審議会等での考え方の積み重ね、あるいは審査会等での積み重ね、そういったものも踏まえて、また、新たな見解等を区として判断していかざるを得ないような場合は、学識経験者等専門的な知見を必要とする場面があるところもございます。そういった点が、今回の審議会に類型的に諮問をするということは、当然、法で定めた縛りの中でやっている以上、それは認められませんという見解の中で、どういったことが可能なのか、そこは区としてもまだ見通せないところもございます。 他の自治体でもそういった動きがあるということは私どもも認識しておりますので、その辺の情報収集も含めて、また、今後の対応等も含めて、引き続き検討していくべき課題だというふうに認識しております。 以上でございます。

杉並区では、内部審査の仕組みをつくって、自己点検表の内容を定期的に審議会に諮問するというサイクルをつくっていこうということで話合いが進められているというふうになっていました。審議会の評価を内部審査にまた反映する、そういうサイクルをつくっていくということですけれども、中央区でも、ぜひこうした仕組みをつくっていくよう求めたいと思います。 次に、議案第18号、中央区男女の平等及び共同参画による社会づくりに関する基本条例ということで、新規条例の提案があります。大変重要な条例だというふうに考えるものですけれども、なぜ今、制定するのかという点で、唐突感というか、思うんですが、その辺の説明をいただきたいと思います。 今、中央区男女共同参画行動計画2023が改定に向けて進んでいますけれども、それとの関連で、この条例を今つくるという関連についても説明をいただきたいと思います。 あわせて、行動計画2023では推進委員会を設置しています。今回の条例の中では、区長の諮問機関として、推進会議を設置すると。推進委員会と推進会議と別々に設置するというふうになっているようですけれども、その違いと役割について説明をいただきたいと思います。
今回の御提案でございます。こちらにつきましては、これまで平成5年の女性センター設立から、また、それ以前に遡りますと、この条例でも前文に記載してあるとおり、昭和62年の婦人問題解決のための中央区行動計画策定、こういった取組をずっと区として続けてきたわけでございます。そういう中で、区の施策の柱として、男女共同参画行動計画を基本的な指針としてやってきたわけでございます。 そうした中で、現状、様々な問題が出てきているところでございます。男性、女性の性別における賃金の差異でございますとか、そういった課題がいまだに解決できない部分、それからアンコンシャスバイアスと言われるように、あるいは社会的慣行などに言われるように、無意識の中の男女の性別による区別ですとか、差別と言えるようなものもある。女性センターをつくってから既に30年近くたって、なかなかそういった部分が進んでいかないところがあるという部分がございます。 行動計画では、そういった部分も踏まえて、当然、様々な取組をやっていくというところでございますけれども、今般の条例において、区として、全体として、こういった広がりを大きく区民の方に働きかけていく必要があるんだろうと。特に、区民、事業者の方々がそういった動きに呼応して動いていただかないと、なかなかこういった広がりを持っていかない。また、国のほうも第5次男女共同参画基本計画を抱えていますし、賃金の差異を公表しなければいけないですとか、女性活躍への具体的な取組ですとか、また、例えばオリンピック・パラリンピックがございましたけれども、あの中でも多様性の尊重ですとか、そういった様々なものが出てくる中で、やはり区としても、そういった大きな柱というものが必要であろうということでございます。特に、条例というのは、区だけでなく、議会の皆様方と両輪ということでお諮りをしながら、こういった取組をやって区民と共々進めていくというところでの今回の御提案というところでございます。また、こういった取組によって、新しく、より開かれて推進できていくものというふうに考えているところでございます。 それから、推進委員会と推進会議でございますけれども、これは一緒でございます。今回、推進委員会というのは、要綱で設置されているものでございまして、この条例で定めることによって、正式に区長の附属機関、自治法に基づく附属機関としての役割を持たせると。これまでの要綱による設置というのは、区長の私的諮問機関のような取扱いでございましたので、そういった観点からも、正式に区長の附属機関として、きちんとした役割を区の機関として担っていただくというところ、また、行動計画もこの条例の中で正式に位置づけられておりますので、法に基づくとともに、条例に基づく、きちんとした行動計画というところで、そういった規範の土台となるものだというふうに考えてございます。今後、そういった形で積極的に推進してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

ぜひ、ジェンダー平等の推進に向けて積極的に進めていただきたいということを要望して終わります。ありがとうございました。

前委員からも質問がありましたが、私からも、緊急告知ラジオについて質問をいたします。 令和4年4月から、280メガヘルツの新型緊急告知ラジオの頒布・交換会を実施し、当初は事前申込み制による頒布・交換を行い、10月3日から約1,600台が通常頒布・交換となりました。今回、3,000台を買入れとのことですが、現在の在庫数、そして、280メガヘルツの新型となり、半年以上過ぎましたが、区民のお声はいかがでしょうか、教えてください。
今、委員に御紹介いただきましたとおりの頒布の状況でございますけれども、直近、令和5年2月24日現在の在庫数量としまして、1,224台、在庫を有しているところでございます。通常の頒布に切り替えて、もう大分落ち着いている状況でございます。 一方で、280メガヘルツ帯の新型緊急告知ラジオに対するお声ですけれども、まず1つは、旧型の従来使っていたラジオから、ボタンの切替え等が一部変更になった部分があって、具体的に言うと、例えば音量調節について、それまでの、旧型という言い方をしますけれども、旧型では、テスト放送が最大音量でしたが、それが直前まで聞いていた音量で聞ける音量調節ボタンの仕組みになったとか、あるいは聞き直し可能な放送の場合については、LEDランプが赤く点滅し、聞き直しができます。そういった問合せを幾つかいただいています。 それ以外に、問合せが実はぴたっと止まったのは、これまで受信環境が良くない、聞き取りができなかったという問合せを年に数件いただいていたところが、新型になってから、その問合せについてはゼロでございます。したがって、280メガヘルツ帯域で、ある種、効果を期待している良好な電波環境、受信環境の改善という部分が現れているというふうに我々は受け止めているところでございます。それ以外の特段のお声はいただいてございません。 以上です。

ありがとうございます。 受信環境は問合せがゼロということで、良好な電波環境が整備されてよかったと思います。 決算特別委員会での答弁で、令和6年度に晴海のまちびらきで多くの転入者を迎えること、そして、通常の頒布・交換に対応できるラジオの確保が一つの着目点として、販売会社に事前の調整を、なるべく機会を捉えて、多くの台数を確保していくとありました。今後も安定的に区民のニーズに応えていけるよう、計画的な買入れ、そして在庫の保有をお願いして質問を終わります。

それでは、副委員長は委員席へお移りください。 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第8号、中央区情報公開条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

日本共産党中央区議会議員団は、議案第8号、中央区情報公開条例の一部を改正する条例について反対します。 その理由を述べます。 この条例案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による本区の個人情報保護制度の変更等に伴い、開示決定の期間等を変更するほか、規定を整備するためのものです。 デジタル関連法は、民間、行政機関、独立行政法人と別々に制定されている個人情報保護法を統合し、対象に地方自治体、地方独立行政法人を加え、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化することを主な内容にしています。この法律は、民間企業が行政の持つ個人情報を利活用するために、全自治体にオンライン結合、情報連携の禁止を認めず、自治体の個人情報保護の制度にも縛りをかけています。国の示した解釈に従って自治体が運用するよう求めており、地方自治の侵害と言えるものです。 よって、日本共産党中央区議会議員団は、デジタル関連法に基づく規定の整備を行う本議案について反対します。

それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第9号、中央区個人情報の保護に関する法律施行条例について、起立により、採決をいたします。

議案第9号、中央区個人情報の保護に関する法律施行条例についての反対意見を述べます。 この議案は、デジタル関連法による地方自治体の個人情報保護制度の一元化に伴い、個人情報の保護に関する法律の施行に関する必要な事項を定めるものと説明されています。 これまでの個人情報保護条例は、個人情報は本人から取得することを原則としており、自己情報のコントロール権に基づいて、個人情報を守る、保護することで、個人の利益や基本的人権を擁護するものでした。今回制定する個人情報の保護に関する法律施行条例では、このような積極的な規定は外され、全国一律の規定となります。既に、国や独立行政法人は、大量の個人情報ファイルを非識別加工し、民間の利活用に提供しようとしています。国立大学の学生の家庭事情、受験生の入試の点数まで、データ利用したい民間事業者からの提案募集の対象としてきました。 プライバシーに関わる情報を本人が知らぬ間に行政から民間へデータ提供するのがデジタル関連法の制度です。この制度の下で定められる個人情報の保護に関する法律は、個人情報保護をないがしろにし、プライバシーを侵害するおそれがあるものです。今、必要なことは、個人情報やプライバシーを保護するための条例や法律の強化であり、ガイドラインの整備と第三者機関の設置、事業者の個人情報漏えい事実の消費者への通知義務、十分な被害救済、罰則の強化、情報の自己決定権などの保障です。 以上の理由から、日本共産党中央区議会議員団は本議案に反対します。 以上です。

それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第10号、中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。

議案第10号、中央区情報公開・個人情報保護審議会及び中央区情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部を改正する条例に対する反対意見を述べます。 デジタル関連法によって、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化され、各自治体に設置されていた個人情報保護審議会が担っていた個人情報の外部提供の是非などを扱う権限が著しく縮小されます。法令に基づくものを除き、類型的に諮問を必要とする事項は定めることができない、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会への諮問を行うことができない、とされるなど、権限が縮小されるのは問題だと考えます。 以上の理由から、日本共産党中央区議会議員団は議案第10号に反対します。 以上です。

それでは、本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第12号、中央区職員定数条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第13号、中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第14号、中央区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第15号、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第18号、中央区男女の平等及び共同参画による社会づくりに関する基本条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第19号、中央区立女性センター条例の一部を改正する条例について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第31号、中央区役所本庁舎レイアウト改修工事(建築工事)請負契約について、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第32号、緊急告知ラジオの買入れについてについて、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第33号、図書の買入れについてについて、起立により採決をいたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 副委員長は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、企画総務委員会を閉会いたします。 お疲れさまでございました。 (午後2時30分 閉会)