中央区環境建設が3月6日に開催され、道路構造基準と公園の改正案、および複数の訴訟提起案について審査・を行いました。自転車通行帯の整備計画や浜町公園の仮設校舎建設計画などについて委員から質疑が出されました。
- ・道路構造技術基準改正の立法背景と手続
- ・自転車専用通行帯の整備計画と今後の拡大方針
- ・ほこみち制度の広報と推進方針
- ・浜町公園の仮設校舎建設計画と高さ・周辺環境への懸念
- ・公園改正における仮設物設置基準の明確化
- ・道路基準の『交通量が多い』という表現の客観的基準
- ✓第23号:中央区立公園改正案を原案のとおり
- ✓第29号:訴えの提起について起立多数により
- ✓第30号:訴えの提起について起立により
- ✓第31号:訴えの提起について賛成者により
- ✓第32号:訴えの提起について起立により
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(9名)
// 発言(40件)

それでは、ただいまより環境建設委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 本日、議案の関係で住宅課長が出席しますので、御了承願います。 去る2月29日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法についてですが、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 理事者の説明を願います。
1 議案第22号 中央区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第23号 中央区立公園条例の一部を改正する条例(資料2)
3 議案第29号 訴えの提起について 4 議案第30号 訴えの提起について 5 議案第31号 訴えの提起について 6 議案第32号 訴えの提起について 以上6件報告

それでは、発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時5分です。自由民主党49分、かがやき中央23分、士魂の会10分、都民ファースト10分、れいわ10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

今回も重要な議案の提出ありがとうございます。 それぞれにお伺いしたいんですけれども、まず道路構造の技術的基準に関する条例と公園条例の一部を改正する条例に関してであります。 自転車通行帯に関して、また歩行者利便増進道路を造るということでありますけれども、この立法の背景について御説明いただければと思います。それが、まず1つ質問です。 2つ目、公園条例の一部改正に関しても、公園に仮設などを造る場合、このように条例でもきちんと制定してやっていこうと。きちんと手続を踏むという重要性をいっているんだと思いますけれども、この手続がきちんと踏まれたかどうかに関しての御説明をいただければと思います。特に、これは他の所管の施設です。他の所管からは、いつ置かせてくださいと言われて、それで手続を踏んでいったのか、そのあたりを含め、教えていただければと思います。
私からは、自転車通行帯及び歩行者利便増進道路についての立法の背景について答弁させていただきます。 まず、今回、自転車通行帯を新たに条例に追加したというところで、区として、現在、自転車の整備、どういうふうにして道路上で自転車、歩行者、自動車の安全性を確保していくかというところで、いろいろな手法を用いながら、地域特性を考えながら、自転車の走行空間の整備に取り組んできたところであります。今後におきましても、道路の工事を含めて、いろいろな機会を捉えながら計画的に整備をしていく中で、自転車の通行空間の整備手法の一つとして、今回、自転車通行帯というものを追記させていただきました。これによりまして、道路特性はそれぞれあると思いますが、その道路のある地域あるいは交通環境を総合的に勘案して、どの手法を取り入れていくかというところの中で整備手法を1つ追加して、できるだけ幅広い視点で整備を進めていきたいというところから、今回、新たに通行帯の整備についての記載をさせていただいているところでございます。 また、歩行者利便増進道路につきましては、国のほうから、現在、国家戦略道路占用事業の中で、令和4年3月に、今後、令和9年3月31日までに歩行者利便増進道路の事業に移行するように通知がありました。それを受けて、今回、新たに歩行者利便増進道路を追加させていただいたところでございます。 私からは以上です。
私からは、公園条例のほうですが、まず手続の経緯に関してという御質問であったかというふうに思います。 それに関しましては、過去の委員会でも、こちらの環境建設委員会でも、それから区民文教委員会でも報告させていただいておりますとおり、令和4年度に千代田公園、それから日本橋中学校の改築というところを議会に報告させていただいて、それに基づいて浜町公園の中にやむを得ず仮校舎が建つというところで、これまでも手続は進めてきたところかなというふうに、こちらとしては考えているところです。この段階、公園条例の改正というところにおきましては、いよいよ日本橋中学校の仮校舎が浜町公園に建つわけですけれども、その中で公園条例に関しましては、都市公園法におきまして占用物件の限定が書かれております。都市公園法に基づく都市公園法施行令という中で占用物件の限定列挙がなされていて、その中で、仮の建物に関しては、地方公共団体においては、条例で位置づければ占用が可能であるというふうな位置づけがございますので、条例上、それから手続に基づいても、今回、こちらのほうで審議させていただいて、条例上に日本橋中学校の仮校舎を載せていくというような手続になっているところでございます。 以上です。

それぞれ御説明ありがとうございます。 まず、自転車道と歩行者の空間に関しては、今後区のほうで生かしていくということもありという御説明でした。実際、今、自転車活用推進計画が策定されようとしている中において、具体的には、この条例で決めた自転車通行帯というのはどの程度整備していく計画なのか、どの地域に何メートルほどなのかというところ、もし既に分かっていれば、もちろん自転車活用推進計画においては1期、2期、3期ということで自転車道を整備していくというふうなことで、より具体的に書かれているので、そんな中で早速の条例で決める自転車通行帯はどの程度整備していく考えなのか、今分かっている段階で教えていただければと思います。また、自転車通行帯を設置するに当たって、手続でこういうポイントがあるよ、手続はこういうふうに踏んでいくということが何かあれば教えてください。これが1点。 それと2つ目が、これもまた歩行空間が滞留できる、安らげる場所をつくるというような趣旨かと思いますが、これは今あるんですか。このような空間があって、国はそれをこのような言い換えにしろというふうなものなのか、現に条例で述べているものが存在しているのかどうかということが1つ。 今後はこれを利用していくべきだと思うんです。これを利用することによって、ベンチとかも置きやすくなると思われます。置いていく手続においては、国のほうでは何かこのような手続を踏んで置いていけというようなものがあるのかどうか。読んでみると、何か計画なども立ててから置いていくようなことも書かれていたので、歩行者利便増進道路計画なるものをつくって、それでやっていけとか、その次のステップです。せっかく制定するわけなので、次のステップに関して教えていただければと思います。これが1点です。 公園の仮設に関しては、令和4年からということでありますが、例えばの順番として、仮設を置いてよいと決めてから、それで次の手続に入っていくというのが普通よいと思われます。そこからすると、もう既に、利用する浜町公園は樹木とかも抜いているじゃないですか。置く準備をしているという手続の順番からすると、もう少し早めにこれを置くということを条例で決めておいてもよいのではないか、ちょっと遅いのではないかと思われるんですけれども、そのあたりの考え方を言っていただきたい。 そして、既に置いたものを今度は削除していくわけです。桜川公園の事例なり、また坂本町公園の事例なり、それらの出したタイミングは、もし分かれば、それぞれどのタイミングでこのような条例、今回と同様な条例制定をしているわけですから、それをいつの段階でやってから手続を踏んでいったというあたりの手続が分かればと。このようなことは1年前の今日でもできたのではないかというふうなことも思うわけであって、そうであれば、早め早めで区民の皆さんも知って理解してということで、住民の合意形成もさらに理解が深まったのではないかというふうに思われるので、この時期に関して御説明いただければと思います。
まず、自転車通行帯の今後の整備の予定等についてのお話ですが、今考えているのは、晴海一丁目のところで整備ができるかというところで検討、調整を進めているところでございます。それ以外については、予定としてはないんですが、自転車の整備につきましては、やはり道路の特性であったり、地域の実情とか、交通環境というのが非常に大きく影響してくるので、そこは整備する際に、そういった様々な環境を考えた上で、どういった整備手法を取るのかというところを考えながら今後進めていきたいというふうに考えております。 また、手続のポイントということで、一番大きいのは警察協議、警察、交通管理者としっかりと協議、検討を行った上で進めていくというところがポイントではないのかなというふうに考えております。 それから、現在、歩行者利便増進道路、ほこみち制度は存在しているのかというところにつきましては、現在、この制度を使っているところはありませんが、今後、この制度を使って移管していくというところで、区のほうに、道路占用を含めて御相談があった際には、こちらの占用を含めて事業の案内をしていくというところで考えております。 私からは以上です。
歩行者利便増進道路の関係、いわゆるほこみちに関しての補足をさせていただきます。 先ほど道路課長のほうからも説明があったとおり、国家戦略特別区域法に基づく特例措置を受けているところに関しては、令和9年3月末までにこの制度に移行していくというところで考えています。現在、この国家戦略に基づく許可の基準の特例としまして、日本橋仲通り、あと江戸桜通りの地下道が国家戦略に基づいた特例許可を受けているエリアになってございます。こちらについては、申請者に調整した結果、継続して行っていきたいということで、令和9年3月31日までにほこみち制度のほうに移行していく予定で考えてございます。 今回の基準を定めることによりまして、区内の道路において、指定をすることができるということになります。それぞれエリアによって、通りのにぎわいを生むということで、御相談が来次第、相談を伺った上で道路の指定をして、こういった活用をしていくという流れになるというふうに考えてございます。 以上でございます。
私からは、公園条例でございます。 まず、手続がなぜこの時期になって、遅いのではないかというお話ですが、むしろ区といたしましては丁寧に、先ほど申したとおり令和4年度から、千代田公園も含めて、日本橋中学校がよくなる、改築が発生するという中で、浜町公園、日本橋中学校の代替地を求めて、ずっと検討を進めていた中で、逆に言うと、公園条例というのは最後の手続の話ですから、これから教育委員会のほうで仮校舎の規模感とか、そういうものが提出されることになります。提出される前に、公園管理者としては条例のほうの手続を取っておかなくてはいけないということで今の段階になっているわけで、委員がおっしゃるとおり、前もってその辺の条例の改正はできたのではないかというお話も確かにあるかと思いますが、それをやってしまうと、ある意味、公園に仮校舎ができるというのをもう既定路線で走ってしまっているというようにも受け止められますので、教育委員会も、我々環境土木部のほうも、しっかりとここまで積み上げて御説明をさしあげて丁寧にやった経緯が、今のこの時期の条例改正の審議になるというふうに考えています。 ちなみに、ほかの仮施設がどういった時期に行われているのかというお話でございますが、どちらにしても手続はその直前というか、非常に近いところでやっているところで、例えば阪本小学校の仮校舎に関しましては、平成28年4月に設置していったわけですけれども、そのときの庁内手続を取ったのは28年1月になっています。それから、桜川保育園の仮校舎に関しましても、こちらは平成30年4月に公園条例の施行になっていますけれども、こちらも30年1月ぐらいに庁内決定を取っているということで、阪本小学校の仮校舎に関しても、桜川敬老館複合施設の仮施設に関しても、まさにちょうどこのぐらいの時期に手続を取っているということで、決して浜町公園が遅いということはないかなというふうに考えているところです。 以上でございます。

それぞれにありがとうございます。 自転車通行帯も様々な中で選択肢を増やしていくということで、晴海のほうでできていくと。これを増やしていければいいかなとも思うわけで、矢羽根型ではなくて、この形のほうを、すなわち専用ですから自転車だけが通るということで、両方とも、自動車からも安全、歩行者も安全ということで、これは理想的な形かとは思いますが、今後、この手法について、どのようなビジョンを描き、拡大していく考えなのかということと、条例の中では第41条の1項で自転車専用道路というものはあったわけだけれども、こちらをわざわざ入れたというのは何か意図があったのかどうかということを教えてください。 ほこみちに関しては、分かりました。今後拡大していければいいとは思いますが、こういう手法があるというのは今後広報していくのかどうか。せっかく条例をつくったんだから、これを利用しませんかということは広報していくのかどうかということの区としての姿勢を教えてください。 公園のほうは、仮設を置くということを丁寧にやってきた結果、こうなったというところであります。丁寧にやってきた結果というところで言えば、仮設をこの場所に置きながら、樹木をもうちょっと守りませんかとかいうやり取りもきっとあったと思うんですけども、そのあたりの交渉です。これを見ると、端のほうの樹木も全部移植してしまっているような状況であるので、移植に当たった本数が何本なのか、そして、端のほうを残せなかったのかどうか、仮設をもうちょっと川沿いに寄せれば、端のほうの樹木は残せたのではないかというふうにも思われるわけなので、そのあたりの教育委員会との折衝はどうであったのか教えてください。

答えられる範囲でお願いいたします。
自転車通行帯の今後の拡大についてということですが、当然、区としては、できるだけ推進していくという立場は引き続き持って、自転車の整備を進めていきたいというふうに思っております。 ただ、先ほども何度も申しているように、整備するには、やはり道路の幅が必要になってくる。狭い道路ではなかなか取り入れられない手法というところもありますので、やはりそこは、繰り返しになりますが、その道路道路の実情に合わせた整備手法を取り入れながら、計画的にしっかりと整備を進めていきたいというふうに考えております。 私からは以上です。
歩行者利便増進道路の今後の展開というところで、区の姿勢というところですけれども、区といたしましても、先般、八重洲通りでの社会実験なども通じまして、道路のにぎわいづくりということは進めていく考えでございます。一方、区道のほうでも、今後こういった取組がどうできるかというところで、例えば商店街の方々に対してだったり、エリアマネジャーであったり、そういったところからも、個人にこういったものを紹介しても、個人でやるというのは難しいと思っていますので、通りでにぎわいをつくるということでは、そういった機会を捉えて御紹介をしていきたいと思っています。また、ホームページには、こういった占用の部分の中でこういった紹介はしていく予定で考えてございます。 以上でございます。
私からは、教育委員会との協議のところでございます。 恐縮です。こちらのほうも再三委員会でも報告させていただいているとおりでございまして、教育委員会のほうも極力、仮校舎の面積を小さくというところで、当然、公園のほうも緑を守るという立場、現状の利用者の利用実態を守るというところも含めまして、再三協議を重ねて現状の状態になっています。 木の移植に関しましては、浜町公園は、御覧のとおり、もう既に木はたくさん植わっておりまして、そんな中でも、低木の植栽に関しては、公園内に移植という形の手続を取っているところでございます。また、高木の移植に関しましても、67本でございますが、おかげさまで今年度の工事が順調に進んで、現状、移植を完了しているところでございますので、御報告いたします。 以上でございます。

それぞれにありがとうございます。 自転車通行帯は、ぜひ拡大していっていただければと。極力、警察との折衝で、パーキングメーターなどを区道のほうでなくして、それを通行帯にするなり、また、バス停とうまく通行帯を併存させながらしていったりということで拡大していければというところをお願いします。 また、ほこみちのほうは、そのような広報をお願いします。 また、公園のほうは67本という多量の移植もされたということで、では、戻ってきたときに再度、浜町公園を再生していくということもよろしくお願いします。 では、終わらせていただきます。

私からは、確認をしたい点が1つ、議案第22号、資料1のところです。 第8条の2のところに自動車及び自転車の交通量が多いというふうに書いてございまして、交通量が多いというところです。事務方の方はこういった表現を使うことによって、いろいろなケースを想定されているので、非常に理解するところですけれども、通常、通常というか普通、その普通というのが人それぞれ違うわけですよね。多い少ないというのは特に抽象的で、北は北海道から南は沖縄まで、ちょっと遅れるねというのでも随分差があると思います。また、中央区内はいろいろな人種の方もいらっしゃるので、こういった道路を造るとか、そういったときに、ここは交通量が多いので、そういうふうにしますとかという説明ではつかないことがあると思いますし、御担当の方の個人的な基準で、これは多いですね、これは少ないですねというようなことはあってはならないというふうに思っているんです。なので、事務方のほうで多い少ないの交通量の物差しをきちんと持っているのかどうか確認をさせてください。
あくまで目安というところにはなるんですけれども、今回、自転車通行帯の中での多い少ないというところですが、まず自動車につきましては、1日4,000台以上が多いということで、目安として考えてございます。それから、自転車につきましては、1日500台というところが目安として考えている一つの基準というところになります。 以上でございます。

丁寧な御説明ありがとうございます。 こちらは1日の台数でということですけれども、時間帯によって、例えば朝夕だとか、そういった形で一定の時間帯に何台移動というような基準も今後検討してはいかがかなというふうに提案をいたします。 私は自転車に乗れませんので、自転車が歩道にいるだけで、すごく怖い思いをたくさんしております。こういった専用道路が、晴海一丁目からだということですけれども、たくさんできることを期待しております。ありがとうございます。

おはようございます。よろしくお願いします。私からは、議案第23号、中央区立公園条例の一部を改正する条例についての質問をさせていただきます。 地域の住民の環境を守るということは、区の行政にとって極めて大きな重要な課題であるというふうに考えております。現状、浜町公園の南西角の広場の部分は大分設置が進みまして、樹木の移植も進んでいるように、おとといも私は確認させていただきましたけれども、教育委員会のほうと、こちらの仮設の部分に関しまして、プランに関して再度見直しをしていくというような可能性はいかがなものでしょうか。 といいますのは、今、8メーターの区道を隔てて南西の角の広場があるんですけれども、もちろんそれは御存じだと思いますが、今のプランですと、そこに敷地いっぱいに10メートルの仮設校舎が建つ。高さは、正式には9.9メートルですけれども、約10メートルの高さの仮設校舎が建つという状況です。しかも、教室数が18ということで、2棟建てになります。私も時々その角に行って、立って現地の状況を見ながら、建つ建物の状況を想定するんですけれども、かなり圧迫感、それから……

川畑委員、すみません。こちらの条例に関する付託案件ですから、それに基づいた質問をお願いいたします。

分かりました。 公園条例の改正につきまして、今、ベースにあるのは浜町公園に仮設校舎を建てるということで、近隣住民の環境を守るというところは、やはりかなり重要な要素だと思うんです。環境を守るということで考えると、この近辺、公園を守るということは大きなポイントかと思います。仮設校舎が建つ。そのための条例を改正する。このプランをもう一度若干見直していくということが考えられないかどうか、それを教育委員会と協議することはないか……

川畑委員、今、仮設の校舎の話と、こちらを読んでみていただければ、公園条例に関してですから、そのあたりはすみ分けしてもらって。

分かりました。 近隣住民の方々は、要するに、浜町公園を一体のものとして、近隣の方々は中古なり新築なりで購入していらっしゃる方々がほとんどだと思います。自分の生活にとって、浜町公園はほぼ生活の一部であるという状況になっていると思います。 今の整備計画、この条例案の中で出ています日本橋中学校の仮校舎を建てますよということがここに盛り込まれていますので、南西の広場の部分だけ、あそこの2,000平米だけを限定して、今、プランを進めていると思うんですけれども、そこの部分を若干見直すような考えというのはございませんでしょうか。
浜町公園の仮設校舎についてということでございます。 これまでも委員会、議会等で御議論いただきまして、仮設校舎のものの考え方につきましては、賛否があるというのは十分承知してございますけれども、一定の方向性を見させていただいたというふうに取りあえず認識をさせていただいております。それに基づきまして、今回、その仮設を許可することのできるということで条例に記載をさせていただくという段取り、手続をさせていただいているわけでございます。 浜町公園の仮設につきましては、委員のほうからの御提案もいろいろありましたけれども、私どもも、公園を管理する上では教育委員会のほうと再三打合せ等をさせていただきましたし、私どものほうからも仮校舎に関してはかなり提案もさせていただきましたけども、やはり仮の施設、それからお子さんが使われる施設、そういった意味で、やはり制限、制約はあると思っておりますので、それをいろいろと調整した結果でございます。今回は、それに対して占用許可が下ろせるという段階に入っているということで、今回、この条例を改正させていただくというところでございます。 以上でございます。

御答弁ありがとうございます。 どうしても今のような聞き方になってしまうというのは、今の浜町公園の整備工事と仮校舎の問題が一体のものとして動いているということを、るる指摘されましたので、このように質問させていただいているんです。プランを変えていくという、今、南西の広場2,000平米のところに仮校舎を建てるんだということで、今回の条例改正案を出されているということですけれども、そこを見直していくということを、時間も押しているんですけれども、私のほうとしては提案をしたいというところもあります。 今のプラン、周辺住民の側からしますと、目の前にそういったものが建っていくというイメージがなかなか取れていないという現状があると思うんです。まだ更地のままですから。今のプランのまま進めてしまうということで、私は非常に危惧をしております。これはぜひとも御検討いただきたいんですけれども、プレハブに対する安全面というところも含めまして、3階建てということを提案されておりますが、2階建てですとか、そうすると敷地の面積がということになるかと思うんですけれども、そのあたりも含めて、再度プランを見直していただくようなことができないかどうかということは私のほうからの提案としてお話をさせていただきたいと思います。

これは条例ですから。

分かりました。 もう時間がないので、すみません。今、公園に建物を建てるという問題が各地で出ておりまして、いろいろなところで、さいたま市の沼影公園ですとか、厚木市の厚木中央公園ですとか、そういったところでもいろいろな問題が出ております。いずれも、近隣住民の方々との間でのやり取りということが多く報告されております。ぜひとも、そのあたり、区のほうとしては、近隣の方々の御意見というのは、また問合せとか、入っているところはどうでしょうか。そのあたりを確認したいんですけれども。

すみません。川畑委員、もう大分外れてしまっているので、公園条例に関してですから、別の質問でお願いします。近隣は別の話なので。

分かりました。 私のほうとしては、まだ疑問が晴れない状態でございますが、今、近隣の方の話ではなくて、公園条例に関してだけということで質疑をしなければいけないということでございますね。分かりました。 であれば、質問としては以上になりますので、終わらせていただきます。ありがとうございます。

それでは、副委員長は委員席へお移りください。 質疑も終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第22号、中央区道における道路構造の技術的基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第23号、中央区立公園条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

起立多数と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第29号、訴えの提起についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第30号、訴えの提起についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第31号、訴えの提起についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第32号、訴えの提起についてについて、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 それでは、これをもちまして環境建設委員会を閉会といたします。 ありがとうございました。お疲れさまでした。 (午前10時45分 閉会)