中央区議会の区民文教で、学校施設の使用料に関する改正案などが審査されました。委員から学校ごとの料金設定基準や利用予約の方法などについて質問が出されました。
- ・学校設備使用料の限度額と実際の決定権限・決定過程
- ・学校によって異なるスポーツ利用料金の決定基準
- ・学校施設利用での参加費徴収の可否
- ・晴海西小中学校の体育館予約方法と料金設定
- ・老朽化した施設の使用料に関する検討
- ✓第15号 中央区事務手数料改正案:
- ✓中央区立小中学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師公務災害補償改正案:
- ✓第25号 中央区立学校設備使用料改正案:原案のとおり
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// 発言者(9名)
// 発言(31件)

おはようございます。ただいまから区民文教委員会を開会いたします。 本日、小栗委員が欠席のため、奥村議員から代理出席の申出がございましたが、よろしいでしょうか。

それでは、奥村議員は、委員席へお移りください。 また、議案の関係でスポーツ課長及び建築課長が出席いたしますので、併せて御了承願います。 去る2月29日の本会議におきまして、本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞお願い申し上げます。 審査方法につきまして、付託された各議案について、一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。 それでは、理事者の説明をお願いいたします。
1 議案第15号 中央区事務手数料条例の一部を改正する条例(資料1)
2 議案第24号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 3 議案第25号 中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例(資料3) 以上3件報告

ありがとうございます。 発言の時間制につきまして、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時6分です。自由民主党24分、かがやき中央17分、公明党17分、区民クラブ17分、日本共産党17分、維新10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

おはようございます。よろしくお願いいたします。私からは、議案第25号、学校設備使用料条例について、確認も含め、お尋ねいたします。 今、御説明にもありましたように、最終ページ、最後の説明というところです。あくまでも限度額等を定めるためとあります。つまり、ここに示してある金額というのは、一番上というか、限度額になりますので、調べましたところ、それぞれ、例えば限度額は1,800円ですが、学校によっては1,500円だったり、次のページ、例えば、同じ種目、テニスでも、校庭を使用する場合900円が上限ですが、実際は700円、夜間ですと2,600円が上限ですが、実際は2,100円になっている。 ということは、この条例を基に最終的に金額を決めるのは誰で、どういう過程で決めるのかということを教えてください。
実際の学校施設の使用料について回答させていただきます。 今回、条例ということで、委員御案内のとおり上限額を定めさせていただいております。実際の利用の支払いに係る部分に関しては、教育委員会の規則のほうで定めさせていただき、それに基づき、徴収するものとなります。 私からは以上です。

では、規則ですので、この上限内で決まる使用料というのは各学校は同じになるということですか。
基本的な条件がそろえば、一緒という形になります。条件といたしましては、まず面積、大きさというところで1つ、他校とそろえている部分、また、使用に当たっては、使用後に、例えば温水のシャワーとかを浴びることができること、また、夜間であれば照明設備も附帯して使用することとなりますので、そういった使用条件や付加的な要素によって、それぞれ料金を定めさせていただいているということになります。 私からは以上となります。

分かりました。 つまり、ちょうど区民文教委員会、2月13日に頂いた資料に出ているんですが、例えば同じスポーツ利用でも、城東小学校では3時間で1,500円、ここに規則と書いてありますが、これは教育委員会規則のことなんですね。1,500円。それから、晴海西小学校は2.5時間、2時間30分で1,600円、晴海西中学校は同じです。中学校ですので、同じく2.5時間で1,600円というふうに、学校によっても多少差は出てきますが、その理由は今おっしゃったようなことということで、それを決めるに当たり、最終的には教育委員会ということですが、どのような基準で決まるんでしょうか。つまり、校長先生の意見がそこに入るとか、そういうことですか。
手順といたしましては、まず教育委員会のほうで、他校と同等程度の利用条件というところを踏まえて私どもで決定させていただき、それを教育委員会のほうに諮るような形となっておりまして、この件につきましては、使用の可否については校長の判断になりますけれども、利用料金については教育委員会で定めさせていただくこととなります。 私からは以上です。

分かりました。最終的には教育委員会で決める規則ということを確認いたしました。 そこで、これは地域貢献策で、かなり低く抑えられているというのは、昨日、晴海西小・中学校を見てまいりましたが、まさに各学校は地域のコミュニティの中心になり得るところですので、地域貢献ということはよく分かります。 その上で、学校施設を使いまして、例えば運動場ですとか、体育館、プールなどを使いまして、ある団体がそれをやって、参加してくださった方から参加費を集めるということは可能になるんでしょうか。
私どもが今回定めさせていただいているのは、私どものほうに申請されたものに対して徴収する使用料についてという形になります。その団体さんの中で、例えばスポーツの団体であれば、保険を掛けたりとか、指導者への謝礼という形になりますので、その部分については、私どもとしては関与できない部分となります。実際に利用する方が、団体の中でそういった形のもので徴収される部分については、私どものは関与できないところとなっております。 以上です。
私のほうから、スポーツ開放ということで、夜間行っております運動場や校庭の開放の範囲についてお答えいたします。 スポーツ開放で御利用いただく際には、事前に、構成員も含めまして、団体登録を行っていただいております。利用に関しては、その構成員の皆様で御利用いただくということでお願いしておりますので、基本的に、参加費を取ることを認める、そういったようなことは行っておりません。 以上になります。

大変よく分かりました。 以上で質問を終わります。
それでは、議案第15号について何点か確認をさせていただきます。 今回の発行手数料の変更ですけれども、それぞれ戸籍が450円から400円に、除籍が750円から700円に引き下げられるということですが、この50円分というのはどういった費用になるのかという点、そして、マイナポータルを使用して取得する場合には手数料を徴収しないということですが、なぜ徴収しないのかという点について御説明をいただきたいと思います。 そして、マイナポータルについてですけれども、マイナポータル自体がマイナンバー制度に伴って開設された行政手続が可能なオンライン窓口ということです。利用するには利用者登録をする必要があって、そのためには、マイナンバーカードを持っている必要があります。今回、マイナポータルを使用して符号を取得する場合の発行の手数料は徴収しないということなので、これは結果としてマイナンバーカードの普及促進につながるものだと思いますが、その点についての認識を伺いたいと思います。
今回提出させていただきました事務手数料の中の戸籍に関する部分でございます。 まず、1点目の戸籍謄本、除籍謄本の手数料の金額が50円引下げといった部分でございますけれども、3月1日から開始いたしました戸籍証明関係の広域交付に伴いまして、本区に戸籍をお持ちでない方の証明書の交付が先週の金曜日から開始いたしました。これらを徴収するために、それぞれ戸籍謄抄本につきまして450円、除籍謄抄本につきまして750円という形で、令和5年第四回定例会で金額を設定させていただきました。 このたび、冒頭に説明がありましたけれども、政令の改正によりまして、戸籍電子証明書提供用識別符号、これは公的申請に使いますパスワードのようなものですが、こちらを交付する際にはパスワードのみの発行となりますので、50円引き下げた形で400円、700円とそれぞれ設定させていただいたものでございます。つまり、紙の戸籍謄本本体を発行するわけではなく、パスワードのみになりますので、その部分での、紙ですとか、交付する手間が少し軽減されるということで、差を設けたというふうに認識しているところでございます。 そして、マイナポータルを使った電子証明提供用識別符号、無料といったところでございますけれども、こちらは御自身がマイナポータルにログインしていただいて、御自身で手続をするといったところになりますので、行政サービスとして職員の手がかからない。手数料というのは、あくまでも人件費に相当する部分でございますので、そういったものがないということで、無料になってございます。 そして、これらのことがマイナンバーカードの普及促進につながるのではないかといった御質問でございますけれども、これは考え方によりますが、普及促進というよりは、国民、区民の方の利便性向上という観点から必要なものというふうに考えてございますので、ある意味では普及促進につながるかもしれませんが、それだけが目的ではないというふうに考えてございます。 以上でございます。
今回の議案が直接普及促進の目的として行われていることではないという理解だということですけれども、もともと去年の11月に事務手数料条例が改正された際と同様、今回の条例改正の基になっているのは戸籍法の一部を改正する法律ということになっています。法務省のホームページで見ても、戸籍法の一部を改正する法律についてという資料が出されていますが、その中で、マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略によって今後さらに便利にということで、大きく宣伝されております。この法律改正自体がマイナンバーカードの利用促進も見据えたものになっているのは明らかだと私は考えております。 今でも、個人の婚姻関係などのプライバシーを含む大量の戸籍情報が情報屋などの売買対象になっている実態もあります。法務省が本来やるべきことは、戸籍情報の違法収集や漏えいを防止していくことではないでしょうか。戸籍とは、個人の最高情報になります。マイナンバーとの連携で戸籍情報をさらに漏えいのリスクにさらすべきではないと考えます。 議案の採決には加われないので、ここで反対の意見を述べさせていただきます。 議案第15号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例に反対します。 以下、その理由を述べます。 本議案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令の施行を踏まえ、戸籍電子証明書用識別符号等に係る事務手数料の引下げ等をするものです。 昨年11月に中央区事務手数料条例の一部を改正した際と同様、今回の条例改正の根拠となっている戸籍法の一部を改正する法律の主な目的は、法務省の資料によると、1、行政手続における戸籍謄抄本の添付省略(マイナンバー制度への参加)、2、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略、3、本籍地以外での戸籍謄本の発行となっています。 昨年11月の中央区事務手数料条例改正により、オンライン上で行政手続をする際に利用できる電子的な戸籍記録事項の証明情報である戸籍電子証明書を提供するために必要な英数字16桁の符号、いわゆるパスワードである戸籍電子証明書提供用識別符号と、除籍電子証明書提供用識別符号が既に交付可能となっています。 今回の条例改正では、それらの符号の通知書の発行に係る手数料を、戸籍は450円から400円に、除籍は750円から700円にそれぞれ変更しますが、マイナポータルを使用して符号を取得する場合には、発行に係る手数料は徴収しないとしています。法務省の資料にも、この制度はマイナポータルの活用も視野に入れていることが明記されていますが、そもそもマイナポータルとは、マイナンバー制度に伴って開設された行政手続が可能なオンライン窓口で、利用するための利用者登録にはマイナンバーカードを持っている必要があります。今回の条例改正は、単に手数料を定めるというだけでなく、マイナンバー制度の利用範囲を個人の最高情報である戸籍にまで広げる布石と言えます。 日本共産党区議団は、行政手続の効率化が図られることや、区民の利便性が高まること自体を否定するものではありませんが、マイナンバー制度への参加を柱にした制度設計が行われ、次々と利用拡大が図られることは問題だと考えます。情報漏えいを100%防ぐ完全なシステム構築は不可能な中、憲法の人権保障に関わる個人情報をマイナンバー制度によって一元的に管理し、利用することは、集積された情報への攻撃や流出の危険を高めるものです。 マイナンバー制度は、もともと徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みだという点も指摘しながら、日本共産党区議団はマイナンバー制度に一貫して反対してきました。そうした立場から、本議案に反対します。 以上です。

日本維新の会の上田です。今回は資料3から、確認事項も含めて4点お伺いをさせていただきます。 まず、1点目です。今回新たに入りました晴海西小学校及び西中学校の体育館については、一体的な広さがあることで非常に広い床面積を持っていると思うんですが、こちらを両方まとめて使う、予約するということも可能なのかどうかということを1つ目、お伺いします。 2点目になりますが、これを実務上、予約の単位として、要は利用の枠としてはどれぐらいの、今までの、要は午前、午後、夜間での形で今後も継続していくのか、あるいは1時間単位、30分単位等を検討していくのか、そのあたりについて少し教えていただければと思います。 3点目です。前委員からもありましたが、金額のつけ方です。そこについて、面積と付加設備と先ほど学校施設課長から答弁がありましたが、それ以外に、築年数であったり、設備の新しさという観点は組み入れられているのかどうかというところについてお伺いします。 最後、4点目です。備考のところで、1のところでは3時間以内、2、中央区立晴海西小学校等々、つながっていくところで、2時間30分以内としと。ここが3時間以内のところと2時間半以内で分かれている理由について御説明をお願いします。 以上です。
御質問に順次お答えさせていただきます。 まず、一体的な利用に関しましては、教育委員会のほうで貸し出す場合については、ほかの利用者の方がいらっしゃらないようであれば、一体での貸出しというところも想定はしております。利用額に関しましては、ここで一旦、例えば3時間とか4時間という形で定めさせていただいてはおりますが、利用勝手、利用内容によって、それに応じて時間を、利用者の希望に沿うような形で利用できるような形でさせていただいているところが多いところでございます。ただ、どうしても、通常の学校運営をしている場合においては、放課後の時間とかになってきますので、中学校であれば部活が終わった後とかというような時間枠で定めさせていただいているところとなります。金額に関しましては、築年数については、考慮させていただいておりません。先ほど言いましたように、設備の付加状況等で定めさせていただいているところとなります。 備考のところの時間数の違いです。こちらは、2.5時間というのは中学校、3時間というのは小学校を定めております。中学校の部活が終わるのが大体午後6時になりますので、利用開始が6時半という形になり、9時までの利用となると、そこで2時間半、小学校においては、放課後の開放というところもありますので、6時から夕方の方が利用できるような形で3時間ということで、ここで記載させていただいたところとなります。 私からは以上となります。
スポーツ開放の関係で該当する部分を私のほうからもお答えさせていただきます。 まず、小学校、中学校の体育館、校庭の広いところをまとめて利用可能かというところでございますけれども、基本的には、事前にお申込みをいただいて抽せんで予約という形になりますので、当然、当たれば、そういった利用もあり得るのかなと思いますが、当選しなければ、別々の団体が利用するということが一般的には考えられるところかなと考えております。 また、利用枠に関しましても、スポーツ開放に関しては、今回、部活が終わった後ということで、夜6時半から9時というところを一つのこまとして対応させていただく予定でございますので、細かく30分単位、1時間単位の細分化というところは行わない予定になっております。 なお、このあたりのやり方につきましては、現在、他校で行っております学校開放と同様の考え方となります。 以上です。

それぞれ御答弁ありがとうございました。 まず、1つ目、一体的な貸出しが、抽せんによりますが、できるということで理解をいたしました。晴海西小のエリアを考えたときに、やはり小学生がそのまま中学校に持ち上がるケース、そして、持ち上がりたいと思うケースが多い学校施設だと思いますし、そういうエリアだと思うんです。いろいろ交通の便も考えたときに、やはりそのまま上がろうという御家庭、もっと言えば、幼稚園、保育園から上がってくるという、ある種、強い地域の絆が継続されるエリアだと、一昨日の視察を見て感じております。なので、一体的な利用というのが、小・中学校の教育上の観点からも、ある種、シームレスにつながる部分もあると思いますし、それが放課後の、要は地域のつながりの中でも何か工夫をして、もちろん事務的に言えば抽せんだけでという話になるとは思うんですが、晴海西に住んでいる方々、そして通われている児童、保護者の方々に対して何らかの配慮は必要なのではないかということは、ひとつ問いとしてお渡ししておきます。 2つ目、時間単位の件は理解をいたしましたが、6時半から9時で1こまだけだと、1こましかないわけですよね。ここが2つぐらいだったら、割れるのではないか。私も、先日、はるみらいで運動したときに、大人だと1時間ぐらいバスケットとかをやると、もうへろへろになるんです。だから、6時半から9時だけではなくて、そこに2枠という形にすることによって、繰り返しになりますが、地域でより使いたい人が使えるような仕組みになるのではないか。それは、基本計画に基づく地域のコミュニティの醸成の核という一つの学校の役割をより広範に果たせるのではないかということを考えておりました。 3つ目、築年数は考慮されていないというところでございます。これは、民間の不動産等を考えれば、当然に築年数というのは平米数以上に、ある種、中央区内の賃料相場には決定される要因だというふうに理解をしています。もちろん、民間と公共が違うことは理解をしておりますが、そうすると、新しいところばかりが、ある種、先に埋まるということが、広く見れば、区民の施設に対して同一のことが言えるのではないかと思います。築年数の考慮をして、少し傾斜的に使用料を検討するということは、ぜひ御勘案いただきたいと思います。これは要望です。 最後、4番目については、理解をいたしましたので、大丈夫です。 いろいろ御答弁ありがとうございました。 以上です。

副委員長は委員席へお移りください。 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 代理出席の奥村議員につきましては、委員席を離席願います。 まず、議案第15号、中央区事務手数料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第24号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第25号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。

調査持ち帰りにしたいと思いますので、退席いたします。

それでは、議案第25号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 退室者は入室を願います。

ただいま議案第25号、中央区立学校設備使用料条例の一部を改正する条例について、採決いたしました。ただいま退席された委員がいらっしゃいますので、採決結果を報告いたします。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上でございます。ありがとうございます。 副委員長並びに奥村議員は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いにつきまして、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。 これにて区民文教委員会を閉会いたします。 ありがとうございました。 (午前10時35分 閉会)