中央区の福祉保健分野に関する複数の改正案について審査した。児童福祉や難病患者支援など、福祉施策の見直しに関するが扱われた。
- ・第37号の施行日が10月1日とされた理由の確認
- ・難病患者福祉手当の所得制限額(昭和51年度から据え置き)の見直し検討を要望
- ・第45号における第7条の2追加の経緯と別表の名称変更内容の確認
- ・保育施設の運営基準に関する改正複数件の審査
- ・子ども・子育て会議改正案の審査
- ✓第37号(中央区事務手数料等一部改正)を
- ✓第42号(中央区子ども・子育て会議改正)を
- ✓中央区保育の提供等に関する改正案を
- ✓第44号(中央区家庭的保育事業等基準改正)を
- ✓第45号(中央区難病患者福祉手当改正)を
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(10名)
// 発言(25件)

こんにちは。ただいまより福祉保健委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 本日、障害者福祉課長は欠席いたします。 また、理事者報告の関係で福祉センター所長が出席されますので、御了承願います。 去る6月26日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第でございます。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法についてですが、付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に起立採決により、お諮りすることでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 では、理事者の御説明をお願いいたします。
1 議案第37号 中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例(資料1)
2 議案第41号 中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 3 議案第42号 中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例(資料3) 4 議案第43号 中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例(資料4) 5 議案第44号 中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例(資料5)
6 議案第45号 中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例(資料6) 以上6件報告

ありがとうございます。 発言の時間制についてでございます。発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午後1時36分です。自由民主党さん80分、立憲民主党・無所属さん40分、公明党40分、都民ファーストさん10分、参政党さん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。
委員 私からは、議案第42号、中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例についてお伺いをさせていただきます。 こちらは先日の福祉保健委員会でも報告があった事項ではございますが、委員の数を20人以内から25人以内に変更するとのことで、主な要因としては、若者当事者、18歳から30歳までの区民の方を入れていくというようなところで理解をさせていただいております。この点について、まず、今回、人数が25人以内というふうに設定されました。極端な話、例えば30人以内に設定をするなど、もう少し余裕を持っておくというのも一つの考えではないかと考えております。この点について、他区あるいはほかの自治体については、どのような人数設定をしているのか。つまり、人数が適正なのかという点をお伺いしたいのが1点です。 また、それに伴い、今回、若者当事者として18歳から30歳までの区民という形で入れていただきましたが、例えば区内の学生だったりとか、もう少し若い方を入れるというような考えもあるかと思います。この点についての考えを教えてください。
まず、初めの御質問でございますけれども、他区の状況でございます。 23区の状況を見ていますと、大体20名から25名というところが人数の傾向として多い状況でございますので、そういう意味では、今回、本区で25名以内としたことにつきましては、他区の状況とほぼ同じような状況というふうに考えているところでございます。 2つ目の御質問でございますけれども、今回、若者の部分でございますが、区内在住の18歳以上30歳未満の方という形にさせていただいております。今回、人数が2名程度というようなところでございまして、区といたしましては、基本的には区内にお住まいの方を対象とさせていただきたいという考えで、今回、こういった形にさせていただいたところでございます。 以上でございます。
委員 ありがとうございます。人数につきましては、他区とほぼ同じような状況という形で理解をさせていただきました。 2点目の質問として、例えば学生を入れるというようなお考えがあるかという点についてお伺いをしたんですけれども、その点を併せてお願いしてもよろしいでしょうか。
大変失礼しました。子ども・子育て会議が時間帯としまして6時半からの会議ということもございますので、基本的には、学生の方あるいは高校生世代の方は時間帯的に難しいのかなというふうに考えております。そういう意味では、学生でいいますと大学生以上の方というようなところでイメージしているところでございます。 以上でございます。
委員 それぞれありがとうございます。 子ども・子育て会議という中で支援事業計画を一層推進し、そして見直しをかけていく中では、当事者からの意見も非常に大切であるかと思います。学生につきましては、時間帯の関係で難しいとのことではございましたが、できる限り幅広い意見を取り入れるようにお願いをいたします。 以上で私からの質問は終わります。ありがとうございます。

お願いいたします。私からは、2つお伺いしたいと思います。 議案第37号、中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例が、公布の日ではなく10月1日からになっている理由をお聞かせいただきたいと思います。 それから、もう一つ、議案第45号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例についてお伺いします。 こちらは、国が実施している難病医療費の助成制度とはまた別に、多くの自治体が独自に医療費、現金給付という形で併用すれば経済的な御負担を軽減する、非常にいい制度だというふうに考えております。東京23区では、全ての区で支援策を設けているんですけれども、特別区の中でも、区によって1万円だったり、1万2,000円だったり、中央区の場合は1万5,500円で、区によっていろいろ違っておりまして、台東区と杉並区では65歳以上は支給対象外とか、いろいろな特徴があるようです。本区の手当の特徴をいま一度御説明していただきたいというふうに思います。お願いします。
私からは、事務手数料の施行日についてでございます。 こちらを改正する理由としましては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律が一部改正されたことに伴いまして、項ずれを行うといったところでございまして、この法律自体が10月1日で施行になりますので、そういったところになります。以上でございます。
私からは、難病患者福祉手当について御案内いたします。 こちらは、区によって金額は違うんですけれども、多くのところでは本区と大体同じように1万5,500円というところが多い状況になっております。こちらは、制度が始まった当初からこの金額という形で進んでいますので、詳細は分からないですけれども、月額1万5,500円という形で支給をしているところです。 中央区としては、例えば、おとしより介護応援手当ですとか、心身障害者福祉手当などを受給している方は難病患者福祉手当の対象外という形になります。そういう場合は、どちらかを御自身で選んでいただくというような形で申請をしていただく形になっております。 以上でございます。

本区の特徴をお伺いしたんですけれども、本区の場合は、私が調べた限りでは所得制限があります。調べたところ、昭和51年度から360万4,000円という所得制限がある中で、こちらの手当を出しているというふうに認識をしております。昨今の社会保険料が高騰したり、医療費の一部負担金割合が変わったりですとか、物価高騰もしておりますし、そもそもこの手当の支給の見直しなど、今後、検討してもいいタイミングに入っているのではないかというふうに思いましたので、ここで一言申し上げたいと思います。難病の方々は非常に大変だと思います。こちらの手当があることで非常に助かっているという方も大勢いらっしゃるかと思いますので、今申し上げました、昭和51年から多分所得制限の金額等が変わっておりませんので、前向きに御検討等をしていただけたらというふうに思います。 以上です。

参政党の黒原です。よろしくお願いいたします。私からは、議案第45号の件について、確認という形で質問させていただきます。 2点ありまして、新しいほうで第7条の2が追加されております。これについては、支給の始まるタイミングということで、当たり前ではありますが、以前ほかで申請されていた手当について、これが払われたタイミングでは払わないということで、この点については当然のことなのかなということで、これが明文化されたということです。あくまで確認ですが、これまではそうした条文がない状態で、多分この運用を実際にはされていたんだと思います。このあたりの経緯といいますか、このタイミングでこれを追加されたということについて御説明いただければと思っております。 それから、2点目は、今回、名称変更があったということで、2件、別表の9と別表の172、読み上げませんけれども、この2つについては、さきの福祉保健委員会では名称変更ということで上げられておりました。これは、純粋に単に呼び方が変わったというだけで、範囲が変わるとか、何がしか実際にこの難病の方に影響があるものなのかどうかという点を確認させてください。あくまで、呼び方だけが変わったという理解でいいのかという点を確認させてください。 以上2点です。お願いいたします。
まず、今回、難病患者福祉手当の第7条に第2号を新規で追加したというところですけれども、こちらは、今回、条文として入れましたが、これまでも同じような形で、全自治体とかで同じような手当を受けている場合は重複しないような形で支給を調整しておりました。今回は、改めてこの条文を明文化するというような趣旨になっております。 それから、もう一つの疾病の名称変更ですけれども、こちらは名称が変わったというだけで、実際に対象になる方に変更があるとかはございません。研究などが進んでいたりですとか、日本以外の外国ではこういう名称になっているというところも踏まえて、国のほうで変更されたというふうになっております。 以上です。

では、副委員長並びに議長は委員席へお移りください。 質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第37号、中央区事務手数料条例等の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第41号、中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第42号、中央区子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第43号、中央区保育の提供等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第44号、中央区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第45号、中央区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長並びに議長は元の席にお戻りください。 本会議における委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

さよう取り扱わせていただきます。 では、以上をもちまして福祉保健委員会を閉会いたします。 お疲れさまでございました。ありがとうございました。 (午後1時51分 閉会)