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委員会区民文教委員会2025/03/04

令和7年 区民文教委員会(3月4日)

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▸ この会議のまとめ

職員の処遇改善に関する複数のについて審議された。定年前再任用職員への住居手当支給、職員の勤務制度改正、教職員の育児・介護休暇制度の充実などが議論の中心となった。

話し合われたこと
  • 定年前再任用短時間勤務職員への住居手当支給の妥当性と根拠
  • 職員の育児・介護休暇制度の利用環境整備と実施体制
  • 勤務制度改正に伴う現場対応と業務体制の具体的内容
  • 管理職研修とワークサポート制度の充実方策
  • 都心区における家賃格差を考慮した待遇支援

※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。

// 発言者(6名)

発言8
小林指導室長
発言8
小坂かがやき中央
発言5
ほづみかがやき中央
発言3
上田かがやき中央
発言3
北澤教育委員会事務局次長
発言1

// 発言(28件)

委員長  皆様、おはようございます。ただいまより区民文教委員会を開会いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 去る2月28日の本会議におきまして本委員会に付託された議案の決定に当たり、その内容を十分に審査する必要があるとして、本日、開会いたした次第であります。本委員会の運営につきましては、委員各位の特段の御理解と御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 審査方法についてでございます。付託された各議案について一括して説明を受け、一括して質疑を行い、質疑終了後、それぞれの議案を別々に、起立採決によりお諮りすることでよろしいでしょうか。

委員長  さよう取り扱わせていただきます。 それでは、理事者の説明をお願いいたします。

北澤教育委員会事務局次長

1 議案第24号 中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(資料1) 2 議案第25号 中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(資料2) 3 議案第30号 中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(資料3) 以上3件報告

委員長  ありがとうございました。 発言の時間制につきましては、通常の委員会での例によりますが、採決に係る時間10分を考慮し、各会派の持ち時間を算出することといたします。ただいまの時刻は午前10時3分です。自由民主党さん28分、かがやき中央さん28分、公明党19分、区民クラブさん19分、維新さん10分となります。 それでは、理事者の説明に対する質疑を行います。 発言を願います。

ほづみ
ほづみかがやき中央

よろしくお願いいたします。議案第30号について、幾つか確認をさせてください。 本件は、定年前再任用短時間勤務職員に対して、これまで支給されていなかった住居手当を支給するものという理解です。この背景について少し調べたところ、令和6年の人事院勧告において、定年前再任用短時間勤務職員への手当の拡大があって、その中に住居手当が含まれているようです。また、この勧告を受けて、令和6年の特別区人事委員会勧告においても、今後検討を進めていく必要があるといった記述を確認しました。推察するには、これらを受けてのものかなと思いますけれども、その認識でよいのかという点、そして、本区が他の自治体と横並びで行うようなものなのか、それとも本区独自で行うものなのかというところについて確認をさせてください。 また、予算についてです。本件は、住居手当の支給対象を拡大するということで、追加的な予算が必要なものと思います。それほど対象は多くないかと思うんですけれども、今回の条例改正を前提として、既に次年度予算において概算を算定されているかと思いますので、おおよその規模感というところがあれば、お示しいただければと思います。お願いします。

小林指導室長

それでは、定年前再任用短時間勤務職員等に係る住居手当の取扱いについてお答えをしていきます。 まず、委員がおっしゃったとおり、これは特別区人事委員会のほうから報告が来まして、うちが独自でやっているわけではなくて、特別区でそろえてという形で条例改正をしているところでございます。 実際に、この対象者ですが、定年前再任用短時間勤務職員等で住居手当を支給する対象は、現在、おりません。そういった中で、今後、条例を整備して、そういった対象が出てきた場合に個別に対応するという形です。したがいまして、今の段階で、この対象者はいないということと、それから、月額2万7,000円以上の家賃を払っている、賃貸住宅を借りている職員に、8,300円を毎月払っていくということになっておりますので、今後、そういった状況も見極めながら、こちらのほうでも対応していきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

ほづみ
ほづみかがやき中央

ありがとうございます。特別区人事委員会勧告の内容を受けてというところと、本区独自という話ではなくて、他の特別区においても実施予定ということで伺いました。また、対象については、現状はいないけれども、将来的にいるかもということで理解をしたところです。 もう一つ伺いたいのは、その目的というところです。国の人事院勧告を確認しますと、この支給拡大の背景としては、対象者の定年前再任用短時間勤務職員の方が60歳前の職員と同じように転居を伴う異動がある場合など、制度創設時には想定されていなかった人事運用の変化が生じていることを挙げております。したがって、勤務地が変わるような異動を含め、全国様々な勤務先で活躍できるよう、給与面でもさらに支援が必要であるというような理由で、今回、住居手当などの対象になったということであるようです。今回の条例の変更については、そういった同様の事態を想定されているものかどうか、それとも何か別の考え方があるのかというところについても確認できればと思います。お願いします。

小林指導室長

国のほうがそういった趣旨でやっているのは、もう十分分かっているところですけれども、本区では、趣旨として、こういうことを考えております。国との均衡等を踏まえて、高年齢層職員の能力及び経験の活用を図るというところでございます。支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対して、そうしたことから、能力とか経験の活用を図っていくために住居手当を支給するという趣旨になってございます。 以上でございます。

ほづみ
ほづみかがやき中央

ありがとうございます。こちらは、今回の資料にも書いていただいているような、高年齢の方をより積極的に活用していく趣旨ということは理解いたしました。 雇用の形態によって特定の手当があったりなかったりですとか、そういった状況は不平等感を生みかねないですし、制度的にも複雑になってしまうかと思います。また、同様の認識をお持ちだと思いますけれども、今後、人員確保が大変になっていく中で、元気な高齢の方々が無理なく働き続けられるように、待遇面に対して対処していくということは重要かと考えますので、こちらについては違和感はありません。詳細について確認させていただきました。 私からは以上です。

小坂
小坂かがやき中央

よろしくお願いします。私のほうからは、議案でいうと24号について質問させていただきます。 大変重要な条例改正だと思っております。働き方改革につながっていくというところで、大変重要なものであり、仕事と幼稚園の先生方の育児・介護の両立支援ということで、大変重要だと考えるところであります。 まず、この条例の改正の立法趣旨といいますか、改正の背景を教えていただければと思っております。 それとともに、現状を教えていただけばと思うんです。この条例改正によって、3つほどポイントが書かれておりますが、超過勤務、残業を免除する対象者が広がるということでありますけれども、であれば、現状においては、幼稚園の先生方はどれほど残業などをされているのか、そのあたりを確認させてください。また、2つ目のところでは子の看護のための休暇を取得ということでありますが、これに関して、看護休暇の今の取得状況や取得のしやすさなど、現状を教えていただければと思います。また、最後のところは、介護休暇をより利用しやすくしていくということで、これもとても大事な話かと思われます。現状において、介護のために離職するような事例があったのか。また、ビジネスケアラーというふうなことも問題になっておりますけれども、そのようなビジネスケアラー、介護で非常に苦労されている幼稚園職員の方はおられるのかどうか、そのあたりの現状も教えていただければと思います。 立法趣旨と現状のことを教えてください。

小林指導室長

まず、この条例の背景ですけれども、大きくは、やはり仕事と育児・介護の両立を職場環境で整備していくという大きな流れがございます。現在、幼稚園の先生方が勤務しているところで、まず、全体の傾向から伝えると、どちらかというと、介護というよりも、自分のお子さんのことで結構その両立に悩まれているところもあるかなというところでございます。 最初に御質問がありました超過勤務の制限に係る制度の見直しという部分で、実際に現状としてどうかというところであるんですけれども、時期的なものにもよりますが、現在、2名の方が現行の制度を利用したりというようなところは、部分的にあったりするというふうに聞いております。それが、今回、小学校就学前の子を養育する職員まで拡大したというところで、そういった部分でいうと、超過勤務の制限に係る制度のところで、よりいい方向に、ここら辺が見直されるのではないかというふうに思っております。ここの超過勤務制限については、小学校就学前の子を養育する職員が請求した場合、超過勤務をさせてはならないということがある一方で、就学前の子を養育する職員が請求した場合、月24時間、年150時間を超えて超過勤務をさせてはならないという2つがあるんですけれども、これを選択させるという形になっております。状況によっては、幼稚園の先生も、ちょっと残ってやらなければいけないという御自身のところもあるので、させてはならないというところなのだけれども、やはりこういったところで行事前とかで残るということはあるということで、これは職員が選べるという制度になっておりますので、しっかりと周知をしていきたいというふうに思っております。 それから、子の看護のための休暇の取得の状況と、介護に関する制度というところですけれども、細かい数字は、今、なかなかお示しできない状況です。その部分でいうと、各園の状況によって、各職員、幼稚園教員の家庭の状況によって、その都度その都度取っているようなところがありまして、ここについては、現行の中でも、子の看護休暇であるとか、それから介護に関して、しっかりと周知を図っているところで、活用しているのかなというふうに思っています。具体的な数字が申し上げられなくて、申し訳ありません。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

立法の背景におきましては、これは同時に、区の職員に関しても、午後から企画総務委員会でもありますけれども、同じような改正をしていくということで、区の職員の方も、幼稚園の職員の方も区の職員ですが、教育委員会所管のこちらもということで、同時にやっていくという形であります。これは、もう一つ言い方を換えると、小学校や中学校の東京都の側の教育委員会の先生方の改正もあったから、こちらも改正したという形でのバックグラウンドもあるのかどうか、このあたりはどういうふうな認識でされたでしょうかというのが1つ、背景のところで教えていただければと思います。 それが1つと、それぞれの制度に関して、さらにお伺いさせていただきますが、超過勤務免除は小学校までの子供を持っていた場合に、残業は免除される、もしくは少しの残業はやりたくてやれる、どちらかを選択するということをおっしゃいました。そうなった場合の制度において、まさに、そのようにしながら、子育てもしながら、幼稚園の先生もできるということで非常によいと思うんです。一方、現場をどうするかということになってくると思うんですけれども、そのような場合の現場のしわ寄せがないように、どういうふうにしていくお考えなのか。誰かの残業が増えてしまうとかいうふうになってしまうのかどうか、そのあたりはどういうふうに手当てしていくのかというところを教えていただければと思います。 看護の休暇に関しましては、看護の休暇は取れていたところで、それに関しては、今、2名の方が取っているということをおっしゃいました。今回の条例改正によって、看護等と、等がつくということであります。その等というところが、行事参加や感染症に伴う学級閉鎖等ということで、今後、教育委員会の規則によって定めていくということになっておりますけれども、取得の事由をどのような感じで教育委員会の規則でさらに定めようとしているのか、今、どのような検討状況にあるのかということを教えていただければと思います。 また、ここに関しましても、看護の事情が生じてきた場合に、幼稚園でやっていたその方の部分に穴が空くわけです。その穴をうまく埋めていくということが、また必要になってこようかと思いますけれども、このあたりの工夫は現場でどのようにしていくのかということを教えていただければと思います。 介護は、またあるんですけれども、取りあえずここまでにしておきます。

小林指導室長

まず、最初の質問で、今、幼稚園の教育職員に係るもので出しておりますけれども、小学校、中学校のほうはどうかということで、いつ始まったかというと、既に東京都のほうは整備されております。こういった国全体の流れを受けてのところで、時間差は多少生じておりますけれども、既にそういったところはできているところでございます。 それから、超過勤務でのしわ寄せというところですけれども、実際のところ、幼稚園のほうでやっているのは、まず一番最初に、家庭の状況をしっかりと把握した上で、その方に負担をさせてはいけないという考えが大前提でございますので、ここについて、どういった形でほかの先生方がカバーしていくかというのは常に考えているところです。これは、状況によってぱっと、例えば介護が必要になったり、いきなり看護休暇等が必要になったりする場合がありますので、幼稚園というのは、常に、この先生がもしお休みになった場合には、こういう体制でいこうというのは、皆さん、もう共通理解ができているので、子供の教育のほうに影響が出ることはありません。子の看護のための休暇につきましても、実際に大事なことは、取得しやすい環境にしていかないと、制度的につくっても、ほかの人に迷惑をかけてしまうのではないかということで、結局、絵に描いた餅になってしまってはいけないかなというところもありますので、今後もこういった制度をしっかりと周知して、周りのフォロー体制をつくる。あるいは幼稚園のほうには、正規教員だけではなくて、補佐員もたくさん配置されているところです。こういった中で、子供たちの教育環境に影響が出ないような形で、どう補っていくのかということを常に考えていくということが大事かなというふうに思っております。 それから、規則等で定めていくというところで、ここについては教育委員会のほうで出していくというところでございますけれども、例えばここに書いてあるとおり、行事参加、それから感染症に伴う学級閉鎖等というのが加わっております。これは、園長先生が判断しやすいように規則を定めていかないといけないというふうに思っておりまして、例えばどこまでが行事なんですかということをかちっと決めると、これはこれで、またやりづらい部分があります。やはり家庭の状況、それから子供の、例えば入学式等だけではなくて、子供の学校公開があって、ぜひ見に行きたいんですということであれば、お子さんのことを考えたときに大事な行事であることから、園長先生がそこをしっかりと承認できるような環境にしていかなければいけないかなというふうに思っております。なので、少し園長先生が判断できるような規則にしていこうと考えているところでございます。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

大変重要な御発言、御答弁をいただいたと思っております。絵に描いた餅にならないようにということで、どうしても休む側が気遣いしてしまうわけで、そうならないようなバックアップ体制にしていただきながらということを確認させていただきました。 また、ここで書いている看護等という中には、式典の行事だけではなくて、子供の学校公開や事業参加、そのあたりまで広く、自分の子供が、式だけでなくて、日常どんなふうにやっているのか、そこまで見られると、他人が自分の教えているのを見れば、さらにその教え方を客観的に見られて、それがまた自分の教え方にフィードバックしてくるとか、すごくよい循環になるかと思いますので、ぜひ文面にも入れたらいいのではないでしょうか。式だけではなくて、授業参観という言葉まで入れてもいいかなとは思いますが、結局、そのあたりは現場判断ではありますけれども、さらに学校行事に参加しやすいような環境も整えていただければと思います。よろしくお願いします。 介護のほうに移らせていただきます。介護は、どちらかというと、今の中ではあまりないのではないかというふうなことはおっしゃっておりますが、今後問題になってくるし、実際に、職員の方々には介護と子育ても両立しながら働かれる方々も多いかと思います。介護のための休暇なり、その制度の利用は、すごく重要な課題かと考えるところです。 そこで、利用しやすい環境の整備ということで、条例の中では、どのような利用しやすい整備をしていくかということでは、まず、介護に直面した人に対しては、こんな制度がありますよということや、それによって、この制度を利用していきますかというふうな面談を実施するということが1つ、また、介護に直面する前の方々にも、事前知識として介護に関する制度の知識を持っていただくというのが2つ目、そして3つ目に、介護に関する制度の利用が円滑に行われるような研修や相談体制の整備という全般的なことというようなことで、非常に重要な準備の仕方だと思っております。 これは、これから午後にある企画総務委員会でも同じような形で環境の整備がなされていくところですけれども、このようなことをすることによる準備です。誰がこれをするのかというところは、誰を想定して、誰が面談をしたり、情報提供したり、相談体制の整備をするのかというあたり、教育委員会のほうでは誰を想定しておられるのでしょうか。それが1つお伺いしたい点です。まず、そこをお願いします。

小林指導室長

まず、この介護に関する制度を利用しやすい環境の整備というところで、やはり事前の周知が大事かなということと、対象者だけではなくて、周りの理解も得られるために、こういった制度があるんだということは、今の世の中、とても大切なんだということ、それから、突然介護が出てくる場合もあったりします。想定しない中で、年度途中で急に御両親がなどということも想定されますので、こういったところを、まず事前に、年度の始めに、こういった制度があるんだと周知するのが大事かなというところです。 教育委員会としてやることは、服務を日頃から管理している園長先生がしっかりと認識し、理解していないといけないというところがありまして、園長先生を通して職員に知らせていくというのが通例の形かなというふうに思っております。実際には、園長先生、それから副園長先生、それから主任の先生がいますけれども、そういった方に、私たちは研修会を持っておりますので、こういった制度ができましたよということを改めて周知をするとともに、各職員に関しては、幼稚園の職員は年3回園長先生と面談をしているんです。それは職務の内容だけではなくて、家庭の状況はどうかとか確認をしているような面談、自己申告の面談がありますので、そういった機会にしっかりと状況を把握して、必要に応じて、こういった介護の制度を使ったらどうかというようなことを、改めて対象者には言っていくということが大事かなというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

小坂
小坂かがやき中央

事前に周知していくということや、周りが理解をしておくと、実際にその方が介護休暇を取るときに利用しやすいというようなことで理解いたしました。 ちなみに、介護の休暇を取った場合は、介護休暇ですから、すぐに人を穴埋めできるのかどうか、そのあたり、制度の利用しやすさという点で確認させてください。 それが1つと、研修をするということまで条例の中に書かれておりますけれども、研修というのはどのようなことをするのか教えてください。 さらに言うのであれば、ある意味、いろいろと管理職の方々がやることが増えていくというふうにも思われるんです。そこからすると、若干アウトソーシングもできるような話なのではないかとも思います。介護に関しての詳しい制度に関しては、アウトソーシングして、それが分かる区の他のところから来てもらって説明するとかということで、園長先生が全て知っておかなくては伝えられないということでは非常に難しいかと思いますので、アウトソーシングもやりつつ伝えていくということもありなのではないかとも思うわけです。 これから企画総務委員会でも同じことをするわけで、区の職員に対して、この3つの同じことをするというのであれば、教育委員会と区が手を組んで、一緒にこの制度の周知をもっと徹底していくということもありかと思いますが、このあたりの一体的な連携した充実というところまでやってみてはいかがかと思うんですけれども、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。

小林指導室長

まず、介護休暇等を取ったときに、抜けたところの充てのところですけれども、実際にどんな状況か、どのくらい長期化するのかということもありますし、介護のところでいくと、介護休暇とか、介護の時間、深夜勤務の制限とか、超過勤務の制限とか、短期の介護休暇などというものがあると思うんですが、こういったところでどのくらい抜けなければいけないのか、要は、幼稚園の教育職員として働けない時間がどのくらい出てくるのかというのを見極めないといけないかなというところです。実際に人がいるのかといったときに、正規教員を採るというのは、そういった採用のことは特別区でやっているので、年度途中でそういった部分は難しいですが、基本的に、今、幼稚園の中では、補佐員というのがいて、もちろん担任はできないところではあるんですけれども、中にはフリーの主任がいたり、あるいは副園長がいたりというところで、緊急の場合にはそういったところが入っていかざるを得ないかなというところでございます。 いずれにしても、子供にとってみたら、担任の先生が替わってしまうことによって、子供もなかなか信頼関係が結べないというようなところもあったりするので、子供の発達段階も見極めながら、園と教育委員会が相談して、どういう措置を取っていくのかということを考えていく必要があるかなというふうに思っております。そこで臨時的任用教員が必要だということであれば、こちらのほうで、そこから人を見つけていくというような作業に入っていきます。 それから、研修につきましては、実は、これは園長先生の職務の一つで、それぞれの職員の状況を把握していくというのはとても大事です。制度を教えるのは、例えば外部機関でもいいのではないかというお話がありましたけれども、これは園長先生自身がよく理解をして、その家庭の状況を聞いたときに、即座にこういった制度あるよということを言わないと、実は、意外と見逃してしまって、園長先生に言ったのに、結局、その制度がうまく使えなかったということになってしまいますので、教育委員会としては、園長先生、副園長先生、管理職を中心に、この制度をやっていく。研修というのは、我々でいうと、園長先生の連絡会であるとか、副園長先生の連絡会でしっかりとやって、そこから各園で研修をしていただく、自園でやっていただく形になります。これは、こういう制度だけではなくて、服務のこととか服務事項、未然防止のためのとか、そういったものといろいろ合わせながら先生方に伝えなければいけない。園長先生として、しっかりやらなければいけないところもあるので、これは園長先生がやるべきものというふうに認識しているところでございます。 先ほど区のほうと一緒にやったらどうかというところも御提案をいただいたところでありますけれども、園の状況は個別の状況が違っていたりする部分もありますので、そういった中で、教育委員会として、こういった制度をこういった場面に使えるというイメージも湧かせながら、制度の周知を図っていきたいというふうに考えているところです。

小坂
小坂かがやき中央

管理職の先生方の負担にもなるかなと思いましたが、ただ、現場が知っておかなければ、その方に制度利用というところまで言えないということをよく理解いたしました。 ぜひ、管理職の先生方にも分かっていただけるような研修をしていただきながらというところで、外部のことを言うのであれば、ワークサポートケアマネジャーというような制度もあるみたいで、介護のところの利用しやすさをうまく調整するケアマネの介護版というものもあるようですので、そのあたりを併せてできればどうかなとも思います。 以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。

上田
上田かがやき中央

私からは、議案第30号について幾つかお伺いさせていただきます。 まず、1点目です。 先ほど、現状では対象となる人員はいないという発言がありましたが、仮に使うとすれば、どのような人材に対して、また、どのような職種を想定しているのかというところについて確認をさせてください。 2点目です。 支給対象職員のところで、僕の条文の読み方が正しいかどうかを確認したいんですが、持家の職員というのは該当するのかしないのかということについて御教示いただければと思います。 3点目です。 支給額、月額8,300円は、何を根拠にこの金額という形で設定をしたのかというところについてお示しいただくとともに、これは勤勉期末手当等、賞与に関してもそれが関係するものかどうか、こちらについてお伺いできればと思います。 以上3点お願いします。

小林指導室長

まず、対象の職員の定年前再任用短時間勤務職員ですけれども、私たちが所管しているところでいうと、幼稚園の教育職員のみという形になります。それで、定年前の再任用短時間勤務を希望した者ということと、今、暫定再任用職員もいることもありますので、そこは移行期間ということで、そういった方になります。 それから、まず、8,300円という金額につきましては、これは教育委員会が独自に定めたわけではなくて、これは特別区等で一律に定めた金額になっておりますので、それを準用しているところでございます。それから、持家に関しては、もちろん、これについては支給対象外になります。借家で2万7,000円以上の家賃を支払っている者が対象となっておりますので、こういった方に支給という形になっております。 以上でございます。

上田
上田かがやき中央

ありがとうございます。 すみません。これは賞与に関係するのかの観点だけ、御教示いただけると助かります。

小林指導室長

これは手当ということでございますので、特に賞与というよりも、月額で払っていくものとなっておりまして、特に関係はございません。 以上でございます。

上田
上田かがやき中央

ありがとうございます。 まず、1点目のところについては、幼稚園の教育の中でベテランと中堅と若手がそろっていくのが大事だというのは、教育の現場ではよく言われると思うので、そこも含めて、よい制度なのかなというふうに感じております。 議案第24号の話も含めて、幼稚園職員の働きやすさの改善につながることかなと思っていて、この先、幼稚園教員の採用が難しくなってくるというのが想定される中で、ぜひ、このあたりは採用広報にも生かしていただければと思っております。 2点目、3点目、併せてありがとうございます。 中央区に関して申し上げると、持家の幼稚園教員は考えづらいかなと。どちらかで皆さん借りられているのかなとは思うのですけれども、そこの確認をさせていただきました。平等性というところは、我々区として監督する立場にはないと思いますけれども、やはり出てくるのかなというので確認をいたしました。 3点目、月額8,300円、これは特別区で一律であるということかと理解しました。 なかなかここは難しいところだと思っていて、特別区と一声で申し上げましても、散々言われているとおり、家賃の格差というか、かなり差が出てきている中で、そうすると、言い方はあれですけれども、家賃が安いところに住んで、近くの保育園ないしは幼稚園で、今、ダブルホルダーの方も多いので、活躍されるなんていうケースが現実的には大分増えてくるのかなというような気もしています。これは、もちろん、今すぐの話ではないと思いますけれども、やはり特に都心区というのは特殊なぐらい家賃相場が上がっているということも区として加味しながら、いろいろと練っていただければということは要望させていただきます。 最後、賞与の件についても、ありがとうございました。 区の会計年度任用職員について、昨年、一昨年と相次いで改定があって、かなり待遇面の改善というのが、短時間であっても、見られたということは非常によいことだと僕は思っています。その中で、今、賞与にもこの金額が含まれるかどうかということを確認させていただきました。 引き続き、幼稚園教員の質を高める、そして、それに併せて生活の基盤となる部分もしっかり区として支援するということをお願い申し上げて、私からの質問を終了させていただきます。ありがとうございました。

委員長  副委員長は委員席へお移りください。 それでは、質疑を終了いたしましたので、これより採決に入ります。 まず、議案第24号、中央区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

委員長  全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第25号、中央区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

委員長  全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第30号、中央区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、起立により採決いたします。本案を可決することに賛成の皆さんは御起立を願います。

委員長  全員起立と認めます。――御着席願います。 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 副委員長は元の席にお戻りください。 本会議におけます委員長報告の取扱いについて、正副委員長一任ということでよろしいでしょうか。

委員長  ありがとうございます。さよう取り扱わせていただきます。 以上をもちまして区民文教委員会を閉会いたします。 ありがとうございました。お疲れさまでございました。 (午前10時40分 閉会)