// 発言者(5名)
// 発言(21件)

これより発議案の審査に入ります。総務委員会から当委員会へ付託替えされました第15号発議案、江戸川区議会ハラスメント根絶条例について、本発議案は本日が初めての審査となりますので、文書の確認程度にとどめたいと思います。文書を机上に配付しておりますので、お目通し願います。 〔文書確認〕 ある程度お目通しいただいたと思いますけれども、第15号発議案については、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で発議案の審査を終了いたします。 次に、陳情の審査に入ります。第41号、令和5年の遺体放置事件についての百条委員会の設置を求める陳情について審査願います。

第41号についてですが、この間、委員会の中でも少しやり取りがありましたけれども、江戸川区として設けた検証の委員会によって報告された中身が一方にあって、ただ、その一方でこのオンブズマンの皆さんがお持ちになっている内容もあり、その間で異なる部分があるのではないかというような指摘になっているというふうに受け止めています。具体的に、オンブズマンの皆さんがお持ちの内容についてもこういうものだということも明示をされて指摘をされていますので、この内容について何らかの形で、少なくとも確認ということができないかということは私たちも思うところです。ただ、やはり百条委員会を設けるということについては、これまでも何回か発言させていただきましたけれども、地方自治法の100条の中で、百条委員会の設置の対象については、具体的な例示などがほとんどない一方で、調査権については、この100条の項目の中で具体的にかなり権限を与えるような形で記述されているという点から見ますと、やはり非常に権限が大きいという立て付けになっていますので、その点からこの百条委員会ということでなければ、事実関係が確認できないのかどうか、その点については私たちももう少し検討を深めていきたいというふうに考えています。

ほかにございますか。

前回につきましても、この議会運営委員会でも執行部にこの陳情が要求されている資料について求められるものであるかどうかというところを確認をしたいと思っておりました。前回は執行部からの、執行部というより、事務局からのまずはお答えもなかったというところで、委員会が終わった後、調べさせていただきました。担当の部長に確認いたしました。執行部といたしましては議会からの要望であれば法律にのっとって対応しますということでしたので、この陳情にあるように、求めることはできるかと思いますけれども、この陳情では、百条委員会を設置して、検討してくださいということですので、百条委員会を開催するべきかどうかというところの検討については改めてさらに検討していきたいと考えています。

ほかにございますか。

前回、疑問点として書かれているところ、また私もこの中で疑問に思うところなどについては、福祉部にも確認をしたということで、こちらでご報告をさせていただいたところでございます。 今、伊藤ひとみ委員からもありましたけれども、結局、ここの委員会にかかったということは、ここの中で審査をして、これについての結論を出すわけですけれども、審査をするにあたってはやはり中身について具体的にお聞きができなければ、結論というのが出せないと思っております。ただ、そうしますと、この議会運営委員会の中では、結局、何についてお聞きができて、何について結論を出すということであるかということを、すみません、改めてまずお聞きできればと思います。

陳情文は、百条委員会の設置を求める陳情ということですよね。だから、議会運営委員会として、その記書きに書いてもありましたけども、要はその設置をしてほしいという。だから、議運としては設置をするかしないかというのの結論を出すことですよね。

そのためには、やはりこの中身についての一つ一つのことについても、陳情者が書かれている内容についても確認が必要ではないかと思った次第でございます。陳情原文の中に、江戸川区役所が設置した検証・検討委員会は、中立性・客観性がない性質のものであったというふうに書かれていましたので、私も調べたところ、しかし、これについては前回申し上げましたように、二つに分かれていて、そこはそれぞれがきちんと分かれた中で中立性・客観性が保たれているのではないかと思った次第です。ただ、ですが、実はその前に内部検討委員会なども江戸川区で開かれていたと思います。そことの関係で、では本当に私が前回申し上げたように、この専門委員会と検証・検討委員会との関係で中立性・客観性があるのかないのか、そういったことも改めて検討しないといけないのだということも思っております。 最後に、百条委員会を開いた場合のあり方というのは、ここでお聞きすることになると思いますので、最後にお聞きしたいことは、百条委員会を開いた場合ですね、ここの記書きの2、3に書かれていること、例えば2では、預金口座の入金記録を取り寄せて、振り込みのあり方について確認をしてくれというふうに書いてあります。これが、このこと。そして、3番目には、百条委員会の中で、事件当時の代理納付の状況を確認してほしいということが書かれています。これについても福祉部について聞いたことについては前回ご報告をしていますが、改めて百条委員会というものを開いた場合に、この二つのことは、ここの百条委員会の場で聞くことができることであるのか、そのことのお答えは百条委員会ではできることなのかということだけ、最後に確認をしたいと思います。

その以前に、議運として開くか開かないかという、それのまず結論でしょう。 それで、あなたのおっしゃった預金云々というものは、報告書にある程度書いてあったよね。それで、有識者という方を、議会の代表でも出ているし、それで報告書はあったでしょう。それに一通り書いてあるから陳情者の言う金銭の入出金なんか、それは報告書の中に書いてあるよね。だからそれ、委員の皆さん目を通していただければ、その陳情者のそれはクリアできているわけですよね。お金の出し入れに関しては。

すみません、ごちゃごちゃ言ってしまったので分かりにくいと思うのですけれども、確かに書いてあることがあります。また、福祉部にも書いてないもうちょっと深いところもお聞きをしたので、私も前回ご報告をさせていただいたんです。ただ、そこでは分かりきらないところ、そこには書いていないものがあるのではないかというのがこの陳情なのだと思いますので、百条委員会開くか開かないかを決めるにあたって、開いた場合に、陳情者が求めているこういったものが百条委員会で答えが出るのかどうか、そのことをお聞きをしておくことで、百条委員会開く開かないに、どちらにするかの意見を言えるようになると思ったので、お聞きをしました。

それは分からないね。開いたときにどうなるかというのはね。

そうですか。

それは、この委員会の後に、それは福祉部で確認します、それはね。あなたのおっしゃっていたね、言っていることが確認できるのかというね。それによって開く開かないかを判断したいということ。

それも一つあります。 福祉部に確認でしょうか。議会事務局のほうということではないのですか、百条委員会は。

事務局のほうで、何か答えられる。
先ほど来、間宮委員が開かれた場合はどうなるか。開かれた場合という仮定で話をしていきますと、どうしてもそちらのほうに進む話になってしまいますので、開くか開かないかをまずここの議会運営委員会で審議すべきであって、開いたらどうなる、こうなるというのは、現段階ではちょっと何とも申し上げられないです。

百条委員会のあり方について、改めて私たちもきちんともう一度、資料を見たいと思います。

ほかにありますか。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

他にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の陳情審査を終了いたします。 (午前11時17分 閉会)