// 発言者(4名)
// 発言(11件)

それでは、次に、発議案の審査に入りたいと思います。発議案の審査ですが、既に決定しているとおり、本日は提出会派の趣旨説明を行っていただき、その後、審査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、第15号発議案、江戸川区議会ハラスメント根絶条例について、発議者の趣旨説明をお願いいたします。

この度は、お時間いただきましてありがとうございます。 私たち会派と超党会派えどがわで、今回ハラスメント条例を発議させていただきます。発議者を代表して、趣旨の説明をさせていただきます。 近年、全国の自治体におきましても、ハラスメントのない社会を目指した関連法律が整備されております。本区につきましても、令和4年に江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例を制定し、ハラスメント等の人権侵害を根絶することを条例内で基本理念の一つとして挙げています。その上で、本区職員の服務規程には、ハラスメントを禁止する記載があります。 本区以外の、例えば東京都狛江市や世田谷区、また他の多数の自治体では、議員のハラスメント防止についての条例を制定しています。私たち江戸川区議会議員は住民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるためにも、議員として、高い倫理感と品位が求められていると考えます。 全ての議員及び職員が個人としての人格を尊重し、尊重され、相互の信頼を深め、快適に働くことができる環境を確立することで、地方自治の本旨に基づく互いの役割を十分に発揮することができるものと考えています。 そこで、私たちは議員によるハラスメントを防止するために、議員発議案による条例化を目指したいと考えております。どうぞご審議のほう、よろしくお願いいたします。

それでは、審査願います。

今ご提案がありました発議案についてですが、賛否というよりも、本日は意見の表明とさせていただければと思います。 この条例案の第3条の定義のところでは、ハラスメントの定義として、性的指向、性自認等の望まない暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為というふうに記載をされています。これは、いわゆるアウティングと言われるものについての記載というふうに受け止めました。このことについては、国の法令などでは、まだこのアウティングについて明確に規定したものがあまりないというような状況もある中で、積極的なご提案であるというふうに考えます。 その一方で、この条例案の第1条の目的の中で、今、小林委員からもご紹介がありましたけれども、江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例を引用されております。この点で、用語の使用の仕方になりますけれども、性的指向のこの漢字の使い方が「志す」に「向かう」の「志向」をお使いになっているという点です。この江戸川区性の平等と多様性を尊重する社会づくり条例では、「指」に「向かう」と書いて性的指向という漢字を用いております。この点で、この矛盾があるということを指摘させていただきます。念のため、江戸川区の例規集を確認いたしまして「志す」に「向かう」の「志向」という用語を使っているものがあるかどうかというのを確認いたしましたが、今ある江戸川区の例規の中には、この「志す」に「向かう」の「志向」を用いているものはございませんでした。それから、国の法律ですね、国の法令についても確認をいたしましたが「志す」に「向かう」の「志向」という漢字を用いているものはございませんでした。江戸川区の例規集の中では、この性的指向については、八つの条例だとか服務規程、要領で記載がございます。どの条例などでも定義だとか、ハラスメントの定義の部分で記載をされているということで、やはりこういった条例などの骨格の部分に関する記載ということで、単に用語の問題ではなくて、非常に重要な部分に関わる記載だというふうに考えます。この「志す」に「向かう」という漢字と「指」に「向かう」という漢字では、この意味合いが180度に近い形で変わってきてしまうという部分もやはり考慮しなくてはならないというふうに思いますし、この条例案が可決された場合には、先ほど申し上げましたような区の既存の条例などとの整合性、国の法令との整合性の整理も必要になるように思われます。ということが概ね私どもの意見でありますけれども、もし、ご提出の会派の方から考え方がございましたら、お示しをいただければありがたいです。

ご指摘、ご意見ありがとうございます。 ちょっとお答えが順不同になりますが、まず私たちがこの第3条の(4)のところで「志す」の「志向」を使ったというところでありますが、私たちとしては、その言葉、漢字の意味合いのほうをすごく大事にしたという部分がございます。「志す」の方の「志向」に関しましては、イメージとしては、意識や考えや気持ちのある方向がその対象に向かっている、要は心のあり方についての向きという使われ方をすることが多いので、今回のこの性的志向というところは、一つ、感情というか、心の問題のほうに使われる場合が多いので、そちらを使わせていただきました。お示しいただきました「指」の方の「指向」というところが江戸川区の条例に使われているというところで、確かにそこの整合性と合わせなければいけないのかなと今お話を聞いていて思ったのですけれども、「指」の方の「指向」ですと、単にその方向を向いている、体が向いているというような意味合いで使われることが、ゴールというところでそうなのかもしれないのですけれども、今回の私たちの性的志向の意味合いとしては、気持ちがどこに向いているかという部分をすごく大切にしましたので、こちらを使わせていただきました。この志向の文字だけではないのですけれども、この条例に関しては、法務の有識者の方にも何度かチェックをしていただき、それこそ意味合い等も確認させていただきまして、問題がないというところで私たちは自信を持ってこちらの「志」を使わせていただいているところでございます。

検討をされた上でのご提案だというふうに受け止めました。 一方で、今ご説明いただきましたとおりだと思うのですけれども、気持ちがその方向に向かうということが「志」のほうであると思うのですが、この「指」に「向かう」のほうは、そういう意味では自分の思い、気持ちではコントロールできないからこその「指」に「向かう」だということで、これまでの性的指向、性自認のあり方という議論の中では、やはり実態として「指」に向かうの「指向」、自分ではコントロールできないものであるというふうな規定をこれまではされてきているからこその国の法令であったり、これまでの区の例規の中ではこの「指」に「向かう」の「指向」が用いられてきたものというふうに、私どもはそういうふうに受け止めておりますので、今ご説明いただいたことも踏まえて、会派でほかの部分についても検討させていただければと思います。

ほかにございますか。

内容のことではなくてちょっと法形式の問題として、今回、条例案で対象としている人は、基本的には議員を対象にしていて、江戸川区民一般とかを対象にしているものではないことを考えると、条例ということでの制定ではなくて、議会の内部的な規則とかで考えてもいいのかなというふうにちょっと思っているところがありますので、意見だけ言わせていただければと思います。

ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。 それでは、本日はこの程度にとどめまして、継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、本日の発言案審査を終了いたします。 (午前11時20分 閉会)