// 発言者(20名)
// 発言(268件)

ただいまから、福祉健康委員会を開会いたします。 署名委員に、滝沢委員、小俣委員、お願いいたします。 本日の委員会の進め方についてですが、本日は本定例会で当委員会に付託された各議案の審査を行った後、発議案及び陳情の審査、並びに所管事務調査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、これより議案審査に入ります。 審査の進め方についてですが、第7号から第9号までの各特別会計補正予算については、予算書・同説明書に従い、歳入・歳出とも「款」で審査を行いたいと思います。また、第36号から第52号までの各議案については、いずれも生活保護費返還金等の債権の放棄に伴う議案でありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めます。 はじめに、第7号議案、令和7年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)ですが、予算書・同説明書の19ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は20ページと21ページにあります。それでは、144ページをお開き願います。 歳入、第4款都支出金より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款繰入金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款繰越金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。146ページをお開きください。 第2款保険給付費より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款諸支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第7号議案、令和7年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の審査は終了しました。 それでは、お諮りします。 第7号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第7号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第8号議案、令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第5号)ですが、予算書・同説明書の23ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は24ページと25ページにあります。それでは、154ページをお開き願います。 歳入、第2款国庫支出金より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款支払基金交付金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款都支出金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款繰入金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。158ページをお開きください。 第1款総務費より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款地域支援事業費。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款基金積立金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳出の審査を終わります。 次に、162ページと163ページの補正予算給与費明細書について何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第8号議案、令和7年度江戸川区介護保険事業特別会計補正予算(第5号)の審査は終了しました。 それでは、お諮りします。 第8号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第8号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第9号議案、令和7年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)ですが、予算書・同説明書の27ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は28ページと29ページにあります。それでは、168ページをお開き願います。 歳入、第1款後期高齢者医療保険料より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款繰入金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸収入。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。170ページをお開き願います。 第1款総務費より審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款広域連合負担金。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第9号議案、令和7年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)の審査は終了しました。 それでは、お諮りします。 第9号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第9号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第20号議案、江戸川区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について審査願います。

この条例の改正の大まかな内容について教えていただきたいと思います。
こちら、今回の個人番号の利用に関する条例の一部の改正ということでご説明させていただきます。 ちょっと文章として非常に長いのでということで、まず2ページの15項から25項、こちらにつきましては新たに個人情報の利用事務として追加するというような業務になります。こちらの業務は、地域生活支援事業とか補助事業といった自治体の任意で実施している事業でございまして、今回この事業を条例で追加することで個人情報の利用をすることができるというような改正になっております。 さらに3ページのところ、別表2の6の項以下の5ページの前半部分、こちらにつきましてはこれまで実施していた事務に新たに情報連携できる業務を追加する改正でございます。具体的には、精神障害手帳と愛の手帳について追加しまして、情報連携ができるようにするといったような内容になります。 さらに5ページの別表第2の36項以降、こちらにつきましては、冒頭で説明しました2ページの別表1の15から25項に追加しました個人情報の利用事務を実施する中で、情報連携できる業務を規定した内容というような形になっております。

ということは、ある意味では利用者の利便性を図るということが確認できたかなと思うんですけれども、選択肢が広がるということで理解してよろしいのでしょうか。
今回、この事業を個人番号利用の事務という形にすることで、これまで提出を求めていました添付書類の省略等が可能になりまして、区民の利便性が向上すると考えています。また、個人番号利用事務とすることで、現在区としても推進しております電子申請の申請もかなり広がるかなと思っておりまして、区民の負担の軽減にもつながると考えております。

よろしくお願いいたします。 今の小俣委員のしてくださった質問への答弁で理解したところもあるのですが、区民にとってのメリットや利便性というところをもう少しちょっと詳しく知りたいのですけれども、添付書類の省略等ということですが、必ずしも区の機関が保有している区民の情報が最新情報と限らないような場合もあったりするとも思うので、具体的にどういうことで必ず向上するということが見込まれているのか、教えてください。
例えばまず転入者につきましては課税情報、こちらのほうの書類等の省略ができるというのがあります。あわせて障害福祉サービスの利用に当たっては、様々な障害手帳の添付の写しの提出というのを求めたりしておりましたので、そういった意味で様々な手帳情報を見られる、参照できるということで、その部分の書類の提出が省略になると。またあわせて、そうしますことで電子申請というのも進むというような形で認識しております。

電子申請が進むというのは、具体的に今回の条例改正をもって進むということがはっきりしているものというのがもしあれば教えてください。
こちらまさに2ページにございます15項から25項、こちらの事務につきましては、今後、電子申請を進めていけるというような認識でございます。

電子申請を利用して、転入した方の手続もできたりして、転入前の情報とかもより確認しやすくなるという理解でよろしいですかね。
そのような形になります。

江戸川区に転入されてきた方が様々な障害者福祉や精神保健福祉のサービスの申請の切替えで、少しというか、やや煩雑な思いをされている方々も見てきているので、利便性の向上ということに確実につながるということであれば、よい面があるかなということは思います。 ただ、これはあくまでも区民の利便性の向上のためということ、行政事務を確実に行っていくということであって、やはりセンシティブな個人情報を区役所が扱っていくという意識をしっかりと持っていっていただくということは、この場を借りてきちんとお願いをしたいということでもう一言申し上げます。 つまり、区民の当事者にとって何かしらの不利益なり不都合なりが生じるような個人情報や個人の何か連携みたいなことは絶対にないような仕組みということを、より一層意識してやってほしいという趣旨です。

それでは、お諮りします。 第20号議案について、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第20号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第23号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例について審査願います。

確認だけなんですけれども、これまで江戸川区が実施してきた内容には変わりないということを聞いているんですが、ここに手数料とかとあるのですが、額とかそういうのも全く変更ないということでいいのでしょうか。
おっしゃるとおり、全く事務の内容は変わりません。

それでは、お諮りします。 第23号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第23号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第25号議案、江戸川区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りをします。 第25号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第25号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第26号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について審査願います。

この条例の文言を読んでも本当にちょっとなかなか理解できないので、この条例の大まかな内容について教えていただきたいと思います。
今回の条例の改正は大きく分けて4点の改正となります。 1点目は、令和8年度保険料率の改正となります。改正は、基礎賦課額の所得割、均等割と、後期支援分の所得割を減額しました。また、子ども・子育て支援金を新設した改正となります。2点目は、賦課限度額の改正です。政令に合わせて基礎賦課額は1万円引き上げ、子ども・子育て支援金に係る限度額について3万円を新設するものです。3点目は、低所得世帯向けの均等割の軽減基準の緩和に係る改正でございます。4点目は、低所得世帯及び未就学の軽減後の金額を規定する必要があるための改正でございます。

保険料率が所得割、均等割が減額できたということなんですが、そのことについて教えてください。
既存の保険料が下がった理由についてということだと思うのですが、基礎賦課額、後期支援分、介護納付金は令和7年度と比較して、1人当たり平均の保険料は3,467円と大きな減額となりました。 減額の理由でございますが、令和6年度東京都の納付金の決算剰余金や江戸川区の保険料に係る決算剰余金の投入、あるいは納付金ベースの統一による納付金の減等によるものと考えております。

減額できたということはいいと思います。それで、保険料についても若干下がるのかなと思ったら上がるというのがちょっと最終的に分かったんですけれども、私たちは保険料についてはやはり江戸川区は法定外繰入れをなくしたということなんですが、一昨年は7億6,000万円の法定外繰入れを入れたんですけれども、加入者で割ると平均して7,000円ちょっと値下げになるので、やはり物価高騰で大変なときは自治体としては法定外繰入れをして下げるべきということは、これは意見です。 次に質問なんですけれども、いいですか。

どうぞ。

子ども・子育て支援金制度創設ということで負担が増えているのですが、具体的にこれは何に使われるのかということと、最終的にこの額がどのぐらいになるのかということを教えてください。
江戸川区で集めた子ども・子育て支援金がどのように使われるかという点につきましては、徴収しました区から東京都、あるいは東京都から国へ納付されていきます。国はその使い道として児童手当の所得制限の、既に実施されておりますが、撤廃であるとか、高校生年代までの拡充、あるいは妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、あるいは企業における育児休業支援給付などに充てるための財源として使用する旨、説明がございます。 それともう一点、ごめんなさい。ちょっと質問をもう一回。

最終的に。
最終的にということなんですが、今年度の保険料につきましては令和8年度は1,870円と決まっておりますが、令和10年度の金額については計算できるための資料というのがまだ国から提供されておりませんので、均等割の金額はお答えできないのですが、国のお話でございますと、全ての医療保険制度から令和8年度は6,000億円徴収し、令和9年度、10年度と少しずつ引上げをして、令和10年度には1兆円全ての医療保険制度から徴収するというお話がございました。ただ、江戸川区の均等割がどのくらい引き上がるかとか、そういった情報というのは特に持ち合わせておりません。

子ども・子育て支援金制度というのは、少子化対策ということで昨年の4月に衆議院で自民党さん、公明党さんの賛成で可決したということで、本来ずっと説明では国民には実質負担はないということを言ってきたのですが、実際はこのような均等割という形で負担があると。そして今の説明では、令和9年度、10年度で1兆円という点ではこれから上がるだろうなということが予測できます。 そういう点では、本来ならば今、大企業なんかも内部留保を相当貯めているということもありまして、大企業や富裕層への応分の負担で、少子高齢化対策という点では抜本的にやはり応分の負担でやるべきということを意見申し上げ、終わります。

今回の改定では、基礎分の均等割額が引き下げられることになります。この背景には大きく二つの要因があるとのことで、その一つが剰余金の発生、もう一つが収納率の向上といった理由をお聞きしています。このように健全な運営努力の中で今回の引下げにつながったのであれば、評価すべきことだと考えます。 お聞きしたいことは、保険料の軽減措置、7割、5割、2割軽減の判定基準となる所得割額を引き上げる内容がこのたび盛り込まれています。こちらの具体的な改定内容と狙いについて改めてお聞かせください。
今回の改正内容の一つとして、被保険者の均等割額の軽減基準の改正がございます。こちらは一定の基準以下の所得の方については均等割を7割、5割、2割の軽減をして保険料を徴収すると、そういうようなものとなっておりますが、昨今の最低賃金の上昇であるとか、年金の物価スライドなどで自動的に所得が上がってしまって、前年度は軽減が受けられていた世帯が、そういった例えば年金の物価スライドがされただけで軽減対象から外れてしまうことがないように、今回、軽減基準について緩和をするということをさせていただきました。 こちら、ここ数年ずっと毎年ここのところやっておるものでございます。

前年度は受けられていた人が受けられなくなるということがないようにということで、物価高騰や所得変動がある中でも、そのように本来受けられるはずの軽減措置から外れる世帯が出ないように配慮するということは非常に重要であり、妥当な判断と考えます。子ども・子育て支援金分などの加算要素はあるものの、最終的な改定幅が359円増に抑えられた点としては、区民負担への配慮として一定の理解ができると思います。 以上の理由から、本案に対して賛成の立場といたします。

ごめんなさい、先ほどちょっと曖昧な言い方だったんですが、やはり国民健康保険料に対して、この条例については反対の立場です。

小俣委員、間宮委員のご質問へのご答弁で理解を深められたところもありますが、まず1点、端的にお聞きしたいんですが、ご説明で江戸川区が江戸川区国民健康保険会計の保険者として非常に加入している江戸川区民の保険料負担の軽減ということのためにとてつもなく努力をしてくださっているんだろうなということは拝察して感動するような思いもしているんですが、結果、保険料がそれでも令和8年度に上がるということは、これはもし子ども・子育て支援納付金ということがなければ医療保険料は下がるということなんですか。それの具体的な概略というか、内容というかも併せて説明してください。
ただいまの質問は、子ども・子育て支援金が今回新しく加わりましたが、加わる前の保険料で令和7年度と比較をした場合のことなんですが、1人当たりの平均保険料としましては基礎賦課額分、あるいは後期高齢者支援分、あるいは介護納付金分の合算で申し上げますと3,467円の減額となります。一方、子ども・子育て支援金分は今回、今年初めて新設されたのですが、その分につきましては1人当たり3,826円の保険料負担となりますので、ただいま申し上げたマイナス3,467円と3,826円の差額として結果として359円上がってはしまいましたが、3,800円上がったのにもかかわらず359円にとどめたというふうに区では認識しておるところでございます。

これは年額でしたっけ、月額ですか。
年額でございます。

年額の上げ幅を359円にとどめたというのは、新たな子ども・子育て支援納付金というものを徴収せざるを得なくなっている中での非常な区としての努力ということで心から敬意を表しますし、感謝いたします。ただ、子ども・子育て支援納付金そのものについて、江戸川区国民健康保険の加入者の人たちにとってどうなのかというところ、あるいは社会保険というものの制度自体にとってどうなのかというところの違和感が拭えないところがあります。 まず、国民健康保険の加入者にとってのどうかというところでさらにお聞きしたいのですが、これは企業の従業員の方々、社会保険に入られている方々については、この子ども・子育て支援金の納付は、従業員の方が育児休業中ということは徴収が免除されるということなんですが、国民健康保険の場合はこのような育児中の方に対する免除等あるのでしょうか、どういう対応になっているのでしょうか。
産休中、産前、産後について減免はございますが、育休中については特にございません。ただ、今回子ども・子育て支援金に関係して、国民年金の1号被保険者に関しましては育休期間について保険料の減免措置を開始する予定というふうになっております。

そうなんですよね、国民健康保険料がそもそも高くて負担感ということは全国的にも課題になっているかと思い、本当にその中で江戸川区が努力してくれていることはありがたいんですが、そもそも社会保険制度というのが給付と負担が同じ保険の枠組みの中で一致しているというところが大原則でございますので、例えばこれを子ども・子育て支援のためということであれば、国民健康保険の仕組みとして、子どもの医療費や子どもさん、子育て世代の保険料や医療費の減額、あるいは免除というようなことに充てるんですよという仕組みであればもっと理解しやすいし、あるいは非常に必要性も考えていいのではないかと思うのですが、そうではない、全然この医療保険の負担と給付の枠組みではないところにお金を、法律なり、政令で決めても使えるのかしら、もしかして。そういう仕組みであるということがちょっと非常に解せないのと、あとは江戸川区が非常に努力してくださってこうやって保険料を、何とか江戸川区民の負担を軽くということをしてくださっているのと同様に、いろいろな自治体のそれぞれの保険者が努力をしているが、いろいろな状況があると思うんですよ。そうすると、同じ子ども・子育て支援納付金のためでも納付額が、この子ども・子育て支援金という国の制度なんだけれども、何か納付額がそれぞれの保険者なりの決めた額によって、これは当然差が出てくるということですよね。その点もちょっと追加で確認していいですか。
自治体ごとに東京都が割り振る納付金という金額には差が出てくるところでございますが、今回の保険料の設定に当たりましては、特別区の統一保険料と比較してほぼ同額、むしろ均等割については数円ほど特別区の統一保険料よりも江戸川区のほうが安く設定されているというところでございます。

本当に地方自治の力を感じるというか、そういう本当に一番住民に近いところで行政が頑張るということの意味が、これ今の物価高が区民生活を直撃する局面でも非常に大きいなということを実感して、心から感謝をします。 ただ、今回はやはり子ども・子育て支援金という新しい国が導入してくる制度が、今さっき申し上げたような負担と給付の関係だとか、国で一つの制度なのに自治体の取組みでばらばらになるとか、なおかつこの物価高、そして……。

滝沢委員、申し訳ない、もう少し簡潔にお願いをしたいと思います。

分かりました。 私、立憲民主党に所属をしておりますが、立憲民主党は2027年にこの議論が出てきたときに、日本銀行が保有している上場投資信託の保有している株から出てくる益を使って子ども・子育て支援納付金を充てようという、日本銀行のETF、上場投資信託の保有している中の配当金等の基金をつくってそれを充てようということを言っていて、この枠組みは今でも正直有効だと思います。立憲民主党の中で当時、非常に先進的にこういう提案をしていた階猛衆議院議員は、今、中道改革連合の幹事長ということになられていますが、ぜひ国会でもこれ議論が進んでほしいと思いますし、今回は江戸川区の努力には本当に心から敬意を表するのですが、どうしても子ども・子育て納付金を一律で取るという仕組みに対する違和感に対して、きちんと自分の意を表したいということで、大変、江戸川区の当局には申し訳ないところもあるんですが、反対をいたします。

それでは、お諮りします。 第26号議案について、反対の意見表明がありましたので、採決をします。 第26号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

挙手多数であります。 よって、第26号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第27号議案、江戸川区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例について審査願います。

本条例は4月から開始されるこども誰でも通園制度の運営基準を定めるものです。実施までの限られた時間の中で、子ども家庭部の関係各課の皆さんが、江戸川区独自の加算措置も含めてより安心な制度設計にしようと検討を重ねてこられたことに、まず深く感謝を申し上げたいと思います。 こども誰でも通園制度が国から提案された際に、保育現場には多くの不安があったと推察します。例えば他区の園長職を務める知人からは、制度本来の目的である育児としての孤立の防止や、また子どもの育ちの支援、こういったことを全うするために次の点が課題として挙げられていました。 一つは利用時間の不足です。国が示す月10時間では支援として不十分である。安全管理の徹底として、事前面談が必須でなければ責任を持って子どもを預かることが難しいということ。また、体制整備のコストということで、専門保育士の確保には相応の財政支援が必要であるということ。 こうした現場から港区では、園長先生たちが港区に対して何度も何度も要望をしていて話合いを重ねていたようです。そして、こうした現場の声を受けて、港区では利用時間を月24時間まで拡大する、事前面談も必須化する、専門保育士の確保のために年間400万円の補助といった独自の対応も決定したと聞いております。 江戸川区におきましても、独自の加算等を検討してくださっています。今後、規則で定められている詳細事項との関連もあると思いますが、改めて以下の4点についてお聞かせください。 一つは、利用上限時間の設定です。国基準の10時間に対して、本区ではどのように上限時間を設定していくかということ。二つ目は、事前面談の義務化ということで、安全な預かりを担保するために入園前の面談を必須とする方針であるかどうかという確認です。三つ目は、専門スタッフの確保への支援ということで、専門保育士などの人員確保に向けてどの程度の補助額を見込んでいるかということ。そして4点目は、制度の意義と理念ということで、本区はこども誰でも通園制度を開始する意義と目指すべき姿について改めてお聞かせください。
まず1点目の利用上限時間の設定につきましては、区民基礎調査で1日当たりの利用希望時間を調査しましたところ、4時間から6時間程度利用したいというお声がありました。また保育事業者との意見交換でも、安心な保育のためには月10時間では少ないという声がありましたので、こうしたことから1日6時間、週1回で月24時間まで利用できるように上限時間を設定したところでございます。 2点目の事前面談につきましては、今回上程している条例でも、利用申込みのあった際は初回の利用の前に面談をすることが義務づけられています。子ども、保護者の心身の状況や養育環境を把握するための面談を行わなければならないと規定されているところでございます。 3点目、補助額、人員確保の補助ということでございますが、保育士の配置経費として事業者に対して月額約32万円の補助を行う予定でございます。 最後に、実施の意義でございますが、本区においてはゼロ歳から2歳の約半数が未就園となっております。こうした中、子どもにとっては家庭だけでは得られない経験を通じて、人や物への興味・関心を広げて、遊びや体験により成長を促すこと、また保護者にとっても専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、孤立感や不安感の解消、また社会とのつながりができると考えています。家庭で保育する方への支援を強化することで、本区が目指す子どもの最善の利益の実現につながるものと考えているところでございます。

はじめに申し上げましたように、関係部の皆さんは江戸川区独自の加算措置も含めて、より安心な制度設計に向けて検討を重ねてこられました。そこには、今お話のあったような意義がきちんと根づいているからだと思います。 実際に運用を始めることで、初めて見えてくる課題もあると思います。その際には、常に子どもや保護者にとって本当に必要なものは何かということを最優先に考えながら、江戸川区らしい一人ひとりに寄り添った対策を継続的に検討していっていただきたいと思います。その際には保育現場、幼稚園現場の方々に話を聞いていただくことを切に願います。

予算特別委員会でも議論をさせていただいたところなんですけれども、今、間宮委員から質問がありまして、今回はこの4月1日からの実施に伴いまして基準を設けるということでございます。もうあまり時間はないわけなんですけれども、まず今、4月1日から実施する園の全体では49と聞いているんですが、その後増えていることもあるかなと思うんですけれども、現在4月1日から実施する園についてどういう内訳になっているかということと、あと実施する園に、この基準とともにもっと詳細なものがきっとあると思うんですけれども、そういった説明やいろいろな質問とかも現場からあると思うんですが、そういう現場をこれから設けるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
1点目の実施する施設が49園ということでございますが、当初から実施を予定している園につきましては区立保育園を含む49園ということで、現在、あと私立幼稚園6園からもプレ保育として申請をいただいているところです。この後の流れですけれども、今月中に児童福祉審議会を開催しまして、認可に向けた審査を行うところでございます。 実際、あと2点目のご質問で、私立園長会を通じて誰でも通園制度のご説明を何度かさせていただいているところです。その都度、疑問点ですとか申請方法ですとか、ご質問をいただいているところですので、そこは質問と回答を共有して疑問点を解消しているところでございます。

ぜひいろいろ開始に当たっては細かい課題がきっと出てくるのではないかなと思いますので、やはり子どもたちの安全・安心がとても大事だと思っております。 今、49園の中で、そのうち区立園って何園あるのでしょうか。
区立園の実施園ですけれども、松江保育園、東篠崎保育園、船堀保育園、清新第三保育園、臨海第一保育園、小松川第二保育園、小松川第三保育園の7園となっております。私立園が実施してくださる地域の中で、空白地帯とならないようにバランスを見た上で区立の実施園を決定しております。

全体でも区立園が大分減ってきている中ですので、バランスを取りながらということで決定されたのかなと思ってお聞きいたしました。私も身近で、やはりこういった育休中に少し子どもと離れた時間であったりとか、子ども自身のためにも2歳までの間にこういった環境があればいいですねと、これ言われたの二、三年前だったので、ついこの間、こういうのが4月から始まりますよと言ったらもう幼稚園に行っていますと言われてしまったんですけれども、そういったお声というのが育休を取っている方に特に何かあるのかなと思いながら、今回4月から始まるということで、子どもにとっても保護者にとっても、そして保育現場にとってもよりよい安全・安心の環境になるように求めたいと思っています。 今さっき入園前の面談というお話もございました。この申込みに当たってはどういう段取りで申込みができるのか、申請ができるのか、お聞かせいただきたいと思います。
制度のご利用ですけれども、こども誰でも通園制度総合支援システムを使用しまして、オンライン上で手続をしていただく形になっております。保護者の方は児童情報の登録をまず行いまして、区が利用資格の審査、認定を行います。認定されましたら、保護者の方は子どものアレルギー情報などを入力した上で希望の園に予約をした後、その園と事前面談を行い、利用開始という流れを取っております。

システムを使ってオンラインでということで、やはりなかなか外出が難しい方にとってありがたいなと思うんですけれども、ただ、とても個人情報でもございますし、そういったところをまた注意しながら、面談というのは大変重要だなと思いますので、そこから誰でも通園制度の意義というのも生まれてくるかなと思いますので、49園だから結構多くの園で始まるわけですが、やはり子育ての江戸川区と言われていますので、ぜひ安全・安心で事故等のないようにお願いしたいと思います。ありがとうございました。

私からも確認させていただきます。 これまで本会議でも国が出されてきたいろいろな資料を読むと、このままでは本当に安心して子どもを保育できるような環境ではないということで、いろいろなことも求めてきたところです。江戸川区が、先ほどの説明にもありましたように保育時間を24時間にする、そしてまた保育士確保ということで、私立保育園には1園について32万円ということで保育士確保の財源を示しているという点ではよかったなというふうに思います。 一つは正直な話、予算特別委員会でも指摘させていただいたんですが、株式会社率で保育士の賃金が委託費の50%を切っている40%台の園が1園受けることになっているんですね。そういうのは本当にどうなのかなとちょっと心配するんですけれども、その辺はしっかりとちゃんと安心して預けられる安全な保育ということでは確認していただきたいと思います。 質問は、区立の場合、先ほど7園ということで、区立保育園はゼロ歳児保育をやっていないんですが、実際には6か月児から受け入れていくのか、それから区立保育園の中でも、例えば子ども・子育て応援会議、2月9日に開いたときにこども誰でも通園制度で49か所のどこの場所でやるかという資料をそのとき頂いたんですが、例えば臨海第一保育園や船堀保育園は4人、3人という定員になっているんですが、それだけ新たに保育士を採用するのか、どのように区立園の場合は保育資格をやるのかという点について教えてください。
ゼロ歳児の保育をやっておりませんので、1歳児からの受付と区立園はなっております。また、受入れにつきましては、保育士のほうはそれぞれの園で2名ずつ新たに配置をする予定でございます。

そうなりますと、区立園の場合、今ゼロ歳児はやっていないので1歳児からということで分かりました。2名ずつ保育士の配置というのは派遣保育士ですか。
派遣を予定しております。

正直な話、別の通常の保育の中でも派遣保育士も埋まらないということがあるので、その辺は見通しとしてはどうなんでしょうかね。ちゃんと確保できるのでしょうか。 それで、私のスマホに毎日派遣保育士の会社というか、アスカから江戸川区の区立で働きませんかというPRが毎日毎日入ってくるんですね。だから、その辺ですごくどうなのかなというふうに思うので、その辺はどうでしょうか。
この議会が議決しました後に、誰でも通園制度の保育士さんのほうの募集を業者がかける形になっておりますので、これからになるかと思いますが、派遣の事業所さんとも打合せをしながら確実に確保していきたいというふうに思っております。

PRというか、江戸川区の区立保育園で派遣保育士として働きませんかというところに何時間は何円とかって額も出ているんですね。その額が、これで募集してくるのかなとある意味では思うところなんですが、その辺は確実に保育士不足にならないように、それでなくても正規の保育士が不足しているという状態なので、その辺はやっていただきたいと思います。 それで、例えばこの臨海第一保育園は4人とかとなっているんですが、保育室としては通常の子どもの中に混合されるのか、別のところで多分初めてのお子さんは1歳児の場合は泣くと思うんですが、その辺はどういうふうな保育を現場ではしていくのか、確認させてください。
基本的には在園児と同じ空間の中で一緒に過ごすことになります。また、一緒にいることが難しい場合は、その子に合わせた安心できる場所や空きスペースを利用しながら過ごして、少しずつお友達の中で入っていけるようになるといいというふうに思っております。

先ほど7か所の園を聞きましたが、7か所の園の環境そのものも違うと思うので、そこの園でやはりどのように受けていくかということも含めて柔軟に対応して、安全・安心な保育をしていただきたいというふうに思います。 それで、もう一つの確認は、3月4日から区のホームページにこども誰でも通園制度について載っていました。それで利用マニュアルが72ページにもわたっているので、これを利用する保護者が読むのかというふうに思ったのですが、もっと分かりやすく簡潔な資料というのは作らないのかということなんですが、どうでしょうか。
周知等につきましては、3月15日号の広報えどがわのほうでまず登録方法をお知らせすることになっております。また、簡易な利用方法につきまして、区独自のチラシを作成する予定となっております。

実際にこれからこの制度を実践する中でいろいろな課題も出てくると思うんですね。それについてはしっかりと対応していくということで、とにかく保育士確保、やはり子どもに寄り添ういい保育をしていくという点では保育士確保が重要だと思います。そして、その環境という点では、先ほどもちょっと本当に株式会社率が受託するということになっているので危惧しているのですが、確認していただきたいと思います。 それから、予特の中でも保育の質については巡回指導を行っていくということだったんですが、具体的には始めたばかりでそういうことがどのように行っていくのかということを最後に確認させてください。
通常の保育園同様に巡回支援とともに指導検査の対象にもなっておりますので、その両面で確認をしまして適切な運営がされているか、確認を行ってまいりたいと思っております。

最後にしますが、初めての取組みで現場ではいろいろなことが起こると思うので、できるだけこの49か所、共育プラザとかいろいろ入っているんですけれども、そういうところも含めて保育についてはしっかりと確認して、安全・安心な保育ができているのかということをできるだけ早く確かめていただきたいと思います。

先ほどのご答弁で子どもの最善の利益という言葉もあり、江戸川区として子どもの権利、子どもの最善の利益を考えて、こども誰でも通園制度が実現するようにと取り組んでいるということを感じました。 では、それぞれの特定乳児等通園支援事業者が子どもの最善の利益を考えていくように、これはもしかしたら今回の特定乳児等通園事業の運営に関する基準ということに、数値的なこととかそういうこととは違うのでなじまないかもしれないのですが、それぞれの特定乳児等通園支援事業者が子どもの権利、子どもの最善の利益をしっかり考えるというところもやはり基準としては考え方としては必要だと思うんですが、それをどうしていくのかということと、それから区立園では今ゼロ歳児を受け入れていないので、ゼロ歳児は特定乳児等通園支援事業においても対象ではないということですが、この際、江戸川区として区立園でゼロ歳児を受け入れようという検討はしているのか、2点お願いします。
1点目の子どもの権利についてですけれども、この条例の準拠する国の基準の中でも子どもの人権の擁護、虐待防止を含めて必要な体制を整備することを義務づけしております。この事業を推進することは、子どもの健やかな育ちの保障といった子どもの権利条例の目的にかなうものと考えておりますので、委員ご指摘の子どもの権利の視点は大切にしながら事業を展開してまいりたいと考えております。
2点目の質問につきましては、区民の方々が選択肢をたくさん持つことはいいことかと思っておりますので、これから区民のニーズ等を調査しながら研究してまいりたいというふうに思っております。

こども誰でも通園制度を推進することそのものが子どもの権利とか子どもの最善の利益ということではなくて、やはりその事業を具体的にどうするのか、一つ一つの場面でどうしていくのかということをしっかり構築していくことや運用していくことが大切だと思うので、そういう観点を持ってほしいということをちょっと思いました。やり方を一つ一つ、子どもの権利、子どもの最善の利益ということを考えながらやっていくということが非常に重要だと思いますので、そこは一言申し上げます。 やはりゼロ歳児の保育のニーズはあらゆる形で江戸川区民としてあるというふうに認識しておりますので、ぜひ踏み込んだ研究検討を後段のほうについては要望して終わります。非常に今回、この事業をセーフティーネットとしてやはり意味があるものになるのではないかということで、緊張感を持って見守っているということも申し添えます。

この条例には運営の基準を定めるというところがあるんですけれども、これまでの通園制度と何か変わったことがあるのでしょうか。
こども誰でも通園制度は保育所に通っていないお子さんが対象ということで、まずそこが大きな違いでございます。 条例の内容につきましては、大きな目的としては事業者の責務や役割を明記しておりまして、先ほど申し上げたとおり事前に面談を行うことや、子どもや保護者の心身の状況を把握することなどを規定しているものでございます。国の基準を準拠している内容となっております。

これまでと同様に基準を同じような形で設けて運営していくという理解でよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。

やはり環境とか運営というところでは大変重要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それからあと、そういったときに保護者からのちょっとした相談や気づきというのもあるのかなと思っているんですけれど、そういう場合にも受けていただけるのでしょうか、そこをまずお願いします。
保育事業者が接している中で必要な支援が発見されたときには、必要な福祉サービスですとかそういったところに連携するという規定もございますので、そちらのほうを事業者にもきちんと伝えていきたいと思っております。

よかったと思います。やはり気づき、本当にそういったことが分からなかったりいろいろなことがあると思いますので、日々の療育や保育を同じように行っていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

それでは、お諮りします。 第27号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第27号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第28号議案、江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例について審査願います。

給与所得控除との兼ね合いでこの条例が必要になったものの、多くの自治体からの反対の声が上がったことで減免も行うことができるということへと方針が転換されるなど、厚労省の提案に対しては、この経緯には釈然としない思いがございます。それは、条例をつくらなければならなかった介護保険課の皆さんこそが思うところではないかと感じます。 しかし、条例自体はつくらなければならないということなので、反対をするものではございません。その上で6月の保険料の算定に向けて、対象者に不利益が生じないように補正予算の編成を含めた迅速な対応を要望いたします。多忙な作業になるとは存じますが、よろしくお願いしたいと思います。そしてこの条例については賛成をいたします。

税制改正によって条例ができたということで、この条例そのものは具体的には読んでもちょっとあまり理解できなかったんですが、若干説明を受けまして理解できたんですが、この条例そのものについての中身について、まず教えていただきたいと思います。
これは今おっしゃったように、税制改正に伴いまして給与所得控除が10万円引上げになるというところでございます。介護保険制度におきましては、保険料段階を住民税の課税状況ですとか、合計所得金額を指標として設定をしているものですから、来年度、保険者である各区市町村の保険料収入が減るという影響が考えられるというところです。 そこで、介護保険事業計画は3年単位の計画でございまして、今期、来年度までですので、期間中の想定しない保険料の収入不足を防ぐという観点から、国が令和8年度に限って引上げ前の控除額で保険料を算定して、保険者の財源を安定させて円滑に介護保険事業を実施できるようにするという目的で、介護保険法施行規則を改正したところでございます。介護保険法上、政令で定める基準に従って条例で定めるところにより、算定された保険料額をお支払いいただくというふうになりますので、条例改正の必要が出てきたということでございます。

つまり税制改正によって課税か非課税か、ボーダーラインの人が非課税ということになると、段階的な介護保険料が決まってこれは低くなるんだけれども、それをストップさせる、適用しないという条例というふうに理解してよろしいんでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。

介護保険料そのものを徴収するお金が不足するということが問題ということで、その後の対応があるようですが、実際はこの条例をつくらなければ非課税になった方が介護保険料をある意味では負担しなくて、もう少し安くなるということをストップさせる条例についてはやはりおかしいというふうに思います。本来ならば、介護保険料が税制の改正によって控除額が増えたことによって非課税になる方をストップさせるということでは。江戸川区の場合は、例えばこれがもし、こういうことに該当する区民は何人ぐらいいるのかというのは分かるのでしょうか。
人数としては、積算しているところで大体1,500人程度でございます。 その前のお話なんですけれども、これは先ほど申し上げたとおり、介護保険施行規則に合わせて条例は改正をする必要があるということでやらせていただいたということでございます。

それは分かります。ですから、先ほども間宮委員からも発言があったとおり、こういう条例をつくらざるを得なかったということはすごく大変、つらかったことだろうなというふうに思います。ただ、条例そのものに対してはやはりおかしいというふうに思います。 その後の対応ということで減免制度ができるということが、厚生労働省のほうから何か事務連絡というのですか、介護保険最新情報でちょっと調べましたらそういうのが出てきたのですが、具体的には江戸川区の場合はどうなるのでしょうか。
委員おっしゃるとおり、減免を行うことができる旨の事務連絡が1月にございました。これは低所得者に対する公費負担を適用して減免を行うことができるということでございますので、そこのところは進めていきたい。 ただ、実は国のほうで対象者の範囲ですとか減免額がどのぐらいまでになるのかというようなところが、今でもちょっと明確になっていないというところがございます。ですので、区としては今回の条例に加えまして、国が実施する減免については今後対応していきたいというふうに考えているところでございます。

この最新情報を読むと、今、課長が説明したような内容で減免制度がということで、例えば1,500人の方が実際は介護保険料をこの条例によって前の段階の介護保険料を払わなければならないということになるんですよね。個人にしてみれば、区民にしてみればこの条例によって、介護保険料については本当は非課税になってもっと安くなるんだけれども、この条例で実際には払うというふうになるんでしょうか。
細かい話がまだ出ていないんですけれども、一応、今の事務連絡を見ますと、そういうふうに解釈できるかなというふうに考えているところでございます。

減免制度が導入されたら約1,500人の方がそういう制度を利用して、何らかの手続で結局本来ならば低くなる介護保険料を前年度と同じような税制の高さで払うということが、いろいろな手続やあれはあるけれども、実際は1,500人の方は払わなくて減免制度が対象になるというふうにも理解していいでしょうか。
繰り返しになりますけれども、対象者の範囲が明確になっていないので、そこについてはちょっとお答えが今のところこうですということは言えないんですけれども、ただ手続につきましては、国はシステム上の一律の減免ということができるというふうにしておりますので、これを踏まえて本人申請が不要で対応ができていくのではないかということで進めていく予定でございます。

本来ならば、介護保険のいわゆる今回の税制改正によってこのようになるということをすんなりと決めるべきで、不足分については、地方自治体で介護保険料の不足になってサービスが提供できないという実態が起きたら、それは本来ならば国がしっかりとやるべきだというふうに思います。 ですから、この条例そのものに対しては反対の意思表示をさせていただきます。

今、ここまでの質疑で、先ほど令和7年度税制改正による個人住民税に関わる給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げる見直しの影響ということで、非課税に新たになる江戸川区民の方、対象としては1,500人であって、この方々の介護保険料を令和8年度どうするかということ、この令和8年度というのは介護保険事業計画の現行の計画期間中であるので、令和8年度に限り特別な対応をせざるを得なくなっているということなんだろうと理解するんですが、江戸川区における1,500人の方々は、実際には非課税になった相当のご本人たちの介護保険料負担でよくなる、つまり減免ということがきちんと機能するということははっきりしているのでしょうか。ちょっと国からの示しがまだ不十分なところもあって、予想というようなことが少しふわっとしたご説明の部分があるんですが、これはいざとなれば江戸川区として独自にでもきちんと減免しますというようなところなのか、どういうふうに臨んでいかれるのか、江戸川区として説明してください。
先ほどから申し上げているとおり、対象者の範囲が明確ではないというところではっきりとしたことは言えないんですけれども、ただその減免の範囲を国以上に拡大することはないのかという話なんですけれども、今回の介護保険法の施行規則改正の趣旨ですとか、保険者の財源安定による介護保険事業の円滑な実施を考えたときには、拡大については今は検討してはいないです。

では、国が範囲を示すというのはいつ頃の見通しなんでしょうか。
そこについては特に示しがないのであれなんですけれども、今回の介護保険法の施行規則は4月1日施行というふうになっておりますので、そのところを進めていっているのではないかというふうに推測しているところでございます。

介護保険料の通知が江戸川区民に届くのは例年6月かと思うのですが、それまでにそこはきちんと整うのかというところについてどうなのか、もう一度ご答弁ください。
そこにつきましては4月1日施行ということで、システムの改修等も含めまして6月の本算定の通知のところまでには間に合わせるということで進めていきたいというふうに考えているところでございます。

非常に江戸川区役所の介護保険課の事務負担を考えても、ちょっとお疲れの出ませんようにというふうに申し上げるところではあります。 令和8年度限り、やむを得ないというところで、小俣委員がおっしゃったような非常に不可解な部分はあるんですが、実態としては減免制度がしっかり機能するということを今日の答弁ではもう信じるということを言うしかないんですが、期待をしますし、また当福祉健康委員会や議会にも、そして区民にも状況をしっかり情報共有していただきたいということをお願いして終わります。反対をするものではありません。

今いろいろお話聞かせていただいて、やはり所得税の基礎控除が変わったことで地方のこういった財政に影響があるんだなというのを改めて感じたところなんですけれども、この1年分だけで条例改正するってなかなか珍しいなと思っていて、来年度、再来年度以降のことについては、この1年間の中でやはり公平性というのが一番大事だなと思うんですよね。その人が払わなければいいというだけの問題ではなくて全体的な公平性というのがとても、保険料というのは税金の一つですから、大事だと思うんですよね。その辺の協議については何か国のほうから来ているのでしょうか、状況とか。
8年度限りというのは、今回の今の計画期間が8年度で終わるからなんですね。次の期間のところになりましたらば、こういう税制改正に伴ったことを踏まえた形で保険料を各自治体が設定をしていくということになりますので、元に戻るというふうな形で、8年度に限りということで国のほうは考えているというところでございます。

1年という意味が分かりました。ぜひしっかりしたものを、また国のほうも実態を検討しながらだと思います。 保育料なんかもたしか所得で計算していたと思うんですよね。だから、いろいろなところにきっと収入減になるものが、区の財政の上で、税制改正の中で基礎控除がこんなに大きく変わったというのは影響があるなと思っていたんですけれども、改めてここで実感いたしましたので、それはやはり国でもしっかり考えなければいけないことだなと思いながら今聞かせていただきました。ありがとうございました。

それでは、お諮りします。 第28号議案について、反対の意見表明がありましたので、採決します。 第28号議案、江戸川区介護保険条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

挙手多数であります。 よって、第28号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第29号議案、江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例について審査願います。

こちらについては本定例会で会派で質問もさせていただいているところなんですけれども、改めてお聞きしたいと思います。 この条例案では、経過措置として既に届出のある施設については当分の間適用しないこととしているという点で、既存の施設に制限を適用した場合、事業者に対して多大な影響を与えることになることを踏まえ、現時点では当分の間、既存の施設について制限の適用から除外することとしたということなんですけれども、この当分の間としている点で、いずれ適用されようとしているのか、こちらを伺いたいと思います。
いつというような想定は今しておりません。将来、住居専用地域と住居地域において、既存の施設全てに規制をしなければ生活環境の悪化が改善されないといった状況になれば検討する必要があるかと思いますが、具体的にはこういう苦情のあるといった、そういった個別の施設、そういったことにつきましては既存の施設、今までどおり法とガイドラインによる指導を行っていくことを考えております。法には罰則規定がございまして、悪質な場合は法により業務改善命令や業務停止、最終的には廃止命令といった措置を取る対応をすることを考えております。

悪質な場合は法によりしっかり規制をしていくということで、ありがとうございました。 パブリックコメントでは、民泊の禁止や制限区域の拡大など規制の強化を訴える要望が多くあったということでした。我が会派もこれまでお困りのご相談はありました。今回、区民のお声からの管理業者が管理している施設においては、届出の公表事項に苦情や問合せに必要な緊急連絡先等を追加したということはよかったと思っております。 この条例により民泊の適正運営を確保して、生活環境の悪化を防止していただきたいと思っております。こちらには賛成をいたします。

ちょっとこの民泊に関する条例について伺いたいのは、実際にトラブルになっている例というのは、インバウンドとか宿泊した人が夜騒いだりとか、ごみの捨て方について問題ですというようなことが結構あると思うのですが、具体的に条例の第5条のところで宿泊者の責務ということで、宿泊する人たちに対してどういうことをさせたいか、どこかに規定させるということについて書いてあると思うのですが、具体的に宿泊者の人に対してどういうふうに注意喚起とか、きちんとマナーを守って、ルールを守って泊まってくださいということを伝えるかどうか、その点についての対策を教えてください。
まず法なんですけれども、住宅宿泊事業法第7条では、住宅宿泊事業者は、外国人観光客である宿泊者に対し、届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いて案内をすることなどが定められております。また、東京都産業労働局のホームページには、この案内の多言語文例集が例示されておりまして、チェックインの時間や連絡先、交通手段など、民泊施設の状況に合わせてつくれるようになっており、また周辺地域への配慮についても文例として記載されております。区の保健所では、住宅宿泊事業ハンドブックというのを作成しておりまして、この多言語文例集のホームページについても載せて、事業者に対して周知を図っております。民泊の相談があった際にはこのハンドブックを事業者にお渡しして、文例を参考にして案内を必ず作成するように伝えることで、宿泊者が責務を守れるよう働きかけております。

今、法律と東京都のルールのことについて話を聞くことができたんですけれども、本当に重要なのというのは泊まっている人に対してルールを、泊まっている人の使っている言語できちんと分からせるということが一番重要なことだと思いますので、そういう意味では江戸川区でもきちんとその事業者に対して多言語でこういうものがありますよというだけではなくて、具体的にきちんとコピーしたものを渡すとか、本当に現場できちんと対応をしていかないと苦情って減らないと思いますので、その辺りについてできる限りの努力はしていただければと思います。

私からも確認させていただきたいと思います。 一つは、これから新しくつくる場合には、住居専用地域、それから住居地域には、管理者のところの宿泊の事業所はつくらないというふうになっているんですけれども、例えば松江一中なんかは準工業地域というふうにあるんですが、幾つかの教育施設が。そういうところに対する配慮はどうしていくのかということが1点と、それからこの条例ができた段階で、その後この条例を徹底させるという点では、具体的にどのように徹底していくのかということについて教えてください。
今回、住居専用地域と住居地域、そういった用途地域の苦情の中からこういった制限を具体的に分かるところでさせていただきました。もし学校の周りでそういったこと、迷惑行為とかございましたら、学校からでも住民の方からでもご連絡いただいて対応を徹底してまいりたいと思っております。 また、条例の周知につきましては、既に今やっている事業者に対してはそういったものができるという案内を講習会の案内とともにしているところでございます。また、新しく開始する事業者に対しても、こういった条例があるので必ず守っていくようにというふうに徹底してまいります。

ちょうど墨田区だとか葛飾区は去年の本会議で制定して、そういう対象の事業者に説明会とかしているので、ぜひしっかりとこの条例についての説明を徹底していただきたいなというふうに思います。 教育施設については、ほかのところではやはり教育施設を配慮した条例の中身が入ったりしているので、必要な今後の経過の中で起きたときにはやはりただそこで苦情を聞くという程度ではなくて、教育施設から何メートル離れるとかそういうことも含めた形で改正していくということが必要だと思うのですが、その辺はどうなのかということ、どうでしょうか。
同じ回答になってしまいますけれども、苦情の7割が住居専用地域と住居地域で発生しているというところで、今回はこのような提案をさせていただきました。学校の周り、何メートルというのが区の状況によってもいろいろ違うと思いますので、状況は見させていただきたいと考えております。

必要ならやはり条例をつくったとしても条例改正をしていただきたいということを申し上げます。 そして、これまで既に存在している事業所については当分のいつということでは、除外というか、そういうのを是正するということについてははっきりとしたことを言えないということだったんですけれども、先ほどの答弁の中で、悪質の場合は改善命令や廃止命令もできるという点ではすごく心強く思いました。もちろん真面目にやっている事業所もあれば、そういう本当に利潤だけを追求していく、そしてそういうルールを守らないというところもあるので、その辺ではしっかり徹底していただきたいなと思います。 今現在は苦情があればここにということがあるんですが、窓口みたいなのは今後つくっていくという計画はないでしょうか。
窓口は生活衛生課になりますので、こちらの環境衛生係にご連絡をいただきたいと思います。

真面目にやる事業者、そして周りの区民の皆さんの平穏な生活を望んでいたのにということでいろいろな意見があると思いますので、その辺はしっかりとルールを守らないということに関しては指導をしていただきたいということを申し上げます。この条例に反対ではありません。

あと、ちょっと1点お伺いしたいのですが、この条例を施行することによってどのくらい苦情が減るかどうかということについては、多分きちんと効果測定をしていくと思うのですが、その際に、具体的にどの地域での苦情が減ったかどうかとか、今、小俣委員のほうからあった条例の改正とかということのためにもいろいろなデータを取っていただければと思います。意見です。

具体的な規制内容について、まず3点伺います。 現在、区内449施設のうち61施設から苦情が発生していると。その解決に半年を要する事例もあると伺っています。特に、苦情の7割が住居専用地域などに集中しているということ、そして、その9割が管理不在の施設であるという実態があること。それらを重く受け止めて、静かな住環境を守って騒音やごみ等のトラブルを未然に防ぐ、そのための規制として今回上程されたと理解をしています。そこを踏まえまして、主な規制内容3点について詳細を伺いたいと思います。 1点目は、新規参入の制限についてです。住居専用地域などにおいて、事業者が同居、または近隣にいないタイプの新設開設、これについては原則認めないとのことなんですけれども、この同居とかあるいは近隣に住む、そのことの具体的な定義、距離、範囲、そして合理的な理由をまずお聞かせください。
まず在住の定義といたしましては、実際にその建物に家主が住んでいるということになります。このほかに民泊の隣とか上階が自宅で居住している場合で、音が聞こえて対応できる場合、つまり民泊の建物そのものに居住している場合と同様の対応ができる場合は、家主が管理する民泊として新規で民泊を実施できる範囲としております。 これはやはり何か騒音であったりそういったことにすぐ対応していただけるというところで、こういった規制の内容にいたしました。

そうしますと、騒音があった場合にすぐに対応できるということであると、ずっとその場にいないとならない、そこの家主、また管理者がお出かけをしているということですぐに帰れない場合があってはならないということになりますでしょうか。
今のご質問で時間的な分数であったり時間というのはお答えするのは難しいと思いますけれども、常識的な範囲においてちょっと家を外すとか、買物に行かれるとかそういったことまでを防ぐものとは考えておりませんが、利用者がいる時間のほとんどいないとかそういったことはちょっと居住とは言えないかなと考えております。

2点目は、居住実態の確認についてです。事業者が同居または近隣に住む場合、3か月以上の居住実績を求めるとされています。これは新規参入を希望する者については、まず3か月実際に居住した後でなければ正式な届出自体が行えないという理解でよろしいでしょうか。
届出の時点で3か月の居住をしていただくことを想定しております。

3点目は周知の徹底についてです。標識の掲示や対面での近隣説明、この義務化について伺います。対面での説明は重要ですが、不在等によりどうしても会えない方が出てくると思われます。その場合、対面がかなわなかった相手に対してどのような対応、どのような代替手段を取れば要件を満たすということになるでしょうか。
まず、可能な限り会う努力をしていただくことを想定しております。何回訪問しても会えないとか、ご連絡くださいといった手紙を置いても折り返しの連絡がないなど、そういったことが発生した場合は保健所にご相談いただきまして、対面は難しいと考えられる場合は、最終的にはポスティングでの周知をしていただくことを考えております。

幾つかの慎重に考えるべきではないかと思う点を申し上げます。 まず一つは、規制の整合性です。問題の本質は管理の質であるかと思います。新規参入だけを制限しても、既存施設の苦情解決にはならないのではないかと考えるところです。その点でいいますと、規制の根拠というところが不十分と言えないでしょうか。 また二つ目は、経済へのマイナス影響です。民泊自体はインバウンドの受皿ともなっていまして、地域の商店街や建設業や清掃業界、空き家活用など幅広い経済波及効果も生んでいると思います。過度な規制になった場合には、盛り上がる可能性のある地域経済に水を差すということにならないでしょうか。 三つ目は、苦情イコール規制という発想への危惧です。騒音等のトラブルについては、例えば宿泊税の活用とか窓口設置などの管理体制の強化といった運用の工夫で対応すること、こういったことでも対応することができることを考えていくということが必要ではないかとも考えるものです。 そして四つ目には、闇民泊への懸念です。正規の参入を厳しくし過ぎることで、かえって無許可の闇民泊、これを増長させてしまうのではないか、状況を悪化させるおそれがあるのではないかということを懸念するところです。 これらの4点の慎重に考えるべき点から考えますと、今の議案の争点としては、住環境の保護と観光・地域経済の活性化、このバランスをどこに置くかかと考えるところです。近隣住民の安心を守るためのルールづくり、これは必要でありますし、実際にお困りの方がいる中での条例提案だと思います。しかし、一律の新規だけの規制ということになると、地域経済の活力をそぐおそれにもつながるのではないかと懸念します。新規参入への単なる制限ということにとどまるのではなくて、民泊が持つ経済的ポテンシャルを活かす視点と、そして既につくられている既存施設449施設への適切な管理を促す仕組みづくり、そことの両立をどう図るかということが重要ではないかと思うところです。 先ほどのご答弁では、悪質な場合には法律の規制もあるとありました。そうしますと、新規参入だけに重きを置いた条例ということにつきましては、私たちの会派としては賛成をできないと表明をいたします。

既存の施設については本条例案は、規制の対象になっていないということですが、これは既存のものであっても例えば建物の所有者さん、家主さんが変わることもあるでしょうし、また管理者、事業者が違うところになるだとか、何かそういう民泊事業を行っていく側のそういったいろいろな変更があったタイミングでこの新しい条例を適用するというか、より江戸川区が目指している静音な生活環境を守りたいということでしょうから、そういうことに適したようなことができるようにはできないものなんでしょうか。
ご提案の中ではこの条例が施行後には、施行前に家主管理型の民泊が管理業者に委託した場合にはできないというようなご提案をさせていただいております。 また、管理業者につきましては、事業者が管理業者に委託するという形になりますので、事業者が変わった場合には廃止の届出になりますので、そこのところはやはり淘汰されていくものと考えております。

既に江戸川区内にある民泊施設に関してお困りの方がいらっしゃるということは私も把握をしていますし、また今回のパブリックコメントを読んでも読み取れるところがあるので、実際、既存の民泊に今現在、既に困っている人たちにとっての生活環境改善の希望が何か具体的にやはり見通しを持ちにくいなと思うんですが、この点と、そういった区民への苦情窓口等をよりはっきり明示をしていくべきと思うんですが、そのような今現在お困りの区民にとってのよいところもちょっと明確に教えてください。
実際に今までお困りになった区民の方たちとか、そういった苦情に対しては一件一件真摯に対応、そして事業者には厳正に対応をしているところでございます。なかなか改善しない、あるいは宿泊者が変わって同じようなことが起きるといった場合も実際に起きておりますが、そういった場合には事業者に対して、どのように同じようなことが起きないかといったことを考えて報告書を出していただくなど、そういった対応をしておりまして、何らかの形で全て解決に今やっているところでございます。 ですので、もし苦情、あるいはお困りということがあれば、ぜひ生活衛生課のほうにお声をいただきたいと思っております。また、窓口は生活衛生課になりますので、そこのところはまた周知していきます。

パブリックコメント等を見ても、生活衛生課の対応、江戸川区の行政に対する不信感のようなものを記している方もいますので、今のご説明だとこの新しい条例をできたことでこうなっていくという話がないのですが、新しい条例ができたことでの、今お困りの区民の方々にとってはよりこういうふうなよいところがあるんだよということは、具体的にはないということですか。
これまでのように対応をして是正を図っていくというところには変わりはございません。

そうですか、ちょっと残念な感じを受けます。 もう一方の民泊の事業者側に対してですけれども、これはパブリックコメントに寄せられたご意見に対する区の考え方の中で、江戸川区側からこの本条例案の策定に当たっては宿泊業団体、消防署、庁内の関係部署で構築する会議を設けて意見交換を行いましたとあるんですが、この会議については公開なり公募なりされているのかというところと、宿泊業団体とあるのですが、これは特に江戸川区で民泊事業を行ったりしているような人たちというのもここに入っているのか、どういう方々が入った会議体なのか、本条例の策定に当たって江戸川区が設けた会議体の中身について、情報公開について、区民や事業者との情報共有について説明してください。
そちらの会議につきましては、消防署や庁内の関係する団体にご意見を伺うような会議を開きました。その中では、町会・自治会の方のご意見を伝えていただいたりとかそういった形で、またパブリックコメントを開くことで区民の方の声は聞けていると考えております。ちょっと公開はいたしておりませんが、そのような会議を開きました。 あと、すみません。2点目をもう一度お願いいたします。

区のパブリックコメントの中で区の考え方を示している本条例案の策定に当たっては、宿泊業団体、消防署、庁内の関係部署で構成する会議を設けて意見交換を行いましたとあるのですが、この会議の名前と、いつから何回やっているかということをもうちょっと明確に示してください。議会への報告等どうだったのか。区民への説明はどうだったのか。
まず、先ほどご質問いただきました宿泊事業関係者ですけれども、これは区内のホテル・旅館業の組合の方にご出席いただきました。 住宅宿泊事業安全対策会議でございます。11月17日に1回開催し、関係団体の皆様からご意見をいただきました。

今ご説明の去年の11月17日に設置した会議というのは、今回出てくる本条例案を作成されるためにやったものなんですか。どういう目的でやった会議なんですか。報酬等を出しているので、設置条例もあると思うのですが、そちらにはどういうふうに目的が書かれていますか。設置条例も要綱ありますよね。
まず、この会議でございますけれども、平成30年に住宅宿泊事業が始まるに当たって開いた経緯がございます。そのときはまだ民泊というのがありませんので、どのようなことがあるかとか、関係団体で話をしたところでございます。コロナ以降、ここ数年、その間はちょっとできなかったんですけれども、住宅宿泊事業の施設数が増えたこともあり、この会議をまた開くことになりました。また、こういった条例の方向性についても考えをご説明したところでございます。 設置につきましては、決裁でこういった会議をやりますというふうに開催いたしましたので、そういった条例には設定がございません。

すみません、長くなって。分かりました。 そうすると、もともとあった、つまり民泊事業が江戸川区内で始まる前からあったもので、このパブリックコメントの区の考え方を示している、本条例案の策定に当たっては、宿泊団体、消防署、庁内の関係部署で構成する会議を設けて意見交換を行いましたというのは、ちょっと説明として厳密ではないですし、ちょっと強い言葉で言えば、申し訳ないんですが、不誠実な説明にも感じます。しかも、この意見交換の場には当事者である民泊事業者はいないと。先ほどおっしゃっていた宿泊業団体というのはホテル・旅館の団体ということですので、これは当該というか、当事者である民泊事業者等が知ることになったのは、パブリックコメントの実施をするに当たっての住宅宿泊事業講習会で示されたということなんですが、やはりこちらの事業者側も当事者ですのできちんと意見を聞き取ったり、そのプロセスの中で苦情等発生している個々の民泊の事業の質も改善されるという面もあると思うので、非常にどういうことなんだろうということがあるんですよね。 かなり急展開での条例案であることと、要するに個々の事業者の事業というか民泊の質そのものの問題なので、一つの形態でばんと網をかけるということで蓋をするということが、既に行われている事業者の改善につながるとも思わないし、このパブリックコメントにある昨年9月の時点での江戸川区側は24年の苦情は22件で解決できていると捉えていると、解決できなくなった場合は条例の検討が必要だということで、これは去年の9月の時点での報道でこういうものがあったということであれば、急に区の考えがこの11月の17日までに変わったということなのかと思うのですが、何があってこんなに急に、パブコメでいただいているご意見の9月のこういう報道での江戸川区、解決できていると捉えているので、まだつまり条例の検討の必要があるということを区長が述べていなかったわけですから、それはなんで急にこんなになったのでしょうか。

ご答弁いただきますが、いささか細部にわたり過ぎている嫌いがあります。また時間も長過ぎると思っておりますが、各委員の皆さんいかがですか。

まとめますか、すみません。

そうですね、簡潔にもう一度おまとめください。
ホームページで公開いたしましたパブリックコメントのときの苦情の施設は事業が開始して61件でしたが、その後やはりそのときも増える傾向がございまして、現在は83施設に上がっております。内部では毎年、条例については検討してまいりました。やはり対応していっても増えていくところから、生活環境を守る必要があると思って条例の提案に至りました。

では、去年の9月の時点では、区長は条例の検討が必要ということではなくて、解決できているという認識をきちんと示されていたということであるということは、そういうことなわけですね。 でしたら、やはりちょっとあまりにもプロセスが急なのと、こうやってばんとかけることではなくて、やはり既に今、この既存の施設のことで困っている区民の人たちも中にはいるので、そこの解決の見通しがこの条例について特に立つということではないことと、やはり現に展開している事業者さんをきちんと巻き込んで対話をして、課題を確認してというプロセスを民主的に踏むことで解決する質の問題ということが置き去りにして条例でばんとやる。例えば住居管理型の中の9割とさっきおっしゃいましたけれども、1割はもしかしたらきちんとやっているかもしれないので、そういう好事例に学ぶということだってできるかもしれないので、ちょっとこのやり方はあまりにも乱暴なので、申し訳ないんですが、反対します。

それでは、お諮りします。 第29号議案について、反対の意見表明がありましたので、採決します。 第29号議案、江戸川区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例について、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

挙手多数であります。 よって、第29号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第35号議案、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約について審査願います。

1万6,044円の値上げということは年間の額であり、月に直すと1,337円になります。物価高騰のときでありますから、月1,337円というのは値上げしなくてよければもちろんそれがよいと思います。その上で現在の状況をお聞きします。 まず、月額1,337円の値上げではありますが、それでも抑制策が講じられたと聞いています。この抑制策はどのようなもので、もしそれを講じなければ幾らの増額であったでしょうか。
まず、抑制策でございますが、62市区町村から特別対策として一般財源から葬祭費の扶助であるとかそういったものを補助するもの、また基金であるとか決算剰余金を投入しておりまして、それが2年間で655億円の予定となっております。それで、そういう抑制策を行わないと、1人当たり平均で年間2万7,292円になるところでございましたが、そちらが今回の655億円の抑制策を投入したことによって1万1,248円引下げとなりまして、今、委員のおっしゃられた金額の増にとどめたということとなります。

62市区町村からの一般財源から出されたことによって、2万7,292円のところが抑制されて1万6,044円となったということでございます。 別角度から考えますと、支出に占める税金などの割合を見てみたいと思います。国保の場合はそれが50%程度、そして後期高齢の場合は90%程度と聞いておりますけれども、その点をどのように見るかについてご説明いただいてもよろしいでしょうか。
今、委員が申し上げられたとおり、後期高齢者の支出に占める収入のうち、保険料として被保険者から頂いている金額は約10%とされております。また、同様に国民健康保険の場合は5割となっておるところでございます。後期高齢者医療制度につきましては、税金での負担のほか、被用者保険であるとか国民健康保険からも後期高齢者支援金という形で支援をさせていただいておりまして、そういったものを合わせて10%となっておるところでございます。 一般の被用者保険に関しては、実際には支出の全部を保険料で賄っているというところでございますので、後期高齢者医療制度については今回1万6,044円と非常に大きく上がったところではありますが、高齢者の方の医療費がどんどん上がっているという部分と今申し上げた負担率を考えると、これ以上の負担を上げるというのはなかなか難しいものなのかなというふうに考えておるところでございます。

高齢者の方々の負担が上がるということは、そこのところをとどめていくということも必要だと思います。ただ一方、国保に比べたら手厚くはされている、税金の投入等をされているということも分かりました。 本当であればもっと下げていく、高齢の方々が安心して受けられるようにしていくということが必要だと思いますが、今回の条例についてはきちんと、先ほどの抑制策、そこについてお互いに払っていきましょうということを約束するためのものの条例とお聞きしていますので、これについては反対をするものではございません。

それでは、お諮りします。 第35号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第35号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第36号から第52号までの各議案については、はじめにお諮りしましたとおり、いずれも生活保護費返還金等の債権の放棄に伴う議案でありますので、一括して審査願います。

今回の議案では17名分ですか、債権放棄が提案されています。制度の根幹に関わる問題として、区のご見解をお聞きするところでございます。 今回の放棄の対象には地方自治法に基づくものだけでなくて、生活保護法の第63条及び第78条に基づくものが混在をしています。申告漏れなどの不注意によるものがある一方で、明らかに収入を隠匿していたという悪質な不正受給、これも含まれているということです。特にお一人で12件ものを債権放棄対象となっている事例の中には、悪質と思われる第78条に該当する収入未申告、これが含まれておるということで非常に残念な事態であると考えます。 生活保護は憲法に基づく正当な権利でありまして、必要な方が受給できるように支援することは当然のことです。ですから、必要なときにはいつでも私もご相談の方と一緒に受けに行き、しかし、そのときに必ず申しているのは、絶対にうそを言わないでくださいということと、収入があったときには必ず申告をしてくださいということでございます。ですから、生活保護の制度というのは、受給者と行政の徹底した信頼関係の上に成り立っているものではないかなと常々考えています。うそをつかない、収入は必ず申告するという基本原則、これが守られていない状況があるということは制度の公平性、これを揺るがす問題ではないかなと考えるところです。 長年にわたって返還金が発生し続けて、最終的に返還金について区としては放棄をせざるを得ない状況が続いているということに対しては、あまりに残念なことであると言わざるを得ないと思います。発生したものをどう処理するかということではなくて、いかに発生させないかという予防策に今後注力していくことが一層求められているのではないかと思うところです。 そこで、お聞きをします。この返還金が生じない仕組みづくりに向けて、今後どのような具体策を講じて取組を強めていくお考えでしょうか、お聞かせください。
今、委員から返還金の種別についてのご説明があった中で、ちょっと一部正しく説明させていただきたいところがございます。不正受給に基づきます生活保護法78条による徴収金につきましては、平成26年7月に法改正がございまして、それ以降に発生した不正受給につきましては強制徴収公債権に位置づけられた関係がありまして、その関係で破産免責の除外となっておりますので、それ以降のものにつきましては破産による免責が受けられないということで、今回、37号議案に1個だけ載っています徴収金の債権につきましては、これは26年の7月以前に発生したために1個だけ残っているものでございます。 今ご質問がありました返還金を発生させない取組みでございますが、こちらにつきましては、常々から利用者の方にお配りしています保護のしおりとか、定期的にお配りしています福祉事務所からのお知らせにおきましても収入申告義務の周知のほうを徹底させていただいているところでございます。 また、返還金が発生した場合におきましても、保護費からの天引きが可能な債権につきましては、ご本人から同意はもちろん必要でございますけれども、それに基づきまして、充当によって分割で返還をしていただくことをこちらのほうでもケースワーカーを通して促しているところでございます。 また、まとまった収入があることがあらかじめ分かっている、例えば年金等が過去に遡ってまとまって支給されるような形の場合には、事前に支給日が分かったような場合もございます。そういう場合につきましては、ケースワーカーのほうでその時期に合わせまして直接利用者の方のほうに訪問したり、電話をすることによって注意喚起を促しているところでございます。

不注意ということももちろんあると思います。そういった場合には、きちんとケースワーカーさんとの関係の中で払える額を一緒に考えていただきながら、今お返しをしているということも分かりました。 また78条、悪意のあるほうについては、これは平成の26年7月以降については、もし悪意のある者が出た場合でも破産はできないという方向になったということで、破産はできないけれども、そういったものが出る可能性はあるんだと思うんですね。だから、今お話くださったように、やはり受ける時点でのきちんと申告をしていくということ、そういった信頼関係に基づきながらやっていくんだということなんかを最初のときに分かりやすくお伝えをしていただく、しおりも3課ともに一緒のものを作って、より分かりやすくしていこうというふうにされているということですので、ぜひそこのところをお願いしたいと思います。 債権放棄はやむを得ないものと理解します。反対をいたしません。しかし、今後も同様の返還金が発生しないように、根本的な対策ということを講じる必要があると思っておりますので、原因の究明、そして対策、これを明確にしながら再発防止に向けた取組みということは、より一層強化していただくようにお力を注いでいただくことを期待いたします。

債権の放棄についてということで、放棄する理由はそれぞれ裁判所が、破産法第252条第1項の規定に基づき、債務者の免責許可の決定を行ったことで債権を回収する見込みがないということなんですが、この裁判所が債務者の免責許可の決定を行った日付というのが、これは今回出ているものの中では令和6年6月19日が一番前になるんですかね。本日が令和8年3月13日ですので、つまり債務者の免責許可の決定があって債務回収の見込みがないとなってからなるべく速やかにこのように議会に出していただいたほうが、福祉事務所としても事務の負担なり、場合によっては心理的負担も軽くなるのではないかと思うのですが、時間がこのようにかかっているのはどうしてなのでしょうか。
免責決定が下りてから、実際に福祉事務所のほうにその報告をいただく時間がちょっと若干、間が空いていることがございまして、ただ、これは決して遅滞していることではなく、通常の事務の流れの中では遅滞なく行っておりますが、年1回ということもございましてどうしても期間の空くものがちょっとあるのが現状でございます。

それは逆に言うと債務者ご本人から知るしかないということですか。つまり、債務者に対して債権回収の働きかけをある程度定期的にしてそのタイミングで分かるということなのか、把握してからの事務としては遅滞がないということは分かるのですが、把握するタイミングをより早くするということはできないのでしょうか。
破産の手続は利用者の方がそれぞれに進めておりまして、特に福祉事務所のほうからもちろん破産免責を進めることはしておりませんので、どうしても事後の報告になってしまっているところが現状でございます。それで、それぞれ弁護士等が間に入って手続を行うことになるんですけれども、どうしても報告のほうがこちらのほうでは前もって破産手続をするという報告をいただいていないものですから、その関係でどうしても時間が遅くなってしまうのが現状でございます。

そうすると、債権の回収を促すということはやり続けないといけないんですが、それはそれでやっているということなんですか。そういうことはやっていないので、何か別の形で情報が来るということなのか、ちょっと債務者の方と江戸川区との連絡なりが気になったものですから、確認させてください。
福祉事務所のほうでは、必ず返還金がある方に対しましては最低でも年に1回の催告を行っております。その際にご本人のほうからこういうことをしているという申出があって、そこで分かる場面が結構多くございます。

生活保護法において収入申告の義務というのは法的な義務になっていますので、私も生活保護に関わる場面では、収入申告の義務ということが法的にあるということをお話しするということが多分今まで必ずやってきているとは思います。ただ、本当に誤解もあると思いますし、現状、物価高等でやはり、後でちょっとその他で聞くつもりなのですが、生活保護費の違憲判決が出ているような引下げとかも行われてきていたりして、実際に実情として生活が大変であったりとかする場合もあると思うんですね。それは、その場合、例えば自立更生計画をきちんと前もって出して認められる収入というものも出てきたりとか、いろいろな仕組みが今の法律の中でもあるので、この収入申告の義務と併せて自立更生計画というのを出して認められるということもあるということなども広く分かりやすく、しおりはもちろんですが、しおりも家で読むだけではなくて耳で聞くような、読む、聞く、しおりみたいなものもあってもいいかもしれないし、そういった当事者が理解できるような情報の共有とか説明というのはさらにきちんとやっていただいて、誰もやはり後ろ暗いところを持ちながら生活したいと思っていないと思いますので、きちんと利用できる制度をしっかり利用するようなことではやっていただきたいということで、申し上げます。議案については賛成いたします。

それでは、第36号から第52号までの各議案を一括してお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第36号から第52号までの各議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第36号から第52号までの各議案は、全て原案のとおり決しました。 以上で、議案審査を終了いたします。 審査の途中ではありますが、ここで一度休憩を取りたいと思います。 再開時間は12時20分といたします。 暫時休憩します。 (午後 0時05分 休憩) (午後 0時20分 再開)

定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、審議を再開いたします。 次に、発議案の審査に入ります。 はじめに、第5号発議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について審査願います。

毎回繰り返して申し訳ないんですが、新しい世相の中でまた物価高騰がさらにひどくなるということがありまして、ぜひこの条例、皆さんの賛同をいただきたいと思います。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにします。 次に、第6号発議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例について審査願います。

やはり毎回毎回同じことを説明させていただきまして申し訳ないんですけれども、物価高騰がさらに引き続くと、ただ、子どものことについては様々な支援が充実してきているなということがあるんですけれども、ここの部分でも特にシングルマザーの生活の大変さもありますので、ぜひよろしくお願いします。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにします。 以上で、発議案の審査を終了いたします。 次に、本日の陳情審査の進め方についてですが、前回の委員会で確認したとおり、はじめに第72号陳情について意見開陳をしていただき、結論を出したいと思います。 その後、他の陳情について順次審査をしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにします。 なお、今定例会が審査期限となっております第65号陳情については、本日結論に至らない場合は、議会運営委員会の申合せにより、議会閉会中の継続審査の申出をしませんので、ご承知おきください。 これより、各陳情の審査に入ります。 はじめに、第72号、あはき・柔整広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求める陳情について、本日結論を出したいと思います。 それでは、意見開陳に入ります。 はじめに、自由民主党よりお願いします。

この72号について、会派としての意見を述べさせていただきます。 まず現在、江戸川区内において、あんま業、マッサージ業、指圧業などに関して、広告制限やガイドラインに抵触して、区民の健康や安全を著しく害するような重大な違反事件は発生していないというふうに認識しております。また、本区の保健所におきましては、あはき・柔道整復等の有資格者による施術者に対し、従前より法令及び国が定めるガイドラインに基づいた適切な監視指導を実施しているとの報告を受けております。 以上の状況に鑑みまして、現行の区の取組みによって、不適切な広告による弊害の防止及び公衆衛生の維持は図られていると判断いたしました。その結果、本陳情については不採択とするのが妥当であると考えております。

次に、公明党、お願いします。

我が会派でも、あはき・柔整広告ガイドラインの適正かつ積極的な運用を求める陳情について、協議をさせていただきました。また、当事者の三療師会の方にも懇談をさせていただいてお話を聞かせていただきました。 江戸川区でも、三療師会さん等の団体とも連携をしていただいておりますので、この広告ガイドラインを適正に運用するということについては必要だと考えております。そういった意味で、ホームページにも掲載をしていただいているということで前向きに取り組んでいただいているということで、その内容について妥当だということで、公明党としては趣旨採択といたしたいと思います。

次に、超党えどがわ、お願いいたします。

私どもといたしましては、これまでの議論の中で保健所としてもできることは行っているということは確認できたところですが、国家資格を持って営業している方々に影響があるということであれば、これまで以上に工夫もできるのではないかと考えるところです。私どもの意見といたしましては、採択といたします。

次に、無所属の会、お願いいたします。

本陳情に対し、賛成の立場から意見を述べます。 リラクゼーションや整体などの分野で、日々誠実に質の高いサービスを提供されている事業所は数多くあります。そうした真面目な方々の活動が不当に制限されることがあってはなりません。 一方で、今回のガイドラインはあくまで悪質な誇大広告や虚偽の表示を是正するためのものと理解しています。利用者、そして誠実な事業者の双方を守る観点から、本陳情には賛成をいたします。

次に、日本共産党、お願いいたします。

私たちの会派も、この陳情に対しては区がしっかりと取り組んでいるということは認識しています。そして、さらにもう少しお墨つきではないんですけれども、江戸川区の保健所として、ここの施術所はしっかりしているところというような証明的なものがあればなおさらいいなという思いがいたします。 そういう意味で私たちの会派はこの陳情に対して、趣旨採択ということでお願いします。

次に、無所属、滝沢委員、お願いいたします。

人間一人ひとりの安全と健康はとても大切なものであり、そこに関わる重要な陳情をいただいたと思っております。あはき・柔整広告ガイドラインは本当にかなり幅広く、また深く定められていて、これを保健所によるあはき・柔整広告ガイドラインに違反する広告の改善指導を保健所の裁量ということであると、保健所としての非常に業務の質の向上とか、人的充実とか非常に課題がありますので、これはただ、記書きにはそのように誰がとは書かれず、記としてあはき・柔整広告ガイドラインを適正かつ積極的に運用することということで、広く我々区民も活用する、あるいは議論をするということで、より安全なあはき・柔整を利用できる環境というものを社会全体で高めていくという観点は大切と思いまして、採択ということで意見を申し上げます。また、これはいろいろ非常に深く見ていくと、表現の自由とインフルエンサーの方の発信とかも対象になっていくので、いろいろな丁寧な運用は必要なので、その点も含めて適正かつ積極的にということで、きちんと議論をすることも含めて採択ということで申し上げます。

ごめんなさい、趣旨採択と言ったんですけれども、採択の立場に変えます。ごめんなさい。

すみません、賛成と先ほど申し上げてしまいましたが、採択と言い換えさせてくださいませ。

よろしいですね。ただいま、意見開陳をしていただきました結果、一部の委員から趣旨採択とすべきとのご意見がありました。 議会運営委員会申合せにより、趣旨採択は全会一致を原則としておりますが、本件につきましては全会一致に至りませんでしたので、趣旨採択とすることは否決されました。 次に、採択についてお諮りします。 この際、挙手しない委員は不採択となります。 お諮りします。 第72号陳情について、採択することに賛成の委員の方は挙手願います。 〔賛成者挙手〕

可否同数であります。 よって、江戸川区議会委員会条例第14条第1項の規定により、委員長が裁決します。 私の所属会派は趣旨採択を表明いたしましたので、委員長としては趣旨採択と決したいところではありますが、先ほど採択することについて賛成か否かを問いましたので、この問いに対しまして委員長は、採択または不採択のいずれかに裁決しなければなりません。 したがいまして、委員長は第51号陳情について、不採択すべきものと裁決いたします。 次に、第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について審査願います。

当該事業所は、江戸川区において最も早くから子育てひろば事業を立ち上げて運営してきたという実績があります。孤立した子育てにさせないという極めて重要な理念も掲げて、地域貢献にも尽力されてきたと思います。これまでの活動を尊重すると、今後も活動を継続できるよう区が後押しをすること、これについてはぜひ継続的な支援をお願いしたいと思います。単にルールを適用するということだけでなくて、どうすれば補助金を適切に受け取れるかという具体的な手法、これらも丁寧に伝えて団体に寄り添った対応を行っていっていただきたいと願うところです。結論が出せないということについては大変残念ではありますが、そのように要望して終わりたいと思います。

先月の審査の中で、15年間家賃についてそのままという状況で、15年間の間に今社会的な状況を見ても家賃が上がっているということがあり、当時の資料では判断できないという課長の答弁だったんですけれども、その後いろいろ調べればというお話があったんですが、その辺は調べたのかどうかということをちょっとお聞きしたいと思います。
賃料についてということでございますが、23区の状況等は調べております。賃借料については今年度より国が補助の対象としておりますので、そちらの形に倣ってということではございますが、区としては賃借料を含めた形の補助をこれまでも行っておりますので、そういった考えでおります。状況的に23区の状況ですとか、実施事業所の賃料の状況を、今変化はない状況ございますが、光熱費ですとかその辺りを含めて諸経費がどのぐらい負担が上がっているかというのを調査しているところではございます。

全体的な財政的な問題では約35万円の不足ということがありまして、その辺では家賃を考えれば充足できるのではないかなというふうに思っています。26年目になる子育てひろばということでは、やはり区がしっかりと支援していくということが必要だという立場でいますので、結論がこの陳情に対して出せないということでちょっと残念なんですけれども、どの部分がしっかりと区として財政的に支援できるのかということを積極的に前向きに捉えて、援助していただきたいと思います。

本陳情を昨年来、審議させていただいている中でも、様々な物価高がどんどん深刻度を増しているという危機感を持っております。ですので、もしこの陳情について結論を出すことが可能であるのなら、私としては採択ということを申し上げたいというふうに考えております。残念ながら結論は出さない、結論に至らないという会派さんもあるのでそうはならないのですけれども、やはりまだ新年度以降もさらに電気代が上がる等、いろいろなことが既に十分予想されますので、江戸川区として、斉藤区長におかれましては50の子育てプランということを出されていますので、これはきちんとした質を保って持続していけるように、江戸川区としてきちんと財政的にも必要なことを支えていくということをするべきであるということを意見として申し上げます。実情についてきちんと把握して必要性に応じて財政措置をということを強く要望いたします。

65号に関しましてちょっと会派での話、議論について少し話をさせていただきます。 民間子育てひろば事業について、保護者の就労形態の多様化とかの中で、親が持つ不安というか負担感を取り除くためのものとしては非常に重要なものであるということは理解しておりました。そして、現行の補助要綱について平成22年度の改正から長期間が経過していることから考えて、また昨今の物価高を考えたりすると、確かに現在の要綱についてこども家庭庁などの最新の補助基準と比較すると多少乖離が生じているということも理解いたしました。他方で、江戸川区の補助額というものについて執行部からの報告がありましたけれども、他区と比較して特に低いという状況にはないということもありました。 そういう意味で、補助額の増額には、区の限られた予算配分とか、他の子育て支援策との整合性という観点から、もう少し検討する時間があってもいいかと考えました。そこで会派としては意見がまとまらず、結論が出せないという状況になりましたので、ご報告いたします。

私どもも応援したいと思っている事業者でございます。やはり民間で初期から頑張っている子育てひろばですので、補助額について、23区の中ではというお話ありましたけれども、やはり実際に運営していて逼迫しているというところの意見があるのであれば、そういったところも考慮していくべきではないかと考えます。賃借料や光熱費など諸経費が高騰しているという事実がございます。ぜひとも考慮して応援していただければと思います。

他にないようでしたら、鋭意審査を重ねてまいりましたが、結論には至りませんでしたので、本陳情の審査はこの程度にとどめます。 次に、第71号、電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情について審査願います。

一言だけ議論をさせていただければと思いますけれども、電磁波における健康被害について、江戸川区内におきましては具体的な相談案件が発生しているという事実がないということで、その意味で現在区として、国に対して法整備等の働きかけを行うべき客観的な状況はないのかというふうに考えております。 あとは、電磁波に関する人体の影響の問題について、まだ学術的にきちんとしたこれが正しいというものが出ていない状況なので、そういう意味では、この陳情について的確に判断する学術的な知見が不足していると言わざるを得ない状況だというふうに理解しております。

今、金井委員のご発言の中で電磁波に関する健康相談というのが区に寄せられていないというお話でしたが、私も以前、そのような相談がありますか、区で把握していますかということを聞きましたので、最新の相談状況について確認させてください。
前回のご質問にもありましたとおり、令和3年度に1件あったのみで、それ以降はこちらの区のほうでの電磁波に関する健康相談は実績としてございません。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第75号の2、『共生社会ビジョン』の充実を求める陳情及び第78号の2、魅力的な江戸川区にするための陳情について審査いたします。 前回の委員会で要求した資料が提出されました。 また、答弁が保留となっていた件と併せて、執行部から説明願います。
資料につきましては、令和8年1月22日に行われました、えどがわっ子食堂ネットワーク会議でお配りいたしましたその日の次第と、それから子ども食堂の補助金に関する資料を全部で6枚つけさせていただいてございます。お手元にお配りしてございますので、ご確認をお願いしたいと思います。 続きまして、間宮委員さんから、子ども食堂の参加人数につきまして月1回で10名以上ということですけれども、4回やれば4回分トータルで10名あればいいのかどうかというような確認があったかと思いますが、その件につきましてはやはり1回で10名以上、だから4回やった場合は40名以上になるということを東京都も想定されているということでございます。

資料については説明のとおりですので、審査の参考としてください。 それでは、一括審査願います。

二つの陳情に関しまして、子ども食堂の問題と健康診断のところについて、それぞれに関して会派としての意見を述べさせていただければと思います。 まず、江戸川区としては、施策につきまして「中サービス-中負担」という方針でやっております。この方針の下で近年の物価高騰やニーズの多様化を受けて、区が支援の在り方を定期的に検証するということになっており、その関係で子ども食堂への補助の段階的な削減について、補助の対象範囲の精査とか自立運営に向けた支援のシフトということが課題になっているというふうに理解しております。 そういう中で、現段階でこの援助の拡充という陳情についてどうするかということの判断になりますけれども、会派としていろいろ議論したんですけれども、この点に関して意見がまとまらなかったということについてご報告をさせていただきたいと思います。 また、健康診断の一部有料化の点につきまして、自己負担を導入することによって受診率の低下が懸念されるということは理解しております。他方、区の財政状況を理由にした区からの提案につきまして、受診率を下げないための工夫を今、関係団体と協議とかをしている状況であることについても認識しております。 このような状況でしたので、会派で議論いたしましたが、結論としては今出せていないという状況になっております。

この陳情、二つとも記書きが子ども食堂と健康診断の問題が出ています。区長の第1回定例議会の前に記者会見をしたときの資料の中でも、実際に昨年の1月の31日まで「中サービス-中負担」についての区民の意見、パブリックコメントを集約した形で四つの項目について、今、実施時期や内容や検討中ということで、健康診断の費用の一部自己負担導入と、それから、子ども食堂の運営補助の再構築ということが出て、子ども食堂については子どもの食の自立など、いろいろな形で交流も含めて今見直してそういうことを含めればということがあり、それに対して多くのグループといいますか、実施しているところで前向きに捉えていると同時に、やはり絶対的な必須条件にはしないで、江戸川区のよき伝統としてのある意味では地域力になると思いますが、そういうことをやるべきだと思います。 そして、何よりも検討事項の4項目ということで入っているということは、これから先も徹底して区民の意見、そして関係者の意見を聞いて、方向性を決めるときにはしっかりと意見を聞くということを求めたいんですが、その辺ではどうでしょうか。
私から4項目のうちの子ども食堂についてのみしかお答えできませんけれども、よろしいでしょうか。 まず、これから本当に、4月からまた新たに要件を定めて皆様方に運営していただくということになりますので、運営していく中でのいろいろな課題等については、都度都度また区のほうとも意見交換していただければなというふうに考えておるところでございますので、意見をお聞きするということはそのつもりで運営していくつもりでございます。

健診のほうは今そういうふうに関係者と話合いが始まったばかりということは聞いているので、とにかく徹底してそういう区民の意見、関係者の意見を聞いてほしいというふうに思います。 先ほど、健診が有料化になったら受診率が減るということで、今がん検診の受診率の向上のために区が努力していることは重々承知しているんですけれども、重症になれば医療費がかさむというのは当然の流れの中で、そのことは重々区も、そういう意味では逆に負担が増えていくということになるのではないかというふうに私たちは考えています。 それから、子ども食堂については頂いた資料、ちょっと今日頂いたので、少し詳しく読んで、それで、次の委員会での参考にしたいと思います。

資料を頂いてありがとうございました。 やはり調理過程ということで区としてこれがよいという行為が、米をといで炊くとか、野菜を洗って、皮をむいて、へたを取って、具材を切って鍋に入れるってすごく高度な調理だと思うんですが、これは何を根拠に決めているのか。つまり例えば、教育の分野の学習指導要領の家庭科とかの授業で一体これは何歳ぐらい、何学年とかが対象の行為で、特に何かきちんと照らし合わせてこれが子どもが行う調理体験として決めているのかというところを確認させてください。
これはあくまでも例示があったほうがいいというご意見があったものですから我々が考え得る例示をしたもので、これでなければいけないとか、これができればいいということではなく、あくまでもまずは皆さんに始めていただくための例示として示しているものでございます。

正直高度というか、あとは子どものそういう調理体験を見守るのも非常に負担が明らかに大きいと思います。何か子ども食堂という場で実際に誰かが調理している様子を見るとか、知るとかということ自体もすごく豊かな体験だと思いますし、もっと広げて深めて考えるべきだと思いますので、この例示が非常に高度なものであるということを、できればそういう子どもの発達とか教育とかの専門家にもきちんと聞いていただいて、もうちょっと現実に即して安全に子ども食堂の運営ができるようなものに早急に変えるべきだということを申し上げます。 もう一個、地域の多世代交流の場というのを区が目指していると。先ほどの食を通じた自立ということが調理体験だと思うんですが、それと地域の多世代交流の場で2点ということで、前から申し上げている東京都が予算化しているTOKYOシニア食堂の予算化をして、もっと財源を充てて多世代交流の場としての子ども食堂が実現できるようなことを、やはり江戸川区はこれを見るとより考えとしてやるべきではないかと思うんですが、そこの議論は区でしていますか。
まず一つ目の例示はこれをやりなさいではない、先ほども言ったように例示ですから。だから、もっとこういう方法があるよというのは、先ほどの小俣委員さんからお話しいただいたように、そういう意見をぜひ逆にいただきたいということはネットワークの会議でも申し上げておりますので、これをやらなければいけないということではないということはご理解いただければと思います。 それから、もう一つの補助金については、前にもちょっとこの場でも回答した記憶もなきにしもあらずなんですが、要は子ども食堂のほうの補助金をもらっている方とそちらの補助金、両方の併用ができないということなので、1団体の一つの活動についてはどちらかしか使えないというのは東京都に確認しているところでございます。ですので、今、私どもが東京都の子ども食堂に関する補助金を使っていらっしゃる子ども食堂さんについては、シニアの部分の補助金は併用ができないというところでございます。

ただ、それはそれとして、TOKYOシニア食堂の予算を使ってやりたい。趣旨として、地域の多世代交流の場、ともに生きるまち、子どもから大人まで、いい意味でのごちゃまぜ、やりたいという区民に、あるいは区もこういう姿勢なのですから、子ども食堂とは別にTOKYOシニア食堂についてはきちんと江戸川区で予算を立てるべきだということを前から言っていますけれども、この点は言いたいです。 この例示の中でも単独でというか、さっきの調理の食の自立のほうは、テーブルを拭くとか皿をテーブルに運ぶとかは駄目だよという例示になっているので、本当に現実に即したものになるように。だって、江戸川区は子どもの権利を大切にする区なわけですからね。すごい強く言えば児童労働みたいなことになってもいけないわけですよ。これ補助金をもらうためにはやらなければいけないみたいな。なので、非常にここは慎重に、きちんと実態に即していろいろな意見を聞くという姿勢はすごくいいと思いますので、私もいろいろな人と話したいと思うので、ぜひそこは安全第一、子どもの権利第一でお願いします。 長くなってすみません。両陳情は採択するべきという意見です。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第81号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情について審査願います。

一言だけです。 やはりいろいろ調べて、まだマイナ保険証のトラブルがずっと続いて、なくなることはないだろうと医療機関のいろいろな団体の方が発言しています。そういう意味では、この確認書があればトラブルがすぐ解消できるということがありまして、この一斉交付の陳情については進めていただきたいというふうに思います。

紙の資格確認書はあったほうがいいですし、区民が手にしやすいほうがいいですので、一つの手段としてこの陳情の採択ということには賛同します。

他にないようでしたら、本日は継続とし、閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第92号、シルバー人材センターの会員に対し、熱中症対策として空調服を支給するよう求める陳情について、審査いたします。 前回の委員会で答弁が保留となっていた件について、執行部より説明願います。
まず、自民党、金井委員さん、それから公明党の伊藤委員さんからご質問いただきました空調服の購入につきまして、要は支給でなければ駄目なのかという質問。それから、それを転用して使えないかというようなご質問があったかと思います。そちらについてまず回答させていただきます。 そちらにつきまして、支給対応、いずれでも補助金の要綱上はどちらでも、要は所有権を持ったままも行うことができるということでございました。ただし、それの活用について、エッセンシャルワーカーと呼んでいる江戸川区の発注している仕事以外の会員に貸出しをするということは駄目だと、認められないというお話がございました。それは補助金の規程からシルバー人材センターが確認したということでございます。 また、シルバー人材センターの事情といたしまして、貸与とした場合、多くの会員の方々の貸し借りを管理したりですとか、あるいは夏場でございますので、衛生管理、クリーニング等も含めてですね、それから、服が電池らしいんですけれども、電池の管理、細かいですけれども、そういったものの管理をするのが非常に今の体制では困難であるというところの結論から、今現在、シルバー人材センターとしては空調服の支給ということを選ばせていただいているということを確認させていただきました。これが1点目でございます。 それから、2点目としまして滝沢委員から、4月からシニアの労災対策が企業の努力義務になるということに絡んで、いま一度シルバーはどうなのかというお問合せをいただきました。 これにつきましては、その場でもちょっとほかの委員さんからもお話ございましたが、この4月からの動きにつきましては高齢者に対する労働安全衛生法の改正に伴う努力義務化ということでございまして、当初からちょっと説明をさせていただいているとおり、派遣業務以外の請負業務の会員さんに関しては労働安全衛生法の適用が直接的にはかからないということになるということで、この4月からの努力義務化については、その部分ではシルバー人材センターにそのまま適用されるものではないということになってございます。ただ一方で、そういう改正内容がございますので、これを踏まえて、シルバーとして会員の皆さんの安全と健康の確保を図っていくということはシルバー人材センターから確認させていただいているところでございます。 それから、もう一つ、先ほどお話にも出ました空調服、いわゆるエッセンシャルワーカーに支給させていただいている空調服の支給制度が令和8年度もあるのかということに関しましては、これは所管する環境部に確認しましたところ、令和8年度のまだ議決はされておりませんけれども、予算としての計上はされているということを確認したところでございます。

説明のとおりですので、審査の参考としてください。 それでは、審査願います。

私がお聞きした、労働安全衛生法の改正に伴って、江戸川区シルバー人材センターとしても会員さんの安全と健康の確保に意を尽くしていくということをお聞きできました。そうすると、シルバー人材センターとして空調服の支援について、新年度独自にやっていく何か江戸川区として持っている情報があれば、シルバー人材センターがこうしていくということで教えていただきたいです。
このタイミングでまだ私から明確に具体はちょっとお話はできないんですけれども、新年度、新たにそういう夏場の安全衛生対策として、シルバー人材センターと法人としての取組みを考えているという情報は聞いておるところでございます。

それが空調服かもしれないということまでは分からない。今聞いて分からない。 つまり何が言いたいかといいますと、今だんだん暖かくなってきまして、それぞれの地域でも桜まつり、桜がいつ咲くかとかだんだん春になっていく時期でして、つまり夏もすぐ来ます。この区議会でこの陳情を採択するとしたら、もう6月議会でやらなくてはいけないと思うので、どういう取組みをシルバーがやるのかということは非常に重要なことになっていますので、そこはタイムリーに当委員会にも情報共有をしていただきたいですし、当委員会としてもやはり人の命が関わっていますので、採択という道もきちんと委員会として探っていただきたい。委員長、副委員長にはリーダーシップを発揮していただきたいということでお願いします。

今ご発言ありましたが、3定ではなくて4定での審議未了となりますので、6月議会ではなくて11月議会となります。

委員長、ご丁寧にありがとうございます。 陳情の審査期間は理解しているんですけれども、今が3月の13日で来月は4月、次は5月、6月と暑い時期が、今年の夏の猛暑がどんどん近づいてくるので、やはり今年の夏の猛暑の前にきちんとした手当がなるように我々、福祉健康委員会としてこの陳情を受け止めましょう、委員長、ということを申し上げたいということでございます。

それでは他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、陳情審査を終了いたします。 次に、所管事務調査については、本日は継続とし、議会閉会中の継続調査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、執行部報告がありますので、お願いします。 健康部、お願いします。
私のほうからは、夜間診療事業の時間変更についてご説明させていただきます。 現在、一之江の医師会地域医療支援センター1階にある江戸川区医師会夜間急病診療所において実施している診察の時間ですが、午後9時から翌日午前6時までを4月1日から午後8時から翌日午前5時までに変更いたします。 理由といたしましては、20時から21時の需要がある一方で、早朝は受診者が少ないのが実態となっております。こういった区民の実態に合わせて、区医師会と協議をした結果となります。 周知につきましては広報えどがわ3月15日号から掲載いたしまして、区ホームページ、LINE、Xなどで周知を行ってまいります。医師会のほうのホームページにも掲載していきます。よろしくお願いいたします。
私からは、明日3月14日(土)に開催します、大腸がん啓発月間の特別講演会とイベントについてお知らせしたいと思います。 こちらの開催目的につきましては、区民のがん検診受診率及び健康意識の向上を図るものです。日にちにつきまして先ほども申し上げましたが、3月14日(土)、明日の講演会は14時から15時。こちら、申込みは不要となっております。同時に隣のお部屋で11時から15時半までイベントを開催しております。場所は、タワーホールの2階の瑞雲・平安と福寿になります。 内容につきましては、記載のとおりですけれども、「大腸がん検診のススメ」ということで、東京大学の総合放射線腫瘍学講座の特任教授でいらっしゃいます中川先生のほうにお願いをしております。そして、イベントについては、大腸がんのクイズラリーと、あと健康測定コーナーを設けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
私からは、令和8年度の予防接種事業で4月開始となるものについてご説明いたします。 まず、RSウイルスワクチンについてですが、こちらは令和8年4月から定期予防接種開始となります。RSウイルス自体は特に生後6か月未満で感染すると重症化しやすいと言われているウイルスですが、こちらはウイルスに対するワクチンを妊娠28週から36週の妊婦に接種することで、母体でつくられたRSウイルスに対する免疫が胎盤を通じて胎児へ移行し、出産後の新生児の重症化を予防するものとなっております。実施医療機関につきましては23区の契約医療機関で、周知方法等につきましては記載のとおりでございます。 続いて、HPVワクチンの女子の定期接種についてでございます。こちらにつきましてはシルガード9のみが対象のワクチンに変更となります。周知方法等につきましては記載のとおりです。 続いて、HPVワクチンの男子の任意接種についてです。こちらにつきましては対象のワクチンにシルガード9が加わります。周知方法等については記載のとおりです。 続いて、おたふくかぜワクチン、任意予防接種でございますが、令和7年度にワクチンの供給不足がありましたので、接種は受けづらい状況にあったことから、令和8年度のみ対象年齢の延長を行いまして小学校1年生も対象とするものでございます。周知につきましては、はがき等の送付を考えております。 続きまして、高齢者肺炎球菌のワクチンでございますが、令和8年4月から、定期接種のワクチンが現在使用されているワクチンに比べ、より有効性が高いワクチンに変更となることから自己負担額等の変更がございます。 続きまして、帯状疱疹ワクチンについてです。帯状疱疹ワクチンについては令和7年度から定期接種となりまして、令和7年度から5年間は経過措置としてその年度に65歳となる方、70歳となる方、75歳となる方というように、65歳以上の5歳刻みの方が定期接種の対象となりました。そのことを受けまして、令和8年度は50歳以上64歳以下で定期接種対象以外の方を任意接種の費用補助を対象とするところでございます。
私からは、ペット防災セミナーについてのお知らせをいたします。 15年前の3月11日は東日本大震災がありました。また一昨年、能登半島で起きた震災は記憶に新しいところでございまして、ペットとともに避難する姿も報道されていました。ペットを飼う皆様にとって、ペットは家族同然かと思います。いつ起きるか分からない災害からペットを守るために、日頃から備えられるようペット防災セミナーを開催いたします。 明日3月14日(土)2時から、篠崎公園ドッグランの横の広場で行います。NPO法人社会動物環境整備協会副理事長の今関氏に講演いただき、その後、同行避難体験を行います。参加費も申込みもありません。ペットと一緒に参加できます。

ただいまの報告について、何かご質問はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、執行部報告を終わります。 次に、その他について何かありますか。

生活保護に関係して、2点お願いします。 まず昨年、予算成立をしている非課税世帯への物価高騰対策の3万円給付の生活保護受給者の方々の収入認定の除外になるのかどうかの状況について、江戸川区から各関係機関への問合せ等もされているやに拝聴しますが、その状況について教えてください。 2点目は、これも生活保護の引下げについて違憲判決が最高裁判所で出まして、原告の方々への支給が始まったという報道を見ております。江戸川区も裁判の被告になっているところですが、この裁判については、要するに今、既に出ている最高裁判決よりも後に進行している裁判ということですが、江戸川区の被告の裁判についてどういう状況か、教えてください。
一つ目のご質問でございますが、現段階ではまだ国からの通知は届いていない状況です。 2点目のご質問でございますが、江戸川区の原告の方につきましては、一応国のほうからの通知に基づきまして確定判決後にということで支給をするという流れとなっておりますので、まだ現段階では確定していない状況でございますので、その状況によって支給の手続をしていくという動きでございます。

前者については国からの通知を今現在でも待っていると。令和8年3月13日、非常に不安定な状態が続いていることを大変遺憾に思っております。これやはり非常に重要な欠かせないことですので、なんでこんなに遅くなったのかということの検証も国に求めていっていただきたいですし、それは江戸川区だけではなくて特別区長会であったり、全国市長会であったりというところで状況をきちんと確認して、速やかにお金を給付するという江戸川区の姿勢、非常に私も大事だと思いますし、区民にとってもありがたい。だけれども、生活保護受給者からすると、これが収入認定されるのかされないのかでも使える、使えないとかも違いますし、また事務の福祉事務所の方々にしたって、分からなければ分からないと言うしかない状態がずっと続くので、とにかく速やかに決まるべきものなので、こんなに時間がかかるということは異例だと思いますので、速やかにまず通知が来るようにということと、このようなことが起こらないような原因究明と再発防止も国にお願いしていただきたいということです。 生活保護の引下げの違憲判決については、江戸川区が被告の裁判については確定判決後ということなんですが、最高裁がこれまでに出ている判決と違う判決を出すというのもちょっと考えにくいと思いますので、きちんとここはやはり江戸川区としても国とも、現実に原告の方々生きていますが、人間ですから、年月が経てば幽明境を異にされるということですので、やはり速やかに裁判は終結をして払うものは払うみたいな、もしくは最高裁が早く結論を出すように働きかけるというか、そういうことをやるべきだというふうに思います。原告や実際に違憲判決が出た引上げの対象になった人たち全てが、きちんと補償を受けられるように速やかに進めていただきたい。江戸川区もそのようにしていただきたいということでお願いします。

それでは、今後の委員会ですが、4月は13日(月)、午前10時からを、また、5月については13日(水)、午前10時からをそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の福祉健康委員会を閉会いたします。 (午後 1時08分 閉会)