// 発言者(17名)
// 発言(176件)

ただいまから福祉健康委員会を開会いたします。 署名委員に、金井委員、伊藤委員、お願いいたします。 これより、発議案の審査に入ります。 はじめに、第5号発議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、審査願います。

今年もどうぞよろしくお願いします。 毎回毎回、同じようなことを説明というか意見として、5号、6号についてはお話しさせていただいているのですけれども、子ども1人当たり2万円の給付金というのが出されて、いっときはやはり多くの子育て世代の方が助かるなという思いはあるのですけれども、やはりいろいろなニュースを見ていますと、1月から4月にかけて、特に必ず食事には必要な調味料など安くなるのもあるのだけれども、3,593品目上がる予定ということになっているということで、やはり物価高騰はまだ続くだろうというふうに予想されていますので、その辺についてはぜひこの5号について、やはりぜひできれば皆さんの賛同を得て区としても進めていただきたいということを申し上げて終わります。

他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第6号発議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例について、審査願います。

一言だけです。国も来年度から改正するということになっているので、一刻も早く江戸川区でも先取りして実現させていただきたいというふうに思います。

他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、発議案の審査を終了いたします。 これより、各陳情の審査に入ります。 はじめに、第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について、審査願います。

結論を出す時期に来ていますので、改めてお聞きをします。 この陳情は、こども家庭庁の政策に準じた基本事業の補助、加算事業に対する補助、そして賃借料補助の設定を求めています。これまで区としても現状を精査していただいてきました。 そこで、改めてお聞きをしたいと思います。まず、現在こちらの事業所の支出の予定額がお幾らとされているのかということ、また、寄付金その他の収入額と江戸川区から出される補助金、これは幾らになるかということ、まず、この2点をお聞きしたいと思います。
7年度の交付申請書によりますと、支出予定額につきましては814万9,420円でございまして、そのうち寄付金の収入30万円を除いた784万9,420円を必要額として申請いただいているところでございます。これにより、区は補助の上限額でございます750万円を支給させていただいております。

そうしますと、おおよそ35万ほどが持ち出しの状態となっているということでよろしいですか。
おっしゃるとおり、約35万円、団体のほうで持ち出しとなっているような予定額となっております。

次に、賃借料は現在お幾らでしょうか。まず、そのことをお聞かせください。
賃借料は月額で17万6,000円でございまして、年間で言いますと211万2,000円でございます。

区からの補助金750万円、これは全額支給されているということですが、この補助金の使い方というのは決められているのでしょうか。この中に、賃借料というのはどのように考えればいいでしょうか。
区の補助金に関しましては、人件費ですとか、この賃借料も含まれておりますけれども、子育てひろば事業に関わる様々な活動や運営に資する必要な経費の一部を補助するものということで規定してございます。

そうしますと、使い方は細かく決められているということではなくて、事業者に任されている、事業者にとって必要なことで何を使ってもよいということですね。分かりました。 物価高騰の中で本当に大変になっていて、もちろん、たくさんのお金があればより豊かな活動ができるということはどこでもそうだと思います。あとは、区がこれまで事業者の方々と一緒に話をしながら、ルールに基づいてそこがきちんとされれば変えることができるということはこれまでも聞いてきたところでございますので、まず事業者との話合いということ、ご理解を深めていただきながら、ルールに基づいたところで広げていただくということかと思っておりますので、事業者の方との話合いにつきましては、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 また、委員長最後になりますが、結論を出す時期になっていると思います。来月には結論を出せるかどうかを決めなければならないかと思いますので、来月お諮りいただければと存じます。

私からも結論を出す時期ということで一言、意見として言わせていただきたいと思いますが、実際に今いろいろなお話の中で、かかる経費が814万9,420円ということで、約35万、ベーテルさんが不足しているということで、たとえ35万でもいろいろな事業をやっていく上では貴重だというふうに思います。 ただ、この陳情原文の中に、15年間ずっと同額のままという補助金については、これから江戸川区も説明が今日資料で頂く中にあると思いますが、確かにこの数年、特に物価高騰ということで利用料や使用料を値上げしていくということが江戸川区の様々な取組みの中でもあるわけで、やはりその辺はきちっと配慮していくべき、再検討していくべきだと思います。 ですから、ずっとこの間、加算事業の対象になるのかどうかということを現場に行って精査しているということなのですが、できるだけ早く、どの事業が加算事業の対象になるのかということも含めまして、早急に対応をしていただきたいというふうに思いますし、繰り返しますが15年間同額のままの補助金という点では、やはりその辺を改善すべきということを意見として申し上げます。

審査の期限が迫っております。ご意見にありましたように、結論を出すというご意見がありましたけれども、結論を出せるか、各会派等での調整も今後あると思いますので、今後の審査日程、これらを踏まえまして次回2月2日の委員会において結論を出すことについてのご意見をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

全会一致かと思います。 それでは、2月2日の委員会において、各会派より結論を出せるかのご意見をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第71号、電磁波の悪用(エレクトロニクス・ハラスメント)及び電磁波の人体と健康への悪影響を訴え、電磁波に対する法整備・法改正を国に働きかけるよう求める陳情について、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第72号、「あはき・柔整広告ガイドライン」の適正かつ積極的な運用を求める陳情について、審査願います。

先月の審査の中で、伊藤委員のほうから、以前、国家資格を有するとか、そういう掲示物・看板など検討したこともあったということなのですが、実際にはそういうお墨つきというか、ここは安心して受けられる施術所ですよということについてのことについてまとまらなかったようなのですが、その辺の経緯みたいなのが分かったら教えていただけますか。
それは確か、三療師会の中でのお話かと私は捉えたのですけれども、なのでちょっとこちらのほうでは把握しておりません。

三療師会の中でそういうお話があったのかもしれません。私も直接そういう三療師会の先生方にもちょっとご意見もお聞きしようかなというふうには思っていますが、いろいろなここに書かれているような対応は、江戸川区としてはあはき・柔整広告ガイドラインを適正かつ積極的に運用することということで区はかなり頑張っているかなというふうに思っていますので、あえてそういうことについて三療師会の方にもぜひ声をかけていただければというふうに思います。

他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第75号の2、『共生社会ビジョン』の充実を求める陳情及び第78号の2、魅力的な江戸川区にするための陳情について、一括審査願います。

先月9月のネットワークの会議ですか、その後、9月までに意見をということで2団体4件の質問意見ということだったと思うのですが、そして改めて年明けにネットワーク会議を開く旨のお話があったと思います。なぜ、ちょっと意見が少ないかなというふうに思うのですが、その辺は区はどういうふうに認識しているのか。例えば、ネットワーク会議の中でかなり意見が出たから、もうそれを基にというふうに判断しているのか。意見をまとめてといっても、僅か2団体、50近い団体がある中で2団体というのはちょっと少ないかなと思うのですが、その辺の認識について教えてください。
それ自体のちょっと認識というのは、我々も適正なものはよく把握できておりませんけれども、例えば具体的にこういうのをちょっとやってみましたとかそういった声も聞いていますから、それが全体かどうかはまたそこも把握はできませんけれども、それぞれ各食堂が一定程度受け止めをしていただいた上で、今、いろいろ取り組んでいただいているのかなというふうに、これは想像ですけれども、想像するところでございます。

それで、年明けにネットワーク会議を改めて実施するということなのですけれども、8年度から食の自立だとか一定の必須条件にしているのですけれども、やはり今後のちょっとスケジュールについて改めてお話聞きたいのですが、やはり生活が困窮しても安心して暮らせるまち条例、それは直接この取組みとイコールではないということなのですけれども、その家庭の状況というのは困難さがもう本当に違うので、その辺についてはやはり全ての子どもたちを対象にするというふうにこだわらないでいただきたいなというふうに思います。 スケジュールについて教えてください。
今月の1月22日の木曜日の日にネットワーク会議が行われるということです。それ以降、ネットワーク会議等はまだ次年度については決まってございません。 この補助金の交付については、8年4月からも活動について新しい要件での補助金制度を適用させていくということで、今進めておるところでございます。

1月の22日に改めて会議を開かれるということなのですが、そこでまたいろいろ意見は出されると思うのですね。そういう中で、8年度からというかたくなな姿勢なのですけれども、その辺についてはぜひ柔軟に対応していくべきではないかということを意見として申し上げて終わります。

他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第81号、国民健康保険の区民に対する資格確認書の一斉交付に関する陳情について、審査願います。

ずっと繰り返しになるのですけれども、昨年の12月に医療団体の皆さんで記者会見をして、多くの反対の意見を国にも署名として届けたということや、実際には9,000以上の医療機関で、7割でトラブルがあって、その7割で従来の保険証で資格確認、解決できたということがあったと思うのですね。ここに書かれている、そういうトラブルを解消するという前提として、やはり一斉交付ということが私は絶対必要だと思うのですね。私も何度もちょっと、何回もちょっとお話というか意見として言わせていただいていると思うのですけれども、実際にマイナンバーカードは任意で、それに保険証を一体化するということ自体が矛盾しているというふうに思います。今、国の段階ではちょっと正確なのかどうかは大まかな数字なので分からないのですけれども、約80%ぐらいですか、マイナンバーカードを持っているのが。そして、そのうち6割ぐらい、6割から7割ぐらいがマイナンバーカードと保険証を登録しているという数なのですけれども、大体その国全体の数はそれだと思うのですが、区は実際に数が変更しているのかどうかということを教えていただきたいと思います。
マイナ保険証を保有している全体の中の割合というのは今ちょっと手元に資料がないのですが、江戸川区の国民健康保険に加入されている方のマイナ保険証の利用登録をされている方の割合というのはございますので、それを回答させていただきます。 令和7年12月末現在で60.39%の方がマイナ保険証の登録をされているという状態となり、年度当初と比べると大体5%程度増えているというような状況でございます。

まだ40%近くが一体化していないということもあり、それから、利用率が実際に昨年の11月時点で、12月ですか、時点で40%近くかなというふうに出ているのですけれども、やはり利用率がまだ半分以上利用していないという現実があるということも実態です。これにはやはりいろいろな不安や利用しづらいということが現実の中であるということだと思います。ですから、国が強引にこのような取組みをしたということ自体が問題があり、やはり現場でかなりいろいろな混乱が続いているという点も含めまして、この陳情のことについてはそのとおりだなというふうに思いますので、意見として言わせていただきます。

他になければ、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第92号、シルバー人材センターの会員に対し、熱中症対策として空調服を支給するよう求める陳情について、審査いたします。 前回の委員会終了後、委員から要求のあった資料が提出されましたので、執行部から説明願います。
よろしくお願いいたします。 本日、92号陳情資料として3枚にわたる資料を皆様方に配付してございます。概略をご説明させていただきます。各質問についてそれぞれ回答を記載させていただいてございます。 まず、1番目の質問、空調服の支給についての基準を設けて支給しているかという質問に関しましては、江戸川区熱中症対策補助金要綱に基づき、区に補助金の交付申請を行い、交付対象として認められた業務に対して支給をしていますということで、認められた業務については記載のとおりでございます。 それから、二つ目の質問、シルバー人材センターが行ってございます熱中症対策についてのお問合せでございます。こちらにつきましては、こちらも記載のとおりでございますが、業務研修における熱中症予防の啓発であるとか、会報やチラシを使った情報発信、それから窓口や研修会場等での塩分タブレット等の配布、それから、これは公園清掃だけでございますけれども、暑い時間を避けた就業時間の変更、それから、くだんの空調服の支給、こういったことを行っているということでございます。 3番目でございます。空調服が支給される、されない、その基準はということで、これについては先ほどお答えいたしましたナンバー1と同様の回答でございます。 続きまして、4番、シルバー人材センターで支給している空調服について、①から⑥までお問い合わせいただきまして、次ページにそれぞれ回答を記載させていただいておるところでございます。 続きまして、ナンバー5番、厚労省の「エイジフレンドリー補助金」、こちらは労働関係の事業所ではない、適用しないということの考え方でよいかというご質問でございます。これについては、補助対象外として確認をしておりますという回答をさせていただいてございます。 それから、ナンバー6、厚労省の省令で、職場における熱中症対策を罰則付きで事業者の義務となったことに対して、シルバー人材センターの関係する業務は、というお問合せでございます。こちらについては回答ございますとおり、前回も私のほうで一度ご回答させていただいてございますが、対象となる業務としては、湿球黒球温度(WBGT)28度以上または気温が31度以上の場所で継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行うことが見込まれる業務が対象になるということでございます。 7番目、シルバー人材センターと区の関連について根拠法をということでございます。こちら記載のとおり、職員の派遣に関する条例と、それから補助金に関する助成要綱を記載してございます。 ナンバー8、シルバー人材センターに対する区の補助金の金額と使い道については、令和6年度の実績を記載させていただいてございます。 ナンバー9、直近のシルバー人材センターの登録人数、7年の11月30日現在の人数を記載してございます。 それから、10番、公園清掃、それからマンション清掃の従事者数ということでございます。こちらは日々変動するということで、7年12月25日現在の数字を書かせていただいてございまして、年間ほぼこの数字で大きく変わることはないというふうに聞いてございます。 続きまして、ナンバー11、空調服の支給についての実績と財源内訳ということで、こちらについては記載させていただいたとおり、6年、7年度を記載してございます。 それから、ナンバー12、人材センターの熱中症罹患とその業務内容を過去5年ということで、令和3年度より実績、実績というか実態を書かせていただいてございます。 最後13番、シルバー人材センターの先ほどの対象となる業務の一覧として7年度分をということでございます。こちらについては、可能性があるということで最大の考え得る業務をこちらのほうに記載をさせていただいたところでございます。 雑駁ではございますが、資料の説明については以上でございます。

資料については説明のとおりですので、審査の参考としてください。 それでは、審査願います。

私がお聞きした中の6番のところで、シルバー人材センター内の業務の中で、職場における熱中症対策を罰則付きで事業者の義務としているというふうに厚労省の省令でなっていますが、シルバー人材センター内の業務によって関係する業務は何でしょうかということでお聞きしたわけです。そこのお答えとしては、対象となる業務については、WBGTが28度以上または気温が31度以上の場所で継続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる業務ということでした。この陳情に書かれていますのはマンション清掃のことになると思いますが、継続して1時間以上というのは、多分これは当てはまるのではないかなと思うところです。では、このマンション業務の方々に熱中症対策がされているかどうかということについては、一番はじめに公明党さんがお聞きくださっている他の熱中症対策、ここで具体的に書かれていますので、多分このようなことがされているのだと思われます。ここにプラスして、空調服を支給してほしいということに当てはまっていくのかどうかということを考えなければいけないのだと思いますが、私が聞いた4番目のところで、シルバー人材センターで支給している空調服について、これについて②でどのような理由で空調服が支給されているかということについては会員の熱中症対策であると。③でどのような仕事に従事する方に空調服が支給されているかということをお聞きしたところ、ここには幾つか書かれています。特に、最後のところで、バス停留所及びその周辺の清掃委託業務に従事する会員ということも書かれているわけです。これと陳情で出されているマンション清掃、マンション清掃の中でも陳情原文の中ではマンション清掃では外周の清掃が炎天下の作業であると。また、密閉状態のごみ倉庫内でのごみ整理、こういったことも非常に暑い中であると書かれています。これと、今まで空調服が支給されてきた業務との違いというのが一体何なのかなと思うところです。 ただ、これについては、多分ここで聞いてもお答えがまだできないというお話になると思いますので、私はこの件については今まで空調服が支給されてきたところ、業務、それとここのマンション業務が何が一体違っていて、ここでマンション業務には出されていないのかということを改めて今後調べてきたいなと思っています。

ご意見ですね。

今年もよろしくお願いいたします。 今、間宮委員のほうから違いは何ですかというところの意見がありましたけれども、シルバー人材センターとしてどのように仕事を受けているかというところで、江戸川区だけの仕事を受けているわけではないと思うのですね。そういった意味で、これまで空調服の支給というところで、その意味で言ったら江戸川区の仕事に就いて、仕事に従事してくださっている方にはほとんど出ているのかなと思うところなのですけれども、それは確認できますでしょうか。 もう一ついいですか。もう一つ、マンション清掃といったときに、それは江戸川区の仕事ではないと思うのですね。それは個人であったり事業者であったり他の事業者だったりと思うのですけれども、そこの違いで空調服も出てなかったりするのかなと思うところなのですけれども、そこを確認していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
まず、空調服につきましては、今回のナンバー1とナンバー3に対して回答している内容がまさにそのお答えになるかと思いますけれども、熱中症対策補助金の要綱で対象者というのが決められております。エッセンシャルワーカー等々で、そこの定義については江戸川区自治体の業務を請け負っている方々の、そこに雇用されている方が対象という形の記載がご確認いただけるとございますので、それに基づいた方を、シルバー人材センターさんはより多くの方にいただきたいということで担当部署のほうとは交渉はしているようなのですけれども、その要綱等に基づいて今認められているのが、この記載させていただいた業種に限られているというところでございます。 ですので、あと伊藤副委員長からあったマンション清掃については、ここに入ってないということは自治体からの発注ではないということで今のところは空調服の支給対象になっていないというのが現状ということでございます。

そうしましたときに、シルバー人材センターとして事業者、マンション清掃とか江戸川区とか自治体の仕事ではないところから受注をしている仕事についてこの基準に合うところであれば、発注者側のほう、発注するほう、事業者のほうに支給するようにというところの促すというのですかね、そういうことはできるのでしょうか、できないのでしょうかというところを伺いたいです。
そこはシルバー人材センターのほうにちょっと確認をして、私が今ここでできるというふうに言える立場ではございませんので、確認をさせていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

ちょっと出てきた資料の中で、何点かちょっと気になるところがあります。 まず2番なのですけれども、この最後に空調服の支給というのがありますが、これは1番で言っている江戸川区の補助金に基づく空調服の支給を言っているのでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。

今、支給されているのは江戸川区が補助金要綱に基づいて出ているというものですよね。それ以外の熱中症対策を様々センターとしても行っていただいているということが、これを見て分かるわけですけれども、この間、私、発言したのですけれども、あれ結構高いものなので、支給でいいのでしょうかというのをちょっと言ったのですけれども、この補助金要綱は支給というのが限定されているのですか。それも教えてください。
今、確認をさせていただければと思うのですけれども、少なくとも補助金を交付すると、申請者に対して補助金を交付するという状況になってございます。貸与ですとかそういったものではないと。あくまでも補助金として実績に対して補助金を払うというスタンスですので、明確にこの要綱の中で支給だ貸与だというふうではないのですけれども、あくまでもこれを用意した申請者に対して補助金を申請を受けて、それに対して3分の2を上限に出しますよという形になっているところから、貸与等ではないかなというふうには思われるところでございます。

今、3分の2とおっしゃいましたね。現金を渡して自分で購入してその分の3分の2を補助するという仕組みなのですか。
要綱としては、申請を受けて補助金を後から支出してもらうという流れでございます。

すみません、ちょっとそこ知らなかったので。 では、本人が3分の1負担するということですね。金額も上限があるのでしょうけれども、分かりました。
この要綱に基づく支給に関しては3分の2が都と国から入りまして、残り3分の1をシルバーのほうで補填させていただいているというのが現状でございます。

それは、この間お聞きした全体の総額の負担割合というのは聞いております。 シルバーが物を買って、ご本人さんたちに支給しているのですか。それも教えてくれますか。

答えられる範囲で。
そこまですみません、ちょっと明確に確認しておりませんので。
シルバー人材センターからは、人材センターで買ったものを会員さんに支給しているというふうに聞いております。

すみません、細かいところなのですけれども、大事なところかなと思ったので。 それであと、4番の空調服についての回答の6番に、補助対象経費のうち江戸川区から3分の2の補助金交付を受けていますとあるのですけれども、この意味がちょっと分からないのですけれども、シルバーさんが3分の1負担で江戸川区が3分の1、東京都でしたっけ、国でしたっけ、3分の1だと聞いていたのですけれども、なんでこれが3分の2になっているのか。
ちょっと書き方と、実際のお金の流れの書き方によってあれなのですけれども、シルバーが補助金として頂いたのは江戸川区から3分の2の分をもらっている。ただ、その財源としては、そのうちの3分の1は東京都の財源、それから残り3分の1は江戸川区の財源という形で、都と区の財源混ざったものを、補助金としては江戸川区からシルバー人材センターに対して3分の2分補助金を支出していただいているというのが現状でございます。

では、補助金もらえなかった3分の1をシルバー人材センターが負担しているということになるわけですね。 なぜ、これをいろいろ言っているかというと、公平性の問題がきっとシルバー人材センターの中で、こっちの仕事やっている人とこっちの仕事やっている、同じぐらい大変なのに、こっちは出て、こっちはもらえないと。そういう不公平感があるからこういうことが出てくるのかなと思うので、これはシルバー人材センターさんにぜひこの辺を改善してもらわなければいけないのではないかなとすごく思うわけなのですよ。江戸川区も3分の1補助金も出している関係で、その辺の事業者の中の課題というのはあるのではないかなと。この陳情の回答を見て思いますので、直接会社にどうのこうのというのは言えない、事業者、センターに言えないのかもしれないのですけれども、やはり区の仕事をしていただいたり江戸川区内のマンションの仕事をしていただいたりしているので、そこで働く方は区民なわけで、皆さんがなるべくこういう、世の中、不公平はいっぱいありますけれども、なるべくそういうことがないように、特に熱中症対策なので、貸与と支給という話にこだわっているのは経費を少しでも浮かせて、より多くの必要な方にですよ。必要ない人には要らないけれども、そういうことが必要なのではないかなと思ってちょっと意見を述べさせていただきましたので、いろいろな協議会がシルバー人材センターと区の間で行われる機会があると思いますので、改善するところがあればしっかり改善していってもらいたいなと。区民が働きやすい、また生きがいの場となっておりますので、そういう環境にしてほしいなという意味でちょっと細かいことを聞かせていただきましたので、今後の課題として捉えていただきたいなと思いました。 もう一点、あと5番なのですけれども、労災保険の件なのですけれども、シルバー人材センターは雇用関係ではないということで、これが対象外だとなっているのですけれども、この労災保険に加入していない場合、いないとすると、何かあったときにはどこの保険で保障するのですか。
今回のナンバー8の質問の補助金の内訳のところにも出てございますけれども、損害賠償保険を、別途民間の損害賠償保険に加入させていただいてございまして、何かあった場合はこちらの対象になるということでございます。

この陳情とはちょっと関係ないのですけれども、気になったのですみません。それで今のところ支障なく運営できていると理解してよろしいですね。 せっかく調べていただいたので、よりよくなるように期待しております。

空調服について、江戸川区から3分の2、その内訳が都と区ということなのですが、3分の1がシルバー人材の事業所なのですけれども、この3分の1は8番に聞いています、いろいろな運営費補助とかとあると思うのですけれども、こういう中にシルバー人材センターはかかった経費がここに書かれていますが、ここの中に改めてシルバー人材センターは区に求めるのではなくて区が補助金として出しているところで運営しているということでよろしいのでしょうか。この空調服について。
これまでの5年、6年度、7年度の実績で申し上げますと、この補助金の中にはその分、3分の1負担した分は入ってございません。

区から出しているわけではないということですね。人材センターの運営費の中でやっているということですね。分かりました。 いろいろな今の皆さんの意見を聞いても、シルバー人材センターがやはり区の管轄する仕事でなくてもマンションだとかそういう仕事であっても、シルバー人材センターとして仕事を提供するということであれば、シルバー人材センターがどういう仕事にやはり熱中症対策として空調服を支給するというか、そういうのを提供することができるかという判断がシルバー人材センターでできるのだなというふうに大方理解したのですけれども、その辺について、ぜひ今いろいろな方からも意見がありましたが、やはり公平感や命の安全というかそういうことも含めて、その辺は是正を意見として、区として意見を上げていただきたいなというふうに思います。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 江戸川区シルバー人材センターに対する江戸川区からの補助金ですけれども、これについては先ほど小俣委員のご質問で、江戸川区からシルバー人材センターへの補助金を、空調服を購入するお金には充てていないということなのですが、これは充ててはいけないものなのか、その辺りの整理を教えてください。充ててもよいのか、技術的なところで教えてください。
ちょっと明確な回答になっているかどうかあれですけれども、先ほどのナンバー7のご質問でお答えさせていただいている、高齢者事業団運営助成要綱の中に補助金の交付額の基準というのが設けられてございまして、ここに当てはまるものを今補助金として支出させていただいているという状況でございます。

公益社団法人シルバー人材センター江戸川区高齢者事業団運営助成要綱でございますが、これはシルバー人材センター会員の方々の安全衛生であるとか安全配慮、シルバー人材センターとしての安全配慮義務等に関わることに使うことは許容しているのか、あるいはむしろ使ってくださいと推奨をしているのか、特に何もその点は言及していないのか、どうなのでしょうか。
要綱を見ていただくと、事業費の中で安全就業費という項目がございます。ただ、それが具体的に記載までは至っておりませんので、そこについてどういう取扱いをするかはまさに両者での協議になるのかなというふうに思ってございます。

その点について、熱中症対策に使いたいとか使ってほしいとか、そういった協議はこれまで江戸川区とシルバー人材センターの間でされていますか。されていなければぜひ今後していただきたいですが、いかがでしょうか。
今回の陳情に関する内容については、以前よりシルバー人材センター等々から区のほうにもご意見等は寄せられているところでございまして、シルバーとの協議というのはさせていただいてございますが、まだ補助金云々ということで何か決定事項のようなものがあるわけではないという現状でございます。

では、1月に入りました。新年が始まりました。令和8年度も4月からということでだんだん近づいていきますが、令和8年度の江戸川区の当初予算案等これから出てきますが、江戸川区の令和8年度の予算の考え方や、あるいは江戸川区シルバー人材センターとしての令和8年度の予算については、この熱中症対策についてどうかというのはいつ頃ご説明いただけますでしょうか。今もし示していただけることがあれば、もちろんお聞きしたいのですが、いかがでしょうか。
これについては、これから予算審議を皆様方に議会にも諮るところでございますので、特に今のこの場で、公で私のほうで発言できることは難しいのかなというふうに考えてございます。

シルバー人材センターのほうの予算については把握されている部分で、当委員会に情報共有していただけるというようなところはあるのでしょうか。
シルバーはシルバーで理事会ですとか、要は民間の会社でいう総会のようなものを得てからが正式になりますので、予算案としては示されているものは区のほうも把握はしてございますけれども、それについて明確に公にすることはちょっと難しいという状況でございます。

すみません、言いにくいことまで質問して恐縮でございます。 私、まずやはりこの陳情の願意は非常に切実であるし妥当であると考えていますので、実現をされるように望んでいます。今年の夏に関しては、もう夏もだんだん近づいてきますのでどうするのか、シルバー人材センターが、あるいは江戸川区が具体的に財源をどう提供するのかということと、あとは発注者の側にシルバー人材センターがお願いしていくということも当然考えるべきというか、私個人の考えとしては、発注者にきちんとそういった空調服の提供まで含めた安全配慮義務ということが、もっと重く責務となっていくような流れが社会全体にはいいのかなと思うところも考えているのですけれども、1社1社の発注者に協議をしていくというのもそれなりに大変なように素人考えでは思いますので、少なくとも今年の夏に関してはしっかり江戸川区が何かしら支援をする、シルバー人材センターがしっかり取り組むということができるように、早めに明らかになるとよいなと思っておりますので、ぜひそのようにお願いをしたいですし、私も期待をしたいと、危機感を持って見守りたいというふうに思っております。行く行くはそこがちゃんと発注者の負担というようなことも、整理されていくということも、再来年度以降とかに向けて整理していくということは併せてやっていただきたいということで考えております。もちろん今から着手をしていただきたいですが、いろいろな整理を、その辺もしていただきたいということで要望します。夏は来てしまうので、早い採択が望ましいとは思っておりますが、委員の皆様もちょっと少し区を見守りたい雰囲気もあるのかなと感じておりますので尊重をしたいと思っております。ただ、夏が来てしまうので、どのタイミングでこの陳情を採択するかというスケジュール感みたいなのは、ぜひ委員長、副委員長のリーダーシップにご信頼したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

他にないようでしたら、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、陳情審査を終了いたします。 次に、所管事務調査については、本日は継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、執行部報告がありますので、お願いします。 はじめに、福祉部、お願いします。
私からは、2点報告をさせていただきたいと思います。 まず、1点目でございます。江戸川区熱中症・物価高騰対策給付金の支給状況の報告ということでございます。 昨年の7月、8月、9月、10月まで75歳以上の高齢者がいる世帯単位で1世帯5,000円をエアコン等の電気代として給付するという事業を実施させていただきました。その報告でございます。こちらについては、1番に記載させていただきましたとおり、6万7,709世帯の方々に支給をさせていただきまして、給付率としては96.97%という実績が上がってございます。また、給付に当たって電子申請等をやっていただいた方々にアンケートをさせていただきまして、この2番に記載した1から6までの質問をさせていただいたそれぞれの回答の結果についても併せてご報告をさせていただいているところでございます。 それから、二つ目といたしまして、民生・児童委員の方々が今まで江戸川区ではこういった独自の広報誌というのを作っておりませんでしたが、今回このご挨拶にも登場していただいてございます全体の協議会の会長の強い意向もございまして、自ら編集員等を募って、今回みどりの風という民生・児童委員の活動を広報する広報誌を創刊することができました。こちらにつきましては、今後、区内はコミュニティ会館、そういう公共施設ですとか図書館等にも配布をさせていただく予定でございますが、ぜひ民生・児童委員の方々の存在、あるいは活動をご理解いただければというふうに思ってございますので、こちら各議員の皆様からもぜひ広報、これをPRしていただけるとありがたいなと思っているところでございます。
私からは、令和8年4月に予定をしております福祉サービスの制度改定につきまして、介護保険課所管外の事業もございますがまとめて私のほうからご説明させていただきます。 制度改定には事業によって対象者の変更、それから自己負担額の変更がございますけれども、まず対象者の変更からご説明をさせていただきます。 主には今まで60歳以上を対象としておりました制度につきまして、2号被保険者で介護認定を受けている方を新たに対象に加えるものでございます。ただし、一番最初の紙おむつの支給・使用料の助成、こちらにつきましては国で実施をしております地域支援事業を参考にいたしまして、要介護3以下の方、それから身体障害者手帳3級以下、愛の手帳3度以下の方につきましては紙おむつの使用が必要である旨の医師の意見書の提出を必要とさせていただくことといたします。また、介護認定を受けていない方で、かつ、身体障害者手帳、それから愛の手帳をお持ちでない方は65歳以上で医師の意見書を提出できる方が対象となりますので、その部分では対象年齢を引き上げさせていただくということになります。そのほかの熟年者徘徊探索サービス、それから寝具乾燥消毒・水洗いクリーニングは対象者を拡大するのみの制度改定でございます。それから、下の福祉理美容サービスにつきましては、対象者拡大につきましては今の寝具乾燥消毒等と同じでございますけれども、自己負担額を変更させていただきます。詳細につきましては、次のページをご覧いただければと思います。こちら、自己負担額につきましては物価高の影響ですとか民間一般世帯との均衡を図るために変更させていただくものでございます。福祉理美容サービスにつきましては、いわゆる1,000円カットも物価高の影響でございまして、現在1,300円から1,400円というふうに値上がりをしているチェーン店が多くなったことも踏まえまして、自己負担額を値上げをさせていただきます。ただし、急な値上げによる負担を緩和させていただくので、3年間にかけて1,200円に引上げをするということで考えているところでございます。三療サービスにつきましては、他区の状況を踏まえた変更で自己負担額を300円に引き上げます。また、くすのきカルチャー教室も物価高・民間格差緩和のため受講料を有料といたしまして1回400円といたします。 これらの改定につきましては、区のホームページ、それから広報えどがわで1月15日号で周知をいたしますけれども、実施につきましては来年度予算の議決をいただいてからとなります。
私からは、12月27、28、1月4日に実施されました年末年始電話相談の実施報告をさせていただきます。 この3日間で合計29件の電話相談がありました。福祉部に関係する相談が高い割合を占めていたのですが、ほかの部に関わるものもありまして、その場での回答、対応が難しい場合は1月5日以降に改めて該当する部署に引き継ぎ対応していただくことを了承いただきました。資料には、主な相談内容を掲載させていただいております。

次に、子ども家庭部、お願いします。
私からは、「こども家庭センター」看板等の設置・変更についてご説明させていただきます。 改正児童福祉法の施行に基づき、江戸川区こども家庭センターを令和6年4月に開設しております。看板設置等によりこども家庭センターが妊婦の時期から子育ての家庭を支える相談拠点であることをさらに区民に周知しつながることで、虐待の予防・未然防止につなげることを目的とさせていただいております。 設置・変更箇所については、児童相談所正面玄関上部及び角ですね、あとは道路占用の公共サイン4か所ということで行います。 工期については、1月18日に開始をいたしまして、2月の中旬頃までには完成予定です。

ただいまの報告について、何かご質問はございますか。

こども家庭センターの看板の設置は妊婦期から子育ての家庭を支える相談拠点であるということを周知することで、虐待の予防・未然防止につなげるということで非常に積極的な意味が含まれていると思います。 年末年始の電話相談につきましても29件ということで、内容についても大変よく分かりました。こういうふうにやっていただくということ自体が、まず安心につながると思いますので、本当に年末年始出てきた方々や、またそのために待機をされていた幹部の職員の方々、お疲れさまでございました。 お聞きをしたいのは、一つは熱中症の対策の給付金の支給状況の中で、給付率96.97%ということですけれども、おおよそ3.03%の方々が給付をされていないのだと思いますが、この方々はどういう方と考えられるかというのがまず1点です。 そして、もう一つは、福祉サービスのほうで確認をしたいのですが、紙おむつの支給というのは紙おむつ、リハビリパンツ等含めてのことですよね。これまでは60歳以上の高齢者であれば、必要であれば申請ができました。でも、これを見ますと、必要であったとしても40歳以上とはなったけれども、40歳以上の要介護が受けている方、あるいは65歳以上の方については医師の意見書に基づいて対象ということでありますので、そうしますと、今まで必要であった方々で申請されていたような方々でも、要介護でなければ申請はできなくなるということでよいのかどうか、確認をしたいと思いました。
私からは、物価高騰対策の給付金についてのご質問について回答させていただきます。 こちら、昨年の10月末が申請期限ということでございましたので、10月の6日の時点で、その時点で申請がなかった4,308件の方々にそれぞれ勧奨通知をさせていただいたところでございます。結果、その後、それに対するリアクションがない方が約2,000件、それから振込みができない、要は口座がもう凍結している等で振込みができない方等々がいらっしゃいまして、結果としては2,114世帯の方が振込みがされなかったという状況で、それが3.03%ということでございます。 要因でございますけれども、外国の方もいらっしゃいますし、よく勧奨通知とか戻ってきてしまうということもございますので、やはり転居等をされてしまったということがあるのかなということと、あとは75歳以上の方ということで入院・入所等のそういったことも、予期せぬこともあったのかなというところは考えられるところでございますが、それが全て実態かどうかというところまではちょっと分かりかねるところでございます。
紙おむつの支給について、今まで受給されていた方がということのご質問だと思います。 こちらにつきましては、表のところ、改定後のところの一番下にございますとおり、米印の改正前から受給中の方は経過措置ありというふうに書かせていただいております。したがいまして、今支給されていらっしゃる方については大丈夫ということになります。 今後の話ですか。今後につきましては、おっしゃるとおり医師の意見書については必要になるということになりますけれども、ここに書いてあるとおりの形ということになります。

まず、給付金の支給についてですけれども、リアクションがない方々がおおよそ2,000件、2,114世帯がいらっしゃったということで、今、転居とか入所、入院・入所とかというお話もありましたけれども、そういった仕方がない場合を除いてリアクションがないということは、その紙自体をきちんと理解できないという方々が大変多くいらっしゃるということとして捉える必要もあるのかなというふうにも思っています。本当であれば、そこの方々に一人ひとりにこういうのが届いていますよということでご連絡もしながら、一緒に出しましょうということを伝えてあげなければならない方々もいるのではないかなと思いますので、今後そういった方々に対してどうしていくかということも考えていく必要があるのかなと思いました。 それからもう一点の紙おむつについては、今受け取っている方々についてはこのこれまでどおりということなのですけれども、非常にこれは喜ばれる施策でございました。ですから、必要のないのにもらうわけではなくて、本当に高齢になって少し漏れてしまうという方々が、恥ずかしいけれども、でも自分で下着を洗っているのよという方々なんかもいて、でも恥ずかしくて家族にもなかなか言えないのという方々にとっても、これは非常によい制度でした。これが今度、要介護でなくてもそういう方々がいたわけですけれども、要介護の方しか受けられなくなるということの方向になるというのは非常に残念なことだなと思っていますが、これはもう決定ということでよろしいのでしょうか。
今、委員さんおっしゃった要介護受けていない方についても、65歳以上の方であるならば医師の意見書を持って対象とすることができます。したがいまして、要は今、委員さんもおっしゃっていましたけれども、必要な方については引き続きの申請をしていただければということの中であります。なので、必要ということで考えさせていただいた場合に、40歳以上の要介護4、5の方も必要だろうということで、要介護をお持ちの方も必要だろうということで、そこの部分を拡大させていただいたというところでございます。

40歳以上の方々に広げていただいたということは、これはよいことと思います。ただ、医師の意見書が必要であるということは非常にハードルが高くなることだと思います。どういうふうに書いていただくのかなというのも、高齢のために緩くなってちょっと尿が失禁してしまうから、だから必要なのですよということを書いていただくことになるのかどうか。非常にでもこれはハードルが高くなることだなというふうに思っているので、残念なことだなとは思います。
今のところなのですけれども、診断書についての、今、検討させていただいているところでは、書いていただくということではなくて選んでいただくということになっていますが、一つは例えば寝たきりであるだとか、今おっしゃったようにちょっと失禁のあれがあるとか、そういったところを選んでいただいて、そこの中のどこかに当てはまれば、そこについては必要というふうに認めさせていただいて、うちのほうでも申請を可能とするというような流れで今考えているところでございます。

まず、私もこれは、高齢者に優しい江戸川区、子育てしやすい江戸川区というイメージとか施策の実態とかを代表する施策の一つだと思うので、このような改定をされてしまうかもしれないということはちょっとそうなのかというやや衝撃も持って受け止めているところです。医師の意見書ということだと、意見書を医師に書いてもらうお金もかかると思うのですね。この紙おむつの支給や使用料の助成を受ける方々が医師の意見書のお金を出せるのか、あるいはこれは泌尿器科とかそういうところに行かなければいけないのか、そういうどこの医者に行ったら書いてくれるとか、そういうこともあると思うので、実際にはニーズがあったり使いたい人にかなりのハードルになると思うのですが、費用のことですとか、お医者さんとのつながりとかお医者さんの協力とかについてはどういうふうに区としては承知しているのでしょうか。
まず、費用についてなのですけれども、これも他区よりもやはり負担については軽減をされておりまして、1割負担ということになっているところでございます。したがいまして、診断書については1回取っていただければということになりますので、仮にそこでお金がかかったとしてもかなり負担としては低いものだというふうに私どものほうでは把握をしているというところでございます。 それから、もう一点の医療機関、医師との関係については、今、意見書についていろいろ今検討させていただいているところでございまして、その中でどういった形で医療機関につなぐということについても今後検討させていただくというところでございます。

今のご回答だと、医師の意見書の費用については具体的には把握していないのでしょうか。それとも、相場的には幾らぐらいということというか、区として、その辺りは承知したり把握したりしているのでしょうか。していたら具体的にお願いします。
意見書の意見書料なのですけれども、これは公正取引委員会の通知に基づいて、これは統一したりとか、例えば区のほうで幾らぐらいというようなところというのは設定しないような形ということをお願いされているというとこでございます。したがいまして、通常の意見書、診断書料で各医療機関のほうで設定をして、それを区民の方にお支払いいただくという形で考えているところでございます。

そうすると、1万円とか8,000円とか、かなり高くなってしまうのではないかと。安くても5,000円とか4,000円とか6,000円とか。最初にこのお金を払うことはかなりハードルが高い方々もいらっしゃると思いますし、これからまた増えていくと思うので、医師の意見書というやり方、絶対にそのお金が本人にかかってしまうやり方でやっていくということはちょっと考え直していただきたいなということを申し上げたいです。健康サポートセンターであるとか熟年相談室であるとか、看護師さん等いるところもありますし、これはちょっと医師の意見書を最初に出せばというのは本当に、今、生活大変な区民の人増えているので、さすがにこれはちょっと考え直していただきたいのですが、いかがでしょうかとお聞きします。
先ほどのご説明でも申し上げましたとおり、今回紙おむつの支給・使用料の助成の意見書については、国の地域支援事業等を参考にしまして、それと同様な形で対応させていただくという形での見直しということでございます。 それから、診断書料につきましては、各医療機関で適正な価格で設定されるというふうなことで認識しているところでございます。

今のやり取りの中でちょっと確認をしたいのですが、診断書と意見書というのは同一のものと見ていいのですか。その説明をしてください。
失礼いたしました。そうですね。意見書ということで、うちのほうとしては様式を作成するところでございまして、診断書料、意見書料という形で医療機関のほうには作っていただくということで進めているところでございます。

別物ということでいいのですよね。分かりました。

やはりどうしても、最初の負担がハードルになって、なかなか紙おむつの支給・使用料の助成の利用を始められないという方々が出かねないですので、やはり区民経済の実態に即して江戸川区として取り組んでいただきたいということを強く要望します。生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例もできましたし、高齢者や障害者が地域で自分らしく暮らせるための理念条例も持っているわけですから、国の地域支援事業の仕組み、立てつけがこうです、そのとおりにやりますというだけであれば、こういった条例を区長がそもそも区議会に出される必要がないと思います。なので、そういった理念条例をあえて上乗せ、横出しもできる根拠にもなるような条例を区として持っているということは認識して、執行部の皆さんにも認識していただきたいとお願いをします。

今ほど委員長のほうから質問があった診断書と意見書のことなのですけれども、これは診断書と意見書について病院とかから発行してもらうときの手数料というのは違うものなのですか。これは同じものなのでしょうか。まずそこが1点。 それによって、意見書の場合に費用が、発行手数料が小さいのであれば、これを申請する方にとっての負担がちょっと少ないのかなと思いましたので、その点分かれば教えてもらえますか。
文書料ということにはなります。内容を先ほど申し上げたとおり、なるべく簡素なものにさせていただいておりますので、それに基づいて医療機関のほうでは文書料をそれぞれのところで設定をされるというふうに考えているところでございます。

各医療機関で設定されるということなのですが、それは医療保険というか保険の関係で、もう文書料って決まっているものではないのですか。それともこれは個別に医療機関でこの意見書について幾らで発行するかどうかを個別に決められるものなのでしょうか。
個別に設定できるというふうに聞いております。

個別に設定できるということであれば、江戸川区のほうから意見書を発行してもらうに当たっての費用をできる限り抑えてくださいという形で要望してもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。

同じ関連なのですけれども、先ほどのご回答の中で、改正前から受給中の方は経過措置ありというふうにありますが、これは経過措置というのは具体的には決まっているのでしょうか。いつまでとか。またそのままずっと永遠にというか経過措置を取られるということなのか、ちょっと教えていただければ。
廃止もしくはご本人様から打切りというような話がない限りは続くということになります。

そうなると、やはり皆さんがちょっとご心配されているように、これまで利用されていた方が、私使っているわよというような、勧めていただいたりすることも今までにもありまして、やはり改正前から受給されていた方よりハードルは今後希望する方は上がるのかなというふうに私も感じるところです。日中は使っていないのだけれども夜中だけは必要だと、要介護になってない方でも、やはりそうじゃないと夜もう何時間、1時間置きに2時間置きに起きなきゃいけないということで睡眠状態が悪くなるという場合もあるようなのです。いろいろな使い方をされている方、要介護、要支援まだ受けていない方もいらっしゃるのかなと思いますので、そこら辺の丁寧な改正前から受給している方は使えて、またこの後は使えないというところの公平感というのがちょっと心配だなというところもありますし、医師の意見書も今後具体的に検討していただくのだと思うのですけれども、利用者さんの医師の意見書をいただくようなこの流れの中での、このちょっとやりづらさというか、ちょっとハードルがやはりお医者さんにどういうふうに言うのかというところも丁寧に、ハードルがあまり高くならないようなやり方で、また公平感というところでも今後の方がその方の健康に害しないように、ちょっと慎重に丁寧にちょっと検討していただきたいなということを、意見を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

今のこの紙おむつの件なのですけれども、今月の15日の広報えどがわで周知するということで、ここには意見書というか区としてのこういう所定の用紙がありますよというのもここに加えて周知するのでしょうか。周知するのかということと、これに関しては、2024年度については約1万2,080人が利用していたということで、紙おむつの件は。この1万2,080人、そして40歳以上ということですけれども、介護4、5の方というのはさほどそんな人数はいないのかなと思うのですけれども、実際にはこの人数が増えるのか減るのか、その辺はどう考えているのでしょうか。
40歳以上の方については、要介護4、5の方というふうに出てはいますけれども、当然要介護3以下の方もお使いになられるということもありますので、その部分については増えるかなというふうに思っております。ただ、65歳以上の方というふうに、要介護を受けていらっしゃらない方は年齢が引き上がる部分もありますので、若干はそういったことでは減る見込みかなと。ただ、そこについても、やはり必要な方に必要な分を支給させていただくということで進めていきたいというふうに思っているところでございます。 広報についてなのですけれども、こちらにつきましては4月1日から医師の意見書が必要になりますよということで周知をさせていただく予定でございます。広報というかホームページのほうで周知をさせていただくということになります。

先ほど金井委員からもあったように、確かに、例えば保育園なんかも伝染病治ったという治癒証明書みたいなのをそれぞれ医療機関によってやはり違うのですよ、料金が。だから、できるだけこういう意見書というのが区から提供して、できるだけ安価にということでやはり進めていただきたいし、その辺もやはり区民にそこに書かれている意見書というか、文書を長く書いてもらう文書のような医師の診断書的なのだと高くなると思うので、その辺についてもぜひ進めていただきたいし、所定の用紙がありますよということであれば、それを周知していただきたいと思います。それが一つです。 若干減っていくのかというふうに思ったのですが、区の地域支援事業の中に組み込むというか、そこの同じ横並びにするということだと、国のこの地域支援事業で補助金みたいなのは出るのですか。
国の地域支援事業で行うものではなくて、あくまでも地域支援事業を参考にしてやらせていただくということです。

そのほかにもちょっとありますので、よろしいでしょうか。

ほかにございますか、関連で。

この紙おむつの支給については、他区並み水準というのもありますけれども、実態としてちょっと余ってしまったりとか、支給のダブってしまったりとか、だぶついている部分とか、そういう現状というか、そういうものもあってこういう見直しというのもあるのですか。実体的な部分で。
そういったお話というのもお聞きします。そういったことも含めて、やはり必要な方に必要な分ということで、今回このように考えさせていただいたというところでございます。

使用料についても同様の考え方だと、この文章で把握いたしました。あと、我が会派でも以前、若年の方の支援について何回か質問させていただいて、若年がん患者の支援とかも行っていただいているところなので、この40歳以上ということに拡大していただいたということは大変現状にそういう方、人数は少ないのですけれども、そういう方もいらっしゃるという現状に即して対応していただいていることだと思っております。 ただ、介護認定を受けられるのは限られた疾病の方だと思うのですね。65歳未満の方は。介護保険に該当しない病気で介護状態に、介護認定されないけれども、介護状態になった場合には、このおむつの支給の対象にはならないでしょうか。
介護としては、そういうことになります。40歳以上で、例えば身体障害者手帳だとか愛の手帳だとかと該当すれば、またそこはまた話は対象になってくるのかもしれませんけれども、全く何も該当していない方については、今回においては対象にはなっていないというところでございます。

今後やはり65歳以上の方は医師の意見書、介護3以下の方も医師の意見書に基づきというのがありますので、実際の実態を見た上で、この方には必要だと思うことをきちんと把握できるのであれば、介護認定を受けていない介護状態になっている若年の方についても、ぜひ何かこの制度の中に当てはまっていけばいいなと思いますので、意見として述べさせていただきます。 もう一点、徘徊のところなのですけれども、65歳以上のところに区内及び近隣市区在住の親族とあるのですけれども、これの意味をちょっと教えていただけますか。徘徊探索サービス。
対象者については、親族の方がこのサービスをご申請いただくと。本人ではなくて親族の方、ご家族の方がということだったのですけれども、今までは区内在住の方のみだったのですけれども、ただ、やはり近隣市においてもこの徘徊探索サービスを使用することによって発見をしていただくということが可能であるならば、そういった方でもご申請いただくというほうがより効果的ではないかということで、この近隣市区在住の親族ということで加えさせていただいたところでございます。具体的には、区から何キロ圏内だとか、そういった形で要綱のほうを定めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

近隣に住んでいる親族が、江戸川区民を在宅介護しているということですか。どっちですか。
介護というより徘徊される方というのは、介護認定を受けてらっしゃらなくておひとり暮らしでいらっしゃる方もいらっしゃるのですね。そこのところで常に見守りをしながら別々に暮らしていらっしゃる方というのもいらっしゃいます。例えば、江戸川区にそういった方がいて、隣の市川市でご家族の方が、ご親族の方いらっしゃるというような方、そういった方についてもご申請をいただいてということができるようにさせていただいたというところでございます。

ちょっとやってみた上で、実態がどうなっているのかというのを含めて、また検討いただければなと思っております。ありがとうございました。

ただいまの徘徊探索サービスなのですけれども、この近隣というところで近隣市区在住の親族というところなのですけれども、やはり近隣がどこまで指すのかというところで、千葉県も入るかもしれませんけれども、埼玉県とか神奈川県とかの親族を見守る家族もおりますので、この近隣というところをもう少し広く捉えていただければと思います。意見だけで。

そのほかのこと幾つかあるのですけれども、休みのときの電話相談、本当にお疲れさまです。それで、この主な相談内容を見ると、中には急がない相談も結構あるのかななんていうふうにはちょっと実感として思いました。ただ、例えば福祉部の主な相談内容で、徘徊して交番で保護されたけれども、ショートステイなどさせたいとか、こういうのは即そういうふうに改善できたのかどうかというのはちょっと参考程度にお聞きしたいのですが、どうでしょうか。
個人の情報に関わることですので、あまり詳細はお話しすることはできないのですが、その日のうちに基本無事に解決はしているということはご報告します。

本当にこういう相談を実施されたということで、本当に体制を取っていただいた職員の皆さん、幹部職員の皆さんに本当に感謝申し上げます。 あともう一つは、今出されました制度の、区施設の使用料や福祉サービスなどの制度が変わりますという中についてなのですけれども、福祉理美容券について自己負担がということで、一般世帯との整合性を考慮するということで、自己負担の変更で上のほうに物価高や民間との格差緩和のためというふうにあるのですけれども、もともとこの福祉理美容ということは、在宅で障害を持っている方や高齢者の方の介護、その負担を軽減するということで、もともと、そういう一般世帯とは違う負担があるということで進めてきたサービスだと思うのですね。それを3年間とはいえ、一挙に倍になるわけですよね、令和10年度には。その辺についてはちょっと、この点についてどうなのかなというふうに思うのですが、その辺はどうでしょうか。
この理美容券の金額の分について、一般世帯というのは、例えばカットしたときに、先ほど介護保険課長も申し上げましたけれども、カットしたときは在宅でもお店に行っても同じ料金がかかるわけですね。ただ、違うのはやはり出張料というところが変わってきますので、そういったことを考慮して検討させていただきました。

これは江戸川区の福祉理美容サービス実施要綱の中に、目的というところに、しっかりと一般世帯とは違う家族の負担軽減を図ること、それから衛生、清潔感や爽快感をやはり健康保持の基礎とするということがあるわけで、これに対する世帯と一般世帯とは違うということで、その辺について、物価高騰や一般世帯と民間の格差という点ではちょっといかがなものかと思います。 それと併せまして、江戸川区のカルチャーセンターのこと。カルチャーセンターが一挙に1年間利用すると1回400円ということで、30回だったら12,000円ということで、これは受講料が無料ということで、これについては条例があります。その条例との関係でどうそのことを考えるのかということですが、条例には設置ということで、高齢者福祉を推進するためということで、やはり権利保障の問題があると思うのですが、その辺ではどう考えているのでしょうか。
まず、カルチャーの件でございます。この受講料に関しては、条例ではなく区内のほかの事業との整合性を考えて、要綱での規定ということをさせていただいてございます。 また、受講料につきましても、確かに今、具体的な金額、委員さんよりお話しいただきましたが、それでもこの民間格差というとこを書かせていただいてございますけれども、民間のいわゆるカルチャー教室、それ以外でも例えば民間のお教室事業等、そういったものとのバランスを考えても、まだ決して高い金額を設定しているわけではない、具体的には過去の令和5年度にかかった経費の大体1割ぐらいを皆さんから受講料としてご負担いただくという考えの下、設定をさせていただいている金額であるということでございます。

先ほどの繰り返しになりますが、やはりこのカルチャーセンターということでは高齢者の生きがいや、先ほど言いました高齢者福祉を充実するということがしっかりと設置要綱には条例にも書かれているわけで、その辺についてやはりそういう区民の権利保障として有料化していくということがいかがなものかというふうに思います。それで、令和6年度の財務レポートの中にも、時代に合わせた対応として受益者負担ということで、最近なかなか2100年に向けての「中サービス-中負担」ということで江戸川区が決定したということをなかなか皆さんおっしゃらないようになったのですけれども、もうそういう受益者負担による受講料の導入ということで、これは理由として物価高騰や民間との格差というか、その辺についてということではないのだなということをつくづく値上げをしていくということには思いました。その辺について、やはり「中サービス-中負担」との関係も大本にはあるということで認識してよろしいのでしょうか。
今のご質問に関しましては「中サービス-中負担」の議論をしたときの項目の中にくすのきカルチャー教室の受講料の件は出ていたというのは実態としてはございます。

だから、そこが大本にあるから、理由としては物価高騰ということですごく理由にはされているのですけれども、そういう江戸川区の今後の方向性ということであるのかなというふうに思い、やはりそういう意味ではちょっと非常にいかがなものかというふうに疑問を感じます。 それと、カルチャーセンターについての受講料について、利用している皆さんの意見をお聞きになったのでしょうか、事前に。
利用者への意見、アンケート等については、今のところ行ってございません。

その辺が非常に親切でないと思うのですよね。やはり区のこういうふうに実際に負担を増やす。年間さっき言ったように30回利用すれば1万2,000円といったら相当な負担増になると思います。そういうことに対して、やはり今実際に利用している何千人という方についてのやはり意見について、事前に丁寧にやはりあまりにも、例えばいろいろな資材が高くなっているからということで理由を述べるとかそういうことも含めて、江戸川区の今後の方向ということもありとかいうこと、何の説明もないということは非常にちょっとこの情報を聞いてお話ししたらびっくりされていたのですよね、利用者の方が。だから、その辺ではやはりちょっととても親切でないと思います。丁寧に説明すると区長は言っていましたけれども、実際に現場では丁寧に説明していないのなら、やはり問題ではないかというふうに思います。 それから一つ、使用料というのが条例に書いてあります。その使用料は値上げはしないのですね。条例に関係ないとなれば、使用料は変わらないということでよろしいのですね。
まず、1点目の、あんまり丁寧ではないのではないか、意見聞いてないのではないかということに関しては、理由としては二つあります。一つは、正規教室というのは1年単位の更新になります。ですので、今受講されている方が来年度受講するかどうかは、またその方々の判断ですし、同じ教室には二度受講することはできないというのがありますので、対象になるのはあくまでもこれから次年度に申し込む方々が新たに対象になるという側面がございますので、今の受講生に対しての意見聴取、アンケートというのは特に取らなかったというのは理由の一つとしてはそこにございます。また、全く意見を伺っていないということでございますけれども、それについては先ほど小俣委員さんからいただいたとおり、昨年の「中サービス-中負担」の議論の中には載せさせていただいたということで、パブリックコメントとしてご意見をいただくという場面は設けたところでございます。 それから、二つ目でございます。使用料につきましては、これは実際に使用料を頂くのは教室として使う、カルチャー側が使うものではなくて一般の方々がカルチャーの教室を利用する際の使用料ということになってございまして、こちらについては特段今のところ、変更の予定はございません。

説明しなかった二つの理由ということなのですが、1年単位であれ、利用された方が次年度別のカルチャーを受講される方もいるかもしれませんので、それは利用者として今後こういう負担を導入するということについては、当然意見としては聞くべきが行政の在り方だと思います。パブリックコメントはもう去年の1月の31日までということで「中サービス-中負担」で決まったということで1月の31日までなのですが、新たにこういう先ほど言ったように財務レポートでは、受益者負担ということを検討していくということが示されていましたけれども、やはり具体的にこうやって値上げをしていくということについて、やはり丁寧な説明をしていくべきだと思います。それは意見です。今後、やはりいろいろ議会の中でも取り上げていきたいなと思います。 それと最後なのですけれども、みどりの風の創刊号なのですが、定期的にこれからこの広報紙を出されるのかということをちょっと教えていただきたいと思います。
先ほど申し上げたとおり、会長の大変強いご意向もございますので、ぜひこれは絶やさずに、できるだけ頻繁に、そんなに月ごととかはできないですけれども、継続してまいりたいというふうに考えております。

ただ、今後、様々な江戸川区が誰もが住みやすい、高齢者も安心して住めるという点では、どんどんこういうふうに具体的に福祉の分野で負担が増えていくということはとても残念でなりません。

くすのきカルチャー教室の受講料なのですけれども、お部屋の使用料は、ご高齢の方は無料のはずですよね。会費集めた費用というのは何に使われるのですか。
会費というのは、今回の400円の受講料のことをおっしゃって……。

そうです。受講料です。
先ほど申し上げたとおり、行政全体でかかっている経費がございます。このカルチャーを運営するに当たって人件費ですとか、光熱水費等を含めてかかっている経費がございますので、この1割相当をいただくような考え方で今回この400円という設定をさせていただいているということでございます。

講師の方もいらっしゃいますよね、カルチャー教室。講師の講師料とかにも。ちょっと今の答弁だと、受講料というのを払うではないですか。そのことに対してお金払うと払う側は思うと思うのですよ。だから、そこの説明というのは必要だと思います、やはり。小俣委員おっしゃったように、無料から有料になるというのはすごい大きな差なので、では、この1回の受講料は何に使われるのというところはやはりしっかり明確にされて、今回こういうふうに変わりますと。別に、私は有料が絶対駄目だと私全然思わないし、申し込んでお金払ったほうが頑張っていくというのもあるから、それは決して悪いことでは私はないと思うのですけれども、無料から有料になるこの際はとてもすごく大事なところで、きちんとご理解いただけるように説明が必要だと思います。私はすごく思いました。講師料で払うのだったら納得できるけれども、と、そこを思いました。
先ほど申し上げましたとおり、1年単位の申込みになりますので、これからまさに8年度、受講料を頂く方々の募集を1月末から始めるというタイミングでございまして、そこでは、やはり受講料を有料にさせていただくよというご案内をさせていただいた上で、そこでご納得いただける方々に申込みをいただきたいという観点から、この1月15日号でいろいろと周知を始めさせていただきたいということで、今、情報を流させていただいているというのが現状でございます。

課長が思っている以上に反響は大きいと思いますので、これは結構大変なことだと思いますので、我々も周りにたくさん行ってらっしゃる方いるので、ぜひ丁寧にやっていただきたいと思いますし、この金額についてもいろいろな議論が出るのではないかなと思っております。心配しているところなのですけれども、よろしくお願いします。

私も、令和6年度の決特をちょっと調べましたら、カルチャーセンターの管理経費というのがその前年度というか当初予算が3億3,060万だったのが、もう実際には1億2,000万円ぐらい、実際には少なく実施されているのですね。だから、本当にちょっといろいろ経費を削減しているのかなと思いながら、この有料化について、有料化するとどのぐらい入ってくるのかというのは予定として、これだけ利用している人が何千人といるのですけれども、どのような予算としては1回400円を取るということはどのぐらいの収入になると考えているのかということを、ちょっとお聞きしたいと思いました。
最初に小俣委員さんから1億減ったというお話しいただいております、過去の決算で。それについて大規模改修工事を行わなかったことによる減額でございますので、運営費ではございませんというところはちょっと申し上げさせていただきます。 それから、歳入の見込みでございますけれども、先ほど申し上げた、令和5年度ベースで約1割に当たるということで計算して、あくまでも受講人数は当時の受講人数でございますけれども、令和5年度ベースで申し上げますと、そのときの人数全員からいただいた場合で2,222万円の歳入になるというふうに見込んでおるところでございます。

2,222万ですか。もう本当にいろいろな意見はあると思うのですけれども、江戸川区がやはり積立金をずっと増やし続けているということも含めまして、その辺についてはやはり意見として今後いろいろ言わせていただきたいと思います。

こども家庭センター看板等の設置・変更に関わってお聞きします。 これは、江戸川区は児童相談所開設に伴い、子ども家庭支援センターを廃止、なくしていますけれども、これは都内で子ども家庭支援センターがあるところは、この子ども家庭支援センターがこども家庭センターになるのかという、基本的なところで恐縮ですが、その点と、あと、このこども家庭センターというもの、この改正児童福祉法の施行に基づいて開設をされているものですが、複数設置することが可能なものなのかどうかを教えてください。
まず、1点目の子ども家庭支援センターのところが全てこども家庭センターなのかというご質問についてでございますけれども、それはこちらは努力義務というのもありまして、区によって違ってまいるというところでございます。 2点目のところなのですけれども、複数設置できるかというのはこども家庭センターをということですか。 複数設置できるかというところは、こども家庭センター自体の形というのはそれぞれの自治体で違ってまいりまして、区によって特色があります。何か所も設置しているところもありますし、違う場所もあるというところでございます。

このようにして看板を設置して分かりやすくしていただくということはよいと思います。はあとポートに児童相談所とこども家庭センターがあると。 ただ、以前から私は子ども家庭支援センターを復活させてほしいというようなことも言ってきているのです。言ってきていますし、あと拠点を、子ども家庭支援センターを増やしてほしいということも申していました。今後というか、令和6年4月からはこども家庭センターということになっていますが、やはりこうして見てもこの看板に児童相談所とこども家庭センターが並んで同じ建物にあるということで、やはり児童相談所というとちょっと敷居が高いとか怖いとかというふうに感じる区民もいるのが現実と思いますので、別の場所に、また江戸川区広うございますので、子ども家庭支援センターを増やしていくということも区として考えてほしいということで、ちょっと看板の話に関わって、中身の話になって恐縮なのですが、そのように要望をさせていただきます。 あとは、ほかのところで意見なのですけれども、12月27日、28日、1月4日の電話相談実施報告をいただきまして、年末年始にご出勤をされた区職員の皆様に本当に感謝を申し上げるとともに、その日のうちに先ほどの答弁で解決が望ましいものは基本的に解決されているということだったのでよかったと思っておりますが、江戸川区の場合は、この12月27、12月28と1月4日はいずれも熟年相談室も共育プラザも開館している日でございますので、区としてやるということであれば、区の職員の人たちの都合もあると思うのですが、今後については全く区の施設がやっていない12月29、30とか1月3とかにするとか、ちょっと長い年末年始休みの中でどこかがやっているような体制をつくっていくということも、江戸川区の機関のどこかがやっている体制をつくっていくということも一つの考え方だと思うので、今回の実施をよく検証していただいて、今後、年末年始の区民の不安や不便が少しでも軽減されるようなやり方を、より工夫していっていただきたいということでお願いします。

以上で、執行部報告を終わります。 次に、その他について何かございますか。

この間の報道から2点お聞きをします。 1点目は、住民票を削除された子どものうち、行方の分からない可能性のある子どもたちがいるという報道についてです。居住実態がないために自治体として住民票を削除する職権消除をされた後に行方が分からなくなっている子どもたちがいるということが朝日新聞の調査で分かったということです。そのうち、各自治体への取材をした中で、居どころ不明の子どもがいる、あるいは把握していないという自治体もあったようです。江戸川区としてはどのように回答をされたでしょうか。また、実態としてはどのようになっているでしょうか。
江戸川区としてゼロ人ということで回答させていただきました。 実態についてでございますけれども、まずどのように調べたのかというところでございます。本区では居住実態が把握できない18歳以下のお子さんを早期に発見し必要な支援につなげる目的で、居どころ不明児童の対応をしております。具体的に申し上げますと、健康部ですとか子ども家庭部、教育委員会、福祉部、生活振興部、総務部と連携しておりまして、全庁的に発見・確認を行っております。それでも未確認児童がいる場合には通告をしてもらっているところでございます。職権消除の部分だけ新聞記事には取り上げられていると思うのですけれども、そちらは生活振興部のほうから職権消除の対象となり得る18歳以下の子が全件通告されてまいります。こども家庭センターで再度調査を実施しているところでございます。調査方法といたしましては、在園だったり在学状況だったり出入国調査、あとは、他自治体の情報で住民票があるかなどを調べているところでございます。 調べた結果でございますけれども、幸い警察などへの協力依頼をしなければならない件はこれまでございませんでした。全て、居どころが全て判明しているという状況です。

ずっと以前にもこのようなことでも、区としてはきちんとやっているということを確認していましたが、やはり生まれてきているのにいないことになっている子どもがいてはならないのだと思います。しかし、江戸川区としてはきちんとされているということが分かりました。 2点目になりますが、2点目はホスピス型住宅と精神科の訪問看護について国が不正調査に乗り出したという報道についてです。この件は2年ほど前から報道されておりまして、気になっておりました。このたび、いよいよ国が動いたということなので、お聞きをしたいと思います。 共同通信によりますと、利益を上げる目的で必要がないのに訪問回数を増やしたり、うその記録で公的な報酬を請求したりする事業者がいるということでホスピス型住宅が問題になっています。その名前が出ているホスピス型住宅は江戸川区にもございます。ですので、現状はどのようなことになっていますでしょうか、お聞かせください。
委員ご質問の訪問看護ステーション等について、新聞報道で国は診療報酬の不正請求として1月から全国調査を実施すると報道がございました。この内容というのは委員ご指摘のとおりなのですが、医療保険年金課としましては、国民健康保険法、あるいは高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、こうした指定訪問看護事業者等の指導などについては厚生労働省であったり、あるいは東京都が行うものと規定されておりまして、私どものほうにそういった、例えば不正の内部告発だとか、そういったものは届いているという状況ではございません。 今後そういった事案がもしありましたら、関東甲信越厚生局、あるいは場合によっては介護保険課にもご相談をいただくということがあるのかなというふうに思っておるところでございます。 また、医療保険年金課としてはほかの健康保険の組合と同様に保険者としての関わりということでございますが、この結果として監査などで何か指摘があった場合、区が返還請求すべき案件があるということが判明しましたら、必要な返還請求などを区として行っていくということとなります。

そうしますと、今現在、江戸川区の施設の中での内部告発などが届いていないということで、また、監査などでの返還請求なども行われていないということなのだと思います。ただ、これは内部告発がされていなくても、全国的には看護師の皆さんたちなどが告発されまして、国がようやく動いていることになっていますので、江戸川区としてきちんとつかんでおく必要が今後あるだろうなと思っているところです。ホスピス型住宅というのはまさに人生の最期のときに必要になる住宅施設になります。そこを食い物にするような事業者は許せないと思うところです。ですので、区は指導をする立場ではないかもしれませんが、現状をつかんでおくことは必要だと思います。今後も動きがあればお知らせをいただければと存じます。
先ほどの件で、監査する権限というのは当然ないのではございますが、実際にいただいた診療報酬の請求につきましては、国民健康保険連合会のほうで専門家の意見などを聴取の上、審査を実施しておる中ではやはり判明しないというところでございますが、そういったところでもし何か不正であるとか過剰な請求があるとの報告がありましたらば、そちらはお知らせしたいと思います。

関連で、間宮委員がお聞きくださった2番目の点なのですけれども、これは生活保護の医療扶助の対象の施設でも同様の枠組みが行われていたりすると思うのですが、そちらのほうでは厚生労働省の全国調査への協力等、あるいは区としての把握状況等はどうなっていますか。
生活保護受給者の方の中にも、やはり利用者の方はいらっしゃいます。その中で、通常ケースワーカー等が訪問で把握している生活状況と実際の診療の報酬の内容について著しく差異がある等の場合につきましては、また高額という場合につきましてはこちらのほうでその辺りを確認した上で、必要に応じて情報提供を行う流れとなっております。

実際にそのようにして確認して、情報提供をしているようなことがこれまであるのでしたら、ご説明ください。
現在までに調査を行った中では、そこのそごがあったケースはございませんので、現状としてはございません。

看護師さんのお給料がこういった枠組みでやっている事業者だと比較的ほかに比べて少し高いというようなことも求人情報等を見ているとあるようでありまして、国民全体、日本社会全体の医療資源を必要な人が適切に的確に利用できる、必要なときに利用できるような体制を国全体として整えていく、江戸川区の中でも江戸川区民もそれがきちんと利用できるというような医療の体制としても非常に課題のあるところですので、早期にしっかりと調査がされて、是正されるべきは是正されてほしいですし、江戸川区も積極的に発見したときには対応してほしいということで要望をします。 すみません、その他でもう一個私からあるのですが。

どうぞ。

補正予算で物価高対策の非課税世帯への給付を、江戸川区では3万円、均等割世帯に1万円ということで補正予算が成立しているところでございます。この1月の5日には仕事はじめの日に課税課長さん自ら江戸川郵便局に通知を持っていって発送してくださっているとも聞いておりますが、これについては生活保護受給世帯である場合は福祉事務所が収入認定する対象になるのかならないのかというところを確認させてください。
非課税世帯への給付金としましては、自治体独自の給付金という位置づけになっておりますので、特例的な扱いとされております。その関係で、給付金の目的や対象世帯、金額が自治体により異なりますので、現在国としては8,000円を超える場合には必ず認定除外の可否や限度額につきまして厚生労働省に情報提供を行うこととされております。

江戸川区から東京都を通じて厚生労働省に情報提供するという仕組みかと思うのですが、江戸川区から東京都に昨年12月26日にそのような問合せをされているというふうに東京都の福祉局のほうに確認しているところです。ちょっと何か、夏休みの宿題を最後の日に泣きながらやっていた私が、大人になってからもいろいろ不行き届きが多い私が言うのもあれなのですが、ちょっとこういうことでぎりぎりになってしまっているので、まだ今は分かっていない、回答が来ていないということなのでしょうか。15日、16日でしたっけ、給付が迫っていると思うのですけれども、いつ頃分かって、いつ頃区民等に示すことができますか。
東京都を通じての国への情報提供につきましては、都のほうと国のほうでスケジュールが決まっておりまして、ちょっと頻繁には行っていないのが現状でございます。その補助との期限に合わせまして12月中にということでの申請を行う、都のほうに情報提供の依頼をいたしました。現在まだ回答待ちの段階でございまして、まだ現段階ではちょっといつというのはちょっと申し上げられないところではございますけれども、昨今の状況に鑑みまして急いでいただくようには依頼をしているところでございます。

私、立憲民主党に所属をしておりまして、立憲民主党所属の国会議員の方も通じて厚労省に問い合わせたりもしていまして、もちろん収入認定の除外に恐らくはなるのだろうというふうに思いますし、また、収入認定の除外になるべきものというふうに私としても考えております。どういう扱いをこのお金をするのかということを気にされている方もいらっしゃると思うので、やはりここは早く、そこを確定して早く安心していただく、区民の方々にということで進めていただきたいということを要望します。 すみません、一言。 子育て応援手当のほうは2万円収入認定除外ということで、区としても確認しているということで承知をしております。

それでは、今後の委員会ですが、2月は2日(月)、午前10時を、3月は本日の委員長会で確定しますが、第1回定例会会期中の13日(金)、午前10時を、それぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の福祉健康委員会を閉会いたします。 (午後 0時04分 閉会)