// 発言者(3名)
// 発言(12件)

補足説明を行います。まず、前回の解決策は、前回お話ししたとおりでございます。項番5、(2)予算審査・決算調査特別委員会におきましては、どちらも議論の共有化と総括質問を行うことから、予算・決算における特性といったことも加味し、全ての議員に討論権が制度上の担保を伴っていると考えております。こうした中で、制度上の整合性を取る上で、全議員に討論権の行使を認めることには整合性があると考えております。しかしながら、討論時間については、予算審査・決算調査特別委員会を経た本会議における討論権の行使について、問題はないと考えているところでありますが、討論時間に関しては会派を代表しての討論であることから、会派人数に応じた時間配分を配慮すべきと考えております。その中で、一応具体的に出したものとして、ここに載っている①・②におけます討論時間を提案させていただきます。2名以下の会派は、4分で討論を行うというふうな配分になってしまいますけれども、そうすると十分な討論時間を取れないというような配慮、また4名から条例を出す提案権というものもありますので、4人会派の場合には8分、それから1人会派の場合、2分ということになってしまいますと、これは開きがあるということで、5分というふうに時間を保障しております。

まず、ちょっと質問させていただきたいのですが、解決策の(1)の常任委員会の文章からなのですが、当該委員会の委員が行う。ただし、やむを得ない場合には、所属する会派の議員が交代することができるということは、逆に言うと1人会派、2人会派、3人会派でその委員会の委員を出していない場合には、できないという解釈でよろしいでしょうか。

そのとおりでございます。

次ですけれども、(2)の②ですが、5分をめどとしというところですけれども、これは事務局のほうに聞きますが、今までの予決算の討論は大体平均で何分だったか、あるいはもし分かれば、最長でどのぐらいのがあったのか教えていただきたいと思います。

今16.5分、24分とありましたけれども、今現在の討論の状況について提案会派の皆さんは、何か大きな問題があるというふうに考えていらっしゃるのかどうかを聞きたいと思います。

大きな問題、小さな問題、そういったことはこだわりなく、手続上、こうした制限を設けるのは当然のことだと考えております。ちょっとご質問を共産党のほうにしたいんですけれども、共産党さんがやっている委員会における少数意見の留保、その後討論と、厳密にこうした手続を踏んでいるのは、党内で何か規則とか、会派で何か取決めとかはあるのでしょうか。それとも、これは慣例としてやっているのでしょうか。ちょっと私どもも勉強不足なので、そこをちょっと教えていただければと思っております。必ず少数意見の留保を行って、その上で討論を行っているということでありますけれども、これは我々から見ると、すごく厳密にやっているなと私は思っておりまして、やはりそういった観点からいうと、どのような内容でそういったことが行われているのか、理由をちょっと知りたいと思います。

基本的に議員として認められている権利については、全面的に行使したいという思いがありますので、少数意見の留保はもちろんまず第一歩ですし、それで討論をやるかどうかは、その後の議論なんですね。少数意見の留保で、文章で本会議に出すだけで十分ではないかと思う場合もありますし、場合によっては討論をして、賛成というか逆の意見も出してもらって、討論するということが必要な場合もあるし、それはそういうふうな判断をその都度しているので、少数意見だけで終わる場合もあるということですね。

もう一点だけ、ちょっと教えていただければと思うんですけれども、そうすると御会派のほうでは、少数意見の留保と討論というのはセットとして、その場合に討論を行うかは別の案件として考えていらっしゃると思うんですけれども、少数意見の留保は必ずされて討論されると。こういう流れができているということで理解してよろしいのでしょうか。

そのように理解してもらって結構だと思います。

もう僕は意見として申し上げます。私どもとしては、常任委員会でそこの委員会に委員を出していないところについては、これは3人会派でも2人会派でも、もし例えば自分の地域の問題で重要事項であるというような場合に、やはりそこに討論で参加をしたいなという気持ちはよく分かると思います。例えば小中学校の統廃合の問題だったり、駅前の再開発の問題であったり、非常に地域性のあるような問題のときに、その委員会に所属していないと討論に参加できないとなると、非常に私は問題ではないかなと思っておりますので、そこに区別をつけることはないのではないかということ。あと、②の討論時間の上限と書いてあるんですけれども、上限という言い方と5分を目安とするだけだと、大分違うと思うんですよね。常任委員会に対する本会議場での討論も、そんなに長くは皆さんやっていないので、あくまでも5分をめどとするとか目安とするだけで、上限という言葉はないほうがよろしいのではないかなというふうに思います。それから、予決算の特別委員会については、先ほど事務局のほうからお話があったように、平均で16分半もやっているわけでありますので、それを5分というのはあまりにも差がありすぎるのではないかなというふうに思っております。ぜひとも、ここのところは制限を加えることのないようにお考えをいただきたいのと、もしこういう議論の流れがある中で、1人会派なり2人会派の方々が20分だ30分だと。ここでいうと最長で24分だというようなことをやるのであれば、またそのときには考えなくてはいけないのかなと思いますが、今のところ、そういう状況が頻繁に行われているわけではないと承知をしておりますので、私は今までどおりで結構だというふうに思っております。

私も本会議は、やはり一人ひとりの議員に発言権がある、そういう権利を持って本会議に参加しているんだというふうに思います。委員会に所属するというのは、ある意味、年度の初めに委員会のメンバーの数を決めて決定しなければならないものですから、例えば介護のことが専門であっても、介護のところにいつもいられるわけではなく、違うところに行かなきゃならない場合もあると。だからその委員会だけで、全ての委員会のメンバーが全てスペシャリストなのかといえば、そうではない場合もあるわけで、それぞれが自分の主張したいものをきちんと主張できるようにするのが本会議であろうというふうに思いますので、全ての議員に発言権があるべきだと。今回、少数会派の皆さんに何か資料をいろいろ作っていただいて、23区の様子も資料を頂きましたけれども、圧倒的にどこの区も本会議ではどなたにも発言権を認めているということになっておりますし、ちょっと驚きましたのは、委員会に所属している人は本会議では発言できないとしている区が1区あったのが、そういう考え方もあるんだなというふうに思いましたけれども、発言権は本会議では最大限保障するというのが考え方だと思います。それから、大事なことは、結局最後の本会議は多数決で物を決める場ですから、多数決で決める前に少数の意見を十分に聞いて、取り入れて、その意見を発言する場を保障して、そして最終的に多数決で決めるというふうにしていくのが民主主義だと思いますので、十分な討論時間を保障する必要があると。ただその際に、この間ある意味長い時間をかけて、一定程度の目安というのをしてきましたので、その中で今の本会議の様子は落ち着いている状況だと思いますので、これ以上何か手を加える必要はないと私は思っております。

ただいま頂いたご意見を再度持ち帰って検討したいと思いますが、我々としては、委員会に付託しているという制度上の取決めがございます。これを軽く扱うようなことはできないと考えております。付託をすることによって、委員会には条例を出す提案権もありますし、またその中で賛成・反対、また先ほどの少数意見の留保など様々な権限が認められている、そういった中を委員会としては認められているところでありますので、委員会付託ということに関して、きちんと我々としては考えていきたいと思っておりますので、そのあたりについてはご理解いただければと思います。 ────────────────────────────────────────