// 発言者(6名)
// 発言(42件)
1点お伺いしたいんですけれども、新たな解決策というふうになっているんですが、(1)の前提のところで、区民からの提出など、区政に深く関係する陳情の審査時間を優先的に確保するということが今回の提案趣旨なのかなというふうに思うんですけれども、解決策を見ると、区政に深く関係する陳情という概念に、少し私たちとも温度差があるのかなというふうに思うんです。区政に深く関係する陳情ということであれば、区民から出てきたかどうかということはあまり関係がないのかなというふうに思うんですけれども、区民以外の方が区政に関係する陳情を出された場合には、それも参考送付ということになるのかどうか、その基準について考えをお聞かせください。

これまでの陳情と考えてみると、区民以外の全然関係ない他県から来たようなものについては、区政に深く関係する陳情とは言い難いものが多いということを考えていますので、区民以外、書いてあるとおりですね。区民以外かつ郵送でというところで適用したいと考えております。
少なからず区政に関わる陳情があったということだと思うんですけれども、そうなった場合に、区民以外の方から出てきたものを全て参考送付にしてしまうと、区政に関わる陳情であっても、それは付託できないということになってしまうのかなと思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。

今、解決策でお示しをした(1)-1で言えば、そういう考えです。
ごめんなさい、ちょっとよく分からなかった。解決策(1)で示されたものというのは、区民以外かつ郵送でということは、区民以外の方から出てきたものだとしても、過去1年に結論が出て変化がないもの以外のものについては、それは付託しますという解決策を示していますという意味でしょうか。

区民以外かつ郵送で、過去1年に結論が出て変化がないもの、書いてあるとおりです。
ごめんなさい、私の聞き方が悪かったら申し訳ないんですけれども、自民党さんがおっしゃっているのは、区民からの陳情などということを言われていて、区民以外から出された陳情については、全てどんな陳情であって、参考送付にするということなのか、もう一回確認をお願いします。

区民以外から出されたものは参考送付とすることです。
そうなると、区政に関わる陳情であっても、区民でなければ陳情は受け付けないということになるということですか。

そうです。温度差があるかもしれないとおっしゃっていましたけれども、そこには温度差があるかもしれませんが、そういうふうに考えています。
今までもあると思うんですけれども、例えば日本弁護士会ですとか全国的な組織で、いろいろな同時期に全国的に陳情を出されたりということもあると思うんですけれども、そういったものについても区政に関わりがあったとしても、それは付託しないというお考えということでしょうか。

深く関係するかどうかというところで考えていますので、そういうところです。

そもそもで聞きたいんですけれども、こういった審議をしないで参考送付としたいという背景でお聞きしたいんですけれども、我々区議会で陳情審査とか議案審査、その他もろもろありますけれども、年間で60日とか70日、この議会に出てきている。それがこの陳情でこういったものがたくさんあるんで、時間が忙殺されるだとか、あるいはそれを理事者の皆さんに立ち会ってもらうのが非常に申し訳ないとか、そういった背景があってこういう形で言っているのか、まずそこをお聞きしたいと思います。

資料1-1で、提案理由のところにも書かせていただいていますけれども、議会や理事者側の負担も大きくなっているということを考えていますので、そこは今おっしゃっていただいたとおりだと思います。あとは、内容が区民からの陳情、深く区政に関係している陳情を第一義的に審議、審査をすることが求められているというふうに考えていますので、それを踏まえて、このような提案をさせていただいています。

分からないでもないんですが、ただ一般的に、区民の皆さんから議会がどう思われているかというと、年間60日か70日しかやらなくていいねって逆に言われちゃいますよ。その辺、我々は真剣に仕事をしているつもりですけれども、我々が労を惜しむとか、あるいは時間を惜しむようなことでもしそういうことをするなら、それはちょっと理解は得られないんじゃないかなと思います。前回のときに私は意見として申し上げたのは、恐らくここに書いてあることは極端すぎやしませんかという話で、それで、付託除外規定というのもありますから、ちょっと議長にはものすごく負担になるかとは思いますけれども、それこそ何度も何度も同じことを出してきて、それはないだろうというのは確かにありますよ。ですから、案③みたいな1年間において何度もというなら、これはそれこそもうやったんだからいいでしょうということでできると思いますし、外交問題については、例えば今、ガザの戦闘地域のこととか、平和を求めるとか、あるいはロシアとウクライナのこととか、物すごくそういうのって当たり前にあると思うんですよ。それを全部ひっくるめて外交問題だからって外していくというのは、幾ら何でもそれはどうなんでしょうねと。区民の皆さんの中からだって、当然それを憂いて出してくる方たちがいて、そして板橋区議会はどう思っているんですか、そしてそれを国へ停戦合意に向けて、例えば間に入って頑張ってくださいとか、そういったものを出していくということに関して意見が出てきたものを外交問題だから安易にこれは駄目ですねというのは、私はいかがなものかなと思います。ですから、あまりにもちょっと我々が審議するにはなじまないものは確かに外していかなきゃいけないでしょうけれども、これは十分、議長の付託除外規定の中の議長の判断というところで何とかなるんじゃないかなというふうに思います。あまり門前払いをするような議会であってはほしくはないなというのが私の意見でございます。

はい、意見で。

委員会外の議員であっても、議事録や委員会資料を確認することで、議題の理解は十分可能であるというふうにありますけれども、我々は委員会制を取っておりまして、その委員会に出席している議員は制度上、この議論、また審議に関して直接的に関わっている。こうしたことで、制度上の担保があって、この委員会制といったことを取っているということになります。この内容ですと、議事録や委員会資料を確認することというのは、個人の申告によらなければいけないと考えておりますけれども、そこに制度的担保はないと考えておりますが、その点に関しての皆様のご意見をお聞きしたいと思います。

基本的には、当該委員会の委員さんがやるのが、これはふさわしいとは思います。ただ、1人会派、2人会派と、別に交渉会派じゃなくても会派を組んでいらっしゃるところが、1人会派は会派と言わないか。2人会派とか3人会派となった場合に、そこに所属をしない委員が出てきたときに、でも、やりたいんだというようなところをどう見るかだと思うんですけれども、それについてはどのようにお考えですか。

私が言いたいのは、そこに制度的な担保があれば、ある程度妥協も出てくるのかなと考えております。つまり国会でありましたら、質問主意書のようなものを出して、関係ない方も質問主意書で質問できるというようなことが行われておりますし、こうしたことで委員会以外の議員であっても質問することはできていくだろうと考えております。また、今までそういったことを我々考えたことがなかったというのもありますし、あともう一つ、委員会制を取っているという意味が、当該議員が入っていない、当該委員になっていない人が話すということは、委員会制をどのようにして捉えているのかという我々の立場も考えなければいけないと思います。

そうすると、予・決算特別委員会は全員で構成していますから、予・決算については認めるという立場になりますけども、それで構わないですか。

予・決算特別委員会について、一応は総括質問という制度上の担保ができていると思うんですけれども、それは異なる見解というふうになるんでしょうか。

すみません。今言っているのは討論の話ですので、例えば2人会派なら、ですから3つのところには所属していないわけですよね。だから、そこの人たちについては、質問主意書があったらいいんだろうけれども、討論には参加できないというのが自民党さんの提案の趣旨ですよね。とすると裏返しで言うと、予算審査特別委員会、決算調査特別委員会は全員で構成していますから、討論に参加できるというふうになりますよねということを確認したいんですけれども。

制度上はそういう形になっておりますので、それは認めざるを得ないところだと思います。ただ、ほかのことに関しては、やはり制度上の担保がないと見るべきだと考えております。
委員会制を取っているのは、議会としての調査ですとか議論を深めるという意味で委員会制を取っているというふうに私は認識をしています。それと討論権というのは、また別のものなんではないかなというふうに思うんですね。なので、討論権、1人、委員外議員の方々の討論権というのを逆に言うとどうやって保障されるのかなというのは疑問に思います。当該委員じゃなければならないという、逆に本会議で、委員会で意見を述べるのはもちろん委員内の委員だけなんですけれども、本会議で議題が上がっていて、議決で、全体で討論するというか表決をするわけなので、本会議場ではある意味全員が参加しているわけですから、そこでは全議員に討論権というのは付与されているんではないかなと。なので、本会議場で討論することについて、委員会に属しているかどうかというのは、私は関わりがないのかなというふうに思っています。

そこは我々の解釈と違っておりまして、まず、討論権というのは、きちんと制度的な裏打ちがあって討論権があるものだと考えております。ですから、委員会制を取っているというのはその上での制度上の担保だと。また、制度上の担保が取れなかった場合には、区民に対してどのように説明していくのか。どういった保障があってそうした議論をしていくのかというところにつながってまいりますので、こういった点について、我々は今回の討論の在り方について考えております。

討論時間のほうにちょっとお話を移らせてもらいます。

一緒じゃないんですか。

ここに書いてある例というのは、自民党さんの案の例ですか、それとも事務局がつくった例ですか。大体自民党さんとしては、これが事務局案だとすれば、自民党さんは、そうでなくてどのぐらいの分数を考えていらっしゃるのか教えていただきたいと存じます。

これは、15分というのは平均で取っていたと思うんですけれども、その時間で、我々としてはこの時間を出しているということになります。

一般質問とか総括質問とか、それから代表質問でもそうですけれども、会派の人数によって時間を分けていますよね。そういったことは念頭にはないということでよろしいですか。

この例示によるとそういうふうに考えることができますが、もしそれをお望みならば、また考えなければいけないというふうになります。
ある程度の時間、目安というのは、今までも明確に明記したりとかということはないですけれども、紳士協定という形で、大体の時間というのは引き継がれていたのかなと私は思っていたんですね。なので、そういった目安を確認するということについては否定するものではありませんけれども、今言われたように、今現在の平均の時間が大体15分ということであれば、15分前後とか15分程度ということで申合せにするとかというんだったら、話、検討の余地はあるかなというふうに思いますが、上限を15分とか5分というふうに定めるということになると、ちょっと距離があるのかなというふうに思います。

上限の目安ということで我々提出させておりますので、幅をある程度持たせるということは、必ずしも否定するところじゃないと考えております。ただ、今まで討論をさせていただいたときに、長いとか、そういう不規則発言もよく聞きましたので、私としては、やはり目安をつくったほうがいいんじゃないかというふうに考えておりますので、その辺はご承知おきいただければと思います。

今の竹内委員からご意見いただいたんですけれども、中村委員から言っていただいて、補足として、自民党としては、上限の目安が15分ぐらいという今までのトータル的なデータを踏まえて、このぐらいが妥当ではないかということでご提案をさせていただいておりまして、もしご理解をいただけるようであれば、15分程度というような形で表現をさせていただいても、自民党としては、お話として進めていただけるようであれば受け止めさせていただきたいと思っていますけれども。
そういった考えもお示しいただきましたので、また会派のほうで相談をさせていただきたいなとは思います。

すみません。ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、討論者の部分とこの討論時間の部分と分けて今やれとやったんで、私どもとしては、もし先ほどお話をしたように、予特、決特は、いわゆる1人会派、2人会派でも、討論時間を15分の目安を入れても担保できるんだというふうにしちゃうということが本当によいかどうかは、もう一回考えなきゃいけないと思うんですよ。というのは、何となしに1年間が過ぎてきましたけれども、1人会派、2人会派、今回やるかどうか知りませんけれども、全部やったらどれだけの時間になるかというとすごいことになるんですけれども、だから、そういうことももう一回踏まえて考えていかないと、さっき裏返しですって話をしたじゃないですか。請願・陳情の場合の討論は当該委員ですよと。だけども、じゃ、それは当該委員だけにしますということは、逆に予特と決特は全員参加だからオーケーになりますよ。15分を与えますよということにつながるんで、これはちょっともう一回、私どもも会派で諮りますけれども、自民党さんの皆さんのほうもそこのところの確認をぜひしていただければと思います。
すみません。1点、案②ということで新たな解決策をお示しいただいているんですけれども、これはうちの中でもまだちょっと意見がまとまっていなくて、ちょっとお聞きしたいんですけれども、どういう形であれ意見書を送付するという行為に対して、過程が違うことがあるということですよね。一方では全会一致で、一方では賛成多数ということで、意見書の扱いに差が出るわけなんですけども、これについてはどういうふうに整合性を取るのか。同じ意見書でも、賛成多数で出すものと、全会一致を基本にするものという扱いが違うことについて、どういうふうに整理をされているのか、そのお考えをお聞かせいただけるとありがたいんですが。

今、竹内委員から質問いただきましたけれども、整合性というところで言いますと、これは陳情の結果を踏まえて賛成多数でも意見書ということなんで、全会一致があるときは、当然これは意見書というふうな話もあると思うんですけども、逆に言うと、賛成多数でも意見書を上げられるというのは、ある程度意見書に対して、逆に言いますと、全会一致じゃなくても、これはやっぱり国のほうに意見書を上げるですとか、そういうふうな趣旨の下で、逆に言うと全会一致の整合性じゃなくても上げられるというふうなところを、それで私は思うんですけれども、幹事長会もやっているじゃないですか。幹事長会でも、今日、共産党さんから上げていただいた意見書の中で、我々としても何とかというふうなものもあったりしましたよね。ですからそういったところも含めて、逆に言うと全会一致じゃなくても、ある程度の方向が見られれば、賛成多数で意見書を提出するというところもありなんじゃないかなというふうな形なんですけども、答えになっていますか。すみません。ごめんなさい。
案②については、ある意味妥協策というか、公明党さんとしては、会派提案の意見書であっても賛成多数で提出するということが考え方としては望ましいんではないかと。ただ、そこではなかなか今までの議論の中で一致するのが難しいのでということで、こういった案を出していただいているということですね。分かりました。

意見ですけれども、やっぱりせっかく可決というか、賛成多数で成立させたものですので、意見書を出せるような形、皆さんでそれがオーケーであるんであれば、この案②で私はいいんじゃないかと思っております。

我々としても同じ考えでございます。
今、そういった考えもお聞かせいただいたので、ちょっともう一度、会派のほうで検討させていただきたいと思います。