// 発言者(4名)
// 発言(23件)
皆さん、こんにちは。 ただいまから議会運営委員会理事会を開きます。 初めに、議長から御挨拶をお願いします。 議長。
理事の皆様方にはお忙しい中、議会運営委員会理事会を御開催いただき誠にありがとうございます。 本日は令和7年第1回定例会の開催及びその他の事項についてでございます。よろしく御協議のほどお願い申し上げます。
それでは次に、令和7年第1回葛飾区議会定例会の開催について説明をお願いします。 次長。
それでは1の令和7年第1回葛飾区議会定例会の開催についてでございます。 (1)の区長発言の要旨につきましては、レジュメの次にお配りしているとおりでございます。 レジュメの(2)の付議事件案についてでございます。 区長提出の議案等は計42件でございます。 この件につきましては、補正予算案の概要と付議事件概要をお配りしておりますが、内容につきましては、この後開催されます議会運営委員会におきまして、区長以下理事者が出席しまして、概要の説明をしますのでこちらでは省略させていただきます。 レジュメに記載の予算案8件につきましては、付議事件概要の1番から6番に記載の令和7年度の各会計当初予算案6件と7番及び8番に記載の令和6年度の一般会計及び後期高齢者医療事業特別会計の補正予算案2件です。条例案20件は9番から28番に記載の条例案、契約案9件は29番から37番に記載の契約案、人事案1件は末尾に記載の人権擁護委員候補者の推薦に関する意見について、その他4件は38番の特別区道の路線の認定(重複)について、39番の特別区道の路線の廃止について、40番の区域をこえての路線の認定の承諾について、41番の葛飾区と足立区の行政境界に係る道路の管理に関する協定についてです。 なお、このうち7番と8番の令和6年度一般会計と後期高齢者医療事業特別会計の各補正予算案と18番の葛飾区地域コミュニティ施設条例の一部を改正する条例の条例案1件、31番から34番の水元小学校の各工事請負契約の変更について、35番の水元小学校給食用厨房機器の買入れの変更について、36番の水元小学校改築に伴う什器等の買入れの変更について、37番の道上小学校及び水元小学校の改築に伴うカーテン等の買入れの変更についての契約案7件、以上の10件につきましては、理事者から会期途中のしかるべき時期に御決定をという要請が前回もありました、同様にこの後の議運である予定です。 また、これ以外に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区議会等の求めにより出頭する者等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、葛飾区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、そして葛飾区国民健康保険条例の一部を改正する条例と、葛飾区立本田中学校ほか13校教師用教科書及び指導書の買入れについてにつきまして、準備が整い次第、追加提案させていただきたいという説明があるものと考えております。 また、概要の9番、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例と15番の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、特別区人事委員会の意見聴取が必要な案件でございますので、議案が送付されましたら直ちに意見聴取をいたします。 また、追加提案予定の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましても、同様に特別区人事委員会の意見聴取が必要な案件でございますので、議案が送付されましたら直ちに意見聴取をいたします。 レジュメのほうお戻りいただきまして、(3)の議員提出議案(条例案)についてです。 こちらは共産党所属議員から提出されます5件の議案です。 こちらにつきましても、この後開催の議会運営委員会におきまして概要説明をお願いいたしますので、内容につきましては省略をさせていただきます。 (4)会期についてです。 定例会の日程表の案を御覧ください。 前回お示ししたものと同じ日程案ですが、今回のものには常任委員会、特別委員会の右側にそれぞれの委員会名を括弧書きで記載しております。 第1回定例会は2月14日から3月27日までの会期42日間で、2月14日金曜日が初日立ち上がりの本会議で、17日月曜日から19日水曜日と21日金曜日が常任委員会の開催日、間の20日木曜日が代表・一般質問の通告の締切日です。25日火曜日が中間本会議の運営等に係る理事会・議運で、26日水曜日と27日木曜日が中間本会議で代表質問と一般質問、そして委員会審査が済んでいる案件があれば議決をお願いいたします。 3月4日火曜日から12日水曜日までが予算審査特別委員会の開催予定日でございます。4日火曜日が総括質疑、5日水曜日から10日月曜日までが第1から第4までの分科会、12日水曜日が委員会採決のための予算審査特別委員会です。なお、予特総括質問の通告締切日は2月28日金曜日とさせていただきます。 13日木曜日から18日火曜日までが4常任委員会の開催日で、19日水曜日から24日月曜日が3特別委員会、26日水曜日が最終本会議の運営等に係る理事会・議運で、27日木曜日が最終本会議です。 前のほうですが、本日2月6日が議案説明のための理事会・議運で、明日、議案を送付させていただきます。12日水曜日が請願等意見書等の締切日で、13日木曜日が初日本会議の運営等に係る理事会・議運です。 レジュメにお戻りいただきまして(5)の代表質問です。 前回御協議をいただいておりますが、レジュメに記載のとおり、開催日は2月26日水曜日、質問順序は大会派順で、自民党、公明党、区民連、共産党、みらいの順番です。持ち時間は自民党40分、公明党30分、区民連25分、共産党とみらいがそれぞれ20分です。通告締切は2月20日木曜日の午後2時です。 (6)一般質問です。 開催日は、26日の代表質問終了後から27日にかけてでございます。質問順序は大会派順で、自民党、公明党、区民連、共産党、みらいの交渉会派、それと無所属の順番です。持ち時間は自民党55分、公明党40分、区民連35分、共産党とみらいがそれぞれ30分、無所属は各20分です。通告締切はこちらも2月20日木曜日の午後2時ですのでよろしくお願いいたします。 (7)の請願等ですが、2月12日水曜日の受付分までを初日付託といたします。 (8)の意見書等の提出ですが、件名及び案文につきましては、2月12日の午後4時が締切ですのでよろしくお願い申し上げます。 (9)予算審査特別委員会の設置についてです。 令和7年度予算審査特別委員会の設置についてがございますので、こちらを御覧いただきたいと思います。 1の特別委員会の設置・構成から3の追加要求資料までにつきましては、前回御説明いたしましたので省略させていただきます。 4の委員会の開催日程です。 (1)初回の予算審査特別委員会は、2月14日金曜日の本会議の休憩中に正副委員長の互選や分科会の設置などを行う委員会です。 (2)の予算審査特別委員会ですが、アの総括質疑につきましては、3月4日火曜日の午前10時から開催で、イの分科会審査につきましては、5日水曜日の第1分科会から10日月曜日の第4分科会まで、いずれも午前10時からの開催です。 次のページを御覧ください。 (3)の予算審査特別委員会につきましては、3月12日水曜日午後1時からの開催で分科会報告、質疑及び採決を行う委員会です。 5の総括質疑です。 (1)事前通告制です。 総括質疑につきましては、事前通告制といたしまして、質疑を行う会派、無所属議員につきましては、件名、要旨、質問者名を文書により通告をお願いいたします。 (2)通告締切ですが、2月28日金曜日の午後2時までですのでよろしくお願い申し上げます。 (3)持ち時間制ですが、各会派及び無所属議員の持ち時間は答弁時間を含まず記載のとおりで、自民党が45分、公明党36分、区民連30分、共産党とみらいがそれぞれ24分、無所属は各15分で、合計で234分で3時間54分となります。 (4)持ち時間の管理です。 ア、持ち時間の管理は書記が行います。イ、持ち時間の残りにつきましては、カウントダウン式の時計に表示をいたします。ウ、持ち時間が残り5分となったとき、ベルを1回、エ、残り1分となったとき、ベルを2回鳴らしまして、オ、持ち時間がなくなったときには、委員長は、質問者の発言を制止いたします。カ、持ち時間の範囲内であれば、同一会派所属の委員が関連質問を行うことができるとするものです。 (5)委員長は、通告のあった質問及び質問者を記載したレジュメを作成いたしまして、委員会の当日、各委員に原則タブレット端末へのアップロードにより配付いたします。 (6)質疑の順序ですが、大会派順ですので、自民党、公明党、区民連、共産党、みらいの交渉5会派と、無所属につきましては五十音順です。 (7)総括質疑の質疑及び答弁につきましては、「質問者席」、「答弁者席」で行います。 (8)総括質疑の主な答弁者は、部長級といたします。 (9)出席理事者につきましては、原則として区長、副区長、教育長、各部長のほか、各部の庶務担当課長とさせていただきます。 (10)各会計予算概要についての説明は行いません。 (11)総括質疑につきましては、インターネット中継を実施いたします。 次のページを御覧ください。 6の分科会の運営につきましても、前回の資料と同じですので省略をさせていただきます。 7の委員会採決です。 (1)委員長は、3月12日水曜日に委員会を開催いたしまして、各分科会長に分科会審査の経過を御報告いただき、この報告に対する質疑の終了後、委員会採決を行います。 (2)分科会長の経過報告の際には、各会派から提出された意見を各委員に配付させていただきます。 (3)当初予算案に対する討論につきましては、委員会においては省略をしていただき、本会議での採決の際にお願いいたします。 (8)委員会採決につきましても、インターネット中継を実施いたします。 8の本会議における予算審査特別委員長の報告です。 予算委員審査特別委員長につきましては、最終本会議におきまして委員長報告をお願いいたします。 次のページの別紙1は予算審査特別委員会の総括質疑通告書の様式です。 その次の別紙2は各会派が分科会長に提出することができる分科会審査における会派意見を記載する用紙の様式です。なお、データによる提出もお願いいたします。 そしてその次の別紙3と別紙4は各分科会長が各会派から提出された分科会審査に対する意見を付して委員長に提出する分科会審査報告書の様式です。 その次が、予算審査特別委員会・分科会会派別配分表で、令和7年度予算審査特別委員会・役員配分表ですが、これは前回御協議、御決定をいただきました役職者の会派別の配分の結果の表です。 1枚お戻りいただきまして予算審査特別委員会・分科会会派別配分表を御覧ください。 第1から第4分科会までの各会派から提出されました委員のお名前を記載しておりまして、委員長、副委員長、理事のところは空欄になっております。本日は空欄のところ、正副委員長、理事のお名前、それから正副分科会長のお名前を各会派からお伺いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。
それでは自民党から発表をお願いします。委員長と理事と分科会。
はい。 公明党、お願いします。
副委員長に細木議員をお願いします。第4分科会長に私、小山でお願いいたします。 以上です。
はい。 区民連、お願いします。
共産党、お願いします。
みらい、お願いします。
はい。 では次長、お願いします。
それでは確認をさせていただきます。 予算審査特別委員会委員長が自民党秋家聡明議員、同副委員長が公明党細木まこと議員、理事が自民党高木信明議員、区民連門脇翔平議員、共産党片岡ちとせ議員、みらい沼田たか子議員。 第1分科会長が自民党工藤きくじ議員、副分科会長、共産党片岡ちとせ議員。 第2分科会長が自民党齊藤大介議員、副分科会長が区民連門脇翔平議員。 第3分科会長が区民連米山真吾議員、副分科会長がみらい小川ゆうた議員。 第4分科会長が公明党小山たつや議員、副分科会長が自民党秋本とよえ議員。 以上です。 それでは、続きましてレジュメのほうお戻りいただきまして、(10)署名議員は12番齊藤大介議員、11番安西まさのぶ議員、35番秋家聡明議員の3名の方の順番です。よろしくお願いいたします。 定例会の開催につきましては以上です。御協議のほどよろしくお願い申し上げます。
それではここまで定例会の開催についてよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) それでは引き続いてその他、説明お願いします。 次長。
それでは、レジュメの2、その他ですが、(1)の専決処分の報告につきましては、この後開かれます議会運営委員会におきまして、理事者から説明がありますので省略させていただきます。 続けてよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。次長。
それでは続きまして、その他の(2)葛飾区議会会議規則の一部を改正する規則についてでございます。同名の資料を御覧ください。 1の改正理由及び概要でございます。 議会運営の効率化を図るため、会議録の配布方法に電磁的方法による提供を含めるものとするものでございます。 2の新旧対照表を御覧ください。 左側が現行、右側が改正案でございます。会議録の配布方法を「印刷して、議員及び関係者に配布する」を、「議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)をする」に改めるもので、公布の日から施行するものでございます。 御説明は以上でございますが、会議規則につきましては、議会が設けることとなっておりまして、議決が必要となってございます。 つきましては、上程をしていくことについて御協議をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、今、次長のほうから説明がありました会議規則の一部を改正する規則というの、これは本会議に諮る必要があるということで、このまま上程させていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) それではそのように進めてください。 次長。
ありがとうございます。 それでは、ただいま御協議が調ったところでございますので、後ほど議会運営委員会のほうで改めて御協議をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 続きまして、(3)刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてでございます。同名の資料を御覧ください。 この後の議会運営委員会で理事者から説明があるかと思いますが、1の制定理由といたしまして、刑法の改正に伴い、関係条例の規定を整備するものでございまして、区議会に関係する条例といたしまして、葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例がございます。 2の概要でございますが、第53条から第55条までの規定、これは個人情報ファイルの提供、保有個人情報の提供または盗用及び職権濫用による個人情報の収集に係る罰則規定でございますが、この規定中、懲役を拘禁刑に改めるものでございます。 3、新旧対照表は次のページのとおりでございます。 4、施行日でございます。刑法が改正されます、令和7年6月1日でございます。 なお、本件につきましては冒頭申し上げましたとおり、区長提出議案として上程され、総務委員会で御審議いただくことになろうかと思われます。 本件についての御説明は以上です。 続けてよろしいでしょうか。
はい。次長。
続きまして、(4)葛飾区議会の個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程についてでございます。 同名の資料を御覧ください。 1の改正理由及び概要でございますが、個人情報の保護に関する法律施行令の改正に伴い、規定の整備をするものでございます。新旧対照表が次のページ以降にございますので御覧ください。 左側が現行の規定、右側が改正案でございます。 最初に、第3条第10号について御説明いたします。道路交通法の免許証の番号にまたは同法第95条の2、第2項第1号の免許情報記録の番号を加える規定は、法施行令の改正に合わせるもので、マイナンバーの免許情報記録の番号を個人識別符号に加えるものでございます。 次に元に戻りまして第3条の第6号、第7号、第8号、第11号、次のページ、第14号につきましては、保険者番号及び加入者等記号番号を加入者等記号番号などのような形に改めるものでございます。 また、第7条、次に定めるを次に掲げるに改める規定、第10条第8項第1号及び第2号で、次のページになりますが、それぞれ又は報酬、福利厚生等を、若しくは報酬若しくは福利厚生に、その他を又はに改める規定、第13条の表題、開示決定の通知を開示決定の際に通知すべき事項に改める規定は、これらは個人情報の保護に関する法律施行令の改正に合わせて規定ぶりを整理したものでございます。 3、施行日でございます。 道路交通法の改正と併せて施行されます個人情報の保護に関する法律施行令の改正施行日と併せ3月24日を施行日とするものでございます。なお、本規程につきましては、この後開かれます議会運営委員会での御協議が調いましたら議長決裁により改正する予定でございます。 御説明は以上でございますが、御協議のほどよろしくお願いいたします。
それでは今説明のあったところ、この後、議運で審議してオーケーであれば議長決裁で進めていくということでよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) ではそのとおり進めさせていただきたいと思います。 次長。
はい、ありがとうございます。 それでは、ただいま御協議が調いまして後ほどまた議会運営委員会のほうで改めて御協議をいただきたいと思っております。 続きまして、(5)葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱及び葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱実施要領についてでございます。 まず要綱案について御説明いたします。 葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱(案)を御覧ください。 まず第1条で目的でございます。 この要綱は、葛飾区議会議員が葛飾区に対し、請負する者またはその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的としております。 第2条、報告でございます。 議員は、毎年6月1日から30日までの間に、前の会計年度における葛飾区に対する請負について、議長に対し、次に掲げる項目を報告しなければならないとするもので、報告する事項といたしまして、(1)請負ごとに、ア、請負の対象となる役務、物件等、イ、契約締結日、ウ、契約金額、エ、報告月である6月30日の前会計年度において支払を受けた総額、そして(2)、(1)エの総額の合計額でございます。 第2項でございます。 報告を訂正する必要があるときは、議長に、その内容について届け出をするものです。 第3条、報告の一覧の作成及び公表でございます。 議長は、報告があった場合は、一覧を作成し、公表するものでございまして、第2項としまして、公表は、区議会ホームページへの掲載等により行うものとするものでございます。 次のページ、第4条でございます。 報告等の保存及び閲覧等についてです。 第2条の規定による報告及び訂正は、報告すべき期限の翌日から5年を経過するまで保存しなければならないとするもので、第2項では、何人も、保存されている報告及び訂正の閲覧または写しを請求できるとするものでございます。 付則です。 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日に始まる会計年度における請負から適用するものでございます。よって最初の報告時期は、令和7年度中の請負状況について、令和8年6月に報告をいただくことになろうかと思います。 要綱につきましては以上です。 続きまして、葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱実施要領について御説明させていただきます。 同名の実施要領(案)を御覧ください。 第1条、趣旨でございます。 この要領は、葛飾区議会議員の請負の状況の公表に関する要綱の施行について必要な事項を定めるものでございます。 第2条、報告でございまして、要綱第2条第1項の規定による報告は、第1号様式の請負状況等報告書により行うものでございます。 また、第2項訂正内容の届出は、第2号様式の訂正届により行うものです。 第3条、報告の一覧の訂正です。 請負の一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことができるようにいわゆる見え消しにより字体を残さなければならないとするものです。 第4条、報告等の閲覧です。 第1項、報告及び訂正の閲覧は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、区議会事務局において、執務時間中にすることができるとするものです。 第2項、閲覧に係る報告及び訂正は、区議会事務局以外に持ち出すことができないこととするものです。 第3項は閲覧における報告及び訂正の取扱いについて規定するもので、第4項では本条の規定に違反する者については、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができるとするものでございます。 次のページ、第5条、報告の写しの交付等でございます。 報告及び訂正の写しの交付の請求は、複写申込書(第3号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法等によって行わなければならないとするもので、また、写しの作成に要する費用は、当該請求者の負担とするものです。 最後に第6条、期限等の特例です。 第1項、請負の報告をすべき期限が休日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなすこと。第2項、閲覧することができる最初の日が休日に当たるときは、その翌日をもって閲覧開始日とみなすとするものでございます。 また、次のページ以降、各様式を添付しているところでございます。 御説明は以上でございますが、本要綱及び実施要領につきましては、この後開かれます議会運営委員会での御協議が調いましたら、議長決裁により実施してまいりたいと考えております。御協議のほどよろしくお願いいたします。
それでは、今、最後に説明のありました、請負の状況の公表に関する要綱と同じく関する要綱の実施要領の2つ、この後、議運でまた説明いただいてその先に進めさせていただきたいと思いますのでよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) よろしくお願いします。 ほかはよろしいですか。 その他について何か皆さんからよろしいですか。その他、全体でも大丈夫でしょうか。 (「なし」との声あり) それでは以上をもちまして、議会運営委員会理事会を終了します。 ありがとうございました。 午後1時35分散会