// 発言者(23名)
// 発言(143件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
お忙しい中、保健福祉委員会を開催いただきましてありがとうございます。 本日の案件は、議案が1件、庶務報告が13件ございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
本日の委員会は配付しました議事日程の記載の順序で進めてまいります。 議案1件について上程し、関連する庶務報告の説明を併せて受けた後、質疑、意見表明、採決を行います。 議案関係庶務報告については、初めに、一般会計の補正予算について報告を受けた後、関連する庶務報告について併せて報告を受け、一括して質疑を行います。 次に、特別会計の補正予算の2件について一括して報告を受け、一括して質疑を行います。 一般庶務報告については、健康部・児童相談部共通の2件について一括して報告を受け、個別に質疑を行います。その後、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第29号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部変更についてを上程いたします。あわせて、関連する日程第2、庶務報告8号、令和8・9年度後期高齢者医療保険料についても報告を受けます。 国保年金課長。
それでは、議案第29号の御説明の前に、関連資料から先に御説明をさせていただきたいと思います。タブレットのファイル名が庶務(福祉部)、79分の72ページを御覧ください。 一般庶務報告№2番、令和8・9年度後期高齢者医療保険料についてを御説明させていただきます。 1番、保険料についてでございます。 東京都後期高齢者医療広域連合は、令和8年1月29日に開催をいたしました東京都後期高齢者医療広域連合議会におきまして、令和8・9年度後期高齢者医療保険料に係る条例改正案を可決いたしました。本件は、その内容について御報告をさせていただくものでございます。 (1)保険料改定の主なポイントでございます。 保険料の変動の要因といたしましては、給与所得控除最低保証額の引き上げ(55万円から65万円)や高額療養費制度の見直しによる医療給付費の減など、減額の要素はあるものの、一人当たりの医療費が増加傾向にあることや、診療報酬の改定などによる医療給付費の増加などの増加要因が大きく影響をいたしました。 また、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴いまして、医療分の保険料とは別に、子ども・子育て支援金分を算定いたします。ただし、令和9年度の子ども・子育て支援金の均等割・所得割は令和8年度に決まるため、現時点では8年度と同数値で算定をしております。 続きまして、(2)保険料の増加抑制策でございます。 保険料の増加抑制策といたしまして、国や都が拠出する負担金や補助金、広域連合が管理する特別会計調整基金などを活用してまいります。 さらに、広域連合が区市町村と協議のうえ、保険料で賄うべき以下の経費につきまして、区市町村の一般財源を投入する特別対策を継続して実施をしてまいります。 特別対策の内訳としましては、審査支払手数料、保険料未収金補填分、葬祭費となっております。この特別対策に必要な金額は、合計欄のほうにありますように、区内、区市町村全体で2か年合わせて232億円、うち葛飾区負担分は7億8,500万円でございます。 続きまして、2ページ目を御覧ください。 (3)保険料でございます。 ①医療分につきまして、令和6・7年度と8・9年度を対比する形で増減も併せて記載をさせていただいております。太枠で囲った部分が令和8・9年度になります。 均等割額につきましては、令和8・9年度で5万3,300円となっておりまして、令和6・7年度と比較して6,000円の増となっております。 次に、所得割率ですが、令和8・9年度につきましては9.88%となりまして、令和6・7年度と比較いたしまして0.21ポイントのプラスとなっております。 また、賦課限度額につきましては、令和6年度に関しましては年度途中の加入者以外は73万円、7年度につきましては一律で80万円となっておりましたが、令和8・9年度からは85万円となり、5万円の増となっております。 均等割と所得割の賦課割合は記載のとおりとなってございます。 続きまして、②子ども・子育て支援金についてでございます。こちらは令和8年度より新設をいたします。均等割額につきましては1,300円、所得割率は0.26%となります。賦課限度額は2万1,000円。均等割と所得割の賦課割合は記載のとおりとなってございます。 次に、③一人当たりの平均保険料でございますが、令和8年度は、広域連合と区内、区市町村全体で見ますと12万7,400円となっておりまして、令和6・7年度と比較して1万6,044円の増額となっております。 葛飾区の場合で試算をいたしますと12万3,379円となりまして、令和6・7年度と比較して1万4,483円の増となっております。こちらにつきましては、子ども・子育て支援金分を含めた金額となっております。 続きまして、3ページ目を御覧ください。 保険料算定に用いた被保険者数などは記載の表のとおりでございます。被保険者数も、一人当たり給付費におきましても、ともに増加傾向にございます。 続きまして、4ページ目を御覧ください。 こちらは保険料の軽減制度でございます。令和8・9年度につきましても継続して実施をしてまいります。 まず、(1)均等割額の軽減でございます。 こちらにつきましては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令によりまして実施いたします低所得者対策としまして、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の所得に応じまして、均等割額について72%、50%、20%の軽減を行うものでございます。 均等割軽減の最高割合は原則70%となっておりますけれども、各広域連合の判断で、医療分のみについて追加で軽減が可能ということを国が示したことを受けまして、都の広域連合につきましてもプラス2%の追加軽減を決定しております。 軽減後の均等割額につきましては、記載の表のとおりでございます。 (2)所得割額軽減でございます。 低所得者対策としまして、都の広域連合による独自の軽減措置として実施するものでありまして、被保険者本人の旧ただし書所得が15万円以下、年金の収入で申し上げますと160万円以下の方につきましては50%、旧ただし書き所得金額が20万円以下、年金の収入で申し上げますと173万円以下の方につきましては25%の軽減措置を継続して実施してまいります。 続きまして、(3)被扶養者であった方の軽減についてでございます。 こちらは、後期高齢者医療制度の対象となる日の前日まで会社の社会保険等の被扶養者であった方に対しまして、均等割額について制度加入から2年間は5割を軽減するというものでございます。所得割保険料を御負担いただくことはございません。 庶務報告№2、令和8・9年度後期高齢者医療保険料についての御説明は以上となります。 引き続きまして、議案であります東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部改正について御説明をさせていただきたいと思います。資料につきましては、議案第29号関連資料となります。 1、変更の理由でございます。 先ほどの庶務報告のほうでも述べさせていただきましたとおり、令和8年1月29日に開催されました東京都後期高齢者医療広域連合の議会におきまして、令和8・9年度の後期高齢者医療保険料に係る条例改正議案が可決をされました。 この度の保険料改定におきましても保険料の軽減のため、令和6・7年度と同様に本来は保険料で賄うべき経費のうち、審査支払手数料などの一部の経費につきまして、関係区市町村の一般会計から負担する特別対策を継続して実施することとなっております。 現行の規約におきましては、特別対策の実施が6・7年度の時限措置ということになっておりますので、令和8・9年度においても継続して実施をするために、この規約の一部の変更を行う必要があることから本議案を提出するものでございます。 続きまして、2番、変更の内容でございます。 令和8・9年度の時限措置としまして、本来保険料で賄うこととなっている(1)から(5)までの経費につきまして、関係区市町村の一般会計から負担することを附則で定めるものでございます。 次に、3、規約変更に伴う負担金の見込額でございます。 こちらの表は、先ほどの庶務報告の中で御説明をさせていただきましたものと同じ内容のものになっております。合計欄を御覧いただきまして、令和8・9年度2か年度分で、都内全域では232億円、葛飾区の負担割合は7億8,500万円と見込んでおります。 恐れ入ります、1枚おめくりください。 規約の一部変更についての新旧の対照表でございます。 下線部が変更箇所でございまして、附則の第5項におきまして、現行の適用年度が令和6年度分及び7年度分となっているところにつきまして、改正案では令和8年度分及び令和9年度分に変更となります。 そして、3ページ目の後段から4ページ目にかけてになりますけれども、第1項で規約の施行日を令和8年4月1日と定めるとともに、第2項で経過措置の規定を定めるものでございます。 本規約の一部変更に係る御説明は以上でございます。よろしく御審議の上、しかるべく御決定を賜りますようお願いいたします。
上程中の議案及び庶務報告について、一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 中村副委員長。
来年度の後期高齢者医療に係る保険料の説明もされたわけなのですけれども、今回の議案との関係なのですけれども、あくまでも今回の議案は、保険料の値上げを決定したのは広域連合であって、この条例改正の提案というのはあくまでも6年・7年と同じく、8年・9年度もここの2番である(1)から(5)までの相当額の100%を継続するという、それを議決するための案件だと。一緒に説明されると何かまるで値上げを容認しているかのような錯覚にとらわれるので、そこのところをちょっと明確にしていただきたいと思います。
国保年金課長。
おっしゃるとおり、今回の議案につきましては、8・9年度で決まりました保険料率につきまして、増加抑制策を実施するための継続措置を8・9年度まで継続するという議案になります。 例年ですと、新しい保険料についての庶務報告につきましては、1月の保健福祉委員会で今までは報告していたことになっているのですけれども、今年につきましては、広域連合の議会日程の関係で1月の保健福祉委員会のほうの報告に間に合わず、2月に併せて報告するという運びになってございます。
中村副委員長。
保険料の改定については、これ以上の新たな負担増は区民も望んでいないし、とてもではないですけれどもこれ以上の高負担に耐えられるものではありませんので、しかるべく場所で意見表明を、もちろん値上げは許されないという意見表明はしますけれども、今回は、この規約改定はあくまでもこれまで取ってきた軽減措置の延長だということを確認させていただきます。 以上です。
ほかは質疑ありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で質疑を終了いたします。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
先ほども申し上げましたので賛成します。
か立憲。
賛成です。
広田委員。
賛成です。
みずま委員。
賛成です。
むらまつ委員。
賛成です。
以上で、意見表明を終了いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第29号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより議案関係の庶務報告を受けます。 日程第3、庶務報告1号、令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第5号)について説明願います。なお、関連する日程第4、庶務報告4号、福祉施設等への物価高騰緊急対策費助成についても併せて説明願います。 福祉管理課長。
それでは、令和7年度一般会計補正予算(第5号)のうち、福祉部に係る予算について御説明いたします。 まず、歳入でございます。補正予算説明書の20・21ページを御覧ください。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金の補正額16億4,866万5,000円のうち、福祉部に係る補正額は3億1,493万9,000円で、右のページ、第2節障害者自立支援福祉費は2億1,884万9,000円で、歳出に連動するもので、介護・訓練等給付費、自立支援医療費負担対象額の2分の1を計上しております。第3節障害児支援福祉費は9,609万円で、こちらも歳出に連動するもので、障害児通所給付費等負担対象額の2分の1を計上しております。 第2項国庫補助金、第2目福祉費補助金の補正額6,631万7,000円のうち、福祉部に係る補正額は1,863万円で、右のページ、第2節障害者地域生活支援福祉費は歳出に連動するもので、移動支援等事業経費基準額の2分の1を計上しております。 1ページおめくりいただきまして、22・23ページをお開きください。 第14款都支出金、第1項都負担金、第1目福祉費負担金の補正額6億7,524万5,000円のうち、福祉部に係る補正額は1億5,356万5,000円で、右のページ、第4節障害者自立支援福祉費は1億930万9,000円で、歳出に連動するもので、介護・訓練等給付費、自立支援医療費負担対象額の4分の1を計上しております。第5節障害児支援福祉費は4,425万6,000円で、障害児通所給付費負担対象額の4分の1を計上しております。 第2項都補助金、第2目福祉費補助金の補正額2億2,373万8,000円のうち、福祉部に係る補正額は4,249万8,000円で、右のページ、第7節障害者地域生活支援福祉費は931万5,000円で、歳出に連動するもので、移動支援等事業経費基準額の4分の1を計上しております。第16節高齢者福祉施設整備費は3,318万3,000円で、看護小規模多機能型居宅介護施設整備費助成が不要となったことによる減と、特別養護老人ホーム等代替施設に関する都の補助制度の変更により補助額が増額となるため計上しております。 次に、歳出でございます。36・37ページをお開きください。 第4款福祉費、第1項社会福祉費、第2目心身障害者福祉費の補正額は6億6,313万8,000円で、右のページを御覧ください。 1、障害者自立支援経費の(1)介護・訓練等給付経費は4億379万2,000円で、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に対し支給するもので、①の生活介護や②の就労移行支援等のサービス利用料が当初の見込みを上回ることから、予算に不足が生じるため計上したものです。 (2)自立支援医療費は1,641万5,000円で、障害者の医療費を公費で負担するもので、当初の見込みを上回る高額利用が多くあったことから、予算に不足が生じるため計上したものです。 2の心身障害者福祉事業経費の(1)障害児通所給付経費は1億7,477万8,000円で、放課後等デイサービス等のサービス利用料が当初の見込みを上回ると見込まれることから、予算に不足が生じるため計上したものです。 (2)障害児入所給付経費は1,515万6,000円で、入所に係る障害福祉サービスの利用に対し支給するもので、利用料が当初の見込みを上回ることから、予算に不足が生じるため計上したものです。 (3)障害者施設拡充支援事業経費は1,573万7,000円で、重度障害者の受入れ推進と運営体制強化のため区内の民間生活介護事業所に補助するもので、利用料が当初の見込みを上回ることから、予算に不足が生じるため計上したものです。 3の障害者地域生活支援事業経費の(1)移動支援事業等委託費は3,726万円で、心身の障害のため外出することが困難な障害者に対し外出の際の付添い及び移動介助を行うもので、サービス利用料が当初の見込みを上回ると見込まれることから、予算に不足が生じるため計上したものです。 1ページおめくりいただき、38・39ページをお開きください。 第2項高齢者福祉費、第1目高齢者福祉総務費の補正額は1億50万5,000円の減額で、右のページを御覧ください。 1、総務事務経費、(1)高齢者介護施設整備支援経費は9,202万円の減額で、看護小規模多機能型居宅介護施設設置の事業者が施設整備に当たり既存施設を活用するため、整備費助成が不要となったことにより減額するものでございます。 (2)介護施設等物価高騰緊急対策費助成は4,254万3,000円で、物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する区内福祉施設の負担軽減に向けた支援のため計上したもので、後ほど庶務報告で説明いたします。東京都に準じて助成対象期間を令和8年1月から6月までとし、4月から6月分までを繰越明許費とするものでございます。 2の寝たきり高齢者福祉事業経費、(1)おむつ支給・使用料助成は5,102万8,000円の減額で、現物支給分について当初の見込みを下回ったため減額するものでございます。 第3目高齢者福祉施設建設費の補正額は1億160万円の減額で、右のページを御覧ください。 1、特別養護老人ホーム等代替施設建設経費の本体工事の契約に当たり、入札の結果、予算を下回る額となったため、その差額を減額するものでございます。 少し飛びまして、68・69ページをお開きください。 第11款諸支出金、第1項特別会計繰出金、第1目国民健康保険事業特別会計繰出金の補正額は1,155万3,000円で、東京都へ超過交付金返還等に要する経費を国民健康保険事業特別会計に繰り出すものでございます。 第2目後期高齢者医療事業特別会計繰出金の補正額は1億3,167万1,000円で、療養給付費分賦金に要する経費を後期高齢者医療特別会計に繰り出すものでございます。 1枚おめくりいただき、71ページをお開きください。 こちらに、先ほど御説明いたしました介護施設等物価高騰緊急対策費助成の繰越明許費の明細書を記載しております。 福祉部に係る一般会計補正予算の説明は以上でございます。
地域保健課長。
それでは、引き続きまして私から、同じく令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第5号)のうち、健康部に係る予算について御説明いたします。 まず、歳入でございます。補正予算説明書の20・21ページを御覧ください。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第2目衛生費負担金の補正額は7,906万4,000円でございます。第1節の精神障害者自立支援福祉費として介護・訓練等給付費負担対象額の2分の1を計上するもので、この後の歳出予算と連動しております。 続きまして、第2項国庫補助金、第3目衛生費補助金の補正額は311万5,000円でございます。第2節の精神障害者地域生活支援福祉費として精神障害者移動支援事業経費基準額の2分の1を計上するもので、この後の歳出予算と連動をしております。 1枚おめくりいただきまして、22・23ページを御覧ください。 第14款都支出金、第1項都負担金、第2目衛生費負担金の補正額は3,953万2,000円でございます。先ほどの国庫支出金と同様に、第1節の精神障害者自立支援福祉費として介護・訓練等給付費負担対象額の4分の1を計上するもので、この後の歳出予算と連動をしております。 1枚おめくりいただきまして、24・25ページを御覧ください。 第14款都支出金、第2項都補助金、第3目衛生費補助金の補正額は155万7,000円でございます。先ほどの国庫補助金と同様に、第3節の精神障害者地域生活支援福祉費として精神障害者移動支援事業経費基準額の4分の1を計上するもので、この後の歳出予算と連動をしております。 次に、歳出でございます。46・47ページを御覧ください。 第5款衛生費、第1項衛生管理費、第3目医療対策費の補正額は1億6,642万7,000円でございます。右のページ、(1)精神障害者自立支援経費1億5,812万8,000円でございます。精神障害のある方に対する障害福祉サービスの介護・訓練等給付費について、当初の見込みよりも件数及び金額が増加したことにより計上するものでございます。 続きまして、(2)地域生活支援事業経費655万8,000円でございます。精神障害のある方に対する移動支援事業について、利用者及び利用額が当初の見込みを上回ったことによるものでございます。 続きまして、(3)民間通所施設サービス向上推進費助成174万1,000円でございます。生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援のいずれかを通所により実施している事業所に対し、運営に要する費用の一部を補助するものでございますが、該当となる加算に追加のあった施設が2か所あったことによる計上でございます。 1枚おめくりいただきまして、48・49ページを御覧ください。 第5款衛生費、第2項公衆衛生費、第1目感染症予防費の補正額は3億2,479万3,000円でございます。右のページ、(1)予防接種委託費に同額を計上しております。このうち、①ヒトパピローマウイルス(女性)について1億1,319万8,000円を計上しております。女性の子宮頸がん予防接種について、キャッチアップ接種の実施期間が延長したことに伴い、接種者が当初の見込みを上回ったことによるものでございます。②帯状疱疹(高齢者等)について、2億1,034万1,000円計上しております。接種者数が当初の見込みを上回ったことによるものでございます。③の接種票作成等事務には、①及び②の接種票作成等に係る事務費として125万4,000円計上するものでございます。 健康部に係る補正予算の御説明は以上でございます。
子育て政策課長。
それでは、引き続きまして、令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第5号)のうち、子育て支援部に係る予算について御説明いたします。 まず、歳入でございます。補正予算説明書20ページ・21ページをお開きください。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金の補正額16億4,866万5,000円のうち、子育て支援部に係るものは13億452万2,000円でございます。私立児童福祉施設措置等経費の私立保育所運営費助成や、認定こども園運営費助成などの公定価格の増額改定に伴う歳出連動の国庫負担金でございます。 第13款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目福祉費補助金の補正額6,631万7,000円のうち4,768万7,000円が子育て支援部に係るものでございます。 第10節出産・子育て応援交付金5,167万9,000円は、出産・子育て支援事業経費の出産・子育て応援ギフトに係る委託料の本補正予算計上に伴う歳出連動の国庫補助金でございます。 第13節保育対策総合支援事業費1,846万8,000円は、私立児童福祉施設措置等経費の私立保育所運営費助成における職員宿舎借上支援事業費の増に伴う歳出連動の国庫補助金でございます。 第15節ひとり親家庭自立支援給付費2,246万円の減額は、子ども・若者支援事業経費の本補正予算計上に伴う歳出連動の国庫補助金でございます。 ページを1枚おめくりください。 次に、第14款都支出金、第1項都負担金、第1目福祉費負担金の補正額6億7,524万5,000円のうち、子育て支援部に係るものは5億2,168万円でございます。国庫負担金と同様に、私立児童福祉施設措置等経費の私立保育所運営費助成や認定こども園運営費助成などの公定価格の増額改定に伴う歳出連動の都負担金でございます。 次に、第14款都支出金、第2項都補助金、第2目福祉費補助金の補正額2億2,373万8,000円のうち、子育て支援部に係るものは1億8,124万円でございます。 第24節子ども家庭支援包括事業費48万6,000円は、認可外保育施設の物価高騰緊急対策費助成に伴う歳出連動の都補助金でございます。 第26節子ども・子育て支援交付金3,998万4,000円は、教育費の放課後支援事業経費の運営事務費等職員配置費助成の本補正予算計上に伴う歳出連動の都補助金でございます。 第32節出産・子育て応援事業費2,584万円は、出産・子育て支援事業経費の出産・子育て応援ギフトに係る委託料の本補正予算計上に伴う歳出連動の都補助金でございます。 第33節とうきょうママパパ応援事業費2,358万9,000円は、産前産後家事・育児支援事業経費の本補正予算計上に伴う歳出連動の都補助金でございます。 ページを1枚おめくりください。 第36節保育対策総合支援事業費2,957万3,000円は、感染症対策経費のほか、認証保育所運営費助成及び私立保育所運営費助成における職員宿舎借上支援事業費の増に伴う歳出連動の都補助金でございます。 第48節保育所等物価高騰緊急対策事業費6,176万8,000円は、認証保育所運営費助成や私立保育所運営費助成などの保育施設における物価高騰緊急対策費助成に伴う歳出連動の都補助金でございます。 続きまして、歳出でございます。40ページ・41ページをお開きください。 第4款福祉費、第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費の補正額1億9,101万4,000円が子育て支援部に係るものでございます。 右のページを御覧ください。 1、総務事務経費は2,913万7,000円の減額でございます。 (1)子ども・若者支援事業経費として子ども食堂などを実施するNPO法人等への助成経費が当初の見込みを下回ったことから3,367万2,000円の減額。 (2)感染症対策経費として、私立保育所や小規模保育事業所において必要となる設備の改修や整備に要する費用を助成するため453万5,000円を計上しております。 次に、2、出産・子育て支援事業経費の補正額は1億983万2,000円でございます。 (1)妊婦支援給付金等給付事業経費7,751万9,000円は、出産・子育て応援ギフトに係る令和6年度中の利用ポイントが想定より少なく、令和7年度中の利用ポイントの増が見込まれるため、必要な経費を計上するものでございます。 (2)産前産後家事・育児支援事業経費3,231万3,000円は、都の補助内容の拡充に伴う助成対象者及び利用上限時間の拡充や利用料無償化を実施した影響により利用者数及び利用時間数の増が見込まれるため、必要な経費を計上するものでございます。 次に3、認証保育所運営助成等経費1億1,031万9,000円でございます。 初めに、物価高騰緊急対策費助成でございますが、(1)私立幼稚園助成経費366万2,000円、(2)認証保育所運営費助成のうち⑥209万9,000円、(3)認可外保育施設利用者負担軽減等助成経費98万6,000円を計上しており、東京都に準じて補助対象期間を令和8年1月から6月分までとし、4月から6月分まで繰越明許費を設定するものでございます。 このほか、公定価格相当分の増額として、(2)認証保育所運営費助成のうち、①から④の合計で1億12万8,000円、さらに当初の見込みを上回る利用があることから、職員宿舎借上支援事業費として344万4,000円を計上しております。 続いて、第2目児童措置費の補正額25億7,581万6,000円のうち24億9,460万8,000円が子育て支援部に係るものでございます。 右のページを御覧ください。 (1)私立保育所等施設整備費助成は16万4,000円を計上しております。認可保育所東立石こひつじ保育園の大規模修繕において、事業者が借り入れた借入金に対する補助金を計上し、債務負担行為を設定するものでございます。 43ページを御覧ください。 (2)私立保育所運営費助成から45ページの(6)小規模保育事業運営費助成まで、細事項間で重複するため一括して御説明いたします。 まず、公定価格の改定に該当するものになりますが、(2)私立保育所運営費助成のうち①から⑤の合計額20億763万5,000円、(3)私立幼稚園運営費助成のうち①から③の合計額7,202万5,000円、(4)認定こども園運営費助成のうち①から④の合計額1億3,988万3,000円、(5)家庭的保育事業運営費助成のうち①・②の合計額3,130万7,000円、(6)小規模保育事業運営費助成のうち①から③の合計額1億2,865万2,000円が公定価格の増額改定に伴い計上するものでございます。 次に、物価高騰緊急対策費助成となりますが、(2)私立保育所運営費助成の⑦5,021万3,000円、(3)私立幼稚園運営費助成の④346万4,000円、(4)認定こども園運営費助成の⑤1,000万1,000円、(5)家庭的保育事業運営費助成の③41万6,000円、(6)小規模保育事業運営費助成の④177万1,000円を計上するものでございまして、東京都に準じて補助対象期間を令和8年1月分から6月分までとし、4月分から6月分までを繰越明許費を設定するものでございます。 さらに、職員宿舎借上支援事業費について、当初の見込みを上回る利用があることから、(2)私立保育所運営費助成の⑥保育充実支援事業費に4,907万7,000円を計上するものでございます。 45ページを御覧ください。 続いて、第5目児童福祉施設費でございます。 1、児童館管理運営経費のうち、(1)維持管理費として、今年度、青戸中央児童館外壁改修工事を実施しておりますが、室内に粉じんが流入し安全確認を実施したため、工期を令和8年度中に延長する必要があることから繰越明許費を設定してございます。 72ページをお開きください。 こちらには、認証保育所運営助成等経費の繰越明許費の明細を記載してございます。 また、次の73ページには私立児童福祉施設措置等経費、さらに74ページには児童館管理運営経費の繰越明許費の明細を掲載してございます。 また、ページ飛びまして、80ページを御覧ください。 こちらには、私立保育所等施設整備費助成の債務負担行為補正について、上から2行目に記載をしているところでございます。 子育て支援部に係る一般会計補正予算の説明につきましては以上でございます。
児童相談課長。
それでは、続きまして、同じく令和7年度葛飾区一般会計補正予算(第5号)のうち、児童相談部に関係する内容について御説明いたします。 まず初めに、歳入でございます。補正予算説明書20・21ページをお開きください。 第13款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目福祉費負担金の補正額16億4,866万5,000円のうち、児童相談部に係るものは2,920万4,000円でございます。 右ページを御覧ください。 第9節児童養護等施設費2,920万4,000円が児童相談部に係るものでございます。こちらは後ほど御説明いたします児童養護施設等措置費共同経理負担金に係る歳出補正予算と連動するもので、児童養護施設等措置経費基準額の2分の1を計上するものでございます。 続きまして、歳出でございます。40ページ・41ページをお開きください。 第4款福祉費、第3項児童福祉費、第2目児童措置費の補正額25億7,581万6,000円について、児童相談部に係るものは8,120万8,000円でございます。 右ページを御覧ください。 1、私立児童福祉施設措置等経費に児童相談部に係るものがございます。44ページ・45ページをお開きください。 まず初めに、(7)障害児入所施設等措置経費128万8,000円が児童相談部に係るものでございます。こちらは、物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する里親・ファミリーホーム等に対する支援として、東京都に準じ令和8年1月分から6月分までを計上するものでございます。また、令和8年4月分から6月分につきましては、繰越明許費設定を行うものでございます。後ほど、福祉管理課長から福祉部・子育て支援部・児童相談部に関する物価高騰緊急対策費に関する庶務報告がございます。 次に、(8)児童養護施設等措置費共同経理負担金6,817万1,000円が児童相談部に係るものでございます。まず、措置費負担金につきましては、保護単価の改定により不足額が生じる見込みとなったため、不足見込額を追加計上するものでございます。②物価高騰緊急対策費負担金につきましては、こちらも物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する児童養護施設等に対する支援として、東京都に準じ令和8年1月分から6月分として計上するものでございます。先ほどと同様に、令和8年4月分から6月分につきましては、繰越明許費設定を行うものでございます。また、こちらにつきましても、後ほど福祉管理課長から福祉部・子育て支援部・児童相談部に関する物価高騰緊急対策費に関する庶務報告がございます。 次に、(9)都立児童自立支援施設大規模修繕費等負担金1,174万9,000円が児童相談部に係るものでございます。こちらは、東京都が実施する東京都立萩山実務学校の改築工事に係る費用が増額となったため、本区の負担分も増額となり、追加計上するものでございます。 恐れ入ります、73ページをお開きください。 こちらは繰越明許費明細書でございます。先ほど御説明いたしました物価高騰緊急対策に関する繰越明許費設定につきまして、児童相談部に係るものは、負担金補助及び交付金が翌年度繰越額308万3,000円、扶助費が翌年度繰越額3,334万1,000円のうち、64万5,000円でございます。 児童相談部に係る一般会計補正予算の説明は以上でございます。
福祉管理課長。
それでは、福祉施設等への物価高騰緊急対策費助成についてを説明いたします。一般庶務報告№1、福祉部・子育て支援部・児童相談部共通、タブレットの庶務(福祉部・子育て支援部・児童相談部)4分の1ページを御覧ください。 物価高騰・エネルギー価格高騰に直面する区内福祉施設等の負担軽減対策として、都の助成対象外施設等に支援を行うものです。12月の保健福祉委員会で令和7年10月から12月までの助成について報告をいたしましたが、引き続き1月から助成を行うため報告するものでございます。 1の助成対象施設・事業でございます。 (1)福祉施設は、入所の高齢・介護施設が37施設、通所・訪問の介護サービス事業所が114施設で、(2)の保育施設等は、保育施設・保育事業が207施設、認可外保育施設が9施設、教育施設・預かり保育事業が60施設で、(3)の児童養護施設等は、児童養護施設等が64施設、里親・ファミリーホームが19家庭・4施設、一時保護委託が10施設でございます。 2の助成内容は、東京都が物価高騰緊急対策事業を拡充したことに伴い、令和8年1月から令和8年6月までを助成対象期間とし、助成対象施設・事業の種別に応じて、1の(1)ア、(2)及び(3)は光熱費及び食材費、(1)のイの通所系の施設については送迎に使用する車両の燃料費及び光熱費、食材費を、訪問系の施設については訪問に使用する車両の燃料費及び光熱費を助成いたします。対象施設及び金額については、原則、都の事業内容と同等としております。 3の予算措置については、福祉施設については4,254万3,000円を、保育施設等については都の間接助成補助が補助であるため、歳入が6,225万4,000円、歳出が7,261万2,000円、児童養護施設等が745万3,000円を第五次補正予算案に計上しております。なお、令和8年4月から6月分につきましては、繰越明許費を設定しております。 1枚おめくりいただき、4分の2ページを御覧ください。 4のスケジュールの予定ですが、令和8年3月以降に対象施設・事業所に事業を周知の上、1月分から3月分については3月以降に、4月分から6月分については6月以降に実績報告に基づき順次支払いを行います。ただし、児童養護施設等につきましては、施設等からの請求又は支弁に基づき支払いを行います。 5のその他といたしまして、詳細な対象施設や事業や単価などの助成の積算内容などは次のページ、4分の3ページから4分の4ページの別紙に記載のとおりとなります。 4分の3ページを御覧ください。 助成対象施設、事業については詳細に記載し、助成内容についてそれぞれの区分ごとに単価を含めた積算式を記載、一番右の欄に予算額を記載しております。 説明は以上でございます。
これより一括して質疑を行います。 これらの案件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) なしと認めます。 以上で、庶務報告1号及び4号についての質疑を終わります。 次に、日程第5、庶務報告2号、令和7年度葛飾区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について及び日程第6、庶務報告3号、令和7年度葛飾区後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)についてを、順次、説明願います。 国保年金課長。
それでは、令和7年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明をさせていただきます。 こちらにつきましては、令和6年度の東京都国民健康保険保険給付費等交付金につきまして交付金額に変更が生じたことによる補正予算となってございます。 恐れ入ります、補正予算説明書82ページを御覧ください。 こちらに歳入の予算がございます。1枚おめくりいただきまして、84・85ページ目を御覧ください。 こちらに歳出の総括がございます。補正額の合計欄にございますように、補正額はいずれも1,155万3,000円でございます。 次に、款別の内訳について御説明をさせていただきます。1枚おめくりいただきまして、86・87ページをお開きください。 まず、歳入予算でございます。 第7款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金の補正額は1,155万3,000円で、東京都への超過交付金返還などに要する経費を一般会計から繰入れするものでございます。 次に、歳出予算でございます。1枚おめくりいただきまして、88・89ページ目を御覧ください。 第6款諸支出金、第1項償還金及び還付加算金、第1目一般被保険者償還金及び還付金の補正額は1,155万3,000円で、令和6年度東京都国民健康保険保険給付費等交付金、普通交付金分の超過交付金の額につきまして、診療報酬不当利得返還請求などの裁決を受けまして、その結果から変更が生じたため、その返還に要する経費でございます。 続きまして、令和7年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)について御説明をさせていただきます。 こちらにつきましては、東京都後期高齢者医療広域連合に対しまして、葛飾区が負担いたします令和7年度の分賦金の実績見込額が広域連合から示されたことに伴いまして、不足分を計上するものとなってございます。補正予算書92ページ目を御覧ください。 こちらに歳入の予算がございます。 1枚おめくりいただきまして、94・95ページ目に歳出の総括がございます。 補正額の合計でございますけれども、補正額はいずれも4億4,908万8,000円でございます。 次に、款別の内訳について御説明をさせていただきます。1枚おめくりいただきまして96・97ページ目をお開きください。 まず、歳入の予算でございます。 第1款後期高齢者医療保険料、第1項同名、第1目同名の補正額は3億1,741万7,000円でございます。こちらは保険料の調定見込額の増加に伴うものでございます。 その内訳としまして、右側のページ、1、現年分の(1)普通徴収分につきましては6,699万8,000円の減、(2)特別徴収が3億7,844万円の増、2の滞納繰越分が597万5,000円の増加となってございます。 続きまして、第3款繰入金、第1項同名、第1目一般会計繰入金の補正額につきましては1億3,167万1,000円でございます。こちらは、広域連合分賦金の決算見込額が広域連合から示されたことに伴いまして、広域連合に支払う経費の不足分を一般会計から繰入れするものでございます。 続いて、1枚おめくりいただきまして、98・99ページをお開きください。 歳出予算について御説明をさせていただきます。 第2款広域連合分賦金、第1項同名、第1目同名の補正額は4,498万8,000円でございます。 右側の説明欄にございます内訳の(1)療養給付費分賦金につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合から示された令和7年度分の療養給付費分賦金の額が主に医療費の実績の増に伴いまして当初の見込額より増加となったことから、同広域連合へ支払うための経費の不足分を補正するものでございます。 続きまして、(2)の保険料分賦金につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合から示されました被保険者から徴収した保険料を納める令和7年度保険料分賦金の額が当初の見込みの額よりも増額となったことに伴いまして、同広域連合へ支払うための経費の不足分を補正するものでございます。 後期高齢者医療事業特別会計補正予算についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより一括して質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号及び3号についての質疑を終わります。 これより一般庶務報告を受けます。 初めに、日程第7、庶務報告5号、乳幼児健康診査の実施場所の変更について及び日程第8、庶務報告6号、産婦健康診査及び1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入についての健康部・児童相談部共通の庶務報告について、順次、説明願います。 青戸保健センター所長。
それでは、庶務報告、乳幼児健康診査の実施場所の変更についてを御説明させていただきます。タブレットでは、庶務(健康部・児童相談部共通)を御覧ください。4分の1ページ、よろしくお願いいたします。 一般庶務報告№1、健康部・児童相談部、乳幼児健康診査の実施場所の変更についてでございます。 概要です。 現在、乳幼児健康診査は医師会から派遣された医師によって、青戸保健センター、金町保健センター、水元保健センター、新小岩保健センター、南綾瀬地区センター、子ども未来プラザ鎌倉、令和6年1月に開始いたしました子ども未来プラザ東四つ木の区内7か所で集団健診の方式を主として実施しているところでございます。しかしながら、小児科医が不足しているということを理由として、医師会のほうから乳幼児の健康診査に小児科医を派遣することが困難であるとの要望を受けてまいりまして、医師会とは個別健診への切替えなど様々協議を重ねてまいりましたが、医師会としてもこの集団健診を維持することに意義があるとして、集団健診が確実に行える体制とするため、医師の派遣が困難である一部地域におきまして乳幼児の健康診査の実施する場所を変更させていただくものでございます。 2点目、変更内容です。 対象となる区域と乳幼児の健康診査は、特に医師の派遣が難しい地域である東立石、四つ木(1~4丁目)、東四つ木区域でございまして、乳幼児健康診査の中で診察が必要である3~4か月児の健康診査と3歳児健康診査を対象として、実施する場所を現在の子ども未来プラザ東四つ木から、比較的医師の確保が安定してございます青戸保健センターへ変更するものでございます。なお、乳幼児の健康診査は事前の申出によりまして、日時や場所等の理由で、どの地域の方でもほかの実施場所への変更が可能でありますので、今回変更となる方においても引き続き対応してまいりたいと考えております。 (2)番、参考といたしまして、子ども未来プラザ東四つ木で実施しております保健事業の表で示してございます。3~4か月児健康診査、ハッピーバースデイすくすく歯科健診、1歳6か月児歯科健康診査、3歳児健康診査のほか、のびのび測定やぴよぴよの会など、様々相談事業を行っております。 令和8年度に実施場所が変更となる箇所は、3~4か月児健康診査、3歳児健康診査のみでございまして、下線部分、青戸保健センターで行わせていただき、以外の健診や相談事業は引き続き子ども未来プラザ東四つ木において行ってまいります。 変更の時期でございます。令和8年4月からを予定してございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、4分の2ページをよろしくお願いいたします。 周知方法でございます。 乳幼児健康診査の対象者には、2か月前までに個別の通知をしてございまして、広報かつしかや区のホームページにおきましても、今回の実施場所、またアクセス方法だったり、実施場所の変更が可能であるなどの内容を周知してまいりたいと考えております。 5点目、対象となる区域の地図となっております。 太字で囲っている部分が今回健康診査でお呼びしている地域となっておりまして、子ども未来プラザ東四つ木から青戸保健センターに来ていただく形となっております。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
子ども家庭支援課長。
それでは、私から、産婦健康診査及び1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入について御説明いたします。 一般庶務報告№2、健康部・児童相談部共通、タブレットでは、庶務(健康部・児童相談部共通)の4分の3ページを御覧ください。 1、概要でございます。 現在、契約医療機関において実施されている産婦健康診査を、生後1か月児健康診査の開始と合わせて、都内共通の受診方式に切り替えて実施いたします。このことにより、各種健康診査受診の利便性が向上し、産後早期の母子に対する支援を強化いたします。 2、対象者でございます。 (1)産婦健康診査は原則、産後2か月以内の産婦です。(2)1か月児健康診査は生後28日から生後41日までの乳児です。 3、実施方法でございます。 (1)産婦健康診査は対象者1人につき2回以内、公費負担額は5,000円を上限といたします。(2)1か月児健康診査は乳児1人につき1回のみ、公費負担額は6,000円を上限といたします。(3)受診可能な施設は記載のとおりでございます。 4、予算措置でございます。 (1)歳入、ア、産婦健康診査、1,207万6,000円。イ、1か月児健康診査、495万円。 恐れ入りますが、1ページおめくりください。 (2)歳出でございます。ア、産婦健康診査、1,635万1,000円。イ、1か月児健康診査、1,041万5,000円。 5、開始時期、令和8年10月受診分から開始いたします。 6、周知方法でございます。 受診票を母と子の保健バッグに同封するとともに、すでに母子健康手帳交付済みの方には個別送付するとともに、葛飾区医師会その他の関係機関へ周知いたします。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第7、庶務報告5号、乳幼児健康診査の実施場所の変更について、質疑はありませんか。 鈴木委員。
今回、医師会から小児科医の確保がもう困難であるという要望だったかと思うのですが、これは一時的な問題なのか、それとももうちょっと構造的な問題の現れなのか、そちらの認識について伺いたいです。
青戸保健センター所長。
今回の小児科医の不足というのはまず第1点、全国的に小児科医が不足しているというところの課題は背景としてあるところでございます。 ただ、今回につきましては、東四つ木という地域がほかの地域に比べて小児科医がとても少ない地域ということが最大の理由となっております。このため、今後同じような状況が生じた場合は、もちろん医師会とは調整していきたいと考えておりますが、引き続き構造的な問題につきましても、バランスなどを考えながら医師会と調整をしながら、安心した、安定した健診が維持できるように考えていきたいと思っております。
鈴木委員。
ありがとうございます。 今の段階では、特に区として医者を確保するための支援策だったり、インセンティブ設計みたいなものはしていないのですかね。
青戸保健センター所長。
これまでこの間、2年近く、医師会とは協議をしてございまして、出生数やゼロ歳児の人口、またそれに伴う3歳児の人口、健診対象者の回数などを、全体的に、では何回そこに派遣が必要なのだというところをお示ししながら医師会とは協議しまして、今の段階で東四つ木の派遣が一番厳しい地域を何とかクリアしていけば、今後、継続協議をしながら維持できると考えております。
鈴木委員。
ありがとうございます。 この乳幼児健診というのを、ただ単に医療行為だけではなくて、孤立の防止だったり、虐待の予防だったりとか、そういった側面もあると思うので、なるだけ区民の方々が受けやすいように全区的にやっていくのが望ましいと思っています。 その意味で、今おっしゃっていたようなそういった支援策とか、そういったものもぜひ今後検討していただければと思います。 要望して終わります。
ほかに質疑はありませんか。 中村副委員長。
私は東四つ木に住んでいる議員として、おめおめと「はい、そうですか」というわけにいかないのですね。 明らかに、しかも今聞いたところによると、もう2年前から不足しているというのは分かったとおっしゃったけれども、ちょうど2年前といったら東四つ木の子ども未来プラザがオープンした頃ではないですか。オープンしているときに、もうそもそも医師が足りないのだという話では、何か住民は様々な工事も、いろいろな工事の際の車両の進入路だとか、いろいろな意味で区民は子ども未来プラザの建設に積極的に協力してきたのですよ。積極的に協力してきた住民が、真っ先に、いや、足りないのだというのはちょっといかがなものかというふうに思うのですね。 しかも、確かに3歳とか4歳の子供を連れた人が、母親が、また父親が健診に行くというのは、それはもうそれこそ大変なことで、近いところにあるほうがいいのだけれども、医者が別に東四つ木に住んでいなくてもいいのですよ。極端な話、他区に住んでいてもいいのですよ。そうでしょう。何か地域の偏在があって、東立石、東四つ木に小児科が極端に少ないから派遣ができないというのは、それは理由になっているようで理由になっていないのですね。 これは医師会と相談してきたというのだけれども、医師会に入っていない医師も多数おられるわけですよ。確かに、第一義的に医師会とよく相談をして派遣をお願いするというのは、それはもう当然のことだと思いますけれども、ただ、様々な都内にはいろいろな病院があるわけですから、小児科のもともと足りないという状況は承知していますけれども、その点での交渉というか、それはどうだったのか。 それと、この地域に小児科医が少ないというのは理由にならないでしょうと。この2点についてちょっと御答弁いただけませんか。
青戸保健センター所長。
まず、1点目の2年前から実は医師が足りなかったところというところをまず御説明させていただければと思います。 もちろん医師会とは未来プラザで健診をやるに当たって、2年前にこの地域でどうしても集団の健診をやっていきたいというところで、それを足りないながらも協力をしていただいて2年近くたっておるところです。この地域のもちろん先生が、小児科医が少ないというところの理由から、その先生を中心にはお願いしたところですが、どうしても埋まらない回数がございまして、そういったところは他の地域から実際今でも来ていただいている状況でございます。ただ、他の地域の先生方においても、その地域での健診がやはりございますので、なかなか協力にも限界があるというところで、何度も何度もやり取りをしながら埋まらない調整をやってきたところでございます。 あと、もう一点目の偏在というところであれば、確かに青戸地域や金町地域などは医師が充足している地域ではございますが、こういったところも含めまして、先生方とは偏在地域においては、なるべく回数を1回でも来ていただけるように協力しているというところでございます。
中村副委員長。
私が申し上げたのは、医師会と協力をするのは第一義的に当然だろうけれども、医師会以外に区の独自の努力として、例えば、様々な民間の区外の病院に対して協力を要請するだとか、そうした方策も含めて探求できる方向性があるのではないのかということが一つ、御答弁をお願いしたいと。 それと、長々とやるつもりはないので、これはぜひ4月、もう今は2月で、3月まで現体制でやって、4月から取りあえずこの体制でやるよというのは致し方ないのでしょうけれども、ただ、この状態をどう脱却して、当初地域にお約束したような形で、将来、地域偏在をなく健診ができるようになるのかということについてのこれから、これでいいのだとは思っていないと思っていますから、どう努力していくのかという御決意について御答弁願いたいと思います。
健康部長。
この問題につきましては、葛飾区だけでなく、ほかの区もどこも困っておりまして、23区の中でいろいろな病院にお願いしたりとか、とてもやっていけないとか、そういうことで共通の話題になっております。 葛飾区におきましても、いろいろな医師の確保ということでいろいろと努力をしてまいりましたけれども、何しろ出生率の低下ということで、小児科医がなかなかやっていけないという状況がありますので、そういった意味でちょっと厳しくなってきていることが事実であります。 開業される先生もいらっしゃって、保健所が窓口になっておりますので、そのときには必ず地域保健に協力してくださいということはお願いをして、それは一筆取るというような、そういったこともやっておりまして、都としてもそういった方向で協力を求めるということをやっておりますので、今後に向けましては引き続き努力をして、いろいろと検討していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
今、各議員からもお話しありましたけれども、医師会との小児科医の確保というところでいろいろ御調整はいただいていると思うのですが、やはり持続可能な医療の安定した提供を受けるというところは大変重要だと思いますので、他区のところからそういった調整もしていただいているというところもありますが、例えば、他区もそうですけれども、訪問診療とかですと、医師がスポットで入ったりとかというようなお願い、外部委託みたいになってしまうかと思うのですが、そういった対応もできるのではないのかなと思いますので、当然、区内で診ていただいている先生方がやはりふだんから診察を受ける上では大変重要だとは思うのですが、またちょっと違ったやり方も模索しながら、安定した健診の継続性を求めたいと思いますので、そこを要望して終わりたいと思います。
ほかに質疑はありませんか。 広田委員。
周知方法について、対象者への個別に通知とあるのですけれども、この対象者というのは具体的に何名ぐらいというのは、今、お分かりになりますか。
青戸保健センター所長。
対象者についてお答えします。4月を予定している3・4か月の対象者につきましては、現在抽出している段階でございますが18名でございます。3歳児健診につきましても17名から18名程度でございます。 以上でございます。
広田委員。
ありがとうございます。 18名というのは、必ずしも少ないなという感覚にはならないと思うので、対象者になった方々はいないのだったらしようがないというところで落ち着けて、ほかのところに、対応してくれるところに移動するということになっていくと思うのですけれども、やはり乳幼児を抱えて、しようがないという小さい積み重ねというのが大きな不安になっていったりとかにつながると思いますので、地域で安心・安全に子育てができるという、そういった安心につながるというところで、ほかの区議の方々も指摘があるように、そういったところを心がけていただきたいなという要望で終わります。
ほかに質疑はありませんか。 竹本委員。
産婦健康診査及び1か月健康診査……
まだ、そこはまだやっていないです。
すみません。失礼しました。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号について質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告6号、産婦健康診査及び1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入について、質疑はありませんか。 竹本委員。
産婦健康診査及び1か月児健康診査に係る都内共通受診方式の導入についてということで、産後鬱ですとか、新生児の虐待予防といったメンタルの部分に関わる要素が大きいのかなと思うのですけれども、受診可能な施設が都内医療機関及び助産所ということで、仮に何かそういった疾患にかかりそうだなというところが発現された場合には、専門医への連携とか、そういった体制というのは、区としては構築されているのでしょうか。
子ども家庭支援課長。
現在、産婦健康診査につきましては、葛飾区は共通方式が導入される前から既に産後ケアの一環で始めておりまして、EPDSという産後鬱指標のアンケートを産婦健康診査の場面で取っていただいております。 鬱の傾向が高得点の場合には、直接保健所のほうに連絡が入ることが多くなっていますので、今後もその部分のフォローができると思っております。 以上でございます。
竹本委員。
ありがとうございます。 深刻な事態に陥るケースも多々散見されていると思いますので、こういったところの支援は引き続き区としても手厚く見ていただければなというふうに考えております。 要望です。以上です。
ほかに質疑はありませんか。 むらまつ委員。
1点だけお願いします。 事情があって、都外あるいは地方で健診をしなくてはならない方もおると思うのですね。そういった場合の経費というのはどういうふうな扱いになるのですか。
子ども家庭支援課長。
この制度が始まることによって、里帰りなどをされて、そちらで受けた方についても、受けた領収書ですとか、証明をもって、区のほうに提出してくだされば償還払いができるようになります。 以上でございます。
ほかに質疑はありませんか。 鬼頭委員。
実施方法の産婦健康診査が公費負担額5,000円を上限とするのと、1か月児健診は公費負担額6,000円、この違いというのは何かありますか。
子ども家庭支援課長。
この額自体は都内全域で決められたものなので、その額は補償するということで、都内全域で、それからはみ出てしまうことがあればその説明をして、自費の部分も出るかもしれないという内容になってございます。 以上でございます。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 次に、日程第9、庶務報告7号、葛飾区認知症施策推進計画(案)についてから、日程第11、庶務報告10号、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求事件についてまでの福祉部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 高齢者支援課長。
それでは、日程第9、庶務報告7号、葛飾区認知症施策推進計画(案)について御説明をさせていただきます。資料ですが、庶務(福祉部)、79分の1ページ、一般庶務報告№1を御覧ください。 1、葛飾区認知症施策推進計画(素案)に対する区民意見提出手続き(パブリック・コメント)の実施結果についてでございます。 恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、79分の2ページをお開きください。 閲覧・意見提出期間でございます。令和7年12月15日月曜日から令和8年1月13日火曜日まででございます。 閲覧資料でございますが、12月の保健福祉委員会で御報告をさせていただきました計画(素案)でございます。 閲覧場所でございますが、記載の47か所でございます。 提出された御意見でございます。意見提出者は1名、意見数は1件でございました。なお、このうち、子どもへの意見聴取で提出された御意見はございませんでした。 提出された意見の内訳でございます。高齢者施策につきまして、1件の御意見をいただいております。 提出された意見と区の考え方でございます。恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、79分の3ページをお開きください。 第4章、施策の展開につきまして、デイサービスなど施設の誘致強化が必要です。家族だけで対応するのは負担が大きく、自助には限界がありますとの御意見をいただいてございます。 こちらにつきましては、介護保険事業計画等の中で高齢者介護施設の整備を重点事業として位置づけておりまして、居宅要介護者を支えるための、在宅サービスの基盤整備の充実を図っており、今後も高齢者が必要なサービスを利用できるよう、介護サービス量の実績や見込み等を踏まえ、適切に施策を進めていくこととしてございますので、御意見・御要望として伺うこととしております。 次に、葛飾区認知症施策推進計画(素案)から、本日御報告する案への主な変更点について御説明をさせていただきます。恐れ入ります、1ページおめくりいただきまして、79分の4ページをお開きください。 このたび、計画(素案)につきまして、パブリック・コメントの御意見を受けて修正する箇所はございませんが、本区の基本計画等との整合性を図るため、計画書にSDGsの推進に関する文言を追記するなど、記載の3点につきまして修正を行っております。また、計画書中の表記の揺れを統一するために、軽微な修正を行ってございます。 計画(案)につきましては、79分の5ページから79分の71ページに掲載してございます。恐れ入りますが、79分の1ページにお戻りください。 計画の策定時期でございます。令和8年3月末を予定してございます。 私からの御説明は以上でございます。
国保年金課長。
続きまして、庶務報告第9号、国民健康保険料決定処分取消請求事件に係る訴えの取下げについて御説明をさせていただきます。恐れ入ります、タブレットは庶務(福祉部)、79分の76ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、国民健康保険料決定処分取消請求の訴えの取下げがあったため、報告するものでございます。 1、原告の主張です。 葛飾区長が令和6年6月13日付でした原告の世帯に係る令和6年度の国民健康保険料を88万9,459円と決定する旨の処分の根拠となる葛飾区国民健康保険条例等の法令を原告に適用することは、憲法第25条が保障する生存権に違反するものであり、当該処分の取消しを求めるといったものでございます。 2、訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては、記載のとおりでございます。 (4)被告は、葛飾区でございます。 (5)請求の趣旨ですが、葛飾区長が令和6年6月13日付でした原告の世帯に係る令和6年度の国民健康保険料を88万9,459円と決定する旨の処分を取り消す、との判決を求める。ものでございます。 3、事件の経過につきましては、記載のとおりでございます。 4、訴訟の終了でございます。 原告は、令和8年1月8日に訴えを取り下げまして、同月19日に葛飾区はこれに同意したため、訴訟が終了したものとなります。 本件についての報告は以上でございます。
東生活課長。
それでは、一般庶務報告№4、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求事件についてを御説明させていただきます。タブレットは、庶務(福祉部)の79分の78ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものでございます。 1、原告の主張です。 (1)葛飾区福祉事務所長は、原告世帯の構成員が支出した交通費を、生活扶助として支給することができる移送費に該当しないとして、令和5年10月20日付けで保護却下処分としたが、当該交通費は当該構成員の求職のために必要な移送費であり、生活扶助の対象となることなどから当該処分の取消しを求める。 (2)葛飾区福祉事務所長は、原告世帯の構成員が支出した交通費のうち、令和5年8月7日分については同日から申請まで3か月が経過していることから、当該日分以外の交通費を認めることとして、令和5年11月13日付で一時扶助決定処分としたが、遡及支給を3か月に限定する運用は保護申請権を不当に制限するものであり違法であることなどから当該処分の取消しを求める。 (3)葛飾区福祉事務所長は、原告世帯の構成員が新たに障害基礎年金及び障害厚生年金を受給したことから令和6年1月11日付で保護費変更処分を行ったが、生活保護法第80条の規定による免除の可否を検討すべき義務があるにもかかわらず、この検討を尽くしていないことが裁量権を逸脱・濫用した違法なものであることなどから当該処分の取消しを求めるものでございます。 2の訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 次のページを御覧ください。 (4)被告は、葛飾区。 (5)請求の趣旨です。 ア、葛飾区福祉事務所長がした、令和5年10月20日付保護却下処分を取り消す。 イ、葛飾区福祉事務所長がした、令和5年11月13日付一時扶助決定処分を取り消す。 ウ、葛飾区福祉事務所長がした、令和6年1月11日付各保護変更処分を取り消す。 エ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものでございます。 次に、3の事件の経過につきましては、記載のとおりでございます。 4、区の方針です。 特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第9、庶務報告7号、葛飾区認知症施策推進計画(案)について、質疑はありませんか。 安西委員。
御確認させてください。 区が今回パブリック・コメントを47か所の施設と、あとウェブサイトで1か月間募集を行いましたが、地域の未来を左右する重要な今回の計画だと思うのですけれども、その内容で寄せられた意見が1件というところなのですね。 この事実、どう解釈すればいいのかと思いまして、例えば、計画の内容にみんなが満足して、それで回答しなかったのか、もしくは、それとも逆に関心が全くなかったのか。あとは関心はあったけれども声を届けたい人に届かなかったり、もしくは届けたい人が忙しくて意見する余裕がなかった。それをどう区のほうはお考えですかね。
高齢者支援課長。
今回、パブリック・コメントの実施結果、1件だけの御意見ということでございました。 こちらのほうの受け止めですけれども、計画の内容につきましては、計画の内容を検討するに当たりまして、認知症施策推進計画等策定委員会という会議を開催いたしまして、認知症のある方御本人、それから御家族、認知症のある方を近くで支援をされている介護事業者ですとか、お医者様、あと高齢者総合相談センターの職員なども一緒に検討したものでございます。 ただ、このパブリック・コメントの結果につきましては、それをもって満足してもらっているから1件だったとはちょっと言えないかなと思っておりまして、パブリック・コメントを47か所で実施したところではございますけれども、ホームページや区の広報で周知をしたところでございますが、あるいは介護事業所ですとか、そういったところに個別にこういうことをやっていますという周知をさしあげれば、もう少し意見が集まった可能性もあると考えております。 また、おっしゃっておりました関心がなかったのかというところでございますが、認知症に関する関心ですとか、理解みたいなものは、依然として非常に課題があると考えております。こちらにつきましては、今後計画を推進していく上で、こちらのほうとしても発信すべきことはどんどん発信していきたいと思います。 以上でございます。
安西委員。
おっしゃるとおり、私もグループホームとか、あとオレンジリングの研修の場所とか、あとは家族会とかの集まりにこっちから出向いて意見を聞くということも非常に大切なのではないのかなと思ったのですね。 その辺があったら、もうちょっと意見がしっかりと出てきたのではないかと思ったのですけれども、それはこれからもできるタイミングというのはあるのでしょうか。
高齢者支援課長。
家族会と、あと介護事業者につきましては、すみません、ちょっと違う話になりますが、計画を策定する前に個別にヒアリングを行っております。 今後ですが、この計画を推進するに当たりまして、また外部の方に入っていただく会議を設けようと思っております。そちらには認知症のある方や御家族ですとか、そういった介護事業者の方にも入っていただきたいと考えております。 それ以外にも、この計画を進める中でつながることのできた家族の方ですとか、御意見の届いた方につきましては、どんどんこの計画の中に反映をしていきたいと考えてございます。
安西委員。
今後、反映するタイミングというのはあるのですか。
高齢者支援課長。
失礼いたしました。 先ほど申し上げた認知症施策推進委員会という外部の方が入る会議を実施する予定でございますが、そこで計画の課題ですとか、進捗状況について議論をしていただきまして、これからの進め方を検討してまいる予定でございます。 その中で、そういった届いた声に関するものも反映していくように検討していければと考えております。
安西委員。
分かりました。 この資料を見せていただいても、日本の未来の予想によると、2040年、団塊ジュニアの人たちが高齢者になるときにはもう3.3人に1人が認知症もしくは予備軍の方の状態になるという推計がされていまして、また社会の構造変化で独身世帯の高齢化率が大変高まっていくということも書かれていますので、そうなると家族が支えるモデルが物理的に崩壊していくという状況になるのかなと思うのですね。 そうしたことを考えると、行政が意見を待つだけではなくてアプローチしていく、個々の単身の高齢者の世帯に直接声を拾い上げていくというような新しい方法を模索すべきではないのかなと思うのですが、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
高齢者支援課長。
お話のとおり、今後独り暮らしの高齢者が増えていくような見込みでございます。そういった方について、確かにこちらのほうで待っているだけではお声が届かないと思います。 そういう方々にこちらのほうからアプローチする方法といたしまして、75歳の方につきましては、介護保険サービスなどを利用していない方全員に高齢者総合相談センターが戸別訪問をしております。そういったところでお話などを伺う機会がございますので、御意見などがありましたら、そこで拾い上げていきたいと考えております。
安西委員。
分かりました。 新しい認知症観、これをまずは周知していただいて、意見を拾い上げやすい、そういった新しい方法を模索していただきたいと思います。お願いします。
ほかに質疑はありませんか。 早川委員。
重点施策の44ページにオレンジカフェが、大変すばらしい取組だと思っておりまして、これ今どのように開催されているのか教えていただきたいのと、なかなか周知されていないので、今後どのように周知されていくのか、お考えをお聞かせください。
高齢者支援課長。
オレンジカフェでございます。オレンジカフェですが、認知症のある方や御家族、地域の方、専門スタッフなどが集まって、お茶を飲みながら対話をするような場でございますけれども、現在、高齢者総合相談センターにおいて実施をしておりまして、例えば、2か月に1回とか、月1回とか、月2回とか、そのカフェによって開催回数や実施時期、実施場所が決まっているような状況でございます。 内容につきましては、茶話会などを行っているほか、折り紙とか脳トレなどを取り入れたり、あと健康に役立つ講話などを実施しているところもございます。民生委員の方など、地域の方にも来ていただいているような状況でございます。 周知方法でございますが、現在、区といたしましては、ホームページにオレンジカフェの開催場所ですとか、開催日時と申しますか、月何回、第何曜日にやるとか、そういったものですね、あと開催場所、こちらが決まっておりますので、そのチラシを掲出しているような状況でございます。 個別の開催につきましては高齢者総合相談センターがチラシなどを作って周知をしているところでございますが、今後でございますけれども、オレンジカフェに多くの方に参加していただいて、認知症のある方についての御理解を深めていただきたいですし、認知症のある方にどんどん地域の方とつながっていきたいと考えております。区としても周知に力を入れてまいりたいと思っております。 具体的には、オレンジカフェでどのようなことをしているかというのが視覚的に分かるように、SNSなどを用いて周知を新たにしていくことを検討してございます。 以上でございます。
早川委員。
ありがとうございます。 地域の方から相談を多く寄せられておりまして、同居している家族の方がとても自分を責めてしまう場面などもあるかと思いますので、こういうオレンジカフェ、とてもいいと思いますのでよろしくお願いいたします。要望して終わります。
ほかに質疑はありませんか。 広田委員。
こちらの取組なのですけれども、やはり経験者とか、関係者の方々からリサーチをしたり、その方々の意見を基につくっていくというのは大切だと思うのですけれども、それができた以降は、やはり全く関係のない方々をどう取り入れていくかということがこの条例がうまく皆さんに周知されていくことかと思うのですけれども、やはり今は認知症が御家庭にいる家族もそんなにすごくたくさんいるとは限らないですし、子供たちも認知症とは何かというのをまだ知らない段階のときに、やはり教育の中で認知症というのを、計画案の中に新しい認知症観というものをバンと提示したのであれば、それをもう認知症というものの意識がゼロの状態の子供たちに葛飾の考え方ということで教育の場でそういうことを提示していくというのも大事かなと思うので、関係者の方々だけではなく教育の場でこういったことをどんどん広めていくというような連携というのは、今後考えてはいらっしゃるのでしょうか。
高齢者支援課長。
教育の場でお子様に認知症について知っていただくことは非常に大事だと思っております。 現在、認知症サポーター養成講座というものを学校の中で行っていただいているところもございます。授業の中で行っていただくものなので、どうしても学校のカリキュラムがございますので、全ての学校というわけには現状はいっていないのでございますが、そちらを取り入れていただける学校を増やしていただけるように、教育委員会とも連携して働きかけてまいりたいと考えております。
広田委員。
ありがとうございます。 計画が5年間ということを書いてあったのですけれども、ぜひ5年で終わりではなくて、みんなの意識が5年後も変わるような取組になっていければなと思っております。 ありがとうございます。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告9号、国民健康保険料決定処分取消請求事件に係る訴えの取下げについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告10号、通院交通費及び移送費並びに返還金に係る処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告10号についての質疑を終わります。 次に、日程第12、庶務報告11号、送迎保育ステーションモデル事業の実施状況及び今後の事業展開についてから、日程第14、庶務報告13号、子育て家庭等家事サポーター派遣事業に係る事業者への補助金額の引上げについてまでの子育て支援部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 子育て政策課長。
それでは、一般庶務報告№1、送迎保育ステーションモデル事業の実施状況及び今後の事業展開について御説明いたします。タブレット資料は、ファイル名、庶務(子育て支援部)の8分の1ページを御覧ください。 1の概要でございますが、送迎保育ステーションモデル事業につきましては、令和7年1月14日に葛飾区金町駅前活動センター内のキッズスペースを送迎保育ステーションとして開設し、運営をしているところでございます。 令和8年1月で開設後1年を迎えたことから、事業の実施状況を報告するとともに、実施状況を踏まえた今後の事業展開について報告するものでございます。 (1)の対象保育園につきましては、記載の6園で実施しているところでございます。 (2)のイメージ図を御覧ください。 この事業のスキームでございますが、まず保護者、一番左側に記載している保護者につきましては、朝の7時から8時の間に送迎保育ステーションにお子さんを預けていただきます。委託事業者は8時から9時の間に各保育園に子供を預けまして、また夕方の16時から17時に子供を各保育園に迎えに行きます。保護者につきましては、17時から20時の間に子供を送迎保育ステーションに迎えにいく流れとなってございます。 次ページを御覧ください。 2の実施状況でございますが、令和8年1月末現在でございますけれども、利用定員20名のところ、14名の方が御利用いただいている状況でございます。内訳につきましては記載のとおりとなってございますが、ウの新規・在園児別の内訳につきまして、補足説明をさせていただきます。 まず、新規としているものにつきましては、本事業を利用することを前提として保育園に入園した児童、こちらが今お一人いらっしゃいます。また、在園児、もともと本事業の申込み時点で既に保育園に入園済みの方、この児童が13人となっている現状でございます。 3の利用者(非利用者)アンケート結果でございますけれども、(1)の対象者、こちらにつきましては、アンケート時点の利用者(保護者)が7名、非利用者につきましては、対象保育園に通園する児童の保護者、こちらは対象としては一応400名程度というところでございますが、(2)の回答数につきましては、利用者7件、非利用者からは21件の回答があったところでございます。 (3)の実施期間につきましては、令和7年6月5日から令和7年6月20日まででございます。 次ページを御覧ください。 アの利用者アンケートにおきましては、まず利用理由につきましては、送迎時間の短縮や自宅から保育園が遠いといったことを理由に挙げる利用者の方が多い結果となってございます。 また、生活の変化につきましては、送迎負担の軽減により、仕事時間が増えた、フルタイムで仕事に復帰できた、家事に気を配れるようになったといった声がございました。 また、子供の変化につきましては、送迎保育ステーションに行くのを楽しみにしている、また利用を楽しんでいるという声が多く聞かれた一方で、嫌がる子供も一部見られた状況でございます。 その他の意見といたしましても、比較的肯定的な意見が多く見られたところでございます。 また、イの非利用者アンケートにおきましては、事業の認知度について33%の方が事業を知らないと回答しているところでございます。 また、利用していない理由につきましては、自宅から園が近い、また通勤経路上に送迎保育ステーションがないといったことを理由に挙げる方が回答の約7割を占めていた状況でございます。 その他の意見といたしましては、利用してみたいという回答もございましたけれども、実際には保護者負担額を懸念する声等々ありまして、利用には至っていなかったという状況でございます。 また、5ページ・6ページには、別紙としてアンケート結果を添付してございます。 4の事業の現状分析でございますが、(1)の利用者の傾向といたしましては、利用児童のクラス年齢は、概ね均等に分布しているところでございます。また、延長利用(18時から20時)につきましては、スポット的に利用されている方はいらっしゃいますけれども、現時点で定期利用をされている方はいないというところで、比較的少ない傾向にございます。 また、保育園の新規入園と合わせて本事業を利用する方は、令和7年度は1名となっており、事業目的の一つである、保育需要の地域偏在解消という面では十分な効果が得られていない状況でございます。 次ページを御覧ください。 (2)保育園の意見といたしましては、事業に参加している保育園からは、保護者や保育園双方にとって良い事業であるといった肯定的な意見をいただいている一方で、保育園の近隣に住む方が多く本事業のニーズが低いのではないかといった御意見もありました。 また、事業に参加していない保育園からは、保護者と顔を合わせる機会が少なくなる、子どもの安全面や身体的・精神的負担が心配であるといった意見もございました。 また、本事業対象地域である水元地域におきましては、対象保育園から、自営業の方や母親がパートの方が多く、お迎えの時間が早い傾向にあるといった声も聞かれてございます。 5の令和8年度以降の事業展開でございますが、これらの状況を踏まえまして、3年間のモデル事業として事業開始時の予定どおり令和8年度末をもって休止することを前提に、事業規模を来年度は縮小して実施いたします。 また、本事業につきましては、駅前の市街地再開発事業等による一過性の保育需要に対応するため有効な施策の一つであることから、モデル事業の結果を踏まえ、コスト面も含めた事業検証や研究を継続的に行ってまいります。 6の予算措置。令和8年度当初予算案の計上額でございますが、(1)歳入は1,679万9,000円、(2)歳出は3,336万3,000円を計上しているところでございます。 本件についての説明は以上でございます。
子育て応援課長。
それでは、一般庶務報告№2、子育て支援部、タブレットですと8分の7ページを御覧ください。 専決処分(和解)の報告について説明をさせていただきます。 次のとおり、専決処分(和解)を行ったため、報告させていただきます。 1、専決処分事項。和解。 2、和解の相手方及び和解金額。 (1)相手方。こちらは個人情報のため、タブレット上は黒塗りとさせていただいております。 (2)和解金額。11万924円です。 3、事案の概要でございます。 ひとり親家庭等に支給する児童扶養手当において、手当の支給漏れが発生したものでございます。支給漏れが発生した期間につきましては、既に児童扶養手当法に定める時効は完成しておりますが、不適切な事務処理に起因するものであることから、該当機関の手当相当額及び期間に応じた遅延損害金相当額を支払うこととし、相手方と和解が成立したものでございます。 4、和解の概要。 (1)葛飾区は、相手方に対し、児童扶養手当法に規定する手当について、不適切な事務処理により令和2年7月から令和4年10月分の支給を怠ったものであること。 (2)葛飾区は、相手方に対し、本件により生じた賠償金として、11万924円の支払義務があることを認め、同額を支払うこと。 (3)葛飾区は、相手方に対し、和解後に相手方からの請求に基づき、相手方が指定する口座へ振り込むこと。 (4)葛飾区と相手方の間には、金員の支払により、本件の事項に関し債権債務が存在しないこと、また今後本件について相手方は葛飾区に金銭等の請求は一切しないものとするような内容となってございます。 5、専決処分年月日。令和8年1月5日でございます。 本件に関する報告は以上となります。 引き続きまして、一般庶務報告№3、子育て支援部、タブレット8分の8ページを御覧ください。 子育て家庭等家事サポーター派遣事業に係る事業者への補助金額の引上げについてを説明させていただきます。 1、概要。 現在、区では子育て等に伴う身体的・精神的負担の軽減を図るために、妊婦及び3歳未満の子育て家庭に対して、子育て家庭等家事サポーター派遣事業を実施しております。 本事業は、助成対象者及び利用上限時間の拡充等に伴い、利用者数が大幅に増加していることから、派遣事業者の安定的な確保を図り、質の高い区民サービスを継続する必要があるため、区から事業者に交付する補助金額を引き上げるものでございます。 2、補助金額。 現行の1時間当たり3,000円から3,300円に引き上げます。 3、予算措置。 令和8年度当初予算案に計上してございます。 (1)歳入、1億2,730万1,000円。 (2)歳出、1億7,566万円、うち補助金額引上げに伴う経費は1,404万円になっております。 4、実施年月日。 令和8年4月1日を予定しております。 本件に関しては以上となります。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第12、庶務報告11号、送迎保育ステーションモデル事業の実施状況及び今後の事業展開について、質疑はありませんか。 鈴木委員。
送迎保育のニーズがあるのは分かっていまして、利用された御家庭にとっても大変意味のあることだったとは思うのですが、もう少しモデル事業というものが何か残るものであってほしいなというのが正直思うのですね。 3年間の事業ということで、区としてどういった仮説があって、何を検証したくて、何が当たっていて、何が違ったのかなとか、それがどういう次の施策につながるのかなとか、そういったことが見えないと、モデル事業というよりかは単に期間限定の事業になってしまっているのではないかなと、正直、このアンケートと報告を見て思いました。 3,000万円ぐらいかかっていて、利用者で割ると多分1人当たり100万円ぐらいかかっている事業だと思うのですが、この事業自体は否定するつもりはないのですが、ちょっとモデルとは言いづらいのかなと思っています。 次にこういったモデル事業をやるときは、もう少しモデルと言えるような設計、ほかの自治体が見てまねしたくなるような、そういった事業にしてほしいなという要望があるのですがいかがでしょうか。
子育て政策課長。
今回のまずモデル事業をやってみて、我々もやはり非常に難しかったなと思っているところの一つに、やはり様々なニーズがあるというところが現状でございます。 特に、保育園側の考え方としても、やはり親と直接会う機会が減ってしまうということで不安感を訴える園もございましたし、また利用者の立場からしても、我々としては金町の駅前を今回活用させていただいていますので、かなり利便性の高い場所かなというふうに思っていたところなのですが、利用していない方の4分の1の方から、アンケートではやはり場所が通勤経路上にないということで、ステーションの設置場所というところももう少し十分検証しながら考えていかなくてはいけないのかなと思っています。 葛飾区の場合、JRだったり、京成線だったり、いろいろな各駅ございまして、どこの場所にステーションを置くとこの事業がうまく利用者拡大していけるのかというところは、もう少ししっかり分析しながら考えていかなくてはいけない課題の一つかなというところを認識しているところでございます。 先ほど、ちょっとモデル事業として言えるような形ではないという厳しいお言葉をいただいていますけれども、しっかりと来年度も引き続き継続いたしますので、引き続き利用者の声、あと利用されなかった方の声も含めてしっかり検証していきながら、今後どのような形でこうした事業、復活するのか、しないのかも含めて、大きな課題としてはやはりコストの部分も大きいと思っています。一人頭のコストというところでは、かなり多額の費用がかかっているというのも現状でございます。そうしたところもしっかり分析しながら、今後に向けて検討を進めていきたいと考えているところでございます。
ほかに質疑はありませんか。 中村副委員長。
我々はこの事業そのものをやめたほうがいいと主張してきたのですよ。やめることになりましたけれども、既にもう検証ができて、縮小すると言っているのだけれども、それでも来年度予算で3,000万円以上のお金がかかると。去年、これ1億円近かったよね。いや、1年目と2年目と合わせて1億円だな。6年・7年の予算を合わせて1億円近かったというふうに僕は記憶しています。それだけのお金があったら小さい園が一つできてしまうのだよね。 それで、やめるのだったら、保護者にきちんと説明をして早くやめたほうが区の持ち出しは最小限に抑えられると思うのです。やめるのだったら、早くおやめになったほうが賢明なのではないでしょうか。 もちろん利用者へのきちんと説明責任を果たした上ですけれども、いかがでしょうか。
子育て政策課長。
まず、この事業、当初開始したときの予算でございますけれども、令和6年度に1,772万6,000円、令和7年度に5,610万5,000円、令和8年度、こちら債務負担を組んでおりましたので5,610万5,000円ということで、3か年で1億2,993万6,000円という予算を計上したところでございます。 単年度で見ますと、令和7年度につきましては契約金額で5,300万円ほどとなっておりますが、御指摘のとおり、やはりコストは非常に高い状況にあったというふうに考えているところでございます。 また、実際にコスト面も含めて事業を休止するということであれば早いほうがいいのではないかという御指摘もいただきましたけれども、我々としましてはもともとこの事業、モデル事業で期間限定で実施しますよということは利用者の方々にも説明をしてスタートをしているというところでございます。 ただ、一方で、この事業を使って保育園を選ばれた方もいらっしゃいますし、利用者の方々にはこれから丁寧に説明をしていきながら御理解をいただきつつ、来年度は最終年度として実施をしていきたいと考えておるところでございます。
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
すみません。ちょっとお話をいろいろ聞かせていただいた中で、確かにコストが高いというところは、背景には判断材料としてはあるのかなとは思うのですね。ただ、モデル事業として3年間やっていく上で、今後、保育園にしても少子化が進んで保育園が少なくなっていくというところを見据えた上で、必ずしも今回のモデル事業が全く無駄になるということではないのかなというふうに私は思いますので、今回の事業を通して吸収できるものをしっかりと吸収していただいて、事業に反映していただきたいなと思いますのと、あとやはり先行して進んでいる流山市につきましても、そこでは恐らく園の偏在化というのがあったから事業がうまく流れてきたのかなというふうなところもあると思いますので、そういった分析をしっかりと行っていただいて判断を下して、判断というか、今後の事業の展開に生かしていただきたいと思います。お願いします。
子育て政策課長。
来年度、一応休止を前提として最終年度ということを考えてございますけれども、それまでの実施した実績、あと、その中で出てきた、見えてきた課題、こういったところをしっかり踏まえながら、今後どのように活用していけるのかと。先ほども申し上げましたけれども、この事業についてはステーションの場所というのも非常に大きな課題の一つだと思っています。しっかりとそうしたことも分析しながら、今後に生かしていけるように検討を進めてまいります。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告12号、専決処分(和解)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告13号、子育て家庭等家事サポーター派遣事業に係る事業者への補助金額の引上げについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 次に、本委員会に陳情が参考送付されておりますので、書記から件名報告をいたさせます。
本委員会に参考送付されました陳情の件名でございます。 視覚障害者等の読書環境整備に向けた持続可能な音訳体制の構築に関する陳情。 以上でございます。
お聞き及びのとおりであります。 そのほか審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) それでは、5月に予定されております当委員会の行政視察の日程についてお諮りいたします。 視察の日程でございますが、各委員の御都合を踏まえまして、5月18日月曜日から20日水曜日までの2泊3日の予定で実施したいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、令和8年度当委員会の行政視察は5月18日月曜日から20日水曜日までの2泊3日と決定いたしました。なお、視察先及び視察項目等につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) それでは、行政視察につきましてはそのようにさせていただきます。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
審査結果の確認をさせていただきます。 日程第1、議案第29号は全会一致で原案可決でございます。 以上でございます。
お聞き及びのとおりであります。 次の委員会は3月13日金曜日、午後1時から開きます。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後3時10分散会