// 発言者(24名)
// 発言(158件)
出席委員は定足数に達しておりますので、これより保健福祉委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
お忙しい中、保健福祉委員会を開催いただきましてありがとうございます。 本日の案件は、庶務報告が8件ございます。よろしくお願いいたします。 また、令和8年4月1日付で管理職の人事異動がございましたので御紹介をさせていただきます。 部長級の職員でございます。 福祉部長、鈴木雄祐でございます。 健康部長、健康部参事(保健所長)兼務、尾本光祥でございます。 子育て支援部長、福島啓介でございます。 児童相談部参事児童相談課長事務取扱、森孝行でございます。 課長級の職員の異動につきましては、各部長から紹介をさせていただきます。
福祉部長。
それでは、私から福祉部の4月1日付の管理職人事異動について御紹介をさせていただきます。 タブレットの名簿・組織図等を御覧ください。 福祉管理課長、吉永郁哉でございます。 災害要配慮者支援担当課長、石川統太でございます。 くらしのまるごと相談課長、富里友季子でございます。 障害福祉課長、土屋隆雄でございます。 介護保険課長、仲はる子でございます。 西生活課長、髙橋裕之でございます。 東生活課長、松木まり子でございます。 以上でございます。
健康部長。
それでは健康部の人事異動の紹介をさせていただきます。 健康推進課長、山岸健司でございます。 歯科保健担当課長、田村道子でございます。 以上でございます。
子育て支援部長。
それでは、子育て支援部の人事異動の紹介をさせていただきます。 子育て応援課長、有園孝延でございます。 以上でございます。
児童相談部長。
それでは、児童相談部の人事異動の紹介をさせていただきます。 子ども家庭支援課長、熊田寛子でございます。 以上でございます。 なお、福祉部、健康部、子育て支援部、児童相談部の幹部職員と係長職員につきましては、名簿・組織図等を後ほど御覧おきいただければと存じます。 私からは以上でございます。
議長。
区議会事務局も4月1日付で人事異動がございましたので、私から紹介させていただきます。 区議会事務局長、吉田峰子でございます。 その他の職員につきましては、事務局次長より紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします。
区議会事務局次長。
それでは、4月1日付、区議会事務局の人事異動について御紹介させていただきます。 庶務係、中村優でございます。 同じく、植草楓華でございます。 議事調査担当係、川添友理でございます。 同じく、三ツ橋有馬でございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、本日の委員会は配付しました議事日程の記載の順序で進めてまいります。 庶務報告については、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 日程第1、庶務報告1号、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件に係る訴えの変更申立てについて、及び日程第2、庶務報告2号、最高裁判所の判決を踏まえた保護費等の追加給付についての福祉部関係の庶務報告を順次、説明願います。 障害福祉課長。
庶務報告№1でございます。 タブレット、庶務報告№1、福祉部をお開きいただけますでしょうか。 特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件に係る訴えの変更申立てについてでございます。 次のとおり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件に係る訴えの変更申立てがあったため、報告するものでございます。 1番、原告の主張(変更前)でございます。 被告が原告に対し令和6年3月28日付でした特別障害者手当認定処分のうち、障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じ期間を定めて認定することの有期認定の必要は認められず、当該有期認定は著しく不合理で裁量を明らかに逸脱し違法である。 そして、当該有期認定の期限の到来により行われる再認定に係る障害認定診断書の提出命令及び当該命令に従わないことを理由に特別障害者手当を支給しないこととする処分は、違法な当該有期認定に起因する一連の流れであって、全て同一目的・同一効果を有するものであるから、著しく不合理で裁量を明らかに逸脱し違法である。 2番が原告の主張(変更後)でございます。下線部分が変更部分でございます。 被告が原告に対し令和6年3月28日付及び令和8年1月7日付でしたというところで、以下が同文でございます。この部分が追加となります。 2ページ目をお開きいただけますでしょうか。 3番、訴訟の内容でございます。 (1)番から(4)番は記載のとおりでございます。 (5)番、請求の趣旨(変更前)でございます。読み上げさせていただきます。 ア、被告が原告に対し令和6年3月28日付でした特別障害者手当認定処分につき、そのうち有期認定、有(2年)、令和7年10月に再度障害の状態を確認する必要がありますとの認定が無効であることを確認する。 イ、被告は、原告に対し、被告の原告に対する特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項に基づく特別障害者手当の再認定に係る障害認定診断書の提出命令に原告が従わないことを理由として、特別児童扶養手当等の支給に関する法律26条の5が準用する同法11条に基づき、令和7年11月から特別障害者手当を支給しない処分をしてはならない。 ウ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるというものでございます。 (6)番、請求の趣旨(変更後(下線部が変更部分))となります。 アは変更はございません。先ほど読み上げたとおりでございます。 イ、被告が原告に対し令和8年1月7日付でした特別障害者手当認定処分につき、そのうち、有期認定、有(3年)、令和11年1月に再度障害の状態を確認する必要がありますとの認定が無効であることを確認する。 3ページに移らせていただきます。 もしくは、被告が原告に対し令和8年1月7日付でした有期認定、有(3年)、令和11年1月に再度障害の状態を確認する必要がありますとの特別障害者手当認定処分にもかかわらず、原告が被告に対し、令和11年1月に特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項に基づく書類その他の物件を提出する義務がないことを確認する。 ウは、変更前のイでございます。 あと、下から2行目の部分、令和11年1月からという部分が下線を引いてございますが、変更部分でございます。 エは、変更前のウでございます。 4番、事件の経過。 (1)令和7年10月3日、訴えの提起となってございまして、(4)までは記載のとおりでございます。 5、区の方針。 引き続き、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴するということでございます。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
西生活課長。
それでは、私から、日程第2、庶務報告2号、最高裁判所の判決を踏まえた保護費等の追加給付について説明申し上げます。 タブレットの資料、4分の4ページをお開きください。右上に庶務報告2号、福祉部と記載されている資料でございます。 平成25年の生活保護費の基準改定につきましては、令和7年6月27日に最高裁において、基準引下げが違法であると判断され、保護決定処分を取り消すとの判決が出されたことから、国の基準に従いまして追加給付を行うことになりました。 1の対象世帯数でございますが、記載のとおりで、今後、支給決定をする基準日までに変動する可能性が高いことから、現時点では想定の世帯数としてございます。 2の給付手続でございますが、現在、生活保護を受給している世帯につきましては、通知書を送付し、生活保護を廃止している世帯につきましては、当該期間に居住していた自治体へ申出することで給付となります。 3の追加給付の概要につきましては、基準生活費と加算で期間が異なってございます。 また、原告の方につきましては、特別給付金を支給します。これは、国において、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、高さ調節を実施しない水準となるよう、保護費に代えて相当する部分を特別に支給するとなったものでございます。したがいまして、原告のみに提供される制度でございます。 給付額は、世帯の状況や対象期間によって異なりますが、国が示している額につきましては1世帯当たり7万6,000円となってございます。 予算措置につきましては、保護費及び委託料等につきまして一次補正予算に計上する予定で、その後、ホームページで周知を図りまして8月から給付を開始したいと考えてございます。また、廃止世帯につきましては9月からを予定してございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第1、庶務報告1号、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件に係る訴えの変更申立てについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第2、庶務報告2号、最高裁判所の判決を踏まえた保護費等の追加給付について、質疑はありませんか。 みずま委員。
すみません、追加支給のことなのですけれども、今現在、生活保護廃止世帯に対しては申出による給付となっているのですけれども、これは、今、生活保護受給世帯については送付して支給がされますけれども、何で同じようにならないのですか。申入れというのは、それは国のほうで決まっているのですか。
西生活課長。
今委員のおっしゃったとおり、国のほうからの支給マニュアルについてそのような指示があったものとなります。生活保護につきましては5年を経過すると、記録が廃棄という形になってしまいますので、現状、今どこにどういうふうにお住まいとなっているかという情報がこちらのほうで把握していないものですから、申出による受付となってございます。
みずま委員。
そうしたら、生活保護廃止世帯に対する申出で、当時の2013年から2015年の部分でもう亡くなっている。そのときは保護を受けていたけれども、今現在はもう亡くなっている方も相当数いらっしゃると思うのですけれども、そういった場合は、遺族に対してとかになるのですかね。
西生活課長。
国のほうの基準で、死亡している方につきましては対象外というふうになってございます。
みずま委員。
申出による支給ということなのですけれども、当時の基準改定が違法だというふうに最高裁で出たものですので、本来ならその当時受けていた方に全額が支給されるのが道理だなというふうに思うのですけれども、申出による給付ということで、1件も漏れがないように支給がなされるように、区もぜひ努力していただきたいと思います。
ほかに質疑はありませんか。 中村副委員長。
この2013年から2015年の生活保護の減額のときのことを、私もよく覚えていますけれども、生活保護者に対する異常なバッシングがマスコミでも、当時の芸能人が親が生活保護を受けているのでもうけているとかということで、猛烈なバッシングが行われて、もう異様な状況でしたよね。そうしたような状況の中で、この生活保護の減額が行われ、それで各地の地裁、高裁と、ほぼ全ての裁判で国が敗訴をして、その裁判官の様々な切り口がありますけれども、もうこれは完全な厚生労働大臣の裁量の逸脱だと裁判官に断じられて、今回このような差額の返還ということに至ったわけです。 まず、裁判を起こした原告と、そうではない一般の受給者との間に何で差をつけるのか、差別をするのか。どうしてでしょうか。
西生活課長。
先ほども御説明を申し上げましたとおり、国の判断としましては、今回の特別給付につきましては、これまでの争訟の経緯を踏まえて、原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ高さ調節を実施しない水準となるよう保護費に代えて、相当分を特別に支給するというふうに国が判断したものでございます。
中村副委員長。
昨日、国の予算もいろいろ問題はあるけれども成立したと伺っていますけれども、この問題について総理大臣、厚生労働大臣の謝罪が一つもないのですよ。 どなたでもいいのですけれども、これだけ重大なことをしておいて、国は全面的にもう悪うございましたと。裁判はまだ続いているのですよ、東京の裁判も含めて。まだ続いているのに、もうどうやっても勝ち目がないということでいるわけなのですけれども、最高責任者の総理大臣や厚生労働大臣、この所管の大臣も含めて、明確な謝罪がないということを人としてどう思いますか。
西生活課長。
一応、厚生労働大臣のほうは、ホームページで一応謝罪は行っているというふうに我々は認識してございます。
中村副委員長。
ホームページで謝罪ではなくて、きちんと当事者に謝罪するのが筋ですよね。だからもう人としても私は疑わざるを得ないというふうに思うわけなのです。ましてや総理大臣は何もしていないわけですから。 それはいいにしても、まず差別をつけるというところについて、これはどう考えても私は疑義があると思いますが、区としては、この原告と一般の受給者に対して差別をするということについて、このままでいいのでしょうか。
西生活課長。
生活保護費の制度は国が基準を定めてやっているものでございます。そのため、区としては国の基準に従って処理を行うというものでございます。
中村副委員長。
私は、最も身近な自治体であり、確かに国の事務を法律に基づいて、ここは皆さんがやらなければならない事務が目の前にあると。これを執行するという報告ですから、それはそれでやってもらいたいのだけれども、ただし、やはりこれは法定外の事務として、検討すべきことがあるのではないかという点については、これは指摘をしておきます。 それから今、みずま委員からもありましたけれども、5年間で記録が廃棄されるというシステムの問題は非常にあるのですけれども、区独自に救済するすべはないのでしょうか。例えば、区外に移らないで居住しているということであれば、国民健康保険の記録から生活保護になると停止するではないですか。年金も停止するではないですか。そういうあらゆる様々なデータを活用するなどして、もちろん今のままだと立証責任は自立した人の側にあるわけで、自立した側が自分で申告しない限り救済されないという仕組みになっているではないですか。だからそれを様々な手だてで、区のほうが能動的に、確かに全然違うところに行ってしまったりなんかしたら追っかけようはないのだけれども、少なくとも引き続き区内に在住しているという住民の場合には、何らかの救済する手だてがないものかというふうに思うのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
西生活課長。
なるべく、先ほどみずま委員からもおっしゃったとおり、漏れのないようにという部分につきましては広報、あるいはホームページ等で広く周知を図っていくと。1件1件につきましては、当然、引っ越しているですとか、あるいは亡くなっている方もいらっしゃると思います。そうしたことを後追いで全部追うとなると相当の事務量がありますので、そうしたことも含めながら、なるべく漏れないように幅広い周知でこちらとしては対応していきたいと考えてございます。 あと、すみません。先ほどのみずま委員のほうの御質問の中でちょっと一部、私のほうで修正をさせていただきたい部分がございます。 先ほど、世帯主が亡くなった場合は、とあったのですけれども、世帯主が亡くなった場合には、当然、残った家族が受給権を持っていますので、世帯主が亡くなっても当然、受給は継続されるということで、すみません、訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
すみません、私の印象なのですけれども、今回、追加給付については最高裁の判決を踏まえて、国の方針に基づいて迅速に対応しようとする区の姿勢は、私は適切であり評価するものであるのかなと考えております。 特に現に生活保護を受給している世帯だけでなくて、過去に受給していた廃止世帯に対しても丁寧に対応している点は、区民に寄り添った重要な取組であると感じておりますし、5年間、記録というものが保存期限を過ぎてしまっているというところで、後追いができないという部分もありますが、ただ、今後の執行に当たっては対象世帯に分かりやすく周知、あと円滑な手続を進めていただきたいと思いますし、漏れのないように確実に給付に努めていただきたいと思います。 また、区の事務負担というのも莫大になってくるのかなというふうには思うのですが、国に対しても必要な財源措置、また支援を引き続き求めていくことも大切なのかなとも思いますので、しっかりと区民の生活の安定に資する、そういった着実な対応を期待していますので、よろしくお願いいたします。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 次に、日程第3、庶務報告3号、肺がん検診における検査項目の一部変更についてから、日程第5、庶務報告5号、高齢者肺炎球菌定期接種対象ワクチンの変更についてまでの、健康部関係の庶務報告を順次、説明願います。 健康推進課長。
それでは、健康部、庶務報告№1、肺がん検診における検査項目の一部変更について説明をさせていただきます。 タブレット資料、庶務健康部の4分の1ページを御覧ください。 現在、区は健康増進法第19条2項に基づきまして、がん検診を実施してございます。検診の実施に当たっては、厚生労働省のがん検診の指針に準拠しているところですが、令和7年12月に指針の一部が改正され、肺がん検診における検査項目が変更されました。このことにつきまして、葛飾区のがん検診精度委員会において検討した結果、検査項目の変更は妥当という判断に至ったため、それを受けまして、区が行う肺がん検診の内容を変更するものでございます。 資料1番の肺がん検診の概要でございます。 (1)対象及び検査項目でございます。 肺がん検診は40歳以上の区民を対象に、問診、胸部エックス線による検査を基本として実施してございます。それとは別に、50歳以上で喫煙指数600以上に該当する場合は喀痰検査を推奨しておりましたが、今般の変更は、この喀痰検査自体を廃止するものでございます。 1の(2)の実施時期、(3)の実施方法については従前と同様でございます。 令和8年度につきましては、検診の実施時期は6月1日から9月30日まで、実施方法といたしましては、区が実施する特定健康診査、長寿医療健康診査、基本健康診査を受診する区民につきましては、それぞれの検査と同時に肺がん検診を実施し、これらの健康診査を受診しない場合は、区に受診の申込みをしていただいた後に、肺がん検診のみの検診を実施するものでございます。 2番の変更の経緯でございます。 (1)の背景でございますが、近年の喫煙率の減少により、喀痰検査によって発見される肺がんの率が低下し、喀痰検査の効果が非常に小さいと評価されたことが背景として挙げられます。 2の(2)、(3)につきましては、冒頭でも御説明申し上げましたが、国のがん検診の指針が変更され、がん検診の検査項目から喀痰検査が削除されたこと。区のがん検診精度管理委員会においても喀痰検査の廃止が妥当とされたこと。 以上の経緯を経まして、喀痰検査を廃止するとしたものでございます。 恐れ入ります。次のページにお進みいただきたいと思います。 3番の周知方法でございます。 肺がん検診の受診者には個別に御案内をしてまいります。あわせて、区の公式ホームページ及びSNSで周知し、同時に葛飾区医師会及び実施医療機関にも周知してまいります。 説明は以上でございます。
保健予防課長。
それでは、私から、精神保健相談窓口の拡充について報告いたします。 庶務報告№2、健康部、タブレットで庶務健康部、4分の3ページを御覧ください。 1、概要です。 これまで保健予防課では、精神保健業務として、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療等の申請受付を行ってきました。 近年、精神保健相談の件数は増加傾向にあり、あわせて相談内容の多様化・複雑化も進んでいます。このため、区民が早い段階で適切な支援につながる体制を強化することを目的に、相談体制の拡充を図ります。 2、拡充内容についてです。 (1)保健予防課において、電話または来庁による精神保健に関する一次的な相談受付を新たに実施します。 (2)保健師または精神保健福祉士が相談内容を聞き取り、整理を行い、必要に応じて関係部署及び関係機関による適切な支援につなげます。 3、効果です。 保健予防課において一次的な相談窓口を設けることで、相談先が分からないことによる支援の遅れを防ぎ、区民が不安を抱えた早期の段階で相談できる環境を整えるものです。 4、開始時期は令和8年4月でございます。 5、周知方法です。 広報かつしか(4月25日号)、区公式ホームページ及びSNSにより周知いたします。 続きまして、庶務報告№3、健康部、高齢者肺炎球菌定期接種対象ワクチンの変更について報告いたします。 タブレットで、庶務健康部、4分の4ページを御覧ください。 1、概要です。 予防接種実施規則の一部改正に伴い、令和8年4月1日から高齢者肺炎球菌定期接種で使用するワクチンが変更になるものです。 2、対象者は、次のいずれかに該当する区民。 (1)65歳の者、(2)60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者です。 3、変更後のワクチンでございます。 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンです。従来のワクチンは定期接種から除外いたします。 4、自己負担額でございますけれども、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンの接種単価に合わせて、自己負担額を4,000円から5,500円に変更いたします。 5、区民等への周知です。 広報かつしか(4月15日号)、区公式ホームページ及びSNSに掲載するとともに、区内医療機関、医師会、訪問看護ステーション等の関係団体に周知いたします。 私からの報告は以上です。よろしくお願いいたします。
これより個別に質疑を行います。 肺がん検診における検査項目の一部変更について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、精神保健相談窓口の拡充について、質疑はありませんか。 竹本委員。
周知方法につきましてなのですけれども、高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、ホームページ、SNSだけではなく、様々な関係機関にも周知を図るべきかと思うのですがいかがでしょうか。
保健予防課長。
委員の御指摘のとおり、医師会への報告ですとか関連機関への周知も行ってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
竹本委員。
ありがとうございます。漏れのないようよろしくお願いしたいと要望します。 以上です。
早川委員。
地域の方でも、精神疾患を抱えている方がたくさん気軽に相談できるこの一次的な窓口を設けてくださるということは大変助かることと思っております。私もそうですけれども、葛飾区公式LINEを通常の携帯で検索をする方が多いと思います。その中で、健康ホットラインかつしかを押しても、すぐにはこころの相談ということが出てきません。検索窓に、こころと入れると、ようやくこころの相談についての相談、葛飾区相談公式サイトの丁寧なたくさんのページが出てきます。若い方は区のホームページよりもLINEや、また先ほど竹本委員もおっしゃったように、本当にSNSを多く利用しますので、簡単につながる工夫をお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
保健予防課長。
委員の御指摘のとおり、Xですとか区公式LINEですとか、健康ホットラインかつしかといったSNSを通じて、分かりやすく周知してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
早川委員。
ありがとうございます。 ぜひ簡単に、気軽に相談できる窓口につながる工夫をお願いしたいと思います。要望して終わります。ありがとうございました。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第5、庶務報告5号、高齢者肺炎球菌定期接種対象ワクチンの変更について、質疑はありませんか。 中村副委員長。
念のために聞いておくのですけれども、この沈降20価肺炎球菌ワクチンという新しいワクチンに変更することによって4,000円から5,500円になるということだから、4,000円のワクチンというのは別の名前のワクチンがあるということでよろしいのでしょうか。
保健予防課長。
委員のおっしゃるとおりでございまして、従来のワクチンは、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンというものでございまして、新しいワクチンは、免疫機能が弱い高齢者等にも免疫がつきやすいものとなってございます。 以上でございます。
中村副委員長。
ということは選択ができるということなのですか。4,000円のワクチンを打つ、5,500円のワクチンを打つというのは選択ができるということなのでしょうか。
保健予防課長。
定期の接種につきましては、今回この20価の肺炎球菌結合型ワクチンとなりまして、5,500円のほうのみとなるのですけれども、任意につきましては、まだ従来のワクチンも接種を妨げる問題ではございませんので、定期についてだけ5,500円になるものでございます。
中村副委員長。
既に一部区が補助してこの金額になっているというふうに理解しているのですけれども、そうであるなら、ぜひ補助額を増やすことによって統一にしていただくということのほうが、区民にとって分かりやすいような気がするのですけれども、そうしたことは検討していただけないでしょうか。
保健予防課長。
こちらのワクチンについては、三者協単価という、大体、接種単価の2分の1ということで5,500円ということにしてございますけれども、現在、葛飾区の保健予防の自己負担型については、いろいろ各区の状況も見ながら検討しているところでございます。 以上でございます。
中村副委員長。
前向きにぜひ御検討いただきたいのと、あとさっき福祉部で問題になった生活保護受給者については、これは医療行為の一環として対処されるということでよろしいでしょうか。
保健予防課長。
生活保護の方に関しましては、自己負担額が免除となってございます。
分かりました。
ほかに質疑はありませんか。 安西委員。
ちょっと確認なのですけれども、これは定期と任意という今お話があったのですけれども、免疫が弱い方にも効くというのが5,500円のほうだと思うのですけれども、実際に国としては今後、任意のこちらのほうは、廃止していくようなそういう方向性とかというのは示されているはいるのですか。
保健予防課長。
特段、こちらの23価のほうを廃止するというような動きはないのですけれども、定期については、よりこの結合型ワクチンのほうに移行しているような状況、方向性と考えてございます。 以上でございます。
安西委員。
そうですね、ある程度やはりこういう同じワクチンの中でも、医療機関においても在庫を管理していくとか、そういった部分も求められてくると思うのですね。その種類が増えてくれば増えてくるほど事務負担も増えてくると思いますので、その辺については、ある程度国の動向もしっかりと注視していただきながら、今後一本化していく方向にあるのか、それとも任意もしっかりとアピールできるようにしていくべきなのかというのを見極めていただきたいと思います。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 次に、日程第6、庶務報告6号、子どもの多様な体験機会の確保事業費助成の実施について、及び日程第7、庶務報告7号、意見表明等支援事業におけるアウトリーチの実施についての子育て支援部関係の庶務報告を順次、説明願います。 子ども・若者担当課長。
それでは、庶務報告№1、子どもの多様な体験機会の確保事業費助成の実施について御報告いたします。 タブレット資料は、庶務子育て支援部の3分の1ページを御覧ください。 1の目的でございますが、令和5年12月に閣議決定されたこども大綱において、多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり及びこどもの貧困対策がライフステージの重要事項として掲げられました。また、令和6年6月に改正された、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律において、こどもが多様な体験の機会を得られないことが、解消すべきこどもの貧困の一つとして位置付けられました。 こうした動きを踏まえまして、子供の多様な体験機会を確保するため、東京都の補助事業を活用し、助成事業の拡充を図るものでございます。 2の実施内容でございますが、新規事業として(1)子どもの多様な体験機会の確保事業費助成を実施いたします。 アの助成対象団体は、行政機関と連携し、養育環境等に課題があり、支援を必要とする子供の受入れ及び当該子供が抱える課題の解決に向けた支援を行っている、営利を目的としない地域活動団体でございます。 イの助成対象事業は、体験格差の解消に資する事業として、一例ではございますが、キャンプや農業体験などの自然体験や、文化的体験、スポーツ体験などでございます。 ウの事業利用対象者は、原則18歳未満の子供。エの助成上限額は、1団体当たり50万円。 オの助成対象経費につきましては、記載のとおりでございます。 次ページを御覧ください。 (2)の子ども・若者支援活動費助成における体験活動事業は、既存事業の拡充でございます。 アの助成対象団体は、子ども食堂や学習支援等の日常的な活動に対して、本助成金の交付を受けている地域活動団体でございます。 ウの事業利用対象者は、おおむね39歳までの子供・若者で、エの助成上限額につきましては、これまで1団体当たり10万円又は参加者数に3,000円を乗じた額のいずれか少ない額としておりましたが、この10万円を30万円に拡充するものでございます。 3の令和8年度当初予算計上額でございますが、東京都の補助金を活用し、歳入歳出ともに500万円を計上したところでございます。 4の今後のスケジュール(予定)でございますが、令和8年4月に申請受付を開始する予定でございます。 本件についての説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告№2、意見表明等支援事業におけるアウトリーチの実施について御報告いたします。 タブレット資料の3ページを御覧ください。 1の目的でございますが、令和5年10月に葛飾区子どもの権利条例の施行及び葛飾区児童福祉審議会の設置を契機に、児童相談所等から独立した立場で子供の意見表明を支援する仕組みである意見表明等支援事業を実施しているところでございます。 これまでの児童からの要請による意見表明等支援員の派遣に加え、今後は、一部施設に対してアウトリーチ(定期訪問)を委託することにより実施することで、児童が安心して意見を表明できる機会と体制の充実を図るものでございます。 2の概要でございますが、(1)の業務内容は、意見表明等支援員が定期的に施設訪問することにより、児童との関係性を築きながら、生活における悩みや不満、措置の内容に関する児童の意見を把握し、区にフィードバックするものでございます。 (2)の契約期間は、令和8年5月1日から令和9年3月31日までとし、5月中は事業構築期間とし、6月1日から定期訪問を実施する予定でございます。 (3)の事業対象者は、児童相談所の一時保護所に入所している児童等でございます。 (4)の訪問頻度につきましては、月4回程度を予定してございます。 (5)の意見表明等支援員は、社会福祉士、保育士等の資格を有し、児童の意見表明を支援するために必要な一定のスキルを身に付けている方等でございます。 (6)の主な聴取内容でございますが、日常生活や職員の指導等に関すること、また、現在及び今後の措置等に関することでございます。 3の令和8年度当初予算計上額につきましては、歳入は都補助金として295万円、歳出は委託費として917万4,000円を、計上してございます。 本件についての説明は以上でございます。
これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第6、庶務報告6号、子どもの多様な体験機会の確保事業費助成の実施について、質疑はありませんか。 安西委員。
一つ確認させてください。 まず、今回の助成対象なのですが、支援団体は地域の活動団体を対象としているということなのですけれども、これは支援されていない方へのアプローチというのは何かお考えがあるのでしょうか。また、この体験格差の解消という目的を達成するために、どのようにプライバシーに配慮しつつ事業に誘導していくのか、その辺をお伺いしたいと思います。
子ども・若者担当課長。
まず、支給対象団体、地域活動団体への助成ということでございます。こちらにつきましては、広くホームページ等々でアナウンスをしていきたいと考えてございます。また、定期的に、地域の活動団体とは年に3回から4回、連絡協議会ということで会議のほうも開催させていただいております。しっかりPR、アナウンスをしながら、事業を実施していきたいと思ってございます。 また、プライバシーに関するところでございますけれども、各活動団体におきましても、しっかりその辺の個人情報というところは認識をしてございます。こちらについてもほかに漏れることのないように、しっかりと対応しながら進めていきたいと考えてございます。
安西委員。
支援団体については分かりましたが、支援されていない方、要は実際にその団体から支援がされていない方ですね。そうした方たちにはどういうふうにアプローチしていくのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
そうですね。基本的には団体助成という形になりますので、団体のほうで地域の子供たちにPR、周知をしていただくというような流れになろうかと思っております。そこのアプローチというところは、なかなか個別に周知というのは難しいかなと思いますが、団体ともその辺のアプローチをどのようにやっていくかというところをしっかり議論しながら進めていきたいと思っております。
安西委員。
分かりました。 そうですね。支援団体に結びつくような形でそういった養育環境等に課題がある子供たちを把握するようなところもしっかりとカバーしていただきたいと思います。 また、安全管理のリスクについてなのですけれども、今回、自然体験やスポーツ体験、こういったものは事故のリスクとかも伴うと思うのですね。そういった中で今回、役務費の中に保険料が認められていますが、事故発生時の責任の所在とか、また団体の安全管理の能力とか、そういった部分というのはどのように判断されるのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
当然、子供たちを連れてのイベント実施ということでございます。基本的には団体の皆さんには、こうした保険に加入して事業、イベントを実施していただくよう周知をしてございます。また、団体の体制というところでございます。当然、団体によって規模も違いますし、例えば、引率する職員の体制も異なってまいります。そこはしっかり議論しながら、子供たちが安全・安心に活動できるような体制づくりというところはしっかり確認していきたいと思っております。
安西委員。
ぜひ安全管理能力というところはしっかりと判断をしていただきたいと思います。 あと、今回の講師やボランティアに対する報償費が認められていますけれども、これは体験活動の質を担保するためにも専門家の確保とか、あと適正な支払いといった、そういった基準が必要だと思うのですね。講師を招いたときにどれぐらいの報償費用を払うというところで、そこがあまりにも逸脱していたりとかということがないような、そういった基準とかというのは何か考えているのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
今回の子どもの多様な体験機会の確保の事業におきましては、引率に係る経費の上限額等々、詳細な基準というのは東京都のほうからも特段示されてございません。当然、一般常識的に考えて、必要な大人が引率するに当たる経費、費用については認められるというふうに確認をしているところでございます。明確な幾らまでというような基準は今の時点ではないというところでございます。
安西委員。
そうですか。分かりました。 あと、行政機関との連携というところが気になるのですけれども、連携しているという証明というのは何か具体的にどの程度、連携実績があるとかというのは求められるのでしょうか。また、どういった団体を今回、想定をしているというところなのでしょうか。
子ども・若者担当課長。
まず連携の実績でございます。 ここにも記載してあるとおり、行政機関との連携ということで、詳細な細かな制限を設ける予定はございません。行政機関との連携ということでございますので、対象団体から申請が上がった際には、先方の行政機関にどういった活動をしているのか、どういった実績があるのかといったところの事実関係は確認しながら、手続を進めていきたいと思っております。 今、子ども・若者担当課のほうでも、こうした、例えば、子供の受入れですとかを行っているNPO法人等々が何団体かございます。そうしたところにも声かけをしながら、実施をしていきたいと考えているところでございます。
安西委員。
すみません。あと、この事業なのですけれども、単年度限りのものなのか、それとも複数年にわたる支援を想定しているのか。そこがちょっと明確に明記されていないというところがあるのですね。この体験活動というのには、定着するには継続性が大変重要であるのかなと思うので、そこはどういうふうに考えているのかなと思うのですけれども。
子ども・若者担当課長。
基本的にこの体験事業の事業につきましては、単年度で実施をしているものでございますが、東京都のほうの補助につきましては、令和9年度まで実施をするということで聞き及んでおります。それ以降の実施につきましても、区としての実施状況とか利用状況、この辺を踏まえて検討していきたいというふうに考えてございます。
安西委員。
分かりました。 令和9年で、例えば、終わった場合、その事業が終わって、そのまま区が引き継いで区の負担で継続するというところはやはりしっかりと評価をした上で継続するか、しないかというのも判断していただきたいと思いますし、だらだらと長く続ければいいというものでも私はないと思いますし、評価をしっかりして、ある程度やるのも年数を決めて、何年で見直すというところをしっかりと継続していただきたいと思います。 また最後に、今回例示されている内容、キャンプとか演劇鑑賞とか球技とか、そういったところのどこまでが体験格差の解消に資する事業というところで認めているのか、そこをお伺いしたいと思います。
子ども・若者担当課長。
まず期間につきましては、委員の御指摘も含めてしっかり検討していきたいと思います。少なくとも令和8年度にしっかり周知をして実施をしていく中で、また事業において課題があれば、令和9年度にもどのようにやっていくかというところ、またそれ以降についても実施を継続するのかどうなのかというところも含めて、しっかり検証をしていきたいと考えてございます。 あと格差解消の対象事業の範囲でございますけれども、ここに書いてある事業についてはあくまでも一例でございます。やはり子供たちがいろいろな体験ができることが体験格差の解消につながるというふうに考えていますので、こちらの事業についてはあまり対象を狭く考えるのではなくて、いろいろな事業、イベント、あと施設に訪問したりというところも対象事業として考えていきたいと考えてございます。
安西委員。
分かりました。 ある程度ガイドラインみたいなものも設けていただきたいと思います。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 鈴木委員。
すみません、ちょっと揚げ足を取りたいわけではないのですけれども、(2)の子ども・若者支援活動費助成における体験活動事業、こちらは今回、10万円から30万円まで助成額を上げるということなのですけれども、この事業利用対象者がおおむね39歳までの子供・若者というふうになっているのですけれども、39歳までという年齢の制限に違和感があるというか、対象を広げ過ぎではないかと思うのですけれども、こちらを説明していただけますか。
子ども・若者担当課長。
この子ども・若者支援活動費助成につきましては、もともと子供・若者を対象に実施をしている事業でございまして、対象者につきましては児童もそうですし、39歳以下の方は若者という定義で対象とさせていただいているというところでございます。この大きなくくりの中の一事業として、この体験格差の事業を行っているというところで、若者も対象になっているというものでございます。 ただ、実際に今、NPO法人等々で行っていただいている内容を見ますと、あまり若者が参加しているというものは実績としてはほとんどなくて、やはり子供を中心に参加している事業があるというところで、すみません、ここはちょっと事業のつくりの関係でおおむね39歳までの子供・若者というところで記載をさせていただいているというところでございます。
鈴木委員。
ありがとうございます。 家庭庁がたしか39歳までを若者と定義しているみたいな、何かそんな話もあったと思うのですけれども、これは大体助成団体の一覧を見ていると、子ども食堂の団体さんが多いということで、ちょっと懸念しているのが、若者、子供が参加していれば、実質的に大人の会合というか、大人向けの活動にも補助が出せてしまうような何か構造になり得るのではないかなというのを懸念しているのですね。そちらをチェックとかはされているのですかね。
子ども・若者担当課長。
この団体助成でございますけれども、当然、活動は広く行っていただきたいというところで、間口をあまり狭めているつもりはございません。 ただ一方で、活動内容、活動実態がしっかりその内容に即しているものであるのかどうかというところにつきましては、我々職員のほうも定期的に団体のほうにお伺いさせていただいて、日頃の活動内容、あとイベントを実施する際にはそのイベントの内容、当日の状況というところも見させていただいているという状況でございます。
鈴木委員。
少し安心しました。できればもうちょっと何か書き方を工夫していただいて、これだと制度を悪用するような動きが出てきてもしようがないのかなと思ったりして、10万円から30万円まで今回は補助を上げるということで、大人向けの活動にこれが隠れみのみたいな形で使われてしまうとそれは不本意だと思うので、もし工夫していただけるのならよろしくお願いします。 以上です。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第7、庶務報告7号、意見表明等支援事業におけるアウトリーチの実施についての質疑はありませんか。 広田委員。
こちらで少しお伺いしたいのですけれども、一時保護所ということなのですが、具体的に一時保護というのはどれくらいの日程の程度でしょうか。日程はどれくらい期間がありますか。
児童保護担当課長。
児童保護担当課長、児童相談所の保護所のほうからお答えをさせていただきます。 一時保護の期間に関しましては、法的には2か月未満となっておりますが、状況において、ただし、というただし書もありますので、それを延長して保護しているお子さんもいらっしゃいます。平均の日数で言いますと、現在、約50日になってございます。 以上です。
広田委員。
その期間で意見表明、子供の気持ちを聞いたりとかという交流をしてというのはとてもすばらしいことだなと思っております。 様々なパターンがあると思うのですけれども、その期間が終わった後は、また保護者の下に帰ったり、ほかの対応するなりということになると思うのですけれども、意見表明をしたとして、保護者の下に戻るとまた同じことが繰り返されたりということも考えられると思うのですが、子供だけではなくて、保護者に対しても何かケアだったりアプローチだったりというのはしているのでしょうか。
相談援助担当課長。
こちらはお子さんの意見表明の支援の内容かと思いますけれども、児童相談所に関わっている親御さんに対して、様々な親御さんへこちらも関与をしているのですけれども、当然、親御さんは親御さんに対して、例えば、不適切な関わりがあるような親御さんであれば保護者に向けたプログラム等も実施をして、同じような不適切な関係性にならないような援助等は継続をして実施をしているところで、それは一時保護の期間に限らず、家庭復帰をして、児童福祉指導という在宅の指導、あるいは継続指導という在宅指導の中でも親御さんに対するそういった支援は継続的に実施をしているところでございます。
広田委員。
ありがとうございます。 子供の意見というのをすごく聞くのは本当に必要だと思うのですけれども、やはり保護者の気持ちだったりとか、そういったものを変えていくということもとても大切だと思います。同時にすごくそれは大変なことだと思いますので、ぜひ継続して本当に子供の明るい未来のために続けていただきたいと思います。ありがとうございます。
ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 次に、日程第8、庶務報告8号、ヤングケアラー相談専用電話の開設についての児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 子ども家庭支援課長。
それでは、庶務報告№1、児童相談部、タブレットでは庶務児童相談部2分の1ページを御覧ください。 それでは、ヤングケアラー相談専用電話の開設についてを説明させていただきます。 1、経緯。 本区では、ヤングケアラーに対する取組として、令和4年度に小学4年生から高校生世代及び関係機関を対象にアンケート調査の実施、令和5年度には、ヤングケアラー支援作業部会を設置し、ヤングケアラーの相談対応や支援策について検討を行ってまいりました。 また、令和6年には、子ども・若者育成支援推進法が改正され、支援対象としてヤングケアラーが明記されました。そのため、既に各窓口でヤングケアラーに関する相談は行っているところではございますが、子供全般の相談窓口となっている子ども総合センターに、ヤングケアラー相談専用電話を設置するものでございます。 2、設置目的及び概要。 ヤングケアラーと思われる子供を的確に支援につなげるためには、正しい知識と、相談しやすい環境を整えることが重要であると考えております。そのため、ヤングケアラー本人や周囲の大人等から相談の機会を更に充実するために専用電話を設置するものでございます。 子ども総合センターでは、受け付けた相談について、家族のケアの状況などを確認し、課題を分析、関係機関との情報共有や役割分担の調整を行いながら、必要な支援を実施してまいります。 3の実施内容。 (1)設置場所等。 ア、子ども総合センターに1回線設置いたします。イ、電話番号は記載のとおりで、令和8年6月1日から開設予定となっております。 (2)支援対象者。 区内在住の18歳未満の子供。ただし、18歳以上の対象者につきましても電話が入りましたら、しっかりと内容を聞き取りながら、くらしのまるごと相談窓口等に丁寧に引き継ぐものと考えております。 恐れ入ります。1ページおめくりいただきまして2分の2ページを御覧ください。 こちらの専用電話の利用につきましては、ヤングケアラー本人だけでなく、周囲の大人等、幅広い利用を想定してございます。 (3)受付時間、日時等でございます。 祝日・年末年始を除く月曜日から土曜日まで、午前8時30分から午後5時までを考えてございます。 (4)相談員は、子ども家庭支援課の相談担当職員を充てる予定でございます。 4、予算措置。 令和8年度当初予算の範囲内で対応いたします。 5、スケジュール(予定)でございます。 令和8年4月に相談員の研修を実施し、5月に区民、関係機関等へ周知し、6月に専用電話を開設いたします。 6、周知方法。 広報かつしか、区公式ホームページのほか、学校を通じての情報提供や、保護者連絡アプリケーションによる配信を行い、児童・生徒にも直接届くように工夫してまいりたいと考えております。 説明については以上となります。
これより質疑に入ります。 本件について質疑はありませんか。 竹本委員。
すみません。1点だけお伺いいたします。 ヤングケアラー相談専用電話の開設時間なのですけれども、受付日時が月曜日から土曜日まで、午前8時30分から午後5時までということなのですが、当該の児童・生徒の方たちはこの時間に学校へ行っていたりとか、なかなかこの時間に拾い上げるのが難しいのではないのかなというふうに考えられるのですが、例えば、相談時間の延長ですとか、実施を踏まえてそういったことも視野に入れていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。
子ども家庭支援課長。
こちらは現状ですと土曜日も朝8時30分から午後5時まで開設しておりますので、そういった日中の時間の対応は可能かと考えております。また、電話だけでなく、今、子ども子育て相談メールということで、いつでもメールを送っていただけるような体制も取ってございますので、そういったところで相談が入りましたらこちらから折り返しお電話する等で、丁寧な対応を考えてございます。
竹本委員。
そうしますと、電話ですとか、例えば、メールですとかSNSも活用しているというところの連携の周知はどのようにされているのでしょうか。
子ども家庭支援課長。
既にホームページのほうには記載がございますので、ヤングケアラーの相談窓口一覧ということで、一覧として見ることができます。今、既にポスター等も掲示して各関係機関に周知を行っておりますので、この電話につきましても、改めて周知を丁寧に行っていきたいと考えております。
竹本委員。
ありがとうございます。 ヤングケアラーといいましてもそこの根幹には、例えば、ネグレクトですとか、児童虐待ともっと大きい問題が潜んでいるケースが大きいのかなと思います。そういったところも包括的にケアをしていただいて、こういった児童たちのしっかりとした生活を守るような、成長を守るような施策をお願いしたいと思います。 要望です。 以上です。
むらまつ委員。
ヤングケアラーなのですが、最近における相談件数はちょっとどうなのですか。動向をお示しください。
子ども家庭支援課長。
ヤングケアラーに対する相談件数ということで、具体的にちょっと件数的には把握はしていないところではあるのですけれども、何らかのヤングケアラーに関する相談を受け付けた児童人数としまして、令和5年度24人、令和6年度51人、令和7年度44人となっております。
むらまつ委員。
先ほど、学校等にも周知されているというふうに説明があったのですが、それは小中学校も対象ですか。全小中学校ですか。
子ども家庭支援課長。
こちらにつきましては、学校の道徳時間等に子供の権利擁護というカリキュラムの中でのヤングケアラーという周知の仕方もしておりますし、また年に2回アンケート調査を実施しておりまして、困り事の調査ということもやっておりますので、そういったところで周知をしているところでございます。それは全校で実施しております。
ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他、審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第9から日程第11までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 以上をもちまして、保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時15分散会