// 発言者(4名)
// 発言(150件)
皆様、おはようございます。 連日の理事会に御参加いただきましてありがとうございます。ただいまから議会運営委員会理事会を開きます。 それではまず初めに、議長から御挨拶をお願いします。 議長。
理事の皆様方には、お忙しい中、議会運営委員会理事会を御開催いただき誠にありがとうございます。本日は議会運営の検討事項について第2回の御協議のほどよろしくお願い申し上げます。
本日の理事会は第2回目の検討です。それでは、資料に基づいて検討に入りますが、その前に机上に配付してある資料を御説明していただいていいですか。 次長。
それでは、机上に配付されております資料について御説明いたします。 まず、ホチキスどめの第23期議会運営の検討事項提案項目ということで、こちら右側から2つ目にございます理事会検討結果、こちら前回の理事会で御協議いただきまして、結論の出たものにつきまして記載をさせていただいております。空欄のものにつきましては持ち越しというか、引き続きというものでございます。こちら、8分の5ページのところまで前回協議が進んでいるところでございます。 それともう1枚ペラの資料、特別区22区へ依頼した調査結果についてがございます。 前回御協議いただいた際に、委員会記録資料の保存年限について、現在23区で調査をかけさせていただいているというお話をさせていただき、その上でまとまりましたら皆さんにお示しさせていただきますということでお話しさせていただきました。この結果がまとまりましたので配付させていただいております。 以上でございます。
ありがとうございます。 資料についてよろしいですか。大丈夫でしょうか。 (「はい」との声あり) それでは、今、次長からも説明あったとおり、6ページ目の傍聴から今日はスタートさせていただいて、最後までもしいきましてまだ時間がありましたら、前回の1回目で保留になっている部分について、また検討をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 それでは、傍聴の一番最初の議会傍聴の改善について共産党から4件出ているので、4件まとめて御説明いただいて、それから1件ずつお話合いをしていければと思いますので、中村理事、よろしくお願いします。
ありがとうございます。 それでは、1つ目の土曜、日曜、祝日、夜間などに議会、本会議、各委員会も開催できるようにすることということで、皆さんのほうから質問また御意見があればお願いします。 梅沢理事。
次長。
過去になりますが、直近ですと令和2年に台東区の第1回定例会の代表質問で行われておりまして、それを遡ると平成30年にやはり台東区、29年に台東区、29年には大田区のほうも実施しております。 なお、令和2年の台東区のとき代表質問で傍聴者の数も調べられまして12名、30年の台東区ですと11名、29年の台東区ですと15名と。大田区につきましては、中央区との境界に関するものが協議された際に傍聴95名ということで、結構マスコミも取り上げられたものですので多く来ていたのかなというところです。 ただ、その令和2年以降は現在23区で実施している区は見当たらないという状況でございます。
梅沢理事。
ありがとうございます。 ほかに御意見というか、こう思うというところで結構ですけれども。 米山理事。
ありがとうございます。 小林理事。
副委員長。
先ほど次長から台東区とか大田区がそういう実例があるという話がありました。つまりは、そこの議会においては土日祝日にやらざるを得なかった理由があったのかどうか、この辺は分かりますか。
次長。
申し訳ございません。はっきりとは調べたわけではございませんが、大田区につきましては審議の内容が注目を集めるものだったということから開催したというふうに捉えております。 一方、台東区につきましては平成29、30年と令和2年ということで行っているのですけれども、一定の代表質問についてやってみようということで開いたのだと思われますが、その後、開かれなくなっているということはなかなか傍聴者も集まらなかった故かというふうに捉えております。
副委員長。
今、葛飾区の議会として平日に行っているわけですが、それで時間的には十分、土日を使わなくても通常の議会が行われている、委員会が行われている、そういう実情を考えたときに、ライブでの中継もされているということも考え合わせると、あえて土日祝日に設けるのは今の段階では必要ないのではないかなという思いはしております。 先ほどから皆さんがおっしゃっているとおり、職員の勤務形態もありますし、土日になりますと様々議員としての活動もございますし、土日祝日というのはどうかなということは今考えております。 ただし、災害時、また数十年前にあった百条委員会等々もあるのですが、そのときはそのときでまたその都度考えるべき問題なのかなというふうに思いますので、今現在段階では土日祝日の開催というのは先送りしたほうがいいのではないかなというふうには思っております。 以上です。
ありがとうございます。 中村理事、一応、今、皆さんのほうからお話しいただいたところでは現状では現行のまま。 ただ、私も思うところでは、やはり何か特別なことがあってやる場合、実際委員会とか本会議の開催もそうですけれども、委員長もしくは議長が招集をかければやれることではあるので、そういったときには議会運営委員会にこの案件であればやはり区民が大変関心のある内容であるから土日にやるべきだとか、夜間にやるべきではないかというようなお話が議会運営委員会の中であって、皆さんが確かにそうだということであればやれない話ではないと思いますので、これを議会改革で土日にやろうみたいなお話は今回は認められないというと言い方はおかしいですけれども、このままの状況でいて、そういうような議案がもし出てくれば議運の中でお話ししていただければ、今、特別な場合にはやはりあり得るのではないかというお話もあったので、その対応もしていけると思いますので、今回の提案は今回は見送るということでよろしいですかね。 どうぞ、中村理事。
再度検討ということでよろしいですか。一応、全会一致でなければ通らないけれども再度の検討ということはあり得ますので。持ち越しということで扱わせていただきますので。 すみません。次、2番目のやつになります。傍聴者の数の15名についてもっと緩和したほうがいいのではないかというところですが。 米山理事。
ありがとうございます。 ほかにございますか。 小林理事。
ほか。 はい。梅沢理事
副委員長。
今、米山理事、また梅沢理事がおっしゃったとおり物理的なこともありますし、一定の線引き、定員を設けるのが妥当かなと思います。これが新庁舎になったときに、またそのときに傍聴席を改めてつくられる、そういう話合いもするべきだと思うのですが、今現状では、こういう実際問題15人入られたら結構いっぱいになってしまいます。小林理事からは柔軟な考え方ということもありましたが、その意味として委員長の裁量で議案によっては入れる人数を多少緩和する、そういったこともできるということもありますし、そういう意味として柔軟性ということを言っていられるのだったらば、それはそれとしていいと思うのですが。結論としては、今現行の線引きで15名、これで進めていくことが妥当かと思っております。 以上です。
ちょっといいですか。 次長、要綱のところに15人で委員長が認めた場合にはというところが載っているではないですか。それちょっと御説明いただいてよろしいですか。 次長。
では御説明いたします。 まず、委員会の傍聴の人数につきましては、規程のほうで議長が定めるとなっておりまして、傍聴に関する要綱がございます。定員といたしましては、傍聴人の定員は15人とすると。傍聴人の数の制限ということで、次の各項に掲げる場合ということで、委員会室の規模により物理的に定員まで入場させることができないとき、その他委員長が特に必要と認めたときということで、制限の項目があるところでございます。 一方、増やすという部分について…… ごめんなさい、ちょっとですね。
要綱に出ている。 要綱では委員長が必要と認めた場合というのが出ていますよね。
申し訳ございません。広げるという部分での規定がちょっと見当たらないものでして。
ごめんね、増やす要綱はないみたい。
失礼いたしました。
どうぞ、中村理事。
どうぞ、副委員長。
今のお話で、委員会によっては理事者の数も少なくて、すかすかだというときもあると。その際には制限を外してもっと傍聴者を入れてもいいのではないかという主張だと思います。 一方で、その委員会によっては理事者が多数出席されて、実際問題15人以上入れないというのはこれはもう現実的な話だと思うのですね。そうなったときに、やはり理事者の多い、少ないということではなく、やはり一つの決め事として15名、理事者が多いときは15名でももういっぱいになるわけですから、そこの制限というのはつくることは必要であろうというふうに思うのですね。 ということで、今までの一定の線引きの15人ということでよろしいのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
米山理事。
よろしいですか。 はい、どうぞ。梅沢理事。
中村理事。
今、御意見がいろいろ出てきまして、確かに要綱の中では15人という規定があって、逆に物理的に難しいときには委員長はその人数を減らすことができるという要綱の中に記されているだけなので。現況、今、米山理事からも中村理事からもお話あったとおり、逆に物理的に入れるのであれば入れてもいいのではないかという声もあったので、これ継続で検討させていただいて。そうなると、要綱に付け足す、もしくはただし書で15名で正しいみたいな話になるのか、別項目で加えていくのか、その辺も含めて再度検討した上で、継続ということにさせていただいてよろしいでしょうか。 (「異議なし」との声あり) また次回以降、皆さんも部屋にお持ち帰りいただいて、お話合いの上でまた次回に持ち越させていただきたいと思います。 では3つ目、傍聴者にタブレットを貸与することというところですが、御意見もしくは質問がありましたら、どうぞ。 どうぞ。梅沢理事。
次長。
委員会の傍聴者への資料につきましては、委員に配付しているものと、個人情報があるものは黒塗りをさせていただいてということになりますが、同じものを3部用意させていただいているところでございます。
梅沢理事。
ほかございますか。 米山理事。
小林理事。
次長。
傍聴資料につきまして、タブレットを貸与をしている区は23区中で杉並区のみとなってございます。ほかは紙資料で御用意となっておりますが、すみません、どれくらいの部数を用意しているかというのは確認は取れていない状況でございます。
小林理事。
副委員長。
現実的に、このタブレットなのですが、もちろんそういうものが傍聴者に対しても提供できる貸与できれば一番これはすばらしいことだと思います。現実的に、今、事務局でストックしているタブレットって何台かあるのですか。予備の分というか。
次長。
予備機として3台ございます。
副委員長。
それは常時使えるものとして考えていいですか。
次長。
使えるものでございます。 ただ、一方で、皆様と同じものになっておりますもので様々な機能が一緒に入っているというようなところでございます。
副委員長。
そうなると、そのまま貸与して見ていただくというのは難しい部分もあるかと思いますね。となると、傍聴専用のタブレットというものを今後するとするならば、購入するなり事務局で用意をしなければいけない。そういうことになりますね。となると、まだ現実的に傍聴者に対しての専用のタブレットを用意するというのはなかなか難しいのかなというふうには思います。 ただ、紙ベースで3部がいいのか、15部がいいのか、それはちょっとまだ別の議論ですが、実際問題3部を用意して複数の傍聴人の方がそれを見ている。そういう形になるのかしら。
次長。
そのとおりでございます。
副委員長。
であれば、やはり紙ベースで当面は続けていくのがいいのかなというふうにも私も思います。 以上です。
その3部はまた何か要綱に載っているのですか。 次長。
要綱等ではございませんが、議会運営委員会での決定事項ということで3部御用意させていただいているところです。
ほか何かありますか。 何か、議運の決定事項とはいえ、何か知らない人が15人来ているのに3部では確かに見せてくださいと言いづらいですものね。 何か御意見があればどうぞ。 3部しかないと。4人いても5人いても3部しかない。 どうぞ、梅沢理事。
現状、議運の決定事項で3部となっているので、もしそういったふうに事務局で多い場合には判断するということであれば、また同じように議運の中で基本3部だけれども多いときはみたいなのを決めておかないと、多分事務局は逆に何でそんなことやっているのだと言われかねないので。 これ、傍聴者としてはスマホを開けたり、自分で持ち込んだタブレットを見ることは構わないのですかね。そういう規定は特にない。 次長。
いわゆる端末を持ち込んだりすることを禁じるという規定はございません。音量のほうは下げておいていただくというのが前提になりますけれども。
駄目と言っているよ。
失礼いたしました。傍聴席の持込みはできないというふうになっているということでございます。
いや、さっき小林理事がお話しされた自分ので見てもいいよということであれば、確かに紙がなくても見ればいいやとなるけれども、それが許されないとなると、本当に傍聴の人たちの中には3部しか資料はないという。我々も携帯を持ち込んではいけないので。 何となく部数のほうの話になってしまいましたけれども、タブレットの貸与についてということだったので、継続して考える、ですか。 あと、中村理事の御判断のところもあるので。
では、一応これも継続して、再度、次回検討事項に上げさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 では、傍聴の最後になります。 傍聴者に磁気ループシステムを導入するというところですけれども、何か御意見、御質問があればどうぞ。 米山理事。
次長。
磁気ループシステムというのが、いわゆる磁気で平面を囲うような形のものを導入いたしまして、その中にいらっしゃいますと磁気ループを聞く専用の補聴器みたいなものがございまして、それで聞いておりますと音声が聞きやすい、ほかの音と区別してというか、交わらないで通して聞こえる声が聞き取りやすいというようなものでございまして、そういうものでございます。
米山理事。
次長。
一般的に、いわゆる床の下部分に設置するので工事で行いますので、他区でやはり導入しているところありますが、ほかの大規模な改修工事などと合わせて設置を行っているというのが、ほぼそういう形でやっている状況です。
米山理事。
中村理事。
次長。
磁気ループシステムで、いわゆるポータブルというか、そういうような配線が表に見えるような形でやるという方法もございます。 ただ、そういった場合に足元に配線が出てくるので、若干危険というか足を引っかけたりというのを考えてしまうと、様々な方がいらっしゃる傍聴のところで使っていくというのは若干難しいかなという思いもあるところでございます。
ほかにございますか。 小林理事。
次長。
改修経費で60平米とか80平米ぐらいで、設置費で200万円程度というふうにお伺いしておりますが、こちら先ほども申し上げましたとおり、ほかの工事と合わせてやっているのがほとんどでして、単体でやった場合にどれくらいかかるのか、もうちょっとかかるのかといった懸念がございます。
小林理事。
ほかに御意見ございますか。 どうぞ、米山理事。
副委員長。
次長の見積り、また磁気ループシステムの仕組み、システムというところと、あと中村理事がおっしゃっているところの磁気ループシステムの仕組み、これ大分乖離があるようで。とはいえ、今、次長のほうでお話をされたシステムまた予算を考えたら、まだ現実的でないのかなというふうなイメージで捉えております。 とはいえ、中村理事がおっしゃるとおり、もう少し簡易なものができるのだよと、そういうのもあるのだよということも主張されていますので、もうちょっと今後精査をしていただいて簡易にできるものなのか、簡易にできるといっても、先ほど米山理事が言われたとおり、2会場同時でやる委員会もあるわけですし、では本会議場どうするのだということもありますし、結論が出せないのかなと。中村理事にお願いしたいのは、こういうぐらいの予算でこんな簡単に簡易にできるのだよということをもう一回主張して、次回でもその次でもいいのですが主張していただいて、継続でまたこの場で話をするのがいいのかなというふうに思っております。 以上です。
梅沢理事。
ありがとうございます。 次長、今、共産党に金額的なものという話もありましたけれども、事務局としても、要はケーブルというか、簡易的にやれるものなら幾らするのかも調べておいていただいて、次回にまた再度このぐらいの金額でということでお話しいただくことと、これはこのような話が出てきているけれども新庁舎にこういったシステムを、例えば、何かの工事のきっかけにというのだったら、まさに新築するときに床に設置してなかったら、また改修工事のときといったら何年先の話か分からないので、もしこういったシステムを、皆さんも難聴者に対する配慮は必要であろうという声は出ているので、こうしたシステムを導入していったときの工事価格であるとか、新築でやった場合、またどこの部屋に配置することが望ましいのかとかもまた図面の関係もあるでしょうから、当然予算の関係もあるでしょうし、御検討いただいて、また御報告をしていただければと思いますのでよろしくお願いします。 一応、継続して再度検討するということでお願いします。 これで傍聴のところは終了しました。 引き続きまして、議員の地位ということで①の報酬のところ、自民党が2つ続いてありますので、まずこの上2つを御説明いただいて、お願いします。
では、この今、自民党の出している2番目のところは全くの反対側ですけれども、次ページ、8ページ目のところで、同じように共産党のほうから飲食に関する内容が出ているので、これ合わせて話をしたいと思いますので、こちらも御説明いただいて、1個目と2個目とこの共産党のと一緒に飲食での費用の話をできればなと思っているのですが。 なくすというほうですね。
分かりました。 それでは、一番最初のクレジット、政務活動費の支払い、今認められていないクレジットとか、キャッシュレス決済について、何か事務局のほうからございますか。 次長。
まず、クレジットカードの使用に関しまして、利用を認めているか・認めていないかということで、調査を取らせていただきました。そうしたところ、葛飾区でも一部利用を認めているという部分も含めると、23区全てで認められていると。 クレジットカード以外のキャッシュレス決済の利用、いわゆるバーコード決済とかだと思われるのですが、利用も認めている区の数、20区となってございます。ですので、ある程度そういうキャッシュレス決済化を認めているところが進んでいるというふうに捉えているところです。 いわゆるキャッシュレス決済について課題になってくるのが、よく取り上げられるのがポイントの取扱いかと思われます。ポイントの取扱いについて、こちらも調査をかけさせていただきました。差し引いたものを計上しているというのが12区、残りの11区については特にこれを差し引いていないというような状況です。調査を取らせていただいたところはそういったところでございます。 また、キャッシュレス決済でポイントの話をさせていただきましたが、ポイントについて差し引くというのはございますけれども、カードによっては、例えば、月とか年の支払い状況によってポイントが変わってくる、最終的にポイントが付与されるというところで、何か見えないポイントというのも出てくるので、取ったり・取らなかったりそこを差し引いたり・差し引かなかったりで、若干不公平な部分も出てきているのではないかというふうに、調査をかけている時点で課題が出てきたところです。皆さん平等にやっていくのであれば、逆にポイントは特に見ないという考え方もできているので、ほかの11区ではポイントを差し引いたりはしていないという考え方もあるのではないかというふうに考えているところです。
ありがとうございます。 これ、もしクレジットとか、そういったことでやるよというと、前にこれ議運で決めた内容だったかどうかその政務活動費の使用する規定がありましたよね、規則みたいな。これの改正をすればその形になるということですかね。 次長。
政務活動費の支出に関する使途基準等ということで、平成27年に議会運営委員会の決定でございます。その中で、領収書等の取扱いについてということで、ポイント部分の記載があるところでございます。 また、クレジットカードについては、原則ETCとかということでの使用ということで書かれているところですが、これについても原則、変えるようであれば認めていくというような改正をすればできるものと考えております。
では、皆さんのほうから御意見がありましたらお願いします。 副委員長。
まず、確認なのですが、ここではキャッシュレス決済という表現と、あとクレジットカードの使用という表現なのですが、その確認で、クレジットカードで出した場合にその領収書に代わるものというのは、はがきなり明細なりでこういうものを使っているよということですよね。もう一つ、キャッシュレス決済となると、例えば、ネットで発注して、それで領収書が出てくるみたいな、そういうようなイメージで捉えていけばいいですか、まず。
次長。
そのとおりでございます。
副委員長
分かりました。 世の中の流れでキャッシュレス決済、クレジットカードが大分認められていますし、民間ではもう完全にそのとおりですし、私の今行っているところの、例えば、都選管に私たちが収支報告を出す場合でも、クレジットカードで使途明細というのですかね、はがき、もしくは明細書が来るではないですか。そこの部分の該当するものだけが見えるように、後は黒塗りしてしまってポイントもつけないで出せばそれが今通用している、そういう時代になってきたなと思っておりますので。クレジットカードの使用、またキャッシュレス決済、それがちゃんと領収書としてこういうふうに使われていますよということを証明できるのであれば、十分いいのだろうなというふうには思っています。 ただ、難しいのは先ほどから言われているポイントの件で、以前、議運で開催をした政務活動費の使途基準ということで、専門家の先生に来ていただいて、このお部屋でやったことありましたよね。何年か前かちょっと忘れたのですが、そのときはその先生は既にポイントは認められているのだよということを言っておられた記憶が私はあります。 ただ、そういうことを言われたのですが、私どもはこのポイントについては、やはりつけるべきではないだろうという意識でやっております。 だから結論として、今後、クレジットカードまたキャッシュレス決済における政務活動費を使うことも、ちゃんとその領収書に代わる明細が分かればこれはいいのではないかと。 ただ、ポイントに関してはまだ熟慮が必要なのではないかなというふうな私は思いがあります。 以上でございます。
ほかにございますか。 小林理事。
次長。
例えば、司法判断ということですと平成27年の大阪地裁では、ポイントの取得によって市に何らかの損害が生じたということはできないから、仮に本件相手方に何らかの経済的利益が帰属したとしても、いわゆるやはりこれはポイントを得た側ですね、不当利得の成立は認められないというようなことで、ポイントについては特にこれがあったから不当利益だよということではないという判断がございます。
よろしいですか。 ほかは。 米山理事。
次長。
クレジットカードの使用について認めている区は全ての区、23区で認められています。クレジットカード以外のキャッシュレス決済については20区が認めているというような状況です。
米山理事。
中村理事、何かございますか。
どうぞ、自民党。
今、皆さんから基本的には進めていくべきだというところで。あと、ポイントに関するところはそれぞれの判断にとか。また、ちゃんとうたうべきかもしれないので使途基準を直さないとオーケーにならないところですか。 次長。
使途基準の中の領収書等の取扱いの項目がございまして、領収書等についてで、自主的な値引きとなるポイントが発生する場合は、支払い額から支払いにより発生したポイント分の金額を差し引いたものを計上することというのが今回記載されてございます。また、カードについてですが、カード決済については原則不可とするが、ETC料金及び通信料についてはカード会社から送られてくる利用明細書を証拠書類とすることができるというような規定がございます。この部分について、何らかの改正が必要というふうに捉えております。
次回までにその辺の使途基準の変更をして、ポイントについては再度、その辺をうたうのか。うたわないのか、自己判断でやっていただいてもいいよというような形にするのかは再度話合いをするということで、その辺の規定を直したものを次回提出していただくということで取りあえずクレジットとかキャッシュレスは進めていく、今の原則不可とするは消していただいて。あと、次回もう一度、皆さん部屋にお持ち帰りの上でポイントのことに関しては再度話し合って、載せるか載せないかも決定していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 次の飲食の話ですけれども、これ真っ向違う意見ですので、これはどちらにしても成立はしない話なのですが、一応、御意見は各会派から伺った上で継続していくという判断になると思いますが。一応、そのほかの3会派からもし御意見があれば、なければないでも構いませんが、取りあえず継続していくということになりますが何かあれば。 米山理事。
ほかどうですか。よろしいですか。 副委員長。
議員個人としては、心情としてはごもっともですとよく思います。そうですね、いろいろな会合が、以前は会費が5,000円だったのが1万円になっているのも多いですし、議員としての経済的負担というのは非常に多いところだと思います。 それで、私どもは、実は政務活動費で飲食を伴う会合というところには、政務活動費の支出はしておりません。しかしながら、平成27年のこの使途基準を議運で決定した際に5,000円を上限に支出をすることができるということも決めてありますし、全国的にもやはり一定の金額支出をすることができる、そういうような使途基準を設けている自治体もあるわけであって、殊さらまかりならんと、この支出をすることはまかりならんということは私たちも主張しませんし、とはいえ、やはり区民目線から考えて、今現状の5,000円を1万円なり、また3分の2なりというのは、なかなか理解を得ることができないのかなという気もしております。 そういう部分では、今現行の平成27年に決定しました使途基準の5,000円上限というところでよろしいのではないかと、このように主張いたします。
小林理事、どうぞ。
どちらの結果でも従うという話ですかね。分かりました。 現状、2つに真っ向に分かれてしまっているので、これがどちらかによることはないとは思っていますので、継続して判断していきますが、今、現状でも5,000円とはなっているけれども、実際出していらっしゃらない会派もあるということですので、逆に1万円になっても出さないところは出さないしみたいなところもあるのでしょうけれども、現況、やはり区民目線から考えたらという御意見もあるところですので、もう一度皆さんの部屋に持ち帰って今後このことに関しては継続して話合いをしていこうということで進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 では、その次の費用弁償のところ、もしくは費用弁償と報酬、また政務活動費等の全て合わせてというところで、この残ったところの4つはほぼ同じような内容の費用弁償の取扱いのところが一番多いのかと思いますので、それぞれに御説明をいただいた後、一括して話をさせていただければと思いますのでよろしくお願いします。 それでは、公明党のところから費用弁償の見直しを。
行財政改革のため、本会議、委員会出席の際に支払われる費用弁償の廃止に向けて検討をするということで出させていただきました。前期22期のときも、この内容で提案をさせていただきました。やはり税金の使い方として、葛飾区内で本会議、委員会、区役所に登庁するわけですけれども、時代の趨勢から見て1回で3,000円というのはいかがなものだろうという区民目線は間違いなくあるわけであって、そういう中で今後しっかり廃止に向けての検討をしていきましょう。こういう提案でございます。 以上です。
ありがとうございます。 それでは、区民連のほうから政務活動費の日割りの話と、議員報酬、費用弁償、政務活動費を。
ありがとうございます。 では、みらいのほうから政務活動費の見直しを。
それでは御意見になりますが、その前に区民連の11月の選挙後の日割りで、確かに11月になぜ政務活動費がないのかは不思議なのですけれども、何かあれば。 次長。
政務活動費の支給につきまして、今現在の支給の仕方でございます。毎月1日現在の議員の所属ということで支給をさせていただいております。今、お話がありましたとおり、11月分がゼロということで、12月分から一月分ずつ支払われていくと。 逆に、一番最後、任期の末のときも一月分支払われますので、トータルして考えると同じですねという考え方で、これは、全国市議会議長会が作成した標準条例を準用させていただいておりまして、特別区23区でも調査を取ったのですが、日割りで計算しているところが足立区だけだったかな。そういった状況でございます。 ただ、だからといって日割りでできない話ではございませんので。 以上です。
始まりが日割りだから、最後も日割りになるというだけですよね。 いいですか。では最初に、どうしようか。今の話で、この日割りのところを。 どうぞ。
次長。
そのとおりでございます。例えば、15日だったと仮定いたしますと、先に15日分払いますと。一番最後の任期の末のときに支給する際には、15日分のみでの支払いになりますと。そういった考え方でございます。
大丈夫ですか。 ほかにこの日割りのお話で何かあれば。 どうぞ、副委員長。
整理をさせていただきますと、全国市議会で決定した部分というのは日割りではなくて一月分にすると。そうすると、再選をされた議員はちゃんと通期全額もらえる、新人の方で当選した方は日割り分がもらえないというのが全国市議会議長会で決まった内容ですね。
次長。
冒頭の分については確かにもらえないという意味合いに取られるかもしれませんが、最後、4年経過したときに、例えば、任期が11月の15日だったとします。だとしても11月の30日分まで、一月分まで支払われますので、トータルで考えれば12か月掛ける4年分はきちんともらえるというような考え方でございます。
中村理事。
ほかに御意見ございますか。 どうぞ、小林理事。
どうぞ。
15日に任期だと、そこの分30日までもらっても、もう15日から30日はもう議員ではないだろうという。 これ、もし日割りにということであればやはり何か変更をした上で、条例。 次長。
今の支給の方法につきましては条例で定められておりますので条例改正が必要となってまいります。 以上です。 補足して、すみません。区長提出議案ということでなってまいります。 ただ、だからといって全然問題ございませんというか、改正が必要なものは改正していくというようなところでございます。
どうでしょうか、皆さん。 どうぞ、副委員長。
素朴な疑問。 だから、最終改選のときに、事前にいついつ、11月の何日に区議選になりますよということが分かった段階で、その最終月は何日分というふうになるのですが、それ事前に政務活動費として四半期ですよね、それはテクニック的に日割りの計算をしたものを最終の四半期分で出すということは技術的に可能なのですか。
次長。
議員のいわゆる周期というか、4年の最後、いわゆる任期になりますので、そこはもう決まっておりますので、11月分が含まれる10月、11月、12月の分について10月と11月の任期の日までの日割りを計算して支給することは可能です。
多くは昼間日割りが妥当ではないかという意見ですけれどもどうですか。 よろしいですか。 では、基本日割りで進めるということで、実際にやるのは議運で決定した上で、区長の提案の議案改正になると思うので。一応、進めていくという方針でお願いします。 残っているところが費用弁償絡み。あと区民連からその辺は3つの報酬も含めて一体的に検討するべきではないかというところと、費用弁償は廃止、区内の費用弁償に関しては廃止していくべきだという意見ですが、何か御意見があればお願いします。 梅沢理事。
米山理事。
よろしいですか。 ほか御意見あれば、賛否も含めてもいいですよ。 どうぞ。
費用弁償については何か。
あと、意見を出していないのは共産党ですので、もし何か御意見があれば。 中村理事。
ほかに。 どうぞ、小林理事。
次長。
申し訳ございません。第三者委員会を設置している自治体という御質問ですが、資料自体があるのか、ないかも含めて手元にはないのですが、戻ったらあるか、ないかというのも分からない状況なのですけれども。
いいですか。 小林理事。
前期だったと思いますけれども、第三者委員会の設置ではなかったのですが、この3つを併せて検討しようではないかということで話合いを持とうということになったのですが、実際に話合いには至らなかった経緯もありますので。今のところ、現状話が分かれておりますし、費用弁償に関しても賛否両方ありますので、これも今後に向けて大変継続していくという、項目が多くてあれですけれども、費用弁償については継続して検討していくということで。 また、第三者委員会の設置も内容について、特には議員報酬に関しては報酬審議会という第三者委員会、まさに第三者委員会で検討もされた上での報酬決定になっているので、そこをまた別の委員会を設置して金額を変えていいのかどうかとか、問題点もあるかと思いますので、この辺も併せてちょっと御検討いただいた上で、再度話合いをしていければと思いますので、よろしくお願いします。 それでは、一番最後のところ、議員活動支援ということで、議場のWi-Fi、新庁舎の話、また議会図書室の話が2つということで。 それでは、区民連のWi-Fiの通信環境のお話からお願いします。
では、みらい。同じく図書室です。
ありがとうございます。 何か事務局のほうから、この4つのところであれば。 次長。
ではまず、議場のWi-Fi通信環境についてでございます。 現在、議員がいらっしゃるということで、当然それ以上の通信を受けられるだけのWi-Fiプラスと、プラスアルファいたしまして理事者のほうも通信できるだけのを別で設けておりまして、余剰に、実際には理事者のほうは使っておりませんので、十分にある状況とは捉えております。 ですので、ただ一方で、そういうようなつながりづらい状況もあったということがございますので、今後そういうのがございましたら、状況を確認させていただければというふうに考えているところでございます。 続きまして、新庁舎に向けての議会機能の充実についてでございます。 こちら、やはり新庁舎を整備するに当たって、当然議員の皆様に御決定いただく必要があるものと考えております。検討そして御決定ですね。ですので、設計の進捗等に合わせて都度議員に情報提供させていただきながら共に考えていくという方法を取れればよいと考えておりますので、ここ、総合庁舎の整備担当と相談しながら進めていければなというふうに考えております。 そして、議会図書室の充実についてです。 印刷機があって音が大きいということで、非常に申し訳ない状況というふうには捉えております。物理的というか、部屋的になかなか限られたところでやっておりますので、今の状況になっているところでございます。図書室の機能につきましては、今お話ししたように物理的に難しいところがございますのでというのが現状でございます。 議会図書室の利用促進についてということで、今、鍵をお渡しいただければというような御提案がございました。そういう方法についてであれば、何か検討できるのかなというふうには考えております。もともとあそこは区民が自由に出入りできるというところでございますので、そこを開けっ放しにした場合、中で区民の方というか、寝ていたりということがあると怖いなという部分もありまして、今現在の取扱いをさせていただいているところですが、検討の余地はあるのかなというふうに捉えております。 以上でございます。
順次、お話ししていきたいと思いますけれども、一番上のWi-Fiの環境に関しては調べていただいて、お話のようにもし通信環境が悪いのであれば何のためのタブレットの持込みかが分からなくなってしまうので、きちんと調査をした上で対応をしていただきたいと思います。 あと、次の新庁舎の議会機能の充実ということで、確かにお話のとおり説明が少なくて、今まで1回ぐらいしか、結果的にレイアウトも1度ぐらいしか見せていただいていないし、きっとある程度進んでしまうと今さら変更できませんみたいな話になるのであろうという気がしてならないので、やはり、これはもっと小まめに本来するべきだし、事務局からは多分どうしたらいいのだという聴取をしているのだろうけれども、議会側からは一切その機能であるとかそういった話を聞かれたことはないので。我々には賛成する権利もあるけれども、反対する権利もあるわけで、先ほど、次長は議会が決定するとか言っているけれども、もう決まってしまったようなものだけ出されて、これでもう決まりだよ、もう今さら変えられないようになって、我々は位置条例を出すこともできますよというのを区長が分かっているのかどうか、元に戻すこともできるのですよと。だから、あまりにも議会を無視したような庁舎の進め方をすれば、反対もあり得るということを分かった上できちんと説明してほしいですよね。何か何年かに1回説明にきていますで、議会の意見を聞いてますは、やはりちょっと違うと思いますと言っておいてください。 では、図書室のことは1回目、1つ目のところ、物理的な問題があるということですので、何か皆さんのほうから御意見があれば。確かに物理的に難しいので、新庁舎になったときに充実した図書室をつくってもらいたいということも含めてちゃんと説明しようよというところで、議会図書室がこれでは狭いよとかという話をするもしないも絵がないのだから、何もしようがないので。例えば、蔵書が何冊入れられるのだとか、そういったことも分かるような図面を描いてくればいいけれども、ここが図書室ですとかというだけの絵ではやはり違うかな。今の蔵書が何冊あって、今度はこのぐらいやれますよみたいなお話があって、初めて図書室が充実しているのか、していないのか。中のレイアウトも、要は調べる今何も机も椅子もないから立って見るしかないではないですか、中で見るとすれば。やはりそういったものもあるのかないのかみたいなものは、やはりそういった細かいものがあった上での説明がないと駄目ですよね。 どうぞ、中村理事。
そうですよね。全体のレイアウトも少し考えることも可能かもしれないし、無所属の方が1人で1室使っているとかというのも大会派からすると羨ましい限りのところだから。そういったところも2人で1部屋にしていただくとかということでスペースをつくるとかということも、皆さんとともに。これはね、あまり私が意見を言ってはいけない立場なのですけれども、そういったことも検討した上で、あまりにも確かに図書室としてはふさわしくないとしか言いようがないので、御検討いただきたいと思います。 あと、最後のところ、鍵を造っていただけるのですかね。そうすれば、今お話の小林理事からのところもそうだし、1回ずつ開けてくださいと言いに行かなくてもよくなるのか、もしくはそれをやってしまうと、その後、施錠しているかとかそういったところで不安があるとかいう話があるのか。 次長。
御提案のありました鍵の対応につきまして、少し事務局も検討させていただきたいと考えております。よろしいでしょうか。
再度事務局で検討するということで、今の最後のところは1番目はもう当然検討していただくこと。で、2番目のレイアウトに関しては、さらにもう少しきちんとした説明をするように理事者に伝えていただきたいこと。図書室に関しては、現状でもやれることをまず少し考えていっていただきたいということで、これは継続していく。最後のところは、鍵に関して事務局で御検討をいただいた上で、次回、どうできるかの御報告をいただければと思います。 よろしいでしょうか。 これで一応、一通り終わりましたので、次回は今継続になっているもので答えが出せそうなものを再度検討を進めていくということで3回目の検討委員会を、ちょっと皆さんと日程調整した上で日にちを決めていきたいと思いますのでよろしいでしょうか。 何か事務局のほうからありますか。 よろしいですか。 (「なし」との声あり) それでは、以上で議会運営委員会理事会を終了したいと思います。 ありがとうございました。お疲れさまです。 午後0時00分散会