// 発言者(10名)
// 発言(91件)

これより本日の会議を開きます。 ◎会議録署名議員の指名

まず、会議録署名議員を定めます。 4番 高 島 なおこ 議員 32番 松 田 哲 也 議員 にお願いいたします。 ◎諸般の報告

次に、諸般の報告を申し上げます。 監査委員から、令和8年1月分の例月出納検査の結果について報告がありましたので、文書を配付いたしました。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1、議案第1号から日程第12、議案第12号までの12件を一括議題といたします。

本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました12議案につきましては、去る2月25日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について、順次御報告申し上げます。 まず、日程第1、議案第1号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律により、マンションの建替え等の円滑化に関する法律が改正されること等に伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、マンション建替え円滑化法で新設された高さの許可による区内の影響について伺う、との質疑があったのに対しまして、斜線制限などの高さ規制を緩和できる高さの許可が新設されたが、区は全域で高度地区による高さ制限があり、その制限を超える建築はできず、これまでと同じ範囲での建築になるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、無会派の委員から、本案に賛成する。マンション建替え円滑化法は、老朽化マンションの安全性・防災性の向上を図り、円滑な建替えを促進するものである。 一方で、建て替えは、住民の生活や地域コミュニティ、周辺の住環境に大きな影響を及ぼし、建て替え促進と住環境保全とのバランスをどう確保するかが重要である。 制度の適用に際しては、防災・安全の向上に加え、個別案件ごとに公益性、必要性、妥当性を丁寧に検証するとともに、情報提供の徹底や住民への十分な説明、合意形成への支援、地域コミュニティの維持や生活再建支援など、区としての役割を果たすことを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第2、議案第2号、目黒区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、区長の付属機関として、目黒区立学校施設更新に係る設計等委託事業者選定委員会を設置するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、今回の改正は、以前の付属機関整理に伴うものとのことだが、改めて経緯について伺う、との質疑があったのに対しまして、本条例制定時に、それまで私的諮問機関としていたものを付属機関へ移行するもの、私的諮問機関のまま残すもの、事業終了に伴い廃止するものに整理しており、この時点では廃止と整理したが、今回新たに設置が必要となったため、条例設置の付属機関として追加するものであるとの答弁がありました。 次に、設計等委託事業者選定委員会を設置する必要性について伺う、との質疑があったのに対しまして、プロポーザル方式における提案の公平性・公正性を確保するため、有識者を含む選定委員会の設置は一般的であり、適切な事業者選定を行う上で必要であるとの答弁がありました。 次に、外部有識者1名とは具体的にどのような専門性を想定しているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、外部有識者は、学校建築を専門とする大学教授を想定しており、これまでも基本構想から実施設計まで各段階で技術的助言を得ているとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案について賛成する。老朽化する学校施設の建て替えは必要なことであるため、着実に進めることが重要である。 しかしながら、選定方法はプロポーザル方式にならざるを得ないため、区は教育施設であるということを捉え、教育環境の向上や、様々な子どもの安全・安心が十分に担保される内容を仕様書などに盛り込むことを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第3、議案第3号、目黒区公共料金支払基金条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、基金の額を引き上げるため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、基金額を2億2,000万円から4億円に増額する根拠について伺う、との質疑があったのに対しまして、夏季の空調利用やプール稼働により支払額が集中する時期には、現行の基金額では不足の懸念がある。また、電気・ガス料金は外的要因で変動が大きく、近年の急激な支払額の増加を踏まえ、安定的に対応できる基金額を設定したものであるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第4、議案第4号、目黒区行政手続条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により行政手続法が改正されることに伴い、聴聞の通知等に係る公示送達のデジタル化を図るため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、インターネット公表は情報が長期間残るため、慎重な運用が必要と考える。掲示場と同じ内容を必ず掲載するのか。また、個人情報保護への対応について伺う、との質疑があったのに対しまして、掲示場とネットの掲載内容は同一である。国の取扱いでは、検索拡散を防ぐため、画像化して公開する方法が示されており、区も行政手続法の考え方に沿って、個人情報に配慮して運用するとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。公示送達のネット上の公開は、所在が不明な場合と限定的ではあるが、一度ネット上に名前が出ると、本人の意図しないことなども起こるため、本人の自己情報コントロール権に十分に配慮した運用にすることを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第5、議案第5号、目黒区職員定数条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、職員の定数を改めるため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、民間委託や非常勤化が進む中、定数が大幅に減ることで組織が弱体化しないか伺う、との質疑があったのに対しまして、定数、職員数の限度の減は現員との差を補正するもので、執行体制への影響はない。また、柔軟な執行体制の確保が主な目的であり、新たな委託化が目的ではない。業務量増には、効率化と適正な人員配置で対応するとの答弁がありました。 次に、職員1人当たりの業務負担は増えていないのか。また、現場の声やストレス要因をどう把握し、対処しているのか、との質疑があったのに対しまして、業務量増加は認識しており、ストレスチェックでも業務負荷が一定割合で確認されている。所属で業務分担や人員調整を行い、必要に応じ、人事管理上の措置も実施している。毎年度の所要人員要望に基づき、業務量等を踏まえて、適正な配置に努めているとの答弁がありました。 次に、増員となる部局は、即時の増員ではなく柔軟な人員配置を目的としたものか伺う、との質疑があったのに対しまして、選挙管理委員会の事務部局など、現員と定数がほぼ同じ組織について、選挙年の応援体制や役職定年後の配置調整に柔軟性を持たせるため、現状の定数を引き上げたもので、即時増員が目的ではないとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。今回の改定は、足りないところを柔軟に対応できるようにすることも含まれているとのことである。 しかし、実情との乖離が生じており、定数を大幅に減らすという部分は、この間、区立学校の学童養護職員、用務職員や警備職員など、民間委託を進めてきたことや、会計年度任用職員など非常勤に置き換えてきたことで、区民生活を支える担い手を減らしてきたことが大きな要因である。 若い職員が定着しない問題や技術職や保育職員などが不足し、今後についても採用が難しいという課題はあるが、区として正規職員を増やして、困ったときは区役所へと言える体制を整えることを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、一括して審査を行いました日程第6、議案第6号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、日程第7、議案第7号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案について申し上げます。 まず、議案第6号は、特別区人事委員会の勧告等に伴い、管理職員の職務及び職責を踏まえた給料表の改定等を行うとともに、平成30年の給料表の切替えに伴う差額支給の取扱いを終了するため、議案第7号は、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる時間帯を拡大するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、今回の改正は、職員の意欲向上や組織力強化につながるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、高度化・複雑化する行政課題に対応するための改正であり、管理職の職務・職責に応じた給与、処遇の確保は昇任意欲の向上につながる。技能系職員も任用制度の見直しに合わせて処遇改善を図り、人材確保や活用を進める。 また、差額支給終了も不利益が生じないよう配慮し、能力発揮の機会確保につなげるもので、組織力強化に資するとの答弁がありました。 次に、差額支給対象者約100名のうち、未受験者の事情把握や個別配慮を行ったのか伺う、との質疑があったのに対しまして、特例選考・特例能力実証の案内は所属長を通じて行い、必要な説明を実施した。人事課が全員と個別面談したわけではなく、所属で状況把握し、適切に対応しているとの答弁がありました。 次に、管理職員特別勤務手当について、深夜帯の具体的な業務内容と、平日と休日をまたぐ考え方について伺う、との質疑があったのに対しまして、これまでは、平日の深夜帯(午前零時から5時)や週休日に管理監督の地位にある職員が臨時・緊急対応した場合に支給され、水防や災害対応などが実態である。平日にかかる場合でも、深夜帯であれば支給対象となるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、議案第6号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第7号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第8、議案第8号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、根拠法の変更により、区として関係部署間の連携や情報交換が進むのか伺う、との質疑があったのに対しまして、根拠法となる新法の内容を踏まえ、関係する複数部署が連携して課題を共有し、区として適切に対応していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、一括して審査を行いました日程第9、議案第9号、職員の旅費に関する条例、日程第10、議案第10号、目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例の2議案につきまして申し上げます。 まず、議案第9号は、職員の旅費制度を見直すとともに、関係条例の規定の整備を行うため、議案第10号は、特別職に支給する旅費の種類に包括宿泊費を追加するため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、職員の旅費に関する条例が全部改正となる理由を伺う、との質疑があったのに対しまして、国家公務員旅費制度の全面見直しに合わせて多くの条項が改正対象となるため、部分改正ではなく全部改正としたとの答弁がありました。 次に、地域区分に東京都が含まれる理由、また、都内宿泊が必要となるケースや判断基準を伺う、との質疑があったのに対しまして、東京都区分は、全国統一基準によるもので、区職員が都内旅行で宿泊する必要は通常ない。宿泊は、早朝6時前出発や帰宅が22時以降など、安全性・効率性から合理的に必要と判断される場合に限って認めているとの答弁がありました。 次に、包括宿泊費制度の導入により、職員の事務負担が軽減されるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、いわゆるパック旅行として、交通費と宿泊費を一括処理できるため、事務が簡素化される。また、職員を介さず、旅行代理店等に区から直接支払いが行えるため、事務負担の軽減と迅速化が図られるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、議案第9号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第10号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第11、議案第11号、目黒区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区国民保護対策本部及び目黒区緊急対処事態対策本部の組織を見直すため提出されたものであります。 理事者から補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、他区で実施されている東京都の国民保護共同訓練について、区が参加することはあるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、都の訓練は、都が区に参加意向を確認して行うものであり、区では、まず、国民保護に関する課題整理と方針検討を優先するため、少なくとも次年度においては、訓練参加を考えていないとの答弁がありました。 次に、本部体制見直しの背景や課題について伺う、との質疑があったのに対しまして、従来の行政部の構成に沿う組織体制では、過去の大規模災害時に被災自治体において十分機能しなかった事例もあったため、災害対策本部はICS型へ移行した。国民保護対策本部と緊急対処事態対策本部についても、大規模災害に迅速に対応できるよう、同様にICS型へ見直すものであるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、有事法制の一つである国民保護法に基づく国民保護計画は、当然計画の中心的な内容は、武力攻撃事態への対処、すなわち戦争にどう対処するかが前提になっている。この計画自体、戦争を永久に放棄する、武力を持たないとしている憲法第9条にも、平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であるとする目黒区の平和都市宣言にも相入れない内容であることは明らかである。 今回の改定案は、ICS型への変更の内容ではあるが、国民保護計画への懸念点から幾つか理由を挙げる。 まず、国民保護計画においても、災害対策と同様に、ICS型を導入することについて、本計画は、武力攻撃事態を想定しているものでもあり、本来、住民の命と暮らしを守る防災の枠組みが軍事・防衛優先の体制へと転換させる懸念がある。災害対策、災害対応の名の下に指揮命令系統を一元化し、武力攻撃事態を前提とした運用が常態化すれば、地域社会は守られる主体から統制される対象へと変質しかねない。 次に、住民避難に強い強制力を伴わせる仕組みは、移動や居住の自由など基本的人権を不当に制限するおそれがある。2025年2月には品川区、また、2026年2月4日には葛飾区、江戸川区などで弾道ミサイルを想定した訓練が実施された。形式的な訓練の反復は実効性を高めるどころか、住民の緊張と不安をあおり、地域社会に分断を引き起こす可能性がある。 最後に、現政権が憲法改正に強い意欲を示し、非核三原則の見直しにも言及する中で、本計画の推進は、戦争する国づくりへの道を進めるのではないかとの不安の声が広がっている。 よって、本案に反対する、との意見がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第12、議案第12号、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運動に係る公費負担の限度額を引き上げるため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、国において自動車借り上げ等の上限額の改定があった場合、国の改正については、利用の実態を踏まえているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、自動車借り上げ等に関する直近の改正は令和4年9月に行っているが、国の法令改正に合わせて上限額の改定を行っており、利用の実態を踏まえて区の改正を見送った例はない。今後も国の法令改正を踏まえ、適切に条例改正を行う方針であるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、議案第1号から議案第4号までの4件を一括して採決いたします。 本4議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本4議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第5号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第6号から議案第10号までの5件を一括して採決いたします。 本5議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本5議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第11号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第12号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第13、議案第13号を議題といたします。

本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。9番山本ひろこ委員長。 〔山本ひろこ委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第13、議案第13号、目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例につきましては、去る2月25日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、コーポ三田の住戸を増設するために、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、高齢者福祉住宅の募集から入居までの流れと倍率等の現状を伺う、との質疑があったのに対しまして、年1回の抽せん会で、応募者の中から待機者等を決定した上で、空きが出た段階で順次入居していただく仕組みである。倍率は、令和5年度は単身用で8.4倍、世帯用で3倍、令和6年度は単身用で8.1倍、世帯用で4倍であるとの答弁がありました。 次に、高齢者福祉住宅のオーナーによる建て替えや売却等による住戸の変動が起こり得る中で、今後の高齢者福祉住宅の確保や対応方針について伺う、との質疑があったのに対しまして、今後の高齢者福祉住宅については、高齢者が民間住宅へ入居することが難しい状況を踏まえ、用途転用などを引き続き積極的に進めるとともに、オーナー整備型の高齢者福祉住宅については、所有者の意向等も踏まえて総合的に対応していくとの答弁がありました。 次に、高齢者福祉住宅全体の管理業務の状況について伺う、との質疑があったのに対しまして、住み込み型は必要に応じて夜間も相談できる利点があったものの、人員確保が難しく、順次派遣型へ移行している。住み込み型は現在3か所のみで、その他は派遣型へ移行しているとの答弁がありました。 次に、管理業務が住み込み型から派遣型に移行したことに伴い、これまで住み込み型で対応していた夜間の相談や緊急対応がどのように変わるのかを伺う、との質疑があったのに対しまして、派遣型となっても夜間緊急時の連絡体制は整備しており、大きな支障は出ていないとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、高齢者福祉住宅への転用は、必要に応じて今後も重要な課題である。高齢者福祉住宅の入居率は令和6年度で、単身用で8.1倍、世帯用で4倍になり、倍率は増加傾向である。期限付きで立ち退きを迫られた高齢者は、目黒区内に住み続けられない深刻な事態も増加し続けている。家賃の高騰で住み慣れた目黒を離れなければならない高齢者もいる。区として、高齢者福祉住宅の思い切った増設を求め、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第14、議案第14号及び日程第15、議案第15号の2件を一括議題といたします。

本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る2月25日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告いたします。 まず、日程第14、議案第14号、目黒区三田地区整備事業住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、三田地区整備事業住宅の一部を廃止するため、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、残りの三田地区整備事業住宅5戸の居住者は承継できるのか、との質疑があったのに対しまして、使用者本人が亡くなられても、区営住宅と同様に同居者が住み続けることは可能であるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第15、議案第15号、目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、区内全域における路上喫煙を禁止し、まちの環境美化をより一層推進するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、区内全域路上喫煙禁止となると喫煙所整備が重要と考えるが、現状と今後の見通しを伺う、との質疑があったのに対しまして、現在、区の公衆喫煙所と指定喫煙所は合わせて16か所設置している。また、区内には喫煙可能な飲食店など、民間喫煙所350か所以上が各地域に満遍なく所在している状況である。苦情が集中する地域の喫煙所整備にも着手しており、今年10月の条例施行までに、可能な限り分煙環境を整備していくとの答弁がありました。 次に、目黒区全域で路上喫煙を禁止した場合に、隣接する区との境界地域における共同対策が必要になってくると考えるが、区の考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、現状では、隣接区の担当者間で情報を共有しており、共通認識を持っている。今後、協力してPRを進めていくとともに、効果的な対策についても整理していくとの答弁がありました。 次に、条例改正案では、現行条例の第10条、まちの環境美化に関する行動計画が削除されているが、今後、美化に関する計画はどう扱うのか伺う、との質疑があったのに対しまして、まちの環境美化に関する行動計画については、これまで環境基本計画に包含し、ポイ捨ても含めた環境美化全般として取り組んでいる。さらに、環境基本計画は5年ごとに改定しており、社会変化に対応しやすいため、実態としては十分対応できている。そのため、今回の条例改正に合わせて第10条を削除する形で整理し、環境基本計画の中で環境美化施策を強化していくとの答弁がありました。 次に、喫煙者に対し、行動変容やマナーの遵守などにつながるよう、健康やマナーの大切さを含めて環境美化に訴えていく周知啓発が必要と考えるがいかがか、との質疑があったのに対しまして、区としては、喫煙者の健康面にも取り組む必要があるため、保健所と連携し、ポスター掲示などの啓発に取り組んでいく。いずれにしても、丁寧な説明と喫煙者の行動変容につながる周知に努めるとの答弁がありました。 次に、条例名に路上喫煙の文言がないので、改正内容が伝わらない。この条例改正で健康増進法上の受動喫煙を防止することを織り込まなかった区の考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、今回の条例改正に当たっては、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境づくりを一番のテーマとして進めてきた。両者ともに権利があるので、それぞれが心地よく暮らしていけるように、まちの環境美化に区民、事業者、区が連携して取り組んでいくということを目標にしているとの答弁がありました。 次に、PRについて、多言語対応はどのように行うのか伺う、との質疑があったのに対しまして、現在の周知は中国語、ハングル、英語の3か国語で対応している。また、それ以外の言語を使用する人や、まだ字が読めない子どもまで全ての人が理解できるよう、ピクトグラムを活用するなど工夫して周知していくとの答弁がありました。 次に、加熱式たばこは条例で規制の対象となるが、専用の喫煙所設置について、今後の方向性を伺う、との質疑があったのに対しまして、現在、区の加熱式たばこ専用喫煙所としてコンビニエンスストア2店舗を指定している。今後は喫煙者の動向を踏まえながら、状況に応じて対応していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。ポイ捨て防止による環境美化及び受動喫煙防止による区民の健康増進を図るため、環境清掃部門と健康推進部門が相互に連携して、引き続き、区内全域における指定喫煙所の整備及び喫煙者のマナー啓発に、より一層取り組み、実効性のある総合的な分煙対策を整備することを要望する。 次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。今回の条例改正により、何人も路上喫煙をしてはならなくなるため、喫煙者の喫煙環境が大幅に制約されることになり、喫煙者にとっては非常にストレスの大きい改正であると考える。特に人が集まり、行き交う駅周辺や商店街、まちの飲食店など、喫煙場所が未整備なところは、今後も粘り強く、民間事業者や住民の理解が得られるよう努力し、また、喫煙者が健康・マナー遵守・環境美化の観点で行動変容につながるよう、啓発や広報掲示にも努力していただき、区内に公平な喫煙環境を整備していくよう要望する。 次に、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。改正案では、まちの環境美化に関する行動計画の条項が削除され、今後、行動計画は環境基本計画の中で示されることになる。次の環境基本計画の改定に当たっては、環境美化の一層の記述の充実とともに、実効ある行動を区民に示す内容にするよう要望する。 次に、無会派の上田委員から、環境美化とは、住民が自分たちの手で自分たちのまちを美しく守っていくということが基本である。この条例の改正によって、区民や目黒区を訪れる人々の行動変容につながっていくための周知啓発、及び吸う人も吸わない人も心地よい世の中にしていくためにも、喫煙所の設置には、より一層力を入れて取り組んでいただくことを要望する。 本条例改正がまちの美化に確実につながるよう、より一層努めていただくことを強く要望し、本案に賛成する。 次に、無会派の白川委員から、本案に賛成する。本条例改正は、区民の健康と安全を守り、快適な生活環境を確保するための重要な一歩である。受動喫煙の防止や歩きたばこによる危険の回避、まちの美化向上は多くの区民が共有する公共的利益である。とりわけ子どもや高齢者が安心して歩ける環境づくりは、基礎自治体の責務でもある。 もっとも本区は、住宅地と商業地が連続し、生活圏が近隣区と密接につながっている。隣接する世田谷区、渋谷区、品川区など区境を越えて人の往来がある実態を踏まえれば、本改正は、本区単独で完結する政策ではないと考える。規制内容に差異がある場合、境界地域への滞留や越境喫煙が生じる可能性も否定できない。したがって、本改正の実効性を高めるためには、近隣自治体との情報共有や意見交換を積極的に行い、可能な限り政策の整合性を図る努力が不可欠である。広域的な視点を持ち、相互に配慮しながら進める姿勢こそが区民全体の理解を得る鍵となる。 また、施行までの周知期間を十分に確保し、区民・事業者・来街者に対する丁寧な説明を徹底することも重要である。標識や路面標示の整備、多言語での案内、商店街や町会との連携などを通じて、知らなかったという事態を極力防がなければならない。一定期間は指導・啓発を中心とするなど、段階的な運用も検討すべきである。 規制は、目的ではなく手段である。本条例改正が単なる禁止強化にとどまらず、健康増進と地域調和を両立させる施策として運用されることを強く求める、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第16、議案第16号及び日程第17、議案第17号の2件を一括議題といたします。

本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。27番小林かなこ委員長。 〔小林かなこ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る2月25日の文教・子ども委員会におきまして、一括して審査を行いましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 日程第16、議案第16号、目黒区学校教育応援基金条例は、目黒区立学校における学校教育の充実に資するための基金を、日程第17、議案第17号、目黒区文化財保護基金条例は、文化財の保護及び活用に資するための基金をそれぞれ設置するため、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、ふるさと納税の寄附メニューの拡大を背景に、メニューに掲げた特定の事業への財源が偏り、掲げていない事業との間に差が生じるおそれがあることについての認識と、基金の管理・運用方針を伺う、との質疑があったのに対しまして、寄附金の使途に対する住民意識の高まりや、ふるさと納税による寄附増加を踏まえ、使途別に基金を設ける仕組みを採用した。また、基金化することで、年度を越えて計画的に活用することが可能となり、各基金の残高及び活用状況を毎年度確認し、過度な滞留や活用の偏りが生じないよう適切に管理していくとの答弁がありました。 次に、学校教育応援基金について申し上げます。 まず、管理・運用方法の具体的内容を伺う、との質疑があったのに対しまして、寄附金の管理は学校運営課が担っている。現在は、合同校・園長会からの希望に応じて、校種ごとに重点配分を行っており、部活動用品や楽器などの高額備品の購入に充ててきた。全校への配分が完了した段階で、今後の使い方を合同校・園長会と協議していくとの答弁がありました。 次に、他の自治体では、特色ある教育施策に基金を活用する例もあるが、今後、重点分野を設定して活用する考えはあるか。また、KPIや成果指標の設定に対する考え方を伺う、との質疑があったのに対しまして、現時点で、重点分野を直ちに定める段階にはないが、他自治体の事例などを踏まえ、今後検討していく。また、成果の見える化は現行のウェブサイトによる周知を継続し、KPIや成果指標の設定は適切な指標整理を含め、今後の検討課題とするとの答弁がありました。 次に、文化財保護基金について申し上げます。 めぐろデジタルミュージアムを活用し、文化財への関心から寄附行為へ結びつける仕組みづくりの進捗について伺う、との質疑があったのに対しまして、めぐろデジタルミュージアムから寄附への誘導は、広報広聴課と協力して現在検討を進めている。システム連携方法や表示の在り方は、整理がついた段階で適切に周知していくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、議案第16号につきまして、意見・要望を求めましたところ、自由民主党目黒区議団・区民の会の委員から、本案に賛成する。基金については、周知の対象を区内に限らず、所管横断で寄附メニューを含めた幅広い周知に取り組むこと。特に高齢者については、オンライン利用が難しい場合もあることから、多様な手段による周知を検討し、寄附者が利用しやすい環境整備を進めるよう要望する。 次に、公明党目黒区議団の委員から、本基金は、目黒区の将来を担う子どもたちの学びを支える重要な仕組みである。だからこそ、その設計と運用は、単なる財源確保にとどまることなく、子どもたちの未来にどうつながるのかという明確な理念の下で構築されるべきであると考える。 公明党はこれまで、一人一人を大切にする教育、誰一人取り残さない教育を一貫して推進してきた。国においても、個別最適な学びと協働的な学びの実現、教育の質の向上、多様なニーズへの対応などが重要な柱として示されている。本基金もこうした方向性と軌を一にしながら、目黒区の子どもたちに確かな成果をもたらす制度として設計されなければならない。 そのために求められるのは、第一に基金の目的と位置づけの明確化である。既存予算の補完ではなく、未来への戦略的な投資として活用するという意思を明確にすることが重要だ。 第二に、公平性と透明性の確保。活用の考え方や判断基準を明らかにし、区民に説明できる仕組みを整えることが、信頼される基金につながる。 第三に、成果の検証と見える化。基金が子どもたちにどのような変化をもたらしたのかを丁寧に検証し、公表することで、制度はより強く、持続可能なものになると考える。 本基金が子どもたちの可能性を最大限に引き出す力となるよう、行政においては強い責任と使命感をもって設計構築に取り組むことを強く要望し、本案に賛成する。 次に、無会派の委員から、国の不合理な税制改正となっているふるさと納税には反対する。また基金という形で、様々な部門がお金をため込むことにも反対する。 しかし、今回の学校教育応援基金条例は、学校教育を充実させるため、特に今学校が必要としている備品を充実させるという目的に賛同し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第17号につきまして、意見・要望を求めましたところ、無会派の委員から、国の不合理な税制改正となっているふるさと納税には反対する。また、基金という形で、様々な部門がお金をため込むことにも反対する。 しかし、文化財の保護という面では賛成する。加えて、この基金がその部門の利権とならないように、本来の目的に従ってきちんと活用することを要望して、本案に賛成する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第18、議案第18号から日程第21、議案第21号までの4件を一括議題といたします。

本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました4議案につきましては、去る2月27日の企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第18、議案第18号、令和7年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ14億3,926万2,000円を減額し、総額を1,477億9,968万6,000円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 初めに、総括質疑について申し上げます。 まず、最終補正として、計数整理や必要事業の追加をどのような方針で行ったのか、基金積み増しの考え方を含め、補正規模と区の判断を伺う、との質疑があったのに対しまして、最終補正は計数整理を徹底しつつ、12月補正以降の情勢変化に伴う真に必要な事業を追加する方針で編成した。統合新校整備の繰越明許や財源整理、物価高騰対策を計上する一方、不用額見込みを減額補正して財源を確保し、財政調整・施設整備・学校施設整備の各基金に積み増して、財政基盤の安定化を図ったとの答弁がありました。 次に、特別区債の廃止理由、また、今後の起債の考え方を伺う、との質疑があったのに対しまして、特別区民税や財政調整交付金の増等により追加財源を確保し、不用額見込みの減額補正と併せて、財政調整・施設整備・学校施設整備の各基金を復元・積み増しが見込まれたこと等を総合的に勘案し、自由が丘一丁目29番地区の再開発事業と向原小学校整備の起債を取りやめた。起債は、学校整備など長期事業の世代間公平と、年度ごとの財源変動を平準化する年度間調整のために必要である。今後の区有施設の見直し方針等の改定と併せて、財政運営上のルールを遵守し、起債は慎重に判断していくとの答弁がありました。 次に、新たな実施計画の初年度であるが、民間建築物の耐震化促進や地域密着型サービス基盤等の整備など、実施計画事業に不用額が生じており、目標達成に向けた進捗率に影響が出ているのではないか、との質疑があったのに対しまして、指摘のあった2事業については、区民や事業者からの申請状況に左右され、応募が想定より少なかったため、不用額が生じた。新たに今年度から四半期ごとに進捗状況を点検し、計画と実績に乖離がある場合は、要因分析し、対応を検討している。PDCAを強化し、着実な遂行を図るとの答弁がありました。 次に、複数所管において人件費の減額が見受けられる。普通退職の発生なのか、時間外勤務手当等の見込みの差なのか、主な要因について伺う、との質疑があったのに対しまして、人件費減額の理由は、普通退職だけでなく、給与改定の見込みと実際の改定内容、特に期末・勤勉手当の差、一方で、時間外勤務手当の増など複合的要因によるものである。また、20代から30代の普通退職者の増加は、区政運営の大きな課題であり、職場環境改善や人材育成による組織力向上が必要と認識しているとの答弁がありました。 次に、市街地再開発に係る国の補助金が大幅な減額に至った背景・要因について伺う。また、自由が丘一丁目29番地区の再開発事業について、物価高騰や国の慎重姿勢を踏まえ、一旦立ち止まり見直すべきと考えるが、区の考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、国の補助金の配分額は、全国の申請状況に左右され、不足分が翌年度に回ることがあると認識している。今年度減額分は翌年度要望に上乗せして補う運用で、現在その手続を進めている。また、市街地再開発事業の実現可能性の見極めは事業者の責務であり、区は都市計画手続と補助の準備を滞ることなく進め、国・都の動向や財政面を注視しつつ、適切に支援していくとの答弁がありました。 歳入の質疑は特になく、次に歳出の質疑について申し上げます。 まず、認知症検診について、補正理由と今年度の対象年齢拡大が受診率低下に影響しているのか伺う、との質疑があったのに対しまして、受診者数が想定より少なかったことによる委託費、印刷製本費等の減額である。受診者数は、対象年齢拡大に伴い増加しているが、現時点での受診率は昨年度より低く、年代別では大きな偏りはないとの答弁がありました。 次に、HPVキャッチアップ接種委託料の補正理由について伺う、との質疑があったのに対しまして、最終年度の令和6年度に大幅な需要増で未接種者がいたことを踏まえ、国が今年度末まで接種期限を延長した際、区は昨年度と同規模で接種できるよう予算を計上したが、昨年度までの実績及び全国の接種率から対象者の多くは接種済みと推測され、実績が当初見込みを下回ったことが主な減額の要因であるとの答弁がありました。 次に、エデュケーション・アシスタント配置支援業務委託について、補正理由及び配置や役割について伺う、との質疑があったのに対しまして、プロポーザル選定の結果、当初見込みより契約落差が生じ、減額したが、配置数・機能は仕様どおり確保している。令和7年度は全校配置の初年度で、全小学校に1名、18学級以上は2名配置し、副担任相当の業務を担い、学級担任が授業や準備等に専念できるよう支援するものであるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、討論を行いましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。本年度の最終補正では、特別区民税が33億円余の増、特別区交付金が15億円余の増額となっていながら、市街地再開発事業について、国の補助金の内示決定で16億円余の減額、執行残の整理などで結果的に減額補正となった。大きな減額となった市街地再開発事業は、現在、全国的にも、都内でも、建築資材の高騰や工期の延長、採算の見通しが立たないなど、見直しや凍結が相次ぎ、国も慎重な姿勢を見せ始めている。そうした事情の中で、国の補助金の額や交付時期が不透明になるなど、地方自治体の財源にも影響を及ぼしている。今回の補正予算は、そうした影響が出始めている内容になっている。 学校施設の更新が予定どおりにいかない状況の中、さらに建て替え費用が上がっている。地域の住民や保護者、子どもたちは、二転三転する情報の中で振り回されている状況である。優先すべきは、地域の教育施設である学校の建て替えではないのか。 また、今回の最終補正で認知症検診事業の減額などがあるが、認知症予防などの高齢者施策、介護サービスの充実、障害者施策を行っていくことが区民から強く求められている。区の取りまとめた地域福祉保健医療計画の調査報告書では、ひとり暮らしの高齢者の認知症状が進み、近所の方が対応に苦慮しているなど、切実な声が報告されている。 孤立世帯やひきこもりの対策、子どもたちが元気いっぱいに遊べ、精神的にも安心していられる場所など、地域の中で普通に安全に安心して暮らしていくことができる目黒の福祉の充実を進めることを要望する。 次に、公明党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本補正予算は、昨年11月10日に定められた補正予算見積り方針に基づき、真に必要とされる緊急課題に適切に対応するとともに、最終補正として歳入の見積り精査及び不用額の洗い出しを的確に行い、編成されたものである。 その結果、歳入歳出予算14億3,000万円余の減額補正となったが、その内容を見ると、統合新校の新校舎建設の増額13億2,000万円余、ベビーシッター利用支援事業の増額5,000万円余、区立特別養護老人ホームの指定管理料について、物価高騰に対応する増額4,700万円余など、区民ニーズを的確に捉えた対応が盛り込まれており、これらについては高く評価する。 一方で、区政における、なお取り組むべき課題が残されているのではないかと感じている。その一例が、東京都が2月2日から開始した東京アプリを活用した生活応援事業である。15歳以上の都民に1万1,000ポイント付与する事業であるが、高齢者の中にはスマートフォンを所持していないため、ポイントを受け取ることができない方もおられる。また、住む地域によって支援が受けられる方と受けられない方が生じることがあってはならないと考えている。 東京都の来年度の予算案には、高齢者のデジタルディバイド解消に向けたスマートフォン購入費助成を支援する新たな補助制度が盛り込まれている。事業導入に当たっての諸課題を丁寧に検証した上で、新年度から速やかに導入できるよう強く要望する。 結びに、国において、現在消費税減税の議論がなされているが、消費税は地方自治体にとって重要な財源であり、地方消費税交付金の大幅な減収は、区民サービスに直接影響を及ぼすものである。減税効果については、慎重な検証が必要であり、仮に実施するのであれば、国の責任において確実な代替財源を措置すべきである。 区長におかれては、特別区長会を通じて、こうした点を国に対してしっかりと提起されることを要望する。 次に、無会派の委員から、本案に賛成する。少子高齢化、資材価格や物価の高騰、先行き不透明な海外情勢など、様々な課題を抱える中での財政運営は大変難しいかじ取りであると認識している。本補正予算においては、区税収入や財調交付金などの増加を踏まえ、起債を取りやめたことにより、将来世代への負担軽減を図った点、また、基金残高が令和6年度末より増加する見込みであることを確認できた。同時に、今を生きる区民に必要な形で確実に予算措置を講じていくことを要望する、との討論がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第19、議案第19号、令和7年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ12億1,045万2,000円を減額し、総額を259億9,252万8,000円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、委員から、療養給付費について、前年との比較や見込みの立て方を含め、補正の要因と保険料への影響について伺う、との質疑があったのに対しまして、当初予算は、コロナ後の医療費動向が不透明なため、前年度並みの額を計上したが、実績は前年同月比の横ばいで推移しており、最終見込みは前年度規模と判断し、減額となった。保険料は納付金を基準に賦課総額を算定しており、今回の減額が保険料を高くする要因にはなっていないとの答弁がありました。 最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、当初予算において、今年度の1人当たりの保険料は、高い水準となっていた1人当たりの医療費の伸び率の推計が新型コロナ以前伸び率の水準まで下がると見込み、都の保険事業費納付金の減となるため、特別区基準保険料率による1人当たりの保険料は対前年度で引き下がったことから賛成した。今回の最終補正でも計数の整理にとどまっているため、本案に賛成する、との意見がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第20、議案第20号、令和7年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ2,756万9,000円を追加し、総額を84億7,204万円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。75歳以上の高齢者を対象にして、それまで入っていた保険を脱退させられ、強制加入させられる制度である。高額な保険料は、物価高騰が継続する中、年金で暮らす高齢者に大きな負担となっていく。区は広域連合に対して、保険料負担軽減の支援を求めることを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第21、議案第21号、令和7年度目黒区介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算は、歳入歳出それぞれ3億807万3,000円を増額し、総額を234億1,746万8,000円とするものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑は特になく、最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。東京商工リサーチが公表する2025年の介護事業者は、倒産件数が176件であり過去最多、休・廃業、解散件数が653件となり、4年連続で最多となった。物価高、人手不足の深刻な状況が鮮明になっている。 特に、休・廃業、解散のうち訪問介護が465件となっており、地域の介護を担っていく基盤が危機的な状況である。これは2024年度の改定では全体でプラス1.59%、訪問介護の基本報酬を引き下げたことが大きな要因である。地域の介護基盤が脆弱になることは、現役世代にとって大問題である中、介護離職が年間10万人を超える状況である。ケアマネジャーが見つからず介護サービスが受けられない、ヘルパーが不足して時間を減らさざるを得ない、入居できる施設がないなど、家族の負担が一層重くなる事態が広がっている。こうした下で、国は2026年度の臨時改定で介護報酬を2.03%引き上げるとしている。 区は、保険料、利用料の負担増にはね返らせることなく、さらなる介護職員の処遇改善、介護報酬の増額、介護事業の継続支援などを行うため、介護保険の国庫負担を10%増やすこと、介護保険の公的負担を50%から60%に引き上げ、介護の再生を国に求め、実施することを要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。 議案第18号に関しては、討論の通告がありますので、順次発言を許します。12番岸大介議員。 〔岸大介議員登壇〕

自由民主党目黒区議団・区民の会は、議案第18号、令和7年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場で討論させていただきます。 私どものほうからは、今回の補正の予算規模、概要を伺い、社会背景を含めて、補正予算を組む上での区の基本的な考え方を確認させていただきました。 地方公共団体情報システム標準化の推進に関しましては、増額と減額と都合補正の予算組みの方向性が変わってしまう諸事情に関して、また、補助の対象の拡大は、執行部、議会が力を合わせて得られた結果である旨伺いました。 次に、統合新校の新校舎整備に伴う繰越明許費の設定の理由と起債限度額の変更に関しては、細かく増減の理由を伺いました。それに対しては、年度ごとの工事費の支出額の変動、補助金の繰越手続の必要性、また、国庫補助の確保と起債の手続を御説明いただきました。 一方、特別区債の発行の廃止につきましては、議決済み案件を翻してまで廃止した経緯を伺いました。 基金につきましては、基金残高の捉え方と基金運用の新ルール、施設整備基金と学校施設整備基金は、各施設の調整後、減価償却費の25%以上の金額を翌年度の予算までに積み立てるというバックキャスティング型の新ルールに関しての現在なりの検証具合を伺いました。 これに関しては、当面固定資産台帳の数字を用いているなどの課題は残るものの、これまで以上に安定的な基金運用につなげられているということも確認いたしました。 そして、デジタルディバイド対策については、我が会派からも常々求めてきておりますので、引き続き、取り残される区民、高齢者が少なくなるよう力を入れて行っていただきたいと思います。 これらを含む、多岐にわたる数多くの質問群に対して明快に御答弁いただきました。令和7年度当初設定なされた区民の暮らしを支え、スマートで強靱なまちをつくる目黒未来予算、将来への責任の礎石足らんその予算組みへの意図は、今般の4号補正予算によって収束されます。 繰り返しになりますが、財政負担の増加がいよいよ本格的に見込まれる中、継続的に安定した財政運営に資すること。積立基金の一層の確保と適切な運用がこれまで以上に望まれます。 目黒西中学校の新校舎建築工事の一般競争入札の3度目の不調結果に象徴する、入札を行う上での大きな課題も残っております。さらに、繰越明許費の補正、起債限度額の増加、あるいは廃止の手続は、施設更新事業の複数同時進行、それらが佳境になればなるほど、ますます複雑になることが予想されます。 国庫補助を確実に受けるための手続、起債の手続に関しては、国や都と連携しながらも、確実に確保していただきたいと思います。 本区を取り巻く状況は目まぐるしく変わっております。区民に対しては、適切かつ丁寧に寄り添ったサービスに努められるよう求め、自由民主党目黒区議団・区民の会からの賛成討論とさせていただきます。ありがとうございます。(拍手)

岸大介議員の討論を終わります。 次に、31番上田あや議員。 〔上田あや議員登壇〕

めぐろの未来をつくる会(無所属・国民・維新)は、議案第18号、令和7年度目黒区一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論を行います。 今回の補正予算は、いわゆる年度末の計数整理を中心とした補正であり、歳入の精査や契約落差等による歳出減の整理を行うとともに、その結果として生じた財源を基金の積み増し等に充てることで、将来に向けた財政基盤の確保を図る内容となっております。 区民サービスを安定的・継続的に提供していくための財政運営という観点から、重要な補正であると受け止めております。 その上で、幾つかの点について要望を申し述べます。 初めに、財政運営についてです。 今回の補正では、区税収入や特別区交付金の増額見込み、また、契約落差などによる歳出減を踏まえ、基金の取崩しの復元や積立てを行うなど、基金残高を増やす対応が行われました。 今後、学校施設をはじめとした区有施設の更新が本格化していくことを踏まえれば、こうした対応により、将来に向けた財政基盤の安定化を図ることは重要であると考えます。 今後も起債の活用と基金の確保のバランスを図りながら、持続可能な財政運営に努めていただくことを求めます。 次に、DX推進に関連する取組についてです。 RPA運用保守に係る委託料について不用額が生じておりますが、これはシナリオ作成や運用保守を区内部で対応可能としたことにより、委託費の削減につながったものであると伺いました。 委託費が年々高騰していく状況の中で、こうした内製化の取組により、委託費の減につながったことについては評価いたします。 今後も、業務効率化とコスト削減の両立を図りながら取り組んでいただくことを求めます。 また、EBPMデータ利活用推進事業についてです。 政策立案支援委託の内容見直しにより不用額が生じておりますが、外部コンサルティングを活用するのではなく、区内部の職員による検討体制により進めることとした結果であると伺いました。 区の実情をよく理解した職員が主体となって検討を進めていくことは重要であり、今後もデータに基づく政策立案の取組を着実に進めていただくことを求めます。 次に、予防接種事業についてです。 HPVワクチンキャッチアップ接種については、委託料の減額が生じておりますが、質疑を通じて対象者への周知は十分に行われていたことも確認できました。 引き続き、区民の健康を守る観点から、予防接種事業全体について、適切な情報提供と取組を進めていただくことを求めます。 最後に、子どもたちの自然体験や地域交流の機会についてです。 国内交流、自然体験事業については、事業の見直しが行われておりますが、子どもたちにとって自然体験や地域交流の機会は非常に重要です。 今後は、専門的なノウハウを持つ団体の活用なども含め、持続可能な形で事業を継続できるよう、検討を進めていただくことを求めます。 以上の点を申し述べましたが、本補正予算は、年度末における財政状況を整理するとともに、将来に向けた財政基盤の確保につながる重要な補正であると考えます。 区民生活の向上と持続可能な区政運営の実現に向け、引き続き着実な取組を進めていただくことをお願い申し上げ、本補正予算に賛成いたします。(拍手)

上田あや議員の討論を終わります。 次に、10番金井ひろし議員。 〔金井ひろし議員登壇〕

私は、立憲民主・目黒フォーラムを代表して、議案第18号、令和7年度目黒区一般会計補正予算(第4号)に賛成の立場から討論いたします。 今回の補正予算は、最終補正予算として編成され、歳入の見積りと不用額の精査により、約14億3,900万円の減額補正となり、予算総額は1,477億9,900万円となりました。 計数整理ということもありますし、答弁の中では何度も触れておりましたが、年度内残りの日数を考慮すれば、新規の事業があるわけではありません。 しかしながら、国においては1月の冒頭解散、総選挙が行われ、その中で、争点の一つでありました消費税の減税というのがあります。もしこれが導入されれば、基礎自治体としてマイナスでしかない。つまり、区民サービスに直結することを意味します。 区長答弁の中では、そうなれば国に対してしっかりと区政運営に影響が出ないように要望していくということでした。このことについては、国の動向をつぶさに見ていこうと思います。 さて、今回の補正予算では、他の委員から質疑の中で、ベーシックサービスのことに触れておりました。このベーシックサービスとは、弱者を生まない社会と銘打ち、考え方が広まってきております。 例えば、仮に消費税を1%上げるなら、医療・介護の財源ができることから、安心して医療・介護が無償で受けられるという考え方です。例えば、100円のペットボトルのジュースが101円だとしても、そんなに痛みは伴わないと思います。それで安心して医療・介護が無償化になるのであれば、私は1円を払いたいと思います。 現在の医療・介護制度への不安が払拭でき、今の社会制度から大きく脱却していくもので、その財源となる消費税において、まさに基礎自治体の歳入増にもつながること、そのことを鑑みれば、私はその考え方もありだと考え始めております。 最後に、この令和7年度最後の補正予算が来年度の守る、つなぐ、未来へ活かす、責任と希望をかたちにする予算につながることを期待して、賛成の討論といたします。(拍手)

金井ひろし議員の討論を終わります。 以上で討論を終わります。 これより採決を行います。 まず、議案第18号を採決いたします。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第19号の採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第20号の採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第21号の採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 〇午後2時20分休憩 〇午後2時35分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第22、議案第26号を議題といたします。

本案に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。9番山本ひろこ委員長。 〔山本ひろこ委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第22、議案第26号、東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてにつきましては、去る2月25日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、他の特別区及び東京都の区域内の市町村と規約の変更に関する協議を行うに当たり、地方自治法第291条の11の規定に基づき提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑もなく、最後に、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、既に新年度の後期高齢者医療保険料は決定し、物価高騰が続く中、低所得者には保険料が少しの値上げでも大きな負担となる。本案は、保険料を抑制するために自治体が一部一般財源を投入するものであり、本案に賛成する、との意見がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第23、議案第27号から日程第27、議案第31号までの5件を一括議題といたします。

本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。27番小林かなこ委員長。 〔小林かなこ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました5議案につきましては、去る2月25日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、一括して審査を行いました日程第23、議案第27号、目黒区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、日程第24、議案第28号、目黒区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例及び日程第25、議案第29号、目黒区立保育所条例の一部を改正する条例の3議案につきまして申し上げます。 議案第27号は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により児童福祉法が改正されたことに伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、提出されたものであります。 議案第28号は、同法律により、子ども・子育て支援法が改正されることに伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、提出されたものであります。 議案第29号は、新たに乳児等通園支援事業を実施するため、提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、こども誰でも通園制度の導入により、在園児に影響を及ぼさず、新たに利用する子どもの安全が十分に確保されるのか伺う、との質疑があったのに対しまして、区立保育園では専門室で実施し、在園児と部屋を分けることで、影響を最小限に抑えるとともに、これまでの試行実施の状況を踏まえ、安全確保に努める。 また、私立保育園等が実施する場合は、認可申請の中で実施体制や安全確保の状況等を審査し、ヒアリングした上で、区が認可するとの答弁がありました。 次に、試行で応募が定員を大きく上回った点について、区の分析とその考えを伺う、との質疑があったのに対しまして、無償を理由とする応募も含まれ、利用ニーズの把握・分析は今後の課題である。 一方で、私立幼稚園にも導入の意向があるため、一定の受皿は見込める。また、一時保育や子育てふれあいひろばなど、当該年齢を対象とした既存の子育て支援施策の周知にも引き続き取り組むとの答弁がありました。 次に、設備・運営基準の設定に当たり、1歳児への配置基準や保育士の有資格者比率において、区独自の上乗せを行わず、国の最低基準を適用する理由を伺う、との質疑があったのに対しまして、本制度には公定価格加算がなく、区独自の上乗せは財政上困難である。利用に当たっては、事前面談や親子通園等により安全に配慮する。 また、私立保育園については、認可審査や指導検査を通じて、必要に応じ設備・運営の向上を求めていく考えであるとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 最後に、議案第27号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に反対する。我が会派は、こども誰でも通園制度が掲げる全ての子どもの育ちを応援し、在宅子育て家庭の孤立を防ぐという理念は重要であると考え、その方向性自体を否定するものではない。 しかし、本条例は、その理念を実現するための基準として十分であるとは言えない。区は、この制度について実施自体を目的とするのではなく、子どもの育ちのための一つの手段と位置づけている。そうであるならば、今回の制度導入に当たっては、子どもの安全と保育の質を最優先とする基準を設けるべきである。 区立保育園での実施は、中央町保育園1園のみとし、専門室独立実施、定期利用、無償という極めて慎重な形で行われる。これは在園児に支障を与えないよう、保育士確保や保育室不足といった課題を踏まえた判断であり、区自身が制度運営の難しさを認識していることのあらわれである。しかし本条例により、認可される区立以外の事業者については、国が示した最低基準をそのまま採用している。とりわけ満1歳以上満3歳未満の乳幼児について、おおむね6人につき職員1人とする配置基準は、区が現状を運営している基準の5人に職員1人よりも緩いものである。また、利用する乳幼児が3人以下の場合には、職員1人で対応可能とする規定も設けられている。 ゼロ歳6か月から2歳までという発達上極めて重要な時期の乳幼児に対し、短時間・断続利用を前提とする制度でありながら、配置基準を最低水準にとどめることは、安全確保の観点から重大な懸念がある。 区は、区立では専門室独立実施とし、定期利用に限定している。これは子どもを理解するには継続性が必要であり、安定した関係性が重要であるという認識に基づくものと考えられる。しかし、条例上は、今後、私立園等が実施する際に、より柔軟な形態も可能となる。区が認可主体である以上、国基準をそのまま条例化するのではなく、目黒区としての上乗せ基準を設ける責任があるのではないか。 条例案の第3条では、区は最低基準を常に向上させるよう努めると定めている。であるならば、最低基準にとどまらない水準を確保することこそが、条例制定における区の責務であったと考える。制度の理念を真に実効あるものとするためには、子どもの命と発達を守る視点を何よりも優先すべきである。 次に、公明党目黒区議団の委員から、こども誰でも通園制度により保育サービスを一定時間利用できるようになることは、子育てに不安を感じている家庭にとって心強い施策である。ただし、様々な課題がある。不定期利用の子どもの安全性、ふだん集団生活に慣れていない子どもたちへのストレスへの対応、さらにアレルギーなどの既往歴の把握が必要となる。また、申込み数が定員を上回ることが想定される。公平性を確保して運用することを要望して、本案に賛成する。 次に、無会派の委員から、国はこども誰でも通園制度を推進しているが、これは子どもの実態や現場の状況を十分に踏まえていない一方的な施策であると考える。また、一時保育やベビーシッターなど、既に関連する支援策もあり、現状でも一定の補完が可能であると認識している。 区が抑制的な対応とした点については賛同する。しかし、国の施策そのものに対しては反対の立場であることから、本案に反対する。 次に、立憲民主・目黒フォーラムの委員から、本案に賛成する。今回、賛成の立場ではあるものの、こども誰でも通園制度を構築することで、もとから在園している子どもたちに影響が生じてはならないと考える。特に、保育士などの人材が不足ぎみである中、限られた人材がこの制度に割かれてしまうことは、我が会派として望んでいるものではない。 この点において、区が現段階では制度を拡大しようとは考えていないと示した方針には大いに賛同する。当面の間、保育所の需要が高い状況が続く限り、この制度がどのような影響を及ぼすかが明らかにならない限りは、抑制的な姿勢を維持すべきであると考える。 あわせて、既存の幼児教育・保育に関する様々な取組について、区として周知をさらに徹底していただきたい、との意見・要望がありました。 以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第28号につきましては、意見・要望は特になく、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第29号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本案は、乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制度を区立保育園において実施するため、その法的な位置づけを整備するものである。議案第27号が設備及び運営の基準を定める条例であるのに対し、本案は、区立保育園で当該事業を実施することを条例上明確にし、国の公定価格に基づく給付を受けるために必要な改正である。 区は、令和8年度において、中央町保育園1園のみで本事業を実施し、専門室独立実施、定期利用、無償という形を取るとしている。さらに、在園児に支障が生じないよう環境を整えた上で実施するとしており、区が直接責任を持ち、慎重に質を確保しながら運営する姿勢を示したものと評価できる。 制度の理念を生かすためにも、区が主体的に関与し、安全と保育の質を担保しながら運営することが重要である、との意見がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、一括して審査を行いました日程第26、議案第30号、目黒区立幼稚園条例の一部を改正する条例及び日程第27、議案第31号、目黒区教育・保育に係る利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例の2議案につきまして申し上げます。 議案第30号は、新たに一時預かり事業を実施するため、議案第31号は、区立幼稚園の一時預かり保育料の額を定めるため、それぞれ提出されたものであります。 理事者からの補足説明は特になく、質疑に入り、委員から、月10日を利用上限とする根拠、保護者意向の把握、料金設定の妥当性について伺う、との質疑があったのに対しまして、月10日は、区立こども園の平均利用回数を根拠とした設定である。ひがしやま幼稚園では従前より保護者の要望を把握しており、利用日数の見直しは、運用後のニーズを基に検討していく。また、料金は区立こども園と同額で、任意のサービスとして保護者に必要な負担を求めるものであるとの答弁がありました。 最後に、議案第30号につきまして、意見・要望を求めましたところ、日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。本事業は、在園児家庭の支援につながる取組である。その上で、より実効性のある制度とするため、次の点を要望する。 月10日を上限とする運用については、利用実績や保護者の声を丁寧に把握し、利用ニーズに照らして過不足が生じていないかを検証すること。その結果を踏まえ、必要がある場合には、上限日数や運用方法の見直しを行うこと。利用料金については、区内私立幼稚園及び他区の料金水準や実施状況の把握結果を踏まえ、区立として適切な水準となっているかを点検すること。子育て支援の観点から、保護者負担の軽減に努めること、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第31号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、議案第27号及び議案第28号の2件を一括して採決いたします。 本2議案は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本2議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、議案第29号から議案第31号までの3件を一括して採決いたします。 本3議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本3議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第28、議案第32号から日程第30、議案第34号までの3件を一括議題といたします。

本案に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました日程第28、議案第32号、目黒区立目黒南中学校新築工事の請負契約、日程第29、議案第33号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約、日程第30、議案第34号、目黒区立目黒南中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約の3議案につきましては、去る2月25日の企画総務委員会におきまして、一括して審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 これら3議案は、目黒区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提出されたものであります。 議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。 まず、契約相手方3社はいずれも区外事業者であるが、都市部住宅地での施工に支障がないのか伺う、との質疑があったのに対しまして、いずれも他自治体等で多数の施工実績があり、都市部住宅地での施工にも支障はないと認識しているとの答弁がありました。 次に、工期延長に伴う増額について、機械設備工事は約2,800万円である一方、電気設備工事は約4,100万円と増額が大きくなっている理由を伺う、との質疑があったのに対しまして、両工事とも工期延長分と最新単価反映が増額要因である。材料単価の上昇率は、工種ごとに異なり、近年は電気ケーブル等の価格上昇が大きいため、電気設備工事の増額が相対的に大きくなったとの答弁がありました。 次に、工期延長により足かけ5年となる長期間の工事であり、近隣住民の負担軽減と継続的な対応について伺う、との質疑があったのに対しまして、解体期間中には振動等への御意見等があったが、職員が個別に訪問し、対応してきた。新築工事においても、説明会実施に加え、工事状況に応じて、住民の声を随時把握し、丁寧に進めていくとの答弁がありました。 以上が質疑の主な内容であります。 次に、議案第32号につきまして、意見・要望を求めましたところ、無会派の委員から、本案に賛成する。目黒南中学校の新築工事に当たっては、近隣住民の方から著しく住環境を損なっているというような意見も伺っている。今後の建て替えに関しては、近隣の住民と十分に話合いを行い、著しく住環境を損なわないよう要望する、との意見・要望がありました。 以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 次に、議案第33号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 最後に、議案第34号につきましては、意見・要望は特になく、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本3議案は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本3議案は、委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第31を議題といたします。

本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。27番小林かなこ委員長。 〔小林かなこ委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第31、陳情8第12号、ひもんや保育園民営化における行政対応の適正化を求める陳情につきましては、去る2月26日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、ひもんや保育園の民営化プロセスにおける説明の不整合や透明性の欠如を解消し、保護者との信頼関係を回復するため、情報開示基準の明確化や選定委員の講評についての丁寧な説明、保育の質を確保する具体的対応を求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、賛成多数により採択の上、執行機関に送付すべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第32を議題といたします。

本件に関し、企画総務委員長の報告を求めます。7番かいでん和弘委員長。 〔かいでん和弘委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第32、陳情7第38号、職員団体の組合費給与天引き(チェックオフ)手続の適正運用および行政の政治的中立性確保を求める陳情につきましては、去る2月26日の企画総務委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、1、行政と職員団体との間で、組合費の給与天引き(チェックオフ) について、労使協定や覚書などの明確な合意文書が締結されているか確認すること、未締結の場合は早急に文書を作成し、その内容・法的根拠・運用方法を公開可能な状態にすること、さらに合意に際しては、行政の政治的中立性を確保する観点から、チェックオフを利用する職員団体が庁舎内で特定政党や政治活動を支持・勧誘しないことを明確に約束すること。 2、組合員署名によるチェックオフ同意書を適切に保管しているか確認すること。未整備の場合は、個別同意を取得することを求めるとともに、組合費天引きの利用・不利用や、組合加入・脱退、活動への参加・不参加が不利益なく保障されるよう、手続方法を明示すること。 3、地方公務員法第36条の趣旨に基づき、庁舎・設備・公金を政治活動に使用しないよう、職員に対し、政治的中立性を保持する義務の内容を職員研修や通知などを通じて、周知徹底することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第33及び日程第34の2件を一括議題といたします。

本件に関し、生活福祉委員長の報告を求めます。9番山本ひろこ委員長。 〔山本ひろこ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2陳情につきましては、去る2月26日の生活福祉委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第33、陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、消費者被害の増加と地方相談窓口の重要性を踏まえ、相談体制維持のために、交付金の期限延長や国による費用負担の恒常化をするよう、国に対して意見書を提出することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第34、陳情8第15号、国に国民の主食である米の価格を統制することを求める意見書の提出に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、米の価格高騰及び農業従事者の減少に伴う食料安全保障上の危機を踏まえ、米の価格の安定に向けた価格統制及び必要経費を防衛費から拠出するよう、国に対して意見書を提出することを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情7第31号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情8第15号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第35及び日程第36の2件を一括議題といたします。

本件に関し、都市環境委員長の報告を求めます。34番田島けんじ委員長。 〔田島けんじ委員長登壇〕

ただいま一括議題になりました2陳情につきましては、去る2月26日の都市環境委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並び結果について順次御報告申し上げます。 まず、日程第35、陳情8第2号、道路緊急ダイアルの対応を行って頂くことについての陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、道路緊急ダイアルの対応を速やかに対処すること、区内に道路構造令違反の箇所がないか確認することなどを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 次に、日程第36、陳情8第3号、道路、公園等目黒区が管理者となっている施設についての予算に関する陳情について申し上げます。 本陳情の趣旨は、道路・公園など区の施設について、区民の生活に支障がないよう必要な管理をするための予算を確保すること、緑を増やす場合は、維持管理予算のめどをつけた上で実施することなどを求めるというものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決いたした次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 まず、陳情8第2号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、陳情8第3号を採決いたします。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、日程第37を議題といたします。

本件に関し、議会運営委員長の報告を求めます。28番おのせ康裕委員長。 〔おのせ康裕委員長登壇〕

ただいま議題になりました日程第37、陳情8第4号、目黒区議の国民健康保険加入状況調査についての陳情につきましては、去る2月24日の議会運営委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 本陳情の趣旨は、目黒区議会議員の国民健康保険の加入状況を確認し、ホームページで公表することなどを求めるものであります。 本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査した後、採決を行いましたところ、採択することについて、賛成少数により不採択にすべきものと議決いたしました次第であります。 報告を終わります。(拍手)

ただいまの委員長報告に対し、御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 これより採決を行います。 本件は、委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。御着席願います。 本件は、委員長報告のとおり決定いたしました。 お諮りいたします。 この際、追加日程2件を上程いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 追加日程2件を上程することに決定いたしました。 これより追加日程に入ります。 追加日程第1及び追加日程第2の2件を一括上程いたします。

副区長に提案理由の説明を求めます。 〔荒牧広志副区長登壇〕
ただいま一括上程になりました追加日程第1、議案第35号及び追加日程第2、議案第36号の2議案について御説明申し上げます。 まず、追加日程第1、議案第35号、目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、目黒区国民健康保険事業の運営に関する協議会の答申に従い、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部が施行されることに伴い、令和8年度より新たに創設される子ども・子育て支援納付金に係る保険料の賦課に関し、必要な事項を定めるとともに、保険料率、保険料賦課限度額及び保険料を減額する基準額を改定し、併せて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 国民健康保険制度では、都道府県が財政運営の責任主体となっておりまして、このたび本年2月12日の特別区長会総会において、東京都が示した各区の国民健康保険事業費納付金や標準保険料率等を踏まえるとともに、今年度をもって平成30年度の国保制度改革に伴う特別区独自の激変緩和措置期間が終了することを考慮し、令和8年度の国民健康保険料を改定する旨の申合せがなされたところでございます。 具体的には、統一保険料方式における基準保険料率の算定に当たり、平成30年度の国保制度改革に伴う特別区独自の激変緩和措置については、国の激変緩和措置期間に合わせて6年間実施するというロードマップを作成し、一般財源を投入することで保険料の抑制を図ってまいりましたが、令和6年2月に新型コロナウイルス感染症拡大等の特殊な要因により、当該ロードマップの2年延伸を行う決定がなされておりました。 今年度末をもちまして、予定どおり当該ロードマップによる負担抑制を解消する申合せが行われたことを踏まえ、条例におきまして、保険料等を改定するものでございます。 条例案の内容は議案記載のとおりでありまして、以下、その概要を申し上げます。 まず、保険料の改定に係るものでございますが、国民健康保険料につきましては、改定前の制度下において、基礎分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の保険料の合計額を年額としておりまして、世帯の加入者数に応じて一律の金額の賦課を行う均等割額と、所得に応じて賦課を行う所得割額で構成されておりましたが、令和8年度以降は、これらに加えて、新たに子ども・子育て支援金分に係る均等割額と所得割額を被保険者から徴収するものでございます。 このうち、基礎分及び後期高齢者支援金分につきましては、所得割の率につきましては、基礎分は引下げ、後期高齢者支援金分につきましては引上げ、均等割額につきましては共に引き上げるものでございまして、1人当たりの保険料額では、年額18万1,583円、改定前と比べましても5,413円の増となってございます。 介護納付金分につきましては、所得割の率及び均等割額につきまして、共に引き上げるものでございます。 なお、介護納付金分の所得割の率につきましては、これまで各区において独自で算定することとされておりましたが、経過措置期間が終了する令和8年度から、統一保険料方式によることとされました。 ただし、本区におきましては、特別区統一の基準保険料率を踏まえつつ、令和8年度の賦課額が過大とならないよう、区独自で算定したものでございます。 1人当たりの保険料額では年額4万6,622円、改定前と比べまして3,336円の増となってございます。 また、子ども・子育て支援金分は、令和5年12月22日に閣議決定されましたこども未来戦略におきまして、抜本的な少子化対策を目的とした子育て世帯への給付拡充を実現するため、少子化対策に受益を有する全世代が医療保険の保険料と合わせて拠出することとなった子ども・子育て支援金制度の財源の基本的骨格として位置づけられているものでございます。 所得割の率及び均等割額に加え、子ども・子育て支援金分独自の区分といたしまして、18歳以上の被保険者に対して賦課する18歳以上被保険者均等割額が設定されてございます。 これは、本制度が少子化対策に係るものであることに鑑み、18歳未満の被保険者に係る子ども・子育て支援金分の均等割額を10割軽減する措置が講じられておりますことから、当該軽減額相当分を18歳以上の被保険者によって負担するため設けられた区分でございます。 1人当たりの保険料額では、年額5,021円となってございます。 なお、これらの均等割額の改定に伴い、低所得者、未就学児に対する均等割額の減額の額も改定してございます。 次に、国民健康保険法施行令の改正に伴う見直しを行うものでございまして、まず、年間保険料額の上限、いわゆる賦課限度額を引き上げるものでございます。基礎分について、66万円から67万円に引き上げるものでございます。 また、新設されました子ども・子育て支援金分の賦課限度額につきましては、3万円となってございます。 均等割額につきましては、世帯の所得に応じて減額する制度がございますが、5割または2割の減額の対象となる世帯の判定所得の金額を見直し、引き上げるものでございます。そのほか条例中の規定の引用等に係る規定の整備を行うものでございます。 付則について申し上げます。 この条例は、令和8年4月1日から施行し、規定の整備を除く改正後の規定は、令和8年度分の保険料から適用する旨定めるものでございます。 次に、追加日程第2、議案第36号、目黒区介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案は、保険料率の算定に係る所得基準を見直すとともに、令和8年度の保険料率の算定において、令和7年度税制改正における給与所得控除の最低保障額の引上げによる影響を遮断する措置を講ずるため、条例改正の必要を認め、提出いたした次第でございます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありまして、保険料率の所得段階区分のうち、第1段階、第2段階、第4段階及び第5段階については、介護保険法施行令の定めに従い、老齢基礎年金の満額の支給額相当として、年金収入等80万9,000円を所得基準としております。 このたび令和7年の老齢基礎年金の満額の支給額が80万9,000円を超えることとなり、介護保険法施行令における所得基準が改正されたことに伴い、本条例においても、老齢基礎年金満額受給者の保険料負担に影響が出ないよう、介護保険法施行令の改正内容と同様に当該所得金額を見直し、年金収入等82万6,500円とするものでございます。 また、令和7年度税制改正におきまして、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に、10万円引き上げる見直しが行われたところでございます。 介護保険の第1号被保険者の保険料においては、市町村民税課税の有無や合計所得金額等を所得基準として用いていることから、令和7年度税制改正に伴い、一部の被保険者の保険料段階に異動が生じ、第9期介護保険事業計画期間中の保険料収入が減少する可能性がございます。 この想定されていない保険料の収入の不足を防ぐ観点から、令和8年度の第1号被保険者の保険料に限り、令和7年度税制改正における給与所得控除の最低保障額の引上げによる影響を遮断する措置を講ずるため、介護保険法施行令において所要の改正が行われたところでございます。 この改正趣旨を踏まえ、本条例においても、第1号被保険者に係る保険料算定に用いる合計所得金額について、令和7年度税制改正の規定に基づき算定された額を、税制改正前の制度に基づき算定した額に変換するための規定を、条例付則にも置くこととするものでございます。 付則について申し上げます。 本条例は、令和8年4月1日から施行し、改正後の所得基準は、令和8年度分の保険料から適用する旨定めるものでございます。 以上で一括上程になりました2議案の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決くださいますようお願い申し上げます。

本2議案について、総括質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御質疑なしと認めます。 本2議案は、生活福祉委員会に付託いたします。 次に、お諮りいたします。 委員会審査のため、3月7日から22日まで休会いたしたいと思います。 これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、3月7日から22日まで休会することに決定いたしました。 次の本会議は、3月23日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後3時25分散会