// 発言者(17名)
// 発言(196件)

おはようございます。新年明けて初めての委員会でございますので、明けましておめでとうございます。昨年に引き続き、委員会の運営に関しましては御協力いただきますようにお願いを申し上げておきます。 それでは、都市環境委員会を開会いたします。 それでは、本日の署名委員でございますけども、高島なおこ委員、岩崎ふみひろ委員にお願いいたします。 今日の進行でございますが、実を申しますと、環境保全課のほうから生活福祉委員会に情報提供をするということで先にというお話がありまして、(8)から(10)までの3つですが、先に報告していただきまして、その後順次(1)から(7)まで報告していただくというふうに変えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、(8)からまいります。 (8)令和7年度目黒区エコ・チャレンジ顕彰の被顕彰者について、報告を受けます。
それでは、令和7年度目黒区エコ・チャレンジ顕彰の被顕彰者について御報告いたします。 項番1、概要につきましては、省エネ・省資源、ごみ減量・リサイクルなど環境負荷低減や環境保全のために顕著な取組を行う区民、事業者、団体等を顕彰することにより、地域における環境保全への取組意欲を高め、環境と共生するまちづくりの一層の推進を図ることを目的として実施するものでございます。 令和7年度の被顕彰者につきましては項番2の表に記載のとおり、株式会社アソシエ・インターナショナルアソシエ柿の木坂保育園でございます。 本事業者は、SDGsについて子どもたちが学ぶとともに、体験講座の開催や「もったいない月間」の取組などを通して、地球環境にやさしい行動を考える機会を創出するほか、家庭で不用となった子ども服を世界の子どもたちに届けるプロジェクトに参加するなど、地域における環境保全への取組意欲を高めることに貢献していることが顕彰理由でございます。 項番3、顕彰式につきましては、記載のとおり3月4日に総合庁舎内にて執り行う予定でございます。 項番4、今後の予定につきましては、顕彰式終了後に区公式ウェブサイトで公表し、めぐろ区報の4月1日号に掲載いたします。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(8)を終わります。

次に、(9)目黒区指定喫煙所の指定について。そして、関連がありますので、(10)「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」改正骨子案(基本的考え方)のパブリックコメント実施結果及び条例改正骨子について。(9)、(10)一括して説明を受けます。
それでは、目黒区指定喫煙所の指定について御説明いたします。 項番1、経緯につきましては、平成15年に施行した目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例に基づき、自由が丘駅など区内4駅周辺に指定した路上喫煙禁止区域に喫煙所を整備して、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備に取り組んできたところでございます。 本年10月施行予定の区内全域路上喫煙禁止に向けた条例改正による規制に先立ち、喫煙所の整備・拡充を進めた結果、新たに民間事業所内の既存喫煙所3か所を区の指定喫煙所とすることで合意に至りました。 新たに供用を開始した指定喫煙所は、項番2、指定喫煙所の概要として表に記載のとおり、目黒三丁目所在のローソン目黒大鳥神社前店、五本木一丁目所在のローソン祐天寺駅前店、鷹番一丁目所在のセブンイレブン目黒鷹番一丁目店の3店舗でございます。 供用開始は今月1日からで、12月の本委員会終了後に各事業者と指定受入れの合意に至り、本日御報告させていただくものでございます。 各喫煙所の指定部分、開設時間、面積は表に記載のとおりで、ローソン目黒大鳥神社前店については加熱式たばこ専用となります。 喫煙所の配置につきましては、裏面の地図に掲載をしております。赤い丸が今回新たに指定をした喫煙所でございまして、祐天寺駅前、目黒通り沿い、山手通り沿いにそれぞれ1か所ずつの配置となります。 本件についての御説明は以上でございます。 続きまして、「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」改正骨子案(基本的考え方)のパブリックコメント実施結果及び条例改正骨子について、御説明いたします。 本件は、昨年10月8日開催の本委員会において御報告しました条例改正骨子案についてパブリックコメントを実施し、この結果を踏まえて条例改正骨子をまとめたものでございます。 項番1、経緯につきましては、先ほど御報告した内容と重複するため前段の御説明は割愛させていただきますが、2段落目に記載のとおり、法改正により、受動喫煙防止がルール化等されたことで社会状況も変化したことから、たばこに関する環境整備をより一層推進する必要が生じています。このため、区内全域路上喫煙禁止に関する条例改正骨子案及び区の支援案についてパブリックコメントを実施し、この結果を踏まえて条例改正方針を取りまとめました。 項番2、パブリックコメント実施結果については、別紙の1を御覧ください。 「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」改正骨子案に対するパブリックコメントの実施結果について。項番1、実施結果の(1)概要は記載のとおりで、3行目の米印に記載のとおり、御意見については趣旨を損なわない範囲で一部省略等している場合がございます。 (2)意見募集期間は昨年10月15日から1か月間、(3)周知方法と(4)提出方法は記載のとおりでございます。 (5)意見提出者数の①総数一覧は表に記載のとおりで、左から区分、種別、合計を掲載しております。左下合計欄記載のとおり、313の個人・団体等から426の御意見をお寄せいただきました。区分では個人、種別では電子の意見が最も多くなっております。 この合計から、表の欄外、米印1に記載の無効回答33人と、米印2に記載の無効意見46件を除いたものが②の有効回答数となり、ア、有効回答者は280の個人・団体等、イ、有効意見数は380件となります。 この有効意見数380件を条例改正骨子の改正内容別に分類し、それぞれの対応結果をまとめたものが(6)対応区分別件数で、合計477件ございます。 対応区分を7分類した結果、1、意見の趣旨を踏まえて条例改正骨子に反映したものが14件で、詳細については後ほど別紙の2で御説明をいたします。 2、意見の趣旨は条例改正骨子案に取り上げており、趣旨に沿って取り組むものが310件で、内容としては、主に条例改正骨子案に賛成の御意見や条例の実効性を確保するために必要な区の支援に関する要望でございました。 3、意見の趣旨は条例改正骨子には取り上げないが、事業実施の中で努力するものが44件で、内容としては、私有地も規制対象にしてほしいという御要望のほか、禁煙対策及び犬のふん尿対策についての要望でございました。 4、意見の趣旨は条例改正骨子には取り上げないが、検討・研究課題とするものが73件で、内容としては、主に罰則を設けてほしいという要望のほか、電子たばこの規制等に関する要望などがございました。 5、意見の趣旨に沿うことは困難であるものが13件で、内容としては、禁止区域を区内全域にせずともよいという御要望が4件、路上喫煙者の撮影と顔写真の公表に関する要望が2件、たばこの販売規制に関する要望が2件、加熱式たばこに関する要望が1件、大規模建築物建設の際に喫煙所を整備する条例の制定に関する要望が1件、喫煙所利用のマナー違反に対する罰則に関する要望が1件、喫煙者の排除に関する要望が2件でございました。 6、意見の趣旨を関係機関等に伝達するものが8件で、世田谷区の所管に関する御意見が2件、大田区の所管に関する御意見が1件、その他が5件でございました。 7、意見の趣旨は既に現行条例で取り上げ取り組んでいるものが15件ございました。 2ページ以降ですけれども、項番2、パブリックコメントで寄せられた意見と検討結果をまとめた表を掲載しております。 米印に表の見方を掲載しておりますが、御意見を条例改正骨子案の項番別に分類し、意見が複数ある場合には枝番号を付しています。 条例改正骨子案の項番別の見方につきましては、表のピンク色部分、改正内容の①区内全域路上喫煙禁止についてが2ページから44ページまで、45ページの表の黄色部分、②公共の場所以外での受動喫煙防止の配慮についてが50ページまで、51ページの表の水色部分、③区内全域路上喫煙禁止に向けての支援についてが83ページまで、①~③以外の御意見については84ページの表の紫色部分、その他として分類し、最後の109ページまで掲載をしております。 また、表の一番左の列、整理番号につきましては、1から380番まで全件通しで付番しており、左から4列目の個票ナンバーについては、受付順に個人・団体ごとに付番しています。例えば、2ページの整理番号1は、個票ナンバーが1ですので1番目に受け付けた方の御意見でして、その隣の列、枝番が1ですので、複数ある御意見の1つ目ということになります。また、51ページを御覧いただきますと、整理番号180が個票ナンバーが1、枝番が2ですので、1番目に受け付けた方の2つ目の御意見をこの改正内容③に関する御意見として分類しているということとなります。なお、下線部分は前の枝番で掲載した御意見ですので、下線以外の御意見に対する検討結果をこの整理番号180に掲載しているということになります。 御意見が複数ある場合には最後の枝番で意見の全文を掲載していますので、この個票ナンバー1の方については御意見が2件あることとなります。 なお、その下の整理番号183は個票ナンバーが4ですので、4番目に受け付けた方の御意見ということで、枝番が空欄ですので、御意見は整理番号183の1件のみということになります。 御意見に対する個別の検討結果についての御説明は割愛させていただきますが、後ほど御確認いただければと存じます。 恐れ入りますが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、条例改正骨子でございます。先ほど、意見の趣旨を踏まえて条例改正骨子に反映すると分類した14件の御意見を踏まえまして、区の支援案と併せて修正をしております。 条例改正骨子案からの変更点を表にまとめておりますが、全文は別紙2に掲載しておりますので、この表と別紙2を併せて御覧いただければと思います。 まず、別紙2の2ページ、項番2、改正骨子(2)改正内容の①区内全域で路上喫煙を禁止しますの3行目、米印の下線部分について、修正前は歩行中または立ち止まって喫煙する行為を言いますと記載しておりましたが、運転中の喫煙に関する要望を踏まえまして、運転中の喫煙も歩行中や立ち止まっての喫煙と同様に禁止である旨を明確にするため、下線のとおり修正いたしました。こちらは、別紙1の整理番号で申し上げますと、67番、141番、146番の御意見を反映したものとなります。 次に、別紙2の3ページ、参考1の喫煙所の整備・拡充について、修正前は本文2行目中ほどの2つ目の文の冒頭に、令和7年10月1日現在12か所の区の喫煙所がありますと記載しておりましたが、喫煙所数の変動を含め喫煙所の配置状況をより明確にするために、文言を削除して、別紙に参考として喫煙所マークを掲載いたしました。 度々恐れ入りますが、参考資料を御覧いただきまして、赤丸が今年度新たに指定した喫煙所、青丸が昨年度までに整備した喫煙所の配置図となります。地図の番号に対応する喫煙所名と供用開始時期については、供用開始順に下の表に掲載をしております。左側の表が青丸1から9までの既存喫煙所、右側の表が赤丸10から16までの新規指定喫煙所の一覧となり、現時点では合計16か所となります。 なお、ナンバー14から16までの喫煙所につきましては、先ほど御報告した喫煙所となります。 恐れ入ります、別紙2にお戻りいただきまして、3ページ、参考1の喫煙マナーの普及啓発の②オンライン相談フォームの導入については、条例の実効性を確保するため、違反行為を簡単に通報できるシステムを設けてほしいという御意見を踏まえて新たに追加しております。 この相談フォームは、通報者の連絡先のほか、違反行為などのお困り事がある場所とお困り事の内容、この場所と内容の2つの入力から成る簡単なフォームでございまして、通報が多い場所を重点的にパトロールするために活用するものでございます。 路上喫煙に関して、時間帯や時期等によりどの場所でどういった内容のお困り事が多いのかを把握することで、区内全域を対象とするパトロールを効果的、効率的に実施し、喫煙マナーの普及啓発を進めてまいります。 入力された場所等については、地図のメッシュ単位で集計分析を行いまして、分析結果に基づく区の対応については公表することを想定しております。 こちらについては、改正条例の施行までの導入を予定しております。 こちらは別紙1の整理番号で申し上げますと、181番、192番、200番、239番、282番、299番の御意見を反映したものとなります。 この②を追加したことにより、喫煙所への誘導を②から③に、条例改正の周知を③から④にそれぞれ修正をしております。 また、④条例改正の周知については、飲食店や販売店等事業者への指導の徹底に関する御意見を踏まえまして、下線部分を追記しております。 こちらは、別紙1の整理番号で申し上げますと、232番、234番、276番、306番、349番の御意見を反映したものとなります。 かがみ文の2ページ目を御覧いただきまして、最後、項番4、今後の予定につきましては、2月の区議会定例会に条例改正案を提出し、御議決いただきましたら、半年の周知期間を設けて本年10月に施行する流れとなります。 説明は以上でございます。

ただいま説明が終わりました。 これから質疑に入っていくんですが、(9)と(10)一括なんですが、(10)のパブリックコメントの中身に関しては、25日に行われます議案審査の際にしていただきたいというお願いでございます。というのは、これ読み込みがとてもじゃないけどできるような量じゃないんで、きちっと読み込みをしていただいてから質疑をしていただければと思います。 (10)のほうの別紙の2、条例に関する基本的な考え方と、それから(9)の喫煙所の指定について限らせていただいて質疑を受けていきたいと思います。よろしく御協力をお願いいたします。 それでは、質疑を受けます。

では、まず指定喫煙所の指定についてなんですけども、頑張っていただいていて、どんどんコンビニエンスストアさんの協力得られていっていて、ありがとうございます。 それでなんですけれども、ちょっと今パブリックコメントの内容には触れないということなんで、ちょっと若干自分の考えとかぶる部分があるんですが、今、これまでは駅周辺の4か所を中心的に整備を行っていて、今度、区内全域にというふうに拡大していく中で、これまでこの整備の方針というのはなるべく偏りが出ないようにですとか、あとは大通りだったり、人が多い繁華街じゃないですけどというところを中心的に区のほうでも協力を仰げるようなふうに動いていただいてたかと思うんですけども、やはり駅前のみならず、やはり全域となってくるとちょっと今までとは状況が変わってきて、やはり路地、住宅街の路地でしたり、あとやっぱり公園ですよね。割と公園の周りというのはポイ捨て、見てると、たばこの吸い殻とか非常に多いです。でも、やはり公共の場ということで、今まで逆に設置されていた灰皿が公園から撤去されているということもそれを増やす一因になってしまってる、ポイ捨てをですね、吸い殻のポイ捨てが増える原因の一因にもなってるように感じます。 今回、改めてたばこ、違反というか、違法の、歩きたばこだけじゃなくて立ち止まってということで、さらに携帯灰皿を持っているか否かにかかわらず、それが全ての区域、地域、区内全体で駄目ということになると、さらに喫煙所、吸える場所を増やしていく必要性を感じるんですけれども、現状では目黒区のほうでは公園内に、方針としては目黒区は密閉型喫煙所の整備を推進してると思うんですけども、そちらに関して公園内に設置するという部分に関しては、引き続きの関係する所管との調査研究というところにとどまっていて、具体的に今後の方針が全然示されていないんですけども、やっぱりこれ全域でやるということになった場合、今までの考え方、この喫煙所の配置、全体的になるべく均等になるように、かつ駅前を中心にとかというところに公園周辺だったりというところの視点も入れていかなくちゃいけないと思うんですが、そのあたり、いつぐらいまでに調査研究が終わって、どういう形で進めていけるのかというところを伺いたいと思います。 2点目なんですけれども、今後の啓発に関してなんですが、先行して行ってる結構取締りが厳しいという渋谷区さんのやっているところだと、目黒と渋谷に接している道路なんかも、信号待ちをするような歩道のところに大きく「禁止」みたいな、「たばこ喫煙禁止」というマークがもう下に、道のところにぼんと描いているんですけど、よく見てたら、青葉台五丁目なんかは、渋谷じゃなくて目黒区の住所の道路にも一部もう既に貼ってあるんですよね。そういうことやってるんだなというのは、もちろん区側は御存じ、許可してるから目黒区の住所のところにもなってるんだと思うんですけど、目黒区としてももう一部実施されてますが、渋谷区としてそういった貼ってあるわけですけども、今後は目黒区として同じような形で道路の歩道上にも禁止マークみたいなのをぺたぺた貼っていくみたいなことを考えられてるのか、ちょっと伺います。 以上です。
まず、1点目でございます。 最初、冒頭にお話しいたしましたように、コンビニエンスストアの開設につきましては、本当に一番長いもので1年以上、交渉からかかりまして、一番短いものでもやっぱり半年ぐらいかかって、このたびやっと開設に、供用に至ったということでございます。ぜひ皆さんに御利用いただけるように、こちらきちんと周知してまいりたいと思います。 委員から御質問いただきました喫煙所のこれからの増やし方、増設の考え方、公園も含めてということですけれども、今現在も区内4か所を路上喫煙禁止区域に指定してますので、そこを中心に喫煙所を整備していたところ、これから区内全域にするということで、基本的には区内全域に拡大するんですけれども、ただやみくもに満遍なくどこの地域にも同じ数ということではなくて、やはり目黒区は住宅街が非常に多いところでございますので、そこはポイントを絞って、喫煙される方が多く利用される駅周辺ですとか、あと飲食店の周辺ですとか、あとここでよく吸ってるよというお声をいただくような場所、そういったところを中心に喫煙所を増設していくという考え方で今進めているところでございます。 今後の方針でございますけれども、公園につきましては、いつまでに調査研究するという具体的な期限は設けておりませんけれども、今現在、区のウェブサイトのほうに、日本たばこさんのほう、事業者さんに御協力いただきまして、区の喫煙所の配置場所と併せて、目黒区内の飲食店の中で喫煙所ができるところ、そちらのほうも併せて御確認いただいて御利用いただけるように、「CLBUJT」というサイトですけれども、そちらのほうも御覧いただけるように事業者さんと協力して開設しております。 目黒区内の喫煙所を併設している飲食店の数がもう300超してますので、そちらと合わせますと、もうおおむね満遍なく必要なところには配置できているというふうな今認識でおります。 公園についての考え方なんですけれども、本当にもうCLBUJTさんの御協力いただいてる喫煙場所、あと区が設置してる喫煙場所、どこにもないところというのは、今ほとんどない状況でございますので、公園について今すぐということは考えてないんですけれども、ただ、今後拡大していく、路上喫煙全域禁止していく中で、ここの場所がやっぱり不足してるということが判明して、そこで指定喫煙所、もしくは公衆喫煙所をつくる場所がどうしてもないということになった場合には、最終的にそこのところの公園はどうかということで検討していかなくてはいけないというふうに考えてございます。 そういった、だから、いつまでに何個必ずつくるということではなくて、その状況状況を見ながら判断していきたいというふうに考えております。 2つ目の御質問が、他区との協働、協力してということでございますけれども、こちら近隣区、月に1回、課長会がございまして、そこで情報交換してるほかにも、個別に近隣区の所管課長とは連絡を取って、お互いどういう状況かということは把握してございます。他区、例えば世田谷区さんでも今こういった苦情が多いとか、目黒区がこういう状況だとか、そういったことで情報交換は適宜図っているところでございまして、協力できるところはやっぱりお互い協力して、特に区境のところは、目黒区だけが吸わなければよくて、みんな、隣の区に一歩入ってそっちで吸えばいいとか、そういう話ではありませんので、やっぱりそこはお互い協力してやっていきましょうということで、今連携を取りながら進めてるところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 他区との連携については、目黒区がどういう形で禁止マークみたいなのを取り付けていくのかというところまでまだちょっと御答弁いただけてないので、今後だと思いますので、見ていきたいと思います。 公園に関しての喫煙所なんですけれども、公園の中に必ずしもつくってほしいということではなく、そういう場所があればそうしていただいたほうがいいとは思うんですが、それが無理な場合は、周りに飲食店があるから大丈夫という考えではなくて、今コンビニエンスストアさん、やっぱり半年から1年交渉に時間がかかるということで、公園の付近にもコンビニエンスストアさんとかありますので、今までは駅前を中心的に交渉をお願いする、選定先として、第1にはそういう場所でやられてるコンビニエンスストアさんと協議してきたかと思うんですけど、その協議の範囲を公園の付近にまでちょっと広げていっていただくような形を取っていただければなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 以上です。
先ほどの質疑、1点、失礼いたしました、答弁漏れておりました。 他区との連携のところ、禁止マークについては、今共通でこういった形でというものはまだ作っておりませんけれども、そちらについては区境を通る、どの方でも分かりやすいような形で何か作っていけないかということで連携していきたいと思っております。 2つ目の御質疑でございますけれども、公園の整備に関してでございます。本当に公園に関して、公園の中に喫煙所を整備することについては、本当に様々な意見がございます。小さいお子さんがいる親御さんからは、やっぱり危ないんじゃないかというような御意見もいただきますし、やっぱり一方でそこにスペースがあるんだったらぜひつくってほしいという御意見も、様々な角度で御意見いただいております。 今委員からお話しいただきましたように、その付近、こちらも駅中心とか、あと飲食店の付近ということだけではなくて、それ以外でもやはり指定できるところですとか空きスペースがあるところというのは随時探してるところでございますので、こちらもそこは全力で取り組んでまいりたいと思います。 以上でございます。

ほかに。

今回、パブリックコメントが非常に多くの区民の方から御意見をいただいたということで、目黒区が実施しているパブリックコメントとしてかつてこれほどたくさんの反応があったことがあまりなかったんじゃないかというぐらい区民の皆さんの関心度の高さがちょっとうかがえるかなと感じております。 それで、このパブコメの内容も踏まえた上で、このたびの骨子のほうに修正、反映をしてくださったということなんですけども、パブコメの中身はあれなんですけど、ざっと見た感じでも、結構皆さん、全体的には賛成だという御意見がすごい多いと思うんですけど、具体的な場所を挙げて、ここで吸っている方が散見されるのでちょっと何とか対応してほしいみたいな、通報に似たような形での御意見もちょっと散見されるなというふうに感じたところなんです。 今回、区のほうで新たにオンライン相談フォームの導入というのを検討しているんですけれども、このようにパブコメを見る中でも非常に区内、全区的・全域的に様々な地域で、かつ具体的な地名や場所を挙げて通報されるということが想定されると思うんです。その場合に、どのような形でこのような通報結果を集計分析して、それを区の対策につなげようと考えておられるのかということが1点と、さらには、全区的に対応するとすると、非常にパトロールの強化ということが必要になってくると思いますけれども、以前、シルバーさんの活用という話もあったかと思うんですけれども、シルバーさんの対応力ということだけで検討されていくのか。このパトロールの強化ということについて、どのような形を取っていこうと考えているのかという点について伺えたらと思います。
まず1点目、本当にこのたび多くの御意見いただきまして、これだけ本当に関心をお寄せいただいてるということで、本当に1件1件、全件目を通しましたけれども、皆さん本当にいろいろなお考えがあって、本当にこういうふうに皆さん真剣に考えて意見をお寄せくださっているんだということですとか、あとふだんなかなか、こちらも苦情はたくさん受けるんですけれども、こういった機会を設けていただいてありがとうございますという御意見も非常にたくさん含まれていまして、そういったところも非常にありがたいなと思って、今回まとめさせていただいております。 オンライン相談フォームでございますけれども、今回、パブコメの御意見の中で、ここの場所で路上喫煙をしてる人を簡単に区にお知らせできる何か手段はないか、そういったオンラインで簡単に、通報という言葉がちょっと適切かどうか分かりませんけれども、簡単に通報できるシステムをつくってほしいという御意見、やっぱり複数寄せられておりました。 こういったことを含めまして、このたび、ちょっと正式な名称はまだ未定ですけども、オンラインで相談できるようなフォームというものを開設を予定しております。 中身なんですけれども、もう本当に今回の御意見は簡単にお知らせできないかという御意見が多いものでございました。区に通常、お電話ですとか窓口で御意見をお寄せくださる方の内容、そこまでする勇気、勇気というか、あれではないんだけれども、簡単にあそこの場所で路上喫煙してたよということを気軽に区にお知らせできないかという御意見が多くございましたので、そういったことを踏まえまして、こちらもそれを活用してパトロールに重点的に生かせないかということで、場所と内容の2項目から成る簡単な入力フォームを想定しております。どこの場所、あとそこでどういったお困り事があるのか、路上喫煙してるのか、あと何時から何時までやってるのかとか、そういった場所と内容を入力するという簡単な2項目だけのフォームを今想定しております。 そちらのほうを地図上にメッシュ単位で分析をしまして、実際の公表方法は今検討中でございますけれども、例えば色の濃度で、色が濃い部分がすごく通報が多かった場所とか、もしくは色ごとにここが多いとか、そういう形で目でぱっと見て地図上でここのエリアがすごく路上喫煙が多いということが分かるような形で公表することを予定しております。 それに対しての区の対応でございますけども、どこの場所で、あと時間帯もどの時間帯、あと時期とかもどの時期で多いかということを分析しまして、それをパトロールに活用していきたいと思っております。 現在、パトロールが区内、今4か所、路上喫煙禁止ですので、今そこを中心に、各駅中心をパトロールしておりますけれども、条例改正しましたらば区内全域にパトロールも拡大しますので、そこを満遍なく回ることももちろん大事なんですけれども、そういったお困り事が多いところを中心に、限られた人員で効果的、効率的にパトロールをしていくということで活用していく予定でございます。 なので、一番の目的としては、皆さんが区に電話したり窓口にお越しいただくまででもないんだけども、ちょっとこういったことがここであったよというということが簡単にお知らせいただける手段としてということと、あと私どもとしてはパトロールをそこ重点的にしていくということで、喫煙マナーの普及啓発に活用させていただくということを予定しております。 2つ目がパトロールの強化でございます。 今の話につながりますけれども、現在、シルバー人材センターの皆様に委託をしておりまして、予算、御決定いただいた後のまた話になるのでまだ確定ではございませんけれども、今のところもシルバー人材センターの皆様に人員を増強してお願いする予定をしております。 本当にこの条例の骨子が、もうみんなでつくる、みんなできれいにしていくということを一番の理念に掲げておりますので、シルバー人材センターの皆さんはやっぱり区民の方ですので、区民の方のお力も借りてというところで、みんなで協力してきれいにしていく、普及啓発に努めていくというところで、引き続き御協力をお願いしたいと思っております。 以上でございます。

承知しました。通報、通報というかシステムで上げられてきた情報を本当に重点的かつ効果的にパトロールをするエリアを検討されるための材料にするということなんですけど、ピンポイントで具体的な箇所が結構上がってきてるなという印象がありまして、例えば病院の前の駒沢通りのバス停とかって結構具体的に書かれてあったりするんですけど、通報された内容が多ければそこは重点箇所に上がると思うんですけど、あまりそうした通報が数として出てこない場合には、そこがちょっと重点パトロール対象から外れてしまったような場合には、声を上げたのにちょっと対応してもらえなかったんじゃないかというふうな不満にもつながってしまうのかなという件がちょっと懸念されるかなと思っています。 それで、シルバーさんに引き続き、人員を増強して対応されるということなんですけれども、そのあたりの上がってきたお声、御意見に対しての対応力が、重ねての質問になってしまうんですけれども、どうやってそうやってカバーしていくかというあたりについては、もう一度ちょっと質問させていただきます。
再度の御質問でございます。 御連絡いただいた場所が多い箇所は、もちろん重点的に回ることはもちろんですけども、1か所だからといってそこは回らないということではなくて、いただいたところはもう全部回る予定でおります。 少ないか多いかというのは、分析のところで、例えば春の時期は何時から何時ぐらいまでここのエリアで多かったとか、そういう形で分析をしていって、翌年度の対策ということにつなげていきたいと思っております。 今回、区内全域に拡大するに当たりまして、パトロールも区内全域、満遍なく行っていくということが初めての取組でございますので、こちらももちろん全体はローテーションを組んで全域回る形で今予定を組んでるところですけれども、やっぱり一番普及啓発が必要な場所、そこに重点をおいて取り組んでいくということで、そういった形で活用して、まず初年度1年目、効率的、効果的にパトロールを実施していくことを一番の目的としております。 これがまただんだん慣れてきましたらば、どういった傾向かということもデータが積み上がってくると見えてくると思いますので、もちろんここで挙げてるオンライン相談フォーム以外でも、区に直接、お電話とか窓口に御相談いただく御意見、それも併せて分析はしてまいりたいと思っております。 あと、シルバー人材センターの皆さんをカバーしていく、どうやってカバーしていくかということでございますけれども、2人1組で今ローテーションを組んでエリアを分けて回っていただくということを予定しております。詳細についてはまだこれからの部分もありますけれども、そこを本当に効率的に回れるように、このフォームのほうも活用していくという、そういったことを想定しております。 以上でございます。

ほかに。

今回のパブリックコメント、先ほども意見ありました、本当にこんなにたくさん意見をくださって、まず、関心をしっかり言葉に換えてくださった区民の方には感謝だなというふうに思いました。 それで、前回からちょっとしつこいんですけれども、すみません。目黒区としては、やっぱりポイ捨てなどないまちをみんなでつくる条例ということで、環境保全というか環境美化というところからの波及もやっぱり中心に施策で条例を展開し、施策を展開しというふうに考えてるのかなと。参考の後ろのほうの別紙2の3ページのところのピラミッド型の図のほうにもあって、一番上の目的の第1条のところにもあると思うんですけども、清潔で美しく快適なというようなところとか、受動喫煙防止に関しては、一番下の区民等の第5条のところに立てつけとしてあって、私はどっちがどっちということはなかなか難しいけども、なかなか相反することがどうしてもこの2つというのはありますよねというのを前回話をしたと思うんですけども、まず1点確認で、ポイ捨てということを、一番は環境美化、まちの美化ということを軸に置いて展開をしているというお考えで間違いがないかというところを、こっちをやりませんということではなくて、受動喫煙のことやりませんということではなくて、一番の軸はそこですよということで考えてるのかということをまず1点、伺ってよろしいでしょうか。
委員から前回もこのお話伺っております。 こちらの本当に目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例ということで、区民の皆さんみんなで、区だけではなくて区民の皆さん、あと事業者の皆さん、このピラミッドの黄色の部分に書いてあるとおり、この3者が一体となって、みんなで本当に環境美化に取り組んでいこうということが第一の目的でございます。 今お話がございましたポイ捨ても含めて、環境美化に関してというのが一番の目的でございまして、受動喫煙という話になりますと健康部門のほうにも関わってきますけれども、これ決して環境部門だけで取り組めるものではなくて、そこは軸に置きながらも、保健所のほうと連携して受動喫煙対策ですとか、ポイ捨てというのも、たばこのポイ捨てだけではなくて犬のふんとかそういったものも含まれますので、やはり保健所のほうと連携して取り組んでいくですとか、また、道路に関しては都市整備部さんとも連携して、本当にありとあらゆる部署が関係してきますので、そういった関係所管とも連携して、一番の条例の目的である清潔で美しく快適な生活を営むことのできる地域社会を形成する、これを本当に一番の主眼に置いて、みんなで協力して連携しながらやっていくというのがこの条例の理念で、その考えでおります。 それが一番の目的なので、この条例の名前も目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例という名前になっているものでございます。 以上でございます。

今、課長からしっかりと答弁いただきましたので、私もすごく納得しました。目黒区における課題というか、多分、どういうまちをつくりたいかというと、これだけ意見寄せられたものの一番多くはやっぱりそこだと思うんですね。まちがやっぱりちょっと汚いと、最近。すごいポイ捨てが多くて、やっぱりその中でたばこが特に目立つと。飲食店がすごく駅前増えてます。だから、やっぱり駅前の一番人が集まるところで、しかも駅前でそれだけ人が集まってポイ捨てが多いということは、そこでその場で吸っている人たちが物すごくたくさんいる。その多分見た感じというか、その地域の人たちだけでもなく、多分目黒区に来る人もそうだし、目黒区から帰る人たちもそうだし、多分みんながそこに嫌な思いをしているんだろうということで、このポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例ということを軸に置くということは、私は間違ってないと思います。 なので、前も言ったんですけど、健康増進法の下、つくられた受動喫煙防止条例って東京都がつくってますけど、やっぱりちょっと難しいところがあるんですね。難しいというのが、要は、そっちも両方とも全部クリアできるようにしていこうとすると、今回、すごい、課長は多分この条例つくるに当たって、喫煙所が足りないということで、多分1年間走り回った結果、これだけ公衆喫煙所が増やせると、これかなりの努力だと思うんですね。 なんですけど、やっぱり建物の中、箱の中、既存のもの、箱を置く場所というふうになると、どうしても規制というものというか、前も言いましたけど、とにかく目黒区は場所がない、土地がないから、有効な土地を喫煙所に使うのか問題とか、トレーラーというんですかね、ああいうのを置く場所ってなかなか難しい、いろんな課題がすごくある中で、やはり箱物で考えてしまうともうできないの結論、一択になりやすい場所ってあると思うんです。 受動喫煙防止条例に重きを置かないのであれば、暫定措置じゃないですけど、いつかは箱になればいいと思うんです。いつかは、きちんと本当に分煙ができる箱になればいいけれども、まずはポイ捨てをしないで、みんなが、少なくとも吸う人、吸わない人を形上だけでも分けれるようなパーティションタイプ、そういったものだったら、このスペース少し余裕があるからつけてみようかなということに私はつながると思うんですね。 どうしても受動喫煙防止条例、東京都が出してるものに重きを置いてしまうと、やっぱりそれができない。渋谷区うまくいっているの、多分そこだと思うんですよ。渋谷区は、結構パーティションタイプ多いです。パーティションタイプに、怖いぐらい警備員の人が押し込みます、押し込んでる姿、よく見ます。一歩でも外に出てたら、本当に今消さないと罰金取りますよぐらいやってます。 でも、やっぱりそういった場所があるからこそ言えることでもあるので、せっかくポイ捨てのないまちをつくっていきたいというところの意思を表明するのであれば、まずは一旦、暫定的なそういったタイプも何か所か設置してみることを少し検討の1つに入れていくと、喫煙者の方にも理解が得られやすい。だからなおのこと、注意をしたときにも、だって努力してますもん、前年幾つだったのが、こんだけ目黒区増やせましたもん、努力してくださいよというのも、取り締まる側として、シルバーの方、監視員とかしてくださるということなので、そういう方も言いやすいし、啓発にはとてもいいかなというふうに思いますので、まずそこの1点、検討に、条例制定後でもちろん構いませんので、入れていっていただきたいなということが1点と、1個いいなと思う反面、懸念してるのがオンライン相談フォームで、1点、一番大きい確認としては、ポイ捨てをしないまちをつくるってとってもいいことじゃないですか。コロナ禍で起こったのが、コロナ禍とか、最近、SNSの時代なので、要は違反してる人の写真を撮るというようなのがどうしてもあって、万引きGメンとちょっと表現が違うか、何かそんな感じでね、そういうことをすることにちょっと使命感を抱いてやってしまうような人とかがいて、そういう人は今度、SNSにまた上げちゃってなんてことがあったりすることって、そこが一番怖いなと思っていて、一番大事なのは、このフォームの使い方というところをやっぱりきちんとお知らせしないとそういったことが起こり得るし、これは写真つきで送れるのかどうかというところも、ちょっと1つ確認したいなと思うので、今、大きく2点のところなんですけども、お願いしていいでしょうか。
1点目、御提案ありがとうございます。本当に委員おっしゃるとおり、御意見の中でも、喫煙されてる、たばこを吸ってらっしゃる方からの御意見の中でも、今回のこの考え方はすごくいい考え方で、やっぱり分煙は、自分もたばこは吸うけど必要だと思うという御意見もかなり寄せられております。本当にたばこを吸う方の御理解も得られるように、ちゃんと分煙の環境が整えられるということが必要だと思っております。 やっぱり印象的だったのが、お子さんをお持ちの親御さんで、ちょうどたばこを吸ってる方の手元がお子さんの顔の位置に当たるので非常に怖い思いを何度もしたという御意見も複数寄せられております。 やっぱりそういった御意見もございますので、本当に分煙をきちんとしていくということは、もう私たち本当に必須の課題だと思っておりますので、それはもうきちんと進めていかなければならないと思っております。 あと、委員から御紹介いただきましたようなパーティションタイプですとか、本当に足がかりとなるような、そういったものも本当に分煙、一歩間違えるとけがとか事故が起こったりトラブルにつながったりということもありますので、ちゃんと分煙ができる環境ということが整えられるように、そういった方法についても検討させていただきたいと思います。 2つ目のオンライン相談フォームでございますけれども、まずは最初に、こちら写真のほうは送ることはできないものとなっておりますので、本当単純に場所と内容だけの入力のみというもの、簡単なフォームとなっております。 この使い方でございますけれども、お話ございましたように、こちらもそこは一番懸念してるところでございまして、今SNSというものがすごくやっぱりいいふうに活用される場合もあれば、一歩間違えると使命感がちょっと先走って、悪用とまでは言わないですけど、また違う方向に、こちらが意図するものと違う方向に行くという使われ方をするということも十分ございますので、そういった使われ方がされないように、あくまでもパトロールをそこを重点的にしていって、きれいなまちづくりをしていくというところに活用してくというこの目的がきちんと伝わるように、この相談フォームを開設する場合には、そこのところを、このフォームはこういったものですということをきちんと明記して周知をしてまいりたいと思います。 以上でございます。

ありがとうございます。フォームのことについては、そういったリスクも踏まえてということで言ってくださいました。 通報する方、通報というか、この問合せフォームを送ってくださる方のごみを拾うという活動にもつながるといいなと思うんですよ。なので、通報だけにとどまるんじゃなくて、みんなが落ちてるごみを拾えるようになれば、多分きっとまちってきれいになっていくし、あまりにもきれいなまちってごみ捨てにくくなるんですよね。なので、相乗効果じゃないですけど、やっぱりポイ捨てする側の罪悪感というものが、そこも芽生えてくるとか、そういったことで行動変容にもつながっていく、みんな、吸う側もだし、吸わない側もだし、行動変容につながっていくというような、そういった取組につながるような問合せフォームになればいいなと思ってますけども、最後、いかがでしょうか。
今、行動変容というお言葉いただきましたけれども、本当に環境美化も含めて、環境対策に関しては本当に皆さんがどういうふうに意識を持っていくかというところ、行動変容にどうこちらが働きかけるのかというところが本当に一番大事なことであると思っております。 今回のフォームの活用に当たっても、重点的にパトロールをするというだけではなくて、今御提案ございましたように、ごみを拾ったりですとか、まちの環境美化、ほかにいろいろつながるような活動につなげていくというところも、今ちょっとまた別の形でいろいろ検討しているところでございますので、うまく活用して、本当にきれいなまちづくりにつなげていきたいというふうに考えております。 以上でございます。

ほかに。

まず、路上喫煙の定義なんですけれども、基本的な考え方の中では、歩行中や自転車等の運転中を含みますというふうになってますけれども、路上に立ち止まって喫煙をする場合もこの路上喫煙に当たるのかどうか、その辺を確認です。 それから、2点目ですけれども、やはり公共の場所以外の喫煙のところなんですが、やはり指定喫煙所、指定できるようなコンビニとかお店とかそういうものが近くにある場所というのは、そういう指定喫煙所の指定などもしやすいとは思うんですけれども、そういう店舗などがない全くの住宅地の中ということになると、例えば私道とか私有地などについては、結構最近、深夜などもそこに結構人がたまって、そのままたばこを吸って吸い殻を捨てていくというような例もあるようです。 そういうことで、なかなか指定喫煙所というような形で指定しにくい、そういう住宅街のエリアなどについて、この基本的な考え方にあるように、たばこの煙を吸わせないように配慮をするというこの配慮義務ということで実効的な対策になるのかどうか、その辺どうお考えか、お聞きをします。 3点目ですけれども、建築現場などへの指導ということなんですけれども、例えば建築現場でもたばこの吸い殻などが、ポイ捨てなどがあるというようなこともあるんですけれども、こういう建築現場への指導なんかについては環境保全課のほうでやっていらっしゃると思うんですけども、そういう場合というのは、喫煙対策、こういうものもその指導の内容に含まれてくるのかどうか、ちょっとその辺もお聞きします。 以上です。
3点いただきました。 まず、1点目の立ち止まっての喫煙もこの路上喫煙に含むのかという御質問でございますけれども、これは含みます。どういった形態であってもというんですかね、立ち止まってようが、歩いてようが、走ってようが、乗り物に乗ってようが、路上喫煙の禁止区域ではどんな形でも禁止という定義でございます。 2つ目の住宅街の中、私有地ですとか私道、私有地、そういったところでの対応でございますけれども、区の権限として私有地を規制するということはできないんですけれども、ただ、今回、この考え方にもお示しさせていただいておりますように、別紙2の2ページの②のところで赤印で記載させていただいておりますけれども、駐車場ですとか私道等の私有地で喫煙する場合には、周囲の方にたばこの煙を吸わせないように配慮することを明確化しますということで、やっぱり受動喫煙の防止については、私有地であってもこちらは御協力をお願いしていくというスタンスになります。 どういった形でこれを実効性を持たせるかということでございますけれども、例えばその近辺に、今実際にやっておりますのが、啓発シートですとかそういったものを貼って、ここでは気をつけてください、吸わないでくださいということで啓発シート、シールを貼る、そういった対応を取っております。 実際にそれを貼りますと、やっぱり本当に減少するということは実績としても効果出ておりますので、まずすぐ対応することとしては、そういった啓発シートの活用で対応しております。 あと、これからですけれども、パトロールを行っていく際に、そういった実際に私有地のところでたばこを吸ってる方を見かけた場合には、煙、受動喫煙、そちら御配慮いただくようにお願いしますというところで御協力を要請するという形を予定しております。 あと、パトロール回る際には、皆さん、スマホかタブレット、そういった通信機器、必ず持っていますので、今パトロールしてる付近で最寄りの喫煙所ですとか、そういったところを御案内していただくという形で、きちんと分煙環境を整えるということも進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。

立ち止まって喫煙する場合も路上喫煙だということですが、公道に面している民間の建物なんかで、道路すれすれのところに例えば灰皿なんか置くということについては、もうこれはそれも路上喫煙の一環ということで、そういうことは今後はなしというような話になっていくんでしょうか。ちょっとその辺は確認したいなというふうに思っていますけれども。 それから、2点目の建築現場への指導なんですけれども、指導要綱の中では、喫煙対策ということは、直接はこの指導の中には入らないということで、喫煙指導ということは別個の条例の枠組みの中で処理をされていくというようなことになっていくということでしょうか。 以上です。
すみません。先ほどの答弁、1つ漏れており、大変失礼いたしました。 建築現場での指導でございますけれども、こちらも建築現場であるとか何とかの場所であるとか、そういった個別の対応ということではなくて、あくまで私有地か私有地じゃないかということで判断してるものでございます。 あと、再度の御質問いただきました灰皿の設置についてでございますけれども、これは本当に公共の場所での設置ということであれば、それは撤去していただくということでお願いすることになりますし、私有地での設置ということであれば、それがたとえ公道すれすれであってもそれは区は規制する権限がございませんので、そちらについては規制はできないけれども、そこで吸う場合には、やっぱり煙が、周りを通る方に吸わせない、受動喫煙にならないような形で配慮をお願いしてくという形になりますので、ちょっとそこのところの本当に御協力の求め方は、今一番課題として捉えてるところですけれども、そこは一番は店舗が多いと思うんですけれども、お店の中に、外に煙が漏れないように、中に設置してもらうですとか、そういった形で御協力を要請していく、そういった形になると思います。 以上でございます。

そうなってくると、例えば携帯灰皿を持って、路上で吸うことは、携帯灰皿を持っても禁止ですよね。公道で吸うことについても一切、立ち止まろうが、歩いていようが禁止になると。携帯灰皿を持っていながら、公道からちょっと入って私有地などでそれを吸うというような場合というのは、これは条例の規制の対象ではないというような話になってしまうんですけども、結局、ちょっとその辺が、受動喫煙禁止だとか配慮義務とかいろいろあると思うんですけども、公道では駄目だけれども、ちょっと入ればもうそれはオーケーということが、この受動喫煙対策ということを突き詰めていくと、何となくどうなのかなという気もあるんですけども、ちょっとその辺はどうお考えでしょうか。 以上です。
今、委員がおっしゃったところが本当に一番課題になってるところでございます。 本当に前の委員会でも御質問いただいた罰則、過料についても、それ取らないというところも、やっぱり公道で吸った場合に過料を取るというふうにした場合は、過料が賦課されないように私道へ逃げてしまうという他区の事例が多々ございますので、やっぱり何の解決にもならない。 なので、本当に一番の解決はやっぱりモラルといいますか、マナー、そこを守ってちゃんと吸っていただく。御家庭でもそうだと思いますけども、ベランダに吸ってらっしゃる方とか、家の中で換気扇回してとかいらっしゃると思いますけれども、本当に周りに不快な思いをさせないように、煙を吸わせないようにちゃんとマナーを守って吸っていただくという、そこのところのやっぱり本当に良心といいますか、マナーのところをきちんと守っていただくというところを、こちらもきちんと周知徹底の中で伝えていきたいと思っています。 それに関しては、区だけではなくて区民の皆さん、あと事業者の皆さん、もう本当にみんなで一緒に取り組んでいくというスタンスでございますので、そこに関しては本当にお年寄りから小さいお子様まで、みんなで協力してやっていこうというふうに思っております。 以上でございます。

よろしいですか。 御相談なんですが、そろそろ生活福祉委員会ということなんですけど、まだ質疑ございますか。よろしいですか、本日のところはということで。 〔発言する者なし〕

それでは、あとは条例審査のときに質疑をしていただければと思います。 それでは、(9)、(10)を本日、終わらせていただきます。 どうぞ生活福祉委員会のほうに御移動ください。

それでは、(1)に戻ります。 (1)東京における都市計画道路の整備方針(案)について、報告を受けます。
それでは、東京における都市計画道路の整備方針(案)について御説明します。 初めに、この整備方針の策定に向けた検討状況については、これまでも当委員会にて御報告しておりまして、本日は取りまとめた案について御説明するものでございます。 まず、かがみ文の項番1、経緯等でございます。 こちらについては、これまでの御説明と重複する部分がございますので、4段落目から御説明します。 令和7年7月には、都市計画道路が果たすべき役割や整備の基本的な方向性を示した中間のまとめを公表し、パブリックコメントを実施しました。このパブリックコメントの結果の概要については昨年11月の委員会にて御説明しており、御意見に対する対応や考え方については、本日、参考資料2を配付しておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 その後、いただいた御意見を踏まえ、都市計画道路の必要性の検証や優先整備路線の選定などを検討し、昨年12月に整備方針(案)を取りまとめました。 これまでの主な経緯に記載のとおり、整備方針(案)は、先月19日に都のホームページにて公表され、今月から広報などを活用して周知を行っております。 この公表に先立ちまして、委員の皆様におかれましては事前の情報提供について御理解と御協力いただき、この場をお借りして感謝申し上げます。 次に、項番2、整備方針(案)でございます。 こちらについては、概要版を使いまして7月の中間のまとめからの主な変更点を中心に御説明いたします。 お手数ですが、別紙2の1ページを御覧ください。 別紙2の1ページ、道路整備の基本理念・基本目標については、中間のまとめから変更点はございません。 次に、2ページの整備方針に定める基本的事項及び策定手順については、考え方に大きな変更点はございません。未着手の都市計画道路を対象として優先整備路線、廃止候補路線、計画内容再検討路線を位置づけつつ、新たに整備が求められる箇所を示します。さらに、完成済みの都市計画道路などを対象として、道路空間の再編に向けたモデルケースとなるリーディング路線を選定いたします。 計画期間は15年間と変更はありません。 3ページを御覧いただきまして、都市計画道路の必要性の検証については、必要性の検証に関する10項目に変更はなく、評価指標の内容についても同様としております。 4ページからは、整備方針に位置づける路線の具体的な内容について示しています。 まず、廃止候補路線については、必要性の検証において、10項目のいずれにも該当しない路線を必要性が低い路線と評価しまして廃止候補路線に位置づけ、今後、計画廃止などを行ってまいります。 計画内容再検討路線については、以下に示した特別な事由に該当する路線について位置づけまして、道路線形や幅員など方向性が定まった段階で事業化いたします。 新たな都市計画道路の検討については、広域的な都市間の連携強化や道路網の拡充によるアクセス強化などの観点から、新たに都市計画道路の整備が求められる箇所を示します。 5ページを御覧いただきまして、こちらでは各路線の具体的な場所を示しており、まず、目黒区では、5ページにある廃止候補路線の一覧表の9番目に補助50号線が位置づけられ、計画内容再検討路線、また新たな都市計画道路の検討路線の位置づけはございません。 路線の詳しい場所については、後ほど詳しく御説明いたします。 次に、7ページを御覧いただきまして、優先整備路線の選定、こちらについては、路線を選定する6項目に変更はなく、選定項目の内容についても同様としています。 8ページからは、計画期間で優先的に整備する路線の具体的な内容、また場所について示しています。 まず、8ページ上段の表に記載のとおり、優先整備路線には、東京都が施行する路線、また区が施行する路線など、施行区分ごとに路線数や延長が示されています。 各路線の具体的な場所や延長については、次の9ページを御覧ください。 9ページ、10ページでは、区部における優先整備路線の位置などを示しております。目黒区内における優先整備路線位置づけとしましては、青色で示した東京都施行の一覧表の24番目に補助26号線が位置づけられているとともに、赤色で示した区施行の表の13番目に補助127号線が位置づけられています。ちょっとこの図では小さくて分かりづらいので、各路線の場所につきましては、お手数ですが、お手元の別紙3を御覧ください。A4、一枚ぺらの別紙3を御覧ください。 別紙3は、このたびの整備方針に位置づけます区内の各路線の場所などを示しております。逆に言いますと、今回の方針にはこの3路線の位置づけが、区内ではこの3路線のみという形になります。 まず、①補助50号線については、野沢通りの山手通りから東へ、西郷山公園へ続く青葉台二丁目付近の路線でして、区施行の廃止候補路線として新たに位置づけます。 次に、②補助26号線については、目黒郵便局から南へ、目黒本町一丁目から四丁目までの路線でして、都施行の優先整備路線として新たに位置づけます。 ③補助127号線については、自由が丘駅前広場から北へ、自由が丘一丁目から中根一丁目までの路線でして、区施行の優先整備路線として現行計画から継続して位置づけます。 お手数ですが、別紙2のほうにお戻りいただきまして、13ページを御覧ください。 別紙2の13ページ、都市計画道路区域内の建築制限への対応については、詳しい説明は割愛させていただきますが、都市計画道路の区域内において、現在も3階建てまで建築可能としている緩和基準、こちらを継続するということが示されてございます。 14ページ、概成道路の計画の変更候補路線については、例えば道路に鉄道等が並行して走り将来的な沿道利用が見込まれない都市計画道路、そういったものを位置づけるものですが、目黒区内における位置づけはございません。 次に、15ページの道路空間の再編については、回遊性や快適性など多様化するニーズ、また次世代モビリティなどに応じて、道路空間の再配分や幅員構成の見直しを行うことで新たな付加価値を生み出すという取組でございます。 このリーディング路線の選定については、完成済みの都市計画道路を対象としまして、16ページに記載のとおり、国際都市東京の魅力向上といった評価に伴いまして、ビジネス拠点や観光地周辺、またターミナル駅周辺といった地域などが対象となっていることから、目黒区内における路線の選定はございません。 このたび取りまとめた整備方針(案)の概要は、簡単ですが以上となります。 お手数ですが、かがみ文のほうにお戻りいただきまして、項番3、今後の予定でございます。今月末まで実施する意見募集の結果などを踏まえ、今年度末の整備方針の策定に向けまして都と連携しながら取り組んでまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。

まず、廃止路線のところなんですけども、前回も報告をいただいていて、そこから変わってないのは分かりましたが、今回改めて都市計画道路の必要性の検証の項目という内容を拝見させていただいていると、都全域に関わるところは都が調査検証するということで、地域に関わる部分というところで5項目あるんですけども、その中でこの青葉台のところ、西郷山公園を抜けてくあの坂道の部分だと思うんですけど、これが廃止されたというのがちょっと分からなくて、いわゆる災害対応の際に迂回路にはできる道路だろうなというふうには思ってたんですが、そこが外れたというところの理由の部分で、目黒区は補助50号のこの部分だけですけども、その先、山手通り越えた渋谷区側というのは、既にこの補助50号から18号までって、たしか令和5年か何かに都市計画、渋谷区がここを落としてると思うんで、そこが関係して目黒区もここは優先から外すというふうな判断に至ったのかどうか。ちょっとそこの部分、もう一回確認したいなというふうに思います。まず、1点目はそこです。
では、御質問にお答えいたします。 概要版、別紙2の4ページを御覧いただきまして、先ほど白川愛委員から御説明ありましたとおり、廃止候補路線につきましては、検証項目の1から10までに照らして各路線、各区間の検証を行った結果、いずれの項目にも該当するものがないところが必要性がないという形になります。 左側の3ページに書いてあるとおり、検証項目が1から10までありまして、補助50号線については、我々も今年度予算を組みまして委託もかけてございます。その中で、区内の補助50号線に限らず、今現在まだ計画決定で未整備の区内には11路線あるんですが、それの中でも補助50号線については、調査した結果、この10項目のいずれにもやはり該当しなかったんですね。ほかの区内の全10路線については、何かしらの意義、必要性というのは見受けられたんですが、補助50号についてはやはりこのどれにも該当しなかったというのがまず検証した結果でございます。 御質疑のありましたとおり、この補助50号の始点から渋谷側については、おっしゃるとおり、令和5年に渋谷区が実は廃止しておりまして、そのときにやはり一定のエビデンスというのが我々にも情報が来ておりまして、やはりそこのところも我々も評価としまして、道路としてはやはり都市づくりの骨格の一番基礎となる部分、避難路であったり日常の移動手段だったりの大事なところですが、既に東側の渋谷側が廃止されてることもあり、あと山手通りと、あと実際のその周辺の幹線道路の交通量の調査等もかけると、既にそこでもう充足されてるということがありましたので、無理に今の現道、西郷山通りに続く道路を計画幅員15メーターまで広げる必要性はないということが今回分かったので、廃止候補路線として現在案にまとめたというところです。 これから、また区民、都民の皆さんの御意見を踏まえながら、廃止候補路線に位置づけた暁には、来年度以降、廃止に向けた手続について検証してまいりたいというところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。いずれにも該当しなかったというのが意外だったんですが、そういったことだったというのが分かって、この件に関しては分かりました。 目黒区はそんなに影響が出ていない区なのかなというふうに思っているので、ちょっと道路に関しては気になったのはこの部分なんですが、あと、沿道の高さ制限の部分の3階建て維持ということで、そこも大きく今までと変更がないかと思うんですけども、ちょっと1点だけ教えていただきたいんですけども、都市計画道路の区域における固定資産税と都市計画税についてというところで、23区だけは、その補正率について、各自治体というか区ごとに、全くこれは意見とか要望とか何か、そういった言う機会が東京都にないのでしょうかというところと、完全に補正率についてはもう東京都が行うというのが、これは固まっちゃってることなのかというのをちょっと伺いたいんですけれども。すごく簡単でいいんですけど、経費みたいなものがもしかいつまんで教えていただけるんだったら、その1点だけ、追加です。
沿道の固・都税等に関する御質疑でございますが、私のほうでは、固・都税の減免の算定の考え方、固・都税の関係性は我々のほうでもちょっと把握し切れてないところがございますので、御答弁は差し控えたいと思います。 以上でございます。

よろしいですか。 ほかに。

補助26号線のところを伺いたいんですけれども、今回、優先整備路線に入ったということで、具体的に例えば補助26号線が大崎高校を越えて大手町のほうまで開通するようなことになって、非常に目黒通りからアクセスがしやすくなるということで、具体的に道路幅を広げるような補強が考えられるんですかね。ちょっとその辺のところを確認したいと思いまして。
では、補助26号線の道路幅員等についての御質疑でございます。 お手数ですが、お手元の参考資料、A3の縦使い、こちらの資料を御覧いただければと存じます。参考資料1ですね。 今、御質疑のありました補助26号線は、ちょうど図でいいますと、図の中央ほぼ右下ぐらいと言ったらよろしいんですかね、目黒本町一丁目から四丁目にかかるところです。こちら白塗りされてるところに補26、20メーターと書いてございまして、この白いところがまさにまだ事業がされてない部分となっておりまして、現道の、細かく言いますと、目黒通り、放射3号から23メーターから少しすぼまって20メーターで小山台のほうに入っていくという路線でございます。 品川区の武蔵小山のほうに行くほうについては、もう既に事業は終わってるんですけども、やはりこの区間がまだ都市計画決定のみで事業化されてない、今回、ここを都は位置づけるというものでございます。なので、将来的にはこの整備方針がまとまった暁には、東京都が施行主体となって、この補助26号線を20メーターに整備するというものでございます。 ただ、委員御承知のとおり、補助26号線の目黒郵便局から小山台に係るこの白い部分は、ほぼほぼ現道がかなり幅員できてる、概成ができておりますので、これは推測ですが、実際これから東京都は詳細な用地測量、方針がまとまった暁には用地測量ですとか詳細な設計に入っていくと思うんですけども、そんなに現道と大きく変わらないかなということを我々も見込んでるところですが、その辺の実は選定した詳細についても東京都のほうになってございます。 参考までに、選定理由につきましては、本編の78ページのほうにちょっと書いてございまして、書いてあるというか、具体的な項目として触れてるのが78ページの都-24のところの補助26号の表をずっと見ていただきますと、延長860の右側に骨格・交通と書いてあります。つまり、選定理由としては、骨格というのは、79ページ右側に小さく書いてますが、骨格幹線道路の形成、あとスムーズな道路網の形成、これを東京都のほうで評価した結果、今回位置づけられたというふうに聞いてるところでございます。 以上でございます。

ほかに。

今の補助26号線のところですけれども、拡幅というか、道路の幅は一定程度あり、車の流れなどを見ると、全体的に言えば、そんなに今の現状でも車の通行など交通自体には大きな影響はない道路だというふうに思っています。 目黒郵便局の交差点の部分については右折ができないというようなことで、郵便局の駐車場への入り口があって、あの辺は多少、ちょっと交通に若干難があるかなということだと思うんですが、例えば、ああいう目黒通りとの交差点部分について、多少交通の円滑化を図るというようなことでの整備というなら、その理由もあるのかなと思うんですが、目黒郵便局から平和通りの入り口までの間を抜本的に整備する、その必要性というのは果たしてあるのかなというふうに思うんですが、その辺ちょっと認識を伺います。 以上です。
補助26号線についての御質疑でございます。 先ほど少し御説明させていただきましたが、別紙2の3ページのほうにも少し書かせていただいてまして、この必要性の検証をまずしっかりした上で、次は優先整備路線という段階にフェーズが移りまして、ページが次に移りまして、7ページに書いてある選定という形になります。 7ページの一番上の説明書きのところの2段落目のところですが、優先整備路線の選定は都と区市町の適切な役割分担の下で行っておりまして、都施行についてはあくまで広域な視点による選定項目に複数該当する路線を基本として東京が今回、補助26号線を選定したという経緯でございまして、実は我々も東京都がどのような調査をやったか、詳細まではいただけてはないというところになります。今ちょうどパブリックコメントをやっておりますので、御質問についてはそちらのほうに御質疑いただいてというところになってまいりますので、御理解いただければと思います。 ただ、委員御質疑にありましたとおり、我々としては、ちょうど補助26号線は五本木のところも今事業をやっていて、武蔵小山のところも既に事業が終わっていると。その間をつなぐところを、やはり都市計画道路の整備というのはやっぱり交通ネットワークの途切れのない形成かなというところで、恐らく都もこちらを評価したのではないかなというふうに推察するところでございます。 以上でございます。

都のほうの理屈としてはそういうことなのかなというふうには思うんですけども、今回、優先整備路線として選定されたということで、ちょっと突然だったもんですから、特に問題がない部分かなと思ったもんですから、あえて聞きました。それはパブリックコメントでということなので、それはそういうことだと思います。 あともう一つなんですけれども、補助47号線です。目黒通りから碑小学校の脇を通って46号のほうに抜けるという道なんですが、ここも、にわかに整備するという路線にはなってないんですが、都市計画道路として引き続き残っているということです。 全体的には住宅街ということで、そんなに車の通りも多くないということで、果たして都市計画道路として残している理由というのがあるのかなというふうに思っています。今回の補助50号のように廃止を決める路線もあるというようなことで、補助47号についても、ちょっと都市計画道路として指定し続けるというのは、見た目としてはかなり必要性がないんじゃないかなというふうに思ってるんですが、その辺についてはいかがでしょうか。
補助47号線に関する御質疑でございます。 まさに今、委員から御質疑ありましたとおり、補助47号線については、現道が一部ある部分と現道がない部分、それと、御指摘ありましたように住宅街の中に入ってくる路線ということで、我々も実は47号線についてはいろいろ慎重に調査検討したところでございます。 47号線につきましては、参考資料1にも、ちょっと見ながらお聞きいただければと存じますが、47号線の東側、ちょうど目黒本町六丁目・五丁目、原町一丁目、木密地域でございますので、ちょうどそこの沿道地域というのは不燃化を我々も進めてる中で、やはり木密地域の早期解消というところでいいますと、今回このたび都が補助26号線の計画に位置づけ、さらに補助46号線のところは既に事業が進んでる、中央体育館のところですね、進んでるところを見ますと、47号線についても位置づけることが必要ではないかなということも考えていろいろ検証しておりました。 その結果、まず必要性の検証というところで、今10項目中、大体4項目が該当するというところ、なので必要性としては、やっぱりこれまでどおりあると。それは延焼遮断機能であったり様々なネットワークの関係、じゃ、その次に優先整備路線の選定結果としてはどうかというと、やはりこれも区内の中で補助127号線にも近いぐらいの必要性というところは、優先路線の検証結果も上がっているところでございます。なので、47号線は、都とも協議しましたが、やはり一定の必要性はあって、計画自体は廃止はできないというところがまずエビデンスとなっております。 その上で、今回の第五次計画に47号線を優先整備路線に位置づけるかどうか、これについても非常に都と議論を重ねてまいりました。結果としては、このたび位置づけてございませんが、その大きな理由は、必要性、また優先整備路線の検証にはきちんと星取り表は上がっているんだけれども、この方針(案)には載っておりませんが、やはり事業費の関係、あと沿道の地権者の合意形成、その2つが大きいかなと我々は認識しております。 まず、事業費については、今、区有施設見直し計画等の中で、様々な区有施設の更新がこれから長期的に見込まれる、財政負担がある中で、やはり都市計画道路も長期的な、10年単位というかなりの事業費が見込まれてきますので、それを区として整備費が見込めるかどうかという財政上の課題、それともう一つは、46のように、原町一丁目、目黒本町五丁目のように、まちづくりが地元の協議会で進んでいて、不燃化もされたところであれば地元の機運もあるんですけれども、今47号線の北に延びる路線沿いでは、協議会をはじめ、今まちづくりの機運というのは、今、基本的に我々区も入ってないところがありますので、やはり地元の皆さんの御議決というそこを考えますと、今、優先整備する必要性はないのかなというところが、今回、47号線が質疑に上がった大きな理由だと認識しております。 以上でございます。

そうすると、いずれにしても、碑文谷一丁目町会の防災倉庫から碑小学校に抜けるあの部分も含めて、何がしかの形で貫通させて整備をするというようなことについては、木造住宅の密集地域の一部も含まれているということで、都市計画道路として位置づけることが望ましいというふうに考えてると。その部分を貫通させることも含めた将来的な整備というのはあり得るということで残しているということでよろしいのか。ちょっとそれも確認です。
委員御質疑にあったとおり、今現時点、令和、今8年1月です、この時点においては、やはり補助47号線については都市計画道路としての必要性はしっかりあると、整備後はあると認識しております。 お手元、参考資料2の後ろのほう16ページにもございますが、参考資料2の16ページの8)計画の推進・見直しのところで、本当に我々目黒区にもですが、かなり御意見いただいておりまして、計画の推進、激甚化してる自然災害に対応するため、道路ネットワークを確保して、計画どおりに整備すべきだ、日常生活・災害のための廃止で不要になる路線は存在しないんだ、全部やるべきだという御意見もあれば、その下、2番、計画の廃止・見直しについては、長期未着手路線を廃止して、幹線道路間を結ぶ優先整備路線の方針がない路線は見直すべきだとか、用地買収や人件費、資材高騰を考えると、都市計画道路は見直すべき。 やれという御意見と、やるなという御意見と、かなり来ている中で、我々しっかり行政としてのエビデンス、翻って目黒区全体の魅力づくり、都市づくり、どういった路線が、特に道路は必要な骨格幹線、まちづくりの基礎でございますので、それを吟味した結果、今回、別紙3でお示ししたこの3路線が有効かなというところで案に位置づけたというところでございます。 引き続き、これから整備方針、五次がスタートする来年度から15年間の計画で、必要に応じて途中で見直しをすることも検討しておりますので、その時点の社会情勢、区財政の状況なんかを見ながら検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。

ほかに。

補助26号線の確認だけなんですが、優先整備路線として新規という扱いになってますけども、実態としては第四次から第五次まで改めてということでよろしいでしょうか。 それからもう一つは、それに併せて、優先整備路線ではなくて特定整備路線、今回の報告では特にフォーカスされてませんけれども、災害対策としての特定整備路線も5年前に延長されましたけれども、これも同時に延長されてるということでよろしいでしょうか。ちょっと確認だけです。
2点にわたっての御質疑にお答えいたします。 まず、今回、補助26号線は、路線としては第四次事業化計画に位置づけた、駒場のほうが四次事業計画に位置づけてまして、実は五本木のあの辺りは四次の計画ではないんですね。都施行で進めてる、四次化計画ではなかったものです。 今回の目黒郵便局からちょうど武蔵小山に向かうあそこの範囲については、今回の五次化で初めて優先整備に位置づけられるというものでございます。 あと、2点目、特定整備の話とは今回の都計道の優先順位の話とは、整備方針とはまた別の話でございます。 以上でございます。

ほかに。

1点だけ。補助50号のほうは、こちらが廃止候補路線になってますけれども、青葉台のほうからずっと自由通りの東が丘のほうまで来ていて、東が丘二丁目のほうが点線になっているので、これはまだ工事は着手されていないというか、でも廃止になったということで、こちらの経緯だけちょっと確認させていただければと思っております。
補助50号線につきましては、今回、廃止と位置づけますのは、別紙3のとおり、山手通りから東、西郷山通りに向けての部分は廃止という形になりまして、補助50号線、山手通りから西に向けて、世田谷区のほうに伸びて、また東が丘に入っていく路線、これは計画決定のまま、現在のまま残すというものでございます。なので、その間で世田谷区側のほうで、例えば今回優先整備路線にすることはないというふうに、我々も隣接する区同士で連携取っておりますので、その辺の情報は共有しております。 今後、またこの補助50号線が位置づけながら、15年後の第六次計画があるかどうかもまだ分かりませんが、そこの間でまた検討してまいるというものでございます。なので、計画自体は残るというものでございます。 以上でございます。

ほかに。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(1)を終わります。

(2)都市計画(高度地区・地区計画)の変更(案)について、報告を受けます。
それでは、私のほうから都市計画(高度地区・地区計画)の変更(案)について御説明します。 この都市計画変更に向けた原案については、昨年9月の当委員会にて御説明したところです。本日は、その後に実施した住民説明会などの実施結果や、都市計画(案)として取りまとめた内容について御説明するものです。 まず、かがみ文の項番1、経緯等でございます。 こちらについては前回の御説明と重複する部分がございますので、4段落目から御説明します。 令和7年9月に都市計画の変更(原案)や高さ制限を緩和する一定の条件を取りまとめ、区民への説明会などを実施しました。このたび、区民意見等を踏まえ、都市計画の変更(案)を取りまとめ、引き続き都市計画変更に向けた手続を進めてまいります。 次に、項番2、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案)に関する説明会及び意見募集の実施結果でございます。 こちらについては、お手数ですが、別紙1を御覧ください。 まず、別紙1の項番1、実施結果の(1)から(3)については記載のとおりでして、下段の日程表に記載のとおり、説明会には19名の方に御参加いただきました。 次に、2ページの(4)意見提出者数については、説明会や郵送等で区民の皆様から御意見を頂戴し、合計として14名の方から28件の御意見を頂戴しました。 (5)対応区分別件数としては、区分2「御意見の趣旨は案に取り上げている」が5件、区分4「今後の調査・研究の課題とする」が1件、区分5「御意見の趣旨に沿うことは困難」が7件、区分7「その他」が15件となりました。 ここで、区分ごとに寄せられた主な御意見と対応を御説明いたします。 初めに、区分2について御説明しますので、3ページをお開きください。 3ページの整理番号1、「私は建築に素人ですが、ゆとりある良質な空間の確保、防災、環境負荷低減の対応を目指す原案に賛成します」また、その下、整理番号2番、「全ての資料を拝読し、動画も視聴しました、分かりやすくてよかったです。また、安易にタワマン建設を促すものではなかったことに安心いたしました。100年先の目黒区を考える視点から、1.1倍の変更なら良いのではないかと思いました」など、高さ制限の緩和を推進してほしいといった御意見については、「御意見の趣旨を踏まえ、安全性や快適性を備えた魅力ある持続可能な都市の実現を目指し、都市計画変更手続を進めてまいります」としています。 次に、区分4については、4ページをお開きください。 4ページの整理番号6、「説明会で配られた別紙2は分かりやすいが、次の用語の説明がどこかにあるとよい」など、用語の説明に関する御意見については、対応として、「用語の説明などは分かりやすい資料を作成していきます」としています。 さらに、「別紙4の対策(4)備蓄倉庫の整備は、躯体天井高の確保と同様に共通にしたらどうか」など、一定の条件に関する御意見については、対応として、「今後、社会状況の変化や区民ニーズなどの動向を注視した上で、建物の機能やトレンドが変わってきた場合、見直すこともございます」としています。 次に、区分5については、このページの下段にあります整理番号7の御意見「分からないの意見の中に、階層が多くなるだけの建物を建てる業者が出てくるだけという投稿があるが、まさにそのとおりである。隣に計画される予定の建物もそうなることが容易に考えられ、隣家としては危惧以外の何物でもない」については、緩和ルールによって建物の階層が増えるだけで、室内の快適性の向上につながらないのではないかといった御意見です。対応としては、「建物の階層を決定する際には、居室の天井高さを考慮する必要があります。この天井高さについては、建築基準法において用途ごとに高さが規定されているため、一定の天井高さによる室内空間を確保がされます。そのうえで、今回の高さ制限の見直しは、現在の絶対高さの規制数値は変更せず、一定の条件を満たした場合にのみ1.1倍の緩和を可能とするものです」等としまして、意見の趣旨に沿うことは困難としています。 また、次の5ページの整理番号の8番、「住宅地においては高さ制限の緩和は反対です。日照の問題が悪化します。空の見える目黒区を保ちたいです」など、建物の日影と住環境に関する御意見です。対応としては、「区の大半を占める良好な低中層住宅地の住環境を維持するため、これまでの日影規制や斜線型の高さ制限については変更いたしません。これにより、日照の確保など建物周辺の住環境への影響についてはこれまでと同様としたうえで、現在の絶対高さの規制数値は変更せず、これからの建物に求められる機能など一定の条件を満たした建物については、日影規制や斜線制限で許容される範囲内において、高さ制限を1.1倍まで緩和いたします。なお、空の見え方については、高さ制限の緩和による景観への影響などが少なくなるよう、VR技術を活用するなど歩行者目線による検証を行っています」としています。 次に、区分7については、7ページをお開きください。 7ページの整理番号19番、「第一種低層住居専用地域を除外する理由が不明、金持ち優遇としか思えない」については、目黒区は、「区内の約4割が第一種低層住居専用地域であり、住宅都市として落ち着きとゆとりある良好な住環境を目指すことを都市計画マスタープランで示しております。そのため、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である第一種低層住居専用地域は見直しの対象外とし、その他の中高層住宅地、複合市街地、商業地等で定めている高さの制限を緩和の対象として検討を進めています」としまして、その他の御意見としております。 意見募集の結果の概要は以上となります。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページの項番3、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(案)でございます。 こちらについては、前回御説明した原案から変更点はございません。 また、項番4、建物の高さ制限を緩和する一定の条件、こちらについても原案からの変更点はございません。 次に、項番5、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(案)に関する意見募集でございます。 こちらについては(3)に記載のとおり、あさって16日から意見募集を実施いたします。 最後に、項番6、今後の予定でございます。 本日の委員会で御説明した後、法に基づく公告・縦覧・意見募集を行うなど、都市計画法に基づく手続を進めてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑を受けます。

現行の規制値に1.1倍の緩和、ある一定条件の。この部分なんですけれども、用途地域ごとに絶対高さの規制値が決められているんですけども、例えば高さ17メートルのところに1.1倍を上乗せすると、あるいは20メートル、25メートルのところに1.1倍までする、あるいは総合設計などで一定の高さで造られた建物について1.1倍緩和するというような段階があると思うんですけれども、そういった、それぞれの規制値に応じた1.1倍の緩和で、その辺のこの意見の中で空の見え方とかいろいろ出てきてはいますけれども、それぞれの規制値に応じた1.1倍の緩和でどういう環境への影響が想定されるのかというようなシミュレーションはされているのかどうかということが1点目です。 それから、2点目は、要するに、一定の条件に適合しているのか、適合していないのかというようなことを判断するのは建築審査会ということになるのかどうか。それぞれの建築主などからの申請に対しては、緩和の申出があった場合は建築審査会が判断することになるのかどうか。ちょっとその辺についてもお伺いします。 以上です。
それでは、2点にわたる御質疑に順次お答えいたします。 まず1点目、環境への影響、特に日影ですとかそういった高さによる周辺への影響についてシミュレーションがされてるかについてでございます。 こちらについては、我々のほうから委託もかけておりまして、VRももちろんでございまして、区内の、御質疑にあったとおり、17メーターですとか20メーター、30メーター、あと40、50と、いろんなモデルケース、実はあるサンプル街区をつくりまして、それに各用途地域ごとの、また日影規制のかけ方もかけた上で、見え方の工夫、そういった中で1.1倍というのはしっかり検証しております。 特にやはり道路から、人の目線からの見え方がやはり大事かなと思ってまして、それについてもパネル展示等で、このたびの住民説明会でもお示しして御納得いただいてるところはあるかなと思っておりますが、実は資料は分厚くなってしまうんで、かなり各路線ごとの各地区ごとのモデルプランをつくって検証は行っておりますので、そういった中で、また総合設計なりいろんな様々な良質な住宅、建物とされる中の結果から1.1倍というのは導き出したものでございます。 続きまして、判断について建築審査会かということでございます。 こちらにつきましては、現在の認定申請の手続と同じ建築課のほうでもちろん窓口で判断する形になります。これは今もちろん民間でも出せますので、建築確認を出す前に、建築課のほうで一応認定申請、これは今も認定申請は建築課のほうで事務をやっておりまして、そこで一定の条件にちゃんと合ってるか、また今回の具体的な内容、これも今建築課ともしっかり詰めてまして、それが合ってるか適用した上で判断されるものでございます。 以上でございます。

そうすると、各高さの段階によるシミュレーションも行ったということですけども、日影規制だとか斜線規制などにはそれほどの影響はないというようなことでもあるんですけれども、例えば崖地に近いようなところだとまた見え方も違ってくるだろうというふうには思うんですが、そういう急坂周辺のそういうような場所というのは、そういう地形だとかそういう条件なんかも加味されて判断されるものなのかどうかということが1点目です。 それから2点目は、必ずしも建築審査会にかけられるということはないというようなことのようですけれども、やはり緩和の適用が受けられるのか、受けられないかということについては一定の判断もあってしかるべきではないかなと思うんですが、通常の建築確認の申請の手続の中で的確に判断されるかどうか。ちょっとその辺についてもお聞きをいたします。 以上です。
では、2点にわたる御質疑に順次お答えいたします。 まず、1点目の建築の地形ですね、崖地ですとか高低差がある場合についての影響でございます。 これは、実は高さの、今回の一定の条件には盛り込んではおりませんが、建築基準法の中で、敷地の中に高低差がある場合は、建物の高さの基準は接する高さではなくて、高低差の平均から高さを取りなさいですとか、日影規制についても、平均の地盤面から取りなさいというふうに、既にそこでも緩和はうたわれておりますので、そこからの高さの基準によるという形になりまして、そこは一定の配慮が入るというか、基準法の中で崖地との高低差、敷地の形状については既に緩和規定があるというところで、その考え方によるものということでございます。 2点目の建築審査会でございますが、認定自体は建築課のほうで、我々建築行政のほうでやるんですが、もちろん建築審査会のほうにも、これは高さについては確認を得なきゃいけないものになります。もちろん建築審査会と有識者の方々にもしっかりと確認した上で認定を下ろすというものでございます。なので、行政だけでなく、そういった学識の方の目も入れた形で認定を下ろしてくというものになります。 以上でございます。

よろしいですか。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。 それでは、(2)を終わります。

(3)区立駐輪場利用料金の改定等について、報告を受けます。
それでは、区立駐輪場利用料金の改定等について、大きく2点、御報告させていただきます。 説明に当たりまして、件名にありますように、駐輪場という表現が一般的に分かりやすいため呼称として用いてございますが、条例上は、駐輪場は自転車等駐車場という名称が正式名でございます。呼び方の違いはございますが、両方とも同じものを示してることを御了承願います。 それでは、1点目でございますが、項番1、区立駐輪場利用料金の改定になります。 料金改定の背景といたしましては、目黒区では、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、平成18年度から利用料金制による指定管理者制度を導入し、民間事業者が目黒区立駐輪場の利用料金を自らの収入とし、創意工夫を図りながら駐輪場の運営を行っております。 しかしながら、指定管理者による創意工夫だけでは利用料金制の収支状況の改善が困難なことから、令和5年6月に目黒区立自転車等駐車場条例の一部を改正することを議会で御承認いただき、自転車等の利用料金の上限額の改定を下表のとおり行ったものでございます。 自転車の御利用を例にいたしますと、定期利用は月2,000円から最大3,000円に、時間利用については24時間100円から150円に改定を行いました。ただし、時間利用につきましては改定後の料金の変動が大きいことから、激変緩和措置として令和6年度からの2年間は改定上限額を改定前の1.5倍とし、令和8年度から200円としたものでございます。 おめくりいただきまして、2ページ目を御覧ください。 令和8年度における料金改定の内容でございますが、下表にあります区立駐輪場施設の時間利用の料金の改定を行うものでございます。 昨今、子育て自転車等自転車の形状が大きく変化しており、御利用される皆様の様々な駐輪ニーズにお応えしていくためには、区立駐輪場に設置している既存の駐輪機器は古い形状のものが多く、施設の有効利用が十分に図れていない状況がございます。このような状況の中、区民から駐輪需要に応じるためには、指定管理者による駐輪機器の入替えによる根本的な設備改修を講じる必要があることから、指定管理者と協議を行った結果、利用料金の改定を認めることとするものでございます。 改定内容でございますが、無料駐輪時間の設定や利用時間による段階的料金変動にするなど、施設ごとに運営を行ってる施設管理者が駐輪場の利用実態に合わせて料金設定を行ったものでございます。 なお、時間利用、定期利用ともに他の駐輪場における利用料金の改定はございません。 続きまして、2点目、項番2、民営自転車等駐車場に対する助成制度の見直しについてでございます。 目黒区では、放置自転車対策として、目黒区自転車等放置防止条例第23条、同条例施行規則に基づき、民営自転車等駐車場の整備促進を図るため、設置者に対し建設費または運営費の一部の助成を行ってございます。 規則の整備要件には、自転車等の設置台数が50台以上と規定がございます。しかしながら、目黒区内の駅周辺で要件を満たす用地の確保は極めて困難であることから、制度開始以降の助成実績は1件にとどまっている状況がございます。 このようなことから、現状に即した制度内容にするため、目黒区自転車等放置防止条例施行規則の一部を改正し、設置台数の要件緩和及び助成金算定方法の見直しを行うことで、民有地の有効活用の促進並びに放置自転車対策の推進を図るものでございます。 具体的な改正内容でございますが、別紙の助成制度見直し概要を御覧ください。 主な項目について御説明させていただきますと、先ほどの補助要件である設置台数については、これまで50台以上としていたものを10台以上とし、駅前の狭小地でも対応できることといたしました。 建設費においては、設置しやすい屋根のない平置駐輪場を想定し、購入した駐輪機器、精算機の設置など、建設費ではなく設備の設置に係る費用を補助する方式に変更いたしました。 また、運営管理費においても、他自治体を参考に、制度をより使いやすくするため、税金の補填より自転車等駐車場の管理や運営に係る費用の補助に変更いたしました。 ここで3ページにお戻りください。 項番3、今後のスケジュールでございます。 記載のとおり、区報等で周知を図りながら、令和8年4月1日から料金の改定や新たな制度の実施を行ってまいります。 私からの説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑を受けます。

私からは、民営自転車等駐車場に対する助成についてお伺いします。 これ50台止められる場所というのは、やはり駅近ではないというところの実情に合わせて10台以上ということになさりましたが、その10台というところの数を出された何かエビデンスみたいな、なぜ10台にしたのか、もしあれば教えてください。 それともう1点は、該当するであろうという場所が所管のほうで何となく把握をされているのかどうか。この辺りって駅からも近いし、10台ぐらい止められるちょっと場所があるなとか、そういったところが確認をされているのかが2点目。 もしそういった場所が見つけられている場合、区側から、ここ民営の駐輪場にしませんかというアプローチをかけるのかどうか。 以上、3点質問です。 以上です。
それでは、御質問いただいた3点について御説明させていただきます。 まず、10台という根拠なんですけれども、こちらのほう各区、23区でいうと14区でこのような助成制度を行っておりまして、その区の中でも50台以上というのは5区ございます。ただ、そのほかの区については10台以上とか、区によっては1台以上から助成してる区もございます。 目黒区内の駅周辺のシェアサイクルとかそういった事業者の状況を見てると、やはり少ない、小さな土地の中で設置してる状況ございまして、区の中でも、さすがに1台だけを助成するのもちょっと効果的にはどうかという考えもありまして、少なくとも10台ぐらいは台数を置いていただきたいということも考えて10台ということを設定させていただきました。 2点目ですが、どういった形で確認したかということなんですけれども、学芸大学の駅周辺では特に狭小地が多くて、特に学芸大学は目黒区内でも中目黒、学芸大学と一番放置自転車が多いところで、なおかつ、じゃ、土地があるかというと、なかなか駅前に広い土地がないものですから、そういったことも確認した上で、狭小地でもできるようにという形で設定させていただいてるという状況でございます。 3点目、区側のアプローチでございますが、これについては目黒区指定管理者のほう2者と協定を結んで、今、区立の駐輪場を運営しております。そういった指定管理者からの情報とか、あとは他区の状況を見ながら、区のほうとしてもこの制度を有効に生かしてくれるような、例えばそういった事業者、駐輪場運営会社や設備機器の事業者に対して、こういった制度、変わりましたのでどうですかというのは投げかけていって、制度をうまく使っていって、駐輪場が整備できていければというふうに考えております。 私からは以上です。 (「委員長、都市整備部長」と呼ぶ者あり)

すみません。議事の都合により休憩させていただきます。再開後は、都市整備部長の答弁からということでよろしいですか。 再開は1時という形で進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 都市整備部長の答弁から始めたいと思います。よろしくお願いします。
先ほどのちょっと補足させていただきますけど、2点目のまず現場の設定あるかどうかですが、今、具体的にどこの場所がというところは御相談等もないという状況でございます。 今回、50台から10台と緩和した中では、やっぱり他区の事情をちょっと調査したときに、同じように北区だったり中野区だったり、50台の設定あるんですが、いずれの区も、北区で例えば3か所とか、中野区で2か所とか、やはり少ない設置状況でございます。むしろ条件を緩和したほうがやっぱり場所的には台数上がってるという状況も調べさせていただきました。そういったところも含めて、今回、条件の助成の緩和を出したところでございます。 また、区側のアプローチですけども、今回の直接何か事業者ということよりも、こういった助成制度を緩和したことを広くアピールさせていただいて、少しでも民間の事業者に手挙げしていただくようなところを私ども促していきたいと思ってます。 目黒区、土地が高いものですから、なかなか難しい面もありますけども、少なくともこの助成制度の緩和で検討の余地があるのじゃないかなというふうには考えております。 以上です。

よろしいですか。 ほかに。

ちょっと確認なんですが、駐輪機器が古くてこれを入れ替えるということが書かれてるんですが、それによって駐輪台数って変更になるのでしょうか。 それとあと、民営自転車駐輪場に対する助成制度なんですが、軒先ビジネスで、よく自宅の前に駐車場、家に設置されてる駐車場とかにほかの車を止めさせたり、自分の家の車じゃないものを止めさせたり、そういうところも、ちょうど車が約1台ぐらいのところにこういう機械を設置して止められる、そういうビジネスモデル、そういうことは考えられたんでしょうか。
2点の御質問にお答えさせていただきます。 古い駐輪機器の関係で台数が変更になるかという御質問ですが、現在、駐輪場の中には上段と下段に分かれてる駐輪機器がございます。特に上段の駐輪機器は、結構皆さん、あまりちょっと使いづらいところもあって、なかなか埋まらない状況があるところもございます。そういったところは、今回ちょっと下段のトラックをスライド式に変更して、上段の駐輪機器を使いやすくするなど、ラックの改善を図って止めやすくするということを工夫することによって、例えば定期利用者の利用者が使いやすくなったりとか、一時利用の利用の方が止めやすくなるというようなことを工夫していくことによって、台数は微増とかという形にはなるんですけれども、使いやすさということも視点に、重点に置いて指定管理者のほうは考慮してるという考えでございます。 2点目、助成の件についてなんですけれども、今回10台以上というのは、大体駐車場の車でいうと1台分という想定になっております。駐車場の中には、よく余剰スペースで、1台分ぐらいなかなか埋まらないような駐車場等もございますので、そういったケースなんかにこういった制度を活用していただいて、駐輪スペースとして、駐車場としてはちょっと事業にはならないけれども駐輪場としては事業になるような、そういったことも考えられるかなというふうに考えております。 私からは以上でございます。

ということは、自宅の駐車場、今使ってないけど、そういうところは範囲外でよろしいんでしょうか。自宅に設置してる駐車場、さっき言った軒先で、よくお店をその部分出したりとか、あとは近くで工事があれば工事車両を一旦止めさせたりしてるビジネスが今やってるんですけど、そういうスペースは今回のこの対象には入らないということでよろしいんでしょうか。
今回、放置自転車対策を目的としてますので、まず要件の中に駅から200メーター圏内という条件があります。そういった条件をまず満たしているかどうかというのがございます。自宅の駐車場でも、こういったうちの要綱の条件に合うものであれば可能だとは思いますが、基本的にはどちらかというと駐車場みたいな余剰スペースをうまく活用していければなというふうには考えております。 私からは以上でございます。

ほかに。

駐輪機器が古い形状のものが多いということで、区民からの駐輪需要に応じるために抜本的な施設改修を講じるとありますけれども、具体的にはどのような設備改修を考えているのか伺います。
駐輪機器の改修なんですけれども、例えばこの表にございます祐天寺駅西口第一駐輪場については、現在ここについては、先ほど言ったような上段ラックがほとんど使われてない状況がございます。ここについては、上段ラックを、例えば定期の利用者に開放できるように、下段をスライド式ラックに替えて使いやすいように、上段の人も止めやすいように、下段の駐輪場を簡単にスライドして上段の駐輪機器を引き出せるような、そういった最新のラックに変更する予定でございます。 あと、東口駐輪場についても、近年、大型の子育ての自転車が結構需要が増しております。そういった大型自転車の設置場所についても、ラックを整理することによって生まれた余剰スペースなんかを大型の自転車の駐輪スペースに活用できるというようなことも併せて整備をすることによって、そういった子育ての駐輪需要にも応えていきたいというふうに考えております。 私からは以上でございます。

今御答弁ありましたように、やはり子育ての電動自転車、前と後ろにキッズチェアがついて、やはりそういった自転車が多く止められてるとなかなかちょっと自転車が入らないというのがありますので、すごくここはニーズがある部分かなと思ってます。ですので、今、東口の駐輪場って、学芸大学ですよね。工夫されるということですけども、こういった課題がありますので、これからの駐輪場整備の際にもぜひとも進めていただきたいと思っておりますが、区の考えはいかがでしょうか。
委員御指摘のように、特に学芸大学ですね、子育て世代、多くの駐輪場を利用されてる方がございます。先ほどの学芸大学東口駐輪場についても同じような状況でございまして、既存のラックはちょっと間隔が狭いということもあって、やっぱり近年、電動自転車大きくなってきてまして、今の幅に合わせる、現状に合わせるような形で最新のスライド式ラックを使って止めやすいような形にしていきたいと思ってます。 私からは以上でございます。

ほかに。

私からも、ちょっとさきの委員の答弁に絡むところもありますが、今回、まずは駐輪機器の入替えのほうから伺います。 先ほど御答弁の中で、電動の子乗せ自転車が増えてきて、確かに本当に止めづらいです。私も、自分も乗っているのであれですが。大型用のスペースを確保する、ラック交換するということですが、基本的に今までよりも幅が大きく取らなくちゃいけないので、その分駐輪できる台数そのものが減ってしまう可能性がないのかなというのが懸念点があるんですが、そこは機器を替えることによって台数というところはどういうふうに変化してくのかというのを、1点目伺います。 それと、続いて助成制度のほうなんですけど、見直しで50台というのは本当に難しいですよねというのは分かって、10台ということで今回出されたんですけれども、やっぱりそれにしても先ほど御答弁の中でもございましたけれども、車1台分というぐらいのイメージをお持ちということですけど、そうすると大体4.5坪ぐらいかなというイメージですけど、そこを何とか民間のほうで駐輪場にしてもらえないかということですけど、ちょっと私、やはりこれは、この改正、台数減らしたところは非常に評価できると思いますが、その他の部分に関して、本気で放置自転車対策を進めていくんであれば、かなり競合が多いんじゃないかなと思います。 何たって駅から200メーター以内という条件で、そこで4.5坪というと、やっぱりそれなりに競合してくるのはシェアサイクル事業者もそうですし、あとは自動販売機とかも競合に入ってきますし、あとはそれこそ車1台でできるトレーラーの店舗も、商業地であれば別にそこは店舗もやってる、本当車1台分のところでキッチンカーみたいなところでやられてるようなのもありますし、かなり競合があると思うんですね。その中でやっぱりこの金額、設置費用だけで果たしてどうなのかという、民間企業がそこになびくのであろうかという部分がちょっとあって、やはり固定で毎月のように収入が入ってくるケースが多いわけで、競合するであろうと思う事業者さんにお貸しすればというか、そういうビジネスであれば定額で入ってくるところがあると思うので、そのあたりの考え方はどういうふうに整理されたのかなというところが1点あります。 それと、助成を受けて10台以上の駐輪場を民間で整備した場合の駐輪料金というのは、区の規定額、上限額の範囲内でしか徴収してはいけないのかどうか、そこに関して伺います。 以上です。
1点目、まず、駐輪機器の更新によってスペースが減ってしまうんではないかという御指摘です。 今の駐輪機器が必ずしも全て効率よく設置されてるわけでもございませんで、スペースによっては余剰スペースをうまく有効に生かし切れてない駐輪場もございますので、今回、駐輪機器を更新することによって、現在のスペースを最大限に有効にすることによって、大がかりに増やすことはできませんが、多少なりとも数台でも増やせれば、使い勝手も含めて有効に活用できるというふうに考えております。 2点目の、まずはこの要件を緩和してみて、区のほうも予算ございますので、実際の状況を見ながら、利用の使われ方、確かに競合するような事業いっぱいあると思います。ただ、やってみなければ分からないこともございますので、ちょっとこういった制度を使ってうまく活用していただければというふうに考えております。 3点目ですが、料金については別に区の上限額に合わせるわけではなくて、これは各事業者のほうで助成制度を使って、目黒区でも三井さんとかいろんな業者さんやっておられますが、区の駐輪場の値段を見ながら、そこら辺は工夫してやっておられるというふうに区のほうでは考えております。 私は以上でございます。

ありがとうございました。 2問目の質問に対しての回答が、取りあえずはやってみてということですが、予算を決めての、やっぱりお金を出すわけですから、そこに関してはまずはやってみてという考えももちろんあれなんですけれども、どうせやるならという部分で、もう少し他の部署でも目黒の地域課題を解決するためにというプラットフォームみたいなものを立ち上がってたりとか、あといろんなところとつなげていって、もう少し民間アイデアだったり、職員さんの中でも若手の方のアイデアとかということで少し考えてもよいのかなというふうには思います。 要は、民間がこうやってやっていって、駐輪場の価格も補助金を得ながら整備したもので、そこは別に高く取ってもいいよということになると思うんですけども、そこのあたりの考え方というのは、上限もなく、すごく駅からめちゃくちゃ近いので、定期利用で倍ぐらいの金額でも、それでもすごく止めやすいとか何かしらメリットがあれば、それは利用者がそこを選ぶんであれば別にいいということになると思うんですけど、普通にビジネスとして、お互いがよければいいわけで、それも区はよしというふうにしてるのかというふうな、ちょっと再度確認したいです。 それと、駅から200メーター以内というのは、絶対これは緩和条件の中でここだけは改定しなかったというのは何か理由があるのでしょうか。そこについて伺います。 以上です。
補助金を取って料金設定の話なんですけれども、目黒区でも、先ほどちょっと1件助成実績があるという御説明をさせていただきました。これは洗足の駅の東急ストアの裏の駐輪場になります。こちらのほう、すぐ近くに区営駐輪場もございますが、こちらの駐輪場は、今の現制度の助成を使って運営費の補助を行っております。ここの駐輪場の料金ですが、時間利用制でございまして、12時間で100円ということで、比較的安い料金設定を取っております。これは、近くにさらにある東急さんの駐輪場や区営の駐輪場の料金設定を見ながら、やっぱりその業者さんのほうで考えて設定しておられますので、同じように、各事業者さんで区や東急さんの駐輪場の状況を見ながら料金を設定していただければと思っております。 2点目の200メーター以内については、原則、駐輪場ですので駅から近くないとやはり利用状況等も、目黒区立の駐輪場も駅から遠いと利用状況も大分下がってくる傾向がございますので、その辺も考えて条件は変更してございません。 私からは以上でございます。

分かりました。だんだんイメージがついてきました。 他の委員の質問とかでは、軒下ビジネス的な部分で、一般区民の方が空いてるスペースを活用してこういうふうな御協力いただける可能性があるのかとか、マンションの一部だったりとか、シェアサイクルに貸してるような部分を、何とかこれを使って放置自転車対策に協力いただけるのかみたいなことを考えてたんですけど、今、区の答弁を聞いているとそういうことではなく、やっぱり東急ストアとかもそうですけど、自分のところにある程度自転車を利用するお客さんが来るような、事業者さんが改めて整備するというようなことのほうが、区側は考えてるのかなというと、駅前の例えば銀行だったりとかが、今まではお金を取らずに止めていたりとか、利用者さん向けだったところを、そこの施設とか店を使わない区民の方というか、駅利用者さんに開放してもらうみたいなところでこの補助制度というのをプラスオンして、そこを加速させようというようなイメージなのか。私が最初にイメージしてたものとちょっと違うのかなというふうに思えてきたんですが、どちらのほうがお考えに近いんでしょうかというのをちょっと伺いたいんですけども。全く新しいビジネスが生まれるチャンスということではないのかどうか。
いろいろ制度の利用の仕方にはなるんですけれども、いろんな利用の仕方があってもいいと思います。今回、駐輪場の補助を設備に重点を置いたのも、屋根つきの駐輪場を造るとなるとやっぱり結構手間もかかるし、確認申請を取ったりとかという話にもなってきますが、設備を置くんであれば、ラックをつけて精算機、オンラインのを1台置けば比較的簡単にできるということなので、例えば商店街において、駅の商店街の道路によく置かれちゃってるようなところであれば、逆にそういった一時的に駐輪を置くスペース、小さな空間を使って設置することも可能ですし、駅前にまとまったスペースがあればそういった区の駐輪場のような設備を造っていただくことも可能だということで、その辺はいろんなケースがあっていいとは思っております。 私からは以上でございます。
今、白川愛委員おっしゃったように、そういった可能性も確かにゼロじゃないなというふうには考えております。敷地、本当に車1台分の大きさとはいえ、それがなかなか難しい、土地が空くとかいろんな条件があると思うんですね。 ただ、今回、駐車場の中のどこか一角でもいいから何とか置けないかというところから出発して、今回、私どもの土木管理課の若手職員がこの自転車対策におりますので、そちらからいろんなアイデアがあって、今回、現行と改正前でやっぱり機器のほうが補助したほうがいいだろうといういろんな発想でやっていただいております。なので、やはりそういった若手の今の発想と、あと現状と、少しでもいいから駅の周辺に置けないかと、そういったところを加味して検討したところです。うまくいけば、そういった白川愛委員が御提案のようなことも生まれてくるんじゃないかというふうには期待はしています。 以上です。

ほかに。

区立駐輪場利用料金の改定のところですけれども、5つの駐輪場について、時間利用の部分の利用料金を改定し引き上げるという内容ですが、5つの駐輪場について、時間利用の人というのは大体どれぐらいいるのか、今回の利用改定で影響を受ける人はどれぐらいいるのか、その辺の試算についてお伺いします。
5つの施設では、今回、時間利用の駐輪場を、料金値上げするものでございますが、全ての利用者数なんですけれども、実際の利用状況、利用率等もございますので、ちょっと明確な数字はないんですけれども、基本的に利用率が非常に高い施設、全てこの施設、利用率、要は設置台数より実際使ってる方が多い駐輪場という形になります。 以上でございます。

そうすると、時間利用の利用者についても、ほかの駐輪場と比べて利用率は高いということなんでしょうか。 以上です。
ほかの駐輪場と比べても利用率は高いという状況になってございます。

指定管理者が管理している区立駐輪場ということで利用料金制も取っているんですが、この駐輪場管理してる指定管理者は、収入というのは利用料金制だけでしたっけ、区のほうからの指定管理料というのは入っていないんでしたっけ。その辺をちょっとお聞きします。
区のほうからのお金は入ってございません。あくまでも、指定管理者の料金収入によって採算を取って運営してるという独立採算制でございます。

そういうことであると、今回は定期利用者については影響はないようなんですが、この物価高騰の折、家計のほうも大分厳しくなっているというような下で、こういう時間利用の方の料金を値上げするというようなことですが、利用料金制を取っていて独立採算制だということなんですが、こういう区立駐輪場のいわゆる施設を改善するというようなことなんですが、そういった場合には、臨時的にも区が値上げなどを抑えるために指定管理料などを一時的に払うというような方法というのは考えられないでしょうか。 以上です。
基本はやはり指定管理者という制度を使ってますので、指定管理者の創意工夫によって、上限額の範囲で施設の特徴や利用状況に合わせて施設の改修をしたりとか料金設定をしていくというのが原則でございます。 ただ、今回、例えば設備の根本をなすような例えばLEDの照明なんかについては区のほうで整備をしたりとかということもやっている状況でございます。 私からは、以上でございます。

そうすると、利用料金制を取って独立採算制ということであると、結局、今LEDの電球などについては区のほうも出してるということですけれども、大規模な駐輪機器の入替えと、抜本的な設備改修というようなことになってくると、結局、指定管理者制度の下で利用料金制を取ると、そういう施設の改善なんかに係る費用が利用者に転嫁をされてしまうというようなことが容易にやられてしまうんだろうなというふうに思います。 区立の駐輪場ですから区立の施設なので、本来であれば、区が責任を持って区民に負担がないように設備改修などもやっていくべきではないかなというふうに思うんですが、ちょっとそういうこともあって、臨時的に区のほうから、こういう場合には指定管理料というのは払うことはできないのかなという質疑もしたわけですが、結局、利用料金制だと設備の更新などについては区民に料金が転嫁されてしまうということについては、これはもう致し方ないというような立場を区のほうが取るのかどうか。ちょっとそれについての認識もお伺いしたいというふうに思います。 以上です。
目黒区としては、あくまでも指定管理者制度を導入して効率のいい経営をしていただいて、利用者にとっても利用しやすい駐輪場を運営していただくと。その際に区としても、やっぱり料金が値上がってしまうと困るので、上限額を条例で定めて、その上限額の範囲で指定管理者が努力をして使いやすい駐輪場を提供していただくということになっております。これは他区の状況も同様でして、これが指定管理者として最も、指定管理を導入していく上でのメリットとして区としても考えてる状況でございます。

今回の料金改定については、改定後の料金が条例に記載されている額の上限になっていくので、条例改定は伴わないものだというふうに思います。そうなると、余計に議会に料金を上げるという、そういう条例改定が提案はされないという下で、事実上、形式的には区長の判断で利用料金の改定を認めるというような措置を取るということで、ちょっと区民から見ても料金改定が見えづらいというような問題点もあると思います。 やはりちょっとそういう指定管理者制度の持つ問題点というのがあるんではないかなというふうに思うんですが、やはりそういう時間利用の料金の改定を行うわけですから、それは十分にもう区民にも周知していくべきものだというふうにも思うんですけれども、その辺についても、条例改定を伴わないので議会も追認するしかない、区民も何か分かりにくいなという、そんな感じですので、ちょっとその辺どうにかならないのかどうか、それについてもお伺いします。 以上です。
まず、最初の料金改定につきましては、これまでは議会のほうに激変緩和で、まず最初2年間ということでお示しをさせていただいた後、当然ながら2年間過ぎますから8年度になりますので、こちらは通常どおりの料金にさせていただくというのは、これまで議会のほうにもお示しをさせていただいて、お認めいただいてると。 ただ、こういった周知はやはり区民の方に早くしなければいけないということで、今回こういった形で議会のほうに報告させていただきましたが、やはり料金が改定するということは早くお知らせしないと、やはりまた余計な苦情等にもつながりかねませんので、私どもといたしましては、今回、御報告させた後に素早く区民の方にお知らせしていきたいと思います。 個々いろいろ御意見もあるかと思いますけど、私どもは5年度から順次やってまいりましたので、特にこの後、周知をすることで特に問題なく進んでいくんじゃないかというふうに思ってます。 以上です。

ほかに。

私のほうからは、私は以前から駐輪場の改定のことに対しては理解を示してきております。受益者負担という観点と今の物価高騰の状況を見ると、この改定はやむを得ないし、私は激変緩和措置を設けてくださったことに非常に感謝してる、それは今も変わりません。 まず、私のほうからの質問としては、この間、今までもずっとされてきてるとは思うんですけども、放置自転車の対策として、区としてマナーの啓発とかそういったことを含めて努力してきた点ということについて、改めて伺ってよろしいでしょうか。
まず、御理解いただきまして、ありがとうございます。 放置自転車の件ですけれども、区のほうとしても、自転車の放置を防ぐために、放置自転車キャンペーンということで毎年キャンペーンを行いまして、東京都と共に啓発品をお配りして、放置自転車をしないように、駅を御利用される皆様に啓発品を配りながら御理解をいただいてるという状況でございます。 それ以外にも、区政情報コーナー、そういった場を活用しまして啓発品を置いて、放置自転車対策を呼びかけるというような形を取りながら、駅を利用される方、あとは周辺の方に御理解いただけるように啓発活動に努めているというところでございます。

さっきの、それこそポイ捨ての条例のところとも同じかと思うんですけども、乗る人、乗らない人の観点だと思うんですね。そこの基本にあるのが、やっぱり対象になる人のモラル、マナーというものが守られて初めてそのまちというか、そういったものは成立すると思っております。 どうしても昔ながらの考え方で、自転車というのがどうしても車両であるという認識がまだまだ乏しいのであろうというふうに実感しておりまして、大分増えましたし、目黒区としてもヘルメットの助成金を出していただく等の努力をしてくださったので増えてはいますけども、やっぱり当たり前につけてない方というのは一定数というか、結構つけてない方が、かぶってない方が多いなというところと、あと、どうしても歩道側を走られる自転車というのがまだまだすごく多くて、しかも遠慮することなくスピードを物すごく出すというような、そういった交通マナーのモラルというものがまだまだ乏しい現状の中で、私はこういったことをきっかけに、改定をするということで、自転車が車両であるという意識を高めるという意味でも、こういったことをどんどん私は進めたほうがいいと思っています。そうして初めて、じゃ、どうしようかというところが次のところで生まれてくるんだろうと思ってるんですね。 助成制度の見直しということで、かなり大幅にいろいろ区としては対策を取っていますし、先ほどもちょっといろいろ出てましたけども、今回の補助要件に該当しなかったとて、逆に目黒区でいうと、固定資産税に悩んでらっしゃる方々って結構たくさんいらっしゃって、どんどん地価が上がってるせいで、今の固定資産税を払い続けるのが苦しいからどうしようかなんていって、それでもうやむを得なく売却しないととか、いろんなこと悩まれる方がいる中で、そういった使い道というヒントにもなりますから、補助の助成対象じゃなかったとしても、区民の方にとってはこういう施策があることが代用できるということで喜ばれるとも思ってます。 普及啓発のマナー、モラルのところに関してなんですけども、取締りのことなんですね。やっぱり車は紙を貼られますよ、路上駐車してると。貼られたら、もう罰金払わないといけないですかねという状況になると思うんですけど、そこら辺やっぱり自転車ってまだまだ軽いところがあるんだと思うんですね。そこら辺の取締りに関して、これは区ではなくて多分警察の管轄にはなると思うんですけども、警察署と連携してというところになるかと思うんですけども、もう少し強化を強めていくような、そういったことの働きかけというのは、今、何か検討されてることとかあるでしょうか。
放置自転車禁止区域に自転車を放置されてしまうということと、あとは自転車のマナーですね。両方ともマナーにはなるんですけれども、これについてはやっぱり警察とも連携しながらやっていかなきゃいけないというふうに区のほうも考えておりまして、主には若い世代、例えば若い世代については比較的、交通安全教室という形で特に参加していただいてる若い世代については、ある程度そういった御理解もいただけてるところもあるんですけれども、30代、40代、50代という形で、なかなかヘルメットもかぶっていただけないという状況もございます。 マナーについては、今度、令和8年4月から青切符制度が導入されます。警察とも周知啓発については協議を進めてるところでございまして、ポスターなりウェブサイトなりを工夫しながら交通安全を、青切符制度導入をきっかけにマナーを守っていただいて、安全に自転車を運転してもらうとともに、放置自転車に対しても、駅前に駐輪をすることのないように呼びかけていきたいというふうに考えております。 私からは以上でございます。

ほかに。

今回、事業継続のためにやむを得ず値上がっていくわけですけれども、一方で、例えば2ページ目の表の真ん中辺、学大東口の利用料金を見てみますと、時間利用に対してかなりきめ細かく選択肢を広げていただいてるなというふうに感じました。 これ1時間無料が2時間無料になりますし、例えばその後、8時間まで150円ということですから、1時間で行って五、六時間働いて帰ってこられるような短時間勤務の方にとっては、アルバイトやパートの方にとっては、フルタイムの方とのいわゆる収入差に対する配慮にもつながるのかなと思いましたので、指定管理料の話もあったんですけれども、区としても財政状況もありますから、こういった効能というか効果の面も反面伝えていけたら、利用率の向上というか、利用率を下げずに済むんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
副委員長御指摘のとおりでございまして、学大東口駐輪場については、今回、初め1時間から2時間無料にさせていただきました。これについては、学大東口、お店が多くございまして、やはりそういった需要があるという状況でございます。 また、8時間まで150円という形で段階的に設定させていただいたのは、御指摘のように、アルバイトさんやパートさんで、フルタイムで働いてない方にも配慮できる形になりますし、例えばあとは習い事等で、そこまで使わないのに丸一日の料金をお取りするのもという考えもございますので、こういう形でちょっと段階的な料金設定を取らせていただきまして、この時間についても指定管理者と利用状況を見ながら設定させていただいたということで、今後も利用状況を見ながら柔軟に対応していきたいとふうに考えてございます。 私からは以上でございます。

ほかに。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(3)を終わります。

(4)キリンビール株式会社によるサクラ基金への寄附について、報告を受けます。
まず、項番1の経緯ですけれども、キリンビール株式会社は、令和6年から商品の売上げの一部を、希望する市区町村に対しまして、桜の保全活動ですとか花火大会の運営等風物詩の保全・継承に関わる取組を支援する「晴れ風ACTION」を実施しております。令和7年9月に寄附対象となる市区町村の募集を行ったところでございます。 区では、令和6年度の事業は寄附対象として選定されたというところでございますけれども、令和7年度につきましても目黒川沿いの桜の基本剪定及び樹勢回復について当該寄附活動への申請をした結果、寄附先として選定されたというものでございます。 項番2の寄附活動の概要でございますけれども、対象用途、対象者については記載のとおりでございます。 寄附件数ですけれども、各都道府県当たり2市区町村をめどとしておりまして、東京都内では目黒区と青梅市、いずれも桜の保全に関わる内容で該当しております。 (4)の寄附の金額ですけれども、キリンビール「晴れ風」の令和8年1月~12月の販売本数、これに応じまして寄附総額を決定しまして、寄附総額を寄附件数に応じて均等に分配するというものでございます。 令和8年の寄附金額想定でございますけども、各市区町村当たり50万円程度の見込みと聞いております。 項番3、今後の予定でございますけれども、本年1月にキリンビールサイトで目黒区の紹介ページが追加されておりまして、8月以降にサクラ基金として寄附金の受入れが始まるということでございます。 2ページ目裏面に、目黒区の令和8年の目黒区紹介ページが載っておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 説明は以上です。

説明が終わりました。 質疑を受けます。

こちらのキリンビール株式会社からのサクラ基金への寄附ということで、2年連続で寄附先の選定に選ばれたということで、すばらしい。アンテナを張って応募されたというところもすばらしいですし、多分、昨年度の議事録を拝見すると、プレゼン資料がとてもよかったのではないかなんていうコメントがありました。 そこで、昨年の議事録から確認をして、この件のキリンビールによる寄附についての広報についてはどのようにやっていくのかという質疑がありまして、工夫をしてやっていきたいというところの回答があったんですが、ここに関して教えてください、1点。どのようなその後、広報としてこちらのアピールみたいなことをその後なさったかどうかというところを、1点教えてください。 以上です。
広報でございますけれども、目黒区の公式ウェブサイトで、「目黒川の桜を晴れ風ACTIONで応援しよう」というのを載せております。 基本的にはビールの販売本数に応じた形の金額の寄附を頂くということではあるんですけれども、気に入った自治体に、そのサイトに行って、そこのところでここの自治体を応援するというところをクリックすると、1サイト当たり1日1回きりですけど、0.5円分がその自治体に寄附されるという内容になってます。そこら辺の内容も含めて、ウェブサイトのほうを中心に広報してるというところでございます。 以上です。

ありがとうございます。公式ウェブサイトにこちらの件を載せられて、自治体をクリックすると寄附という扱いになるというキリンビールのそちらを載せられたということですけども、それと併せて、そのときに要するに企業からも目黒の桜はとても大切で寄附に値するという選定をされたわけですから、そこをもっとサイトを掲載するのと同時に、目黒の桜についてアピールをするとか、またサクラ基金への御寄附をお願いするみたいなことを併せて広報されるということは今後検討されないかどうかというところが再質問です。1点です。
選定理由の1つ、詳細は聞いておりませんけれども、恐らくは、今、目黒川の桜については全国区になった中で、そういったところもあって、また職員のプレゼン資料もよくて選定されたのかなというふうには考えております。 さらなる基金の受入れですけれども、この後報告もありますけれども、キャッシュレス化とかいろいろ工夫した中で、そういった取組の拡大も今後も引き続きやっていきたいというふうに考えております。 以上です。

この後報告があるキャッシュレスでの寄附というのも可能になっていくというところも併せて、例えば桜のキリンビールによる寄附と併せて、桜についてのキャッシュレス決済もできますよ、ぜひ基金への御寄附もお願いします、最近こんなに桜がきれいですよみたいな写真とかも併せて、そういうふうに一括で広報というところもちょっと有効なんじゃないかなと、企業も認めてるぐらい、企業が選定理由にするぐらい目黒の桜って全国的にも有名ですし、保全をしたほうがいいのではないかという企業の理由もあると思うので、そのあたりで区民の皆様に本当に広く、区民の皆様、よく目黒川の桜はすごい、すばらしいということは御存じだけども、そこを守っていかなければいけないというマインドを少し推し進めるような広報活動がそのときにあってもいいのじゃないかなというふうにちょっと考えた次第ですが、最後にお伺いします。いかがでしょうか。
ありがとうございます。やはり晴れ風ACTIONの広報だけではなくて、区の取組もやっぱりしっかりPRしなきゃいけないのかなというふうには感じてます。 今、晴れ風ACTIONで応援しようという区のウェブサイトの中で、区の取組についてということで、めぐろサクラ再生プロジェクトの取組を、そこをクリックすると区の紹介サイトのほうに飛ぶような形で一応リンクを張って対応してるところです。 さらなる広報、どういった形で効果的なやり方ができるかどうかは、引き続き検討したいと思います。 以上です。

ほかに。

今御説明いただいてた目黒でのウェブサイトのほうから、晴れ風ACTIONで応援しようというところがあるんですけど、クリックすると、削除されて見つからないみたいになっちゃってるんですけど、これはずっと公開されてるものなのかどうかというのと、あと、逆にキリンさんのホームページのほうに行くと年齢制限みたいなのがあって、生年月日を入れないと閲覧できないというふうになるんですけど、多分アルコールを売られてる事業者さんだからそういうふうにしてるのかなと思うんですけど、区のほうでリンクを張った場合も、行き先として閲覧は年齢、どうしても最終的にかかってきちゃうというところになるのか。 そのコイン、私もクリックしてたら0.5のコインみたいなもの……、いったみたいなんですけど、これは別にこのコインなので、関係なく自分が住んでる自治体にそれを使って、未成年でも寄附すること自体は問題ないという認識でいいのか。サイトに入れないのにどうなんだろうというのもあって、そこだけちょっと確認させてください。
まず、1点目の区のウェブサイトですけれども、本委員会報告後に見れるようになりますので、そういった設定をしておりますので、それは御了承いただきたいと思います。 また、キリンのホームページのところは、やはりアルコールですので未成年は開けないというようなサイトになっています。それが基本で、そこを了承して入った方については自治体への寄附という形で1コイン0.5円分という形で自治体のほうに、上限1自治体10万円というのはありますけれども、それができるという形になってます。なので、未成年はキリンビールのサイトに入れないという形になります。 以上です。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

じゃ、晴れ風飲んでください。 ほかに。

晴れ風ACTION、昨年からしてくださってるんだと、昨年、目黒区のほうに、昨年度の分で50万円程度、令和8年の寄附金額、昨年の実績で、今年ということですよね、だと思うんですけども。じゃ、次も選ばれたということでよかったなというふうに思いますけれども、ちょっと懸念しないといけないなと思ってるのが、我々もそうなんですけども、どうしても晴れ風ACTIONというこの事業、サクラ基金のこの事業をキリンビールさんがしてくださってることで、言い方、表現の仕方一つ一つを丁寧に考えないと、どうしても利益誘導に発展しかねない、すごく難しいところもあるのかなというふうに思いました。 例えば、私がその感覚がなくて本当ただの一区民だったら許されることなのかもしれませんけど、我々はそういった立場にはないですから特に気をつけないといけないなと本当思うところで、特に町会さんとかが、桜の時期とかに結構一生懸命、自分たちでお店出したりとかして売ってくれたりとかしてるわけですよ。そういうときに、この晴れ風ACTIONに参加したら入るからとかと言って、だからキリンビールにしなよと言ってしまえば、それはもうちょっと利益誘導になってしまったりとかもするので、その辺何か区としてちょっと気をつけてることとかあれば、アドバイス的な要素も含めて表現の仕方とかでちょっと工夫していることとかあれば教えていただいてもよろしいですか。
委員おっしゃっていただいたような利益誘導というような形で、当初ウェブサイトに載せることについてどうなんだろうというのは内部でも議論したところです。 ただ一方で、これは公民連携の取組の一つであるということですとか、あと、少額ではありますけれども、区への歳入確保の観点もあるというところの中でいけば、キリンビールさんにも相談したんですけれども、積極的なPRはどうなんでしょうか、コインも含めてどうなんでしょうかということは、選定されたことは事実なので、そこら辺は各自治体さんにPRは、するしないも含めてお任せしますということで、その内容を踏まえた形のウェブサイトにしているところです。 一企業の取組と言えば確かにそうなんですけれども、何かこれは区のPRにもやはりつながることだとは思いますので、引き続きそういった観点で、PRも含めて取組は進めたいと考えております。 以上です。

先ほど、私も利益誘導になりそうな発言をいたしまして、まあ皆さんで飲んでいきましょう。 ほかに。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(4)を終わります。

(5)目黒のサクラ基金のキャッシュレス募金開始等について、報告を受けます。
まず、項番1の経緯等ですけれども、サクラ基金への寄附につきましては、区の窓口への持参、ふるさと納税、また郵便振込により受付、また、募金については、総合庁舎の1階西口の総合案内、また6階のみどり土木政策課の窓口、また東部地区を除く各地区サービス事務所に募金箱を設置し、総額3,300万円余、令和6年の実績を受け付けているというところです。 このうちですけども、募金については、募金箱の設置が有人施設に限定されるということもありまして、令和6年は1万9,000円余の金額に止まっておりまして、募金機会の拡大が課題となっていたというところでございます。 これらの状況を踏まえまして、募金機会の拡大、また区民の利便性向上を図るため、QRコードを活用したキャッシュレス募金を開始するとともに、郵便振込による寄附を終了するというところです。 現在のサクラ基金と、あと今後のサクラ基金については、下の模式図のとおりでございます。 項番2、キャッシュレス募金の開始ですけれども、まず事業者はPayPay株式会社としております。 (2)の選定理由ですけれども、この会社は自治体向けの送金システムを既に有しておりまして、QRコードを活用したキャッシュレス募金を円滑に進めることができます。また、本人確認登録済みのユーザー数は国内で3,300万人いるということから、募金額の増も見込まれるというところでございます。 (3)のキャッシュレス募金の内容ですけども、チラシですとかパネルに印刷されたQRコードを読み込みまして、個人名やメールアドレスを出すことなく匿名で1円~30万円の範囲でPayPayを使って募金ができるというものでございます。 PayPay株式会社からは、区へ送金、また日時と金額の一覧が送付され、その募金額の5%を区からPayPay株式会社に手数料として支払うものでございます。 これによりまして、募金機会の拡大、利便性の向上を図ることができると考えております。 次ページ目、(4)の事業効果ですけれども、6年度の募金実績17件ということでございました。令和8年度からは、イベント等を担当する所管、団体と協議、調整しまして、QRコードを印刷したパネルですとかチラシをイベント会場に設置することで募金機会を拡大して、区民等の利便性向上を図っていくというところです。 令和8年度の募金状況を踏まえまして、9年度以降に、その他クレジット決済等の寄附方法の拡大を検討してまいります。 項番3の郵便振込による寄附の終了でございますけれども、区の指定口座に振り込むためには、小切手を使っていたんですけれども、本年4月以降、みずほ銀行の派出所では小切手は取り扱わないということになりました。なので、小切手を使用せず、これまでどおり寄附金の振替を行うという場合には、新たに振替手数料が発生するということになります。事務手続を簡素化するということと、手数料の削減を図るということで、12月をもって郵便振込による寄附受領の取扱いを終了しました。 項番4の今後のスケジュールですけども、2月上旬にPayPay株式会社と協定を締結し、4月からキャッシュレス募金を開始するという予定で考えております。 説明は以上でございます。

説明は終わりました。 質疑があれば受けます。

この取組はすばらしいと思います。 それで、PayPayさんのやつ見たら、PayPayは、ほかの海外の方が自分の自国で使ってるそういうキャッシュレス決済とPayPayがそのまま連携して、アプリがそのまま使えたりするのもあるらしいんです。PayPayを登録してなくても、自分の自国で使ってるものがPayPay決済に対応できるというアプリというか、連携が提携してたりとかするらしいんですね。 なので、私はちょっとここで一番ぴんと来ちゃったのが、なので、インバウンドの、観光客の方で海外の方が物すごく多いですよ。その方々が、結構インバウンドのことで毎回、オーバーツーリズム的なことで、桜の時期っていつも悩まされて、目黒区もいろいろ警備のことだったりとかでいろいろお金使って、もう桜の時期といったら、桜きれいだねと区の職員は多分言ってる暇なく、頭抱えて下見てるような時間のほうが長いんじゃないかなと思ってるんですけど、こういった募金を、そういった方々が積極的に国内外問わずしてくださると、そういった運営費に、運営費として使うわけじゃないですけども、桜のそういった保全に使って、今まで桜の保全以外にかかってたものに関してはもう違う使い方ができるわけで、そういった意味でもすごく有効だと思っていますし、そうなると、オーバーツーリズムの時期も、嫌なことばっかりじゃなくて、募金がすごく増えたからよかったねというような、そういった話もできるんじゃないかなと思うんですけども、そういったインバウンドの方々に対する働きかけとかそういったものは既に検討されてたりとかありますでしょうか。
今回のキャッシュレス募金の開始の目的の一つに、やはり募金機会の拡大というのがあります。これは日本国内だけではなくて、PayPayはほかのところでも使えますので、そういった形で募金機会拡大できればなと、それは日本人に限らずということで、そういった機会が拡大できればなと思っております。 インバウンドに対しての周知、こういう取組をしてるのでこういう募金をQRコードから読めますよというような周知については、具体的にはまだできてないところはありますけども、今後、どういったやり方が効果的かというのも含めてちょっと検討していきたいと思います。 以上です。

ぜひインバウンドの件に関しても、特に多国籍の言葉、案内するやつ、英語表記、中国語表記とかいろいろとその辺も含めてお手間かもしれないけど、ぜひやっていただいて、海外の方も多分それでやったって、旅行先でそういうことを自分たちしてきましたというのも自分たちの旅行の満足度にもなりますし、今SNSが普及してる時代ですから、そういったことで自分たちで広報活動してくださって、まち一帯がそういった桜を大切にするような風潮が目黒区に生まれていいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ進めていただきたいと思っております。 2点目は、難しいかなと思いながらの質問です。今後のスケジュールが、令和8年2月上旬にPayPay株式会社と協定締結、4月、キャッシュレス募金開始になってるんですよ。これ1週間前倒しってやっぱり難しいですかね。ちょっとそこ1点、質問です。
所管課も桜の開花に合わせてできればと思ってたんですけれども、いろいろPayPayとも調整する中で、やはり4月スタートということはちょっと変えられないところなので、4月、まだ桜残ってるかもしれませんので、そこら辺は速やかに1日から周知できるようには頑張っていきたいと思います。 以上です。

じゃ、みんなで祈ってください。ほかに。

ちょっと4月1日からスタートは残念だなと思って聞いてたんですけれども、中目黒の桜まつりのシーズンのぼんぼりなんですけれども、あれは中目黒駅前商店街が販売ということになってるかと思うんですけども、あのぼんぼりは、多分3,000個販売していて、1個当たり3,500円ぐらいで一般ということで売っていて、推し活にも最近使われているということで、すごい報道されてたんですが、そこにこのQRコードを必ず、バーターじゃないんですけど、商店街さんと一緒に入れていただくようなことはできるのかどうか。今年は無理そうですけど、来年以降できるのかどうかというのをちょっと確認させてください。 それと、あとちょっとびっくり、うちも自分の会社でキャッシュレス決済使ってるんですけど、PayPayさんの手数料がすごい高いなと思ったんですけど、これは自治体向けでこういう形になってるのか。ちょっとこの手数料に関して聞きたくて、大体見てても1.6%とかで、クレジットカードでも5%までいかない、3%ぐらいだと思うんですけど、1.何%の手数料自体に5%ってすごいなと思ったんですけど、これは何でこんなに高いんでしょうか、自治体向けだというところ、理由を伺えればと思います。 以上です。
まず、1点目のぼんぼりの件でございますけども、今こちらのぼんぼりについては、我々は川の会のグループ、上中流の会、あとは目黒川生活環境を豊かにする会、こちらに後援を私ども出させていただいて、ぼんぼり設置を土木管理課で許可するという流れになってございます。 主催としましては川の会のグループが主催となっておって、今、委員おっしゃっていただいたのは、窓口がやはりそういう経理的なものという形で商店街をメインにしてるんじゃないかなと思われます。 個数だとかそういったものについては、まだ我々情報入ってございませんので、今後、後援申請などを踏まえて情報入ってくるかなと思ってございます。 御質問の中で、いわゆるぼんぼりにQRコードという話ありました。これは、前回の桜安全対策の協議会の結果のときも、歳入確保という意味でそういう話もあって、私のほうもそのようなお答えもさせていただいたところです。 ただ、安全対策協議会の中では、やはりそれを川沿いに設置してしまうと、そこで滞留してしまうと。安全対策としてはそれはいかがなものかという話もございますので、どこで、例えば本当に滞留できる場所があってそこにやれるということであれば、そういった方法は可能なのかなと思います。この辺は、対策協議会のほうでの議論で、そのような話もありましたけど、引き続き対策協議会で検討していくという形でございます。 以上です。
手数料の5%の件ですけれども、この募金の送金システム自体は、通常のキャッシュレス決済とは全く違うシステムを使うということで高いというふうに聞いております。 今回の取組、23区では目黒区が初めてなんですけども、先に大阪府の教育庁のほう、大阪教育ゆめ基金というのを設立して、プレスもあったんですけれども、ここも今PayPayで5%でやってるということで聞いております。 以上です。

ありがとうございます、分かりました。送金システムが別だと、こんなに倍ぐらいの手数料を取るんだなと思って、ちょっと改めて自治体からどれだけ取るんだろうと思ってびっくりしてますが、ぼんぼりの件は、御説明分かりました。目黒区が川の会で後援をしてるということで、逆に言うと、売上金の一部というのは区に、この桜の保全の部分に逆に還元されるようなあれになってるのかどうか伺います。
今、川の会の皆様方とそういった話はさせていただいてございまして、現実に、例えば町会さんのところで募金箱を設けていただいて、そこに入れたものを御寄附していただくという方法であったり、町会のほうで売上げの中の一部を募金していただいたりという流れはある状況でございます。 川の会としては、ちょっと私が把握してる限りはそういったことはなかったと記憶してございますんで、今後、警備費もかさんでるという状況もあります。そういった御協力をいただくような形で、今、上中流の会、あと目黒川生活環境を豊かにする会とは、私ども桜開花期間安全対策協議会事務局でございますので、そういった意見交換はさせていただいてるという状況です。 以上です。

分かりました。今まで、後援はすれども区のほうの歳入にはつながっていないようなということで、ちょっと改めて伺ってびっくりしたんですけれども、これだけ目黒区はごみの件もそうですし、警備もそうですし、誘導もですし、これだけ投入しているわけなので、ちょっとそこは頑張っていただいてぜひ、かなりの売上げがあるんじゃなかろうかというふうに見ておりまして、個数からも。 あと、先ほどQRコードを記してしまうと滞留、写真、カメラを向けて止まってしまってということなんですけど、そうなってくると推し活というところで、アイドルを応援する方たちの聖地みたいな形で、そのぼんぼりの前に物すごい人だかりができて、みんな写真撮ってというとんでもない現象が起きてたので、そことの整合性みたいなものもちょっと問題になってくるのじゃないかなと思うので、どういう方向性で進めていくのか、安全を担保してなのか、ある程度自由にそういう活動も、推し活も認めながらなのか。であれば、QRコードをつけてくれてもいいんじゃないかぐらい思ってしまうんですけど、ちょっとそこら辺、少し所管として頑張っていただいて、少しでも区の歳入確保につながるように説得していただければなと思いますが、いかがでしょうか。
委員おっしゃっていただいた、先ほどの答弁と重なる部分はありますけども、やはりこれだけ経費もかかってるという状況は川の会のほうも認識してございます。この辺の話を申し上げても、少し前向きにいろいろ検討していただけるという話も受けてございます。 また、川の会の皆さんもそうですし、町会の皆さん、実際は町会のほうも運営をしてございますけど、例えば現地対策案内所とかそういったところに人も配置したり、エコステーションにも人を配置したりという形で、町会だとか川の会の皆さんもかなり努力をしていただいてるというところですので、プラスアルファこういう形で協力できないかというお話は、今非常に比較的話をしやすい状況になってますので、改めて今日そういうお話があった旨を桜安全対策協議会、もしくはその前の事前の調整だとかそういったところでしっかりと伝えてまいりたい、そのように考えでございます。 以上です。

いいですか。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(5)を終わります。

(6)下五児童遊園リノベーション工事に向けた取組について、報告を受けます。
まず、項番1の経緯等ですけれども、下五児童遊園、これは開園から57年が経過しております。遊具等の老朽化が進んでおりまして、安全性ですとかバリアフリーへの対応が課題となっております。 区では、実施計画に公園リノベーション事業を位置づけまして、施設の改修に合わせてユニバーサルデザイン、また子どもの視点を取り入れて公園機能の拡充を図ることとしております。 今後でございますけども、近隣住民、町会、住区、小学校等を対象にアンケート調査を行うとともに、あおぞら意見交換会を開催して、リノベーション工事に向けた取組を進めてまいります。 項番2のリノベーションに向けた基本的な考え方ですけれども、以下の3点ありますように、安全で安心な施設づくりの中では、安全規準に適合させて更新するということや、施設のバリアフリー化についても、トイレ、出入口等のバリアフリー化を図っていくというところです。それと、生物多様性に配慮のところでも、既存の植物はなるべく生かすということと、生物多様性に配慮した整備を検討してまいります。 項番3の今後の進め方でございますけれども、アンケート調査及びあおぞら意見交換会、本日以降進めてまいります。 意見交換会では、アンケート結果を踏まえて、現在の使われ方ですとか周辺環境を確認した上で、整備方針、施設のイメージについて検討し、整備内容を取りまとめてまいります。 また、ニュースレターを発行して、参加できなかった方についても各戸配布することや、区のウェブサイト、現地への掲示等を行って情報共有にも取り組んでまいります。 項番4の今後の予定でございますけれども、アンケートの後、あおぞら意見交換会、3月と5月行いまして、7月に整備内容を取りまとめ、10月からの工事に向けて取組を進めてまいります。 裏面に下五児童遊園の場所と現状の遊具等、施設等の配置、現況平面図を載せておりますので、御覧いただければと存じます。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑を受けます。 よろしいですか。

確かにこの児童遊園、かなり老朽化が進んでいて、遊具などもかなり古いという実態はあります。周辺地域が細路地が入り組んでいる地域なので、児童遊園という機能とともに、防災対策にも役立つ児童遊園の在り方ということにもなっていくとは思いますけれども、公園のリノベーション工事の進め方については近隣住民の意向に基づいてということなんですが、近隣には林試の森公園もあり、生物多様性に配慮というのはそういうこともあるかなというふうには思うんですけれども、林試の森公園が近くにあるということで、それと融合したような形の整備にしていくのか。あるいは、それとはまた違った形の個性を出していくのかということもあるんですけども、その辺についてはどのようにお考えになってるかお聞きします。 以上です。
この児童遊園に入れる機能ですけれども、まず、防災機能では、事前に町会さんとお話しした際には、下目黒五丁目自治会から、この児童遊園に今防災機能ないので、防災資機材格納庫を置きたいというような意向があるというのは事前に確認はしております。 また、2点目の林試の森公園との融合もしくは区分けという点ですけれども、すぐ隣に林試の公園あるというところの中では、同じような遊具を入れてはやはりつまらないのかなというところもありますので、そこら辺、一定程度識別化を図れるような、ちょっと違う特色を持ったものを入れてくような考え方で、それも意見交換の中でどうでしょうかというのは意見は聞いていきたいというふうに考えておりますので、そこら辺も踏まえてまとめていきたいと思っております。 以上です。

ほかに。

私も何回か行ったことあるんですが、夏になりますと、ラジオ体操をこの公園の中でやられるので、そういう部分で公園を中心に園内灯とかあるので、そういうところは町会・自治会の方と相談しながら整備進めていただきたいのと、この公園ってたしか高い高木が何本か立ってたと思うんですけど、その木はそのまま保全されるのでしょうか。
公園の使われ方の中では、ラジオ体操でも使ってるということは承知しておりますので、そこら辺、意見聞く中で、そういった利用に支障ないような形では考えていきたいと思います。 それと、高木ですけれども、裏面の図面の2ページ目のところの平面図のところに、北側に道路的な形でしてるところあると思うんですけれども、ここが一応水路になってます。水路になってるところに、今、高木が植わってるところがあるんですけれども、一部水路のところに児童遊園の塀が載っているところがありまして、地域のほうから、水路の幅をしっかり確保してほしいということで要望をいただいてるところもありますので、このリノベーション工事の中でそれも是正していく形になります。その際に、移植がちょっとできない樹木についてはやはり伐採してく必要があるというふうに考えております。詳細は、実際現地入って確認しながらやっていきたいと思います。 以上です。

もう一点聞きたいんですが、水路敷あるなとは思ってたんですが、この水路敷というのは羅漢寺プロムナードとはまた別の水路敷になるんでしょうか。
羅漢寺川プロムナードではないです。

すみません。それは林試の森のほうが、あれはということですね。それとはまた別の流れということで、分かりました。

よろしいですか。 ほかに。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(6)を終わります。

(7)工事報告について、報告を受けます。
それでは、工事報告について御報告いたします。 なお、本案件につきましては、本日、企画総務委員会においても契約報告されました。 2ページ目の工事報告を御覧いただきまして、件名は既設在来管保全工事でございます。 場所でございますが、案内図に示した路線です。 請負者、契約金額については記載のとおりです。 工事概要でございますけれども、モルタル水に気泡を混入したエアミルクの充填及び充填を行うための端部閉塞などを行います。 この工事に至った経緯としましては、令和5年度に歩道部分に内径3センチ程度の陥没が確認されまして、部分的に補修工事を行ってございますが、調査の結果、歩道部分に在来管があることが判明しまして、下水道局などと調整し、在来管の復旧に関する施工方法の検討を行った結果、本工事による方法がよりよい工法と判断して工事をするというものでございます。 工期については記載のとおりでございます。 説明は以上です。

説明が終わりました。 質疑があれば受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(7)を終わりまして、これをもちまして報告事項が終了いたしました。

続きまして、情報提供にまいります。 (1)都営住宅の入居者募集について、説明があれば受けます。
それでは、都営住宅の入居者募集について、令和8年2月分の募集の概要でございます。 目黒区内の募集戸数につきましては募集案内に掲載予定でございますので、現時点では分からない状況でございます。 項番1の募集住宅の種類でございます。 今回は、ポイント方式による募集と通常方式による募集、2点でございます。 項番2の申込書及び募集案内の配布期間につきましては、令和8年2月2日から2月10日まで、土曜・日曜は除いておりますが、総合庁舎1階のロビーにつきましては土曜日・日曜日も配布予定でございます。 項番3の申込書及び募集案内の配布場所につきましては、記載の4か所でございます。 項番4、申込方法及び申込受付期限でございますが、郵送の申込みにつきましては2月17日の火曜日までに渋谷郵便局必着、ポイント方式につきましては2月17日の午後6時までに東京都住宅供給公社の都営住宅募集センターに必着となってございます。オンラインの申込みにつきましては、2月17日の午後11時59分までに募集サイト内で申込み完了したものに限ってございます。 項番5の周知方法でございますが、めぐろ区報2月1日号を予定しております。ウェブサイトにつきましては、1月23日からの掲載予定でございます。 私からは以上でございます。

ただいま説明が終わりました。 質疑があれば受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

情報提供の(1)を終わります。

(2)目黒清掃工場建替事業事後調査結果(工事完了後)の概要について、説明を受けます。
それでは、目黒清掃工場建替事業事後調査結果(工事完了後)の概要について情報提供させていただきます。 項番1、経緯といたしまして、東京二十三区清掃一部事務組合が管理運営する目黒清掃工場では、平成29年度から建て替え工事が行われ、令和5年3月に竣工、新工場として稼働を開始しております。 工場の建て替えに当たりましては、都条例に基づき、環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を実施して、結果を都に提出する必要がございます。 このたび工場の建て替え工事完了後の環境影響調査結果の概要が別紙のとおり、清掃一部事務組合より示されましたので、本委員会におきまして情報提供させていただくものでございます。 なお、報告書は清掃一部事務組合から都に提出され、今月下旬に東京都環境影響評価審議会をもって受理される予定のことでございます。 項番2、事後調査結果概要につきましては、別紙を御覧ください。 項番1、調査項目は表の10項目でございまして、内容と調査期間は記載のとおりでございます。 このうち環境基準及び規制基準を上回った項目は3つございまして、表の1項目め、大気汚染の施設稼働時の大気汚染のうち二酸化窒素が該当したほか、表の3項目め、施設稼働時の騒音及び車両走行に伴う騒音が該当したとのことでございます。 各項目の詳細につきましては、項番2、調査結果についての(1)環境基準を上回った項目として、①施設稼働時の大気汚染(二酸化窒素)、及び裏面にまいりまして、②の車両走行に伴う騒音の2項目ございます。 1ページの①では、環境基準0.06ppm以下のところ、測定地点の1地点で最高値0.072ppmの二酸化窒素が検出されましたが、周辺の測定局でも同様の濃度が検出されたことから、煙突排ガスによるものではなく、幹線道路の自動車排ガスの影響等によるものと考えられております。 裏面の②では、環境基準70デシベル以下のところ、山手通り沿いの1地点で71デシベルと若干上回りましたが、予測調査と同等で予測範囲に収まるものであり、ごみ収集車両が通行しない時間帯でも測定値に変化がないため、ごみ収集車両以外の車両走行による影響があると考えられております。 (2)規制基準を上回った項目として、①施設稼働時の騒音がございました。朝、夕、夜間の規制基準45デシベル、昼間の規制基準50デシベル以下のところ、工場敷地境界の3地点で規制基準を上回りましたが、施設稼働以外の騒音による暗騒音の影響が少ない時間帯は規制基準以下であり、周辺道路の車両走行等による暗騒音の影響で、工場の稼働による影響は少ないと考えられております。 項番3、環境保全のための措置の実施状況については、記載のとおり、環境負荷を低減するための措置が適切に実施されております。 かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、今後の予定につきましては、今月22日に目黒区の環境審議会、28日に同じく目黒区の廃棄物減量等推進審議会に清掃一部事務組合からそれぞれ情報提供されるほか、27日の目黒清掃工場運営協議会に報告された後、2月上旬に都ウェブサイトで公表される流れとなります。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑を受けます。

もうこれは検査終わったことですが、調査項目、ちょっと足りないんじゃないかなと思うのが1つありまして、清掃車が清掃工場の中にごみを搬入して、それから帰るとき、山手通り方面から戻っていくんですが、信号が赤になりますと清掃車がずらっと並ぶわけですよ。そのときの臭気ですね。そういうのは観測というか調査しないんでしょうか。これが冬ならまだいいですけど、夏になりますと、やはり台数が多いと、ある一定の臭いになってきます。そういう部分も調査すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
御質疑ございます調査項目でございますけれども、別紙の項番1に記載の表に記載しておりますこの10項目が対象となってございまして、今、委員からお話ございました周辺道路についての臭気については項目の義務の対象外となっているということでございます。 以上でございます。

すみません。無理かもしれませんが、一部事務組合にその部分も調査するように目黒区から話をしていただくことは可能でしょうか。
来週の目黒区環境審議会でも清掃一部事務組合の職員の方もこちらにいらっしゃいますので、そのときにこういった御意見がありましたということでお伝えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
なお、項目の中に悪臭ということで、施設稼働中の悪臭、こちら調査されておりますけれども、清掃工場の敷地の境界の臭気指数というところも調査されておりまして、施設の周りの地点では、全て予測結果と同程度で基準は問題ないという状況になっております。 委員御指摘のように、清掃車がかなり並んだときにどうかというところはあるんですけれども、かつての清掃車に比べまして、今、密閉性がかなりよくなっておりますので、1台1台の清掃車がごみの積卸しをしているとき以外に大きく外に臭気が出てるということは考えにくいというふうに思っております。 なお、参考ですけれども、目黒清掃工場の場合は、清掃車の出入りについて交通規制を行っておりまして、必ず山手通り側から入って山手通り側に出るということで、こちらのほうも守られてるかどうか、常に目黒清掃工場のほうでモニタリングをしておりまして、たしか清掃工場の運営協議会の中で、令和7年度、今年度入りましてから守らなかった車は、そういった規制がかかってるのをたまたま知らなかった1台だけというような状況ですので、清掃車が茶屋坂を上り下りして三田のほうに行くという状況にはないというところも併せてお知らせしたいと思います。 以上でございます。

すみません。ちょっと私の言い方が間違っていたのかあれですけど、山手通りに出ていくのは分かってます。全部の車両が出ていって、その山手通りの信号と次の清掃工場の手前の橋のところの信号で清掃車が止まったときに出る臭気、ですから、清掃工場の周りの臭気、確かにそれは施設内やるのは分かってます。今までも、放射能のときのあれも見て分かってます。 私が言ってるのは、茶屋坂の通りですね、山手通りから何とか橋、そして清掃工場のところ、信号で止まったときの目黒川の山手通りまでのところの臭気を調べてみてくださいということであって、回りの施設のあれは私も見てますので、そこじゃないので、ちょっと勘違いしないでください。 以上です。
若干委員の御質問の趣旨取り違えておりまして、申し訳ございません。 そういった状況、先ほど御答弁申し上げた状況も踏まえまして、課長からの答弁にもございましたとおり、清掃工場の入り口から山手通り沿いに信号の関係によりましては清掃車が並ぶという状況も承知しておりますので、その辺は清掃一部事務組合に伝えてまいりたいと存じます。 以上です。

ほかに。

3番目の環境保全のための措置の実施状況についてというところですが、環境影響評価書で定めた環境負荷を低減するための措置を適切に実施したとありますが、これは要するに、調査結果で環境基準を上回ったというような部分が改善の措置が取られたというような意味でしょうかということと、あと、今回の調査結果を受けて、区側から清掃一部事務組合のほうに何か要望することがあるのかどうか。ちょっとその辺についてお聞きをします。 以上です。
まず、別紙のほうの項番3についてでございますけれども、こちらは、先ほどの別紙の1ページ目の調査項目の表にございますこの各項目について、それぞれ評価書で定めた環境負荷を低減するための措置を適切に実施しているということで、写真を用いた例示をさせていただいてるというものでございます。 2点目の要望についてでございますけれども、こちら報告書が今東京都のほうで今月下旬に受理される予定となっておりますので、それをもってこちらのほうに正式な報告書が送付される予定となってございます。 そちらの中身につきましてこちらで精査させていただいた後に、周辺の環境に影響があると判断した場合には、適切な対応として周辺の環境の保持に努めるために要望はしてまいりたいと思っております。 以上でございます。

そうすると、一組のほうで、今回の調査結果に基づいて環境基準を超過した、超えているものについての分析などをした、そういう報告書が改めて区のほうにも示されるということで、それを見て要望事項があるかどうかということを検討するということでよろしいんでしょうか。 以上です。
先ほどの調査項目で、環境基準ですとか規制基準のほうを上回った項目の原因につきましては、これは清掃工場の稼働に関するものではなくて、周辺の幹線道路を走る自動車の排ガスによるものが主な原因ということで、一応そういう分析がされてございます。 以上でございます。

そうすると、自動車排ガスによる影響だということについては、例えばそういうことが実際に自動車排ガスの影響だということがなされた場合は、一組からそういう何か改善策が示されるのか、東京都のほうから改善策が示されるのか、目黒区が独自に改善しなきゃならないのか。その辺についてはどうなんでしょうか。 以上です。
先ほど報告書の概要で、今回、大気汚染物質の二酸化窒素が環境基準を一部上回っている結果であるということを御報告させていただきましたけれども、調査地点についてはかなり広い、例えば烏森の小学校ですとか田道小学校はかなり広く取られていて、大きくほかの一般大気の測定局も同時に基準を超えてるということで、一定自動車排ガスの影響であろうというふうに判断してるということがございます。 一方で、清掃工場でございますけれども、目黒清掃工場の場合は150メートルという高さの煙突が備えられております。一般的に煙突からの排気ガスというのは、そのまま150メートルの地点から真下に落ちるということでなくて、そこからさらに上空数百メートルまで上った上で広く拡散されるということが分かっておりますので、また、煙突の出口の部分で、大気質については清掃工場側で一定の調査、測定はしているという状況の中で、環境基準に大きく影響するような排気ガスの状況にはなってございませんので、一組側の自動車排ガスの影響であろうという結論につきましては一定の合理性があるかなというふうに捉えてるところでございます。 以上でございます。

ほかに。

私からは、清掃工場、私、あの付近は自分のお散歩コースで、昼、夜、夜中問わず、あの辺よく歩くんですけど、すごく静かで、本当にあそこに、見た目、知ってはいるから清掃工場って知ってますけど、言われなければ分からないぐらい本当にすごくいい環境というか建物だなというふうにいつも思っております。 それで、今回の調査結果で理由のところもしっかり見させていただいて、すごく納得する結果だったなと思うんですけれども、もちろん周辺環境に対する環境汚染的なところで、こういう調査を東京都のほうがやりなさいということで義務化されてるんだと思うんですけども、この調査を行うことによって職員の労働安全といったところにもつながってくるのかなというふうに思っているんです。 なので、今回の調査結果を踏まえて、私は、そういう意味では職員に対する影響というものに関してはダイレクトに基準値を上回るものはなかったというふうに見てるんですけども、その辺は区としてはどのようにお考えなのか。 ごみのことに関しては、どうしても臭気とか騒音とかいろんな環境汚染のこととか、すごく外から言われることって多いと思うんですよ。でも、出してる人誰なのって話で、結局、我々のごみを集めてくれてるんですね。なので、やっぱりそこに対して、もっとこうしろああしろということよりも、我々一人一人の啓発というか意識というか、ごみを減らすこともそうだし、ごみ袋1つ出すにしても、外に漏れないようにするとか水を減らすとか絞るとかいろんなことも含めて、我々一人一人のそういった対策のほうが本当は一番重要じゃないかなというふうに思っているので、その辺も含めて、区としてはどのようにこの調査結果を見据えて、職員を守るという観点を含めて、ちょっとお聞かせいただいていいですか。
このたび、一部事務組合のほうから情報提供がありましたこの内容でございますけれども、本当に区民の皆様の安全・安心を確保するという意味での調査結果の公表ということに加えまして、あと、今、委員からお話ございましたとおり、働く職員の側にとってもちゃんと環境基準、規制基準、これだけちゃんと守れてるんだよという、あと今回、数字自体は若干、3項目上回りましたけれども、それ自体は清掃工場の稼働が原因というものではないですよということがはっきり分かったというところで、職員の安全にもしっかり寄与できた結果になってると思っております。 私どももこの評価結果というのもきちんと踏まえまして、引き続ききちんとこういった調査が、今回のこの調査結果につきましてはこれでもう最後になりますけれども、これとは別にまた清掃一部事務組合のほうでも定期的な調査というのもしてございますので、そちらのほうで基準がちゃんと満たせているかということもこちらに情報共有しながら、引き続き環境の、安全の確保に取り組んでまいりたいと思っております。 以上でございます。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、情報提供を終わります。

次に、資料配付にまいります。 資料配付(1)落書清掃イベントの実施についてを配付しておりますので、御確認してください。 以上で資料配付を終わります。

その他にまいります。 次回の委員会は2月10日火曜日、10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 どうもありがとうございました。