// 発言者(14名)
// 発言(125件)

おはようございます。 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、吉野副委員長、佐藤委員にお願いいたします。

それでは、1番、令和8年第1回臨時会の招集について、副区長に説明を求めます。
目黒区立目黒西中学校新築工事につきましては、請負業者の選定を進めてまいりましたが、主となる建築工事が3度の入札不調により、令和7年第4回定例会及び令和8年第1回定例会の議案提出に至らなかったところでございます。 その後、履行可能な請負業者を選定できましたことから、関連工事を含め、速やかに着工するため、区議会の臨時会を開催いただき、工期等の条件の見直しに伴う令和8年度目黒区一般会計補正予算の編成と併せ、議決いただく必要が生じました。 こうしたことから、地方自治法第101条第1項及び第7項並びに第102条第3項及び第4項の規定に基づきまして、令和8年5月26日に令和8年第1回目黒区議会臨時会を招集させていただきたいと存じます。 このことにつきまして御了承いただければ、本日直ちに告示いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 私から以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりました。5月26日に第1回臨時会の招集について、ただいま御報告がございました。 よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、副区長、告示のほうよろしくお願いいたします。 1番の令和8年第1回臨時会の招集についてを終わります。

続きまして、2番、提出予定議案について、総務部長に説明を求めます。
それでは、提出予定議案につきまして、お手元資料に基づきまして御説明を申し上げます。 お手元資料、第1の補正予算、それから第2の契約議案3件につきましては、提出理由が共通しておりますので、最初に提出の経緯につきまして若干申し上げます。 先ほど、副区長から臨時会招集の御説明でも触れさせていただきましたが、目黒西中学校の新築工事に係る請負契約3件につきましては、当初、令和11年4月の新校舎移転を想定し、令和7年第4回区議会定例会に提出すべく、候補となる請負業者の選定を進めたところでございますが、本体となる新築工事の入札につきましては、入札参加者が1者で、当該業者の辞退により不調となったため、第4回定例会への提出には至りませんでした。 そこで、移転時期を1年延期し、工期や金額等の条件を見直した上で、令和8年第1回区議会定例会に提出すべく2回の入札を行いましたが、いずれも入札参加者が1者のみで、当該業者の辞退により不調となったため、提出に至らなかったものでございます。 こうした状況から、引き続き第4回目の入札を実施したとしても、落札される可能性が極めて低いと考えられることから、工事着工の遅れによる移転時期のさらなる延期を防ぐため、契約可能な業者を模索しましたところ、1業者から、早期に契約できれば、移転時期を変更することなく施工可能との回答が得られましたので、当該業者と随意契約により契約を締結いたしたく、補正予算の対応も併せまして議案を提出させていただくこととなったものでございます。 次に、個別の説明にまいりまして、まず第1の令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)の概要につきましては、後ほど企画経営部長から別の資料により御説明をさせていただきます。 次に、第2の契約、目黒区立目黒西中学校新築工事及び関連工事の請負契約3件について、順に御説明いたします。 まず、項番1、目黒区立目黒西中学校新築工事の請負契約につきましては、契約の相手方は坪井工業株式会社、契約金額は95億3,150万円、工期は契約の日から令和12年2月28日まででございます。 契約方法は、先ほど御説明しましたとおり、随意契約でございます。 次に、項番2、目黒区立目黒西中学校新築に伴う機械設備工事の請負契約につきましては、契約の相手方は太平・足立建設共同企業体、契約金額は17億5,244万3,000円、工期は契約の日から令和12年2月28日まででございます。 次に、項番3、目黒区立目黒西中学校新築に伴う電気設備工事の請負契約につきましては、契約の相手方は工藤電業株式会社、契約金額は10億9,137万6,000円、工期は契約の日から令和12年2月28日まででございます。 なお、これら関連工事の契約方法も随意契約でございますが、その理由につきましては、これら工事はいずれも1回目の入札で落札されておりましたが、新築工事の工期を当初の令和10年12月28日から令和12年2月28日までに延長したため、このことについて、工期延長分を加味した契約金額も含めて落札業者と協議を行ってきたところ、協議が調いましたので、当該落札業者と随意契約により契約を締結することとしたものでございます。 次に、第3の専決処分の報告及び承認です。 項番1、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分したアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてと、項番2、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について、につきましては、3月23日の本委員会におきまして、その時点で地方税法等の一部を改正する法律案が未成立であったことから、第1回定例会での条例案の議案提出に至らなかったことを御報告申し上げるとともに、条例改正の概要を御説明させていただいた上で、本年4月1日を施行期日とする改正部分につきましては、改正法が公布され次第、速やかに区長の専決処分により対応させていただく旨お話をさせていただいた案件でございます。 その後、令和8年3月31日に改正法が公布され、翌日4月1日に専決処分をさせていただいたというものでございます。 本日は、過日御説明申し上げましたことと同じ内容になりますけれども、改めて改正内容につきまして御説明をさせていただきます。 いずれも令和8年度税制改正の関係でございまして、項番1、2の改正は関連しておりますので、一括して御説明をさせていただきます。 令和8年度税制改正の項目のうち、自動車関連税制の改正の一つといたしまして、それまでの自動車取得税に代えて、燃費性能により税率が軽減される環境性能割が令和元年10月から導入されたところでございますが、このたびのアメリカの関税措置の影響を緩和し、国内の自動車市場の活性化を図るとともに、自動車取得時の負担軽減、簡素化を図る目的でこれを廃止するということとされました。 そこで、番号が前後しますが、項番2の目黒区特別区税条例の一部を改正する条例の(1)の内容のとおり、軽自動車税環境性能割を廃止するとともに、これにより、軽自動車税のもう一つの区分である種別割の区分がなくなり、種別割が軽自動車税本体となることなどに伴う規定の整備を行うものでございます。 次に、戻っていただきまして項番1、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例のほうでございますが、こちらの条例は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に係る特例を定めているものでございまして、特別区税条例の改正と連動いたしまして、(1)の改正内容のとおり、種別割の区分がなくなり、種別割が軽自動車税本体となることに伴い、条例の題名も含めて規定の整備を行うものでございます。 項番1と2それぞれ、(2)の専決処分日ですが、改正法の公布が3月31日の深夜となりましたことから、翌日の4月1日に専決処分を行ったというものでございまして、(3)の施行期日は、改正法のうち、ただいま御説明申し上げました部分の施行日に合わせまして、4月1日としてございます。 (4)の参考につきましては、改正法について記載をしてございます。 続きまして、第4の専決処分の報告の項番1、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した訴えの提起の報告についてでございますが、こちらは、奨学資金に係る貸金返還等の請求について、弁護士への委託等による交渉を経て、本年4月15日に訴えの提起に係る専決処分を行ったことから、御報告をさせていただくものでございます。 なお、こちらの内容につきましては、5月13日の生活福祉委員会に御報告をさせていただいております。 続きまして、項番2、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分した和解及び損害賠償額の決定の報告についてでございます。 (1)の案件1、自由が丘駅広報スタンドによる負傷事故についてでございますが、事故の概要につきましては、令和6年1月11日、午前6時35分頃、自由が丘駅構内に区が設置した広報スタンドに取り付けられましたアクリルカバーが脱落をし、駅利用者がこれを踏んで転倒し、右腕を骨折したというものでございます。 損害賠償額は資料記載のとおりでありまして、当該賠償金でございますが、特別区自治体総合賠償責任保険による保険金から補填されることとなってございます。 専決処分を行った日は本年4月1日でございます。 なお、本件は、5月13日の企画総務委員会において、事故処理結果について御報告させていただいております。 続きまして、案件2、原動機付自転車による停車車両への接触事故についてでございますが、事故の概要につきましては、本年2月4日、午後3時35分頃に、上目黒一丁目の鎗ヶ崎交差点付近で、道路公園サービス事務所職員が運転する公用原付バイクで信号待ちの状態から発進する際に、運転操作を誤り、急激に動いてしまい、前方の車両の後部に損傷を与えたというものでございます。 損害賠償額は資料記載のとおりでありまして、当該賠償金でございますが、一般総合自動車保険による保険金から補填されることとなってございます。 専決処分を行った日は本年4月15日でございます。 なお、本件につきましても、5月13日の企画総務委員会において、事故の発生及び処理結果について御報告をさせていただいております。 このたびの事故の発生につきまして改めておわび申し上げますとともに、今後、同様の事故が発生することのないよう、再発防止を図ってまいりたいというふうに存じます。 私からの報告は以上でございます。

報告が終わりました。何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、局長に付託予定委員会の説明を求めます。
それでは、付託予定の委員会につきまして御報告のほうをさせていただきます。 ただいまと同じ資料を御覧いただきまして、第1の補正予算、それと第2の契約の計4議案につきましては、いずれも企画総務委員会に付託する予定でございます。 以上でございます。

よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、議長から発言がございます。

私から、企画総務委員会の審査会場について御提案させていただきます。 今回は、企画総務委員会に付託される補正議案と契約議案につきましては、互いに密接に関わっている内容であるため、審査の都合上、議場を使用したいと企画総務委員長から報告を受けております。 また、本会議を効率的に進めるため、議員の皆様には、審査の様子を各控室等で御覧いただき、委員長報告における委員会の質疑応答部分を省略するという対応を取りたいと考えておりますので、これらを踏まえまして、審査会場については補正審査と契約議案ともに議場で行っていただきたいというふうに考えております。この点に関して御協議いただければと思います。 私から以上です。

ありがとうございました。 審議の場所、また方法について、今議長から提案ございました。皆様御了承いただいてよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今議長が発言したとおりに進行させていただきたいと思います。 確認に入ります。 議案に関わる討論通告書の提出期限ですが、企画総務委員会終了後、直ちに提出することといたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

続きまして、専決処分に関わる議案については、5月26日火曜日の本会議に上程し、即決することといたします。 よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

専決処分に係る議案の各会派の賛否の態度表明は、5月26日火曜日の議会運営委員会で求めることといたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認いたしました。 それでは、2番の提出予定議案についてを終わります。

続きまして、3番、会期についてです。 5月26日火曜日、27日水曜日の2日間といたします。 事務局長に説明を求めます。
このたびの臨時会の付議事件でございますが、目黒区立目黒西中学校新築工事に関しまして、補正予算が1件、それと契約案件が3件ございます。このほか、例年この時期の臨時会で予定しております案件といたしまして、特別委員会の調査報告、区議会常任委員会委員選任及び区議会議会運営委員会委員選任がございます。そのため、会期につきましては、5月26日と27日の2日間を予定してございます。 以上でございます。

説明が終わりました。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは確認をいたしました。 3番の会期についてを終わります。

4番、令和8年第1回臨時会の進行について、事務局長に臨時会の進行について説明を求めます。
それでは、御手元の資料、スケジュール案を御覧いただきまして、まず1番の提出予定議案でございますが、26日は、目黒西中学校新築に係る補正予算と契約についての4件と、専決処分の報告及び承認が2件でございます。 次に、2番のスケジュール案の部分でございますが、臨時会の当日の流れ、こちらについて、時間を追って御案内をさせていただきます。 まず、26日の10時に議会運営委員会を開きまして、議事日程の確認をいただいた後、一旦、議会運営委員会は休憩とさせていただきます。 その後、午後1時に本会議を開会いたしまして、初めに諸般の報告といたしまして専決処分3件等がございます。 その次に、日程に入りまして、会期の決定を行います。先ほど御確認いただきましたとおり、会期につきましては5月26日と27日の2日間を予定してございます。 それから、一般会計補正予算(第1号)と契約案件の4議案を上程後、提案理由の説明、総括質疑、そして、議案につきましては企画総務委員会への付託を行います。 次に、専決処分の報告及び承認の2議案を一括して上程後、提案理由の説明、総括質疑、そして委員会付託を省略して直ちに採決を行います。 こちらで本会議につきましては一旦休憩となります。 本会議休憩後、企画総務委員会に移りまして、委員会を開催いたしまして、補正予算案、それから契約議案3件の審査をお願いする形となります。 こちら、表下の米印の部分でございますが、先ほど御確認いただきましたとおり、今回の企画総務委員会につきましては、議場での開催をお願いいたします。また、委員長報告につきましては、質疑応答の部分を省略させていただき、委員外の議員の方々につきましては、控室等で委員会の状況について御視聴いただくようお願いをいたします。 なお、理事者と議員の座席の入替え対応、こちらについては行いませんので、委員の方は御自身の座席に着席するようにお願いしたいというふうに考えてございます。 また、こちらの表の右側の事務局欄を御覧いただきまして、討論通告書の締切りにつきましては、企画総務委員会終了後直ちにという形を取りまして、委員会終了後に賛否の確認をさせていただくとともに、委員長報告について作成準備のほうをさせていただきたいと考えております。 こちらの準備が整いましたら、左側に移りまして、議会運営委員会を再開いたしまして、討論通告の報告、賛否の確認、議事日程の確認を行いまして、本会議中ですので、再度、議運は休憩とさせていただきます。 その後、本会議を再開いたしまして、委員長報告、質疑、討論、採決といった流れで初日は終了でございます。 次に、2日目でございますが、翌5月27日の10時に議会運営委員会を開きまして、議事日程の確認をいただいた後、一旦休憩とさせていただきます。 その後、午後1時に本会議を開会いたしまして、初めに施設更新・公民連携等調査特別委員会の調査報告を行います。それから、区議会常任委員会委員選任と区議会議会運営委員会委員選任を行う予定でございます。 なお、このほかに、例年どおりですと、人事案件を想定しているところでございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 質疑を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

今回の臨時会でございますが、タイトなスケジュールの中で補正予算、またこちらの議案審査がございますので、このスケジュールにのっとって、正確に、タイトに行っていきたいと思いますので、御協力をお願いいたしたいと思います。 無会派の皆様にも、この表をもってしっかりと御説明いただくように事務局にはお願いを申し上げます。 以上をもちまして、4番の令和8年第1回臨時会の進行についてを終わります。

続きまして、5番、議会運営にまいります。 議会運営、区側、(1)令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)案について、企画経営部長から説明を求めます。
それでは、令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)について御説明をさせていただきます。 こちら内容といたしましては、目黒西中学校新校舎建設工事に必要な経費の補正でございます。 資料の御説明に入らせていただく前に、今回の補正予算が必要となった理由について、若干、口頭で申し上げさせていただきます。 目黒西中学校新校舎建設工事に係る予算につきましては、令和7年度中の契約締結を前提といたしまして、令和7年度予算及び令和8年度予算に計上してございました。 先ほど総務部長からも御説明いたしましたとおり、令和7年度中の契約締結が不可能となったということとなりまして、その後、これ以上の移転時期の延期を避けるため、随意契約により契約締結をすることといたしまして、これによりまして、令和8年度予算に前払い金を支払う予算を計上するとともに、11年度までの債務負担行為を設定する必要が生じたものでございます。 さらに、令和8年度から前払い金の支払い限度額が撤廃をされたため、支払うべき前払い金が増額となり、補正予算が必要となったというものでございます。 それでは、資料の御説明をさせていただきます。資料の表紙をおめくりいただきまして、1ページと2ページで今回の補正予算の全体像でございます。 まず、表の作りでございますけれども、表の一番左上に区分とございます。順に右にまいりまして、補正後の財政計画、財源内訳、補正前の財政計画、一番右に補正予算とございます。大きく上下に、上の段が歳入、下の段が歳出となってございます。 まず、今回の補正後の予算規模でございますけれども、区分の欄の1つ右にございます「補正後の財政計画」というところを御覧いただきまして、歳入、歳出ともに「計」とございます欄、同じ数字が2か所入ってございます。1,640億9,800万円余となるものでございます。 今回の補正予算の額につきましては、2ページのほうにまいりまして、一番右の補正予算というところ、こちらも歳入、歳出ともに「計」とございます欄、同じ数字が2か所入ってございます。20億3,300万円余、率にして1.3%の増額補正という内容でございます。 このページは以上でございまして、3ページ~6ページにつきましては款別の集計となってございますので、本日の御説明は省略をさせていただきます。 7ページと8ページで今回の補正の中身について申し上げます。 まず、7ページの歳入でございます。 (1)繰入金は5億2,200万円余の増でございまして、財政調整基金繰入金及び学校施設整備基金繰入金をいずれも目黒西中学校新校舎建設工事に係る経費に充てるため繰り入れるものでございます。 (2)特別区債も目黒西中学校新校舎建設工事の財源とするものでございまして、15億1,100万円の増額をするものでございます。 歳入は以上でございまして、8ページの歳出にまいります。 (1)経常経費は、特別区債発行に係る経費を1,800万円余増額するものでございます。 (2)臨時経費は、目黒西中学校新校舎建設工事に係る経費を20億1,400万円余増額するものでございます。 歳入歳出予算の概要につきましては以上でございまして、資料をお進みいただきまして9ページでございます。こちら債務負担行為の補正でございまして、変更が1件でございます。目黒西中学校新校舎建設工事に係る債務負担行為の限度額を増額するという内容でございます。 令和8年度当初予算におきましては、令和7年度中の契約締結を前提としていましたことから、工事費のインフレスライド条項適用に基づく契約変更分として16億円余の限度額を設定しておりました。このたび改めて、令和11年度までの契約を締結するための債務負担行為を設定する必要が生じましたことから、限度額を76億1,000万円余に変更するという内容でございます。 続きまして、10ページにまいりまして、特別区債の補正でございます。変更が1件でございます。 目黒西中学校新校舎建設工事に係る経費の増に伴いまして、目黒西中学校整備の起債限度額を11億1,000万円から26億2,100万円とするものでございます。 この資料最後に、11ページと12ページで積立基金について申し上げます。 上下に2つ表がございまして、上のほうの表が令和8年度の当初予算の時点、下の表が今回の補正1号後の状況でございます。 表の作り、いずれも一番左に基金名がございまして、そこから右に順に令和7年度末現在高見込み、令和8年度中の増減額、令和8年度末現在高見込みという作りとなってございます。 この表で本日御覧いただきたいのが、11ページと12ページにページをまたいでいる部分でございまして、令和8年度中の増減額というところでございます。 まず、財政調整基金について申し上げます。 上のほうの表を御覧いただきまして、基金名の一番上にございます財政調整基金でございますけれども、令和8年度当初予算の段階では、取り崩し額、これが令和8年度中の増減額というところの下、左右に分かれているうちの右側の取り崩し額というところにございます数字、85億9,400万円余の取崩しとしてございました。これが今回の補正1号では、下のほうの表にまいりまして同じところ、令和8年度中の増減額の取り崩し額に記載の数字、86億1,300万円余の取崩しとなるというものでございます。 この結果、下のほうの表、1つ右を御覧いただきまして令和8年度末現在高見込みというところに記載ございますとおり、今年度末の財政調整基金残高は375億7,700万円余となる見込みとなってございます。 続きまして、学校施設整備基金について申し上げます。基金名の欄の真ん中より少し下にございます学校施設整備基金でございます。 こちらもまず上のほうの表、令和8年度の当初予算段階を御覧いただきますと、令和8年度中の増減額の取り崩し額というところの欄にございます数字、23億9,000万円余の取崩しとしてございました。これが今回の補正1号では、下のほうの表にまいりまして、同じく令和8年度中の増減額の取り崩し額のところに記載の数字、28億9,300万円余の取崩しとなるものでございます。 この結果、その1つ右にございます令和8年度末現在高見込みといたしまして、今年度末の学校施設整備基金残高は289億4,700万円余となる見込みとなってございます。 本日、資料の御説明は以上でございまして、なお、本日御覧をいただきました資料につきましては、企画総務委員会におきましても同じ資料を使わせていただきたいと考えてございますので、御持参を賜りますようお願い申し上げます。 御説明以上でございます。

説明が終わりました。 御質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

報告の最後にございました説明資料は必ず企画総務委員会へ持参することといたします。よろしくお願いいたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、区側の(1)、令和8年度目黒区一般会計補正予算(第1号)案について終わります。

続きまして、(2)のその他。
私からは、項番7の配付資料について御説明を申し上げます。 先ほど来、御説明差し上げておりますとおり、今回の提出する議案を配付資料として添付してございます。 (1)が補正予算、それから(2)から(4)までが契約議案、それから(5)、(6)につきましては専決処分の報告及び承認ということでございます。いずれも内容のほう御確認をいただければと存じます。 以上でございます。

説明が終わりました。 配付資料についてよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、(2)のその他を終わります。 区側、ありがとうございました。

今、情報入りまして、先ほどの説明資料でございますけども、企画総務委員会だけではなくて、上程の際、本会議場にも必ずお持ちいただきたいとのことですので、よろしくお願いいたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、無会派の方にもそのようお伝えください。

続きまして、議会側にまいります。 (1)特別委員会の設置について、特別委員会設置の要綱案を確認させていただきたいと思います。 御覧ください。
このたび調整いただきました特別委員会につきましては、御手元に配付してございます設置要綱案のとおりでございます。 私のほうから設置要綱案のほうを朗読をさせていただきます。 施設更新等調査特別委員会設置要綱案。 1、名称、施設更新等調査特別委員会とする。 2、設置の根拠、地方自治法第109条及び目黒区議会委員会条例第4条による。 3、調査事項。 (1)区有施設更新とマネジメントに関する調査。 (2)目黒区民センターの見直しに関する調査。 (3)公有地の活用に関する調査。 4、委員会の組織、委員は9名として、委員長及び副委員長1名を置く。 5、調査期間、1年間とし、閉会中も継続審査する。 以上でございます。

今、内容確認が終わりました。 設置の要綱案はこれでよろしいですか。 何か御質問ございますか。内容について。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大丈夫ですね。 じゃ、こちらに関しましては、5月27日水曜日の本会議において動議を提出させていただきまして、即決することといたします。 よろしいですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

提案理由の説明者でございますが、未来の現幹事長、吉野幹事長ということでございます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、吉野副委員長、よろしくお願いいたします。 各会派の賛否の態度表明でございますけども、5月27日水曜日の議会運営委員会で求めたいと思います。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

署名は5月27日の議運の休憩中に求めさせていただきたいと思います。5月27日の議運の休憩中に署名をいただきますので、よろしくお願いいたします。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、議会側の(1)特別委員会の設置についてを終わります。

続きまして、(2)令和8年度の役職割当てについて、関係会派に持ち帰り結果について発言を求めます。

ページをおめくりいただきまして、2ページ目の18番~21番について、こちらの令和7年度当初の協議の中で、立目と共産さんで協議した結果、7年度の割当てはこのようになっていて、本来であれば、8年度、19番~21番が共産さんで、18番が立目ということだったんですけれども、18番~21番の割当てで、4つのうち3つを共産さんのほうで割り当てるということで協議が進みまして、18番~20番が共産さんで、21番、エコライフめぐろ推進協会運営協議会が立目で担わせていただきたいということで、共産党、松嶋幹事長とも協議が済んでおりますので、今ここで報告を申し上げます。 以上です。

ありがとうございました。 局長、今の変更点も含めて、この後の説明で入りますかね。 今、立目さんと共産党さんとの間の外郭団体への委員に関しましての人事の異動につきましては、両会派で協議が整ったので、この後説明しますが、この表に展開しております。 ほかにも、第2会派の異動につきまして、少しこの表を今回は異動しておりますが、それについての説明はこれから行います。 なお、目黒区議会におきましては会派制を取っておりますので、第1会派、第2会派、第3会派の中で数が多いところから割り返して役職を決めておりますので、昨年度、たまたま立目さんと共産党さんの間で、人事の会派構成員の異動に伴う審議会の委員の選出について変更があったので、そのつもりでいくつもりだったのが変わってしまったから、それに対して何らかの対処を求めるというような共産党さん側からの御提案がございましたが、通常は、先ほど私が申しましたとおり、第1・第2・第3会派の数で割り返していきますので、これを変更することありません。ただ、両会派においてこの協議が調って、この場所で確認が取れれば、それもやぶさかではないという判断で今回行わせていただいておりますので、その旨だけは御了承いただければと思っておりますので、確認をさせていただきます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは事務局長、お願いいたします。
それでは、御手元の資料、役職割当表のほうを御覧いただきまして、前回お配りした資料からの変更点のみを御説明申し上げます。 2ページの付属機関等でございますが、ただいま報告がございましたとおり、昨年度に立目会派と共産会派とで協議を行った経緯を踏まえまして、改めて、18番から21番までの4件につきまして、両会派で御協議いただきました結果、18番、19番、20番の3つの付属機関等につきましては、共産会派から選出することになったというものでございます。 なお、この後、割当表が確定いたしましたら、事務局から各会派幹事長宛てに役職委員の選出依頼と記入する様式をメール等で送付いたしますので、締切りのほうが短くて申し訳ございませんが、22日17時までに事務局に御報告いただければというふうに存じます。 なお、参考になりますが、この後、27日には役職変更も控えておりますので、その上で、区側のほうには議員控室座席表、会派別名簿等、更新したものをメールによりお送りする予定でございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 前回、網かけの資料で変更点は御説明してるんですね。 それも踏まえて、何か御質疑あれば受けます。 特にないですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですね。 それでは確認させていただきます。 こちら各会派に記入していただく様式は、事務局から各会派宛てにメールをさせていただきたいと思います。 各会派の候補者を5月22日金曜日、夕方5時までに事務局に提出をお願いいたします。 各会派の候補者は、5月27日水曜日の議会運営委員会で発表させていただきます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

確認をいたしました。 それでは、(2)令和8年度の役職割当てについてを終わります。

続きまして、(3)その他。
こちらは特にございません。

(3)その他は、なしということでございます。 皆様からございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なしということでございますので、(3)その他を終わります。

続きまして、6番、その他、(1)令和8年度定期総合健康診断について、事務局次長に説明を求めます。
それでは、口頭になりますが、令和8年度の定期総合健康診断について御案内申し上げます。 実施の期日は、区職員と同一日程の5月27日水曜日から6月12日金曜日までの土曜日、日曜日を除く13日間を予定しております。 実施場所は総合庁舎内でございます。 議員の皆様には、本日、議会運営委員会終了後に、メールでお知らせをさせていただきます。また、同じ内容をSideBooksにも掲載し、男女別の割り振り表も通知の中に記載する予定でございます。 最後に、受診票でございますが、事務局で個別に皆様にお渡しいたしますので、受診の際は事務局までお声かけをいただきますようにお願い申し上げます。 以上です。

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、6番、その他、(1)令和8年度定期総合健康診断についてを終わります。 以上で、本日の議運の内容は終了いたします。 一旦休憩とさせていただきまして、お知らせがございまして、その後、改革に入ってまいります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 改めまして、改革の議運となります。 本日をもちまして、約15回行いました改革のための議運が一応最終回となります。

8番、議会運営について、(1)政務活動費申し合わせ事項の見直しについて、事務局次長から発言がございます。
それでは、政務活動費申し合わせ事項の見直し箇所について御説明をいたします。 配付資料を御覧ください。 政務活動費申し合わせ事項の1ページ目、全般の項目の新たに追加する(2)現金払いの原則及びポイントの取扱いの1項目めにつきましては、5月11日の御議論の結果を反映いたしまして、「原則として現金払い」の後に「・銀行振込・口座振替」を追記いたしました。 以上でございます。

御手元の資料を御覧ください。 前回、かいでん委員からも御指摘がございました、(2)現金払いに加えて銀行振込、口座振替、クレジットカードなど、ここに書いておりますが、1点です。前回と全く1から変わってしまったのは……。
前回の資料から追加したところはここの部分だけでございます。 引き続きまして、宿題の部分をお話ししてよろしいでしょうか。

はい。どうぞ。
前回宿題になっておりました部分なんですけれども、政務活動費で取得したポイント数や使用したポイント数を記載した書類を収支報告書と共に御提出いただくというの宿題部分でございますが、事務局の見解をお伝えをいたします。 書類の提出の主な目的といたしましては、ポイントを適切に利用していることを区民の皆様に対して公表することかと存じます。しかしながら、御提出をいただきましても、ポイントに係る記載につきましては、区議会情報公開条例における個人生活情報に当たりまして、開示することができません。また、点検業務におきましても、使用したポイント分を政務活動費に充てる経費から差し引いて計上しているかどうかは、領収書などの添付資料で確認をいたしますので、現時点ではそのような書類を別途提出いただきましても、点検業務におきましては使用する見込みがございません。 このように、ポイントの活用状況を記した書類につきましては、目黒区議会から公表することができず、書類提出の目的をかなえることはできないと考えております。 よって、御公表されたい場合は、個人のウェブサイトや会派の控室などでの閲覧などで対応していただくよりほかないと考えております。 以上でございます。

今御説明がありましたのは、正直申し上げますと、全部、基本から覆したってことなんですよ。目黒区議会の情報公開条例が大変厳しい。目黒区は全体的に厳しいんですが、議会もそれに伴って大変厳しい設定になっております。この条例上で考えると、ポイント自体がどんな状況で付加されても、ポイント自体が個人生活情報だと、だから公開に値しないんだということになります。ですので、この間、松嶋委員からは、絶対に報告をしたいんだと、使う以上は報告をしたいんだという御指摘がございまして、そうだねってみんなで納得したんですが、誰のカードについたどんなポイントだろうが、それは個人生活情報であって、情報公開できない内容だということでございますので、前言撤回で振出しに戻って、ポイントに関してはそういう報告ができない状態のものという扱いになっておりますので、今後、支払いにも使わない。たまったポイントに関しましては使わない。今後、たまったポイントに関しましては、この申し合わせ事項に書いてありますとおり、基本的には政務活動費に充てる経費の支払いで得たポイントは、政務活動費以外の目的に利用しないように努めるとございますので、報告書上以上の政務活動費の活用の中で使っていただき、それを報告する際は、御自身が御自身の責任において報告することだけしかできないということでございます。 この内容について御協議をいただければと思います。 実際は、条例上そうなっていますので、できない、使えない。報告も自分以外はできないということですので、これもし変えるとすれば条例改正しなければいけないいうこと含めて。だから、今現状できることは、この申し合わせ事項の今新しく出てきた全般の内容に即して行っていただかなければならないということです。 どうぞ。

事務局に伺いたいんですけれども、今の最後の委員長のまとめについて、事務局の見解を伺いたいと思います。特に、ポイントはもう使わないと委員長断言されてましたけど、個人情報の公開条例ではそういうことは書いてないわけで、ポイントは使ってもいいんですよね。ただ、何か添付資料とか出されてもっていうお話は分かったんで、そこをもう一度整理してください。
事務局といたしましては、先日もお話ししましたとおり、今現在は少数ですけれども、ポイントを充当して政務活動費を計上しているという方はいらっしゃいます。その場合は、今のところルールはございませんので、そのままお受け取りして、充当した部分を政務活動費で計上していないかどうかっていうチェックはさせていただいているところと、あとは、個人生活情報には当たりますので、一律、ポイントに当たる部分は黒塗り。黒塗りの部分は議員の皆様にしていただいているところだと思いますけども、マスキングの手引のほうにも、そのような記載をさせていただいていると思います。今現に公開している領収書もそのようにしています。 ポイントを使うかどうかっていうところにつきましては、本当に目黒区議会のルール化というか決めの問題だと思いますので、事務局としましては、どちらでも対応はできます。 以上でございます。

ちょっと待ってね。次長、事前の打合せをしてますから、その分はしっかり対応していただかないと困ります。
失礼いたしました。 ですので、目黒区議会の情報公開条例におきましては、ポイントは公開できませんということでございますので、以後、ポイントも充当しないということもよろしいと思いますし、それについて、そういうまとめもよろしいと思います。

かいでん委員、いろいろ協議をした中で、3回、4回、今回ぶれてます。はっきり言って、ぶれてます。ですので、決めるのはここで決める話なんで、決まらなければ、全会一致で決まらなければ今のままいくっていうことのルール上の問題です。 今回発覚したのは、確認していったところ、目黒区議会の情報公開条例の中で、ポイントは個人生活情報に値しているということです。だから、ポイントに関しては公表できない、黒塗りになるということですから、それを充当することはいかがですかということを今確認をしています。そういう方向でどうですかということですね。全体的に前回の議論からはずれちゃってるんですね。ごめんなさいね。使っていいよというふうにして、それを最終的に報告すればいいじゃないかということだったんですが、その報告がポイントはできないということが確認取れた。 それとポイントに関しては、区議会の個人情報保護条例の中では…… (「情報公開条例」と呼ぶ者あり)

ごめんなさい。情報公開条例の中では、個人生活情報として認定されているので、扱えないということが分かったということです。それに基づいて協議をしていきましょうということですね。 そうすると、そのポイントに関しましては報告ができないので、この間、松嶋委員は、使わせていただいたポイントに関してはちゃんと報告をしたいんだということをおっしゃっていたので、報告ができないものをそこに充当して使うことに対しては、ここで協議をいただきたいと思います。 事務局は、私たちが決めたことに対して対応するだけなので、事務局の全ての内容が正しいわけではなく、今回の内容がぶれたのも、事務局が調べていただければ調べていただくほど制限がかかることがたくさんあるんですよ。それで方向性が変わってしまうことに関しては、議長も副議長も議運の正副もおわび申し上げなきゃいけないなと思っていますが、大事なことなので、これも全部包み隠さずお話しているという状況です。

区民にきちっと公開するという目的で私は発言しているんですけども、先ほど事務局から説明あったように、書面にして公開するというのはあんまり意味がないのかなというのは説明を聞いてて思いました。 私はずっと当初から言ってるのは、按分してそれで差し引いて、ポイント分は差し引いた中で、残りの部分を計上したらいいんじゃないかということで、先ほど事務局からは黒塗りの話もありましたけど、そういうことをすれば可能なのかなと思います。ただ、これ細かい話でもあるので、今回、申し合わせ事項で(2)の部分の文章を変える、盛り込むということ、これ自体は大事なことだし意味があることだから、これは全部、私っていうか議会の総意としては、やるべきじゃないかなというふうに思ってますし、その辺は委員長のほうで確認されて、その上で実際、運用上、具体的にどういうふうにしていくのかっていうことは、それをまた議論してるとすごくまた時間かかってくるし、少なくともその半分の按分でやりたい人はやるし、それ以外の人は自分で自主的にホームページ等で公開したりっていうふうな形で、今のところそれでいいんじゃないかなというふうに私としては思いました。

ありがとうございます。 松嶋委員からお話があった部分というのは、(2)の1個目の支払い、「クレジットカードは、政務活動専用とするのが望ましい」の文章、これ追加しましたから、この部分と、「政務活動費に充てる経費の支払いで得たポイントは、政務活動以外の目的に使用しないよう努める」、この文章2つを入れて申し合わせ事項を変えればそれでいいじゃないかと。あとは現状の運用どおりでよろしいんじゃないかということですね。(2)のところね。 (「案のところ」と呼ぶ者あり)

案のところね。ということですね。 ほかにございますか、御意見は。 そこまでは皆さんよろしいですね、確認です。 (「はい」と呼ぶ者あり)

いいですよね。載せることによって、目黒区議会としてこのポイントの問題については終始を打ったということです。確認が取れていると。基本的には自分のために使わないでねと。政務活動費で得たポイントに関しては政務活動費で使ってねということだと思います。 あと残りの部分は、そのポイントを今は充当して使えますが、情報公開の中で、個人生活情報としてポイントが扱われている中で、そのポイントを充当して、按分して、按分したことについてどっかに書くわけですから、そこの部分は黒塗りになるのか。または、ポイント分を充当して、そのポイント分って言葉もどっちに扱うのか分からないけれども、それを摘要欄に書いて。ポイント数は書かないでね。 ポイント数が、ごめんなさい、もう調べてればいいんですが、ポイント数が個人生活情報なのか、ポイントという言葉が入ればもう個人生活情報なのか、そこの部分は事務局確認してください。お願いします。
ポイント数は公開ができません。ポイントを使ったということ自体は、公表しても大丈夫です。 以上です。

とすると、今後の書き方としては、例えば1万5,000円使用した場合に、500円分のポイントを使った場合は、1万4,500円使った。内容はどこどこの視察。摘要欄に関しましては、1万5,000円分からポイント按分数を引いた数みたいな書き方。数字みたいな書き方ね。ポイントの数は書かない。使ったポイント数は書かないという表記になりますね。それでよろしいですね。 事務局、使ったとしたらその扱いとしてはね。
ポイント数は公開はできませんので、そこの部分はマスキングになるんですけど、公開時には。ただ、点検の際は、そのポイントを幾ら分使っているかということは点検の際には必要になりますので、もし使う場合は、そこは明らかにして、提出ください。 もし、ポイントを充当したということであれば、そのポイント分が幾らだったのかということは、収支報告書というか領収書には明らかにしていただく必要はあります。

とすると、摘要欄には、さっきの例で言うと、1万5,000円を使用した分からポイント500円分を削除して、1万4,500円を按分計上と書いて、500円のところを消すんですね。そういう形ですね。 ごめんね、具体的で。
言い方がちょっと分かりづらくて申し訳ありませんでした。領収書には、当然、ポイントの数は印刷されていると思います。今おっしゃっているのは、収支報告書の摘要欄、右端の部分のことだと思いますけども、失礼しました。そこにはポイント自体の、ポイントの数自体は書かないでほしいです。なぜなら、書いてしまうと、そこは黒塗りしなくてはならなくなってしまいますので、ポイントを充当して差し引いた額にしたというようなこと自体をお書きいただくっていう取扱いになるかと思います。 以上です。

今、分かりましたね、内容的にはね。今はそうじゃないかもしれないけど、今後、ポイントを使うとすると、そういう書き方になりますよということです。 そもそも、私もこの間から申し上げてるとおり、政務活動費を、税金で頂いている金額を現金で頂いて、現金で使うのは本来の筋なんです。それを、どうしてもクレジットカードで使わなければならないから、クレジットカードで使うところがある。クレジットカードを使った店舗にもポイントがつくことがある。このポイントに対して全国市議会議長会でも取扱い、または裁判でも取扱いが出ているので、それに対しての予防をつけていこうというのが今回の改正の趣旨です。 それで、たまたま今までポイントを充当していた方の話が2種類ありますね。ポイントを充当して活用してたんだけども、それを全額、金額として計上しちゃってる方がいた、これは駄目だと。今使うものに対して、自分がためてきたカード、またはこれに対してためてきたポイントに関して使用する。最低限の支出で最高の効果を生む地方自治法について言及された委員がいらっしゃいましたが、そういう点からもポイントを活用するということがありましたが、もともとの報告事項はいただいて、お預かりしている政務活動費に対してしっかりと明確に出していくということなので、やっぱりポイントが付加された部分に対して、ポイントを充当してそこで使うっていう。報告書の欄外で使っていただくのはいいんですけど、何でその中でわざわざどうしても使いたいか、私には理解ができない。 これ持ち帰ってないんだっけ、持ち帰ったんだっけ。持ち帰ってないね。持ち帰ったような、持ち帰らないような。

これ前回も議論したんですけど、ポイントがたまっちゃうわけじゃないですか。それを政務活動費には使うけども、計上しない部分での政務活動に使ってくださいねってしちゃうと、いや、それは自分のために、何かコーヒーを買ったり自分のために何かしてんじゃないですかっていう疑義が必ず出てくるし、それを区民にきちんと説明する責任は議員にあるんで。 そうであれば、さっき議論もあった按分にしちゃえば、そこで使ったというのは明確になりますよねということで、そういう運用は実際できますかって言ったら、今までもやっているし、今、具体的な細かい話がありましたけど、今後もそういうふうに、そういう形であればできるということなので。それはだから、この申し合わせ事項自体に細かく書いてませんけども、それをやりたい議員はそういうふうにやって説明責任を果たすということでいいと思いますし、さっき委員長が言われたように、計上する部分の政務活動費には充てない。だけど、それ以外の政務活動に消費するということであってもどちらでもいいんではないかというふうには思ってます。

各会派、御意見があればいただきます。逆にいただきたいです。

申し合わせ事項の記載については、いただいた感じでよいかと思います。 実際に具体的にどう各議員が使っていくかというところで言えば、ポイントというのはそもそもが政務活動費、お預かりしている政務活動費ではないので、やはりそこは入れるとやっぱり混乱していく、事務局としてもその処理のほうがちょっと複雑になって、いろいろ確認も大変になるというのはすごく理解をしますので、その点について私は、私はというか、政務活動として使うのはもちろん、ただそれを事務局に対して出す書類の中に載せるというのは、やはりちょっと控えてもいいのではないかなというふうに感じております。 以上です。

ありがとうございました。

申し合わせ事項はこのままでいいと思います。 ポイントの利用について、委員長のお考えはよく分かるんですけれども、一方で、全会一致には明らかになっていないわけで、そうすると、どうやって決めるかっていうと、やっぱり全会一致の原則なんで、全会一致にならなかったということなんで、今回は現状どおり、ポイントは利用可能とされるのが妥当じゃないかと考えます。 以上です。

公明党としましては、ポイントは充当しないと、使わないと。それで報告もしない。それだけです。 あと、申し合わせ事項は、このままでオーケーです。
立目としても、こんな状況だよということをお伝えした上で意見を聞きました。その結果として、文言に関しては、この状況で問題なかろうということで全員から了承を得たところでございます。 ポイントを充当するかどうかというところでは、最低限の支出で最大限の効果をというふうな視点、それから、政務活動費以外の目的に利用しないよう努めるというところありますので、ここに関しては、そうした努力をしているというふうな状態が見えることにもなるから、ここに関しては、ポイントを充当することを禁止するのはいかがなものかというところがありました。 こちらに関しては、現状から変更せず、今までどおりポイントを充当することは不可というふうに新たに禁じるものではないというふうに思います。 以上です。

政務活動費のポイントをどうするかということで、全く使わないと。政務活動費でついたポイントは使わずに消滅させるということ、そういうやり方をするっていう方法もあるだろうし、政務活動費でのポイントがついた部分については計上して、それをきちんと報告書に記載をして行うというやり方もあるでしょうし、いずれにしても、区民にきちんとそれを説明する、そういう責任を果たすということで、そういう疑義が生じたときにきちっとした議員として対応するということで基本的にはいいんじゃないかなと思っていますし、申し合わせ事項(2)の部分については、これはこれでいいというふうに思っております。 以上です。

ありがとうございました。先ほどかいでん委員からもお話がございましたが、議会運営委員会は、内容は全会一致でじゃないと変えられないということですので、今御了承いただいた(2)の現金払いの原則及びポイントの取扱いの表記についてはこれでよろしいということで進めさせていただき、改正させていただきたいと思います。これは申し合わせ事項全般に関してでございます。 今まで活用していたポイントの活用については、条例上、個人生活情報としてポイント数の報告はできないということを確認し、前提にした上で、今までどおり活用していただくということかと思いますので、そういった形で進めていければと思います。 ただ、確認はしておきます。個人生活情報ですので、ポイント数に関しては一切公表はできないということですから、ゆめゆめ、ポイント数の記載がないように注意をしていただいて、ポイントについて使って指摘されないようにしていただければと思います。指摘をされましたら、私は議運で取り上げます、また、そこに関しましては。ポイント数を書かないという約束が守れてないということですから。その点、注意をして使っていただくようにお願いをして、この話をまとめたいと思います。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、政務活動費の申し合わせ事項の見直しについてのこの申し合わせ事項については終わります。 続きまして、各会派に持ち帰り結果の発言を求めたいと思います。 事務所費(賃貸料)の上限の内容、総会費等の会費についての上限額の協議ができるかどうかの確認をさせていただきたいと思います。 どうぞ。

自民党です。事務所賃料については、そもそもの検討事項の中で出していますけれども、上げるという方向で考えております。 また、もう一点のほうについても、検討の議題に挙げるということは賛成をいたします。 以上です。

未来としては、事務所費の引上げについては、引上げか、上限10万円とすると考えております。 また、総会出席費の引上げについては、優先順位については検討の余地はあるものの、その方向性、協議自体は可能ということで考えております。 以上です。

公明党としましては、事務所費は出しておりませんが、政治活動と選挙活動、この区別がつかない事務所という部分では、按分でいいのではないかということでございます。 そして、会費に関しては、案の連合会組織や全区的な区内団体、総会、それに関してはいいんだよなと思っております。 以上です。
立目としましては、事務所費、また懇親会費用、いずれに関しても、協議をしていくことに関しては構わないということで、会派の中で了承を得ております。 ただ一方で、家賃の上限に関しては、5万円から7万円への引上げが妥当ではないかというふうな話は、こちらに関しては崩れておりません。 現状として、家賃がそのときから比べて2倍になったかというと、さすがにそこまでは上がっていないだろうというふうな実感と、それからもう一つ、実際に目黒区の40平米未満のマンション借りたときの費用というのも、大体細かい数字まではちょっと見られず、グラフだけで見たところですけれども、1.5倍以下ぐらいの伸びですし、また都内のオフィスの賃貸の料金に関しても、大体3割未満くらいしか伸びていないというところから考えると、2倍ではちょっと多過ぎるんじゃないかと。そうした考えが引き続きあります。 また、懇親会のところに関しては、協議をすることは可能というふうには申し上げましたけれども、一方で、なかなか今、いろいろな会社でも飲み会どんどん少なくなっているという中で、結構、区民感情からいって、上限をどんどん上げていくというところ、なかなか納得できないんじゃないかということで、5,000円以下、半額以下、その要件というのは「かつ」というふうな条件、「アンド」の要件のほうになってしまうので、協議はしても、合意のところに至るのは難しいんじゃないか、そんな感触を得ているところでございます。 以上です。

政務活動費の事務所費の計上ですが、我が会派としては事務所費の計上しておりませんが、昨今、物価高騰ということで、上限額を引上げするということについては、議論の余地はあると思っております。 また、飲食を伴う総会に関しては、我が会派は以前から申し上げておりますが、支出すべきではないというふうに考えております。そういう意味では、我が会派としては支出をしておりませんということです。 今後その議論をというお話ですけども、我が会派としては、廃止を含めた議論が必要だというふうに思っております。 以上です。

ありがとうございました。 橋本委員の発言の中で飲み会っていうのがありましたけども…… (「会社での話」と呼ぶ者あり)

いやいや。飲み会云々というところありましたけども、政務活動費に関しましての会合費の支出に関しては非常に厳しくやっておりまして、飲み会には出せないので、そこはちょっと誤解のないように、私のほうでさっきの発言に関して、言葉に関しては、ちょっとここには適さない。会社の飲み会はいいんだけども、それとはこれは内容は違いますので、議事録に残りますので、それはちょっと訂正させていただければなと思っております。ここに関しての議論に関しては、飲み会に対しての支出はできないということは明確にしておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 各会派から御意見をいただきました。いろんな条件づき、またはいろんな協議の内容についてもいただきましたが、基本的には、賃料に関しては、少し見てもよろしいかと、協議をすることができるのかなと思っております。 もう一点は、会合費に関しましても、廃止も含めてですが、協議をすることは可能ということでございますので、今回、もう時間がございませんので、次に引継ぎをして、この2つに対しては協議の対象としていきたいと思っております。 いかがですか、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、この2つに対しまして、事務所費の上限、また総会等会費についての上限、協議に関しては、様々な御意見を踏まえて、協議をしていくということで確認をさせていただきたいと思います。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、次に引継ぎたいと思います。

続きまして、(2)陳情取扱い要件の見直しについて、提案会派の未来から発言を求めます。

資料が4月21日に配付済みとなっているので、そちらをお持ちであったら御覧いただきたいんですけれども。 この資料が、事務局が23区に問合せいただいて、どのような陳情取扱い要件がそれぞれ行われているかということをまとめていただいたものになります。これの表面の2番、付託除外基準(例)ということで、(1)~(9)に各区でこんな付託除外基準がありますよという例示がされており、その中で未来から、今回新たに追加してほしいのは(5)番になります。権限・所管外事項に関する陳情については、付託を除外していただきたいということをここで提案させていただきます。 この事務局資料にも書いてありますが、外交問題及び国際機関等からの指摘等に関して国等に対応を求めるもの、区の事務に関係しない事項を願意とするもの、主にこの2つについては見直しをお願いしたいなと思ってます。 これまでも陳情で、国や東京都に意見書の提出を求める陳情というものは幾つか出されてきましたけれども、やはり国政マターであると、区側も答弁は難しいし、質問する側も難しいと。実際、陳情者の方から、委員会での質疑応答がほとんど質疑のていをなしていないという御指摘も直接、私いただきました。 それから、やっぱり我々にとっても負担が大きくて、国政に関する問題であれば、特にうちの会派なんかは国政政党がまたがりますし、私も無所属ですから、国政について一から調べないといけないと。それによって、区政について考える時間というのが誇張抜きに圧迫されている部分がありますんで、この陳情で意見書の提出を求めるものっていうのはやはり外してもよいんじゃないかと。 ただ、これはあくまで意見書の提出を軽視するわけではなくて、当然ながら、議運提出の意見書だとかそういうの認められてしかるべきだし、議会からの提出もできるわけなので、陳情発信での意見書提出を求める陳情、これについては取扱いを御協議いただきたいなということで、今ここで御提案させていただきます。 以上です。

今、提案会派から御意見いただきました。事務局長の説明をそのまま続けさせていただきたいと思います。
かいでん委員、未来会派のほうから申出の趣旨、御説明をいただきまして、事務局としては、その趣旨が分からない中で、陳情の取扱い要件について、他区が過去に23区に対して調査をした結果ということで、付託除外基準について定めてる区があるのかないのかというようなこと、その中身がどういうものなのかということを調べさせていただいた資料がこちらになります。 ただ、今のお申出を聞く限りでは、その付託除外基準を目黒区として改めて検討していくというような趣旨というよりも、その中の特に、こちらの資料で申し上げますと、2番の(5)の権限・所管外事項に関するものというところだけを今回は申し合わせに設けてほしいというようなことかと存じます。 ですので、あくまでも私ども、令和6年度の他区の調査結果を踏まえて収集した例でございまして、どこの区がどういった内容ということはなかなか申し上げられないんですが、ただ、そういった参考資料という形で取りまとめをさせていただいたという説明になります。 以上でございます。

事務局からの説明がございました。資料もございます。一応、提案会派からの御意見はいただきました。 今日のところで、この提案会派からの御意見に対して意見、質問があれば、受けます。

先ほど御意見ありまして、権限・所管外事項に関するものということです。それで、区議会に陳情が出されるという部分では、国の問題とか都の問題というのがあるんですけども、その議論をする中で私自身は、そういう陳情はしかるべきだと、受付するべきだというふうに思ってるんですけども、その議論の在り方として、区民からていをなしていないというような意見があったという話でした。だからやっぱりきちっと議論を、出された陳情に対して議論できる形がふさわしいものになったのかということが問われるんで、例えば議会として国に意見書を上げてほしいという陳情であれば、各会派がいる議会運営委員会等で意見書等を上げていくわけですけども、そういう中で議論をするというような形にして、区に何かを聞くということではなくって、それぞれの会派間で議論をした中で上げるとか、そういうふうな在り方、議論の在り方っていうことも見直ししたらいいんじゃないかなというふうに感じました。 それから、区側から意見書を上げるとかっていうことはあるんですかね。意見書っていうのは議会側で上げてるイメージがあるんですけども、区として何か国にするというような対応を求める陳情というのも過去にあったかと思うんですけど、それは実際には区としてそういうことがあるのかどうかというのだけ、それも確認させてください。

2点目、事務局長から。
私のほうで直接確認したわけではございませんが、これまでの経験で申し上げますと、区側に対して、国や都に対して意見書を上げてくれというような区側への意見書提出の陳情というのは記憶にないというふうに思います。 以上でございます。

地方自治法上の構造上はそれが可能かどうかは分かりますか。 要望しかないよね。
陳情自体、議会に対して提出するもの、それで議会が判断するものということですので、仕組みとして、陳情制度とは全く違ったところで、直接、区側のほうから上げてほしいとかは、意見・要望という形で、議会を通さずに要望としてあるのかというふうには思いますが、議会の陳情という形での区側に対しての意見書を提出するというのはないのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

今、2点目、松嶋委員からお話があった部分に関しましては、三権分立もありまして、議会から要望を例えば出したところで、向こうは要望を受けたということで、そのまま、拘束力はないわけですから、そこに関しては、今までそういう陳情、私も記憶はないのと、本当にそういう陳情が出てきたときには、議会としての権能としてそれを可とするべきかどうかっていうことはそのときの議論に関わるけども、権能としてはあんまりよろしくないなとは思いますね。内容によってはね。であるならば、御相談を受けて、その陳情者に対して、区に直接要望を出してくださいというような形になるかと思いますし、逆に議会側から区に対して出してねっていうときには、共同歩調を取って、多分、議会側と区側と両方で出すGSCみたいなことがあったと思いますけど、そういうことはあるのかなと思っております。 あと、1件目に関しましては、議論の仕方ということですね。そういうふうに傍聴の方、陳情者の方からふがいない姿勢に見えないように議論をする仕方があるんじゃないかと。議論の仕方の変更によって、そういう議論の仕方によっては、今までどおり陳情受けても大丈夫じゃないかというふうな方向なんですかね、松嶋委員はね。

区側に聞くっていうと、区側から答えられないということも多々あると思うんですね。国の国政マターで言うと、消費税の問題とか核兵器禁止条約とか。今まで、私の記憶では、そういう陳情が出てきてたと思うんですけども、それが上がってきたときに、例えば企画総務委員会で議論するってなったときに、それを区側に聞かざるを得ないわけですよね。だけど、区としては、国が消費税を増税するであったり、核兵器禁止条約に参加するしないということは国が判断するというところでは、区として答えにくい、答えようがないようなことも多々ありましたので。ただ、その陳情者の意図は、議会として国にやっぱり要望を上げてほしいであったりとか、そういう趣旨だったと思うんです。だから、議員間できちんと議論をして、この陳情に対して議会としてどういうふうな判断するかっていうのを議会として議論すると。議員間で討論するということは今できませんけども、そういうこともあってしかるべきじゃないかと。そういうのがふさわしいという意味では、議会運営委員会っていう常任委員会の中できちっとやっていくということもあるんじゃないかということです。

陳情の取扱いについてですけども、今、松嶋委員のお話の中では、提案の中に議員間討論がどうしても入ってくるんだなっていうことはよく分かりましたので、議員間討論がこの議運の中で可能か不可能かっていうことも含めて検討していかなければならないことかなとは思っております。 かいでん委員、どうぞ。

いろいろあったんですけど、まず意見書については、地方自治法の第99条で、普通地方公共団体の議会は提出することができるものなんで、議会ですということ。 それから、委員会の中での委員間討議についても今お話出ましたけれども、委員会における陳情審査は、そもそも委員同士が意見表明し合う場ではなくて、行政に対して質疑をして、疑問点を解消することを通して賛否を判断するっていうところなんで、やっぱり委員会で委員間討議を行うのがいいんじゃないかっていうのは、私はあまり賛同できないのと、そういう作業が重いということが一番あって今回この提案をさせていただいてるんですね。我々は区議会議員ですから、目黒区政について考えるんですよ。だからそこで、委員会の場で委員間討議をして消費税について考えましょうとか、こうなると、区政について考える時間が浸食されてるっていうのがもう偽らざる本音なんで、そこをやっぱり整理しませんかと。 目黒区民の方であっても、都議会に対して陳情は出せますし、国に対しても陳情は出せるんで、それはそちらにお願いしますという整理が私は妥当じゃないかということなんで、改めて、国政の問題について委員間討議っていうのは反対ですし、ルール化をしてほしいなということです。 なお、うちから申し上げたのは(5)番に限ってますけど、そのほかも、今係争中の案件とかそういうのもありますんで、そのほかについては、上げることに反対ってわけじゃなくて、ほかの会派さんから何か提案があれば、別にそれは個々に応じられるかなと思っていますが、取りあえず(5)に絞ってっていう意味で申し上げました。 以上です。

今日のところでほかにございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

今のお話もありましたけれども、今日、提案会派からいただきました。それに対して、簡単に今日のところでお聞きできる内容について、全然議論がかみ合わないところもあるので、それについて1回精査をさせていただいて、お互いの意見を聞いたという状況です。 これに関しましても、次の改革があるならば改革で行っていただくようにしたいなと思っておりますので、これは検討事項としてそのまま引継ぎさせていただきたいと思います。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

新たな課題として今日出していただいたということで、優先事項の一つとして着手をしたということでございます。 よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、(2)番の陳情取扱い要件の見直しについて終わります。

(3)、その他。 先ほど申しましたとおり、この改革の議運でございますけども、議会改革について一向に進まなかった2年間を反省し、今回の1年間において、議運のほかに、改革の議運という特別な時間を取って、15回ほど検討してまいりました。議長から提出されました優先課題、様々な事象で現在解決しなければならないものを優先的に行ってまいりましたが、また今年も議会改革度というものがランキングで評価されてますけれども、議会改革度自体はマニフェスト研究所という一研究所の指針に基づいて判断されている。これが上位にどうしても上がっていかないのは、議会基本条例がまずあって、その中で動いていかなければ、解決していかなければ、この議会改革度というのは上がらないと私は認識しております。 ただ、今年、このメンバーで、15回において、この議運でかんかんがくがく議会改革について、課題について検討してきておりますので、様々な改善はできたのかなと思っております。 まず1点は、次の議運で、今度は改革ではありませんが、次の議運で、改革の15回の議論の内容の確認をさせていただき、また、次の議運のメンバーに、この改革の議運を引き継ぐ。議運は当然やりますから。ただ、改革の議運という特別な時間を持って、議会改革を進めていくことも引継ぎをさせていただきたい。今日確認した引継ぎ事項も全て引継ぎをさせていただいて、次の議長、副議長、議運の委員長、副委員長と新議運のメンバーについて、この改革の議運の引継ぎと内容の引継ぎを行っていくということを次回確認したいと思いますので、持ち帰りいただいて。 今言った内容分かりますか。改革の議運を次も引き継ぐのかどうか、内容は今優先課題でいただいているものを中心に進めていくということでいいか、この2点について、会派にお持ち帰りいただければと思います。 次の議運が私たちのメンバーでの最後の議運になりますので、そこで改革の議運についての引継ぎをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 何かございますか。どうぞ。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、(3)のその他を終わります。

9番、次回の開催予定についてでございますが、5月26日火曜日、午前10時からといたします。 なお、この26日の議運、その後、本会議がございますので、最終的な議運は何回開くかちょっとまだ分かりませんが、次回は26日の火曜日、午前10時からとなりますので、よろしくお願いいたします。 以上をもちまして、改革の議会運営委員会を終了いたします。 お疲れさまでございました。