// 発言者(17名)
// 発言(169件)

おはようございます。 ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、関委員、鴨志田委員にお願いいたします。 それでは、議案審査に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第5号 目黒区芸術文化振興基金条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

議案第5号、目黒区芸術文化振興基金条例を議題に供します。 理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、補足説明をさせていただきます。 芸術文化振興基金につきましては、先日、副区長からの提案説明のとおりでございまして、基金創設の経緯であるとか目的につきましては、昨年12月14日の当委員会で御報告を申し上げたとおりでございます。 なお、当基金に積み立てる予定である寄附金666万5,000円につきましては、今回の補正予算に計上いたしておりますことを御報告申し上げます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。 よろしいですか。
おはようございます。 前回の委員会でも、ある程度の概要なり御報告を受けておりますので、重なるところがあれば、またお答えいただきたいと思うんですけども、今回基金に移行する、年度をまたがって使えるようにという意図もございますし、振興プランにのっとって用途としてはお使いになるんだろうなとは思っておりますけれども、昨年度頂いたその666万、これはふるさと納税等があったのかもしれませんが、これは区民と区民外の大体割合なり、そういったことは把握されていらっしゃるか、まずそこを最初にお伺いしたいと思います。
今現在、ほとんど区外の方ということでお考えいただいて結構だと思います。
ありがとうございます。 本区は当然、公益財団の芸文さんがありますので、そこと当然タイアップして、毎年度毎年度、予算等をお使いになっているというのは承知しておるんですね。目黒区の芸文さんのほうは、公益財団法人だと思いますので、彼らは独自で寄附を集めていらっしゃらないのでしょうか。それこそ寄附控除は区民からされても、公的控除も受けれますし、彼らのその基金寄附状況をちょっと教えていただきたいと思います。 以上です。
すみません、今日のところは、ちょっとその点について把握しておりませんが、特に大きな寄附というのはなかったような記憶をしております。 以上です。
ありがとうございます。 別にこれは反対するものでも何でもなくて、うがった見方をすれば、公益財団法人のほうが何で寄附の努力をもっとされないのか。 目黒区の基金というのも、ある意味迂回としては、同時に進行していくという意味ではいいのかもしれないんですけれども、彼ら独自でやって、本区のすねをかじるような、そういう見え方も大変区民もよくないと私は思っておりますので、控除を受けれないから、簡単に言うと、ふるさと納税を受けれないから区民からの当然寄附が少ないわけでして、これは今年度以降、来年度以降も望まれない。区民からの寄附は恐らく控除という点では望まれないので、せめて公益財団法人のほうもお金があり余ってるような収支であったり、決算を見ますので、彼ら独自で寄附を集めて、そちらで控除される。そういった御提案を本区をまたがって、あたかもこれは失礼な言い方ですけど、お金をロンダリングしてるかのような支払いの仕方をしなくても、彼ら独自の収支で、彼らはたっぷりお金がありますので、そういったところで目黒区の職員さんを派遣されていらっしゃるし、OBの方も推薦されてるような、そういった団体なので、そういったところをもうちょっと働きかけたらいかがでしょうか。 以上です。
芸文財団につきましては、寄附についての努力をされてるとは思うんですが、それ以外に国の補助金の活用であったり、そういったところでも財団としての努力というんですか、そういったことはされているというふうに思います。引き続き、そういったことについても、区としても財団のほうに働きかけはしていきたいと思います。 以上です。

川端委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
目黒区の指定寄附金で芸文に665万集まったということで、基金を創設ということ、大変喜ばしいことかと思います。例えば豊島区なんかは、前高野区長の政策の下、芸術文化のまちとして、まちづくりから政策まで展開して、まち的に大変有名になったというのがあります。 前回も質問したんですけども、じゃ、目黒らしい芸術文化をどういうふうに振興していくかというのが、この基金の意味だと思います。例えば過日の一般質問で、目黒区ショパンコンクールを開催したらどうかということでした。ショパンコンクールは5年に一度開催しますので、やっぱりポーランド大使館がある、また音大があるという意味では大変意味が大きいというか、展開的に目黒らしいとは思うんですけど、こういった展開は今後、相手のことがあることだから検討したいという御答弁だったんですけども、こういった点もショパンコンクールをはじめ、目黒らしさを追求していただきたいんですけど、例えば目黒らしさって何なのか、そこを1点お伺いします。 2点目は、芸術文化財団とのこの基金の関係性ですよね。こういった芸術文化に対するイベント、施策とかいろんなことをするに当たり、芸術文化財団との関係性、この2点をお伺いします。
1点目の御質問で、目黒らしさというお尋ねでしたけども、先日の一般質問の中でも、そのショパンコンクールであるとか、ストリートピアノであるとか、そういった御提案をいただいております。これから芸術文化の香る目黒のまちをつくっていくに当たって、そういった目黒らしさというのは活用して、検討してまいりたいと思っております。 今までこういったふるさと納税を活用した事業として、伝統文化子ども教室ですとか、そういった形で、今年度は能を体験しながらワークショップを親子で行うというような試みもさせていただきました。大変好評でございました。 こういった親子の、子どもの文化教室、こういったものを引き続きやっていくとともに、新しい試みとして、そういった外部の団体であるとか、文化ホールとか芸術館以外の場所での、そういったイベントの検討であるとか、そういったまち全体が芸術文化であるというような、まちづくりにできるようなイベント事業を、これから検討してまいりたいと思っています。 2点目の財団と基金との関係性ということでございますけども、この基金の活用に当たっては、基本的には区の事業に充当していくという考えでございます。仮に、芸術文化財団のほうに事業を委託するという形でお願いするというような関係性になろうかというふうに考えております。 以上です。
目黒区はパーシモンホール、目黒美術館、また中目黒GTホールとかがあって、様々な文化縁としていい事業を展開してるんですけれども、目玉があったほうが、こういった基金も指定寄附金で集まりやすいかと思うんですよね。豊島区なんかは、アジア芸術文化祭とか開催をしてますしね。じゃ、こういったアイデアをどこから集めるのかというのがありますよね。議員からは目黒区ショパンコンクールとか、ストリートピアノという提案がありましたけども、やはりいろんなアイデアをいただくとか、実施するに当たりどうするかというのは、やっぱりコンサル的なものがあってもいいんじゃないかと思うんですけども、コンサルティングに委託するというのもある、その辺はどのように考えているのかお伺いします。
今コンサルのお話も出ましたけれども、現時点では特段コンサルの方に相談してという形では取ってないんですけども、芸文財団の中にも、こういった事業に詳しい者もいますので、そういった者と、あといろいろ皆様からも御意見、御提案をいただきますので、そういったものは受け止めさせていただいて、検討できるものであれば検討していきたいというふうに思っております。 以上です。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 よろしいですか。

これまでの説明と質疑の中で、今度設置する予定のこの基金については、ふるさと納税による指定寄附金というのが、この基金の中で大きな割合を占めるということだと思います。 それで、これまでにも御答弁の中で、ふるさと納税による指定寄附金がこの間増える傾向にあるというようなこともおっしゃっていましたけれども、その傾向というのは今後ともそういう傾向でいくのか、その辺の見通しについてということと、基金を設けるということですから、やはり効果的な運用、安定的な運用ということも求められていると思うんですけれども、その辺の見通しについては、どのようにお考えになっているかお聞きします。 以上です。
こちらの指定寄附金につきましては、平成29年度からスタートしてるんですが、当初29年度から令和2年度までは、一年の寄附額というのが20万から60万程度ということで額が小さかったんですが、令和3年度の寄附額が270万弱、令和4年度が12月までの数字ですけど400万弱ということで、ここ2年ほどふるさと納税の効果といいますか、影響でかなり額が増えております。これは大体、年末12月に大きく入るという傾向にありまして、引き続きこのふるさと納税の制度が大きく変わらないのであれば、この傾向は続くんではないのかなというふうには考えております。 それから、効果的・安定的なということでございますけども、基本的には、こちらの基金の運用につきましては、会計課が所管になりますけども、基本的には預金での運用というふうになると聞いております。 以上です。

ふるさと納税については、区外の方からの指定寄附金ということで、このふるさと納税による指定寄附金も今後とも増えていくだろうという予測を立てているということであれば、そういう区外の人からの指定寄附金というのが、この基金の大きなウエートを今後とも占めていくんだろうなというふうには思います。 その辺、今後とも増えていくだろうということなんですけれども、さきの委員も基金をつくるからには、それなりのコンテンツをしっかりさせるとかという話もありましたけれども、やはりその基金が一体、芸術文化関係で、どういうふうに使われているのかというようなことを、やっぱりはっきりさせるということも必要なのではないかなというふうに思います。自治体によっては、この基金を文化芸術団体への活動助成などに充てるというふうに目的をはっきりしているところもあります。 そういう意味では、やはりそういったものを今後つくっていくのか、あるいは単年ごとのどういう事業に充てるかということを、その時々で考えていくのかというような考え方もあるとは思うんですけれども、その辺の見通しについては、どのようにお考えでしょうか。 以上です。
今までふるさと納税を原資とした指定寄附金の事業ということで、毎年度、コロナの影響で中止になってしまった年もあるんですが、毎年毎年事業を、一応寄附の金額も見ながら展開してきたところでありまして、今年度実施した伝統文化子ども教室についても一応御報告という形で、ホームページには、ふるさと納税を活用した事業ですよということで、皆様に公表しているところでございます。 今後、基金になりましても同じように、どういった事業に展開していくのかということは、当然財政課とも調整して予算を取らないといけませんけども、それが単年度の事業になるのか、年度をまたぐ事業になるのかというのは、その事業の内容によってくると思うんですけども、引き続き区民の皆さんに還元できるような事業を展開していきたいというふうに考えております。 以上です。

いずれにしても、目黒区に入ってくるふるさと納税の部分についても、今後増えるという見込みがあっても、しかし、なかなか完全に100%予測がつくというものでもないと思います。 先日の委員会での質疑の中でも指摘はされていたんですけれども、やはり特定寄附金ということだけでなく、区民からの一般寄附金などについても、一般寄附金というか芸術文化で使ってほしいという、そういう寄附などについても、ここの基金に組み入れるということですから、やはり全体的な基金を、原資をどうしていくのかという、そうした戦略的といいますか、そういう考え方も必要になってくるというふうに思うんですが、その辺、区外の方からの寄附金、それから区内の方からの寄附というようなことで、総合的にどういうふうに制度設計をしていくかということも必要であるというふうに思っていますが、その辺の全体を見越したというようなところでいうと、どういう設計を立てられるのか、その辺ついても再度お願いします。 以上です。
皆さんから御指摘のとおり、芸術文化振興に使ってほしいというメニューをウェブ上に出していて、それを御利用になって、返礼品をもらえる方はこれ区外の方、もらえないけれども区内の方でも寄附控除は受けられますので、区内の方もゼロではないという、そういう形で集まってきている寄附金です。 これはやはり寄附者の意思に応えられるように、これは国からも言われておりますので、きちんと指定された寄附金は、その寄附を何に使ったかということを寄附者に答えなさいという形になっておりますので、毎年どんな寄附金の使い方をしたかというのは寄附者の方に、これはリピーターになっていただくという狙いもあるんですけれども、必ずチラシを作って、それを投函して、しかるべき時期に寄附者の方に御礼と、活用の御報告というのをさせていただいているというふうにしております。 今回、この基金をつくることによって、一定程度集まっているものを計画的あるいは効果的、ショパンコンクールとか、いろいろ具体的な御提案がございましたけれども、やはり目黒の色を出せるような形で一定額、今回666万ですけれども、それなりの事業を区民に還元していくことができるんですよという御報告を皆さんにさせていただけるように、きちんとした使い方をしていきたいというふうに考えております。 以上です。

岩崎副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

指定寄附金などの効果的な活用を図るための基金創設であり、本条例案に賛成します。 なお、安定的な基金運用に努めるとともに、新型コロナで打撃を受けている文化芸術の場と担い手への支援を強めるため、幅広い団体・個人が活用できる助成制度をつくるなど、芸術文化活動に携わる区民への支援として活用されることを要望します。 以上です。

ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第5号、目黒区芸術文化振興基金条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、議案第5号、目黒区芸術文化振興基金条例の審査を終了いたします。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和5年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等に ついて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、報告事項に移ります。 それでは、報告事項(1)令和5年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等について報告を受けます。
それでは、去る令和5年2月8日水曜日に、令和5年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会が開催されましたので、その議決結果などについてできるだけ簡潔に御報告いたします。 資料の先頭、1枚目を御覧ください。 1の開催日は記載のとおりでございます。 2の議決結果でございます。表を御覧いただきますと、議案は第1号から7号までとなっております。 第1号議案の令和5年度臨海部広域斎場組合一般会計予算につきましては、右の提案趣旨にございますように、歳出歳入予算の総額を8億2,085万5,000円と定めるものでございます。 その下の第2号議案は、令和4年度の第1次補正予算でありまして、燃料費の高騰等によるもので、補正額は3,710万7,000円とするものでございます。 ここで資料を1枚めくっていただきまして、資料の1、横使いのものを御覧いただきたいと思います。 こちらは、令和5年度臨海部広域斎場組合の当初予算案、そして裏面には令和4年度の同補正予算案第1条の内容を分かりやすくまとめて記載したものであります。 令和5年度の予算案のほうを御覧いただきたいと思います。 上の表、歳入の予算科目を御覧ください。一番上の分担金及び負担金は、各組織区からの負担金1億5,000万円でございまして、令和4年度と同じ金額となってございます。このうち、本区負担金は737万4,000円でございまして、これは令和4年度と比べて115万8,000円の増となっております。こちらにつきましては、負担金の算出の基礎となる本区の利用実績が増えたためでございます。 その下の使用料及び手数料は、火葬使用料等でございまして、火葬件数が増加していること、そして令和5年4月1日から火葬料が改定されること、こちらは、現在4万円から4万4,000円となるということでございまして、前年比24.0%の増、6億3,527万円余を見込んでいるものでございます。 その下、財産収入、寄付金、繰入金は令和4年度と同額を見込んでおります。 諸収入は、障害者団体が行っている売店、喫茶室に係る光熱水費の収入について、コロナ後の売上げの回復見込み14万円を増としたものでございます。 続きまして、下の表は歳出でございます。 2つ目が総務費でございますが、臨海斎場組合の職員人件費、これは職員の異動等があったことから、令和4年度予算に対し606万2,000円の減の4,255万円余を計上しているものでございます。 3つ目の衛生費でございますが、前年度比24.3%増の7億6,319万8,000円を見込んでおります。これは電気・ガス使用料金といった燃料費の高騰、火葬件数の増に伴う骨つぼ等の経費の増によるものでございます。 次に、恐れ入りますが、裏面の第2号議案のほう、令和4年度臨海部広域斎場組合一般会計補正予算第1次の表を御覧ください。 こちらは燃料費の高騰及び火葬件数の増加に対応するため、電気・ガス使用料及び骨つぼ購入費等につきまして必要な措置を講じるものでございます。歳入につきましては、コロナウイルス感染症に関する火葬だけでなく、通常火葬も増加していることから歳入増、そして歳入は燃料費の高騰分として、電気使用量11.8%増、ガス使用量19.7%増と見込み、3,710万7,000円の計上をしてございます。 ここで、恐れ入りますが、資料一番下の表の下の文末、「対応す」と書いてあると思うんですが、これは「対応するため」でございます。大変申し訳ございません、おわびの上、訂正させていただきます。 次に、先頭の資料にお戻りいただきまして、かがみ文ですね、項番2、議決結果の表、第3号議案でございますが、これは地方公務員法の改正に伴う定年条例等の改正、第4号議案、第5号議案は令和4年度特別区人事委員会勧告を踏まえて、各組織区で対応された改正内容と同様に、給料及び給料表の改定、第6号議案は地方公務員の育児休業取得の要件の緩和、第7号議案は個人情報に関する条例等の改正を行うものでございます。 次に、本資料の裏面を御覧ください。 こちらも、毎年行っているものでございますが、報告第1号といたしまして、同様に特別区人事委員会勧告に伴う職員の給与改定の令和4年度施行分について、12月1日に管理者が行った専決処分を報告したものでございます。 以上、議決結果にあるとおり、第1号議案から第7号議案まで全て可決、報告事項につきましては承認されたところでございます。 以上が定例会の内容でございます。 恐れ入ります。議案につきましては、お手元の資料に、ステープラー止めの冊子、こちらに添付してございますので、こちらのほうを後ほど御覧いただければと思います。 以上が定例会の内容でございます。 次に、組合議会の閉会後、引き続きまして組織区の区長、議長等の懇談会が開催されました。 先ほどの冊子の次に、A3判の折り畳みの資料のほか、ホチキス止めの冊子と、それから最後に1枚ものの、3つの資料がございます。 まず、A3判で折り畳んでる資料、こちらをご覧いただきたいと思います。この表は、令和4年度の4月~12月までの実績を比較した表でございます。最初に、一番上の①の表は、組織区別の火葬件数でございまして、表の中ほどに目黒区の利用件数、こちらは321件、令和4年度ですね、がございます。こちらのほうにあるように、62件ほど前年度と比べて増えてございまして、目黒区の増加率は昨年比で23.9%増と、高めの増加率となっているところでございます。 表の左の合計欄の中ほど、網かけの部分、令和4年度の利用件数を御覧いただきますと、こちらのほうは、全体で7,278件と、昨年より848件、8.3ポイントの増となっているところでございます。 次に、②の表は葬儀式場の利用件数でございます。目黒区は前年より9件増となっております。同じように、左側の合計欄の利用件数を見ていただきますと、全体で1,060件と、昨年比で12件の増となってございまして、火葬件数の増加に比べ、式場の利用はそれほど増えてないものの、利用率では100%に近いという状況になっているところでございます。 ③の表は、時間帯別の火葬利用件数でございます。利用件数は全ての時間で増加、利用率は15時の枠を除き上昇しているというところでございます。 ④から⑥の表につきましては説明を省略させていただきます。 右下の⑦の表、こちらは新型コロナウイルスで亡くなった方の火葬件数でございまして、目黒区は昨年から倍以上となる34件の火葬を行っているというものでございます。 続きまして、次の資料、懇談会資料ナンバー2、業務継続計画、BCP案について御説明いたします。 ここでは本編のみでございまして、資料編につきましては大変量が多いことから、今回は恐れ入りますけども、割愛させていただいているところでございます。 この資料を御覧いただきますと、この一番上のところに、囲みでありますが、大規模災害時に各組織区で多数の死者が発生した場合の臨海斎場における火葬対応ということでございます。こちらは、業務継続計画につきましては、令和4年8月17日に開催されました第2回臨海部広域斎場組合の定例会の後、懇談会で資料が示されまして、業務継続計画案ということで、当委員会のほうに、令和4年9月9日に報告させていただいたところでございます。 その際に、8月7日の懇談会の意見を踏まえまして、資料のナンバー2のほうに記載のとおり、(1)臨海斎場への火葬要請手続について、(2)臨海斎場の火葬能力を超える火葬需要が生じた場合の対応について、(3)災害死遺体の火葬の割り振りについて、こちらのほうを、内容を検討しまして、追記したものでございまして、臨海斎場から、このほど再度資料の提出があったものでございます。 次ページからは本編でございますが、こちらも後ほど御覧いただければと存じます。 最後、1枚物の資料、懇談会資料ナンバー3でございます。こちらも御覧いただきたいと思います。 臨海斎場では、令和5年4月1日より、臨海斎場窓口でのクレジット決済を導入するとの報告がございました。クレジット決済を2割、約1,750件と見込みまして、その手数料372万円をこの歳出予算のほうに計上しているということでございます。 議決結果等の説明は以上であります。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
じゃ、ちょっと御質問させていただきますが、3年前かな、この会議にも出たことがあって、あまりにもキャッシュレス化だとか、あともう一つはデジタル化が全然進んでなかったなという議論をしたかなと思うんですよ。やっと、キャッシュレス決済ができるようになったんだなというふうに思って喜んでるんですが、もう一つのデジタル化というのか、そういうのというのは、まだ全然進んでないんでしょうか。 それともう一つは、この懇談会で、主にどんな感じの内容の議論があったのかなというのは、ちょっとかいつまんで教えていただければと思います。 以上です。
今、御指摘いただきましたように、キャッシュレス化、デジタル化というのを臨海斎場でも進めてまいりまして、今回はキャッシュレス化ということで、御報告いたしましたけれども、デジタル化といいますか、システム化につきましては、例えば受付の予約システムを入れ替えて、予約システム上、これまでは電話をかけたりファクスでやってたものを、画面上から予約ができるというようなこともやってございます。 それから、事務の改善としましては、公認会計士さんを入れさせていただくとか、会計システムを入れるというようなことも進めておりまして、順次そういったシステム化、デジタル化、キャッシュレス化を進めているというところでございます。 それから、2点目でございます。懇談会の議論の内容ですけども、主に、やはり災害時の対応について、各区の対応とそれから臨海斎場との連携はどういう形になってるかというようなお話がありました。それで、主には、大規模災害が起きますと、お亡くなりになられる方が出るということになりますので、そこが出た場合と臨海斎場との連携をどうしていくかということで、それは今回どういう形で連携するかというのを、フロー図に書きまして、それを整理してお示ししたというところでございまして、主にはそういった議論で御説明と御質疑があったというところでございます。 以上でございます。

そうだ委員の質疑を終わります。 ほかにございませんか。
多死社会に備えて、火葬の機会も増やすということだったんですけども、やはり目黒区も、他区でも、今まで利用者が少なかったほかの区も増えてるというのは、やっぱり、コロナ感染者の火葬を受け入れている理由が多いのかどうかが1点。 また、この間、視察させていただいてありがとうございました。大変参考になりましたし、私、開設前に一度行ったきりなので、かなりたっていて、やっぱりこうやって、器具なんかも進化してるんだなと思いました。前にも質問したんですけども、やはりBCPの案が出ましたけども、このBCPに基づいて訓練するのは、いつなのかをお伺いします。
2点の御質疑をいただいたかと思います。 まず、利用件数増につきましては、臨海斎場のほうから聞いている話では、当然コロナで受け入れた件数も増えている。だけれども、基本的にコロナ以外でやっぱり亡くなられる方も増えているということで、両方の増が全体の件数増につながっているというように聞いてございます。 それから、BCPでございます。今回、これ、臨海斎場のほうでまとめましたので、今年度に臨海斎場のほうでこの計画に基づいて訓練をするという形で聞いてございます。具体的に、各組織区との関わりをどうするか、その辺はまだちょっと具体的に聞いておりませんけれども、訓練をする……、5年度ですよね……。すみません、失礼しました。今年度と申し上げて……、来年度、令和5年度にそういった訓練をすると聞いてございまして、具体的にどうするかというのは、今後臨海斎場との連携を取りながら進めていくことになろうかと思います。 以上でございます。
焼却炉を増やすということで、いつ、どのぐらいの予算かというのは今後というような、この間の視察したときの答弁だったと思うんですけども、予算に関しては、都市計画交付金を充てるというような話だった。そうしますと、おおよその予算が出たら、各区が分担して都市計画交付金を申請するという形になるのか、お伺いします。
増設の話かと思います。臨海斎場、今の計画では2030年に開館を予定していて、そのときには、火葬炉自体は6基増やして16基にするという、現在のところの計画でございます。 それで、今後のスケジュールを申し上げますと、一旦、今その方向でやってますけれども、それを再度見直し……、見直しといいますか、検証して、2026年から27年度に基本設計、実施設計をかけて、2028年度から着工するという予定です。この間に、東京都と交渉して都市計画交付金等々の話をされると思います。それで、全体の財政的な計画につきましては、平成30年だったと思いますけども、この10年間の間にどういう形でやっていくかというのは、計画を立ててございまして、現在、施設の整備の基金を積み立てております。毎年毎年積み立てていて、その積立てと、それから都市計画交付金、それから若干その竣工工事のときに、各区の負担金を入れていくということで全体を賄うという計画を立ててございます。現在の計画では、増築等に係る経費は一応30億円というふうに見込まれているところでございます。 以上でございます。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

まず、3点伺います。 1点目、資料1、横使いの令和5年度の予算案についての表の歳入のほうなんですけれども、先ほど、私の聞き間違いでなければ、課長が財産収入から繰越金までは増減なしというお話があったかと思うんですが、これを見てると、繰入金は皆増ということでよろしいのか、この表には増減率0.0%と書いてあるんですけれども、令和4年度ゼロだったのが、令和5年度は2,000万円になってるので、これは皆増ということでよろしいのか、お伺いしたいのが1点目。 2点目が、じゃ、この繰入金ってどこからだろうと見ていたら、施設整備基金からの繰入金ということが書いてあって、意図としては、要は焼却炉の増築とか、今後ありますけれども、まだ時期が決まってないので、取りあえず差し当たっての燃料費増だとか、火葬件数増に対応するために、繰り入れたということでよろしいのかが2点目。 3点目、そうすると、この施設整備基金の現在高って幾らなのか、お伺いしたいです。 以上です。
これ、施設整備基金につきましては、1点目、2点目一緒になりますけども、今年、たしか施設の全体の維持管理の機械の盤ですよね。そういったいろんな、警備だとかそういった維持管理する大きな機械の盤があるんですが、それがもう老朽化しているということで、緊急に修繕をする必要が出たということで、そういった維持管理のために、施設整備基金のほうから繰り入れて、それで対応するという形でございます。 すみません、増減につきましては、確かに4年度にはないので、それは誤記であります。 それから、現在の繰入高ですけど、毎年8月のときに資料をお出ししているかと思うんですが、現時点でということで数字を受けてないんですが、ちょっとお時間を……、今、前のときの資料を見させていただいています。これが、令和3年度の部分が8月に報告されていますけれども、決算年度の現在高で6億4,923万5,412円という数字で聞いてございます。 以上でございます。

ありがとうございました。 ということは、資料はこれ、0.0%の増減率が、皆増ということですね、はい、分かりました。 今度、BCPのほうなんですけれども、BCPについてのナンバー2の資料の1ページ目で、大規模災害時のフローということでありますが、まずこれ(3)で、災害死遺体火葬の割り振りについては、その下で予約を受け付けた順に火葬日時を確定するとあります。そうすると、上の四角囲みの火葬要請手続とか見ていると、①で火葬を要請する遺体数(予測)などを斎場に連絡という、実質、この区の担当者が斎場に連絡をした順番によって、各区で御遺体を火葬する順番が決まってくるのかなと、これを見る限りお見受けしていて、まず、その認識で正しいかどうか。もしくは、各区で連絡を受けて、一度何かそこで全体像を見渡してから割り振っていくということなのか。もし前者だとするならば、本当に災害時の区の担当者の方の連絡って早ければ早いほどいいのかなというところで、区のほうでも、早く連絡できるように、何かフローというのは整っているのか。防災課が御遺体の数をカウントするのか、それとも地域振興課でやるのかとか、そういったものというのは整っているという認識でよろしいのか、伺いたいです。
今お尋ねにあったように、最初、原則はここに書いてあるように、(3)の原則として、上記の手続により予約を受け付けた順に火葬日時を決めるということです。ですから、もう様式が決まってますので、区のほうで、それを臨海斎場のほうに連絡をするという形になります。ただ、恐らく、それぞれ被害を受けますので、火葬炉で対応できる能力を超えるんだろうと思います。もう早い段階で、広域火葬のほうの要請を都にする形になろうかと思います。ですから、そこまで至らない段階で整理できるんであれば、各区のほうから連絡を受けて、原則は受け付けた順で、いろいろな勘案をしながら、進めていくことになるんですが、恐らく、広域火葬になって東京都が広域で、他府県等も含めて協力要請してやっていく形になろうかと思います。 以上でございます。

火葬を要請するときの区のほうのフローというところは、どうでしょうか。
区のほうの地域防災計画と、それから委員会等の今回のBCPで、ちょっとおつけしてませんけれども、資料がありますので、それに基づいて、様式がありますので、それで連絡をするという形になります。様式自体は、臨海斎場のほうでつくったものがありますので、それで御連絡する形になると思います。 以上です。

ありがとうございました。 どっちみち、被害状況によりますが、広域火葬になるというのは当然予測できることなんですけれども、そうはいっても、やっぱり臨海斎場が一番近いですし、夏場なんかは御遺体が早く、何でしょうね、臭いとかそういうのもあるでしょうから、隣の大田区は早く進んだのに目黒区は全然みたいな、そういうようなことも可能性あるんじゃないかなと思っており、なので、区の担当の方には、早めにこれやっぱり、今伺ってるとほぼ早い者勝ちなのかなというふうにも聞こえたので、早めに連絡をしていただくというのを心がけていただきたいと思いますが、これ違いますか。
まず、地震が起きて多くの方が亡くなられた、遺体安置所ができます。それでそこの段階で、この方が救出されて、この方がどういう方なのか、お名前であるとか、遺留品であるとか、そういうのをやります。お医者様とそれから警察の方が来て、検視をするという形になりますので、そこでどうしても、すぐに火葬というわけじゃなくて、一定の時間がかかります。ですので、我々としては今協定結んでますけども、区内の葬祭業者さんと協定を結んで、まず、ひつぎとドライアイス、これらを供給していただいて、遺体安置所のほうで、それを対応させていただきながら、やる形になります。 ですんで、混乱はすると思うんですが、手続としてはそういった手続が入ってくるので、早いもん順でどんどん送るということにはならないと思います。 それから、各区のほうで、そこのところは臨海斎場のほうと、こちらのほうも連絡を密に取りながらやりますので、1つの区だけが先行するとか、こちらのほうが遅れるということがないようには、やはりさせていただきたい。そこは組織区ですので、組織区の中で臨海斎場を運営してますから、そういうことのないように、臨海斎場には伝えていきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

当然、検視だとかそういうのが入るのは、私も分かっていて、それってこの図で言う、②番だと思うんですよね。検視・検案、遺体の処置等を行い、火葬許可証を発行とあると思うんですが、私が聞きたかったのは、その前に①番があって、ここで遺体数の予測と書いてあるんで、予測であっても早めに伝えたほうが早く火葬がなされるのかなと思ったので、お伺いしていたんですが、今課長から、そういうことのないように伝えてまいりたいということでしたが、臨海斎場さんはそう捉えているのか、それともやっぱりこの①の順番によってどうこうという話なのか、ちょっとそこが分からなかったので、もう一度お伺いします。
抽せんをするというわけではないので、原則的にはやはり、受け付けた順にしていくんだろうと思います。だけれども、その中で各区に差が出てくるということはよろしくないので、そこでバランスを取るという手続になると思います。 ですので、方法としてそういう、じゃ、公平にするにはどうしたらいいかというと、なかなかそこのところは初期の段階では難しいので、ただ、各区ともその予測値として出すということについては、早めに対応していって、臨海斎場と密接に連携を取りながら、そういうそごがないように、ちゃんとやっていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
今の御質疑は、多分この⑦のところは、新型コロナウイルスのお亡くなりになった方を、どのように月別で受け入れたかという内容かと思います。 (「その下」と呼ぶ者あり)

一番下のほうですね。
月別火葬受入件数、こちら、これ、上の⑦のコロナで亡くなられた方は493名いらっしゃいますけども、この493名を何月に受け入れたかという表になっております。⑦の下の表と、この⑦の表は連動しているものでございます。 全体としては7,278件ですので、ここはコロナだけの受入れ件数で、恐らく8月はかなりお亡くなりになった方が多かったということで、あと12月も多かったということで受け入れてきたということでございます。 それで、コロナを受け入れている火葬場が、ちょっと民間のほうで限定されてたというところがございました。それで今回、1月からは民間のほうも受け入れるという形になってきておりますので、そういった部分では、今後はコロナに関する火葬は、対応は十分できるようになるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
以前、例えばこの9時台、16時台っていうのは以前ございませんでした。で、枠を増やすと。お亡くなりになる方が増えるということなんで増やしたということで、ここも増やしてきた経緯がございます。 それで、やはり今おっしゃいましたように、葬儀式場を利用しながらやるとなると、集まって来ていただくという部分もありますので、やはり11時、12時、13時とか、そういった時間帯が、やはり利用は高くなる傾向がございます。 ただ、昨今はそういった式だけではなくて、単にというと申し訳ないんですけど、火葬だけで、直葬でありますとか家族葬でありますとかというのが増えてきてございますので、特に時間帯にこだわらないで対応される方もいらっしゃるということで、そういった9時とか16時台というところにも少しずつ流れています。多分それでいっても、一番昼間の時間というのは皆さん来やすいということもあって、そこのところに来ているというところでございます。 なお、この区分については、例えば朝ですと、病院等で、例えばですけど、手術でどこか手指をなくしたという方の、そういったものも、こういうところで対応したりということをしておりますので、また、そういった特殊な例も含めて、朝とか夕方とかというところはやっているというのも、ちょっと参考にお話しさせていただきたいと思います。 以上でございます。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和5年第1回臨海部広域斎場組合議会定例会における議決結果等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和5年度国民健康保険事業について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)令和5年度国民健康保険事業について報告を受けます。
それでは、令和5年度国民健康保険事業につきまして御報告申し上げます。 まず、項番1番、令和5年度の特別区国民健康保険料率の内容になります。 (1)特別区における基本的な考え方のア、国保制度上の原則的な考え方でございますが、平成30年度の制度改革によりまして、都道府県も市区町村同様に保険者となりまして、財政運営の責任主体ということで位置づけられました。これによりまして、3段落目に記載ございますが、区は保険給付に必要な分を東京都に納付金という形で納付をいたしまして、その経費に充てる分として保険料を徴収しているというところでございます。 賦課総額の算定の考え方につきましては、資料1として図のほうでもお示ししてございますので、後ほど御確認いただければと思います。 次に、イ、特別区の対応の(ア)これまでの経緯でございますけれども、特別区では、23区にお住まいで同一所得、同一世帯構成であれば、同一の保険料となるように独自の算定方式となります統一保険料方式を採用してまいりました。平成30年度の制度改革に伴いまして、保険料算定において大幅な変動というのが生じないように、特別区独自の激変緩和措置を講じることとしております。 こちらの措置なんですけれども、3段落目に記載のとおり、平成30年度から6年間は毎年この割合というものを1%ずつ引き上げまして、一般財源による法定外繰入れを段階的に解消していく予定としております。 それから2ページにまいりまして、(イ)令和5年度に向けての対応でございますけれども、こちらも3段落目に記載ございますが、令和5年度の算定に当たりましては、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響などによります保険料の急増、こういった状況を踏まえまして、独自の激変緩和割合を引き上げずに、97.3%に維持するとともに、新型コロナウイルス感染症による医療費影響額、及びその影響額による財政安定化基金の取崩し額、こちら157億円を一般財源から投入することといたしました。 この結果、もともと激変緩和分と合わせますと、約244億円の一般財源を投入することで抑制を図っているというような状況でございます。 参考として記載してございますが、目黒区といたしましては、7億5,400万円の一般財源を投入いたしまして、1人当たりの保険料を1万5,000円ほど抑制しているというようなものでございます。 3ページにあります横使いの表なんですけれども、こちら御参考といたしまして、平成31年度からの保険料率の推移を記載したものでございます。 次に4ページ目にまいりまして、項番2でございます。 目黒区の令和5年度国民健康保険料率の改定案についてでございますけれども、まず(1)では、東京都から示されました目黒区の納付金及び標準保険料率等を参考としてお示ししているというものでございます。 (2)が目黒区における考え方でございますが、まず、(1)で記載の都の標準保険料率を採用いたしますと、被保険者の方の負担増が大きくなってしまいますので、これまでと同様に特別区として独自の対策を行うことで、より被保険者の方に配慮しまして、統一保険料率に沿った対応をいたしまして、区として必要な調整を最終的に行った上で保険料を設定しているというものでございます。 (3)が保険料率改定案の具体的な内容でございまして、5ページに具体的な料率等が記載がございますので、御覧いただければと思います。 ①の表が、基礎分と後期高齢者支援金分でして、こちら全ての被保険者共通でございます。令和5年度につきましては、①の表のちょうど真ん中あたりなんですが、所得割率が9.48%、それから均等割額が6万100円となってございまして、所得割が0.04ポイントの増、それから均等割額が4,800円の増となっているものでございます。 ②の介護納付金分ですが、こちらは令和5年度の所得割率が1.93%、均等割額が1万6,200円でございまして、ともに若干の減になっているものでございます。 それから、③の基礎分と後期高齢者支援金分を合算をいたしました、1人当たりの保険料につきましては、目黒区では16万3,036円となりまして、前年比が1万83円の増額となってございます。 ④の介護納付金分の1人当たりの保険料につきましては、目黒区では4万1,606円となっておりまして、前年度比で394円の減となっております。なお、こちらの1人当たりの保険料につきましては、あくまでも平均という形になりますので、被保険者全員の方がこの増となるものではございません。 また、資料2といたしまして、こちらA3になるんですけれども、令和5年度の収入別・世帯構成別保険料試算、いわゆるこちらモデルケースに、試算資料としておつけしてございますので、後ほど御覧いただければと思います。 以上が保険料率の内容になりまして、次に、6ページをお開きいただければと思います。 こちら項番3、関係法令の改正等に伴う条例改正になりまして3つございます。まず(1)なんですけれども、こちらが出産育児一時金の支給額の引上げについてでございまして、健康保険法施行令の改正によりまして、現在42万円であります出産育児一時金を、8万円引き上げまして50万円になるということを受けまして、本区におきましても条例改正を行うものでございます。 次に(2)特例対象被保険者等に係る届出に関する規定の整備でございますけれども、こちら雇用保険法施行規則の改正に伴いまして、届出の書類が変更になることによります所要の改正というものになります。 最後に(3)の国民健康保険料賦課限度額の改正でございますけれども、こちら2つございまして、1つ目が3段落目になります。負担感が重いとされる中間所得層の負担上昇をできる限り抑制するというような趣旨から、後期高齢者分の上限額、こちらを2万円引き上げまして、22万円にするというものでございます。 それから、2つ目が、物価上昇の影響によりまして実質的な所得が減ることを踏まえまして、均等割軽減対象世帯に配慮した改正というものになります。 続いて最後、項番4、今後の予定でございますけれども、条例改正を要しますので、3月2日、国民健康保険事業の運営に関する協議会への諮問を得まして、3月7日に追加提出という形で条例案を提出をさせていただき、区議会での御審議、御議決を経てまいるというようなものでございます。 各委員の皆様におかれましても、後日、条例改正の御審議いただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 説明は以上になります。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

激変緩和措置について、30年度から6年間という予定でしたが、今年度も前年度引き続きっていうことなんで、これって今後どうなるのか。ですから、2024年度にはもうなくなる想定で当初始めてたと思うんですが、今後どういうことになるのか、教えてください。
特別区の今後の激変緩和措置についてということでございます。 激変緩和措置につきましては、まずは今後100%を目指していくと、そういった原則には変わりはございません。ただ、一方で新型コロナウイルスという特殊事情を踏まえまして、令和3年度、それから令和5年度、保険料改定は据え置くことから、終了予定は令和6年度に一気に97.3%から、それを引き上げるということは、保険料のかつてない激増につながると、そういった想定がされますので、現時点では具体的にいつ終了するか、そういった議論はなされておりませんけれども、医療費の状況であるとか、被保険者の方の負担感、それから一般財源の投入、そういった様々な要素を踏まえた上で考えていく必要があろうかなと思います。 以上になります。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
説明ありがとうございました。 日本は高福祉中負担と言われている中で、非常に医療サービスというのはよくできてるかなと思う中で、滞納者は必ずいるわけですけども、滞納者に対する対応を伺います。
ただいま御質疑ありました滞納者への対応ということなんですけれども、滞納者の方につきましては、丁寧に納付相談ですとかの対応をして、計画的に納付を促していくというようなことを行うとともにですね、保険料の滞納が長期間にわたってくるような方につきましては、その方の生活状況をよく確認した上でということにはなるんですけれども、納付に関していわゆる誠意が見られないといいますか、資力があるのに納付されないというような方につきましては、最終的にはやむを得ず滞納処分等で保険料を徴収していくということで、滞納の解消を図っていくというような対応をしております。 以上でございます。
ありがとうございました。 目黒区は転出転入の多い区でして、滞納の方で外に転出したって方は、どのように対応されているかお伺いします。
区外に転出した方につきましても、基本的には先ほど申し上げたような対応と変わらないところでございまして、目黒区の被保険者でいらっしゃったときにおける滞納部分の徴収につきましては、財産調査ですとか、そういったところを経て、資力のある方につきましては徴収をしていけるようにということで対応しているところです。 以上でございます。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

まず、資料1の保険料算定に係る概念図のところの、特別区の統一保険料方式というところの説明の部分ですけれども、その3行目に、令和5年度の措置額、いわゆるV、U、Wの部分の区の繰入金のところですが、もろもろの激変緩和措置で244億円余となるというふうにありますが、これについては、賦課総額全体ということでいえば、いわゆる割合ですね。割合ということについては、この3つの部分で賦課総額全体に係る割合というのはどれぐらいになるのか、ちょっとそこを教えていただけたらと思います。
今回、様々な激変緩和措置であるとか、新型コロナウイルス感染症の影響額、そういったものを一般財源から投入してございまして、そちらを入れた結果、90%相当、こちらの100%から約10%ほど引いた部分で賦課総額となっているというものでございます。 以上でございます。

0.90を乗じた額ということですね。それで、介護納付金の部分については、保険料は引下げと、前年度に比べて引下げということになっているんですけれども、医療分のところについてはかなりの引上げとなっています。 今お答えいただいた区の繰入金の部分、これについても、前年度と比べても区の繰入金に係る割合というのは上がっているということになっていますが、ただ、保険料について言えば、ここ数年で1人当たりの平均保険料が1万円を超えると、特別区全体でも目黒区でも1万円を超えているということで、かなりの引上げ額になっています。 新型コロナウイルスの感染症による影響が大きいということですけれども、それとともに、これだけ上がっている要因というのは、これだけ繰入金、前年度よりも多くなっているという状況であるにもかかわらず、なお引き上がっているという要因はどこにあるのか。それについてお聞きします。 以上です。
保険料、医療費に係る増というお尋ねかと思います。 確かに、区の一般財源の投入、こういったものは毎年毎年増えていって、特別区としてもできる限りの措置をしているというところでございますけれども、今までにない保険料増、医療費増となった原因でございますけれども、やはり医療費の高度化、それから高齢化による医療費の増、こういったことに伴いまして保険料の給付費が増加しまして、結局それが保険料の増加につながっていると考えてございます。 そういった流れの中、コロナ禍の影響がそこに上積みされたものというところで考えてございまして、例えば新型コロナウイルス感染者数そのものが増えたと、それから検査数が増えたと、あとは診療報酬の特例的な取扱い等、そういったことが相まって、今般の保険料の増につながっているものと考えてございます。 以上でございます。

そうすると、今回の区長会でなされた、この算定で、区の繰入金の部分については、割合は0.973というふうに据え置いていると。それに加えて、新型コロナウイルスの感染症の影響による医療費の増などというような対応をしているというようなことなんですけれども、区長会の算定の中で、先ほど一般的な部分で医療費が引き上がっているというようなことをおっしゃいましたけれども、そのコロナの影響を抜いた部分というようなことでいうと、今回の引上げというのは、どれぐらいになるかというような、そういうシミュレーションみたいなものっていうのは、あったんでしょうか。 以上です。
そちらの部分だけ、ちょうど抜いて算定ということが難しかったものですから、新型コロナウイルス感染症に係る医療費の概算額が大体どのぐらいなのかということを、各区で調査しました結果、こちらの影響額、概算ですけれども137億円というふうなところでございますので、本来であれば、こちらの新型コロナウイルス感染症の影響額は保険料に転嫁するという国の算定がございますけれども、そこを概算額を抜いた部分で算定しているというようなものでございます。 以上でございます。

大体、概略は分かりましたけれども、非常に保険料が高くなっているということで、区の一般会計からの繰入れなどの、あるいはその新型コロナウイルスの影響に係る医療費とかを考慮に入れなければ、特別区では1万4,000円ぐらいの引上げになるというようなこともありましたので、若干、引上げ幅は抑えられているという部分があると思います。 それで、やはり非常に高過ぎて、なかなか払えないという方もいらっしゃるんですけれども、直近の数字で資格証明書の発行の数、それから短期証の数と、あと滞納率などについてはどれぐらいなのか。それについて、ちょっと教えていただきたいなと思います。 以上です。
では、まずは短期証、資格証について私のほうからお答えをさせていただきます。 短期証、資格証、直近でございますけれども、短期証が537世帯、それから資格証が114世帯というようなところで今現在は把握してございます。 以上でございます。
滞納率ということについての御質疑なんですけれども、いわゆる滞納率自体、申し訳ありません、今ちょっと手元にないので、率の数字は申し上げられないんですが、いわゆる滞納処分ということで、最終的に納付いただけなくて処分をしたという件数で申しますと、約1,600件。そのうち約1,300件につきましては、いわゆる処分の上で換価ということで、財産の範囲内で徴収できる部分を徴収したという状況でございます。 以上でございます。
令和3年度決算時の数値でございますけれども、こちら滞納世帯数が7,130世帯になりまして、対しまして対象の世帯数が5万2,000世帯ほどございますので、いわゆる滞納率、滞納世帯割合で申し上げますと13.72%というようなところで今現在は把握してございます。 以上でございます。

岩崎副委員長の質疑を終わります。 ほかに。
ありがとうございます。 ちょっと私のほうからは、ほかの委員の質問も聞きましてというのもあるんですけれども、国保料、いろいろ上がってきてるなっていうのは、特に平成31年度から見ると2万円近いんじゃないかっていう、よくそういったお声もいただきますので、事実、国民負担が増えてるなというところは承知してございます。 ちょっと私お聞きしたいのは、一般質問にもちょっと絡むんですけれども、これ、まず確認でございますが、今回、国保料、後期高齢者医療保険料、あと並びに介護保険料、これは公債権のうちどういった種別に当たるのか、まずお聞きします。 以上です。
こちら、国民健康保険料等の債権の種類という御質疑ですけれども、こちらが強制徴収公債権ということで債権の種類としては入るものでございます。 以上でございます。
私の認識と同じでございまして、税と同じように扱うと。そもそもこれ、特別区並びにほかの他市は私承知しておりませんが、これは国民保険料として、国民保険税とされていない理由を、ちょっと明確にお分かりであれば教えてください。 以上です。
こちらの国民健康保険料というのが基本的に発足当時からの考えでございまして、その後、それを運用していくに当たりまして、ほかの都道府県では保険税になっていったものと認識してございます。 今現在、特別区を含めて国民健康保険料としている自治体のほうが少ないというふうに認識してございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 恐らく特別区だけが保険料として、徴収期間も短い、2年の時効のある税として扱わない。それによって運用がおかしいんじゃないかっていうこともあって、先日の一般質問でも私も申し上げたところではあるんですけれども、ここでちょっと予算関係のことを言ってもしようがありませんけれども、事実、今現在の運用として、強制徴収公債権であるこの3本柱の国保、後期高齢者保険料と介護保険料と、これ延滞金のところでちょっと注目させていただきましたが、目黒区の国保条例、そこに第22条があって、1項に従ってきっちり頂くべきじゃないかというところは申し上げてまいりました。 国保に関しましては、これ統一性ですね、保険料の賦課限度等に関しては23区統一しておりますが、運用もばらばらで、15区ぐらいが延滞金をきっちり取っていらっしゃるっていう矛盾が、どうしても私のほうからは見えてしまいますので、国保料に注目して申し上げますが、これの延滞金の債権額は御存じじゃないような御答弁を区長おっしゃってましたが、延滞金をこれ減免されたことはございますか。そこをお聞きしたいと思います。
延滞金の減免ということではなく、延滞金につきましては、現在、これまでにつきましては徴収をしていないということでございます。 以上でございます。
延滞金を、私は国保条例第22条の1項に反していると申し上げていたんですが、御答弁の中で3項、区長がやむを得ない理由があると認める場合は減免することができると。ですから減免したことを認めていらっしゃいましたので、各滞納者の債権額は当然、把握されていらっしゃって、減免なりの行政措置をされているものだと、そのようにですね、実際はそうじゃないのは分かりますよ。そのように捉えざるを得ないのかなと思うんですが、区長の答弁は誤りなんでしょうか。 以上です。
目黒区国民健康保険条例第22条第3項に基づく、やむを得ない場合に減免をというところは、私どものほうで滞納者との納付相談の中で御事情等をよくお伺いした上で延滞金を課すということよりも、まずは保険料本体そのものをできる限り徴収していくというところに注力をしてきたという経緯がございまして、そういったところで同条例第22条第3項の規定を、保険料の延滞金の徴収の部分に関しては包括的にといいますか、運用の中でその条項を当てはめて現在のところは延滞金を徴収していないという運用を行っているものでございます。 以上でございます。
ここの22条の3項を言い訳にするしか、しようがないのかななんて優しい見方をすれば、そのようになるのかなと思っておりまして、その他いろいろな減免が行政措置というのか、処分というのか、通常であれば起案したり公文書等で出てくると思うんですが、滞納率は本区はまだ低いほうだと思いますけれど、どこかでリセットというか、他区と同様に動かしていかなきゃいけませんので、皆様のこの条例に対する御認識を、例えば自転車条例みたいなものでヘルメットが努力義務だなんだと言ったところで従わない、区長報酬が金額が書いてあってもそれに従わない、そうやって条例というのは基本的には我々自治体の基幹でありますので、そこを曲がったような認識で運用されてしまうと、細かいところで私みたいにこんな変ないちゃもんがつきますので、ある意味正すタイミングできっちり、本来であれば国保条例等で、難しいですけど債権管理の条例等できっちりやっていけばいいのかなと思うんですけれども、そういった点、最後に条例とのそごが生じたときは改正なり、実際の皆様の内規を正していかないと必ずそごが出てしまいますので、その点、最後は大きな話になりましたけど、特に強制徴収公債権ですから、私言いましたけどね、徴税吏員さんを使っていらっしゃるんであれば、徴税吏員さんにその業務を与える条例がないと駄目という認識のところもありますし、意外と内規で緩やかに、特に公債権であるものを運用されていませんか。私債権の次は公債権の話を申し上げておりますので、滞納対策課長もいらっしゃるので条例、規則にのっとった服務のある宣誓をした皆様ですからあえて申し上げますが、そこら辺のお考えを最後お聞きします。 以上です。
国保条例に関してお答え申し上げたいと思います。 確かに国民健康保険条例の中、第22条第1項には延滞金を取ることができるというふうになっておりますので、それは私どももきちんと受け止めているところでございます。ただこれまでの運用として、先日区長も答弁申し上げましたように、まずは私どもの人員体制等を鑑みて第3項等を使い、まずは本体保険料を払っていただくことに注力を注ぎ、それまでの成果は滞納分の収納率を見ていただければ明らかだと思いますが、23区でも上位クラスに入る収納率を上げているところでございます。 ただ23区中14区、私たちは14区までというふうにしか把握しておりませんが、延滞金を徴収していることは事実でございます。中野区以外の13区につきましては、平成30年の法改正があったとき、そこからスタートしているというところも確認済みでございます。私どももいつまでたっても、このままでいいかどうかということについては、毎年検討しているところでございまして、やはり今後何らかのタイミングでやらなくてはいけない、踏み出さなければいけないと、そういうことも考えておりますので、御答弁でも申し上げましたが、少し研究等をしていきたいと、そのように考えているところでございます。 以上です。

川端委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)令和5年度国民健康保険事業についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)屋内プールでのスマートウォッチの使用(試行)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)屋内プールでのスマートウォッチの使用(試行)について報告を受けます。
それでは、屋内プールでのスマートウォッチの使用(試行)について御報告いたします。 資料を御覧ください。 1番の経緯ですが、区立屋内プールでのスマートウォッチの使用については、安全面の観点からこれまで禁止としてきたところでございます。一方で、スマートウォッチには健康管理の機能など、これは脈拍やカロリー消費といった基本的な機能のみならず、例えば水泳時における各種計測であったりですとか、あとは履歴管理といった機能が標準で備わっておりまして、プールにおいてもこれを使用できるようにすることにより、利用者の方々の健康の保持、増進に寄与することが認められます。このため区では、スマートウォッチの使用について、プールの指定管理者や運営委託事業者を交えて検討を進めてまいりました。 その結果、スマートウォッチの上に保護バンド、こちらのようなものです。こちらは主にシリコン製などの弾力性、伸縮性に富み、不測の衝突時などのけがや破損の防止が図られるものになりますが、こちらを着用することなどにより安全性が確保できる見通しが立ったことから、このたび、まずは試行という形での運用を開始するものでございます。 2番の試行運用の開始につきましては、本年令和5年の3月24日からといたします。 続きまして、3番のスマートウォッチ使用時の主なルールについてですが、まずスマートウォッチ全体を覆う保護バンド、こちらを着用していただくこととします。なお、この保護バンドは各プールでの販売も試行運用開始に合わせて予定をしております。 また、使用できるのは健康管理機能のみといたしまして、それ以外の機能の使用は禁止とします。 なお、プール内においてスマートウォッチの使用を可能とするのは、一方通行の完泳コース及びウオーキングコースといたします。 4番、今後の予定でございますが、本日の委員会報告の後、区のホームページ、SNSによる情報発信、また各プール館内の掲示板等による周知を約1か月半ほどの期間、しっかりと周知を実施してまいります。そして3月24日より試行運用をしてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
この一方通行の完泳コース及びウオーキングコースでの使用を可能とする、でもフリーコースは駄目ですよということ。何で駄目なのかなと。もう一つは、安全面といってもスマートウォッチ自体がもうかなり普及されているものであって、健康面すごく気を使っている方は皆さん持ってらっしゃいますよね。そういう方がプールとかで泳いだりなんかするわけですから、当然今の時代を考えれば、全面オーケーでもいいんじゃないのかなと思うんですが、どうなんでしょう。いかがですか。
まず1点目の御質問です。 今回のルールでは、一方通行の完泳コース、あとウオーキングコースのみと。フリーコースについての使用につきましては、まずもって今回試行運用を開始の段階においては、これはフリーコースについては使用をお控えいただくということにしております。この理由につきましては、フリーゾーンにつきましては、御利用者の方々がかなり複雑な動きをプールの中でしております。動きが錯綜している状態ということで、不測の事態ではないんですけれども、御利用者同士が図らずもぶつかったり、衝突をしてしまうリスクが一定程度高いというふうに私どもは判断をいたしました。 そういったことから、衝突における不測の事態を回避すべく、まずはフリーコースについては使用をお控えいただくというルールの設定にしておりますけれども、今回はあくまでも試行運用ということでございます。その試行運用していく中で様々な課題が出てきたり、ないしは運用していく中で得られる知見というものもあろうかと思います。そういったところを鑑みながら、もしも、フリーゾーンのほうでも使用を解禁することが安全上特段問題がないというふうに考えられる場合には、今後、その試行運用を適宜運用していく中で、利用範囲の拡大等についても検討してまいりたいというふうに考えております。 あとは安全面の観点ですね。スマートウォッチ御利用されている方々、非常に多うございます。またスマートウォッチ本体もかなり安全面に配慮、考慮された、そういった設計ですとか、あとはスマートウォッチそのものの技術も日々進歩しているという状況です。私は今、市販されているスマートウォッチの製品を確認したところ、大多数の製品については、水中での利用が可能なように、水深50メートルまで使用が可能なそういった耐水性を持った製品というのがほとんどです。また、先ほど申し上げましたとおり、水泳機能に関する様々な機能をもう既に実装しているというものも、ほぼ標準と言っていいような状況かと思います。 ただその一方で、やはり不測の事態ではないんですけれども、特に物と物とが衝突したりというような事態が仮に起こってしまった場合には、これは破片が飛び散ってしまったり、また大けがのもとになってしまうというところを私どもは非常に懸念をして議論を重ねてまいりました。 そのような中で、先ほどもお示しいたしましたが、このようなシリコン製などの保護バンドですね、これを上からかぶせることによりまして、これは先ほども御説明いたしましたけれども、伸縮性ですとか、あと弾力性に富んでおります。またスマートウォッチ本体の上からしっかりフィットする形で保護されているものであります。この装着により安全性をより確実に担保できるものということで、こちらの装着を前提にこのたび使用を可能とするというふうに整理をしたものでございます。 説明は以上になります。
一定程度の安全性というのは何なの。最終的には取りあえずやってみて、安全性が確保できれば解禁になるということでいいんですかね。 それと今後、夏に向けて屋外もあるし、そういう方向にもなっていくんでしょうねと思うんですが、それでいいんですかね。 もう一つは、今まで委員会でそういうふうに理事者の方がこういうパネルを出して見せたというのは、あまり記憶にないんですけれど、コピーしてこういうところに置いといてくれればいいのかなと思ったんだけれども、それは何か理由があったんですか。
ただいまの御質問の中で、まず一定の安全性というところでございます。 この安全面につきましては、やはりプールということで、体育施設の中でもプール、水の中というところもございます。けがの発生も十分考えられるところでございまして、安全第一ということを念頭に議論を進めてまいりました。 今回、試行実施ということでございます。私どももスマートウォッチの利用をプールの中で可能としていくというこの取組は当然初めてのことでございます。初めてがゆえに、私どもいろいろ議論、検討を進めてまいりましたけれども、なかなかその中でも思い至らなかったことですとか、新たな事象、そういったことが起きる可能性もあるということも鑑みまして、そういったところを踏まえながら、まずは試行実施という位置付けにしたものでございます。この試行とありますけれども、今後、その運用面、安全面の観点、またはその辺が十分担保できるということであれば、その利用可能範囲については徐々に拡大を考えていくということも含めて、臨機応変、柔軟に対応していくためにまずは試行実施という位置付けになっております。 今後、私どもプールのいわゆるオンシーズンである夏の時期を迎えることになります。当然、御利用者の方々も増えていくわけでございますし、屋外プールも当然夏の時期にオープンをしていくということになりますけれども、そのあたりの今後の運用範囲の拡大ですとか可能性、そういったところも鑑みながら、この試行運用の実施、その中での柔軟、臨機応変な対応、変更の中でこれは考えてまいりたいというふうに思っております。 なお、先ほど説明の中でパネルというか、カラー写真のものでお示しをさせていただきました。こちらにつきましては、やはり口頭で説明をするよりは皆様に実際写真、絵でお示ししたほうが、より実態が分かっていただけるんではないかということもありまして、先日のこの件の、委員会の事前打合せの中でもそういったお話を委員長のほうからも頂戴したところでございまして、それを受けて本日、御用意をさせていただいたものでございます。 説明は以上になります。

補足をいたしますと、最初は文書の資料だけだったので、どういったものか見えたほうが分かりやすいんじゃないかというふうに課長のほうに御相談をしまして、ただ一定のブランド品のものの表示になってしまうと、委員会の資料として適切ではないんじゃないかということで、資料としてお配りではなく皆様に見ていただける形というのを模索した結果となります。よろしくお願いします。 そうだ委員の質疑を終わります。 ほかに。

この件については昨年の5月から課長に御相談と御要望をさせていただいていて、時間かかってしまいましたけれども、いろいろ御協議いただきながら、懸念点も潰していただきながら解禁にこぎつけたこと、まずは本当にありがとうございます。 その上で3点まず伺いますけれども、1点目、スマートウォッチの機種に制限はあるかどうか。またスマートウォッチ本体のバンド、手首に巻く素材についても、もし制限があれば教えていただきたい。これが1点目。 2点目は保護バンドについてで、この素材ですとか、色について何か仕様の制限があるかどうか教えてください。 それから3点目は、今回機能はあくまで運動管理だけということですが、これはプールサイドで使うのも駄目ということでよろしいのか。もちろんカメラとかそういうのは言語道断ですけれども、例えばSNSに何か来たかなというのをプールサイドで確認するだとか、そういったものも含めて、今回は駄目という理解でよろしいのか。 以上3点伺います。
それでは、ただいま委員から質問いただきました3点の御質問に順次お答えしてまいります。 まず1点目の御質問でございます。 このスマートウォッチの具体的な機種ですね、こちらについての制限というか、何か指定等、そういったものを行うかどうかということになろうかと思います。こちらの点につきましては、このスマートウォッチについては非常にたくさんの、本当に数え切れないほどの製品が世の中に出回っており、また新機種も次々と出ているという状況です。こういった情報を随時漏れなく収集しきることですとか、またそれぞれのメーカー、機種による機能面、能力面も含めた使用の可否、これを根拠も含めてお示しをしていくということは物理的になかなか難しいというふうに思われます。ですので、特にその機種等の指定を行うことについては考えておりません。 なお、併せていただいた御質問の中で、バンドに係る種類というところでございますけれども、このバンドにつきましては、いわゆるシリコン製のものですね。柔らかい素材のものということで、これは指定をさせていただいております。金属製のバンドのものも世の中にはございますけれども、こちらについては使用をお控えいただくということで整理をしております。 続きまして、2点目の御質問です。 保護バンドの仕様ですとか材質に係る御質問であったかと思います。こちらの保護バンドでございますけれども、これは一般的にシリコンやウレタン、ゴム素材などで作られておりまして、衝撃を吸収できるものが基本となっております。スマートウォッチの基礎部分が透明のカバーになっているものですとか、バンド全体が比較的透明度が高くて液晶画面を確認できるようなものも市販されておるところでございます。この保護バンドにつきましては、あくまでもスマートウォッチを外側からかぶせることによって保護する。それは伸縮性ですとか、あとは柔軟性、そういったところの機能はしっかり持っていて、スマートウォッチの上からかぶせることによって、ぴったりフィットし、中に水が入り込まないというもの。こういった機能を備えていることを要件とさせていただいております。すなわちこの保護バンドの色ですとか、細かな仕様については、そこは特段の指定を設けないということで整理をしております。 あと、3点目の御質問です。 プールの中での使用については、これは健康管理機能のみというふうにさせていただいております。これはプールの中で、実際泳いでいるコースの途中でスマートウォッチの操作を御利用者の方が実際にされてしまうと、プールの中で立ち止まってしまって、後ろから泳いでいる方の邪魔になってしまったりですとか、場合によっては安全面で問題があるということで、そのような制限を設けさせていただいております。 ただ一方で、プールを上がってから、これはプールサイドでございますけれども、プールサイドにおいて健康管理機能以外の機能ですとか、スマートウォッチの操作を行うということについては、これは可能ということでさせていただきます。 なお、先ほど委員のほうからもお話ございました、プールの中におけるカメラ機能による撮影ですとか、プールの中で禁止事項とさせていただいているものにつきましては、これは当然のことながら使用禁止とさせていただきます。 プール監視員のほうでも、プールの中の状況、これをしっかり監視させていただいて、御利用者の中で少し動きがおかしいというような方が、もしもいらっしゃった場合には、きちんと声かけをさせていただき、それでもなかなか改めていただけない場合は、プール運営事業者として毅然とした対応を取っていくということで考えております。 説明は以上になります。

ありがとうございました。 それから私からもフリーコースについてです。私も区営プールを利用しているので、当事者としての意見なんですけれども、ストイックに完泳コースばっかり泳いでいる方だけではなくて、やっぱりちょっと息が上がったらフリーコースに行って歩いたりとか、そういうのでまたスタート地点に戻るみたいな、少し落ち着かせるみたいな方も大勢いらっしゃるわけで、今のルールだと、そういうときにスマートウォッチ装着していたら、出るか、もしくはどこかプールサイドに外して置いておくかみたいな、当然盗難とかそういうのもあるのでそんなことできないですし、実質出るか、完泳コースを泳ぎ切るしかないみたいなことになっていて、非常にそういう方にとってはちょっと面倒だろうなと。フリーエリアも繁忙期、閑散期が非常にはっきりしていて、夏とかあとは土日になると大勢いらっしゃることもありますが、それ以外のときだと正直私一人しかいないみたいなときもあって、そういうときにまでフリーコースで外してくださいと言われるのは、ルール上は正しいんですけど、ちょっと心情的には納得いかない部分もあり、そういうお声も今後寄せられる可能性あるんじゃないかなとは思っています。 ですので、ぜひ早めに解禁していただきたい。特にロッカールームの鍵も現状手首につけているわけですよね。あれも鍵はしまえる構造になっていますが、中に金属があって、外を柔らかい素材でというので、まさに今のスマートウォッチと同じ造りになっていますので、それで特に問題は出てないので、それが両手に増えるだけと考えれば、そこまで厳格に考える必要もないんじゃないかなと思います。 ここまでだと同じ質問になっちゃうので、ぜひ解禁は解禁していただきたいんですけれども、もし可能であれば例えば段階的に夏場とか土日の人が多いときは、なかなか難しいけれども、それ以外、平日だとか夜間、夜遅い時期だとか、そういうときにはフリーエリアでも解禁しますよみたいな、全部が一遍には無理なんだったら、そういう段階的に解禁ということも含めて、前向きにできるだけ早く解禁に向けて検討いただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
ただいま御質問、御意見をいただきました点について、私どもも今回試行運用という中で、このルールについては、がんじがらめにがちがちのもので、それに凝り固まったということでなくて、状況に応じながら臨機応変に見直しですとか、修正を行ってまいりたいと考えております。そのための試行運用という、そういう位置付けです。 今お話しいただきましたとおり、繁忙時期ですね、夏の時期ですとか、さらに細かく見ていきますと週末、平日、それぞれによって、また時間帯によってもプールを御利用されている方々の状況というのは異なってくる。そういったところも、まずもって私ども初めて取り組んでいく今回の試行実施の中で状況をしっかり見ながら、今後プールの各関係者としっかり情報を共有しながら、適宜、情報共有ないしは打合せの場といったことで設けていきまして、その中で特に問題がないであろうと、安全面も含めて大丈夫であろうというところについては、これは前向きに見直してまいりたいと考えております。 一律に見直すというよりも、今御質問いただいたような時間帯ないしは曜日、時期を鑑みながら、閑散時期においてはまずは解禁していくということも一つ視野に入れながら引き続き検討を進めてまいりたいと、そのように考えております。 説明は以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)屋内プールでのスマートウォッチの使用(試行)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)帯状疱疹予防接種費用助成事業の準備について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)帯状疱疹予防接種費用助成事業の準備について報告を受けます。
それでは、帯状疱疹予防接種費用助成事業の準備について報告をいたします。なお、本事業につきましては令和5年度当初予算に計上しており、これから御審議していただく予定ですが、開始に当たり準備を行うため報告するものでございます。 まず経緯でございます。 帯状疱疹は水ぼうそうのウイルスが神経節に潜伏していて、加齢やストレスなど免疫が低下すると再活性化して発症するものです。神経節から神経に沿って痛みを伴う発疹が生じ、発疹が消失したあとも痛みが持続する帯状疱疹後神経痛など合併症を起こす場合があります。発症率は50歳代から高まり、80歳までに3人に1人が発症すると推定されています。 現在、生ワクチンである乾燥弱毒生水痘ワクチン、不活化ワクチンである乾燥組換え帯状疱疹ワクチンが50歳以上を対象に帯状疱疹予防ワクチンとして承認されており、接種希望者は自己負担で任意接種することができるといった状況です。 こうした中、東京都が帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業を令和5年度新規事業として開始する予定です。本区におきましても、東京都の補助事業を活用し、令和5年度帯状疱疹予防接種費用の一部助成を開始する、そのための準備を進めてまいります。 2の助成費用でございます。 生ワクチンにつきましては5,000円、不活化ワクチンにつきましては1回接種につき1万円、2回接種が必要ですので合計2万円となります。 事業の開始は令和5年4月1日を予定しております。 4の対象でございますが、帯状疱疹予防接種の任意接種を希望する区内に住民登録のある50歳以上の方。 5の接種場所につきましては、区内の契約医療機関となります。 6の周知でございますが、御議決いただくことが前提でございますが、本委員会終了後に医療機関へのポスター掲示、チラシ等の配布、ホームページによる周知を順次進めてまいります。区報につきましては4月1日号を予定しております。 7番の利用方法でございます。 接種を希望される方が電子申請、電話等で区に予診票を申請していただきます。契約医療機関にて接種の予約をしていただき、接種当日に区が発行した予診票を用いて接種をしていただき、精算時に助成額を差し引くという流れになっております。 説明は以上でございます。

説明が終わりました。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 再開は午後1時でお願いします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 報告事項の(4)の説明まで終わりましたので、質疑を受けます。
それでは、ちょっと基本的なところだけ教えてください。 1回5,000円の補助が出るということであります。これはもともと大体1回幾らなのかなというのが1つと、もう一つは、要は基本的な料金ですね。(1)生ワクチン、(2)不活化ワクチンということで教えていただきたいのと、年に1回でいいということでいいんですよね、ワクチン接種。その辺のところ。それと1年間がある程度、2年目、3年目、4年目って、効果はあるというふうじゃないと思うんですけども、何年かというのは、いつまでこれをやるのかなというのは期限ですね、教えていただきたいと思います。 以上。
それでは委員の3点の質問にお答えします。 まず接種費用なんですが、生ワクチンのほうが大体8,000円から1万円程度です。不活化ワクチンのほうは1回接種当たり2万2,000円から2万7,000円程度、幅がございます。これを2回接種ということになります。 2点目の毎年接種なのかという点でございますが、現在この生ワクチン、それから不活化ワクチンにつきましては、現在承認されている用法としましては生ワクチンは50歳以上の成人に1回、不活化ワクチンは50歳以上の成人に2か月間隔で2回と定めがございまして、それ以上の回数は承認がされていないという状況です。ですので1回の接種となっております。 予防効果の持続期間でございますが、生ワクチンにつきましては5年程度、それから不活化ワクチンに関しましては、このワクチンが承認されたときには9年程度ということでしたが、そこから年数がたっておりまして、今では10年以上持続するというふうに言われています。 以上でございます。 (「いつまでこれを続けるのか」と呼ぶ者あり)

このワクチンの事業自体を次年度からということで継続というか、今後の見込みというのをお願いします。
失礼いたしました。 この事業は継続していく予定でございますが、現在国におきまして帯状疱疹ワクチンに関する定期接種化について検討をされている状況です。ですので、国の方針で定期接種化が実現した際には、この任意接種の助成という形では事業は行わないということになります。 以上です。

そうだ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
まず生ワクチン、不活化ワクチンを受ける対象ということでございます。 生ワクチンに関しましては、用法上明らかに免疫機能に異常がある疾患を要する方及び免疫抑制を来す治療を受けている方が接種してはならないということになっています。また、妊娠していることが明らかな方も接種対象外となっております。不活化ワクチンに関しても適当でないということはございません。 また、基礎疾患などお持ちの方に関しては、どちらのワクチンについても主治医と必ず相談して打つようにということになっております。 それから予診票へのその記載をどうするのかということでございますが、まずは主治医と接種するお医者さんと相談していただきまして、それぞれの状況を相談の上……失礼しました。まずは御本人の希望として接種するワクチンを決めるわけでして、特に区があなたは何ですよというような定めはいたしません。ですので、主治医とよく御相談の上、御本人の体調などに応じて決めていただくような形になります。 ですので、予診票には不活化ワクチンなのかチェックするような欄は設けますけれども、そこは御自身と主治医と相談の上、決めていただくという流れでございます。 また4月1日の開始日の考え方ですが、4月1日以降に接種された方、これが対象となりますので、その前に、3月中に予約を取っていただく分、これは4月1日以降接種分であれば対象となります。 以上でございます。
まず1点目の主治医が区外、協力医療機関ではないドクターの場合ということですが、まずは主治医と、どちらを受けるのがよいのかは相談していただき、その上で契約医療機関に予約していただく、接種していただくという流れになろうかと思います。 それから、後遺症に悩まれている方の接種に関してですが、用法上、そこに接種してはいけないということはないんですが、これもお医者様とよく相談の上、接種を決めていただくようになるかと思います。 また3点目の回復した方に関しましても、一定程度、接種によって免疫を得られるということにはなっておりますが、こちらに関しても主治医と接種の前に御相談していただくということでお願いしたいと思います。 以上です。
1点目、希望によって2回以降の接種が可能かという点ですが、現時点では、やはりワクチンの用法、使い方として50歳以上の方、生ワクチンであれば1回皮下接種、不活化であれば50歳以上の方2回、筋肉内注射ということで決められているものですから、現時点で申し上げられるのは、もし希望があったとしても、それもちょっと用法として認められていないということになります。 それから30代、40代の方、現在、不活化ワクチンのメーカーが2022年6月に18歳以上のリスクの高い方への承認を申請しているということなんですが、この状況については、申請したという情報しか分からないというところでございます。また、その情報は取っていきたいと思っております。 以上でございます。

関委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
帯状疱疹の予防接種の助成を受けられて喜ぶ方は大変多いと思います。私なんかも帯状疱疹に大変苦しんでいるという方を複数回見てきました。それで目黒区の医療機関で、1年間でこういう帯状疱疹予防接種を受けた人が何人いるか分かったら教えてください。50歳以上対象となると十数万人いらっしゃると思うんですよね。それが1点どのぐらいいたか分かるか。 あと周知方法はポスター、チラシ、ホームページ、区報だと言っているんですけども、30%プレミアムのデジタル商品券の利用者があんなにお得なのに1億ちょっと余ったというのがあると、なかなか行政が一生懸命広報しているつもりだけれども、たどり着かない人も多いという現実がある中で、今回、これはLINEを活用するのかどうか、それについてお伺いします。
まず1点目の年間に何人ぐらいが接種されているのかということですが、これは全くの任意接種ですので私どもとしては把握してはおりません。ただ今回協力していただける医療機関は区内で200か所程度ということでして、50歳以上の方の約2%は接種していただけるかなという予算上の見積りは立てております。 2点目の周知に関してでございます。御指摘いただいたとおり周知行き届かないということでは困りますので、現在広報課とも調整し、LINE等も活用していきたいと考えております。 以上です。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

まず副反応なんですけれども、これは接種したことによって、どういう副反応が現れるかというようなことについて1点目です。 それから予診票ですけれども、電子申請、または電話での発行を区に申請ということで、これは申請したお宅に郵送というような形で予診票は配られるのでしょうか。 それと、あと契約医療機関なんですが、これはどれぐらい何か所あるのか。それについてお聞きします。 以上です。
まず1点目、副反応に関してでございます。 まず生ワクチンに関しましては、赤みや腫れといったものが5%未満発生すると。それから発熱、発疹などが1%から5%といったところでございます。不活化ワクチンに関しては、接種部位の疼痛、赤み、腫れ、これは10%以上に生じる。かゆみや熱感、発疹等が1から10%未満、吐き気、頭痛などが10%以上、また筋肉痛等も10%以上ということになっております。それから関節痛等、ほかの倦怠感等につきましては1から10%程度ということになっております。 以上でございます。 それから2点目、予診票でございますが、これは申請を受け付けましたら郵送いたします。 3点目の医療機関でございますが、現在、200医療機関となってございます。 以上でございます。

ワクチンの効果については、特に不活化ワクチンについては予防効果が90%前後あると、非常に高いというような指摘をしているものもありますけれども、ワクチンの効果とともに副反応などについても、これは周知ということでチラシというかリーフレット、パンフレットといいますか、そういうものの中にはその辺のことは周知をされると。メリット、デメリットということで周知をされるということでよろしいのかという点と、あと予診票なんですけれども、これは例えば医療機関に予診票を置いておいて、それを希望する人は持って帰って記入というような形は無理だったでしょうか、検討はされなかったでしょうか。 以上です。
周知に関しましては、おっしゃるとおりメリット、デメリット、2つのワクチンについての特徴などについて明示してまいりたいと思っております。 2点目の予診票ですが、予診票に関しましては、やはり接種履歴を確認する必要がございまして、医療機関に置くという方法は取りませんでした。 以上でございます。

予診票の件なんですけれども、要するに過去のワクチン接種の履歴について、これを押さえるためには、要するに区に申請しなければ、そういった情報は区としては把握できないというようなことでよろしいのかどうか。 以上です。
おっしゃるとおりでございます。 以上です。

岩崎副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)帯状疱疹予防接種費用助成事業の準備についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)令和4年度目黒区地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和5年度の募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして報告事項(5)令和4年度目黒区地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和5年度の募集について報告を受けます。
それでは御報告をいたします。 資料を御覧ください。 まず項番1、募集の趣旨でございますが、本区では高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくために身近な地域でサービスを提供する地域密着型サービス、これは例えば項番2の(2)にありますように、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護、また認知症対応型通所介護、いわゆる認知デイですね、こういったもののサービスを整備しまして、介護サービス基盤の充実を図っているところでございます。 整備に当たりましては、東京都や区の補助によりまして事業者を支援しているところでございます。 項番2は、本年度の募集結果でございます。 (1)記載の募集期間で、(2)の内容で募集しましたところ、(3)募集結果のとおり応募がなかったところでございます。 この間、(4)その他にありますように、整備の促進に向けて公営掲示板ですとかSNSなどを活用して周知を行ったというところでございます。 次に、項番3、来年度の募集でございますが、(1)の募集内容及び募集の圏域は記載のとおり、今年度と同様でございます。 次に(2)の募集期間でございますが、アに記載のとおり、事前相談期間を3月1日から22日まで、また、イに記載のとおり、3月23日から10月20日までを募集期間としてございます。 次に(3)事業者の選定方法につきましては、外部委員を含む選定委員会におきまして書類審査及びヒアリングなどによりまして、事業者を選定したいと考えてございます。 最後に(4)の周知方法でございます。めぐろ区報ですとか、ホームページへの掲載、また事業者等への案内文の発送で行っていくというところでございます。 簡単ですが、説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
この密着型サービス事業者を募集しても、なかなか応募がないという現状が続いている状況ですけれども、特別養護老人ホームの事業者を募集すると、かなり多数の応募があるのに反して、地域密着型だとなかなか応募が来ないというのは、1つは事業者も物件もない、事業者はいるけれども、物件がない。またはメリットがあるような事業じゃないから応募がない。この3点のうち、どれでしょうか。 以上です。
やはり大きな理由としましては、目黒区はやっぱり地価が高くて事業の採算性がなかなか取れない、取りづらいというところ。または人材の確保というところも、特養もこれは同じなんですけれども、やはりこういった介護人材というところでは、そういった確保が難しいというところも影響しているんではないかというふうに考えております。 以上です。
この募集に関しては、やはり事業者にも案内を郵送していると思うんですけれども、例えば特養なんかは東京都以外からも応募があって受託している事業者があるように、どういった範囲で、こういった事業者に対して郵送で知らせるとか、電話とか、こういうことなさっているのかどうかお伺いします。
事業者に送付すると申し上げましたけれども、これも区内の事業者に限らず東京都内もそうですし、または近県の神奈川県ですとか、埼玉県、または遠くでいきますと山形県とか、いずれも一度特養ホームとか応募いただいたところで何らかの形で目黒区と関わりがあるところを中心にお手紙を送付させていただきまして、どうですかというところで、お伺いを立てているところでございます。区内の業者に限らず、広く応募を募っているというところでございます。 以上です。
例えば土地が高いのは近隣区でも同じなんですけれども、東京都以外の補助以外に目黒区独自で補助を出しているとか、その補助内容を保育園みたいに規制緩和があって補助内容を充実したら、応募してくれる可能性ってあるんでしょうか。 以上です。
整備費の補助につきましては、東京都なり区なりで一定数、補助金を出しているところですけれども、一応補助としてはイニシャルコストといいますか、最初の経費につきましては一定程度補助ありますけれども、その後の何十年間運営するに当たっては特に補助等がございませんので、やっぱりその辺の事業採算性を見た中で、こちらのグループホームの経営をしていくかどうかというのを判断されるのかなというところで、なかなかそういう意味では、そこでちょっと事業的に無理だというところで頓挫してしまうケースもあるのかというふうに考えております。 以上です。
社会福祉法人とか福祉に関する建物を建てるときに、土地の所有者は5,000万円までの土地を売ったときの税額控除がある。これは、この地域密着型でも当てはまるのかどうかお伺いします。
ちょっとすみません、税額控除のところは詳しくは分かりかねるんですけれども、固定資産税等は通常の住宅と同じようにかかるというふうには聞いております。 以上です。
高齢者福祉とかそういったものに対して土地を売却すると5,000万控除という条件があるので、これちょっと調べておいていただけますか。目黒区の中でも自分の土地を活用してもいいよという方がいらっしゃるかもしれないけど、その中にメリットとして5,000万までの土地控除というのは大きいと思うので調べておいて、あとで報告いただければと思いますのでよろしくお願いします。
私のほうで調査いたしまして、もし本当にそういったところでメリットがあるというのであれば、事業者さんのほうにも周知をしたりとかというところは取り組んでいきたいと思っております。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。

2点お伺いします。 まず1点目は、過去の同じ取組だと認知症の高齢者グループホーム見学会とか、そういうのをされていた時期があったかなと思いますが、今回やっていないのはコロナなのか、それとも、その見学会にあまり効果がなかったのか、どういう分析されているのかお伺いしたいのが1点目。 2点目は、応募自体はなかったですけれども、例えばその手前で相談とか、そういったもし件数が手元にあれば教えてください。 以上です。
まず1点目でございますが、確かに3年ほど前、コロナ禍前はそういった説明会等の実施はしておりましたが、御指摘のとおり、コロナ禍の中ではちょっと難しいということで、今は中止をしているところでございます。 あと実際に件数に結びつきそうなというところで申しますと、実は1件、水面下で動いているものがございまして、これはもう四、五年ぐらい前から御相談をいただいている案件なんですけれども、これにつきましてはちょっと来年度以降、もしかしたらうまくいけばグループホームに結びつく可能性があるというところで、今、粘り強く話を進めているところでございます。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)令和4年度目黒区地域密着型サービス整備事業者の募集結果及び令和5年度の募集についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)令和5年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、情報提供に入ります。 情報提供(1)令和5年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)について情報提供を受けます。
それでは、私から令和5年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)についてお手元の資料に沿って情報提供をさせていただきます。 これから御説明する内容は、昨年末に閣議決定されました税制改正の大綱で、地方税に関するもののうち、さらに特別区税に関する部分について情報提供させていただくものですが、当該法案は現在通常国会で審議中でございますので、あくまで概要として御了解いただければと存じます。 まず1番の個人住民税に係る改正でございます。 (1)の肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例でございますが、昭和42年の制度開始以来、延長を重ねているものでございます。このたびも適用期限を3年延長し、令和9年度までとするものでございます。なお、目黒区では該当はございません。 (2)の優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例でございますが、こちらも昭和54年以来延長を重ねてきているものでして、このたびも適用期限を3年延長し、令和8年度までとするものでございます。 次に、2番の軽自動車税に係る改正でございます。 (1)環境性能割の税率区分の見直しですが、環境性能割とは、軽自動車税の購入時に係る税でございます。通常2年に1度の見直しですが、新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえまして、現行の税率区分を令和5年12月31日まで据え置くとともに、燃費基準値達成度を3年間で段階的に引き上げる見直しを行うものです。表は、自家用乗用車の場合の一例でございます。 (2)グリーン化特例の見直しです。 種別割とは軽自動車の所有に係る税でございますが、燃費性能の優れた軽自動車を取得した年度の翌年度の税率を軽減するグリーン化特例について、適用期限を3年間延長するものでございます。 裏面にまいりまして、(3)特定小型原動機付自転車に係る税率の新設でございます。新たに定義された特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードの種別割の税率を2,000円とするものでございます。 最後に3番のたばこ税ですが、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、1本3円相当の引上げを令和6年度以降の適切な時期から段階的に実施するものでございます。今回の法改正案には含まれておりませんが、併せて情報提供いたします。 以上が令和5年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)でございます。 今後の予定ですが、当該税制改正に係る条例改正の時期につきましては、これまで当該年度の第2回定例会にお諮りすることが通例となってございます。 私からの情報提供は以上でございます。

説明が終わりました。質疑はございますか。
たばこ税についてお伺いいたします。 これ、値上げ適切な時期から段階的にということなんですけど、目黒区もたばこ税収が多いのは、ある地域に大きなたばこの卸屋さんがあるということで、たばこ税収が多いという特徴があります。こうなると、段階的って毎回毎回システム改修か何か、卸業者さんとか小売業者さんがすると思うんですよね。こういった値段が上がるからシステム改修しなさいとか、値段票を変えなさいというのは、目黒区は関係ないと思うんですが、どこが司令塔になって指示を出すんでしょうか。いつから変わるから値段票変えてくださいとか、税率変わるからシステムを変えてくださいと。その司令塔はどこなんでしょう。
具体的な事務は区のほうではやっていないので、恐らくなんですが、財務省のほう、あるいは、たばこの許可の関係で厚生労働省等、国のほうから適切な指示、通知等が出るものと考えております。 以上でございます。
たばこの販売店といったら相当な数になりますし、目黒区に大手は少ないとしても、そうするとスムーズに国の通達は、どういう仕組みで行くのかというのはどうなんでしょう。
もちろん国のほうからも周知はしておりますが、あと小売事業者さんは、たばこの組合等に入っていらっしゃいますので、そういったところからも適切な情報提供、情報共有があるものと認識しております。 以上でございます。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)令和5年度税制改正の概要(特別区税等関係部分)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)清掃工場熱源水供給再開の延期について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供(2)清掃工場熱源水供給再開の延期について情報提供を受けます。
それでは、清掃工場熱源水供給再開の延期につきまして、区民センターの施設維持管理を所管します産業経済・消費生活課より情報提供をさせていただきます。 資料ございませんが、口頭での情報提供とさせていただきます。 目黒清掃工場につきましては、本年3月16日から本格稼働する予定でございます。清掃工場からの熱源水供給につきましては、工場の建て替え前から供給を受け、田道ふれあい館と区民センターにおいて工場からの熱を利用してお風呂や温水シャワーなどに利用しておりました。このたび、清掃工場の再稼働に伴いまして、改めて熱源水の供給を受けるための試運転を行いましたところ、区側の配管で蒸気漏れが生じました。現在、蒸気漏れの原因について調査を行っておりますことから、工場の本格稼働に併せて3月16日に予定しておりました高温の熱源水の利用が遅れる見込みでございます。 また、この調査による田道ふれあい館及び区民センターの利用については影響はございませんで、通常の御利用が可能です。 なお、調査の結果、具体的な対応等が分かり次第、改めて御報告させていただきますとともに、本件につきましては本日、都市環境委員会にて目黒清掃工場に関連することですので、清掃リサイクル課より同様の情報提供をさせていただいております。 取り急ぎ情報提供は以上でございます。

説明が終わりました。質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは情報提供(2)清掃工場熱源水供給再開の延期についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)成人になるあなたへ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、資料配付(1)成人になるあなたへ、こちらのほうは資料配付をしております。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上で、資料配付(1)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(2)目黒区中小企業の景況、令和4年度第3・四半期(令和4年10~12月) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、資料配付(2)目黒区中小企業の景況、令和4年度第3・四半期(令和4年10~12月)も資料配付をしております。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上で、資料配付(2)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(3)「地域づくりフォーラム」チラシ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、資料配付(3)地域づくりフォーラムのチラシの配付をしております。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上で、資料配付(3)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(4)「中高年齢者の就労」講演チラシ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、資料配付(4)「中高年齢者の就労」講演チラシを資料配付しております。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

以上で、資料配付(4)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは次に、その他にまいります。 次回の委員会開催についてですが、2月27日月曜日、10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。