// 発言者(18名)
// 発言(201件)

ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、岩崎副委員長、鴨志田委員にお願いいたします。 議題に入る前に若干申し上げます。 例年4月開催の定例常任委員会においては、冒頭の報告事項で人事異動に伴う出席説明員の紹介がございますが、新型コロナウイルス感染症の対策として進行の簡素化を図るため、省略といたします。 なお、進行表の項番5、出席説明員の欄に網かけ、太字で示された説明員が、4月1日付で人事異動でそれぞれ表記の職に新たに就任しています。また、下線が引いてある説明員は、人事異動はございませんが、昇任、兼務解除などにより、表記の職に就任をしています。 それでは、報告事項に入ります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和5年度公益財団法人目黒区芸術文化振興財団の事業計画等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

報告事項(1)令和5年度公益財団法人目黒区芸術文化振興財団の事業計画等について報告を受けますが、報告に先立ちまして委員の皆様にお願いいたします。 報告事項(1)と、報告事項(2)令和5年度公益財団法人目黒区国際交流協会の事業計画等につきましては、本日、財団側からも説明員においでいただいております。質問先が財団側の場合は、これまでの取決めで委員会を休憩して質疑を行うこととなります。委員の皆様方には質疑を行うに当たり、区側への質疑なのか、財団側への質疑なのかをお伝えいただいてから質疑をお願いいたします。区及び財団の双方に質疑する場合は、初めに区側から答弁し、休憩にした上で、財団側からお答えいたしますので、よろしくお願いをいたします。なお、質疑がどちらに対するものか分からない場合は、区側と財団側で調整してお答えいただくということでお願いをいたします。 それでは、報告を受けます。
それでは、令和5年度公益財団法人目黒区芸術文化振興財団の事業計画等について、御報告をいたします。 本件は、芸術文化振興財団から提出されました事業計画等につきまして、議会との取決めに従い、御報告するものでございます。 資料は、最初に、財団全般にわたる課題認識や方向性を示す取組方針。次に、文化ホール及び美術館の事業方針と運営方針を記載しております。 まず、1ページに、取組方針といたしまして、令和5年度は、文化ホールと美術館の指定期間の最終年度となること、また11月に大・小ホールの安全性と機能を向上させるため、舞台機構の更新工事等が行われる旨が記載されております。 また、美術館については、5年度中に、新たな目黒区民センターの基本計画が策定される予定であることから、次代に向けて新たな美術館像の確立が求められております。 そして、令和5年度は、ウィズコロナ、ポストコロナを見据え、インターネット等の映像配信に加え、対面での事業の充実を図り、誰もが身近な地域で芸術文化に親しめるよう、財団一丸となって事業を展開していくという方針が示されております。 次に、2ページ目、目黒区文化ホールの事業方針が6事業、示されております。 1、鑑賞事業は、主催7事業、共催8事業。2、地域の芸術文化・支援事業は、地域の芸術文化団体に対する施設利用や広報などの支援。3、体験・普及事業は、アウトリーチプログラムやワークショップ事業などの実施。4、指定管理事業。5、受託事業として、目黒区文化祭等。そして、6、貸館事業と分類しており、それぞれの具体的な事業内容につきましては、7ページ以降に一覧表でお示しをしてございます。 7ページをお開きいただけますでしょうか。 7ページ以降には、横使いの形で、それぞれの事業ごとに公演名や内容等が記載されてございます。後ほど詳細について御確認いただければと存じます。 それでは、3ページにお戻りいただきまして、運営方針でございます。 運営方針といたしましては、1、ホールの魅力を周知し、地域に根差したホールとして親しまれるよう取組を進めること。2、創造性・発信性のある事業の実施、参加型事業の充実に努めること。3、アウトリーチプログラムでは、実施する施設と連携し、特に児童・生徒を対象にしたプログラムでは豊かな感性が育まれるよう取り組むこと。4、受託事業では、行政や美術館との連携を図り、区民の芸術文化の支援に努めること。5、SNSの活用など、集客力の向上に努めること。演奏会の動画配信など、多様な鑑賞機会の充実に努めること。6、各種助成事業の活用など、収入の確保に努めること。7、ホールの一般利用枠の確保等、利用率の向上に努めることなど、7項目を示しております。 ページおめくりいただきまして、5ページ、目黒区美術館の事業方針が示されております。 まず、1、展覧会事業は、区展を加えまして、177日程度の開館日と、5つの展示で2万4,000人の入館者数を目標として行うこと。2、教育普及事業は、ワークショップやギャラリーツアーなどの実施。3、調査研究。4、区民等の芸術文化活動の支援。そして、5として、区民ギャラリーの運営、この5事業でございまして、それぞれ具体的な事業の内訳につきましては、11ページ、12ページに一覧表で示しております。 11ページをお開きいただきたいと存じます。 先ほどと同様に、横使いの形で、それぞれの事業ごとに展覧会名や内容などが記載しております。詳しい内容につきましては御確認いただければと思います。 それでは、6ページにお戻りいただきまして、運営方針でございますが、1、新たな目黒区民センターの基本構想で示されております「美術館が発信してきた芸術文化の香りを新たな区民センターの敷地に広げる」という役割を念頭に置き、一層区民に親しまれるよう取り組むこと。2、経費の抑制に努めながら事業を実施し、助成金の獲得など収入の確保に取り組むこと。3、SNSを活用した情報発信に努めること。4、子どもの鑑賞活動機会の充実を図ること。5、文化ホールなどと連携し、区民の芸術文化活動の充実に努めることなど、5項目を示しております。 それでは、13ページにお進みいただきまして、今年度の収支予算書でございます。14ページがその内訳表でございます。 13ページ、1の一般正味財産増減の部の1、経常増減の部、そのすぐ下に、(1)経常収益が、①の基本財産運用益から⑨の雑収益までございまして、その下に経常収益計がございます。 当年度予算といたしまして、4億3,863万円余、前年度と比較しまして708万円余の減と見込んでございます。 この経常収益計の下に、(2)として経常費用がございます。①事業費と②管理費支出が大きく項目としてございまして、その下に経常費用計がございます。 当年度予算として4億6,140万円余、前年度と比較しまして1,521万円余の減を見込んでおります。 14ページの収支予算内訳書は、公益目的事業、収益事業等、法人と、会計別に記載したものです。後ほど御確認いただければと思います。 資料の説明は以上でございます。 なお、本日は、公益財団法人目黒区芸術文化振興財団から、中澤事務局長、馬場事務局次長、松浦事業課長。そして、目黒区美術館から橋美術館館長、髙雄美術館副館長にお越しいただいてございます。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
それでは、美術館に関しての2点、お伺いいたします。

どちらで、区側でよろしいですか。
どっちだ。1点は区側だけど、1点は財団になるのかな。

じゃ、どうぞ。
入館目標が2万4,000人ということで、少ないんじゃないかなっていう気がします。一番確か集客したのが荻須高徳展で10万人だったと思うんですよね。スター・ウォーズ展に関しても相当数の入館者があったと思います。やはり税金を使って美術館を運営していくには、もうちょっと入館数を引き上げるべく、工夫とか努力とか必要だと思うんですけど、目標数についてもっと上げるべきじゃないかということが1点。 2点目は、美術館が発信してきた芸術文化の香りを新たな目黒区民センターの敷地に広げるということで、これ大賛成で、ぜひ新たな区民センターでは、美術館とほかの施設が一体型になるわけですから、再開発に当たり、ぜひぜひ敷地全体に芸術文化の香りをお願いしたいと思います。 その中で、民間から設計案が出ますよね。その民間からできた設計案を選定するわけですけども、じゃあどう民間事業者と連携して、設計に参画するのか、または敷地全体に美術文化の香りを広げていくか、どのように連携していくのか、お伺いします。 以上2点です。
では、質問2点目から先に、区側からお答えさせていただきます。 委員御質問ありました、新たな区民センターの中で、民間事業者が入っていく中での設計案に、どう区が携わっていくかという御質問でございます。 区民センターの設計等につきましては、所管課は現在、資産経営課というところが担当でございますけれども、目黒区美術館の担当所管としての御意見としてお答えいたします。 まず、目黒区民センターの建て替えによって、目黒区における美術の振興を図って教育及び文化の向上に資するという美術館条例の設置目的が変わるわけではございませんので、まず、その点を民間事業者と連携を取るというところがまず1点。 具体的に、民間事業者からの設計案が出た際に、区民センター一体として、どのように今まで行ってきた芸術文化の香りを敷地全体に広げるという施設整備の方向性を詰めていけるかというところについては、資産経営課及び美術館等の意見を酌みながら、設計を進めていきたいと、現段階ではそのように考えております。 以上でございます。

続いて、財団側の答弁になりますので、議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
1点目、課長の答弁いただいたんですけども、設置目的は変わらないとか、民間と資産経営課と連携して、文化もやってく、全然答弁が明確じゃないっていうか、展望がないっていうのかな。ここに目標を掲げてくるからには、こうやって美術館の歴史を生かしてきたポリシーとか、目標を持って、こうしたいっていうような主体性が必要だと思うんですよ。民間頼りじゃなくて。民間から設計案が出てくるのは、もちろん分かりますけれども、そこにこれまで養ってきたものをどうやって敷地全体に広げていくかっていう、作品も何千点と保有しているわけですし、それをどう活用するのか。 あともう一つは、美術館にこだわるのは、これだけの美術館、三十何年たってながら、目黒区民の中で美術館があることを知らない人も多いわけですよ。ってことは、それは発信力が弱いってことだから、いろんな理由があるかもしれないけれども、SNSやっています、どうのこうのと言っているけれども、今美術館の存続を望む声があるけれども、結局、その声がある一方で、美術館のことを知らないって人も多いわけですから、もっと、目黒区は芸術文化、香り高いまちっていうことも掲げているわけですから、もう少し、1点目の区民センター、ある意味チャンスなんですよね。美術館が変わるチャンスだし、目黒の芸術文化を、認知度を高めるというか、香り高いまちにする、このチャンスを生かすには、もっと資産経営課だけじゃなくて、担当課が主体的にポリシーを持って、考え方を持ってやっていただきたいんだけども、いかがでしょうか。 2点目はいいです。結構です。財団のほうは結構です。
今、委員から再度の御質問いただきました。 1点目、これまでの取組をどのように発信していくかというところでございますけども、新たな区民センターにおける美術館機能の基本的な考え方といたしまして、今まで美術館が他の美術館に先駆けてワークショップ等を行ってきたということについては、館全体として、ほかの機能と連携したワークショップ等を充実させて、子どもから高齢者まで気軽に芸術文化活動を行うことを美術館の機能としても、まず掲げております。 2点目、発信力の強化ということにつきましては、現在の多様なライフスタイルですとか、ICT環境の変化を踏まえて、デジタルやインターネットの技術を活用した新しい美術館サービスの導入や環境整備などを行いまして、より多くの区民が芸術文化に関する情報を身近に感じることができるように、今までの取組をより一層強化して工夫をしてまいりたいと、そういったことを新たな区民センターの中で発信することができるように、区としても努力をしてまいりたいと、そのように考えております。 以上です。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。よろしいですか。

区側にお聞きしますが、今の美術館の件なんですけれども、今年度の事業方針ということですので、今現存する美術館での事業の在り方ということで、今回、事業方針や運営方針が示されているという側面と、それから、今議論にもあったように、新たな区民センターの基本計画の中で示されている、将来的な美術館の在り方というものとあるんですけれども、この財団との関わりというようなことだと、今現存する美術館は、もちろん今の財団が指定管理者として指定をされていて、管理運営を行っているということなんですけれども、ただ、その新しい基本計画で示されている美術館の姿というのは、今現存する美術館ではなく、複合施設の中で運営されるというような方針が示されているということで、我々は今の美術館、非常に建築の価値もあるということで、非常に今の美術館を置くべきだというような考えを持っているんですけれども、将来的に今の財団が将来の美術館において指定管理者として指定されるかということについては、今の段階では全く白紙だと、分からないというような下で、ここにあるような区民センターの建て替え後の美術館の在り方を、区と今の指定管理者である財団とが具体的な意見交換を行っていくというようなことについては、どうなんでしょうか。それが果たして、将来の美術館を考える上で、有効というか、今の指定管理者と区の立場ということでいえば、どうなのかという、ちょっと疑問があるんですが、その辺はいかがお考えかということです。 以上です。
委員から御質疑ありました、現在の芸術文化振興財団が将来的にも新たな区民センターの管理を担っていくのかという御質疑であったかと思います。 区側といたしましては、現在、美術館の指定管理業務を担っています目黒区芸術文化振興財団につきましては、これまで35年間にわたるノウハウもございますし、経験の蓄積がある、及び、施設の維持管理ですとか、美術作品の保管等に生かすことができているというふうに認識しております。 また、ワークショップの開催ですとか、質の高い企画展の開催、美術館のボランティアも有効に活用しておりますし、地域に根差した施設の活動としても高い評価を得ていると、そういうふうに認識しております。 したがいまして、今後も継続的に区民に芸術文化を提供するということ、及び、よりよい芸術文化に触れる機会の創出ということを考えますと、指定管理者制度ということになりますけども、目黒区芸術文化振興財団への指定管理業務の委託ということを想定した検討を現段階では進めていくというようなことを予定しております。 以上でございます。

今、財団に引き続き、区民センターの建て替え後ということを見据えて財団にというようなお話もありました。 そうなってくると、これまでの現存する美術館の管理運営の在り方、それから単体で残るか、複合施設になるかということであれば、複合施設にするんだというのが今の区の考え方ですけれども、そういう場合の想定された、この管理運営の在り方ということについては、当然変わっていく部分が想定されるんですけれども、その辺については、美術館としてのこれまでの管理運営の在り方をはじめ、事業の在り方などについても、どうしていくのかということが問われていくと思うんですが、そういうものについては、どのようなテンポで今後検討なされていくのか、その辺についてお伺いします。 あと、もう一つ、これは芸文側ですけれども、これまでの職員体制のことですけれども、前年度の職員体制と、今年度の職員体制ですが、学芸員などの専門職を含めた全体的な職員配置に変更があるのかないのか、その辺は聞いておきたいと思います。 以上です。
それでは、1点目の質問に答弁させていただきます。 新たな区民センターにおける美術館機能の指定管理業務ということで、複合施設になるのか、専門施設になるのかということがまず1点ありますけども、区といたしましては複合施設の方向で進めているということについては、おっしゃるとおりかなと思います。 運営のやり方についても、これから複合施設ということになれば、今までのやり方がそのままできるかということについては、これから検討していく必要があると思いますが、一旦その民間事業者がこの後設営に入っていく中で、その民間のグループ全体と連携した形で、柔軟な、時代に応じた運営ということで、区としては求めていきたいというふうに考えてございますので、現段階の目黒区芸術文化振興財団についても、そういった柔軟な運営ができるというふうな形で検討を進めていきたいと、そのように考えております。 以上でございます。

議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 岩崎副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。

協会さんに伺いたいと思います。

それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
おはようございます。 ちょっと簡単なことでございまして、令和5年度事業計画でございまして、恐らく財団さんのお答えになっちゃうかもしれないんですが、できましたら区のほうからお答えいただきたいんですが、収益事業、これ、この表の中のどれでしょうか。まず、それをお聞きします。

では、財団側の答弁になりますので、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 川端委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和5年度公益財団法人目黒区芸術文化振興財団の事業計画等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)令和5年度公益財団法人目黒区国際交流協会の事業計画等について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)令和5年度公益財団法人目黒区国際交流協会の事業計画等について、報告を受けます。
それでは、令和5年度公益財団法人目黒区国際交流協会の事業計画等について御報告いたします。 本件は、国際交流協会から提出されました事業計画等につきまして、議会との取決めに従い、御報告するものでございます。 まず、資料をおめくりいただきまして、今年度の国際交流協会の事業方針でございます。 令和2年1月からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により、様々な協会事業を休止せざるを得ない状況にございましたが、その後は最新のICT技術を活用し、オンラインによる持続可能な事業形態への転換に取り組みました。また、区内のボランティア団体の皆さんとも連携、協力を行い、新たな課題に対応した事業も立ち上げております。 引き続き、外国人の方の意見やニーズを把握しながら、さらなる利便性の向上に努めるとともに、ボランティアとして関わっていただいている方々や団体の皆さんがより主体的に活動できるような環境の整備をしていくこととしています。 また、ウクライナ避難民に対する生活全般の適切な支援につきましても、継続して行ってまいります。 事業方針といたしましては、1点目、「めぐろ多文化共生推進ビジョン」の実現へ向けたさらなる事業展開と新たな課題に対応した外国人支援の強化。2点目、効率的な事業展開に向け、ICTを活用した事業の再構築の大きく2点を掲げてございます。 2ページ目から4ページ目にかけまして、事業計画書として、1号事業から6号事業までが記載されております。それぞれ、国際交流事業、外国人支援事業、国際交流並びに外国人支援に関する調査、研究、広報活動、4ページ、地域の国際交流活動団体との連絡、調整及び支援、国際交流ボランティアの発掘と支援、そして最後に、その他この法人の目的を達成するために必要な事業の大きく6点にわたる事業の具体的な内容を一覧表でお示ししております。 続きまして、5ページ目には今年度の収支予算書でございまして、7ページ目がその内訳表ということでございます。 5ページ目、確認していただきまして、1番、一般正味財産増減の部の1、経常増減の部、そのすぐ下に、(1)経常収益が、基本財産運用益から雑収益までございまして、その下に経常収益計がございます。 当年度予算といたしまして5,662万円余、前年度と比較して920万円余の増を見込んでございます。 ただいまの経常収益計の下に、(2)として経常費用がございます。経常費用大項目として、事業費と管理費がございまして、その下に経常費用計がございます。経常費用計が5,759万円余、前年度と比較いたしまして1,066万円余の増を見込んでございます。 続きまして、7ページを御覧いただきますと、(1)経常収益計の内訳がございまして、公益目的事業会計では4,847万円余、法人会計で815万円余となっております。 また、(2)経常費用計の内訳といたしまして、公益目的事業会計で5,000万円余、法人会計で758万円余となっております。 資料の説明は以上でございます。 なお、本日は、公益財団法人目黒区国際交流協会から、森事務局長にお越しいただいております。 説明は以上です。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
MIFAは大変ボランティアが活発で、非常に参加者が熱心で、組織として大変評価しております。国際交流フェスティバルも、今年度は開催予定という、こちらも外国人の方を含め、日本人の方が年齢を問わず、非常に楽しめるフェスティバル、これも大変評価しております。 その中で昨年からウクライナ避難民の支援をしているわけですけども、現在、避難民が増えたかどうかが1点です。 昨年、区民まつりでもウクライナの避難民の方が御夫婦でバイオリンを弾いて、バレエを踊っていただいたりとか、あと、いろんな講演を開催したりとかっていう、こういうステージの場っていうのも非常に避難民の方にも大事だと思うんですけども、こういった支援を続けていくのかどうか。 この2点お伺いします。

すみません、協会側の答弁になりますので、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

区と協会さんと、どっちも伺います。 まずは区に対して伺うのが、私からもウクライナの生活支援の関係で、このMIFAさんに委託をせずに、区が直営でやっている生活支援があれば、生活支援に限らずかもしれないんですけれども、支援があれば教えていただきたい。これが1点目。 それから、もう一点が協会側になるんですが、このまま続けて大丈夫ですかね。

どうしましょうか。質問自体がということですね。

じゃ、まず、区側に伺って。

まずは区側とやり取りを。

じゃ、まずは1点です。お願いします。
では、御回答させていただきます。 直接の金銭的な支援ということは、区側は直営では行っていないんですけども、具体的に区で行っている支援といたしましては、令和4年度でいいますと、日本赤十字社を通じた救援金の受付、それと、避難民の方が目黒区に来られたときに、文化・交流課が窓口となって、ワンストップで相談窓口を行っているということが2点目。それと、現在終わっているんですけども、クラウドファンディングを立ち上げて、そういった支援金を受け付けていました。それを発展させて、現在ではふるさと納税の1項目として寄附募集を開始しているということ。それとあとは、目黒区のホームページをウクライナ語対応にしているということ。あとは、令和4年度でいえば、ウクライナ避難民のチャリティーコンサートを実施したということで、そこでの寄附金についても寄附を募っているというところが区での支援ということでございます。 以上でございます。

ありがとうございました。 そしたら、ここからは協会さんに伺いたいと思います。

それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

では、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

では、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 関委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

財団側で。

それでは、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 岩崎副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。
1点だけ、お聞きしたいと思います。 協会のほうなのかなとは思うんですけど、基本的な考え方ということなんで、そちらでいいのかな。

じゃ、質問を先にどうぞ。
よろしいですか。 コロナ禍ということで、この3年間いろいろと御苦労されたんじゃないかなと思いますけれども、事業の基本的な考え方というところによると、オンラインだとか、新しい課題に対して事業を立ち上げてきたということでありますが、やっぱり相対して、いろいろと進めていくっていう、顔を見ながら相談だとか、いろんな形が、今まではやってきたのかなと思いますけれども、やはりコロナ禍がこの5月から大分一気に変わってくるのかなとは思うんですけれども、今後のそういうフェース・ツー・フェースという部分というのは、特に僕は必要じゃないのかなと思っておりますけれど、そういう部分というのは進めていくんでしょうか。 また、既にもうやっぱりオンラインが主流になっちゃっているのかなっていう感じもするんですけれども、その辺とかいかがでしょうか。

じゃ、協会側の答弁になりますので、議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 そうだ委員の質疑を終わります。 ほかにございませんか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)令和5年度公益財団法人目黒区国際交流協会の事業計画等についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)目黒区住区会議室の次期指定管理者の選定等における方向性について(案) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)目黒区立住区会議室の次期指定管理者の選定等における方向性について(案)の報告を受けます。
それでは、目黒区立住区会議室の次期指定管理者の選定における方向性について御説明いたします。 資料ですが、右上四角囲みの生活福祉委員会資料と、別紙、目黒区立住区会議室における指定管理者制度実施方針(案)の2つとなります。 まずは、生活福祉委員会資料を御覧ください。 項番1の経緯等でございます。 目黒区立住区会議室におきましては、目黒区の指定管理者制度活用の基本方針に基づき、平成21年度から住区住民会議を指定管理者として、公募の特例により指定し、令和6年3月で今期の指定管理期間を満了となります。 令和6年度から次期指定管理者の選定については、住区住民会議がこれまで果たしてきた役割を踏まえつつ、現状の課題解決、貸室の在り方見直しの基本的考え方を視野に入れ、住区住民会議が地域課題解決のための協議組織として、役割をこれまで以上に発揮できるよう、導入可能な住区会議室から試行的に民間事業者への切替えを行うこととしました。 このことについては、令和4年2月の生活福祉委員会へ報告を行った上で、住区住民会議連絡協議会へ民間事業者導入について説明をし、同年6月に、各住区住民会議に意向確認を行ったところであります。 その結果、これまで同様、住区住民会議へ公募の特例による指定管理者の指定とともに、一部の住区会議室については、民間事業者の導入を行うことといたしました。 項番2は、民間事業者の導入を行う住区住民会議と対象施設であります。 8住区9施設で、民間事業者を指定管理者として公募を行うこととしております。 次の項番3の、次期指定管理期間における指定管理者の選定の実施方針でございますが、別紙、目黒区住区会議室における指定管理者実施方針に基づき、選定を行っていきます。別紙につきましては、後ほど御説明いたします。 裏面を御覧いただきまして、項番4の今後の予定についても、別紙、実施方針、項番8と重なりますので、後ほど御説明いたします。ここでは割愛いたします。 恐れ入りますが、別紙、目黒区立住区会議室における指定管理者制度実施方針(案)を御覧ください。 項番1の本実施方針の位置づけでございます。 基本方針では、指定管理者の選定の考え方として、原則公募により、指定管理者を選定することとしておりますが、住区会議室は、設置の目的や施設の管理が区のコミュニティ施策と密接に関連することから、公募の特例を適用し、各住区住民会議が指定管理者として、管理運営を行ってきたところであります。 次期指定管理者の選定に当たっては、生活スタイルや意識、社会的な活動機会の多様化を背景に、指定管理者制度の趣旨を生かした公募による指定管理者の選定方法とともに、これまでの公募の特例による管理運営の在り方も一定の意義があることを踏まえ、両方法を併用し、地域の実情に合わせ選択し、施設の管理運営を行うこととしました。 本実施方針は基本方針に基づき、次期指定管理者の公募による選定方法、指定手続などを定めたほか、公募の特例を適用し、住区住民会議の管理業務を継続して行うための評価に関する方針を定めるものであります。 項番2の選定評価に関する基本事項ですが、住区会議室条例第16条第1項の規定に基づき、提出された申請書などを基に、評価項目に従って総合的に評価を行っていきます。 (1)、(2)は公募の対象施設、単位として、6ページの別表1の1から9の施設となります。 また、(3)は公募の特例の施設でありまして、同じく6ページの別表2の1から15の施設となります。 (4)の評価の考え方ですが、1から5の考え方に沿って評価項目を定めることとしております。 (5)の評価項目ですが、(4)の評価項目の考え方に基づき、公募の被選定者たる指定管理者については、民間事業者の持つ技術やノウハウを生かした管理運営を行うものとなっているか、公募の特例の被選定者たる住区住民会議が、住区会議室を拠点として、コミュニティ形成に資する取組を行うものとなっているか、①から③の各項目に従って判断し、評価していきます。 項番3の選定評価委員会の設置等、役割及び手順でありますが、(1)区として、指定管理者候補者を選定評価していくため、住区会議室指定管理者選定評価委員会を設置いたします。 (2)公募の指定管理者の評価手順でありますが、第一次評価、第二次評価を経て、指定管理者候補を決定していきます。 (3)は、公募の特例の指定管理者の評価手順となります。こちらはこれまでと同様、事前評価、選定評価委員会評価により評価を行っていきます。 こうして指定管理者候補を決定し、議会に指定の議案を提出し、区議会の議案を経て指定管理者を決定していきます。 項番4、評価に関する情報の公表でありますが、評価項目や選定評価委員会の構成員を、公表を行います。 項番5の指定手続に関する基本事項ですが、(1)が公募の指定管理者に係る管理業務の範囲、(2)が公募の特例の管理業務の範囲であります。 公募の指定管理者には、施設の維持管理業務を行っていただくということで、ウとエの項目に関し、公募の特例の管理業務より多くなっております。 (3)の指定管理期間でありますが、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間であります。 (4)の貸室の在り方見直しについてでありますが、住区会議室は、令和7年度以降、区民交流活動室(仮称)に機能移行することとなり、住区会議室条例を廃止するとともに、区民交流活動室条例(仮称)を制定することとなります。 次期指定に当たっては、令和5年度中に指定議決を経ることとなりますが、新条例が制定された後は、改めて区民交流活動室の指定管理者として、残る4年の指定管理期間について、指定管理者として指定議決を行うことについてであります。 (5)の個人情報保護については、区と締結する協定書及び個人情報に係る覚書により、個人情報の保護を図っていただきます。 (6)は利用料金制を適用しないこと。 (7)は、指定管理者の継続的評価については、指定管理者の管理運営状況等を継続的に評価していくことを記載してございます。 (8)は、公募においては、管理経費(参考金額)を示し、公募の特例においては、従前どおり、管理従事者に関わる経費とするものであります。 (9)は、兼業の禁止ですが、記載のとおり、条例により、当該指定管理者については議員等の兼業を禁止するものであります。 項番6の公募の指定管理者の募集に関する基本事項ですが、最も適切なサービス提供者を選ぶために、業務管理の内容、募集条件並びに選定に関する事項を定めた募集要項を定めます。 項番7の公募の指定管理者の応募に関する基本事項ですが、(1)の応募時点において施設管理運営業務の実績があることから、(6)の暴力団に関することについてであり、記載のとおりであります。 項番8の今後の予定ですが、左が公募の特例、右が公募となっております。 6月に募集要項について当生活福祉委員会に報告を行った後、募集要項を配布し、7月に申請書の受付、8月から9月にかけて選定評価、10月から12月には指定管理者候補者の決定、仮協定締結、区議会への議案の提出を予定しております。御議決をいただきましたら、12月には選定の公表、令和6年4月から選定された事業者による指定管理業務を開始いたします。 説明は以上であります。

説明が終わりましたので、質疑を受けます。
住区住民会議、それぞれ地域で様々だなと思う反面、効率化される面があるんじゃないかなと思ってます。 それで、今、住区の管理業務は、大体もう単価が決まっていて、一律に各住区に補助金という形で出しているわけですけども、これ民間に委託となると、従事者に対する報酬っていうのは、民間がそれぞれの裁量で決めるのか、もしくは区が一定額を決めて、民間に均一に報酬にしてくださいというのかどうかが1点目です。 9つの住区管理を行っている方たちが、民間委託になったときに、そこで継続して管理業務を行いたいっていう場合はどうなさるのか。 この2点お伺いします。
1点目の経費でありますが、これは民間事業者のほうで経費を決定していくということとなります。 2点目につきましては、現在、住区会議室の管理事業者、有償ボランティアとして、施設の運営管理を行っていただいております。区では住区会議室の継続に当たり……、ちょっとお待ちください、すみません。失礼しました。誰を何人雇用するかは、雇用主たる当該民間事業者の経営判断となるため、現在従事者を継続して雇用できるよう求めることはできないと考えております。 しかし、当該事業者には地域コミュニティの形成に資する運営管理を求めていくため、窓口を担当する従事管理者を募集する際には、地域コミュニティへの参加、協力を要件とし、極力、住区内の区民の確保に努めることという内容を、民間事業者と協議をしていきたいというふうに考えております。 以上です。
1点確認で、先ほど現在の入所ボランティアの方は一律の金額だけども、これ、民間委託が数社になるかどうなのか分からないんだけども、区のほうが総額を、委託費を示して、あと、人件費に関してはそれぞれ事業者が決めていいよということでよろしいでしょうか。
委員のおっしゃるとおりでございまして、事業者のほうにその辺はお任せしたいなというふうに考えております。経費のほうは、お任せということになります。 以上です。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

まず1点だけ伺いますが、今回、民間事業者を導入するに当たって、例えばシルバー人材センターなどの公益財団法人さんは選定の対象になれるのかどうか。特にこのシルバー人材センターについて伺いたいのが、5ページに、応募に関する基本事項で、次の要件を全て満たす法人その他の団体であることとありまして、この(1)に応募時点において、施設管理運営業務の実績があることとなっております。シルバー人材センターさんだと、例えば駒場公園の和館の管理、清掃みたいなことをされていますけれども、そうすると、この要件に、管理運営業務にこれは該当するのか。それとも、今回の趣旨として、やっぱり民間の力を活用したいっていうことで、そういうシルバー人材センターさんとかではなくっていう方針なのか。まず、そこだけ確認させてください。
従事者の件でありますが、区としては、一応ビル管理業者とか、そういったところを一応考えてはいましたが、要件に沿えば、シルバー人材センターでも指定管理者として指定することは可能だというふうに考えております。 以上です。

ありがとうございます。 そうすると、今の時点で答えられなければ、答えられませんでいいんですけれども、要件に該当すればっていうことで、シルバー人材センターさんは、この施設管理運営業務っていう内容がちょっと分からなかったので、確認なんですけれども、この要件に該当するのか、それとも、単純な清掃業務とか、そういうところしかやっていないので、該当しないということなのか。今時点で答えられなければ全然いいんですけれども、教えてください。
今の時点では、一応そこまでしか、ちょっとお答えできないところでありますが、いろいろな書類を提出していただきます。事業計画であったりとか、そういったものを見た上で審査をし、それで業者選定、候補者を決定していくというふうになります。 以上です。

ありがとうございました。 それから、話が変わるんですけれども、表1枚目の1ページで、2番で民間事業者の導入を行う住区ということで9つ書いてあります。 今回の報告、あくまで方向性についての(案)なので、あえてお伺いするんですけれども、この1から9番までに挙げられている、ある住区住民会議の、実際にこの住区センターの管理を昨年度まで行っていらっしゃった方から聞いたんですけれども、その住区住民会議では、幹部のほうから実際従事されている方に対して、民間委託することについての是非だとか、希望だとか、そういうのを一切知らされていなかったと。もうあくまで幹部の方だけで民間事業者導入しますって決められてて、いまだに説明がないんですと。説明がないままに、地域振興課の方とか、サービス事務所の方とかが来て、新年度の備品の確認とかされてて、何かどうなんだろうなっていう話をされていたんですけれども、改めて地域振興課さんとして、どういう住区住民会議に対して言われ方をしていたのかなと。 要は、ちゃんとその従事されている方にも希望、意向を取ってください、調査してくださいっていうことまで本来伝えてやっていくべきだったんだろうなと。あまりにその管理されている方が知らないっていうのは、おかしいんじゃないかなって思っているんですが、何かそこについて、区としての見解があれば伺います。
この意向の確認なんですけども、令和4年2月17日の日に、住区住民会議連絡協議会で説明し、その締切りを6月24日まで、大体4か月ほど期間を取ってあります。その間、住区住民会議のほうでも総会等を開いていただき、その民間事業者への移行っていうのを、そこで諮っているはずであります。 ですから、一応区としても、住区住民会議の中ではそういった内容がある程度浸透しているんではないかということで、というふうに認識をしております。 以上となります。

そうしますと、総会を開いていただいて意向を諮っているはずだということでしたけれども、実際に総会を開いて、意向をどのように確認されたのかということを、もう一度、この9か所を確認いただきたいなと。ちょっと浸透していないんじゃないかなと、私は聞く限り思っているんですけれども、いかがでしょうか。
今、課長が申し上げたとおり、昨年、どこの住区住民会議においても総会を開いて、そこできちんと説明した上で、皆さんの総意をもって民間事業者導入を決める、あるいはこのままでいくということを確認してまいりました。 その後、いろいろ意見があるところもありますけれども、それは住区住民会議の中できちんと説明をし、対応していただいているということを、私どもは確認しているところです。 これまでも、その総会、住区住民会議の協議会に投げただけではなくて、地区ごとに行われている住区の連絡会がありますので、そこでも何回もお話をした上で、ここに至ってきているところでございますので、今後は進める方向でやることは、進めるというところでやっていきますけれども、改めて意向の確認ということはするつもりはございません。 以上です。

その方も、何か反対とかそういうことではなくて、異論があるとか、そういうことじゃなくて、単純に聞いていないっていう、諮られていないっていう認識だったんですね。なので、この意向を改めて聞いてほしいということではなくて、きちっと手続を踏まれたかどうかを確認されたのかということで、私は質問させていただいたので、改めて確認したということでよろしいのか。
私どもは、住区住民会議で、総会で議決を得たということを確認した上で、昨年、意向確認の結果を受けていますので、確認していると認識してございます。 以上です。

分かりました。それであれば、そうなんだろうと思います。 それから、今度は特例というか、今回、民間事業者を導入しないところについてなんですけれども、これも従事されている方から、ある住区では、年度ごとに、その管理に従事される方に、来年度も従事されるかどうか、意向を諮る覚書みたいなものを毎年毎年書いていただいているという話。ただ、ほかの住区ではそういうの一切なくっていう話をいただきました。何かそういう、従事される方に対して、どういう手続踏んでくださいみたいなルールが区としてあるのかどうか。もし、ないんであれば、これも必要なんじゃないかなと思うんですけれども、何か指導まではいかなくても、何か助言みたいな形で、区としてちゃんとやっていくべきなんじゃないかなと思ったんですけど、そこの部分、どうでしょうか。
住区住民会議に対しては、運営マニュアルというのを配布しております。また機会を見て、先ほど部長もおっしゃったように、地区の協議会があります、そういったところでいろいろと相談に乗りながら進めているところです。 もしそういった、従事者に対する覚書みたいなものっていうのが、ないということはないと思いますが、そういったものをちゃんと取るように、今後も指導していきたいというふうに考えております。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
若干、他の委員とかぶるんですけれども、これ意向確認ってあるんですけれど、具体的に、これはあれですか、指定管理を継続したいかしたくないかという意向なんでしょうか。こんな言葉じゃちょっと分かりませんで、そこをまずお伺いしたい。 その次に、公募と、これ前回もそうですけど、公募の特例、これ住区分かれているわけですけれども、これ、なぜこうなったかっていう、単純に、公募の特例をまたさらに5年間もあなたたちがやるんですかっていう意味でお聞きしたいと思います。 3つ目、これ最後にしますけど、これ公募されて、誰も手を挙げなかったらどうなるのか。公募の特例によって評価が非常に著しく低い場合も聞きたいと思います。 以上です。
意向については、先ほど言った期間で意向を確認しました。書面で提出してもらうような形で、たしか公募のほうを選択するかとか、そういった形で書面で提出をしていただいているところです。 2点目の特例をなぜ続けるかということに関しては、住区住民会議におきましては、コミュニティ活動を行う上で施設を一体的に管理運営をしていきたいと、コミュニティをしていく上での施設を一体的に管理して行っていきたいという住区が多くございます。そういったところについては公募の特例によることで、今後も継続していきたいというふうに考えております。 それと3点目ですが、手を挙げなかった場合の件であります。これについては、一応区としてもなるべく手を挙げていただくような形で公募をしていきたいというふうに考えておりますが、もし手が挙がらなかった場合については、今後スケジュールを少しずらすとか、もしくは住区住民会議とまた協議を行いながら、今後どうしていくかっていうことを進めていきたいというふうに考えております。 以上であります。

ごめんなさい、答弁は終わりでしょうか。
すみません、あと評価が低い場合についてですが、区から運営評価を毎年行っております。区からの改善を求めて、その改善等を見て再度評価していくというふうに考えております。 以上となります。
ありがとうございます。 私もちょっと理解がそこまで詳しくなくて申し訳ございません。その意向確認という部分の、何の意向だというところ、そのペーパーを私知らないものですから、わざと聞いたところでございます。 あと、箱なくして住区住民会議っていうのは、そもそも成立するんでしょうかという点をお聞きしたいと思います。 いわゆる様々、2月の私どもの生活福祉委員会に提出されています資料を見る限り、今現在の課題が、例えば町会と重複していたりとか、様々なことが書かれていらっしゃることを認識した上で、民間事業へということでございますので、これある意味、これは箱が外れれば、もうそこの住区は解散であると、そういった認識をしてもよろしいんじゃないかと、私思っておりますし、公募がなければ、当然年度もしくは期間延長ということでございますし、ちょっと来年新しい目黒区長ができるかもしれませんので、こういったところは、また5年間変わらないメンバー等で、特例措置と言いつつ評価して、結局継続のお願いという、なぜか主導が、彼ら側の意向を確認しなきゃいけないという点は、非常にスピードが遅くなってしまう。問題解決はここまで認識しているのに、皆様共通に認識しているのに、結局何も踏み出せないっていうことになり得るんじゃないかなと思っておりますので。 これ実際公募、手を挙げる方はほとんどいらっしゃらないですよ。法人なり団体となると、相当厳しいんじゃないかなと思いますけれど、その点、一旦踏みとどまるっていうことでもよろしいんじゃないかと思うんですけど、そこで精査して、ばらばらに意向が出てくる。特例をまだ継続、しかも5年継続ってことになってしまう。区有施設の建て替えと同時に、これをもう決めていかないといけないのはよく分かるんですけれど、ちょっとこれ、むしろ分裂というか、今までせっかくやっていただいた住区さんある中で、一方で1つだけ、ばらばらに公募が決まって、1つはまた停滞してというか、ストップしていくという、なぜか旗振りがうまくできていないんじゃないかなと思うんですね。 ですから、その点どうでしょう、取りやめる方向も考えて、慌ててやると、本当に歯抜けみたいになってしまっても困りますんで、そこら辺のスケジュールというか、決め方、もう一度精査されてもよろしいんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうか。
先ほどと答弁が同じになりますが、4か月かけて住区住民会議のほうに意向を確認しております。ですから、区としてもその意向に沿った形で民間事業者を導入したいというふうに考えております。 箱が外れたということのお話でありましたが、住区住民会議は地域の課題解決のための協議組織として、区として見ております。その役割がこれまで以上に発揮できるように、そういったことで民間事業者を導入していきたいというふうに考えております。 答弁は以上です。

川端委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

住区会議室の指定管理者制度ということですけれども、民間事業者を対象に公募するという対象は、これは住区会議室というよりも、住区センターという建物そのものを指定管理者に管理運営を任せるという内容ですよね。 ですから、構成施設というところに書いてあるように、住区会議室だけでなく、児童館、学童保育クラブ、それから老人いこいの家とか、あと田道だと、高齢者センターなどあるんですが、これはそうすると、この公募の対象施設の住区センターは、その中に入っている、いわゆる児童館とか学童とか、そういうところも含めて、この住区センターの指定管理者が一括して管理運営するというようなことになっていくんでしょうか。ちょっとその辺を聞きたいと思います。 以上です。
今御質問のあった件でございますが、確かに住区センターということで、施設の運営管理というのはお任せすることと考えております。 ただ、これはどういう形で管理運営をしていくかっていうところについては、福祉部門とか、そういったところと今後協議していくふうに考えております。 以上です。

住区会議室については、公募対象の公募によって指定されるであろう指定管理者が管理運営するということですけれども、老人いこいの家などについては直営でやっているというところ、ありますよね。高齢者センターについては、今実際に指定管理者がこの施設の運営をやっていると、児童館、学童については直営でやっているところもあれば、業務委託でやっているところもあるというような関係になっていますが、そういう、これまでのここの住区センターの中に入っている住区会議室以外のその施設については、住区センターとしての指定管理者の指定とは違う形でのその指定を残していくのかどうか、あるいは今直営としてやられている施設についてはどうなっていくのか、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
住区会議室以外の運営管理については、行っていかないというふうに考えております。 清掃と、あと施設の維持管理については、業務委託を行っていくというふうに考えております。 委託する部分については、施設管理がメインとなりますので、そういった形となります。今、老人いこいの家の受付窓口等については、今後は所管課と協議をしていくというふうに考えております。

そうすると、3ページに書いてある、この一番下の星印のところに清掃業務や警備業務等、いわゆるビルメンテナンス業務は含まないと書いてある部分については、これは公募の特例の指定管理者の話ではなくて、公募の民間事業者の指定管理者に係る管理業務の範囲も、この清掃業務や警備業務などビルメンテナンス業務は含まないということを表しているのでしょうか。ここの解釈について、ちょっとよく分からないので、もう一度説明お願いします。
この(2)の部分については、公募の特例の施設というふうに考えています。 ですから、この特例に関して、住区住民会議が行う運営管理については、清掃業務、警備業務、いわゆるビルメンテナンスを含まないというふうに考えております。 公募のほうは、そういったビルメンテナンス業務を含んだ形で運営管理、管理業務を行っていただくように考えております。 以上です。

そうすると、公募によって指定される指定管理者の範囲業務は、住区センターという建物の管理ということで、その住区会議室以外の施設についての管理運営については、住区センターの管理運営を行う指定管理者とは、それは同じではないということですか。
今、副委員長がおっしゃったとおりで、今まで、(2)の公募の特例の部分のアスタリスクのところは、区が直接行ってきているところです。今回民間事業者が入る公募の施設につきましては、(1)のウ、エにあるように、清掃業務とか、それからほかの警備業務とか、そのものについては民間事業者にお願いしようと考えています。 そのため、住区センターの中には構成施設、児童館とか、老人いこいの家が入っているとこもありますが、そこについては、あくまでも施設管理というところの事業をお願いするだけであって、建物の管理ということのお願いだけであって、そこを運営する、例えば老人いこいの家、児童館については、それぞれの所管が今までどおり事業を行うと、そのように御理解いただければと思います。 以上です。

分かりました。 公募による指定管理者による管理業務の内容は、公募の特例による指定管理者よりも、ウ、エ、オという形で広がるということですが、要するにセンター全体の維持管理を目的とした小修繕ということについては、それはセンターの中に入っている、いろいろ施設全体について、小修繕については、その指定管理者が手当てして、小修繕に関わる部分はやっていくというようなことでよろしいかということと、あと、施設の適正な使用の確保に関する業務というのは、具体的にどういうふうな業務が想定されるかということと、その他、区長が必要であると認める業務というのは、これは指定管理者による自主業務のようなものかなというふうに思うんですが、その辺はどういうものを想定しているのかということをお聞きしたいと思います。 以上です。
(1)のウに当たる部分、小修繕に関する部分につきましては、金額とか、小修繕の内容にもよりますけれども、区のほうと協議しながら、直接事業者がやる部分、あるいは所管と相談しながら、区が直接行う部分、そういうのも出てくると思いますので、それは今まで公募の特例が入ってきたときも、そのようにやってきましたので、それを今後、民間事業者にお願いしていくと考えています。 それから、施設の適正な使用の確保でございますが、そもそもの住区会議室の使い方、そういったものについて、公平公正にちゃんと登録団体等に使用させているか、あるいは決まりどおりに使用させているか、そういったものをきちんと確保していただくということを、そこにうたっています。 また、最後のその他区長が認めるというのは、例えば今委員もおっしゃったように、自主財源等を確保するために提案をいただこうかと思っていますので、それについては、どういう提案が出てくるのか、これからでございますから、指定管理者になった事業者に対して、提案があれば、区と協議して決めていきたいと、そのように考えてございます。 以上です。

大体分かってきましたが、民間事業者による指定管理者となった場合に、別紙の実施方針(案)というところにも書かれているように、これまで住区住民会議を指定管理者に指定していたという目的について、コミュニティ施策と密接に関連することというようなこともあったわけなんですが、そうすると、これまで、例えば地域活動団体の申請なんかについては、各住区などに申請をして、そこを通してというような感じにはなっているんですけれども、そういうことについても、この民間の指定管理者は、地域活動団体についての申請なども受け付けるというようなことになっていくでしょうか。 以上です。
受付のほうは窓口がありますんで、そちらでやっていただくことになりますが、審査のほうは、地区の職員が行うこととなっております。 以上です。

岩崎副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)目黒区立住区会議室の次期指定管理者の選定等における方向性について(案)を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)民事訴訟の提起について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)民事訴訟の提起について、報告を受けます。
それでは、民事訴訟の提起について御報告いたします。 この報告は、民事訴訟を2件提起することについて、令和5年3月30日に、区長の専決処分により決定し、地方自治法に基づいて、議会に報告を行うものでございます。今後、区議会本会議にて報告いたしますが、その前に、常任委員会で内容について報告するものでございます。 なお、本件は、2件とも子育て支援課が所管する目黒区奨学資金貸付金に係るものですので、本日、文教・子ども委員会において情報提供いたします。 それでは、資料に沿って御説明いたします。 項番1、これまでの経緯でございます。 平成27年度から、滞納対策課に債権回収支援係長を設置し、各所管課で管理している非強制徴収債権のうち、徴収困難・高額滞納案件の移管を受け、滞納債権の整理に取り組んでいるところでございます。 今般、子育て支援課から移管を受けた目黒区奨学資金貸付金につき、2件の民事訴訟を提起することを令和5年3月30日に区長の専決処分により決定し、令和5年4月3日付で東京簡易裁判所へ民事訴訟の提起を行いました。 続きまして、項番2、案件1についてでございます。 (1)の訴訟事件名等は記載のとおりです。借受人である被告A氏は、現在、町田市在住、連帯保証人である被告B氏は、調布市在住でございます。 (2)請求の趣旨ですが、元金97万4,000円、確定違約金68万2,382円、元金に対する令和5年4月4日から支払い済みまで年10.95%の割合による違約金、そして訴訟費用、この4点について支払えとの判決と、仮執行宣言を求めるものでございます。 (3)ですが、請求の原因としては、アのとおりの貸付契約の事項があり、具体的には、イの貸付期間、ウの貸付金額、エの返済方法、裏面にまいりまして、オの利息、カの違約金でございます。また、キは連帯保証に関する記載でございます。 こうした契約の下で貸付けをいたしましたが、クに記載のとおり、平成30年12月1日時点において、元金67万円を滞納していました。そこで、滞納元金67万円の支払いを請求いたしまして、借受人と弁護士との協議の結果、(ア)、(イ)記載の条件の下、残元本119万4,000円について分納合意書を締結いたしました。 しかしながら、ケ、記載のとおり、平成31年1月分、同年3月分の支払いを怠りましたので、これにより、被告A氏は期限の利益を失いました。 その後、被告A氏から納付の意思表示があり、実際に一部について納付もございましたが、令和4年1月の納付を最後に、それ以降、納付がございませんでしたので、(2)に記載のとおり、訴訟を提起することにより、元金97万4,000円等の支払いを求めるものでございます。 続きまして、項番3、案件2についてでございます。 (1)の訴訟事件名等は記載のとおりです。借受人である被告C氏は、現在、日野市在住、連帯保証人である被告D氏は目黒区在住でございます。 (2)請求の趣旨は、元金70万円、確定違約金23万2,998円、元金に対する令和5年4月4日から支払い済みまで年10.95%の割合による違約金、そして訴訟費用、この4点について支払えとの判決と、仮執行宣言を求めるものでございます。 (3)ですが、請求の原因としては、アのとおりの貸付契約の事項があり、具体的には、イの貸付期間、ウの貸付金額、エの返済方法、オの利息、カの違約金でございます。また、キは、連帯保証に関する記載でございます。 こうした契約の下で貸付けましたが、合計2万円を支払ったのみであることから、支払い期限到来分に係る滞納額70万円等の支払いを求めるものでございます。 項番4、今後の予定でございますが、民事訴訟の提起について専決処分を行いましたので、地方自治法の規定に基づき、令和5年5月24日の区議会臨時会において、報告をいたします。 説明は以上でございます。

説明は終わりました。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 報告事項(4)民事訴訟の提起について、質疑から始めます。 質疑を受けます。
奨学資金のこの時期に必ずというくらい出てくる訴訟案件でございまして、何度か私もこういったテーマは触れてたんで確認という意味でお聞きしたいと思うんですけども、これは訴訟に至って元本額、これ訴額請求と、あと確定違約金という形で、これは利率等の契約等ございます。これは両方とも、これは本区では、調定をされた上で今回の訴訟の提起に至ってるんでしょうか。まず最初に、そこをお聞きしたいと思います。 以上です。
まず、元金につきましてですが、元金につきましては期限到来分につきましては調定をしております。違約金につきましては、元金が全額納付されてから金額が確定するものですので、違約金につきましては元金の返済が完了していない時点ですので、その時点においては調定はいたしておりません。 以上でございます。
調定はしていないけれども、訴額には加えて載せていると、そういったことですね。じゃ、これは、恐らくこちらの訴訟に至る前に至った督促の時点ではいかがでしょうか。これも当然に調定していない。これは回答としては調定していないので質問しなくて、じゃ、先ほど申し上げていただいたとおり、元本が返済された後、調定をすべきものだと私も理解しておりますが、過去の同様の訴訟によって元本が返済されたとき、必ずこれは調定いたしましたか、違約金。そこを確認させてください。
違約金について調定を行っているかどうか、違約金を徴収するかどうかにつきましては、債権所管課での判断になりますので、子育て支援課長のほうからお答え申し上げます。 以上でございます。
過去の確定違約金ですけれども、当然、額が確定しましたら、規定にのっとってお支払いのほうを請求するという仕組みになってございますので、その仕組みにのっとって適切に運用しているところでございます。以上でございます。 失礼いたしました。調定していないというところと、それから違約金につきましては、今回の奨学資金貸付金が所得制限がある中で、高等学校への進学についての資金と、そういう福祉的な観点ということを鑑みまして、徴収をしていないという状況でございます。 以上でございます。
ありがとうございます。過去に私もいろんな委員会等で、特別委員会等でお聞きしたとおりでございまして、過去から調定されていらっしゃらないので、結局元本を納付された場合、滞納対策課としては元本の分を調定すべき、いただく違約金であるという理解ではあるんですが、所管の方々は一度も取っていらっしゃらないから、請求事由にするための調定も行っていないと、よく分かっております。 ちょっと問題が2つくらいあるんじゃないかと思っておりまして、1つ目は、今回は訴訟ですから、これは訴額全額での印紙代等がかかってくるはずです。ですから、今回この違約金額まで記載する、一応計算上は乗せて請求する。これはひょっとしたら印紙代等、何か影響しませんでしょうか。結局取るつもりもないものを、なぜこれは訴訟に上げて、我々に報告する必要があるのか。条例等の何かエラーがあるんじゃないかと私は思います、そこをまずお聞きしたいのが1点。 2点目のほうは、これは弁護士さんのほうなり、ある意味、私債権の民事というわけでございますので、これはある意味、和解するときとか、一度私も前回申し上げたと思うんですけれど、違約金に対して、これは被告側なり保証人側が納付の意思があるにもかかわらず、本区は、言い換えれば本区の弁護士はそれを受け取らないという、そういった事案がたしかあったと思います。 今回の訴訟も、その予定であれば既に被告にそれを伝えても仕方ないんじゃないかと私は思うんですね、これが本区のスタイルであれば。ですので、これは訴額に乗せていること自体、そもそも相反してるような気がするんで、弁護士のほうに、被告が納付意思があってももらうべきなのか、それとも過去からの踏襲をすれば、納付意思があっても受け取らない、徴収、調定もしない。本区区民はそれを知ったら怒るでしょうという意味でお聞きしておりますので、そこ、仮に納付意思があった場合は本区はどのような対応を、確定違約金のことでございます。どのように対応するか、その2点お願いいたします。
まず、1点目の印紙代への影響という点につきましては、印紙代につきましては、例えば今回の件で申し上げますと、まず案件1、こちらの訴額が97万4,000円ということで、訴訟費用における印紙代というのが1万円という金額になっております。これは訴額が100万円以下の場合、訴額10万円ごとに1,000円ということになっておりまして、今回訴額の元金が97万4,000円ということですので1万円という印紙代になっているんですが、この金額で見ますと、違約金に関して印紙代はかかっていないものという理解ができるものと考えられます。 2点目の納付意思があった場合にどうするのかという点につきましては、こちらも個々のケースによって、借受人側がどういった意向なのかということは当然異なってまいりますので、それぞれのケースごとに、相手方の反応に応じて弁護士と協議しながら、その意見を踏まえて対応を決定していくことになろうかと思います。 以上でございます。
ありがとうございます。違約金の請求に関して弁護士云々とおっしゃいましたが、所管の課長と打合せするんじゃないんですか。弁護士は何のこれは、我々の条例、規則等、運用は判断できるものじゃございません、代理人ですから。これは滞納対策課が奨学資金貸付けの所管課と延滞金の取扱いについて、そこを打合せした上で、それが弁護士に伝わって、弁護士の口から、過去から一度もいただいてないため徴収いたしませんと、いただきませんと、そういった流れだったと思いますよ。 ですから、もう一度お聞きしますけれども、弁護士さんのほうに過去から一度もいただいてないから、今回判決いかんによっても、確定勝訴で債務名義を得ても、そこは徴収しないと。判決の債務名義があるにもかかわらず、それすらまだ調定もしないし、元本納付でも調定しないと。 ですから、本区は一切奨学資金、貸付け資金については、延滞金なり違約金はもう契約書から排除していただいて、もしくはオフィシャルに公表していただいて、皆様延滞中、滞納中の方も御安心してくださいと。むしろ、そのくらいのことをやってもよろしいんじゃないでしょうか。ある意味、相当数やっぱりいらっしゃるし、それがあるがためにお支払いが滞ってる方もいらっしゃるかもしれませんので、1件1件、私が毎回これを御報告されるためにこんなことを聞いていてもしようがありませんので、何か条例等を改正する必要があれば、そのくらいのことをやってもよろしいんじゃないかなと思っております。腹をくくって、そのぐらいどうだという話です。もしくは、きっちり取るかというところです。ですから、もう一度そこを今後の方向性、まだまだ期限の利益を迎えていく方が多いですから、方向性を示していただきたいと思います。 以上です。
違約金に関して取る取らないの判断については、あくまでも所管と相談の上ということは委員のおっしゃるとおりです。勝訴判決を受けた後、勝訴判決を受けた後はまず元本を入れていただく納付交渉をし、さらにその後で違約金をどうするかというのは、あくまでも弁護士さんとの相談ではなく、所管と調整した上です。 今まで、条例にあるけれども取っていないというのも事実ではありますけれども、奨学資金のそれぞれの借受人の方たちの状況、あるいは返済時の状況、それからその時々の経済状況に応じて、払い方に対して、やはり不誠実さが見られる場合は違約金を取る場合もあるというふうに考えておりますので、条例を改正する必要はないと私どもは考えています。 実際、他区におきましても奨学資金返済を迫られ、訴訟を起こしているところもあります。奨学資金という性質そのものについては、福祉的措置として貸付けをしてきたという経緯もありますし、今でもそうでありますけれども、他区におきましては違約金を取ったという例もありますので、今までは取らなかったかもしれませんけど、今後取る可能性もあるかもしれませんので、条例の改正等、そういうことは考えていません。 以上です。
しつこくて申し訳ありません。ありがとうございます。 確定判決を受けて、債務名義を得て、仮執行制限を得ましたと。そこで滞納対策課は滞納処分に走らないんですか。そのときの訴額に対して、確定判決より減額した金額で結局調定して処分を行うと。これは連帯保証人に関してもですよね。ですから、延滞金について、また納付状況ですとか生活状況、私、前回も言いましたけど、またリセットしてマラソンじゃないかと私は何度も言ってるわけです。 ですから、債権徴収停止、もしくは徴収放棄、自治法上のそういったところを堂々とやってしまえば僕はよろしいと思ってて、結局元本だけで延滞金とか、こういった確定違約金を取らなければ、私が申し上げてるとおり、債権台帳に、管理台帳に、この方の確定違約金だけをずっと、じゃ残すのかというところでございますので、これは失礼ながら税じゃありませんので、勝手に時効等で消えるわけじゃございませんから、そういった意味で判決まで出てしまえば、これは10年ぐらい残っちゃうわけですよね、少なくとも。 ですから、滞納処分の際すらこれはやらないという最後の確認でございます。一部訂正がありましたら御答弁等でいただければと思いますけど、私の発言は以上です。
まず、勝訴判決を受けたということで置いていけば、納付交渉をまず区と、弁護士さんを介しますけれども、させていただきます。どのように返済していくか、その計画をまずは立て、そこからスタートするというところが今までの訴訟の後の返済の方法です。いきなり滞納処分、強制執行等をするわけではなく、あくまでも納付交渉に応じていただくというところをまずはやっていく。その際に、債務名義を取ると相手方の経済状況等について区側で調査ができますので、その際、資力がない、経済的に本当に大変だというような状況であれば、免除もやむを得ないというふうに私たちは考えていますので、まずは交渉をして、自主的に納付していただくように行っていく。 その際に、滞納対策課から所管のほうにお話を申し上げ、違約金についてどうするかは所管のほうで考えていただくということになっていますので、違約金の扱いについては所管で、これを残すか残さないかは判断になるかと思っています。今までの訴訟の経緯で、経過で、今まであった過去の例を見れば違約金は取っていませんので、その時点で違約金については取らないという方針を、所管のほうでしているというふうに私たちは理解しているところです。 以上です。
ありがとうございます。何度も言いますけれども、訴訟まで至って仮執行宣言があるんで、これは、滞納処分の例に倣って、これは差押え等の換価処分までしてくださいという意味です、私のほうは。またこれを納付交渉ですとか、大体17年、もう何十年前から納付交渉をやってる方ですよ。ですから、こうやって福祉的なとかいって分割払いをするから、永遠に苦しい思いを彼らはされるわけですよ。 ですから、取れないなら取れないでそういった形まで、これは訴訟等で差押えでずばってやっていただかないと、彼らも自己破産できないんですよ、そうやって納付交渉で月々5,000円、1万円なんかよくありますけど、これはもうある意味でここまでやる以上は、一度も取ったことがないから言ってるんです、目黒区は。 他区は取ったことがあるかもしれませんけど、ないのに交渉するですとか、場合において延滞金、違約金、そういった交渉も請求もするという、その中途半端な曖昧なことがあるからおかしくて、ですから交渉等は、そのレベルはもう過ぎておりますので、やるんであればもうやって早く楽にしてあげたいという思いで、僕はいつもこれは申し上げておるところです。 ですから最初に、さっき今私が申し上げたところだけお聞きしますけれども、取らないんであれば取らないと公表されてはいかがですか。 以上です。
判決を受けて、まず最初に、相手方と話合いをすることがまず必要だと私たちは考えています。私債権ですので、今の経済状況はどういう状況なのか、あるいは資力はどれくらいあるかというのは、我々は強制的に調べることができません。まずは債務名義を取って調べた上で、それでも資力がなければ免除等を行い、資力があるのであれば、それは最終的には強制執行をやむを得ないという判断もすることもあるかもしれません。それを状況を調査するために、まずは、ここで勝訴判決を得たいというふうに考えています。 違約金については、これまで取ってないからといって、今後、未来永劫取らないかということにはなりませんので、これは継続して条例上、残していく、そのように考えております。 以上です。

川端委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

私は、奨学金は給付型にすべきだと思っていて、給付型になってれば本来こういう事務手続って要らなかったのになと思っているんですが、初めに、2件伺います。 1のこれまでの経緯の一番下に、なお書きで、弁護士法人に委託しているとありますけれども、これは、まず契約方式を伺いたいんですね。年間で固定で幾らということなのか、それとも案件が発生するごとに費用が発生するのか。はたまた、そのどちらもなのかということを伺いたいのと、それからもし案件ごとに費用が発生するのであれば、今回のケースは1件当たりどのくらいの弁護士費用がかかるのか、教えていただきたいと思います。 以上です。
ただいまの御質問でございますが、まず1点目、案件ごとに費用、報酬は発生いたします。ちなみに、今回の例えば案件1番で申し上げますと、まず、案件ごとに着手金というのが一律で3万5,000円かかってまいります。案件1で申し上げますと、まず例えば、最終的に全額を一括納付という形で回収できた場合ですと、まず訴額に関しての25%ですので97万4,000円の25%の金額で、分割納付という形になったときに、債務名義を取得している場合ですと訴額に関して20%で、同じく分割納付で、債務名義を取得していないというケースであれば訴額、いわゆる元金の15%ということで、最終的な回収の形態といいますか、それに応じて一定のパーセンテージを元金に掛けまして、それプラス着手金という形になります。 この案件1のケースで申し上げますと、具体的な金額といたしましては、まず全額一括で回収できたと仮定いたしますと97万4,000円の25%で、そこから、着手金は通常事前にお支払いしてますので、計算式として便宜的にまず3万5,000円を引いて、それに消費税を掛けた金額、足すことの着手金の消費税のプラスの金額ということで、例えば、このケースですと26万7,850円という金額が弁護士の報酬になると。あと分割納付になった際の債務名義ありなしというところでまた分類があるんですが、先ほど申し上げたようなパーセンテージで、計算式は同じ形になりますので、具体的な数字は省略させていただきますが、計算方法としては以上の形になります。 私からは以上です。

分かりました。そうすると弁護士費用、それだけかかるというのに加えて、滞納対策課の皆さん、それから子育て支援課の皆さんも、一定のマンパワーというか職員の方の手間もかかるわけで、やっぱりこれってどうなのかなと思う次第なんですが、今度は奨学金について伺っていくんですが、現在、この奨学資金貸付金に関して、滞納している件数と、その金額がもし分かれば教えていただきたい。元金ベースで構いませんので教えていただきたいのと、もう1点が、この奨学資金貸付金に関して、民事訴訟の提起、このような形で裁判にまで発展したケースは過去何件あったか、遡れる分だけ教えてください。 以上です。
1点目、滞納額と滞納者ということでございますが、現状でございますけれども、197人の方の滞納がございまして、滞納額については、おおよそ3,000万円弱という状況でございます。 以上でございます。
それでは2点目につきまして、訴訟まで至ったケースの件数ということでございますが、こちら奨学資金貸付金の訴訟は、これまでに3件実施しております。それぞれ令和元年度に1件で、令和3年度に2件ということで、これまでに3件訴訟提起を行っております。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)民事訴訟の提起についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)マイナンバーカード交付窓口の臨時開設について 【情報提供】(1)マイナンバーカード用電子証明書の発行業務の停止について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、(5)マイナンバーカード交付窓口の臨時開設について報告を受けます。 こちらにつきましては、情報提供の(1)でマイナンバーカード用電子証明書の発行業務の停止についてという案件がございますので、こちらのほうは報告の中で一緒に発言をお願いいたします。
それではまず、マイナンバーカード交付窓口の臨時開設について御報告いたします。 項番1、臨時窓口開設日でございます。 開設日は、令和5年4月15日土曜日、5月20日土曜日になります。受付時間は、いずれも10時から16時30分になります。ただし、マイナポイント設定支援は10時から16時までとなります。 項番2、理由でございます。 戸籍住民課のマイナンバーカード交付窓口は、毎月第2日曜日、第4土曜日に、土日窓口を開設しております。マイナンバーカードの申請数は、マイナポイント事業等により大幅に増加しておりまして、カード交付及びマイナポイント設定支援の窓口は混雑している状況でございます。さらにマイナポイントの受け取り期限が当初、令和5年5月末日となっていたことから、4月、5月にマイナンバーカードの受け取り希望者が集中し、窓口の混雑が予想されておりました。そこで、申請者に円滑なカード交付等を図るために、マイナンバーカード交付及びマイナポイントの設定支援窓口を臨時に開設することとしました。 なお、国は、マイナポイントの受け取り期限を9月末日まで延長いたしましたが、既に予約が入っている状況であることから、予定どおり4月、5月の臨時窓口を開設いたします。 項番3、周知方法でございます。 急遽、臨時窓口を開設することになったことから、めぐろ区報に4月15日分については掲載できませんでしたが、5月20日の開設については5月1日号に掲載いたします。 なお、予約を開始することから、委員の皆様には事前にお知らせさせていただきましたが、ホームページ等での周知は既に行っております。引き続きツイッター等で周知してまいりたいと考えております。 報告事項は以上でございます。 引き続き情報提供なんですが、こちらは、マイナンバーカード用電子証明書の発行業務の停止についての情報提供でございます。 項番1、経緯でございます。 こちらは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正によりまして、地方公共団体システム機構(J-LIS)は、移動端末設備用電子証明書の発行をすることになり、これは電子証明書がスマートフォン搭載するものでございます。それに伴いシステム更改作業を実施することになりました。そのため、J-LISから市区町村に対し、システム更改作業中は一部のマイナンバーカード管理業務の運用を停止するとの通知がございました。 項番2、運用停止日程でございます。 こちらは令和5年4月29日土曜日から、令和5年5月7日日曜日、終日でございます。 なお、期間中の目黒区の開庁日は5月1日月曜日、2日火曜日となります。 項番3、実施できない手続でございますが、(1)電子証明書の有効期間が切れる際の失効・発行・更新手続、(2)区内転居、氏名変更した際のマイナンバーカード券面事項の更新手続、(3)暗証番号を忘れた際や暗証番号を連続して間違えて入力してロックがかかってしまった際にロック解除し、暗証番号を再設定する手続でございます。 なお、暗証番号が分かる方の変更はできます。 項番4、制約を受ける手続でございます。 以下の手続は実施はできますが、その後の電子証明書の失効・発行ができないため、電子証明書の発行を希望される方は、再来庁等が必要となります。 (1)マイナンバーカード継続利用。転入後、マイナンバーカードを目黒区で引き続き利用するための手続はできますが、電子証明書の失効・発行はできません。 (2)マイナンバーカード有効期間変更。在留期間を延長した際、マイナンバーカードの有効期間を更新するための手続はできますが、電子証明書の失効・発行ができません。 (3)マイナンバーカード一時停止解除。一時停止を解除して再利用するための手続はできますが、電子証明書の失効・発行はできませんので、いずれも再度の来庁が必要となります。 項番5、今後の予定でございますが、4月15日、めぐろ区報に掲載予定です。 情報提供は以上です。

それでは、説明が終わりましたので質疑を受けます。
マイナポイント効果といいますか、非常に申請数が多くて、私もマイナンバーカードを持ってたんだけど、マイナポイント設定支援は大変助かりました。ありがとうございます。 目黒区のマイナンバーカードの保有率というんですか、大分上がったと思うんですけど、その点と、もう一つ、以前一般質問したんですけども、職員の保有率というのが非常に低かったという記憶があるんですけど、職員の保有状況を把握しているかどうか、この2点をお伺いします。
目黒区のカードの交付率といたしましては、交付累計としましては、3月末になりますが19万4,356枚、交付率としましては69.8%になります。 2問目の職員のマイナンバーカードの取得状況でございますが、こちらはちょっと12月末現在になってしまいますが、取得率としては職員は47.6%にはなります。 以上でございます。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)マイナンバーカード交付窓口の臨時開設について、そして情報提供の(1)マイナンバーカード用電子証明書の発行業務の停止についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)世界平和のシンボルとしての壁画の作製について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(6)世界平和のシンボルとしての壁画の作製について報告を受けます。
それでは、世界平和のシンボルとしての壁画の作製について、文化・交流課長から御報告いたします。 まず、項番1、経緯でございますが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が終わりを見せない中、本区においては、令和4年3月にロシアに対して強く抗議を行いました。区内には、現在でも十数名を超えるウクライナ避難民を受け入れており、また、本区に大使館を設置するポーランド共和国においても、本国では同様に多くのウクライナ避難民を受け入れております。 そこで、ポーランド共和国大使館と本区が共に世界平和を訴えるシンボルとして、「平和の鐘」や「平和祈念の彫像」を設置する目黒区民センターに壁画を描き、目黒区から世界平和を強く発信していくことといたしました。 項番2、壁画の概要でございますが、作製者はミヤザキケンスケ氏でございます。ミヤザキ氏は、壁画アーティストとして信仰の被害に遭ったウクライナの町、マリウポリにも平和の壁画を描いております。資料、一番最後のページにプロフィールをつけておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 1枚目に戻りまして、作製者、作製場所につきましては、目黒区民センター児童館前広場を囲む3か所でございます。 別紙1を御覧ください。 それぞれ番号が振られております。①番が児童館の壁面、②番が図書館の壁面、③番が体育館の壁面、以上3か所を予定しております。 資料1枚目に戻りまして、作製時期については、令和5年5月中旬から6月中旬の1か月を予定しております。こちらは天候等に左右されますので、若干早くなる、若干遅くなるというのがあるかもしれませんということを作製者から伺っております。 壁画のイメージにつきましてですが、別紙2を御覧ください。 今回の壁画のコンセプトについてですが、大きく分けて3つございまして、1つ目がウクライナへの思いを込めた世界平和の壁画にするということ、2つ目は、目黒区から平和を発信する温かい絵にするということ、3つ目は、ポーランド共和国の文化を伝えるということ、この3つのバランスを取りながら作製されたものがお手元のイメージ案となっております。あくまで現段階でのイメージという点を御理解いただければと思います。 1ページ目に戻りまして、項番3、壁画の描き始め式でございますが、令和5年5月14日13時半から、目黒区民センター児童館前広場にて開催を予定しております。 内容といたしましては、区民センター児童館を利用している児童から平和を祈念した折り鶴の贈呈や、ミヤザキ氏と子どもたちによる描き始めなどを予定しております。 資料裏面にまいりまして、項番4、壁画のお披露目を兼ねた展覧会でございますが、こちら期間は6月28日から7月2日まで、場所は目黒区美術館の区民ギャラリーを予定しております。 内容といたしましては、壁画の実際に作製しているところを映像に収めまして、そのメイキング映像の上映ですとか、パネルの設置及び過去にミヤザキ氏が作製した壁画の写真の展示等を予定しております。 周知方法は、めぐろ区報、区ホームページ、ツイッター、チラシ等を予定しております。 項番5、今後の予定については記載のとおりでございます。 説明は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
国際的な平和祈念事業であり、芸術文化に関わるということで、ポーランド大使館と共催という非常にすばらしい事業だと思います。その中で、作品は展示はするんですけど、その後、展示後の作品はどうなるのかお伺いします。
壁面に壁画を描くということで、壁面の絵自体が作品になるということでございます。こちらにいたしましては、壁面そのものが作品でございますので、そこの壁画はそのまま区民センターに残ると。そして、区民の皆様がいつでも御覧になれるというようなことを想定しております。 以上です。
御存じのように、区民センターは建て替えになるわけですから、その後はどうするのかということもお伺いいたします。
御指摘のとおり、現在、区民センターの建て替えが一定程度、方向性として進んでおりまして、現在では、令和10年をめどに一度解体するとなることについて、おりますと。 解体のめどにつきましては、今回作者であるミヤザキケンスケ氏及びポーランド広報文化センターには事前にお伝えをしております。最終的には、こちらが目黒区の平和祈念のつどい等が行われる平和の象徴の場所ということで、3者で場所等も視察いたしまして決定した次第でございますので、今後の壁画の保存ですとか保管、もしくは解体という点についても御了承いただいており、区のほうでこれからは管理をしていくということで、2者とも内諾を得ているというような状況でございます。 以上です。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

2点伺いますが、1点目、これに関係して目黒区の費用負担があるかどうか教えていただきたい。 2点目、今の他の委員への御答弁の中で、壁画の保存や保管、管理は区で行う旨を了承いただいてるということでしたけど、ということは、令和10年度以降解体されて、その絵は、壁だけを剥がして保管するということなのか、もうそこで壊してしまうという理解でいいのか教えてください。
1点目、費用負担でございますが、今回の費用負担につきましては、まずミヤザキ氏への謝礼、委託料につきましては、ポーランド広報文化センターのほうが持つというような形になっております。区といたしましては、壁面、描く場所の御提供というような形を想定しております。 壁画のお披露目の展覧会につきましては、こちらのパネルを作成する費用ですとか、周知するチラシを作成する費用等につきましては、区のほうで負担をするというふうな形で進めております。 2点目、壁画の保存、解体についてでございますけども、令和10年度、目黒区民センターを解体するというふうな方向でございますので、区の方向といたしましては、今回の壁画につきましても、新しい区民センターに持っていくということではなく、区の考え方に沿って、壁画についても一度解体するというふうなことを想定しております。 以上でございます。

よろしいですか。何か答弁の補足があるでしょうか。大丈夫ですか。よろしいですか。 それでは、かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
1点だけ、本当にいいことだろう、いいことだなというふうに思っております。こういうこと、機会も含めて、5年前に我々は議員団としてもポーランドにお邪魔したりというようなことをしてきました。非常にいい町並みといい方々がたくさんいたなという印象があるんですが、今後、こういうことを契機に、やはり友好都市だとかそういうような形に持ってっていただきたいなと思いますけれども、その辺の思いは、端的にお願いします。
今御質問にありましたポーランド共和国との今後の友好関係についてですけども、具体的には、まだそこまでの話には進んでおりませんが、ポーランド大使館は区内にございますし、昨年もウクライナのチャリティーコンサートということで共催をしたり、今回の世界平和のシンボルとしての壁画についても共同で事業を実施しております。 したがいまして、今後、友好都市ということを具体的になっていくかどうかは分かりませんけども、そういったところを視野に入れまして、区としても事業を続けていきたいというふうに考えてございます。 以上です。

そうだ委員の質疑を終わります。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)世界平和のシンボルとしての壁画の作製についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)「第47回目黒区民まつり」及び「第47回目黒区民作品展」の日程について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、報告事項(7)「第47回目黒区民まつり」及び「第47回目黒区民作品展」の日程について報告を受けます。
それでは、「第47回目黒区民まつり」及び「第47回目黒区民作品展」の日程について御報告申し上げます。 初めに、項番1の第47回目黒区民まつりでございます。 昨年は、ウィズコロナの中、様々な工夫を凝らしながら実施をいたしまして、約2万8,000人の人出でにぎわいました。 開催の趣旨については、記載のとおりとなっております。 次に、主催でございますが、こちらは第47回目黒区民まつり実行委員会が実施いたします。 次に、日程でございますが、今年度は10月8日の日曜日に実施してまいります。 次に、内容についてですが、今年度は社会状況の変化を見守りながらということにはなりますが、コロナ前のお祭りに近い内容での開催を検討してまいります。 次に、組織でございますが、第47回実行委員会の下に、公募等によりメンバーを集めまして、運営チームを組織して事業ごとの企画運営を行ってまいります。 続きまして、項番2の第47回目黒区民作品展でございますが、こちらも開催の趣旨、主催は記載のとおりでございます。 次に、日程でございますが、9月13日から9月24日まで、目黒区美術館ギャラリーを含めまして、区民の皆様の絵画、書、手工芸、写真の作品を展示するという企画を考えております。 組織につきましては、こちらも実行委員会を立ち上げまして、例年どおり部門ごとに部会を置いて企画運営を行ってまいります。 最後に、周知方法でございますが、めぐろ区報、区ホームページ、SNSなど、様々な媒体を活用して周知を図ってまいりたいと存じております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
区民まつり、前回はウクライナの御夫妻が出て、2万7,000人も参加されたということでした。それで常々言ってるんですけれども、区民まつりには3万人、4万人の人が来るのに、美術館は閉まってたり、がらがらなんですよね。 せっかくのこれだけ多くの人が区民センターに訪れながら、美術館と連携できない、できていないことに対して、何か知恵を出してくださいといっても一向に知恵が出されてない状況なので、まだ区民センターが解体前なので、区民まつりと美術館の連携というのをやってほしいなと思ってます。 また、目黒作品展も、非常に区民の方でこれを目指して精力的に作品をつくる方も多いので、これはぜひ私も宣伝しますけども、より芸術文化の香り高い目黒ということで、より宣伝をしてほしいと思いますけど、いかがでしょうか。
では、1点目、まず美術館との連携ということでございますけども、今年は10月8日が目黒区民まつりの開催予定ということで、美術館においては、10月7日から11月12日にかけまして、美術館コレクション展を開催する予定でございます。当然、区民まつりに来られたお客様に周知をいたしまして、美術館のほうに足を運んでもらえるような取組を考えたいと思っておりますので、そちらのほうで連携を取りながら進めてまいりたいと思っております。 2点目についてですが、区展の効果的な周知方法でございますが、今回はめぐろ区報、ホームページ、SNS等となっておりますが、目黒区民まつりの主体となっているツイッターがございますので、今回そちらのほうでも、昨年度から周知は行っているんですが、今年もそれを利用して周知をより一層図っていきたいと、そんなふうに考えております。 説明は以上でございます。
ありがとうございました。区民まつりのときに美術館は作品展をやってるということなので連携したいというけど、実際に足を運ぶ人って本当少ないんですよね。これも何年も言い続けてるので、美術館とも知恵を出し合いながら、どうやって誘導したらいいのかということをもっと考えてほしいなと思います。 そうするとやっぱり目黒区に区立美術館があるということの意義も高まるし、区民の意識も高まるわけだから、あれをやるのに、以前もしたけど集客できなかったということの反省を踏まえて、今度どうするかということの知恵を出すのがやっぱり担当課の役割だと思うんですけど、いかがでしょうか。
今の御質問ですけども、昨年度も美術館では、区民まつりの日程に併せまして展覧会を開催しておりました。その際には、開会式にいらっしゃいました皆さんに、展覧会の紹介をした袋の中にチラシを入れさせていただいたりですとか、招待券を入れさせていただいたりですとか、そのようなことをさせていただきました。 また、区民センターホールのホワイエでも美術館から出展をしていただいて、美術館でこういう取組を行っているというふうな周知も行ってまいりましたので、そちらの周知の取組については今年度も継続して行いますし、それに加えて何ができるかというところにつきましては、引き続き美術館と協議をしていきたいと、そのように考えております。 以上でございます。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)「第47回目黒区民まつり」及び「第47回目黒区民作品展」の日程についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)新作落語コンテストの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(8)新作落語コンテストの開催について報告を受けます。
それでは、新作落語コンテストの開催について御報告申し上げます。 本コンテストは、令和元年度から行っているものでございまして、今回3回目ということで引き続き行うものでございます。今年度は、目黒区にある坂の名称を入れて創作した未発表の作品を募集することといたしました。目黒区内には多くの坂がございますし、作品を創作する中で、区の坂について調べていただくことで、目黒区の魅力をより発信していけると、そのような形で今回の名称ということになりました。 項番2、主催は、第47回目黒区民まつり実行委員会でございます。 項番3、日程でございますが、まず4月15日に募集を開始いたしまして、7月17日までを募集期間といたします。例年と同じく、こちらはユーチューブでの募集ということでございます。8月中旬までにオンラインで予選を行いまして、決勝大会に出場いただく方を選びます。そして9月3日にめぐろパーシモンホール小ホールで決勝大会を行い、優勝者を決定いたしまして、その方に10月8日の目黒区民まつり当日、開会式で新作落語を御披露していただくということを予定しております。 なお、決勝大会については、ユーチューブにてライブ配信を行ってまいります。 項番4、審査員については、記載のとおりとなっております。9代目春風亭柳枝師匠と三遊亭れん生師匠につきましては、お2人とも目黒区出身の落語家の方でございまして、今回募集要項の作成等につきましても様々なアドバイスをいただいております。 項番5、周知方法は記載のとおりでございます。 また、項番6、その他といたしまして参加資格がアマチュアであること、最優秀賞及び審査員特別賞が設けられていること等が募集要項に記載されております。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)新作落語コンテストの開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)区立プールの臨時休場について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(9)区立プールの臨時休場について報告を受けます。
それでは、区立プールの臨時休場について御報告いたします。 こちらにつきましては、夏の繁忙期を控えた6月から7月上旬において、定期清掃とかん水作業、これはプール槽内の水を交換する作業のことです。これらを行うために臨時休場するものでございます。 資料項番1の臨時休場する施設及び期間等につきましては、こちらの表に記載のとおりでございます。臨時休場する期間につきましては、施設の管理者と調整の上、学校や体育施設の運営において影響の少ない日程とさせていただいております。 続きまして、項番2の周知方法につきましては、資料記載のとおり、告示、各プールでの館内掲示、めぐろ区報、区ホームページへの掲載により御案内をしてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)区立プールの臨時休場についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)成人歯科健診の対象年齢拡大について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(10)成人歯科健診の対象年齢拡大について報告を受けます。
それでは、成人歯科健診の対象年齢拡大について御説明を申し上げます。 まず、項番1の経緯でございますが、成人歯科健診は、歯を失う主な原因である歯周病の早期発見と予防を目的として、健康増進法に基づき実施している事業でございます。国が定める要領では、健診の対象として、40歳、50歳、60歳、70歳と示されておりますが、項番2の(1)対象者のとおり、区では、従前から独自に対象年齢を拡大し、充実を図ってきたところでございます。 高齢化のさらなる進展に伴い、70歳を超える年齢においても歯科健診の機会を設け、歯の喪失を予防していくことが重要となっており、国におきましても、昨年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2022、いわゆる骨太の方針において、生涯を通じた歯科健診の重要性を示したところでございます。 この状況を踏まえまして、今年度から、歯科健診、成人歯科健診の対象に、新たに76歳を追加して実施するものでございます。 項番2、現状、昨年度までですが、実施している成人歯科健診の概要は記載のとおりでございまして、例年6月から翌年の2月末までにかけて、区内契約医療機関において無料で実施をしております。 項番3、令和5年度から追加する概要でございますが、申し上げましたとおり、年度末年齢で76歳を追加して実施をいたしまして、新たに対象となる区民は約3,200人、他の対象年齢の方と同様に、6月から開始をしてまいります。 なお、(3)のとおり、追加部分には、東京都の後期高齢者医療制度に係る補助金を活用してまいりたいと考えております。 項番4、今後の予定ですが、5月に健診対象者へ通知を発送し、区報やホームページ等で周知してまいりたいと存じます。 御説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
歯科健診は大変ありがたい制度だと思ってます。ただ、利用率がどのぐらいなのかということと、最も利用する年代層トップ3ぐらいを挙げてください。 あと2点目は、今回76歳に関しては対象区民が約3,200人ということで、後期高齢者医療制度、歯科健診補助金を利用するということなんですけど、この補助金で76歳分は全部賄えるのかどうか。 以上です。
歯科健診全体の受診率でございますけれども、令和3年度ベースで10.5%でございます。 また、よく、歯科健診を利用されている年代につきましては、35歳、40歳、また特に65歳の代の方が多いという状況でございまして、42歳から50歳までの方が10%を切るというような受診率となっております。 補助金につきましては、御指摘のとおり75歳以上が対象となりますので、年度末年齢を76歳にすることで、今回新たに対象となる方については全て補助金の対象となるものでございます。 以上でございます。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(10)成人歯科健診の対象年齢拡大についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(11)妊婦健康診査への支援の充実について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(11)妊婦健康診査への支援の充実について報告を受けます。
初めに、項番1、経緯についてでございます。 区では、妊娠届出書を提出された方に対して、母子健康手帳とともに、妊婦健康診査受診票14枚等を交付しています。国は、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準において妊婦健康診査の内容や実施時期、回数等を示しており、区は、その基準を踏まえて検査費用等の一部助成を実施してまいりました。 超音波検査に関しましては、当該基準において、妊娠初期から出産までの間に計4回実施することが望ましいと示されておりますが、区は、これまで1回のみを助成しておりました。こうした中、本年2月に東京都は、妊婦健康診査の充実を図ることを目的として、区市町村に対し超音波3回分の補助を行う妊婦健康診査支援事業を4月から実施することを公表いたしました。これを受け、区といたしましては、本事業を活用して、妊婦健診への支援の充実を図ることとしたものでございます。 次に、項番2、対象について及び項番3、実施方法についてでございます。 本年4月以降に妊娠届出書を提出された方を対象といたしまして、超音波検査受診票をこれまで1枚配布としていたものに、3枚を追加した合計4枚配布いたします。 最後に、項番4、健診実施場所についてでございます。 都内の契約医療機関で受診券を使用することができ、現在、区内には18か所の契約医療機関がございます。 本件に関する周知でございますが、3月20日より区のホームページで御案内を開始して、事前の情報提供を行ってまいりました。区といたしましては、今後も、妊婦を支える他の事業等の実施も含めて、妊娠された方が安心して出産を迎えられるよう事業の周知や支援に努めてまいります。 説明は以上でございます。

説明が終わりましたので質疑を受けます。

このエコーへの補助については、令和3年の決算特別委員会で私からも、厚生労働省の基準が4回なので4回にすべきだということを申し上げていたので、この決定は非常によいことだなと思っております。 ただ、これは東京都がそうすると言ったのでこうなっているわけで、お伺いしたいのは、これまで五者協(東京都地域保健事業連絡協議会)において目黒区から、何か東京都だとか、ほかの医療機関だとか医師会、そういったところに対して、これを4回にしてくださいみたいな要望を上げられていたのかどうかを伺いたい。 それからもう1点は、じゃ、今度妊婦健康診査については、これは今14回となっていますけれども、望ましい基準も14回ではありますが、実際にはそれを超えて受診が必要になってしまうケースも多々ある中で、私から15回以上助成している自治体もあるので、それをぜひお願いしたいということを申し上げてきましたけれども、改めて五者協に対して目黒区から、それも補助をしてくださいと要望いただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
まず、1点目につきまして、区のほうで、五者協、東京都のほうにそういった要望を行っているかにつきましては、現時点では、区のほうからのそういった要望は行ってないという状況でございます。 また、妊婦健診の受診券、公費負担の回数の増につきましても、区は、現在のところ14回までを公費負担の対象としているというところで、新たに妊婦健診の公費負担の増については、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
まず、里帰り等で都外の医療機関において妊婦健診等を受診した場合の補助につきましては、今、区といたしましては、こちらについては都外の医療機関のほうで一旦自己負担をしていただいた妊婦健診の費用について、償還払いの制度は行ってございます。 このうち超音波検査に係る費用につきましては、今年度におきましては、1回当たり5,300円を上限として償還払いの手続を承ってるところでございます。 以上でございます。失礼しました。
償還払いにつきましては、3回分の自己負担に係る償還払いの件についても、東京都の10分の10の補助が適用されることになっております。 以上でございます。

関委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(11)妊婦健康診査への支援の充実についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(12)第9期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(12)第9期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施結果について報告を受けます。
それでは私のほうから、報告事項の12、第9期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施結果について御報告いたします。 今回は、A4、1枚の説明資料と併せまして、黄緑色の調査報告書及び調査報告書の概要版をおつけしておりますけれども、時間も限られておりますので、説明はA4、1枚の頭紙を中心に行わせていただきます。 まず、1番、今回の調査の目的ですけれども、資料1の(1)に記載のとおり、第9期介護保険事業計画基礎調査につきましては、令和6年度から8年度が計画期間となる第9期介護保険事業計画策定のための資料とすることを目的に、実施したものでございます。 また、(2)高齢者の生活に関する調査につきましては、保健医療福祉計画ですとか第9期の介護保険事業計画の策定及び高齢者施策充実のための基礎資料とすることを目的に実施いたしました。 続きまして、2番の調査の種別及び回収状況でございますけれども、今回調査としては、資料記載の①から⑥までの6種類の調査を行っております。この6種類の調査はそれぞれ対象者が異なっておりまして、例えば①の要介護認定者調査につきましては、要介護1から5の介護認定を受けている方、②の在宅介護実態調査につきましては、この調査①の対象者となる方を実際に介護されている方、調査の③の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査につきましては、要支援2以下の方、これは介護認定を受けていない元気な方も含みます、を対象として実施したものでございます。 この表の右側には、各調査種別ごとの有効回収率を記載しておりますけれども、今回、この調査は3年ごとに行っておりますけれども、3年前に行った前回調査に比べて今回の調査につきましては、①から⑥全ての調査で有効回収率が向上しております。各調査平均では約12%の改善となっているところです。 この調査の期間につきましては、資料の3に記載のとおり、昨年の10月から11月にかけて実施いたしました。 実施方法につきましては、4番に記載のとおり郵送で送らせていただいております。アンケート方式となっております。また、回答方法につきましては、郵送とインターネットの併用となっております。 5番の調査結果ですけれども、別添の黄緑色の調査報告書及び概要版のとおりとなるんですけれども、これらの資料は分量もありますので、ここでは今回の調査の特徴と回答結果について幾つか御報告をさせていただきます。 このA4、1枚の資料の裏面を見ていただけますでしょうか。 横使いになっておりますけれども、ここでは各調査項目ごとの対象者と主な調査項目を記載しております。 今回の調査の特徴といたしましては、この表の一番右側、調査⑥高齢者の生活に関する調査というところですけれども、この調査項目の上から5番目に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症が日常生活にどう影響を及ぼしたかという部分を聞いております。 この調査結果を分析したところ、コロナの感染拡大前と調査時現在との比較では、外出する機会が減ったとの回答が約7割ありまして、約4人に1人の方が心身の健康状態が悪化したとの回答を行っております。 また、調査の⑥の高齢者の生活に関する調査では、デジタル技術の活用についても尋ねる項目を設けております。そこでは65歳以上の約7割の方がスマートフォンを使用しておりまして、約4割がパソコンを利用しているという結果が出ております。これらの結果は、次期、第9期ですけれども、介護保険事業計画を策定するに当たりまして、オンラインでの介護予防事業の充実等を行う上で貴重なデータとなると考えているところです。 また、3年前に実施した調査との比較で分析いたしますと、介護が必要となった場合に希望する暮らし方、これを聞いてる項目がありますけれども、介護サービスを受けながら自宅での生活を望む方の割合が増加傾向にありまして、これらの回答からは、介護施設の整備、これを適切に進めつつ、在宅での介護サービスの充実ですとか、介護をする御家族等のサポートをどう行っていくかという課題も見えてきたところです。これらの調査結果を基に、第9期介護保険事業計画等を作成していきたいと考えております。 なお、本調査結果の周知につきましては、このA4、頭紙の資料の6番に記載のとおり、区のホームページですとか、5月1日付のめぐろ区報への掲載、区政情報コーナー等での閲覧を実施する予定となっております。 報告は以上となります。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
有効回収率が上がったということで、以前と比べると質問の仕方が簡単になったという、最初の頃は複雑過ぎて、量が多くて、これは何だなんていう、回収率が上がったのは、そういう結果もあるのかなと思います。 先ほど特徴の説明があったのは、やっぱりコロナ禍で外出が減ったとか、コロナ禍でやっぱり人のつながりが減って心身弱ってるということに対して、やはり調査結果が出たからには、区がどうやってそういう人たちに対応するかということが一番の課題というか、ポイントだと思うんですけど、その辺をどのようにお考えになってるのか、お伺いします。
今御指摘いただいたとおり、この調査はかなり大々的に何千人単位でやっておりまして、この調査への内容の分析ですとか、いかに第9期、次の事業計画に当てはめていくかというのが大事になってくることかなと思います。やはり介護をやられている方の孤独感というのも、実は調査結果の中に出ておりますので、そういうものを介護保険だけではなくて、保健福祉の中でどう位置づけて、どう対応していくかというものを総合的に考えていきたいと考えております。 以上です。

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほど課長がおっしゃった分析もありました。在宅介護サービスを充実してほしいというのがやっぱり一番多いというような中で、具体的に見ると、じゃ、それを支えているのが誰かということを見ると、やっぱりお子さんというのが約半数を、約というか50%を占めているという状況になっていて、2000年から始まった介護保険制度ですけれども、社会的に介護を支えるというようなことで始まった保険制度でしたが、実際はやはり在宅介護も家族、特にお子さんに多くの負担がかかっているという状況だというふうに思っています。 先ほど課長もおっしゃったとおり、そういう意味では、在宅介護をどう進めていくかという上で、課題整理もしていく必要があるというようなこともおっしゃいましたけれども、介護保険という国の制度というものもあり、またその枠組みの中での区としての対応、それから高齢者福祉としての対応ということで、いろんな観点で考えていかなければならないというふうに思ってるんですが、あえて在宅介護の部分をおっしゃっていたので、その辺、どのように今後、3計画に、保健のほう、福祉のほうと介護保険事業のほうで、どう反映させていこうと考えているのか、その辺を改めてお伺いします。 以上です。
委員御指摘のとおり、介護保険制度創設の趣旨は、今まで家族のみが担っていた介護から、社会全体で介護をどう担っていくかという部分が出発点となっております。 アンケート調査の中でも、やはり御家族が介護をしているんだけれども、その御家族は一方でお仕事ですとか、ほかの方の介護もしているという、そういう方へのアプローチですとか介護保険で支えられる部分、介護保険ではない枠組みで支えなければいけない部分、様々あると思いますので、これから今年度を使いまして第9期介護保険事業計画に適切に反映していきたいと思っております。 以上です。

恐らく今年度の12月ぐらいには素案という形で出されるというふうに思いますが、恐らく庁内での検討、あるいは審議会での検討ということで、あらゆる分野でこの調査結果を活用していくということになっていくというふうに思うんですが、この調査結果がこういう形で出されて、改めて在宅介護をはじめ、どの部分を重点的に、今後この調査結果を参考にしていかれるのか。今の時点で考えていることがあればお示しいただければと思います。 以上です。
現状で、国のほうも、フレイル予防というものを非常に大きな観点として挙げております。これは介護が必要になる前の段階で、いかに自立できる部分を長く持続させるかという部分ですけれども、このフレイル予防を進めると同時に、介護が必要になった場合は、御家族だけではなくて介護保険制度、そしてそれ以外の制度を使って、1か所に負担が集中しないような介護制度、介護体制をどうつくっていくかということが重要かなと考えております。 以上です。

岩崎副委員長の質疑を終わります。 ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(12)第9期介護保険事業計画基礎調査及び高齢者の生活に関する調査の実施結果についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(13)目黒区障害者計画策定に関する調査の実施結果について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(13)目黒区障害者計画策定に関する調査の実施結果について報告を受けます。
目黒区障害者計画策定に関する調査の実施結果について御説明申し上げます。 昨年の8月3日に本委員会で、調査の実施につきましては御報告を差し上げてございます。本日は、調査報告書として取りまとめましたので、御報告するものでございます。 資料につきましては、かがみ文と調査報告書本体、それと調査報告書の概要版をおつけしてございます。 それではまず、かがみ文でございます。 項番1の調査目的につきましては、記載のとおり、障害者のサービス利用実態やニーズ等を把握し、令和6年3月に改定を予定しております目黒区障害者計画の基礎資料とするため、障害に関する手帳をお持ちの方、難病患者、障害児等の保護者に対してアンケートを実施いたしました。 項番2の調査対象及び回収状況につきましては、表の記載のとおりでございまして、全体の有効回収率は51.2%となってございます。前回、令和元年度は、有効回収率47.9%でございましたので、3.3ポイントの増となっております。 項番3の調査期間におきまして、項番4に記載にあります実施方法のとおり、身体、知的、精神障害の方及び難病患者、それから児童通所施設を利用されている児童の保護者の方を対象といたしまして、調査票を郵送いたしました。回答はインターネットも併用してございます。 項番5の調査結果につきましては、この後、概要版を基に特徴的なところを御説明させていただきます。 項番6の調査結果の周知につきましては、記載のとおりでございます。4月19日から、目黒区公式ホームページにて調査結果のほうを公表してまいりたいと存じます。 それでは、恐れ入りますが、概要版のほうを御覧ください。 新しい質問項目等も含めまして、幾つか御紹介させていただきたいと思います。 まず、26ページになります。問12でございます。 こちらは今回新たにお聞きした質問でございまして、コロナ感染症の影響により日常生活で特に困っていることにつきましてお尋ねいたしました。外出の制限というのが約46%、次いで、特に困っていることはないというのが27%ございました。障害種別によりまして特徴的な回答というものは見受けられませんでした。 続きまして、31ページ、問16になります。 こちらは就労についてお尋ねいたしまして、就労については、現在働いていないというお答えが約54%、前回の調査結果では57.6%でした。一方、選択肢のほうで働いている方の割合、今回46.3%、前回は42.4%、前々回は平成28年度になりますが、そのときは33.7%でございましたので、比べますと、平成28年度から12.6ポイント働いている方が増加しているということになっておりますので、働いている障害のある方の増加傾向というのが、うかがえます。 続きまして、34ページをお開きください。 こちら34ページから36ページまでかけまして、新たにコミュニケーションや情報の入手方法についてお尋ねしている質問がございます。 35ページの問19になりますが、情報発信や情報取得に適した方法として、パソコン、スマートフォンというのが約70%と圧倒的に多くなってございます。こういったことを踏まえますと、障害のある方におきましても、情報取得においてはICT機器の利便性を享受しているということが、うかがえます。 一方、選択肢のほうの7番のところで、絵図や写真、コミュニケーションボードなどというところで知的障害の方が38.8%お答えになっておりまして、知的の方については、パソコン、スマートフォンなどのICTよりは、やはり絵図や写真というところがあります。ICT機器に偏らない情報発信や情報取得の方法もこれから考えていかなければならないと思っております。 続きまして、49ページになります。問32でございます。 あなたはこの3年間に差別をされたと感じたことはありますかという質問では、されたことはないが約66%となっております。前回と比較いたしますと4.0ポイント、前々回と比較では14.6ポイント増加しておりまして、差別解消に関する社会の意識が向上してきたと考えられます。 続きまして、53ページ、問35になります。 こちら、障害のある方が必要な支援を受けて地域で自立した生活を送るために、重要と思う取組は何ですかという質問をさせていただいております。お答えといたしまして、前回に続き、相談支援の充実というのが約60%と最も高く、次に、情報保障の充実となってございます。 おめくりいただきまして、54ページになりますが、選択肢があるんですけれども、知的障害の方につきましては、選択肢9のグループホームなどの地域での生活の場の整備ということが挙げられております。 続きまして、55ページからは、児童の保護者向けアンケートになってございます。 児童につきましては、62ページをお開きください。問9でございます。 お子さんの平日の日中の過ごし方をお尋ねいたしました。幼稚園、保育園に通っている方が約40%でございます。前回につきましては27.6%、比較しますと12ポイント増加してございます。 64ページになりますが、問12、こちらお子さんの発達の不安や障害に気づいたときの相談先につきましては、主治医、かかりつけの病院が約33%ということで、こちらも前回とほぼ同じ数字でございます。次いで高かったのが児童発達支援センター、すくすくのびのび園が31.7%、こちらの割合が前回は13.2%でしたので、18.5ポイント増加してございます。 同様に、78ページになりますが、問32でも、お子さんのことでの悩み事の相談先として、児童発達支援センター、すくすくのびのび園が前回20.4%でしたが、今回33%と12.6ポイント増加しております。発達に不安のある児童に関する主要な相談先として、児童発達支援センター、すくすくのびのび園が認知されてきたということで捉えております。 最後になります。87ページ、問41になります。 こちらは児童の保護者に向けまして、障害のある人のための取組について、地域で自立した生活を送るために重要と思う取組は何ですかとお尋ねしたところ、最も高かった項目が相談支援の充実76%、障害への理解を促進する教育や交流の促進が約56%となってございます。障害者、障害児とも、最も重要と思う取組として相談支援の充実が望まれているということが、うかがえました。 最後になります。今回の調査結果につきましては、障害者自立支援協議会からの御意見、それから今後、地域福祉審議会からの答申等を踏まえまして、障害者計画の策定に生かしてまいりたいと思います。 簡単ではございますけれども、私からの説明は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(13)目黒区障害者計画策定に関する調査の実施結果についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)清掃工場熱源水供給について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供に入ります。 情報提供(1)は、先ほどもう終わりましたので、情報提供(2)清掃工場熱源水供給について情報提供を受けます。
清掃工場熱源水供給につきまして、区民センターの施設維持管理を所管いたします産業経済・消費生活課のほうから、口頭による情報提供がございます。 本件につきましては、本年3月16日からの目黒清掃工場の本格稼働に合わせまして、熱源水供給再開を行う予定で進めておりましたが、試運転の結果、蒸気の漏れが確認できたことから、本年2月24日の当委員会において、清掃工場熱源水供給再開の延期となる旨を情報提供させていただいたところでございます。 その後、配管のつなぎ目部の断熱材を剥がしましたところ、漏れが認められたため、配管のつなぎ目の締め直しを行いました。経過観察の結果、漏れが生じていないことを確認できましたので、当初の予定どおり、本年3月16日より目黒清掃工場からの熱源水供給の利用を開始してございます。開始後、現在まで蒸気漏れなどはなく、熱利用することができております。 なお、本件においては、目黒清掃工場に関連することですので、本日、都市環境委員会のほうにも清掃リサイクル課より口頭で情報提供をさせていただいております。 情報提供は以上でございます。

説明が終わりました。何か質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

よろしいですか。 では、情報提供(2)清掃工場熱源水供給についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)令和5年度中小企業のための融資あっせん制度のご案内 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続いて、資料配付に入ります。 資料配付(1)令和5年度中小企業のための融資あっせん制度の御案内をお配りをしております。お確かめください。 それでは、以上で資料配付を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

その他にまいります。 その他、次回の委員会開催については次期の体制の下で決めることになりますので、本日は省略をさせていただきます。 以上で、その他、次回の委員会開催についてを終わります。 本日は、今期の最後の委員会でございまして、正副委員長のほうから一言御挨拶をさせていただきたいと思います。 まずは皆様、1年間大変お世話になりました。お疲れさまでございました。特に岩崎副委員長と、そして事務局の明石さんのほうには、様々な場面で御相談をさせていただいて、お調べ事をしていただきまして本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。 生活福祉という本委員会は、地方自治の根幹とも言えるような役割を担うような委員会であったと思います。そのような中で、このような多様な知見と、そして多様な御意見を持つ委員の皆様と質疑を通して議論を深めていけたことというのは、本当に意義のある1年間だったのではないかなと思います。 私たち、今回の委員会でこの所管を離れまして、また改選の時期でもございますので皆様いろいろこれからのお忙しい時期かと思いますけれども、今後ともこの目黒区の生活福祉について皆様で考えて、よりよくしていくことに御協力をしていきたいと思っております。1年間どうも本当にありがとうございました。(拍手) それでは、副委員長のほうからもお願いいたします。

1年間どうもお疲れさまでした。生活福祉委員会は、いろいろな多岐にわたる分野を包括している委員会ですので、いろいろ指定管理者関係の指定の議決、ほかにいろいろな案件がこの間、この1年間審議されてきまして、立場の異なる議員の皆さんが集まる場ですから、いろんな観点からいろんな議論が、質疑ができたということは、大変有意義だなというふうに思っています。 ぜひ、来年は、来年というか今年度は、福祉の3計画が本格的にまとめられるという、そういう時期でもありますけれども、ぜひ、そうしたことを見守っていけたらというふうには思っています。ぜひ改選後、またいろいろな場面でお会いできることを期待いたしまして、どうも1年間ありがとうございました。(拍手)

それでは、以上で生活福祉委員会を閉会いたします。 1年間大変お疲れさまでした。ありがとうございます。