目黒区議会の第1回第2日で、複数のによる代表質問が行われました。パレスチナ・ガザ情勢への対応と、区職員のメンタルヘルス・ハラスメント対応が主な質問テーマとなりました。
- ・イスラエルによるパレスチナ・ガザ攻撃への停戦要求と平和都市宣言の役割について
- ・目黒区職員のメンタル休職とハラスメント報告の件数・対応状況
- ・特別職(トップマネジメント層)のハラスメント対応の在り方
- ・目黒区の安全重視による先進的取組の遅れについて
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(4名)
// 発言(14件)

本日は、おのせ康裕議長が特別区議会議長会の公務出席のため、副議長の私が議長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。 これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 5番 増 茂 しのぶ 議員 30番 川 原 のぶあき議員 にお願いいたします。 欠席の届けが上田みのり議員、関けんいち議員からありましたので、御報告いたします。 これより日程に入ります。 日程第1、代表質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎代表質問 前回に引き続き、順次これを許します。 26番松嶋祐一郎議員。 〔松嶋祐一郎議員登壇〕

私は、日本共産党目黒区議団を代表し、区長の所信表明について代表質問を行います。 1問目は、目黒区として、イスラエルによるパレスチナ・ガザ攻撃に対する即時中止と人道目的の即時停戦の声を上げることについてです。 イスラエル軍による攻撃によって、ガザ地区での死者は4か月で2万8,000人を超え、多くが女性と子どもです。今も、世界中でガザ攻撃の停止を求めるデモが行われています。昨年12月の国連総会の緊急特別会合において、人道目的の即時停戦を求める決議が採択されています。さらに、国際司法裁判所(ICJ)は、1月26日イスラエルに対して、ガザ地区でのジェノサイドを防止するため、全ての手段を尽くすことを命じました。 ガザのイスラム組織ハマスがイスラエルの民間人を襲撃したことは、非難されなければなりませんが、イスラエル軍の攻撃は地区全体、住民全体に懲罰を加える蛮行です。イスラエルは、国際社会の声を受け止め、直ちにガザ攻撃をやめ停戦に応じるべきです。 平和都市宣言を行っている目黒区としても、国連の決議を踏まえ、人道的休戦を求める取組が求められています。ガザ地区への攻撃の即時中止と即時停戦を行うよう、今こそ声を上げるべきではないか、伺います。 大きな2問目は、物価高騰から区民生活を支える取組について伺います。 物価高騰から区民生活を守る本気の取組が求められます。しかし、目黒区はこの間、今年度の補正予算編成でも我が会派から要望し続けている、商店・中小企業へのテナント料補助、生活保護世帯への区独自の加算など盛り込みませんでした。物価高騰で苦しむ低所得世帯や中小企業に対する負担軽減策については、国の地方創生臨時交付金を活用してもっと手を打てたはずですが、取り組みませんでした。 その一方で、今年度の積立基金の残高を見ると、令和5年度末現在高で954億9,780万円余の見込みとなっており、使い道が自由な財政調整基金については395億円余になる見込みです。いずれも史上最高を更新しています。物価高騰により区民生活が疲弊する中、支援に回すべき財源が貯金に回っている状況です。物価高騰対策のさらなる取組が求められます。 以下2点、伺います。 1点目は、商店・中小企業へのテナント料補助の実施についてです。 目黒区の中小企業・商店では、コロナと物価高騰の影響で売上げが減り、経営が大変になっています。とりわけ目黒区では賃料が高く、経営が厳しい状況です。中小企業者の店舗・事務所等の賃借料の補助について実施できないか伺います。 2点目は、高過ぎる国民健康保険料、介護保険料を目黒区独自に負担軽減させることについてです。 国民健康保険料の値上げや介護保険の改悪が止まらない中で、物価高騰が襲い区民の保険料負担は耐え難いものになっています。とりわけ国民健康保険については、高齢者や低所得者、自営業者が多く加入しており、国保料の引下げは切実な要望です。令和6年度の国保料についても、さらなる値上げが検討されている状況です。介護保険料は、次期計画期間となる令和6年度~8年度の3年間の保険料が改定されますが、さきの本会議の区長答弁では、介護保険料については据え置くという答弁がありました。物価高騰から区民生活を支えるため、国保料や介護保険料については、さらに目黒区独自に軽減措置を図る必要があると考えますが、目黒区の見解を伺います。 大きな3問目は、介護保険制度についてです。 高齢者にとって、物価高騰や年金の引下げなど大きな負担がのしかかっている中、高い介護保険料や介護サービス利用料の軽減が求められます。さらに、コロナ禍を経て介護の利用抑制などで利用減に伴う減収、過度の人手不足、クラスター発生による対応などで事業者の撤退が相次ぎ、介護基盤が揺らぐ事態となっています。 現在、目黒区では第9期目黒区介護保険事業計画の策定を進めていますが、高齢者が安心して介護が受けられる支援体制と事業者が安心してサービスを提供できる体制をどのように支援していくのかについて、2点伺います。 1点目は、介護保険利用料の負担軽減策についてです。 今、物価高騰と利用料の負担が重く介護保険の利用を控える事態が生じています。訪問介護の場合、利用者負担1割の方が入浴やトイレの介助、食事の補助等の身体介護の提供を受けた場合、1時間未満につき、その都度452円程度の利用料が発生することになります。 特別養護老人ホーム入居者で、要介護5、利用者負担1割の場合には、ユニット型個室の場合1日当たり1,013円の支払いが必要となった上で、サービス費用のほかにも食費や居住費、日常生活費が請求され大変な負担となっています。 こうした状況の中で、昨年末、厚労省社会保障審議会において、介護保険利用者の負担を2割にする対象者の拡大を提案しましたが、世論の声と運動で今回第9期の改定での結論は見送られました。しかし、2027年よりも前までに結論を出すとして、今後の介護利用料を2倍にする対象者の拡大を狙っています。 物価高騰により、介護サービスを減らしてお金を節約しているという高齢者の声を聞きました。訪問ヘルパーを減らしたり、訪問介護の投薬管理を自分でやるからとサービスの利用をやめるなど、介護保険サービスの利用控えが起こっています。 目黒区は、独自に住民税非課税世帯等の利用者負担を半額に軽減させる利用者負担軽減制度を行っていますが、物価高騰の中でより一層の利用者負担軽減を検討する必要があります。負担軽減制度の対象を課税対象者にも広げるなど、目黒区として介護利用料の負担軽減策をさらに充実すべきではないか伺います。 2点目は、介護離職を防止するための介護職員に対する支援策についてです。 区内の介護現場では、低賃金で慢性的な人材不足により、介護サービスの提供が危ぶまれる状況が起こっています。こうした状況の背景には、社会保障費を削減する長年のコストカットの政治があります。介護職の月平均賃金は約29万円で、全産業平均より約7万円も少なく、離職も多く人手不足が深刻であり、処遇改善が急務です。 1月22日に、国の2024年度の報酬改定で若干のプラス改定が示されましたが、訪問介護の基本報酬は改定前より引き下がるなど、現場からは怒りの声が上がっています。介護現場に人材が集まり、質の高い介護サービスを継続的に提供できる体制のために、目黒区独自に職員に対する直接補助を実施すべきだと考えますが、伺います。 大きな4問目は、能登半島地震を教訓にした被災者支援の取組についてです。 能登半島地震では、避難所などで支援が行き届かず、損壊した自宅やビニールハウス、車中泊で過ごすなど、深刻な事態が生じました。とりわけ高齢者、障害者、乳幼児等の災害時の要配慮者が、避難所の不備によって困難に直面する事態や命を落とす事態も起きています。地震で助かった命が、避難生活で失われることはあってはなりません。新型コロナなど、新興感染症の影響で避難所の収容人数が減少することや、避難者数が想定を上回ることも考慮し、目黒区の避難所の体制を見直すことが求められます。 以下、3点質問します。 1点目は、福祉避難所の体制整備についてです。 能登半島地震では、障害者や高齢者らを受け入れる福祉避難所の立ち上げが難航しました。甚大な被害があった石川県内の7市町では、福祉避難所の開設が想定の2割にとどまったと言われています。福祉施設が損壊、断水し、施設の職員が被災・避難して人手が不足したことが要因だとのことです。石川県能登町では、避難生活を続けていた要介護の86歳の女性が災害関連死の疑いで亡くなりました。死因はエコノミークラス症候群とされ、介護が必要な避難者や、その家族が直面する厳しい現状が伝えられています。こうした状況を踏まえ、現在目黒区の合計24か所の福祉避難所体制のさらなる強化と避難所の拡充について伺います。 2点目は、要配慮者の避難先としてのホテル・旅館の活用についてです。 能登半島地震において、体育館中心の避難所では、寒さや感染症で体調を崩す住民が続出しています。損壊家屋を避け、車中避難している住民も多く、空調があるホテル・旅館の借り上げ避難所など、暖かい避難所の整備、温かい食事の提供で災害関連死を出さない対策が急務です。 災害救助法第9条は、都道府県知事等は必要があると認めるときは旅館等の施設を管理することができると規定しています。また、その弾力的運用として、民間の旅館・ホテル等を借り上げ、避難所として活用が可能としています。目黒区の要配慮者の避難所として、ホテルや旅館の活用について見解を伺います。 3点目は、避難所運営でジェンダー平等に取り組むことについてです。 能登半島地震でも、避難している女性の被災者が避難所で大変困難な思いをしている状況が生まれています。間仕切りがなくて着替えができない、トイレが男女共同で夜は照明が少なくて怖くて我慢して体調を崩すなど、避難所で女性が抱える困難が報告されています。 内閣府が2020年に策定した男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインでは、生理用品の配布場所を設けることや、女性用トイレの数は男性用トイレの数に比べ多くする、多目的トイレも設置する、女性に対する性暴力の防止など女性の視点からの防災力強化が示されています。 しかし、能登半島地震では、こうしたガイドラインがまだまだ生かされていない状況が明らかになりました。目黒区の避難所運営においても、このガイドラインを生かしジェンダー平等の視点から防災対応力の強化を図るべきだと考えますが、目黒区の見解を伺います。 大きな5問目は、目黒区でもパートナーシップ制度を実施することについてです。 パートナーシップ制度は、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自に、LGBTQカップルに対して結婚に相当する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。市民の運動が全国の自治体を動かし、1月14日現在、378自治体で導入されています。 目黒区でも区議会に2度の陳情が出され、直近の令和2年9月には賛成多数で陳情が採択されました。その後、都のパートナーシップ宣誓制度が制定され、一昨年11月から施行されましたが、いまだ目黒区ではパートナーシップ制度は実施されていません。 今、全国各地で多くの同性カップルが当たり前の日常を送っており、同性婚を求める運動が全国に広がっています。この間、「結婚の自由をすべての人に」「マリッジフォーオール」を合い言葉に、同性婚を求める市民の運動が全国の自治体にパートナーシップ制度を実現させてきました。 同性婚をめぐる集団訴訟では、札幌、名古屋地裁の違憲判決に続き、昨年6月には福岡地裁が、同性婚が認められていないのは違憲状態との判決を下しましたが、政府の取組はあまりにも遅いものです。岸田首相は1月31日の衆議院本会議で、家族の在り方が変わると述べ、同性婚制度実施に後ろ向きです。 自治体のパートナーシップ制度は、LGBTQ当事者の不利益の解消と同時に、同性婚を自治体から前に進めていく重要な役割があります。今こそ、目黒区でもパートナーシップ制度を実施し、人権と性の多様性を尊重する取組を前進させるべきであると考えますが、区長に伺います。 以上、答弁を求めまして、壇上での代表質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
松嶋議員の5点にわたる御質問に、順次お答え申し上げます。 まず第1点目、目黒区として、イスラエルによるパレスチナ・ガザ攻撃に対する即時中止と人道目的の即時停戦の声を上げることについてでございます。 昨年10月7日に、パレスチナのイスラム組織ハマスがイスラエルに向けてロケット弾を多数発射し、また、ガザ地区から武装した戦闘員がイスラエルに侵入したことにより、軍事衝突が起こりました。 報道によりますと、10月8日未明時点でイスラエル側が少なくとも250名、パレスチナ側は少なくとも230名の方が亡くなられました。既に4か月以上が経過した現在でも、この軍事衝突による犠牲者の数は増え続けております。 昨年12月8日には、ガザ地区の情勢をめぐり国連のグテーレス事務総長が停戦を求めるよう安全保障理事会に要請したことを受けて、人道目的の即時停戦を求める決議案の採決が行われました。 15か国の理事国のうち、日本など13か国は賛成しましたが、決議案が否決されたことは承知をしております。国においては、引き続き関係国・関係機関と緊密に意思疎通を行いつつ、全ての当事者に国際人道法を含む国際法の遵守を求めるとともに、人質の即時解放や事態の早期鎮静化に向けた外交努力を粘り強く取り組んでいくとしております。 そこで、お尋ねの目黒区としてこれらの紛争に対する即時中止と人道目的の即時停戦の声を上げるべきではないかについてでございますが、本区は、昭和60年5月3日に平和都市宣言を行い、その中で核兵器のない平和都市であることを宣言し、平和の尊さ、戦争の悲惨さ、核兵器の恐ろしさを訴え続けてまいりました。また、戦争の記憶を風化させることなく後世に伝えていくことにより、二度と悲惨な戦争が起こることのないよう平和祈念のつどいをはじめとする様々な平和記念事業を実施しているところでございます。 いずれにいたしましても、基本構想における区政の運営方針の最初に、平和と人権・多様性の尊重を掲げる自治体として、所信表明で申し上げたとおり、これらの紛争を含め戦争のない平和な世界が実現されるよう、戦争の悲惨さ、平和の尊さを次世代に継承していく取組を通して発信してまいりたいと存じます。 次に、第2点目、物価高騰から区民生活を支える取組について問うについての第1問、商店・中小企業へのテナント料補助の実施についてでございますが、ロシアによるウクライナ侵攻を発端とした原油価格の高騰に、円安の影響も相まってコストプッシュ型の物価上昇が現在生じております。 四半期ごとに実施している、目黒区中小企業景況調査の令和5年7月~9月期を見ますと、経営上の大きな問題点として、製造業では原材料高を、建設業では材料価格の上昇を挙げている事業者が最も多く、区内企業の経営に原油価格や物価の高騰が影響を及ぼしていると認識しております。 このような状況で、区は物価高騰対策として、今年度、事業再構築・物価高騰等対策融資あっせんを行っております。これらは、融資限度額1,000万円以内、本人負担当初3年無利子、4年目以降0.4%以内で、事業者にとっては有利な条件となっております。また、物価高対応等融資を支援金として、国や東京都の融資制度を利用した区内事業者に対して支援金の支給を行っているほか、商工相談所における経営相談や融資相談などを通じて経営を下支えできるように取り組んでいるところです。 区は、産業振興推進のための取組の方向性などを示すものとして、目黒区産業振興ビジョンを策定しております。基本理念は、新たなチャレンジと安定・継続を目指して、まちを活かす魅力を生み出す産業振興で、現在、実現するための視点の一つとして、安定的・継続的な事業展開を掲げております。 本区としては、幅広く中小企業に対する物価高騰対策を行うに当たっては、安定的・継続的な事業展開に資する支援を優先するべきと考え、現在実施している事業再構築・物価高騰等対策融資あっせんや物価高対応等融資支援金などが効果的な方策であると捉えております。 商店・中小企業へのテナント料補助につきましては、現時点では実施する予定はございませんが、状況に応じた効果的な物価高騰対策を引き続き適切に進めてまいります。 次に、第2問、高過ぎる国民健康保険、介護保険の保険料を目黒区独自に負担を軽減させることについてでございますが、国民健康保険は病気やけがをした場合に誰もが安心して医療にかかることのできる医療保険として、また介護保険は、加齢に伴い要介護状態となった方を社会全体で支える保険として各自治体が保険者としての役割を担い、国などと連携しながら実施している社会保険制度でございます。 社会保険制度は、一定の支払い能力を有する方に保険料を負担していただくことで生活の安定を図るための給付を行うことが可能となる、給付と負担という考えの下で成り立っている制度でございますので、この制度を維持していくためには一定の負担が必要となるものでございます。 現在は、急速な少子高齢化の進行に伴い、給付に要する費用が増加する一方、社会保険制度を中心となって支えてきた現役世代の人口が減少に転じていることから、従来の社会保険制度の在り方が社会全体の課題として広く認識されている状況でございます。 こうした状況において、給付と負担の関係を端的に示すこととなる保険料の適正な設定額を考える前提といたしまして、保険財政を扱う特別会計において給付等に係る費用は、原則として法定の公費負担と保険料で賄うこととされております。これまでも、一般会計からの法定外の繰入れや基金の活用等により区として可能な限り保険料の負担を軽減してまいりましたが、法定外の繰入れを行うことは給付と負担の関係が不明確となるほか、保険加入者以外の区民の皆様にも負担を求めることとなるため、極力抑制すべきと考えているところでございます。 区といたしましては、経済社会を取り巻く環境の変化に留意しつつ、引き続き被保険者の皆様の負担にできる限り配慮しながら、特別会計による保険財政の継続性を担保するという保険者としての責務を果たしていく必要がございますので、社会保険制度の枠組みの中で適正な運用に努めてまいりたいと存じます。 次に、第3点目、介護保険制度についての第1問、介護保険利用料の負担軽減策についてでございますが、議員御指摘のとおり、介護保険を利用する際には、介護保険サービスの利用にかかった費用の1割~3割を、本人の合計所得金額等に基づき利用料としてお支払いいただいております。具体的には、65歳以上で住民税非課税の方等は1割負担であり、その他所得に応じて2割負担、3割負担となっております。 介護保険が社会保険制度の一つである以上、給付と負担を考える上では応能負担の考えに基づく必要があり、40歳以上の皆様にお支払いをいただく介護保険料で成り立つ介護保険制度の健全性を維持するためにも、サービス利用者に一定の利用料をお支払いをいただくことについては御理解をいただきたいと考えているところでございます。 その一方で、介護保険制度においては、介護保険サービスの利用者負担が高額になり過ぎないよう、一定額を超えた場合には、高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算制度等の仕組みがあり、多大な負担とならないような方策が内在されているところでございます。 あわせて目黒区独自の制度として、一定の要件を満たす場合には居宅サービスの利用者負担額を軽減する制度も用意しております。この利用者負担軽減制度につきましては、直近では、令和4年度において373名の方に御利用いただき、区の補助額としては1,700万円余となっております。 また、議員御指摘の介護保険利用者負担が2割となる層の拡大が検討されているという点につきましても、区民生活に直結する重要な内容であるとして、区としても理解しております。本件については、国が令和9年よりも前に結論を出す考えであると聞いておりますので、国の動向を踏まえ、区としての対応を考える必要があると認識をいたしております。 いずれにいたしましても、介護保険サービスを利用する際の利用料が理由となり、必要なサービスの利用控えが起きてしまうことのないよう今後も様々な観点を踏まえ、区民の方々が利用しやすい介護保険制度の運用を保険者として確保してまいります。 次に、第2問、介護離職を防止するための介護職員に対する支援策についてでございますが、昨年度に区が実施した介護サービス提供事業所へのアンケート調査においても、半数以上の事業者から介護福祉士の確保が困難であるとの回答をいただいており、介護人材の確保は喫緊の課題であると認識しております。 区民の皆様が介護保険を利用しようとする際に、介護分野における人員不足を理由としてサービス受給に支障が生じるようなことは避けなければならないことであり、このような状況を回避するためにも介護保険の制度設計を担う国の役割は大きなものがございます。 そこで、国は令和6年度の介護報酬改定において介護報酬を1.59%のプラス改定とすることとしており、報酬改定を通じて介護分野における人材の確保・定着を進める方針であることを確認いたしております。こうした国の動きに加え、東京都では、独自に介護職員やケアマネジャーに対して、原則として月額1万円の居住支援特別手当の支給を行うことを公表しており、これらの取組が進むことにより介護人材の確保に資することが期待されております。 これらの現状を踏まえ、議員お尋ねの区独自の介護職員に対する直接補助の実施についてでございますが、介護職員の処遇改善は目黒区だけではなく全国的な問題であり、介護報酬にも直接影響を及ぼす事項でありますことから、第一義的には、国が責任を持って対応すべき課題であると認識をしております。したがいまして、現時点においては保険者である区が直接補助を行う考えはございません。 その一方で、給与水準の引上げ以外にも介護現場で働く方々の負担感を軽減し、人材の確保・定着を図る上では改善や支援が必要な点が多々あるものと考えております。これまで実施してきためぐろ福祉しごと相談会などの就業支援や、ICTの活用を含めた介護事業所への支援、働きやすい職場環境の整備のほか、介護福祉人材センターの設置検討等様々な施策を重層的に実施することが必要であると認識をいたしております。介護保険を区民の皆様が安定して利用することができるよう、区としても引き続き様々な施策の展開を行っていく所存でございます。 次に、第4点目、能登半島地震を教訓にした被災者支援の取組についての第1問、福祉避難所の体制整備についてでございますが、本区では、地域避難所等での生活が困難な高齢者、障害者等で特に配慮を必要とする方について、介護等の生活支援が適切に受けられるようにするなど、安心した避難生活を送ることができるよう、区内の社会福祉施設等を福祉避難所として指定しております。 現在、介護等が必要な高齢者を受け入れる施設として特別養護老人ホーム等の10か所、支援が必要な障害者を受け入れる施設として福祉工房等の8か所、高齢・障害の複合施設1か所、保護者が所在不明・死亡等により保育に欠ける状態にある乳幼児を受け入れる施設として、各地区1か所の区立保育所5か所の計24か所を福祉避難所として指定しているところでございます。 施設において、避難所として活用可能な面積から試算いたしますと、約1,700人の要配慮者の方々を受け入れることができる体制を整えておりますが、今後もさらなる整備が必要であると考えており、現行の基本計画においては、令和13年度末に35か所の整備を目標に掲げております。 また、福祉避難所の運営につきましては、指定された施設の運営事業者と協定を締結し、各施設において運営マニュアルを作成し、災害時の対応を行っていただくこととしております。 運営上の大きな課題は、実際の介護や生活支援に係る人員の確保でございます。このたびの能登半島地震において、福祉避難所が深刻な施設の被害や職員が被災しスタッフが不足するなどにより開設が進まない状況となっていることについては、私は重く受け止めており、改めて重要な課題と認識をいたしております。この点につきましては、地域の介護・障害福祉サービスの提供事業者などとの連携・協力とともに、災害ボランティアの活用などが課題ととらえておりますので、これらの検討を着実に進めていく必要があるものと考えております。 区といたしましては、災害時の要配慮者が生活上の配慮を受け、安心して福祉避難所で生活できるよう、福祉避難所指定施設の拡大、備蓄品の充実、専門職等の人的支援の確保に努め、発災時の要配慮者の受入れ体制の強化を図ってまいります。 次に、第2問、要配慮者の避難先としてのホテル・旅館の活用についてでございますが、東京都が令和4年5月に公表した目黒区の被害想定では、避難生活者数は約4万7,500人と想定されております。 本区におきまして、地域避難所、補完避難所、福祉避難所を合わせた避難所全体の受入れ可能人数は、約5万7,500人となっており、想定される避難所生活者数を満たしておりますが、避難者が密接しないよう十分なスペースを確保するため、避難所指定施設の拡充等に努めているところでございます。 また、議員の御意見にありました要配慮者の避難先についてでございますが、避難者はまず初めに地域避難所へ避難いただくこととなっております。各地域避難所において、要配慮者の避難について対応する参集指定職員が1名おりますので、その職員の指示の下、特別養護老人ホームや福祉工房等の福祉避難所へ、状況によっては地域避難所での生活が困難であると認められる避難者は、住区センターや社会教育館等の補完避難所へ避難いただくこととなっております。 また、避難所以外の避難施設としては、民間のホテル・旅館がございます。区では、令和3年度に、ホテルサーブ渋谷、東急ステイ目黒・祐天寺、国家公務員共済組合連合会目黒宿泊所の3つの宿泊施設と、災害時における宿泊施設の提供に関する協定を締結してきているところでございます。 一方で、区内における旅館・ホテルなどの立地状況を見ますと、土砂災害警戒区域内や浸水想定区域内など、避難施設として活用は困難なところに立地している建物や、区内に地域的な偏在があるなど、幾つかの課題があると認識しているところでございます。しかしながら、複合災害などの発生に伴う避難者の増加により、現行の避難所では対応し切れなくなることも想定されます。こうした事態を踏まえ、災害時に避難施設として活用させていただける可能性があるのか、今後ともホテル・旅館事業者への働きかけを行ってまいりたいと存じます。 次に、第3問、避難所運営でジェンダー平等に取り組むことについてでございますが、議員の御意見のとおり、区では内閣府が令和2年5月に策定された男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインを参考にして、女性の視点からの避難所運営や応援・受援体制の準備に努めているところでございます。 区内には、38か所の地域避難所がございまして、震度5弱以上の地震が発生した場合には、全地域避難所へ240人の区職員が参集することとなっており、そのうち約6割は女性職員を配備しております。各地域避難所の防災倉庫には、女性や乳幼児に使用する備蓄物資として、着替えや授乳用のパーティションテント、授乳用品、おんぶ帯、だっこひも等を備蓄し、区内20か所にある備蓄倉庫には、生理用品や紙おむつ等も備蓄しているところでございます。 区では、住区エリアごとに避難所運営において検討する避難所運営協議会がございますが、構成員の約半数が女性であり、女性も必要な役割を担い活動に取り組んでおります。 ある地域では、今年度、地域住民に向けて学習会を行い、その学習会に参加された女性が避難所運営協議会のメンバーとなり、避難所訓練にも積極的に参加するなど、今では女性リーダーの候補として活動に取り組んでおります。議員の御意見にもありました避難所のトイレや女性に対する性暴力防止等の課題についても、協議会で多様な視点からの活発な議論が交わされており、避難所運営の課題解決を図っているところでございます。 今年度、区では災害対策本部運営マニュアルを見直ししており、それに伴い、来年度以降、地域避難所運営マニュアルや避難所運営協議会の手引き等の改訂を予定いたしております。その際には、引き続き内閣府の男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインを参考にして、ジェンダー平等の視点も取り入れてまいりたいと存じます。 次に、第5点目、目黒区でもパートナーシップ制度を実施し、性の多様性を尊重する取組を前進させるべきについてでございますが、区は性の多様性が尊重される社会を実現するため、令和2年3月に条例を改正し、目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例を施行いたしました。本条例に基づき、区民一人一人の人権が尊重され、性別等による差別のない真に男女が平等に共同参画することができ、性の多様性が尊重される豊かで活力ある地域社会の実現を目指しております。 条例に掲げる施策を具体的に進めるための目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画では、性の多様性の理解・促進を図るとともに、性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に取り組むこととし、区民の皆様から様々な御意見を伺いながら、パートナーシップ制度の在り方について検討してまいりました。 そうした中、令和4年11月に東京都パートナーシップ宣誓制度の運用が開始されました。同制度は、都内在住の方だけでなく、都内在勤・在学の方も対象としており、広域的に利用できる上、手続もオンラインで完結するなど利便性が高く、制度開始から安定的に運用されていることから、本区でも配偶者や親族であることを要件に含む区の事業・制度において、まずは東京都の宣誓制度等を活用することといたしまして、令和5年第3回区議会定例会において、関係条例の改正について御議決いただいたところでございます。 昨年10月1日からは、パートナーシップ関係にあることが確認できる書類の提示により、区営住宅等への入居申込みが可能となっております。 一方、従前に引き続き、区独自のパートナーシップ制度を求める御意見も様々にお受けしているところでございます。パートナーシップ制度は、法律上の婚姻とは異なり法的な効果を生じさせるものではございませんが、法律婚を選択できない方々のお気持ちを受け止めることができ、性の多様性が尊重される社会の実現に資する一方策であると捉えております。 したがいまして、平和と人権・多様性の尊重をあらゆる施策の根底に据える目黒区として、区に寄せられた区民の皆様の御意見の数々を受け止め、性の多様性が尊重されることにより、誰もが自分らしく生きていくことができる社会の形成を目指し、区独自のパートナーシップ制度につきましても、検討を進めてまいりたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。

再質問させていただきます。 平和都市宣言のところですが、やはり今、本当に平和都市宣言の役割を今こそ発揮させるべきだと思っております。 パレスチナ・ガザ南部のラファ、今、150万人が強制移動させられ、多くの市民が避難をしています。今、イスラエルが、そのラファへの侵攻の構えを見せて、市民の大量殺害、虐殺の危険が迫っている。こうしたイスラエルの人道法に反する蛮行に対して、きちんと抗議すべきだと思うんですね。 目黒区は、ロシアの国際法違反の侵略に対しては目黒区独自に抗議してます。ロシアには抗議するが、イスラエルには抗議しない。ダブルスタンダードは許されないと思うんですね。どの国であれ、どの勢力であれ、国際法や市民が犠牲になる人道を無視した無法な攻撃に対しては、きちんと抗議して平和を求める取組を積極的に行うべきだと。なぜ声を上げられないのかと。これに答えてください。 2問目です。 国保料の引下げについてですが、今答弁で独自の繰入れは極力控えるべきと言います。しかし、目黒区は一般会計からの目黒区独自の繰入れを行って、この間、値上がりを極力抑えてきたと。この間、物価高騰で、やはり独自に繰入れして、新年度の部分でいうと、やっぱり8億円余が計上されています。この繰入れがなかったら保険料がもっと値上がりして、区民の負担能力の限界を超えます。 一般会計からの繰入れについて、抑制すべきと、国も東京都も目黒区も口をそろえて言うんですけども、繰入れをなくせば保険料の値上がりでもう本当に大変なことになると。その上でこの間、国保の会計を見ますと、コロナ禍で令和2年、3年、4年の3年間は繰入れがゼロなんですね。理由は、コロナ減免で支払いの減免措置による国の交付金の増とか、収納率の向上などです。この間、物価高騰で国保料の支払いは厳しいという声が上がる中で、やはり目黒区独自に保険料抑制のための努力がもっとできたんじゃないかと思うんです。さらなる一般会計の繰入れ、認めるべきだし積極的に行うべきじゃないか、伺います。 3問目、介護報酬です。国は令和6年度の介護報酬の改定で、訪問介護サービスの基本料については減額するという見込みです。訪問介護サービスは、介護保険サービスの中核です。国は今回の介護報酬改定において、介護サービス、訪問介護は事前の調査で各事業所の経営状況が良好だったため減額したというんですけども、なぜ事業者が経営状況が良好だというだけで減額となるのか。介護現場で働く職員が不足している、介護の働く職員が、今、本当に大変な状況だということで言われているわけです。優秀な人材が集まり、質の高い介護サービスの提供をつくっていくためにも、やはりここ守っていかなくちゃいけない。目黒区独自に、やはり上乗せをして、ヘルパー事業者への支援をしなきゃならないんじゃないかということで、伺います。 4問目、パートナーシップです。 この間、様々な自治体でパートナーシップ制度が実現して、目黒区でも陳情が採択されてるのに、まだ実現してないんです。あまりに遅いし、やる気がない。なぜ、こんなに遅いのか。 最近、杉並区で昨年3月に条例制定されてるんですね。杉並区の担当者から、私、話聞いたんです。区の人権施策、性の多様性への取組と考えを示すもので、これは必要ですと。さらに事実婚や介護、子育てなどケアするもの同士を含むファミリーシップ制度に発展していきたいと、杉並区では意欲的でした。 目黒区でも、早くパートナーシップ制度を実現させて、マイノリティ、一人一人の困難に寄り添って、性の多様性、ジェンダー平等を前進させるべきだと思うんですけど、伺います。 以上です。
順次お答え申し上げます。 まず、イスラエル等の問題ですが、これはちょっと世界史的な話になるんですけれども、今から約2000年前に、この地域にイスラエル人が住んでいたんですが、それがローマ帝国との戦いでここから追い出され、ユダヤ人が世界中にいるという世界史を御存じだと思います。 大体19世紀くらいに、今度はシオニズム運動として世界中に散っているユダヤ人の皆さんがこの祖国、彼らにはいわゆる祖国に戻る運動が行われて、その後ローマ帝国に追い出され後に、アラブ、今で言うパレスチナの方がここに住むことになり、その後やはり紛争が続いてきている世界史的な状況もあります。 特に、1947年に国連によってこのパレスチナの地域が分割をされます。ユダヤ人が3割なのに、国土は5割以上イスラエル、ユダヤ人ということになるので、今度これはパレスチナ人が国を追われるという、逆の歴史が続いています。 そのことによって、周辺のアラブの国が、御案内のとおり中東戦争として4回くらい中東戦争が続いている。例えば、インティファーダという石を投げている場面なども、よく放映がされていますが、こういった長い長い歴史の中で、双方の中で紛争が今日まで行われてきていますので、区長である私は、ここはやはり慎重に、この歴史観の上で対応をすべきだと思っておりますから、目黒区として声明は出していないということです。 ロシアのときには私も出していますし、15の首長さん、23区では出していますが、今回、今の時点でいわゆる声明文を出している区長は、私も含めて23区では誰もいません。一人一人聞いてはいませんが、そんなに私とずれた価値観、歴史観でないと思いますので、そういう点でこういった対応が私はされているのではないかと推測はしてます、ゼロですから。そういったことを、私は改めて再質の中で申し上げたいというふうに思っております。 それから、国保料については、さらに料金を引き下げるということで言うと、今、62億円、財政調整基金から取崩しをして来年度予算を組み立てています。議員の指摘でいうと、今度62億円がさらにさらに六十何億円に増えていきます。 先ほど、395億円も基金があるというふうに、財政調整基金があると言っておられましたけれども、取崩しのほうは一言も触れてないんです。62億円取り崩してるんです。過去最大、取り崩しています。このペースでどんどんいったら、395を六十幾つで割れば、6年余で目黒区の基金は全く枯渇してしまうと、非常に無責任な話だと、私はですよ、私は認識しております。 ですから私どもは、一般財源から繰り出していくことは、やっぱり慎重に行っていき、特別会計はその中で完結するという仕組みに……

区長、時間でございます。 松嶋祐一郎議員の代表質問を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 〇午後2時01分休憩 〇午後2時10分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、9番山本ひろこ議員。 〔山本ひろこ議員登壇〕

目黒区議会立憲民主党、山本ひろこです。会派を代表して代表質問を行います。 我々は、本年度の新年の抱負にて、目黒区では安全を求め過ぎるがために、低速安定飛行が続き、先進的な取組ができていない状況に陥っているという指摘をいたしました。 周辺区の状況いかんではなく、前例があろうとなかろうと、目黒区として思いを持ってぜひ、実施していただきたいという期待を込めて大きく3点お伺いします。 大きな1点目、目黒区職員のメンタル休職とハラスメント対応について。 昨年、芸能界での絶大な権力者による性加害問題がニュース等で大きく報じられました。ハラスメントには軽い違反から深刻な虐待まで幅広い行為が含まれますが、それが放置される背景には共通するところがあります。 この事件では、事務所のトップの権力が絶大であったことから、周りの人々はハラスメントはあるかもしれないと気づいても、基本的には見て見ぬふりで真実かどうか追求しないという状況が続いていました。 そして昨年末、令和5年第4回定例会にて、目黒区職員等のハラスメントに関する質疑がありました。区側からの答弁としては、これまで40人前後で推移してきた病気休職者が、コロナ禍の影響等もございますが、令和3年度以降60人を超えている状況にあり、そのうち約7割がメンタル不調による。もう一つ、ハラスメントに関する苦情・相談については、人事課及び人権政策課の各課長、係長級職員等を苦情相談員として設置し、中略します、昨年は、4件程度の相談等を受けている状況という説明がありました。 そこで伺います。 (1)この答弁を参考に、60人のうち約7割と仮計算をすると、40人程度がメンタル不調で休職をしていることになりますが、その休職理由としてハラスメント報告を受けているもの、またはハラスメントが疑われるものはどれくらいあるのでしょうか。 また、その場合の被害者は復職に至っているのか、復職までどの程度の期間を要することが多いのか、何をきっかけに復職するのかなど、具体例と件数も伺います。 (2)ハラスメントを理由として休職に至った場合には、何が起こったのかという実態の調査をする必要があると考えます。その場合には別途に、苦情相談員への相談を待たずとも、調査と報告を義務づける仕組みはあるのか伺います。 続きまして、本年度の区長所信表明では、職場におけるハラスメントを明確に禁止し、決してこれを容認しないと宣言しています。しかし、人事課及び人権政策課の各課長が対応する仕組みでは、部長級以上のトップマネジメント層によるハラスメント事案を調査することは、非常に困難だと思われます。 そもそも、その調査をすることの許可が下りるのか、許可が下りたとして果たして周囲の職員が、トップマネジメント層に不利な事実を伝えられるでしょうか。先も述べたとおり、権力者の権力が大きいほど、ハラスメントが行われても見て見ぬふりがされやすいのが実情です。 そこで(3)区の長である区長、教育の長である教育長など、上司に該当する者がいないトップマネジメント層によるハラスメントが疑われる場合の調査、報告については、どのような方法で対応するのか伺います。 続きまして、大きな2点目、森林環境税による増税に際した区民生活支援について。 令和6年度から、森林環境税の徴収が始まります。森林環境税自体は国税ですが、地方税である市区町村の個人住民税の均等割に上乗せをして徴収されます。 目黒区の個人住民税均等割額は本来、年額で区民税3,000円、都民税1,000円、合計4,000円ですが、平成26年度、2014年から10年間、東日本大震災の復興財源確保のための税制措置として、年額1,000円が上乗せされて、直近10年間は毎年5,000円でした。 令和5年度で、この復興財源分の上乗せが終わり、本来は令和6年度から年額4,000円に戻るはずでしたが、名前を変えて森林環境税として住民税均等割に年額1,000円の上乗せになれば、結果として令和6年度以降も区民負担額は合計で5,000円になります。この点、個人負担額は今までどおりという体裁ですが、実質的には1,000円の上乗せが終わるタイミングでのスライド増税だと考えます。 そもそも、森林環境税として広く薄く全国の納税者個人から徴収した税金は、森林環境譲与税として全国の自治体に配分されますが、森林をほぼ持たない都市部の自治体では、分配金をもらっても目的にそぐう活用が難しいというような、皮肉な課題が散見されています。 森林環境税は、いびつな仕組みで、税を徴収するのは令和6年度からにもかかわらず、その5年前の令和元年から森林環境譲与税が全国の自治体にばらまかれています。 目黒区では、毎年3,000万円程度が森林環境譲与税として入ってきており、区有施設の床の改修、小・中学校の机や椅子の購入、駒場野公園や菅刈公園の林の保全事業などに使われていますが、これらは森林環境譲与税を受け取る以前から行ってきたことです。譲与税をもらってから、各自治体が使い道を考える仕組みなど、本末転倒です。 そもそも、森林環境保全が必要な山林を持つ自治体では、地方税として森林環境税を独自で創設しています。その始まりは、平成15年、2003年の高知県であり、県民税の均等割に年額500円加算されています。その後、全国の自治体に広がり今や37府県で独自の森林環境税をつくっています。加えて市区町村でも、環境税をつくっている自治体もあります。こうした自治体では、森林環境税が2つになるので、今年度から始まる森林環境税のことを国の森林環境税と呼んでいます。皮肉な話です。 例えば横浜市では、みどり税として900円を個人住民税に上乗せ徴収しています。さらには神奈川県も、水源環境保全税として住民税均等割に300円の上乗せ、プラス住民税所得割に0.025%の上乗せをしています。ということは、神奈川県横浜市の納税者は、地方税の環境税だけでもダブルで1,200円以上の住民税の上乗せを支払っている上に、令和6年度からは国の森林環境税も加わって、トリプルで環境税を払う状況になっています。 こうして、多くの自治体で独自の環境税をつくり、住民税に上乗せをしてきているわけですが、森林環境はよくなっていません。だからこそ、森林環境保全のお金が足りないとして、国まで森林環境税を始めたわけですが、こうした状況を鑑みると、増税をしても環境はよくならないということが、お分かりではないでしょうか。 ちなみに埼玉県では、2005年に埼玉県みどりの環境税が検討されましたが、結果として新税を導入せず、代わりに自動車税の一部を彩の国みどりの基金として積み立て、環境保全のために活用をしています。 本当に環境が大事なら、安易に増税に走るのではなく、今ある予算から捻出できるはずです。こうしたことを背景に、私は森林環境税創設の意見書が上がった頃から反対でした。とはいえですが、この森林環境税は国税ですし、法律で定められてしまった以上、目黒区だけ施行しないわけにはいきません。 法律施行のための条例改正の際に、もし否決され条例改正ができなかったとしても、国で決まったことを地方で覆す方法はなく、制度のはざまに陥るだけです。なので、不本意ながらも条例改正には賛成しました。森林環境税そのものについての指摘は、このくらいにしておきます。 一方で、区民の負担という視点に切り替えましょう。 国民負担は年々増加しています。国税庁のデータによると令和4年、2022年の給与所得者の平均給与は458万円で、国民負担率は46.5%、その30年前の平成4年、1992年の平均給与は470万円余で、国民負担率は36.0%でした。 平均給与は横ばい、もしくは若干減っているのに、国民負担率は10%も上がっています。つまりは、30年前に現役世代だった人より、今の労働者は1割も使えるお金が減っているということです。さらには、直近の物価高や円安で、家計の負担がどんどん増え続けている現状において、森林を持たない目黒区で、納税者個人にさらなる負担を強いることは、合理性がないと考えます。 こうした家計負担増を背景に、生活支援策として自治体独自でお金を配るところもありますが、お金を集めておいて事務コストをかけて給付するくらいであれば、最初から取らない、つまり、集める額をその分減らせばよいわけであり、このシンプルさが減税のメリットでもあります。ちなみに、昨年末から国が実施している4万円減税案は、合間に給付が何回も入り、非常にややこしい仕組みになっており、本来の減税のメリットが生かされていません。 給付に係る事務作業としては、最低限でも対象者をリストアップし、お手紙を作成して対象者に送付し、銀行振込をするというような作業が発生します。大概は、外部委託で行っていますが、ミスが許されず個人情報を扱う重要な業務なので、結構な委託費用も発生します。 それとは別に、一人一人の口座に振り込むための、振込手数料も発生します。給付事業の予算のおよそ1割は、事務コストに費やされており非常にもったいないです。 この感覚を分かりやすい例で言えば、海外旅行に行くときの現地通貨への両替です。足りなくなるかもと思って、多めに両替をすることが多いでしょう。その両替には手数料が発生します。でも、現地で現金を使わなかったので、やっぱり日本円に戻したいという場合、再度両替手数料が発生します。行って来いで、往復1割ぐらい損することもあります。この手数料、つまりはこの事務コスト、非常にもったいないと感じませんか。 そこで私は、シンプルに住民税の減税を提案します。国の森林環境税として年額1,000円賦課徴収される分、目黒区独自で年額1,000円の個人住民税減税を行い、増税による納税者の負担を軽減できないでしょうか。森林環境保全をしたい自治体が、独自で増税して住民税に上乗せをするのと反対に、森林環境税が必要のない目黒区では、国の森林環境増税による住民税の上乗せを、そのまま受け入れるのではなく、区独自の住民税減税で区民の負担を軽減しましょうということです。 目黒区の納税者数が約17万人であることから、この減税に必要な予算は約1億7,000万円、10年分の予算だとしても17億であり、令和5年度の財政調整基金残高(見込み)の389億円から捻出するにしても、十分可能な額だと考えます。 森林環境税による増税に際し、区民の家計負担増への生活支援策として、積み上がった財政調整基金を活用して、今こそ個人住民税均等割の減税をすべきと考えますが、区の見解を伺います。 続きまして、大きな3点目、指定管理者の指定における議会報告の目的と効果について。 指定管理制度は平成15年、2003年の6月に地方自治法改正により創設されました。従来は公の施設の管理といえば、公共団体、公共的団体、地方自治団体の出資法人等に限定されていましたが、指定管理制度により民間事業者も含めた幅広い団体に、指定管理を委ねることができるようになりました。 この制度の目的は1、民間事業者の活力を活用した住民サービスの向上。2、施設管理における費用対効果の向上。3、管理主体の選定手続の透明化にあります。 指定管理は、従来の管理委託とは異なり、施設の使用許可を行うこともでき、利用者からの利用料収入を、自らの収入とすることもできます。民間に行政処分も含めた管理を委ねられることから、この指定管理者制度においては指定の期間等を定めた上で、議会の議決を経て管理者を指定するよう定められています。 しかしながら、現状で指定管理者の指定時に、委員会にて我々議員に提供される資料の内容は、案件によってフォーマットもまちまちで、判断のために欲しい情報が不足していたり、逆にプラスアルファ的な情報が長々と記載してあったり、大量の添付資料がついていたりして、委員会当日にもらってもその場で全体を把握することが難しいです。 手続上、議決が必要だからという趣旨での形式的な報告になってしまっては、指定管理者制度の本来の目的に合致しません。予算書、決算書、事業計画、評価基準、評価結果などなど、たくさん報告してくださるのは、運用状況を知っておくという意味ではありがたいですが、その分課長たちも大変ですので、むしろ都度の情報提供でよいかと思われます。 一方で、指定管理者の妥当性を判断するとなると、客観的な情報がコンパクトにまとまっているほうが判断しやすいので、どの施設の指定管理制度においても、共通してこの数値は載せましょうということを統一していただきたいです。 そこで伺います。 (1)指定管理者制度の指定における報告事項の定型フォーマットをつくるべきではないでしょうか。 次に、指定管理者の指定の議決判断に際して、欲しい情報についてです。例えば、墨田区の指定管理者の指定時の議会資料では、施設の利用状況と指定管理料の推移が表にまとめてあり、俯瞰して見やすいです。 目黒区では様々な部署で指定管理制度を活用しており、その数は100以上にも及びます。施設によって特徴が違うということはありますが、必須項目として制度の目的に照らし、費用と効果のバランスはどうか、選定は妥当なのかといったことが議会、ひいては区民も納得できるような、シンプルで客観的な判断材料をいただきたいという視点から伺います。 (2)管理者の更新時、施設の利用者数、稼働率、職員数、指定管理料、利用料金収入といった数値の推移など、妥当性判断の明確な基準となる数値根拠が提示されていません。こうした数値を過去の契約時と比較し、並べて提示することで、客観的に選定の妥当性がはかれると考えますが、区の意向を伺います。 以上で、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
山本議員の3点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 まず、第1点目、目黒区職員のメンタル休職とハラスメント対応についての第1問、休職理由としてハラスメント報告を受けているもの、またはハラスメントが疑われるものはどのぐらいあるのか、またその場合の被害者は、復職に至っているのか、具体例と件数を伺うについてでございますが、職員の病気休職の状況でございますが、メンタル不調によるものといたしましては、令和2年度には31人、令和3年度には50人、令和4年度には54人と年々増加をしております。 こうした状況は、令和3年度以降特に増えておりまして、これらの時期は新型コロナウイルス感染症による感染者の急激な拡大等もあり、その対応等で業務負担が増大したことなども影響しているものと考えております。 職員のメンタル不調による病気休職の理由といたしましては、仕事に関することや職場の人間関係に関すること、さらには仕事や職場以外でのことなど様々ございまして、特に最近では仕事以外の理由で悩みを抱える中で、仕事の負担等からメンタル不調に至るケースも多くあると聞いております。 そのような中で、お尋ねのハラスメント報告を受けているもの、またはハラスメントが疑われるものを理由とした休職の数につきましては、そもそもハラスメントについては、その発生原因や背景、事実関係などを踏まえて総合的に判断すべきものであり、客観的にかつ慎重な判断が求められることから、その判断は非常に難しいところではございます。 そのため、数として申し上げることはできませんが、職場の人間関係や仕事を理由に休職したケースの中には、全てではありませんが、そのようなことが背景、原因の一つとなっているものもあろうかと思います。 また、休職した職員の復職に関しましては、円滑な職場復帰を図るために、試し出勤制度を設けておりまして、一定程度の期間を設けて職員の健康面等にも配慮しながら、段階的に復職に向けた準備を行っております。 メンタル不調者の復職の状況につきましては、年度により違いはありますが、例年試し出勤をした者については、1名~2名を除き復職しておりまして、昨年度の実績で申し上げますと、試し出勤実施者は22名中21名が復職をしており、復職率で申し上げますと95.5%といった状況でございます。 こうした事例に関する具体的な話というところでは、先ほど申し上げましたとおり、発生原因や背景、事実関係などを踏まえて総合的に判断すべきものであり、客観的にかつ慎重な判断が求められるものであること、具体的な病名、病状などについては、機微な情報でもあり、また内容によっては個人が特定されるおそれがあることなど、職員個人のプライバシーへの配慮といったことなどもございますので、具体的なお話についてお答えを控えさせていただければと存じます。 いずれにいたしましても、職員が健康に働き続けられることが、何よりも大事であると考えておりますので、未然防止を含めメンタル不調者への適切な対応に努めてまいります。 次に、第2問、ハラスメントを理由として休職に至った場合に、苦情相談員への相談を待たずとも、調査と報告を義務づける仕組みはあるのかを伺うについてでございますが、本区におきましては、平成11年4月に目黒区職場のセクシュアル・ハラスメント防止に関する指針と、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情処理要領を制定いたしまして、その後、平成29年5月には目黒区職場における妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント防止に関する指針も定めながら、これまで各種ハラスメントに関わる対策に取り組んでまいりましたが、令和元年6月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が改正され、ハラスメント対策の強化が必要となったことを受けまして、職場におけるパワー・ハラスメント防止に関する規定も加えた、目黒区職場におけるハラスメント防止に関する指針と、ハラスメントに関する苦情・相談処理要領を、令和2年6月に新たに制定したところでございます。 この指針の中では、ハラスメントに関する区としての基本的な考え方や、管理監督者の責務、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項などを定めるとともに、ハラスメントの苦情・相談の申出についても定めておりまして、現行の制度上ハラスメントに関する調査は、職場でのハラスメントの発生を認めた場合に、職員から苦情や相談を申し出ることによって行われることとなりますので、苦情・相談員への相談を待たずに調査等を行うことを義務づける仕組みはございません。 ハラスメントについては、先ほども申し上げたとおり、客観的にかつ慎重な判断が求められるものであり、調査等の実施に当たっては二次被害を防ぐ観点からも、相談者等に対して十分に配慮しながら、慎重に行うことも必要であると考えておりますことから、そのような対応としております。 ただし、ハラスメントに関わる苦情・相談の申出については、ハラスメントの被害を受けていると思う職員本人からだけでなく、ハラスメントを見聞きした職員や当事者から相談を受けた職員でも、申し出ることができます。したがいまして、ハラスメントを理由として休職に至った場合などであっても、当事者以外の職員からの申出を受けて、状況の確認等必要な対応を行うことも可能となってございます。 そのような意味では、仮にハラスメントやその疑いがあって職員が休職した場合であっても、苦情・相談制度にのっとり対応することは可能であり、また職場におけるこうした問題は、服務や人権に関わる問題でありますことから、人事または人権を担当する所管で取扱うこととなることを踏まえますと、結果的には現行の制度での対応が基本になるかと考えております。 そのような中では、まずは職員が相談や苦情の申出をしやすい環境を整えていく必要がございます。別の議員からの御質問にもお答えを申し上げましたが、外部相談窓口の設置について現在検討を進めているところであり、こうした外部機関の活用についても検討しながら、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。 次に、第3問、区の長である区長、教育の長である教育長など、上司に該当するものがいないトップマネジメント層によるハラスメントが疑われる場合の調査、報告については、どのような方法で検討するのか伺うについてですが、ハラスメントに関する調査等の対応につきましては、先ほど申し上げましたとおり、目黒区職場におけるハラスメント防止に関する指針及びハラスメントに関する苦情・相談処理要領に定めているところでございます。 これらの指針、要領で定めております苦情・相談処理の基本的な流れについて御説明を申し上げますと、まず、苦情・相談の申出を受けて苦情・相談員から申出者への助言で問題解決に至るケースが一つと、申出を受けて苦情・相談員が調査を行って、同じく苦情・相談員から申出者への助言を行うほか、関係所属長等との連携を図りながら、所属長からの指導・助言を行うことで問題解決に至るケースといったものでございます。 そのほかに、苦情・相談員の調査により申出者への助言や所属長からの指導・助言では解決に至らないような事案が確認された場合については、苦情・相談員で構成する苦情・相談処理会議において、その事実の性質の態様等に応じて解決方法の提示を行うといったものでございます。 さらには、苦情・相談員の調査で確認した事実に基づき、ハラスメントの事実が確認された場合には、信用失墜行為や全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当するものとして、懲戒処分を付すことも考えられることから、そのときには苦情・相談処理会議から区長等への報告を行うとともに、当該行為における処分について、懲戒分限審査委員会にその判断を委ねることが必要であることから、別途同審査委員会への諮問を行うという流れになってまいります。 また、目黒区職場におけるハラスメント防止に関する指針においては、職員の定義として区に勤務する一般職及び特別職の全ての職員と定められており、当該指針に定められている管理監督者の責務やハラスメントをなくすために、職員として認識すべき事項、苦情・相談における処理といったことについては、一般職の職員だけでなく、特別職にも適用されることになります。 したがいまして、いわゆるトップマネジメント層によるハラスメントが疑われる場合の調査・報告については、一般職の職員と同様に先ほど御説明申し上げました流れで対応することが基本となります。 ただし、特別職は地方公務員法の規定の適用を受けることがなく、懲戒処分を付すことがないなど一般職との違いもございまして、過去にそうした事例がないため、あくまでも想定してお答え申し上げましたが、トップマネジメント層によるハラスメントが疑われるような場合の基本的な対応は、一般職の職員と同じとしながらも、状況等によっては別の対応が必要となるということも考えられます。 いずれにいたしましても、現行の制度での対応を基本としながら、状況に応じて適切な対応を図ることが必要であると考えております。 次に、第2点目、森林環境税による増税に際して、生活支援策として財政調整基金を活用して、個人住民税均等割の減税をすべきについてでございますが、地方税法上では、個人の都道府県民税均等割の標準税率を1,000円、個人の市町村住民税均等割の標準税率を3,000円と定めております。 これを受けて都は、都税条例で個人の都民税の均等割の税率を1,000円と定め、区は特別区税条例で個人の区民税均等割の税率を3,000円と定めています。 住民税均等割につきましては、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の制定に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、都道府県民税・市町村民税の均等割額にそれぞれ500円、計1,000円が加算されておりました。令和5年度でこの措置は終了しますが、令和6年度から新たに国税である森林環境税1,000円の賦課徴収が始まることは、御案内のとおりでございます。 御質問の個人住民税均等割の減税につきましては、条例を改正して税率を変更して、地方税法上の標準税率より低い税率を定めることは可能とされています。しかしながら、地方税は地域社会における行政サービス等を享受する住民に対して、共同経費の対価として賦課徴収される性格を有しております。したがいまして、広く地域住民に負担を求める応益主義の原則に立って賄われるべきという考えから、均等割の制度が設けられております。 個人住民税均等割の減税は、自治体運営上の応益主義への原則に反することとなることから、その実施には慎重な姿勢を求められるところでございます。減税の実施は当然ながら、税収減につながるものでございます。仮に、森林環境税と同額の1,000円を個人住民税均等割から減税した場合、区の一般財源は年間1億7,000万円減ることとなります。 財政調整基金を活用して、個人住民税均等割の減税を行ってはどうかとの御提案でございますが、財政調整基金につきましては、財政調整基金条例で経済事情の変動その他により、財源に不足を生じたときのために活用することとしてございます。 令和6年度、当初予算案でお示しをしております財政調整基金でございますが、財源不足分として約62億8,000万円の取崩しを行っております。また、令和6年度末の残高見込は約343億円となっておりますが、毎年度同様の基金の取崩しが生じると、約5年間で枯渇するおそれがあるといった状況でございます。 限られた財源の中で、基本計画や実施計画に定める取組や、所信表明でお示しした6つの重要課題への対応が必要であるとともに、中長期的には学校施設をはじめとした、区有施設の更新などのビッグプロジェクトに取り組むことから、今後多額の財政負担が生じる見通しとなっております。 区といたしましては、財政調整基金を活用して個人住民税均等割を減税するといった考えは、持っていないところでございます。 次に、第3点目、指定管理者の指定における議会報告の目的と効果についての第1問、指定管理者制度の指定における報告事項の定型フォーマットをつくるべきではないかについてですが、平成15年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、指定管理者制度が導入されてございます。 区は、民間が設置運営する利用者満足の高いサービスや、多様で柔軟な専門性の高い施設運営のノウハウを公の施設にも取り入れ、より効果的かつ効率的に区民サービスを提供するため、指定管理者制度活用の基本方針を定め、指定管理者制度を活用してまいりました。 制度導入から約20年が経過をし、現在では100を超える区の施設が指定管理者制度を活用し、民間事業者等により管理運営がされております。指定管理者の指定につきましては、議員御案内のとおり管理を行わせる施設の名称、団体の名称、指定期間等について議会の議決が必要とされております。 区が指定管理者の指定議案を、議会へ提出するまでのプロセスを御説明いたしますと、まず全ての指定管理者に対し、毎年度運営評価を行ってございます。この運営評価の実施に当たりましては、専門的な視点など外部委員からの評価が特に必要でない一部の施設を除き、学識経験者など区職員以外の第三者を含む運営評価委員会を設置して、評価を実施しているところでございます。 運営評価委員会が行いました評価の内容につきましては、議会に御報告するとともに区のウェブサイトで公表しております。また、指定期間の最終年には指定期間中の運営評価の結果を踏まえて、次期指定期間の実施方針案を議会に報告してございます。この中で、更新に際して公募とするのか、公募の特例として継続するかどうかを含めて御報告しております。御報告の後、区として実施方針を決定し、選定評価委員会を設置し、次期指定期間の指定管理者候補の選定を行ってございます。 これらの手続を経て、指定管理者選定の議案を議会に提出しております。このように、指定管理者制度の運用につきましては、丁寧な議会報告を経て御議決いただいていると認識しているところでございます。 お尋ねの議会への報告事項の定型フォーマットの作成でございますが、区では運用に当たり、常任委員会資料モデルを作成し、施設を所管する部局に示しているところでございます。ただし、指定管理の対象施設は文化ホールや美術館、区民斎場、体育館、住区会議室、福祉施設、駐輪場、区営住宅など対象が非常に多岐にわたってございます。 人的サービス中心で利用者満足度を特に重視すべき施設や、効率的な区民サービスの提供のため、安定性や継続性を重視すべき施設、事業企画や専門性を特に重視すべき施設など、様々な施設がございますので、必ず一律の様式で議会への御報告をする運用とはせず、常任委員会資料モデルを基本としつつも各所管が必要に応じて施設の実情に合わせ、修正した資料を用いて議会へ御報告することといたしております。 このほど、所管ごとの資料に統一性がないため、比較しにくいという御指摘をいただきました。制度運用から約20年が経過しているものでございますので、改めて報告資料の点検整理を行うなど、的確な御判断をいただけるよう努めてまいります。 次に、第2問、指定管理者の更新時、施設の利用者数、稼働率、職員数、指定管理料、利用料金収入といった数値の推移など、妥当性判断の明確な基準となる数値根拠が示されていない、こうした数値を過去の契約時と比較して並べて提示することで、選定時の妥当性がはかれると考えるが、区の見解を伺うについてでございますが、本制度におきましては、公募の特例として指定管理者の公募を行わず、同一の指定管理者を引き続き選定することがございます。 これは、同一の指定管理者を引き続き選定することにより、より高い効果が期待でき、事業の継続性や安定性が発揮され、利用者サービスが向上する場合もあることから、特例として可としているものでございます。 ただし、この場合には指定管理期間満了を迎える前の適切な時期に、指定管理者選定評価委員会を準用した評価組織を設置し、次の4つの事項について総括的な評価を行うこととしています。 1つ目は、指定期間中の運営評価結果の状況、2つ目は、人的サービス中心、事業企画中心などといった施設の事業内容の特性により求められる安定性や継続性、計画性といった要素の重要度、3つ目には、次期指定期間中の事業計画、収支予算計画の評価結果、4つ目は、その他施設の実情に応じて判断する上での必要な事項でございます。 第1問で述べましたとおり、次期指定期間の実施方針案を議会に御報告差し上げる際に、更新に際して公募とするか、公募の特例として継続するかなども含めて、御報告をいたしております。 公募の特例として同一事業者を継続する場合には、この検討結果を示した上で継続して選定する理由を明らかにし、次期指定期間の実施方針案としてあらかじめ議会に御説明しているところでございます。 御質問にございます施設の利用者数、稼働率、職員数、指定管理料、利用料金収入などは、これら運営評価の御報告や次期指定期間の実施方針案の御報告の際に、施設に応じた内容をお示ししていると認識をしてございます。 なお、文化ホールや美術館など一部の指定管理者については、年間の事業数が多く、コンサートや企画展といった事業の企画力が、指定管理者選定の重要な要素となっていることから、指定管理者全般に行っている一連の議会報告のほかに、指定管理者が作成をした翌年度の事業計画書や収支予算書、決算書、事業報告書等についても、議会に御報告をいたしております。 しかしながら、報告の頻度が多く内容も詳細なため、かえって全体の流れを分かりにくくしているという側面もございますので、今後ともこれらの報告事項の関連性を分かりやすくお伝えをするなどの工夫をしてまいります。また、実績値ではなく次期指定管理期間の契約金額等につきましては、指定管理者の選定議決をいただいた後、指定管理者と包括的な指定期間にわたる協定と経費の詳細などを定める、単年度協定を締結する流れとなってございます。 したがいまして、翌年度の契約金額の見込額につきましては、毎年度の予算編成の中でお示しをすることとなってございます。 以上、お答えとさせていただきます。

では、再質問させていただきます。 1点目の、ハラスメントの質問の3番目についてです。基本的には今の答弁から伺いますと、特別職も一般の職員も同様の仕組みで対応となるということで回答がありました。 繰り返しになりますが、トップマネジメント層は一般職員と違って、絶大な権力者です。だからこそ、見て見ぬふりがされやすいですし、一般職員と同じ手法で調査ができるとも思えません。 個人的な経験ですが、以前勤めた上場企業では、社長をはじめとするトップマネジメント層による不正が、関係者からの訴訟提起をきっかけに明るみになりました。即座に金融庁からの指導が入り、第三者委員会が設置され調査が行われ、不適切であった業務部分が明らかになり、その後は内部統制の改善と報告を繰り返しました。関わった社員は、よくないことだと分かっていても告発できず、知らないふりで指示に従っていたため、長年にわたり不適切な会計が行われていました。 これは不正の事例ですが、トップによる疑惑というのは総じて調査がされにくいわけです。一方で影響力が大きいトップだからこそ、疑いが生じた際にはちゃんと真実を明らかにすべきです。その仕組みができていなければ、もしくは仕組みがあっても実効性が乏しいと思えば、誰も告発しません。勇気を出して声を上げても、無駄だからです。 目黒区の長である区長に改めて伺いますが、トップマネジメントのハラスメント対策として、一般職員とは異なる、実効性のある仕組みをつくっておくべきではないでしょうか。こうしてあらかじめ制度があり、万が一の場合にも対応してもらえると認識されていることで、職員が安心して働けると思いますが、いかがでしょうか伺います。 続きまして、2点目の住民税減税についてです。 住民税は自治体が提供する様々な行政サービスの対価だと、そのために住民に負担してもらっているということで、減税をすることによって住民サービス維持のための税収が減るというような回答をいただきましたが、そもそもこうした住民税減税によって、住民のサービスのための財源が減るというような考え方であれば、給付の場合にはどうなるのでしょうか。給付の場合にお金を使ったら、その分ほかの住民サービスに回す財源が減るということにはなりますが、そういう言い方はしないと思います。 私が今回お伝えしているのは、生活支援策として増税分の負担を減らしましょうという話です。多く集めて給付として配るのではなく、最初から集める額を減らしましょうというシンプルな手法です。 また、財源についてですけれども、令和6年度の予算では給食費無償化で7億円を計上していますが、東京都の補助が半分程度出るので、そこだけでも3億円以上の余裕が出るかと思われます。そもそも、1,300億円という目黒区の予算規模からして、毎年1億7,000万円という金額は基金を使わなくとも、工夫次第で捻出できる額ではないかと考えますが、再度お伺いします。 3点目の指定管理につきましては、前向きな御回答をありがとうございました。 定性的な情報が多くなりがちですので、ぜひとも定量的な情報を見やすく提供してください。答弁は結構です。 以上です。
まずはトップマネジメント、ここで今、私と教育長と極めて大事な役割を担っていて、基本的には先ほど申し上げた制度設計の中で行っていくことは基本でありますけれども、今、議員おっしゃったように特別の職にありますので、そういった対応をどうしていくか、これはしっかりと私ども検討していきたいというふうに思っております。他の自治体の事例等ともあろうかと思いますので、そういうものの研究をしっかりしていくということが大事だというふうに思います。 その前に、まずは自分の身を処して、常に清廉であるということが一番大事でありますので、そういったことを私自身としてしっかりと、今もですが今後も心がけていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、環境税についてですが、これ2つ申し上げたいんですが、まずは原則として均等割の対応はいかがなものかということです。これは住民税というのは、広く皆さん方から負担をいただく、区道を歩く、そういった場合区道修繕もしなければいけない、ですから区民からサービスの対価に対して、お支払いをいただくものであります。広くお願いをしている、そういうこともあって均等割というものが設けられているので、そこに手をつけるということについては、原理原則としていかがなものかなと、これは私と議員の考え方が相当違うんだと思います。例えば今回の定額減税も、均等割には対象にしていないというのは、そういったことではないか、国の認識と、そこは私の認識と同じだと思います。 それから、今後、今回は大丈夫ですよということですが、社会状況というのは全く変わりません。現在、先ほどの議員にも申し上げましたけれども、今回62億円を取崩しをしています、既にもう三百四十何億円になっています。そういったことが繰り返されれば、5年として目黒区の財政調整基金はもたないんですよ。ですから、それはやっぱり行政のトップとしては慎重にやるべきことで、1億7,000万円ぐらいだから平気で、その額は小さいかもしれませんが、全体として今後大きな状況が起きるというのは、トップとして十分認識しておくべきことだと思います。

山本ひろこ議員の代表質問を終わります。 本日はこれをもって代表質問を終わります。 次の代表質問は、2月29日の本会議で行うことといたします。 次の本会議は、明2月20日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後3時10分散会