目黒区議会のが行われ、複数の議員が無償オーガニック給食、動物愛護、職員の働き方、女性支援、地域防災、ヤングケアラー対策、落書き防止、広報改善など様々な区政課題について質問した。区長や教育長が各質問に対して見解と施策内容をした。
- ・無償オーガニック給食推進に向けた食材調達の在り方について
- ・東京都の補助事業を活用した動物愛護・相談支援体制の整備について
- ・会計年度任用職員を含む職員の働き方改革について
- ・困難を抱える女性への支援と民間団体との連携について
- ・町会・自治会活性化と災害時の在宅避難対策について
- ・ヤングケアラーへの支援体制とケアマネジャーの役割について
- ・落書き防止の制定と報告手段の充実について
- ・民間人材登用による広報改善の継続について
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(9名)
// 発言(41件)

これより本日の会議を開きます。

◎会議録署名議員の指名 まず、会議録署名議員を定めます。 7番 かいでん 和 弘 議員 27番 小 林 かなこ 議員 よろしくお願いいたします。 これより日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

◎一般質問 昨日に引き続き、順次これを許します。 6番こいでまあり議員。 〔こいでまあり議員登壇〕

こいでまあり議員の一般質問に際しては、書画カメラにより補助資料を表示することを許可いたしましたので、御了承願います。 事務局をして補助資料と同一内容の資料の配付をさせますので、お待ちください。 それでは、こいでまあり議員、質問を始めてください。

無会派、れいわ新選組、こいでまありです。 まず、台風10号の被害に遭われた全国の方々、特にオーガニック給食の調査をお受けいただきました、本区の友好都市であり、床上浸水や断水の被害に遭われた大分県臼杵市の方々に心よりお見舞い申し上げます。 さて、質問通告に基づき、3つのテーマについて本日は質問します。 テーマ1、無償オーガニック給食、2、動物愛護、3、会計年度任用職員を含む職員の全般の働き方についてです。 1、無償オーガニック給食の推進に向けて、給食の食材に関して。 この7月、無償オーガニック給食の実態調査を、れいわ新選組地方議員有志で協力して、韓国の京畿道、安養市の小学校にて行いました。 京畿道とは、ソウル特別市の周りにドーナツ型に広がる自治体で、日本で言うところの県だと思われます。その京畿道にあります人口55万人の安心の「安」に栄養の「養」と書いて、安養市にある、幼稚園も併設されていました400人規模の小学校で提供されております無償オーガニック給食を実際に生徒や先生と一緒に食べさせていただき、校長先生や栄養士の方にヒアリングしてきました。 韓国では、1995年に給食調理の民営化を推進する法律が制定されましたが、その後、2006年、全国32校2,800人余りが被害に遭うという大規模な食中毒事件が発生しました。また、農作物については、90年代のWTOとの交渉の中で、国産の農作物に付加価値をつけるために、親環境農作物、無農薬、有機農作物の市場が拡大していました。 これらの流れを受けて、2010年、無償のオーガニック給食が大きな政策のテーマとなり、2012年頃から、たくさんの自治体で無償オーガニック給食の導入が段階的に進められてきたそうです。現在では、対象は高校まで広がるなど、ほとんどの自治体が実施しているそうです。 実際に私が食べてまいりました給食がこちらです。 ちょうど訪問した7月15日は、韓国の風習で、暑い夏を乗り切るために、滋養のある参鶏湯を食べる日でした。最近、ちょっと食べ過ぎですので、私は御飯を少なくしているんですけれども、この御飯はジャンボタニシを使った無農薬栽培のモチ米です。このモチ米と一緒に、この参鶏湯を食べます。鶏肉は、本来でしたら丸鶏を使うそうなんですけれども、鶏の足2本でした。しかし、ナツメや高麗人参なども入っておりまして、本格的なお味でした。そして、こちらにあります茶色いの、これは、伝統食であるドングリ豆腐とセリの和え物、お祝いに食べるカニかまのコチジョン、大根のキムチ、カクテキ、そしてスイカも出てきました。こちらのドングリ豆腐は独特の苦味がありますが、幼稚園児や小学生にも食べさせています。この苦味がスイカの甘さを引き立てているようにも感じました。 なお、見てください。牛乳がついておりません。牛乳は希望者のみが実費を払って追加することができ、約3分の1程度の方が希望していて、安養市では有償ですが、例えばソウル市では、この追加の牛乳というのも無償だそうです。 給食は、毎日、学校のホームページに写真がアップされています。仕組みを御説明していただいた給食支援センター長によれば、現在、市で給食に使われる農作物のなんと87%が親環境、お米以外の農作物は100%が京畿道産だということです。 さて、目黒区の給食はどうなっているのでしょうか。給食をホームページで公開しております区立八雲小学校、7月12日の給食を見てみましょう。7月15日が祝日でしたので、前営業日の給食になります。 ゆかり御飯、豆腐とワカメのみそ汁、おからのコロッケ、ゆで野菜のショウガじょうゆがけ、そして牛乳です。 今週初めの暑さが尾を引き、児童は食欲が落ち、給食の残りが多くありました。そのため、急遽、御飯にゆかりを混ぜて食べやすくしたそうです。自校式で、栄養士、栄養教諭が各校に配置されている目黒区のメリットが生かされていると私は感じました。 そして、食材は、タマネギ、香川、ジャガイモと長ネギ、茨城、モヤシ、栃木、豚肉、鹿児島、おから、佐賀・新潟、ワカメ、鳴門など、きちんと産地もホームページ上で表示してあります。 今でも自校式で栄養士も加配されている目黒方式はすばらしいと、他自治体から高く評価されています。あと一歩、この給食を先に進める挑戦です。今年、23区の給食は、全て無償化されています。次は、質を高めていくことが必要ではないかと思います。 地球環境の改善、食料自給率の向上、東京と地方の不均衡緩和という日本が今抱える大きな問題を子どもたちの食とつなげていく、本区での無償オーガニック給食の実現に向けて、昨年から、ほかの会派や無会派議員からたくさん質問がありました。 私は、以下を質問します。 (1)米、パン、麺、牛乳については、基本的に、学校給食会を通じて各学校が食材を購入しているという理解でよいか。 その場合、昨年度の年間支払金額(米、パン、麺、牛乳それぞれ)、合計額について、年間の給食食材費全体に占める割合はどれくらいか。 米、パン、麺、牛乳について、国・都からの補助金の状況はどうか。 (2)学校給食会との年間契約で、アレルギー対応などに問題は起きていないか。福岡県福岡市では、2020年度より事業者との直接契約を行い、年間5,500万円の経費削減ときめ細やかなアレルギー対応(児童・生徒の約3%に対応が必要)を実現したという。 (3)米、パン、麺、牛乳以外についての食材は、各学校が独自に契約し購入しているという理解でよいか。 有機でも、一般の作物の価格差が低い食材であるニンジン、ジャガイモ等について、区内全校の年間の使用量、金額はどれくらいか。 全校や数校で食材を共同購入するという考えはないか。 (4)本区においては、毎日出荷、手作りを基本としているということだが、外食業界のように下処理してある食材を使用するという考えはないか。有機食材については、大きさや形が不ぞろいで調理に手間がかかるという現場の意見があると、昨年、本会議で教育長のコメントがありました。 2、動物愛護、ペットに関する行政事項について。 議会事務局に23区の動向調査をしていただきました。この調査を踏まえて、以下質問をします。 (1)東京都医療保健政策区市町村包括補助事業を活用した動物の相談支援体制整備事業について、相談・医療費・譲渡会開催以外についての補助を拡大していく考えはあるか。例として、動物病院までの交通費等。 (2)本区ウェブサイトによると、区民がやむを得ない事情によりペットを飼えなくなった場合、世田谷区にあります都の窓口に直接相談ということだが、区としての関わりはないということでよいか。 ペットを飼っている方が木密地域から都営・区営住宅等(ペット不可物件)に引っ越す場合など、現状で区は対応しないという理解でよいか。 (3)ペット防災について。昨年から、他の会派や無会派議員から本テーマについて質問があった。現時点での区の同伴避難の考え方を改めて御教示いただきたい。 3、会計年度任用職員を含む職員の人事全般について。 全国の地方公共団体の総職員数は、平成6年の328万人をピークに減少し、令和2年には276万人になっています。特に、平成17年から令和2年にかけて、正規の公務員は28万人、約10%減少しました。削減された部門は、一般行政部門12万人と教育部門11万人の合計23万人が中心です。その間に増加したのが非正規公務員で、23万8,633人増加しているとのことです。 令和2年、総務省の全国調査によると、目黒区の会計年度任用職員は、選管の6名を除いて1,412名、その77.1%が女性でした。目黒区の職員数は、令和6年4月1日時点、常勤の職員が2,061人、再任用短時間職員69人、会計年度任用職員1,487人です。合計3,617人が28万人の目黒区民の生活を支えています。 2024年3月開催、図書館問題研究会高知支部の学習会での立教大学コミュニティ福祉学部特任教授、上林陽治氏の講演内容、こちらが5月に長周新聞に連載されておりました。それらを踏まえて、以下の質問をします。 (1)昨年実施の職員エンゲージメント調査のデータ(階級別、年齢別、部門別等)を御開示いただきたい。 今後実施するエンゲージメント調査に関して、対象を拡大する考えはあるか。会計年度任用職員に対する調査を実施するか。 (2)会計年度任用職員に対して、退職金制度はあるか。 新聞記事「自治体で横行 非正規公務員5.8万人、勤務が毎日15分短いだけでパート扱い」(東京新聞2024年5月9日)のように、勤務時間を15分短くして、定義上、パートとすることにより、退職金を支払わないようにしているような対応を本区はしていないか。 (3)国が非正規公務員について、公募せずに再度の任用ができる回数を原則2回までとする3年目公募の制限を撤廃する旨の方針を打ち出している。区のこれまでの対応と今後の方針について、現状での考えを伺いたい。 壇上からは以上になります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
こいで議員の3点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 なお、第1点目につきましては、教育委員会所管事項でありますので、教育長からお答えをいたします。 まず、第2点目、ペットに関する行政事項についての第1問、東京都医療保健政策区市町村包括補助事業を活用した、地域における動物の相談支援体制整備事業について、相談・医療費・譲渡会開催以外についての補助を拡大していく考えはあるか、についてでございます。 この事業は、飼い主の死亡等により飼養継続困難になった犬・猫や、飼い主のいない猫に起因する問題等に取り組まれているボランティアの方々に対して活動費の助成をすることにより、地域において動物に係る問題を解決する仕組みを構築し、人と動物との調和の取れた共生社会を実現するための事業でございます。 区では、令和5年11月から東京都の補助金を活用し実施しており、開始から3年度の間、補助率は10分の10となってございます。 補助の対象となるのは、大きく3点ございます。1つ目は、区からの相談に応じて対応した地域住民への助言・支援に対する費用でございまして、1相談につきまして5,000円、2つ目は、譲渡に向けて保護している期間に要した医療行為等に係る費用でございまして、1頭につきまして上限10万円、3つ目は、新しい飼い主へ譲渡するために開催した譲渡会に係る費用でございまして、譲渡会1回につき上限3万円となってございます。 令和5年度の実績といたしましては、医療行為等に係る費用が19件、101万5,000円、譲渡会に係る費用が10件で24万円となってございまして、ボランティアの登録数は、個人が9人、団体が4団体でございました。 議員お尋ねの動物病院までの交通費などにつきましては、保護した動物に対する支出なのかどうか判別が難しい等の理由により助成しておらず、領収書及び明細書により対象の動物であると明確に確認できる医療費等を助成対象としており、現時点では補助を拡大する考えはございません。 次に、第2問、区民がやむを得ない事情によりペットを飼えなくなった場合、東京都動物愛護相談センターに相談とのことだが、区としての関わりはないということでよいか、ペットを飼っている方が木密地域から都営・区営住宅等へのペット不可物件に引っ越す場合など、区では対応していないという理解でよいか、についてでございますが、区では、犬や猫などペットの終生飼養の考えから、飼うことができなくなってしまった場合は、飼い主が新しい飼い主を探すよう、区公式ウェブサイト等により啓発しているところでございます。 具体的には、親戚や知人などに相談をし、動物病院や近隣の方に相談、ポスターの掲示等で飼い主を探す、インターネットでボランティアやペットシェルターを探すなどの対応方法を御案内しており、それでも新しい飼い主が見つからない場合は、世田谷区にございます東京都動物愛護相談センターへ相談するよう御案内しているところでございます。 なお、都営・区営住宅において、ペットを飼うことは禁止されております。 動物愛護の観点から、終生飼養につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律において努力義務とされている責務でございますことから、飼養者も、動物を飼い始める前に、自分の飼養許容力や親戚関係、家計、居住環境等についてもあらかじめ考慮していただきたく、安易に東京都動物愛護相談センターに依存するべきではないと考えており、区も積極的に関与するべきではないと考えているところでございます。 自助努力では対応できない真にやむを得ない事情が生じ、人にとっても、動物にとっても不幸な状況である場合に、東京都動物愛護相談センターが引取りに応じる場合もあると伺っているところではございますが、現実的に収容規模も十分とは言い難く、公助を求めることは、法的にも、実情としても困難であると認識をいたしているところでございます。 次に、第3問、ペット防災について、現時点での区の同伴避難の考え方について、でございますが、区では、災害時のペットの避難については、同伴避難ではなく、同行避難を推奨しているところでございます。 同行避難とは、飼い主がペットと一緒に避難をいたしますが、避難所内では別々に生活することであり、一方、同伴避難とは、飼い主がペットと一緒に避難いたしまして、避難所内でも一緒に生活することとされております。 同行避難の普及啓発につきましては、地域避難所運営者向けに作成している「ペット防災の手引き」や、飼い主向けに作成している「ペットとわたしの防災ハンドブック」などの印刷物を配布しているほか、区公式ウェブサイトにも掲載をし、災害時のペット同行避難について周知啓発を図っているところでございます。 災害時の地域避難所には様々な住民が避難をし、動物に対する思いや好き嫌いが一様ではなく、好き嫌いとは無関係に、動物アレルギーによる身体影響という二次被害に見舞われる可能性も指摘されてございます。また、動物にとっても、非日常的な空間や見知らぬ人間が多数存在する空間では、精神的な苦痛も大きく、快適な環境からは程遠いものと考えられており、仮に避難された方を個別に隔離できる個室等の避難スペースが確保できれば、このような問題は解決されるかもしれませんが、区の人口密度や学校施設の容量を勘案すると、実現は難しいものと考えております。 そのため、住居の被害程度にもよりますが、ペットは在宅させ、飼い主は避難所と住居を往来する在宅避難につきましても推奨しているところでございます。 いずれにいたしましても、災害時のペットの避難につきましては、防災、避難所、動物愛護の各所管をはじめ、学校や避難所運営協議会等の関係機関の実情や考え方を尊重しながら対応していく必要があると考えてございます。 次に、第3点目、会計年度任用職員を含む職員の人事全般についての第1問、昨年実施をした職員エンゲージメント調査のデータ開示と、今後実施する調査に関して、会計年度任用職員を含めて対象を拡大する考えはあるか、についてでございますが、本区では、組織への貢献意欲を高め、職員の意欲向上を図るために、令和5年度から職員エンゲージメント向上の取組を鋭意進めているところでございます。 令和5年度の調査では、初めての試みということもあり、総合庁舎の常勤職員を対象に調査を実施してございます。 本調査の結果におきましては、区全体の傾向として、職層でいえば係長や主任、年代では30代の職員のエンゲージメントスコアが相対的に低いこと、また、回答率が72.8%と低く、本取組への理解・共感が十分に得られていないという点も浮き彫りになったところでございます。 現在は、こうした可視化された組織の状態を踏まえ、コンサルティング事業者の支援を受けながら、職場単位で改善活動に取り組んでおり、令和6年5月に実施した調査では回答率が前回比で12.9ポイント増加するなど、改善傾向も見受けられているところでございます。 令和6年度からは、庁外職場の一部の常勤職員にも調査対象を拡大して、本取組の推進を図っているところですが、区の組織全体としてエンゲージメントを高めるためには、職員への調査等を一定年数、継続的に実施しながら、PDCAサイクルを積み重ねていくことが必要と考えております。 そのような観点から、基本的には、任期の定めのある会計年度任用職員を本調査の対象とはしておりませんが、本区の日々の業務を支える重要な存在でもありますことから、常勤職員の調査結果を、改善を図るための一つの指標と捉え、管理監督層を中心とした組織マネジメントを通じて、会計年度任用職員も含めた職員の士気向上を図ってまいりたいと存じます。 次に、第2問、会計年度任用職員に対する退職金制度の有無と、勤務時間を15分短くして、定義上、パートとすることにより退職金を払わないといった対応をしていないか、についてでございますが、まず、区では、職員の退職手当に関する条例により、退職手当の支給に関して定めてございます。 会計年度任用の職は、標準的な業務の量に応じてフルタイムとパートタイムに分けられ、フルタイムの会計年度任用職員に対しては、同条例に基づき、退職手当が支給されることとなってございます。また、地方公務員法の定めなどにより、1週間当たりの勤務時間が常勤職員よりも短い場合には、全てパートタイムの会計年度任用職員として整理してございます。 議員から御紹介されております新聞記事の中では、退職手当の支払いを逃れるため、フルタイム勤務とすべき標準的な業務の量がある職についてもパートと位置づけること自体を目的として、1日の勤務時間を7時間45分より15分だけ僅かに短く設定をし、1週間当たりの勤務時間がフルタイムとなる38時間45分を下回るような勤務対応を恣意的に自治体が設定している可能性について言及されております。 現在、区では、会計年度任用職員の職責や職務内容を踏まえ、パートタイムの会計年度任用職員のみを任用しているところですが、基本的に、1日の勤務時間は6時間ないし7時間45分で、1週間当たりの勤務時間も31時間までとする勤務パターンが主であり、保育園や学校など特殊な勤務パターンを必要とする職についても、業務内容や業務頻度を踏まえて、適切に勤務態様を設定してございます。 こうしたことから、本区におきましては、議員が御懸念を抱くような不適切な運用実態は一切なく、今後も適正な任用や勤務条件を確保してまいりたいと存じます。 次に、第3問、国が非正規公務員について公募せずに再度任用ができる回数を原則2回までとする3年目公募の制限を撤廃したことを受けて、区におけるこれまでの対応と今後の方針について、でございますが、期間業務職員と呼ばれる国の非正規公務員につきましては、1会計年度内に限って臨時的に置かれる非常勤の官職とされており、国民に公務で働く機会を広く設けるとの趣旨から、毎年度、公募により採用することが原則とされております。ただし、勤務実績などにより能力の実証が図られる場合には、同じ職員を、連続2回を限度に、公募によらず再採用できるとされてございます。 しかしながら、こうした制度運用の中で、再採用者の3年目公募のタイミングにおいて、能力や経験のある職員が公務職場から流出している実態が見られることから、人事院は、人材の確保を目的として、令和6年6月28日付で、国の期間業務職員において、公募試験をせずに再度の採用ができる回数の制限を撤廃することとしたものでございます。 区では、非常勤の職である会計年度任用職員について、国の考え方を踏まえ、公募によらない再度任用の回数に上限を設けてまいりました。その一方で、経験や実績の蓄積を一定程度担保をし、質の高い区民サービスの提供を図ることも重要な観点であることから、区では、国の回数制限を上回る6年目公募を原則とし、採用が特に困難な職については10年目公募として、制度の運用をしているところでございます。 区といたしましても、安定的な公務運営を確保する観点から、人材の確保は重要な課題であると認識してございます。このたびの国の方針を受けまして、他区との均衡も考慮しつつ、会計年度任用職員制度の運用について適切に検討してまいりたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。 〔関根義孝教育長登壇〕
こいで議員の第1点目、無償オーガニック給食の推進に向けて、給食の食材に関して、につきましては、教育委員会所管事項でございますので、私から順次お答え申し上げます。 まず、第1問、学校給食会を通じた食材の購入について、でございますが、学校給食会は、学校給食用物資の安定供給及び安全確保に関する事業等を行うために、各都道府県単位で設置されており、本区では、学校給食食材のうち、パン、麺及び牛乳について、公益財団法人東京都学校給食会を通じて供給を受けているところでございます。 なお、学校給食用の米につきましては、東京都米穀小売商業組合目黒支部と協定を締結して供給を受けております。 昨年度の各食材の東京都学校給食会への年間支払金額につきましては、教職員用の食材費も含めまして、パンが2,279万円余、麺が1,114万円余、牛乳が1億7,088万円余であり、給食食材費全体の8億9,557万円余に占める割合は、パンが約2.5%、麺が約1.2%、牛乳が約19.1%でございます。 また、参考までに、米について申し上げますと、東京都米穀小売商業組合目黒支部への年間支払金額は5,978万円余、給食食材費全体に占める割合は約6.7%でございます。 これらの食材に対する国・都の補助金についてでございますが、牛乳については、国の学校給食用牛乳供給制度の下で国の補助金が交付されており、令和6年度の都内供給事業者を対象とした補助金額は、200ccの牛乳1本当たり6銭となっております。 この制度の中で、都は、都内の学校給食用牛乳の供給価格及び国の補助金を考慮して算出した保護者負担額を決定し、本区において牛乳を調達する際には、この保護者負担額を東京都学校給食会に支払っております。 教育委員会といたしましては、学校給食で毎日提供する主食の食材や牛乳について、東京都学校給食会及び東京都米穀小売商業組合目黒支部を通じて供給を受けることにより、安全で品質の高い学校給食を安定的に提供することができているものと考えております。 次に、第2問、学校給食会との年間契約でアレルギー対応などに問題は起きていないか、についてでございますが、東京都学校給食会では、安全で良質な食材を供給するために、取扱い物資に係る品質検査の実施や、食品衛生担当員によるパン・麺等の加工委託工場に対する衛生管理状況の点検・指導の実施といった品質・安全確保の取組を独自に行っております。 また、食材の原材料表示については、特定原材料8品目及び特定原材料に準ずるもの20品目を合わせた28品目のアレルギー物質以外の原材料についても示されているため、各小・中学校においては、児童・生徒一人一人の状況に応じた、きめ細やかなアレルギー対応を図ることができております。 また、御質問の中にありました福岡市の事例についてでございますが、福岡市の学校給食は約12万人の児童・生徒を対象としており、給食の提供に当たっては、給食食材を公益財団法人福岡市学校給食公社を通じて調達し、調理については、エリア別の統一献立により、小学校では自校調理方式、中学校では給食センター方式で行っているとのことでございます。このような状況や仕組みの中で、米、パン、牛乳の調達を福岡県学校給食会から切り替えたことにより、購入経費の削減につながったということは聞いております。 教育委員会といたしましては、本区と福岡市とでは学校給食の対象児童・生徒数や給食提供の仕組みが異なることから、事業者からの直接購入への切替えによって、福岡市と同様の購入経費の削減効果が必ずしも期待できるものではないと考えております。また、東京都学校給食会から供給される食材につきましても、衛生管理や食品原材料表示が適切に行われていると認識しており、現行の調達方法を維持してまいりたいと存じます。 次に、第3問、全校や数校で食材の共同購入をするという考えはないか、についてでございますが、米、パン、麺、牛乳以外の給食食材の調達につきましては、各校が独自に選定した複数の事業者との間で学校給食用物資納入契約を年度単位で締結し、実際に購入する際には、その契約業者の中から見積り等を徴取の上、品質、価格等を比較検討して決定することを基本としております。 また、ニンジン、ジャガイモの全校の年間使用量及び金額についてのお尋ねですが、これらの食材は各校が独自に購入しており、食材ごとの使用量等の報告は求めておらず、教育委員会で詳細は把握しておりません。 なお、国産標準品と有機農産物の価格差については、販売価格を比較した直近の調査として、農林水産省の平成28年生鮮野菜価格動向調査報告がございますが、その調査結果によりますと、有機農産物のニンジンは国産標準品の価格の174%、ジャガイモは147%という価格で取引されております。 したがいまして、有機農産物を学校給食で継続的に提供するには、現状では、流通量も少なく、価格や安定供給等の面で課題が多いと捉えております。 一方で、食育の観点から、生きた教材として、調達可能な範囲で学校給食で提供していくことは、自然環境への配慮によって土壌環境や生物多様性を守ることの大切さを子どもたちに理解させる一助となる、教育的な意義があるものと認識しております。 このような状況の中で、昨年度から、学校・園栄養士研修会では、山梨県北杜市の生産者から有機ジャガイモを、希望する小・中学校で共同調達する試みを実施し、生産者、食品納入業者との綿密な準備、調整を経て、国産標準品と同程度の価格での調達につなげております。 教育委員会といたしましては、このような試みを踏まえ、引き続き、有機農産物の活用に向けて、各校の栄養教諭及び栄養職員とともに、共同購入を含めた効果的・効率的な調達方法の調査研究に努めてまいります。 次に、第4問、外食業界のように下処理してある食材を使用するという考えはないか、についてでございますが、本区の学校給食におきましては、新鮮で品質がよく、安全性の高い食材を使用し、不必要な食品添加物が使用された食品や、鮮度、品質等の判別が困難な加工食品は使用しないこととしております。また、本区では、各校の栄養教諭、栄養職員が独自に作成した献立に基づいて、当日に納品される鮮度や安全性の高い食材を使用して、自校で調理した給食を提供することを基本としております。 その中で、昨年度、食育の観点から実施した学校・園栄養士研修会による有機ジャガイモの共同調達を試みた際には、大きさや形がふぞろいなものが多く、カット等に手間がかかり、調理が難しいとの声が現場からあり、改めて課題として認識をいたしました。これを踏まえて、本年度は、希望校において有機農産物を使用した学校給食を実施するに当たり、調理の負担を軽減する方法について検討を進めているところでございます。 下処理済みのカット野菜については、他の自治体の給食センターなどで作業効率向上等のために使用されている例があることは存じておりますが、工場等における製造工程が加わる食材であり、本区の学校給食において基本としている、鮮度や手作りを大切にするといった観点にはそぐわないことから、これまでも使用について検討を行ったことはなく、現時点においても使用する考えはございません。 教育委員会といたしましては、引き続き、食育の観点から、調達可能な範囲での有機農産物の活用に向けて調査研究を進めてまいりますが、何よりも本区の学校給食の特色である自校調理による安全・安心でおいしい給食を子どもたちに提供することを心がけてまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

理解しました。 では、動物愛護から3点、人事に関するところから1点、区長に質問させていただきます。 議会事務局の調査によりますと、現在、23区中13区が目黒区と同じ包括補助事業を活用しています。10区は活用していないんです。活用していない区からは、東京都が以前から実施している飼い主のいない猫対策事業というほうが使い勝手がいいという意見もありました。これに関して、区の見解をいただきたいです。 2問目、中央区、こちらは目黒区と同じ補助事業を使っているんですけれども、飼い主のいない猫に対して、保護猫シェルターの開設準備費用というのを出しているんです。こういう幅広い活用ができるようですが、区はどう考えているか教えてください。 3点目、同じく中央区などでは、動物との共生推進員、動物相談員など、区独自の動物支援員という制度を持っている区が見受けられました。目黒区には東京都の動物愛護推進員が5名いらっしゃいますが、区の独自でこういった制度を設立する計画はあるんでしょうか。これから動物の政策を考える上で、区でこういった独自の制度を持つのも大切だと思います。 続きまして、人事関係で1点、立教大学の先ほどの上林陽治教授によりますと、会計年度職員の職員エンゲージメントについて滋賀県で調査をしたところ、約半数の方が、仕事に意欲を感じる、どちらかといえば感じるという高い結果が出たそうです。教授の分析によれば、ゼネラリストではなくて、特定の業務を極めているジョブ型で働いているという方は、こういった意欲が高い傾向が出てくるそうです。 ぜひ、先ほどはあまり検討しないというようなお答えだったんですけども、ここは一度試しに取っていくということも考えられると思うんですが、いかがでしょうか。 そして、オーガニック給食について、教育長に御質問します。3つです。 米については、学校給食会を通じないで、協定を結んで事業者から直接購入しているということなんですけれども、この背景を簡単に教えてください。 そして、昨今の価格上昇に関しても、どういう対応になっているか教えてください。 事業者と結んでいる協定に、例えば有機とか減農薬ということを、条件に追加するということは可能なんでしょうか。 これが1点目です。 2点目、既に北杜市と有機のジャガイモを購入して実験をしているということなんですけれども、希望の18校が導入していると。目黒区の小・中学校は合計31校です。人員が小学生1万人、中学生が2,800人、ここから推計しますと、838キロと多く感じるんですけれども、ジャガイモは1人当たり、計算しますと約110グラムでした。これは、一般的なカレーですと30~50グラム使うと言われているので、二、三回出たということなんじゃないかなというふうに推計しております。 八ヶ岳林間学園でお世話になっている北杜市、そして、友好都市であります大分県の臼杵市といった、農水省の「みどりの食料システム戦略のオーガニックビレッジ」というところになっております。研究段階を経て、このような取組の回数を今後も増やしていくという方向性となっていますでしょうか。 食育基本法に基づく令和2年3月改定、目黒区教育委員会、「学校(園)における食育指針」には、生産者との連携という項目もしっかりとございます。特に、臼杵市は、有機野菜に加えて、フンドーキンという全国シェア8位の昔ながらの製法を守る老舗のおしょうゆのメーカーもあります。調味料について、ほかの議員からも質問も以前ありました。ぜひ御検討をお願いします。 そして、最後の3問目、先ほど下処理加工の話がありました。韓国では、そういった下処理の野菜を使うというのは一般的になっているということで、あとは臼杵市も有機給食を導入しているんですけども、カボチャなんか硬いものというのは、外部の加工業者に加工してもらうものを使うというふうにも聞いております。 こうした状況を踏まえて、日本の農家さんの中では、下処理についても自分たちで有機のものを使って安全に処理しようというベンチャー精神のあるような農家さんも現れてきています。ぜひ、栄養士の研究班の方々に、そうした状況の変化についても調査していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 以上になります。
まず、ペットについて、3問お答え申し上げたいと思います。 地域における動物の相談支援体制事業、それから、もう一つ、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用助成事業、前段のほうは10分の10で、後段が10分の5ですから、前段のほうがいいわけです、補助率としては。ただ、様々な条件、例えば屋内で飼ってくださいとか、保護した犬・猫の譲渡目的に、保護している場合のみ使えますとか、検討会議が必要ですが、いろんな条件がありますので、割合から、補助率からいくと低いことのほうが使い勝手がいい、そういったことが言われているというふうに認識してございます。 それから、中央区の取組、大きく分けて、動物病院での隔離費用と猫ちゃんのシェルターの開設費用についてですが、私どもは、隔離費用については不妊手術の場合の入院費を指してますから、これは私どもも補助してございます。 あとのシェルターのほうのことについては、中央区の場合は、自宅と保護する場所を分けてください、それから、非営利であっても、これは動物愛護管理法によって第二種動物取扱業の登録をするというようなことが求められています、中央区は。ただ、私どもの目黒の場合は、多くの方が自宅で保護施設を設けて、御自宅の中で、多分近くにワンちゃん、猫ちゃんを置きたいという、そういう思いがあるんだと思うんですけれども、そういう形を取っているので、そういう点では、そのまま同じような条件での補助は、目黒区はできないということであります。 それから、動物支援員、今、5名の東京都の動物支援さんが目黒区にいらっしゃいます。例えば、目黒区で独自にこういった仕組みをつくれば、今、東京都の動物支援員の場合は、目黒区に5名いますと言うけど、どこに住んでるか分かりません。ただ、目黒区でつくれば、多分この辺に、具体的な住所を言わないまでも、この辺に住んでるということになれば、多分、じゃ、その人が面倒を見てくれるわねということで、猫ちゃん、ワンちゃんをそこに置いていってしまうような懸念というのはあるんじゃないかなということもあります。 私どもは、ボランティアの皆さんは、自分の生活スタイルにあっても、のんびりというか、できる範囲でしっかりと継続してボランティアをしていきたいという趣旨が多いというふうに聞いて、また、それを目黒としても尊重してますから、今、申し出られている制度を考えてはおりません。 それから、次の問題です。よく言われる、ゼネラリストとスペシャリストということだと思います。 今、私どもは、ジョブローテーションで3年ごとに異動をしています。それは、やはり多くの職場を経験していく。多くの職場を経験していって、その結果として、やはりスキルを上げていく。そのスキルを上げていくこと自体が、それは組織全体のやはり運営の力につながって、行政としての力につながっていくというふうに私は考えています。 スペシャリスト、さっきも言ってた1つの業務に特化してやっていくというお話がありましたけれども、私が都議会議員をやってるときに、水道局1課とか下水道局1課とよく言ってました。水道のところ、下水はスペシャリストの集団なんです。だけれども、課でいうと40課ぐらいあるんですよ、下水道の水道局。40課ぐらいあるから、その中で、スペシャリストの中でも、あるときは都民の皆さんにお会いして料金の徴収の部門も経験をする。また、あるときは建設部門にいくということで、大きなスペシャリストの枠の中だけれども、いろんな経験を踏んで、ゼネラリストの部分も持つ。 だから、やっぱり一定の規模があれば、それはスペシャリストの可能性は、ゼネラリストも全然知らないで、スペシャリストになんかなれるわけないんですが、一定の規模があればできると思う。例えば、目黒区でいうと、それはなかなか規模的に、これは別に目黒だけではなくて、大半の23区の職員数、部局、うちは部でいうと10幾つぐらいだと思うんです。そういうことからいくと、規模的にスペシャリストとゼネラリストという議論でいうと、スペシャリストをどんどんつくっていくというのは非常に難しいんではないかなというふうに私は考えております。 以上です。
大きく3点いただきました。 1点目、米の調達のお話です。 今、都内の自治体で、東京都学校給食会から米を購入していない自治体は15自治体あります。目黒がその中の一つなんですけれども、平成10年度からです。 経緯ですけれども、それまでは国による値引きの財政措置があったんですけれども、いわゆる財政構造改革によって、平成10年度から段階的に廃止されることとなったと。それを踏まえて、一般価格より安く安定的な供給を得られる相手先を探して、こちら目黒支部との協定締結に至ったということです。 それで、金額の問題ですけれども、毎年11月に新米への切替えを行います。その時期から1年間、翌年10月までは同一の金額により、安定的な価格により供給を受けているところです。 そして、今、北海道産のななつぼしの供給を受けることを基本としてるんですけれども、こちらは、化学肥料の使用量ですとか、農薬の使用回数が標準的なものに比べて半分となっております。こういった良質なものを受けておりますので、今、協定の見直しというのは特に考えておりません。 2つ目、共同購入のことですけれども、先ほど答弁したとおり、引き続き、課題や成果を整理しながら調査研究を進めてまいります。有機農産物の使用の意義は、私どもも認めておりますけれども、急な拡大というのはなかなか難しいですけれども、充実はしてまいりたいと思います。 それで、最後、下処理の問題です。 こちらも、現時点において下処理加工された有機農産物を使用する考えはございませんけれども、他自治体の先行事例ですとか、農家の取組、例えば野菜のサイズをそろえるとか、水洗いをして出荷等の工夫はされているそうですので、それを見ながら工夫をしていきたいと思います。 以上です。

こいでまあり議員の一般質問を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 〇午後2時休憩 〇午後2時10分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、5番増茂しのぶ議員。 〔増茂しのぶ議員登壇〕

私、増茂しのぶは、目黒・生活者ネットワークの区議会議員として、通告に基づき区政一般について質問いたします。 困難な問題を抱える女性への支援について。 令和4年に制定された困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が令和6年4月、施行されました。この法律は、女性が日常生活または社会生活を営むに当たり、女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことから、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、また支援に関する必要な事項を定めることにより施策を推進し、人権が尊重され、安心して、かつ自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としています。 困難な問題を抱える女性とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性、その他の様々な事情により、日常生活または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性であり、そのおそれがある女性が含まれます。 これまで、女性支援は売春防止法の婦人保護事業として行われてきたため、支援よりも保護更生を主とした考え方でした。もちろん婦人保護事業は売春防止目的でありながらも、実際は女性のための相談機能を果たしてきましたが、この女性支援新法で大切にされることは、本人の意思が尊重され、人権の擁護が図られることです。 そして、女性が困難な問題を抱えやすいことの根底には、あらゆる場面でジェンダー平等の視点が不足していることが要因だと考えられます。 内閣府男女共同参画局の令和2年度のデータによりますと、非正規雇用の割合は、女性が54.4%、男性は22.2%であり、大きく差があります。また、所得も男性を100とすると女性は74.3で、このような格差が女性の貧困率を高めていると考えられます。 また、男性より性被害に遭う率が高い。家庭内でも、暴力に遭うのは女性の割合が多い。予期せぬ妊娠、出産により生きづらさを抱えることがあるのは、女性特有の問題です。 区市町村は生活の場であり、女性支援に不可欠な福祉制度の実施主体であり、支援の要であることから、この女性支援新法について、区の現状、課題、これからの取組について6点伺います。 1点目、女性は、学生を含む若い世代やシングル女性、外国籍や外国にルーツを持つ方、障害を持つ方、性的マイノリティの方、子育て中の方もいれば高齢者もいます。支援を必要とする女性の中には、抱える問題を自己責任と思い、相談しない方や、相談しても理解が得られないと思い、諦めてしまう方もいます。こうした方へのアウトリーチを進めるべきですが、区の取組を伺います。 2点目、支援や相談の窓口は、児童福祉、母子福祉、障害者福祉、高齢者福祉、生活困窮者支援、生活保護等があり、連携が必要です。相談者がこれらのセーフティネットから取り残されてしまわないよう連携すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 3点目、この女性新法の基本計画策定は努力義務とされています。また、最適な支援をするための支援調整会議の設置も努力義務とされています。家族関係の破綻や居場所の喪失、生活困窮、心理的ケアが必要など、様々な課題やニーズを抱えている女性が少なくないことから、多様な関係機関の連携、そして本人の自己決定、自己選択を尊重した支援を行うには支援調整会議を設置すべきと考えますが、いかがでしょうか。 4点目、女性の人権擁護、男女平等の実現に資することは新法の理念であり、これからの女性支援において欠かせない考え方です。今後の区の取組について伺います。 5点目、女性相談支援員など、支援に従事する者の人材確保、育成について。支援の継続性や人材育成のためにも、正規職員であることや適切な処遇の確保のための措置、研修の実施を行うべきですが、区の取組について伺います。 6点目、女性支援新法の区民への関心や理解を深めるための施策を推進すべきだと考えますが、いかがでしょうか。 以上、壇上からの質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
増茂議員の第1点目、困難を抱える女性の支援について、順次お答えを申し上げます。 まず、第1問、支援を必要とする女性の中には抱える困難を自己責任と思い、相談しない方もいる。そうした方へのアウトリーチを進めるべきだが、区の見解を伺う、についてでございますが、近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化し、そのニーズに応じた新たな支援の枠組みを構築することが求められていることを踏まえ、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律、いわゆる女性支援新法が本年4月に施行されました。 女性支援新法におきましては、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るための基本理念が定められ、国や地方公共団体においては、基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務が課されているところでございます。 これまでも特に福祉分野においては、区や地域包括支援センター、社会福祉協議会において、自ら相談窓口に出向くことができない方に対し、訪問支援により本人との関係づくりを行い、適切な支援につなげ、継続的な相談支援を行うためのアウトリーチを積極的に実施してまいったところでございますが、様々な御事情で相談等をちゅうちょされる状況もあろうかと思います。 そうした方々がためらうことなく、そして安心して相談等ができるような取組について、引き続き検討を行いながら、基本理念に沿った支援に努めてまいりたいと存じます。 次に、第2問、相談者がセーフティネットから取り残されないようにどのように連携しているかについて、でございますが、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第6条では、国や地方公共団体は、福祉事務所、児童相談所、保健所、医療機関等の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなければならないと規定されております。 本年3月に策定いたしました目黒区保健医療福祉計画では、地域共生社会の実現のため、誰もが暮らしの中で直面する様々な困難について、身近な場で安心して相談ができ、その人に寄り添った包括的な支援を受ける仕組みを確立することを基本的な考え方の一つとしているところでございます。 さらに、区がこれまで進めてきた包括的な支援体制をより充実させ、地域共生社会を持続可能なものとすることを目指して、今年度から重層的支援体制整備事業を開始したところでございます。子ども、障害、高齢、介護、生活困窮等の分野ごとに行われている相談支援の取組を一体的に実施するもので、複雑化、複合化した課題を抱える方に対して、区の関係部局、地域の様々な関係機関が連携協力しつつ、早期かつ適切に対応できる体制の構築を進めてまいりました。 困難を抱える女性をはじめ、誰一人として制度のはざまに陥ることのないよう、女性相談支援員、福祉の総合相談窓口、地域包括支援センターなど、どこの窓口に相談されたとしても適切な支援が受けられるよう、緊密な連携を一層進めてまいります。 次に、第3問、基本計画策定は努力義務とされている。また、最適な支援をするための支援調整会議の設置も努力義務とされている。区の見解を伺う、についてでございますが、女性支援新法では、都道府県においては、国の定める基本方針に即して、困難な問題を抱える女性への支援の実施に関する基本的な計画の策定が義務づけられており、これを受けて東京都では本年3月に、困難な問題を抱える女性の人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とし、困難な問題を抱える女性が本人の意思が尊重されながら、安全にかつ安心して自立した生活を送ることができる東京の実現を理念とした基本計画を策定しております。 一方、特別区においては、都の基本計画を勘案して、支援の実施に関する計画を定めるよう努めなければならないとされており、また困難な問題を抱える女性への支援を適切に行うために、支援活動を行う民間団体を含めた関係機関等で構成される会議体である支援調整会議につきましても、その設置については努力義務となっております。 区といたしましては、令和8年度に予定している男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画の改定に向けて、当該基本計画の策定や支援調整会議の設置等を含む施策全体の考え方などを整理してまいりたいと考えているところでございまして、法の基本理念に基づき、支援を必要とする方々それぞれの意思が尊重されながら最適な支援を受けられるよう、今後、具体的な検討を進めてまいります。 次に、第4問、女性の人権擁護、男女の平等の実現に資することは女性支援に欠かせない。区の取組について伺う、についてでございますが、区では、平成14年に他区に先駆けて目黒区男女が平等に参画する社会づくり条例を制定し、その後の社会環境の変化等も踏まえながら令和2年に条例改正を行い、現在、男女が平等で、あらゆる分野に共同参画するとともに、性の多様性が尊重され、もって全ての人々の人権が尊重される豊かな地域社会の実現を目指した取組を進めているところでございます。 条例では、区長の付属機関として目黒区男女平等・共同参画審議会を設置し、学識経験者や区内関係団体及び公募区民の委員の方々から意見をいただきながら、令和4年2月に男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する計画を策定し、女性の心や体、法律に関することなど、女性のための相談事業を実施するとともに、性別役割分業の解消、男女共同参画社会の推進や女性問題の解決に必要な知識・技術の習得、実践力を養うことを目的とした講座等も開設しております。 また、毎年4月には区民意識調査を実施し、男女平等や性の多様性に関する意識を調査・分析するとともに、区の施策に対して審議会から評価や提言をいただきながら、効果的な事業の実施に努めているところでございます。 困難な問題を抱える女性を含めた区民一人一人の人権が尊重され、性別等による差別のない、真に男女が平等に共同参画することができ、性の多様性が尊重される豊かで活力ある地域社会の実現に向けて、これからも様々な方々の御意見を伺いながら、継続した取組を進めてまいります。 次に、第5問、女性相談支援員など、支援に従事する者の人材確保・育成について、でございます。 基礎自治体における女性相談支援員は、相談者にとって最も身近な相談の入り口であることから、相談者の状況を十分に把握し、相談者の気持ちに寄り添いながら、複合化、複雑化する課題に対して適切な支援を進めていくことが欠かせないと考えております。 区では4名の女性相談支援員を配置し、そのうち3名は常勤職員において職を設置しており、安定的な相談体制を整えております。また、女性相談支援員として配属された際には、都が実施する女性相談支援員等新任研修の受講を必須としており、その他にも東京都や支援団体等が実施する研修を計画的に受講し、継続的に専門知識の蓄積と対応力の向上を図っております。 女性が抱える課題は、生活困窮やDV被害、予期せぬ妊娠や家庭関係破綻、障害など、様々であり、その解決には分野横断的な連携が欠かせないことから、女性相談支援員は関係部署及び関係機関との連絡会に出席をし、情報共有と連携強化に努めております。 いずれにいたしましても、生きづらさを抱える若年女性や様々な困難を抱える子育て家庭における女性の支援について、本法律制定の基本理念にございます、女性の福祉、人権の尊重・擁護、男女平等の視点に立って妊娠期から青年期における総合的な子ども家庭支援体制を構築していく中で、適切に取り組んでまいります。 次に、第6問、女性支援新法の区民への関心や理解を深めるための施策を行うべきだが、区の見解を伺う、についてでございますが、本区におきましては、区民の方々に女性の人権問題をはじめ、様々な人権に対する理解を深めていただけるように、区報や公式のウェブサイトを活用した啓発及び講演会やパネル展を開催するなどし、周知啓発に努めているところでございます。 また、職員に対しては、困難等を抱える女性の方々の悩みや相談に適切に対応できるよう、人権擁護の理解を深めるための研修を実施しております。 しかしながら、昨今、女性の抱える問題が多様化、複合化し、そのためにその支援がより複雑化しております状況を踏まえますと、困難を抱える女性のそれぞれの意思が尊重されながら、状況に応じた適切な支援を受けられるような体制を整備し、孤独・孤立対策といった視点も含め、女性支援新法の基本理念に沿った支援や取組を図ることの重要性を認識しているところでございます。 女性支援新法に掲げられている女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等を実現するためには、区民の方々に関心を持っていただき、理解が深まることは非常に重要なことであると考えております。 今後とも、法の趣旨を踏まえた効果的な周知啓発に努めるとともに、施策についての全体の考え方などを整理していく中で、関係機関とも連携しながら具体的な検討を進めてまいりたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。

では、再質問ですが、区のこれまでの取組や女性支援新法に関する考え方等については理解いたしました。その上で、2点再質問いたします。 アウトリーチに関しては、地域包括支援センターや社会福祉協議会において、自ら相談窓口に出向くことができない方に対して訪問支援を行っているということを評価いたします。今後も支援をお願いいたします。 さらなるアウトリーチですけれども、当事者に寄り添った支援をしている民間支援団体との協働が必要だと考えます。女性相談支援員は正規職員3名、会計年度任用職員1名の計4名と、安定的な相談体制とのことですが、緊急性のあるものが優先となり、またDVが日常的になると、被害の影響などで意見表明をすることを長い間諦めてしまい、自分の意見や気持ちを表すことが難しい方もいらっしゃいます。そういった方の意思を尊重するには、長い時間をかけて寄り添う伴走型支援が必要だと考えます。 また、民間支援では、若年層や性的マイノリティ、障害者、高齢者、外国籍の方など、きめ細かい支援があります。私は8月に兵庫県の民間の女性自立支援施設を視察してまいりましたが、そこでは3年という時間をかけて、少しずつ社会との関わりを回復することを支援しています。その間、定期的な面談があり、精神的ケアが受けられ、地域社会とのつながり等を見守っていく。そして、新しい住居を見つけ、経済的自立ができるようになるまで支援します。これは一例ですけれども、周囲の温かなまなざしは人を支える重要なことの一つです。 新法の要である本人の意思を尊重することや、きめ細やかな支援を図る上で、民間支援団体等の把握や調整が必要になると考えます。本区でも民間支援団体と積極的に連携してはいかがでしょうか。 再質問の2点目です。 新たな女性支援の枠組みを構築する必要があるのは先ほどから指摘しているとおりなんですが、こうした問題は当事者だけのものではなく、周囲の理解の下での支援が必要です。例を挙げると、令和4年11月1日号の区報でヤングケアラーが特集され、ヤングケアラーに関して区民の理解が深まったと感じました。 また、社会教育講座でヘイトスピーチやLGBTQ、障害などを取り上げ、日常にある差別を生む心はどこから来るのかを考えるきっかけづくりとなる講座が行われました。これらの施策は区民に問題提起をする上で効果的であったと考えます。 また、民生委員に新法について周知することなど、改めて区民の関心や理解を深めるための施策について伺います。 以上、2点です。
それでは、2点、お答え申し上げたいと思います。 民間の団体との連携、これは全くそのとおりだと思います。残念ながら、私ども区の職員にしたら十分な知見という、さっきのジョブローテーションにも関係していくんですが、一定の期間で、異動等もあるので、それは蓄積ができない部分もあります。 そういったことをやはり民間の皆さんと連携していくということが極めて重要で、私どもは、女性支援新法の理念である女性の福祉、それから人権の尊重・擁護、それから男女平等、こういった視点にしっかりと足場を置きながら、議員もお訪ねをされた兵庫県ですか、そういった施設、それから既にそういった多くの課題を抱えている女性の皆さんを先駆的に応援している、支援している、そういった様々な団体としっかりと連携をし、総体的にボトムアップをしていく必要が、全くそのとおりだというふうに思います。 それから、2点目の件ですが、これは2つのやっぱりステップがあって、そもそも論で、まず先ほどもヤングケアラーのお話をしていただきましたけれども、深めていただく講座とか講演を私どもとしてしっかりと行っていくということが、まず1つあります。当然、それは目黒区民全ての方がそこに来られるわけじゃありませんので、そういった事業をやはり区報だとかSNS等を通じて、さらにそれを発信していくと、2つのステップが必要になってくるかというふうに思います。 先ほど申し上げました男女平等・共同参画及び性の多様性を推進する計画も、これから改定もしてまいります。そのときだけではありませんが、そういったとき等も含めて、こういった事業をどう進めていくか、しっかりと事業そのもの、それから、それをどう発信していくか、この2つのポイントをしっかりと私どもとして検討していくというのは大事な課題で、困難を抱えている女性の皆さんをしっかりと支援していく、基礎自治体として行っていきたいというふうに思います。 以上です。

増茂しのぶ議員の一般質問を終わります。 次に、3番木村あきひろ議員。 〔木村あきひろ議員登壇〕

私は、自由民主党目黒区議団・区民の会の一員として、住み続けたい目黒のために、質問通告に沿って3点の質問をいたします。 昨今のニュースを見ていると、終わりが見えない戦争に起因した物価高騰、ゲリラ豪雨をはじめとした温暖化による異常気象など、私たちの生活に直接的な影響を与える問題が数多く報道されています。また、いつ発生するか分からない大地震への備えは、私たちの安全を守るために不可欠な課題です。 これらの問題は、私たちが直面している社会の複雑さと、その中で求められる迅速な災害対策の必要性を改めて実感させられています。安全で安心して暮らせる街づくり、地域コミュニティの活性化、持続可能な環境整備など、区政が果たすべき役割は多岐にわたります。 目黒区が一丸となってこれらの課題に取り組み、安心して生活できる環境を整えることが求められています。時代の変化に柔軟に対応し、常に先を見据えた施策を展開し、住み続けたい目黒を共に築いていきたいと思います。 さて、第1問は、町会・自治会の人手不足に対する支援策についてです。 私が当選してから早くも1年が経過しましたが、その間、町会・自治会とこれまで以上に深く関わらせていただきました。町会・自治会は、地域コミュニティの維持や発展の要として長年にわたり重要な役割を果たしてきました。防災、防犯、清掃活動など、日常生活に密着した多岐にわたる活動を通じて、住民同士のつながりを強化し、地域社会の安全を支えてきたことは言うまでもありません。 しかし、目黒区に限らず、多くの町会・自治会において、人口構造の変化や住民の価値観の多様化など、様々な要因から町会・自治会の直面する課題が一層顕著になってきています。 少子高齢化の進展や核家族化、マンションの増加などにより、町会・自治会の担い手不足が深刻化し、特に若い世代の参加が少ないことが大きな問題となっています。これに伴い、役員の高齢化や活動の固定化が進み、新たな参加者を募ることが難しくなっている現状が見受けられます。 また、ICT技術の発展や都市の利便性の向上により、住民が地域に密着した生活を送る必要性が減少し、地域社会に対する関心や参加意識が希薄化しています。さらに、コロナ禍の影響で活動が制限され、さらなる会員減少に直面している町会も少なくはありません。 このような背景から、町会・自治会の活性化や新たな担い手の育成が急務であることは明白です。持続可能な町会・自治会運営には、新たな発想で新しい風を吹き込むことの重要性を痛感しております。 これらの人材難に対処するためには、町会・自治会が地域で活動する様々な団体と連携していけるよう、新たな支援策が不可欠です。例えば、町会・自治会と地域団体をつなぐプラットフォームを提供し、マッチングを行うことは一つの有効的な手段であり、既にほかの自治体で取り組んでいるケースでもあります。 地域コミュニティの活性化は、防災や福祉、子育て支援など、様々な分野に波及効果をもたらす重要な課題です。町会・自治会と地域団体の連携強化は、その解決に寄与する可能性を秘めています。 目黒区は、町会・自治会と地域の団体(NPO、大学、企業)などの間に接点がない場合、町会・自治会の要望に応じて、これらの団体と町会・自治会をつなぐ役割を果たすことができるのか、伺います。 第2の質問は、在宅避難中の在宅被災についてです。 先日、9月1日は防災の日でした。今年は1月の能登半島地震に始まり、先月8月には南海トラフ地震臨時情報も発表され、いまだに大地震の脅威が迫っています。 近年、災害時における避難の形態が多様化しています。特に新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、避難所への集団避難だけではなく、在宅避難や車中泊、旅館・ホテル、親戚や知人宅への避難など、分散避難が推奨されています。 目黒区においても、避難所に避難せず、在宅での避難を選択する在宅避難者が少なからず存在することになります。このような状況下で、在宅避難者に対する支援の重要性が高まっております。 避難所以外で生活する避難者は、避難生活状況の把握が難しいため、行政等からの支援が十分に行き届かないケースが懸念されています。実際、過去の災害では、在宅避難者における災害関連死の発生率が避難所滞在者と比較して高いことが報告されています。このことは、避難所以外で避難生活を送る人々の生活環境改善と支援が避難所対策と同様に、重要かつ喫緊の課題であることを示しています。 内閣府が示した「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」では、避難者一人一人の事情や状況に応じて適切な場所で避難生活が送られるよう、多様な避難生活の場所を想定した支援の必要性が強調されています。特に、避難所という場所に焦点を当てた支援から、避難者一人一人の避難生活環境に焦点を当てた支援への転換が求められています。 目黒区においても、首都直下型地震を想定した被害予測によれば、発災後4日から7日の間に最大4万7,000人が避難所に避難すると想定されています。しかし、全ての避難者が避難所に収容できるわけではなく、自宅での避難生活を選択する方も少なくはないでしょう。 そこで、在宅避難者に対する状況把握や支援体制に関する区の考えを伺います。 また、避難所運営マニュアルや、避難所運営協議会の手引き、防災に関するガイドブック等の改定において、今後の予定があれば伺います。 次に、第3の質問は、目黒区における認知症への取組についてです。 高齢化が進む中、認知症は日本全体における深刻な課題となっており、その影響は今後さらに広がると予想されています。認知症患者とその家族への支援は、地域単位の取組だけではなく、広域的な協力や連携がますます重要となっています。 国が発表した推計によれば、2040年には高齢者の約15%が認知症を患うとされており、目黒区においても1万2,000人が認知症を抱えることが予測されています。この数字は、地域社会全体で取り組むべき大きな課題であることを示しています。 認知症の増加に伴い、認知症患者とその家族への支援は、単なる医療や介護の提供にとどまらず、生活の質を向上させるための包括的なアプローチが求められます。例えば、認知症患者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域コミュニティ全体でのサポート体制を強化することです。これには地域住民の理解を含め、認知症に対する偏見を取り除くための啓発活動などが必要です。また、家族が地域で孤立せず、適切な支援を受けられるようなネットワークの構築も不可欠です。 さらに、認知症の方やその家族が抱える問題には、認知症の早期発見や診断、適切な医療・介護サービスの提供に加え、就労支援や社会参加の促進など、幅広い支援が必要です。 目黒区は、これらの課題に対して広域的な支援ネットワークを形成し、近隣自治体や専門機関、NPOなどと連携することで効果的なサポート体制を確立することが求められています。 そこで、令和6年1月に施行された共生社会の実現を推進するための認知症基本法の理念を踏まえ、目黒区が今後目指す認知症施策の将来ビジョンについてお伺いいたします。 認知症の方が地域で希望を失わず、自分らしく暮らし続けられる社会を実現するために、目黒区としてどのような施策を展開し、地域住民の理解と協力を得ながら進めていくのか、その取組と今後の計画について伺います。 また、認知症の方とその家族が孤立せず、必要な支援を受け続けられるような体制整備に向けて、どのような連携を考えているのか、併せて伺います。 以上です。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
木村議員の3点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 まず、第1点目、町会・自治会と地域で活動する様々な団体をつなぐ支援について、でございますが、町会・自治会は伝統的な地縁組織であり、防災、防犯、清掃などの身近な生活課題の解決のために機能する相互扶助・互助的な活動団体と位置づけ、活性化に必要な支援をしてきたところでございます。 都市部においては、人口構造や世帯状況の変化に伴い、住民の価値観、生活環境は多様化しております。また、生活に必要な物はいつでも購入できるほどに利便性が向上するとともに、ICT技術の発展などにより、いつでもどこでも必要な情報が得られるようになりました。これらのことは、住民の個人的・物質的な生活を豊かにする反面、人と人との関わりを少なくし、地域の共同体意識を低下させる一因になっているとも言われています。 その結果、日常生活における近隣とのつながりが希薄になり、地域への無関心を助長し、地域コミュニティを支える町会・自治会や地域活動に参加する人の減少、担い手不足、役員の高齢化・固定化といった課題が生じております。 コロナ禍では、地域コミュニティの要である顔の見える関係が希薄化し、地域活動が停滞したところでありますが、ポストコロナにおいては、町会・自治会の活動も、地域のお祭りをはじめ、にぎわいを取り戻してきております。一方で、担い手不足等の課題が顕著になっているとの声があることは、区としても認識をしております。 コミュニティ施策の基本的な考え方は、平成29年12月に策定したコミュニティ施策の今後の進め方において、住民が自分の地域に関心を持ち、地域の人と人とのつながりを基にして助け合い、支え合うことができる住みよい地域社会づくりを進めることでございます。 区といたしましては、地域コミュニティの基礎である町会・自治会、地域の協議組織である住区住民会議や地域の様々な活動団体等を含めて必要な支援をしていくところであり、今後の進め方で掲げた15の具体的取組を進めております。 町会・自治会と地域で活動する様々な団体をつなぐ支援の具体的取組の一つとして、町会・自治会へのまちづくり活動助成制度がございます。町会・自治会が区内の他の町会・自治会と連携協力し、地域の課題解決や活性化につながる活動に対して助成するものでございます。令和元年度から試行的に実施しており、これまで防災訓練やジョギング大会等に対して助成をしております。 もう一つの取組として、地域の人材活用や地域活動の活性化のための地域活性化講演会を令和元年度から実施しております。この講演会では、外部講師による講演のほか、町会・自治会や住区住民会議の方がグループに分かれ、一つのテーマについて一緒に考え、話合い、発表するグループワークを行います。令和5年度には、SNSを活用した連絡体制の整備や、東京都の「町会つながる!デジタルコンテスト」で都知事賞を受賞された活動の報告をしていただき、参加者から多くの好評の声をいただきました。 また、地域SNS「ピアッザ」を活用して住民同士のつながりの形成を促進するため、令和5年2月にPIAZZA株式会社と協定を締結いたしました。地域コミュニティの活性化を図り、地域の社会的課題の解決に向けた一助とすることを目的としておりますが、町会・自治会単位の限られた範囲内での情報の受発信ができないなどの課題もあり、町会・自治会での利用が進んでいない状況でございます。 これまで、こうした施策に取り組んできたところではありますが、町会・自治会の防災訓練、清掃活動、盆踊り等のイベント運営に携わりたい人とイベント運営に困っている町会・自治会とのマッチングをさせる取組や、団体活動情報、交流・連携情報等を検索し、閲覧できるポータルサイトを開設している自治体があると聞いております。 また、町会・自治会へのまちづくり活動助成制度については、区境で、隣接している近隣の町会・自治会と連携協力して行う活動への助成に対して要望をいただいております。 区といたしましては、町会・自治会自身はもとより、他の町会・自治会との連携協力を行う活動への支援については、引き続き充実を図りながら取り組んでいくとともに、町会・自治会と地域で活動する団体とをつなぐための支援に関しては、先行自治体の例を参考にしながら、区としてどのような取組ができるか、町会・自治会の担い手不足等の問題解決に向けて調査検討を進めてまいりたいと存じます。 次に、第2点目、在宅避難中の在宅被災への対策について、でございますが、近年の大規模地震等の避難生活において、住宅の被害や電気・水道等のインフラの途絶がある中で、家族や自身の健康状態や集団生活への不安等、様々な事情により避難所への避難ではなく、在宅で避難生活を送る避難者が少なからず発生しております。 また、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて分散避難の取組が進み、旅館やホテル、親戚・知人宅への避難といった形態が推奨されるなど、避難生活の状況は多様化しております。 在宅避難者については、その避難状況が把握できないなどの理由により、行政等の支援が十分に行き届かず、災害を起因とした負傷の悪化や、避難生活等の心身の負担による疾病を原因として死亡する、いわゆる災害関連死が避難所滞在中の避難者と比較して、自宅において高い比率で発生していること等を踏まえますと、避難所以外の環境にいる避難者の避難生活の環境改善・復旧及び質の向上を図ることは、避難所における避難生活環境改善と同様に、重要かつ喫緊の課題であると考えております。 内閣府は、避難生活を取り巻く状況が大きく変化している中で、これらの環境変化に対応した支援の実施方法について検討するために、避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会を設置し、本年6月に検討内容の取りまとめが行われ、内閣府では、当該取りまとめの内容を踏まえ、「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」を策定いたしました。 本手引における避難所以外の避難者等の支援に係る基本的な考え方として、避難者等が一人一人の事情や状況に応じて適切な場所で避難生活が送ることができるよう、多様な避難生活の場所を想定した支援を行うために、避難所という場所にかかわらず、支援が必要な人に必要な支援がなされるよう、避難所という場所に着目した支援から、避難者等一人一人に着目した支援への転換を図ることが示されたところでございます。 区における在宅避難の基本的な考え方と備えについてでございますが、令和4年5月に東京都が公表した首都直下地震における目黒区の被害想定では、避難所への避難者数は発災4日後から7日後に最大で4万7,000人余となることが想定されております。 各避難所では、発災時には大変多くの避難者を受け入れることから、一人一人の避難スペースが必ずしも十分とは言えない中で、プライバシーが十分に確保できないことや、衛生環境の悪化から感染症の拡大といった様々な心理的・身体的な負担が生じることが懸念されるところでございます。 このような状況を踏まえ、自宅が耐震・耐火構造である場合や、耐震性に十分配慮して建築されたマンションなどについては、一定期間ライフラインが使用できない状況であったとしても、十分な備えをしておくことによってこれまでと同様の住環境の中で避難生活を送ることが可能となることから、在宅避難を選択肢の一つとして推奨し、防災行動マニュアルやマンション防災マニュアルの手引き、区報、区ウェブサイトなどを活用して在宅避難を呼びかけるとともに、在宅避難に必要となる備蓄品や備えについて情報提供を行っており、直近のめぐろ区報9月1日号では在宅避難に係る特集を組むなど、積極的な周知啓発に努めております。 また、区では、地域避難所を地域の避難支援拠点として位置づけ、避難者名簿にて在宅避難者を把握し、様々な情報提供を行うとともに、在宅避難者に対しても水・食糧等の備蓄品について配布できるよう、特に水・食糧については想定避難者数の3日分の1.2倍に当たる数量を備蓄しております。 加えて、災害時に自力避難が困難な方を登載した避難行動要支援者名簿を作成し、地域避難所等で保管をしており、本人の同意がある場合には登録者名簿に登載し、消防、警察、民生委員・児童委員、町会・自治会等の避難支援等関係者に名簿情報を提供しております。 その中でも、医療依存度の高い方や介護が必要となる方など、避難支援の実効性を確保するための個別支援プランの作成についても取組を進めており、在宅避難に関しても、避難者の安否確認・情報把握のほか、物資や福祉サービス等の提供が継続されるよう、介護事業者等の民間事業者との連携体制を整備しております。 議員お尋ねの在宅避難中の在宅被災への対策についてでございますが、区として一定の準備は行っておりますが、在宅避難者への支援を行うに当たりましては、発災直後から避難者の状況等の把握をすることが必要であり、危機管理部門だけではなく、医療、保健、福祉、教育などの関係部局が把握した状況を共有し、訓練等を通じて平時から一体的に取り組むことが肝要であると考えております。 区といたしましては、災害時の避難者支援について、避難者等が一人一人の事情や状況に応じて適切な場所で避難生活を送ることができるよう、国から示されました手引を踏まえ、地域避難所運営マニュアルや避難所運営協議会の手引などの改定を今年度中に行い、在宅避難者支援の必要性や役割について明確化を図るとともに、避難所の環境改善も含めて、誰一人取り残さない避難者支援に引き続き努めてまいります。 次に、第3点目、目黒区における認知症への取組について、でございますが、令和6年1月には、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。基本理念の一つに、認知症の方とその家族等に対する支援により、認知症の方及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことが示されています。 国は、本年5月に認知症高齢者数を公表し、2040年、令和22年には高齢者人口の約15%が認知症になると推計しています。区の高齢者人口に換算すると2040年の高齢者人口は約8万3,000人に達することが見込まれることから、その15%に当たる1万2,000人を超える方が認知症になると推計されます。 本区におきましても、高齢化の進展に伴い、認知症施策については重要な施策として位置づけており、認知症基本法の理念を踏まえ本年3月に策定した目黒区保健医療福祉計画において、基本目標の誰もが安心して地域で暮らせる社会の推進の施策として、認知症施策の推進を掲げてきたところでございます。 区では、認知症の方や御家族が抱える悩みに関する相談窓口として、福祉の総合相談窓口、福祉のコンシェルジュにおいて相談支援を行っています。老老介護をはじめとする福祉や暮らし、住まい等の複合的な課題に対して包括的な相談支援を行ってまいりました。 さらに、訪問保健相談事業においては、保健師等が自宅に訪問し、保健相談や介護相談を行い、健康に関する助言や介護技術のサポート、介護負担の軽減など、介護や健康面に対して寄り添った支援をしています。 地域包括支援センターにおきましても、御家族からの認知症介護についての相談も多く、認知症支援コーディネーターを配置し、保健師等の医療職、社会福祉士、主任介護支援専門員の多職種による相談支援を行い、アウトリーチにも積極的に取り組んでまいりました。 また、認知症への理解を深めるため、認知症の方やその家族が利用できる社会資源等をまとめた認知症安心ガイドブックを作成し、普及啓発に努めているところでございます。 認知症になっても希望を失わず、自分らしく暮らし続けられるよう、地域で認知症の人とその家族を温かく見守る体制として、小学生を含む幅広い年齢を対象に、認知症の方と家族を応援する認知症サポーター養成講座を平成19年度から実施し、令和6年度8月現在、認知症サポーターの数は1万4,000人を超え、地域における認知症の理解促進に寄与してまいりました。 区における認知症の方とその御家族に対する支援としましては、地域の方や専門家と情報共有をし、お互いを理解し合う認知症カフェに対する支援や介護者の会を通じて、お互いの悩みや情報を共有し合うことで介護負担の軽減を図り、地域で認知症の方と家族が孤立することがないよう、安心して過ごせる居場所づくりを行っております。 さらに、家族介護教室では、働きながら介護されている方も参加しやすいよう、土曜日、日曜日を中心に区立特別養護老人ホームで実践的な介護技術や知識を習得し、家族間の交流を図っています。 65歳未満で発症する若年性認知症については、就労面や経済面など特有の課題も多いことから、若年性認知症に特化した若年性認知症家族会においても、家族支援に取り組んでいるところでございます。 認知症の早期発見、早期診断、早期対応のため、初期集中支援事業では、医療や介護の専門職がチームを組んで自宅を訪問し、包括的かつ集中的に必要な医療や介護の調整等を行ってまいりました。 さらに、今年度からは、もの忘れ検診を開始し、早期の診断や対応により、早い段階から医療につながり、症状の緩和や進行を遅らせることが期待できるようになりました。 区では、認知症基本法の目的である認知症の方をはじめ、一人一人が個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会の実現に向けた取組を進めており、本年3月に改定した保健医療福祉計画の基本理念では、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域共生社会の実現を掲げているところです。 認知症の方やその御家族が地域において安心して日常生活を過ごせるよう、本人や家族支援をはじめとする認知症施策の推進については、医療機関や介護事業者等と緊密な連携を図りながら、今後とも施策の充実に向けて取り組んでまいります。 以上、お答えとさせていただきます。

町会・自治会の人材不足については、持続可能な町会・自治会運営のために、ぜひともよろしくお願いいたします。 御答弁いただいた2つ目の災害時における在宅避難についての再質問をさせていただきます。 地域避難所を地域避難支援拠点として位置づけ、水や食糧などの配布準備を整えて、避難者想定数の1.2倍の数量が確保されているなど、災害リスクを把握した上で進められている対策が非常に重要であり、評価に値します。 しかし、避難所環境の改善についても、災害関連死を防ぐために同様に重要な課題であることを強調させていただきます。特に災害時におけるトイレ問題は、避難者の健康や衛生環境に直結する要素であり、その整備が不十分な場合、避難者が健康を害し、さらには精神的な負担が増加するリスクがあります。 能登半島地震では、避難所におけるトイレ不足が避難者に多大な負担を強いる事態が報じられました。このような背景を踏まえると、災害時のトイレ環境の整備は避難所生活の重要な要素であると考えます。 また、トイレ問題は、断水でトイレが使用できない在宅避難者にとっても重要な課題です。先日の南海トラフ地震臨時情報が発表された後に、チラシ・買物情報サービス「トクバイ」を運営する企業が行った防災意識に関する1,900人へのアンケートによると、回答者の約半数が自宅での災害用品の備蓄を確認、追加したと報告されています。 一方で、この調査によると、簡易トイレの備えがあると答えた人は、回答者のうち33.6%にとどまっています。排せつを我慢することは、命に関わりある重大なリスクを伴います。水があれば、食べることがなくても数日は耐えられる可能性がありますが、排せつは一日も止めることのできないという点は見過ごせません。 避難所だけではなく、在宅避難者のトイレが使えなくなった場合に備え、目黒区防災備蓄倉庫に携帯トイレなど、自宅で使える防災備品の充実も必要不可欠であると考えます。 これまでの対策に加え、避難所環境と在宅避難環境におけるトイレ対策を進めていくべきですが、今後の方針と具体的な対策について伺います。 災害時のトイレについて先ほどお伺いしましたが、もう1点、再質問として、在宅避難における家具転倒について伺います。 災害発生時、自宅内での家具の転倒が重大なリスクとなります。消防庁の調査によれば、阪神・淡路大震災において震度7の地域では、住宅が全半壊を免れたにもかかわらず、全体の約6割の部屋で家具が転倒していたというデータがあります。この事実は、建物が無事であっても、家具の転倒が甚大な被害を引き起こす可能性があると示しています。 さらに、近年発生した地震でも、負傷者の約30%~50%が家具類の転倒、落下、移動によるものでした。家具が倒れ、食器棚の扉が開いて、中の食器類が散乱する、あるいは冷蔵庫やピアノが移動し、テレビや電子レンジが飛ぶといった通常の生活では考えられない現象が発生することがあります。このような状況下では、建物が無事であっても、家具の転倒による下敷きや室内の散乱による避難遅延、延焼火災のリスクが高まるなど、居住者にとって大きな危険が伴います。 現在、目黒区では、高齢者世帯に対し、ひとりぐらし・高齢者世帯の家具転倒防止器具取付助成という助成を行っております。家具の配置状況は個々の世帯で異なりますが、大きな揺れが来た際に、どの家具が凶器となるかを常に確認しておくことが求められます。 目黒区の家具転倒防止に係る助成は、令和2年度の実績が4件、3年度は7件、4年度は5件であり、現状の事業は決して利用件数が多いとは言えません。目黒区はこれらの現状を改善すべきであり、家具転倒防止対策をどのように推進していくのか、伺います。 最後に、認知症に関わる再質問です。 区が認知症の方々とその御家族に対して様々な取組を行っていることは理解いたしました。認知症は早期発見と早期対応が非常に重要であり、そのためには地域包括支援センターや地域医療との連携が不可欠です。しかし、認知機能が低下している方々が自ら進んで検診を受けることは容易ではないことが想像できます。 これを踏まえると、単に検診を勧めるだけでは不十分です。認知症の疑いがある方々を早期に発見し、適切なサポートへつなげるためには、さらなる取組の強化が必要です。 具体的には、地域包括支援センターを中心に、地域の医療機関や介護サービス提供者との連携をさらに強化し、認知症初期集中支援事業を活用すべきと考えます。また、家族や介護者が認知症の初期症状に気づきやすくするための認知症に関する知識の普及が重要です。 認知症については、それぞれの御家族へ個別支援を行うということでしたが、認知症の検診をなかなか受診しない方々もいる前提で、どのように効果的な支援体制を構築するか、伺います。 以上です。
それでは、3点お答え申し上げたいと思います。 災害時のトイレの課題です。 今、私どもは下水道直結型を5つ設けていますけれども、東京都のデータなどを見ても、下水道そのものが6%台で使用ができないというようなことも出ておりますので、直結型で全てが解決ができることでもありません。 それから、在宅避難の支援については、直結型そのものができないわけですので、まずは私ども、携帯用のトイレ等について、これは計画的にこれから備蓄をしていく。まだまだ足らないので、今後、計画的に備蓄をし、地震がいつ起きて、というのは分かりませんので、できるだけ早く一定の備蓄ができるように行っていきたいと思います。 特にトイレについて、今議員からもお話があったように、トイレ不足は衛生上の問題もありますし、やはり心身のストレスにもなっていく課題ですので、できるだけ早くトイレの問題については一定の対応をしていきたいというふうに思っております。 それから、家具転倒の件ですけれども、これは自助の部類に入りますけれども、今おっしゃったように、家具の下敷きで亡くなるというケースは決して少なくないわけであります。今、数字を読み上げていただき、令和2年度で4名ですか、令和3年度で7名、令和4年度で5名という非常に少ない数になっています。今の制度としては、要介護4・5、それから、ひとりぐらし等高齢者登録の方が対象になっているところでございます。 高齢者のしおりですとか災害のときの行動マニュアル、それからウェブサイト等でお知らせもしていますけれども、今後、介護事業者などにもこういった制度の仕組みをお伝えして、広くこの制度に多くの方が触れていただいて申込み等をしていただくように、区としてもさらに引き続き対応していきたいというふうに思います。 それから、もの忘れ検診についてですが、おっしゃっているように、認知機能そのものが低下をしている方ですから、そういった検診があって、そこに行くということは非常に少ないということは、おっしゃるとおりです。やっぱり一番身近にいるのは、御家族です。お父さん、最近ちょっとこうだから行ってみたらどう、と言うことが一番いいんですが、いいんですが、何か奥さんに言われると、かちんときて逆に行かなくなっちゃうなんていうケースは、テレビドラマなんかでもよく出ています。 やっぱり身内に言われると、逆にそういうことになりますので、今お話があった認知症の支援コーディネーターが包括支援センターに配置されてますので、アウトリーチも含めて、そういった知見を持っている、やっぱり知識を持っていて、第三者に、奥さんから行きなさいよと言われるよりも、そういった知見を持った方から医療相談の中なんかで、青木さん、行ったほうがいいんじゃないんですか、木村さん、行ったほうがいいんじゃないですかと言われることが圧倒的に効果がありますので、そういった取組をしっかり私どもは引き続き行っていきたいというふうに思っています。 以上です。

2点における再々質問です。 災害時における家具転倒防止の重要性についてでありますが、多くの方に周知されるべき事項でありまして、この推進に力を入れるべきだと考えます。高齢者を対象とした本事業は、災害への備えとして非常に有効な施策であり、区が実施しているこの事業は、安全対策において重要な役割と認識しております。 ですが、多くの区民がこの制度の存在を知らずに過ごしている可能性もあるため、区として、情報の周知の方法や伝達方法をもっと工夫し、本助成制度を有効に活用していただけるよう、さらに取り組むべき必要があるかと思います。 この点に関して、今後どのように周知を行い、現状よりも対象者を拡大する余地があると考えておりますが、区としての見解をお伺いいたします。 最後に、認知症についてです。もの忘れ検診の答弁についてお伺いさせていただきます。 現在、検診の対象年齢は67歳、70歳、73歳、76歳に限定されていますが、今後、国の試算によると、認知症患者の数がさらに増加すると予測されております。また、新たな治療薬の開発も進んでいる中、現時点では認知症の早期発見が御本人や御家族にとって重要な対応策であることが明らかになっています。 このような背景を考慮すると、検診の対象年齢を広げることが重要ではないかと考えます。今年度の検診者数なども踏まえた上で、区として今後どのような対応を考えているか、最後にお伺いします。
まず、1点目の家具の転倒についてです。 もっと拡大ということなんですが、今、要介護4・5で大体3,000人、それからひとりぐらし等高齢者で7,000人だから、1万人が対象者です。そのうち、さっき議員さんが言っていただいたように、2年度で4人、3年度で7人、4年度で5人、桁が全然まだまだ少ない、まずはここです。 まずはここにフォーカスを、まず最初にすることなので、広げていくというよりも、一番私どもとして必要だというところの、もっとアップをしていくということがまず大事で、じゃ、どうするのということでいえば、やっぱり身近に接してくれる方、例えばケアマネジャーさんとか、そういった方々にこういった御協力をいただくような仕組みを私どもとして少し考えていきたいなと思います。 それから、もの忘れ検診、始まったばかりなので、どういった結果になるのか。年齢拡大をすれば、当然、医療資源が必要になってきて、そういった対応もできるかどうかもまだ分かりませんし、そもそもどのぐらいの方が来るのか、効果がどうなのかということがこれから、始まったばかりなので、検証して、議員御質問のように年齢拡大を行っていくというのは大事なことですから、そういったことを踏まえて、年齢拡大に着実に結びつけていきたいというふうに思っております。 以上、お答えといたします。

木村あきひろ議員の一般質問を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 〇午後3時30分休憩 〇午後3時45分開議

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、16番坂元悠紀議員。 〔坂元悠紀議員登壇〕
まずは、台風10号の被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。 私は、めぐろの未来をつくる会の一員として、区政一般に関しまして、質問通告に基づき、大きく4点、7問について質問いたします。 まずは1点目、ヤングケアラーについての第1問目、介護業界としてのヤングケアラーへの対応についてお伺いいたします。 本区としても、専任のアドバイザーを雇う支援事業が始まるなど、ヤングケアラーへの取組を本格化させております。 介護事業者は、そもそも介護される方へのサービスであり、御自宅に定期的に訪問していますので、お子様が介護に関わる姿を見ることも少なくありません。恐らく介護に関わる誰もが、ヤングケアラーの発見の最前線にいることを自覚しており、子どもたちのためになりたいと考えているはずです。 しかし、厳しい介護負担や高齢者と子どもの特性の違いなどから、不安に思う方も多いと聞いています。 そこで、ヤングケアラー支援に向き合う介護事業者に対して、区が行う支援や解決へのプロセス、期待する役割などについてお伺いいたします。 続いて第2問目、ケアマネジャーの負担についてです。 介護事業者の中でも、特にケアマネジャーは、要介護者宅へ定期的に訪問し、家族がどのように介護に関わるかをケアプランに落とし込むことから、ヤングケアラーの発見につながる可能性が高いです。 しかしながら、ケアマネジャーは通常30件以上のケースを抱え、本来の業務外のお世話や資格維持のための研修に追われることが多く、過剰な負担が問題視されております。 ケアマネの便利屋化という話を聞いたことがあるかもしれません。金融機関への手続を頼まれたり、自宅のビデオが壊れたから直しに行ったというような話は、例を挙げれば切りがありません。ヤングケアラーを発見、対応することで、子どもの便利屋まですることになるのかと不安になるのは仕方のないことです。 そこで、本区として、特にケアマネジャーへどのような支援を考えているかお伺いいたします。 続いて第3問目、ヤングケアラー対応への報酬についてです。 業務量が増えたとしても、その分報酬が増えれば、その分人員を割けるわけですから、問題がないわけです。診療報酬には、ヤングケアラーの発見による加算が加えられていることから、病院内での早期発見の機運が高まっているように思われます。 一方、介護報酬には、ヤングケアラーの発見や対応に関する報酬はありません。ケアマネジャーを中心とした介護事業者は、ヤングケアラーの発見だけではなく、解決のためのプロジェクトチームへの参加の可能性もあると聞いています。これでは、ヤングケアラーを発見することが自身の業務を圧迫し、適切な介護が行えなくなってしまう。ヤングケアラーには目をつむろうと、逆インセンティブが働くことになってしまいます。 介護事業者がヤングケアラー解決へ大いに活躍してもらうためにも、ヤングケアラー対応への報酬が必要だと考えますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。 では、大きな第2点目、施設型介護サービスの整備について。第1問目、特別養護老人ホームの整備について、お伺いします。 本区の第9期介護事業計画を見ても、特別養護老人ホームには多くの紙面が割かれ、区民の介護需要を支える主役であることがうかがえます。また、マスコミなどは、介護施設イコール特養と報じますので、区民もそのように考えている方も多いと思います。 本区内には現在、9つの特別養護老人ホームがありますが、その多くは定員が埋まっており、特養入所待ちの方々も多く存在しています。さきの区長選挙や都議会議員補欠選挙においても、候補者が特養の整備不足を指摘しているのを多く見かけました。 そこで、今後の特養整備の方針について、区の考えをお伺いいたします。 続いて第2問目、その他施設型サービスの整備について、お伺いします。 特別養護老人ホーム以外にも、施設型サービスは数多く種類が存在しています。有料老人ホームだけで介護つき、混合型、住宅型、健康型など、軽費老人ホームはA型、B型、C型、一般型など、グループホームもあれば、デイサービスでお泊まりを提供しているところもあります。また、区や都が数を計画している施設もあれば、計画外の施設もあります。切り口や需要の違いから細かく分けると、15種類以上、60以上の施設が区内に存在して、需要を満たしていることになります。 特別養護老人ホームの待機者数という尺度のみで介護施設の充実度をはかることは、事実を見誤ることにつながる危険性があるのではないかと危惧しております。 そこで、特別養護老人ホームを含め、高齢期における介護の在り方や施設の在り方、充足具合について、区の見解をお伺いいたします。 続きまして、大きな第3点目、介護事業者及び従業者支援についてです。 令和6年の介護報酬改定後も、介護業界の低報酬、人材不足など、窮状は変わっておりません。 そんな中、東京都が始めた月額最大2万円の介護職員への補助は、大きな反響を呼んでいます。近隣自治体からは、多くの介護職員を獲得していると分析されています。 千葉県船橋市と埼玉県和光市の自治体や介護関係者に聞いたところ、影響は大きく、流出を止めたいが、財政的に歯が立たないと嘆いていました。 介護従業者は、こういった支援には非常に敏感で、行政が発する補助政策にアンテナを立て、機敏に動くようになっています。つまり、自治体の政策が有効に発揮される土台が整っていると言えます。 そこで、本区でも、目黒区で働きたい、介護事業を行いたいという方が1人でも増えるような独自の介護事業者及び従業者支援を実施する時期に来ていると思いますが、見解を伺います。 続きまして第4点目、介護事業者の倒産件数について、お伺いします。 介護事業者を取り巻く環境が厳しい現状において、事業者の倒産も多くなっていると報道が続いています。特に訪問介護事業所は、介護報酬マイナス改定という衝撃を受け、赤字による倒産以上に現役の経営者の意欲を失わせ、これから開業を考えていた経営者や介護職員をちゅうちょさせるに至っています。 物価は上がり続けているのに報酬が上がらないため、事業者も給料を上げられません。外国人頼みも、円安や移民の問題を抱えて、解決策となるか確かではありません。本区でも少しずつ介護崩壊が始まっており、顕在化してから対策を打つのでは遅いと考えています。 そこで、保険者として、このような状況をどのように把握し、考えているか、伺います。 以上、壇上から質問を終わります。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
坂元議員の4点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 まず第1点目、ヤングケアラーへの対応についての第1問、介護業界としてのヤングケアラー支援について、でございますが、本年6月に改正された子ども・若者育成支援推進法により、ヤングケアラーの定義が示され、教育、福祉、保健、医療等の関係機関による支援が明記されました。 ヤングケアラーについては、子ども自身にヤングケアラーという認識がないことも多く、家庭内の問題であるため、実態の把握が難しく、顕在化しにくいことがございます。このため、まずは教育、福祉、保健、医療などの各分野の従事者がヤングケアラーについての理解を深め、ふだん接している対象者やその家族の中にヤングケアラーが存在した場合には、状況に応じて子ども家庭支援センターや関係機関につなげ、適切な支援を行うことが極めて重要になってまいります。 こうしたことから区では、各関係機関の従事者等を対象にした研修を実施するなど、ヤングケアラーの周知啓発を図り、介護をはじめとする福祉分野の従事者についても、地域包括支援センターやケアマネジャー等を対象とした研修を実施しているところでございます。 ヤングケアラーを把握し、必要な対応を行うには、子どもが介護や介助をしているのを見かけることがある、日常的に家事をしている等、早期の気づきが大事になってまいります。 介護事業者は、家庭訪問により生活援助を行うことも多く、ケアの担い手が誰なのか、子どもが長期間ケアを担っているのか等を把握する機会がございます。ケアを必要としている方は、介護、障害、疾患により様々な要因があり、対象者も親や兄弟など、家庭の状況で必要とする支援やサービスは大きく異なってまいります。 今後とも、介護業界をはじめとする関係機関と連携を図りながら、相談体制、周知啓発、研修の充実などにより、ヤングケアラーの早期の発見と子どもの気持ちに寄り添った適切な支援に一層取り組んでまいります。 次に、第2問、ケアマネジャーに対する支援について、でございますが、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーにつきましては、介護サービスを利用する方に対して必要なサービス計画を作成する際に、自立した日常生活を送れるよう、様々な課題を分析するアセスメント能力が求められるとともに、介護サービス事業所と利用者をつなぎ合わせ、調整する役割を担っています。 令和4年度に介護保険事業計画を改定する際に行った基礎調査では、ケアマネジャーの負担が大きいと感じる業務内容では、業務以外の相談や頼まれ事への対応が最も多く、6割を超えています。こうしたことから、ケアマネジャーの業務は多岐にわたり、本来業務以外にも様々な対応をしていることがうかがえます。 ヤングケアラーへの対応については、ヤングケアラーを理解し、状況を把握した場合に、必要な相談機関につなぐことが重要であると認識しているところです。 区では、ケアマネジャーが担当するケースの相談先として地域包括支援センターが多いことから、地域包括支援センターに対してヤングケアラーの周知を図るとともに、研修会を実施してきたところです。 今後は、介護事業者と区の情報共有の場である介護事業者連絡会などを通じて、ケアマネジャーにヤングケアラーについて周知を図るとともに、ヤングケアラーに関する相談に対して専門家からアドバイスを受けることができる体制を検討しており、この仕組みを活用できるよう取り組んでまいります。 こうしたことから、ケアマネジャー業務の範囲内においてヤングケアラーの状態を把握した際に、相談機関との連携を円滑に進めていくことがケアマネジャーの不安や負担感の解消につながるものと考えております。 いずれにしても、ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話を日常的に行っている子どもが対象であり、その背景は介護に限らず、様々な状況がございます。子育て、障害、教育、保健、医療等の様々な分野も関連するヤングケアラーの支援につきましては、ヤングケアラーの周知や把握した場合の相談機関との連携を進めていくことがケアを担う方の支援につながるものと認識いたしております。 次に、第3問、ヤングケアラー対応への報酬について、でございますが、診療報酬や介護報酬については、医療機関や介護事業所で実施した医療行為や介護サービス等に応じた単価が定められており、一定の要件を満たすことで、この単価を上乗せできる加算という制度がございます。 令和4年度の診療報酬改定において、入退院支援加算の算定に当たり、家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること、児童等の家族から介助や介護等を受けていることについてが、退院困難な要件に加わり、退院時に加算できるようになりました。 この入退院支援加算については、早期に地域で療養や生活を継続できるよう、入院早期より、退院困難な要因がある患者に対して質の高い入退院支援を推進する目的で、加算項目となっているものでございます。 診療報酬や介護報酬は、医療や介護を受けた本人に対する対価として算定されるもので、ヤングケアラーの対応自体を報酬算定の対象とするには様々な議論が必要となってまいります。診療報酬は医療保険制度、介護報酬は介護保険制度の中で、診療報酬点数や介護報酬単位数が規定され、原則として、診療報酬は2年ごと、介護報酬は3年ごとに改定されます。 いずれにいたしましても、社会保険制度の一環として、それぞれの報酬の算定に当たりましては、どのような算定項目にするかは区が判断すべきものでなく、社会保障審議会等の審議を踏まえ、国が決定するものと認識いたしております。 次に、第2点目、施設型介護サービスの整備についての第1問、特別養護老人ホームの整備について、でございますが、介護保険制度では、介護が必要な状態となっても尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的としているところでございます。 特別養護老人ホームは、常に介護が必要で、在宅生活が困難な高齢者等に対して、生活全般の介護を提供する施設として、区内には区立3施設、民間6施設があり、合計の定員数は833名となっております。 区では、国公有地を活用して特別養護老人ホームの整備を着実に進めており、令和元年度以降は新たに3施設の増加を実現してまいりました。また、今後の民間事業者による整備支援として、国家公務員宿舎駒場住宅跡地の国有地を活用して、併設する短期入所も含め定員96名の特別養護老人ホームの整備を進めております。さらに、都営住宅目黒一丁目アパート27号棟跡地の都有地を活用して、定員29名以下の地域密着型の特別養護老人ホームの整備も併せて進めているところです。 特別養護老人ホームをはじめとする様々な介護サービス基盤整備につきましては、本年3月に改定した第9期の介護保険事業計画に示しております。特別養護老人ホームの整備に当たりましては、一定以上の面積を必要とするため、地価が高い目黒区の地域特性を踏まえますと、国公有地の活用が今後も重要になってくると認識しているところです。引き続き、介護サービスの中長期的ニーズを見据えながら、特別養護老人ホームの基盤整備を検討してまいります。 次に、第2問、その他施設型サービスの整備について、でございますが、議員御指摘のとおり、施設サービスにも様々な形態があり、介護状況を踏まえ、適切なサービスを選択できることが求められております。 例えば、特別養護老人ホーム以外にも、有料老人ホームをはじめ介護老人保健施設や介護医療院等がございます。また、介護保険の在宅サービスを利用しながら御自宅で安心した生活を続けるために、訪問介護や通所介護等の介護サービスをケアマネジャーと共に考えながら、住み慣れた地域で生活を続けることができる環境整備も重要であると認識しているところです。 令和4年度に実施した第9期の介護保険事業計画調査では、要介護認定者を対象にして、「要介護度が重くなった場合に希望する暮らし方」の設問に対し、「主に介護サービス等を利用して自宅で暮らしたい」との回答が最も多くなっております。併せて実施した高齢者の生活に関する調査では、「人生の最期の場所」の設問に対し、「自宅」と回答した方が最も多くなっています。 つきましては、在宅や施設を問わず、それぞれの介護状況や希望に応じて適切な介護サービスを受けることができる環境整備を図るための施策を推進していく必要があると考えております。 高齢期における介護の在り方や施設の在り方、充足状況については、介護保険法に基づく介護保険事業計画を改定する際に、要介護者の実態を把握し、介護サービスの種類ごとの量を適切に見込むとともに、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、今後とも介護サービスの基盤整備を計画的に進めてまいります。 次に、第3点目、介護事業者及び従事者支援について、でございますが、介護保険制度は平成12年に創設されて以来、高齢期における介護を社会全体で支えるという目的の下、様々な制度改正が行われてきました。介護保険制度により介護の社会化が進んだ一方で、介護の担い手となる介護事業者や介護従事者の確保に対応するため、国は、労働環境や処遇の改善、多様な働き方の導入、介護の仕事の魅力発信など、人材確保に向けた取組を行ってまいりました。 東京都では、介護職場の体験、介護資格の取得支援のほか、居住支援特別手当として、都内で介護や障害福祉サービス事業所で働く介護福祉職員を対象に、一定の労働時間を満たせば、勤続年数に応じて月額1万円または2万円を給付する事業を始めたところです。 本区におきましても、特別養護老人ホームの運営事業者に対する宿舎借上げ補助事業、介護従事者に対する研修の実施や外部の研修に対する受講費用の助成、介護事業者や障害福祉サービスの事業所を対象とした「めぐろの福祉しごと相談会」の実施等、介護事業者が人材を安定的に確保し、定着につながるための様々な施策を進めてまいりました。また、特別区長会を通じて国や東京都に対して、介護人材の確保・定着及び育成に関する施策の実施を要望しているところです。 介護保険制度は国の社会保障制度に基づくものであるため、国や東京都の施策を活用しながら、区が実施する人材確保や定着、育成のための様々な施策と併せて、総合的に介護事業者及び従事者支援の取組を進めてまいります。 次に、第4点目、介護事業者の倒産件数について、でございますが、令和6年度の介護報酬改定において、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、介護報酬は全体として1.59%のプラス改定となったところです。 一方で、訪問介護等の一部サービスにつきましては、介護報酬がマイナス改定となり、物価高騰や介護人材の不足等の状況も重なり、全国的に倒産する事業者が増加していることは、民間調査会社による報道等により認識しているところでございます。 区では、第9期介護保険事業計画の策定に伴い、サービス提供事業所調査を令和4年度に実施しており、区内152の介護事業所から回答いただきました。その結果、約3.9%の事業所がサービスの縮小を検討し、0.7%の事業所がサービスの休止・撤退を検討していると回答がございました。 区内の訪問介護事業所数の推移でございますが、令和4年度に実施した調査に比べても、現時点で事業所数に大きな変化は認められず、各事業所が努力と工夫を重ねて経営を維持していただいているものと認識いたしているところです。 介護報酬改定の影響に関しましては、引き続き、介護事業所数の推移を注視するとともに、定期的に開催している介護事業者連絡会、来年度に実施を予定しているサービス提供事業所調査、特別区の高齢福祉・介護保険課長会等の様々な機会を捉えまして、状況の把握や情報共有に努めてまいります。 以上、お答えとさせていただきます。
御答弁ありがとうございました。 それでは、順次、再質問させていただきます。 まずは、第1点目のヤングケアラーについてです。 今回、私が必要だと思うのは、気軽に相談ができて、本当に困難なケースを引き受けてくれる際のバックアップ体制だと考えています。 私も介護業界にいまして、ヤングケアラー、現実に見てきました。子どもに過度な介護をさせないようなケアプランの作成をしたこともございます。困るのはこんなケースだと思ってちょっと聞いていただきたいんですが、私が見た最悪のヤングケアラーの話をさせてください。特定の内容の細部に関しては変更しておりますが、問題の本質は変わらないようにしてます。 その子は、10年近く前、私と同じ施設で働いていた20代の女性です。中学生まで、障害のある母親や弟の世話をしていました。中学を出ると、2番目の父親の実家、家業を手伝ったり、外にアルバイトに出て、お金を家に入れるということを強いられていました。成人後、介護業界で定職に就くものの、一人暮らしを許されず、自由なお金もなく、夜の半分は親戚の焼き肉屋で働いていました。その後、母親は3番目の父親と再婚したんですが、その父親が、働いている介護施設を訪問し、自身の商材を売りつけたり、車の修理を依頼するなど、施設内部に入り込み、娘をさらに縛るようになりました。いろいろなところで問題を起こして施設を転々としているうちに、私の働く施設に来たというわけなんです。 そのとき私は、まず家を出て、彼女を一人暮らしさせよう、自立させようと、その家族と対峙したわけです。とんでもなく大変な時間と労力とお金を消費して、私は敗れました。その子を引き離すことはできませんでした。とてもきつい思い出です。行政の助けがあったら、もう少し違った結果になったのではと思いますが、そのときは思いが至りませんでした。 再度繰り返します。介護業界が必要としている支援は、まずは気軽な相談体制の提供、そして本気で困難なケースに取り組む際に、バックアップをしてくれる万全な体制です。 そこで、区として具体的にどのようにケアマネジャーなどに支援を考えているかお伺いいたします。 第2点目、介護施設の整備についてです。 今回このような基本的な質問をしたのは、本当に足りない施設は何なのか、予算を割くべき介護は何なのか、しっかりと考えていかなければならないという問題提起をしたかったからです。 意外かもしれませんが、高齢者の数は2024年現在で3,700万人ほどで、ほぼピークを迎えてます。これから少しずつ少しずつ増えていき、2042年に3,900万人ほどに達してからは微減していきます。そして、特養は医師の配置義務があるなど、医療体制が整っている施設でありますが、サービス単価が最も安いので、みんな特養に入りたがります。民間の有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者住宅)と比べても、半額以下になることもあります。そもそも老人福祉法が成り立ちであったり、その後、介護保険法に参入されたり、非常に複雑な制度となっており、しかも、自治体や事業団が運営したり、多くの補助が入ったりと、かなり異質な施設となっています。 一方、その他の介護サービスにおいても本区の主力となりつつあります有料老人ホームやサ高住を選ぶ区民が増えています。当然、おっしゃられたとおり、最も望まれているのは自宅の介護であることも変わりありません。 何を言いたいかと申しますと、介護は特養だけではないということです。 そこでお伺いいたします。今後の介護事業計画において、本区は特養だけではなく、ほかの様々な介護サービスについても、種別やサービスの特徴を把握し、区民に目黒区にはこれだけの選択肢があるぞといったことをアピールできるようなつくりにするのはいかがかと考えますが、見解をお伺いいたします。
それでは、まず1点目ですが、今のお話を聞いて、本当に御苦労されたということを改めて感じています。 今私ども、特に今回、新たな法律、子ども・若者育成推進法に基づいてヤングケアラー等への対応ということで、ケアマネジャーさんもその一翼を担っていただくということになり、先ほどからお話があったように、もう既に今でも、「新聞を買ってきてください。どこに行ってください。」と、本来業務以外も依頼があるという中に新たに加わってということは先ほど御質問の中にも出ていました。今私どもとして、いろいろなヤングケアラーのお子さん等、ケアマネジャーの皆さんが行かれたとき、そこで全てを抱え込むことなく、私ども子ども家庭支援センターにつないでいただくということが1番、今の状態の中ではベストだというふうに思っています。 まずその前に、当然、ヤングケアラーと接している経験があるケアマネジャーさんばかりではありませんので、まずはヤングケアラーとは何かというものを研修でお知らせをさせていただく。また相談があれば、先ほど申し上げた子ども家庭支援センターに、そして最終的にはつないでいただくということが1番適切だというふうに思っておりますし、ケアマネジャーさんだけではなくて、ケアマネジャーさんがそれぞれ所属をしている介護事業者の皆さんにも、そういったことを連絡会でお伝えしていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、今後についてですけれども、私ども、特別養護老人ホームだけに終始をするということではないことは先ほど申し上げています。ただ、特別養護老人ホームが充足をしているかというと、私どもかつては最下位をずっと続けておりましたけれども、今、施設整備が8位というところまで今、来ているところです。ただ、まだ上がいるわけですから、引き続き整備をしていく課題です。 あわせて、今様々な、有料老人ホーム等も含めて、様々な選択をしていくということは先ほども申し上げましたし、改めて申し上げたいと思っていますけれども、その方の状況に合う、それから率直に申し上げて、その方の支払い能力等もあるでしょうし、いろんな状況を踏まえて、その方に最も適した、そこにお住まいすることによって最も幸せな日々を送られるような施設、それからもちろん、データ的には家にいたいということが1番多いわけですから、そういった在宅も含めて、様々な資源を持ってしっかりと行政として支えていくということは極めて重要で、それは区長としての大きな役割だと認識をいたしております。 以上です。

坂元悠紀議員の一般質問を終わります。 この際、お諮りいたします。 本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。 よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 次に、29番佐藤ゆたか議員。 〔佐藤ゆたか議員登壇〕

私は、公明党目黒区議団の一員として、質問通告に基づき順次質問いたしますので、御答弁よろしくお願いいたします。 第1点目、落書き対策について。 以前から目黒区では、落書き防止に関する質問があり、落書きされた際に、消去剤などを貸し出す対策を行っています。しかしながら、対策の効果が一向に見られません。それどころか、中目黒駅周辺などは他の地域よりも増加傾向にあり、特に駒沢通りの新道坂階段高架下に高校生が描いてくれた壁画アートがありますが、アートの上にむごく、落書きされており、徐々に拡大している状況にあります。近隣の方から、通学路にもなっている、防犯面で不安だとの相談も受けています。その他の地域でも、空き家の塀、ビルの壁、商店のシャッター、交通標識やカーブミラー、郵便ポスト、トランスボックス、街頭消火器、掲示板の裏などに落書きが見られます。 落書きは軽く見られがちですが、れっきとした犯罪であり、刑法第260条、建造物等損壊罪、5年以下の懲役、刑法261条、器物損壊罪、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と、刑事罰の対象となります。絶対に許してはなりません。 アメリカの学者が提唱した割れ窓理論では、1枚の割れた窓を修理されずに放置していると、誰も注意を払わない建物となり、やがては全ての窓が壊されると解説されております。これは、軽微な犯罪であっても徹底的に取り締まることで、凶悪犯罪を含めた犯罪を抑止していけるというものです。ニューヨーク市では、この理論に基づく対策を実行し、大幅に犯罪を減少させた事例があります。 落書きぐらいと思われる方はいるかもしれませんが、軽微な落書きを放置することは、「誰も注意を払っていない、無関心な地域だ。」「この地域は何をやっても許される、やりたい放題。」「ここに来れば落書きができる。」と思われてしまい、地域の治安を悪化させてしまうことにつながると考えます。 そこで、区民に対し、落書きが犯罪行為であることの周知を徹底し、落書きがされないよう、犯罪抑止の目を増やしていく必要があります。また、落書きされたときに素早く消すことも大事であり、落書きを見かけたら通報等の協力を求めたり、地域安全パトロール車にも協力を仰ぎ、落書きの箇所の情報提供を受けることも効果的と考えます。 お隣の渋谷区では、きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例が制定されております。令和3年から5年まで、行政、地域、警察、メディアなどと連携した落書き対策プロジェクトを立ち上げ、消去事業を全域でやりつつ、集中して行う地域を決めて行ったことで落書きが減少するなど、抑止効果があったと報告がありました。また、目黒区で落書きが増えたのは、渋谷区では落書きがやりづらくなったので、中目黒方面に流れてきたのではとプロジェクト関係者は話され、一つの区の問題だけではなく、近隣の区との連携が必要であると話されておりました。 以上のことを受け、質問いたします。 1問目、目黒区でも罰則規定を盛り込んだ条例を制定し、落書き抑止に目黒区が本気で取り組む姿勢を示していくべきだと考えますが、所見を伺います。 2問目、行政が率先し、地域や事業者などと連携し、対策強化に取り組む必要があると考えますが、所見を伺います。 第2点目、高齢者の健康寿命の延伸を目指した肺炎予防について。 2021年の総務省統計局の報告では、65歳を超えると、肺炎による死亡率が急激に上昇し、肺炎の死亡者の実に98%が65歳以上との報告があります。肺炎は、高齢者にとって大きなリスクであり、目黒区の高齢者死因でも第3位となっております。 現在、目黒区は、高齢者用肺炎球菌の予防接種を、65歳の方を対象に、8,000円の接種費用のうち6,500円分の一部助成を行っております。また、今年度に限り、66歳以上の定期予防接種対象外の区民に対し、6,500円分の一部助成を実施しております。 しかし、ワクチンの効果は5年間ですので、令和7年度から、定期接種を逃した方や2回目以降の接種を受ける方は、東京都や目黒区の助成制度がなくなりますので、8,000円もの高額負担を強いられてしまいます。接種される方は減少していくことが考えられ、高齢者になるほど肺炎のリスクが高まるわけでございます。 高齢者は、慢性の心疾患や呼吸器疾患、糖尿病等の基礎疾患を持たれる方が多く、そうした方は肺炎等にかかりやすく、症状も重くなる傾向があると専門家が指摘しております。接種の対象を基礎疾患のある方に限定し、ワクチンの効果が続く5年刻みに定期接種化のほうが、全65歳対象とするより効果があると考えられます。 また、最近は、肺炎を引き起こすウイルス感染症としてRSウイルス感染症(呼吸器感染症)があります。これまで、特徴的な症状がなく、他の感染症と区別しにくいことから、あまり注目されませんでした。 このRSウイルス感染症は、ほぼ全ての人が2歳までに初感染すると言われており、感染すると、4日~5日の潜伏期間の後、発熱や鼻水、せきの症状が表れ、通常は数日で回復します。しかし、子どもだけではなく、大人の方も生涯を通じて繰り返し感染する可能性もあり、ただし、大人の方用の治療薬がないため、予防が大切となります。感染症対策や予防接種で感染を防いでいくしかありません。特に、高齢者の方が利用する介護施設などでは予防が大事となります。また、高齢者で基礎疾患を持つ方、加齢や免疫力が落ちた方が感染すると、重い肺炎になるおそれがあり、重症化すると、入院期間が平均約30日と長引くことから、筋力の衰え、心身の活力低下を招き、要介護が必要となっていくとの報告もあります。 以下、質問いたします。 1問目、目黒区で行われている肺炎球菌ワクチンの接種状況と接種率を上げるための取組について伺います。 2問目、現行制度を令和7年度以降は、リスクの高い基礎疾患を抱える高齢者だけを対象にして、65歳から5年刻みでの肺炎球菌ワクチン接種の一部助成制度に見直しできないか伺います。 3問目、高齢者に対するRSウイルス感染症に関する感染予防と周知について伺います。 以上、壇上からの質問を終了いたします。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
佐藤議員の2点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 まず第1点目、落書き対策についての第1問、目黒区でも罰則規定等を盛り込んだ落書き防止条例を制定し、落書き抑止に本気で取り組む姿勢を示していくべきではないか、についてでございますが、落書きは、区内の電信柱や郵便ポスト、ガードレール、町会・自治会掲示板等の公共の場所をはじめ、民家の壁面や自動販売機など多くの場所で散見され、対応に苦慮しているところでございます。また、区民からは、落書きをしているところを見かけても、トラブルを恐れ、その場では注意できないとの意見も伺っており、区といたしましては、落書きを放置することは、まちの美観や魅力を低下させるだけでなく、治安の悪化にもつながるおそれがある、重要な課題であると認識をしております。 落書きは、刑法の建造物等損壊罪や器物損壊罪、または軽犯罪法違反に当たり、罰則規定のある犯罪行為であります。そのため、区は、目黒・碑文谷警察署と連携を密にし、今年7月には、区公式ウェブサイトやSNSを通じて、落書きは犯罪であること、また、落書きを見かけたら110番通報してほしい旨を公開し、区民の意識向上を図ったところでございます。また、落書き対策は区だけでできるものではなく、関係機関、企業等とも連携できないかを検討しており、例えば警察署とは、区が警察と連名で落書き防止ステッカーを作成し、警察にその管理、配布してもらえないかを打診したところ、おおむね了解を得られたところでございます。 区では、平成15年に制定した、ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例にて落書きを禁止しており、引き続き、この条例に基づき、地域の落書き消去活動などへの支援や経費補助を通じて、区と区民、民間事業者等が連携して、落書き防止に取り組んでいきたいと存じます。 次に、第2問、行政が率先して地域や事業者などと連携し、対策強化に取り組む必要があるのではないか、についてでございますが、区ではこれまで、ポイ捨て防止条例の趣旨に基づき、区、区民、ボランティア、事業者等が協働して、まちの環境美化に取り組むことを基本に据えて、落書き防止に取り組んでおります。 その一環として、令和5年9月には、目黒警察署と区の共催により、区内私立学校の生徒や事業者、区議会、町会等と協働して、中目黒周辺と祐天寺周辺にて、60名以上の方に御参加をいただきながら、落書き防止キャンペーン「NO GRAFFITI MEGURO」を実施したところでございます。また、こうしたキャンペーンだけでなく、地域の方々が自主的に落書きの消去活動をされる場合には、落書き消去剤等の貸与も行っており、令和5年度は11件、令和6年度は今日までに1件の御利用をいただいております。 落書きの消去活動はいたちごっこと言われるように、消去してもまた落書きされるを繰り返すことも多く、消去活動に取り組まれる皆様をがっかりさせる場合もございます。しかしながら、落書きはまちの治安の悪化にもつながるおそれのある犯罪であることを御理解いただき、警察とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 区の対応といたしましては、まずは通報を受け、次に担当所管が現地を確認し、続いて効果的な対処方法を検討した上で、最後に消去活動を行うという4段階のプロセスを踏んでおります。現地を確認した際に、電信柱や郵便ポストなど民間の物件に被害がある場合は、所有者等に連絡して対応をお願いしております。 今後の対応といたしましては、このプロセスを進める中で、議員の御意見を踏まえ、区民や事業者などと、どのように連携することが効果あるかを検討してまいりたいと存じます。 次に、第2点目、高齢者の健康寿命の延伸を目指した肺炎予防についての第1問、目黒区で行われている肺炎球菌ワクチンの接種状況と接種率を上げるための取組について、でございますが、成人が罹患する肺炎のうち、25%~40%は肺炎球菌が原因と考えられております。 肺炎球菌は、主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすと言われています。高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種することで、肺炎球菌による肺炎の予防、重症化の防止などの効果が期待できることから、区においても、予防接種事業の一つとして高齢者用肺炎球菌ワクチン接種事業を実施しております。 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種は、平成26年10月に65歳の方を対象に定期接種として位置づけられましたが、国の経過措置により、令和5年度までの間、65歳から5歳ごとの年齢の未接種者を対象として定期接種事業を実施してまいりました。 高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種状況ですが、過去3年間において、平均7,800人程度の対象者のうち、3割強の2,600人程度の方が接種をしており、そのうち65歳の方が接種者数の多くを占めている状況でございます。 接種率向上のための取組ですが、毎年、区報、区公式ウェブサイトに掲載して周知するほか、定期接種対象者に予診票や接種が可能な医療機関の一覧表などを個別に送付して、接種を促すよう心がけてまいりました。また、協力医療機関に対してもポスターを送付して、掲示してもらうよう依頼しております。 さらに、令和3年10月から令和6年3月31日までの間、東京都の「高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業」が実施され、その事業を活用して、東京都の補助に加え、区が上乗せして接種費用を助成することにより、対象者が無料で接種が受けられるよう、接種率の向上に努めてまいりました。 区といたしましては引き続き、高齢者の肺炎予防及び重症化予防に向けて、機会を捉えた接種勧奨など、ワクチン接種の取組を進めてまいります。 次に、第2問、現行制度を令和7年度以降は、基礎疾患を抱える高齢者だけを対象にして、65歳から5年刻みでの肺炎球菌ワクチン接種の一部助成制度に見直しできないか、についてでございますが、国が新たなワクチンを定期接種に導入する際には、専門家による検討を行い、対象となる疾患、対象となるワクチンそれぞれの性質を考慮し、その疾患を予防するために、最適な接種年齢や接種回数、対象者の健康度等を決めております。その結果、高齢者用肺炎球菌ワクチンは、65歳または60歳から64歳までの重い基礎疾患のある方を対象として、生涯に1回接種することになったという経緯がございます。 なお、経過措置として、平成26年度から令和5年度まで、65歳で接種できない方のために、1回接種できる機会が設けられました。令和6年度は、1年間に限り、都が66歳以上の方にも補助をするため、目黒区も今年度限りで、66歳以上の方へ1回の接種を実施しております。 このワクチンに関しましては、有効性について少なくとも5年間は効果が持続するとされている一方、5年以内に再接種が行われると、副反応が強く出る割合が高まると言われており、再接種の際は、前回接種から十分な間隔を空けることとされています。 以上のことから、肺炎球菌による肺炎を予防するためには、年齢としては65歳の方及び60歳~64歳の重い基礎疾患をお持ちの方といった、高齢者層の中でも早い年齢での接種が重要でありますので、今後とも、定期接種の対象の方に対しては、予診票の個別送付等により、着実に接種を促してまいります。 また、厚生労働省では、毎年9月24日から30日までを結核予防週間と定め、結核に関する正しい知識の普及啓発を行ってきましたが、呼吸器感染症全般の知識の普及啓発を図るため、令和6年度より同期間を結核・呼吸器感染症予防週間として実施することとなっております。 今後は、肺炎を含む呼吸器感染症全般の予防について、ワクチン接種も含めて、普及啓発に努めてまいりたいと思います。 次に、第3問、高齢者に対するRSウイルス感染症に関する感染予防と周知について、でございますが、RSウイルス感染症は、RSウイルスにより引き起こされる急性呼吸器感染症であり、特に小さな子どもや高齢者に、肺炎など重篤な症状を引き起こすことがあります。治療に関しましては、特効薬はなく、日頃の感染予防が非常に重要となります。 主な感染予防策といたしましては、一つは手洗いとアルコール消毒が挙げられます。 ウイルスは手を介して広がるため、外出から帰った際や食事をする前など、十分な手洗いとアルコール消毒を行うことが有効となります。 2つ目といたしましては、正しくマスクを着用することや、せきやくしゃみをする際はティッシュやハンカチ等で口と鼻を覆うようにするなどの咳エチケットが有効となります。その他、人混みを避けることや、部屋の湿度を適切に保ち、小まめに換気を行うことも有効であります。 周知につきましては、区公式ウェブサイト上に掲載しているほか、区内医療機関、目黒区医師会、目黒消防署などの関係機関と、感染症全般に関する情報交換会を定期的に開催しており、その中で区内感染状況等の情報提供を双方向で行っております。また、国の結核・呼吸器感染症予防週間を活用して、区でもRSウイルスをはじめとした呼吸器感染症の普及啓発を行い、感染予防に努めてまいります。 今後も、国・都を通じてしっかりと情報収集をするとともに、情報交換会等を活用して区内医療機関等との連携を深め、SNS等の媒体も活用し、区民等に対して適切な情報を提供してまいりたいと存じます。 以上、お答えとさせていただきます。

ありがとうございました。 1点目、落書きのほうなんですが、消去剤、1件しか渡していないという状況ですよね。本当にある意味、落書きが、さもそのような、ポストならポストに書かれているのがデザインに見えてくるような状況に皆さん慣れてきちゃってるんです。私もこの問題取り上げようと思ってから周りを見渡すと、本当に落書きが増えてるっていう状況があります。 まあそれはいいんですけど。区民の方から、その落書きを、電話するとたらい回しにされると言われました。例えば、道路、工作物に関しては道路公園課だとか、建物だったらその建物の課と。ましてや、この目黒区には都道もあれば民間の建物もあります。郵便局のポストもあります。そういうのを区民の方は一々、これは郵便局にかけなきゃって分からないじゃないですか。区民の方から、窓口を一本化してもらえないかと。そして、そこにかけたら、区のほうから郵便局や東京電力など、会社名言いましたけど、そういうところに通報していただけないかとありました。目黒区には、例えば公式LINEありますよね。公園と道路って今2つに分かれてますが、そういう情報システムに載せることなどできないか伺います。 あともう一つ、RSウイルスなんですが、このRSウイルスっていうのは、抗原検査が保険適用されてないんですよね。入院されれば、抗原検査を保険適用できるんですが、私の身近なところでも、病名ははっきり言わないんですが、入退院を繰り返しながら、最後に退院してきたときにはもう要介護4の状態になって帰ってきました。このRSウイルス感染というのは、基礎疾患持ってますと、通常のぜんそくの方は約2倍~3倍、糖尿病が2倍~11倍、冠動脈疾患は4倍~7倍、うっ血性心不全は4倍~33倍、重症化するということでございます。そして、ワクチンの接種料金がこれまた高いんです、1回につき2万円近くかかるということで。 高齢者の方、先ほどの肺炎球菌もそうですが、コロナもそうですが、1番大事な部分を襲ってくる病気なわけですから、それに対して目黒区としても助成制度など、つくることできないか伺います。 以上です。
LINE等、今既に私ども導入してますので、その上に載せていくっていうことは可能だというふうに思います。 ただ、2つ課題があって、例えば私ども目黒区の物の落書きであれば、それはスピーディーにできるかというふうに思います。例えばそれが民間のアパート等、マンション等だと、そこに確認等にも行ったり、私どもから相手先にどう伝えていくかという仕組みが相当これから大事じゃないか。例えばポストでしたら、郵便局にすぐお伝えはできるんですが、一般の例えばマンションだとすると、どういうふうにそのマンションの方にお伝えをしていくかという、情報の共有をどうつくっていくかって、1つ大事かなというふうに思います。それからもう一つは、今度はマンション管理者がすぐやらなければ、結局、目黒区に早くやってほしいということでLINEで来ても、私どもから相手方に言っても、相手方がすぐできないと、結局、何だ、LINEで送ったのに、目黒区に送ったのに、今日もあしたもあさっても依然としてそのまんま落書きが残ってるな、ということになってしまいますので、こういった2つの課題をどう解決していくかということですが、いずれにしても、議員のお話は非常に、落書きが割れ窓の理論でニューヨークでも大きな課題になったということは十分私も承知してますので、しっかりとした対応を考えていきたいというふうに思います。 それから、RSワクチンについては現在、厚生科学審議会で、定期予防接種に組み入れるかどうかの議論がされています。私どもまず、その助成するかどうかの前に、どういった議論が今されていて、今どういった状況なのか、まず情報をしっかりつかむことが大切なので、その情報によって助成するということは十分考えられる課題だというふうに思っています。今、そういう状況を、待ってるというふうに御理解をいただければなというふうに思います。 以上です。

佐藤ゆたか議員の一般質問を終わります。 次に、11番橋本しょうへい議員。 〔橋本しょうへい議員登壇〕
目黒区議会立憲民主党、橋本しょうへいです。この一般質問の場では、質問通告にのっとり、目黒区の広報や広聴に絞って、1期目の4年間でも折に触れて申し上げてきたことではありますけれども、再び原点に立ち返ってお尋ねしていきます。 なお、私事ではありますけれども、会社員時代では転勤も多く、また、職場と家を往復するばかりだったということもありまして、ほかのまちから移り住んできた住民にも行政の情報がきちんと届いてほしい。その住民というのは、議員の知り合いはもちろんですけれども、何らかの区内の地域コミュニティに所属していなかったりする、そうした立場でしたけれども、そうしたことを考えておりましたし、また、役所からはなかなか見えにくいそんな現役世代の若い人たちにももっと行政が目を向けてほしい、そんな思いを持っておりました。 特に目黒区では、国勢調査の居住期間別人口というのを見ると、20代後半~30代前半の約7割、また30代後半の過半数は、居住期間が5年未満というふうになっております。また、出生時から住み続けているという方々は5%にも満たない、そんな数字となっております。5年前は区内のほかの場所に住んでいたという方が5%ほどいらっしゃるので、こちらの部分に関しては、重複しているという方も含まれるとは思うんですけれども、それでもやはり、若年層ではほかのまちから移り住んできた、そうした人の割合が非常に多いということも分かります。 また、役所からの視点でも、せっかくよい施策をつくり上げても、その恩恵にあずかるであろう方々に情報が届かなければ意味がありませんし、本当にもったいないなというふうに思うことも多々ありました。また、目黒区には本当に様々な分野で活躍されている方々、また経験を積んでいらっしゃる方が多く住んでいます。区が施策を練り上げていく段階でも広く耳を傾けていくことで、効果の高いものになっていくのではというふうな可能性を考えております。 この思いを前提として、本日は広報・広聴の在り方について、2点伺ってまいります。 まず1点目、区の広報の在り方について伺います。 広報の在り方がこの数年で変わってきたこと、私としては評価をしているつもりです。以前は、情報を区報やウェブサイトに載せただけで自己満足に浸っていたというふうな印象もありましたけれども、最近は、実際に伝えたい相手に本当に伝わっていたかどうかを考えながら動くようになってきたかなというふうな印象を持っております。特に、広報課長を3年前に民間から登用したというのは、そうした課題意識を持ってのことだったと思っておりますし、また、当初の予定と変わっていなければですけれども、課長の任期は最長5年間とのことでした。長くともあと1年半というふうになるかと思います。 当初、外部人材の登用の目的の中には、知見を生かした組織機能の強化、また職員の人材育成を掲げていたことと思います。当初の課題意識に対して、これまでの3年半でどの程度の進捗や実績があったのかを振り返るとともに、残りの課題は何なのか、そしてどのように解決していくのか、次の2つの視点、2問に分けて伺います。 まず1つ目の視点、1問目といたしましては、広報課を中心とする広報についてです。 目黒区の様々な取組を横断的に見ることができるツールとしては、めぐろ区報、また区の公式LINE、ウェブサイト、X(旧ツイッター)などがありますけれども、そのうちめぐろ区報については、目黒区世論調査で行政の情報の入手先として挙げた方が、令和2年度には48.7%と半数を割る、そんな状況でございました。でも、それが全戸配布を始めたことによって、令和5年度には76.9%まで上がりました。この数字に関しては、令和4年度の予算特別委員会で伺いました。その二、三十ポイント、全戸配布によって数字が上がるのではというふうな、もくろみどおりの数字となっていたというふうに認識をしております。 また、リニューアルされたウェブサイトに関しては、令和6年全国広報コンクールでの入賞も果たすなど、その道の方々からも評価される、そんな出来栄えとなっていたというふうに認識をしております。 ただ、確かにこうした実績もある一方で、こうした成果はあくまで、人材登用で変えようとしていた中の一部分だとも思っております。そして、当初の募集要項にあった3年という任期を延長しているという状況でもありますので伺いますけれども、人材登用という手段によって求めていたものがどの程度達成されたのでしょうか。先ほど申し上げたとおり、今後の課題についても併せて伺います。 1点目の2つ目の視点ですけれども、2問目、広報課以外の視点での広報について伺います。 当然ながら、広報は広報課のみで行われるものではありません。例えば学校統合、それから区民センターの建て替えに関するお知らせなどは、広報課の所管する区報やウェブサイトだけではなく、直接、チラシを当該地域に全戸配布したということも伺いましたし、また、子育ても含めた各種イベントについては、区の施設や公営掲示板へ掲示されたり、様々なアプリなども活用していたということを伺ってまいりました。それから、新卒採用情報などに関しては、広報課のアカウントとは別にXで発信されているというところも拝見をしております。事によれば、もしかすれば、先日もいろいろとありました防災無線に関しても、広報の手段の一つになり得ることと思います。 区のどの媒体でどのようにお知らせしていくかを考えるのは、それぞれの担当の方だとは思います。民間での専門的な経験や知見をどれだけ多くの職員に共有できたかという視点でも、これまでの3年半の振り返りと、残りの期間で望む変化を伺います。 2点目、広聴の在り方について伺います。 令和3年3月に策定された基本構想では、目黒区の将来像の考え方の中で、「多様な区民が暮らすまちだからこそ、多様性が生かされ、誰一人取り残されることなく、安心して生き生きと自分らしく暮らし続けられる地域社会を、区民と区が共に力を出し合って築いていくことが求められます」と書かれています。 広聴と言うと少し堅苦しく聞こえるかもしれませんけれども、区民と区との双方向のコミュニケーションという視点では、ここ数年では区民センターの建て替え、目黒南中学校や西中学校の開校、各公園のリノベーションに向けた取組などで見られるように、これまでの目黒区ではあまり見たことがなかったような手法も含めた多彩な方法で区民に周知しながら、意見を集める場を設けている印象を持ちました。またそのほかにも、区のLINEアカウントでも、道路や公園の不具合を報告できるようにもなりました。 こうした例も含めて、区民と区が共に力を出し合って地域社会を築いていくために、今後の広聴の在り方についてはどのようにお考えでしょうか、伺います。 以上、よろしくお願いします。(拍手) 〔青木英二区長登壇〕
橋本議員の2点にわたる御質問に順次お答えを申し上げます。 まず第1点目、区の広報の在り方についての第1問、広報課を中心とする広報について、でございますが、人材登用という手段によって求めていたものがどの程度達成されたのかという点につきましてお答えをいたします。 まず、そもそも区として、外部人材の登用によって何を求めていたのかということを振り返りますと、3年前の令和3年第1回定例会におきまして、まさに議員から、民間から広報課長を登用するに当たり、今後の区の広報や情報発信の方向性について、という御質問をいただいておりました。その際、私からは、情報政策の戦略的な推進が区政の最重要課題の一つであり、令和3年度から情報政策推進部を新設するに当たり、広報・広聴機能を併せた総合的な情報政策を推し進めるため、外部の専門的な知見を活用することが必要であること、そして、従来以上に区民とのコミュニケーションを意識した情報発信や区民ニーズの的確な把握や分析が必要となり、そのような知識・経験を有する外部人材の確保を目指すことを御答弁申し上げたところでございます。 また、実際の公募に際しましては、求める職務内容として、広報及び広聴に係る戦略の構築、区民とのコミュニケーションを意識した広報と、多様性に応じた広聴の相互的な仕組みの確立、さらに区民ニーズの把握・分析、最後に、職員の広報・広聴マインドの向上及び人材育成といったことを設定いたしました。 実際に採用に至った現在の広報課長は、長く企業の広報や広告宣伝業務、さらにPR会社での経験を有していることに加えて、本区採用の前には、渋谷区において広報・広聴を担当する課長職という職歴がある人材でありました。 そして、採用から3年半を経過した今、求めていた広報・広聴機能を併せた総合的な情報政策の推進、従来以上の区民とのコミュニケーションを意識した情報発信や区民ニーズの的確な把握、分析といった点では、及第点となる成果を達成しているものと評価しております。また、議員が事例として挙げられた区報のリニューアルや全戸配布、区公式ウェブサイトのリニューアルなども、所管課の職員をしっかりとマネジメントし、業務をディレクションしたことで達成されたものであり、さらには各種SNSによる情報発信のレベルを高めたこと、メディア関係者と良好な関係を築いていること、デザイナーを採用し、デザインやクリエーティブの向上を図ったことなども、外部人材ならではの実績であると考えております。 残る任期の中においては、広報及び広聴に係る戦略の構築や、職員の広報・広聴マインドの向上及び人材育成という点についても期待しております。特に広報マインドを持った職員の育成につきましては、広報課及び区民の声課において目に見える成果を上げているほか、次の御質問にも関連しますが、その他職員に対する広がりという観点におきましても、まさに今年度から力を入れて取り組んでもらっているところでございます。 次に、第2問、広報課以外の視点での広報についてでございますが、区の広報業務を担うのは広報課だけではないということは議員御指摘のとおりであり、そのことは広報課長とも認識を共有しております。お尋ねいただきました、どれだけ多くの職員にノウハウを共有してきたかという点につきましては、主に研修や勉強会などを通じてなされてきたものと考えております。 この点につきまして、これまでの広報課での取組実績の振り返りと併せてお答えしますと、令和3年度の課長着任当初から新規採用職員向けに、広報・広聴をテーマとしたeラーニング研修や対面研修を行ったり、個別の案件に応じて適宜ノウハウを伝えるミーティング等を行ったりして、職員の広報スキルの向上を図りました。また併せて、広報業務の足元を固める意味で、広報課職員のレベルアップを図り、広報業務に関するスキルやマインドを着実かつ大幅に向上させました。 その結果、庁内全体の広報力の底上げといった観点に立ちますと、広報課長が単独でその役割を担うのではなく、広報課職員おのおのが各所管の職員に対してコンサルテーションや提案を行うことができるような戦力化が図られました。また、こうした取組に加え、必要な情報がしっかりと伝わることも重要であり、そうした視点から、広報紙やウェブサイトのみならず、各種の事業チラシやポスターなどの広報物全体の訴求力を高めていく必要がございました。 そこで、令和5年度からは、区広報物を内製する際のデザインレベル向上のためのスキル指導や、全庁的なデザイン・クリエーティブ志向のマインド醸成及び人材育成を担当する係長級のデザイナー2名を任期付職員として広報課に配置したところでございます。 こうした人材を活用することにより、広報物のデザインやクリエーティブといったテーマの研修なども行えるようになり、全庁職員向けにデザイン力の向上という視点からの意識の向上や知識の伝達を図るような研修も実施してまいりました。 これらの外部人材の活用の成果といたしまして、広報課が手がける区報や公式X、公式LINE、公式YouTubeチャンネルなどに加えまして、各所管課で製作・発行するチラシ類などの表現力や訴求力も向上してきていることは、多くの区民の方にも実感していただいているのではないかと考えております。 今後に期待する変化ですが、引き続き、広報課業務を目黒区にふさわしい形、レベルに高めていくこと、そして、研修等の積極的な開催によって、外郭団体なども含めた、区政に携わる全職員の広報スキルやマインドを一層向上させていくことであろうと考えております。そして何よりも、区民の皆様にそのことを着実に実感していただけることを強く望んでおります。 次に、第2点目、今後の区の広聴の在り方について、でございますが、議員御指摘のように、区民と区が共に力を出し合って、よりよい地域社会を築いていくためには、広く区民の声に耳を傾け、施策に反映させていくことが大事であることは論をまちません。ただいま議員からは、基本構想にある目黒区の将来像の考え方について引用がありましたが、この基本構想の中にこそ、まさに今後の区の広聴の在り方についてお示しをさせていただいております。 具体的には、基本構想実現のための区政の運営方針の一つとして、「区民と区が共に力を出し合い連携・協力する区政の推進」を掲げており、「多様な手段により積極的に情報発信を行い、更なる情報共有を進めます。また、区民と区がつながる双方向のコミュニケーションを確立し、より多くの機会や手段を通して区民が区政に参画できる環境を整えます」と明記しております。 ただいま議員に言及いただいた多彩な方法で区民へ周知するとともに、意見を求める場が設けられているという印象をお持ちいただけているということは、この区政運営方針が各現場、各事業においてしっかりと実践されている証であるものと受け止めております。 加えまして基本計画におきましても、区民と区が共に力を出し合い連携・協力する区政を推進していくために、情報発信力・収集力を強化していくものとしております。そして、区民とつながる広報・広聴に向けて、職員一人一人が区の広報媒体として情報を発信していくこと、さらに区民の声を生かす広聴を実践していくとともに、これまでの手法にとらわれない新たな区政参画の手法を確立しながら、区民の意見を幅広く収集し、区民ニーズを的確に反映していくものとしております。 先ほど例に挙げていただいた区民センターの建て替え、学校統合、公園リノベーションなどのケースに限らず、現在、数多くの事業におきまして、区報やウェブサイト、SNSなどのオウンドメディアによる情報発信を行ったり、各種会議や会合、説明会など、対面の場における双方向のコミュニケーションも丁寧に行っております。 さらに、パブリックコメントやサウンディング調査、世論調査、あるいは区民の声課における日々の事業などを通じて、「広く聴く」ということもしっかり行っております。また、私自身も日々、様々な区のステークホルダーの皆さんと面会や懇談を行っており、イベント現場などに伺ったり、区長宛てに届く広聴関係のメールや手紙、文書などを毎日拝読しております。それらの機会を通じて得ることができる、役所の内部からは出てこないような発想や御意見、御提案などを区政に反映できるよう努めております。 今後も引き続き、基本構想・基本計画に記載されていますように、広報と広聴を両輪とするコミュニケーションをしっかりと図っていくことで、区民と区が一体となってよりよい目黒を築いていけるよう、全庁一丸となって取り組んでまいります。 以上、お答えとさせていただきます。
それでは、再質問に移ります。 まず、1点目の広報についてです。 広報課長及び2人のデザイン担当係長さんは任期付職員ということで、いずれいなくなることと思います。民間からの任期付職員の退任後、生え抜き職員が後任に当たる可能性が高いのではというふうに思っておりますけれども、もしその場合、せっかく積み重ねてきた改革ですとか改善が停滞したり、元に戻ってしまったりしてはもったいないというふうに私としては考えております。こうした可能性もある中、当該職員がいらっしゃる今のうちから打てる手を打っておくべきであり、またあるいは、その前に対策、対応を想定しておく必要があるのではないでしょうか。 特に、プロパーの職員の異動でさえ、せっかく進んだものが次の人に替わったら元に戻ってしまったというふうに感じたことも時々ありましたし、ましてや、広報やデザインのプロフェッショナルとして採用した方々が、これまでに、ここにいらっしゃるまでに得てきた経験や考え方というのを、短期間で余すことなく区の職員にも共有していくということは難しいのではというふうにも思っております。 せっかく変わってきた区の広報のよさが後戻りしないようにという願いを込めて、どのような手を打つのか、また、対策や対応をどのように考えていくのか、区の認識を伺います。 2問目については、お答えの中では全庁職員向けにというふうなお話がありました。こちらは、庁舎外はもちろん、外郭団体なども含めて広報力向上も必要ではないかということ、また、外部から広報人材が来ている今のうちにできることがあるのではないかということを伺います。 というのも、この前段の質問では、区民に直接接する方々にこそ広報力の向上が必要だというふうに思いますし、また、本庁舎以外の施設で勤務する職員にも、きちんと機会が提供される必要があるものというふうに思っております。また、後段の今のうちというふうな部分については、1問目と重なる部分もありますけれども、こちらの2問目に関しては、職員や区の関係者にも広く活用されてほしいというふうな視点から伺います。 2点目の広聴に移ります。 こちらについては、広報と同様に、区民の声課職員だけが関わっている仕事ではなく、全職員が習得し、磨くべきものであると考えております。これは職員の皆さんも大きくは変わらない認識ではないかとも思っておりますし、住民と近い立場である基礎自治体であれば、なおさらというふうにも私としては考えております。 職員の皆さんの広聴という点について、この3年半の成果及び残り任期で期待することは何でしょうか。 成果については、この3年半でコロナ禍の時期もありました。区民の声課長の着任による変化ではないところももしかしたらあるかと拝察しておりますけれども、伺います。 以上、お願いいたします。
それでは、1点目ですが、任期付職員ということなので、任期が来れば退職せざるを得ないのは残念ですが、そういった仕組みで、なおかつその後任というのは、外部からは人材が入れられないというような制度設計になっています。残された期間に、率直に申し上げて、3人はその世界ではプロですから、今日まで積み上げてきているわけですが、私も含めて職員は、決してそういう経験を踏んできていないので、同じようにということはなかなか難しいわけですが、残された期間、研修等、あと日常業務で接していく中で、そういった広報マインドであったりデザインに対する考え方、そういったものをしっかりと3人の職員の皆さんには伝えていただく、また私どもはそういった場をつくっていくということをしっかり考えていかなきゃいけないと思いますし、もうこういった任期付職員の方が退職されているケースは、目黒区だけではなくて、もう先行してますから、先行した区、渋谷区は結局そういうことをもう既に経験しているわけですから、それを補ってどういうことをやっているのかも含めて、いろんな自治体の先行事例も見ていきたいというふうに思っているところでございます。 それから、区政に関わる全職員にこういった広報力をということで、それは全くそのとおりで、既にこの総合庁舎にいる職員だけではなくて、例えば社会教育館だったり図書館に行って、庁外施設と私ども呼んでますけれども、そういったところにも今対応してもらっています。チャンスがあれば外郭団体も含めて、こういったスキルをしっかり私ども、言葉が適切かどうか分かりません、いる間にしっかりそのスキルを学んで、デザイン力であったり広報力をしっかりと高めていければというふうに思っているところでございます。 それから、3点目は広聴についてですが、これはおっしゃるとおり、区民の声課だけが広聴ではありません。私も含めて、全ての職員が広聴の担い手にならなければいけない。特に基礎自治体ですから、区民の皆さんと接している私どもはそれを強く求められていくわけですので、そのためにはスキルがなければ駄目なわけでありますから、そういう点でスキルをしっかりと身につけて、こういったことについても外部人材の職員に協力を求めて今までもきました。実際に新たに採用された職員については、広聴が全職員の必修科目だというようなことも講演、研修の場で強く担当課長から話をしてもらっています。それだけではなくて、eラーニングを活用したり、マニュアル化をして、誰がいなくなってもきちんとできる。区の職員だってどんどん異動していくわけですから、そういったマニュアル化をしながら、私どもとして広聴がきちんとつながっていくということが大事だというふうに思います。 今後期待することについては、先ほども申し上げましたけれども、私どもは基本構想・基本計画の中でも、「広聴」とそれから「広報」を両輪としてコミュニケーションを図っていくということを大きな課題と明記してございますので、そういったことについても職員、残された期間あろうかと思いますけれども、しっかりと行ってもらいたいと思いますし、大事なことは、そういった環境を私どもがつくっていくということが大事だなということで、しっかりと努力をしていきたいというふうに思っております。 以上です。

橋本しょうへい議員の一般質問を終わります。 以上で一般質問を終わります。 次の本会議は、明9月6日午後1時から開きます。 以上で本日の日程は終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 〇午後5時26分散会