// 発言者(8名)
// 発言(48件)

おはようございます。 ただいまから文教・子ども委員会を開会いたします。 本日の署名委員ですが、関けんいち委員、上田あや委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第34号 目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 運営に関する基準を定める条例及び目黒区家庭的保育 事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、議案審査に入らせていただきます。 (1)議案第34号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者から補足説明があればお受けします。
本議案に対する補足説明はございません。 以上でございます。

補足説明はなしということですので、質疑を受けます。

1点だけ確認させていただきたいと思います。 今回の条例案の中で、管轄が変わるということで、具体的に現場の運営だとか、そういったものに変化があるのか、または目黒区が行う事務手続等々で変更があるかどうかとか、流れが変わるかどうかというのを確認させていただきたいと思います。 また、第1回定例会でも似たようなものが出されていたと思うんですけども、時期がずれているという、そういったものは何なのかというところも併せてお願いします。 以上です。
本条例の改正につきましては、こども家庭庁が発足したということを基本としてございまして、主務大臣等が変わったものでございます。実務的ですとか義務的なものに関しましては、特に変更はございません。 もう1点が、なぜ時期がこの時期になっているのかということなんですが、この条例の改正に伴います、まず基となりますこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が、令和5年3月31日に公布されたためでございまして、こちらの施行日のほうが単純に間に合わなかったというものでございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。

意見・要望です。 この条例は、子ども・子育て支援法を根拠にしている目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例と、児童福祉法を根拠にしている目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例に対して、こども家庭庁設置による関係省令の整備などにより、主務大臣が厚生労働大臣から内閣総理大臣に変わることに対応するため、提出された条例案です。 日本共産党目黒区議団は、目黒区における実務的な変更などはないため、本案に賛成します。しかしながら、国が発表したこども・子育て政策の試案は、今までの延長線上、これのみで少子化を解決するは難しいとの批判も多く、異次元とは程遠い中身です。 また、国の保育士の基準については、保育士1人に対し、1歳児は現在の6人から5人に、4~5歳児は現在の30人から25人になどのことを記しました。保育現場が数十年来求めてきた要求がようやく部分的に盛り込まれたものですが、改善幅はごく僅かです。配置基準の抜本的見直し、保育士の処遇改善と一体で進めなくてはなりません。 昨今の不適切保育の増加や、園児のバスの置き去り事件などが起きる原因の大きな一つは、人員の不足による余裕のない保育がもたらすものです。条例に掲げる子どもの意思及び人格を尊重することや、子どもの立場に立って保育を提供することには人員が不可欠です。福祉は人です。区として、国に対してさらに配置基準の拡充など、保育の質が充実するよう要望することを求めます。 以上です。

芋川委員の意見・要望を終わります。 ほかに意見・要望はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、意見・要望を終わります。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第34号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 (1)議案第34号、目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を終わります。 以上で、本委員会に付託されました議案審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)令和4年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項に入ります。 報告事項(1)令和4年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について報告を受けます。
それでは、令和4年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について御報告申し上げます。 まず資料のほうに入ります前に、子どもの権利擁護委員制度について若干御説明を差し上げたいと存じます。 本制度ですけれども、目黒区子ども条例第16条の規定に基づき設置されているものでございまして、子どもの様々な悩みや相談を専門の相談員、それから子どもの権利擁護委員が、子ども本人またはその保護者と一緒に聞きながら、解決に向けて共に考え行動するという目的で運営されているものでございます。 それでは、資料にまいりまして項番1の相談員による電話相談等の実施状況でございます。この相談員による相談でございますが、愛称として子ども相談室、「めぐろ はあと ねっと」としておりまして、権利擁護につなぐ前の前さばきとしての意味合いもございます。 表のほうを御覧いただきますと主たる相談内容、それからその他も入れまして、これを10種類、10に分類整理しておりまして、それぞれ上段が令和4年度、下段が昨年度、令和4年度でございます。真ん中辺りにあるのが子どもからの相談、右側にあるのが大人からの相談となりますが、一番下の合計欄御覧いただきますと子どもからが22件と、昨年度の24件から2件の減少。大人からは137件の相談と、昨年度の132件から5件の増加でございまして、合わせますと159件とほぼ昨年度と同様の数字となってございます。 資料をおめくりいただきまして2ページでございます。 こちらは相談員による対応でございますが、先ほどの相談件数のうち専門の機関につないだ件数でございまして、昨年度の63件から22件減少いたしまして44件となってございます。今回、児童館のところが23件と多くなってございますが、こちらは児童館職員の子どもへの対応について、一つの事案について繰り返し御連絡をいただいたということで、これを児童館のほうにつないだというものを延べ件数として計上したものから多くなっているものでございます。 引き続きまして3ページを御覧いただきまして、項番3の権利擁護委員との面談の実施状況でございます。これは先ほど申し上げましたけれども、相談員が相談を受ける中で権利擁護委員と面談を要するような事例について、それをつなげたものになります。現在、弁護士と公認心理師のお二人が権利擁護委員となってございまして、主な相談内容につきましては、冒頭項番1の表と同じ分類で分類してございます。合計延べ件数ですが、昨年度と同じ12回でございました。 最後に項番4、権利擁護委員による対応でございます。 昨年度は申立て、調査・調整とも3件ずつございまして、こちらは先ほど項番2の専門機関につないだ件数として児童館が多くなっておりましたが、これが関係してございまして合計3人の保護者の方から申立てをそれぞれ別々に受け、権利擁護委員と面談をした結果、その内容について調査・調整したものを計上したというものでございまして、事案としては一つのものを延べ件数としてカウントしたものでございます。 資料をおめくりいただきまして4ページ目には、参考といたしまして過去の推移をグラフにまとめてございます。 簡単ではございますが、説明は以上です。

説明が終わりましたので質疑を受けます。
まず数字のことから伺わせていただきたいと思います。 表を見ますと学校・幼稚園・保育園についての悩みというのが、合計で69件から今年度は28件に大幅に減っている。あるいは家族についての悩みも23件から8件に大幅に減っている。それから子育てについての悩みも減っているというふうになっているんですが、もちろんその年度によって様々の傾向というかいろいろな状況があるので、一概にこの数字が増えたから、減ったからというのは大きなことではないとは思うんですが、この辺の数字の変化をまずどのように受け止めているのか1点お願いいたします。
まず御答弁に入ります前に、先ほど2ページ目の相談員による対応の合計件数のところ、私もしかすると44と申し上げたかもしれませんが、資料のとおり41件でございますので訂正いたします。 それでは、河野委員の御質疑でございますが、それぞれ学校が69件から28件であるとか、大きく変化している部分がございます。こちらはちょっと内容の細かい分析については今後というところがございますが、先ほども御報告の中で申し上げたとおり、事例によって同じ事例を繰り返し繰り返し御相談なさるものを延べとして計上している性質上、そういったものが案件の中に入ってくると大きく変動してしまうということがございますので、そういったものの影響を受けているのかなというふうに考えているところです。 いずれにいたしましても、それぞれ分類しながら、また複数の項目に関連しているようなものもございますので、一件一件丁寧に対応していくという姿勢で臨んでございます。 以上でございます。
この子どもの権利擁護委員制度という中で、いろいろな相談をこれからも分析されるということなんですけれども、区として今見えてきている傾向、あるいはこの結果をどのように捉えているのかということだけ1点お聞かせいただけますか。
その点、今回こうやって結果を受けて、区として見えてきているものどういったところかというところなんですが、ちょっと今回の表1のところを御覧いただきますと、実は一番下のその他のところが昨年の26件から92件と大きく増加しているという特徴がございます。 こちらはストレートな従前の10個の分類の悩みというよりも、どこにも当てはめられないような複雑な事例、例えば保護者と保護者のお互いの言い分が食い違っているであるとか、児童福祉施設の処遇そのものにちょっと問題があるんじゃないかという申立てですとか、ここの分類に当たらないものが多いということでその他が大きく増えてしまっています。そういったことを捉えまして、これまでよりお子さんの悩み、またはお子さんを見ている保護者側の悩みも、なかなか複雑な状況になっているのかなというふうに捉えております。 ですので、2つ目の表にあるような専門機関と連携してつないでいくというところが重要になってきているのかなというふうな考えを持っているところでございます。 以上です。
すみません、一番下のその他のところが激増しているというところを見落としていまして申し訳ないんですけども、そうだとすると複雑化してきている中で相談機関につなげていくというところで、つなげていくときに心理師さん、弁護士さん、委員の方たちがここへつなげましょう、あそこへつなげましょうというのを委員の方が決めていくのか、それとも区と相談、どこか調整する、あるいは子育て支援部なのか、事例によってだと思いますが教育委員会なのかというところに一緒になって入ってもらって、あるいは福祉ということもあると思うんですけれども、入ってもらって調整して相談機関へつなげていくのかっていうところを1点伺いたい。 やはり相談機関につなげていくのに時間がかかると余計こじれるということもあると思うんです。あるいは深刻化することもあると思うので、こういった制度も一つの区民の方の窓口として非常に大事だと思うんですけれども、その辺のスピード感というのも非常に大事にこれからなってくると思うので、その辺どのようにお考えかお聞かせください。 以上です。
2点頂戴いたしました。 複雑化している相談を区側がつないでいくのかというところ、権利擁護委員がつなぐかというところなんですが、基本的な調査の流れといたしまして、まず前さばきで区の職員である相談員が子育ての相談を受け止めるということになります。その中で他機関に引き継がなければいけないものについては、例えば子ども家庭支援センターとか、そういうところと連携して引継ぎ、対応していくというようなものです。 中でもちょっと重たい相談といいますか、これは明らかに子どもの権利にとって問題があろう、課題があろうという事例について専門相談員につないで、今度は独立した専門委員のお二人が調査が必要かどうかということを御判断なさるというような流れになっておりますので、基本的には区側から他機関に引き継ぐという形をとってございます。 2点目は、その中で時間がかかるというところなんですが、もちろん委員と同様に、その中で時間がかかればかかるほど問題の解決が難しくなるという認識については共通で持っておりますので、前さばきのいわゆる相談員の相談の中でできる限り早く関係機関のほうにはつなぐように心がけてございます。 以上です。

河野委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
お伺いしたい点としましては、まず電話のみの対応になっているかどうかといったところが1点。あと子どもに対して今回22件で大人が137件ということなんですけども、このギャップが大きいところに関しまして、子どもさんへの電話番号とか案内の啓発はどういうふうな形で実施されているのか教えてください。
まず相談受付方法なんでございますが、こちらはお電話で頂戴しても、あるいは「ほ・ねっとひろば」の横にある「はあと ねっと」の相談窓口にお越しいただいても、またこれはちょっと予約が要るんですけれども、遠くですけれども顔を見ながらということでオンラインの相談を御予約いただくという方法でもできるような形を取ってございます。 ただ、基本的には一定秘密を守るというところと、匿名でもどんどん相談してきていいよというところで子どもたちに呼びかけておりますので電話が多いのかなというふうに思っております。、 この周知ですけれども、「めぐろ はあと ねっと」のフリーダイヤルの番号が書かれているカードですね、こちらを基本的に作成してございまして、毎年3万枚程度、名刺大のカードを作っているんですが、区立小学校と中学校ですね、こちらは小学校3年生から中学校3年生までの児童・生徒全員に配布するであるとか、また普及啓発用の15センチの定規を作りまして、そちらは小学校の2年生に配付しているというような取組をしてございます。 そのほかにカードと同様の内容が入っているポスターとかリーフレットを作っておりまして、こちらは幼稚園、保育園ですとか、児童館ですとか、そういった関係機関に配付、また掲示を依頼するというような取組をしてございます。 以上です。
ありがとうございます。 子どもさんからの電話22件、たしかこれかかってきていることってすごく悪いことじゃないと思っていて、声を出す場所がある、しかも匿名でできるってすごく、それだけでも大分楽になったりするかなと思うところはあります。 それで、ちょっとなかなかシステムのこととかもあるので難しいと思うんですけど、小さい声でも拾っていく、ちょっとしたことでも発散できるというところの視点で考えると、今、結構携帯持ってらっしゃる子どもさんがいる中で、なかなか親に隠れて親のことで相談しにくかったりするので、電話をかける場所が難しいとか、あとは学校とかでもいろんな方法を考えられるかなとは思うんですけども、知られずに誰かに相談できるって環境の普及ということで考えると、何かネットの、例えば携帯電話でしたら、LINEはちょっともしかしたら登録している云々で難しいかもしれないです。 何かそういったこととかも今後検討の余地があるのかなとかも思うんですけれども、私、件数が上がってきたほうがむしろすごく大事なところかなと思っているところがありまして、ちょっとこういった質問を投げかけさせていただいているんですけども、今すぐなかなか難しいところではあるとは思いながらも、いろいろそういったデジタルデバイス使っていく方向での御検討ということはどうでしょうかということで御質問させていただきます。
委員おっしゃるとおりでございまして、なかなか電話も今のお子さんハードル高いというようなところも聞いてございます。また、こういった相談ですけれども、件数が上がってくるということは同様に大事なことだろうというふうに思っていまして、毎年この制度を御報告する中で、どうやって普及啓発していくのかというのは常に課題だというふうに認識しているところです。 その中でSNSの活用というのは現在、区の子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」の制度の中ではできていないところなんですが、例えば東京都などではLINEによる悩み相談なども導入されておりますので、そういったところと連携していくであるとか、また区としてどうしていくのかというのは今後の検討かというふうに考えてございます。 以上です。

上田みのり委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私も上田委員と同様のところなんですけども、LINEでの相談というのができたらいいなというふうに考えておりますが、現時点でのLINEの相談、例えば先ほど名刺大の「はあと ねっと」のものを配っているというのは、私の娘は持ち帰っていましたが、そこには電話番号しか書かれていないので、そこにQRコードを載せる、あとは「めぐろう」を、中高生向けのリーフレット、パンフレット、冊子を配ってらっしゃると思いますが、そこにQRコードを載せる。そこでLINEからの、やはり気軽に相談できるというところが非常に一番重要かなと思っていますので、直接的にLINEでの相談を検討していただくことはできないかというところが1点。 もう1点は、目黒区の公式ホームページにこういった相談窓口がありますよというものを定期的に、例えば子どもの自殺は長期休暇明けが多いというデータは出ていますので、そのあたりでこういった相談窓口がありますよという案内を定期的にアップする。それは子どもは登録していないかもしれないですけれども、保護者は登録している方多いと思いますので、そこを見て休み明けの子どもの様子を見て取るということは可能かと思いますので、そのあたりを使っていただくことは検討できないでしょうかというところ。 ホームページからこちらを検索するにはスマートフォンでは3回か4回タップしないとそこにたどり着けないというところが見られましたので、そのあたりの案内をいち早くしていただきたいというところの検討をお願いしたいんですが、いかがでしょうかという以上2点です。
委員から様々御提案いただきましてありがとうございます。 ちょっと2点関連があるのでまとめてという形になってしまいますけれども、LINEの相談であるとか、それから「めぐろう」に相談先のQRコードを載せるであるとか、公式ホームページなどについても本当にいろいろな形で取り組んでいかなければいけないというふうに捉えてございます。 実施に向けては、この制度を周知するというところと、それから相談しやすい環境をつくるというところ、方向性が一緒というか同じような取組になってくるかと思いますので、そういった周知と相談しやすい環境を整えるという両輪で今後どのようにできるかというところを検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。
2点頂戴いたしました。 コロナ前と比べてどうかというところなんですけれども、資料の4ページ目にここ10年間の推移載せてございます。それで、実はちょっとコロナが直接影響しているかどうかというのは、この10年間の推移の中からは読み取れないというふうに考えてございまして、本格的にコロナ禍に入ってきたのが元年度、2年度あたりかと思うんですが、その直近の平成29年度、30年度と比較いたしますと電話相談員の電話相談って伸びてはいるんですが、実はさらに遡りますと10年前の21年度、22年度あたりがかなり多いというところで、そこの水準まではというところがあって、たしか5年ほど前の28年度、29年度あたりはどんどん同じように制度を運用していく中で相談件数が減っていくというところで、周知がかなり課題ではないかというように言われていたように記憶しておるんですけれども、そういったところから再び伸びてきた理由というのがコロナにあったのかどうかというのは捉え切れていないという状況でございます。 それからまた御指摘がありましたような不登校ですとか、いじめですとか、自殺というようなところなんですが、例えば自殺の場合は直接この権利擁護委員制度とは関係ないんですけれども、9月あたりに児童館もあるよというような形で学校行ったりですとか、そういったことが難しいという場合は、児童館も受け入れますよというようなキャンペーンも全国的に行っているというところでございます。 ちょっと統計的に全体的に強くそういった傾向が出ているかどうかというのはなかなか分析し切れていないんですが、過去の相談事例ですと、子どもが学校に行きたくないというような相談ですね、そういったものについても丁寧に対応しているというような事例はございます。ちょっとお答えになっているかどうかというところがあるのですが、以上でございます。
私のほうからはちょっと全体の背景も含めて全体的なことをお話しさせていただきます。 実は、今日資料としてはお配りしてないんですけれど、ホームページでこの「はあと ねっと」の事業報告というものを報告して、ホームページにも出ているんですけれども、これの3年度の、後ほど御覧いただければと思いますが、この中に国立成育医療研究センターが「コロナ禍におけるこどもたちの心とからだ」についてのアンケート結果という意味で抜粋がされております。 そのアンケート結果の中では、小学校の高学年以上の子どもたちの3割が、まずは心身の状況でいうとコロナ前に比べて就寝時間が遅くなったというようなお答えをされている。また、その中で対人関係については、先生や大人に対して話しかけにくくなったというお答えがアンケート調査の結果が出ております。また、思春期世代の子どもにおいては、15%~30%が中等度以上の鬱症状を訴えているということも言われているというところだそうです。 こういったことを踏まえると、やはり確実にコロナ前とコロナ後で、我々大人もそうですけれども、やっぱり心身の状況に確実に影響が出ているのかなというふうには考えております。 そういったことを考えると、やはりまずは相談につなぐというのも重要な部分だと思いますし、我々これまでずっとお話をさせてきていただいておりますが、総合的な子育ち子育ての支援ということで、この「はあと ねっと」にかかわらず様々な場面で総合相談支援という形で今後強化を図っていくと。 例えば子どもについて言えば、学童ですとか児童館で非常に悩みとか先生方にそこでやっとコロナ前にだんだん戻ってきているような状況の中で、やはり触れ合いの中で子どもたちが自然とそういう大人たちに自分の意見を、悩みですとか、そういったことも含めて話せる状況、環境をまた取り戻していくということもございますし、あとはSNS、今の子どもたちはやはり話しかけ自体も難しいということもありますから、そういった視点でも今後しっかりと我々は対応していかなきゃいけないと思っております。 そういったところで、今後引き続き、今日はもう「はあと ねっと」のお話だけですけども、子育て支援部として関係機関と連携図りながらしっかり子どものメンタル部分ですね、そういったところにしっかりと調査研究をしながら適切な対応をしていきたいというふうに考えているところでございます。 個別の対応については課長のほうからお答えします。
個々に話を聞かなければいけないというところで、相談ありましたらこちらは本当に委員おっしゃるとおり専門の相談員、またその状況がかなり深刻ということであれば権利擁護委員につなげながら丁寧に聞き取りは行っているところでございます。 周知につきましては、先ほどもお答えしましたとおり様々な方法で目につくような周知、この視点も大切だと感じているところでございます。また、「はあと ねっと」の場所なんですけれども、「ほ・ねっとひろば」と併設されてございまして、日々小さなお子様を連れた親子の方がいらしているという状況になっております。そうした中で、相談員が親子の「ほ・ねっと」で過ごしている様子を見て、ちょっと気になる点があればお声かけなどをしまして、そのお声かけが相談のほうにつながっているというような事例もありますので、そういった先ほど部長からも申し上げましたような児童館の様子も含めまして、ちょっとした気になるような点があれば悩みを拾い上げていくというような取組も進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

関委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ちょっとこの数字からは読めないところでお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、大体1件当たりの対応って何分ぐらいかかっているのかどうかというのを、まず聞かせていただければと思います。 以上です。
実は相談時間がどのくらいだったかという統計も取ってはいるんですけれども、ちょっと今、手元にすぐ出てこない状況なので、本当に定性的なお答えにはなってしまうんですけれど、悩みをかなり丁寧に聞き取って、それで一緒に考えながら解決方法を探っていくという、相談員の側ですとか、権利擁護委員の側のこういうふうにすれば解決するんじゃないのというのを、いわゆる押しつけてしまうような対応はしていないということが基本になっておりますので、相談時間としては結構長くなる、30分、1時間、2時間というふうに長くなっていく傾向にはございます。 以上でございます。

恐らくそうだと思うんです。その他というところがこれだけ複雑な事例が挙がっているというところを見ても、私もよく相談を受けるときに解決したほうがいいのか、その道筋を見せたほうがいいのか、そうじゃなくてただ話を聞いていくことがその個人としての解決につながっていく、悩みを吐き出すことによってという、様々あるかと思うので、対応としてはおっしゃる対応になるんだろうなと思って。 そこで改めて確認というところが、もちろんその状況を見ながら受皿として連絡してもそれが受けられないということはないようにはされていると思うんですけど、そこについての状況をまず一つ聞かせていただきたい。 もう一つは、やっぱり「はあと ねっと」が受皿となって、そこで話を聞いていくというのも一つだけれども、もしかすると例えば保護者であれば、その方に友人ができて同じ悩みを持っている人に打ち明けることができれば、それが解決していくだとか、そういったようなところにもつながっていくのかもしれないんですけども、よりその「はあと ねっと」から、何といいますか、地域でいろいろな活動をしている方の状況だとかも情報を仕入れていきながら、そこに連携していくということも重要なんだなというふうに思っているんですけども、それについて例えば地域で様々な団体の方であったりとか、そういったコミュニティというか、そういったようなものを拾い上げていって対応はしているような状況はあるのか。または、それらが増えていって拡充するような状況にあるのか、そうではなく「はあと ねっと」として受皿となって、そこでしっかりと聞いていくのかという、そういった流れというのを改めてどういうふうに考えているかを聞きたいと思います。以上2点です。
まずは「めぐろ はあと ねっと」制度、基本は傾聴ということでじっくり話を聞くというところを基本に相談を受け付けているところでございます。そういった受皿としての役割は今後とも継続していきたいというふうに考えてございます。 また、子育て団体ですとかそういうところにつなぐというところなんですが、相談を受けているというところについての個人情報の保護という面がありますので、相談を受けた行政側から地域の子育て団体等にこういう方がいますよというふうに連れていくというところはなかなか難しいところがあるかと思いますが、私ども例えば「めぐろ子育て交流ひろば0123」というようなイベントを毎年行ってございまして、その中で地域の子育て団体とのつながりも持ってございますので、相談を受ける中でこういったところに参加してみるのもどうですかというふうに、促すような取組は従前からしているところでございます。 いずれにいたしましても、子育てというのは子ども条例の中でも行政とそれから子ども自身がどういう思いかというところと、保護者、そして地域が一体となって取り組んでいくというものでございますので、そういった点も踏まえまして一人一人の悩みを聞き取り、傾聴の姿勢ですね、それを大切にしながら丁寧に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)令和4年度子どもの権利擁護委員制度の実施状況について、を終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)訴訟事件の取下げについて ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に情報提供に移ります。 情報提供(1)訴訟事件の取下げについて、情報提供を受けます。
それでは、訴訟事件の取下げについて情報提供いたします。 本件でございますが、本日滞納対策課から生活福祉委員会に御報告しているところでございますが、その訴訟の内容が本委員会に関係するものということで情報提供するものでございます。 それでは資料を御覧ください。 まず本件につきまして、訴訟を提起したことにつきましては本年4月12日の文教・子ども委員会、こちらの委員会に情報提供したところでございます。 項番1の経緯でございます。滞納対策課のほうに移管しました目黒区奨学資金貸付金の滞納案件につきまして、令和5年4月3日付で民事訴訟を提起いたしました。その後、被告側から元金及び違約金の納付がございまして、令和5年6月12日付訴えの取下げを行ったものでございます。 項番2、訴訟事件名等、項番3、請求の趣旨は記載のとおりでございまして、参考までにその貸付状況の経緯を裏面に記載してございます。簡単に申し上げますと(3)のイに記載のとおり、平成31年1月に借受人である被告A氏と分納合意書を締結していたところでございますが、その支払いについて2回分以上の不履行があったために今回の訴訟を提起したという流れになってございます。 資料表面にお戻りいただきまして、項番4、事案の経過でございます。 令和5年4月3日に訴訟を提起いたしまして、4月17日、連帯保証人である被告のB氏から一括で元金を支払いたい旨の連絡がございまして、区は97万4,000円分の納付書を送付いたしました。それに基づきまして連帯保証人である被告B氏から、4月21日に元金全額が納付されたということについて5月1日に区の確認が取れたところでございます。この元金の納付により項番3の請求の趣旨の(3)に記載されております違約金が確定いたしまして、このことを被告B氏に伝えましたところ5月19日に違約金についても支払うという連絡がございました。 その後、6月2日に第1回の口頭弁論がございまして、そこでは区が納付の事実を確認でき次第、訴えを取り下げる予定である旨、裁判官にお伝えいたしまして、被告B氏が5月23日に違約金を納付したことにつきまして区の確認がとれましたところから、6月12日に東京簡易裁判所宛て訴えの取下げ書を提出した次第でございます。このことをもちまして、本訴訟案件は終了したものでございます。 簡単ではございますが、説明は以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑があればお受けします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)訴訟事件の取下げについてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他です。
5月31日に本委員会にて御報告させていただきました風水害時等における保育所の臨時休園等の対応についての資料の差し替えをお願いしたいと存じます。 先般、本委員会でも御報告させていただきましたとおり、風水害時等における保育所の臨時休園の基準では、国、気象庁等から発表される風水害の警戒レベル3相当の場合に関しましては原則開所するというものでございますが、その場合でも目黒川の氾濫浸水想定区域内にある保育所につきましては、目黒川の状況ですとか、保育所の周辺状況、こちらのほうを道路公園課等の関係部局や保育園と密に連携、情報共有をいたしまして、状況によって休園の判断を行うというものでございます。 その場合に、目黒川の氾濫浸水想定区域内にある保育園に在籍する園児の医療従事者等の保育の提供の必要性が高い保護者につきましては、保護者支援のために区立の指定保育所において代替保育を実施することとしてございまして、該当する園についてキッズガーデン中目黒、HOPPA目黒保育園を追加するものでございます。この2園につきましては、ハザードマップ上で確認いたしますと目黒川の氾濫浸水想定区域内外を示す境界から外れているようにも見える表示でございまして、再度防災課に確認をしたところ浸水想定区域内にあるということが確認されたものでございます。 該当施設に関しましては経過を御説明させていただきまして、保護者対応についても協議し、了承をいただいているところでございます。 資料に誤りがありまして、大変申し訳ございません。差し替えをお願いいたします。 以上でございます。

ありがとうございました。 最終ページのところだけの差し替えですので、その該当部分だけの資料差し替えとなります。よろしくお願いいたします。 続いてその他ですが、次回の委員会開催についですけれども、次回の委員会は明日6月23日金曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。