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委員会議会運営委員会2023/02/28

令和 5年 議会運営委員会 ( 2月28日)

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// 発言者(9名)

そうだ
発言26
中野区議会事務
発言8
芋川日本共産党目黒区議団
発言4
岩崎日本共産党目黒区議団
発言3
宮澤
発言2
鴨志田
発言1
田島自由民主党目黒区議団・区民の会
発言1
鈴木自由民主党目黒区議団・区民の会
発言1
本橋総務
発言1

// 発言(47件)

そうだ

おはようございます。 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 署名委員には、かいでん委員、山宮委員にお願いをいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 陳情審査 (1)陳情5第3号 受理された陳情は審議結果に関わらず公表することを求める陳情(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そうだ

それでは、議題に入ってまいります。 1番の陳情審査でございます。 (1)陳情5第3号、受理された陳情は審査結果に関わらず公表することを求める陳情を議題に供します。 本陳情に関しまして、補足説明があれば受けます。

中野区議会事務

補足説明は特にございません。

そうだ

特になしということでございます。 この陳情に入る前に、陳情の審査、質疑に入る前に、先日、陳情者の方から事前説明を受けましたので、要点を御報告の後、審議に入りたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 陳情を出して、行政の対応を議会に判断してもらいたいが、裁判係争中を理由になじまないと判断し、委員会付託をしないのはおかしいと。行政は文書主義である。区議会事務局の対応は、電話で付託しないことになりましたと言うだけである。文書での回答を求めて、それをそれはできないと言われたと。区議会だよりや区ホームページに掲載されないと結局何もされていないのと同じで、そういうことがあったという事実が埋もれてしまうと。都議会では、係争中のものは取り扱わないとはっきりとされている。なじまないというのはどういう解釈をしていいのか、文書で明確にしていただかないと理解できないということでございます。 それでは、質疑に入りたいと思います。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

まず、事務局に確認したいんですけども、一応申合せ事項をある程度読んでみたところ、その取扱いについては付託するもの、付託しないもの、例えば郵送で送られてきた陳情書に関しては、持参しない場合というのは付託しないで、陳情書の写しを全議員に配付する。実際頂いていますよね。ということと、陳情書を提出する場合には、本人に来てくださいねということを言っている。電話あるいは郵送により、次の事項を伝えるという形なんで、これが実際には電話なのか、またはそういった文書の書面で送られているのかどうかというところの確認をまずしたいのと、実際に付託しない場合というのは、私も遡って調べてみても、公開・公表というのはしていないんですけども、それに該当するような項目が申合せ事項等にちょっと確認ができなかったんですが、何かで定められているのかどうか、この2つ、まず確認させてください。 以上です。

中野区議会事務

今回付託しない案件、陳情につきまして、電話か書面かという、まずお尋ねでございますけども、基本的に議運のほうでその取扱いが決まった後、今回の例で申し上げますと、陳情の締切りが2月7日になってございます。2月9日の日に議運で付託の取扱いについて協議してございますが、このときに付託をしないとされた陳情、それと付託するとされた陳情がございます。 両方とも議運終了後、付託しないとされた陳情につきましては、付託しない旨をお電話で陳情者のほうにお伝えをしていると。付託するとした陳情につきましても、こちらにつきましては、そうなると本会議の前に趣旨説明の日程を確保する関係で、議運が終了後、お電話で付託委員会の日程ですとか、趣旨説明の希望について御確認をさせていただくと。 その後、趣旨説明を受けた後、本会議で質問の日程がございますので、その後、付託について2月22日に決定をしていただくと。 付託しないとされた陳情につきましては、お電話でお伝えした時点で終了という形になります。 付託するとした陳情につきましては、今回の予定ですと3月7日に審議をされる予定でございますけども、結論が出れば、書面にてその結果について御通知するというような状況でございます。 それから、もう一点、付託の「なじまない」という取扱いについての規定でございますが、こちらについては、あくまでも申合せでの決まりということで、特段法律的な、法律あるいは条例的な規定というものは、特にございません。 以上でございます。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

ちょっとごめんなさい、答弁かみ合ってなかったんですけど、1点目確認したのは、郵送で送られてきた陳情書があるかと思います。これは今期においても何度か出されたのかなという記憶はあるんですけれども、もちろん写しは議員に頂いているんですけれども、その陳情者に対して、電話あるいは郵送になっているんですけれども、これはどちらで対応しているかどうかというところですね。 また、もうちょっとせっかくなんで突っ込んで聞くと、郵送で送付されてきたのはただ一例なだけであって、結果付託はされないわけですから、付託しないというところは同じなわけです。郵送ではどういう取扱いをしているのかなというのが1つ目ですね。 もう一つは、陳情者が求める付託、結果されなかったということに対して、文書を出すということは、何ら問題があるのかどうかということの観点を聞きたいと思います。 また改めて似たような質問ですが、2つお願いします。

中野区議会事務

大変失礼いたしました。 まず、郵送で送られてきた陳情につきましては、その時点で、郵送をされてきた方にお電話をさせていただき、こういった陳情については、本区においては審査審議の対象にはならないということでお伝えをしてございます。 それから、付託をされなかった陳情につきまして、文書を出すこと、これについては、特段事務の運用上、電話で対応しているということだけであって、文書を出すことについては特段問題ないというふうに理解してございます。 以上でございます。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

ありがとうございます。 じゃ、本人が希望すれば、文書で出すこともやぶさかではないという受け取り方をするんですけども、もう一つ、陳情項目、陳情事項の2に該当する、陳情があった事実を目黒区議会や区のホームページ等で公表してくださいということで、私も遡ってやはり見てみると、付託されないものは、特に公表・公開は我々議員が見れるSideBooks等でも確認ができなかったのかなという形で、私の検索では出てこなかったんですけど、ここの公表・公開の部分をどのようなものについては、公開するしないというのは、私の判断だと付託されたものは公表・公開する、そうでないものはしないという形だと思っているんですが、それでいいかどうかというのも1点確認させていただきます。

中野区議会事務

ホームページへの公開につきましては、基本的には、目黒区の場合については、審議において結論づけられたものについて、一応対象にさせていただいてございます。 審議の結果、継続審査になったものも含めまして、ホームページのほうで公表を行っているという状況でございます。 以上でございます。

芋川
芋川日本共産党目黒区議団

議長に、すみません、お聞きしたいと思います。 議長は、初めの議運の挨拶のとき、ちょっとホームページ遡っても、挨拶だったので、ちょっと議事録残ってなかったんですけど、私よくよく覚えているのが、議会改革進めていきたいということをデジタル含めておっしゃっていたのかなということで、私1年、1年弱か、今回こういった形で議運に出席させてもらって、いろいろ議論、皆さんとさせてもらっているところであるんですけれども、今回の陳情に関しては、事実をねじ曲げて何かをしろということではなく、あったこと自体がしっかりと公表・公開してほしいという、まさに議会改革、透明性というのを担保する一つの大きな要因なのかなという形で私は思っているんですが、そういった中で、議長に質問したいところは、議長が今回今期なられて、そういった議会改革、透明性というところをどのような形で注力をして、また、こういったことに関して、私はそういう先ほどみたいに透明性を担保する、事実をねじ曲げないことをしっかりと出していくということは議会で必要だなというふうに考えているんですけども、まず、その透明性に関しての部分と、議会改革の部分というのは、どういったところに注力してなさっているのかということを、関係することとして聞いておきたいと思います。お願いします。

宮澤

今お話しいただきまして、議長に、選挙で、皆様方の選挙で選ばれまして、議長職に今就かさせていただいております。 それで、その中の挨拶の中で、私自身は目黒区議会を様々な形で、区民に対して分かりやすい議会であってほしいと。それの皆様方の各議員がいらっしゃいますんで、その人たちのそれぞれの考え方を聞いた上で、変更できるものは変更していく、そして、継続していくものは継続していくというようなところに尽力させていただきたいというようなお話をさせていただきました。 それで、それぞれ今定数は36のところ今33人の目黒区議会議員で議会構成させていただいているわけですけども、やはりそういった様々な検討ですとか、変更ですとか、そういう議会の改革については、この議会運営委員会で各会派から、会派を組まれている方は各会派からの代表者が出ているわけですから、その中でしっかり議論を進めていただいて、それの結果によって、私のほうとしては、そこをこの議会運営委員会自体は全てオープンの機関でございますので、そこで決められたことを私の立場として進めさせていただくというようなことで思っているところでございます。 以上です。

そうだ

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そうだ

芋川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

鴨志田

係争中は陳情審議を行わないというか、これも都議会もそうだということで、また、国会審議を見ましても、係争中なもので答弁控えますというような場面がしばしば見ておりますので、係争中のものは陳情審査、陳情として扱わないという主な理由をまずお伺いします。 また、今回区議会だよりにも載せるべきではないかという陳情なんですけども、これ、載せる載せないは、議運というよりも広報・図書委員会の扱いになるのか。以上2点お伺いします。

中野区議会事務

まず、係争中のものについて、なぜなじまないという取扱いで審査対象にしていないかというところですが、議会運営に係る解釈等において示されてございますが、やはり裁判に対して、その何らかの影響を与える可能性があるということで、特に今回のケースで申し上げれば、区が原告になっているという状況もございますので、なおさらそういったところで、なじまないという判断をされたのは適切なのではないかなというふうに考えてございます。 あと、ホームページ等への掲載について、広報・図書室運営委員会のほうの権限になるかどうかということでございますが、こちらにつきましては、あくまでも陳情に係る取扱いについては、全体に関わる部分ですので、議運でこちらについて御判断いただければなというふうに考えてございます。

そうだ

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そうだ

鴨志田委員の質疑を終わります。 ほかに。

岩崎
岩崎日本共産党目黒区議団

まず、陳情事項の1点目ですけれども、委員会付託を行わないと決定した陳情についても、その結果を理由とともに文書にて陳情者に通知するということについては、これは事務局にお尋ねしたいんですが、これは特に事務的な作業の問題ですから、やろうと思えばできる課題ではないかなというふうに思いますが、お聞きをします。 それから、区議会だよりやホームページ等への広報ということですけれども、ホームページで調べたところ、広島市議会で陳情受理一覧表というような形でホームページで紹介をしているのを見かけました。 そこでは、全ての陳情が掲載をされていて、受理年月日、それから、委員会に付託し審査等を行わない事由という欄も設けて、付託委員会、それから、審査結果と並んで、付託をしない、委員会に付託をしなかった理由についても紹介しているということです。 広島市議会としての取扱いということで、例えば陳情の内容が市の所管外のものであるためだとか、郵送により提出され、代表者が市内に住所がなく意見書提出を求めるものであるためだとか、議会に直接関係する内容のものであるためだとか、委員会付託の希望がないものであるためというような理由もあるようですけれども、ここは広島市議会の陳情のルールに基づいて、付託をするしないを決めていると思いますが、しかし、付託を、委員会付託をしない陳情についても、このような形でネットで公表しているということです。 こういうことも考えれば、議会のホームページ、それから、目黒の区議会だよりについても、受理されたもので委員会付託されなかったものについても、その理由を付すということは、これは事務的作業としてはそんな手間のかからないことだと思いますけれども、それについても、事務作業としてできるものではないかと思いますが、お聞きをいたします。 以上です。

田島
田島自由民主党目黒区議団・区民の会

今、岩崎委員のほうから1問目の質疑がありました、局長宛ての。 その質疑の中で、文書にて陳情者に通知してくださいというのを事務局長にお聞きになられておりましたけれども、これは事務局長の、事務局の判断で出すとか出さないとかということじゃなくて、あくまでやっぱり議会運営委員会で、その陳情者のとか、陳情の内容によって、出してもいいものと、それから、出してはいけないものというのがあると思うんで、私は議会運営委員会での判断も必要になるんではないかなということを申し上げながら、事務局長から聞いてください。

岩崎
岩崎日本共産党目黒区議団

私はそういう判断について事務局に聞いたんでなくて、事務的な手続として、こういうことを通知することは何ら問題がないだろうということを質疑したまでのことです。 以上です。

中野区議会事務

それでは、私のほうから付託しなかった結果について、事務レベルで対応、文書通知については対応できるのではないかというお尋ねでございますが、今回、先ほど芋川委員のお尋ねの中でお答えをしてございますが、付託する陳情と付託しない陳情がございまして、これは議運が終わった後に、付託する陳情、こちらの関係で趣旨説明の日程を確保、急いで確保しなければいけないという状況もございますので、両方とも付託するもの、付託しないもの併せて電話にて連絡をさせていただいているということでございます。 文書での通知については、可能であることは可能だというふうに考えてございますが、これはやはり付託するものとしないものとのバランス、こちらも加味して考えていく必要があろうかなというふうに考えてございます。 付託する陳情につきましては、当然本会議で結論が出た段階で、その結果について、文書で御通知しているという状況でございます。あくまでも当初の委員会、議会運営委員会での判断について、電話で御案内して終了させているという状況でございます。 それから、広島市の例を挙げてお尋ねいただきましたけども、付託しないものも含めて、区議会だよりあるいはホームページのほうに載せることもできるのではないかということでございます。 こちらも、例えば区議会だよりですと、かなり紙面的な制約もございます。23区の状況を見ても、付託しなかった陳情について、ホームページあるいは区議会だよりに載せているという区については、かなり少数派という状況でございますので、目黒区の場合ですと、あくまでも本会議での審議、その結果が出たものについて、あるいは継続審査という形で結論づけたものについても含めて、ホームページあるいは区議会だよりで載せさせていただいているという状況でございます。 以上でございます。

岩崎
岩崎日本共産党目黒区議団

1点目の文書にて通知をするということなんですけれども、付託を、委員会付託される陳情については、それは何日にどこの委員会で付託をされたので、そこで審議をされますからというふうに伝えれば、付託をする陳情についてのその提出者については、それはいいと思うんですけれども、ただ、付託をされない、委員会付託をされないということは、その陳情が審議、審査をされないということですから、それは付託される陳情と付託されない陳情を同列にというようなことではなく、やはり提出された陳情が委員会付託されないというのであれば、それはやっぱり提出した陳情者とすれば、なぜ付託を、委員会付託をされなかったのかというようなことは、それはきちんと説明してほしいというふうに思うのは当然のことであって、それはやる気になりさえすれば、そういうことは十分にできることだと。もちろん議会としての判断ということもありますが、しかし、事務局の作業としても、何らそういった措置を取ることについて差し支えないというものであると思いますけれども、再度お聞きをいたします。 それから、ホームページ等への公表ということですけれども、確かに委員会付託をされた陳情についてということで、ホームページや議会だよりに掲載をしているという区が多いことは、こちらも承知をしていますけれども、しかし、これについても全国の全国的な議会を見れば、先ほど紹介させていただいたような事例もあるということで、それは技術的にも事務的にもそんなに難しいことではないし、また、区議会だよりのスペース的にということであっても、それは工夫をすれば幾らでも紹介のしようはあるというふうに思っていますので、それも技術的にも事務的にも、そういうことをお知らせすることは可能だというふうに思いますけれども、再度お聞きをいたします。 以上です。

中野区議会事務

付託しない陳情について、お電話で御連絡を差し上げてございますけども、電話の場合ですと、当然相手の陳情者の方とのやり取りという場面が出てまいりますので、その中である程度、理由も含めて御案内をしているのが現状でございます。書面でお出しするよりも、逆に丁寧な説明が可能なのかなというふうには理解してございます。 それから、ホームページあるいは区議会だよりへの掲載についてでございますが、これはあくまでも議会として、どのように公開していくか、公表していくか、こちらについての御判断が必要なのかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

そうだ

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そうだ

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

そうだ

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

そうだ

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情5第3号、受理された陳情は審査結果に関わらず公表することを求める陳情につきまして、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

そうだ

結構です。 賛成少数と認め、本陳情を継続審査することについては否決されました。 それでは、暫時休憩いたします。 (休憩)

そうだ

それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情5第3号、受理された陳情は審査結果に関わらず公表することを求める陳情につきまして、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

そうだ

賛成少数と認め、本陳情につきましては不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で、1番、陳情審査(1)陳情5第3号、受理された陳情は審査結果に関わらず公表することを求める陳情を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 意見書案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そうだ

続いて、2番、意見書案についてでございます。 前回の議運におきまして、意見書の3番、太陽光発電設備の設置を義務付ける制度について都民の十分な理解を得たうえでの事業施行を求める意見書(案)というのがございましたが、文言修正ということでありましたので、その辺の結果を提出会派のほうからお願いしたいと思います。

鈴木
鈴木自由民主党目黒区議団・区民の会

まず、前回、他会派のほうから文言修正であればということで御提案がありまして、文言修正の協議をしたんですが、最終的には調うことができませんでしたので、御報告させていただきます。 その上で、各会派御判断いただければと思います。 以上です。

そうだ

そういうことで、修正ができなかったと、話合いがということでございます。暫時休憩いたします。 (休憩)

そうだ

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 それでは、3番の意見書案については、反対会派があるので議会運営委員会として提案しないことでよろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そうだ

それでは、2番、意見書案について終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 議会運営について (区側) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そうだ

3番、議会運営について、区側。

本橋総務

本日は特にございません。

そうだ

特になしということで、3番、議会運営についてを終わります。区側を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (議会側) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そうだ

議会側でございます。

宮澤

本定例会中の各委員会の開催予定についてですけども、各委員長から申出を受けて、2月16日の議会運営委員会で御報告をさせていただいたところでございます。 2月24日に都市環境委員長から議案等審査状況によりまして、2月27日の都市環境委員会は、予定していた午前10時開会から午後1時10分開会に変更になった旨の報告を受けております。 事後になりましたが、この場で報告をさせていただきたいと思います。 以上です。

そうだ

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そうだ

それでは、議会側を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 その他 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そうだ

4番、その他。

中野区議会事務

その他については、特にございません。

そうだ

特になしということで、4番のその他を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 次回の開催予定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

そうだ

5番、次回の開催についてでございますが、3月7日火曜日、午前10時からとさせていただきます。 それでは、会期中でございますので、議会運営委員会は休憩とさせていただきます。 (休憩)