// 発言者(7名)
// 発言(22件)

ただいまから生活福祉委員会を開会いたします。 本日の署名委員には、はま副委員長、竹村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【陳 情】(1)陳情7第31号 地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情(新規) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、陳情審査に入りたいと思います。 陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、本陳情の件につきまして、項番の1から3までございますけれども、項番の1と2につきまして、区の状況について補足説明をさせていただきます。 まず、項番の1の前段、地方消費者行政強化交付金につきましては、消費者庁によりまして、地方消費者行政の活性化等に向けて、平成30年度から実施をされている制度でございます。本区においては、高齢者向けの啓発事業の実施や成年年齢引下げに関する啓発資料の作成、配布などにおいて活用をしてきているところでございます。 また、本年9月1日に消費者庁地方協力課から発表されました令和8年度概算要求(交付金関係)によりますと、消費者庁としては令和8年度予算要求の中でも地方消費者行政強化交付金について要求をしていくということが分かっております。 また、項番の1後段のほうでは消費生活相談員の人件費についての言及もございますが、本区の消費者行政といたしましては係長が2名、常勤職員が4名、このほか身分は会計年度任用職員となりますけれども、有資格者である消費生活相談員を9名雇用いたしまして、合計15名の体制で運営を行っているところでございます。 一方で、この交付金に関して、人件費については、相談員の人件費に丸々充てるというような制度ではございませんで、相談員不在時の代替雇用などに限定されていることなどから、これまで区としてこの交付金を人件費として活用したという経緯はございません。 次に、陳情事項、項番の2について、まずPIO-NET、正式名称といたしましては全国消費生活情報ネットワークシステム、この刷新についてでございますが、PIO-NETにつきましては、全国各地の消費者センター等に寄せられた消費生活に関する苦情、相談の内容、その対応等につきまして分析、蓄積をして、分析、発信をしていくものでございます。そのためのシステムということでございます。独立行政法人国民生活センターには全国の消費者センターから年間で約90万件の情報が寄せられて、これを蓄積、分析しているところでございます。 本区におきましても、このシステムを活用いたしまして、年間で2,500件前後に及ぶ、消費に関する相談、苦情等に対応しているところでございます。 このシステムの刷新につきましては、国民生活センターによりますと、例えばFAQ、それからウェブサイトの充実などによりまして、消費者自身が時間、昼夜を問わず解決策を御自分で調べることができるようにするということ、また全国の相談員が情報を入力する際の手間や時間といった負担を軽減するためのシステムの改善でございまして、2026年、来年10月にシステムの切替えが行われる予定でございます。また、これまではPIO-NETは専用回線で結んでいたところでございますけれども、今後LGWAN、総合行政ネットワークの回線に切り替える予定でもございます。 これらの対応につきましては、区としては経費が一切かからないという予定でございまして、既に関係の各課との打合せを進めているところでございます。 また、こちらの陳情事項では、消費生活相談のデジタル化という記載もございますが、本区におきましては令和5年10月からインターネット回線を使用したオンライン相談を開始してございます。この際、導入にかかりました経費のうち5万円の経費について、さきに申し上げました強化交付金のほうを活用したところでございます。 項番の3につきましては、区の取組はございませんので、補足説明はございません。 私からは以上でございます。

説明が終わりました。 なお、陳情者から趣旨説明は特にございませんでしたので、御報告します。 それでは、質疑を受けます。

御説明、ありがとうございました。 2点質問したいと思いますけれども、陳情事項2にありますPIO-NETの刷新及び消費生活相談デジタル化において、地方公共団体に生じる費用を国において措置することとありますけれども、令和7年9月1日に、先ほど、今、部長が紹介しました消費者庁の地方協力課名で出ています令和8年度概算要求の説明資料によりますと、PIO-NETにある消費生活センターに寄せられた相談内容を基に、行政処分、法令制定、改定、計画策定などの立法事実として活用され、悪質な事業者の逮捕、摘発に貢献、民事裁判における訴訟資料としても貢献していると書かれています。 地方消費者行政の充実は国の消費者行政にとっても死活問題だとも書かれておりまして、全ての地方自治体からアクセス、共有できるPIO-NETは国がきちんと財政措置をするべきだと思いますけれども、区の考え方を伺います。 あと、もう一点、高齢者のひとり暮らしをターゲットにした、例えば大手信託銀行も参入して問題になっているリースバックとか霊感商法、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウなどの犯罪が多発、多様化する中で、解決した事例の共有によって未然に犯罪を防止する観点から、被害者を増やさないためには消費生活センターと消費生活相談員の役割が極めて重要だと思います。 陳情内容にある2023年12月5日号の日本消費経済新聞を読みますと、相談員のいない自治体が全国で2023年度の時点で701、60歳以上の相談員は48.2%を占めるという状況です。 このように、陳情事項3にある地方財政法第10条を改正して、国の恒久的な財政措置を検討することは、全国の消費生活相談員体制を維持するというふうになるというふうに思いますので、目黒区としても重要だと思いますが、こちらも区の所見を伺います。 以上です。
それでは、斉藤委員の2点にわたる御質問にお答えを申し上げます。 まず、1点目、陳情事項の項番2になりますけれども、PIO-NETの刷新、デジタル化の関係でございます。 PIO-NETに関しましては、先ほど部長のほうから補足説明を申し上げたとおり、例えば目黒区で御相談があった案件を入力をするということで、個人情報等はほかの自治体からはもちろん見られないんですけれども、ほかの自治体から、今こういう相談が全国で増えているとか、ほかの自治体にも役に立つ、国の政策にも役に立つというところですので、例えば予算措置を目黒区にしていただいて、目黒区のためだけではなくて、全国の自治体及び国の消費者行政にも充実につながってくると思いますので、予算措置に関してはぜひお願いをしたいかなというふうな考えを持っております。 2点目の御質問ですけれども、陳情事項の項番3の地方財政法の第10条の関係でございます。 こちら、法律の第10条ですけれども、読み上げをさせていただくと、「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であって、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する」ということで、項目が幾つか列挙されております。例えばで申し上げますと、義務教育職員の給与ですとか生活保護に要する経費ですとか、そういったものが列挙されているというところでございます。 こちら、陳情者の改正の細かい中身というのはこちら側では把握をし切れないところですけれども、恐らく推測ですと地方消費者行政に関する業務という項目を入れるような改正なのかなというふうに思います。 そのようになれば、自治体としては国の支援強化が期待できるようになることから、消費者行政の充実に資すると思われますので、区としては特段反対をするとか、そういったことではなくて、ぜひお願いをしたいかなというような考えでございます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩します。 (休憩)

休憩前に引き続き議事を再開します。 ただいま議題に供しました陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 可否同数と認め、目黒区議会委員会条例第14条第1項に基づき、委員長の私が裁決いたします。 本件については、委員長は、閉会中の継続審査に付すものと裁決いたします。 以上で、陳情7第31号、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することに関する陳情を終わります。 以上で、本委員会に付託された陳情審査を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(1)目黒区中小企業の景況令和7年度第2四半期(令和7年7~9月) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、資料配付に移ります。 資料配付(1)目黒区中小企業の景況令和7年度第2四半期を資料として配付しておりますので、お確かめください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【資料配付】(2)オリジナル婚姻届の配布について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、資料配付(2)オリジナル婚姻届の配布についてを資料として配付しております。 理事者から補足説明があればお願いいたします。
それでは、今般の資料配付に当たりまして、簡単ではございますが、御説明をさせていただきます。 初めに、婚姻届出の実績について申し上げをいたします。 目黒区役所での婚姻届受理件数といたしましては、令和6年度は2,602件で、前年度実績の271件、率にして11.6%の増加でございまして、今年度では10月末時点で1,482件、また大安ですとか天赦日といった縁起のよいといわれる日ですとか、あと今年につきましては、七夕につきまして、令和7年7月7日の受付件数としては127件、また、いい夫婦の日として令和7年11月22日は53件ということで、増加傾向にございます。 これまで婚姻届に関する取組といたしましては、区では平成30年4月から戸籍届出窓口と夜間宿直窓口におきましてメモリアルボードを設置して、婚姻届出の記念撮影用として多くの御利用をいただいてるところでございます。 こうした中、過日、公共サービス媒体取扱いに特化した広告事業者から、広告付婚姻届の制作と無償提供に関する提案がございました。この提案は、当該広告事業者において協賛企業を募集し、その広告料収入をもって婚姻届の作成費に充てるというものでございまして、区独自の婚姻届を作成することで区民サービスの向上と区のPRに寄与することから、事業者の提案を採用することといたしまして、そのデザインの決定に当たりましては広報広聴課とも協議を重ねつつ、約5か月間の作成期間を経て、このたび婚姻届の配布を開始することといたしました。 配布期間でございますが、本年12月1日から令和8年11月30日までの1年間でございまして、配布場所は目黒区総合庁舎の戸籍住民課窓口と夜間休日窓口及び各地区サービス事務所で配布をさせていただきます。 配布数は4,000部でございますが、配布予定数を上回ることが想定される場合には事業者のほうから追加納入がされる予定となっております。 また、こちらに掲載している婚姻届の広告内容についてでございますが、公の秩序や善良の風俗に反するものは取り扱わないといった、区が定める広告掲載に関する規定に反していないことを確認した上で、1年ごとに入替えが行われます。 仮に、広告掲載された企業に関して行政処分が行われたといった、区の配布物に広告として掲載するに適切ではない事象が生じた際には、事業者において全品回収されることとなります。 説明、以上です。

説明が終わりました。 質疑があれば受けます。

先ほど、配布予定1年間ぐらいというお話あって、その後、広告の掲載は1年ごとに交代しますという話があったんですけど、取りあえず今回のこれ、試しで1年配ってみて、よさそうだなと思ったら、その後、継続して、継続する場合には広告が交代すると、そんな認識でよろしいですか。
委員おっしゃいますとおり、基本的には1年間はこちらのデザインでそのまま配布をさせていただく形となりまして、1年後の更新に当たりましては、その半年前に更新しないという意向がない限りは自動契約といいましょうか、自動的に確認書を締結いたしまして、継続していくという形にはなります。 デザインに関しましても、次年度以降、また別のデザインを構成していくということも、今後そういった事業者との調整の中で動きがあれば、変わったデザインを配布していくような方向になると思います。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

これ、申込みしてきた事業者は、後ろの、広告に関するお問合せはと書いてある会社なんでしょうか。 あと、2点目は、広報課と準備をしてきたということですけども、うちのデザイナーさんの意匠みたいな、少しここに入っているんでしょうか。2点。
1点目の事業者につきましては、委員おっしゃるとおり、こちらにございます株式会社郵宣企画でございます。 2点目の広報広聴課等のデザイン担当の調整につきましても、デザイン担当の御意見を伺いつつ、あと戸籍住民課の届出係の2年目の若手職員の意見も一緒に取り入れながら、協議を重ねて決めたというところでございます。 以上です。

おのせ委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、資料配付(2)オリジナル婚姻届の配布についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、その他ですが、次回の委員会は12月10日水曜日、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。