// 発言者(16名)
// 発言(131件)

おはようございます。 ただいまより都市環境委員会を開会いたします。 本日の署名委員ですが、川原副委員長、上田委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)目黒区実施計画改定案について (2)目黒区財政計画(令和7年度~11年度)(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)目黒区実施計画改定案について及び報告事項(2)目黒区財政計画(令和7年度~11年度)(案)について、一括して報告を受けます。
それでは、目黒区実施計画改定案及び財政計画(案)について御報告いたします。 なお、本件につきましては、1月29日開催の議会運営委員会で御報告しておりますが、委員の皆様には、議運の資料を事前にお配りをしてございます。本日の報告は私から、それぞれの計画案の概要と本委員会に関連する個別の事業について御説明をいたします。 初めに、実施計画改定案ですけども、かがみ文御覧いただきまして、1、経緯ですが、記載のとおり、素案に対するパブリックコメントを実施いたしまして、いただいた御意見等を踏まえ、今回、案としてまとめたものです。 次に2、改定案ですが、本日の資料として、別紙1が実施計画改定案の総括表、それから、別紙2が実施計画改定案、別紙3が素案からの主な修正点、最後に別紙4、パブリックコメントの実施結果となります。 まず別紙4、パブリックコメントの実施結果、こちらを御覧ください。 資料1枚目の表面ですけども、(1)概要、以下、(2)意見募集期間、(3)周知方法は記載のとおりで、裏面にまいりまして、(4)の意見提出者数ですが、個人、団体、議会から合計52件、意見数は169件で、区議会各会派からも御意見をいただきまして御礼を申し上げます。 次に、(5)対応区分別件数ですが、合計172件で、(4)の件数169件と誤差がありますけれども、1つの意見に複数の部局で異なる対応区分を選択しているためです。また、対応区分1の計画案に反映した意見は5件ございまして、まず9ページを御覧いただきまして、一番下の整理番号26、それから次に、54ページにまいりまして、こちらは整理番号137、それから、56ページの整理番号141と142の今申し上げた4件が文言修正をしたところ、それから、61ページにまいりまして、こちらの整理番号160は個票の形式の変更となりまして、合計5件でございます。 続きまして、別紙の1、計画改定案総括表、こちらの7ページを御覧ください。 7ページの表の一番下、総計ですけども、事業費の素案との総計の比較ですが、事業費総額については、素案段階の1,267億円余から1,234億円余と32億円余の減、それから、一般財源の総額ですけども、素案段階の338億円余から382億円余と44億円余の増となっています。この事業費が減っても一般財源が増えた理由でございますけども、8ページにまいりまして、素案と比較して特別区債や基金が減りまして、一般財源が増えてございますけども、これは、将来世代の負担を考慮し、基金や区債の活用を減らし、一般財源を活用して事業実施することとした事業が複数あることが理由に挙げられます。 続きまして、資料別紙2、実施計画改定案本体、こちらを御覧ください。 まず、個票の様式の変更がございまして、7ページを御覧いただきまして、事業計画個表の見方のページになりますけども、こちらの表の左側中段下の財源(千円)、こちらの欄ですが、素案時点でここには一般財源のみの記載でしたが、国庫支出金からその他までの項目を追加しまして、当該事業の財源の種類が分かるように変更してございます。 実施計画案の全体の説明は以上で、ここから、本委員会所管の対象事業の説明をいたします。 対象は、個票番号で申し上げますと左上になりますが、No.14、それから19~36、39、それから41から48までの合計28事業になります。本日は素案からの主な修正点を御説明したいと思います。 なお、この素案からの主な修正点の一覧、別紙3にございますけども、こちらは後ほど御確認ください。 初めに、本体の21ページ、駒場公園の文化財保存・修復整備ですが、まず、表の中段の財源欄を御覧いただきますと、個票の様式の修正点で御説明したとおり、国庫支出金からその他の欄が追加をされて、財源の内訳が分かるようになっておりまして、以下、全て同じでございます。 それから、こちらの事業ですけども、正門・門衛所等、工事期間を1年延長したため、令和10年度に3期工事、11年度に庭中門の復原に変更しまして、これに伴い、総事業費総額が1億3,000万円余の減額、また、一般財源、達成率も修正してございます。 次に28ページ、自由が丘駅周辺地区の街づくりですが、関連する市街地再開発事業の進捗状況を踏まえまして、7年度に実施予定であった道路設計等を8年度からとするとともに、事業費総額を2億2,000万円余減額した一方で、区債の活用を減らしたため、一般財源は総額で8,000万円余増額してございます。 次に29ページ、中目黒駅周辺地区の街づくりですが、成果指標②の括弧内の指標値を設定したことと、市街地再開発事業支援の事業費発生は令和8年度以降というふうに修正をしまして、これに伴う事業費と一般財源も減額してございます。 次に33ページ、公園リノベーション事業ですが、公園等への防犯カメラ設置数の減に伴い、計画期間事業量と事業費、一般財源額の減額等修正してございます。 それから、37ページにまいりまして、区有施設の電力供給における脱炭素化の推進ですが、7年度の事業費と一般財源額を精査し、減額しております。 次に39ページ、庁用車の脱炭素化促進ですが、7年度の事業費と一般財源額を精査し、こちらも減額してございます。 次に41ページ、道路・橋りょうの強靱化対策ですが、7年度の事業費を精査して減額をし、一般財源は7年度と10年度分を精査いたしまして、総額1億3,000万円余増額してございます。 次に46ページ、被災者の生活再建・復興支援の推進ですが、7年度の事業費と一般財源額を精査し、減額してございます。 それから48ページ、木造住宅密集地域整備事業ですが、こちらの一番下の期待される効果や工夫欄の1行目、こちらは、パブリックコメントを踏まえまして、記載の表現に文言を修正しました。また、7年度と8年度の事業費と一般財源額を精査しまして、7年度は減額、8年度は増額しまして、事業費は総額で4,500万円余、一般財源は2,300万円余の減額となっています。 次に49ページ、整備地域等の不燃化促進ですが、事業進捗を明確に管理をするため、成果指標を不燃化特区内と整備地域に細分化し、48ページと同様にパブリックコメントを踏まえまして、期待される効果と工夫欄の文言を修正するとともに、7年度の事業費を2,200万円余の増額、一般財源額も精査し、増額をしてございます。 それから52ページ、民間建築物の耐震化ですが、事業概要に新耐震基準の表記を加えまして、7年度の事業として、一番下に記載の促進計画改定を加えた上で、備考欄に記載を加えまして、7年度の事業費と一般財源額を精査して増額してございます。 それから、最後、53ページ、無電柱化の推進ですが、目黒銀座商店街のスケジュール変更によりまして、7年度と8年度の事業内容を修正するとともに、事業費と一般財源ですが、計画期間を通して精査を行いまして、各年度、金額を修正し、事業費総額は9億4,000万円余の増額で、一般財源総額も2億9,000万円余の増額となってございます。 実施計画改定案の説明は以上です。 続きまして、令和7年度~11年度の財政計画(案)について御説明いたします。こちらは、素案からの修正点、変更点を中心に御説明をしたいと思います。 初めに項番1、今後の区の財政状況ですが、最新の景気動向や令和7年度当初予算案を反映した財政状況について述べられてございます。 次に、項番の2と3、こちらは素案時点と大きな変更ございません。 2ページにまいりまして、項番4の財政計画(案)と項番5、財政計画の分析につきましては、後ほど、3ページ以降で御説明しますので、先に項番6の今後の予定ですが、記載のとおり、実施計画と同様のスケジュールで進めてまいります。 3ページにまいりまして、こちらの上の表が別表で、財政計画(案)となります。単位は億円、上段が歳入、下段が歳出で、素案から数字が動いた点を中心に御説明したいと思います。 まず、表の歳入の一番上、区税収入ですが、12月27日に閣議決定された7年度の税制改革大綱により、令和8年度分以後の個人住民税に適用される給与所得控除の最低保障額の引上げに伴う現時点での減収影響額、年間5,000万円の4年間で合計2億円が素案から減となっています。 次、区税収入の3つ下、特別区交付金、いわゆる財調交付金ですけども、東京都の7年度財調の見込みを踏まえた試算を行った結果、素案と比べ、5年間で29億9,000万円余の増となってございます。 2つ下、その他一般財源ですが、素案と比べ、5年間で77億7,000万円余の増で、その主な原因ですけども、東京都の7年度財調の見込みを踏まえ、見込額を算定した結果、株式等譲渡所得交付金などの税連動交付金が増となったためでございます。 その下、特定財源ですけども、素案と比べまして、5年間で国庫支出金が99億円余、都支出金が52億円余、それぞれ増となってございまして、主な要因は補助対象事業費の増です。 その2つ下、特別区債ですが、素案と比べ、5年間で34億円の減となってございます。素案では起債対象であった実施設計や解体工事の経費は対象から除きまして、将来世代の負担を考慮して、新たに整備する工事経費に絞るなどの精査をした結果、減となったものでございます。 次に歳出ですが、経常経費のうち人件費ですけども、給与改定の影響等により、素案と比べ、5年間で20億9,000万円余の増となっています。 その下、一般事務事業費ですが、素案と比べ、5年間で54億円の減で、国保会計繰出金の減やシステム関係のランニングコストが素案より減ったことによるものなどでございます。 次に、臨時経費のうち一般事務事業費は、令和7年度当初予算案の重点化対象事業費ですとか債務負担行為の総合庁舎機械設備改修工事などの状況等を8年度以降にも反映させた結果、素案と比べ、5年間で201億5,000万円の増となってございます。 その下、歳出合計ですけども、7年度は1,423億円余で、8年度以降も、全ての年度で当初予算規模の1,500億円前後の規模となる見込みでございます。 次に、その下の表、参考として積立基金残高の将来予測でございますけども、素案と比べ、特別区交付金などの歳入が増の見通しでありながらも、記載のとおり、各基金残高は年々減っていく見通しでございます。 次に、財政調整基金の11年度末残高は、素案の100億円から153億5,000万円余と、53億5,000万円の増となってございます。これは、6年度末残高見込みと7年度末残高見込みが素案よりも増えたためでございまして、財政運営上のルール1で定めている最低100億円を維持、を辛うじてクリアしている状況には変わりはないという認識です。 その下の表、参考、特別区債残高の将来予測ですが、記載の対象事業を新たに整備する工事経費に絞るなどの精査を行った関係で、11年度末の残高は376億円余となりまして、素案と比べて43億円余のマイナスとなっています。7年度の残高の3倍以上という状況には変わりはないという認識です。 ここまでをまとめますと、新たな実施計画期間の5年間は、基金残高が大幅に減る一方、特別区債残高が大幅に増えるという見通しには変わりはないという状況です。 続きまして、4ページまいりまして、ここから、素案と同様に、財政計画の分析を行っています。 まず4ページですが、プライマリーバランスの試算ですけども、表の一番下のプライマリーバランスに記載のとおり、全ての年度でマイナスとなっており、素案よりも5年間の合計のマイナスの規模は87.3億円減少してございますけども、起債と基金の取崩しで財源不足を賄う状況が続くという見込みになっています。 次に、5ページ以降ですけども、改めて、新たな実施計画期間後の令和12年度以降も含めた基金と特別区債の試算となっています。 まず5ページですが、試算の条件設定の記述ですけども、変更点は、学校施設の更新経費について、実施計画上の事業費が変更となったため、1校当たりの平均が131億円から132億円になってございます。また、財政調整基金残高は毎年100億円を維持するものと仮定するなど、一定の条件で試算をしてございます。 次に、6ページお進みいただきまして、今お話しした条件の下、令和21年度までの特別区債残高と公債費負担比率の試算ですが、棒グラフのとおり、特別区債残高は、素案では21年度末は976億円でしたが、今回の案では761億円となっており、起債額全体を落としていることと、素案では区民センターに係る起債が反映されていたため、減となっているものでございます。 次に、7ページにまいりまして、積立金残高と特別区債残高の試算ですが、折れ線グラフのとおり、令和12年度以降に、素案では、特別区債残高が積立基金残高を上回る見通しとなっていましたが、今回の案では、それが令和15年度に逆転する見込みと、後ろ倒しになってございます。 この6ページと7ページの試算では、学校以外の区有施設の更新経費は反映していないため、さらに積立基金の減、特別区債残高の増となる可能性があるということに留意をする必要がございます。 8ページにまいりまして、償還確実性に係る指標の試算ですが、今後、基金残高が減り、特別区債残高が増えていくという見通しである状況を、財務省が全国自治体の財務状況を把握するために、債務償還可能年数など記載の4つの指標を用いる手法で試算をしたものです。財務省は、この水準を超えると財務上の留意点がある自治体と判断する基準を設けていますが、本区は、令和21年度まではこの水準を超えるまでには至らない見通しであるという、素案からの変更はございません。 いずれにいたしましても、特別区債残高の増加を抑え、基金残高を確保していくということが重要な課題であるということは変わらないということでございます。 最後、9ページは用語の説明になります。 長くなりましたが、説明は以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので一括して質疑を受けますが、特に財政計画については、企画総務委員会で詳しく報告があります。当委員会におきましては、都市整備部、街づくり推進部及び環境清掃部に関する事項に絞って質疑をしていただきますといい答弁が出てくると思いますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは質疑を受けます。
この委員会に関する事項ということで委員長が仕切られました。 3点伺います。めぐろサクラ再生プロジェクトを推進していく上で、植木の植え替え時期は、桜の開花時期等を踏まえて適切な時期に実施するようにというようなことで委員、議員のほうから確認をしてるところですけど、その点についてのお考えを再度お伺いします。 あと、総合的な自転車対策の推進は、実施計画内で明確化しているところですけれども、これもこの委員会でもやり取りしましたが、再度。電動キックボードなど対策はさらに進めていく必要があるかと思いますが、また改めてお伺いをします。 あと、民間建築物の耐震化についてですが、能登半島地震においても、新耐震基準の住宅の倒壊も見られました。この点も踏まえて、旧耐震基準の建築物に限定しているところですけど、今後の考えについて、実施計画と照らし合わせてお伺いします。 1回目、以上です。
それでは1点目、サクラ再生プロジェクトの植木の植え替え時期ということでございますけれども、以前、本会議のときにも質疑等でいただいたところがございます。これにつきましては、桜は落葉樹でございますので、葉が落ちた時期を狙って、剪定と植え替え等しているところです。具体的な時期については、10月から12月にかけて行っているというものでございます。 以上です。
それでは、先に3番目の耐震化について御答弁いたします。 No.45に記載してございますように、ここの事業概要に、新たにちょっと記載を変えております。内容としましては、令和5年度までは旧耐震基準に限って助成を行っておりましたけれども、令和6年度、今年度からは、新耐震基準の中で2000年までのものについて助成をしております。そういった内容で、この事業概要のほうも記載のほうを変えてございます。そういった形で今年度から進めております。 以上でございます。
御質問2点目の総合的な自転車対策、電動キックボードの対策等が盛り込まれた内容であるかという点についてお答えをいたします。 自転車等についての交通ルールの周知啓発活動がこの中に盛り込まれていますが、これと併せて、特定原動機付自転車である電動キックボードについても周知啓発を行っています。 当然ながら、電動キックボードの取締りそのものについては警察のほうで行うということで、これが強化されている中ではございますが、区としましては、警察と連携をしながら、周知啓発に一層力を入れていくという前提でのこの内容となってございます。 以上です。
お答えいただきました。確認という意味で3点質問をいたしました。状況の変化とか時代の変化に応じてしっかりと、その3点とも今後進めていっていただきたいと思います。 それで再度になりますが、都市環境の今回の実施計画の改定のところですけれども、関わっていく中で、実施計画のほうもそうですし、財政計画のほうですけども、持続可能な行財政基盤をしっかり構築していくというところで全体像、基本構想も踏まえながらというところです。その中でやはり重要なのは、これももう何年来と、確認をし、進めてきていただいているところだと思いますが、さらに横断的な部署で、風通しよく、しかも複合的に所管をまたいで取り組むようなことが多くなってきているわけなんですが、特に防災であったり福祉関係、様々な箱物とソフトの部分というようなところと状況が変わってきてるところもあるかと思います。そこで、横断的な取組を強化推進という部分と、それに伴って働き方改革、DXというものは外せないところなんですけども、その辺の2点、一緒でもいいんですけど、この実施計画を改定するに当たって、どんどんよくしていかなきゃならないという部分で、その取組はどのように会議等で話が出て、今後どのようにまたそれを構築していくのかという部分についてお伺いします。
今委員に御指摘いただいた内容、重要な視点だと思います。組織横断的に、様々な事業も含め、取組についても、横の連携を深めながら進めていく。その姿勢については、この実施計画で28事業定めておりますけども、どれをやるに当たっても、その意識は持ち続けてやっていく、それには変わりはないというふうに認識をしてございます。 また、防災や、お話しいただいた福祉関係も含めて、都市基盤、非常に密接に絡んでくるところだと思います。そこら辺のところはもちろん肝に置いた上で、ですけども、お話しいただいた働き方改革、それとDXについても、窓口のDX化について、都市整備部、街づくり推進部含めて、様々トライアルをしながら、なるべく一歩ずつでも先に進めていこうというような取組を行っておりますので、今後もそういった視点、思いを持ちながら、取組を進めていきたいというふうに思ってございます。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

28ページのNo.21の自由が丘駅周辺地区街づくりとその次の中目黒の周辺地区街づくりですけれども、これ、市街地再開発事業の支援ということで、今の段階での試算というものはこの数字になっていると思うんですけれども、今現在、建築資材高騰や人件費の高騰を含めて、もし上がっていった場合の一財が増えていくという可能性があるのかどうか、ちょっと確認をさせてください。 あと、37ページのNo.30ですけども、区有施設の電力供給における脱炭素化の推進ということですけども、令和9年度、2027年度以降の部分がゼロになっているんですけれども、9年度以降についてどのように考えているのか、ちょっと確認をさせてください。 以上です。
それでは、私からは1点目、自由が丘駅周辺及び中目黒駅周辺地区におきます市街地再開発事業における支援、また今後の試算等についてお答えいたします。 まず初めに、中目黒駅周辺の再開発の状況から御説明します。 中目黒では今、駅前北地区というところで市街地再開発準備組合ができまして、前回の素案の段階でも御説明させていただきましたとおり、実施計画に市街地再開発補助金等を計上しているところでございます。 中目黒の再開発につきましては、素案の段階からの変更はございませんで、現在見込んでいる再開発に関する事業費補助金でございますが、前回と同じでございまして、約37億8,000万円余を計上しております。一般財源につきましては14億5,000万余を計上させていただいて、現在、改定案に盛り込んでいるところでございます。 引き続きまして、自由が丘の状況でございます。 自由が丘につきましても、自由が丘一丁目29番地、こちら、既に工事着工しております。あと、自由が丘東地区、今、都市計画の手続中でございます。あと自由が丘駅前地区、この3地区で現在、都市計画の手続を進めながら、我々も支援しているところでございます。 素案からの変更点でございますが、自由が丘につきましては3地区、大体補助金の形ですけども、素案の段階では、前回、約221億円を計上したところでございましたが、今回、2億円の減という形になりまして、補助金の合計は約219億円を計上してございます。現在の改定案での見込みは、一般財源約63億円を見込んでおりまして、中目黒も自由が丘も同様でございますが、限られた財源の中、またこれから、先ほど全体の財政計画の見通しもございましたが、区の財政の状況、影響も考慮しまして、国や都の補助金や交付金、そういったものをしっかり活用させていただきながら、限りなく一般財源は今後も圧縮できるよう、取組を進めていきたいと思います。 それにつきましては、再開発組合が進めていく再開発事業でございますので、リスクヘッジはやはり民間の再開発という形になりますので、引き続き事務局のほうと連絡を取りながら、物価高騰の件もさることながら、目黒区の財政状況についてもしっかりと説明して、財源が限りなくあるわけではないという状況を説明しながら、子育て、教育、そういった全体の区政、財政の状況見ながら、しっかりと事務局とも今後、一般財源の圧縮に向けて調整してまいりたいと存じます。 以上でございます。
2点目の御質問でございます。区有施設の電力供給における脱炭素化の推進ということで、計画年度が8年度で終わっていて、9年度以降どうするのかという御質問でございます。 まず、この表の現況のところ、それから計画期間事業量を御覧いただきまして、この計画の目標としているところが、区有施設が使用する電力量の90%以上を非化石燃料由来に変更していくということでございます。この90%を達成するのが8年度という予定でございますので、そこへ向けて今回、実施計画に記載をしているところでございます。 9年度以降につきまして、区有施設で使っていく電力につきましては、10%がまだ残っているということでございます。この10%につきましては、今、管理の仕方が指定管理者制度なども入っていろいろ多様化しているというところを踏まえて、約10%削減してやっているところでございますので、9年度以降、どういう形でそれを達成していくのかということは今後検討していきたい、そういうふうに考えてございます。 以上でございます。

自由が丘と中目黒の御説明、ありがとうございました。 実際に今、この再開発事業で、今後、総事業費が増えていく可能性があるけれども、区の一財は変わらないというのは、例えば全体の割合の何%ということではなくって、その金額は固定ということでいいかどうか、もう一回確認させてください。
それでは、再開発に関する再度の御質問にお答えいたします。 委員から御質疑ありましたとおり、現在、市街地再開発事業、建設物価の高騰ですとか、あと労務費の単価の上昇がありまして、もちろん区有施設の更新もそうですが、民間の市街地再開発についても、事業費がかなり上がっている状況でございます。そういった再開発の事業費が上がっていく中で、それと総合して、区の補助金も増やしていくことができるかどうかということはなかなか難しいところがありまして、再開発が増えたからといって区の補助金も増やすということは我々考えてございません。 ですので、再開発組合の中で、例えば自由が丘一丁目29番地区では、当初14階建ての建物の計画でございました。その後、急速に物価が上がってきましたので、現在は建物を15階建てに、ワンフロア増やして、要は新たな床を生み出して、それを事業費に充てて再開発を進めております。 目黒区のほうはどうかといいますと、これまでも実施計画に位置づけた自由が丘一丁目29番地の補助金の額、これは基本的に変えずに事業者のほうに支出しているところでございます。その一方で国のほうでは、物価高騰対策として緊急財政とかそういった補助金を設けております。これは10分の10、つまり国が全額、再開発組合に交付することができる補助制度がございますので、こういった国の物価高騰対策の補助金、そういったものを我々しっかり活用させていただいて、それはもちろんもともとの実計にはなかった、新たな財源としてもちろん再開発組合に交付するというようなものはさせていただいております。 ですので、これから令和7年度~11年度の5年間でしっかり実施計画に各地区の再開発の補助金等の財源を位置づけることによりまして、我々区としても再開発組合にお支払いできる補助金等の事業費はこれが上限だということをお示しするために今回しっかり位置づけておりますので、これがオープンになっていって、事業組合も、区からはこの補助金がもう上限なんだということを肝に銘じていただいた上で、しっかり我々も事業者の支援をしていきたいというところでございます。 もちろん、これから先5年間、5年先はどうなるか分からない。それは区の財政状況、全体の建設業界の状況もありますので、社会状況は当然見据えながら支援はしてまいるんですが、ここで一定の金額というのはしっかりと上限を設定した上で、再開発組合には支援していきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございました。建築資材が高騰したからといって区の財源をどんどん出すというのは本当に反対なので、これ以上というのはいいと思いますけれども、ただ、自由が丘一丁目29番地区の保留床を14階から15階に増やすということで、これはいつ決まったものなのか、ちょっと確認したいんですけど。
再度の御質問にお答えいたします。 当初、令和4年度ですね、事業計画の変更しておりまして、階高をワンフロア増やしているところでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑ございますか。

1点目、簡単な質問で、もう既にかなり説明いただいているNo.21の自由が丘駅周辺地区の街づくりのところでちょっと確認なんですけれども、今回、令和7年度の道路設計等を令和8年度にずらしましたということで、2億円ほど削減して、令和8年度のほうも、その分増えているわけではないので、総額としてその分が減っているんですが、この減らすことができた要因について教えていただきたいなと思います。 2点目は、全体的な、ざっくりとした質問なんですけれども、今回、実施計画と財政計画の改定案をパブリックコメントを受けて作成しましたということではあるんですが、それと並行して、今回、区民センターのほうで、公募の過程で、資材価格の大幅な高騰があったということで、今後の区の財政はかなり厳しくなるだろうという見込みが並行してあったと思うんですが、そういったところを考慮して、今回の改定に当たって、何かトップから、財源をもっと意識して実施計画つくるんだよとか、そういった話みたいなのがあったのかなっていう作成の過程を知りたいなと思いまして、ちょっとそのあたりについて伺いたいと思います。
それでは、私からは1点目、自由が丘駅周辺地区の事業費の2億円余の減額について御説明いたします。 我々、地区整備課のほうで再開発組合または準備組合のほうと、実施計画改定素案の後、改定案に向けまして、どういったものが事業費を圧縮できるか、様々な検討を多角的に進めてまいりました。 今回の減額について細かく御説明いたしますが、まず自由が丘一丁目29番地区の再開発、こちらについて、今年度途中に国費、つまり国からの補助金の追加配分が実はございまして、令和6年度当初予算の範囲内においてなんですが、当初、令和7年度の実施計画の中に見込んでいた事業を実は前倒しして執行できる見込みがありまして、そういった工夫をすることによりまして、一丁目29番地区につきましては事業費を約1億9,600万円の減額をいたしたというところでございます。 さらに、御質疑にもありました補助127号線、こちらの道路整備について、7年度に計上してた道路設計費を8年度に変更し、これは市街地再開発の全体の進捗などを見据えてですが、1年間遅らせることによりまして、事業費が約300万円の減額となってございます。 また、自由が丘東地区の再開発につきましても、7年度、8年度の事業費について準備組合側と精査を行ったところ、約2,400万円余の減額となることができましたので、合計としまして、事業費につきましては素案の段階から約2億2,300万円余の減額となったものでございます。 以上でございます。
では、2点目につきまして私のほうから御答弁申し上げます。 今、山村委員おっしゃっていただいたように、今回の実施計画の改定に当たりまして、当然ながら、国庫支出金とか都支出金等の補助金については、しっかりといろんなものを確認して、取れるものは取っていくと。そう言いながら、やはり一般財源をどう減らしていくかと。これは当然、部長級の政策執行会議等でもしっかりそこは明言されましたので、私どもといたしましても、部長級全員同じ思いで、課長級に下ろしていったわけですので、今回の改定に当たりましては、そこはきちっと見た上で、先ほど来あります資材の高騰とか人材不足による人件費の高騰もあります。そういったところも踏まえて、どうやってこの5年間をうまく振り分けて事業実施していくか。そこは本当に重点的にみんなで話し合ったところでございますので、そういった点をきちんと踏まえた上でこうやって改定案としてお示ししているところでございます。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
1点だけ。木造住宅密集地域整備事業ですけども、ここに公園用地取得が年度別で書かれてますけど、これって今の時点で決まっていることなのか、それともこれから決まる予定のものなのか。今決まっているのであれば、今後、この公園用地取得等は増えていくのかどうか、お聞かせください。
木造住宅密集地域整備事業に関する御質問でございますけども、こちらの公園用地の取得は、今回1,000平米を目標と掲げてございますが、こちらについては、まだ何か決まったものというものはございません。地域の皆様方とまち歩きをしながら、公園用地の確保だとか、あとは個別に用地交渉をさせていただいているという状況でございますので、まだ決まったものはございませんが、この1,000平米をこれまでの経験を踏まえて目標達成していきたいということで掲げてるものでございます。 以上です。
都の補助金等が入っていると思うんですけど、それが打ち切られても、その計画というのは進めていく予定でしょうか。
この木密地域整備事業につきましては、先ほど委員御質問いただきましたとおり、令和3年度から7年度までの事業となってございます。8年度以降につきましては、今、事業評価委員会といったものも立ち上げながら検討させていただいている状況でございます。今現状、前提としましては、事業継続を想定した上での事業見込みをしてございますので、またそのあたりも議会の皆様に御報告できたらと思います。 以上です。

細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

1点だけ。この素案の段階あるいはパブコメの段階ではなかったんですけども、今、その後に八潮市のああいった道路陥没の事故が発生してます。No.34の道路・橋りょうの強靱化対策ということで記載がありまして、路面下の空洞・性状調査については主要幹線道路は5年に1回なので、令和5年度にやってるから次は令和10年度だということで記載があるんですが、それ以外の、主要幹線道路以外のところは毎年度10キロ程度実施をしてるということで報告なんかはウェブサイトを見ると出てるわけですけども、やはり緊急的な、精度の問題というのもあると思うので、意外と見落としている部分があるんじゃないかなという不安もあるので、それを受けて改めて対応する必要があるのかなと思いまして。実計を見る限りは何の反映もないんだけども、緊急的な対応するのかどうかというのも含めて確認しておきたいと思います。 以上です。
路面下空洞調査につきましては、委員から御紹介いただいたように、昨年度、67キロの調査をして、157か所の空洞があったと。うち、先週末現在で61か所、その空洞については処理済みという形になっています。 八潮市の例を出していただきましたけれども、あれほど大規模な幹線道路の下水は、区道の下のところにはないんですけれども、改めて、目に見えない重要な都市基盤のインフラが止まってしまうと、やはり市民、区民生活が止まってしまうというのを今回改めて皆さん認識されたのかなと思います。昨日ですかね、また、下水ではないんですが、今度は水道が千葉のほうであったというところでございます。 いろんな新聞報道にもございますけれども、そういった高度経済成長期につくられた都市基盤のインフラ自体が今一気に老朽化してきているというところでございます。その状況につきましては、逐一、道路管理者、区としても把握しているところでございます。これ、実際にどうなんだというところを確認しますと、東京都下水道局なんですけれども、実際にはマンパワーが非常に足りない状態、技術者不足というところもあると。そういった中でも施設の平準化に向けて、アセットマネジメントを目指してやっているというふうに聞いております。今後もですけれども、国の動向も確認して対応していますけれども、そういった新たな補助制度等を確認しながら、区としても取り組んでいきたいというふうに考えております。 以上です。

分かりました。あくまで調査は書かれているんですが、これは区有施設も一緒ですけども、やはり高度経済成長時代に敷設されていった部分もあるので、目黒区の場合は水道も下水道も東京都の事業になってくるので、それぞれの管の老朽化対策というのは都がやるものだということではありますけども、道路については目黒区の管理する部分もあるかと思うので、調査は当然して、不具合の分は、先ほどお話も聞きましたけど、5年度に調査したものについては、今のところ、61か所は既に緊急性のあるものをやっていただいているということですが、もうちょっと一歩踏み込んで、いわゆる事前予防といいますか、なるべくそういった空洞化をさせないための何か取組も本当はこの実施計画の中で盛り込んでやっていってもいいのかなと思うんですけども、その辺のお考えについて再度お聞きしておきたいと思います。 以上です。
予防保全的な取組の強化についてという御質疑かと存じます。 今作成しております橋梁長寿命化修繕計画、また公園等施設長寿命化計画と、あと道路舗装維持管理方針、そういったインフラ関係の舗装の維持管理方針を持っております。今回、所管としては、いろいろあれもやりたいこれをやりたいという思いはあるんですけれども、来年度から、区有施設見直し方針と計画を検討していくということになっております。これは区有施設だけではなくて、全体のインフラ、橋梁とか公園とか道路についても同じ土俵に乗せて、区有施設としてどういう方針をしていったらいいかというところを来年度検討していく予定にしております。そういった取組の中で、予防保全の考え方ですとか区の財政と見照らして区有施設全体としてどうしていくべきかというのは今後検討していくということにしておりますので、その中でしっかりと検討していきたいというふうに考えております。 以上です。

川原副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)目黒区実施計画改定案について及び報告事項(2)目黒区財政計画(令和7年度~11年度)(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)原町一丁目3番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)原町一丁目3番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案について、報告を受けます。
それでは、原町一丁目3番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案について御説明いたします。 項番1の経緯等でございますが、本案件の都市計画原案につきましては、令和6年11月26日の当委員会で御報告いたしました。 その後、縦覧等を行うとともに地元説明会を開催しながら都市計画案を取りまとめたところです。 項番2の地区の現況でございますが、記載のとおりです。 ここで、別添資料を御覧いただきたいと思います。 都市計画原案の縦覧等の結果についてまとめておりまして、1の概要の(5)縦覧結果を御覧いただきまして、縦覧1件、意見の提出はございませんでした。 (6)の説明会開催結果は記載のとおりでございます。 別添資料の2ページ目に主な御意見をお示ししてございますが、都市計画に関する御質問はございませんでした。 説明文の1ページ目にお戻りをいただきまして、項番3の都市計画案、そして項番4の都市計画原案からの変更点でございますが、別紙1を御覧ください。 別紙1の特定防災街区整備地区に関する都市計画の内容でございますが、これまで、都市計画の決定として様式の記載をしておりましたが、東京都とのさらなる協議等の結果、3か所、決定を変更といった記載に様式の変更をしてございます。 別紙2の防災街区整備事業に関する都市計画の変更はございません。 説明文の2ページ目にお戻りをいただきまして、項番5、今後の予定でございます。 13日に都市計画審議会に報告をしながら再度、縦覧等を行い、3月中旬には都市計画審議会に都市計画(案)について付議し、今年度中に都市計画を決定する予定です。その後の予定は記載のとおりでございます。 説明は以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

説明会での主な質疑の要旨のところで、12番目に、「区域内のアパートは全て解体するのか。私の敷地も計画に入りたかった」という何かちょっと気になるものがあったんですけど、そもそもこの方の敷地が隣接してないと難しい話ではあると思うんですが、この計画をするに当たって、結構、御担当の方がそのエリアの方とこういう計画をやりませんかという話をされてたんじゃないかなと思うので、既にお耳には入っていたんじゃないかと思うんですが、ちょっとそのあたり、もし分かれば教えていただきたいと思います。
都市計画原案の縦覧等の結果の中で、私の敷地も計画に入りたかったという御意見を頂戴してございますけども、こちらの経緯としましては、平成30年度にまちづくりアンケートということで、3番地区だとか4番地区の街区の皆様方を御訪問させていただいてございます。その際に、最も共同化や建て替えの意向が強かったのがやっぱり沿道の皆様方、生活再建に関わっているという状況です。あと、この街区につきましては、真ん中に行き止まりの道路があって、老朽の建築物がどうしてもあるよというところについては、意向としてはその次に高かったという状況です。 この御意見いただいた方は、その次の、沿道30メーターから外れたところで、個別の戸建てが非常に多いところでございます。ここにつきましては、我々が訪問させていただいた結果、御意向は多くなかったというところでございまして、こういう御意見はあったんですけども、この共同化に含めて、例えば西小山公園が広がったりとか、何かそういう効果があればいいなと思ったんですが、なかなかそういった事業効果が見受けられなかったということで、沿道30メーターの範囲での事業の検討がなされたという状況です。 この方の御住所等分かれば、個別の建て替えとかもし考えていらっしゃるようであれば、そういった助成制度なども御説明申し上げて、御理解に努めたいなと思ってございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)原町一丁目3番地区防災街区整備事業に関わる都市計画案についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)大塚山公園拡張整備に向けた取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)大塚山公園拡張整備に向けた取組について、報告を受けます。
それではまず、項番1の経緯等でございます。 都市計画公園の大塚山公園につきましては、昭和44年4月に開園して、未供用区域の土地を順次購入して拡張整備を進めてきたというところでございます。 この拡張用地ですが、右下の詳細図を見ていただきまして、上の斜線部拡張部のところになります。 こちら当該地につきましては、令和6年11月8日付けで土地売買契約等を締結しまして、当委員会でも11月26日に情報提供させていただいております。 本年2月3日付で土地の引渡しを受けたところでございます。 令和7年度でございますが、公園ニーズを把握するための近隣住民等へのアンケート、また整備内容について取りまとめる検討会を開催しまして、整備に向けた取組を進めていくというものでございます。 項番2の土地の概要につきましては記載のとおりでございまして、右下の詳細図を見ていただきますけれども、面積としては拡張部567平方米でございます。 裏面2ページ目を御覧ください。 項番3、公園整備に向けた基本的な考え方でございます。 1番目に既存部との一体性とございますけれども、既存部と拡張部では、高低差1メーター~4メーターありまして、それと区道と谷戸前川緑道では約7メーターの高低差、段差がございます。そういったところから視認性の確保や高低差の活用、遊び機能の充実を図り、一体性に配慮した整備を行うということでございます。 2番目が安全で安心な施設づくりで、安全に安心して遊べるよう整備するということと、3番目がユニバーサルデザインの整備ということで、出入口などのバリアフリー化、誰もが利用しやすい施設整備を行ってまいります。 4番目がみどりの創出で、生物多様性に配慮した植栽を検討し、多様な世代が楽しめる憩いの場として整備するというものでございます。 項番4、今後の進め方でございます。 記載のとおり、検討会を3回行います。敷地分析等を行うのと、あと現地も一度皆さんで見ていただいて、こういった段差がある公園の整備になりますよというのを確認しながら進めていきたいというふうに考えております。 第3回検討会で取りまとめるという形で考えております。 項番5、今後の予定でございますけれども、令和7年6月に第1回検討会以降、記載のとおり進めまして、10月上旬に整備内容をまとめて、8年度に工事、開園をしたいというふうに考えております。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

すみません、3点あるんですが、1点目はちょっと確認で、私は毎朝のようにこの公園を見てるんですけど、それで進捗状況なんかも把握してるんですが、2月3日での引渡しだったので、その前は、アパートを取り壊したりとかの工事をずっとやってたんですけど、その時期はまだ引渡しがされていないので、それが終わった後、これから検討会をするという、そういうスケジュールになったんだという理解でまずよろしいのか、これが1点目です。 2点目は、都市計画公園になったのが昭和32年、今回のこの土地の引渡しは令和7年なので、およそ60年近くたってということなんですけれども、そうすると、都市計画をつくったときの状況が結構変わってきているかなというところで、今現在、区として公園が必要なのかどうかみたいなのも変わってきているかなというのはあるんですが、この大塚山公園以外に、都市計画公園になってるんだけど、まだ未供用区域になっているエリアがほかにもあるのかどうかというのを2点目として伺います。 3点目は、この大塚山公園の新しく拡張する部分の、今、隣の部分も一緒にフェンスで囲って入れないように多分なっていて、そこの部分が今使えないことで、子どもたちは空いてるゾーンにどうしても行くので、いつもよりそっちが何か窮屈に見えるんですけど、そこの、今、フェンスで入れなくなってるところは、いつまでその状況が続く見込みなのかというところを教えていただきたいです。 以上3点です。
まず1点目のスケジュールの確認ですけれども、委員おっしゃっていただいたとおり、土地の引渡しを受けてから区が整備するという形になっていきますので、こういったスケジュールになっております。 解体は、土地所有者の方にしていただいて、その状態で引渡しを受けて、区のほうで整備するという流れになっておりますので、こういったスケジュールで進めていくというところでございます。 それと、2点目の都市計画公園ですけれども、こういった未整備の箇所がほかにあるのかというところでございますけれども、公園としましては、東山街かど公園や東山公園、また大岡山公園、これは旧東工大の中の敷地ですけれども、それと中根公園。都市計画公園で未整備の区域がある公園については、こちらの大塚山公園を含めて5公園になります。 3点目の、今囲ってあるところがなぜ囲ってあるかというところだと思うんですけれども、委員がおっしゃっているのは、こちらの拡張部のところの谷戸前川緑道側下の段のところを囲まれてるところでしょうか。

場所が分からないですよね。
場所が分かりました。

どうぞ続けてください。
真ん中のところの緑色で四角く白く抜かれてるところがあると思うんですけれども、ここにつきましては、現在まだ居住されている方がいらっしゃって、そこの方のところと公園区域のところの境に、現在、フェンスを囲う工事を区のほうで行っているというところでございます。 以上です。

1点目は都市計画公園の未供用エリアの確認なんですけど、この大塚山公園のエリアについては、今回のこの拡張部分でもうそこの整備は全部終わったのか、まだまだあるんですかね。もしかしたら今後も出る可能性もあるのかというところを念のため確認したいのと、あわせて、都市計画公園として指定している公園はもう、今後変えることはないのか伺います。 あと、すみません、さっきのフェンスのところで、念のため場所の確認なんですが、バスで上から道を下っていったときに、まず、お砂場があるエリアがありまして、そこに垣根があって、その後に健康遊具があるちょっと広めのゾーンがあるんですけど、そのゾーン全体が今使えなくなっているように見えまして、工事の関係で、一時的に使えなくしているのかなと思ったんですが、ちょっと私の勘違いかもしれないので、もう一度確認させてください。
1点目の未供用区域ですけれども、大塚山公園では、1ページ目の詳細図を見ていただきまして、真ん中のところ、緑色の線で囲ってあるところがあると思います。現在、こちらのところにつきましては、まだ居住されてる方がいらっしゃいますので、ここの部分だけが未供用区域ということでございます。 それと、都市計画公園につきましては、都市計画法に基づいて整備する公園と定めた公園でございます。その変更でございますけれども、基本的には、新たな都市計画をかけるというようなところ以外では、変えるということは考えておりません。 1点目は以上です。
では、私からは2点目の、何かの工事をやっているのかということに関してでございます。 先ほどみどり土木政策課長のほうから、中央部分の緑で囲ってあるところ、少し欠けているところ、今、一般の方がお住まいですという説明があったかと思いますけれども、そこの周りのフェンスを交換する工事を今現在やっておりまして、その関係で、上のほうの斜線部分の拡張部と書いてあるところと、それから緑で囲ってある、一般の方のお住まいとの間の部分が、工事の車両等出入りがする関係で、遊べないような状況になっているものでございます。 これにつきまして、工事の進捗に合わせて、工期にかかわらずできるだけ早く開けて、皆さんが遊べるようにしたいというふうに考えております。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑ございますか。
この図で言うと、今やり取りがありました一番下の部分が当初からの公園で、健康遊具等がある部分が新しく公園になり、今回、第3弾みたいな形に大きく言うとなるのかなと思います。 この間、私も幼い頃から、この公園で缶蹴りやドロ警などしてた記憶があるわけなんですが、非常に暗い感じだった公園が今明るくなりまして、また、谷戸前川緑道も明るくなったので、ここを通って目黒駅のほうに行くようになりましたというようなお声も聞いております。非常によかったというお声です。 その間、火遊び等が連続であって、その防犯対策にも努めていただいたかと思いますし、バットを使っての野球という部分に関しても、区のほうで対応してやってきていただいているなと思います。 さらに公園が広くなるということで、いろいろな方に使っていただきたい反面、どこでもそうですけど、住宅が密接しているので、町会の方がこの公園を利用して防災活動されてますので、防犯上もさらに一緒に強化していっていただきたいなと思っています。 そこで、ここで3回の検討会に近隣住民と関係町会等の方が参加して意見を踏まえて整備するわけですけど、これは重要なところですが、プラス、今そういった経緯を知らない周りの方もいるかと思いますので、特徴のある高低差を本当に生かしていただきたいなと思います、ほかにないような立地条件です。しかし、閑静な住宅、本当に静かなところですので、にぎわいを持ってというのはちょっと違うのかなと思います。ただ、ここに書いてあるとおり、幼児から高齢者までの多様な世代、この部分をしっかり積み上げていっていただきたいなと思うのが地域の方の、これから意見も出てきますが、ずっと長年見てて、町会の方のお話を聞いてると、その辺が柱かなって思うような部分がありますので、質問は、防犯・防災に関して、継続的にきめ細かくやっていただきたいなと思うところなので、その確認です。
まず検討会につきましては、委員おっしゃっていただいたように、地域、また近隣、特に公園の周りにお住まいの方にも声をかけながら検討を進めていきたいと思います。住環境への配慮というのは重要だというふうに考えております。 それと、ここの経緯を知らない人も参加するだろうというような御意見がございました。まさにそのとおりであって、こういった拡張を進めてきた中で、経緯等についてはしっかり説明するということと、おっしゃったように、平らな公園ではないので、これからゼロで検討してくださいというのはやはりなかなか難しいのかなというふうに考えています。 ですので、安全・安心の考え方ですとか高低差の活用の仕方とかは、ある程度、区が考え方ですとかイメージを示しながら進めていかなきゃいけないかなというふうに考えているところです。 御質疑の防犯・防災でございますけれども、おっしゃっていただいたように、こういった視認性が悪いところの箇所については、引き続き防犯カメラの設置の検討ですとか、防災面でどういった活用ができるかというのは、町会等、地域の方の意見を聞きながら進めていきたいというふうに考えております。 以上です。
ありがとうございます。今の御答弁のように進めていっていただきたいと思います。 1点、多くの公園を使ったり公園の前を通ったりして思うことがあります。それは植栽に関してで、前にもほかの公園のときに確認させてもらいましたけど、公園全体のスペースの中で、植栽がこの場所でいいのか。要するに、遊ぶもしくはくつろげるスペースを潰してるんじゃないかなと思ったり、植栽が短い間に汚くなってしまうと言うんでしょうか、楽しめるような状況じゃない緑になってしまっているというようなことですとか、また、ここと違う公園ですけど、落ち葉が多くて困るとよくお聞きしますけど、その辺の部分の植栽の剪定ってしっかりやってますということですが、新しい樹木もあるのかなと緑の創出の部分で思いますので、暑さ寒さに強いですとか、非常にくつろげるような緑と言うんですか、そういったものがあれば、調査研究していただいて、レイアウトも含めて、小さい子からお年寄りまで、あと若い方が空いている時間に運動する、そういったスペースでもあります。ジムに行ってる時間とかない方もいますし、くつろぎながらちょっと、5分10分体を動かすというようなことも考えていただいて、それに似合うような植栽ということをぜひ調査研究していただきたいと思うところですけど、いかがでしょうか。
まず植栽の件につきましては、面積に応じて緑化しなければいけないという緑化の基準等のルールがございます。確かに、何でここにと思われる樹木があるのかもしれませんけれども、それには結構、理由がありまして、逆に、一定の行為を邪魔するための樹木であったりとか、そういう意思を持って植栽しているような場所もございます。 ただ、利用者から見てどういった使われ方をするというのは、やはり検討会、生の声を聞くというのが重要なところかと思いますので、それについては引き続きやっていきたいと思います。 それと、みどりの創出の中で新たな樹種等についてでございますけれども、基本的な考え方にもありますように、生物多様性に配慮した植栽を選ぶ中で、新種ですとか耐陰性、また暑さに強いものについて、調査研究は引き続きしていきたいというふうに考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)大塚山公園拡張整備に向けた取組についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)建築基準法等の審査事務にかかる制度改正について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(5)建築基準法等の審査事務にかかる制度改正について、報告を受けます。
それでは、建築基準法等の審査事務にかかる制度改正について御説明いたします。 なお、この制度改正は、国の法改正に伴う規定整備のため、今月の第1回区議会定例会におきまして、目黒区手数料条例の一部改正が予定されております。改正条例案の改正箇所など詳細につきましては、2月25日に開催の企画総務委員会にて別途御審議をいただく予定としております。 それでは、項番1、制度改正の経緯等でございます。 区では、建築基準法や建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」と言います)、及び都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「エコまち法」と言います)、これらの法律に基づきまして、建築物の審査等の事務を行っております。 令和4年6月に、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が公布されまして、この中でこれら3つの法律につきましても一部改正が行われました。 また、その施行時期につきましては、これまで制度改正の内容ごとに段階的に施行されてきておりますが、令和7年4月1日には公布後3年以内に施行するとされましたこれらの法改正の最後の改正施行が行われ、それぞれの法律に基づく審査等に関しまして、審査項目が追加されたり変更されたりということになります。 また、この法改正とは別に、昨年、令和6年11月に建築基準法の一部が改正されまして、計画通知に対する審査や検査、これが民間開放されました。 つきましては、これらの法改正に伴う規定整備を行う必要がございますので、目黒区手数料条例の一部改正を行ってまいります。 続きまして、項番2、今回の法改正の主な内容について御説明いたします。 まず、(1)建築基準法関連につきましては、別紙1を御覧いただきたいと思います。A4の横使いで、右上に別紙1と記載がある資料になります。 資料の上が改正前、下が改正後となっておりまして、さらに、左側が木造で、右側は木造以外の表となってございます。 現在、建築基準法の第6条第1項第4号に規定する建築物、これは木造だと2階建てで500平米以下、木造以外だと平屋の200平米以下の建築物になっておりますけれども、こちらは改正前の上の表の中で4号と書かれた範囲になっておりまして、黄色く着色された範囲となっております。 これら4号建築物につきましては、建築士が設計・工事監理を行った場合に、建築確認審査の構造関係規定などの審査・検査項目が一部省略されるという規定がございます。いわゆる4号特例と呼ばれている内容でございますけれども、この特例を受けられる対象範囲が今回大幅に縮小されるということになります。 表の中で赤枠で囲ってある部分がございますけれども、こちらに該当する建築物、こちらが今回の法改正で審査省略の対象から外れるということになりまして、審査の内容が増加いたします。 改正後は、審査省略できる範囲というのは下のほう、平屋の200平米以下の建築物だけという形になります。 次に、別紙1の裏面を御覧ください。これは計画通知についてでございます。 計画通知とは、国、都道府県、または建築主事を置く市町村の建築物の建築確認のことになります。 これが、今までは区もしくは東京都でしか審査や検査ができなかったのですが、令和6年11月の法改正で、民間の指定確認検査機関でも審査や検査ができるようになりました。 この背景には、資料の右側に記載のように、大規模な災害の後などに計画通知が集中したりして対応が円滑にできないというようなことの想定などがあるようでございます。 以上が建築基準法の関連になります。 続きまして、かがみ文の項番2、(2)につきましては、別紙2を御覧ください。こちらの資料は建築物省エネ法についてでございます。 現在、省エネ基準に適合させなければならない建築物は、表の左側でオレンジ色で囲われている部分、規模で言いますと300平米以上の非住宅に限られておりますけれども、これが本年4月からは、右側の表のように、原則全ての新築建築物において省エネ基準の適合義務が発生するということになります。また、評価方法につきましても、様々な計算方法で適合性判定を取得するほかに、計算を用いないで建築物の仕様、建物の仕様を確認するという仕様規定などの新たな評価方法も加わりました。 なお、省エネ法の評価方法を準用しておりますエコまち法につきましても、同様に手数料の変更をする予定となっております。 主な法改正の内容の説明は以上でございますけれども、今御説明いたしました4号特例の縮小、こちらと省エネ適合義務化、この関係を少し補足いたします。 省エネ適合が義務化されるということによりまして、建物に要求される断熱性能等が増すということになります。そうすると、建物の重量が増加いたします。これら重量化した建物の構造安全基準等への適合をより確実なものにするために、審査省略の対象とされている範囲を縮小しまして、確実に審査・検査等をしていくという内容で法改正がされたということになってございます。 続きまして、かがみ文にお戻りいただきまして項番3、今後の予定については記載のとおりとなってございます。 私からの説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
建築基準法の第6条第1項について教えてください。 資料によりますと、これまでは審査省略の対象だったものが、今後は審査の対象となると記載されております。 質問としては、これによって年間何件ぐらい、審査が増加する見込みであるか教えてください。 2点目の質問ですが、今後は、指定確認検査機関による審査・検査が可能となるということですが、これによって目黒区としては、指定確認検査機関の指定や監視体制の強化が必要となると思われます。これに関して、新たな人員の配置や予算確保等について、どのようにされる方針なのかを教えてください。 以上です。
今の御質問に順次お答えいたします。 年間の件数の増加ということでございます。 区内で、4号物件の確認件数につきましては、令和5年度で243件。ちなみに、令和4年度は248件の確認が出てございます。民間、区問わずに、この内容というのはかかってきますので、件数自体がどうなるというところはよく分からないところではございますけれども、この数字というのが、今ちょっと言われておりますのは、審査項目が増加してくるということになりますので、全体として受け切れないのではないかという話が出ておりまして、実際には申請件数というのも減ってくるということは予想されてはおります。 ただ、申請に行く前の段階で、そもそも構造に関する規定が増えてくるということで、設計者に対する負担も増えてくるということも予想されますので、まず、そもそも申請を出すベースまでいかないのではないか、設計の段階で設計者がいっぱいになってしまうのではないかというような予想もされておりますので、全体でこの数字がどう推移するかということにつきましては、始まってみないと正直分からないというところが現状でございます。 それから2点目、計画通知についてでございます。 計画通知が民間開放されたということでございますけれども、正直、目黒区内の計画通知が今までどれくらいあったかと申しますと、せいぜい年間に一、二件というのが現状でございます。ですので、これに関しましては、民間開放されたということで、特段区に影響があるというふうには今のところは考えてございません。 むしろ、民間開放されて、例えば区の建物、小学校ですとか住区センター等も含めて、民間のほうに出されてしまうと、今度、区のほうでなかなかそういった物件を見る機会がなくなってしまうということもございますので、それは逆に所管課のほうと調整して、なるべく区のほうに出してくれというようなことも相談で上げたいとは考えております。 ですので、特に人員ですとか予算というところも、特に増加するという予定にはしてございません。 私からは以上です。
ありがとうございます。結構難しい話で、私も頭が整理し切れてないんですけど、いろいろ過去の今回の制度改正の話とかを見ますと、審査にかかる時間のスピードアップを期待して制度改正をしてるっていう記事も見たりするんですが、今話を伺ってると、逆に審査の項目が増えたりするし、審査の件数も増えるので、審査にかかる時間が増えていく可能性もある。実際のところはやってみないと分からないっていうようなお話でした。その辺は、普通の区民の方はなかなか分からないところですので、始まってみて、もし本当に審査件数が一気に増えて、審査をスピーディーに出されてしまうと、結構区としても大変なのかなと思ってまして、その辺は出てみないと分からないというところなんですが、うまく言えないんですけど、制度趣旨を鑑みてなるべく適用していっていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 以上です。
ただいまの御質問でございます。 まず、この審査につきまして、スピードアップというような話も出てございますけれども、こちらにつきましては、まず省エネに対応していくというところがございますので、どうしてもそれに付随して構造関係も厳しくなってくるということになりますので、審査時間自体はやっぱりどうしても増えてしまうということでございます。 今回の手数料条例の改正におきましても、やはりその審査時間というのは長くなりますという前提で、手数料も上がる形になっております。ですので、1件1件の審査時間というのはどうしても、項目が増える以上、増えてしまうというのが現状でございます。ただ、委員御心配のように、一般の方が建てたいということで申請を出したけれども受けられないというようなことはあってはならないというところでございますので、建築課の我々のほうでも、数的にはどうしても、今現在、97、8%の割合で民間の審査機関に申請が出ていますので、区にはなかなか出てこないんですけれども、そういった民間で今回受けられなくなるという想定もしておりますので、そういった場合に区のほうで確実に受けられるようにということも想定して、区のほうでは、受けられる前提での体制を組んでいるつもりでございます。 私からは以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
まず1点目、これまでどおり行うのと民間で行うのと、という話につきましては、これは恐らく計画通知の話であるかと思うんですけども、計画通知というのは、先ほど申しましたように、国ですとか都道府県、市町村の建物に関する確認ですので、これがどこに出されるかで区民の方に対する影響というのはないかというふうに考えております。 それから、委託というお言葉が出ましたけれども、こちらは、別に民間の事業者にこの審査業務自体を委託しているということではございません。 制度といたしまして、昔は都や国でしか建築確認というのは全てできなかったんですけれども、それが時代の流れで民間に開放していくということで国のほうで進めまして、民間でもできますよという制度に改正したということですので、委託ということではなくて、区や都、もしくは民間の、どこでも出したい人が選んで出せるという制度になってございます。 ですので、委託ということではなくて、そのような形で進めている内容でございます。 私からは以上です。
そうですね。確認を提出する側からしますと、どこに出しても、確認する内容、審査する内容は法律で決まっておりまして変わりませんので、指定機関もそうですし、区の場合ですとか、多少、かかる時間は変わるかもしれませんけども、内容については変わることはないです。 以上です。
恐らく、すみません、私の答弁の中で、計画通知について、なるべく区のほうに出してほしいという回答をさせていただきましたので、その点かと思います。 これは、そもそも今現在、建築確認申請自体がほぼ民間に出ているという状況がございます。計画通知については、今までは区にしか出せなかったんですけれども、それまで民間にいってしまうと、区の中でなかなか建築確認を見る機会がなくなってしまうということで、職員の技術的な部分がどんどん劣っていってしまうということを危惧いたしまして、先ほどのように、せめて区の物件については区のほうに出してもらって、技術を継承していきたいという趣旨で先ほどのような御答弁をさせていただきました。 以上でございます。
今の岸委員の御質疑でございますけども、当然昔は、私どもの若い頃は、建築確認申請は全て区に出ておりました。当然ながら、職員はその処理を全件数こなしていたところ、平成10年以降ですよね、法改正されまして、民間確認検査機関ができて、そちらのほうに移行していったと。最初はそんなに件数は移行してなかったんですが、最近は、先ほど建築課長から御答弁ありましたように、97%、もう民間確認検査機関に申請されてるということでございます。 ですので、今、岸委員がおっしゃったように、建築課に問合せいただいて確認申請が出てますかと言われれば、ほとんど指定確認検査機関に申請されてますので、区のほうでは把握できない部分も当然ございます。その中で、国が法改正したメリットというのは、区のほうに確認ではなくて、こちらの別紙のほうにも記載してございますけども、要は「建築主事の業務負担が軽減されること」と書いてありますが、違反の是正とか、そういったところを強化するというのが区の役割だと思っています。 もう一つ、やはり先ほどもありました計画通知に関しましては、私ども職員のほうがぜひ確認していかないと、建築課長が御答弁申し上げましたように、職員の技術向上になかなか寄与していかない。ここはしっかり所管のほうに私どもも言っていきたい部分ですが、何よりも、もうここまで法改正して、今さら民間確認検査機関から区に戻るということはございません。ただ、そこもしっかり民間確認検査機関に、私どもは指導もできますし、そういったところで情報もいただいております。そういったことで逆に連携を密にすることもできます。いろんなことを今までもやっていますし、これからもやっていきたいと思いますので、私の御答弁といたしましては、法改正は、この後、一元化はないんですけども、さらにそういったお問合せいただいたときに、もう少し連携ができれば、情報として出せる部分は出していきたいと思いますし、もうちょっと早めに、スピーディーにといったところもございますので、そこはこちらのほうも認識して行っていきたいと思います。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)建築基準法等の審査事務にかかる制度改正についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の進め方について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(6)区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の進め方について、報告を受けます。
それでは、区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の進め方につきまして御説明をさせていただきます。 まず、資料御覧いただきまして項番1、経緯でございますけれども、記載のとおり、区では、平成15年7月にいわゆるポイ捨て防止条例を制定いたしまして、この条例に基づきまして、区内4か所に路上喫煙の禁止区域を設けて、その区域内にはさらに喫煙所も整備をするということで、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる、そういう環境整備を進めてきているところでございます。 一方で、令和4年度に内閣府が行いました調査によりますと、たばこで不快を感じたことのある人が8割以上、特に不快に思った場所につきましては、7割が路上であったというような結果が出ております。このような結果というのは区の中でも起きておりまして、路上喫煙に関する年間の相談ですけれども、こちらは年々増加をしているということでございます。昨年度は約120件ということでしたが、本年1月現在でもう120件を超えたということで、年々増えているような状況でございます。 その内容につきましても、やはり煙や臭いへの苦情、これももちろんございますけども、あわせて、お子様を抱いて毎日保育園に通うときに煙が来るんだということの受動喫煙に関する健康被害についての不安というようなものも増えているということでございます。 このような背景もあって特別区におきましては、千代田区が平成14年度に区内全域を路上喫煙禁止にしたということですが、現在においては9区が行っているところでございます。 このような状況を全て踏まえまして、現状の路上喫煙対策の課題解決、さらに一歩進めるということを含めまして、区内全域の路上喫煙・歩行喫煙の禁止に向けて取り組んでいきたいということでございます。 次に、項番2、区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の進め方でございます。 こちらで申し上げたいこと、区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の取組といたしまして大きく3点を同時に進めていくというものでございます。1点目が条例改正による規制、それから2点目が喫煙所の整備・拡充、併せて喫煙マナーの普及・啓発という3点を進めていきたいということでございます。 また、条例改正に当たりまして、この規制が強まることによって、結果的にまちなかでの喫煙がなくなる方向で進めていくわけですけれども、ただただそういう方向で進むということではなくて、まずは喫煙所を造って、喫煙をされる方がどこかへ行けば喫煙ができるんだという環境もつくりながら、まずその段取りを踏んで、その上で条例改正を進めたいというふうに考えてございます。 次に、項番の3につきましては、この大きく3点について、個別に記載をさせていただいております。 (1)条例改正による規制につきましては、記載のとおりでございます。この検討を進めるに当たっては、路上喫煙・歩行喫煙の定義。今もちょっと皆様から分かりにくいという御意見もいただいております。路上喫煙とは立ち止まってとか、歩行喫煙というのは歩きながらとか、その規制をする場所が違うというようなこともあって、非常に分かりにくいというような御意見もいただくようになってございます。こういった定義、それからその定義に基づいた条例の名称まで検討してみたいと思ってございます。 次に、(2)喫煙所の整備・拡大ということでございます。 条例改正の規制に先立ちまして、現在、9か所の喫煙所を区内に整備をしているところでございますが、先ほど申し上げましたとおり、整備をしていくのは、これまで路上喫煙禁止区域の区内4か所ということで進めてまいりましたが、全域を対象とするということになりますので、この4か所という規定はなくして、区内全域に数を増やしたいということで考えてございます。 この整備の進め方というところで、1つの考え方としては、区内もしくは区が隣接している駅が現在14か所ございますけども、このうち、現在整備できているのは5駅だけということになりますが、これをなるべく、状況を踏まえながら、緊急度の高いところから進めていきたいということとあわせて、駅だけには限定をいたしません。例えば、学校の周辺などで慢性的に苦情をいただくような場所もございますので、そういったところも率先してやっていきたいなと思ってございます。 (3)については喫煙マナーの普及啓発でございます。 現在もやっているところでございますけども、パトロールを路上喫煙禁止区域から区内全域へ拡大をしていくということでございます。そういったことであるとか、ただただ規制をするのではなくて、喫煙所がどこにあるのかということを例えば携帯を使って、スマホを使いながら検索していただけるようなこととか、そういったことも含めて進めてまいりたいというように考えてございます。 最後に、今後の予定でございますけども、今回、委員会の報告をさせていただいておりますが、条例改正につきましては、第4回定例会で上程をしていきたいということも考えてございます。 その条例の施行につきましては、令和8年度を予定していきたい、そのように考えてございます。 私からは以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今の説明の中で、大事なポイントかなと思うので、繰り返しになりますが、確認をさせていただきます。 3つを同時に進めるということで、条例の改正、喫煙所の整備、あと喫煙マナーというところです。その中で、喫煙所を一定数拡大するとともに、区内全域の路上で喫煙を禁止するというようなことを計画的に普及啓発を図るというところが大事なポイントの1つだなと思います。それを踏まえて、令和7年6月に条例の改正素案、令和8年度に施行という流れを計画してるわけですが、この条例の中に、今申し上げた、先に喫煙所をきちっとこの計画どおりつくった上で、全域で禁煙とするという段取りで間違いないのかということをまずお伺いします。
喫煙所の整備につきましては、本年度も取り組んでまいりました。私どもがいろんなところへ御説明に上がってお願いをするといって走り回っていた部分が20か所を超えるというところでございます。イオンスタイル碑文谷で今年度開設を新たにさせていただきましたが、残念ながら、それ1か所にとどまったということでございます。 私ども今回、7年度の予算で、また御審議をいただきますけれども、その中で、これまでは喫煙所整備費の助成、工事費等の助成ということだけをやっておりましたが、これに併せまして、20か所回ったところで御意見をたくさんいただいたのが、運営費の補助はないのかということであるとか、壊れたときどうしてくれるんだというような御意見をいただいております。他区の状況なども調べまして、そういったところをやはりやっていかないと、なかなか俎上に上がらないというところが分かってまいりました。7年度の予算では、その辺を上げさせていただいておりますので、これを含めて進めていきたいと考えてございます。 その上で、7年度、8年度の2か年かけるわけですけども、幾つが7年度内に立ち上がるか、まだまだよくは分かりません。今まで行った20か所をもう一回回るということもございますし、できれば商店街の皆様とお話をさせていただきたいとか、いろんな作戦は考えてございます。とにかく、まずは喫煙所をつくっていく。目黒区内はたばこが吸えないんだということではなくて、きちんと吸える場所と、吸う人と吸わない人が共存できる、そんな環境をつくって進めていく。大前提はそういうことで考えてございます。 必ず何か所ということではお約束がもちろん今はできないんですけれども、本日お配りした資料の別紙でございますけれども、中段、水色の欄のところで、喫煙所20か所ということで、11か所増を目標としていると。これが7年度、8年度の間で11か所を何とか造って、区内には20か所で喫煙できるんだということを目指したいと考えてございます。 この20か所が必ず、先ほど申し上げたとおり、必ずしもできるとはもちろん限らないというところではございます。これから各業者へ回ってお願いをして、御協力いただくということでやってまいりますが、この20か所が、例えば今、目標値として上げてはございますけども、20か所ができないと条例施行しないのかと言うと、決してそこまではお約束はできませんけれども、とにかく喫煙所を1か所でも2か所でもという思いでございます。とにかく増やしながら進めていって、現在の予定としては8年度に条例施行していきたい、そのように考えてございます。 以上でございます。
非常に大変なことを令和6年度より前から調整してやってきてることは認識しております。 たしか、一昔前と言っても何十年も前ですけど、会議をしながら皆さんたばこを吸われて、公共の乗り物でもたばこが吸えて、8割強の方がたばこを吸ってるような時代があって、そういう生活、また文化の中から徐々にというようなことがあるわけなので、その中で、まちのどこでも吸えませんよっていうような部分というのは、時代の流れと言いつつも、日本独自の、欧米と比べることも大事ですけど、経緯があるのかなというふうに思っています。 されど、私もたばこを吸ってた時期と今やめてる時期があって、煙について、もしくは子育てをしているときの煙というのは非常に神経質な部分も分かるなというところなので、どちらの立場からも見るということで今この施策が進んでることも認識してるところです。 その中で、ただこれを説明していって、全ての区民にというのは難しいかもしれません。なるべく多くの区民にこれを分かっていただいて、理解して一緒に進めていくという部分では、20か所全てができてから全域で禁止ですよとは言えないまでも、その辺の説明って非常に上手しないと勘違いされる、このペーパーだけだとですね。これは所管に限らず、多くの皆さん、たばこを吸われてた経験とか、その逆で嫌だと思う方もたくさんいるわけで、非常に工夫が大事で、所管だけでムードをつくるって言ってもなかなか、クレームも多く来るでしょうし、これを出した途端に。区全体で取り組んでいただきたいなと思いながら今、話をしています。 条例の喫煙所の部分と、マナーもそうですよね。条例改正は区側ですけど、喫煙所も共助・公助の部分で、マナーだと自助で、皆さんそれぞれということで、これも自助・共助・公助の、その言葉は適さないとは思うんですけど、分けながら一緒にって言うんでしょうか、その説明をすることが重要かなということの質問になるかと思うんですけど、非常にきめ細かく分かりやすい言葉で、最初からボタンの掛け違いがないように。この委員会終了後直ちにと言ってもいいぐらい、出ていくと勘違いされますから、またこれを扱う個人の発信の仕方によっても変わってしまうかもしれないので、両方の立場が分かってるんですよと。でも、社会状況とかいろんな部分で、10区目になるのか、区がこれを進めていくんだという部分をしっかりと伝えていっていただきたいと思うので、その辺のところ、周知していくところと喫煙所と条例の部分をしっかり伝えていっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
大変重要な御指摘といいますか、ある意味、エールをいただいたように思います。ありがとうございます。 まさに委員のおっしゃられたとおりで、喫煙という問題がやっぱり時と共にすごく、大きく変わってきて、今、喫煙する側にすると、厳しい時代という捉え方をしたほうが正しいのかなと思っております。 一方で、現在、これまでJTともいろいろと打合せをして進めてきておりますけども、喫煙者というのが多分20%ぐらいということだそうです。5人に1人ということでしょうか。そういった中で、時として、喫煙所を造る、そこに経費がかかるといったときに、なぜ喫煙者にばかり優遇するのかというような御意見さえもいただく場合がございます。区として今やりたいことは、喫煙所を造らないと、まちの中でたばこを吸う人がいっぱい出てしまう。だから、きちんとルールとして喫煙所を造って、そこで吸ってもらうと、周りの方に迷惑がかからなくなりますというようなことです。 そういったところも含めまして、委員から御指摘ありましたように、やるべきこと、区としてやることはこういうことだというのをきちんとお伝えできるよう、今後、説明会等も予定してございますけども、取り組んでまいりたいと思います。 また、条例の施行と喫煙所の設置の関係につきましては、委員御指摘のとおりで、やはり設置がありきで、その数が増えてこないと、なかなか規制ばかりしてしまうと、また別の影響も出かねないということも理解しているつもりでございます。その点を踏まえて今後進めてまいりたいと存じます。 以上でございます。
1点、細かなことです。ルールというところで、非常に前から気になってることがあります。それは喫煙してる側のお話になるんですけれども、事例を挙げますと、ふだん清掃活動とか、そういうのをまちでやっている、どちらかと言うと公共の情報をきちっと捉えてる方でさえ、喫煙したたばこを排水口に入れてしまっているという非常にがっかりな光景を見ました。それはお一人とか1回とかいうことではなく、またまちなかでも。多分気を遣ってる意味なのかもしれないんですが、ごみ箱ではないわけです、当然。それは1つの事例ですけど、もしごみ箱に入れている人は大変なことですけど、あまりそういう火災というのは見たことはないですけど、捨ててはいけないところに捨てるようなことも踏まえて、その辺改めて啓発と言うんですか、当たり前のことなんですけど、それを見た子どもがどう思うのかなと、非常に複雑な思いをそのたびに思うので。多分、ここで聞いてる方は見たことある方がほとんどではないかなと思うんですが、そういったこともルールに1つ、絵か何かで、大人が背中見せましょうじゃないですけど、みんな見てますよとか、前によくそういうお言葉がありましたけど、そんなことも踏まえて、文字じゃなくて、絵で分かるような部分の啓発というのも、やっているでしょうけど、改めて必要かなと思うので、いかがでしょうか。
本当に御指摘、まさにそのとおりと思います。私どもこれまでもいろいろと手は尽くす形で取り組んできてはございますが、ポイ捨て自体がなくなったとか、数は減っているように思うんですけれども、なくなってはいないですし、実際、夜の繁華街とかに行きますと、陰のほうで何か赤いのが見えたりとか、朝早い時間、子どもが通らないような時間だと、まだそういう方がいらっしゃるとか、本当にいろいろな状況があるのかなというところは理解をしてございます。 今御指摘をいただきましたように、やはり子どもの頃からそういった教育と言うんでしょうか、そういったことを御家族で話されたりとか、もちろん学校で教わったりとか、自分としてそういうことを感じる場面がたくさんあるというところが大事かなとも思います。委員がおっしゃられたように、それを見せる、姿を見せるというのがやはり今の大人たちということでもございますので、そういったことについて御協力を求められるような周知の仕方、また改めて検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 午前に引き続きまして、報告事項(6)区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の進め方についての質疑の続きからまいりたいと思います。 ほかに質疑はございますか。
これまでも、それから、これから条例改正をしてまいりますが、現在のところ、吸える場所、吸ってはいけない場所というものにつきましては、引き続き検討していきたいと考えております。これまででいいますと、禁止をされているところ、禁止をしていっているところが道路、公園、その他公共の場所ということで押さえているところでございます。これは引き続き同じ対象でやっていきたい、そのように考えてございます。 以上でございます。
まず、1点目のたばこ屋さんの扱いということでございます。 たばこ屋さんの中で、やはりたばこを今も直接人がいて売っているところもあれば、以前はそうしていたんだけれども、自販機だけになったというようなお店などもございます。そういった場合、大抵、道の際のところに灰皿が置いてあって、吸う人は道に立たないと吸えないという状況を大変多く目にする場面でございます。こういったところ、区のほうにもたくさん苦情が来ているところでございまして、区としては、そういうときにそこへ行って御説明をさせていただくというような努力をしております。 今後、このあたりをどうするのかというところ、本日お配りした資料の表面の項番3、今後の検討課題というところの一番下の行になりますけども、条例改正の規制のところで、店舗前等の灰皿を設置する事業者に対する受動喫煙への配慮を規定するか否か、この辺については、ちょっとこの後検討してまいりたい、そのように考えてございます。 もう一点がたばこの種類ということかと存じます。 現在の条例でいいますと、いわゆる紙巻きで火をつける普通のたばこだけが規制の対象となってございますけれども、最近では加熱式たばこがすごく若い方の中でも増えているということで、ほかの区を見ましても、そこを規制の対象に入れてくるというようなことで動きがございます。本区につきましても、その方向でやりたいというようなことで考えているところでございます。よく間違われてしまうのが電子たばこという表現で、日本の場合は、電子たばこについては、たばこの葉っぱも使わないし、ニコチンもないということで、実はあれは位置づけとしては、医療器具であったり、医薬品であったりということになるようです。ですので、これを規制している自治体というのは多分ないと思うので、これについては規制はいたしません。以上、そんなことで考えてございます。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

3点質問をしたいと思います。 まず1点目が、令和元年に子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情というのが出されまして、健康推進課の関係ですけども、環境保全とも関係があるということで、令和3年3月において陳情が採択されて、それまでの間に連携してどのような検討をしてきたのか、その過程をちょっと教えていただきたいと思います。 あと、北部地区のほうでは、オフィスビルが246号沿いに建っておりまして、敷地内の空地にたばこの捨てられる灰皿があるんですけども、その灰皿に捨てないで外に投げてしまう人もいるみたいで、御存じのように、あの辺の大橋近辺は、ビル風で風害がすごくて、もしそのたばこの消しが弱かったときに、それが風で飛ばされて近隣に火事の可能性もあったりとか、あとはやはり会社の関係で、246号沿いの歩道の目の前に公衆電話があるんですけども、その辺の近辺で吸う方が大変多くて、以前環境保全課のほうに伝えて、ポイ捨て禁止とかのシールをいろいろ貼ってもらったんですけれども、やはりなかなかそれがなくなっていかない、もちろん少しは少なくなったにしても、なかなかそれが徹底されていかないという中で、その辺の今後区内の全域の路上喫煙、歩行喫煙を禁止するに当たって、企業に対しての対応というか、その辺の何か対策みたいなものをちょっと教えていただきたいと思います。 それと、もう一点、本当によく246号沿いの池尻大橋駅近くのたばこ屋さんの前の歩道なんかだと、朝、子どもたちが通う通学路だったりとか、諏訪山橋のところの保育園だったりとか小学校に通う通学路になっていたりとか、やはり通学路になっているところにたばこ屋さんがあって、どうしても副流煙を吸ってしまうというような状況の中、いろいろ相談も私たくさん受けているんですけども、区は、たばこを吸う人と吸わない人の共存ということで、なかなか規制がされてこなかったということなんですけども、この条例改正が必要だという部分はありますけれども、その辺の通学路に関しての時間帯を区切るなど何か、ちょっとこうということでとは言えないですけれども、その辺の検討というのはできれば早く対応していただきたいなと思うんですけども、いかがでしょうか。
それでは、3点御質問いただきました。順次お答えをさせていただきます。 まず1点目、陳情採択の後、区の中でどのように対応してきたのかということでございますけれども、本当に私が思うところでも役所のちょっといけないところ、縦割りがありまして、私ども環境保全課が取り扱っていくのがポイ捨てということで、受動喫煙というと健康推進課のほうにあって、本来この2課は本当にがっつり組んで一緒にやらなきゃいけないという立場だと思います。決してお互い嫌がっているわけではなくて、お互い進めようということで、最近でも私が着任してからも何度も話をするようにしておりますので、いい方向には向いているんだなとは思っております。 ちょっとこの陳情への対策というところ自体は、大変申し訳ないですが、私は存じ上げておりませんけれども、ただ、受動喫煙防止法や健康増進法というのがあって、健康増進法でいうと、令和2年に全面施行ということになって、区でもその年にパチンコ屋さんであるとか、本屋さんであるとか、そういったところに喫煙所をつくってきているところでございます。そこからもう5年がたとうとしているということで、今5年間の指定を更新するという時期に来た、まさにこの3月~4月がその更新の時期というようなことでございます。 対策として、子どもの受動喫煙というと、もちろん通学路という問題、次の御質問でもございますけども、それだけではなくて、もうちょっと広い、例えば御家庭でどうするのかとか、いろんなことがあるのかなとは思います。そういったところについては、私どもちょっと守備範囲が違うので分かりかねますけれども、子どもさんであるとか保育園、赤ちゃんであるとか保育園に送り迎えをする親子さん、そういったところからも苦情はたくさん来ておりますので、そういったことには、苦情が来ればまずそこへ行く、それが第一ということで動いていると。たばこ屋さんや灰皿が置いてあるようなところについて言えば、そこでお話をさせていただくと、御協力を求めていくと。必ずしも協力しますというお答えをその場でもらえるということはないんですけれども、例えば、灰皿がないのに吸われてしまう、ちょっと見えにくい場所について言えば、家主の方の御了解を得て、ポスターであるとか、地面に何か貼り出していくとか、そういったことをやって対応していくというような、そんな努力をしているところでございます。 続いて、2点目、北部地区の246号沿いでということでございます。今も申し上げましたけども、ポスターであるとか、例えばガードレールに縛りつけるものとか、路上に貼りつけていくものとか、私ども結構な数を持っていますので、何か苦情等があれば、まずそこへ行って現地確認をすると同時に、区道であればそこへ貼っていくなどということを繰り返しているところです。 残念なことに、やっぱりちょっと時間が何か月、半年ぐらいたっちゃうと、なかなか初めよりもだんだん意識が薄れていくと言うんでしょうか、そういったことが起きたり、もしくは地面に貼った掲示物について言うと、だんだん色あせてしまったり、薄くなってきたりというようなことも起きるようで、時間がたつと効果が薄くなるというようなことは私どもも感じているところでございます。その頃また苦情も来るということで、対応としてはそんなようなことで、とにかく苦情が来たら現地確認をして、対策としては、何か周知できるものを貼っていくというようなことをしていっているところでございます。 民間企業ということでお話ございました。民間企業への対応のお願いというところは、まさに今お話ししたのと同じで、区民の方から、あそこの会社の人がどこどこで吸っているとか、ここにたまっていつもいるから困るんだというようなことがあれば、私どもがまずその場で現地を確認しに行って、企業に対して直接話をして、やめさせてくださいと。企業の会社の中で吸える場所をつくってもらうのか、もしくは区がつくっている指定の場所で吸うことが正しいことであって、周りの方に御迷惑をかけるというのは、たばこを吸っている人間なら誰でも分かろうかと思いますので、そういった説得をしながら進めているというところでございます。 必ずしもこれが、やはり先ほど申し上げたとおり、お願いをしたすぐ後というのは、実際数は減るんですけれども、また半年ぐらいすると苦情が来て、あのときやってくれたから、そのときは減ったんだけど、また吸うようになったので、区から何とかしてくださいというような苦情が参りますので、そうしたらまた私どもが動くというような、本当に追っかけっこのようなことではございますけれども、現在はそういった対症療法ということで取り組ませていただいてございます。 3点目、池尻大橋を例に出されて、通学路というお話がございました。まさに子どもたちが学校へ通うために、何百という子どもが歩くというその場所に灰皿があって、大人たちがそこでたばこを吸っていて、煙が当然流れているというような場面というのは、本当に決して望ましいことではございませんので、これからやっていくべきこととして、屋内の喫煙所ができて、外へ影響がないんだという環境がつくれるのであれば、それが私は一番いいと思っているんですね。いろんなところで吸っている人がそこだけで吸ってくれるんであれば、これこそまさに一番いい方法だなと私は思うんです、これは区民の方にも御意見を伺いなきゃいけないんですけど。 また、委員からもお話がございました時間帯で対応できないかということですが、子どもがいる時間だけは灰皿を一回しまってもらえないかというようなお願いと、これは本当は考え方からいうと、ちょっと違うのかなというところもあるんですけども、ただ、そのままで、撤去することができないんだというところであれば、そういったお願いもしていきたいなと思っているところでございます。 昨年来、二十数か所回ってまいりましたという中には、池尻大橋もそうですけども、たばこ屋さんと直接話もしておりまして、区の補助制度を使うとこんなふうにつくれますよという御説明もして、中にはやってみようかなと今考えてくださっている方もいらっしゃいますので、そういったところも含めて、今後きちんと進めていきたいと存じます。 以上でございます。

ありがとうございます。1点目の再質問としては、本来ならば、子どもの望まない受動喫煙をなくすための陳情という内容になっているので、喫煙所を増やすというよりは、何か子どもたちの受動喫煙をさせないような取組、施策を考えていかなければならなかったと思うんですけども、それがちょっとできてなかったんじゃないかなと思いますけども、今後は区内全域ということになると思うので、それはいいと思うんですけど、先ほどビルのテナントのことに関しては、要するに区内全域が路上喫煙・歩行喫煙禁止になるということで、ビルの会社に対しての指導というのができるのかどうかということをちょっと伺いたかったんですけど、もう一回答弁をお願いします。 もう1点、たばこの灰皿を撤去するのを通学時間帯だけ撤去したらどうかというのも、これはスケジュール的にはまだ令和8年度以降になるので、要するに、それまでの間の条例が改正されないけど、できる限り受動喫煙をなくすという部分を考えて、何かできることをやってもらいたい。要するに、陳情が採択され、やってもらいたいという意味でそれは今思いつきで言ってみたんですけども、そういうことをやっぱり検討してもらいたいと思っているんですけど、いかがでしょうか。
2点御質問いただきました。お答えさせていただきます。 まず、ビルの指導ということでございますが、いろんなパターンが実はございます。それで、私どもも今も対応しているところが1件ございますけども、自宅のすぐ近くのビルで、そのビルの一部分を借りていて、シェアオフィスを運営している会社があって、そのシェアオフィスを借りている事業者の人が外でたばこを吸っているという苦情があったというような件もございました。これは本当に非常に分かりにくいんですけれども、シェアオフィスを運営している会社は、きちんと2か月に1回は周知文を流していて、絶対に外で吸わないでくださいということもやっていた。かなりきつい口調でも書いてあって、あまりそれが改善されない場合は契約解除も起こり得ますということまで書いていたということなので、シェアオフィスの運営をしている会社にすると、できることは多分全部やってくれていたんではないのかなと何となく私は思いました。 そのシェアオフィスを借りて入っている会社が幾つあるのかは分からないですけども、そちらのほうでの徹底がうまくいってなかったのかと思うところです。それをシェアオフィスの運営会社がどこまで言えるのかというと、そこにも限界があったり、実はそのビルというのも、上層階には分譲のマンションが入っていますので、そこの住民の方かもしれないとか、周りにはオフィス系のビルが幾つもあるので、必ずしもシェアオフィスの人ではないんじゃないかとか、現地へ入ってみると本当にいろんなパターンがございまして、私どもがきちんとそういうのを一回一回見に行って、私どもが見たときはこんな状況でしたということを御相談いただいている方には御説明もさせていただいて、そんな対応をしているところでございます。 そのビルへの指導というところ、まさにその部分なんですけれども、この前本当に1時間以上でしょうか、膝詰めで話をさせていただいて、今までやってきたこと、どんな対策をやってくれたのかというのも聞いて、こういうことをお願いしたらできるかなという話とかもさせていただいて、細かくやってきているところでございます。あまり数が増えると本当にきつくはなるんですけど、実際にまだそこまでそんなのがいっぱいあるわけではございませんので、ビルの運営の側のほうも、近隣とうまくいかないということはすごく問題視をどの場合もするようですので、そこは指導といいますか、私どもの方から、こんなことをやってみないかという提案であるとか、そういったことはやっていく、常にやっていけるというような状況でございます。 2点目、8年度に改正条例を施行する予定ということだけども、その間でも何かできるのではないかというような御提案かと思います。まさにおっしゃるとおりかなと思います。私どもとして、そういったことについて分かる範囲であれば、まず苦情をいただくと必ず現地へ行って、何度も何度も苦情いただいているようなたばこ屋さんであるとか、そのほかの店もあるんですけども、そういったところとは顔なじみになるほどお話をさせていただいているので、こういった苦情が来ているので、例えばですけど、今のお話であれば、通学の時間帯だけはちょっと片づけられないかというような御相談とか、そういったことはもちろんできるところで、これまでもしているところでございますけども、十分に改善していただけるかどうかは相手次第ということにはなりますけども、私どもとしてこれが絶対できるとお約束はできませんけども、相手側にはきちんとそれは伝えていく、その努力をしているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。最後に1点だけ、そのビルの喫煙に関してなんですけれども、やはりビルが大きければ、オフィスで働く人数も多いし、当然たばこを吸う人の人数も多いということで、一定の規模に関しては、やはりビルの中の室内の喫煙所を設けるというような、そういう指導というのは、普通、今最近はビルの中での喫煙所があるところがほとんどだと思うんですけど、その246号沿いに建っているビルは中にないということで、そういう規模的な観点からも、ビルの中につくる指導というのはできるかどうかちょっと確認をさせていただければと思います。
私が先ほど来申し上げています例でございますけども、1階から6階がシェアオフィスで、6階から上はマンションという建物で、シェアオフィスの階層が4つぐらいあるわけなので、私のほうからもそこに会社のほうでテナントで入ってらっしゃる人たち用の喫煙所というのは設けられないのかというようなお話もしてみたところです。 実は、そのシェアオフィスを運営する側も、ビルができたときに、1年半前だそうですけども、それは考えていて、ビルのオーナーのほうに相談をしたということです。ただ、できたばかりの新築のビルだったこともあって、それが駄目だった、認められなかったということで、その中には設置ができなかったというようなことがあったと聞いております。 ただ、もう一回話せないかという話をしたら、社としてもう一度オーナーと話すということは言ってくれましたので、そこまではいくんではないのかなとは思います。 そういった例が1件あったということではございますけど、区として、命令する、指示するということはできないんですけれども、そういったお願いをしながら、相手も困っていれば私どもが相談に乗ると。例えば、区の喫煙所に関する制度、助成制度もあるので、こういうのを使ってやれないかとか、そこまで相談をしながら進めている状況でございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
まず、1点目なんですけれども、コールセンターの設置というふうに記載いただいているんですけれども、このコールセンターは、令和8年度からのスタート時だけではなくて、今後ずっと設置するものなのかを教えてください、それが1点目です。 2点目が、先ほど電子たばこを規制の対象外にする方針ということを伺いましたが、それは健康増進法や東京都の受動喫煙防止条例が電子たばこを規制の対象外にしているという方針に沿っているという認識でよいのかを教えてください。 以上です。
それでは、まず1点目のコールセンターでございますが、今日お手元にお配りさせていただいた資料2枚目、カラー刷りの別紙を御覧いただきまして、喫煙マナーの普及啓発等とある黄色い欄で、8年度から設置をしたいと考えているところで、これはまだ所管の案ということで、財政的な裏づけがあるわけではございません。 実際問題といたしまして、今でいうと、路上喫煙禁止区域、区内4か所ということではございますけども、いろいろなところから苦情が来ていて、先ほど来申し上げているとおり、苦情が来れば現地へ行くというのが鉄則ということで動いております。年間で120件を超える苦情が来るので、人数的に手いっぱいということになってまいりました。これが全区を対象としたとき、もっと増えるんではないかということも想定をしております。それにやっぱり全部応えていくのがなかなか難しくなるということで、このときに併せてコールセンターを別途設置をしたい、これから内容検討ということでございますけれども、予定としては8年度としてございます。 2点目、電子たばこについてでございますけれども、先ほども御説明申し上げましたとおり、やはり受動喫煙で迷惑がかかる代物ではなさそうだというところがはっきりしておりますので、その点を踏まえまして、電子たばこについてはこの規制の中には入れないという予定でございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 まず、コールセンターなんですが、私が前職でコールセンター関係をやっていたので、ちょっと気になりまして、コールセンター運営ってすごいお金がかかるんですよね。それがすごい費用的に大変なんじゃないかなとか、結局コールセンターで苦情を受けても、その判断を現場に落とさないと、結局権限がある人が対応しなきゃいけなくて、そんなに労力が変わらないかなとかいろいろ思うんです。それでちょっと伺ったんですけれども、コールセンター関係でさらに細かくて恐縮なんですが、2点教えていただきたいのですが、コールセンターで受けたデータというのは、今後の関連施策の実施にフィードバックしていくような形で、もし実施するのであれば設計していただきたいんですが、いかがでしょうか。 ほかの区も何かいろいろ、世田谷区とか千代田区でもコールセンターを設置しているみたいで、そういうところだと、そういう苦情の数とか分布を見て、新たな喫煙所の整備に生かすとか、見回りルートに生かすとか、そういう取組をされているみたいなので、当然お考えだと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。 もう一点目が、この施策以外に区が運営しているコールセンターというのはあるんでしょうか。もしあるんであれば、一緒に運営したほうが費用が安くなるよねという意味です。コールセンターについては以上です。 すみません、ちょっと電子たばこについても再質問させていただきたいんですが、おっしゃるとおり、電子たばこは受動喫煙としてはそんなに周りに影響ないかなとは思うんですけれども、ただ、電子たばこって見た目が普通の加熱式たばこと非常に似ていて、注意するときとかに、ぱっと見であんまり分からなかったり、ほかの人から見ても、私はたばこを全然吸わないんですけど、もし禁止区域で電子たばこを吸っている人がいても、普通のたばこを吸っているのか、電子たばこかの見分けがもうぱっと見では分からないんですよね。なので、そういうたばこは規制しないで、このたばこは規制するみたいなのは、たばこを吸わない人からするとすごい分かりづらいのかなと思っています。 質問なんですけれども、ほかの区ですと、確かに条例では規制の対象外に電子たばこをするんだけれども、ただ、あくまでお願いとして、たばこ葉を使わない電子たばこについても区内での歩きたばこは控えて、喫煙場所の利用をお願いしますというお願いをされている区、杉並区ですけど、あと世田谷区では、あくまで条例では規制しないんだけれども、電子たばこについても、本人の健康に関して、危険性も一定程度あるよというような注意喚起をホームページでされていまして、そういうふうに電子たばこも野放しにはしないというような感じではあるんですね。 なので、条例で規制しないのは分かったんですが、そういうように、あくまでお願いとか注意喚起ベースでも、電子たばこについて配慮していっていただければうれしいなと思うんですが、いかがでしょうか。 以上です。
まず、コールセンターにつきましては、先ほど来お話ししたとおり、8年度の実施に向けてということで、8年度予算を組むまでには中身を固めていきたいと思っているところでございます。 今委員からもお話あったように、隣の世田谷区がやっているというところで、世田谷区とはよくよく会って話をする機会があって、やっぱりきつかったようです。人数が少ない中で、そっちにずっと人数が取られてしまうので。世田谷区は、目黒区よりも大きいので、大変だったということで、コールセンターを設けたということでした。 先ほど、例えば区のほかのコールセンターと一緒にやるという御提案もいただきまして、一つの方法かと思います。本当にコールセンターについては、これからどこまでやっていくのか、お金が幾らかけられるのかというところを含めて検討してまいりますので、御意見につきましては参考とさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 2点目、電子たばこについてでございます。 電子たばこにつきましては、本当に副流煙が出るわけではなくて、健康上の被害は多分国内の場合はない、外国では何かあるようです。ニコチンが入ったのを売っているそうですけど、国内ではそれが認められないので、多分輸入もないんだと思います。 ただ、この職に就いたとき、私は喫煙者なんですけども、電子たばこというものを見たことがなくて、近くのコンビニへ行って、電子たばこがあるか聞いたら、置いてないと言われました。人気がないそうで、置いても誰も買わないんだということでした。仕方なくネットで買ったりもしたんですけども、フレーバーの味とか、甘い何かだったり、たばことは似ても似つかなかったということです。 ただ、発生するのが煙ではなくて蒸気なので、健康に害は多分それほどないんですけども、例えば私が職場で、自席で電子タバコを吸っていいのか悪いのかで言ったら、多分駄目だよねという話はしていて、見ている方から誤解を受ける場合もあるし、蒸気を吸うというのが本当にいいのかどうか私には分からないですけども、そういったところも検討すべき事項なのかなと思います。先ほど御紹介もいただきました他区の状況なども調べながら今後検討してみたいと思います。ありがとうございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
ほかの委員とちょっと質問がかぶってしまうんですけども、今回のこの路上喫煙禁止というのは、区長選時の区長の思いの実現の1つだとは思うんですけども、あまりにも喫煙所の設置が遅れてしまったときに、この、令和8年度に改正条例を施行ということなんですけど、それが後ろ倒しとか、遅れていくことはあるのでしょうか、お聞かせください。
御説明の中でもちょっと触れましたけれども、やはり8年度で改正した条例を施行する。そこは一つの線として考えてございます。そこまでにどれだけの喫煙所をつくるのかというところは、まさに私どもの頑張りどころかなというところでございますので、今年度から取り組んでいるところを引き続き続けていって、また新たな方法も取り入れながら、何とか数を増やすという方向で検討してございます。 以上でございます。

細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)区内全域の路上喫煙・歩行喫煙禁止の進め方についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)目黒駅周辺地区の公民連携の取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供に移ります。 情報提供(1)目黒駅周辺地区の公民連携の取組について、情報提供を受けます。
それでは、目黒駅周辺地区の公民連携の取組について御説明いたします。 項番1、経緯等でございます。 目黒駅周辺地区では、下目黒一丁目地区における都市計画や都市計画マスタープランなどとの整合を図りながら、昨年3月に目黒駅周辺地区整備計画を改定しました。この整備計画では、基本方針として、多様な人々が生き生きと活動・交流するまちの実現を掲げており、誰もが主体的にまちづくりに参加・活動できる機会の創出や、つながりが広がる仕組みづくりの構築を目指しています。 次に、項番2、令和6年度の公民連携の取組についてでございます。 区民の活動や空間のつながりを把握するため、地域ヒアリングを行ったところ、地域で何かを行いたい、参加したいという気持ちはあるが、人と人、人と地域との交流やつながりがなく、地域と関わりを持っていないという意見が多数ございました。 そこで、ヒアリングの中から、まちづくりに関心のある区民を中心としためぐろオトナベースを設置し、人と人とのつながり生まれる新しい空間や仕組みづくりの構築に向けまして、公民連携によるイベントを実施いたします。 区は、このイベントを通じまして、地域主体によるまちづくり活動や交流機会の創出など、整備計画に掲げた将来像の実現を目指し、調査、検証を行います。 項番3、イベントの概要、こちらにつきましては別紙を使って御説明いたしますので、お手数ですが、別紙を御覧ください。 この別紙は、めぐろオトナベースが作成した企画概要書でございます。 表紙に記載のとおり、イベントの名称は「こたつでナイト」です。 2ページを御覧いただきまして、項番1、イベントの背景については、先ほどかがみ文で御説明したとおりでございます。 目的については、目黒に住んでいる大人が子どもより楽しんでいる目黒の新名所をつくる、としまして、つながりが広がる仕組みづくりを検証します。 次に、3ページの項番2、概要については記載のとおりでして、日時は3月8日の13時から18時まで開催し、会場は右側案内図に示す大圓寺さんの境内で実施いたします。 実施内容は、先ほどの目的と同様としまして、主催はめぐろオトナベース、区は後援として支援を行いながら開催いたします。 次に、4ページの項番3、開催内容については、当日の13時から14時半まで灯籠作りのワークショップを実施します。作成した灯籠につきましては、夕方のイベントで明かりとして利用するとともに、開催時期が東日本大震災の発生日に近いこともあり、3月11日に慰霊の鐘を鳴らす際にも活用いたします。 次に、15時から18時まで、こたつ体験型ワークショップを実施します。境内にこたつを10台ほど設置しまして、めぐろオトナベースとつながりのある方たちによるこたつオーナーがそれぞれの趣味や特技を生かした楽しめるコンテンツを御用意し、来場した区民に体験していただきます。コンテンツは以下に記載の内容などを想定しておりまして、灯籠を配置して、大人の夜を演出すると聞いております。コンテンツにつきましては、近々また皆さんのほうにも周知してまいりたいと思っております。また、会場内にはキッチンカーによる飲食ブースを設置いたします。 イベントの概要については以上となります。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番4、今後の予定でございます。今月中旬から区報等で区民の皆様にイベントの周知を行った上で、3月に実施いたします。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
幾つかお聞きします。 主催がめぐろオトナベース、どんなくくりの団体なのかということが1点目です。 それと、後援の目黒区は、予算はかかるのかということ、役目としてはどんなことを考えているのか。 協力で大圓寺さん、今回はここで行われるんですが、今後は主催者側がまた違った場所でもということはあるのかが3点目です。 あと、目的のところで、人と人、人と地域とのつながり(パス)が生まれるという、パスが生まれるの意味を教えてください。 以上です。
では、何点かの御質疑にわたりまして順次お答えいたします。 まず、めぐろオトナベース、どのような団体かにつきましてでございます。 現在、令和6年度からでございますが、公民連携の取組の一環としまして、目黒駅周辺に在住・在勤の方15名を対象にヒアリングを行いました。その中で、まちづくりに興味があって、今年度のイベントの企画にも積極的に参加したいという方が4名ほどいらっしゃいまして、その方たちでオトナベースという団体をつくっていただきました。具体的なメンバーの構成としましては、今回のイベント開催場所であります大圓寺の御親族の方、また区民センター近くにありますコワーキングスペースのImpact HUB Tokyo、こちらの利用者の方である個人事業主の方が2名、あと国の省庁にお勤めの方で現在休職して大学院に在学中の方1名の合計4名の方が今回ぜひ目黒の実証実験に参画してみたいというありがたいお言葉をいただきましたので、設立させていただいたというところでございます。 次に、イベントの予算感、企画の内容等についてでございますが、今回の実証実験に関しまして、我々目黒区のほうでも、当然まちづくり活動支援という形で、コンサルタントに委託していろいろ検討したところでございます。実際に今回のイベントにかかる経費は、ざっとの見積りで30万円程度でございます。これはもちろん区からも備品を一部貸出しするなど、なるべく財源を低く抑えているところもありまして、例えば、こたつについてはレンタルという形で御用意する形でございます。 区としましては、まずやってみようという視点から、区民の皆様といろいろお話しさせていただく中で、最初はスモールスタートでのイベント開催を考えているところでございましたが、オトナベースの皆さんはなかなか熱意のある方々がお集まりで、今回の御尽力もありまして、しっかりしたイベントになったと認識しておりますので、引き続き我々も支援していきたいと思っております。 区の役割、支援というところでございますが、整備計画に掲げた目標、将来像実現に向けまして今回のイベントを企画しているところでございます。今回、本当に仕組みづくりの一丁目一番地という形で実証実験をやってみるところでございますが、今回の役割としては、まず企画運営の支援、経費の面も含めて、また呼びかけですとか、どういった方がどの場所でやるかというところをしっかりと支援させていただくところでございます。来年度以降につきましても、今回のイベントに集まった方々から、私たちもやってみたいという方が集まれば、引き続き取組を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 次に、開催場所等でございます。 今回、大圓寺さんの境内で実施いたしますが、当初の企画段階では、我々としても例えば区民センター公園、あと下目黒住区センター近くの公園など、公共空間を活用したイベントの実施を想定しておりました。その後、オトナベースが設置されまして、構成員の皆様と検討を進めていく中で、メンバーの1人であります大圓寺の御親族の方が大圓寺を地域に開かれた場所にしていきたいという思いがありまして、今回お寺さん側も快諾していたため、大圓寺でのイベント開催となりました。今後は、区民センター公園など、公共空間も活用しながら、地域の皆さんの御意向も含めて開催場所などもまた検討してまいりたい、そのように考えているところでございます。 最後に、目的のところのパスでございます。 この企画書に掲げた内容については、我々区のほうも、オトナベースの皆さんが書いた企画書内で様々な御意見をいただきながらつくっている中で、このパスというのは、人と人とのつながりであったり、場所と場所、つまり空間のつながりであったり、あとは出来事、事ですね、アクションとつながり、そういったものをまとめてパスと呼んでいるところがありまして、それをひっくるめてパスのつながりをつくっていく実証実験をこのたび開催したいという形で、区も支援させていただいているところでございます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

何点か質問したいと思うんですけども、1月末に私、能登などの災害に関して研究されている先生の政策セミナーにちょっと参加したときに、やはり地域の連携とか、つながりというのがすごく大事だと。ただ、いきなりつながりはできないので、日頃からのこういうつながりというものがすごく、イベントだったりとか、まちの小さなところからのつながりがすごい大事だということで、昨年度、生活福祉委員会の視察でも、倉敷市で本当に小さなつながりがすごくとてもいい連携になっていて、1人の顔見知りがそこの場所に来れないからということで、その方の家で今度は会を開催したりとか、本当につながりが最終的には災害があったときに、あの方が心配だから目黒にボランティアに行きたいというような人のまたつながりを呼ぶと思うんですね。 やっぱりこういう中で、このイベントの目的の取組の中では、地域で何か行いたいとか、人と人とのつながりがないからイベントしていくみたいな中をさらにその先に、都市環境委員会という中でのことだけではなくて、区民生活部等とも連携して、やはりどこを目指して、何かあったときにどういうふうにこれを生かしていくのかという視点も取り入れて、イベントだったり、主催して頑張ってくれているこの4人の方にもお伝えしながら、今後そういった展開も考えていったらいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
それでは、私のほうからお答えいたします。 まさに委員から御質疑にありましたような声も地域の皆様からいただいたところでございます。参考資料、お手元にございます整備計画のパンフレット、こちらを御覧いただければと存じます。 パンフレットおめくりいただきまして、2ページ、まちの将来像「めぐり めぐる めぐろ」としてございます。これは、昨年度まで2年間かけて整備案改定に取り組んでまいりました将来像でございまして、この整備計画改定に当たりまして、町会、商店街、住区をはじめ、区民の皆様から意見をいただきながら改定したところでございます。 その中で、非常に大きかったのは、例えば町会の方ですと、町会のイベントを開催するんだけれども、なかなかつながりがないとか、町会に参加してくれない方がいて、本来呼び込みたい町会の方が来ていただけない。また、町会には参加してほしいという声を出しているんですが、なかなかつながりがなくて人も集まらない。つまり、隣同士に住んではいるんだけれども、隣の顔が見えない。それが日々のコミュニティのつながりだったり、今お話にあったような災害時のつながりにも非常に心配があるという声はいただいて、まさに今いただいたところも今回の整備計画改定の中に入れた大事なエッセンスかと存じます。 整備計画パンフレットをめくっていただきますと、5ページ、ちょうど真ん中辺り、基本方針5とありまして、これまで目黒の整備計画では、この基本方針5に掲げた内容というのはあまりないところだったんです。例えば、歩道橋の撤去ですとか、歩道の拡充、そういったハード面の話ですとか、商店街の快適な利用に向けたまちづくり憲章をつくるとか、そういうソフト面の話が多かったんですけども、今回の整備計画の大きな目玉として、基本方針5、これが多様な人々が生き生きと活動・交流するまちの実現を掲げてございまして、地域に開かれた利活用ですとか、そもそも地域のみなさんが主体的に活動できるような機会をつくっていこう、また情報を発信していこう、これが非常に地域の皆さんが求められているということを我々区も認識しておりますので、こういったものを掲げて整備計画に取り組んでいるとろでございます。 ですので、まずは地域の皆様のつながりをつくっていく中で、例えば災害時の横の連携ですとか、日常の本当に快適なまちの生活、住んでいる方、学んでいる方、またお勤めの方、皆さんがつながりを持つような、そういった目黒駅周辺を目指していきたいと考えているところでございます。 あと、さらにこの視点の中で1つ大きかったのは、地域の皆様の連携、つながりだけでなくて、区の中でもいろんな所管がございますので、こういったつながりの中から、また我々も課題なり声を吸い上げていく中で、横展開できればいいかなと考えているところでございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 特に、下目黒の一丁目の地域というのは、このたびのいろんな再開発の街づくり協議会など、コミュニティバスなんかで本当によく話し合われていて、非常にまちづくりの考え方とかとても真っ当な方たちがたくさん住んでいらっしゃるなというふうに印象を受けておりますし、こういったベースがあってのこういったイベントなんかも含めて、モデル地区じゃないですけれども、災害時など何をしてほしいのかという住民の皆さんからも本当に多くのアンケートを取って、ここではこういったことをやってこうなったみたいな、そういった事例をたくさんつくっていただいて、目黒区全区に広げていくみたいなことをやっていただくといいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
再度の御質問にお答えいたします。 昨年度改定しました整備計画の定の中でも、区民の皆様から多様な御意見をいただいておりまして、それは我々所管、つまり街づくり系に盛り込む施策については整備計画の中にしっかりしたためてございますし、他の所管に絡む内容については、それぞれ横展開して共有しているところでございます。 今後もこういったまちの様々イベントの中で、また今回のイベントでも、参加された方の把握ですとか、やってみてどうですかとか、いろんな声を聞いて、それをベースにまちづくりに展開していきたいと思っておりますし、その中で、ほかの所管に関する内容、例えば我々がまちに入ると、よくあるのは子育ての話も御相談を受けたりするんですが、どこに相談すればいいかとか、そういったものを我々まさに街づくりセクションは地域の皆さんの御用聞きだと思っておりますので、まちづくりだけではなくて、様々な区政への御意見、また要望を把握した上で、我々のところでしっかり受け止めつつ、他の所管にしっかり展開できるよう、今後もまちづくり、それがさらなる目黒区全体の魅力づくりにつながると思っておりますので、取組を進めていきたいと存じます。 以上でございます。

斎藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)目黒駅周辺地区の公民連携の取組についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)防災都市づくり推進計画基本方針の改定案に伴う意見募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供(2)防災都市づくり推進計画基本方針の改定案に伴う意見募集について、情報提供を受けます。
それでは、防災都市づくり推進計画基本方針の改定案に伴う意見募集について情報提供いたします。 防災都市づくり推進計画は、東京都震災対策条例に基づく計画でございます。4段落目に、防災性は着実に向上しているが、不燃化を一層推進するため、防災都市づくり推進計画基本方針の改定作業が進められておりました。この改定案が取りまとめられましたことから、意見募集するとのことです。 意見募集の期間は、既に始まってございまして、令和7年1月31日から3月3日まで、閲覧方法は、東京都のウェブサイト内にある不燃化ポータルサイトに掲載されている状況です。 裏面にまいりまして、意見提出方法はインターネットによる提出、もしくは郵送による提出となってございます。 ここで添付資料として、防災都市づくり推進計画基本方針(案)の概要版を御覧いただきまして、基本方針の概要を少し御説明申し上げます。 2番の計画の構成でございますけれども、防災都市づくり推進計画は、今回改定案が示されている基本方針と整備プログラムで構成されてございます。 3番の改定スケジュールでございますが記載のとおりでございまして、次のページにまいりまして、4番の主な改定内容でございます。 令和3年度から7年度までの不燃化特区制度の取組を5年間延長すること、そして、新たに局地的に対策が必要な地区を抽出し、防災環境向上地区として、公園整備や老朽建築物等の建て替えなどの助成を開始することとしてございます。 5番の主な目標は記載のとおりです。 次のページにまいりまして、6番の防災都市づくりの地域指定と整備の方針でございますが、整備地域、重点整備地域については記載のとおりとなってございまして、目黒区においてはおおむねこれまでと同様となってございます。 次のページにまいりまして、新規指定として、防災環境向上地区につきましては、目黒区におきましては、祐天寺一丁目、上目黒四丁目が該当しているという状況です。 なお、東京都のウェブサイト内にある不燃化ポータルサイトには、基本方針(案)の全編が掲載されてございます。 今後の予定としては、今年の3月に公表という形になってございます。 説明は以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回、基本方針改定(案)について、都民の皆様の御意見を募集しますというところです。かがみ文にも、概要版にも書かれていますが、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえてというところと、また能登半島での輪島、聞くところでは1か所の通電、もしくは電気絡みの出火からあのような大惨事になっただろうと。阪神・淡路のときにも、通電火災に関しては認識し、全国的に新たな課題として取り組んできているところだと思います。 また、近いところでは、中目黒の何丁目とは申しませんけど、近くで、僅か数時間で10棟、あそこも指定はされていないようですけど、非常に密集していますし、消防車は近くまで行けませんでしたね。40台ぐらいが集まったということですが、数は集まっても近くまで行けず、多分消防士さん等、御苦労されて消火に当たったのかなというふうには考えるわけでありますけども、やはり短時間、数時間で1か所の出火からそのような大きな火事になってしまうというところです。 それを未然に、そういう1か所出ると大変な火事になるということは分かっていると、再三分かっているわけなんですね。東京都からは、東京都全体、目黒区で何か所で出火して、どのぐらいの規模で被害が出ると想定はされていますけど、その試算は聞きませんけど、ある試算の仕方をして数字は出ているんだと思うんですけど、それを基に全てをというのは、ちょっと誰もがそんなことないだろうって思いつつ、言わないまでも思ってらっしゃるのかなと思うわけなんですね。 それで、ここの今回は御意見募集というところですが、このように経緯とか理由はきちっと書かれていて、ハードの部分、ソフトの部分、まさに自助、共助、公助の自助の部分、ソフトでできることというのは、やはり記載を米印なのか、別の欄なのか、もしくはこういうことを別にやっていますよ、違う所管でと、所管というのは書かないですけど、そういったことが各ペーパー、もしくは説明会、会議等で私はしていかないと、機会を多く築いて、自助の部分をしていく方が一人でも、もしかすると子どもとか、福祉とか、そういう関係でもそういったことを分かっていただいて、どこでも話題に出ていって、1つでも火を出さないというようなことの音頭取りをやるのが区ではないかと思います。 分かっているのに発信をしていかないという、もしくは説明をしていかないというのは、ここで唐突にというふうに思われるかもしれませんけども、これはいい機会だと思って、このペーパーで、きちっと書かれている。そして、こういった機会も、東京都からですけれども、目黒区でもこれをアレンジしてできる可能性は十分にあるかと思って今話をしています。 私が言っていることをどういうふうにこれを所管でということもありますけど、先ほどほかのところでも言いましたけど、まさに横断的に頭柔らかくして、必要だったらそっちの所管からどんなことができるのかとか、予算とか何とかもありますけど、意見交換とか、そういう知恵で、別にお金かからなくてもできるようなこともたくさんあると思うので、非常にその辺の部分は、これはいい機会の一つであると思うので、その辺のソフトの部分、この木密での取組というのは、非常に長いこと時間かけたり、工夫されたり、また議会とのやり取りの構築の中でいろいろやっていただいていますけど、やっぱり区民が動かないことにはしようがなくて、建て替えというのも当然やっていかなきゃならないですし、それとともに、繰り返しになりますけど、通電火災等への取組というのは、大きな予算じゃなくて、全額出さなくても、そういったことだったら自腹でやりますよということだってたくさん出てくると思うんですよ、1か所からこういう火災になるならばと。その最後に言った部分をぜひ認識していただいて、要するに、区が全部やるんじゃなくても、気づけば動いてもらえるんだという部分を含めて、これはいい機会ですよということで、いかがでしょうか。
ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 委員おっしゃっていただいたとおり、これは東京都のほうで防災都市づくり推進計画というのはつくってございますけども、これはもちろん区も途中で入って、いろんな御意見をさせていただいているところです。この計画につきましては、本当に東京都の震災対策条例という名前の下でできているものでございます。こういった内容につきましては、横断的という話がございましたけども、危機管理部ですとか、あと、私ども街づくり推進部ですけど、隣の都市整備部、これは建築課、耐震化の内容も書かれてございますし、ソフトの地域防災力の向上というところもこの防災都市づくり推進計画に改めて記載されてございます。 先ほど地域コミュニティが大事だという話がございましたけども、公園整備をして終わりではなくて、そこをどういかに活用して、そこに人に集まっていただいて、その方々が地域活動に携わっていただけるにはどうしたらいいのか。そういったところまで記載されているものでございます。先ほど委員がおっしゃっていただいたとおり、横断的にしっかりとこの辺を情報共有をして、防災課長ともいろいろこの辺は議論をさせていただいているところもございますので、今回をいい機会に区の内部の中でも周知をします。 また、地元のまちづくり協議会の中でもこういうものを共有をさせていただいていますので、先ほど通電火災のお話もございました。いわゆる感震ブレーカーの件も、防災課が所管でやってございますけども、我々木密地域整備課でこの事業を行っていますので、街づくり協議会の中でもしっかり共有をして、まちづくりニュースにもできるだけ入れて周知をしていくと、そんなような取組をしていますので、引き続き、さらに議論を深めて区民の皆様方に発信できるよう努めてまいりたいと思っています。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(2)防災都市づくり推進計画基本方針の改定案に伴う意見募集についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(3)目黒天空庭園におけるミッションクリア型周遊サービス(Trip Quest)の開始について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供(3)目黒天空庭園におけるミッションクリア型周遊サービス(Trip Quest)の開始について、情報提供を受けます。
こちらの事業ですけれども、東京都のほうで行っている事業でございます。東京都では、スタートアップ戦略に基づきまして、行政がスタートアップの製品やサービスのファーストカスタマーになる取組を強化しているところでございます。 3段落目、今回は第2弾なんですけれども、令和6年度ですが、政策企画局が募集しました「子供から大人まで興味を持って学べるデジタルコンテンツを提供して、東京の緑を「まもる」「育てる」「活かす」人を増やしたい!」と、こういったテーマにつきまして、東京の緑溢れるスポットに訪れて、緑に親しみを感じる人の増加を図るために、ミッションクリア型の周遊サービスの事業が選択されまして、スポットの1つとして天空庭園が選ばれたというものでございます。 項番1、事業の概要ですけれども、天空庭園に来訪することによって、スマホを持って歩くと、ミッションが完了して、いろんな緑を巡って回るというものでございます。 サービスの開始ですけれども、2月17日からというふうに聞いております。 裏面に、そこのホームページ、Trip Questを載せておりますので、後ほどホームページを御覧いただければと思います。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
こちらは何か参加をするのに目黒区はお金がかかるものなんでしょうかというのと、あと、このTrip Questさんのホームページ見ましたら、何かクエスト達成条件としてのうちの一つに、クエストスポットにQRコードが置いてあり、そのQRコードを読み込むと達成判定されるみたいなのがあるんですが、目黒区の場合はQRコードを置くんでしょうか。ちょっと私それ、無駄なんじゃないかなと思いまして、すみません。 以上です。
まず、1点目のお金については、区が負担するお金の負担はございません。 それと、2点目ですけれども、例えば、その場に行ってQRコードをかざすと、例えばミッションクリアというふうに私も思っていたんですけれども、東京都のほうに確認しましたら、参加するときに、利用者登録をして、その人が例えば天空庭園を回ると、そのGPSが反応して、それでその人がミッションクリアしたかどうかを判定すると。ですので、どこかに何かQRコードがあるとかというものではないというふうに聞いております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(3)目黒天空庭園におけるミッションクリア型周遊サービス(Trip Quest)の開始についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、その他です。 その他、次回の委員会開催ですが、2月25日火曜日午前10時から開会をいたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでございました。