// 発言者(14名)
// 発言(142件)

おはようございます。 ただいまから都市環境委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、細貝委員、斉藤委員にお願いいたします。 では、これから議案審査のため暫時休憩とし、現地視察に向かいます。 マイクロバスで10時15分に出発しますので、3階南口にお集まりください。よろしくお願いいたします。 それでは、暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(1)議案第12号 目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 (2)議案第13号 目黒区立公園条例の一部を改正する条例 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは議案審査に入ります。 (1)議案第12号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例及び(2)議案第13号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例、以上の2議案を一括して議題に供します。 理事者から補足説明があればお受けいたします。
道路・公園占用料等の改定につきまして補足説明がございます。 説明につきましては、担当の課長から御答弁させていただきます。 以上です。
それでは、私から補足説明をさせていただきます。 本件は、従来から3年に一度御説明をしている内容でして、固定資産税評価額が3年ごとに改定する時期に合わせて、道路、公園の占用料等を改定するという内容になってございます。 それでは、説明いたします。 お手元の資料、項番1、経緯等でございます。 目黒区では、区道等に埋設され、また橋梁に添架されているガス、通信、電気などのライフライン、これらを道路法に基づいて占用許可を行っています。また、目黒区道路占用料等徴収条例という区の条例がありまして、これに基づいて占用料を徴収しています。一方、区立公園における占用及び使用については、都市公園法に基づいての許可を行い、地方自治法と区の条例に基づいて占用料及び使用料を徴収しています。 このように、占用料などは、道路法では土地を使用する占用者が受ける利益の対価として占用料を、また地方自治法では公の施設の使用の対価、つまり地代相当額として徴収をしているという考え方です。 さて、目黒区における占用料の単価は、東京都が3年ごとに見直しを行う固定資産税評価額を、また公園の使用料は直近の財産台帳価格を算定の基礎としています。 令和6年1月1日付で固定資産税評価額が見直されたことを受けまして、このたび令和7年4月1日付で占用料等の改定を予定しているものでございます。 なお、算定基礎となる固定資産税評価額は、本区を含み8区が独自の評価額を採用しているというものでございます。 中ほどの表に固定資産税評価額の推移がございます。 今回の改定は、表の一番左の目黒区平均値を使って、前回改定の、1平米当たり53万円余の部分が、今回の改定では令和6年1月1日の単価、55万円余に、アップ率としては約4%上がっている、これを基に算定してございます。 次に、項番の2です。 占用による区道への影響でございますが、御覧のとおり(1)占用許可・占用料につきましては、区道におきましては、電柱約1万4,600本、埋設管2,000キロメートル、つまり占用物件がライフラインとして許可されております。区立公園、緑道におきましては、公衆電話、郵便差出箱、そのほか御覧のものが占用物件として許可されています。令和5年度は、占用料として12億6,700万円余を徴収しています。 一方で、この占用によって区道への影響が(2)になりまして、占用物件の補修ですとか更新によりまして、掘削、舗装復旧、舗装面への継ぎ目、こういうものが発生しまして、この補修が必要となるという面がございます。 また、この路面下におきましては、占用物件の破損などによって、空洞を発見するための調査も実施するということを行っています。 さらに、項番の3にまいりますと、区道・公園維持管理でございます。 区道は、占用物件の継ぎ目補修もございますが、これと共にひび割れ、すり減りなど経年劣化による修繕がそもそもございます。 また、路面下空洞調査結果に基づいての、裏面にまいります、占用管理者に対しての地中部分の適正管理も指導しています。 令和5年度、道路、公園の維持管理予算は10億円余りの経費を要していて、これらの施設のための財源確保が必要という状況でございます。 そこで、項番の4、占用料等の改定の考え方におきましては、区道、橋梁、公園は社会基盤、インフラと同じ意味でここでは使ってますが、社会基盤であり、計画的に修繕し、インフラの長寿命化、延命化を目指す必要がある。占用物件の掘り返し等による維持管理も必要である。さらに、そもそも占用料は受益者の利益の対価として徴収している。こういったことを考えて、道路、公園等の修繕費用にこの歳入を充てている、貴重な財源となっているものでございます。 本区の区道は、23区の中で2番目に狭く、この中での電柱の影響なども考えまして、この目黒区におきましては、占用料を区の固定資産税単価を基にして算定するという考えを平成25年度から行っています。 なお、今回の改定に伴う単価の改定は、約4%のアップを見込んでおります。 以下、表が2つございますが、上が道路の占用料、下は公園の占用料でございます。御覧のとおりでございますが、占用料を大きく2つに分けて、インフラ企業による企業占用と、それ以外の個人や小さな事業者、一般占用に分けてございます。企業占用の割合が非常に高くなっています。 それから、公園の占用については、総額を比べると分かると思うんですが、道路の占用料と比べると、金額はかなり小さな額にはなりますけれども、同じく企業占用と一般占用に分けてございます。 最後に、5、今後の予定でございます。 令和7年4月1日に道路占用料徴収条例の改正を施行、公園条例の一部を改正する条例を施行と考えてございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございます。 説明が終わりましたので質疑を受けますが、どちらの議案に対するものなのか、また全体に対するものなのか、発言の際に明確にしていただくようにお願い申し上げます。 それでは、質疑に入ります。
それでは、議案第12号のほうということでお伺いします。 項番2の説明でありました令和5年度の道路占用料の徴収額は、12億6,000万円余ということです。徴収したものの中から、維持管理経費等で10億円前後が使われていくんだというようなことだと思います。 その中で、維持管理の中では地中内の空洞化など、地中に関することも、その経費で見ていくというような中で、確認をさせていただきたいんですが、関連するということで、項番1の経緯等の中でライフラインに触れています。ガス、通信、電気などのライフラインというところですけれども、計画的に修繕、改修というのが行われてるのは、いろいろな防災訓練等で関わる公共団体の方からの説明なども受けているところですけど、改めて委員会で、水漏れ等多く、最近メディアで報じられていますが、目黒区においての維持管理の状況というのを、ライフラインの状況というのを確認させてください。 あと、もう1点、令和6年1月1日付で、固定資産税評価額が変わったことによりということで、この経緯全体を見れば分かるんですが、この道路の占用料というのが固定資産税評価額、これは道路に関わるということですけど、道路法に基づいて。公園の使用料のほうは財産台帳価格と。これは連動して変わってくるということでいいのか、その辺の道路と公園の関係、これはちょっと議案第13号にも関わるんですかね、その辺の説明をもう少しいただけたらと思います。 以上です。
歳入に伴うインフラの維持管理と点検ですけれども、先日の八潮市の空洞化、陥没事故は記憶に新しいところで、今も現地のほうは対応されて、周辺の影響はかなり大きい状況というふうに把握しております。 道路下に占用してる管路によって、水道管や下水道管によって、陥没が全国でも各地で確認されているところで、目黒区においてもそういった、あれほど大規模な陥没はございませんが、小規模な陥没を年に10件ほど確認しております。主な原因は、下水道管の老朽化による土砂が流れ込んで、陥没の原因となっている状況でございます。 その際には、職員が立会いの下、企業者に復旧していただくという形を取っているとともに、区のほうも空洞化対策という形で、5年に一回、特にバス通りや交通量が多い路線を中心に点検を行って、大規模な陥没を防いでいるという状況でございます。 区民の安全・安心な通行を確保するため、引き続き企業者と連携を取りながら、安全確保を図ってまいりたいと思っております。 以上でございます。
それでは、2点目の御質疑についてのお答えをいたします。 道路の占用料と、公園では占用料及び土地使用料というものがございまして、これらの算定の方法や整理を御説明いたします。 まず、ちょっと用語が複雑になってしまいますけれども、占用料につきましては、道路の占用料もございますし、公園の占用料もございます。これにつきましては、どちらも3年に一度の固定資産税評価額を基に、その時々での占用料の改定を行っているというものでございます。 一方で、公園については、土地の使用料というものがございますが、これは区の公有財産の価格を財産台帳で管理しておりますので、この財産台帳の価格により土地使用料というものを算定しています。 これを使い分ける理由については、占用料につきましては、区全域における平均値という形で算定をしておりますけれども、土地の使用料につきましては、この公有財産の価格を決める上で基準公園という考えがございまして、これは公園が商業的なものよりも主に区民の文化的側面に供するという考え方から、商業を除いて住居系のほうに限った価格でもって、特定公園というところを選んで金額を算定しているという、詳細な理由がございます。 ただ、3年に一度の固定資産税評価額の改定に合わせて、この使用料についても3年に一度、基準公園の金額を台帳で使って改定をするという考え方を行っています。 以上です。
財産台帳価格も連動して、固定資産税評価額が変わることによって変わるということでよかったかなというふうに思います。それを詳しく言っていただいたのかと。 ライフラインに関わるというところで、随時やられてるということですが、何かもう少し突っ込んだというか、区で全部やるわけではないのは分かっているんですけど、そうとは言え、その辺はきちっと連動して、地中の埋設されている上・下水道もそうですけど、トータルでライフライン、いろいろインターネット関係もあるでしょうし、特に区民の方は道路なんか分からないわけで、今皆さんは心配が募ってるところかなというのもありますし、こういうのはある意味いい機会と捉えて、ふだんやられてるんですが、改めて全体の、計画を練り直すということはないでしょうけど、やはり全庁的にというか、一個、大きなああいう穴が空いてしまうと、いろんなものが関わってくるわけで、所管がと言ってられなくなるところもありますし、そういった意味で大きく聞いてるんですが、このライフライン関係で改めて区として、この間の本会議でも聞いてましたけれども、委員会でもという意味も含めて、区としての対応はいかがなものかという部分で、改めてお伺いしたいと思います。
インフラの維持管理ということでの御質疑かと思います。 委員おっしゃるように、所管がとか、あと東京都か区かということではなくて、やはりインフラ自体は区民生活に欠かすことのできない重要なものだというふうに認識しております。 八潮市の例を見ましても、あれだけの陥没があって、やはり八潮市の市民生活が止まってしまう、影響があれだけ大きなものになってしまうということに関しては、例えば下水道局は、東京都ですけれども、それは東京都が管理しているものだからということではなくて、やはり区民の生活を守るという観点で、今後対応していかなければいけないかなというふうに考えております。それも区としても検討してきましたので、今後御報告させていただきますけれども、区としてできることについて、今後対応してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

まず、議案第12号につきまして3点、13号につきまして4点伺います。 まず、議案第12号ですけれども、この資料によりますと、令和5年度の占用料合計額は道路が12億6,000万円強、公園が600万円強ということですけれども、改定後に令和7年度の占用料の合計の歳入は、令和6年度と比べまして道路、公園、それぞれの概算は、どのくらい増えるのかの見通しを教えてください。 あと、道路占用料の約9割を占めると言われてます通信とか電気とかガスということですけれども、もう少し具体的に、占用料の多い順に何々は何%、どこどこは何%といった、割合を教えていただければと思います。 あと、もう1点、道路占用料につきまして、委員会の議事録を見ていましたところ、企業占用と一般占用に分かれておりますけれども、それぞれ減免制度があるということですが、その辺について詳しく教えていただきたいと思います。 次に議案第13号についての質問です。 公園占用料の多くを占めるのは、公衆電話とか郵便ポストだと思いますけれども、これも割合はどのくらいなのか、具体的に教えていただきたいと思います。 あと、公園占用料の多い順に、先ほどと同じ質問にはなるんですけれども、どこの会社が何%といったイメージができる、大体で構いませんので、その辺も教えていただきたいと思います。 あと、この条文の文中にあります公園の占用料という文言と、公園の土地の使用料という、それぞれ書かれているんですけれども違いについて、ちょっと確認で教えていただきたいと思います。 あと、この公園の占用料、使用料につきましても、一般向けに減免制度があるということですけども、これについても詳細をお願いいたします。 以上です。
御質疑に順次、お答えをいたします。 まず、占用料改定によって上がる見通しの額でございます。 今回の改定によりまして、試算を行ったところでは、道路占用料が約6,000万円の増額、公園占用料は約30万円程度の増額を見込んでおります。 次に、道路占用料の企業占用の具体的な企業の例示ということかと思うんですが、多い順ということで、通信で東日本電信電話が約36%、次に東京電力パワーグリッドが約35%、次に東京ガスが約26%となっています。ですので、この3社を合計しますと、企業占用の97%をおおむねこの3社で占めているというものになります。 次に、道路占用料における減免の制度でございますけれども、インフラ企業につきましては、これは行政ではございませんけれども、上水道、下水道につきましては行政が行っている、これらのものについては全額免除、減免が行われるということになります。 次に、大きく公園の占用の御質問かと思います。 公園の占用料の御質問につきましては、特定の企業がどうという形よりも、道路と比べると少しばらける形にはなるんですけれども、先ほど申し上げました3社につきましては、公園施設上の照明ですとか、そういうものに関して敷く場合にはどうしても関わるということで、その3社は共通して割合は高くなってございます。 また、占用料として徴収している総額で、種別でちょっと御説明をさせていただきますと、写真や動画の撮影を行っている占用料、また電柱を設置している占用料、また電線を設置している占用料、公衆電話を設置している占用料、これらのものが上位に上がってございます。 次に、公園の占用料と土地の使用料の違いでございますけれども、これは法的な区分から来ているものでございますけれども、土地の使用料につきましては公園として必要な施設なんだけれども、公園管理者、区ではなくて別の団体が置いているようなものは、土地の使用料に当たります。 そのほかの占用料を徴収しているものについては、これは公園施設に本来、必要がない、電話であったりとか電柱であったりということになるんですけれども、公園について支障を及ぼさない範囲であれば占用という形で許可して、占用料を取っているという扱いになります。 最後に、公園で減免を行う対象でございますけども、目黒区立公園条例施行規則におきましては、区立学校が教育目的で占用するとき、また官公署が行政目的で占用するとき、区内の公共団体が区や官公署と共同して公共目的で占用するとき、これらの場合については全額免除となっております。 以上でございます。

すみません、さっき議案第12号の道路の占用料の、企業占用についての減免は御説明いただいたんですけども、一般占用の部分について抜けていたので、そこをもう一回お願いします。
一般占用については、少しイメージがつきにくい面もあるかもしれませんが、補足説明資料の2ページ目、裏面を見ていただきますと、一般占用の例示として、足場、看板、ケーブルテレビなどの占用とございます。 足場は、一番多いのが建て替えですとか建物の修繕に伴い、建築工事足場を設置する。これが、どうしても敷地の中に収まらないで道路にはみ出ているときには、占用料を取っているというものでございます。 また、看板につきましては、インフラ企業ではないんですけれども、小規模な事業者で看板を出しているものが路上に少しはみ出ている、こういったものについては、基準を満たせば占用許可を取ることで掲示ができますので、その場合の占用料を頂いているものなどが含まれます。 以上になります。 減免、失礼いたしました。一般の占用につきましても、例えば看板ということで、外見上は同じであっても、公共的目的で出しているもの、こういったものは減免の対象となります。 また、突出看板の面積に応じた減免の細かい規定などもございます。 以上でございます。

御説明ありがとうございました。大体分かりました。 あと、最後に1点なんですけども、資料の2ページ目の公園の占用のところの表なんですけれども、道路と違いまして、公園については一般占用の部分の金額が大きくなっていますが、公衆電話とか郵便ポストなんかだと、そこまで金額がもらえるような数は、今はないと思うんですけども、ちょっと何か内訳とか理由があれば教えてください。
占用料の中で、先ほど例示したもののほかに、実はちょっと考え方が別の枠組みになるのですが、占用料の中で認可保育所の事業者から徴収している占用料というものが半分程度ございます。 これは、事業者のほうから、区のほうで公益的な趣旨も踏まえて、2分の1の減免を行った上で占用料を徴収しているという内容になります。それが、最も大きな金額の違いの理由です。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

確認も含めて、3点、質問させていただきます。基本的に議案第12号、13号にも係るかなと思います。 1点目としては、今回、固定資産税評価額の見直しに伴って占用料を上げますということなんですが、この目黒区平均値のアップ率が約4%と記載していただいていますが、この占用料を、この表になってる占用料全部が一律4%アップという理解でよろしいのかというのが1点目です。 2点目は、議案資料の表に結構たくさん数字が並んでますので、今回この基礎値になるものは載っていなくて、今回の占用料が新しい金額として見させていただいてるんですが、ここも計算間違いがないかとかの二重チェックは内部できちんと行われてますよねという確認をさせていただきます。 3点目としては、ちょっと私が分かっていないので本当に教えていただきたいんですが、今、無電柱化を区として進めているエリアがあると思うんですが、その場合って外に出ている電柱としての負担と、地中に埋め込まれた場合の電柱で、負担がどの区分から変わってどのくらい、結構金額が上がるのかなとこの表を見ていると思ったんですが、そのあたりざっくりとでいいので教えていただければと思います。 以上、3点になります。
順次、御質疑にお答えいたします。 固定資産税評価額を基にして占用料を各種改定していますが、これは規則も含めて、細かく項目で分けると70以上の項目に上っています。 それを、全部ならして総額で見るとおおむね約4%ですが、項目によっては、目黒区の地価を使うことによって、4%よりもう少し大きな数字になっているものも一部、ございます。ただ、全体としては約4%とみなすことができるというものでございます。 次に、二重チェックの確認の状況のお尋ねでございますけれども、こちらにつきましては、当然ですが占用料、使用料についての改定ということで、十分なチェックを何度も行っているというところですが、さらに今回については23区の状況なども踏まえまして、算定式についても何度も何度も確認をしながら行っているということで、我々としては間違いのないものとして認識してございます。 それと、3点目の無電柱化の占用料の考え方です。 無電柱化につきましては、地上における電柱及び電線の占用から、地下の占用に変更となりますが、これによりまして項目としては減額となります。 減額となった上で、さらに無電柱化をされたことにより占用料の減免措置も適用されまして、これにより減免の割合が9分の8ということで、非常に大きな減免割合、結果として大幅な占用料の減額になるという扱いになります。 以上です。

ありがとうございます。無電柱化にすると大幅な減免ということで、なるほど、分かりました。 1点目のところで、項目によって比率が変わりますというお話があったかと思うんですけれども、今回、固定資産税評価額を基に算定しつつ、1.2倍を上限にというお話ですが、その1.2倍を超えるような算定が実際あったか、それとも全部、その範囲内に収まったかどうかだけ、最後に教えてください。
1.2倍を超えたために、上限である1.2倍に収めた項目というものも中にはございます。 具体的には、ちょっと専門の項目名になりますが、第1種電話柱、第2種電話柱などの電話柱、あるいは危険防止施設、これは工事現場で朝顔などと呼ばれている落下防止のためのものなどでございます。 これが1.2倍を超えている理由につきましては、もともと目黒区の単価を使った段階で、3年ごとの1.2倍の上限を定めて変更しているところでございますが、本来はそれよりもさらに大きな金額になっているということで、改定のたびに1.2倍、1.2倍という、重ねてございますけれども、それ以上にはなっていないという理由でございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
1点だけ、なかなか想定しづらいと思うんですけども、一個人がこれを使う場合というのはあるのでしょうか。お聞かせください。
道路占用について、個人の方が使う機会が最も多いのは、やはり建て替えの際の工事足場の突出ですとか、あるいは小規模な事業を行っている上で、看板が突出しているなどの場合が多いと思われます。 ちなみに、公園の使用に当たりましては、そもそも公共性のある活動でないと、使用許可ができませんので、公益性があれば全額減免を行っているということで、これは料金を徴収してはおりません。 以上です。
一個人でいうと、その割合はどのぐらいなんですか。先ほど、ほかの委員の質問でこのぐらいの割合でというのがあったと思うんですけど、一個人の割合をお教えいただければ。
すみません、個人を区分しての集計はできていないのですけれども、2ページ目の企業占用、一般占用と分けたうちの一般占用の中には、個人も入ってございます。 もちろん、一個人の方が占用する場合には、例えば面積ですとかそういったものも、ごくごく小規模にとどまると思いますので、この令和5年度の金額で見たときの企業占用11億円と一般占用1億円という、この見た目以上に個人の方の割合は少なくなるものと捉えていいと思いますが、そういった形で理解していただいてよろしいかと思います。 なお、参考に、年度内の個人の方の建築工事足場の占用料は1,900万円程度となっていますので、これも割合としては小さな金額にとどまるものでございます。 以上です。

細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
念のための確認なんですけれども、そもそもの立てつけについて私の認識が合ってるか、ちょっと確認させてください。 議案第12号についてです。 あくまでも道路占用者に占用物件の維持管理義務があることが前提だけれども、それによって道路管理者としての管理責任を免れるものではなく、占用物件の破損によって被害が発生した場合には、道路管理者としても管理瑕疵を問われる可能性があることから、区としても、道路占用者において占用物件の維持管理が適切に行われるよう、指導監督をしていくのだという認識で合っておりますでしょうか。 以上です。
御質問いただきましたように、占用許可をしていろいろなインフラ企業が入っていますけれども、区道上については、これは道路管理者である区のほうで管理責任が存在するというものでございます。 ただ、その中で企業占用者のほうは、やはり定期的に掘り返したりそれを埋めたり、継ぎ目が発生したりということで、そのたびに道路の状態が劣化したりだとか悪くなったりということがございますので、それは企業占用者がそういった工事をするときにしっかりと、傷みが過剰にならないような形で工事を行うようにというような指導もいたしますし、空洞などを生むような、施工に問題が生じないような形での工事の指導をしているというものでございます。 その上で、区道の管理者である区のほうで管理責任を持つものでございます。 以上です。
すみません、ちょっと今、分からなかったんですけど、私の認識だと、あくまでも道路占用者に占用物件の維持管理義務があるというのが前提だなと思っております。 それで、何かこの全体の資料を見ると、あまりそこが前提として書かれていないというか、強調されていなかったので、そこを確認したいという趣旨でして、それは当たり前の前提だとして資料が書かれているんですよねというのをちょっと確認したくて、すみません、再度、お願いします。 以上です。
委員の御指摘のとおりで、占用する者の責任ということがベースにありまして、それをしっかりと管理していただくということでの、この資料の記述でございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 その前提でいろいろ見ますと、過去にガイドラインとか、国土交通省道路局とかからいろいろ出されているようで細かく、例えば風水害の可能性があるときにはこうしましょうとか、そういうガイドラインがいろいろ出されているようなんですけれども、これも確認なんですが、目黒区はそういったものに基づいて、ふだんから指導監督を実施していただいているという認識でよろしいでしょうか。 以上です。
御質問のとおり、国ですとか東京都と密に連携を取りながら、必要な調査などを適宜、適切に行いながら、常時管理をしているというものでございます。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

2点ほど、確認させていただければなと思います。 1点目は全体に係ることなんですけど、本区は平成25年度から独自の算定方式を取ってるということでございます。 区道は、23区で2番目に狭いというところがあったり、公園も数が少ないというのもあるかと思います。また、土地の値段は23区の中でも、先ほど表にもあるように高いという部分があって、そういったことから独自の算定方式になると思いますけども、そのような認識でいいのかということと、独自の算定方式を取ってる区はほかに何区あるのか、教えていただければと思います。 2点目は、議案第13号の公園なんですけど、2ページ目に公園の占用料の推移と書いていますけれども、この中に使用料も入っているという認識でいいのか。もし、そうでなければ、使用料の年額というのがどれぐらいで、同じように4%ぐらいアップした試算があるんだったら、教えていただければと思います。 以上です。
御質疑に順次、お答えいたします。 まず、平成25年度から目黒区が独自の単価を使っているということ、そしてその考え方のベースとして、やはり狭い区道が多い目黒区の特性を考え、そして維持管理上、必須、貴重な財源であるというところで、その財源のためということも考慮した上で、このように目黒区の固定資産税評価額を基に算定しているという考えでございます。 このように独自の評価額を採用している区につきましては、23区中8区ございまして、目黒を含めて8区ですけれども、千代田区、港区、渋谷区、目黒区、中央区、新宿区、台東区、文京区の8区となってございます。 そして、2点目の御質問で、公園の占用料の表の中に土地使用料が含まれているかということかと思いますが、これは含まれてございませんので、今、土地使用料につきましては大きくは、まず駒場公園の日本近代文学館、こちらは財団法人のほうで運営していますけれども、公園管理者とは別の団体が設置している公園施設ということで、こちらから500万円強の金額、それと自動販売機を、区で7つの公園と1つのふれあいひろば、8つの公園的な施設に自動販売機を設置しております。この自動販売機につきましては、事業者の公募により使用料を定めるという方法を取ってございますので、今回の使用料改定と直接関係はありませんが、自動販売機の合計の使用料は1,000万円余になります。 したがいまして、土地使用料の合計は1,600万円ほどを徴収しております。 以上です。

使用料の件は分かりました。 1,600万円で、いわゆるアップで見込みとして上がるものについては、どれぐらい試算しているのか、もう一度、ちょっと答弁漏れだと思いますがお願いいたします。
まず、土地使用料のうち自動販売機につきましては、事業者の公募により、協議あるいは提案により決まるということになりますので、現時点ではアップ率について、何%ということが分からない状態です。 ちなみに、現在、令和7年度の新たな設置事業者を、更新に向けて募集手続をしていると聞いております。 また、日本近代文学館につきましては、財団法人さんのものであり、かつ文化的な、公益性も当然ある内容ですので、それも踏まえた上で協議も行いながら定めているということで、ここで定めた金額の全てについて取るというよりも、これまでの協議の経緯を踏まえて決めているということです。ですので、4%ぴったりアップするという形とはまた別の扱いになります。 以上です。

川原副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、議案第12号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみ、明確に御発言ください。

議案第12号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、賛成です。 本議案は、固定資産税評価額の改定に伴い、3年ごとの道路占用料等を改正するものです。道路の占用料について、今回の改定で13億円を上回る区の貴重な財源となり、約4%の6,000万円の税収が増えることになります。 道路占用料の9割を占めるのは、東日本電信電話、東京電力、東京ガスです。東日本電信電話からは、電柱の巻き看板などで大きな収入があるため、目黒区をはじめ、地価の高い8区が、各区の地価を反映した占用料を徴収することは、我が会派も主張してきたことです。 一方、区内事業者の営業を区として支援する立場から、減免規定を内部基準で定め、一定の配慮をしていることは評価できるものです。 よって、日本共産党目黒区議団は本議案に賛成します。

斉藤委員の意見・要望を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第12号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 次に、議案第13号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例について、意見・要望を受けます。

議案第13号について、賛否は賛成です。 意見・要望を申します。 本議案は、固定資産税評価額の改定に伴い、3年ごとの公園占用料と使用料を改定するものです。 目黒区をはじめ、地価の高い8区が、各区の地価を反映した占用料を徴収することは、我が会派も主張してきたことです。 公園内に常時設置される占用料の改定と、公園内の使用については、団体がイベントなどで使用するときに発生する使用料ではなく、公園内の土地を常時借りるという意味で発生する使用料の改定です。 今、公園の土地の使用料を払っているのは日本近代文学館のみであり、営利目的ではない近代文学館の土地使用については減免制度を内部基準で定め、配慮していることは評価できます。 よって、日本共産党目黒区議団は本議案に賛成します。 以上です。

斉藤委員の意見・要望を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第13号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。 御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で、一括して議題としました、(1)議案第12号、目黒区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例、(2)議案第13号、目黒区立公園条例の一部を改正する条例、2件の審査を終了いたします。 議事の都合により、暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議 案】(3)議案第25号 目黒区有通路路線の認定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

議案審査の続きでございます。 議案(3)議案第25号、目黒区有通路路線の認定について、議題に供します。 理事者から補足説明があればお受けします。
目黒区有通路路線の認定につきましては補足説明がございますので、担当の課長のほうから御説明いたします。 以上でございます。
それでは、目黒区有通路路線の認定について補足説明をいたします。 この説明ですけれども、区有通路の認定について、条例に基づく議決が必要ということで行うものでございますが、また過去に委員会にも報告しているとおり、防災センターから将来整備される補助26号線のほうへの防災アクセス路を確保するという目的がございますので、その経緯も併せて御報告するものでございます。 それでは、補足説明資料、項番1、経緯から、区は、都市サービス拠点や風水害対策の機動性の向上、危機管理部防災課との連携強化を図るために、令和3年4月に道路公園サービス事務所を防災センター内の地下階に開設をいたしました。この防災センターという建物は区の中心部に位置してございますけれども、その東側の区道は幅5.3メートルの一方通行路、そして道路、公園の点検ですとか台風などの水防活動、こういうことを考えますと、アクセスが十分とは言えない面がございます。 また、防災センターの南側では現在、東京都による補助26号線の整備が進められているところでございますけど、これが将来的に直接のアクセスができないという状況になってございます。 ここで、裏面の地図を御覧ください。 裏面、上の地図が大きな案内図となってございます。 防災センターの東側の区道と左、西側の補助26号線がございますが、26号線につながるような形で区有通路予定地というものがございまして、これが今回の認定の対象でございます。 その下の地図は、土地の分筆が分かるような、ちょっと細かい地図になってございますけれども、もともとございました620-4という水路敷の通路の部分につきまして、分筆を行う622-3、ちょっと読みづらいですが、1.3メートルぐらいを防災センターの敷地から切り分けてくっつけると4メートル前後の通路ができます。それを補助26号線につながる形での区有通路として認定しようという考えでございます。 表の面にお戻りください。 中ほどの段落、このため防災センターから補助26号線へのアクセス改善のため、区は公共物(水路敷)と民有地取得の上、分筆により確保した土地、これは歩道状空地の部分ですね。これらを一体としまして区有通路を設置する準備を進めてきました。民有地については、これは出口の部分のやや狭くなっている部分ですが、民有地1.65平米については、令和4年2月8日の都市環境委員会へ報告し、その後、3月に用地取得をしたところでございます。 また、防災センターの敷地からの歩道状空地部分は、令和6年11月に分筆を完了したところでございます。ついては、防災アクセス路としての区有通路認定の準備が整ったことから、条例第4条の規定に基づきまして、区有通路路線の認定について、第1回定例会議に付議するというものでございます。 認定の概要は項番2、記載のとおりでございます。 項番3、今後の予定でございますが、3月に議決をいただければ、令和7年4月に区有通路として認定を行い、その後、令和7年度に区有通路の整備、実態として工事を行うということで予定をしています。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

先ほど現地を拝見させていただきましたけれども、1点だけ。補助26号線ができたときに交わるところと、あと防災センターのところの今、花壇を抜いて通れるようにするという、入口と出口のところなんですけども、まず防災センターのほうだと、かなりクランクになっているので、通るときにかなり車両に制限があるんじゃないかなと思うんですけども、要するに民家のところは出入口にもなっていて、歩行者の安全の確保というのはどのように検討されているのかということと、最近いろんな報告を見ていますと、清掃車や庁用車の道路事故が結構それなりにあるということで、26号線に出るときにミラーや標識の設置とか、そういう安全確保みたいなというのはどのようにするのか、ちょっと先の話になると思うんですけども、その辺を教えていただければと思います。
順次御質問にお答えをいたします。 まず、区有通路の補助26号線に交わる部分と、それから防災センターに抜けるほうの部分、特に防災センターに抜ける部分については、車両が十分通れるかということが、まずあろうかと思います。 これについては区有通路のエリアそのものから離れて、防災センターの敷地内になると思いますが、当然工事としては一体的に車両の通行などが将来的にしっかり確保できるような形で設計していく必要がございます。それは令和7年度に防災課とも連携しながら、どのような形で使い勝手も確保しながら、通路を確保するかという形でしっかり設計工事を行うという考えでございます。 それから、歩行者の安全でございますけれども、先ほど申しましたように、ここは東側区道から通路をずっと通り抜け道路として整備するわけではなくて、防災センターの敷地を媒介する形じゃないと通れないので、敷地のほうに今現在、自由に入ってくる方はいないと思いますけれども、引き続きそういうような仕立てにして行うことになると思います。 今後、補助26号線の通行ができるような状況になれば、当然、警察の調整等も含めまして、アクセス路の部分の通行をどういうふうにするかということも調整していくことが必要ですけれども、いずれにしても危険な形で歩行者の方が通るような形にならないように、十分注意をしてまいりたいと考えております。 したがいまして、事故につきましても同様の考えで清掃車、庁用車、そういったものについての事故が起きないようにということを十分に踏まえて、設計をしてまいるという考えでございます。 最後に、ミラーなどということでございますけれども、例えば補助26号線の中には、聞いているところでは幅5メートル程度の歩道が都道の区域内にあるとございますけれども、これは整備される時期に東京都が区や警察と協議、調整を行いながら、線形を具体的に決めていくというところで、まだその段階には至っていないものの、今後時期が来ましたらしっかり調整をして、安全配慮を行うということで考えています。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 次に、意見・要望を受けます。 意見・要望は賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみ明確に御発言ください。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

意見・要望を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、採決に入ります。 ただいま議題に供しました議案第25号、目黒区有通路路線の認定についてにつきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。 以上で議案第25号、目黒区有通路路線の認定についての審査を終了いたします。 以上で本委員会に付託されました議案3件の審査を終了いたしました。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)建物の高さ制限に関する説明会・区民意見等募集の実施結果及び都市計画変更に向けた基本的な考え方(案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項に入ります。 報告事項(1)建物の高さ制限に関する説明会・区民意見等募集の実施結果及び都市計画変更に向けた基本的な考え方(案)について、報告を受けます。
それでは、建物の高さ制限に関する説明会・区民意見等募集の実施結果及び都市計画変更に向けた基本的な考え方(案)について御説明します。 初めに、かがみ文、項番の1、経緯等ですが、現在の区内の建物の高さは平成20年に定めまして、令和5年4月に改定した都市計画マスタープランで、この間の変化等を踏まえ、在り方見直しに取り組むことを示しまして、これまでの主な経緯に記載のとおり、説明会や区民の意識等アンケート調査の実施と並行して、庁内検討組織を活用し、都市計画変更に向けた基本的な考え方ですとか原案の案の検討を行ってまいりました。 次に、項番2と3は別紙で説明をしたいと思います。 まず、項番2の説明会、区民意見等募集の目的ですが、こちらは昨年5月開催の本委員会で(1)、(2)に記載のとおり御説明いたしましたけども、改めて別紙1を御覧ください。 こちらの1ページ目ですが、建物の高さ制限見直しの背景と区の将来像で、区民の意識等アンケート調査を行ったときに配付したものと、ほぼ同じものになります。 記載の①、②では、住まい方、働き方などの変化ですとか、求められる居住環境の向上、それから③では自然災害への対策、④では環境負荷低減、それから⑤、⑥とございますけども、この6つの見直しの背景ごとに社会的動向や区の状況と、その対応の必要性をお示ししまして、資料の右端になりますけども、こちらが見直しにより実現される区の姿を5つお示しをしました。 裏面を御覧いただきますと、裏面以降が説明会会場や区公式YouTubeで流しました説明動画の抜粋で、裏面が区の現況としまして、こちらの資料の左側右下に白抜き文字で2と記載があるのが、こちらが区の用途地域の現況で住居系が約8割、第一種低層住居専用地域、いわゆる一低層が区全体の4割と、区の特徴である良好な住環境が引き続き保たれていること。 それから、資料の右側、白抜きの数字の3と4ですけれども、こちらは平成20年に定めた現在の高度地区で区内に15パターンあり、斜線型の第一種高度地区が全体の4割、こちら全て一低層ということで、今回の見直し検討の対象の範囲外であること。それから、絶対高さは併用型と絶対高さ型で17メートルから60メートルまで定めていることをお示ししています。 また、2ページ目にお進みいただいて、ここからが6つの見直しの背景で、左下の6が高い天井高、それから、あと右上の7がテレワークの普及ですとか遮音性の向上のイメージ、それから右下の8が近年、頻発、激甚化する自然災害のうち、浸水対策として建物の上層階への電気・機械設備の設置のイメージです。 それから、2ページ目の裏面を御覧いただきまして、左上の9が地震対策として、建物の中間層への免震構造の導入、こちらの有用性、それから左下の10が建物への環境負荷低減のための太陽光発電設備や断熱、省エネ設備などの導入、それから右上の11がマンション建替円滑化法など、容積率緩和の諸制度を活用する際、現在の高さ制限による良質な住宅整備への懸念など、お示しをしてございます。 最後に、右下の12ですけども、こちらは法令で定める高さ制限の例ですけれども、こちらの左下が建蔽率、容積率は用途地域と同様に都市計画決定権者が東京都となりまして、区単独で見直すことはできません。 また、道路斜線や北側斜線に加え、東京都条例による日影規制などがございますけれども、説明会などでは、今回の見直し検討の対象は赤枠の部分で絶対高さ制限と斜線型制限であることをお示しいたしました。 次に、別紙2を御覧いただきまして、こちらは説明会意見募集等の結果ですが、1ページ、(1)概要に記載のとおり、6月19日から7月20日までの約1か月間、説明会と意見募集を実施いたしました。また、YouTubeで約25分間の説明動画をアップしまして、同じ動画を説明会で流すなどいたしました。また、意見は会場とウェブサイト、こちらよりいただいたところです。 2ページにまいりまして、説明会ですが、記載の6回、来場者は61人、(4)意見提出者は85人で件数が192件、内訳は記載のとおりでございます。 3ページは(5)意見への対応区分、(6)6つの見直しの背景区分ごとの内訳、(7)は、こちらの資料ですが、今後公表してまいります。 5ページ以降ですけども、意見に対する分野、対応区分、それから検討結果まとめてございます。件数も多いことから、内容は後ほど御確認いただくといたしまして、意見等の中には、今回の見直しによりまして区内にタワーマンションや高層ビルが多く建つんではないかというような懸念の声、それから高さ制限等により、お住まいになっているマンションの建て替えの検討が進まないというような切実な声も伺ったところでございますので、いただいた御意見等を踏まえ、都市計画変更(原案の案)の作成に当たり参考としてまいります。 次に、別紙3を御覧いただきまして、こちらは建物の高さに関する区民アンケート調査結果でございます。 目的は項番1に記載のとおり、昨年7月31日から8月30日までの約1か月間、無作為抽出によりまして区民2,500人を対象に実施をしました。回収結果ですけども、項番2(4)に記載のとおり542件、回収率21.7%で、項番3の調査項目について意見を伺いました。 項番4ですけども、実施結果として、(1)区にふさわしい建物に求めることや高さ制限の見直し検討などについて、一定の共感を確認いたしまして、(2)その共感の中にも市街地環境への影響を懸念する声などもあり、検討の背景などを十分に反映可能な範囲での適切な見直しが求められているというふうに捉えております。 2ページ以降ですけども、こちらがアンケート調査の詳細で、まず調査項目としてはお住まいの地域のほか、3ページですけども、不動産所有状況と居住の期間の確認、それから5ページの(3)では、区にふさわしい建物に求めることを説明動画でも触れている11項目について確認をいたしまして、いずれの項目も6割以上が「求める」「やや求める」という結果で、特に地震や浸水対策は8割以上が「求める」ということでございまして、「やや求める」を含めた肯定的な御意見は95%を超えておりまして、地震や浸水対策を建物に求めているということを確認したところです。 それから、7ページの(4)のアでは、高さ制限の見直しにより実現される区の姿へは約6割が共感。 それから、8ページにまいりまして、イの高さ制限の見直し検討、こちらには約5割が共感という結果で、主な御意見は記載のとおりですが、こちらも意見募集と同様に、原案の案作成に当たり参考にしてまいります。 別紙の説明は以上となりまして、かがみ文の裏面にお戻りください。 項番4の都市計画変更に向けた基本的な考え方(案)ですが、良好な住環境を引き続き維持をし、改定した都市計画マスタープラン、見直しの背景、必要性や区民意見等を踏まえ、(1)~(5)の5つの考え方に基づきまして、まずは考え方を示した上で、都市計画変更(原案の案)の作成を進めてまいります。 まず、(1)一低層ですが、平成20年に現在の絶対高さ制限指定をした際に、そのときと同様ですけども、低中層住宅を中心とする良好な住環境は引き続き維持をするという基本的な考え方の下、一低層の見直しは行いません。 次に、(2)斜線型高さ制限ですが、斜線型高さ制限は、これまで説明してきた区の見直し検討の趣旨とは異なりまして、北側日照確保が目的でございますので、これは引き続き現状を維持することとして、全ての地域で変更いたしません。 次に、(3)今回の高さ制限の見直しですが、先ほど別紙1で説明をした6つの見直しの背景である居住、快適性の向上や環境への対応、それから区民意見が特に多かった地震や浸水への備えなどとして、一定の条件を満たした場合に、見直しの必要性が反映できる範囲で建物の高さを緩和することといたします。 この緩和でございますけれども、次の(4)容積率緩和が活用できるマンション建て替え制度などへの活用ですとか、(5)区内に9つある地区計画で高さを定めている地区にも、一定の条件を満たした場合に緩和を活用できるようにいたします。 最後に、今後の予定ですが、3月18日開催の都市計画審議会に報告をした後、基本的な考え方として決定をいたします。 また、次年度ですが、5月にお示しする予定の都市計画変更の原案の案ですけども、現在、先ほどの項番4(3)で御説明した絶対高さ制限の見直しの一定の条件や緩和の範囲について、並行して検討をいたしております。 まずは、5月に本委員会と都市計画審議会に原案の案を報告させていただきまして、改めて説明会、意見募集を実施するなど、都市計画変更の手続を進め、令和7年度中の決定に向けて丁寧に取組を進めてまいりたいと存じます。 説明は以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
今回こちらに高さ制限に関する基本的な考え方ということですけども、長年にわたって、この都市環境委員会でも、また本会議でも申し述べてきたんですが、建物の高さの制限に関する都市計画の変更を必要であるという立場で質疑、質問してきた経緯がございます。 そこで、確認の意味で今、説明を受けたんですけど、3点お伺いしたいと思います。 平成20年に現行の高さ制限に関して、この間、目黒区のまちなみにそぐわない建物の建築を抑制するというような説明もありました。また良好な住環境の維持を努めていただいた面もあるかと思います。平成20年当時に現行の高さ制限にした、その当時の理由について改めてお伺いをします。 2点目としまして現行の高さの指定後、あと社会経済状況等で非常に変化が激しくなってきています。また、東日本、熊本、能登半島での地震や台風、そして集中豪雨による水害など、大規模災害の発生が頻発している時代でもあります。新型コロナ対応による住環境や働き方の変化とともにITの急速な進展、環境対策への関心も、これは世界でも日本でも高まっているところであります。 時代は日々変わっている、このような社会の流れの中に当然目黒区だけ取り残されるようことがないように、目黒区の建物についても、これらに対応するふさわしい建物にしていく必要がありますが、今回、6つの見直しの背景を設定したその経緯と、その必要性を改めてお伺いをしたいと思います。 3点目としまして、社会状況の変化は今、申し述べたとおり著しく、今後、社会経済状況や土地の建物に関する認識が、また大きく変化することも考えられます。そのような場合、今回の見直しにとどまらず、さらに柔軟に変化に対応できるように取り組んでいってほしいというふうに思うところですが、それについてお伺いします。 以上です。
3点いただきました。 まず、1点目でございます。平成20年に定めた現行の高さの理由、その制限にした理由ということでございます。この当時なんですけれども、目黒区の近隣区も含めまして、高い建物が建設されていたということですとか、その影響がそれによって区にも少し及んだということ。それから、平成15年に建築基準法、こちらの規制が緩和されて、このとき導入された天空率、こちらを活用した建物が増えたということもありまして、より高い建物が建てられたと。これによって建築紛争が増えたというような経緯があって、周辺の住環境に与える影響、こちらが大きかったというような背景がございます。 そのときに区としては、平成19年からになりますけれども、良好な住環境の実現ということで、めぐろ住環境プロジェクト、その一つとして、この都市計画制限の見直しを掲げて取組をしたというのが、まず経緯でございます。 そのときに絶対高さ制限を指定した目的が3つございまして、一つが区の大半を占める低中層住宅地にふさわしいまちなみを保全し、地域の生活環境を確保すること。それから、2つ目に、都市計画マスタープランに定める生活創造軸ですとか生活拠点、こちらでは都市機能に配慮しながら、道路などの整備状況に応じた現状のまちなみ、こちらとの調和を図ること。それから最後に、現状のまちなみにふさわしくない突出した建物、こちらを制限して秩序ある建物、まちなみにすると、そういったことに主眼を置いて規制をしたところでございまして、当時ですけども、平成16年以前は絶対高さ制限の指定はございませんでした。 平成16年にまずこの住居系の地域に20メートル、30メートル、45メートルというふうに定めた後に、現在の平成20年に定めました一低層などを除く区内の全地域を対象に、その地域特性に応じて現在の17メートル~60メートルというような絶対高さを定めたところでございます。 指定をした後、15年ぐらい経過をしておりますけども、この間、建築紛争が減ってきたということもありますので、現在もこの制限と秩序というのは保たれているというように、区としては認識をしております。以上が1点目です。 2点目なんですけど、今回の6つの見直しの背景をお示しした経緯や必要性ですけど、こちらは先ほど御説明した令和5年に改定をした都市計画マスタープラン、こちらでまちづくりにおける主要な課題のうち、高さ制限に関連するものを3つ示させていただきました。 1つ目が良好な住宅都市として、さらなる魅力ですとか、付加価値を向上させるということ、2つ目に、安全・安心な暮らしを支える都市基能の向上、それから3つ目として、より多くの人たちを魅了する賑わいに満ちた拠点の形成、こういった3つの主要課題を掲げさせていただいて、その中で住宅ですとか商業オフィスに求められていることですとか、地震とか浸水への対策、いろんな必要性を掲げて、今回の見直しに取り組むという方向性を都市計画マスタープランで示したところでございます。 先ほど御説明した別紙1を改めて御覧いただきたいと思うんですけども、こちらに6つの見直しの背景と方向性、それからその必要性をお示しさせていただいています。例として、左下の自然災害の激甚化と頻発化、こちらをちょっと御覧いただきますと、この間、先ほど委員からもお話のありました東日本大震災を含め、大きな地震が多く発生しているということですとか、今後は首都直下地震なども予想がされているというようなこと、それから能登半島の地震のときに、先ほども少し触れました免震構造が施された建物、石川県七尾市の病院になるんですけども、こちらについては震度6強の揺れでも被害がなく、医療活動が続けられたというようなこと、それから、最近続くゲリラ豪雨、こちらについても、国からは浸水のガイドライン、建物についてのガイドラインが出ているというような背景がありますので、こういったことに対して、この別紙1の1ページ目、一番下の四角囲みのところ、ここに2つ示していますけども、地震に対しては、老朽化マンションや医療施設等の建て替えが円滑に進む条件を整えるということと、水害に関しては、備蓄倉庫ですとか機械室などを建物の上に設置をすると、こういった必要性がありますということでお示しをさせていただいています。 ほかの5つについても同様に記載をさせていただいていますけども、これらの現状と実態を踏まえて、建物の高さ制限を見直すことによって、区にふさわしいゆとりある居住、商業のそういった環境を誘導する方法としては、この見直しが有効であろうというふうに区としては捉えているところでございます。 最後、3点目ですけども、柔軟な対応ということでございます。都市計画マスタープランにも、この社会情勢の変化を捉えた見直しを行うということを言っていますので、今後も様々な状況を区としても捉えないといけないと思います。区とか東京都の動向ですとか、さらには今触れた社会状況も変わってくる可能性がございますので、その時々に応じて必要な対応については、適時適切に行ってまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
3点、お答えいただきました。この今回の高さ制限の見直しの全体の考え方ということでは理解ができました。 一方で、先ほども触れていましたけども、建物の絶対高さ制限は区で決められるところですが、用途地域、建蔽率や容積率は23区の場合、東京都で定めることとなりますが、特に容積率が現状のままだと、高さを変えても部屋数も増やせずに、高さも上がらないということもあるのではないかと。今後は容積率などの決定権者である東京都との協議がさらに大切になるんではないかと思います。東京都としっかり今以上にパイプをつくっておくなど、権限移譲も含め、東京都と今後どのように協議、対応していくのか、お伺いをさらにしたいと思います。
今後見直しに当たって、東京都としっかりパイプをということでございます。今、委員お話しいただいたとおり、用途地域ですとか容積率、こちらは現在も東京都が都市計画の決定権限を持っているということで、これについては例年、特別区区長会としても権限移譲について協議をするように申入れを行っているところでございます。 ただ、東京都からは広域的な立場で、これは都が担うべきというような回答もいただいているところでございますので、こちらについては引き続き、要望していくというふうに考えてございます。 このほか地区計画を定める際なども、区が都市計画の決定権者になっているケースは幾つかございますけども、このときも必ず東京都と協議を行うということが必要になってまいりますので、現在も東京都の担当者のほうとも、打合せなどを通じまして様々な意見交換を行っているところでございます。 区としても引き続き機会を捉えまして、東京都と良好な関係を築きながら、要望についてはしっかり行ってまいりたいというふうに存じております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

先ほどの御説明があった説明会、区民意見等募集の目的ということで、区が平成20年に高さ制限を変更した後、社会状況の変化などというふうに書いてありますけれども、今後どう考えても日本の人口は減っていくわけで、ここ最近の状況を見て、すごく象徴的だなと思った事案が、青葉台四丁目のところは、ちょうど渋谷区との区境になっていまして、その区境のかなり近いところのマンションが建て替えられるということで、10階建てのマンションなんですけども、やはり建築資材の高騰や人件費高騰ということで、その費用を賄うために20階の建物を建てなければ予算が賄えないということで、10階建てが20階建てになる。 渋谷区に関しましては、高さ制限がありませんので、その大きな道路に面しているというのもあるんですけども、そこにちょうど囲まれてしまうお寺さんがあって、とても高いビルに囲まれて本当に困ったという話も聞いていまして、本当に高さの高い建物を都市計画の高さで建てたときに、今度建て替えになったときに本当に倍の高さを建てないと、やっぱり採算が合わないという現状はこれからも続いていくと思いますし、今後そういった面において、区はどういうふうに考えているのか、ちょっとお考えだけお聞きしたいと思って質問いたします。
今、委員にお話しいただきましたマンションの建て替えに関わる御質疑でございます。 現状、今お話しいただいたとおりかなと思います。建築資材の高騰ですとか人件費の高騰によって、現状の条件ではなかなか建て替えることが難しいというのは、これは区民意見でもいただいたところでございます。そういった現状がありますが、渋谷区も含めて、その各地域で定めている用途地域、容積率、様々ありますので、その範囲の中で建て替えていくとすると、今のような問題が起きてくるというようなことかと思います。 ただ、様々な制度がございまして、先ほども御説明したマンションの建替円滑化法の制度で容積率が緩和できたりというのがありますので、今回の区の見直しとしては、そういった容積率が緩和されても、建物の高さの制限があって建て替えが進まないというようなことにも今回寄与できるかなというふうに思っていますので、区としては高さ制限、容積率の制限、様々ありますけども、今回のこの見直しによって、今、委員にお話しいただいたようなところの一定の改善が望めるんじゃないかというふうに思っているところでございます。 以上です。

様々なこの資料にもありますように、例えば太陽光パネル載せるとか、いろんな災害に関しても、ちょっと高さを上げなければならないとか、こういった面に関しては、それはいろいろ今の求められる対応だと思いますので、これは別に反対しているわけではないんですけれども、全体の今、特に中目黒とか自由が丘なんかに関しては、やはりそういうところで高層ビルが建つということに関して、地域の人たちは、すごく懸念の声が上がっているというふうな、私、声もたくさんいただいておりまして、この部分と市街地再開発の部分の高さの高い建物を容認していくというような部分の、その辺がちょっと区民には分かりづらいところなんですね。その辺をもうちょっと御説明いただいてもよいでしょうか。
今回の見直しと再開発、地区計画で建設される高い建物との関係ということかなというふうに思います。 今回の高さ制限の見直しに関しましては、先ほどから御説明しているとおり、この6つの背景に基づく見直しということでありますので、委員にお話しいただいたような再開発に伴う高い建物、それから地区計画をつくって建てる建物とは一つ違うものというふうに思ってはございます。 ただ、今回の見直しに関して、そういった懸念の声をやはり多くいただいたところでございます。我々も説明動画の中で区民に分かりやすいようにお伝えをしたつもりなんですけども、なかなかそこが伝わらなかったという点は、我々も反省点としては思ってございますので、今後、原案の案を5月に示していく予定ですけども、そのときにはこういった再開発ですとか、地区計画との違いというのをしっかり分かるようにお伝えをしていく工夫は必要かなというふうに思ってございますので、そこの努力はしてまいる所存でございます。 また、今回この高さの見直しについても地区計画への反映というところも、先ほどの見直しの基本的な考え方の(5)で触れていますので、このような関係性も含めて、次の原案の案のときにしっかり区民に伝わるように努めてまいりたいというふうに思ってございます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

今回の高さ制限の見直しについては、用途地域、建蔽率、容積率は東京都が決定で、ここは区はいじれないので、いじりません。基本的に目黒区の40%程度ある第一種低層についても、いじりませんということで、基本的に17メートル以上、今も建物が建てられる地域についてということなので、基本的にはそこまで大きな影響はないのかなと私は思っているんですけれども、ちょっとその辺の確認も込めて、まず1点目、質問させていただきたいと思います。 東京都のほうで容積率を緩和できる場合にも、でも高さ制限があるのでちょっとそこが反映してできない地域もありますというところ、お話がありましたが、具体的にどういった緩和があるのかというところをちょっと簡単に教えていただければと思います。
まず、容積率の緩和を用いた高さ制限に関係するところですけども、別紙1を御覧いただきまして、こちらの表面の1枚目の表面の⑤のところでございます。こちら都市計画制度の拡充ということで書かせていただきました。 ここに社会的動向で書かせていただいている、このマンション建替円滑化法、こちらの改正があったことと、長期優良住宅法、こちらの改正案を載せてございます。こちら2つともいずれも、この認定を受けたマンションについては、容積率の上限とか制限を緩和ができるという、そういったそれぞれの制度の中で、そういう仕組みがあるというものでございます。 このほかにも、総合設計制度もありますので、そういった諸制度の中では容積率の緩和とか、斜線型の緩和というのがありますので、その緩和をする際に、目黒区にはこの絶対高さ制限というのがありますので、その高さを超えては建てられないということになります。ですので、容積率が緩和できる、こういった制度を実施する場合、目黒区の高さ制限がネックにならないように今回の見直しで行っていこうと、そういうものでございます。 以上です。

ありがとうございます。容積率緩和の例えば最大だと、これぐらい緩和できるみたいな、何か具体的にもし分かったら頭に入りやすいなって、難しいですかね。
総合設計制度を活用する場合、これも様々いろんな条件を組み合せても、最大でもたしか1.2倍ぐらいだったかなと思います。そんなに大きく何か緩和をするということではなくて、面積もある程度の緩和までと。ただ、これもやはり様々ほかにも要件があるので、ここまで果たして面積が増えるかどうかは、いろんな用途を含めて事業者さんのほうで検討して、この総合設計制度を活用できるかどうかも判断していただくと、そういう形になっております。 以上です。

ありがとうございます。今回の御説明の中では、まだこれから実際に具体的にどのくらい高さを見直していくか、具体的な数字についてはこれから検討ということで、まだそこの数字は出てはいないと思うんですけれども、とはいえ、それが例えば2倍になるとか、そんなレベルでは全くないのかなとは思っていて、その辺の幅みたいなところの目安があればなと思って、先ほど容積率が最大1.2倍ということだったので、イメージとしては20%、30%とか、そのあたりなのかななんて、思ったんですが、その辺りを伺いたいです。 2点目として、実際にこのぐらい緩和しますよとしたときに、数字が出てきたら、もうちょっとイメージできるかもと思いつつ、さらにそこからもうちょっと具体的に視覚でイメージできるような、そういった何かこれから説明する方法みたいなのを考えていらっしゃるのかというところを伺いたいです。
それでは、1点目、今後この見直しをする際の緩和の具体的な数字ということでございます。 まさに、今そこを都市計画(原案の案)の作成に向けて検討しているということでございます。先ほど資料のかがみ文で御説明しました項番4の(3)、この見直しの必要性を反映する範囲の緩和というふうに、こちらで今回考え方を示させていただいていますので、別紙1に記載した6つの見直しの背景、こちらの背景を踏まえた必要性が建物の中にちゃんと反映できる範囲での高さの緩和というのを今考えておりますので、その範囲の中での数字の見直しなのかなというふうに考えてございます。いずれにいたしましても、こちらの都市計画の原案の案でしっかりお示しをさせていただきたいと思ってございます。 それから、2点目でございます。そういった緩和の様子がしっかり目でも見えるような工夫というようなことでございますけども、今こういった緩和の状況を示すのに、区民にお伝えしているときもなかなか絵だけ見せても伝わらないというお声も確かにいただいたところでございます。なので、今回その数字が具体的に変わってきたときの実際のこの絵がリアルな形で見えるように、今、VRの技術が進展してございますので、そちらを活用して、現在の高さがこれぐらいだったのが、これぐらいまで増えたときに、地域とか、その周辺にどのような影響があるのか、影響というとやっぱり一番は日影の影響等がございますので、あとは圧迫感ですとか、空の見え方とか、そういったところをこのVRでしっかり示せるように、今並行してそちらも検討してございますので、区民に分かりやすく伝わるように工夫をしてまいりたいというふうに思ってございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
別紙2の29ページの整理番号0086~0088の部分なんですけれども、これ以外にもちらほらあるんですが、意見内容に対して、検討結果の回答がストレートに対応しているようにあまり思えないんです。 例えば0086の部分ですと、目黒区民センターの建物の高さの話題とは関係あるかで、0087ですと、本件が再開発とは無関係だということは理解したが、目黒区民センターに係る計画とも無関係なのか、0088ですと、今回用途地域、容積率の見直しも行うのかという質問が出ていますが、3件とも同じ文言で回答が書かれていまして、今回の見直しは、近年の社会経済動向に対応した良質な建築物を区内へ誘導するため、区内に広く定めている高さ制限を対象に実施するものです。引き続き皆様に分かりやすい形での説明方法を検討してまいりますという回答なんですが、ちょっと私これ、この説明会で個人の方からの質問が出ての回答ということなので、そのときの雰囲気とか、そういうものにもよって大分違うんだろうなとは思うんですけれども、このペーパーだけ見ると、対応して回答しているようにあまり見えないんですよね。 関係あるかって聞かれたら、関係ある、ないで答えるとか、見直しを行うのかって言われたら、見直ししますか、もしくはしませんで答えるのがストレートな回答だと思うんですけど、あまりこれだけ見ると、結局どうなのかなということが分からないと思うんですよね。 なので、これだけじゃなくて、ちょっとそういうあまりストレートな回答じゃないなというのがちちほらありまして、何かそれだと結局せっかく意見をもらって回答しても、何だかよく分からないなっていうままで終わっちゃうんじゃないかという気がするんです。なので、なるべく区民の方に回答するときは、ストレートに回答していただいたほうが、お互いいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 以上です。
意見の回答について御意見をいただきました。まさに委員おっしゃるような点もあろうかというふうには存じます。確かに会場で様々な御意見をいただく中で、今回の区民センターの見直しと並行してこの取組を行っていましたので、区民センターに関する何か説明もあるんじゃないかというようなことでいらっしゃった方も当然いました。 今回の見直しの趣旨はこういうことですよということで伝えた中身が記載の内容ですので、委員おっしゃるように、そのときはそれでよかったかもしれないですけども、今回、我々も資料としてこうやって取りまとめさせていただいて、区民に公表するというふうにしていますので、そこはこのいただいた意見の内容については、しっかり対峙した回答になるように、もう少し工夫をしなきゃいけないなということで、今の御意見をいただいたと思いますので、今後、原案の案を出していく以降も同じように意見聴取してまいりますので、そのときはそういうふうな懸念を抱かれないようにしっかり変えていきたいと思います。 以上です。
ありがとうございます。 それに関連してなんですが、今まで出てきた意見とも少しかぶってしまうかもしれないんですが、やはりこのいただいた意見がたくさんありまして、見ていると、今後説明をしていただくときに一番重要なのって、この第一種低層住宅専用地域は対象外ですよという部分を本当に強調しなきゃいけないんじゃないかなという部分で、私もこれをぱっと聞いたときに、そこの影響が区民の方が一番興味、関心が高いんじゃないかなと思うんです。 やっぱりそこに誇りを持ってというか、そこをわざわざ選んで住まれている方もすごく多いのも重々御存じだと思うんですけど、そこは本当にきちんとストレートに分かりやすい説明を今後もしていただきたいなという部分と、あと、見ていますと、結局、じゃ自分の住んでいる地域がどうなのというのが分からないというのが結構あるんですよね。 皆さんはプロなので、これを見たらすぐ分かると思うんですけど、私は専門範囲外なので、ぱっと見てイメージあまりできないんですよね。なので、区民の方も同じような方が多分多いと思うんです。なので、できれば、分からないですけど、地図とか、本当に素人がぱっと見てイメージできるような資料にしていただいて、それを使って分かりやすい説明を今後もお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。 以上です。
区民に伝える際の資料の分かりやすさ、内容の伝わりやすさというような御意見を2点いただいたかなと思います。 1点目の一低層の話については、まさに最初に御説明したとおり、区は4割がそういう地域でして、それがずっと続いている、ここは維持するということで我々も御説明をしてきたところです。 今回の説明会でも同じように御説明をしながら、この説明動画の資料のほかにもパネルなどを用意して丁寧に説明したり、職員がしっかりと御意見や不安な点を聞いたり、丁寧に説明したところではありますけども、2点目にも重なりますけども、自分のお住まいになっている地域の状況が、どうだというのが分かるようなものを具体的に、地図など例に出していただきましたけども、そういったところもしっかり区民にお示しをして、原案の案を出すときには、皆さんがしっかり内容を理解していただいた上で、今回のことを考えていただけるように、こちらも工夫してまいりたいというふうに考えております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

平成20年に定められた絶対高さ制限について、時代に即して一部緩和をしていくんだということで、これは先ほど示していただいた6つの背景なんかを踏まえて、現実に即したところにしていただくというのはありがたいなと思っております。 先ほど来からお話聞いていてもそうなんだけど、区民の皆さんは本当に高さ制限というと、やっぱり分からない。緩和すると高い建物がいっぱい建つんじゃないかという誤解を招く可能性がありますけども、実際は今回のこの別紙1の12にも書かれていますけど、一番最後のところですけども、いろんな制限があって、例えば容積率が、指定容積率があっても目黒区の場合、道路が狭いので12メーター未満だと、その前面道路によって容積率を消化できない建物だっていっぱいあるので、良好な住宅街というのには変わりは、僕はあまりないなというふうには考えているところなんですね。 私も一低層の中に建っているマンションの3階に住んでいるんですけど、高度斜線が第一種高度なので、5メーター上がって1対0.6で来るから、私のところの玄関はひさしが切れているんですね。なので、雨の時は結構ぬれるんですよ。今回緩和されたら、これはひさしが出せるんじゃないかなと思ったら、一低層は対象じゃないので、がっくりこいてるんですけど、要は先ほどのバーチャルで例えば自分の地域の建物が、その斜線でこれぐらいまでだったら緩和されて建てられるよみたいなのが、できれば本当はみんな分かりやすいのかなというふうに思いますけど、そういった工夫もぜひ何か今の技術でVRなど使って、やっていただければありがたいなと思いますけど、その辺の考えがないかというのが1点目。 あと、これは一低層以外の部分で検討するんですけども、いわゆる面でかけるんではなくて、やはりその部分部分というか、ここの地域だと例えば高さ制限をこれぐらい緩和するというような形で示されていくということの認識でよろしいのかをお伺いしたいと思います。 以上です。
まず、1点目です。今、区の道路の幅員を含めて容積率、高さ制限の話をしていただいた部分について、やはりこういった言葉でしゃべっている中でもなかなかイメージがつかないことももちろんありますので、そのVRの技術を使ってどこまで区民に分かりやすく説明できるかというのを今後もしっかり検討してまいりたいと思います。やはり分かりやすい資料を基に一緒に考えていくという姿勢が必要だと思いますので、いただいた御意見を踏まえて、今後、原案の案を作成するときの参考にしてまいりたいというふうに思ってございます。 それから、2点目でございます。高さ制限の今回のその範囲ということかなというふうに思います。この高さ制限、絶対高さでいえば17メートル~60メートルということで、高度地区第一種~第三種と、それから容積率に応じて定めているのが今の区の実態でございますので、その範囲が今後どう変わっていくのかというところを今後お示しをしていくというようなことになろうかと思いますので、その辺のところも区民に分かりやすく伝わるように、原案の案では示していきたいというふうに思ってございます。 以上です。

よろしくお願いいたします。 あと、先ほど来から言ってますけども、やっぱり目黒って土地柄といいますか、先ほどの区有通路の審査じゃないけど、道路は幅員が狭いと。なので、前面道路にどうしても影響を受けるので、指定の容積率を消化できないから、建物を建ててもなかなか戸数が確保できない。特に今、最近地価が上がっているから、ディベロッパーさんからすると購入する土地代も高い、また建築費も高いから、どうしても値段の設定が高くなりますよね。 本当に、これは区民の方の御意見の中にも、緩和してもディベロッパーが得するだけだというような書かれ方もしていますけど、実は戸数が増えれば当然価格が下がるので、家屋を購入される方、あるいは建て替えたときの区民の方、また賃料なんかにも反映して、ある意味安くなる可能性があるんだけども、そうならないわけじゃないですか。 本来はもうちょっと緩和する方法というのもあるんじゃないのかなということもないとは言い切れないので、先ほど来、委員からお話ありました、用途地域の変更は東京都とまた今後連携していくというようなお話もありますけども、そういった部分のいわゆるまちづくりとして、目黒の住宅街としての位置づけを都市整備部として、将来的にですね、どう考えていくかという部分が何かあれば、お知らせいただきたいなというふうに思います。 多分今回の高さ制限を緩和しても、例えば斜線の部分で切れた部分がちょっと数戸増えるぐらいじゃないのかなと。何十戸も増える話じゃないんで、あまり影響が出ないんじゃないのかなというふうに思いますんで、そういう意味では、目黒区の今後の人口も踏まえて、よい住宅街として、もうちょっと緩和を別途考えていくこともあるのかなというふうに思うので、その辺についてお聞きしたいと思います。 以上です。
今、川原副委員長からお話ありましたように、確かに今回の緩和は今、具体的なところは検討しているんですけども、確かに先ほど山村委員がおっしゃったような2倍も3倍もということはございませんので、今、副委員長がおっしゃったようなところがある程度の落としどころの可能性は当然出てくるんじゃないかと私どもも考えております。 ただ、やはりこれまでも課長のほうから答弁しておりますように、やはり私ども大前提は、都市計画マスタープランでございますので、当然そこに書いてある良好なまちなみ、目黒区としては当然ながら目指していると。そこはあまり変わらないというのは、大前提なんじゃないのかなと思っています。 ですので、私どもとしても、確かにこの昨今のいろんな状況の変化は、これまでこちらの資料にお示ししましたが、大前提はちゃんとした良好なまちなみを守っていきながらも、時代に即したところで変化には対応していきたいというのが考えでございます。 以上でございます。

川原副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)建物の高さ制限に関する説明会・区民意見等募集の実施結果及び都市計画変更に向けた基本的な考え方(案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)自由が丘東地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(原案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)自由が丘東地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(原案)について、報告を受けます。
それでは、自由が丘東地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(原案)について御説明いたします。 自由が丘東地区につきましては、昨年6月の当委員会で都市計画(原案の案)について御説明したところでございます。本日はその後に実施しました住民説明会等の実施結果や、都市計画(原案)として取りまとめた内容について、御説明するものでございます。 まず、東地区の場所につきましては、かがみ文の2ページを御覧ください。 項番2、自由が丘東地区の概況の案内図に点線で囲まれた範囲が当地区でして、区域面積は約0.9ヘクタール、権利者数は約90名となっておりまして、前回からの変更はございません。 お手数ですが、1ページ目にお戻りいただきまして、項番1、経緯等でございます。こちらの前段につきましては前回の御説明と重複する部分がございますので、5段落目、区はで始まる文章から御説明します。 区は、準備組合からの街づくり提案を受けまして、市街地再開発事業に向けて都市計画(原案の案)を取りまとめ、令和6年7月に住民説明会を開催するなど、区民の皆様から意見募集を行いました。この意見募集の結果を踏まえまして、このたび都市計画(原案)を取りまとめました。 主な経緯につきましては記載のとおりです。 2ページを御覧いただきまして、項番2につきましては先ほど御説明したとおりでございます。 次に、項番3、都市計画(原案の案)の住民説明会等の実施結果についてでございます。 こちらにつきましては別紙1を使って御説明いたしますので、お手数ですが、別紙1を御覧ください。 まず、別紙1の項番1、概要でございます。 (1)周知方法については、自由が丘駅周辺の約7,000戸に御案内を配布するとともに、地区内権利者には資料を個別に郵送し、区報やウェブサイト等による周知を行いました。 (2)説明会の開催結果については記載の日時で開催し、101名の方に御参加いただき、23件の御意見を頂戴しました。 (3)意見募集の結果については、説明会に参加せずとも内容を視聴できるよう、YouTubeを活用した動画配信を実施しました。結果として33件の御意見を頂戴しました。 (4)意見提出等の状況については、説明会と意見募集の合計数として56件の御意見を頂戴しました。 (5)意見に対する対応区分としては、頂戴した御意見を7つに分類した上で取りまとめを行いました。結果としては表に記載のとおり、区分2、御意見は既に原案の案に取り上げているものが24件と約4割を占め、区分6、御意見を各団体に伝達するものが26件と約5割を占める結果となりました。 なお、区分1、御意見による原案の案の修正や区分5、御意見の趣旨に沿うことが困難な御意見はございませんでした。 ここで、区分2や区分6で寄せられた主な御意見を御説明します。 初めに、区分2の御意見を御説明しますので、2ページを御覧ください。 2ページの整理番号1の御意見、自由が丘東地区開発、賛成です。今後の内容をよりよく進めてほしいですとか、その下、整理番号2の御意見、よりスピード感を持って進めてほしい。現在、工事価格、人件費の高騰が進んでいるので、スピード感を早めて価格競争力を高める必要があると思うなど、市街地再開発事業を推進してほしいといった御意見については、既に都市計画(原案の案)で地区計画の目標や基本方針に掲げてございますので、回答の要旨としては、引き続き安全で快適な道路交通環境や防災性の向上、魅力と活力のある商業拠点の形成を目指し、都市計画手続を進めていきます、としまして、対応区分は2としております。 次に、区分6の御意見について御説明しますので、4ページをお開きください。 4ページの整理番号6の御意見、災害に対応できる建物の構造についても検討していただくことを希望します。再開発の検討を継続することには賛成しております。一方、再開発を実行することに対しては、今後の検討を重ねる中で賛否を検討していく所存です。こちらの回答については、準備組合から地区内老朽建物及び土地を一体的に共同化、耐震化、不燃化整備を行い、駅前の防災機能を強化すると聞いています。建築物の災害対応に関する御意見と、再開発の実施に関する御意見については準備組合に伝達します、としております。 また、その下、整理番号7の御意見、道路が狭く歩きづらいので、道路が拡幅し、まちがきれいになるのは非常にうれしい。高い建物ができることは新たな自由が丘のシンボルとなるようかっこいいものにしてほしい。こちらの回答については、引き続き安全で快適な道路交通環境や防災性の向上、魅力と活力のある商業拠点の形成を目指し、都市計画手続を進めていきます。建築物の計画に関する御意見については、準備組合に伝達しますとしております。 その他の御意見や回答につきましては、後ほど御確認いただければと存じます。このたびの住民説明会等の実施結果につきましては、本区ウェブサイトに掲載し、広く周知を行ってまいります。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、2ページの項番4、都市計画(原案の案)からの変更内容についてでございます。 こちらにつきましては、住民説明会等の実施結果を踏まえまして、原案の案からの変更はございません。 次に、項番5、都市計画(原案)についてでございます。区が取りまとめた原案につきましては、お手元に別紙2の概要版と別紙3から6までの本編を配付してございます。こちらにつきましては、昨年御説明した原案の案から変更はなく、その内容を都市計画図書として取りまとめたものですので、後ほど御確認いただければと存じます。 最後に、項番6、今後の予定でございます。 本日の委員会で御報告した後、3月に都市計画法に基づく公告、縦覧と意見募集を開始し住民説明会を実施いたします。都市計画の決定時期につきましては、令和7年度中を目指し手続を進めてまいります。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 大丈夫ですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)自由が丘東地区第一種市街地再開発事業に関する都市計画(原案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)油面公園プレオープンイベント・わくわくワークの開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)油面公園プレオープンイベント・わくわくワークの開催について、報告を受けます。
まず、項番1の経緯等でございますけれども、油面公園につきましては、今年度からリノベーション工事を始めているところでございます。これまでにあおぞら意見交換会ですとか出前授業、また油面小のわかたけ学級へのヒアリングなど、住民参加を基本とした公園づくりを実施してまいりました。 この間、様々な意見をいただいた中でイベントの開催ですとか、わくわくする公園づくりをしてほしいといった要望も寄せられておりました。また、区内で初めてインクルーシブ遊具を導入した公園としまして、誰もが「共に遊び楽しむ」空間となるような雰囲気づくりが重要というふうに考えております。これらを踏まえまして、油面公園プレオープンイベント・わくわくワークを開催するものでございます。 項番2の開催日等ですが、恐れ入ります、別紙のチラシを御覧ください。 イベントの開催日が、真ん中ですね、令和7年3月22日の土曜日10時~16時、雨天の場合は翌日の日曜日に延期します。参加は無料で入退場自由という内容になっております。 項番3のイベントの内容につきましても、チラシを見ながら御説明を聞いていただければと存じます。 まず、一番上の樹名板づくりとアクセサリーストラップ製作ですけれども、これは工事等で伐採した樹木の桜等の廃材を使用して樹名板、アクセサリーストラップを作成するものでございます。その右、いきもののすみかづくりですけれども、もともとこの油面公園にあった築山を撤去した際に発生しました大きな石などを積み重ねて、生き物のすみかづくりを行うものでございます。 その下、落ち葉ンクづくりにつきましては、園内の落ち葉を利用して花壇等に利用する腐葉土をつくって、虫たちのすみかとなる落ち葉ンクづくりを行うものでございます。こちらの落ち葉ンクにつきましては、イベント以降はグリーンクラブの登録団体、菜の花プロジェクトと油面住区グリーンクラブが活動を継続していくものとなります。 これまで3つのイベントにつきましては、事前の予約が必要という内容で今後周知してまいります。 次に重機に乗っての写真撮影です。紙面の左側、こちらは施工業者の協力の下、小型の重機に乗る体験ができて、写真撮影を行うことができるブースを設けてまいります。 それと、遊具の先行体験、その左下のところです。新しく設置されたインクルーシブ遊具で遊んでもらうというイベントになっております。 項番4の今後の予定でございます。 2月26日以降、チラシ配布、区ウェブサイトによる周知をして、イベント開催後、3月25日に供用開始を開始する予定としております。 説明は以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

今後の予定のところで近隣へのチラシ配布とか、区のウェブサイトによる周知というふうにありますけれども、やはりインクルーシブ遊具に対しては、障害を持つお子さんの保護者の皆さんは遊ばせたいという御希望があるとは思いますので、そういったところにも積極的にお声がけをしていただくとか、区内でも油面の交差点のところでは医療的ケア児のデイサービスなんかがあったりとか、そういうところもありますので、近隣だけとか、何かネットで見て来てよみたいなのじゃなくて、積極的に声をかけていただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
チラシの配布先につきましては油面小、また特別支援学級のわかたけ学級等々を想定しておりましたけれども、委員からお話しいただいたように、積極的な声かけも必要かと思いますので、周りの施設を確認して、そこまで広げられるかどうか、検討したいと思います。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
こちらに載っている全ての写真については、フリー素材、もしくは撮影したお子さんの保護者の方の承諾を得て載せているものでございます。左の重機に乗って写真撮影は施工業者の本当の社員で、右下はわかたけ学級のお子さんで、その上の落ち葉ンクを踏みしめているのは、区の若手職員2人、あとはフリー素材や撮ってきた写真などでございます。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

このチラシがすごく楽しそうでいいなと思いました。このイベントもすごく楽しそうだなと思うんですけれども、実際にこの運営してくださる方というのは、みどり土木政策課の職員の方になるんですか。それとも外部の方とか、どんなメンバーでやられるのか伺いたいです。
こちらのイベントの運営については、区の職員で、直営で行ってまいります。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
すみません、私も細かい質問なんですが、樹名板づくりといきもののすみかづくりと落ち葉ンクについては予約制ということなんですが、これって定員はあるんでしょうか。 以上です。
樹名板づくりがおよそ3人~4人を15組、いきもののすみかづくりが同じく、それぐらいの人数で10組、落ち葉ンクが5組を想定しております。どうしても個数に限りがある、また大きさなどもありますので、もし希望者が多ければ、抽せんという形で当選者の方に当日来てくださいというような御連絡をすることで考えております。 以上です。
ありがとうございます。予約制とだけ書いてあって定員が書いていないと、予約しようと思ったときに、定員がいっぱいって表示が出ると何か悲しいかなと思いまして、できればその定員を書いていただいておくとかしたほうが分かりやすいかなと思ったんですが、いかがでしょうか。 以上です。
こちらの申込み自体はウェブサイトで申し込むような形になっているんですけども、そこには、先ほど申し上げた組数については記載して募集をかけるようにしております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
今やり取りをお聞きして、区の職員の方の手作り感があってというような感じに受け止めさせてもらいました。 また、この経緯のところを読ませていただいて、要望があったという中で、知恵と経験を生かしてというような感じで、この職員の方々がこちらを行われるのかなと思います。やはり本当に地域の方たちと密接に今までこの説明会等をいろいろやってきた中での経緯があるのかな、今まで公園のオープンでこういったのってなかったかな、あまりなかったかなという感想を持っております。 その中で工夫されてやられるということなので、いろいろ質疑ありましたけれども、やはり事故のないように、また限られた職員の方で行うということもありますので、アットホームな、もしくはこの油面公園をふだん使われている方たち、顔の見える方たちでやっていくのが何か望ましいのかなというのが感じを持っています。面白い企画だから大規模にというのと違うかと思いますので、ぜひ上手にその辺、整理していただいてるんでしょうけど、やっていただきたいなと改めて委員会としては、私のほうから確認をさせていただきたいと思います。 以上です。
イベントの開催に当たりましては、委員おっしゃっていただいたように、本当に事故のないようにしっかりやっていきたいと思います。 それと、このイベントですけれども、検討会時に要望があったというのもそうなんですけれども、そのほかに初めてインクルーシブ遊具をここに設置するということに当たっては、やはり障害のある方、ない方、国籍のあるなしにかかわらず、やはり誰もが遊べる公園、と言うのは簡単なんですけれども、公園管理者としてできるのは、やっぱりそういった地域の方々との雰囲気づくりがすごい大切だと思うんですよ。公園ができて、開園したら終わりじゃなくて、その公園に親しみを持っていただくためには、こういった取組が全ての公園でできるわけじゃないですけれども、やっぱり必要だと思いますので、アットホームなイベントにしたいというふうに考えています。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)油面公園プレオープンイベント・わくわくワークの開催についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)碑文谷公園における公民連携の考え方意見交換会の開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)碑文谷公園における公民連携の考え方意見交換会の開催について、報告を受けます。
まず、項番1の経緯等でございます。 碑文谷公園での公民連携の取組でございますけれども、令和5年11月にトライアルサウンディングを行って以降、昨年6月に公民連携の考え方の意見募集等を行うオープンハウス型の意見交換会を開催して、地域、また利用者の意見を聞きながら進めてきております。その後、昨年の10月と12月に町会、住区、関係団体等との方々と、これまでの取組ですとか、またこれを実施する場所についての意見交換、それと今後の進め方について、懇談をしております。 この懇談の中では碑文谷公園での公民連携について、こういったこれまでの経緯や取組をもっと広く周知して、意見集約をすべきという意見が寄せられたところでございます。 このような意見を踏まえまして、碑文谷公園内で区が公民連携の取組が必要と考えたボート場のところについて、施設導入についての意見、アイデアを募るために意見交換会、ワークショップを開催するものでございます。 項番2の意見交換会の概要でございますけれども、別紙のチラシを見ていただけますでしょうか。 日時が令和7年3月8日、14時~16時の2時間程度を考えております。会場が碑文谷体育館3階の会議室で行います。 内容でございますが、これまでの経緯等説明後、ボート場のよりよい活用方法、また施設の導入についての意見、アイデアを募るための区民意見による意見交換会、ワークショップを行うというものでございます。こちらにつきましては、QRコードから事前に申し込んでいただくような形での参加方式にしております。 周知方法につきましては、区の公式ウェブサイト等、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
実施内容というよりも、この配布されるチラシについてちょっとお聞きしたいんですけど、先ほどの油面公園のわくわくワークのチラシと今回の意見募集のチラシで内容は違うんですけども、そこにデザインの意図等があればお聞かせください。
先ほどの油面公園のイベントのチラシについては、広報課にデザインの担当職員がいますので、そこと密接に連携しながらやってきたというところでございます。 こちらの意見交換会につきましては、特に手を抜いているわけではないんですけれども、この意見交換会を開催するということに重きを、碑文谷公園の状況が分かるような写真をつけて作成したというものでございます。 以上です。
すごく意図は分かります。ただ、1つちょっと思うのは、油面公園のほうは子どもを対象にということで、広く興味を引くというように作って、この後者の碑文谷公園のチラシのほうは粛々とというか、意見交換会がありますよという、すごく分かるんですけども、どちらも興味を引くという観点では、一緒なのかなと思っていまして、それこそ何か粛々と行うことによって、ある意味スクリーニングをしているような印象も私は受けてしまって、それこそふだんこういう意見交換会に行かないような人も行きたくなるような工夫とかできたらいいなって、私個人は思っていまして、もちろんその時間がかかったりとか、広報課とか、いろいろ手続が難しいかもしれませんけど、意見交換会に来なさそうな方の興味を引いてもらえるような、そういったチラシ作りをしていただければいいなと思いますが、いかがでしょうか。
今回、意見交換会をする意図としましては、やはりこれまで来ていただけてなかったような公園利用者の方ですとか、それと子育て世代の方に来ていただきたいというのは、区の思いとしても同じでございます。 今後、周知方法にもありますように、鷹番小のPTAですとか近隣の保育園等、またLINEのプッシュ通知など、広く周知はしますけれども、委員おっしゃっていただいたように、ちょっと目を引くような、分かりやすいようなチラシ作成については今後、調査研究して、いいものをつくるようにしたいと思います。 以上です。

細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
ちょっとあまりにも細かいことで、委員会終わってから個別に言おうかなと迷ったんですけれども、すみません、多分この場でオーケーですというと、このまま配られるのかなと思ったので、ちょっと今言わせていただきます。 3点気になるところありまして、まず日時の後、いきなり7年から始まっているんですけど、これは令和を入れなくていいのかなというのが気になっているのと、すみません、内容のところで、「より良い活用方法につ」まで来て、2行目で「いて」となっているので、できれば「方法に」までが1行目で、2行目に「ついて」となったほうがいいんじゃないかなというところと、あと3点目なんですけど、右のQRコードからお申込みくださいの下で、下記お問合せからもお申込みいただけますの「お問い合わせ」が、「お」と「い」と平仮名が入って「合わせ」になっているんですけど、その一方で、一番下の目黒区都市整備部の左にあるお問合せは、「お問合せ」の送り仮名になっていて、同じペーパーの中で2種類の表記が混じっているなというのがありまして、私はかなり細かい性格なんで恐縮なんですけど、これ、直せるのであれば、そこを修正していただいて配っていただいたほうがいいんじゃないかなと思いまして。 以上です。
御指摘ありがとうございます。そういったところも注意深く、今後は注意してみたいと思います。掲示板の掲示ですとか、ウェブサイトのほうはそれで修正してまいりたいと思います。チラシのほうは既に印刷にかけてしまっているところがあるので、その辺はすみません、御容赦いただければと思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
碑文谷公園における公民連携の考え方というところで、目黒区の中での公民連携ということで整理を長いことされてきて、今ここに今回また意見交換会の開催をするというところです。 この間に碑文谷公園で音楽や映像、もしくはキッチンカーを入れてというようなことで、あれはあれで参加させてもらって楽しい面もあるし、近くに住んでいる方はあれを経験、見たことにより、イメージがああなって、大きなイベントだったわけなので、あと区外の方とかいらっしゃったのかな、楽しいけれども、多くの方が来て、地域の方でない人が楽しんでいる、それも必要な部分もどこかであるのかもしれないです。 碑文谷公園で地域の方はあれをイメージしてしまったというのがあるので、そこはちょっときちっと今回集まられる方にも入り口の部分で知らない方もいれば、それを知っている方もいらっしゃるかと思うんで、そうではないですよだと思いますので、というのが一つと、これは質問じゃないんですけど。 ということと、あと、又聞きで何か大きな建物が公園内にできるんじゃないかって思う人は、もういなくなったかなと思うんですけど、ずっといらっしゃったんですね。要するに情報をすぐ聞いた方もいれば、少しタイムラグがあって聞くと、碑文谷公園の中に建物が建つのみたいな、そこだけ何か独り歩きというか、その単語だけがというような、それもちょっと違うのかなと思いますので、その辺の部分を改めて勘違いされている方もまだ恐らくいるだろうと思いますし、これからこれを機に知る方も近くの方でもいるかもしれません。その際にやっぱりそうではなくて、きちっとその辺の部分の入り口の部分、もしくは今まで勘違いされている方を整理していただくということは、何遍も、この進めるに当たっては必要なのかなというふうに思います。 実際私も幼少期からこの碑文谷公園に行っていますけど、ボート場の辺りって、何かちょっとこう少しきれいにしたほうがいいよというような環境で、ずっとあるのかなって思いますので、着眼点としては、ここはありだなというふうに思います。ただ、どのようになるのかというのが大事なのかなと思いますので、ぜひワークショップを成功させていただくのには、やはりいろいろな方がいらっしゃる中で、地域じゃよく知っている方もいれば、そうでない方、また多分区外の方も行けるのかな、あとこういうプロの方ももしかしたら来るかもしれない。幅広い人に誤解がないような意見交換会に、また実りの大きなものにしていただきたいと思うので、その辺の部分をちょっと確認させていただきたいと思います。
意見交換会ですけれども、委員おっしゃっていただいたように、最初のトライアルサウンディングの印象が非常に強くて、ああいうことが毎回毎月行われるんじゃないかというような不安を与えてしまったのは、ちょっと区の導入の部分で失敗したところがあったかなというふうには認識しております。 おっしゃっていただいたように、入り口の部分で今、今回ボート場のところで考えたいと思いますということでやるんですけれども、そんなに大きい建物が建つことができない用途地域でもございますので、そこら辺は分かりやすく、最大でもこれぐらいしか建たないというのは、お示ししながら説明はしていきたいと思います。 また、知っている人、知らない人が同じレベルでやっぱりワークショップ、意見交換会をしなきゃいけませんので、そこら辺、共通認識を立てられるような資料をお見せしながら、今の検討を前に進めたいというふうに考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
区のほうでは、公民連携の取組を進めるということで今、進めております。その手法の一つとして、Park-PFIがあるというふうに考えております。そのほかPark-PFI以外の公民連携は何かというと、先ほどお話にあったようなキッチンカーの導入とか、公園の使用許可であったりとか、あと、よく大きな公園だと売店も置いていますよね、いろんな公園で。そういう、それも公園の設置管理許可という中で取組を進めている。もう駒沢公園なんかは随分昔からあると思うんですけど、あれも公民連携の取組の一つではあるんです。 ここの碑文谷公園では何が一番合うのかというのは、今回の想定としては、おっしゃっていただいたようなPark-PFIもそうですし、そのほかいろんな手法がありますので、そこら辺をお示しながら、じゃここのボート場に限ったときに、どういうやり方がいいのかというのはアイデア、また御意見いただきながらワークショップをしたいというふうに考えております。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)碑文谷公園における公民連携の考え方意見交換会の開催についてを終わります。 それでは、ここで報告事項(5)~(11)については、次回2月26日の委員会に回すことといたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)訴訟事件の判決について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

次に、情報提供に入ります。 情報提供(1)訴訟事件の判決について、情報提供を受けます。
それでは、訴訟事件の判決について情報提供させていただきます。 なお、本件につきましては、本日の企画総務委員会で報告されている案件でございます。 また、本件につきまして、訴訟事件につきましては令和6年7月10日の本委員会において、訴えの提起がされたことを情報提供させていただいているものの判決でございます。 項番1の訴訟事件名等につきましては、記載のとおりでございます。判決の言渡し日につきましては、2月12日でございました。 項番2の事案の概要でございますが、記載されている内容、一審の判決が不服であったための控訴でございます。被告がこれを控訴したものでございますので、原告、被告が被控訴人、控訴人という形で入れ替わっているものでございます。 項番3の判決内容でございます。処分については記載のとおりでございます。 (2)の控訴人の主張に対する裁判所の判断でございますが、概要でございます。記載のとおりではございますが、控訴人の主張の中で再定住先の確保の支援等を控訴人に対して行うべき具体的義務は生じていないこと。それから本件建物以外について、安価な公営住宅等の転居先候補を提示できなかったことをもって、目黒区が支援していないことが、災害救助法等の趣旨に反する違法なものであったと言うことはできない。それと、退去を求めたことについて、憲法等に違反することを認めることはできず、権利濫用、それから信義則違反に当たるものではないということで、主文のとおりの判決が出たところでございます。 私からは以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)訴訟事件の判決についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、その他です。その他、次回の委員会開催は、明2月26日水曜日午前10時から開催いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでございました。