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おはようございます。 ただいまより都市環境委員会を開会いたします。 本日の署名委員ですが、川原副委員長、山村委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案の案)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

それでは、報告事項に入ります。 報告事項(1)都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案の案)について、報告を受けます。
それでは、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案の案)について御説明します。 初めに、この都市計画変更に向けた基本的な考え方については、本年2月の都市環境委員会にて御説明したところです。本日は、基本的な考え方の決定を受け、取りまとめた都市計画(原案の案)について御説明するものでございます。 まず、かがみ文、項番の1、経緯等でございます。 こちらについては前回の御説明と重複する部分がございますので、3段落目から御説明します。 区民意見やアンケート結果を踏まえ、都市計画マスタープランや社会的背景との整合を図り、本年3月に「都市計画変更に向けた基本的な考え方」を決定しました。この基本的な考え方では、第一種低層住居専用地域の絶対高さ制限や斜線型高さ制限については現状のままとした上で、一定の条件を満たした建物の絶対高さ制限を緩和するとしまして、都市計画変更を進めることといたしました。 そこで、このたび絶対高さ制限に関する都市計画の変更(原案の案)を取りまとめ、区民への説明会や意見募集を実施するなど都市計画変更に向けた手続を進めてまいりたいと存じます。 これまでの主な経緯は記載のとおりです。 次に、項番2、都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案の案)でございます。 このたび取りまとめた原案の案については、お手元の別紙1を御覧ください。 別紙1の項番1、目的については、平成20年に絶対高さ制限を定めた以降の暮らしや働き方などの変化、大規模地震などへの防災対策、環境負荷低減への対応など、一定の対策を行った建物に対して絶対高さ制限を緩和します。 項番2、指定方針の(1)高さ制限見直しの対象については、アに記載のとおり、現在高度地区による絶対高さ制限を定めている範囲を対象とします。なお、第一種低層住居専用地域は対象外としまして、現在の高さ制限による住環境は維持いたします。 次に、イ、斜線型高さ制限の取扱いについては、今回の見直しは、室内空間のゆとり確保や防災・環境対策などを趣旨としていることから、日照の確保や周辺の住環境保護を目的とする斜線型高さ制限は見直しの対象とはせず、現在の斜線制限による住環境を維持します。 右上の(2)見直しの方針のア、絶対高さ制限の規制値は変更しないについては、今回の見直しでは、個別の建物の要件に沿って高さ制限を緩和するため、表に記載の区内で一律に定めている絶対高さの規制値は変更いたしません。 その下、イ、一定の条件のもと、絶対高さ制限を緩和する新たなルールを追加するについては、下の写真イメージのように、近年の建物に求められるゆとりある室内空間や免震装置など自然災害への対策、断熱性能や環境負荷低減策など、一定の条件を満たしていると認められる建物について、高さ制限を緩和します。 なお、一定の条件の具体的な内容については、都市計画原案の段階でお示しいたします。 こうした一定の条件を満たした良質な建物ストックを誘導することで、安全性や快適性を備えた魅力ある持続可能な都市を実現してまいります。 2ページを御覧いただきまして、ウ、大規模敷地にも緩和を反映については、現在の認定の特例対象となる一定の条件を有した敷地についても、今回の緩和を活用できるものとします。 その下、エ、容積率緩和建築物にも緩和を反映については、現在の絶対高さ制限が指定された以降のマンション建替円滑化法や長期優良住宅法の改正による容積率緩和を踏まえ、これらの法制度を活用し、周辺市街地に一定の配慮が図られていると認められる建物についても緩和を活用できるものとします。 次に、項番3、指定基準の(1)新たな緩和ルールについては、図に記載のとおり、現行の①から③までの特例ルールについて、新たな緩和ルールを追加することで、既存の特例や地区計画にも反映いたします。 今回の一定の条件により、高さ制限を緩和する新たなルールは、都内では初、恐らく全国でも初めて目黒区が策定するものでございます。 まず、ア、新たな緩和ルールの適用条件については、現在の高度地区に定める認定による特例のルールに先ほど御説明した一定の条件を追加します。 その下、イ、高さ制限を緩和する上限値は1.1倍については、建築物が一定の条件を満たした場合、現在の絶対高さ制限の1.1倍の高さを上限として適用できるよう緩和いたします。 具体的な内容につきましては、2ページ右上の参考例を御覧ください。 この参考例の左側は、第2種高度斜線制限、絶対高さ制限17メートルの現在のルールでの建物イメージでして、一定の条件を満たした場合には、右側の建物のように、第2種高度斜線による斜めの高さ制限は維持したまま、垂直方向の高さが17メートルから18.7メートルに1.1倍まで緩和されています。 この1.1倍を設定した考え方につきましては、下の枠に記載のとおりでして、高さが突出した建物を抑制しつつ、既存の大規模敷地の緩和割合を踏まえた上で、近年の建物高さの実測値を考慮しながら設定しております。 例えば③の近年の建物高さの実績としましては、平成20年に絶対高さ制限を指定した階高3メートルと比較しまして、近年は1.06から1.17倍に増加していることから、質の高い建物を誘導するためには、おおむね1.1倍の高さ緩和を実施することが求められています。この1.1倍の高さ緩和や一定の条件によりまして、良質な建物ストックを誘導するインセンティブとなる新たなルールを定めます。 次に、3ページを御覧いただきまして、(2)新たな緩和ルールの適用対象については、項番2の指定方針で御説明したとおり、第一種低層住居専用地域を除く全ての高度地区の指定がされている地域を新たな緩和ルールの適用対象といたします。 なお、個別の条件が設定されています以下のア~エについても適用対象といたします。 アとエにつきましては、既存の大規模敷地の特例、また総合設計による特例を活用する建物についても一定の条件を満たした場合には、表に記載のとおり、高さ制限を1.1倍まで緩和いたします。 右上のウについては、マンション建替円滑化法に基づく許可を受けた建物について、高さ制限を1.1倍まで緩和いたします。 エについては、地区計画で高さの最高限度を定めている地区のうち、図に記載の7地区について、一定の条件を満たした場合に高さ制限を1.1倍まで緩和いたします。 (3)既存不適格建築物等に対する適用除外は変更しないについては、現在の適用除外に関する規定は変更せず、新たな緩和ルールの追加後も現在の運用を継続するものでございます。 このたび取りまとめた原案の案の内容は以上になります。 お手数ですが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番3、説明会及び意見募集の実施方法でございます。 原案の案に関する説明会については、オープンハウス型と教室型を併用して開催いたします。 この説明会や意見募集の実施方法については、別紙2に詳細を記載しておりますので、後ほど御確認ください。 次に、2ページ、項番4、今後の予定でございます。5月22日に都市計画審議会へ御報告した後、住民説明会や意見募集を実施いたします。この意見募集の結果などを踏まえながら都市計画手続を進めてまいりたいと存じます。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
私からは大きく1点、お伺いをします。 2月にも報告を受けたところですけれども、今回は数字が示されたというところでございます。目黒区の高さ制限の見直しについては、これまで十何年にわたり我が会派からも要望してまいりました。 これまでの、また説明では、近年、第一種低層住宅専用用地を除く全ての地域において一定の条件を満たした場合に高さ制限を緩和する方向で示されてきていたところですが、本日のこの原案の案においては、初めて一定の条件を満たした建物について、高さの制限を緩和する上限値は1.1倍とする具体的な数値が示されたところです。さらに、一定の条件による建物の高さ制限を緩和するルールについては、説明のとおり、都内では初の新しいルールとなるということで説明を受けました。 そこで、質問としましては、このたび区が高さ制限を緩和する意義と、都内初となる新たな緩和ルールの策定による区全体へ及ぼす効果について、改めてお伺いをさせていただきます。 以上、1点目です。
それでは、高さ制限を緩和する意義と新たな緩和ルールの策定による区全体に及ぼす効果についてお答えいたします。 まず、高さ制限を緩和する意義については、令和5年4月に策定した都市計画マスタープランにおいて、高さ制限の見直しに取り組むことをお示しし、これまで検討を進めてまいりました。 この都市計画マスタープランの中では、良質な住宅都市としてのさらなる魅力や付加価値の向上、安全・安心な暮らしを支える都市機能の向上、より多くの人たちを魅了する、にぎわいに満ちた拠点の形成といった今後のまちづくりに求められる主要課題を位置づけまして、この方向性に沿って、高さの見直しを検討してまいりました。 そこで、都市を構成する重要な要素である建物について、自然災害への対応、環境負荷低減、またゆとりある空間といった、これからの時代に求められる機能を実装した良質な建物を区内に誘導するインセンティブとして、都内初となる建物の高さ制限の緩和に向けた都市計画の変更を行うものでございます。 次に、新たな緩和ルールの策定による区全体に及ぼす効果としましては、これから建物を建てる区民にとっては、建物の事業性や機能性の向上が期待でき、今後この建物を利用する区民にとっては、多様な活動を支える快適性、または安全性の向上が期待されていると存じます。 また、我々行政にとっては、良質な建物ストックが区内に展開されることで、今後も本区が選ばれ続ける快適な都市空間の創出、またゼロカーボンシティの実現に向けた環境対策、首都直下地震など万が一の自然災害にも対応できる持続可能な都市を実現できると考えております。 一方で、参考資料にも記載のとおり、今回の高さ制限の見直しに関する区民の皆様からの意見としては、災害対策など合理的な内容については御理解いただいた上で、落ち着きのある住環境の維持や急激な高さ制限の緩和は望まない声が届いております。 そこで、現在の高度地区で一律に定めた高さ制限の規制値については変更しないこととした上で、本区の土地利用の40%を占める第一種低層住居専用地域については見直しの対象外とし、低層住宅による良質な都市空間など住環境を維持することで、地域の特色を生かした、めり張りのある土地利用を実現する効果があると考えております。 全国の自治体が各地の特色を生かした都市づくりを進めている中で、本区としても、これまでの土地利用の特色を生かした新たな都市づくりの第一歩として、高さ制限を緩和する意義や効果を踏まえながら、新たなルールを策定してまいりたいと存じます。 以上でございます。
今までの流れと今後の答弁をいただきました。 再質問としましては、資料の別紙1の2ページですね、こちらの指定基準というとこで、現行のルールとして区長の認定などが記載されております。この現行のルールに今回新たな緩和ルールを追加していくということが示されたわけですが、そこで質問なんですけど、これまでの緩和ルールと今回新たな緩和ルールとの違いについて、改めてお伺いをしたいと思います。
それでは、再度の御質問にお答えいたします。 これまでの緩和ルールと今回の新たな緩和ルールとの違いについてでございます。 これまでの緩和ルールでは、例えば大規模敷地などで建物の高さ制限を緩和する際には、敷地境界線から建物まで一定の離隔距離を取りまして、建物周囲に空間を確保するなど、主に周辺環境に対して一定の配慮を図られていることを緩和ルールとしておりました。 今回追加する新たな緩和ルールでは、例えば建物の耐震性や自然エネルギーの活用、ゆとりある空間といった、主に建物の中身の機能に特化して、建物の高さ制限を緩和するものでして、この発想と仕組みが都内初の新しい緩和ルールとなるものでございます。 この新しい緩和ルールによりまして、良質な建物ストックを区内に誘導することで、安全性や快適性を備えた持続可能な都市の実現を目指し、取組を進めてまいりたいと存じます。 以上でございます。
これまでの緩和のルールと新しい緩和のルールの違いというところでは今説明を受けました。 そこで、区民の方から声があるところで、3回目の質問になるわけなんですけども、これからは少子高齢化による人口の減少が進み、他の自治体になりますが、自治体では消滅可能都市といった問題が危惧されてるというようなことが報じられています。 そういった社会情勢の中で、目黒区としても、定住人口の増加や商店街など区民の経済活動をより一層進行させることができるように、絶対高さ制限をさらに緩和して、現在よりも高度利用すべきという声もお聞きしております。区の見解を、今後についてお伺いをいたします。
それでは、御質問にお答えいたします。 絶対高さ制限のさらなる緩和、または現在よりも高度利用すべきについてでございます。 まず、本区の土地利用につきましては、宅地が73.5%と23区の中で最も高い割合を占めておりまして、利用比率でも住宅用地の比率が約69.1%で現在も増加傾向であることから、住宅都市としての性格が顕著となってございます。 さらに、土地利用の40%を第一種低層住居専用地域が占めていることから、参考資料にも記載のとおり、区民の皆様からは低層の建物による住環境を維持してほしいという声が届いています。 そこで、御質疑にありました高さ制限のさらなる緩和や高度利用につきましては、先ほど御答弁させていただいたとおり、低層住宅による良質な都市空間など住環境は維持しつつ、地域の特色を生かした、めり張りのある土地利用を図ってまいりたいと存じます。 具体的には都市計画マスタープランに掲げた駅周辺など拠点となる地区を中心に、今回の緩和ルールの活用のほか、個別の地区計画、また市街地再開発事業など、そういった都市計画の手法を活用しながら、拠点となる駅周辺の安全・安心なまちづくり、また定住人口の増加や商業地としてのポテンシャルの向上、魅力化というものにつきましては、区の施策との整合を図りながら、区民の皆様の御要望に適切に対応してまいりたいと存じます。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

先ほどの御説明の中で総合設計に対しても適用していくということだったと思うんですけれども、総合設計自体が既に公開空地などで延べ床面積を上げるということで、既に多大なる緩和がありまして、この総合設計に関しましては認めるべきではないと思いますが、それについてはまずいかがでしょうか。まず、それについてちょっとお願いします。
それでは、総合設計に関する緩和ルールの適用についてでございます。 御質疑にありましたとおり総合設計制度につきましては、今、御紹介ありましたとおり、敷地の中に一定の空間を設けることで高さの緩和など使っていく、そういった総合設計制度でございます。 実は目黒区のほうでも総合設計を活用した建物っていうのはもちろんある中で、時代の変化というのは、非常に我々も今、建物については非常に大きく変わってきてるなと思っています。というのは、これまで平成20年に策定した絶対高さ制限の趣旨は、まさに委員の御質疑もそうかなと思うんですが、町並みに突出した、町並みに合わない建物を避けるために絶対高さを指定しているところでございます。 実際は今現在どうかといいますと、建物の1階部分を3メートルと平成20年は見ていたんですけれども、近年の建物のトレンドとしましては、高い天井高が好まれる傾向にございます。その上で、さらに地震など自然災害の発生によりまして、より安全な建物に住みたい、またそういったところで働きたいといったニーズや高気密・高断熱な住宅、そういったニーズによる断熱性能や遮音性に伴い、床や天井材が変わったりですとか、あと太陽光パネルやオール電化など、自然エネルギーの活用による環境負荷低減、そういったシステムが変わったりしますと、ややもすると同じ高さを維持しながら、居住スペースを狭めることにもなりかねないというのが今現在の建築のトレンドでございます。 そういった中で、総合設計制度の制度自体のところでもあるんですが、総合設計自体は建物のまさに空間ですとか、建物のしつらえについて緩和していくもの、箱の形について緩和するものですが、そういった機能性のことを加味しないまま緩和した場合に、せっかく目黒区内に建てられる総合設計の建物について、そういった区民に求められる安全性や機能性、そういったものをしっかりと実装して、良質な建物のインセンティブとして、建物を造っていただきたいというところがございますので、今回の緩和規定については、総合設計制度もしっかりと盛り込んだ上で、よりそこに住まわれる区民の皆様の安全・快適、そういった機能性を維持した建物を区内に展開してまいりたい、そのように考えたとこでございます。 以上でございます。

御説明ありがとうございました。 ただ、総合設計に関しては、やっぱりディベロッパーの意向で高さというのはかなり融通が利くような形にもなっております。もちろん土地の状況にも、道路の接面の状況もありますけれども、やはり総合設計自体のルール自体が、高さの部分に関しては大分緩和されてるということで、その中で住環境に今の変化にふさわしい建物を建てること自体は、はっきり言って可能だと思うんですね。 この委員会の中でもずっと言ってきておりますけれども、日本共産党目黒区議団としても住民アンケートを取っていて、高さに関する、建物、例えば超高層マンションなんかを建てることについてどう思うかというような質問に対して、ほとんどの95%ぐらいの区民が高い建物は本当にふさわしくないっていうか、そういう御意見もありますし、前回も言ったと思いますけれども、今もちろん建築資材の高騰で、建物の、例えばマンションなんかの10階建てのマンションなんかを建て替えるときにも、倍の高さを建てなければ、採算に見合わないということ自体が、既にこれ実証されて、今当たり前のことになっておりますので、そういう総合設計に対して、もちろん中身を充実させていくということは重要かと思いますけれども、当然その高さを建てたときに、何十年か後に建て替えるときに、やっぱり倍の高さを建てなければ採算に見合わないというようなことを考えますと、今後の目黒区の先ほども住宅、宅地がすごく多いということで、本当に良質な住環境を維持していくっていうふうなことを考えますと、そこまで総合設計に新たなルールを適用しなくても、その範囲内で私は十分できると思いますけれども、いかがでしょうか。
再度の御質疑にお答えいたします。 総合設計制度に関する中身の話でございます。先ほどの御質疑にもございましたとおり、まさにお話いただいたとおり、区民の皆様からは、我々も住民説明会などでいただいてるのは、タワーマンションが建つような建物に、緩和にならなくて安心したという声が参考資料に記載のとおり届いていまして、やはり区民の皆様としては急激な高度利用っていうのはやっぱり望んでいないんだなっていうのは我々も認識しているところでございます。 一方で、これは総合設計っていう制度自体はもちろん法に基づく制度で、これはきちんとした制度で、あります。そういった制度の仕組みのつくり方の話もあるところでございますが、総合設計制度自体がまさに周辺への環境の配慮した上で高さなどを緩和する制度でございますので、我々としても、実は今回の高さ制限見直し、全体に関わる話なんですけども、近年の建物に求める階高が高くなっているということをトレンドをもって、例えば一律に高さ制限、全体の規制値を上げてしまった場合、そうなった場合には、本来我々が高さを緩和する趣旨である機能性を盛り込まない建物が増えてしまう、そういった懸念がございます。 なので、総合設計制度についても高さを、今、御答弁あったようにもちろん事業者側としてのですね、やっぱり建設物価がこれだけ上がってますので、事業採算が取れない中で建物の建設っていうのは、これはきっとないだろうなと我々は思ってますので、事業者としては採算がどれだけ見合うかっていうところをやっぱり主眼に置きながら建物の設計、計画していくところだと思うんです。 我々としては、事業者サイドの思いは一定程度理解できるものの、そこを使う、もしくはそこに住まう区民にとってどうかっていうところはやはり重要な視点かなと思っております。つまり事業者側が事業性を最優先して、建物に本来区民に対する快適性、安全性といった機能を盛り込まない建物を造った場合に、そこに住まう区民のウエルビーイングではないですが、幸福度といいますか、そこで営む生活、または御商売、いろんな多様な活動を下支えする建物にこそ、本来ある機能性や安全性、快適性を担保すべきだろうと思っておりますので、総合設計を使う建物についても、こういった区民の安全・安心で快適な活動を下支えする建物になってほしいということもありまして、一定の条件を満たした場合には、良質な建物ストックとして認められますので、高さ制限を緩和するというインセンティブを設けまして、区内に展開する総合設計の建物についても、より安全なもの、快適なものにしていただきたいというところで、一定の条件の緩和ルールを求めてまいりたいと思っております。 以上でございます。

おっしゃってることはよく分かるんですけれども、やはり今、新しい例えば建物をリノベーションして販売するわけじゃなくって、新築で建設するわけですから、ニーズに合う建物を建てなければ、販売的には売り切れないというような状況もある中で、やはり低い建物の1.1倍の緩和ということであれば、それだけまちに与える風害の影響は少ないかもしれませんけれども、総合設計によって、延べ床面積をやっぱり上のほうに延ばすということで建てられた建物ほど、やはりその1.1倍の高さっていうものは、当然その幅がすごく大きくなるわけですよね。 そうすると、やはりただ総合設計になりますと、いろんな本来であれば風による、地域によって、その基準というものがありますけれども、そういうものも総合設計によって緩和されていくと、どんどんやはり1.1倍のレベルが総合設計で上に延びるわけですから、さらに1.1倍の幅が大きくなることによって、その地域に当然住む人たちもそうかもしれませんけども、周辺に住む人たちのやっぱり風害なんかもやはり検討していかなければならないというふうに考えておりますけども、いかがでしょうか。
再度の御質問にお答えいたします。 別紙1の3ページのほうにも記載してございますが、今回は現行の制限の中で、既に総合設計制度等で使われてる割合に対して1.1倍を加えていくものでございます。御質疑にありましたように建物による周辺環境への影響、特に日照ですとか、通風、まさにそういったところは周辺の皆様は非常に心配されるところかなと思っております。 今回高さ制限、一定の条件を満たした場合には1.1倍まで緩和いたしますけれども、現在のある日影規制ですとか、そういった現行ルールを変えるものではございませんので、周辺への影響はしっかりとそういった現在の日影規制など影響をしっかり考慮した上で、その中で満たされるものであれば1.1倍までカバーできるといったもの、つまり設計の自由度というものももちろん上がりますし、最終的な目標は、そこを使う、もしくは住まう、そこで働く区民の皆様のより安全、快適な建物ストックを増やしていく、それが我々これからの都市づくりに求められているところかなと思っておりまして、例えば総合設計に関わらないところでもございますが、隣に建つ建物が地震に対して安全とか、そういったものがあれば、例えば隣に建つテナントが、一定の条件で免震装置をつけたテナントができたとすれば、地震のとき、万が一のときには隣に逃げ込めば、それで命が助かるということもありますので、そういったこれからの持続可能性っていう、そういった都市の視点に基づいて緩和ルールを定めてまいりたいと思っておりますので、引き続きまた区民の皆様の様々な御意見を伺いながら、今後手続を進めてまいりたいと存じます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

今回は、前回からの変更点で1.1倍という数字が出てきたということで、意見募集の中でも、程よいくらいの緩和にとどめてほしいといった、そういったところが反映されたのかなと思っております。 質問としては、1点目として、今後、緩和を適用するための具体的なルールはこれから決めていきますということではあるんですけれども、これから決めていった、こういうふうにしますってなった場合に、どの段階でそれをチェックしていくのかっていうところを伺いたいです。 あと2点目として、今回都内初の試みということで、非常に面白いなと思っているんですけれども、これについて東京都と協議していく中でどんなレスポンス得られたのかなとか、あとあるいはほかの区からちょっと反応あったのか、そういったところも伺いたいです。 以上です。
それでは、2点にわたる御質問にお答えいたします。 まず、1点目、緩和ルールの段階でのどこでチェックするかというところについてでございます。 実は今回の緩和ルールにつきましては、まだ具体的な数字的なものは次回の都市計画案で、原案でお示したいと思っておりまして、なぜかといいますと、この一定の条件というのはやはり具体的な数字など、客観的に審査可能なものでないと、やはり様々な対応にお応えできないなと思っておりますので、現在関係所管と調整中でございます。 基本的には国などが定めています指針、そういったものを参考にしながら、今、所管と調整しているところでございます。その所管というのがどこかといいますと、例えば庁内ですと建築課と、あとほかにも様々所管と調整してますが、建築課のほうで、現在建物を建てる前に建築確認申請というものをお出しいただいて、それが建築基準法なりの規定に合って、初めて建物に着工することができます。 建築確認申請を提出する前に、建築課のほうで一定の条件について適法かどうかチェックしまして、認定を出すと。それを受けてから初めて建築確認が出せるというものになりますので、実際の流れとしましては、建築確認申請を今民間機関でも出せますけども、それを提出する前に、区の建築課のほうで一定の条件に合うかどうかの認定の審査をして、それでオーケーが出てから、初めて建築確認に進むものということになりますので、今、その具体的な審査内容についても所管課と詰めているというところでございます。 次に、2点目、今回の新たなルールについての都のレスポンスですとか、あと隣接区との関係でございます。 まず、この新たな緩和ルールにつきましては、当然目黒区で都市計画決定できる内容ではございますが、もちろん都市計画の協議先である東京都ともしっかり今協議を進めたところでございます。やはり例えば第一種低層住居専用地域につきましては、用途地域の中で既に絶対高さが10メーター、もしくは12メーターという規制がかかっておりまして、これは東京都が定める方向性に沿って、我々目黒区も都市計画の中で決めております。 一低層ですから、やっぱり低層の住宅地に関するものですから、そこの高さ制限の緩和をしようとなると、当然なぜ一低層にも緩和するのかとか、あと東京都の用途地域の変更ということも出てきますので、それについてやはり東京都ともいろいろ協議した結果、やはり今回は低層住宅ではなく、一定の中高層住宅以上の建物に対して高さを緩和することで、機能性を維持していくことがいいんじゃないかという方向がまとまりましたんで、新たなルールとしては東京都ともこういった内容で今、詰めているという段階でございます。 隣接区の関係でございます。 例えば北側の補助26号線ですと、世田谷区さんなんかと一緒にちょうど東大の左脇辺りに地区計画を道路で入れたりとかしてまして、そこともいろいろ調整してまして、この別紙1の資料にもあるとおり、補助26号線の地区計画については、つい最近入れたばかりというところもありまして、世田谷区側の地区計画全体との高さの緩和の整合を取らなければならないので、そこについては現在のままということで、1.1倍の条件を入れないとか、そういった調整はしながら今原案の案まで持ってきたという段階でございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 直接高さ制限のルールとはちょっと離れてしまうかもしれないんですけれども、先ほど適用条件の認定についてお話しいただきまして、申請書をもって認定したとして、性善説にのっとれば、当然それをそのとおりに造ってくれるだろうって思うんですけれども、例えばですけど、本当に悪徳の業者とかが、後からちょっと実はこっそり変えましたみたいなこととかあったりしないのかなみたいな、ちょっと素朴な疑問あるんですけど、そういった後からちょっと抜き打ちチェックじゃないんですけど、そういったものもされてたりするのかななんていうところをちょっと伺えればと思います。
では、再度の御質問にお答えいたします。 性善説であるところでございます。もちろん建築確認申請に基づく建物については、その前に許可とか、認定を取る建物っていうのはもちろん区内にはございます。そういった建物全体、今回の高さ制限緩和だけではなくて、そういったところ全体については、もちろん建築課のほうで監察行政等もやっておりますので、もちろん適法な建物が建ってることが区としてもちろん大前提でございますし、もし違反してるっていうことであれば、そういった取締り対象なるかどうかっていうところも、もちろんやっていかなきゃならないです。 なので、今回の一定の条件だけではなくて、法に基づくルールになりますので、建築基準法全体の中での対応になりまして、そもそも建物の竣工時に完了検査というものを受けてからでないと、その建物へ住んだり、使ったりできませんので、そこの段階でしっかりとチェックさせていただくという形でございます。 以上でございます。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
それでは、3点にわたる御質問に順次お答えいたします。 まず、1点目、「共感できない」という方が非常に数字としてありますので、「共感できる」にできるような工夫をというところでございます。 御質疑にありましたとおり、これから住民説明会、パネル型、教室型、展開していく中で、前回のこれまでの御説明の中でも、例えば参考資料のところにも書いてございますが、「どんなイメージになるのか、ちょっとシミュレーションしてほしい」とか、「もっと分かりやすい資料があるとうれしい」っていう声が結構来てますので、実は本日の委員会の御報告の後、あしたから目黒区公式YouTubeチャンネルにおきまして、高さ制限、この緩和の原案の案についても動画配信を予定しております。その中ではVRを活用したシミュレーションなんかもお示ししながら、今回の原案の案の内容について、より具体的に図柄なんかも使いながら御説明したいと思っております。 あと、例えば日照権への影響は分からないっていうことも書いてございますので、そういった日照とかはこれまでも、先ほど他の委員の御質疑にお答えしたとおり変わっておりませんので、あくまでもそういった周辺への影響への現在の制限は維持したまま、高さの緩和をしていくものっていうところのイメージをしっかり御説明できるように、今回いろんな資料を用意してございますので、またあしたからのYouTubeの動画等、また御覧いただければと存じます。より分かりやすい説明に努めてまいりたいと考えているところでございます。 2点目、1.1倍の根拠についてでございます。 これにつきましては御質疑にありますとおり、別紙1のちょうど2ページの右側のところに考え方が書いてございますが、改めての部分もあるかと思います。再度御説明いたします。 まず、高さ制限のそもそも論のところでございますが、平成20年に策定した当時の趣旨は、突出する建物の高さを抑制しようというのが趣旨でございますので、今最近の建物の高さのトレンドを踏まえて、例えばこれを2倍とか、3倍に緩和、もしくは制限なしということになりますと、突出する建物がやっぱり出てきてしまいますので、なかなかそういった数字ができないっていうことが大前提というところと、あと②に書いてあるとおり、現在の大規模敷地等の特例では、既に1.2倍から2倍までの緩和の条件が設けてございますので、今回の1.1倍の条件をもって、いきなりこの1.2倍からさらに緩和の数字っていうのは、なかなか示すのは難しいだろうなっていうところもあるというところ。 それと、3点目の最近のトレンドのところでございますが、③の米印に書いてあるとおり、「質の高い建物は、総合設計制度、長期優良住宅、CASBEEの実績を考慮」と書いてございまして、ちょっとここには書き切れなかった実際の調べた内容は、1976年から令和5年までの都内の総合設計のデータ約777件、そういったデータを調べまして、高さの階数の平均値、そういったものを調べております。 例えば住宅の場合ですと、平均で平成20年から3.41メーターから3.57メートル、約16センチ増加しております。あと、事務所の場合ですと、平均4.39メートルから5.0メーター、大体65センチっていうふうに増加しておりまして、階高としてはかなり増えてるということは見てとれてるというところでございます。 また、CASBEE建築、CASBEEってのは建物の環境評価をする一定の指針なんですけども、この基準の高さの全国的な実績値でも平均は3.17メーター、つまり20年当時の3メーターから17センチ上がっていたりですとか、国土交通省の資料の傾向でいきますと、高さの傾向は階高3.5メーターになっていたりですとか、あと東京都の総合設計許可の実績としても、階高3.57メーターより上がっていたり、長期優良住宅の実績ですと3.4、具体的な数字を述べるとかなり増えてまいるんですが、我々としましては、この資料に書いてあるとおり、現在のトレンドとして1.06~1.17倍、その間を取って1.1倍と設定したのは、今現在の目黒のこの新たな緩和ルールを入れるっていうことのスモールスタートとしては1.1倍がいいかなと思っております。 今後、また建築業界の求める階高のトレンドが増えていったりですとか、新たな機能性が増えてくる場合には、これも実績に基づいて、では何年後かに、何十年後か分かりませんが、状況を見て、1.3倍にすべきときが来ればするということは、しっかりと我々も調査、検証しながら、まずはこの数字から区民の皆様にお示しし進めてまいりたいと存じます。 次に、3点目、既存不適格建築物についてでございます。 確かにおっしゃるとおり、非常に分かりづらい言葉で恐縮なんですが、既存不適格建築物は何かといいますと、平成20年の絶対高さ制限を指定したときに、既にそのときに存在する建物が絶対高さより高い建物については、一度だけ今と同じ高さに建てていいですよというものでございます。 例えば30メートルの建物が建っていまして、平成20年、そこの地区は絶対高さ20メーターになってたとします。そうすると、今30メートルある建物は、次の建て替えのときには20メーターしか建たなくなってしまうんです。そうすると、今お住まいの方からすれば、何で30メーター建てられないんだと、20メーターしか建てられないんじゃ、事業性とか、今住んでる方が全員住めないんで、30メーターの高さにしてほしいっていう声がきっとあるだろうということで、これ現在もあるルールでございます。このルールはしっかりと今のまま残して、30メートルある建物については、一度だけ同じ30メーターまで建て替えていいよというものでございます。 ただ、大前提としては、その当時あった建物の高さまでというところでございまして、その30メートルは、本来は20メーターでなきゃいけない地域でございますから、その30メートルをさらに1.1倍まで緩和しますと、周辺の方からすれば、さらに高くなってしまったということになってしまいますので、今の範囲のまま、既存不適格のルールの取扱いを残すというものでございます。 以上でございます。
再度の御質問にお答えします。 まさに今、委員の御質疑にありましたとおりかなと思います。やはりこれまで目黒区の建てられる建物については、既に建物の建て替えっていうのは、更新を迎えて、建物は建て替えていくものでございますが、より良質な建物を区内に展開することが、これからの区民の皆様の生命、または財産を守るために必要な都市づくりの政策かなと思っておりますので、今回のインセンティブを使いまして、棟数がこれからどれだけ増えてくか、しっかり我々のほうで実測を把握しながら、必要に応じて見直し、検討などしてまいりたいと考えております。 まずは、この制度、早ければ来年度からスタートを切らせていただいて、例えば自然災害もいつ発生するか分からないっていうような状況の中で、少なくとも一つでも良質な建物が増え、区民の安全・安心を守れるようなものが、都市づくりとしてスタートを切ることが、ほかの都市の模範になればいいかなというところも、少し我々も思いながら進めてまいりたいと存じますので、条件についても今後検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
私も前向きに受け止めております。目黒区は割といろんな分野でなんですが、他区に先駆けて何かするということには、かなり慎重かなというイメージがありますが、それに対して、本件はかなり勇気を持って、都内初ということで、先陣を切っていると思います。結果として、災害対策や住環境の向上などを目指せるようなものになっているかというふうに思っております。 一方で、斜線型の高さ制限の見直しはしないなど、日照の確保等とのバランスも取っている施策なのかなというふうに思っております。結果として、総合的に目黒区の住環境向上であったりとか、ブランド力というんですか、目黒区に住みたいっていうような気持ちが、より上がっていくようなものになってるかなと思います。 思うのですが、目黒区って割と積極的に私たちはこういうことをやりましたみたいな発信がすごい奥ゆかしいというか、何かすごいことをやってるのに、何か発表するときは行政文書で結構難しくなっちゃって、正確なんだけど、いいのか悪いのか、よく分からないみたいな感じになりがちかなと思ってます。 何がどう都内初なのかとか、区民にとってどういうメリットがあるのかみたいなのが、あんまり細かいことは別として、ばぁんと分かりやすく発信を、せっかく都との協議とかすごい大変だったと思うんですけど、やっていただいて、こういう形になって、具体的なルールも、数字も今回出てきているので、タイムリーに分かりやすく、何か明るい感じの発信をしていっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 以上です。
御質問にお答えします。 まずは、冒頭、委員からお褒めいただいたのかなと認識しております。私としても担当が本当に、私は4月から都市計画課長に着任したばかりですが、昨年度の担当、また課長の下、もちろん部長の下、担当は本当に一生懸命区民の皆さんの声を聞いて、都との整合を取って、やってみたら実は都内初だったっていうことにスタートを切る、これはモチベーションにもなり、やっぱり職員のエンゲージメントにもつながるのかなと私も自負しております。 実は今回、都市環境委員会に御報告する内容について、既にマスコミ数社からも取材の御依頼も来ておりますので、この後、マスコミの皆さんにも資料を配付して御説明し、マスコミの皆さんの情報発信力も活用させていただければと思っております。 特に委員の御指摘にありましたとおり、ブランド力の向上にもまずつながる制度かなと、手前みそですが思っているとともに、例えばですが、ほかの区さんなんかで建物を建てたい工務店さんとか建て主さんが、目黒区では例えば、自然エネルギー使うと高さ割り増してもらえるのよと、おたくのとこでは使えないの、ってあるかもしれないっていうのも、将来的にはもちろん考えたところでございます。 でも、やはりその結論は何かといいますと、他区の人から、全国の皆様から、目黒区に住む、もしくは目黒区で働く、目黒区の建物に住めば、ほかの地区の建物の例えば何かしら安全性だったり機能性があるっていうことは、やっぱり目黒区のブランド力だったり魅力につながるのかなと我々は思っておりますので、そういったところも踏まえながらしっかりと取り組んでまいりたいと。 また、あしたからのYouTubeにつきましても、これ実は担当が全部自前で作っております。委託ではなく自前で全部YouTubeを作ってまして、どうやったら楽しく面白く見てもらえるかっていう、実はそういうシステムも実は今、本当に今言ったとおりの視点も入れてまして、ちょっと行政のこれまでのYouTubeにアップしてるものと、ちょっと毛色が違う動画のスタートで、多分皆さんびっくりされるかなと思うんですが、やっぱりいろんな世代に楽しく見てもらいたいと思ってますので、分かりやすい説明に努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
1点だけ、これから条件をつくるということなんですけど、この一定の条件が形骸化してしまう可能性もゼロではないかなと。無理やり部屋を造るということになる可能性もゼロではないと思うんで、これから造る際に一定の条件が形骸化しないように、複合的な視点からの条件をしっかりとつくっていただきたいなと思うんですけども、考えを伺いたいです。
御質疑にお答えします。 まさに委員御質疑いただいたとおりかなと思ってます。この一定の条件が、先ほど他の委員の御質疑にもありましたとおり、そもそも不可能なレベルの条件を課してしまいますと、せっかくのインセンティブなルールが機能しないことになってまいります。かといって、その条件に幅を持たせ過ぎてしまいますと、何でもかんでも一定の条件を満たすことにもなりかねない。非常にこのバランスが難しくて、今、実はそれについて、東京都もそうですし、関係所管ともどういった基準が一番分かりやすくて、かつ実行されるかという、ちょうどその喫水点を今見極める協議を進めておりまして、次回の都市計画原案の段階ではそれをしっかりお示しできるようにしたいと思っております。 まず、やはり行政がしっかりと定める緩和ルールでございますので、建築の専門家、例えば設計した工務店ではなくて、区民の皆様にも、こういうルールだから、俺が造る建物は緩和されて、こういった機能があるんだねっていうのをしっかり分かっていただけるようなものをしっかり定めていきたいなと思っておりますので、今、自分にもそれを言い聞かせたつもりでいますので、しっかり取り組んでいきたいと思っております。 以上でございます。

細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(1)都市計画(高度地区・地区計画)の変更(原案の案)についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(2)工事報告(3件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(2)工事報告(3件)について、報告を受けます。
それでは、工事報告(3件)について御報告いたします。 なお、本案件につきましては、本日の企画総務委員会においても契約報告されている案件でございます。 2ページ目の工事報告を御覧いただきまして、1つ目ですが、件名、小型街路灯取替工事でございます。 場所でございますが、2ページ目及び3ページ目の案内図、データでは赤く塗られてございますが、この路線でございます。 請負者、契約金額については、記載のとおりでございます。 工事概要でございますが、主な工事として、小型街路灯共架灯具取替工でございます。これは東京電力等の電柱に固定された灯具を取り替える工事でございます。 工期については、記載のとおりでございます。 2つ目、4ページ目、御覧いただきまして、件名、道路維持工事(中目黒四丁目)でございます。 場所でございますが、このページ、案内図でデータは赤く塗られてございます。この路線です。 請負者、契約金額については、記載のとおりでございます。 工事概要につきましては、施工中心延長413.6メーターで、主な工事としましては、主に傷んだ道路の車道舗装や側溝等の修繕を行うというものです。 工期については、記載のとおりです。 最後に、3つ目、5ページ目の工事報告を御覧いただきまして、件名、道路維持工事及び道路改良工事(目黒本町四丁目)でございます。 場所でございますが、5ページ目から7ページ目まで案内図、こちらデータで赤く塗られた路線でございます。 請負者、契約金額については、記載のとおりでございます。 工事概要でございますが、施工中心延長591.7メーターで、主な工事としましては、主に傷んだ道路の車道舗装や側溝等の修繕を行うものです。 工期については、記載のとおりです。 説明は以上です。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(2)工事報告(3件)について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(3)工事等報告(7件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(3)工事等報告(7件)について、報告を受けます。
それでは、工事等報告(7件)について御説明いたします。 こちらの案件につきましても、本日の企画総務委員会で契約報告されてる案件となります。 まず、2ページ目、件名が河川維持工事(目黒川)でございます。 場所は、下の黒塗りの田楽橋から太鼓橋の区間となります。 請負者、契約金額については、記載のとおりでございます。 工事概要ですが、河床整正、ブルドーザーで河床をならす工事、それと護岸洗浄、それとしゅんせつ、ヘドロを吸い取る工事となります。 工期については、記載のとおりでございます。 続きまして、3ページ目でございます。 件名が車道整備工事(大橋二丁目)でございます。 場所が、下の黒塗りのところ、現在無電柱化工事を進めている箇所になります。この舗装工事で無電柱化が完了という形になります。 請負者、契約金額については、記載のとおりでございます。 工事の概要でございますが、車道舗装が2,140平方メートル、それと交通安全施設工ですが、白線やカラー舗装等を行う内容となっております。 工期については、記載のとおりでございます。 続きまして、4ページ目でございます。 件名が目黒本町六丁目公園(仮称)新設工事でございます。 こちらの案件につきましては、昨年12月11日の都市環境委員会におきまして整備計画の案を報告したところとなります。 場所が下の黒塗りの箇所になりまして、請負者、契約金額については記載のとおりでございます。 工事概要でございますが、公園面積が115.22平方メートル、園路広場工であるとか、必要な管理施設、それと電気、植栽工等を行う内容となっております。 工期については、記載のとおりでございます。 続きまして、5ページ目、件名が目黒区立大塚山公園拡張部測量及び設計委託でございます。 こちらの案件につきましても、昨年11月に土地売買契約の情報提供、それと本年2月の都市環境委員会におきまして整備に向けた取組について報告した箇所となります。 場所については、下の記載のとおり拡張部、現在の大塚山公園の北側のところの測量と設計を行うというものでございます。 受託者、契約金額については、記載のとおりでございます。 委託の概要は、測量とその設計を行うものでございます。 委託期間については、記載のとおりでございます。 続きまして、6ページ目でございます。 件名が新設公園設計委託(目黒本町五丁目地内)でございます。 こちらの案件につきましても、本年2月に整備に向けた取組について報告した箇所となります。 場所が中央体育館の北側、斜線のところ、箇所になります。 受託者、契約金額については、記載のとおりでございます。 委託の概要でございますが、こちらの公園面積244.35平方メートル、これに対して設計業務を行うというものでございます。 委託期間については、記載のとおりでございます。 続きまして、7ページ目でございます。 件名が目黒区立宮下児童遊園測量及び設計委託でございます。 こちらの案件につきましては、後ほど御報告させていただきます。 場所については、下の案内図記載のとおり黒塗りの箇所になります。 受託者、契約金額については、記載のとおりでございます。 公園面積が351.53平方メートルで、測量業務と設計業務を行うものでございます。 委託期間については、記載のとおりでございます。 最後になりますけれども、8ページ目でございます。 件名が特別区道二級幹線7号線無電柱化予備設計業務委託でございます。 場所が下の黒塗りのところになりまして、共済病院のところ、周りのところを無電柱化する、それの予備設計を行うというものでございます。 受託者、契約金額については、記載のとおりでございます。 委託の概要でございますけれども、道路延長330メートルに対して予備設計を行うというものでございます。 委託期間については、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
1点なんですが、全体を通しまして、工事等報告の、請負者の決め方は、例えば目黒区内の業者を優先するとか、区内の業者に限るとか、そういった縛りってあるんでしょうか。 以上です。
こちらの契約の手法については、企画総務委員会のほうで契約報告の中で、契約金額、もしくは工事の請負金額によって、区内の業者のランクがつけられておりまして、それのランク等によりまして、指名競争入札であったり、一般競争入札にするという一定の決まりの中で契約業務を進めているというところでございます。 以上でございます。
すみません、私がよく分かっておらず、申し訳ないんですが、何でこんな質問したかって言いますと、他区さんの例だと、他区の区内の業者に限るとか、優先するとか、決められていて、近年業者がすごい少なくなってきていて、あまり選べなくなっていると。無理やりというわけでもないかもしれないんですけど、自分の区の中の業者を優先しようとすると、工事単価がかなり上がってしまうというような話を聞いたので、ちょっと目黒はどうなのかなというところなんですが、その辺いかがでしょうか。 以上です。
本日、企画総務の契約報告の中で21件の契約報告されておりますけれども、その内容をちょっと見ますと、契約方法の中で条件付き一般競争入札による契約であるとか、主な参加資格要件というのが決められておりまして、例えば道路の工事であれば、道路舗装工事の業種の登録があること、例ですけれども、それと登録業種の共同格付の等級が決められておりますので、その等級に当てはまること、それと目黒区内の業者の認定を受けていることというのが一つの例としてあります。 これは工事の内容によって、そこら辺、契約課のほうで取捨選別して、その内容を決めているというふうに認識しております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

質問2点です。 1点目は、河川維持工事の大体1億600万円の工事で、これって多分毎年このぐらいの1億円の規模の金額で、川のならしというか、きれいにしてもらってるものだと思っていて、恐らくこれ一般財源でやってたかなと思うんですが、まずその認識でいいのかどうかというところと、結構毎年のように1億円かかってて、何か東京都もちょっと何か出してくれないのかななんて思うんですけど、その辺は難しいのかなというところも質問として伺いたいです。 あと2点目としては、案件4、5、6に共通するんですけれども、道路の、公園の測量と設計委託のところで、塚山公園にしても、宮下公園にしても、この同じ委託期間の中で、実際近隣の方にヒアリングをして、どういう公園にしていくかっていう計画だったかなと思うんですが、この設計委託っていうのは、実際これからこうするんだって、ぱちって決めるんじゃなくて、その話合いをするために、こんなアイデアありますよみたいな提示するためのものなんでしょうか、ちょっとこの設計委託の内容について伺います。
まず、1点目の河川維持工事の事業費につきましては、こちらは東京都の特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、これに基づく特例交付金でして、全額東京都からの交付金の対象となっております。 それと、2点目のナンバー4、5、6の公園の設計の内容でございますけれども、委員からおっしゃっていただいたとおり、これから地域等に入っていくに当たって、それの基礎資料となる例えば公園のゾーニングの絵ですとか、あと基本的な施設の提示をするためのイメージ図とか、そういった基礎資料の作成等が主な内容となっております。その業務について委託をするというものでございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(3)工事等報告(7件)について、終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(4)呑川柿の木坂支流緑道リノベーション工事に向けた取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(4)呑川柿の木坂支流緑道リノベーション工事に向けた取組について、報告を受けます。
それでは、こちらのまず項番1の経緯等でございますけれども、呑川の柿の木坂支流緑道、これは供用開始から45年が経過しております。樹木の根上がり等によりまして、各所に段差が生じているというほかに、降雨時にですね、降雨後に水がたまるなど、バリアフリー、それと排水機能が課題となっております。区では、これまでこのリノベーション工事実施計画に位置づけまして、出入口等のバリアフリー化や舗装環境の改善などの機能拡充に取り組んでいるというところでございます。 令和7年度でございますけれども、こちらにリノベーション工事を行うこととしまして、近隣、また関係町会から参加のもと、現地調査会を開催して、リノベーション工事に取り組んでいくというものでございます。 ここで裏面2ページ目の案内図を御覧ください。 黒塗りの箇所が今回の対象、工事する箇所になりまして、環七の西側、それと幹線道路のちょっと太いところがありますけど、これは駒沢通りになっております。それの黒塗りの箇所になります。 その下の現況平面図が記載のとおりでございまして、今の緑道の現況平面図となっております。 表面、1ページ目へ戻っていただきまして、項番2のリノベーションに向けた基本的な考え方でございます。 大きくは2点ございまして、1点目が安全で快適な歩行空間の整備ということで、先ほどもお話ししましたけれども、緑道内に水がたまって、水たまりができにくいように透水性の舗装等を検討するということや舗装の改良、それと根上がり等の解消、出入口のバリアフリー化を行うというものでございます。 2点目が緑に親しむ緑道ということで、駒沢通りから北側ですね、雑木林をイメージして整備された区間でもありまして、ほかの緑道とちょっと異なる特色がございます。そういった特色を生かして、緑や生き物をより身近に感じられる工夫を行ってまいります。 項番3の今後の進め方でございますけれども、今年度につきましては、アンケート調査、それと現地調査会、皆さんとちょっとそういった雑木林のところを歩きながら、区の考え方をお示ししながら、実際に歩きながら、現状の今どういうことが課題になってるのかということを御説明したりとか、事前に行ったアンケート調査、こういう内容でしたというものを説明した上で、整備の方針等を提示して、意見交換していきたいというふうに考えております。整備内容を取りまとめてまいります。 また、参加できなかった方に対しても、こういう話合いがありましたというようなニュースレターを発行しまして、情報共有にも取り組んでまいります。 項番4の今後の予定でございますけども、5月下旬からアンケート調査を行いまして、6月中旬に現地調査会、整備内容を取りまとめ後、10月以降からリノベーション工事を実施し、来年3月には供用開始をしたいという内容で考えております。 説明については以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ちょっと確認なんですけれども、近隣住民や関係町会の対象としたアンケートの調査のことですけども、どのくらいの人数とか、範囲とか、ちょっとその辺教えていただけますでしょうか。
アンケートの周知範囲ですけれども、関係の町会、住区、それと沿道の方々も含めて、この対象範囲には周知をしていきます。また、公営掲示板にも、ここのところ、箇所を今後リノベーションするということで周知をしながら、呼びかけを行っていきたいと考えております。 以上です。

すみません、私が質問したのは、例えばこの緑道の例えば半径何メートルとか、何世帯ぐらいっていう、ちょっと具体的なことが知りたいんですけど。
ちょっと世帯数まではちょっと数えてないですけども、今、対象としてる工事の範囲の沿道ワンブロック程度に全部周知してやっていきたいというふうに考えております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
バリアフリー化についてと、あとベンチの設置についてでございます。 委員おっしゃっていただいたとおり、そういった小休憩するようなスペースっていうのは、やはり意見交換会の中でも恐らくそういった意見出てくるのかなと考えてます。ただ一方で、、ベンチを設置する箇所によっては、それが例えばベンチがバリアになりかねないようなところもあります。こちらの場所については、緑道の幅員が4メーター弱ぐらいしかないというところの中で、緑と園路のバリアフリー化と、それとあとベンチ、人が休めるスペース、それを共存するためには、整備の中でいろんな工夫が必要なのかなと考えております。 例えばそういったベンチ、休憩するスペースであれば、少し緑地帯のほうに人の足が邪魔にならないような園路沿いのところに置くであるとか、今、車止め的な、ちょっと人が座れるような置き石みたいなのがあるんですけれども、それを何かうまくもっと、もうちょっとうまく活用できないかとか、そういったところが今後意見交換の中でも検討していく一つの素材になっていくのかなと考えてます。 いずれにしても、全てを満足させるっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれども、限られた空間なので、できるだけそういった今の雑木林の風景を残しながら、かつバリアフリー化に寄与するような整備内容を検討していきたいというふうに考えています。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
バリアフリー化を図り、緑に親しむ緑道ということで、イメージするかな。道路に並行して通る公園ですので、行き来しながら、何か心豊かにというようなシーンになるといいのかなって思います。 説明を聞いておりまして、限られたスペースで全てを網羅するのはなかなか難しい。そのとおりだなと思いながら、で、またもう一つというところで、例えばこれは道路と並行して、今もありますし、今後新しく設置する中で、悩ましいお話になるのかもしれませんが、新しい乗り物のスクーターみたいなのとかもありますし、全国的にはスケートボードがスポーツとして、はやってきてる部分もあるかと思うんです。 区内、もしくは近隣のっていうか、情報なんかで、そういった部分の公園利用と、それをすみ分け、ないし禁止とかを含めたルールづくりなのか、看板で駄目よという程度なのか、ちょっとその辺のどうしたらいいのかっていうのは難しいところなんですけど、やるとこないよっていう、スケートボードに関してはそうですし、新しい乗り物に関して当然駄目なわけですけれども、乗る方のモラルということになりますが、そういったことも広く教えていかなきゃならないんだろうなと思いながら、新たな課題というところもあるのかなと思いますが、認識をお伺いします。
委員おっしゃっていただいたような新たなモビリティが、例えば整備が終わった後には、とてもやはりきれいな舗装であったりとか、とても走りやすい多分環境になるかと思います。基本的に自転車の乗り入れですとか、そういった電動スクーターのような乗り入れはちょっと考えてはいませんし、基本、車道を走っていただくというのが通行のルール上、そうかなというふうに考え、車道の左側を走るというのが通行のルールかと考えております。 ただ一方で、使われ方の中で、利用者のモラルにもなりますけれども、整備が終わった後に、そういった状況がないかどうかも含めて確認をし、その状況に応じては、相やむを得ず看板による周知等が出てくるかもしれません。 いずれにいたしましても、今後意見交換する中で、そういった意見交換の中で、そういった自転車マナーにも近いところあると思うんですけども、そういった意見もちょっと区側からちょっとお話ししながら、どういった考え方で緑道の整備を臨むのがいいのかというのも含めて、意見交換できればというふうに考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
すごい細かい質問なんですが、プランターと書いていただいてまして、私、ここ近いのでよく行ってるんですけど、プランターって、花を植えて管理しているサークルの方がいらっしゃると思うんですけど、そのサークルの方たちには今回のこの何かリニューアルのリノベーションのお知らせっていうのはするんでしょうか。 何か私、呑川沿いの緑道って、ここの限られたスペースに限らず、非常に目黒区らしいスペースだなっていうふうに思ってまして、私、目黒区育ちで子どもも今目黒区で育ててますけど、本当によく行ってるんですけど、ダンゴムシ探したりとかセミを探したりとか子どもと一緒だとしますし、あとは高齢の方もよく散歩されていらっしゃって、そのみんなが使うスペースを、お花をボランティアみたいにして植えてくださる方がいらっしゃったりとかして、そういう全体の環境がとっても目黒区らしい、いいスペースだなというふうにいつも思いながら使わせていただいてるんですけど、なので、プランターとか、せっかくやってらっしゃる方に何か私たち聞いてなかったみたいになるとちょっと悲しいかなと思いまして。 以上です。
委員御意見のプランターの管理をしているのが、こちらの場所が柿の木坂3丁目グリーンクラブという団体が活動しておりまして、そこで花苗の配布のその後、植付けですとか水やりをやっていただいております。 今回の検討会の周知につきましても、グリーンクラブ、団体等にも周知、声をかけて、今の使われ方、今の場所のまんまでいいかも含めて、そういった意見交換できればいいかなというふうに考えてます。 以上です。
ありがとうございます。 すみません、もう1点なんですけど、結構この緑道散歩してると、ここはごみ捨場ではありませんっていう看板が結構あって、確かにちょっとぱっと見、何かごみの集積所っぽく見えるのもちょいちょいあって、そこにいつもここはごみ捨場ではないから置かないでくださいっていう看板があるんです。 どうせリノベーションするんだったら、そういう意見も、私が別に言わなくても、出るとは思うんですけど、せっかくリノベーションするのであれば、そういう看板とかなくても、ごみを置いちゃ駄目だって分かるような形にできないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 以上です。
恐らくそういった、ここはごみ捨場ではありません、集積所ではありませんって置かれてるところは、道路と道路の間のスパンのところのちょっとした広場空間のところに、ここがそうかどうか分からないけど、よくそういうのがあります。どうしても、もしかしたらそこはもともと集積所だったのかもしれないんですけれども、いろいろなごみ出しのマナーとかが悪くて、よく変わるというようなことは清掃事業所のほうから聞いたことはございます。 今回リノベーションするに当たって、そういった課題も多分意見としては出てくると思います。その意見については、環境清掃部のほうにも情報提供しながら、どちらかというと、いいアイデアというか、どういうやり方が、そこの課題に対しで、どういう解決方法があるのか、ちょっとアイデアいただきながら、ちょっと検討していきたいと思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

さきの委員もお話にありましたけど、緑道っていうのは、やっぱりお子様連れだったり、あるいは高齢の方のお散歩、またペットとの散歩コースだったりするんですけども、やはりどうしても先ほど言った自転車は乗り入れ考えてないと言いながら、結構自転車が入ってきたり、新しい電動キックボードみたいなのが入ってきたりするんですけども、この舗装部分っていうのは、滑りにくく、水たまりができにくくするために透水性の舗装を検討してるということなんですけど、どんな感じのものかっていうイメージ等を、考えてるものを教えていただきたいと思います。まず、1点聞きたい。
透水性の舗装でございますけれども、今、所管課でも非常に悩んでおりまして、今の雑木林のところに合った、景観に合った例えば透水性舗装を考えた場合に、それが例えばアスファルトの透水性舗装で、それが本当に結果的にいいのかというのが一つあるのと、そうであれば例えば土系舗装で透水性するようなのっていうのもあるんですけれども、土系の真砂土の舗装とかもあるんですけれども、それだと結構雨垂れの穴が空きやすいっていうような課題も、今までの維持管理の中でもそういう課題があるっていうのは認識してます。 どういう使い分けができるのかっていうのも、ちょっと検討していかなきゃいけませんので、今非常にどういう方向で方針を示していこうかってちょっと悩んでいるところです。そこら辺ちょっと再度メーカーとかからもヒアリングしながら、ちょっと考えていきたいと思っております。 以上です。

一番多分難しいなという、私も景観から見て、そんなようなイメージがあったんで、土系の舗装も先ほど雨垂れの穴が空くという可能性も出てくるということなので、慎重に検討していただきたいなと思うんですけど、一番私が危惧してたのは、インターロッキングがよくね、する場合があるじゃないですか。 そうすると、インターロッキングは、基本は人が歩くのを想定してるので、自転車とか通ると、すぐがたつきができたりとか、割れたりとかして、よくうちの近くなんかは、蛇崩緑道ですけど、そこだけアスファルトがぽんと乗って、舗装されてたりするんで、そういうものは向かないなと考えているんですが、そういったインターロッキングだとか、テラコッタとか、そういうような土系のもの、いわゆる磁器系のものっていうのはしないということで考えててよろしいんでしょうか。
今のところ、そういったインターロッキングブロックで、例えば園路部分を全面やるとかいう考えはないですけども、例えば今、製品の中ではインターロッキングブロック、ブロック舗装でも、バリアフリータイプで、ブロックとブロックをですね、凸部と凹凸の部分を組み合わせて、そういったずれが生じづらいような製品も出てきております。 それを全面やるのではなくて、例えば景観的に人だまり空間であるとか、樹木、高木とかが少なくて、低木などで根上がりがしづらいような場所を選んで、景観的にそういったところをデザインを検討するようなことはあってもいいのかなというふうには考えております。いずれにしても、ちょっとそういった課題があるというのは認識しておりますので、そこら辺も踏まえて検討していきたいと思います。 以上です。

川原副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(4)呑川柿の木坂支流緑道リノベーション工事に向けた取組についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(5)宮下児童遊園リノベーション工事に向けた取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(5)宮下児童遊園リノベーション工事に向けた取組について、報告を受けます。
まず、項番1の経緯の前に、裏面、2ページ目を御覧ください。 場所でございますが、案内図黒塗りのところになりまして、宮下児童遊園がこの三角形の土地のところになります。その左下、南側のところには、提供公園として開園した氷川台ふれあい公園があるという位置状況の場所になります。 面積としては、下の現況平面図のとおり、351平方メートルあるという内容でございます。 表面に戻っていただきまして、項番1の経緯等ですけれども、このリノベーション事業につきましても実施計画に位置づけておりまして、ユニバーサルデザイン、また子どもの視点等取り入れて、機能拡充を図っていくというものです。昨年度実施しました公園施設点検におきましては、トイレ、滑り台、ブランコ等の老朽化が進んでいるという課題が明らかになっております。 また、先ほどお話しした氷川台ふれあい公園ですけれども、本年1月28日に開園してるというところもあって、公園間の児童遊園等の安全な移動も検討する必要があると考えております。 今後でございますけれども、近隣住民、町会、住区、小学校等アンケート調査を行いまして、あおぞら意見交換会を開催して、リノベーションに向けた取組を行ってまいります。 項番2番のリノベーションに向けた基本的な考え方でございますけれども、大きく3点ありまして、1点目が安全で安心な施設づくり、出入口のバリアフリー化、それと子どもがのびのび安全に安心して遊べるよう整備してまいります。位置の変更等も検討してまいります。 2点目の施設のバリアフリー化ですけれども、出入口、それとトイレ、これのバリアフリー化を図りまして、ここ坂道になってますんで、そういった高低差を生かした広場空間を検討してまいります。 3点目が生物多様性に配慮ということで、多様な植栽を生かしていく整備内容を検討してまいります。 項番3の今後の進め方でございますけれども、令和7年度、今年度でございますけれども、アンケート調査実施後、声かけをいたしまして、あおぞら意見交換会2回開催してまいります。あおぞら意見交換会、現在の使われ方ですとか、それを確認した上で整備方針、導入施設のイメージについて検討してまいります。その後、あおぞら意見交換会でいただいたアンケート結果を踏まえて、イメージ平面図を提示しながら、整備内容を取りまとめてまいります。 また、参加できなかった方にもニュースレター、周知できるようにニュースレターを発行して情報共有にも取り組んでまいります。 項番4の今後の予定でございますけれども、7月上旬にアンケート、あおぞら意見交換会を行った後、アンケート調査し、10月頃に2回目、それと12月頃に整備内容を取りまとめて、8年度にリノベーション工事を予定してるというものでございます。 説明については以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

ここの公園、すごくちっちゃくて、結構中身も古くてっていう印象だったので、リノベーションしていただいてうれしいなと思います。 ちょっと質問としては、ここって今コンクリートの滑り台があると思っていて、このコンクリートの滑り台って、昔ながらで、結構私は好きなんですけど、今のプラスチックの滑り台って、夏になると結構熱いし、あと冬になると静電気がすごいし、でも石ってあんまりそういうのがなくって、結構スピード出て楽しいなっていうのはあるんですけど、結構リノベーションしていくときに、あんまり石の滑り台って出てこないなっていう思いがあって、何かそこって安全規準とかで難しさがあるのか、それとも別にそういう理由はなくて、単純にはやりだったりするのか、何かそういった事情とか、あるのでしょうか。ぜひ問題ないなら、石の滑り台とかも継続して残ってくとうれしいななんて思います。 以上です。
裏面2ページ目にある現況平面図のところにある石の滑り台なんですけど、ここ築山タイプになってて、それを生かした滑り台があるというところです。委員おっしゃっていただいたとおり、今回リノベーションに合わせて、現在の遊具の安全に関する規準に合致させるために、今の形のままでこの滑り台、石のものを残すということはちょっとできない形なので、機能としてどういうふうに残すかというのは今後意見交換会でやりますけれども、今の石のまんまの形の滑り台はちょっと撤去する形で考えております。 以上です。

安全性の規準のところっていうのが、ちょっと具体的にどこ、どういうところが駄目なのかなっていうのが、もし分かったらうれしいなと。ここの築山の滑り台は難しいとして、何かほかの公園でも石の滑り台って、まだ昔ながらのは残ってる。でも、新しいのは見ないので、そもそも石が駄目なんですか、今後はもう駄目になるのかどうかってところをちょっと伺いたいんです。
こちらの安全規準の判定ですけれども、まず安全領域っていうのが安全規準にありまして、例えば滑り終わった後の空間であるとか、そこら辺の安全領域が今現在不足しているというのと、あと階段部分、またあと滑るところの手すりですね、手をつけるところが作られてないというところ、また滑走部のコンクリートがちょっと浮いて、浮きがあったりとかいうところがありますので、そこら辺の破損等があって、今のままではちょっと使えないという形になります。製品として、例えば滑り台、コンクリートの製品が使っちゃ駄目というようなことはございません。 以上です。

ありがとうございます。一応素材としては使ってもいいけど、でも、もしかして維持管理とか難しいっていうので、あんまり選ばれないっていう、そういう認識でよいのでしょうか。特に別にそういう理由は特にないけど、何となく、はやりとして違う素材なのか、何か今後の公園づくり、どうしていくのかなっていうところのちょっと参考にさせていただきたいので、伺いたいです。
昔といいますか、この児童遊園とか、ほかの児童遊園に限らず、整備したときには結構こういった一から造る滑り台みたいなものが結構造られてた経過がございます。コンクリートの部分の製品が例えば維持管理しづらいとか、そういうものではないんですけれども、今言ったように安全規準等照らすと、なかなか管理しづらいというところもあるんですけれども、製品の製品保証として、しっかりしたものをやっぱり設置していきたいというのが区の考え方にあるというところがあります。 今の築山の部分を例えば全てではなくて、例えば滑り面だけちょっとどういった工夫ができるかっていうのは、検討会でも多分意見出ると思いますので、そこら辺は聞きながら、どういった整備の工夫ができるか、ちょっと考えてみたいと思います。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(5)宮下児童遊園リノベーション工事に向けた取組についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(6)中根公園の生物多様性保全林指定に向けた取組について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(6)中根公園の生物多様性保全林指定に向けた取組について、報告を受けます。
まず、項番1の経緯でございますけれども、中根公園につきましては、令和6年度から3か年で生物多様性保全林指定に向けて取組を行っているというものでございます。昨年度でございますけれども、生物モニタリング調査等を実施しまして、地域と意見交換を行っております。 今年度でございますけれども、地域の住民、また近隣の小学校の参加を得ながら、生物多様性についての普及啓発を図りまして、水辺地、樹林地で生き物が生息できる環境づくりを行うということと、来年度に作成する管理運営計画の方針を定めていきたいというふうに考えております。 項番2の令和6年度の昨年度の取組でございます。 昨年度ですけれども、樹林環境及び生物モニタリング調査を行いましたけれども、アカガシなど生育する樹木や、早春に咲く野草であるタチツボスミレ、またタカの仲間であるツミが園内の樹林に巣を造っているということが確認されております。 その一方で、生態系被害防止外来種でありますトウネズミモチ、またノハカタカラクサ等が生育しているというのが課題となっております。 また、昨年9月に中根小学校と合同昆虫調査を行っておりますけれども、トンボやチョウ、バッタなど様々な生物が確認されております。 これらの調査結果の説明と今後の方針について意見交換を行っております。 昨年度行ったのが、令和7年2月15日に記載のとおりの内容で行っております。 (2)の主な意見としまして、公園と、1点目、一番上のところですね、遊具を設置している場所、また木立の中、憩える場所をすみ分けるようにできるといいと。また、子どもを遊ばせている親子世代にも、こういった取組をやってるっていう周知も必要だよねというようなお話もありました。 それと、上から3つ目、樹木の間引きについてですけれども、樹木を伐採するのではなくて、両方の樹木の枝を剪定することで維持できないかという意見や、それよりもやっぱり強剪定より間引きしたほうが樹勢の維持のためにはいいんではないかと、いろいろな意見をいただいております。 生き物につきましても、コクワガタ、以前いたけれども、最近見られないなど、そういった生育環境を整備してほしい。 2ページ目へ移りまして、環境が戻れば中根公園にそういった昆虫が戻ってくるんじゃないかというような意見もございました。 項番3の令和7年度の取組ですけれども、今年度でございますが、タチツボスミレ等の野草の保全、また地域との意見交換会を行いまして、小動物の越冬の隠れ場所となりますエコスタックを設置しております。また、トウネズミモチ等の生態系被害防止外来種について伐採・駆除等行いまして、樹林環境の回復を図ってまいります。また、地域との連携を図るために、小学生、地域を対象としました調査、自然環境の保全イベントを開催してまいります。 エコスタックにつきましては、別紙の3ページ目についております。 ちょうど中根公園の東側ですかね、タチツボスミレの生育ゾーンと点線の丸あると思いますけれども、こういったところと、エコスタック、その右下ですね、エコスタック、粗朶積ですね、そういった小動物が隠れられるような生き物のすみか造りについても今後検討していくという形になります。 2ページ目に戻りまして、項番4の今後の予定でございますけれども、本年5月25日にまた意見交換会を行ってまいります。7月にも意見交換会を行いまして、外来種の駆除や樹林地の保全等について意見交換を行います。9月頃、そういった調査・保全活動のイベントと管理運営計画方針を検討しまして、今年度、来年の1月頃に管理運営計画の方針を決定し、8年度にその計画の作成、計画ができれば生物多様性保全林の指定という流れで考えてまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

本当に主な意見を見てみますと、周辺の皆さんが本当にこの公園を愛着を持って利用されてるなということが本当によく分かりますし、区がそれなりにやはり整備をしてきたということも含めて、本当に生物多様性の保全林指定というのは重要だなというふうに思っております。 やはりそういった中で、もちろん住民の皆さんも意見をたくさん聞くことは聞いてるということで重要だと思いますけれども、本当にこういったいろんな植物や生物の多様性というものは、私、ちょっと「杜人(もりびと)」っていうちょっと映画を見たんですけど、すごくやっぱり木の位置とか、風が流れる位置とか、そういうものがすごく自然に与える影響というのが物すごい大きいっていうのをその映画を見て知りまして、やはり一度そういった専門家なんかの意見も聞く、区側としても聞く機会があったらいいんじゃないかな。今後こういった生物多様性をいろんな公園を指定していくときに参考になるんじゃないかなと思うんですけど、そういったことはされてるのか、もしくは今後そういう予定がないのか、ちょっと伺いたいと思います。
専門家の意見ということでございますけれども、今これの区の事業の支援業務を行っている委託業者につきましても、そういった専門的な知識はあって、そういったところからとも意見交換しながら、ブレーンストーミングしながら今進めてるというところでございます。 またそれと、学経に近いような形で、例えば生き物とか、そういった生物、緑、水に関する意見については、今、みどりの基本計画と生物地域戦略の今、懇話会を行っております。その中で、今もう2回目終わったんですけれども、そういった中で学経の方からもいろいろな意見いただいてます。この取組状況等については、逐一情報提供しながらはやってまいりますけれども、そういった懇話会も活用しながら、そういった意見を聞きながら、この保全林指定についても考えていきたいと思っております。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
生物多様性保全林指定ということですけど、今、やり取りも聞いていながらですけど、学経の方たち、専門家、こういったことに詳しい方の委託業者であったり、学経であったりということの御意見が、知識がありながら、主な意見っていうと、ここに一部ですけれども、昔話が書いてあってというところで、私の確認したいのは、気候がこれだけ変わってきてということと、あと集中豪雨等が気候の一部ですかね、雨が降ったりというような気候が変わってきているので、昔話が合う部分と合わない部分が当然出てくるだろうなというふうに思います。 また、生物に関しても、外来種というような部分で、桜の木にカミキリムシっていうお話もありますし、その他いろいろ現状は変わっている。昔はハクビシンなんか、そんな庭に飛び込んでくることがなかったような、今は当たり前のようにあると。いろいろ変わってきてる中で、その辺の現状をしっかりと捉えられてる方の御意見を意見交換の中で前提としてありながら、昔話もしていただいて、よりいいものにというふうなことが、将来的に長くこの公園を使っていくのには大事かなと思うんですけど、その辺、進めていただけるんだと思いますけど、一応確認でお伺いします。
そういった現状を踏まえた進め方と、あと委員の言葉を借りれば昔話というか、昔の風景の復元というところの調和をどう考えていくのかということかと存じます。 現在、1回目意見交換会やったんですけれども、その参加者の中には、こちらの中根公園の清掃業務を行っている、シルバー人材センターに属しながら、そこの中根公園の清掃にも携わっている方がいて、その方もやはり非常に野草とか、そういうの詳しくて、いろいろ昔はこうだったよねというような意見も聞いています。また、近隣にお住まいの方で、非常にこの中根公園に愛着を持ってる方もいらっしゃって、池の復元ですとか、そういったお話もいただいてるところです。 委員おっしゃっていただいたように、この意見交換会でも出てるんですけれども、人が立ち入れないような保全林を指定していくのではなくて、公園とそういった生き物のすみか、それと緑を保全していく、保全林指定、これはどこの今までの菅刈もそうですし、駒場もそうなんですけども、その視点はやはり忘れちゃいけないのかなというふうに考えてます。 何かを排除して、そういう指定をしていくということではなくて、やはり共存していくためには、どういうやり方が、保全の仕方がいいんですかねというような意見交換、そういう意見交換ができるように、区としてナビしていきたいですし、意見交換に参加するだけではなくて、今後のそういった保全林活動に参加していただけるような人材の掘り起こしも、やはり来たらもう逃がさないような形でしっかりつかまえて、逃がさないように仲間づくりもやっていきたいというふうに考えております。 以上です。
人材、本当に大切なところですので、しっかりやっていただけたらと思います。 それに付随して、維持管理が極端に難しいケースがなければいいんですけど、そういったものは精査していっていただきたいなと思うわけなので、その辺について確認をさせていただきます。
意見交換会では、やはりいろいろな意見出ます。昔の風景の復元であるとか、元あった形に戻すというような意見もあります。ただ、委員おっしゃっていただいたように今公園として機能している以上、管理者として、維持管理の視点をやっぱり前提に、それができる、できないはちゃんと取捨選択して、それがなぜできないのかというところもちゃんと説明しながら、意見交換会を進めてまいりたいと考えております。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

私のほうからお金のところを質問させていただきます。 東京都の区市町村との連携による環境政策加速化事業を活用して、令和6年度~8年度の3か年でこちらの取組を行っているということで、大体その事業費幾らぐらいで、そのうち東京都からどのくらいのお金が出る見込みなのか、まだ多分金額確定はしてないんですかね、見込みで教えていただければと思います。
まず、今年度の事業費ですけれども、中根公園生物多様性保全林事業支援委託としまして947万円余の事業費でこの事業を行っております。内訳としましては、樹木の健全度調査が160万円余、それと樹木の保護手入れ等も行っております。東京都の補助金としましては、事業費の補助率50%でございまして、473万円余が東京都から補助されております。 以上です。

ありがとうございます。こちらの取組って、実施計画の中の生物多様性の確保、こちらに位置づけられていて、今お金の質問をさせていただいたんですけれども、令和7年度で事業費2,100万円のうち、財源の一般財源1,300万円余、その他790万円ってあるんですけど、この中のその他に今説明いただいた東京都のお金が入ってるって、そんな認識でよろしいですか。
大変失礼いたしました。947万円は支援委託だけの金額でございまして、先ほどお話しした健全度調査や保護手入れの委託、この全体の金額の半分になります。でいきますと、保全林事業の支援委託で473万円余、それと健全度調査委託で80万円余、樹木の保護手入れ委託で236万円余で、790万円余のこの実施計画に記載のその他の金額が東京都から補助されるというものでございます。 以上でございます。

すみません、ちょっと混乱してしまったので、もう一回。こちらの令和7年度の事業費2,100万円って書いてあるんですけど、これは多分中根公園以外のものとかもきっと入ってるのかなとは思うんですが、ちょっとこの中できっと中根公園の金額がきっとあって、それでその財源の中のその他にまた東京都の部分が入ってくるんだとは思うんですけど、ちょっとそこの関係性に混乱してしまったので、もう一度同じ質問ですが、すみません、させていただきます。
7年度の実施計画の個票を見ていただきますと、生物多様性保全林事業の上に、区民による身近な生物調査5種とあると思います。この金額も含めた金額が事業費の2,147万円余でございます。その他にある東京都の特財については、先ほどお話しした中根公園の生物多様性保全林事業、この事業に対して50%補助が出ているというものでございます。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

いわゆる外来種の駆除に関してですけども、トウネズミモチっていうのは非常に害虫にも強くて、いわゆる大気汚染とか、そういったものにも強くて、繁栄力がすごくあると。なんで、あとその実がなるんで、鳥が食べて、いわゆるふんで種を落として、結構繁殖するんで、これは中根公園だけじゃなくて、区内結構いろんなとこで今多くなってるというふうに聞くんだけども、いわゆる伐採等で対策を練るということなんですけど、単純に伐採だけだと、また生えてくるというようなことも聞くんで、根本その減らすためにどういった取組をしていくのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。 以上です。
例えばトウネズミモチの伐採以外の手法という形かと存じます。委員おっしゃっていただいたように、やはり大きくなってしまったものについては、そういった専門業者による伐採、抜根等が必要になってまいりますけれども、実生ですね、鳥のふんから生えてくる、そういった微小の樹木については、早期の発見であれば、手でついで、撤去してっていうのも可能でございます。 ただ、区だけでその取組を全部できるわけではありませんので、やはり地域との協力が必要かなと思っています。先ほどちょっと答弁で人材の掘り起こしということをお話ししましたけれども、今、中根公園でグリーンクラブ等で活動されている団体がないというところでいくと、まずはそういったところでもっと公園のほうに興味を取ってもらって、そういった植生がこの中根公園にはあるということを、この意見交換会の中でも認識していただいて、そういった活動にですね、今後の活動につなげられるように、そういった活動団体とも協力しながら、そういった保全ができるように取り組んでいきたいと考えております。 以上です。

ぜひそういう取組をして、継続的にってことでなってけばいいんだろうと思うんすけど、なかなかやっぱり人材確保って、人材の掘り起こしって、時間もかかりますし、人材育成っていうのも簡単ではないというふうに思います。 先ほどの実生のあれは、そのような形で、すぐ撤去できるんでしょうけども、やっぱり切り株が大きくなってくると簡単じゃないので、よく繁栄させないように黒い布で切り株を覆ったりとか、あるいは除草剤っていうんですか、そういうのを切り株に塗って繁栄させないような、そんなような取組もされてるというふうに聞くんですけど、そのような取組はこの中根公園においても実施をしていくのか、確認しておきたいと思います。 以上です。
いろいろなところでそういった生物多様性の取組を行っております。この公園でそういった取組が合うかどうかも含めて、ほかの事例もちょっと調査して、ちょっとどういうことができるか考えてみたいと思います。 以上です。

川原副委員長の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
私から2点ございまして、先ほどの委員の質問の続きという形になるような気もするんですけど、3年間で生物多様性保全林指定に向けた取組を行うということで、いろいろ東京都からも補助金が下りているということなんですけれども、3年間が終わった後は、引き続きその補助金を確保して続けていくのか、それとも一回ここで終わりということになるのか、その辺の見通しというか、予定というのが今のところ分かっていたら教えてくださいというのが1つ目です。 2つ目が、この取組はいいことだと思うんですが、そのゴールのイメージっていうのはどういうものなんでしょうか。例えばこういう植物を何種類ぐらい増えたらいいと思っているとか、もしくは外来種が駆除できたらいいと思っているとか、もしくは例えば住民の方の意見を募って、昔の風景を復元できたらいいと思っているとか、何かいろいろゴールイメージがあるような気がするんですけど、結構そこそこのお金をかけるので、どういうことをゴールに目標として置かれてやっているのかなというのを教えてください。 以上です。
まず、1点目の事業費の件ですけれども、実施計画のほうにも令和8年度まで東京都の補助を導入して行っていくという形で上げております。これは9年度以降、東京都のほうでまだ決まっていないと、その事業が継続するかどうか決まってないということで、今、実施計画には入れてないということですので、事業が継続されれば、事業内容に合った形で区がもらえるような内容あれば、それは精査して手を挙げていきたいというふうに考えております。 それと、2点目のゴールのイメージですけれども、例えば中根公園で生物を何種類とか、あと在来種を何種類、発見できるようにしていくっていうような、各個別ごとの目標値ってのは定めてないんですけれども、現在、生物多様性の地域戦略の中で目標値を定めております。生き物の種類であるとか、あと生物、植生のですね、年間の野鳥の確認数ですとか、あと在来生物種の分布率についても目標値を定めております。 この目標値もそのままこの内容でいくのかどうかは、今みどりの基本計画と地域戦略の懇話会の中で検討しているところですけれども、やはり目標値は持って、やっぱり進めていかなきゃいけないと考えておりますので、中根公園だけで何か目標値を設定するというものではないですけれども、それを定めて取組を進めていくというものでございます。 以上です。
ありがとうございます。 それに絡めてなんですが、何かほかの自治体さんの例で、せっかく生物多様性確保のために何かビオトープみたいなのを整えた。結構苦労して子どもたちにも何かいろいろやってもらってやったのに、何か近隣の人がアメリカザリガニを放したら全滅しちゃったっていうのがあって、水草も、何かメダカとかも、全部死んじゃったっていうのを、一瞬だったらしいんですよね。 なんで、私がちょっとさっき心配したのは、3年間かけて、せっかくいろいろやっていただいて、もし東京都のお金がもらえなくて、おしまいとなった後に、何かそういうことが起きて、全滅しちゃうと、すごい悲しいし、意味なくなってしまうので、生物多様性の保全のための活動もしていただきながら、外来種を持ち込んではいけないというような啓発とかも、もちろんされると思うんですけど、念のため重ねて啓発を今後もお願いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 以上です。
そういった外来種の持込みであるとか、生き物だけではなくて、植物もしかりなんですけれども、持ち込まない、そこから持ち去らないというところ、本当に生物多様性の基本となってくるところだと思いますので、そういった意見交換の中でもそういったことは改めて周知していきますし、もしこの事業の中で何か新たに取り組むといったときには、つくりっ放しでやはり駄目だと思うので、東京都の事業、今後補助事業あるなしにかかわらず、どういったことが区でできるかっていうのは今後も考えていきたいと思います。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

すみません。答弁いただく前に時間になりましたので、議事の都合により暫時休憩いたします。 再開は13時といたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 報告事項(6)中根公園の生物多様性保全林指定に向けた取組について、の岸委員の質疑に対する答弁からお願いいたします。
私のほうからは委員の池の水の管理についてお答えをいたします。 中根公園の池につきましては、御指摘のとおり、じゃぶじゃぶ池につきましては、7月の上旬から9月の下旬までについて水を張っておりますけれども、それ以外の期間については水を張っていないものでございます。 しかしながら、カエルが来ていることは私どものほうも把握はしておりまして、10年以上にわたりまして、もともと水車があったところの脇にある池について、小さい範囲ではありますけれども、そこについてはカエルが繁殖を始める大体2月の下旬から3月の上旬にかけて、水がたまるようにいたしておりまして、じゃぶじゃぶ池が始まる前、池の循環を始める前までの間につきましては水を張って、オタマジャクシがカエルになって出て行くまでの間、きちんとカエルに対して配慮しているという状況でございます。 私からは以上でございます。
私のほうからは中根公園での生物多様性保全林指定に向けた方向性ということかと存じます。 中根公園を利用する人につきましては、植物、生き物好きな人、また子どもが遊具等で遊ぶ場所、いろんな方が利用されます。方向性としましては、こういった生物多様性の樹木、植生があるところを、やはり基本的には一定すみ分け、保全する区域を指定しながら守っていくというのが必要かなと思っております。 意見交換会のときも、樹林地のところを全体見ながら、見回して、意見交換したんですけども、そういった中でもかなり奥の樹林地の中に子どもたちが踏み入って、鬼ごっこをしてるっていうのがその場で確認できておりますので、ただそれを排除するということではなくて、やはり一定踏み入れてほしくないところはちゃんと明示するような方策をやっぱ考えていかなきゃいけないのかなと思います。 また、検討に当たっての考え方ですけれども、さきの委員の質疑にもありましたけれども、そういった多様な人が利用するということ、また維持管理の視点、あと公園の使われ方、実態をちゃんと把握しながら、しっかり検討していきたいというふうに考えております。 以上です。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(6)中根公園の生物多様性保全林指定に向けた取組についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(7)目黒区指定喫煙所の指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(7)目黒区指定喫煙所の指定について、報告を受けます。
それでは、目黒区指定喫煙所の指定について御説明いたします。 項番1、経緯等といたしまして、区は平成15年7月に「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」を施行しまして、自由が丘、中目黒、学芸大学、都立大学の駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定して、喫煙所を整備することにより、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境整備に取り組んできたところでございます。 また、区内全域の路上喫煙・歩行喫煙の禁止に向けた取組といたしまして、喫煙マナーの普及・啓発を見直しながら、条例改正による規制と喫煙所の整備・拡充を推進することとしております。 条例改正による規制は令和8年度の施行を予定しておりますが、これに先立ちまして、路上喫煙禁止区域を中心に整備してきた喫煙所整備エリアを区内全域に拡大し、喫煙所の整備・拡充を図っていく必要がございます。区内民間事業者による指定喫煙所の指定受入れを進めていくために、整備費補助に加えまして、今年度から維持管理費と改修費についても補助を行うなど、様々な取組を進めてまいりました。 この結果、民間事業者1者と事業所内の喫煙所を区の指定喫煙所とすることで合意に至りましたので、指定喫煙所として供用を開始いたしました。 項番2、指定喫煙所の概要につきましては、自由が丘一丁目のオリエンタルパサージュというパチンコ店の1階にある約5.4平米の喫煙スペースで、開設時間は午前10時から午後11時までとなってございます。 恐れ入りますが、裏面を御覧いただきまして、こちらが指定喫煙所の場所を掲載した地図でございます。青色部分が今回新たに指定した喫煙所でございまして、黄色で示した自由が丘駅周辺の路上喫煙禁止区域内に位置してございます。 恐れ入ります、表面にお戻りいただきまして、供用の開始は本年4月23日からでございます。4月の本委員会終了後、当該事業者と指定受入れの協議を行った結果、直ちに合意に至ったことから、事後となりますが、本日の委員会での御報告となりました。 なお、周知につきましては、準備が整い次第、順次区公式ウェブサイト等により行ってまいります。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
この開設費用とその維持費用にはどれぐらいかかってるのかというのと、自由が丘、再開発っていうふうになってますけど、こういったパチンコ店にお願いするのではなくて、再開発する部分にたばこの喫煙所等は考えていないのか、お聞かせください。
まず、1点目の開発費用と維持費用でございますけれども、開発費用につきましては、もともとこちらの業者が、もともと喫煙所として造っているところを、区の指定喫煙所として指定をさせていただくという形での今回供用となりますので、開発費用については今回かかってございません。今後の維持費用につきましては、毎月5万円、こちらから補助させていただくという形で支援してまいりたいと思っております。
再開発地域内の喫煙所の関係ですけども、ちょっと今、地区整備課長おりませんので、私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 一応再開発区域の中に民間のほうで整備する形での喫煙所を設ける方向で、現在事業を進めるということで進めているところでございます。 以上です。
喫煙者の方の権利も守っていく必要があると私は思うんですけども、今後も令和8年度に条例を制定していくっていう中で、パチンコ屋にお願いしていくっていう流れっていうんですか、それはどのように考えているのかお聞かせください。
パチンコ店に限らず、喫煙所を整備していただけるところ、今回、今年度におきましても数者と今打合せを行っているところでございまして、いろいろな形で御協力いただけるところを今、順次回っているところでございます。こちらといたしましては、喫煙、たばこを吸う人と吸わない人が共存できる環境づくりということで、分煙の環境づくりに取り組んでまいりたいと思っておりますので、その形で進めてまいりたいと思います。 以上でございます。
たばこを吸うけど、パチンコ屋に入りたくない人っていうのがいらっしゃると思うんで、なるべく私としましては、パチンコ店にお願いするっていうのがデフォルトではなくて、なるべく喫煙所っていうブースを造っていく方向でお願いしたいなと思うんですけども、その点についてお伺いします。
今、委員からお話しございましたとおり、特定の事業者に偏ってお願いするということ、意向ではこちらございませんので、広い形で御協力いただけるように取り組んでまいりたいと思います。 以上でございます。

細貝委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(7)目黒区指定喫煙所の指定についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(8)令和7年度住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成事業の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(8)令和7年度住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成事業の実施について、報告を受けます。
それでは、令和7年度住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成事業の実施について御説明いたします。 項番1、目的といたしまして、区内において、二酸化炭素の排出量の削減に配慮した住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備の設置費の一部を助成することにより、環境負荷の少ないエネルギー利用の促進を図ることで地球温暖化対策を推進するものでございます。 項番2、助成対象設備及び助成額につきましては、表に記載のとおり①から⑦までの7設備を対象といたします。 ①の太陽光発電システムについては、発電容量1キロワット当たり3万円、②から⑥までの家庭用蓄電システム、家庭用燃料電池システム、通称エネファーム、CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、通称エコキュート、ハイブリッド給湯器、分譲マンション共用部LED照明については、それぞれ本体価格の3分の1として、括弧内の金額を上限といたします。 ⑦のエコ住宅については、国が実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業、または都が実施する東京ゼロエミ住宅の一部助成に上乗せする形で、一律30万円といたします。いずれも昨年度と同じ助成金額となります。 なお、⑦のエコ住宅につきましては、年々申請が増加しており、昨年度は9月末に予算額に達し、受付を終了している状況でございます。 このエコ住宅の助成件数については、目黒区環境基本計画においても目標件数を掲げて取り組んでいるところでございますが、近年の申請状況から、計画期間の最終年度である令和14年度を待たずに、令和8年度までには目標を達成することが見込まれております。さらに、都が今年度から開始した建築物環境報告制度により、新築住宅への再エネ設備の普及がさらに進むことも想定されております。 このため、エコ住宅の助成は令和8年度までとし、他の設備の助成を確保するために、先着25件の上限を設定することといたしまして、令和9年度以降、区では都の建築物環境報告制度の対象外となる既存住宅を対象に再エネ設備の普及を支援していく予定としております。 項番3、申請対象者につきましては、区内の個人住宅の居住者、または集合住宅の区分所有者といたします。 なお、エコ住宅以外の対象設備につきましては、設置を予定している場合でも申請を受け付けておりましたが、設置期間内に設置ができず、補助金を支給できなかった事例がございました。このため、今年度は設置期間内に設置済みであることを要件とし、設置予定である場合は対象外としております。 項番4、予算額につきましては、昨年度と同額で3,030万円でございます。 項番5、申請の受付につきましては、郵送に加えて、昨年度からオンライン申請も開始しております。受付期間は記載のとおりでございます。 項番6、周知方法につきましては、めぐろ区報、区ウェブサイト等を予定しております。 項番7、令和6年度実施結果につきましては、記載のとおりでございました。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

これまでも当初の予算よりも3倍に増やしてやってきてはいる事業でありますけれども、今、事業者としましても、環境住宅ということでZEHの申請件数が増えているということで、ほかの予算に使うものがあまり需要が少なくて、予算をちょっと振るっていうようなことが昨年あったかと思うんですけども、今年は、そういった意味では先着25ということで、これを超えた場合、超えて申請があった場合は受け付けないというような方向なのかのちょっと確認と、あと分譲マンションの共用のLED照明の助成のことですけども、今、蛍光灯を使ってるとこは少ないかもしれませんけれども、蛍光灯が使えなくなるというような、今後めぐろ区報、何かにもこういう助成制度を載せる場合にも、そういった案内もしっかりと載せていただいて、活用するような、そういった取組を検討されてるかどうか確認させていただきたいと思います。 以上です。
まず、1点目の予算額についてでございますけれども、この⑦のエコ住宅につきましては、助成金額が30万円ということで、この中で一番多い助成金額となってございます。 昨年度につきましては、こちらかなり多くの御申請いただいて、先にこちらのほうで予算額、こちらの申請をたくさん受けて、先着で受けたために、ほかの①から⑥までのほうの助成を支給できなかったという状況もございましたので、こちらにつきましては先着25件ということで打ち切らせていただいて、残りにつきましては①から⑥までのほうに助成をさせていただきたいと考えてございます。 2点目の蛍光灯の廃止になる件につきましては、こちら今回の再エネ・省エネ設備設置費助成のお知らせと併せまして、そういったことが皆さんに周知できるような形で取り組んでまいりたいと思います。 以上でございます。

本当にめぐろ区報でもとか、いろんな形で周知をしていると言いながらも、結構情報を見てない人って結構多いと思うんです。直前になって、やはり蛍光灯使えないっていうようなところで出てくると思うんですけども、特にこの辺は強調して、環境保全課がするかどうかっていうのはちょっと別にしても、やはりマンション管理組合などにもきちんと案内したりとかして、こういった助成もありますよというような御案内も含めて、周知啓発っていうのは重要かなと思うんですけど、いかがでしょうか。
今、委員からお話しございましたとおり、こちらの設備設置費助成の区報等でのお知らせに加えまして、皆さんがLED照明へちゃんと切り替えることができるように、国のほうの御案内のほうにウェブサイトでもリンクを張るですとか、誘導する形で、分かりやすい形で皆さんに周知が行き届くように努めてまいりたいと思います。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(8)令和7年度住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成事業の実施についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(9)ゼロカーボンシティ実現に向けた連携協定の締結について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(9)ゼロカーボンシティ実現に向けた連携協定の締結について、報告を受けます。
それでは、ゼロカーボンシティ実現に向けた連携協定の締結について御説明いたします。 項番1、経緯と目的といたしまして、目黒区は令和4年2月に2050年のゼロカーボンシティの実現に向けた様々な取組を推進していくことを表明し、目黒区環境基本計画では、このためのロードマップとして、2030年度までを重要な取組加速期間として位置づけて、対策の強化を図るため、CO2排出量を2013年度比で50%削減する目標を掲げております。 この目標を達成するための施策として、区有施設への再生可能エネルギー電力の導入や、先ほど御報告した住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費の一部助成など、様々な取組を実施しているところでございます。 今後もゼロカーボンシティ実現に向けた取組を推進していくため、環境・エネルギー分野における取組として、区民と事業者の地球温暖化配慮行動の促進並びに脱炭素に向けたエネルギー転換施策等を推進することを目的として、項番2、協定の相手に記載の東京ガス株式会社と協定を締結することといたしました。 項番3、協定の名称は記載のとおりでございます。 項番4、連携事項につきましては、(1)から(6)までに記載の6項目でございまして、(1)の区有施設へのカーボン・オフセット都市ガスの導入に関することをはじめ、(2)から(5)までは目黒区環境基本計画における基本方針の施策に沿った項目としております。 項番5、今後の予定につきましては、8月6日に連携協定を締結する予定でございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

東京ガス株式会社との提携でありますけれども、以前、私もゼロカーボンシティのことでずっと質問している中で、学校施設なんかだと、体育館はガスを使ってるっていうようなことで、なかなかゼロカーボンに向けての取組というのが、今の2022年の段階だったんですけれども、なかなか難しいということですけど、今、技術革新ということで、そういった、そういう要するにゼロカーボンに向けて、CO2を削減するような、そういった機器なんかの開発をしているというような話を聞いておりまして、ここに(1)に書かれております区有施設へのカーボン・オフセット都市ガスの導入に関することということで、ガスエンジンヒートポンプっていう、エアコンですとか、そういったものが省エネなどに寄与する機具、機器というか、そういった設備ということで、こういったのを導入するっていうような、そういった内容でよろしいかどうかのちょっと確認をさせてください。 以上です。
今、委員からお話しございましたとおり、区有施設では電気のほか、ガス使用量も非常に多くなってございますので、区有施設へのカーボン・オフセット都市ガスの導入ということを、これから計画的に導入していくことで、CO2の排出量を大きく削減できるというふうに考えてございます。 具体的な取組といたしましては、ちょっとまだ調整中でございまして、来年度具体的にこれということはちょっとまだ申し上げられる段階ではございませんけれども、いずれにいたしましても、東京ガスさんのほうもCO2を排出しないようなガスの開発ですとか、そういったものにも取り組んでいるということで伺っておりますので、CO2の削減に向けて連携して取り組んでまいりたいと思っております。 以上でございます。

説明ありがとうございました。 私が2022年5月っていうと、ちょうど3年前なんですけども、そのときにはまだ開発途中ということで、まだ要するにきちんとしたゼロカーボンに向けての寄与するようなものが出来上がってないということだったんですけれども、今現在としてはできてるというふうな認識でよろしいでしょうか。
まだ出来上がってはいないという形で伺っております。ちょっとまだ開発までに、実際に実用するまでにはもうちょっと時間がかかるということで伺っておりますけれども、そこに向けた期待も含めまして、今回連携を結ばせていただいたというところでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(9)ゼロカーボンシティ実現に向けた連携協定の締結についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(10)クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の募集について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、報告事項(10)クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の募集について、報告を受けます。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の募集について御説明いたします。 項番1、経緯といたしまして、区は地球温暖化による気候変動への対応が重要な課題であることを踏まえて、令和5年3月に改定した目黒区環境基本計画を、気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画として位置づけております。 昨年4月に施行された改正法では、熱中症による健康被害を防止するため、区市町村施設で基準に適合するものをクーリングシェルターとして指定できることが新たに創設されたところでございます。 これを受けて昨年度、本区においては総合庁舎や図書館等の区有施設のほか、民間施設を含む54施設をクーリングシェルターに指定いたしました。区有施設のうち基準に適合する施設については、既に指定をしておりますが、民間施設の指定については現時点で4施設にとどまっております。 今年度、都から都内における指定施設を増加する方針が示されていることも受けまして、本区におきましても、指定施設をさらに拡大する必要があることから、御協力いただける民間施設を募集することといたします。 項番2、募集方法につきましては、区公式ウェブサイトのLoGoフォームにより募集の受付を行います。 項番3、協定の締結等といたしまして、民間施設をクーリングシェルターに指定する場合は、改正法の規定により、施設管理者と協定を締結いたします。また、新たに指定する施設については、のぼり旗と飲料水を配付し、区公式ウェブサイトの施設一覧に掲載いたします。 項番4、周知方法につきましては、めぐろ区報、区公式ウェブサイトなどを予定しております。 項番5、今後の予定につきましては、明日から項番2の区公式ウェブサイトのLoGoフォーム受付を開始いたします。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。

区内で今54施設ということですけれども、さらに拡大するということですが、今どのくらいの目標、どのくらい目標にしてるかというのがあれば教えてください。
目標ということでございますけれども、数として何施設ということで目標を設定していることではございませんけれども、今よりもさらに拡大していくということで、御協力いただけるところには極力御協力いただく形でお願いをしたいということで今回募集を行うものでございます。 以上でございます。

なかなか募集といっても、向こうから締結したいというふうなところがいっぱい来ればいいですけども、なかなかそういう形もそんなに多くないかと思います。増やしていく上において、環境保全課として、積極的にアウトソーシングといいますか、訪問して呼びかけるというようなことは検討されてるんでしょうか。
指定の施設を増やすための取組ということでございますけれども、こちら民間施設を今回主に対象として募集を行いますので、商店街連合会のほうへの呼びかけですとか、そちらで実施している商工だよりのほうに、こちらの募集記事を掲載させていただくなど、広く周知を図ってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
2点ございます。 1点目なんですが、クーリングシェルターの指定によって、設置をしてくださった民間施設に来客が増えたとか、何かこういういいことがあったよみたいな、そういう知見って、たまってきてるんでしょうか。54施設あるんですけど、多分ほぼほぼ区の施設が結構多くて、民間がかなりまだ少ないので、どうかなと思うんですけど、ちょっとそこら辺を教えてください。 2点目が、ちょっと私も記憶が曖昧でちょっと申し訳ないんですけど、クーリングシェルターののぼりって、何か前日のアラートによって、出したり入れたりすることで、東京都の助成金がもらえるみたいなのがあったような気がするんですけど、違いましたっけ。それで民間もやらなきゃいけないんでしたっけっていう質問なんですが、以上です。
まず、1点目の民間施設への影響ということでございますけれども、今、具体的に4施設の指定をさせていただいておりますけれども、その中でトヨタさんのほうも指定させていただいてるんですけれども、そちらのほうから伺ってるお話ですと、ちょうどバス停の前にございますので、待ってるときに、指定されてることで、ちょっと何か立ち寄っていただけるということで、お店側のほうも気軽に立ち寄っていただきたいということで、そういった意味で来客が増えてるということで御報告は受けてございます。 あと、2点目ののぼり旗でございますけれども、こちら前日の2時に環境省のほうから発表されて、発表された場合に、翌日の準備をするというものでございまして、のぼり旗で目印を掲げるというものでございますけれども、こちらの補助につきましては、半額補助が出るというものでございます。 以上でございます。
ありがとうございます。 1点目の再質なんですが、せっかくいい効果があるっていうことなので、できれば次の拡大して探していくときに、そういう例を、やってらっしゃると思うんですけど、積極的に言って、例えば募集の区の公式ウェブサイトとかにもそういう例を載せていただくとかすると、インセンティブにもなっていいのかなと思うので、その辺の工夫を今後していただきたいのですが、いかがでしょうか。 2点目なんですけど、民間も前日の2時の発表でのぼり旗を出さなきゃいけないっていうようなことだと、結構面倒というか、私、都の制度に文句を言ってもしようがないんですけど、旗を出したり入れたりって、あんまり意味ないんじゃないかなって本当は思ってまして、別に熱中症って、アラートに関係なく発生するので、発生するときは。あの制度自体が私個人としてはどうかなと思ってるんですけど、単純に民間の施設にやっていただくにはやっぱり煩雑だし、大変かなと思ってまして、それって民間もやっぱりクーリングシェルター指定をするときって、どうしてもやってもらわないといけない必須なことなんでしょうか。 以上です。
まず、1点目の事例の周知ということでございますけれども、こちら委員からお話しいただきましたように、御協力いただいたことで、こういった二次的ないい効果も生まれるということも、様々な機会を通して積極的に周知してまいりたいと考えております。 2点目でございますけれども、こちら熱中症特別警戒アラート、これが発令され、発表された場合におきましては、必ず指定された施設は開く義務があるということで法定化されているものでございます。ただ、民間施設におきましては、やはり御協力いただくという立場もございますので、のぼり旗等の掲示につきましては、そこら辺はちょっと柔軟に対応をお願いしてるというところでございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
まず、1点目の民間施設との開設時間等の調整ということでございますけれども、基本的には営業時間は開設していただくということが基本となってございます。ただ、民間企業さんにおいて、それぞれ事情等もあると思いますので、そのあたりについては可能な限りで御協力いただくという形で柔軟に対応できればと考えてございます。 2点目の飲料水でございますけれども、こちら防災用の備蓄のお水を、こちらをローリングストックという形で使用させていただいて、指定を結ばせていただいた施設にお配りするという形で活用しております。 3点目の冷たいお水のほうがいいんじゃないかというお話でございますけれども、ここも施設の御協力に応じてというところでございますので、常時冷やしていただけるところであれば、そのような形でお願いしたいと思いますし、それが難しいという場合であれば、ちょっと常温になると思いますけれども、そういった形でお願いしたいと思っております。 以上でございます。

もう一回聞きますか。お水だけじゃなくて、冷房についても。3点目のところで。 (「電気代とか」と呼ぶ者あり)
失礼いたしました。 3点目の冷房の電気代等についてということでございますけれども、こちら区のほうでの負担ということは今してございませんで、そちらも御協力いただくということでのお願いとなっております。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、報告事項(10)クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の募集についてを終わります。 以上で報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(1)土砂災害警戒区域等の指定解除及び指定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供に入ります。 情報提供(1)土砂災害警戒区域等の指定解除及び指定について、情報提供を受けます。
それでは、土砂災害警戒区域等の指定解除及び指定について御説明をいたします。 なお、本日の企画総務委員会でも同様の報告をさせていただいております。 まず、項番1、経緯でございますけれども、東京都では土砂災害防止法に基づきまして、平成31年度までに都内全域の土砂災害警戒区域等の指定を行うこととし、第一巡目の調査が平成28年から実施され、平成30年5月に本区を含みます大田区、北区、板橋区、練馬区の5区で、土砂災害警戒区域278か所、土砂災害特別警戒区域183か所が指定されました。 土砂災害警戒区域等に係る基礎調査につきましては、おおむね5年ごとに実施されておりまして、第二巡目の調査は令和4年に実施されまして、その結果、目黒区内におきましては、土砂災害警戒区域が新たに3か所指定されまして、土砂災害特別警戒区域は新たに3か所指定され、2か所が指定解除されたものでございます。 続きまして、項番2、土砂災害警戒区域等の指定でございますけれども、(1)指定日等につきましては、4月25日に東京都において指定告示及びホームページに公開されまして、本区におきましては4月26日にウェブサイトへの公開、建築課におきまして公示図書(写)の縦覧を可能としております。 (2)警戒区域等でございます。土砂災害警戒区域並びに土砂災害特別警戒区域の指定のある町名、箇所数は記載のとおりでございます。 新規指定等の場所につきましては、お手数ですけれども、別紙を御覧ください。 別紙のほうで、青枠で囲んである部分、こちらが指定解除された場所でございまして、場所としましては西郷山公園内にありました土砂災害特別警戒区域、こちらが2か所解除されました。 緑色で囲んだ部分、こちらが新規に指定された場所でございまして、大橋一丁目で1か所、目黒三丁目で2か所、こちらが新たに土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域がそれぞれ指定されました。 別紙の裏面には、新たに指定解除されたところの若干の拡大図を載せてございます。 続きまして、項番3、新たに指定された区域住民への周知でございますけれども、令和6年12月1日と2日に、東京都が新たに指定された土砂災害警戒区域等、この中に住まれる住民を対象に個別相談会を実施しておりまして、こちらのほうに防災課も同席し、区の土砂災害対策に係る助成制度等の案内を行っております。 裏面にいっていただきまして、項番の4、区の対応でございます。 この中で(3)、こちらが建築課での対応となりまして、土砂災害特別警戒区域内の建築物の安全確保を図るため、安全指導、周知及び所有者への相談支援を引き続き行ってまいります。 内容としましては、ア、建築基準法に基づいて土砂災害特別区域内の建築物の審査を行ってまいります。 イ、宅地建物取引の際の重要事項説明で必要な内容となっておりますので、ウェブサイトのほうに掲載してまいります。 ウ、区域内建物所有者等に助成制度の案内を配布する予定としております。 参考に、個別相談会等で配布し、今後建物所有者等に配布予定の土砂災害対策に係る助成制度の案内を添付しておりますので、紫色のパンフレットになりますけれども、後ほど御確認のほうをお願いいたします。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
確認です。東京都では平成31年度までに都内全域のという指定を行うということで、これは当然少し前のことになるので、全域を指定し進めてきているということの確認と、あと都内全域じゃなくて、23区、もしくは分かれば、分かんなければ5区でいいんですけど、土砂災害、起きているというか、その辺の状況はどうなのかっていうところは、分かれば教えていただきたいと思います、情報があれば。
まず、1点目のこちらの指定でございます。こちらの指定なんですけれども、まず都内全域のほうで31年度までに、こちらのほう全域を調査するという形になってございまして、目黒区のほうはこの5区と合わせて行われたわけですけれども、ほかの地域に関しても同様に行われてございまして、指定はされているという状況でございます。大体おおむね5年周期でこの基礎調査というのをもう一度やり直しまして、今回はその第二次の結果だという形でございます。 ちょっとですね、土砂災害の実際起こってるか起こってないかのことについてなんですけど、申し訳ありません、ちょっと大田区さんですとか、世田谷区さんによりますと、かなり多くそういう土砂災害警戒区域があるというのは承知してございますけれども、そこで実際事故が起こっているとか、そういう災害が起こったというのは聞いておりません。 以上でございます。
その辺の情報交換はしていくことが望ましいのではないのかな。また、大丈夫そうに見えても、こういう場合は危ないんですよっていうことも、分かっていくことも考えられる、全てじゃないんでしょうけど、網羅できない。ただ、情報を捉えるってことは、同じ都市部で、より注視していかなきゃならない点っていうのも分かるのではないかというふうに私は思うんですが、今のところないけれども、それを上に上げてく、もしくは目黒区で情報収集できるのかという部分をお伺いします。
今、御指摘いただいた点なんですけども、ちょっと防担課長会という会議がございまして、その中で例えばどういった、様々気象情報が災害時に出まして、その中で例えば災害警戒レベル4が出て、それはあくまでレベル4で、実際は自治体がその状況を注視して判断をするという形になります。その判断のやり方ですとか、そういった実際起こっているか起こってないか、そういった部分に関しましては、ちょっと情報共有できるか、防災の担当課長会のほうで確認してみたいと思います。 以上でございます。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

新たに2か所指定がされたということでありますけれども、この指定解除に向けて、特に土砂災害特別警戒区域におきましては、工事が優先されると思うんですけれども、この予算は計上されて、7年度に計上されているのか伺います。
今、土砂災害特別警戒区域のエリアですけれども、区で所有してる箇所というのは、ほかにはございませんので……。 すみません、失礼いたしました。 この土砂災害特別警戒区域、区域自体が民間の所有地でございますので、そこに対して強制的に何かをしなさいということは言える内容ではございませんので、所有者のほうでいろいろと行動していただいた場合には解除という形になりますけれども、区のほうで予算を取ってそこに入っていくということはない内容となってございます。 以上です。

土砂災害特別警戒区域に指定された場合、何か補助金等があったと思いますけれども、それは今ちょっと御説明は若干聞く限り違う気がするんですが、確認です。
今、斉藤委員のおっしゃったような補助金、こちらの紫色のところの一番後ろを御覧になっていただきたいんですけども、崖地の近接のところの住宅移転事業のところと土砂災害対策改修の助成、この2パターンでございます。 実際ながら、ちょっと4月に耐震等の報告の中でも御説明してますが、この土砂災害の補助金、なかなか使われている状況では、どうしても毎回ゼロ件という御報告をちょっとさしていただいてるんですけども、この前の、一つの前の第1回目の調査のときも、例えば菅刈の近辺のところとか、個別にも私ども区のほうでもこの内容を回らせていただいて、ぜひこの補助金を使っていただきたいと。 ただ、確かに改修工事を実施していただくのは区民の方ですので、ただこういったお知らせをしないと、なかなか情報が伝わらないところで、個別にいってもなかなか進んでないという状況もありますが、今回も新たに指定されましたので、やはりここに関しては、なかなか個別に回らないと周知もなかなか難しいのかなというところで、今後、私どものほうで個別に周知をさせていただきたいというところは、前回同様にやらせていただきたいと思ってます。 以上です。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

確認させてください。今回の東京都の二巡目の調査で、土砂災害警戒区域が新たに3か所、土砂災害特別警戒区域を新たに3か所指定、2か所が指定解除っていうことなんですけど、これは一巡目の調査の時点では無事だったけれども、何か気象の大雨降ったりとか、地形が少し変わったとか、あるいはほかの建物がちょっと建設したことによって地形が変わったとか、そういう状況の変化によるものなのか、それとも単純に一巡目で漏れてたようなものなのか、どういう性質のものなのか、分かれば教えてほしいなっていうのと、あと2か所指定解除されたっていうのは、個別にここは危険な区域ですよって話をさせていただいた中で、実際に事業助成を使って、きれいに安全な状態にしてくれたから、2か所は指定解除したんだよっていう、そういう理解でよろしいですか。
まず、指定のほう、新たな指定のほうでございます。こちらにつきましては、基礎調査自体が航空測量、飛行機などを使って測量するものでございます。それをベースに東京都のほうで場所を抽出してるという状況でございまして、ですので、どうしても、変な言い方ですが、漏れというのは発生してしまうかとは思われます。以前と比べて状況が変わったというようなことは、我々としてはないというふうに認識しておりますので、どうしてもそういったところの理由から漏れてしまっている部分で、今回新たに発見されたということであるというふうに認識しております。 それから、解除のほうですけれども、解除につきましては、西郷山であった特別警戒区域、こちらが解除になったということなんですけれども、こちらは目黒区のほうで、のり面のほうの工事、のり面工事、崩落に対する安全性の工事を行った結果として、特別警戒区域が解除されたという結果になってございます。 以上でございます。

最後に確認です。この2か所っていうのはどちらも目黒区の場所で目黒区がやった、この理解で、再確認です。
目黒区の工事として行っております。 以上です。

山村委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
航空写真の裏面で2枚目になってます下の中目黒、三田、目黒、下目黒のほうで、目黒通りが走ってて、山手通り、目黒川、右手のほうの教習所のあるほうですね、目黒駅の、三田公園の端っこの崖の部分っていうのは黄色で指定されてるとこなのか、そうでないのか、確認です。教えてください。公園の部分はかかってますかっていうのと、近くなんですかっていうことを教えてもらえると。
三田公園の崖下になってまして、至近ではありますけど、公園にはかかっていません。 以上です。

佐藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(1)土砂災害警戒区域等の指定解除及び指定についてを終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【情報提供】(2)光化学スモッグ注意報等発令時における周知方法の変更について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、情報提供(2)光化学スモッグ注意報等発令時における周知方法の変更について、情報提供を受けます。
それでは、光化学スモッグ注意報等発令時における周知方法の変更について御説明いたします。 項番1、経緯等といたしまして、光化学スモッグは、自動車等の排ガスから生じる光化学オキシダントが高濃度になることで発生する大気汚染で、目や喉の痛みといった症状を呈する場合がある公害の一つでございます。 東京都では、光化学スモッグが社会問題化した昭和45年から都内の光化学オキシダント濃度を測定しており、この濃度が一定以上に達した際に光化学スモッグ注意報等を発令し、区市等への周知要請等を行っております。 目黒区では、昭和47年に光化学スモッグ対策に関する要綱を制定し、東京都からの協力要請に基づき、防災無線等による周知を行ってきたところでございます。 光化学スモッグが社会問題化して以降、国による排ガス規制対策の推進により、大気環境は大幅に改善され、光化学オキシダントが高濃度になる頻度は全国的に減少しております。都内では、昭和50年を最後に光化学スモッグ警報は発令されておらず、光化学スモッグによる患者は直近10年以上発生しておりません。 こうした状況を踏まえまして、区の要綱を見直し、光化学スモッグ注意報等発令時における周知方法を変更することといたします。 変更の内容につきましては、項番2に掲載の図のとおり、左側が改正前、右側が改正後となります。図の矢印は、大気中における光化学オキシダント濃度の含有率が下から100万分の0.12、つまり0.12ppm以上で光化学スモッグ注意報、0.24ppm以上で光化学スモッグ警報、0.40ppm以上で光化学スモッグ重大緊急報が発令される基準を示したものとなります。 現在は左側の図のとおり、光化学スモッグ注意報、警報、重大緊急報のいずれの場合も一律に防災無線によるアナウンス及び関連施設への周知並びに看板等の掲示による周知を行っております。今後は、右側の図のとおり、SNSによる周知を一律に行うとともに、発令区分に応じて周知方法を段階的に増やすことといたします。 項番3、要綱の改正時期は本年6月1日とし、光化学スモッグが特に発生しやすい7月と8月に備えることといたします。 項番4、周知方法は、めぐろ区報、区公式ウェブサイト等により6月1日から周知する予定でございます。 説明は以上でございます。

ありがとうございました。 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
光化学スモッグの発令ですけれども、東京都では都内を8地域に分けまして、注意報等を発令してございます。目黒区では、そのうち区南部の地域に位置しておりまして、この地域での光化学スモッグ注意報の発令でございますけれども、直近5年間の平均で年3.6回となってございます。 以上でございます。
項番2の変更の内容の図に記載をしてございますとおり、これまでは注意報の段階から一律防災無線での周知をしてございましたけれども、先ほど御説明もさせていただきましたとおり、直近10年以上で光化学スモッグを原因とする患者も発生してございませんし、本当に50年前と比べまして、大気汚染ということは非常に改善されておりますので、ここ5年、直近5年で目黒区を含む区南部の地域におきましても、年平均で3.6回という回数しか、一番下の注意報の段階で発令されていないという状況でございます。 その一段階上の警報につきましては、昭和50年を最後に発令されておりませんので、もう50年発令されていないという状況でございまして、一番上の重大緊急報につきましては一度も発令されたことがないという状況になってございます。 あと、近年の情報発信の在り方ですとか、そういったことも踏まえまして、要綱を制定してから50年以上も改正してなかったんですけども、このたび見直しを行いまして、現状に合った周知方法でということで、SNSによる周知を新たに加えることといたしまして、防災無線につきましては本当に緊急の一番上の重大緊急報、ここで行うということで運用を変更していきたいと考えてございます。 以上でございます。

岸委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。
ありがとうございます。 3点あるんですが、注意報と警報と重大緊急報の中で、すぐ屋内に入らないといけないような濃度っていうのはどこからなんでしょうかっていうのが1点目です。私も、すごいなじみのある注意報で、発令されましたみたいなのはよく聞いて育ったんですけど、よく考えたら、それぞれの注意報とか、警報と重大緊急報で私がやるべき対応っていうのはよく分かってなかったなと思ったので、あとは注意報が年間3.6回出てるのに防災無線でやらなくていいっていうのが、ちょっと何かそうなのかなという気分なのでっていうのもありまして、すぐに屋内に入るとかの対応をしなければいけないような濃度はどこの段階なんでしょうかっていうのが1つ目の質問です。 2つ目が、これまでは注意報の段階から防災無線を使ってお知らせしてくださってたのが、今後は重大緊急報のときだけ防災無線になるということなんですが、その防災無線の内容っていうのは、これまでとは変わるんでしょうか。ていうのが、やっぱりよく聞いてたこともあって、光化学スモッグって言われるとあれかみたいな、そこまで緊急事態っていうイメージじゃないですよね。それはこれまでは注意報でも出てたからだと思うんですけど、今後は本当に重大で緊急のときだけにしか防災無線は流れないっていうのを、あんまり普通の区民の方って知らないと思うので、その辺のですね、何か今までと同じ内容でとか、あんまり緊急性みたいなのが伝わらないような内容だと、ちょっと駄目なのかなと思いまして、その辺の防災無線の内容の工夫みたいなのは今後されるんでしょうかっていうのが2点目で、あと3点目が、SNS周知が3段階に分かれて出るということなんですが、その内容は、注意報は注意報、警報は警報、重大緊急報は重大緊急報という感じで、それぞれ変えるんでしょうか。 それぞれの区民の取るべき対応みたいなのも書いていただきたいんですけど、注意報だったら不要不急は控えるけど、警報だったら何かとにかく中に避難してくださいって、重大だったら絶対出ないでくださいみたいなふうに変えるのか、何か発令されましただけなのかだと、ちょっと区民も何かどうしたらいいのかなっていうふうになると思うんで、できれば取るべき対応を段階ごとに変えていっていただければいいのかなと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。 あと、すみません、4点目なんですけど、この関連施設っていうのは、学校とか、幼稚園とか、保育園とか、そういうものだっていう認識で合ってますか。 以上です。
4点いただきました。 まず、1点目の注意報、警報、重大緊急報、この区分の中でどのタイミングで屋内に入るべきなのかっていうところでございますけれども、このリスク分類といたしましては、低・中・高で分けますと、注意報が低、警報が中、重大緊急報が高というリスク区分になってございます。これまで実際に患者が多数出たというところで、実績でも申し上げますと、警報の段階で屋内に入っていただくという認識でおります。 2点目でございますけれども、防災無線の周知、内容はこれまでとまず変わるのかということでございますけれども、お知らせのアナウンスの言葉といたしましては、これまでの、これまで注意報でしたら今注意報、警報でしたら警報という言葉を使って周知をしていくというとこで、そこの部分を今度、重大緊急報という言葉に置き換えて周知をするということを想定してございます。 重大緊急報での周知を使うというところでございますけれども、今回室内にいる場合ですけれども、夏場ですと、やっぱり冷房設備を利用するために窓を締め切ってる方が非常に多いということで、なかなか防災無線の内容を聞き取りにくいといったお声も多くいただきます。ですので、夏場はちょっと防災無線による周知、室内にいる場合は防災無線による周知の効果が薄いというふうに考えてございます。 また、光化学スモッグが発生する時期っていうのは、熱中症の警戒アラートが発表される時期とも大分重なることが多い状況となってございますので、屋外の場合ですけれども、熱中症警戒アラートが発表される場合というのが、前日に翌日出ますということでお知らせがございますので、翌日の不要不急の外出を控えるといった、そういう事前な対策を取れるというところで、こういったことからも防災無線による周知の必要性が低いということで考えてございます。 ただ、重大緊急報になりますと、本当に今まで一回も発令されたこともございませんので、それなりのリスクは一番高い状況と考えてございますので、ここにおきましては緊急ということで、防災無線による周知を行うということで、この区分で利用させていただくということで、今回見直しを行ったところでございます。 3点目のSNSによる周知ですけれども、今でもXのほうに、ウェブサイトももちろんですけれども、X等による周知も今も行ってはいるんですけれども、プッシュ型ということで、今回防災地図アプリのほうを用いまして、プッシュ型の発信ということを行っていくことで今準備をしてございます。内容につきましては、それぞれの区分に応じて、今、注意報か警報かということで周知をしていくというところでございます。 あと、4点目の関連施設への周知ということでございますけれども、こちら委員からお話ございましたとおり、学校ですとか、保育園ですとか、そういった関連施設全てに周知をしていくというところでございます。 あと、最後、委員からお話ございましたけれども、どういったところで注意すべきかとか、取るべき行動というものが、皆さんにとって分かりやすい形で、こちらも周知していく必要があると思っておりますので、その点については今回の見直しと併せて工夫してまいりたいと思います。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。

光化学スモッグに関しては、本当に皆さん名前は知ってるけども、あまり状況、どういうふうに対応すればいいのかっていうの、結構細かいこと知らない方が多いと思うんですけども、私も中学校のときに校庭で朝練をやってまして、光化学スモッグが発生して、本当に気分が悪くなって、ちょっと起きてられない状況になったっていう経験が、一回だけですけども、あったんですね。 ここに先ほど今、防災地図アプリとか、Xで周知ということでありますけれども、という中で、関連施設への周知もあるけれども、例えば光化学スモッグ注意報レベルだとしても、子どもとかの小さい体とか、あと運動してる方なんかだと、非常に酸素を吸い込みますので、影響がある人もいる可能性もあって、その辺のやはり対応なんかの細かい部分に関しては、しっかり案内したほうがいいと思いますけども、その辺いかがお考えでしょうか。
今、光化学スモッグという名称は皆さんよく御存じかと思いますけれども、やはり取るべき対応、どうしたらいいのかっていうこと、具体的にというところで、なかなか周知が行き届いていないかということの御質疑だったかと存じます。 光化学スモッグにつきましては、区報、それからウェブサイトでも毎年お知らせはしているところでございますけれども、対策として、やっぱり屋外になるべく出ないこと、あと屋外の運動は差し控えること、こういったことを特に注意していただくということで御案内はしているところでございます。こういったことがきちんと伝わるような形で引き続き周知に取り組んでまいりたいと考えております。 あと、子ども等への対応ということでございますけれども、この注意報が出る前の段階で、ちょっとここには要綱等に記載しているものではございませんけれども、より未然に防ぐためというところで、注意報よりも低い光化学オキシダントの段階で学校への周知というものを行ってございます。そこで事前に、注意報になる前の段階で、近づきそうだったらば学校に事前に情報を行うということで、学校への情報提供というものも行っておりますので、そこできちんと対応させていただいているというところでございます。 以上でございます。

今、平日であれば、そういう案内というのを事前にできるかと思いますけれども、必ず平日に起こるとも限らないわけでありまして、そういった学校が休みのときなども考えますと、その辺の周知なんかはどういうふうにお考えでしょうか。
今、委員からお話ございましたとおり、光化学スモッグは曜日を問わず、発生するときは発生するものでございますので、土日におきましてもこちら対応してございます。基準は全く同じでございまして、平日だけに対応ということではなくて、土日も含めて同じような形で対応させていただいているものでございます。 以上でございます。

斉藤委員の質疑を終わります。 ほかに質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、情報提供(2)光化学スモッグ注意報等発令時における周知方法の変更についてを終わります。 以上で情報提供を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

続きまして、その他です。 その他、次回の委員会開催につきましては、次期体制の下で決めることになりますので、本日は省略いたします。 以上で、その他(1)次回の委員会開催についてを終わります。 本日は今期最後の委員会でございますので、正副委員長から一言ずつ御挨拶をさせていただきたいと思います。 この1年間、都市環境委員会は丁寧に、そして熱意のある議論を重ねながら、円滑に運営することができました。御協力いただきました委員の皆様、そして理事者の皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。 特に川原副委員長には様々な場面でお力を貸していただき、また相談にも乗っていただき大変心強く感謝に堪えません。本当にありがとうございました。 また、事務局には委員会の準備と進行だけにとどまらず、関係各所との調整に至るまで大変きめ細やかなサポートをしていただきました。本当にありがとうございました。 当委員会においては、今日の報告事項でもフレーズが何度も上がっておりましたけれども「あおぞら意見交換会」などのように住民との対話の機会が少しずつ定着しつつありまして、まちづくりにおける行政と住民との協働の重要性を改めて認識した1年でもありました。 また、行政視察においては、福岡県内の複数の自治体を訪問いたしまして、Park-PFI、一人一花運動、公共施設のZEB化、そしてオーバーツーリズムへの対応など、多岐にわたる視察、施策を学ばせていただきました。こうした知見が今後の議論に生かされることを願っております。 今期の都市環境委員会におきましては、本日をもって、散会ではなく、閉会となるわけですが、来期の委員の皆様にバトンを託しまして、理事者の皆様とともによりよい都市環境行政、そしてまちづくりを推し進めていただきますように何とぞよろしくお願い申し上げます。 1年間、本当にありがとうございました。(拍手)

続きまして、副委員長よろしくお願いいたします。

1年間、皆様には大変お世話なりまして誠にありがとうございました。 竹村委員長とともに本当に今回、都市環境委員会は、実施計画を新たに改定されまして、重要なまちづくり、あるいは環境問題、ゼロカーボンシティに向けた取組とか、非常に重要案件が多かった中で、やはり委員の皆様に活発に意見が出て、議論が深まるようにということで、いろいろと委員長と施策を重ねながら、運営をさせていただきまして、おかげさまで皆様にはいい質疑を通して、区民のために充実をさらに進めるための取組を提案いただいたというふうに思っているところでございます。 この間、理事者の皆さんには丁寧に答弁等含めて対応いただきまして誠にありがとうございました。また、我々至らぬ部分をフォローしていただきました事務局には大変感謝申し上げたいと思います。 いずれにしましても、この経験を生かして、また引き続き目黒の区民のために働いていきたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げまして、御挨拶とします。 本日は誠にありがとうございました。(拍手)

これをもちまして、都市環境委員会を閉会いたします。 1年間、本当にありがとうございました。