// 発言者(11名)
// 発言(94件)
ただいまから、保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、白石委員、福島委員にお願いいたします。 土屋副委員長より欠席の届出が提出されておりますので、御報告いたします。 本日、宮本障害者福祉課長は、体調不良のため委員会を欠席する旨連絡がありましたので、御了承ください。 本日は、報告事項(1)に関連して、佐々木麻布総合支所管理課長及び重富赤坂地区総合支所管理課長に御出席いただいております。なお、両課長は当該報告事項終了後、退席いたしますので、あらかじめ御承知おきください。 ──────────────────────────────────
それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「港区立保育園における労働時間の調査結果について」、理事者の説明を求めます。
それでは、本日付資料№1を御覧ください。報告事項(1)「港区立保育園における労働時間の調査結果について」でございます。 まず、概要でございます。令和4年2月に三田労働基準監督署から、港区立青山保育園及び白金保育園に勤務する職員の時間外に関する改善指導を受けました。そのため、当該保育園に対しまして調査いたしましたところ、未申請となっていた超過勤務手当については、令和4年10月に支払いをしております。これを踏まえまして、残りの13園につきまして、在職していた職員及び実施済みの2園に関する実態調査を実施しましたので、本日報告させていただくものでございます。 2番の調査概要でございます。期間としては、令和2年2月1日から令和4年1月31日までとなってございます。 調査結果につきましては、2ページを併せて御覧いただければと思います。区立保育園13園等で申請者455名、申請時間6万6,757時間。支給予定額につきましては、約2億2,000万円となっております。 4番の再発防止でございます。超過勤務につきましては、臨時または緊急の必要がある場合にという原則を遵守するとともに、実施に際しては、所属長への事前申請を徹底いたします。また、システムをしっかり活用し状況を確認しまして、再発防止を図っていきたいと考えてございます。 報告は以上でございます。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言を願います。

よろしくお願いします。 今回のこの案件ですが、本当に大変画期的なことだと私は認識しています。2園で最初に発覚した後に、私たちも全園での調査を求めていました。全園の調査が終了したということで、これだけの多くの勤務時間内に終わらない仕事があり、残って超過勤務という形で行う。それが言わばサービス残業みたいな形で、もう超過勤務としての手当が支払われることがないという前提で、結構保育園というのは、働く側もそうですし、働かせる側もそういった認識が強い職種だということを私も感じておりました。 そういった中で、このようにきちんと勤務時間を超えて働いた部分に関して、超過勤務手当を遡ってですが払われるという、今回のこれは本当に画期的なことだと思います。これをもって終了という形ではなくて、やはりそれ以外にも低賃金で苦しんでおられるケア労働者などがいますから、そういったところにもぜひ広げていかなければならないという思いで、幾つか質問させていただきます。 先ほどから言っている超過勤務の在り方について、やはり今回、三田労働基準監督署からの指導によって、区側も、保育園の現場の園長先生も、そしてまた働く労働者も、少し認識を新たにする部分、改める部分があったのではないかと思います。これまでの超過勤務の在り方と、これを受けての在り方というところでの相違点などございましたら、お願いします。
これまでは、やはり超過勤務を申請しにくい風土や、保育以外の片づけ等に関しては勤務時間外というふうな意識があった。また、システムに入力しようとした場合、後回しにして失念してしまったなど、やはり幾つかの要因があったのかなと思ってございます。今回、我々も管理課長として、やはりシステム的にきちんと探せる仕組みをつくって、きちんと必要な対価をお支払いするということを明確に各職員にお伝えしていくことが大事なのかなと考えております。

これまでは申請しにくいという風潮もあったと、今、管理課長もおっしゃいましたが、保育園というのは、時間外での職員会議や行事があるから土曜日に出勤するといったときには、もう明らかに超過勤務ということで届出もしますし、園側からも超過勤務という形でつけてくださいといったところがあります。 ただ、やはり時間内で終わらない書き物ですとか、子どもたちの成長・発達の記録のようなものは、家に持ち帰ったり、あとは勤務時間を超えて残って仕事するということがもう当たり前のような形で、それには残業代がつかないというのが当たり前になっていると思うのです。 今回、区立保育園では、みんなの意識を変革する、意識を変えていくというところに踏み出していただいたということは、本当に大きな一歩ですが、これは公立園だけではなくて私立園にも広げてほしいというか、私立の方にも、公立はこうしましたという周知は行っているのでしょうか。
私立認可保育園については労働環境モニタリングを実施しておりまして、労働関係法令の遵守の状況というのを確認させていただいております。

区立園での現状、超過勤務についての考え方の変更を知らせていると。
モニタリングとともに、私立認可保育園の巡回指導に職員が入っておりますので、そういったところで、私立も含めて、きちんと守っていくようにというようなことの手続や働き方というところについて、徹底するようにというお話もさせていただいているところでございます。

巡回で入る方などから、今、区立ではこういった形で、今までとは少し考え方も変わったし、私立でもしっかりその辺は同じようにといいますか、区立でもこういうふうにやっていますということは伝わっている。ただ、それがどのように私立で反映されるか。その辺は全く分からない状況ですか。
まず、巡回指導で、こういった形できちんと徹底していくようにということで、実際に巡回指導などに入ったときにタイムカード等も見せていただくとともに、併せて労働環境モニタリングで、しっかり専門の方にも入っていただいてチェックし、改善すべきところはしっかり指導して、改善の状況も確認させていただいているところです。

今回、様々な超過勤務と認められる項目というところで、今回、明確に幾つか挙げていると思いますが、それを少し教えていただきたいです。
今回、超過勤務の調査の先行2園と13園について、超過勤務になる事例について例示させていただいております。例えば保育の準備。始業時刻の前の保育準備、終業時刻後に翌日のために実施する保育の準備、先ほど御紹介がありましたけれども、書類作成、指導記録の作成や行事の設営・リハーサル、保護者への対応。あと、この時期はコロナ禍でしたので、消毒作業や清掃作業、オンラインの研修の受講や超過勤務を入れるためのシステムの入力。そうしたものを超過勤務の事例として示させていただいております。

先ほど横尾課長もおっしゃっていた巡回の中でとか、監査などもそういった中にも含まれるかもしれませんが、これらを超過勤務として認めるということは、公立私立問わず、同じように扱うということでよろしいのでしょうか。
おっしゃるとおりでございます。

あとは、園側と労働者側との間で超過勤務をするということで、再発防止策のところにも、臨時または緊急の必要がある場合に行うという原則を遵守するということも書かれているわけで、所属長への事前申請を徹底するという辺りもあります。その辺は、職員もしっかりと声を上げやすいような環境もつくりながら、そこで超過勤務の申請を受け付けていくという、このやり方自体も変わらず、私立園でも同じように扱うのでしょうか。
私立認可保育園についてですが、区の方が毎月、国が定める運営費のほかに保育士等キャリアアップ補助事業ということで、運営事業者が保育士の賃金改善を行った場合の経費を補助するなどの支援というのも処遇改善の事業として行っておりますので、区立もそうですが、引き続き私立についても安定的な運営を支援するため、適正に対応してまいりたいと考えております。

今いろいろ私立にも支援策があるということをおっしゃっていましたが、10年ぐらい働いた中堅どころの保育士について、公立と私立での平均年収はどのくらいなのかということを伺いたいのですけれども。
すみません。園によって異なるため、一概に幾らということは、この場では申し上げることができません。

私立保育園で先ほど運営費ということがありましたが、運営費の中から人件費を捻出しているわけです。厚生労働省などは、私立保育園の運営費は、8割ほどを人件費に充てることがふさわしいとしています。区内の私立保育園を調べていただいたところ、運営費における人件費率が50%未満のところが39園、56.5%にもなっています。そういった中で、やはり私立保育園、特に株式会社の保育園などは、運営費の中から企業のもうけ分を生み出しているということで、その分、人件費が低く抑えられているという実態がある。これは、港区でもしっかりと把握している内容だと思います。 そういった低賃金で働いている労働者ですから、せめて超過勤務という形で出る分は区立と同じに、私立の保育園でもそこは確保できるように。確保というか、それはもちろん経営側への指導ということになると思いますが、港区としても、そういった強い気持ちで私立保育園も守っていくという立場で指導いただきたいと強く思います。その辺りはいかがでしょうか。
当然、区立・私立ともにきちんと指導ということで、区が補助事業を行っている以上は、きちんと確認するというのも大切だと思っておりますので、安定的な運営を支援するため、今後も適正に対処してまいります。

本当にこの私立保育園で働いている保育士たちにも希望となる案件だと思いますので、長く働けるように。そして、私立・公立関係なく、やはり港区にいる子どもたちが受ける保育には格差があってはならないと思いますので、その辺りはやはり保育士の処遇のところでも、超過勤務に関する考え方を統一していただいて、そうなるように私立園にも指導をお願いしたいということは、再度強くお願いしておきます。 再発防止策のところでもう一つ気になるというとあれなのですが、園長が把握するというところがあったと思いますが、施設長が超過勤務を把握する際には、タイムカードに基づいての把握ということになるのか。保育士自身がもちろん申請もした上で何か書類に残したり、システム上それに入れ込むとおっしゃっていましたが、私立園などでは、システムというもの自体、全体のものがないと思いますが、どのように園長が把握するのかということを伺いたいのですが。
私立園は、システムですとかいろいろな体制をそれぞれで対応しておりますので、それぞれがきちんと確認し、何らかの形で必要な超過勤務を行っているということを、上司や本部の方も確認していくということで徹底しております。

重ねてになってしまいますが、考え方も根本から変えるようなところもあると思いますので、ぜひ丁寧な指導の方をよろしくお願いしたいと思います。

今回、こういったことがないように再発防止策を様々述べていただいたと思いますが、昨年の11月に先行する2園の報告を、この委員会ではなく総務常任委員会の方で受けたときには、様々、私の方からも意見を述べさせていただきました。システムの改修等でエラーというか見落としがないようにということも要望させていただいたところです。 今回、これは調査結果の報告ではありますが、システム自体で、何か今回の件を受けて改修されたことなどはありますでしょうか。
システム面においては、人事庶務システムの方を出退勤の時刻と超過勤務時間の申請のずれというものをシステム的に感知するような仕組みを導入しております。

分かりました。職員の方も結構いらっしゃると思いますから、人の目でとなるとどうしても漏れが出るというところもあるかと思います。そういった形で、やはりシステムの方でフォローしていくというか、漏れがないようにしていくということがとても大事だと思います。そういった仕組みが導入されているということで、分かりました。ありがとうございます。 先ほど、今回こういったことが生じた理由の中で、超過勤務の申請がどうしても後回しになってしまうという保育士の方の話もあったかと思います。超過勤務の申請自体を簡易にしていくというか、もちろんしやすい環境づくりも大事かなと思ってはいますが、実際に今は、超過勤務の申請は紙ベースでやられているのか。それとも何か電子申請なのか。今回の件を受けてということではないかもしれませんが、申請のやり方は、今どのようになっていますでしょうか。
まずは事前申請が基本になっています。事前申請の際はシステムで入力することも可能ですし、口頭で今日こういうことで残りますよであったり、チャットやメールなどで意思表示する。あと、例えば掲示板やホワイトボードといったものに、今日残りますということが書いてあって、では、残る必要があると認められることで残業の申請となります。 実施した場合、実際に残ったのは何時なのだということで、実施の時間もしっかりと入れた上で申請するという流れになってございます。

そうすると、デジタルとアナログ的なことを組み合わせて、いろいろな方法で事前に申請した上で、実際にかかった時間を申請して承認するといった仕組みだということですか。分かりました。了解です。そういったいろいろな報告の手段があるということはすごく大事なことだと思いますし、より簡便なやり方を取っていただきたいなと思っております。 ただ、究極のところ、超過勤務はなければない方がいいとは思っているので、やはりそこのところをしっかり見直す契機にしていただきたいと思います。今回の件を受けて、業務改善といったところで取り組もうとされていることか、取り組んでいることがあれば教えていただけますでしょうか。
超過勤務縮減のためには、業務改善は必須のものだと思っております。今年度から始めたこととしましては、用務業務の委託範囲を拡大しまして、これまで保育士が担っていた昼食の片づけやおやつの片づけ、あるいは玩具の清掃・消毒といったものを委託業務に含めて、保育士には保育に専念してもらえるような改善を図っております。 また、保育業務支援システム、コドモンというものを使っておりますが、そのタブレット端末の配置数を各園増やしたり、保護者支援が主目的ではありますが、おむつのサブスクリプションサービスについても、おむつを個別管理する手間が減少するという意味では、保育士の業務の軽減につながっております。こういったことを様々トライアルも含めて実行していきたいと思っております。

今、丸山委員がおっしゃった超過勤務そのものがなくなるということについては、実態も明らかになって、超過勤務がかなり多いということもある種明るみになったところで、やはり超過勤務そのものがなくなる取組というのはすごく大切だなと思います。 おむつのサブスクリプションサービスというのはすごくいいと思っています。具体的にどれぐらいの導入率というか。もう全園でやるのかとか、おむつのサブスクリプションサービスについて、より詳しく聞きたいです。 あと、施策を具体的に3つぐらい例示いただいたかと思いますが、どういうふうに減らしていこうとか、各管理課長はどういう体制で減らしていこうという目標になっているのかとか、誰がイニシアチブを持っていくのかというところなども少し併せてお伺いできたらと思います。
おむつのサブスクリプションサービスについて事例として申し上げましたが、私が所管する赤坂地区の3園で申し上げますと、ゼロ歳児の利用率が約8割、1歳児が5割、2歳児になると、数は少なくなりますけれども、こちらも利用率としては5割というような状況になっております。全区的な数字は持ち合わせておりませんので、赤坂地区の状況としてお伝えさせていただきます。 超過勤務の縮減目標ですが、具体的に何時間というような明確なものはありませんけれども、少なくとも前年度を超えないような形で予算管理をしていく必要があると思っております。前年度を超えたからといって予算をつけないということではありませんが、目標としては、前年度の時間数を超えない形で管理していくのが、具体的、現実的な目標になろうかと思います。 その実効性ですが、システム改修等によりまして、園長、所属長、管理課長が、日常的に時間のずれを関知するような仕組みを整えておりますので、そうしたデータに基づきまして、職員一人一人に様々な機会を通じて働きかけを行ってまいります。
おむつのサブスクリプションサービスですが、保育園全体のところで少し補足をさせていただきたいと思います。今回、区立保育園等ということで33園で実施させていただきました。導入したいという希望が8割ということで、実際の導入の状況は、数字的なものはまだ細かいところは取れていませんが、半分以上で利用していただいています。私立認可保育園にも、区立でこういう新たな取組をやっているのでと御紹介させていただいて、既に導入している園等もあるという状況でございます。

各地区総合支所の管理課長、管理課が、赤坂地区総合支所の場合は、おむつのサブスクリプションサービスはこういう状況ですというところで、補足的に今、横尾子ども政策課長がおっしゃっていただきました。横串がどちらかというと課長みたいな形の役割分担になるのですか。総合支所の管理課長がそれぞれの総合支所で横串を見ていかれるのがそういう役割分担ということでよろしいのでしょうか。
子ども家庭支援部が全体的なところを統括で見せていただいて、実際の現場の方は、総合支所の方で細かく丁寧に管理していただいている状況です。

ぜひそういうところの、ただ、目標数値を定めて、かえって今度、抑制的な申請にならないということも、またこれ重要だと思うのです。予算を出さないわけではないとおっしゃっていただいたと思いますが、やはりあくまで超過時間はきちんと申請できると。むしろしっかり申請していただけるような、やりやすい仕組みは構築していただきつつも、業務をどうやって改善・削減できるかどうかという。やはり事務処理が結構大変だとかというお声もあると思うので、そういうものもぜひ点検いただいたりなどして、保育園で働いている皆さんへのアンケート調査なども含めながら、どういうふうに業務を少なくできるかというところは、ぜひ皆様に要望としてお伝えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ほかに御質問等はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(1)「港区立保育園における労働時間の調査結果について」の報告はこれをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、報告事項(2)「「社会参加に関する調査」の実施について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(2)「「社会参加に関する調査」の実施について」、御報告させていただきます。本日付の委員会資料№2を御覧ください。本調査は、ひきこもりの当事者及びその家族の実態及び支援のニーズを把握し、必要な社会参加に資する支援策の検討・構築をすることを目的として実施するものでございます。 項番1、背景及び課題です。記載にありますように、国の調査もあり、区は、令和元年度と令和4年度の保健福祉基礎調査の中でひきこもりの基本的な質問を設け、調査いたしましたが、回答数がそれぞれ8人、25人と非常に少なく、支援策を検討する十分な回答数を得られませんでした。本調査は、ひきこもりに至った経緯や支援ニーズを把握し、今後の支援策の検討・取組を行うために実施するものでございます。今後、調査結果を踏まえ、港区地域保健福祉計画の後期計画に反映できるよう、検討・取組を進めてまいります。 項番2、調査概要です。調査の名称、調査対象は記載のとおりです。調査方法は、郵送またはインターネットで回答していただき、集計いたします。調査期間は記載のとおりです。主な調査項目は、ひきこもりに至ったきっかけや交流状況、通信手段等ですが、調査に当たり学識経験者やNPO、関連する部署等が参加する会議体を設け、設問についても検討してまいりました。設問は択一式になっておりますが、ひきこもりの実態と支援ニーズの把握のため、御意見や現在の困り事等、自由記載欄を設け、支援を希望される方には、御連絡先を記入していただく欄を設けました。 項番3、予定経費は3,300万円です。 項番4、財源ですが、国庫補助が4分の3です。 最後に、スケジュールでございます。8月4日までの調査期間とし、2月に調査結果を本委員会に御報告し、3月に公表いたします。今後、調査の分析とともに、関連する部署、機関とも連携し、学術経験者やNPO等の御意見も伺いながら、きめ細かで具体的な支援策の検討・取組を進め、来年度からの港区地域保健福祉計画の後期計画に反映してまいります。また、調査での御意見、御相談に対しましては、迅速かつ丁寧に対応してまいります。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

よろしくお願いします。ひきこもりの実態把握をしていこうというところで、社会的にも本当に8050問題などと言われるほどに社会問題ですし、御家族の方、もちろん当事者も苦しんでおられると思います。解決の道につながればという思いも込めて、質問させていただきたいのですが、まず、国の方が先に取り組んだというところが、背景及び課題の1番に書かれていますが、国の調査で何か際立って分かったところ。結果として、そういったものは区としてはどのようにつかんでいるのか、お聞きします。
区の調査でもございますが、やはり生活の不安、収入など、それから相談先等について要望が多いと感じております。

区でも令和元年度と令和4年度と2回やられているということですが、それぞれ対象は何人、何世帯なのか。対象の数は幾つでしょうか。
令和元年度、令和4年度いずれも、対象は一般区民3,000人でございます。

その中で、令和元年度は8人、令和4年度は25人。該当者であろうと思われる方はこの数で、それだと十分な回答数に至らないということですが、今回調査対象を6万人に増やすということで、回答数としてはどれほどを見込んでいらっしゃるのでしょうか。
令和元年度の有効回答率が24.7%、令和4年度の有効回答率が31.4%ということを踏まえまして、回答数としては300から400を想定して、6万という件数を想定いたしました。

私も、これまでの調査結果もこういった冊子にもまとめられているというところで拝見しましたが、3,000人を対象としてやられた中で、令和4年度に関しては25人が御家族などにひきこもりの方がいらっしゃるとか、当事者本人という方も含めて回答していただいたというところで、それは2.7%ですよね。3,000人のうちの全体の有効回答率31.4%の中の2.7%、25名というのは、私は少ないとは思わないのです。この25名について、ひきこもりの期間としては1年から5年が最も多いとか、どういった方が対象になっているかとか。そのようなことも載っているわけですが、それ自体を増やすためにもう一度今回改めて調査というところではいいのかもしれませんが、大切なのは、それを受けて、では、どのように区として動いていくか。具体的にどういった形でコンタクトを取ったり、しっかりと相談を受けていくのか。 結果の中で本当に少し興味深いところでは、やはり当事者の方も、あまり相談したくないといった項目にも、多くの方が相談したくないとも答えられているというのも、その辺はどのようにアプローチしていくかというところが問われてくるのではないかなと思います。だから、区の政策として、これを受けてやはりどのようにしていくのか。最終的な目標とか目的という部分を少し伺いたいのですけれども。
記名ではないのですが、御意見、御要望などを書いていただく欄を設けまして、細かい要望を受けられるように今回は調査を工夫したところです。また、この調査に当たりまして、先ほども申し上げましたとおりひきこもり支援調整会議という会議体を設けておりまして、調査結果につきましても、関連部署、学識経験者、NPOなどの方に出席いただいております。そちらの会議で分析結果等を検討いたしまして、今後の支援策を具体化していきたいと考えております。また、港区地域保健福祉計画の方にも反映させていきたいと思いますし、具体的に相談したいとおっしゃっている方には、こちらから丁寧に御相談を受けたいと思っております。 今回、調査を行いますが、福祉総合窓口というものが港区にはございます。そちらも含めまして、困ったことがあったら、窓口でいつでも御相談できるということを周知し、それから雰囲気づくり等していきたいと考えております。

今度の調査で、やはり相談したいかどうか。また、相談する際には、名前や住所なども最後のところに書いていただくように、本当に困っている方は訪問など、そしてつながりができるようにといったところも今回の新たな取組なのだとは思いますが、本当に令和4年度、つまり昨年度も調査をしていて、25名の方々がSOSを出していると思うのです。そういった方々に対しては何らかのアプローチはされているのでしょうか。
ひきこもりに関しましては、これまでも講習会や相談会のようなものを、港区社会福祉協議会などと連携してやってまいりました。それから、地域の方のお声だったり、民生委員なりの御相談などで、ひきこもりの方がいるという連絡が入った場合には、実際、既に訪問等も始めております。 今もひきこもりに対しては、御相談を港区生活・就労支援センター等を中心に行っているところですので、今回の調査結果等も受けましても、連携機関とは連絡を取り合いまして、丁寧に対応していきたいと考えております。

今回、所管が生活福祉調整課ということで、貧困の問題にも関わるというところで、今、説明なども生活福祉調整課の方で行っていますが、先ほどから出ているように、やはり福祉総合窓口がせっかくできたわけで、各地区総合支所とももちろん、高齢者相談センターのふれあい相談員や民生委員といったところ、あとは港区生活・就労支援センター、それぞれと本当に連携するという、そこが鍵になってくるのではないかと思います。 高齢者相談センターはそれぞれの運営主体があったりということで、ばらばらな組織ではあるものの、区民に対しているという部分では、そこが情報共有なども含めてやっていき、そして最終的に把握して進めていくのが港区であり、福祉総合窓口という形になると思います。そこら辺の連携を取っていく。そのために一番必要なところは何だとお考えですか。
やはり、関連部門との連携が必要になってくると思っております。調査に当たりまして、昨年度から準備会を立ち上げて、関連部署の課長、係長等とも話をしてきておりますが、今後も連携していくということが大事になってくると思います。

連携もしながら、先ほど生活福祉調整課長も、地域に実際にひきこもりという実態があるという声を受けて、区の職員なども訪問などもされているとおっしゃっていましたが、地域の実態をつかむためには、本当に実際に歩いてみるとか、そうやって地域に出ていくというところが一番実態をつかめます。様々な方からも声がかかる、声があると思いますので、先頭に立っていただけるような取組につなげていただきたい。そのための調査ということで今回取り組まれると思いますが、今後の取組につなげられるように、私からも重ねてお願いして終わります。

今回の調査票はうちにも届いていましたので、きちんと私の家のことはつまびらかにして、しっかり回答していきたいと思いますけれども、少し前までは、私の息子もそうだったのですが、学校がコロナ禍でずっと授業をやっていなかったので、2年ぐらい登校しないで授業をオンラインで受けていました。学校が始まっても、そのままおうちにとどまっている子たちが、意外と同級生の子たちに多いと聞いています。親御さんからは、このまま引き籠もってしまうのではないかしらといったお声も聞かれているところです。 質問としては、今回のひきこもりの方々の抽出に関しては、近所のコンビニエンスストアとか趣味のときだけ出ていくような広義のひきこもりの人もきちんと抽出できるようになっているのかということと、やはり今言ったようなコロナ禍で必要のために家にいなくてはいけない在宅ワークの方とか学生というのは、そこから除外できるような質問の仕方になっているのかというのはいかがでしょうか。
今回の調査対象でひきこもりとしておりますのが、自宅を中心に生活し、就学、就労、家庭外での他者との交流等の社会参加活動ができていない。または、当該社会参加活動への参加を避けている状況が6か月以上続いている状態をひきこもりとしております。これは、内閣府及び厚生労働省が定義するひきこもりと同義となっております。 また、コロナ禍におけるひきこもりではありませんが、自宅で学習する機会が増えたりリモートが増えたりなどしておりますが、コロナ禍をきっかけとしてひきこもりになっていないかということは、設問に入れさせていただいております。

分かりました。 本年3月末に既に内閣府のひきこもりの全国調査が行われていまして、このときに15歳から64歳のひきこもり状態にある方が、広義のひきこもりの分を引いてでしょうけれども、146万人ということで、2%に当たる人がひきこもり状態だという、かなり衝撃的な数字が出ているところです。港区においても、だからその程度の数字というのが当然いらっしゃるのかなというのは想定されるところです。 過去2回の調査で、有効な回答数になかなか至っていないということがあったかと思いますが、何か港区において、ひきこもりにある方の特性のようなものが見られた事例があれば紹介していただけますでしょうか。
まだ調査資料がそこまでない段階での発言にはなりますが、港区では、比較的、他の地域に比べまして、困窮世帯というのがなかなか少なくなっておりますので、ひきこもりにおいても、実際は資産があって、そちらの方で生活できているという方もいらっしゃると感じております。そういったところで、出ていないけれども、現在は困っていないというような方もいらっしゃると思います。今回の調査が一つのきっかけになっていただければと考えております。

分かりました。これからまた詳細調査をしていく中で、より特性みたいのが出てくるのだと思いますので、そういった検証もよろしくお願いいたします。 最後に、今回ひきこもりに至ったきっかけも調査項目で聞いていただけるということですが、私も議会やほかの委員会での質問の中で、ひきこもりになる方は、過去に不登校を経験している方も結構な数いらっしゃると、ほかの調査等でも分かっています。やはり不登校の人たちが社会に出たときに、何かのきっかけでひきこもりになりやすいという傾向があり、そういう意味で不登校対策というのが非常に大事だということを述べたこともありました。 今回のひきこもりの方々の調査においては、過去の不登校経験も聞く項目等がありますでしょうか。
丸山委員がおっしゃるように、不登校の経験からひきこもり等になってしまったというようなことは、先ほどの会議の中でお話もいただいております。そういった設問も設けております。

先ほど、ひきこもりの方々に訪問を始めているというお話もお聞きしました。ひきこもりの方で家族がいらっしゃる方は、御家庭の中まで入ることができると思いますが、1人で住まわれていたりとかするひきこもりの方々の場合、直接お会いできている状況なのかというところと、また、ひきこもりだからこそ、誰とも関わりたくないと思われている方も多分大勢いらっしゃるのではないのかなと思うのです。そういった中で直接訪問した際に、訪問がどのような改善につながっていく道しるべになるのかというお考えを少しお聞きしたいなと思います。お願いします。
訪問を続けていると申しましたが、数は大変少なくなっておりまして、ほとんどが御家族の御相談などになっております。ひきこもり御当人に対しては、声かけなどから始まるということが大事なのかなと。それを継続的に続けていくということが大事だと考えております。

そうしたら、今後、訪問するということはあまり重要視していないと捉えてよろしいのですか。対策の一部として訪問することは、そこまで重要視されていないと認識してもよろしいのですか。
訪問することは大切なことだと考えております。ただ、拒否されている方もいらっしゃいますし、ひきこもり自体が病気とか治さなければならないという意識を持ってはいけないという話も家族会やNPOの方から聞いてもおりますので、そこのところは一件一件具体的に対応を見ながら、慎重に進めていきたいと考えております。
ほかに御質問等はございませんか。大丈夫ですかね。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(2)「「社会参加に関する調査」の実施について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
次に、報告事項(3)「国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について」、理事者の説明を求めます。
資料№3に基づきまして、報告事項(3)「国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について」、御報告させていただきます。港区国民健康保険の高額療養費につきましては、本人の自己負担上限額を超えた額について支給申請いただいているところでございますけれども、今回、その手続を簡素化するということでございます。 資料の項番1を御覧ください。経緯でございます。これは、提案型の規制緩和策としまして、国の方から国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令ということで規制緩和が行われまして、これまで70歳以上に限られておりました高額療養費の支給申請手続の簡素化が、全被保険者を対象に実施することができるようになりました。これを受けまして、区でも今年8月以降、高額療養費について申請簡素化を実施するということで考えているところでございます。 項番2の対象者でございます。国民健康保険の被保険者の世帯主でございます。 項番3の簡素化の概要でございます。病気やけが等で医療機関にかかった場合、1か月の医療費の自己負担額については、所得に応じて変わるわけでございますが、これが世帯の限度額を超えた場合、区からその都度、高額療養費の支給申請を勧奨いたしまして、被保険者の世帯主の方から申請いただくよう促しております。これが複数の月にまたがる場合、世帯主の方は、毎月高額療養費の支給申請書に領収書の写しを添付いたしまして区に申請する必要がございました。定期的に通院している場合などについては、この手続が非常に被保険者の皆様の負担になっていたところでございます。今回の改定によりまして、世帯主の方が申請手続の簡素化を申請いただきますと、その後は、高額療養費の支給対象となった月については、区が自動的に登録口座に入金するようにいたします。診療月ごとの高額療養費の支給申請手続が不要になるということで、非常に簡便化されるものと考えております。 項番4、簡素化の流れでございます。過去に高額療養費を支給したことがあり、8月以降、高額療養費の支給対象となった世帯に関しましては、区の方から簡素化の案内を申し上げます。それと同時に、高額療養費の支給申請の簡素化の申請書を送付いたします。なお、8月以降初めて高額療養費の支給対象となった世帯に対しましては、初回分のみ高額療養費の支給申請書も送付することといたします。 (2)でございます。この申請書を御提出いただいた世帯に対しましては、区で銀行口座等の登録完了後、以後の高額療養費支給申請の案内は送付いたしませんが、高額療養費の支給対象となった月については、自動的に高額療養費の決定通知書を世帯の方に通知いたしまして、登録した口座に振り込むことといたします。 2ページを御覧ください。項番5、今後のスケジュールでございます。8月21日以降、広報みなと、区ホームページに掲載いたしまして、周知いたします。8月下旬に入りましては、8月分の高額療養費の支給申請書の送付時に、高額療養費の簡素化の御案内をいたします。それと同時に支給簡素化の申請書も同封いたします。これによりまして御申請いただいた方については、10月以降、簡素化による支給を開始するといったものでございます。 簡単ですが、以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質疑ございましたら、順次御発言願います。

お願いします。2番目の対象者のところですが、港区国民健康保険被保険者の世帯主の数と、最後の4番目の簡素化の流れで、簡素化についての資料、申請書などを送付するということですが、その数を教えてください。
福島委員御質問の被保険者の世帯数でございますが、すみません、今、手元に正確な数字がないのですが、4万ぐらいになります。もう一つの高額療養費の支給申請をいただいている数が、直近でございますが、平均で約1万件となります。

すみません。では、後でよろしいので、きちんとした数をお願いします。 手続の簡素化ということで、受け取っているというか申請する区民の方は大変ありがたいことだと思います。これによって、区の事務作業の簡素化というか、そこの部分でこれまでと変わるところがあれば、教えてください。
区側の事務も非常に簡素化されるということになります。一方で、申請の簡素化に伴いまして新たに生じる事務。その他、高額計算を今度はレセプトで確認するという区側の事務が新たに生じますので、こちらの方で時間が必要になりますので、体制としては現行のままになるかなと考えております。

分かりました。 入院や手術の際に、限度額申請ということをする場合が多いと思いますが、限度額申請とこの高額療養費の支給申請の違いを簡単に教えていただきたいです。
今、福島委員の御指摘のものは、限度額適用認定証と呼んでいるものかと思います。これはどのようなものかといいますと、高額の手術代などが予想される場合は、事前に区の方に申請いただくと、限度額適用認定証というのを出します。そうしますと、医療機関にお申出いただくと、上限を超えた分は最初から請求されないということになります。 それに対しまして、今回の高額療養費の支給申請手続でございますが、これは簡単に言うと後払いのものでございます。最初に複数の医療機関にかかりまして、お支払いをしていただく。上限を超えた分については、区に御申請いただくと、後ほど区から還付するといったものでございます。

違いは分かりました。両方とも重複して申請することも可能ということですので、御家族が多い方などは、この高額療養費の申請をする。それも区の方からきちんと、これだけの医療費がかかっているから申請してくださいというお知らせがあるということで、ここら辺は、私も地域の中などにも伝えていければと思います。 この周知方法としては、広報みなと、区ホームページで8月21日に掲載されるというところですが、広報みなとや区ホームページに掲載された以降、8月下旬に申請書がそれぞれ対象者のところに届くということですが、これは8月いっぱいにこういった書類はそれぞれの方に届くということで、その後に申請していただく。その流れでよろしいですか。
8月21日の区の広報紙、それから区ホームページにつきましては、一般向けの周知でございます。高額療養費については、我々の方で支給勧奨を申し上げておりますので、8月の後半に、私どもの方から支給勧奨するといったものでございますので、場合によっては9月に入る場合もあるかと思います。一応8月下旬に発送するといったものでございます。

70歳以上に限られていたところ、今回、全年齢に適用を拡大されるということで、よい取組だと思ってはいますが、ただ、やはり口座を登録するために申請しなくてはいけないのだろうなとは思うので、やむを得ないとは思いますが、少し申請主義なところがあるので、先ほど福島委員の話もありましたように周知がやはり大事かなと思います。 質問としては、70歳以上の方でこれまで申請手続の簡素化を申請された方々というのは、どのぐらいの割合なのかというのは分かりますでしょうか。
丸山委員御指摘の70歳以上のところでございますが、これは平成28年にやはり提案型の規制緩和ということで、国の方が各自治体の判断で簡素化していいよとなったものでございます。このとき私ども港区としては、簡素化というのは実施しておりませんので、港区としての実績はございません。

分かりました。解決しました。ありがとうございます。それでは、今回、改めて簡素化の方を全年齢に広げた上でやるということだと認識しました。ありがとうございます。 先ほど福島委員の話の中で、限度額適用認定証の話があったかと思います。高額療養費を先払いして後で還付を受ける形の簡素化だと思いますが、あらかじめ限度額適用認定証を提出すれば、そもそも超える分は払わなくていいわけなので、限度額適用認定証の方がある意味ユーザー側というか、被保険者側からすると非常にメリットが大きいものだと思っています。そういったところの推進をやっていただきたいなと思っています。 質問は少しそこから外れるかもしれませんが、今少し世間で話題になっているマイナンバーカードを使った保険証ですが、来年10月に義務化の方向で進んでいると報道でも聞いております。このマイナンバー保険証のそもそものメリットというのが、限度額適用認定証の代わりになるというか、限度額適用認定証を申請しなくても、マイナンバー保険証さえあれば限度額適用が分かるので、そもそもわざわざ毎年度申請して、認定証を入手しなくてもいいというメリットがあったかと思います。 実際のところは、マイナンバー保険証のシステムさえ導入すれば、普通の保険証を持っている方でも限度額は幾らかというのが分かるシステムになっている。そのため、マイナンバーの保険証のシステムさえ入れている医療機関では、今でも限度額適用の認定証を持っていなくても、限度額までしか払わなくていいといった運用がなされていると伺っています。そうなってくると、一見、来年10月にこの簡素化の手続がそもそも要らなくなるようにも思えるのですが、この簡素化の必要性というのはどこにあるとお考えでしょうか。
丸山委員御指摘の限度額認定証とマイナ保険証との違いでございますが、大きく考えますと、まず限度額認定証とは個人に適用されます。個人の1回の入院・通院とかに限られますので、例えば1回当たり100万円ぐらいかかる手術が必要だといった場合にこれを出していただくと、それが限度額の負担で済むといったものでございます。 一方、高額療養費でございますが、これは特に高齢者の方に多いのですが、複数の医療機関にかかっている。内科、外科それから薬局だとかいろいろなところにかかっている場合、それぞれの医療機関では限度額には達していないが、全部足すと上限額を超えてしまうような場合に主に適用されるものでございます。先ほど申し上げた1万件の方も、特に高齢者の方が多い。複数受診の方がほとんどでございます。そういった方について、今回の手続は非常にメリットがあるものと考えております。

よく分かりました。簡単に言ってしまえば、単独世帯であれば、マイナンバーの保険証なりシステムが導入されれば特に不自由はないけれども、世帯合算で高額療養費制度がそもそも限度額という形で適用される形になるので、そういう意味では、世帯員がいる方にとってみたら、この申請手続の簡素化というのが大変メリットがあるというか、してもらった方がよいという認識でよろしいですか。
丸山委員御指摘のとおりでございます。もう一つ付け加えるならば、世帯合算プラス複数受診、複数の診療にかかっているような方にとっても、非常に効果が高いものと考えます。
ほかに御質問等はございますか。大丈夫ですかね。 (「なし」と呼ぶ者あり)
ほかになければ、報告事項(3)「国民健康保険の高額療養費支給申請手続の簡素化について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────
それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第6号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 6月30日の委員会において、行政視察の提案がありました。提案やその後いただいた御意見を基に作成した正副委員長案を皆様にお配りいたしましたので、御確認ください。 それでは、正副委員長案について、簡単に御説明いたします。 視察目的は、この資料にもありますとおり当委員会の重点調査項目である福祉・保健・医療のネットワークの推進について及び子育て支援・子どもの視点を大切にした環境の充実・整備について調査研究するため、資料記載の視察先を訪問したいと思っております。 視察時期は、令和5年10月中旬から下旬を予定しています。 視察先に関してですが、様々な視察先を皆さんからも御提案いただいて、いただいたものは全て調査いたしました。私も土屋副委員長からも視察先候補を挙げていただきましたが、コロナ禍が明けてという言い方が適切かどうかあれですが、視察がしやすい環境になったこともありまして、多くの議会で視察が今行われている状況で、日程がなかなか合わなかったりというところで、私が提案したものも土屋副委員長が提案したものも日程が合わなくて駄目になってしまいました。 そうした中で残ったものが、以下の3つになります。北九州市の介護ロボット等導入支援・普及促進に関して、福岡県北九州市が視察先の候補として1つ目、児童館ラフラフという広島県三原市が2つ目の候補、全天候型子ども遊戯施設あぐりドームがある長崎県長崎市の3つを視察先として、現在、考えております。この視察先については、本日御提案した候補地の中から視察先との日程調整ですとか交通手段等を踏まえて決定していきたいと思っております。 また、勉強会の御提案もいただいております。正副でこれも実施日程を調整して、御連絡させていただきたいと思っています。 私としては、視察先には、そこで得た知見を基に実際に実行していただく所管の理事者の方にも、昨年同様、可能な限り御同行していただきたいなと思っています。 以上です。正副委員長案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
大丈夫ですかね。では、お示しした案に沿って実施させていただきたいと思います。 なお、先ほどもお話ししましたとおり、最終的な視察先は、本日お示しした候補地の中から、視察先との日程調整や交通手段を踏まえて選定した上でお示しさせていただきたいと思います。また、実施日程についても、調整の上、お示しさせていただきたいと思います。 各委員の皆様、出席の方向という形でよろしいですかね。 (「はい」と呼ぶ者あり)
ありがとうございます。それでは、引き続き準備を進めさせていただきたいと思います。 行政視察について、ほかに何か御意見等ございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
では、本発案について、ほかに何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────
そのほか、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時41分 閉会