// 発言者(9名)
// 発言(79件)

ただいまから保健福祉常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、白石委員、福島委員にお願いいたします。 傍聴者から撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 日程に入ります前に、本日の運営について御相談させていただきます。 前回の委員会でお伝えしたとおり、新規で付託されました審議事項(2)の請願につきまして、請願者から趣旨説明の申出がありました。そこで、まず趣旨説明をお受けしてから、日程を変更して、審議事項(2)の請願審査を行いたいと思います。その後、日程を戻しまして、審議事項(1)から順次審査を行いたいと思います。 また、本日は、審議事項(2)の審査のため、飯田赤坂地区総合支所区民課長に出席していただいております。 このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 なお、審議事項(2)の請願につきまして、請願者より追加資料の提出がありました。あらかじめ皆様にはお配りしておりますが、御確認ください。 ──────────────────────────────────

それでは、初めに、審議事項(2)「請願7第4号 成年後見制度における区長申立に関する請願」の趣旨説明を受けたいと思います。 請願者の方がお見えになっております。前のほうにお越しください。 それでは、請願文を書記に朗読させます。 (書記朗読) ────────────────────────────────── 「請願7第4号 成年後見制度における区長申立に関する請願」。 請願の趣旨。成年後見制度における区長申立ては、あくまでも本人の立場に立って慎重に行う必要があり、総合支所ごとの支所長決裁ではなく、最初から最後まで区と担当課(高齢者支援課、障害者福祉課、保健福祉課等)が責任を持って関わることを希望します。特に虐待案件で家族分離後に後見申立てを区長申立てで行う場合には慎重な対応を望みます。 請願理由。2000年にスタートした我が国の「成年後見制度」は、2022年9月に国連の障害者権利委員会より差別的であるとの理由で「廃止勧告」が出されました。勧告を受けて2026年に向けて民法改正が行われようとしています。 しかし、2016年の「成年後見制度利用促進法」はそのまま継続しており、行政も社会福祉協議会も積極的に利用を促進し続けている現状があります。そして、後見制度が使いづらい制度であることから親族(本人の子)による申立てが減少する一方で市区町村長申立てや本人申立てが増加しています。 そのような中で、港区の特徴として5つの総合支所(芝、麻布、赤坂、高輪、芝浦港南)に分かれていることから、区長申立てが事実上「総合支所長の決裁」という独特の体制となっています。 そのため、総合支所ごとの申立件数にばらつきが見られ、都道府県別の申立件数から見ても突出している総合支所(赤坂)があります。また、総合支所長自体が、制度に精通しているとは言い難く、問題であると感じています。 後見制度、特に後見類型は本人の法的能力を剥奪・制限し、後見人に多大な権限を与える制度であり、その利用は慎重に考える必要があります。 後見制度はあくまでも「民法」であり福祉制度ではありません。複雑な制度であるため、弁護士や司法書士といった専門職に制度の説明を求める傾向がありますが、専門職はあくまでも後見制度によって報酬を得る立場であり中立であるとは言い難い面があります。 中立的立場であるべき港区及び担当課におかれましては、障害者の人権を重視し、障害者権利条約の理解や民法改正も含め、正しい知識を習得すべき努力をしていただき、障害者の立場から「成年後見制度」の問題に向き合っていただくことを希望します。 ──────────────────────────────────

朗読は終わりました。それでは、請願者の方、請願の趣旨説明を簡潔にお願いいたします。

それでは、請願者の方に御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

今日はありがとうございます。請願の趣旨について確認をさせてください。 支所ごとの支所長決裁ではなくとおっしゃられているのですけれども、請願者の方が求められていることは具体的にどういうことなのか。支所長だと必ずしも保健福祉の担当の方ではないので、保健福祉支援部長にやってもらいたいということなのか、区長の決裁が重みがあるということなのか、その辺りをお願いします。

御意見をお伺いしていて、決裁云々というところよりも、最初から最後まで区と担当課が責任を持って、そこの部分を強く思っていらっしゃるのかなと思いまして、この責任を持って関わるというのは、つまり申立てのフローチャート、資料2、補足というところ、こういう会議や検討会の中に高齢者支援課や障害者福祉課が入ったらどうかということですか。

この成年後見は国の制度ですけれども、請願者の方が理想と考えていらっしゃる制度というのは、先ほどおっしゃっていた支援付意思決定ということでしょうか。

御家族と保健師の相性が悪ければほかの方に替える、それはありかと思うのですけれども、私は総合支所で対応しているからそれが駄目だとは思っていないのですが、総合支所で対応していたとしても、高齢者支援課や障害者福祉課や、それぞれの部署の専門家も含めて、チームでしっかりと向き合っていくということを区に期待しているということでしょうか。

あと2点お伺いさせてください。請願理由の中で、総合支所長の決裁という独特な体制になっているために支所ごとの申立件数にばらつきがあると捉えられているのですけれども、そこはどう結びつくのか、どういうことですか。

最後に1点お伺いしたいのですけれども、私たちのほうから区に質問してほしいということで2点お話しされた中で、地域連携ネットワークに家族が入っていないので、もっと家族も関われるようにというお話があり、そこがよく分からなかったので、資料がもしあるのでしたら資料を基に、どこの部分での話なのか、どの段階での話なのか、地域ネットワーク云々というお話を教えてください。

今日はありがとうございます。とても細かく成年後見制度の問題点、また、港区の問題点のお話をしていただいたのですけれども、本当に請願者の方の思いがよく分かりました。とにかく区長申立ては慎重にということが強調されているということだと思います。 やはり、重度の障害をお持ちの御家族を抱えているという中で、そういった中での請願者の方から将来的なことを見たりした中での心配な点というところをお聞かせいただきたいと思います。

お話の中で、手続の問題で、普通に考えてこれは違法であるという、何か手続の部分でお話があったと思うのですけれども、そこの部分のお話を詳しく聞きたいです。

精神鑑定実施割合のグラフがあるのですけれども、2007年のときは40%近くあるのですが、今や5%位ぐらいですか。この原因というのはどこにあるとお考えでしょうか。

ほかに御質問はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、審議事項(2)「請願7第4号 成年後見制度における区長申立に関する請願」の趣旨説明は、これで終了いたします。ありがとうございました。 請願者の方は元の席へお戻りください。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、日程を変更して、審議事項(2)「請願7第4号 成年後見制度における区長申立に関する請願」を議題といたします。御質問等のある方は、順次御発言をお願いいたします。

区長申立てについてというところで、慎重に行ってほしいという請願の中身であるのですけれども、現在の状況を伺いたいと思います。当然慎重に行っているという認識をお持ちだと思いますけれども、具体的にお願いします。あと、支所によって数に相違があるということも言われておりますけれども、その辺りの理由など、区のほうとしてはどのように捉えているかお願いします。
まず、区長申立ての流れですが、各地区総合支所区民課の保健福祉係が一人一人の相談支援を行う中で、訪問あるいは面会により、御本人の生活環境や判断能力、健康状態、困りごと、施設の入所や入院、不動産の処分、金銭管理等を把握し、区長申立ての必要性を判断しております。 支所ごとのばらつきですが、各地区総合支所がケースワークと検討を重ねて判断した結果となっており、例えば地区ごとのノルマがあるとか積極的、消極的といった違いがあるわけではありません。請願者から令和4年度、令和5年度という形での資料もつけていただいていますが、例えば令和2年度で言いますと、麻布地区総合支所が7件で赤坂地区総合支所が1件といった、年度ごとに違いが生じております。

最初の窓口、相談対応ということで区民課ということが今、保健福祉課長のほうから出されまして、あとは総合支所のケース会議という言葉だったのですけれども、そうなってくると、担当課と言われている高齢者支援課、障害者福祉課、保健福祉課の名前というか、その部署が出てこないというところでは、やはり少し不十分なのではないかということになるのですけれども、そこは全く関わらないと今の説明だと聞こえるのですけれども、いかがですか。
このフローチャート上に保健福祉支援部が登場するのが申立決定会議における保健福祉課の職員ということになっています。総合支所制度は港区の特徴的なものですが、総合支所と保健福祉支援部との関係性の中で、適宜相談に応じ、助言を行っております。確かにマニュアルには落とし込まれていませんけれども、総合支所と保健福祉支援部のそういった補完関係は、区長申立においてもなされていると考えております。

それであればマニュアルにしっかりと入れて、ここの段階から本庁の担当課も話合いやケース会議に参加する、関わるということは、その辺りは見直す必要があるのではないでしょうか。
総合支所がケースワークを積み重ねて慎重に判断する、そこは変わらないと思いますが、本庁が関与することで、例えば我々保健福祉支援部の職員の目で、俯瞰的といいますか客観的にケースを捉えることで新たな気づきを得られる可能性はありますので、その辺りについては、マニュアルの記述も含めて整理させていただければと思っております。

私は当然、マニュアル等には書かれていないけれども、初めの段階から障害者福祉課、高齢者支援課、保健福祉課もしっかりと関わったケース会議が行われて、それで決裁は総合支所長ということでお答えいただくのかとばかり思っていたので、今の保健福祉課長の話を聞いて、あくまでも総合支所が判断するという、そこは変えない、絶対に変えようとしないといった趣旨が見てとれてしまって、当事者であったり、この請願をされておられる方とかが、慎重にという部分が、今の捉え方というか認識としては、そこは根本的にもう1回検討し直していただきたいと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。
本庁の関わりについては、慎重に判断する上で、どれだけ必要なのかということに関しましては検討させていただければと思います。 先ほども答弁を申し上げましたが、各地区総合支所においてケースワークを積み重ねる中で、御本人にとって必要であるという判断をしております。 区民課保健福祉係では、成年後見の申立後も御本人との関係は続いていますので、熟知した総合支所の保健福祉係が中心になって申立事務を行うということに関しては妥当性があると考えております。

申立後ももちろん支援は続けていくということですとか、区民課が関わることが悪いということは言っていませんし、私もそうは思いません。ただ、やはりフローチャート上の関わっているところが総合支所のケース会議という、その言葉上は、担当課も含めるとかそういうことが必要だとは思うのです。その認識で区側の職員も全ているといったところが必要だと思うのです。 総合支所のケース会議で十分だという言い方だと、担当課は関わらなくていいのですね。そこを求めているということになると思うので、もう本当に堂々巡りになってしまうのですが、先ほど保健福祉課長のほうから検討は必要だというお話もありましたので、そういった意味でのフローチャートの在り方の検討、そしてまた、ケース会議の進め方、しっかりと担当部署が入っていくようなケース会議の進め方の検討というのは、今後進めていただきたいと思います。 虐待案件というところで幾つかお伺いしたいのですけれども、請願者の方の追加資料ではなく最初の資料ですけれども、タブレットなどを見ておられる方は通し番号で11ページになります。意見表明支援員というところで、少し趣旨説明でも触れられておりましたけれども、第三者的な立場であるみなと保健所の保健師等を支援員として派遣するという対策も有効ではないかと考えますということがあるのですけれども、この辺りは、現在も保健師という立場の方々は虐待案件に対して、支援員という形になっているのでしょうか。どの程度の関わりがあるのか伺いたいです。
高齢者等の虐待の案件が相談者等から情報提供があった場合でございますけれども、各地区総合支所の高齢者や障害者等の担当者、それから、高齢者相談センター等の聞き取り調査等によりまして、情報収集を行います。また、地区にはみなと保健所から兼務として保健師も配置されておりますので、案件によりその職員とともに状況を確認した上で、虐待について対応を検討しております。

福祉総合窓口というところができましたから、そこに高齢者相談センターも包括、そして区の区民課、あとはそこに保健師ということで入って対応しているという、だから総合支所の区民課ということになるのかもしれないですけれども、やはりそれぞれ専門的な知識、そして保健師などは、そういった医療的とまでは言わないかもしれないですけれども、そういった意味での専門性ということが求められると思いますし、第三者的な立場というところでは、必ず保健師の意見聴取ですとか、ケース会議に入ってもらうというところは本当に大切だなと思っているのです。やはりそれぞれのケースごとで全く対応は、マニュアルどおりということはまずないと思いますので、それなりの時間と人手ももちろん必要ですし、そういったところで、総合支所の区民課だけでは対応できないということなのでしょうか。そうはならないのですか。
保健福祉支援部と支所の関係性の中で、都度相談、助言を行っておりますので、メインの検討主体については総合支所でありますけれども、保健福祉支援部も関わって困難なケースには対応していくのが望ましいと考えております。

何はともあれといいますか、慎重な対応というところで、区長申立てのときは鑑定をやらないケースが多いなども具体例としてありましたけれども、これまで何件、各地区総合支所で成年後見を区長申立てでされている数なども出ていますけれども、そういった中で慎重に対応してきたという認識はお持ちでしょうか。
各ケースにおきまして、それぞれ必要性、成年後見申立てに替わるほかの支援策がないかなども含めまして、総合的に判断をして対応しております。

区側としてはそういう答えになるかと思うのですけれども、成年後見というところは本当に慎重に、今までも慎重に対応しているということではありますけれども、今後もさらに慎重に、そして担当部署も含めてのしっかりとしたケース会議など、第三者である保健師などの意見聴取などの下で進めていっていただきたいと思っています。 最後に、誰でも年を重ねていくわけで、先ほど請願者の方も、いつ事故で両親ともに亡くなったりとか、そういった後のことを考えると本当に心配だというお話もあったのですけれども、港区全体、行政としての支援は何ができるかということを考えたときに、成年後見制度の少し手前の支援というものも考えられるし、そこも強めていくという行政の在り方というのも求められるのではないかと思うのですけれども、今回も予算の中にエンディングプランの登録支援といったものも入ってきていますけれども、今後、高齢の方のひとり暮らしというのも増えていったり、障害をお持ちの方との対応のところでは、少し手前の支援というところではどのように進めていくか、何かそういったところの計画、また、認識などありましたらお願いします。
先ほど赤坂地区総合支所区民課長からも答弁がありましたけれども、成年後見に関しましては、権利制限を伴うものですので、必要性あるいは補充性の議論が十分尽くされた上での最終手段であるべきと考えております。 その一歩前ということでいいますと、社会福祉協議会の取組である福祉サービス利用援助事業で福祉サービスの利用に関する手続であったり、利用料金の支払いの援助、預貯金の払戻し、預け入れ、公共料金の支払いといった日常の金銭管理の援助を行っておりますし、また、預貯金通帳や実印などを預かるサービスも行っておりまして、こうした仕組みがあることで成年後見への移行をぎりぎりまで見極める、そういった役割は担えるかなと思っております。 また、現在準備を進めております終活のサポートにおきましては、本人の意思をあらかじめ伝えるエンディングプラン、この登録を10月から開始するほか、入院、入所時の身元保証であったり、亡くなられた方の遺品整理等、そうした支援も見据えておりまして、判断能力が低下した状況の中で、御本人の意思、あるいは希望をどのように叶えていくか、それを後見人が就いた際には後見活動にどう生かしていくか、しっかり検討を重ねてまいりたいと考えております。

今、社会福祉協議会ということもありましたけれども、区と社会福祉協議会が一体となって、社会福祉協議会がやるという姿勢だとまずいと思うのです。区がそこもサポートしていく、社会福祉協議会に投げるということではなくて、区が責任を持ってやっていただきたいと思っています。 あと、区役所全体で言いましても、人事異動というものもつきものになってきますから、そういったところでもしっかりケースの引継ぎですとか、そういったところは丁寧に行うことが必要だと思いますし、あとは担当部署としても、それこそ正しい知識を習得すべきというところで努力していくということも請願の趣旨にもありますけれども、一つ一つのケースについてきちんと理解して、知識の習得というところは引き続き行っていただきたいと思うのですが、そちらについてはいかがでしょうか。
請願書に添付されている申立てマニュアルもそうですし、区職員向けの研修会であったり担当者連絡会、こういったものも開催しておりまして、そうした中で区民課保健福祉係の人材育成を図っているところです。区長申立が慎重に判断される上で必要なスキル、知識については、そうした機会を捉えてしっかり身につけてもらう、こうした取組はこれからも継続していきたいと思っております。

区民課保健福祉係で高齢者などへのケースワークに関わっている方がいらっしゃるわけですけれども、その方たちは支所ごとに大体どれぐらいの人数がいらっしゃるのですか。相性が云々というお話もあったので。
高齢者のケース対応の担当としましては、各地区総合支所およそ2名、または3名程度で対応しております。

誰もが初めは初心者だったりもしますので、そこからいろいろなケースを経験しながら慣れてくると思うのですけれども、2名程度ということであれば、まだ経験が浅い方がいる場合もあるし、また、人と人なので相性とかもあると思うのですけれども、2名程度だったらなかなか交代というのも、支所内ではもう少しいるのかなと思っていたのですが、本当に煮詰まったりした場合というのはどうされるのですか。例えば他の支所なりみなと保健所からの派遣とか何かあるのですか。
確かに人数としては少ない部分もございますけれども、各地区にあります高齢者相談センターの職員とも一体的に活動をさせていただいたり、また、それぞれ横の担当者会のつながり、高齢者支援課、また、保健福祉課等へも適宜連絡、相談しながら、適切に対応できるように取り組んでおります。

請願者の方が行政に聞いてほしいですとおっしゃっていたことを私がうまく解釈できているかどうかあれですけれども、それについて2点お伺いすると、障害者福祉課や高齢者支援課が面談を行っているのですかとあったと思うのですけれども、そこについてはどうなっているのでしょうか。
御本人に対する訪問、面会については、各地区総合支所の区民課保健福祉係が担っておりますので、基本的に保健福祉支援部の職員は面会等を行っておりません。

あと、地域連携ネットワークに家族が入っていないかというところはいかがでしょうか。
請願者につけていただいた資料は、昨年6月の港区成年後見制度利用促進協議会で使った資料になっております。権利の擁護支援に当たりまして、虐待等の事情、背景などによって濃淡はございますが、御本人に身近な御家族、御親族等を含めたチームにおいて、情報共有であったり状況を把握しながら、御本人の意思決定を基本とした対応を行っていくと、このことに関しては必要だと認識してございます。 御指摘の点につきましては、次の機会、掲載する際には厚生労働省のネットワークのイメージ図もつけいただいていますが、こうしたものを参考に改善を図らせていただければと思っております。

最後にお伺いしたいのですけれども、請願の趣旨の中で高齢者支援課や障害者福祉課にももっと深く関与してほしいということがありました。この点について私も賛同します。今も区民課からのいろいろな意見聴取というか、情報共有はしてくださっていると思うのですが、面談等は現場なので区民課ということで問題がないかと私は思うのですが、例えば区長申立ての進め方の中で、今は事務局として保健福祉係が入っていたり主催が区民課長等ですけれども、こういう会議体の中に高齢者支援課や障害者福祉課の方も入ってくださると、より現場のことが分かっていいのではないのかと思うのですが、今後のそういう可能性はいかがでしょうか。
申立てに当たっての本庁の関与の強め方という意味合いでは、区長申立検討会議や区長申立決定会議への保健福祉支援部職員の参加、あるいは決裁意思決定に際して、保健福祉支援部への合議といいますが、決裁に関わるといった対応は考えられると考えております。

今、高齢者支援課や障害者福祉課の介入等のお話もあったと思うのですけれども、来年度4月から、新たに重層的支援体制整備事業を始められると思うのですが、そういった事業が新たに加わるといった点は考えられないのでしょうか。
重層的支援体制整備事業については、福祉総合窓口も含めて、各相談支援機関がある意味手に負えないぐらい複雑化、複合化した課題に対する相談支援機関への相談機能ですので、直接的に区長申立てに関わることはありませんが、ただ、課題の解きほぐしの中で御本人あるいは世帯に対して区長申立てが必要であるというサジェスチョンを区民課保健福祉係に行うということはあり得ると思っております。

一つの事案だけでも申立てに至るまでにいろいろな方が関わっていかれると思うので、新たに何かが始まったらそこに一緒に当てはめて考えていくことはできないのかなど、柔軟な対応をぜひよろしくお願いいたします。

少しお聞きしたいのですが、この請願者の方の趣旨の中に、総合支所長が決裁するというのが港区の特徴だとあるのですけれども、他の自治体も踏まえて、これが総合支所長の決裁でないとすると、どなたが決裁するという形が想定されるのでしょうか。
総合支所制度自体が港区独自のものになっておりますので、単純に比較はできないかもしれませんけれども、他の自治体を調べる限りでは、ほとんどが部長級の決裁というところは共通しているかと思います。 ただ、総合支所制度というのは港区独自のものですので、ほかの自治体の部長決裁というのは、我々で言うと保健福祉支援部長決裁ということと解釈しております。

そうすると、支所長の決裁ではなくて、保健福祉支援部長の決裁に変えるとなると、その影響はどうかというか、あるいは総合支所制度全体をいろいろ組み替えないと難しいということになるのか、あるいはそういうのではないけれども、例えば人員が支所ごとだったらそれぞれ地域に詳しいし、人手もあるけれども、本庁が全部やるとなると、人員的に大変ということになるのか、どういう影響が考えられますでしょうか。
ケースワークとセットで考えるべきであり、区長申立ての手続、意思決定については、基本的に軸足は総合支所に置くべきということはこれまで答弁を申し上げたとおりです。 あとは技術的な部分で、保健福祉支援部長決裁にするのか、総合支所長決裁とするのかというところはあるかと思いますが、総合支所における重要な事案として、決裁区分を決める上で、総合支所長決裁としております。総合支所長の決裁に当たりましては、内容について熟知している区民課長や保健福祉係の担当者、老人福祉指導主事等、そうした職員が適切にサポートしてございますので、変えることの影響ということではなく、今、現在において、総合支所長決裁のままでも大丈夫なのではないかと考えております。

支所ごとで判断、基準がばらばらではないかという懸念があったのですけれども、そこはばらばらにならないような何か工夫をしているのか、あるいはまとめるような基準づくりみたいなのがあるかというのはいかがでしょうか。
先ほど人材育成という中でお話をさせていただきましたが、成年後見制度の区長申立てのマニュアルは保健福祉支援部と総合支所で共同して作成しておりまして、毎年度、マイナーチェンジも含めてブラッシュアップしているところです。また、区職員向けの研修会であったり、担当者連絡会、これらの開催によりまして、区民課保健福祉係の人材育成を図り、区長申立ての判断にばらつきが出ないような、均一性を担保する努力もしております。 また、成年後見制度における中核機関に位置づけられているのは保健福祉課と社会福祉協議会になるわけですが、社会福祉協議会において、弁護士や社会福祉士、医師といった専門職からアドバイスを得られるような会議も設けておりまして、その開催頻度を増やしていくという考え方が社会福祉協議会で示されており、総合支所が判断に悩む際にはそうした力を借りることも考えております。

ありがとうございます。 最後に1点、請願者の御意見で、意見表明支援員というのがあるのですけれども、第三者的立場になるかどうかはみなと保健所も区の機関ですのであれですけれども、こういう人を置いたらどうかという意見があったのですが、その辺はいかがでしょうか。
意見表明支援員という名前を使うかどうかはあるかと思いますが、また、みなと保健所の保健師は区の職員ですので、第三者的な立場というか視点を持ち得るかどうかというのは考える必要があるかと思います。ただ、虐待対応であったり区長申立てに際しまして、区民課保健福祉係には福祉総合窓口としてみなと保健所の保健師が配属されておりますので、その知見を活用することはあってよいかなと考えております。

港区の地域連携ネットワークの中に家族がいないというところがあったのですけれども、この家族がいないというのは非常に問題かなと思っていまして、家族が虐待をするような、一番中心人物になったときは確かに外してもいいかもしれないですけれども、基本スタイルとしては家族が必ず必要だと思いますから、これは先ほど改善の余地ありという話がありましたけれども、具体的にいつ頃から家族を入れるように盛り込めますか。
請願者につけていただいた資料が港区成年後見制度利用促進協議会の会議体の資料になりますが、来年度、時期は未定ですが、恐らく年度の前半5月、6月、7月あたりに開催を予定しておりますので、そこにこうしたイメージ図を用いるとすれば、しっかり改善をしてまいりたいと考えております。

ほかに御質問はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決はどのようにいたしますか。 (「態度表明」と呼ぶ者あり)

それでは、態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。まず、自民党議員団。

「請願7第4号 成年後見制度における区長申立に関する請願」です。この成年後見制度の区長申立ては、本人の権利を守る上で重要な制度でありまして、慎重かつ丁寧な対応が求められております。支所は地域に根差した役割を果たしていると認識しています。 一方で、今回の場合は、区及び関係課、先ほどおっしゃっていましたが、高齢者支援課、障害者福祉課、保健福祉課との情報共有を丁寧に行い、責任を持って一貫した対応を行うことが制度の適正な運用において重要であると思っております。 また、これは大きなポイントだと思うのですけれども、関係機関との信頼関係を本当に大切にしながら、支所とも連携を含めて、ケースごとに適切な対応ができる体制を整えていくことが必要だと思います。区の職員の皆さんが懸命に対応されていることは十分認識しておりますが、請願で指摘のあった点も踏まえまして、区としてより慎重に研究、検討を進めていただきたいと考えます。 請願の趣旨を尊重しつつ、引き続き議論を深めて、より適正な制度運用に向けた取組を求めていきたいということで継続でお願いします。

次に、みなと未来会議。

請願者の方が、ばらつきがあるのは総合支所制度の弊害だということもあって、総合支所制度ということに割と否定的だったのですけれども、私は総合支所制度というのは地域や住民に密着して、すぐに駆けつけてくれたり等いいところはたくさんあると思っていて、ただケースワーカーが2名だったり、確かに地域密着だけれども、人が少なかったりというのはあるのかなと思ったのですが、高齢者相談センター等と連携を取りながらということもありましたし、また、いろいろな方策で前向きな御答弁もいただいて、地域ネットワーク会議に家族が入るだとか、もっと高齢者支援課や障害者福祉課が関わりを強くしてほしいということもすごく前向きに御答弁いただきましたし、また、請願者の方が趣旨説明の中でいろいろおっしゃっていたことが、私ももっと勉強しなければいけないし、そこの事実関係をもう少しはっきり調べなければいけないなと思いまして、これからも利用者が増えていく中で、制度の弊害や不安と思える部分は私にもたくさんあって、ただその解決策というのは今後もしっかり勉強していかなければいけないと思っているので、今日の段階では継続でお願いいたします。

次に、港区保守系議員団。

港区保守系議員団の態度表明をいたします。 高齢化は進んでいまして、また、ひとり暮らし高齢者も大変増加している中で、今後さらに増加すると推定もされています。そういった中で、成年後見制度における区長申立件数も今後さらなる増加が想定もされております。 そして、現状の区長申立ての流れにおきまして、やはり先ほどありましたように、高齢者支援課や障害者福祉課などの関わりがほぼない件に関しましては、積極的な介入が必要だと考えております。申立ての対象者が障害をお持ちであったり、また高齢者であったり、認知症を患っていたりすることも多くあり、また、関連する所管の関わりは極めて重要だと感じております。今後は、決裁に至るまでの過程の中で申立対象者に関連する所管の介入を要望いたします。 しかし、総合支所が窓口となっていることや、支所長の決裁が決して今、慎重ではないとは言い難いとも思っております。今後は、御指摘がありましたように、関連所管が積極的に関わりながら、また、マニュアルに関しましても、緊急時を除き、詳細箇所など、総合支所が統一したプロセスが踏めるようさらなる整備を行うなど、引き続き調査、研究が必要だと思います。 請願の趣旨を尊重しつつ、我が会派といたしましては、請願7第4号につきましては、継続とさせていただきます。

次に、共産党議員団。

請願7第4号についてです。質疑、審議の中でも明らかになったと思うのですけれども、今後も当然、成年後見については慎重に対応していくということは、はっきり区側もおっしゃっているということで、当事者の方の心配事を解決すべく、見直し、検討していくという点では、区側の方向性と請願者の求めている事柄というのは一致するのではないか、一致する部分が多いのではないかと認識します。軸足は総合支所に置きながらということはありますけれども、ケース会議などの中に担当課も積極的に入っていくということも含めて、この時点でマニュアルや成年後見の取扱いというものを見直していただいて、そういった時期にも来ていると思います。その見直した次の段階、そこで決裁部署をどうするか。その前の段階で、十分に担当課も含めたケース会議などを持たれているという上での決裁部署というところにつながっていくのではないかと思います。 したがって、今回の請願は、採択した上で、当事者の立場に立った対応、また、そういったものも検討、見直しの中に入れていくということで、今回の請願は採択を主張いたします。以上です。

継続との意見が出ておりますので、まず継続についてお諮りいたします。採決の方法は挙手採決といたします。 「請願7第4号」について、今期継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

挙手多数と認めます。よって、「請願7第4号」は今期継続とすることに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、日程を戻して、審議事項(1)「請願5第12号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「発案5第6号 保健福祉行政の調査について」を議題といたします。 本発案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時22分 閉会