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委員会令和7年2月26日区民文教常任委員会2025/02/26

令和7年2月26日区民文教常任委員会

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// 発言者(7名)

琴尾みさと都民ファーストの会
発言23
星川健夫
発言7
さいき陽平みなと未来会議
発言3
大久保和彦
発言2
やなざわ亜紀自民党議員団
発言2
阿部浩子立憲民主党議員団
発言2
三石貴史
発言1

// 発言(40件)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ただいまから、区民文教常任委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、清原副委員長、なかね委員にお願いいたします。  本日、野上教育長室長は、体調不良のため、委員会を欠席する旨連絡がありましたので、御了承ください。  初めに、2月25日に開会された委員長会の報告をいたします。  まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から2月28日金曜日までの3日間とされています。  また、令和7年度予算特別委員会は、3月4日火曜日から質疑に入り、総括質問の前に2日間、調査日を設ける予定となっております。  以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。  次に、今定例会における当常任委員会の運営等について御相談させていただきます。  まず、当常任委員会に付託された審査案件についてです。当常任委員会に付託された審査案件は、議案が4件、新規請願が1件でございます。  次に、3日間の運営についてです。  本日は、順次議案の審査を行いたいと思います。  2日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。  3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合は、引き続き当該議案の審査を行いたいと思います。  なお、新規請願の請願者は趣旨説明を希望しております。新規に付託された請願の写しは皆様にお配りしておりますので、御確認ください。  委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、そのように進めさせていただきます。  陳情書が議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。皆様にお配りしておりますので、御参照ください。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第16号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

三石貴史

ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第16号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。本日付区民文教常任委員会資料№1、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例についてを御覧ください。  それでは、1ページを御覧いただけますでしょうか。当議案につきましては、国の建築物のエネルギー消費性能の向上に向けた、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律及び同施行規則の一部改正に伴いまして、港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正するものでございます。  項番1、法改正の背景・概要でございます。国におきまして、建築分野での省エネルギー対策を徹底させるため、全ての新築住宅・非住宅を対象に省エネルギーへの適合を義務づけるなど、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の改正が行われたものでございます。  次に、項番2、改正内容でございます。国の法律及び省令の条項番号のずれに伴いまして、引用しております港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の条項番号を変更するものでございます。  2ページと3ページを御覧いただけますでしょうか。上段が改正案、下段が現行、そして線を引いている箇所が変更点になってございます。建築物省エネ法で適用除外としております駐車場などの空調設備を設ける必要がない施設ですとか、歴史的建造物、また仮設建築物などを区条例においても同じく適用除外とするため法律名を引用しているところでございまして、今回、条項番号を変更するものでございます。  1ページにお戻りいただけますでしょうか。項番3、施行期日でございます。施行期日は令和7年4月1日でございます。  以上、簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言お願いいたします。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第16号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議なきものと認め、「議案第16号 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

次に、審議事項(2)「議案第27号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大久保和彦

ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第27号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、本日付資料№2と2-2です。資料№2を御覧ください。  初めに、項番1、目的についてです。今回の改正の目的は、仕事と生活の調和を図りながら業務の状況に応じた効率的な働き方の実現と、仕事と育児、または介護の両立を図るための勤務条件を整備するとともに、子が小学校に就学した後も柔軟な働き方を選択できるようにするためで、項番2の改正内容にある4つの点について改正するものです。  次に、項番2、改正内容についてです。まず、(1)育児を行う職員の超過勤務の制限に係る対象となる子の範囲の拡大です。本条例には育児を行う職員から請求があった際に超過勤務を制限できることが規定されています。養育する子の年齢を現行の「3歳に満たない子」から「小学校就学の始期に達するまでの子」に年齢要件を拡充します。  次に、(2)子の看護休暇の名称変更についてです。現行の子の看護休暇の請求要件は子の負傷、疾病、疾病予防に限られていますが、学級閉鎖などの学校の休業、入学式、卒業式などの教育または保育に係る行事への参加も追加することになり、請求要件に看護以外も加わるため、休暇の名称を子の看護等休暇に変更します。  次に、(3)子育て部分休暇の導入についてです。現在、部分休業という制度があり、小学校入学前までの子を養育する職員を対象に、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことができる制度があります。この部分休業は子が小学校に入学すると対象ではなくなってしまいます。小学校入学後も同様な制度を使うことができるよう、新たに子育て部分休暇を導入します。ア、対象者は満6歳に達する日の翌日以降の最初の4月1日から満12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員であり、小学生を養育している職員が対象となります。イ、承認時間は、部分休業と同じで1日につき2時間を超えない範囲内となります。なお、給与については勤務しない時間につき減額となります。これも部分休業と同じ取扱いです。  次に、(4)介護の申出があった場合の意向確認等及び勤務環境の整備に関する措置についてです。まず、ア、介護の申出があった場合の意向確認等です。介護の申出があった職員に対する介護両立支援制度等の周知及び意向確認の面談実施、職員が満40歳に達した年度における介護両立支援制度等の周知及び介護の申出を理由とした不利益取扱いの禁止を教育委員会に義務づけます。次に、イ、勤務環境の整備に関する措置についてです。介護休暇の承認の請求が円滑に行われるようにするため、研修の実施、相談体制の整備及びその他勤務環境の整備に関する措置を教育委員会に義務づけます。  次に、項番3、施行期日等についてです。まず、(1)施行期日です。施行期日は令和7年4月1日といたします。ただし、項番2の(1)の育児を行う職員の超過勤務の制限及び(3)の子育て部分休暇の導入については公布の日といたします。  最後に、(2)施行前の準備についてです。育児を行う職員の超過勤務の制限及び子育て部分休暇については事前に請求する必要があるため、令和7年4月1日より前に請求することができることとします。  説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございます方は順次御発言をお願いいたします。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第27号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第27号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議なきものと認め、「議案第27号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案どおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

次に、審議事項(3)「議案第40号 指定管理者の指定について(港区立みなと芸術センター)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

星川健夫

ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第40号 指定管理者の指定について(港区立みなと芸術センター)」の提案補足説明をいたします。本日付資料№3の1ページを御覧ください。  項番1、施設名称についてです。施設名称は、港区立みなと芸術センターで、所在地は記載のとおりです。  次に、項番2、事業者選定の経過についてです。港区立みなと芸術センター指定管理者候補者選考委員会を設置し、選考を行いました。応募事業者数は4事業者です。選考委員会の委員、開催状況及び審議内容については記載のとおりです。  次に、144分の2ページを御覧ください。項番3、選定された事業者についてです。選定事業者はみなと文化パートナーズです。  項番4、指定期間につきましては、令和9年11月1日から令和19年3月31日までの9年5か月です。  次に、項番5、選定の理由につきましては、2ページから3ページにかけて4項目を挙げております。(1)として、基本理念や区の目指す方向性、業務内容を十分に理解し、求められる役割を踏まえた具体的かつ実現性のある提案であること。(2)として、区民目線に立つとともに、区民との協働をはじめとした、あらゆる人たちを巻き込んでいく計画であること。(3)として、港区における先進的な公立文化施設を整備する際に求められる視点を十分に盛り込み、総合的に考えられた提案であること。(4)として、共同事業体を構成する各団体は得意分野を生かした組織体制となっており、具体的な危機管理体制や取組が提案されていることが評価されました。  次に、関係資料一覧のうち、指定管理者候補者選考委員会報告書について御報告いたします。  資料の通し番号144分の13ページを御覧ください。項番1、第一次審査についての表を御覧ください。第一次審査の点数は1,400点満点中1,137点でした。(3)選考経過にありますとおり、区の管理運営計画との整合性が取れ、全体として非常にバランスよく提案されていることや、外部の専門機関等との連携や区民協働事業、ラーニング事業、人材育成事業としての様々な取組が評価をされました。  次に、通し番号144分の15ページを御覧ください。項番2、第二次審査についてです。第二次審査の点数は700点満点中599点となりました。第一次審査の得点と合わせた総合点数は2,100点満点中1,736点、得点率82.6%となっております。(3)選考経過にありますとおり、港区で先進的な公立文化施設を整備する際に求められる視点を十分に盛り込んで、総合的に考えられた提案になっていることや、共同事業体が代表団体と構成団体の2社でシンプルな体制であり、それぞれの得意分野を明確にした上で、施設運営にプラスに作用されることが評価されました。  続きまして、144分の16ページを御覧ください。5、最終選考結果にありますとおり、選考委員会の総意として、みなと文化パートナーズを港区立みなと芸術センター指定管理者候補者として選考いたしました。  通し番号144分の4ページにお戻りください。関係資料の一覧の項番の2から7まで、審査結果、会議録、指定管理者候補者選定調書、法人等の概要、公募要項、事業提案書をつけてございます。詳細は御覧いただけますと幸いでございます。  提案の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら順次御発言をお願いいたします。

さいき陽平
さいき陽平みなと未来会議

こちらの資料なのですけれども、143ページと、それぐらいの超大作ということで、非常にここに向かってくるまでも大変重厚な資料でして、少し全て読み切れているかなという感じもあるのですけれども、大変重たい議案だと思っております。  まず、選考委員会というところで区の方々も、山本部長もいらっしゃいますし、大澤鉄也さんは今、副区長になられているということもあって、当時は保健福祉支援部長であったということですけれども、非常に区と関係性の深い方々が選考委員となられていると。そういう中で、今回指定管理者候補者に選定された事業者がみなと文化パートナーズでありますけれども、代表団体として公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が入ってくるということでありますので、そうした意味においても、これはやはり区民の目から見たときに、本当にこれはフェアな競争であったのかというところについては、やはり様々な意見があるということは私も感じるところでございます。その点について、そういう懸念の声などに対してどのように受け止めておられているのか、そこをまずお伺いします。

星川健夫

選考されましたみなと文化パートナーズの代表団体につきましては、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団ということで、区の財団ということもございますが、今回の指定管理者制度の公募に変更した際につきましては、あらゆる事業者から提案を求めるために、外郭団体の申込みを制限することはせずに募集を行いました。その上で、さいき委員が今おっしゃっていただいたような選考委員会の名簿ですけれども、この選考委員会の名簿につきましては、そういった関係団体との関係のないものを区のほうで全て、委員の選定から始めまして選考を行っておりますので、募集や選考については公平に行われたと認識しております。

さいき陽平
さいき陽平みなと未来会議

そうしたところは指摘もあって、もともとこれは非公募で、庁議で決まっていたというところから、様々な会派の皆様から強いお声があって、それを公募にしたという経緯もまずそもそもあるのだろうと思っております。そんな中で一旦それが、庁議で決まっていたことが、もう大きく転換し公募になった経緯もこれは見ていかなければなりません。もともと非公募で決まっていたものが公募になって、そしてやはり同じ結果になっているということで、採点数の結果なんかも見ていても、これは本当にフェアなのかというお声を区民の方が持つということについて、フェアだ、フェアでないとかという事実の問題ではなくて、そういうふうに受け取られる、受け止める、そういう方々がいらっしゃるということについても、これは一議員として受け止めなければいけないと思っておりますので、その点はぜひ重く受け止めていただけたらと思っております。本当に大変重厚な資料で、すごくいい部分もあると思いますし、たくさん積み上げてきていただいているということも心からそれは受け止めるものでございます。  その上で、このプロポーザルというところに、区の指定管理事業者を選ぶというところに外郭団体というものが加わっていいのだろうかと。それは本当に何も、事業者がいるわけですけれども、その事業者とこういう外郭団体であるKissポート財団がフェアな環境で本当に戦えるのかどうか。皆さん、Kissポート財団に先輩方もいらっしゃるでしょうし、関係性もあると思います。そういったときにきちんと公平性が保てるかどうかというところは非常にあると思うのです。だから、そもそもプロポーザルにこういう外郭団体が入るということが適切なのかどうか、ここについて伺わせていただきたいです。

星川健夫

まず、今回の選考につきましては、繰り返しになりますが、一般に公募して、Kissポート財団が入ってきたというところは結果としてはございます。ただ、今さいき委員のおっしゃった外郭団体を指定管理者のプロポーザルに入れることにつきましては、制度の所管である区役所改革担当と意見を調整した上で答弁をさせていただきたいと思っております。ただ、今、総務常任委員会が開会中でございますので、少し調整のお時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

さいき陽平
さいき陽平みなと未来会議

やはりそこはすごく重要なポイントだと思うのです。結果としてプロポーザルで指定管理者候補者として外郭団体が決まっているという、この議案はそうなっているわけで、その点は確認をしなければならない点ですので、ぜひそこは御確認をしっかりしていただいた上で答弁をいただかないと、なかなかそこを含めて、最後、我々もいろいろな考え方をまとめていかなければなりませんので、そこはよろしくお願いいたします。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

今、総務常任委員会のほうで御確認をされるということだったので、うちの会派からも預かっている質問を追加でさせていただきたいのですけれども、代表質問で外郭団体が指定管理者を持つこと自体は何ら問題ないという御答弁をいただいていて、もう一つ聞いた構成団体ならまだしも、代表団体としてという部分に関しての御答弁がなかったので、それにおいても問題はなくて、区民からの見られ方も誤解を生まないという理由をお聞きしたいということです。それも多分総務常任委員会との確認が必要かなと思います。  あともう1個、これは答えられる部分がありましたら答えていただければ大丈夫なのですけれども、選定委員会の最終の議事録で、今回みなと芸術センターは区として初めての文化芸術の拠点となる施設であり、これまでに類を見ない特殊性の高い施設であることから、指定管理者の指定議案の提出に向けて執行機関の責任者である区長として選考過程を把握し、事業者の提案内容などの理解を求めるため第二次審査を確認したい旨の申出があり対応したいという発言があるのですけれども、区長は見学された、居合わせたということで、この確認したいというのはどういうことですか。

星川健夫

まず、1点目の代表団体として外郭団体が問題ないかという点につきましては、先ほどのさいき委員の質問同様に、総務常任委員会終了後に区役所改革担当と確認の上、回答させていただきたいと思います。  2点目、今の第二次審査の第3回の選考委員会、144分の35ページの議事録の冒頭だと思いますが、結果といたしましては、第3回の選考委員会には区長は立会いをいたしました。ただ、立会いというところで言いますと、事務局でも審査側でもなく、区民からの関心も高く非常に重要な議案というところで、それぞれの事業者のプレゼンテーションでしたりとか、また選考委員の選考の中身というものを、我々執行部から説明は申し上げましたが、実際、自分の目で見て聞いて理解を深めたいということで立ち会いましたので、その会自体での発言等はございませんが、立ち会ったことは事実でございます。

やなざわ亜紀
やなざわ亜紀自民党議員団

ありがとうございます。そうしたら、初めての文化芸術に関する選定で、すごく大事で、しっかり見学、立ち会っていただいたということで、責任という部分に関して非常に感じていらっしゃるのだなということが分かったのですけれども、これも指定管理者なので総務常任委員会にまた確認していただきたいのですが、今後、初めての分野の指定管理の選定というのは全部立ち会われる意向ということで、我々は把握していいですか。

星川健夫

今回、区長のこちらの対応につきましては、事前に企画部門とも、指定管理者の要綱でしたりとか、選考のこれまでの在り方についても議論を重ねてまいりました。結果といたしまして、今回、初めての文化芸術施設という形で立ち会いをいたしましたが、今後の指定管理者施設の分類について、立ち会うか否かにつきましては、その施設の特性でしたりとか、指定管理者の案件にもよってそれぞれ判断されるということになろうかと思いますので、今回立ち会った結果をもって全ての審査に立ち会うということまでは、まだ決定事項としてはなっていないのが現状でございます。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

せっかく今、総務常任委員会が終わるまで答弁できないということなので、資料としてお願いしたいのですけれども、今、区の外郭団体が指定管理者になることについてということだったと思うのです。それを確認したいということだと思うのですけれども、Kissポート財団が代表団体になっている指定管理が何個か港区であると思うのですが、その一覧を資料で出していただきたいと思います。

星川健夫

資料を調製した上で回答させていただきます。

阿部浩子
阿部浩子立憲民主党議員団

できたら、代表団体と構成団体もそこに入れていただき、その当時、幾つの応募があってそこが選ばれたのかというのも資料でまとめていただけたらと思います。お願いします。

星川健夫

阿部委員御指摘の部分、資料を調製させていただいて回答させていただきます。よろしくお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ほかに御質問等ございますか。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ありがとうございます。答弁の調整にしばらく時間がかかると思いますので、議案第40号はここで一度保留にさせていただいて、次の議案第42号に移りたいと思っていますが、よろしいですか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ありがとうございます。     ──────────────────────────────────

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

次に、審議事項(4)「議案第42号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。

大久保和彦

ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第42号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は本日付資料№4及び料№4-2となります。  初めに、項番1、目的についてです。定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について、長期継続雇用を前提として支給する生活関連手当及び人材確保の観点から設けられている手当については支給しないこととされてきましたが、近年、複雑高度化する行政課題に的確に対応するため、高年齢層職員の能力及び経験の活用が進められてきていることを踏まえ、住居手当の支給対象とします。  次に、項番2、改正内容についてです。支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に対し住居手当を支給します。  次に、項番3、施行期日についてです。施行期日は令和7年4月1日です。  甚だ簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

提案説明は終わりました。御質問がある方は順次御発言、お願いいたします。よろしいですか。              (「なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。              (「はい」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

それでは、「議案第42号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第42号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

御異議なきものと認め、「議案第42号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。  ここで休憩にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり)

琴尾みさと
琴尾みさと都民ファーストの会

ありがとうございます。では、一旦休憩とさせていただきまして、また調整がつきましたら再開いたしますので、御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。              午後 1時30分 休憩            (休憩のまま再開に至らなかった)