// 発言者(16名)
// 発言(200件)

ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、小倉委員、鈴木委員にお願いいたします。 この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。なお、撮影・録音は申出が許可された後にしていただきますようお願いいたします。 初めに、2月20日に開会された委員長会の報告をいたします。 まず、運営委員会で確認されている審議日程についてです。常任委員会の審査日は、本日から2月27日金曜日までの3日間とされています。 また、令和8年度予算特別委員会は、3月3日火曜日から質疑に入り、総括質問の前に調査日を設ける予定となっております。 以上が委員長会の報告です。よろしくお願いいたします。 次に、今定例会における当常任委員会の運営について御相談させていただきます。 まず、当常任委員会に付託された審査案件は、区長報告が2件、議案が11件、新規の請願が2件でございます。 次に、3日間の運営についてです。 本日は、日程に沿って順次審査を行いたいと思います。 2日目は、本日の審査状況によって、皆様に御相談させていただきたいと思います。 3日目は、請願の審査を行い、議案の審査が残っている場合には、引き続き当該議案の審査を行いたいと思います。 なお、新規で付託されました審議事項(19)及び(20)の請願者は、いずれも趣旨説明を希望しております。新規に付託された請願の写しは皆様にお配りしておりますので、御確認ください。 次に、一括して議題とする議案についてです。 議案第21号から議案第23号は、いずれも令和7年度補正予算に関する内容ですので、3案を一括して議題としたいと思います。 なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け、質疑を行い、採決は、議案ごとにそれぞれ行うことにしたいと思います。 委員会の運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのように進めさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「区長報告第1号 専決処分について(令和7年度港区一般会計補正予算(第7号))」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「区長報告第1号 専決処分について(令和7年度港区一般会計補正予算(第7号))」について、御説明いたします。定例会・臨時会のフォルダから令和8年第1回定例会のフォルダを開いていただき、議案等のフォルダをお開きください。区長報告第1号を御覧いただけますでしょうか。ページ番号は、資料左下の下線の番号です。 本補正予算につきましては、衆議院の解散に伴い、本年2月8日に執行された衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費について、直ちに措置する必要があったことから、本来であれば議会にて御審議願うところですが、その時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和8年1月19日付で専決処分を行ったものでございます。 5ページを御覧ください。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は1億9,232万2,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は2,148億2,897万6,000円です。 6ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第14款都支出金は、1億9,232万2,000円の増額です。項の3、都委託金を同額の増としております。以上により、歳入予算の補正額の合計は1億9,232万2,000円の増額です。 7ページを御覧ください。次に、歳出です。第2款総務費は、1億9,232万2,000円の増額です。項の4、選挙費を同額の増としております。以上により、歳出予算の補正額の合計は1億9,232万2,000円の増額です。 続きまして、令和7年度港区一般会計補正予算(第7号)説明書に沿って説明いたします。 11ページ及び12ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。14ページから歳入の説明です。 15ページを御覧ください。都支出金の増額は、項の3、都委託金における衆議院議員選挙費の増によるものです。 18ページから歳出の説明です。19ページを御覧ください。総務費の増額は、項の4、選挙費における衆議院議員選挙等の増によるものです。 21ページからは給与費明細書です。内容は記載のとおりです。 以上が、一般会計補正予算(第7号)の内容の説明です。よろしく御審議の上、御承認くださいますよう、お願い申し上げます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いいたします。

少し、過去と比較したというところを伺いたいのです。前回、衆議院議員選挙があったのが令和6年です。そのときとしては、今回みたいに区長専決ではなくて、議会で補正予算の議案という形でそれを議決してという流れになったと思います。今回は区長専決ということで、定例会が開会中かどうかというところはあると思うのですけれども、過去の事例と合わせて、今回、解散から公示、そして選挙というところが最短だということもあったと思いますので、何か違ったところがあったのであれば教えてください。
ただいまの質問でございます。定例会の開会中に衆議院が解散されたという場合につきましては、追加議案ということで、選挙の補正予算案を提出しまして、御審議をいただいているところでございます。定例会閉会中に解散があったという場合につきましては、臨時会を開いて御審議をしていただく、そういう時間的な余裕がない場合は、解散と同時に区長において選挙補正予算を専決処分しているという実態がございます。直ちに準備に着手しまして、選挙の執行に遺漏がないように万全を期するという思いでございます。 今回は、この後者のほうに該当するわけでございますけれども、従来と異なりますのは、衆議院の解散日ではなくて、総理大臣が解散を表明した日、今回の場合ですと1月19日になりますけれども、そこで専決処分を行った点でございます。令和6年度は10月9日に解散がございました。このときは、第3回定例会が会期中でございました。ですので、10月10日に追加議案を提出いたしまして、同日に議決をいただいているところでございます。このときは公示日が10月15日で、投開票が10月27日でございました。 令和3年度の場合なのですけれども、解散が10月14日でございました。このときは、衆議院の任期が既に4年目に入っているということもございまして、当初予算のほうに選挙の費用が載っておりましたので、予算の補正は必要がございませんでした。 平成29年の場合は、9月28日に解散しておりますけれども、これも第3回定例会の会期中でございましたので、追加議案を提出して御審議をいただいているというところでございました。 平成26年、平成26年11月21日に解散をしておりますけれども、これは閉会中でございましたので、同日付で、11月21日付で選挙補正予算を区長専決いたしているところでございます。公示日は12月2日で、12月14日に選挙がございました。平成24年は11月16日に解散しておりますけれども、これは閉会中でございましたので、同日11月16日付で区長専決処分で予算を編成したというものでございます。

分かりました。詳しい過去の事例含めて御説明ありがとうございます。1点、違うこととして、今まで、定例会が開会中か閉会中かというところが大きい違いだと思うのですけれども、それ以外に、今御答弁であったのが、衆議院を解散した日ではなくて、解散を表明したところからという御答弁があったと思うのですけれども、そこになった事情というところを教えてください。
今回でございますけれども、解散が1月23日でございましたが、補正予算としては1月19日、総理大臣が解散を表明した日に区長専決処分をしているということになります。これまで、原則としまして、区のほうでは、正式な衆議院解散を確認した上で予算の措置、専決処分等を行うという、その上で契約などを進めていくという手続を取ってきているところでございます。今回の場合は、1月23日が解散で、2月8日が執行となるという情報がございましたので、解散から公示日までが4日間しかないということで、解散から選挙までも16日間ということで、いずれも戦後最短だったということを聞いております。 そこで、区のほうでは、選挙管理委員会のほうから東京都選挙管理委員会のほうに確認をしましたところ、ポスターの掲示場というのは、選挙が公示される日に、区内の所定の場所、港区の場合309か所あると聞いておりますけれども、309か所全てに設置が完了していないといけないという事情が分かりました。そうしますと、事業者との調整をいたしますと、もし1月27日が公示の場合に、ポスター掲示場の設置作業について、どんなに遅くても1月19日には開始をしないと設置が間に合わないということが分かっておりました。 たまたまそのときに、内閣総理大臣のほうが解散の意向表明するための記者会見を1月19日に行うという情報も流れてきておりましたので、今回に限りましては、ポスター掲示場の設置に係る契約が間に合うように、正式な解散を待つことなく、内閣総理大臣の解散の意向表明の記者会見、これを確認した上で、専決処分を行ったというものでございます。 なお、この対応を行うに当たりましては、総務省のほうから都道府県を通じまして、1月10日付で、報道の中で最速の日程になることも念頭に置いて、総選挙の執行について準備を進めるようにという事務連絡が来ていたということも踏まえたものでございます。なお、もし1月19日の総理大臣の記者会見で、1週間遅い日程、2月3日公示で2月15日選挙執行という日程を明言された場合には、従前のとおり、1月23日の衆議院の解散をもって補正予算の専決処分を行う、そういうつもりでございました。

分かりました。ありがとうございます。掲示場309か所を設置するために、そこから逆算して1月19日に動かなくてはいけなくてという事情があって、そこに解散表明が一致したということです。そうなってくると、解散表明がもう少しずれたら間に合わなかったのかなというところも心配になるのですけれども、仮の話をしてもしようがないのでここでは質問はしないのですが、いずれにしても掲示場は間に合ったということで、すごくよかったと思います。他の自治体では、気候の関係もあると思うのですが、設置できなかったところもあるという中で、港区は設置できたと。 あと、それ以外の掲示場以外のところで、入場整理券などの発送の状況がどうだったかというところ、23区の中で比較してどうかということの確認がもし取れていれば、参考までに教えていただけますか。
投票所入場整理券なのですが、こちらも最速で準備をしまして、区内では5番目に早い発送ができたという結果になってございます。詳しくは、1月28日、郵便局のほうに局出しができまして、1月30日から発送を開始できたというような状況でございます。

分かりました。区内で5番目に早かったということで、こちらのほうは何も問題なくというところですね。ということを考えると、掲示場も、その入場整理券も問題なかったということなので、少し気になることとして、ふだん時間がかかるというところだと在外選挙ということが気になるのですけれども、そこがどうだったかというのを最後に教えていただけますか。
在外選挙につきまして、これも早急に準備を進めまして、小選挙区で393名、比例代表で399名、国民審査が351名という投票数で、全ての方々に間に合うように管理をしてございます。

分かりました。ということは、在外選挙も含めて、港区としては特に何か遅れるとか、できなかったというのはなかったということだと理解をします。
今、森委員おっしゃっていただきましたとおり、選挙においての遅れなどについては、特に大きな事故はありませんでした。

分かりました。ありがとうございます。最短というところで、すごく大変だったと思うのですけれども、それで全部間に合ったということで、日頃からそういうときに、緊急事態に備えて平時からしっかり対策されたと、事業者とのやり取りなどもされていたのか分からないですけれども、そういうことをしっかりされていたというところが出た結果だと認識をします。ありがとうございます。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑をこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「区長報告第1号 専決処分について(令和7年度港区一般会計補正予算(第7号))」について、報告のとおり承認することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「区長報告第2号 専決処分について(損害賠償額の決定)」を議題といたします。理事者の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(2)「区長報告第2号 専決処分について(損害賠償額の決定)」につきまして、御説明をさせていただきます。資料ですけれども、サイドブックスの総務常任委員会のフォルダの本日から始まるフォルダの資料№1を御覧いただきたいと思います。 本件は、清掃車の事故に伴う損害賠償額の決定について報告を行うものでございます。なお、資料は個人情報保護のため、一部マスキングをかけているところがございますので、あらかじめ御了承ください。 初めに、1、事故の概要を御覧ください。事故は、令和5年2月2日木曜日午後1時45分頃、港区高輪一丁目3番2号プレミストタワー白金高輪の地下2階駐車場で発生いたしました。 内容は、プレミストタワー白金高輪の地下2階に設置されているごみ保管場所に清掃車を近づけるため、区の清掃車の運転者が後進をした際に、完全に格納されていなかった保管場所の防火シャッターに衝突し、座板を損傷させたものでございます。 区の運転者による後方不注意、そして、区の作業員が車両の誘導を行わなかったことによって、ごみ保管場所と駐車場車路の境目にあります防火シャッターが完全に格納されていない状態であることに気づかずに、清掃車が後進したことが原因です。 損害の状況は、相手方である、プレミストタワー白金高輪のごみ保管場所の防火シャッターの座板が損傷いたしました。清掃車に損傷はなく、運転者、収集職員等にけが人はおりませんでした。 損害額は、34万5,400円で、責任の割合は、区が70%、相手方が30%でございます。 2の専決処分の日ですが、令和8年1月30日でございます。 3の損害賠償額は、損害額の70%分ということで、24万1,780円となります。 2ページを御覧ください。上段に事故発生場所の位置図、下段に建物内部の図をお示ししております。 また、3ページには交通事故証明書の写し、4ページには事故状況の写真をおつけしております。また、5ページに修理の見積書、6ページ、7ページに示談書及び委任状についてを添付させていただいております。 甚だ簡単ですが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御了承くださいますよう、お願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

御質問等なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「区長報告第2号 専決処分について(損害賠償額の決定)」について、報告のとおり了承することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本件は、満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「議案第2号 港区長の在任期間に関する条例」を議題といたします。 本案について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本案については、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(4)「議案第1号 港区行政手続条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第1号 港区行政手続条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。資料は本日付総務常任委員会資料№2を御覧ください。 本件は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行による行政手続法の一部改正を踏まえ、港区行政手続条例の一部を改正するものです。 まず、項番1、法改正の背景です。令和4年6月、国のデジタル臨時行政調査会によりデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランが決定され、書面掲示をはじめとする行政による代表的なアナログ規制の見直しが必要であるとされております。これを踏まえ、各事務事業の根拠法律に定められている書面掲示の見直しを目的とし、令和5年6月16日に一括法が公布され、行政手続法につきましては公示送達に関する規定が改正されたところでございます。 次に、項番2、法と条例の関係です。地方公共団体が行う処分等のうち、条例または規則に基づくものについては、行政手続法の適用が除外されており、同法の趣旨にのっとり必要な措置を講ずる努力義務が、各地方公共団体に課されております。区では、これを受けまして、行政手続法と同様の規定を定めた、港区行政手続条例を制定しているところでございます。 次に、項番3、条例の改正内容です。行政手続法と同様に、不利益処分の名宛人の所在が判明しない場合における聴聞及び弁明の機会の付与に関する通知に係る公示送達の方法につきまして、現行は掲示場での書面掲示という形になっておりますが、区規則で定める方法ということで、今回、インターネット、いわゆるホームページによる公表により、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことに加え、掲示場での書面掲示、または、事務所に設置したパソコンの画面での表示によって行うことに改めるものでございます。 次に、項番4、施行期日です。施行期日は令和8年5月21日で、改正された行政手続法の施行日と同日となります。 2ページを御覧ください。こちらは、条例の新旧対照表となります。下段が現行、上段が改正案で、傍線部分が変更箇所となっております。上段の第15条第4項におきまして、今回の内容を規定するとともに、4ページから5ページにかけて、付則になりますけれども、施行期日を令和8年5月21日と定めております。 甚だ簡単ですが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら順次御発言願います。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第1号 港区行政手続条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(5)「議案第2号 港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第2号 港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。資料は、本日付当常任委員会資料№3を御覧ください。 まず、項番1の目的です。正式採用された職員については、分限処分である降任または免職ができる事由が地方公務員法に定められております。一方で、条件付採用期間中の職員については、地方公務員法に定める分限に関する規定が適用除外となっており、これまで降任または免職ができる支給が明確ではありませんでした。条件付採用期間中の職員について、降任または免職ができる事由を定めるとともに、分限処分を行う際には正式採用された職員に準じた手続により公正、公平に行うことを明確にするため、港区職員の分限に関する条例の一部を改正いたします。 項番2、改正内容についてです。(1)です。条件付採用期間中の職員について、降任または免職ができる事由を次のとおり、アからウの3つの事由を定めます。(2)です。条件付採用期間中の職員について、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場合において、その必要があると認められるときに限るなど、正式採用された職員の分限処分に関する基準及び手続を準用することといたします。 項番3、施行期日です。令和8年4月1日といたします。 2ページ以降に、資料№3-2として新旧対照表をおつけしております。また、4ページに、資料№3-3として、先日の当常任委員会で小倉委員より要求のありました資料として、新規採用職員の推移等についてをおつけしております。 簡単ではありますけれども、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら順次御発言願います。

資料の調製ありがとうございました。何点か確認ということでお伺いしていきます。このように条例改正をするというのは、全国で統一的なものなのか、例えば、都内で制定している自治体があるか、それとも港区独自のものかというのをまずお答えください。
都内においての状況ですけれども、まず、この条例を制定するというのは、義務などといったものではありませんで、全国で160自治体ほどがこういった同内容の条例を制定しているという形になっています。都内では今のところ、制定している自治体はございません。

独自の努力義務みたいなものでもなく、つくりたいところはつくるというような内容だということは理解いたしました。今現在、法務担当であったりAI担当に関して、課長級の職員の公募と選定をされていると思うのですけれども、任期付職員というものはこの条例に該当するのか、また別の整理というもので考え方が必要なのかを伺います。
今、まさに公募の手続を進めています一般任期付職員、そういった期限付の職員についても、この条例については適用されるものとなっております。

調製された資料で、新規採用職員のこの10年ぐらいの推移というところを出していただいて、その中で、正式採用前の退職者と免職者の数もいただいたのですけれども、これまでいらっしゃらない。今回あえてその制定する理由というのが、ひょっとしたら、先ほどの1個前の質問で、民間のほうから公募で課長級の人材を選んでいくわけだから、そういうことを念頭に条例の改正と整備をされるのかなということも考えましたが、今回あえて制定する理由というのと、今現在の運用と、条例制定後の運用で、実務状況というものはどのような違いが出るでしょうか。
まず、今回このように条例を制定するという理由ですけれども、要求いただいた資料で見てもらっても分かるとおり、ここ10年で免職者というのは当然いないわけなのですけれども、条件付期間中に退職に至るという職員は、やはり年々増えてきているというような状況にあります。今後も、やはりこういった採用者数というのは、来年度も含めて維持していくような方向性となっていますので、場合によっては今後、分限処分をせざるを得ない職員も出てくるという可能性も出てきている中で、やはり公平、公正にそういった分限処分ができるように、条例上明記して、適切な手続にのっとって手続を進めていきたいと、そんな考えで今回制定したいということに至りました。 もう一個、運用の実務上の差異というところではありますけれども、基本的にはそこまで運用が変わるとは考えておりません。やはり、社会通年上、その分限処分に相当する明確な理由がないと、分限処分というのはこれまでもできませんので、今回条例を定めたことによって、より厳格に、裁量の余地を狭めて厳格に運用していくというような形にはなろうと思いますけれども、これまでも基本的に、そんなに緩く、裁量の余地を最大限に広げて分限処分しようなどという思惑はこれまでもありませんでしたので、実務上はそう変わるものではないと考えております。

1点だけ、今の小倉委員の関連というところでお聞きしたいのです。最後の、免職者はいないけれども、退職者が増えてきていて、採用人数も増えてきているというところで、今後もこういう傾向があるというところが背景としてあるということだと認識しているのですけれども、そもそも、退職者が増えているというところに関しては、何か原因というか、それは退職者の都合だとか、あとは市場というか就職環境が変わってきているということなのか、それとも行政のほうに何か違う問題があってと見ているのか、その辺の御見解だけお聞かせいただけますか。
行政側に何か問題があるとは考えておりませんで、すごく就業環境が悪いから退職者が増えているとか、そういった状況にはないと思っています。やはり、この昨今の退職者数の増というのは、これは民間もほかの公務職場も同じだと思いますけれども、やはり転職市場の高まりというか、転職に対するハードルが下がってきている、それが一つの要因かと思っています。ですので、職場環境が少なくとも港区が著しく悪くて、ここ数年増えてきている、そういった理由ではないとは認識しております。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第2号 港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(6)「議案第3号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(6)「議案第3号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。資料につきましては、本日付当常任委員会資料№4を御覧ください。 まず、項番1、目的です。現行、週休日の振替等については、1日または半日単位に限られていることから、週休日における勤務時間が1日または半日に満たない時間である場合には、当該週休日の振替等を行うことができない制度となっております。働きやすい職場づくりの推進に向けて、管理職員が週休日に勤務を要する場合には柔軟に勤務時間の割り振り変更をできるようにするため、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正するものです。 項番2、改正内容についてです。まず、(1)の時間単位の勤務時間の割り振り変更の導入についてです。まず、アを御覧ください。管理職員を対象としまして、週休日において、これまでの1日単位または半日単位の割り振り変更に加えて、週休日に勤務する場合には1時間を単位とした勤務時間の割り振り変更を行うことができる制度を導入いたします。イを御覧ください。時間単位の勤務時間の割り振り変更については、勤務日に割り振られた正規の勤務時間を分割して2以上の週休日に割り振ることができることといたします。 (2)制度のイメージ図を御覧ください。まず、例1です。日曜日に1時間の勤務を命じる必要がある場合には、例えばですけれども、翌月曜日の正規の勤務時間の1時間を日曜日に割り振り変更したものがこの図ですが、そうすることによって、月曜日の勤務時間が7時間45分から6時間45分に軽減されるものです。 2ページを御覧ください。例2です。同一週の日曜日2時間、そして翌週の日曜日に3時間、勤務を命じる必要がある場合の図ですけれども、例えば月曜日の正規の勤務時間5時間を2時間と3時間に分割して、各日曜日に割り振り変更することで、月曜日の正規の勤務時間を2時間45分としたものが、この例2となっております。 項番3の施行期日です。令和8年4月1日といたします。 3ページ以降に、資料№4-2として新旧対照表をおつけしております。 甚だ簡単ではありますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら順次御発言願います。

管理職の方の働き方改革というか働き方をよりよくしていくという条例ということだと思います。これは民間も含めて珍しいのかなと、私の個人的な感想なのですけれども、なかなか管理職の方の働き方というところを制度的によくしていこうということというのは、あまり民間のほうで聞いたことがないので、非常にいい制度だなと思ったのですが、そのところの背景、これをしたことによってどういう効果を望んでいるのかというところと、あと、先ほどともかぶるのですけれども、ほかの、周りの自治体がこういうことをしてきているからという、何か後押しがあってのことなのかどうかというところを教えていただけますか。
まず、周りの自治体等での制定状況というところですけれども、民間はなかなか調べ切れてはいないのですが、少なくとも自治体レベルでは全国初になるのかなと考えております。 それから、効果ですけれども、やはり管理職員ですと、土日に1時間ないし2時間という短い勤務時間が結構発生しているという状況がアンケート等からも把握できていますので、やはり今まではそれをある意味捨てるような状態になっていたものを、例えば月曜日、月曜日に限らず、火曜日でも水曜日でもいいのですけれども、その1時間、2時間を遅く来る、ないし早く帰るということによって、休息時間または家庭での時間、もしくは自分の時間というものを有効に活用できるように、管理職の働きやすさに資するものとして制定することを考えました。

ありがとうございます。全国初ということで、恐らく民間もそんなにまだないのかなとは思うのです。何も調べて発言しているわけではないのであれなのですけれども、期待をしているところです。 あともう一つ、例えば管理職の成り手不足というところもあって、そこに効果があるとか、そういったところについては何か御見解ありますでしょうか。
やはり、必要があっての土日の勤務というところで、1時間、2時間、そちらに時間を費やして、それを別の平日に割り振りできるというところについては、管理職の待遇の面ではより向上しているものと思いますので、成り手不足と言われる中で、管理職になってもいいかなと思える、一つの材料にはなるとは考えております。

分かりました。ぜひこれが、管理職になりたいという人が増えることを期待しております。 最後、今回、管理職ということなのですけれども、一般職の方も恐らく休日出勤みたいな形でされていると思うのですが、そちらについては、今後、どういった考え方があるのか、人数的には多分一般職の方が多いと思いますので、こういう細かく管理していくというのは難しいと思うのですけれども、そこについて何か考えがあれば教えてください。
一般職員については、まずは残業手当というもので、この1時間、2時間という部分に関しても現状手当されているということ。それから、土日の勤務で、管理職と比べて、私の実体験からもそうなのですけれども、やはり一般職員でこの一、二時間の勤務だけという、短い勤務というのはなかなか少ないかなと思っておりまして、まずは、そういった実態がより多い管理職から導入しようと、まず考えたものです。この管理職に導入して、その使い方とか推移とか、反響、そういったものを加味して、今後一般職員に広げていくかというのは、来年度以降、検討したいと考えております。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第3号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(7)「議案第4号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(7)「議案第4号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料については、本日付当常任委員会資料№5を御覧ください。 まず初めに、項番1、管理職員の給料表の改定についてです。管理職の職務・職責をより重視した給与体系の実現と処遇改善を図るため、管理職員の給料表を改定いたします。(1)部長級についてです。行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び(三)の給料月額を引き上げつつ、給料月額を刻みの大きい簡素な号級構成といたします。また、行政職給料表(一)のみ、昇給については、勤務成績が特に良好以上な場合に限り行います。今回の改正内容について、現行との比較を表に記載しております。初号の給料月額、号級構成、昇給制度については、資料に記載のとおりとなります。 続きまして、(2)課長級についてです。初号近辺の号級をカットし、給料月額を引き上げます。今回の改正内容について現行との比較を表に記載しております。初号の給料月額、号級構成については、資料に記載のとおりとなります。 次に、項番2、技能系職員の改定についてです。技能系職員の人材確保及び職務給原則のさらなる徹底を図ることなどの観点から、改定を行います。 次に、項番3、管理職員特別勤務手当の支給対象となる時間帯の拡大についてです。管理職員の負担感を考慮し、支給対象となる平日の勤務時間帯を拡大いたします。具体的には、現行の午前0時から午前5時を、午後10時から翌日午前5時までに拡大いたします。 次に、項番4、宿日直手当に係る支給額の上限額引上げについてです。令和7年12月の給料月額の引上げを踏まえ、上限額を引き上げます。今回の改正内容について現行との比較を表に記載しております。通常の日から始まる宿日直及び年末年始の日から始まる宿日直に係る上限額は、資料に記載のとおりとなります。 次に、項番5、施行期日及び項番6、適用期日ですが、それぞれ記載のとおりとなります。 最後に、3ページ以降に、資料№5-2といたしまして、条例の新旧対照表をおつけしております。 簡単でございますが、説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。

御説明ありがとうございます。昇進したときの最初の段階の給料が上がるというところは、狙いは分かるのですけれども、特に号級のほうを大きくまとめる狙いといったところを教えていただけますでしょうか。
号級を大きくまとめるということによって、1号給当たりの昇給幅は大きくなるという形になります。ですので、部長級職員の職務・職責、そこを考慮して、昇給時に受ける恩恵が大きくなるような、そんな改正だと認識しております。

ありがとうございます。大きくなるということは、昇給しづらくなるなどといったことはあるのでしょうか。
項番1の(1)の部長級の表に記載しましたけれども、昇給の制度、原則、現状ですと、良好な成績を取れば4号昇給となっていますが、今後改正以降は、良好な成績というところでは原則昇給はなく、特に良好以上という成績を取らなければ上がらないというデメリットはあるにはあるのですけれども、やはり、特に良好以上の成績を取った場合の昇給幅が断然上がるというところでメリットが大きい制度かと考えております。

部長級、課長級それぞれ、昇給をするための評価相手はどなたになるのか教えてください。
部長級においては、部長級の中での、ある意味競争というか、その中での成績の順位づけがなされるとなっています。課長級においては、課長級の統括課長、この課長級の中で評価をつけるというような形になります。 大変失礼いたしました。申し訳ありません。評価者については、課長級については部長、それから副区長となっておりまして、部長級については、副区長になります。

以前、カスハラのところで出てきた、360度評価というのが一時期出てきたと思いますけれども、それとこの昇給に関わる評価というものは何かリンクしますか。
現状では、その360度評価制度の在り方について検討中ではあるのですけれども、基本的には、上司が部下を評価するという、今説明した、今回の制度の中に、その360度評価というのが含まれてこないというか、関与してこないものかなと、現状では想定しておりますけれども、今後の制度の中で考えていくものかなと認識しております。

今ので、要は、部長に対して評価する相手は1人ということですよね。それで、その課長に対しての昇給の評価をするのは2人ということですよね。ここで懸念で、あと、360度評価について、この昇給とは関わらないということになってくると、どうしても、私情がどこまで入ってくるかと。やはり人と人ですから、馬が合う、合わないだとか、気に食わないとか、少し行動がかちんときただとか、そういった、要は本当に評価とは関係のない、一対一の、個と個の間での評価が何らか出てくることを私は懸念しています。 それを払拭するには、例えば360度評価のように評価をする相手が複数人になるか、もしくはその評価者が定期的に入れ替わるか、要は固定しないということが必要になってくるかと思いますけれども、そこについて人事課としてはどのようにお考えですか。
まず、評価者についてですけれども、評価者については、評価者研修というような形で、なるべく私情を挟まないということがゼロになるかどうかというのはなかなか難しい問題ですけれども、そういったバイアスがかからないような評価の方法だとか、そういった研修を受けて評価をしているというような現状でございます。 ですので、360度評価となると、やはり研修を受けていない、要は管理職員ではない職員が評価の対象者となるところにはまた、問題が1つあるのかなと思っていますので、少しそこら辺の整理というものは必要かなと現状では考えております。

例えば同僚であったり、部下であったりだとか、その評価が直接的にこの昇給に関わらなかったとしても、参考として、そういう声があるということは、一つの参考資料としてあってもいいのかなと。それが、より健全な、より公平な評価につながってくるのかなと思いますので、今後の検討の中でぜひ考えていただければいいなと思います。お願いいたします。

ほかに御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第4号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(8)「議案第5号 港区公契約条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(8)「議案第5号 港区公契約条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。それでは、2月25日付総務常任委員会資料№6のファイルを御覧ください。 項番1、経緯等です。区では、平成27年に要綱を制定し、独自の最低賃金水準額を設け、工事請負契約などで労働環境確保に取り組んでまいりました。これまで一定の成果を上げてきましたが、令和6年度の最低賃金水準額の引上げ幅が他区と比べて小さく、市場動向との乖離が生じたことが課題となりました。加えて、近年は物価・賃金の急上昇や人手不足が深刻化しており、下請を担う区内中小企業の減少も懸念されております。これまでの要綱の趣旨を引き継ぎつつ、区と受注者双方の責務を明確にし、履行を担保する仕組みを整えることで、公共サービス従事者の労働環境確保を一層強化します。併せて、公契約全般に共通する基本方針を定め、契約の適正な履行と品質の確保を図り、区民福祉の増進と地域経済の活性化につなげるため、本条例を制定するものです。 次に、項番2、条例の主な内容でございます。まず、公契約全般にわたる基本方針です。労働環境確保等に加え、適正な履行や品質確保、公正な競争の促進など、幅広い取組を位置づけます。次に、区及び受注者の責務の設定と区の権限です。区と受注者双方の責務を明確化し、立入調査等の区の権限を定めます。次に、労働報酬下限額等です。労働報酬等審議会の設置で、労働報酬下限額の設定や運用改善等を審議いたします。最後に、公契約に定める労働環境確保策です。労働報酬下限額など、公契約に定めるべき事項を定めます。 2ページを御覧ください。項番3、条例の特徴です。まず、労働環境確保の対象とする契約範囲の拡大です。製造請負契約を対象に加えるとともに、長期継続契約に限らず、主に労務提供を中心とする契約を幅広く対象とします。さらに、条例制定自治体の多くは、その対象とする条件に議案相当額等に絞って運用していますが、港区では要綱の趣旨を引き継ぎ、少額随意契約の範囲を超える契約を対象とするとともに、指定管理協定も対象といたします。 次に、地域経済活性化の観点から、下請や再委託時の区内事業者活用の努力義務を定めます。 次に、労働報酬が支払われていない場合などに、労働者から受注者側への申出があった場合の、区への報告義務等を定めます。 最後に、建物清掃業務のような継続性のある業務において、受注者交代時の継続雇用について、受注者の努力義務を定めます。 項番4、条例の概要です。まず、条例の目的です。条例の最終的な目的は、区民福祉の増進と地域経済の活性化に寄与することです。どのように目的を達成していくかについては、後ほど資料№6-2で御説明いたします。 次に、労働報酬下限額等を適用する公契約を特定公契約といいますが、その範囲です。先ほど特徴として御説明したように、他自治体では、議案相当額の金額で運用しているところ、港区は、工事や製造の請負であれば200万円超、建物清掃、自動車運行管理など、主に労務の提供を中心とする契約であれば100万円超の金額を対象とし、さらに指定管理協定も対象に加えることで、広範な公契約従事者の労働環境を守ってまいります。 3ページを御覧ください。次に、特定公契約を受注する特定受注者とその下請や再委託先となる特定受注関係者の範囲を図で示しております。 次に、特定公契約に従事する特定労働者の範囲です。アの特定受注者またはその下請・再委託等事業者に雇用される労働者、イの特定公契約に従事する派遣労働者、ウの、いわゆる工事でいえば一人親方などの個人事業主が対象となります。 次に、条例に基づき特定公契約に定める事項です。労働報酬下限額以上の額を支払わなければならないことに加え、表に記載のとおり16項目を契約約款に定めます。条例第9条の別表に規定するものですが、条例本文にはない項目もあるため、主なものを御紹介いたします。 3の労働報酬に係る特定受注者の連帯責任です。下請や再委託等の事業者がその労働者に適切な労働報酬を支払わない場合の特定受注者の連帯責任を定めています。 4ページを御覧ください。12及び13です。特定公契約において、労働報酬が未払いなどの状況が発生し、区が是正措置を求めたとしても、受注者側が適切な対応を取らず、契約解除を行った場合の損害賠償や違約金を定めたものです。 5ページを御覧ください。労働報酬等審議会です。労働報酬下限額等について調査審議するため、付属機関として設置します。構成は記載のとおりです。 次に、項番5、施行期日等です。まず、施行期日ですが、労働報酬等審議会を開催し、令和9年度の労働報酬下限額を決定するための規定を、令和8年4月1日に一部施行し、本格施行は、令和9年4月1日とします。次に、適用ですが、令和9年4月1日以降に締結する契約及び同日を期間の始期とする指定管理協定について適用いたします。 次に、項番6、今後のスケジュールです。令和8年度が初年度となるため、本年6月に第1回を開催し、委嘱及び諮問を行います。8月から11月にかけて3回の審議会で令和9年度の労働報酬下限額を決定してまいります。 続きまして、6ページの資料№6-2、港区が目指す公契約制度の姿と条例の主な構成についてを御覧ください。この資料は、資料の一番下の、条例の目的である区民福祉の増進と地域経済の活性化をどのように達成していくかをお示ししたものです。 上からになりますが、まず青囲みの中ですが、公契約の基本方針を定め公平かつ公正な入札等の制度を確立とあります。広く区民に提供される公共サービスは、区民生活の質に直結するもので、入札・契約制度はこれら公共サービスを担う事業者を選定し、事業者及び労働者による業務の履行を担保する重要な手続です。よりよい公共サービスの提供に繋がるよう、次のとおり、公平かつ公正な入札・契約制度を確立していくことを条例に規定いたします。 条例が現在の要綱と異なる点は、労働環境確保だけでなく、この公契約の基本方針を定め、公平かつ公正な入札・契約制度の確立に向け、区が取り組んでいくというところでございます。 1として、6つの基本方針を定めます。この中には、契約手続の透明性の確保や公正な競争の促進や、談合等不正行為の排除など、労働環境確保以外の重要な方針も盛り込みました。また、公契約全体に係る区や受注者の責務、地域経済活性化の観点から、区内事業者の活用についても条例では定めております。 その下の青囲みには、先ほども御説明いたしました労働環境の整備の推進と両輪の関係として、右側の青囲み、公契約の適正な履行及び良好な品質確保のための入札・契約制度の適正化について記載しております。労務費等の適切な価格転嫁、適切な予定価格の設定などの不断の制度見直し、不正行為の排除による、優良な事業者が受注できる環境づくりが重要です。この大きく2つの取組が、港区公契約条例の両輪となり、一番下の区民福祉の増進と地域経済の活性化という目的に寄与するものと考えております。また、真ん中にお示ししたように、これらの取組が好循環となっていくことを区として目指しております。 なお、条例本文につきましては、サイドブックスの定例会・臨時会フォルダ、令和8年第1回定例会フォルダ、議案等のフォルダ、その中にあります区長報告第2号、議案第1号から第20号、第28号から第32号のファイルの43ページから54ページにございますので、併せて御確認をいただければと存じます。 雑駁ですが、港区公契約条例の制定についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

年間、港区の公契約条例の対象となる特定労働者の人数というのは大体どのくらいになりますでしょうか。
まず、契約の件数に関しましては、令和6年度ベースで234件だったものが1,325件に増える計算でございます。ただ、その労働者の人数に関しては、現在の要綱においては把握することまではできておりません。

区の発注する仕事に携わっていただける方というのが、基本的なこの特定労働者ということの認識でよろしいですか。
この特定受注者あるいは特定受注関係者、その労働者、そういった方をそのような表現をすることになります。

1桁まで数で示すというのはなかなか難しいというのは分かるのですけれども、要は、お一人お一人なわけです。建物を建てる工事請負契約を受注していただいて現場に入っていらっしゃる、鉄筋を張る人とか、コンクリートを流す人とか、お掃除を請け負ってくれている事業者で、月曜日の朝、午前中の時間にガラスを拭いてくれる人とか、お一人お一人が対象なので、そういう人の人数が把握できませんとなってしまうと、では、そういう方に、この公契約条例は皆さんに御理解いただきたいルールなのです、皆さんが区の仕事をしていただくに当たって決めた、皆さんの待遇を守るための条例なのですということを、どうやってその方たちにお伝えしますか。
今の要綱上、なかなかその人数まで把握することまではできていなかったのですけれども、今後、区と直接契約をする元請に対して、下請まで含めた従事者の人数を御報告していただけないかといったところも考えているところでございます。この手続によりまして、元請の下請に対する労働環境確保に対する意識づけ、そういったこともできるのかなと考えております。また、区、こちら側の、契約の細部にまで把握しようとする姿勢も伝わって、公共サービスに従事する皆さんの労働環境確保につながるのではないかと考えております。 それで、周知方法でございますけれども、今後、例えばですが、労働者への周知としまして、労働者が公契約条例の情報に触れられるように、QRコードを付した周知カード、こういったものの作成を検討しているところでございます。この周知カードは、名刺サイズのものでございまして、区から受注者に渡すだけではなくて、区のホームページからも印刷ができるようにしたいと考えています。さらに、特定公契約をしている事務所であったりとか、工事現場などにも、従事者の方が労働環境確保の対象となっている業務であることだったりとか、あと、周知カードの存在をアナウンスすることも考えております。 あとは、事業者への周知も必要になってくるのかなと考えています。こちらに関しては、来年度ですけれども、公契約条例の説明会の開催をしていきたいということ、あと、説明動画の作成、周知、こちらについては予定をしているところでございます。このような形で、きめ細かく周知をしてまいりたいと考えています。

現場に入っていただく方は、今は日本語が必ずしも、こういった漢字で、易しい日本語だったらいいかもしれないけれども、そういえば「やさしい日本語」はどこへ行ったのですか、伝わりにくい方もいらっしゃるように、これからなおさらなっていくでしょう。ローソンで仕事されている外国の方は日本語ぺらぺらだけれども、ローソンは違うかもしれないですが、あのくらい話せても、公契約条例で、あなたの待遇が確保されていますと書かれていたようなことをずらずらっと漢字で書かれて、QRコードで読み込んで、これ読んでおいてくださいといっても、なかなか分かりづらいと思うのです。 それは日本人であっても、公契約条例とは何ぞやということを知っている人が、世の中にどのぐらいいるかと、これは事前に少し契約管財課長と話をさせていただいたときに、もう少し分かりやすい名称にならないものでしょうかというようなことをお伝えしたのですけれども、そこは、条例の名称としては公契約条例と、一般的な名称にということで落ち着いたのです。行政に携わっている方はお分かりになる方が多いとは思いますけれども、お掃除でパートで入っていただける方、先ほど言ったような、工事現場の下請で入っている職人とか、そういった方が、公契約条例ですよと、あなたたちは公契約条例という言葉で守られているのですということをそのまま単語として伝えても、なかなかすっと御理解をいただけないケースもあるのではないかなと思っています。 これに携わる職員の方、支所の窓口の方とか、指定管理者もそうだと思うので、区におよそ所属していらっしゃる職員の方は、大半の方がこの公契約条例で自分が話をしている相手とか施設に従事していただいている職員とか、外部の指定管理事業者の職員とか、そういった方に対してきちんと説明ができなければいけないと思うのですけれども、職員の皆さんに対する周知というか、深い、正確な理解、その点はどうやってお図りになられますか。
まず、職員に対しては、これまでの要綱から条例に変わることによる違い、そういったものを、例えば契約に関するマニュアル、そういったものを改定して、そしてなおかつ、それだけではなくて、研修などを通して説明をしていきたいと考えています。また、説明動画といったものもつくりたいと考えておりますので、そういったものも一緒に研修の中で説明に使いながら、丁寧に理解を深めていくような取組をしていきたいと考えております。

やはり、窓口になる方はずっとやっていらっしゃって、発注者としての責務を果たそうとすると、なるべく安いほうがいいと思うのではないかなと。去年この仕事をこの金額でやってもらっているから、今年もこの金額でやってほしいと。多分、起案する人は、同じ仕事を依頼するのに、業務委託契約を結んだり、お掃除したりする仕事を委託するときに、去年200万円で発注しているこの仕事も、今年は250万円で全く同じものを発注しようとすると、やはり、この50万円は何で上がるのということを細かく説明しなければいけないから、ひょっとすると、ここの議会がきちんとされていないと、事業者に対する理解の薄い対応をやり取りの中でしてしまう可能性があるのではないかなということを危惧するわけであります。 やはりこの契約ものというのは生き物だと私は思うので、今みたいに人手不足、資材高、こういうときは公共工事も応札してくれる企業が少なかったりとか、一方で、もしまた景気が後退局面になったりすれば、なるべく公共事業を取りにいきたいといって、低い価格で業務契約を結んだりとか、工事の請負をしたりなどというところが働いたりするので、そのときそのときできちんと時代の状況に応じて、区の方がそこを自分事として感じて、こういった公契約条例が今回できますので、その趣旨が、今こういう、自分が事業者と接するに当たってどういうスタンスで向き合わなければいけないのかということを、お一人お一人が深く理解をする必要があると思うのです。 せっかくできる公契約条例ですので、仏作って魂入れずというようなことにならないように、とにかく最低賃金だけ守ってくださいねみたいなことにならないように、先ほど来、契約管財課長の説明の中で、いい循環をつくっていくのだという、公契約条例の趣旨が一部だけの理解にとどまらないように、職員の皆さんもしっかりと認識をしていただいて、あまたいらっしゃる区の仕事の特定労働者たる皆さんに、このことが趣旨として御理解いただける、細かなところまで、一文一文まで御理解いただいている時間は、皆さんお忙しくてないと思いますけれども、そういうエッセンスがあるのだということ、その一部が最低賃金、労働報酬下限額にあるというところ、ここを見失わないように運用していただきたいと思います。よろしくお願いします。
今、二島委員がおっしゃられたこと、そのとおりだと私も感じております。ついつい、職員としては安いほうといったところの考えに陥りがちな面もあるかもしれません。ただ、今回公契約条例を制定した、その条例の目的が、地域経済の活性化といったところもございます。公契約がどのような意味を持つのかということも、マニュアルに落とすだけではなくて、職員のほうにもしっかり説明をして、理解を促すといったところの取組をやって、事業者に我々の強い立場を利用して、一方的に何か押しつけるといった流れということをしないように、そういった説明をしっかりしていきたいと考えております。

よろしくお願いします。

他区でも公契約条例はたくさんありますけれども、今回、港区が画期的なのは、請負契約で200万円、業務委託で100万円以上という、この金額までぐっと下げたところが本当に画期的な、さすが港区のすばらしい条例になっているのではないかなと思いますけれども、この金額はどのようなプロセスを経て着地したのか、この金額に至った経緯についてお伺いいたします。
まず、要綱を制定したときに、少額随意契約といって各課契約、それを超えるものを労働報酬、労働環境確保策の対象としたというものでございまして、この当時から、かなり低い金額、今の金額という形になっていました。ほかの自治体にヒアリングをした際には、この対象となる金額が、例えば2,000万円以上、1,000万円以上、あるいは1億円以上と、議案レベルの金額で設定されているところがございました。そういったことから、各方面から契約の範囲を広げてほしいのだというお声が入っているということの確認が取れました。 それで、その後我々のほうでもこの条例を検討していく中で、いろいろな団体の声を聴いたのですけれども、その中でやはり、ほかの区で1,000万円以上で条件を指定されている、そういったところもあってありがたいのだけれども、ただ、自分たちの業界は1,000万円以上の受注ができない、だからそこの公契約条例があってもなかなか意味がないのだといったお声がございました。そういったことから、我々としては、今までの要綱の趣旨を引き継いで、工事であれば200万円以上、委託であれば100万円以上ということを判断したというものでございます。

ありがとうございます。その少額の取引しかないような、そういったところに対しても、非常に、今回の公契約条例は範囲として含まれていて、本当にいいものになっているのではないかなと思っています。 もう一つ、今回期待したいのは、労働報酬等審議会が設置されるというところだと思っています。でも、これまでの労働報酬下限額、これは職員の方が毎年決められていたと伺っていますけれども、今後は学識経験者であったりだとか、そういうきちんとした審議会になっていくということになっています。 それで、港区で7項目ぐらいに分かれて、この報酬の下限額が決定されているかと思いますけれども、中にはやはり、例えば、調理師であったり保育士、看護師、港区で求人をしている隣の品川区では200円高い時給であって、足立区ではプラス300円高い時給で募集がされていると。ただ、その派遣の大本の会社からすると、1つの求人として募集をかけていて、Aさんには港区に行ってもらう、Bさんには品川区に行って、Cさんには足立区に行ってもらうといったときに、それぞれの区からもらう金額が違う、異なってしまうと。だけれども、会社として払う金額は均一の金額を払うと、同一賃金の考え方で払うとしたときに、港区が非常に時給が安いために、ほかの区の時給に合わせた、ここの差額をその会社が持たなければいけないと、そういった状況が起きているという御相談が実際来ています。 これまでは、審議会というものがなかったので、なかなか下限額の決め方というのがどういうものだったのか分かりませんけれども、今後やはり、ほかの区がこの各7項目の職種に対しての下限額がどれぐらいなのかなどといったことを考えて、できれば本当は23区統一であったり、東京都で統一賃金であるべきだと思いますけれども、その辺をあまり差が出ないように、その企業がそこの差分のお金を持つようなことがないように、やはりあまりそれをやり過ぎてしまうと、例えば港区に来てくれる人がいなくなってしまったり、逆に港区がすごく時給を高くすることによって、周りの近隣区に影響が出たりすると思いますので、この下限額の決定は十分審議を期待したいと思いますけれども、どのようにされていくのか、今、方針があればお伺いします。
今、榎本あゆみ副委員長が言われた御指摘の部分ですけれども、やはりこちら、都内一律ではないため、各区独自で定めているということから、労働報酬下限額に差が生じているのかなと考えております。こちら、恐らく幾つかの種類というか金額、単価がいろいろ異なっているかと思います。今、言われた御指摘に関しましては、審議会、これから人選などを進めてまいりますけれども、そちらの審議会とも共有をして、労働報酬下限額の検討のほうにも含めていただけないか、御相談をさせていただければと考えております。

ありがとうございます。ただ、根本としてはやはり、23区統一であったり、東京都が本来であれば同一賃金でやるだとか、差分があったときに東京都が補填をするだとか、そういった仕組みをつくるべきだと思いますので、まだもし何かそういう機会があれば、区長会などというものを通じて、ぜひ東京都のほうにそういった声を上げていただければなと思いますので、ぜひほかの区とのを図りながら、港区の、例えば学校に調理師が来ないだとか、看護師が来ないだとか、逆に品川区のほうに調理師が来なくて困っているとか、そういうことが起きないように、ぜひお願いしたいと思います。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第5号 港区公契約条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(9)「議案第20号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
それでは、ただいま議題となりました審議事項(9)「議案第20号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。それでは、資料№7を御覧いただきたいと思います。 本案は、令和7年6月4日に公布、施行されました公職選挙法施行令の一部改正を踏まえ、港区議会議員選挙及び港区長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を改正し、限度額の範囲内で公費負担をするというものでございます。 項番1、改正の概要でございます。公職選挙法施行令に規定する公営単価につきましては、人件費、物価変動等を考慮し、3年に1度、参議院議員通常選挙の年に、その基準額の見直しを行うこととしております。また、東京都においても、東京都議会議員選挙及び東京都知事選挙における選挙運動の公費負担に関する条例に規定している選挙運動用ビラとポスター作成に要する限度額について、今回、公職選挙法施行令の改定に準じて引上げを行ってございます。これに準じまして、区においても、選挙運動用ビラ及びポスターにつきまして、公費負担の限度額の引上げをさせていただきたいと考えてございます。 項番2、公費負担額の改正についてです。表の右のところに記載してあります、選挙運動用ビラに関わる経費につきまして、公費負担の限度額を現行の7円73銭から8円38銭に引き上げさせていただきます。また、表の左隣の1枚当たりのポスターの印刷に関わる経費につきましては、現行の541円31銭を586円88銭に引き上げます。 裏面を御覧ください。施行期日です。公布の日以降に告示される港区議会議員選挙、令和9年4月30日任期満了から適用させていただきたいと考えております。 資料№7-2を御覧いただきたいと思います。こちらにつきましては新旧対照表でございます。 甚だ簡単ではございますが、説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

説明ありがとうございます。これは区独自に決めたことではないので、幾つか確認です。人件費、物価の変動等を考慮する共通の考え方によって、3年に1度の見直しを行うということで、これは物価変動等を考慮したということが理由なのですけれども、ポスターの印刷費と選挙運動用ビラだけとなっているのです。これ、当然ですけれども、物価変動というと自動車の借入れとか、あと、人件費なども、これは当然ですが変化しているわけで、あえてここの2点に限っての見直しというのは何か理由はあるのでしょうか、教えてもらえればと思います。
今回は、総務省の規定に基づいております。その中で、自動車の使用は対象とはなってございませんでした。このため、東京都及び各区でも見直しは行われていない状況でございます。また、これまでの実績を見ますと、区議会議員選挙であるとか、各委員の皆様も公費負担されていると思いますけれども、ほとんどこの車両等の公費につきましては上限に達していない状況でありまして、実態としての改正する必要の確認が取れていないというような状況でございます。なお、今後必要性が見られれば、規定の見直しをされると思われます。

ありがとうございます。私も最初の第1期のときには、自動車を使わなかったのです。自転車の人もいるし、そこは人それぞれだと思います。ただ、これは今、この港区を選挙区とする今回の衆議院議員選挙で、やはり批判があって、全国で報道されている最中でありまして、ここは運動員に対してお金を払ってしまったということが今、問題になっていて、ニュースにも取り上げられている最中なのです。 ここで、運転士の雇用というので1日の上限が1万2,500円、これは最低賃金で、選挙は朝8時から夕方の8時まで、これは労働時間からいって12時間というのは非常に厳しいし、でも準備と片づけを入れるともっと増えてしまう。そうすると、2名体制でやるのかどうなのかという話になってくるのだけれども、少なくとも東京都の最低賃金である1,226円という数字でいくと、明らかにこのお金を上限とすると雇い入れることが困難で、それ以上のお金を払うと違法になってしまうわけで、これは実態にそぐわないのではないかなと思うのです。運転士は使わないよという人もいるかもしれないけれども、使ったときに、要は使うと違法になってしまうという、最低賃金を守って選挙で許されている時間拘束することが、お金によってできない矛盾があると思うのですけれども、この辺というのは、こういう声があったということをぜひとも伝えていってほしいなと思うのです。 できない決まりをつくって、そこを飛び出したら当然違法になってしまうわけで、やはりこの規制は違反をつくり出すことになりかねない縛りなので、最低賃金と活動時間というものを基準にして最低ラインを定めてもらわないと、やはり無理が出ると考えるのですけれども、いかがでしょうか。
ただいま榎本茂委員からいただいた御意見に関しましては、東京都選挙管理委員会に対しまして、実態を踏まえた制度運用となるよう、意見を申し上げていきたいと思います。

直接これには関係ない、今、榎本茂委員の質問を聞いていて思ったのですけれども、公職選挙法、これは総務省で決められているということですが、例えばその印刷物、今回はポスターだとかビラだとかというところは値上げになると。多分市場の価格が上がっているからということなのだろうと思うのですが、例えば、我々の選挙のときでも発注先というのがあるではないですか。それから、例えば直接印刷屋さんに行かないで、どこかの事業者が入ったりするケースは結構あるのだと思うのですけれども、そういうところでこの間、どこかの党の秘書が関係している会社に仕事を投げていたのはどうだというので、それは法的にはエラーはないのだという話があったのですけれども、そういうところは明確な基準などというのは選挙管理委員会で何かあったりするのでしょうか。分かったら教えてください。
特にそういった基準というのはございませんが、この公費負担につきましては、あくまでも契約処理の、正しく契約がなされているかをチェックしまして、最終的にはそれがきちんと領収書が出されているかといった形式的な確認をするというようなところでございます。その内容につきましては、我々ではチェックはしてございませんけれども、警察等で事件性があるかどうかについては判断するものと考えてございます。

ありがとうございます。今、何で聞きたいと思ったかというのは、いろいろなことがやはり、選挙の制度とは自分たちが関わってみて思うのは、あくまでも性善説みたいなところが結構あって、当然選挙に出る人はそんな人はいないだろう的なところで、ルールがもう何から何までそんな気がするのです。例えば今の話だってそうだし、その選挙カーの運用に関してのルールだってそうです。これ、明確な基準、例えば道路交通法云々でいったら、この間だってどこかの党が芝公園のところで遊説をやっていましたけれども、あれが違反にならない理由が分からないとか、いろいろ不思議なことがいっぱいあるのです。 そういうことがやはりきちんとできるように、今、榎本茂委員の言っていたのもそうだけれども、きちんとやろうと思ったら足りなくて、きちんとやらない人が何か変なふうにお金をもうけているようなことがあってはならないと思うし、そのルールを逆手に取るとこんなことができてしまうのだということが往々にしていろいろなところにあるので、それというのはやはり選挙管理委員会として何か声を上げていただきたいなということを、要望として言わせていただきます。要望だからいいです。多分何も言えないと思うので。

手を挙げていらっしゃるので。
今、鈴木委員おっしゃっていただきましたとおり、選挙は公正、公平でなければならないと感じております。今、我々にも選挙でいろいろな情報が入ってきておりますので、この目的を達成できるよう、東京都選挙管理委員会に意見を申し上げ、きちんとした制度運用ができるように伝えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

お願いします。

私も答弁いいのですけれども、前回の選挙で、駐車違反で高輪警察署に捕まったのです。交差点から5メートル離れていないところに、正確には1メートル、2メートル弱だったのですけれども、交差点から5メートル以内に選挙カーを止めていたという理由なのです。交差点から5メートル以内というのは、普通に止めている人はいっぱいいて、極めて運用が、取締りをやるか、やらないかと、これも少し運用の実態が、判断がそれぞれの警察に委ねられていまして、明確なルールに基づいて道路交通法の違反は絶対許されないのだというと、多分、選挙はかなり厳しいことになっていくのだと思うのです。 自分で今まで何回か選挙やってみて、本当にファジーな世界で運用されていまして、警察の胸三寸というところです。私、私服警官17人に取り囲まれて、品川駅の前なのですけれども、駐車禁止で捕まったのです。普通、私よりもっと過激に、交差点内に車を止めてやっている人もいっぱいいたけれども、私は17人の私服警官に取り囲まれて、駐車違反、交差点から5メートルを切っているという理由で捕まったのです。いや、私、きちんと言い訳もしないで行きました。ただ、公平に運用してくださいよということを申し上げたけれども、全然これはニュースにならなかった。ただ、やはり公平な運用を警察に対しても求めていっていただきたいなというのが少しお願いです。

ほかに御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第20号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(10)「議案第21号 令和7年度港区一般会計補正予算(第8号)」、審議事項(11)「議案第22号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」、審議事項(12)「議案第23号 令和7年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の3案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(10)「議案第21号 令和7年度港区一般会計補正予算(第8号)」、審議事項(11)「議案第22号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」及び審議事項(12)「議案第23号 令和7年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の3案につきまして、一括して御説明いたします。定例会・臨時会のフォルダから令和8年第1回定例会のフォルダを開いていただき、議案等のフォルダをお開きください。議案第21号から議案第23号を御覧いただけますでしょうか。ページ番号は、資料右下の下線の番号です。 初めに、「議案第21号 令和7年度港区一般会計補正予算(第8号)」についてです。4ページを御覧ください。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は25億2,148万1,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は2,173億5,045万7,000円です。 第2条、繰越明許費の補正及び第3条、債務負担行為の補正については、後ほど御説明いたします。 5ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第1款特別区税は147億3,320万7,000円の増額です。項の1、特別区民税を143億3,692万4,000円、項の3、特別区たばこ税を3億9,628万3,000円、それぞれ増額します。 第5款株式等譲渡所得割交付金は9億3,400万円の増額です。項の1、株式等譲渡所得割交付金を同額の増としております。 第9款地方特例交付金は4,834万6,000円の減額です。項の1、地方特例交付金を同額の減としております。 第11款分担金及び負担金は4,748万4,000円の減額です。項の1、負担金を同額の減としております。 第13款国庫支出金は48億200万円の減額です。項の1、国庫負担金を2億800万9,000円、項の2、国庫補助金を45億9,399万1,000円、それぞれ減額します。 第14款都支出金は7,709万3,000円の減額です。項の1、都負担金を8,929万9,000円の減、項の2、都補助金を4,803万4,000円の増、項の3、都委託金を3,582万8,000円の減としております。 第15款財産収入は5,238万5,000円の増額です。項の1、財産運用収入を同額の増としております。 第16款寄附金は542万9,000円の減額です。項の1、寄附金を同額の減としております。 第17款繰入金は84億476万4,000円の減額です。項の1、基金繰入金を同額の減としております。 第19款諸収入は1億8,700万5,000円の増額です。項の4、受託事業収入を1億6,164万9,000円、項の7、雑入を2,535万6,000円、それぞれ増額します。 以上により、歳入予算の補正額の合計は25億2,148万1,000円の増額です。 6ページを御覧ください。次に、歳出です。第2款総務費は13億2,078万5,000円の減額です。項の1、総務管理費を10億9,733万円、項の2、徴税費を1,522万3,000円、項の3、戸籍住民基本台帳費を1億7,240万4,000円、項の4、選挙費を3,582万8,000円、いずれも減額します。 第3款、環境清掃費は8,740万3,000円の減額です。項の1、環境費を7,649万円、項の2、清掃費を1,091万3,000円、それぞれ減額します。 第4款、民生費は62億291万5,000円の減額です。項の1、社会福祉費を61億8,218万円の減、項の2、児童福祉費を2億6,448万2,000円の減、項の3、生活保護費を2億4,374万7,000円の増としております。 第5款、衛生費は3,779万6,000円の増額です。項の1、保健衛生費を同額の増としております。 第6款、産業経済費は4億8,177万6,000円の減額です。項の1、商工費を同額の減としております。 第7款、土木費は55億5,264万9,000円の減額です。項の1、土木管理費を7,024万4,000円、項の2、道路橋りょう費を5億1,352万7,000円、項の4、公園費を3億6,129万4,000円、項の5、都市計画費を41億2,903万7,000円、項の6、住宅費を9,066万5,000円、項の7、建築費を3億8,788万2,000円、いずれも減額します。 第8款、教育費は11億6,813万6,000円の減額です。項の1、教育総務費を3億8,598万5,000円、項の2、小学校費を3億6,379万4,000円、項の3、中学校費を1億5,728万2,000円、項の4、校外施設費を1億8,120万円、項の6、社会教育費を7,092万4,000円、項の7、社会体育費を895万1,000円、いずれも減額します。 7ページを御覧ください。第10款、諸支出金は172億9,734万9,000円の増額です。項の1、財政積立金を176億4,463万9,000円の増、項の2、他会計繰出金を3億4,729万円の減としております。 以上により、歳出予算の補正額の合計は25億2,148万1,000円の増額です。 8ページを御覧ください。第2表、繰越明許費補正です。みなと新技術チャレンジ提案制度及び戸籍附票システム改修について、支出が令和8年度に及ぶことから、翌年度に繰り越して使用することができる経費を追加いたします。 9ページを御覧ください。第3表、債務負担行為補正です。債務負担行為について、戸籍システム標準化改修を追加し、期間及び限度額を定めます。 続きまして、令和7年度港区一般会計補正予算(第8号)説明書に沿って説明いたします。 22ページ及び23ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。25ページから歳入の説明です。 26ページを御覧ください。特別区税の増額は、項の1、特別区民税における現年課税分等の増によるものです。株式等譲渡所得割交付金、地方特例交付金はそれぞれの交付金の増または減によるものです。分担金及び負担金の減額は、項の1、負担金の減によるものです。国庫支出金の減額は、項の1、国庫負担金における児童手当費等の減によるものです。 28ページを御覧ください。都支出金の減額は、項の1、都負担金における児童手当費等の減によるものです。 32ページを御覧ください。財産収入の増額は、項の1、財産運用収入における基金利子の増によるものです。寄附金の減額は、項の1、寄附金における指定寄附金の減によるものです。繰入金の減額は、項の1、基金繰入金における子育て王国基金繰入金等の減によるものです。 34ページを御覧ください。諸収入の増額は、項の4、受託事業収入における高浜荘建替受託収入等の増によるものです。 37ページから歳出の説明です。38ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における芝地区生活安全活動推進事業等の減によるものです。 48ページを御覧ください。環境清掃費の減額は、項の1、環境費における泳げるお台場の海創生事業等の減によるものです。 52ページを御覧ください。民生費の減額は、項の1、社会福祉費における介護予防普及推進事業等の減によるものです。 60ページを御覧ください。衛生費の増額は、項の1、保健衛生費における国庫支出金等過年度分償還金の増によるものです。 62ページを御覧ください。産業経済費の減額は、項の1、商工費における中小企業DX促進支援事業等の減によるものです。 64ページを御覧ください。土木費の減額は、項の1、土木管理費における公共駐車場管理運営等の減によるものです。 76ページを御覧ください。教育費の減額は、項の1、教育総務費における防犯啓発・緊急情報配信事業等の減によるものです。 88ページを御覧ください。諸支出金の増額は、項の1、財政積立金における財政調整基金利子積立金等の増によるものです。 92ページを御覧ください。債務負担行為支出額予定調書です。内容は記載のとおりです。 以上が、「議案第21号 令和7年度港区一般会計補正予算(第8号)」の内容の説明です。 続きまして、「議案第22号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」について説明いたします。 お戻りいただきまして、12ページを御覧いただけますでしょうか。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は、2億1,228万円の減額で、補正後の歳入歳出予算の総額は250億4,293万3,000円です。 13ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第1款、国民健康保険料は1,813万円の減額です。項の1、国民健康保険料を同額の減としております。 第4款、国庫支出金は1億149万2,000円の増額です。項の1、国庫補助金を同額の増としております。 第5款、都支出金は2億4,053万8,000円の減額です。項の1、都補助金を同額の減としております。 第6款、繰入金は2億9,580万8,000円の減額です。項の1、繰入金を同額の減としております。 第7款、繰越金は2億4,070万4,000円の増額です。項の1、繰越金を同額の増としております。 以上により、歳入予算の補正額の合計は2億1,228万円の減額です。 14ページを御覧ください。次に、歳出です。第1款総務費は8,591万5,000円の減額です。項の1、総務管理費を同額の減としております。 第2款、保険給付費は2億5,403万8,000円の減額です。項の1、療養諸費を1億7,417万円、項の2、高額療養費を6,636万8,000円、項の4、出産育児諸費を1,350万円、いずれも減額します。 第3款、国民健康保険事業費納付金は6,964万7,000円の減額です。項の1、医療給付費分納付金を4,171万1,000円、項の3、介護納付金分納付金を2,793万6,000円、それぞれ減額します。 第5款、諸支出金は1億9,732万円の増額です。項の1、償還金及び還付金を同額の増としております。 以上により、歳出予算の補正額の合計は2億1,228万円の減額です。 続きまして、令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)説明書に沿って説明いたします。 94ページ及び95ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。97ページから歳入の説明です。 98ページを御覧ください。国民健康保険料の減額は、項の1、国民健康保険料における医療給付費分現年分等の減によるものです。 国庫支出金の増額は、項の1、国庫補助金における災害臨時特例補助金等の増によるものです。 都支出金の減額は、項の1、都補助金における普通交付金の減によるものです。 繰入金の減額は、項の1、繰入金における一般会計繰入金等の減によるものです。 100ページを御覧ください。繰越金を増額しております。 103ページから歳出の説明です。104ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における国民健康保険料徴収等の減によるものです。 106ページを御覧ください。保険給付費の減額は、項の1、療養諸費における療養給付等の減によるものです。 112ページを御覧ください。国民健康保険事業費納付金の減額は、項の1、医療給付費分納付金における医療給付費分納付金等の減によるものです。 118ページを御覧ください。諸支出金の増額は、項の1、償還金及び還付金における保険給付費等交付金償還金の増によるものです。 以上が、「議案第22号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」の内容の説明です。 続きまして、「議案第23号 令和7年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」について説明いたします。 お戻りいただきまして、16ページを御覧いただけますでしょうか。予算の総則です。歳入歳出予算の補正額は6億6,192万2,000円の増額で、補正後の歳入歳出予算の総額は78億8,467万6,000円です。 17ページを御覧ください。第1表、歳入歳出予算補正です。まず、歳入です。第1款、後期高齢者医療保険料は6億396万5,000円の増額です。項の1、後期高齢者医療保険料を同額の増としております。 第3款、繰入金は5,148万2,000円の減額です。項の1、繰入金を同額の減としております。 第4款、繰越金は1億52万2,000円の増額です。項の1、繰越金を同額の増としております。 第6款、国庫支出金は891万7,000円の計上です。項の1、国庫補助金を同額の増としております。 以上により、歳入予算の補正額の合計は6億6,192万2,000円の増額です。 18ページを御覧ください。次に、歳出です。第1款、総務費は1,867万9,000円の減額です。項の1、総務管理費を同額の減としております。 第2款、広域連合負担金は6億8,060万1,000円の増額です。項の1、広域連合負担金を同額の増としております。 以上により、歳出予算の補正額の合計は6億6,192万2,000円の増額です。 続きまして、令和7年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)説明書に沿って説明いたします。 122ページ及び123ページを御覧ください。歳入歳出予算事項別明細書の総括です。125ページから歳入の説明です。 126ページを御覧ください。後期高齢者医療保険料の増額は、項の1、後期高齢者医療保険料における現年分等の増によるものです。繰入金の減額は、項の1、繰入金における保険基盤安定繰入金等の減によるものです。繰越金を増額しております。 国庫支出金の増額は、項の1、国庫補助金における子ども・子育て支援事業費補助金の増によるものです。 129ページから歳出の説明です。130ページを御覧ください。総務費の減額は、項の1、総務管理費における後期高齢者医療保険料収納の減によるものです。 132ページを御覧ください。広域連合負担金の増額は、項の1、広域連合負担金における東京都後期高齢者医療広域連合負担金の増によるものです。 以上が、「議案第23号 令和7年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」の内容の説明です。 続きまして、一般会計補正予算に関連いたしまして、補足説明資料を調製いたしましたので、常任委員会・特別委員会のフォルダから、総務常任委員会、令和8年2月25日からで始まるフォルダをお開きいただき、資料№8を御覧いただけますでしょうか。資料要求をいただきました特別区民税(現年度分)における補正予算額(増収)の要因について及び株式等譲渡所得割交付金の補正予算額について、それぞれ資料を調製いたしましたので、御参照ください。 補正予算3案についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言願います。

御説明ありがとうございます。一般会計補正予算(第8号)について何点か質問させていただきたいと思います。 まず、区内共通商品券発行支援について、1億5,500万円の減額補正が計上されておりますが、それはなぜか教えていただけますでしょうか。
こちらのほうは、資金決済法という法律で発行保証金として2分の1を供託する必要があるということで、予算を計上いたしまして、区商店街振興組合連合会のほうに貸し付けるという取組を、今までしてきたわけなのですけれども、銀行等と発行保証金の保全契約というのを締結しまして、それを関東財務局長のほうに届け出ますと、発行保証金を供託しないことができるという仕組みがございます。今回はそれを利用いたしましたので、そのため、減額補正を行ったというものでございます。

ありがとうございます。減額補正の理由は分かりました。 みなトクPAYについて、令和7年度予算ではいろいろな予算が計上されました。ポイント還元という形で予算が活用され、特に産業振興課で行った1月、2月の2か月間にわたった最大25%還元のキャンペーンを実施しているのはよかったと評価しております。2月いっぱいまでキャンペーンの予算がもつ予測ということでも安心しております。使ってもらうためには、やはり店舗数を増やしていかなければならないかと思うのですけれども、現在約1,200店舗程度ということなのですが、利用可能な店舗数を増やす取組について教えてください。例えば店舗数の目標値とか、ぜひ示していただければと思います。
取組といたしまして、産業振興部門のほうで主に3つ取組を実施していると聞いております。1つ目が、令和7年9月からですけれども、みなトクPAYの取扱い店舗が、まだ取り扱っていない店舗を紹介した場合に、双方の店舗に奨励金1万円を支払うという紹介キャンペーンを実施しております。9月以降でございますけれども、約80店舗がキャンペーンを利用したと聞いているところでございます。当初11月末までの予定でございましたけれども、12月以降も継続をしておりまして、2月末まで続けると聞いているところでございます。 次に、2つ目ですけれども、これは事業者、区商店街振興組合連合会のほうが営業スタッフを増強したということによりまして、店舗の開拓を11月から実施しているということで、電話をかけるですとか、また、実際に店舗を訪問するなどを重ねまして、利用店舗増に取り組んでいると聞いているところでございます。 あと、3つ目といたしまして、これは、区民生活の利便性の向上に寄与する、そういう取扱い店舗の拡充ということで、区と区商店街振興組合連合会等とが連携をしまして、営業活動に実際当たっていると聞いております。この取組の結果、芝、札の辻と台場のほうのオーケーストア、また、品川のほうの京急ストアは2月9日からと聞いています。また、ナショナル麻布、広尾駅前など、それから、つい一昨日になりますけれども、2月23日にはマルエツ、台場と港南と汐留にあると聞いています。これらの店舗が開拓をされて登録されてきていると聞いておりますので、今後も、取扱い店の少ないエリアなどを中心に、利用店舗の開拓を進めると聞いているところでございます。 それから、店舗数の目標値でございますけれども、所管部門のほうに確認しましたところでは、今、大体1,200店舗ということでございますので、今年度中の目標値としては大体1,300店舗ぐらいまで、来年度中には1,500店舗ぐらいまで増やしていくというのが現実的な目標設定ではないかと聞いているところでございます。 この店舗数の状況というのは、結局はみなトクPAYのダウンロード数との相関関係もあると思います。相関関係としては、ダウンロードとしては今、10万ダウンロードを目標値として設定していたそうですけれども、既に早期達成していて、今11万8,000ぐらいになっていると聞いておりますので、店舗数と併せてダウンロード数も増えていくと考えているところでございます。

ありがとうございます。特にこれから、物価高対策の1万円のポイント付与とかもあって、より使えるスーパーとか、増えていくのは本当にありがたいなと思っています。 その1万円付与の件なのですけれども、3月予定ということですが、今現在の進捗状況はどうなっているか、何月頃に配れそうかなど教えていただけますか。
産業振興部門のほうから聞いているお話ですと、みなトクPAYポイント1万円分のギフトコードが記載されました通知を、3月上旬の到着ということで、全区民の皆様に発送するという予定で進んでいると聞いているところでございます。

ありがとうございます。あと、東京都のほうで、東京アプリ1万1,000円分を都民に付与する事業が始まりましたが、今後港区としてこの東京アプリを活用してみなトクPAYと連携したりする取組は考えられますでしょうか。
産業振興課のほうでは、この東京アプリの今回1万1,000円のポイントということで、このポイント交換先としてみなトクPAYを追加してほしいということを繰り返し東京都のほうには要請してきたと聞いているところでございます。ただ、今回の1万1,000円の付与事業につきましては、東京都の担当部局のほうから、いわゆるみなトクPAYを含めました地域通貨との連携は間に合わないというように聞いております。 ただ、今後の連携でございますけれども、連携に要するアプリの改修経費、これはみなトクPAY側の改修経費でございますが、これは各自治体の負担になると東京都からも示されているということでございますので、東京アプリの今後の運用の頻度ですとか利用状況などを踏まえまして、総合的な費用対効果を見極めていくということになろうかと考えております。 具体的には、連携に、大体ですけれども、イニシャルコストとして概算1,000万円ぐらいの経費がかかると聞いています。その後、毎年のランニングコストもかかってまいりますので、マイナポイントのように1回限りのポイント付与ですと、なかなか連携の効果というところが難しいこともございますので、今後の動向を見極めていくことになろうかと思います。

ありがとうございます。費用対効果を十分に踏まえつつ実効性ある運用となるよう、引き続き取り組んでいただきたいと思います。

私も同じく一般会計のほうで何点か伺いたいのですけれども、令和7年度としては最後の補正予算なので、少し振り返りのところも兼ねて質問したいと思います。 まず、繰越金のところです。私はこれまでも定例会と常任委員会のほうで、繰越金がどうなっているのというところを確認したのですけれども、今回の一般会計のところで計上がないとなっていまして、先ほどの一般会計補正予算(第7号)については、選挙のところで、都支出金で全額だということなので計上がないというところは分かるのですけれども、今回、この一般会計補正予算(第8号)に関してはどうなのかということで、昨年の12月に臨時会があって、そのときに、国からの補助金12億円の、繰越金約10億円、あと財政調整基金も9億円使ったというところがあったと思うのですけれども、そこで全部使い切ったという認識でいいのかというところを、そのおさらいも兼ねて教えていただけますでしょうか。
森委員が今おっしゃいましたとおりでございまして、12月25日の臨時会に上程しました一般会計補正予算(第6号)の物価高騰対応予算を編成しました際に、令和6年度から令和7年度への繰越金の残額の全額を充当し切っております。それをもちまして、実際に繰り越した繰越金の額と予算額とが同額、72億1,154万5,000円ということになりますけれども、そうなったということになります。そのため、今回の一般会計補正予算(第8号)のほうでは繰越金の補正を行っていないということでございます。

もう一般会計補正予算(第6号)で使い切ったということで、今回はないということだと分かりました。 あと、振り返りなのですけれども、今回その最終補正で令和7年度の当初予算があって第1号から第8号というところの補正があったというところで、それぞれ、大体その予算額と構成比というのがどういった割合になっていたかというところを参考までに教えていただけますか。
割合でございますが、令和7年度の当初予算、2,043億2,000万円でございます。これは全部含めますと構成比として94%ということになります。一般会計補正予算(第1号)ですけれども、第2回定例会に付議しましたものです。こちらは14億4,557万6,000円、構成比では0.7%。同じく一般会計補正予算(第2号)、こちらも第2回定例会に上程しましたが、2億8,175万2,000円で、構成比は0.1%。一般会計補正予算(第3号)、第3回定例会に上程しましたけれども、26億2,276万5,000円で、1.2%。一般会計補正予算(第4号)ですが、これも第4回定例会です。3億6,633万7,000円で、0.2%。一般会計補正予算(第5号)、これも第4回定例会に上程しましたが、15億7,725万9,000円で、0.7%です。一般会計補正予算(第6号)が40億2,296万5,000円で、1.9%、第2回臨時会に上程しました。一般会計補正予算(第7号)が1億9,232万2,000円で、0.1%、これは区長専決の選挙補正でございます。一般会計補正予算(第8号)、今回の補正予算でございますが、25億2,148万1,000円ということで、1.2%でございます。合わせまして2,173億5,045万7,000円ということになります。

ありがとうございます。例年どおりということだと思うのですけれども、当初予算が94%で圧倒的に高い比率になっていて、感覚としては、昨年の一般会計補正予算(第3号)のところの10月のこどもまんなか宣言と、あと、一般会計補正予算(第6号)のところの、先ほどの物価高対策としての一律給付というところで結構な補正予算をつけていたなという感覚なのですけれども、それでも全体から見たら2%弱ということなので、やはり当初予算というのが非常に重要だというところが改めて確認できました。ありがとうございます。令和8年度予算審議が始まりますけれども、そういった意味でも重要だということを認識いたしました。 次に、税収のところで伺いたいのですけれども、特徴としては、特別区税が147億円上振れだというところで、補足資料で、現年度分についてはこういう内訳ですというのが記載されているのけれども、過年度分を含めてどうだったか、その要因をどう分析されているのか教えていただけますでしょうか。
補正予算額のうちですけれども、約130億円というものが、株式譲渡所得の上振れ分ということで推計をしているところでございます。株式譲渡が活発に行われて、その結果として税収が伸びたということと認識しております。

分かりました。株式譲渡所得が130億円だということです。ただ、令和6年度はもっとで、190億円だったと、これは港区の特徴かなと思います。この株式譲渡所得というところの、上振れになっているので非常にいいのですけれども、そこは下振れということがないように、といっても、何か区でできるわけではないので、そこをどう読んでいくかというところは、令和8年度はどう見ているのかというのを、改めて予算特別委員会のところで質問させていただきたいと思うのですけれども、次に、公共施設等整備基金のところもかなり特徴的になっていまして、176億円を積み立てるとなっているのですけれども、そこの意図について教えていただけますか。
こちらにつきましては、今後の公共施設の用地取得、または整備、建設、大規模改修などに備えたということで、物価高騰による工事費の高騰も見据えまして、先手を打ったというものでございます。令和7年度は、シティハイツ港南が大規模改修工事、大体150億円規模の事業費だったわけですけれども、これが不調になって一旦見送っているということになっています。現在、サウンディング調査も実施しているところでございますけれども、工事費の上昇等も考えますと後年度負担が相当大きくなってくると考えております。新築工事と違いまして、改修工事は、なかなか実施しないという判断もできませんので、今後これは必ずやっていかなければいけないということで考えたものでございます。財政上もそれに対応できるような備えをするということで、こういう基金の積立てを行ってまいったところです。

分かりました。ありがとうございます。となると、あくまで予算が余ったというのではなくて、入札不調があってそれが戻ってきたということであれば、いずれは今御答弁にあったとおり、使うことになるということだと理解します。 そのときに、少し関連で公共施設等整備基金のところなのです。昨年JKKから南麻布三丁目の土地の購入と施設整備というところがあるということで、この基金をためていくという報告があったと思うのですけれども、令和6年度決算で326億円残高があって、今回176億円積み立てるということなので、単純計算で約502億円ぐらいになるのかなと思うのですけれども、今のシティハイツ港南というのがいずれあるというところだと、JKK側の買取り、相続税路線価で約50億円だったということなので、それより高くなるだろうということで、幾らになるかというのは分からないけれども、仮に100億円したとして、それプラス整備費というのもかかってくるというところもあって、さらに今後、土地の買取りですか、施設整備ということが予定されていると思うのですけれども、502億円というのが十分な金額なのかというところと、もし十分でなければ、どうやってためていくのかというところ、先ほど資材価格高騰とかの話もあったと思うのですけれども教えていただけますでしょうか。
公共施設等整備基金のほうは森委員御指摘のとおりでして、令和6年度末326億円でございまして、本来ですと令和7年度中に取崩しを行いますので、273億円まで減少する予定だったのですけれども、その取崩しを今回の補正予算でやめまして、さらに積み増しをするということで、502億円から503億円ぐらいが残高になるということになります。 現在のFM計画を前提の上で、令和8年度から令和11年度までの公共施設の整備計画のほうの経費を試算してみますと、おおよそ今の時点で390億円程度は事業費としてはかかってくるということが見込まれております。この数字の中には、先ほどのシティハイツ港南の不調で見送りました工事費が入っておりませんので、ここにさらに上乗せされてくるということになります。 それから、JKKが所有する南麻布三丁目の本村町住宅の敷地の、こちらのほうに建物を建てていく経費につきましても、先ほど申し上げました390億円の中には入っておりませんので、これも今後、積み立てていかなければならないということになります。今の時点ですと、令和11年度まで、今の基金残高があれば公共施設等整備基金のほうはもつと考えておりますけれども、今後も、財政事情、また、工事費の高騰等の状況を見極めながら、こういう手当てはしっかりとしていかなければいけないと考えているところでございます。

分かりました。令和11年まで時間があるので、その間にためていくと。かなりの額なので容易ではないと思うのですけれども、しっかりと問題がないようにしていただきたいと思います。 少し関連しているというわけではなくて、入札不調のところも、今回の補正予算を見ると非常に多くて、18件となっていまして、減額が71億円だということになっているのですけれども、入札不調になると区民サービスの遅延にもつながるということで、なるべく防ぐというところも以前から御検討、対策とかされていると思うのですけれども、その一環で先ほど御答弁にもあった、サウンディング調査とかもされていると思うのですが、改めてその対策というところを今、どういうことでされているのかというところを教えていただけますか。
技術的な面は少し別としまして答弁させていただきたいと思いますけれども、契約不調の要因分析、その対策を考えた場合に、大体3つの面から考える必要があるかなと考えております。1つは予算の面です。もう一つが、労働力が不足していることによる不調という面でございます。もう一つが、入札契約制度自体の側面ということの3つで考えていきたいと思います。 そうしますと、1つ目の予算の面でございますけれども、これは予定の価格が見合わないということで物価高騰等に伴うものでございます。ただ、区のほうでは公共工事の積算基準というのも持っておりますので、いかに予定価格を実勢価格のほうに近づけていくか、極力それを反映させていくかという努力が必要になっていくかと思っております。 2つ目の労働力の不足の面でございます。労働力不足の面というのは、これは建築業界の時間外労働規制、いわゆる2024年問題として話題になりましたけれども、それに起因するもの、または、生産年齢人口自体が減少していくということに起因するもの、または半導体工場などの国策による建設ラッシュなどによるものの要因も考えられるのかと考えておりますので、なかなかここについては区のほうでは対応が難しいというところが現実だと考えております。 3つ目の入札契約制度の面といたしましては、これは区のほうでも調整が可能だと思っております。例えばですけれども、入札の案件の公表から、応札の期限日まで、そこの間の公表の期間というのを十分長く確保するとか、または入札時期を平準化していくということで、入札の公開日程を調整するとか、または年間を通した入札の見通しの明確化を図っていく、それから、工事の発注規模、大きいほうがいいのか小さいほうがいいのかというところがあるのですけれども、その規模の調整を行うとか、あと、入札手法の工夫として、発注案件ごとに応札者の条件というのは定めておりますけれども、その条件を緩和するとか調整すると、または混合入札という方式を取るとか、または、設計施工一括発注方式というデザイン・ビルドというものを採用するか否か、そういう問題もあるかと思いますので、これは区のほうである程度の調整が可能になっていくかと考えております。 今やっておりますサウンディング調査などの結果も踏まえまして、ここは個々具体的に調整を図っていくことになろうかと考えております。

分かりました。ありがとうございます。3つあって、すみません、全部解釈できたかというとあれなのですけれども、予算と入札制度というところは区のほうで何とかというか対策としてできるというところ、ただ、労働力のところは難しいということなのですけれども、さらにサウンディング調査も参考にしてということでやられていると理解しました。 入札、この工事案件、1回不調になると半年ほど遅れると思うのですが、補正予算と債務負担行為という形になっていくと1年ぐらい実質遅れるということになってくると思いますので、難しいと思うのですけれども、その対策、できるだけ入札不調にならないような対策というのを引き続きお願いしたいと思います。 最後に、財政調整基金のところなのですけれども、今回、繰入金のところに17億円とありまして、当初予算として8億円で、さらに財政調整基金、12月、先ほど言った一律の給付のときに9.8億円取り崩すというところがあったと思うのですけれども、結果としては上振れになったので戻したということだと思うのですが、今の最新の残高というところを教えていただけますでしょうか。
最新の残高ということになりますけれども、令和7年度末の時点で、今回の補正予算も反映させた場合に716億円になります。

分かりました。ありがとうございます。716億円ということは、標準財政規模から比較すると60%ぐらいになるかと思いますので、結構な額たまっていると思います。さらに令和8年度の予算を見ても、税収が増加していくというのはほぼ間違いないという状況もあって、一方で、先ほどの物価高対策の一律給付のところにもつながるのですけれども、物価高というのが収まる気配がない中で、12月にやっていただいて3月から始まるその一律の給付というのは非常に有効な施策だと思っています。これはぜひ継続していただきたいと思いますので、また、改めてこれも予算特別委員会のところで質問させていただければと思います。

今、やり取りを聞いていて、公共施設等整備基金の目標を持っているということでよろしいですか。
具体的に公共施設等整備基金につきましては、目標額は幾らという設定はしておりませんけれども、今後、明らかになっております整備計画、5年先までは見据えた形で基金は手当てをしているということです。

今回、資料も作っていただいて、先ほど森委員がかなり取り上げていた部分、予算が上振れして、区民税収入が上振れをしているということがここ数年ずっと続いている中で、一方で、入札不調で見られるように、工事も思いがけない形で、工事価格が高騰しているということで、やはりそこのところを早急に見直す必要があるのではないか。見直すというのは、今、ファシリティーマネジメント計画上での改築だとか、新築は入っているのか、というものにコストもこのぐらいかかっていくであろうという計画というのは今、手元に皆さん、区として持っていると思うのですけれども、そこのところは、ここ2024年を境に大きく変動しているというようなところが見てとれると思うので、そこの精査というのをなるべく早くしたほうがいいのではないかなと思うのですが、今計画はどうなっているのでしたか。
区では、公共施設マネジメント計画において、予防保全型として建物の管理の改修周期を持っております。約20年で中規模改修、また、40年には大規模改修、建物自体として80年以上をもたせるというものです。現在、公共施設マネジメント計画につきましては、今年度それから来年度、2か年にかけまして新規のものを今、策定中というところでございます。また、そういった中で、そういった課題等についても検討してまいります。

今年、令和7年度と令和8年度で、ファシリティーマネジメント計画の見直しといったことは、費用面の部分でなされているのでしたか。
具体的には、費用面、かなり建築資材、それから人件費等、物価等も高騰はしているというような現状でございます。ただ、公共施設マネジメント計画において、財政負担の平準化は、これは区としての基本方針でございますので、その都度、時代に即したものの検討ということは必要かと思っていますので、検討しております。

当然、将来に発生するであろう費用をなるべく正確に予測をして計算をして、それに備えるということは大切なことであるということを認識した上で、ここ数年続いているその当初予算と、締めてみての決算の区民税収入の上振れ、それが基金のほうに積み上がっていくという状況、財政調整基金であり、震災復興基金、目標額、一定程度の水準に達しているという状況がある中で、区民の皆さんからお支払いいただいている税金をきちんと区民の福祉向上のために適切に使い切れているのかということの問いは、やはり皆さん持っていただきたいのではないかなと思います。 もちろん将来に備えて、蓄えるというか基金として準備をしていくということは大切だということは重ねて申し上げますけれども、ただやみくもに、上振れしたから積んでおけみたいな、そういう発想ではなくて、特に取扱いの難しい、来年同じ額で同じボリュームで入ってくる保証の全くない財源になりますので、そういった財源が入ってきている、税金として区民の皆さんがお支払いいただいているということを、どういうふうな形で区民に還元をしていくことが港区として果たすべき役割なのかということも、なかなか、おいそれと簡単に答えの出る話ではないと思います。ただ、そういうのは思想というか哲学というか、やはり将来に向けた、どういうことがあり得べき形かというものが根っこにないと、やはり、付け焼き刃の事業でお金配って終わりというわけにいかないと思いますので、そういうものが今の港区政には少し欠けているのではないかなという気が正直しています。 だから、そういう部分をもう少し、執行部そして事業課、官房系のところももちろんですけれども、それぞれの立場で考えていくということで、それを貫く、こういう港区像があり得べきだということは、上のほうの方はきちんとそれを示していくということがもっともっと求められていく、今現在求められているし、求められていくのではないかなと思いますので、ぜひ、将来こういうふうになっていくのだという道筋が見えている、港区政の運営を、財政面もこれだけありがたい収入があるわけですから、そこをきちんとお示ししていただいて、我々も、それが適切であるかどうかということについて、こういった場でまた、いろいろな場で、議論をさせていただきたいということを願うものでありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまの御指摘につきまして、庁内各部門とも共有をいたしまして、引き続き課題として認識させていただきます。

ほかに御質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決については、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、審議事項(10)「議案第21号 令和7年度港区一般会計補正予算(第8号)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、審議事項(11)「議案第22号 令和7年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第2号)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、審議事項(12)「議案第23号 令和7年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 休憩なしでこのままで行ってよろしいですか。休憩入れますか。 (「質問がたくさんある人が……」と呼ぶ者あり)

いらっしゃいますか。では、休憩入れますか。 ここで休憩にいたしたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、休憩といたします。15時30分から再開とさせていただきます。よろしくお願いします。 午後 3時15分 休憩 午後 3時31分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 次に、審議事項(13)「議案第28号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(13)「議案第28号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事)」につきまして、提案の補足説明をいたします。本議案は、港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事の工事請負契約につきまして、御承認をお願いするものでございます。それでは、2月25日付総務常任委員会資料№9のファイルを御覧ください。 1、契約件名は、港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事です。 2、契約方法は、制限を付した一般競争入札による契約です。 3、契約金額は、3億2,010万円です。 4、契約締結日は、契約の御承認をいただきました日です。 5、工期は、契約締結日の翌日から令和9年3月12日までです。 6、契約の相手方は、株式会社長沼組東京支店です。 資料2ページ、別紙1、入札(見積)経過調書を御覧ください。本件は、令和8年1月8日、制限を付した一般競争入札により落札決定したものです。6者から入札の申込みがあり、1者を落札者としております。 引き続き、工事概要につきまして、施設課長から御説明いたします。
続きまして、工事概要について御説明いたします。資料は3ページの別紙2となります。 初めに、項番1の整備計画についてです。項番2の配置図及び項番4の現況写真を併せて御覧いただきたいと思います。 本施設は、平成13年から15年にかけて、旧氷川小学校であった校舎を大規模に整備し、特別養護老人ホームや学童クラブ等に用途変更を行っております。その後、22年経過したことから、港区公共施設マネジメント計画に基づく中規模改修の実施時期を迎えております。本改修工事は、施設全体の外壁、防水、外構等の改修を、施設機能を維持しながら進めてまいります。 項番3の工事概要についてです。外壁改修工事は、外壁の塗装、建具周りのシールの打ち替え、防水改修工事は、屋上、ウッドデッキの改修を行います。外構改修工事としては、インターロッキングブロックやフェンス等の塗装改修を行います。 続きまして、議案の参考資料についてですが、こちらのほうはサイドブックスの定例会・臨時会のフォルダ内の令和8年第1回定例会フォルダ内、議案等のフォルダの中の区長報告第2号で始まるファイルの130分の120ページに格納してございます。 今後の予定でございますが、施設管理者に工事工程や仮設計画等について御説明を行い、工事に着手いたします。施設利用者等の安全には十分配慮して進めてまいります。 説明は以上です。
港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事の工事請負契約についての説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願い申し上げます。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。御質問等ございましたら、順次御発言をお願いします。御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決の方法は、簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第28号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事)」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(14)「議案第31号 包括外部監査契約の締結について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(14)「議案第31号 包括外部監査契約の締結について」、提案の補足説明をいたします。 本件は、地方自治法第252条の36第2項に基づき、包括外部監査契約を締結するに当たりまして、議会の議決を経る必要があるため、本議案を提出するものでございます。本日付資料№10を御覧ください。 包括外部監査契約に当たりましては、昨年8月下旬から新たな監査人の募集を行い、選定作業を進めてまいりました。今回の募集には6名の応募があり、包括外部監査に対する意欲や取組方針、応募書類に基づく1次審査を行いまして、2名を2次審査通過者といたしました。その後、面接を行いまして、候補者を選定したものでございます。 資料、項番1を御覧ください。契約の相手方は、公認会計士資格を持つ木下哲氏です。主な業務実績につきましては、参議院契約監視委員会や、荒川区や豊中市での包括外部監査人、港区をはじめとする包括外部監査人の補助者の実績が多数ございます。 項番2、選定理由です。5点ございまして、まず1点目は、積極的な取組姿勢です。(1)これまでの経験から、区の現状や課題を十分に理解した上で、多角的な監査により区政に貢献したいという積極的な取組姿勢が認められております。 (2)です。包括外部監査に必要な視点を持ち、また、過去の経験や地方自治体における事業の特性の理解度の高さをお持ちであり、効果的な監査ができます。 2ページを御覧ください。(3)です。適切な包括外部監査の実現には様々な視点を用いることが必要と考えており、職歴が長く包括外部監査の経験豊富な補助者の配置を予定していることです。 (4)です。面接審査の発言や提出された書類からは、適格な説明を通じて区民に対する説明責任を果たし得る監査が期待できます。 最後に、(5)です。効果的な監査の実現には、港区監査委員と包括外部監査人の連携が必要であることを理解しており、また、監査委員監査を補完する外部監査を実施する姿勢が認められます。 以上の理由から、令和8年度包括外部監査契約の相手方として木下氏を選定したものでございます。 なお、本議案の調製に当たりましては、地方自治法第252条36第2項の規定に基づきまして、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととされております。候補者の選定後、監査委員へ意見聴取を行い、監査委員からは、協議の結果異議はないものと決定した旨の通知をいただいております。 説明は以上です。よろしく御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ある方は、順次お願いいたします。

幾つか聞かせていただきたいと思います。監査のテーマというのは、どのように決定していくのかというところをまず聞きたいのですけれども、応募時にこういう活動、監査をしたいというような御希望というものがあるとは思うのです。その辺り、誰がどの辺まで考慮していくのかということをまずお聞かせください。
包括外部監査の監査テーマにつきましては、監査人が主体的に決定するということをされておりまして、ただ、決定に当たりましては、我々当局と、また、監査委員の意見も聞くという形で決定するプロセスになってございます。今回の応募時に、当監査人におきましては、住宅政策、また、産業振興部門に関心があるというような提案がございました。

今回決定された方、その選定に関わる審査というものは、港区の外部監査人選定委員会というものがあって、それで行われると思うのですけれども、この選定委員会はどのような方々が委員として入られているのか伺います。
港区外部監査委員選定委員会の委員構成につきましては、区役所・デジタル改革担当部長を委員長としておりまして、私、区役所改革担当課長を副委員長としております。その他委員といたしましては、財政課長、総務課長、契約管財課長、会計室長の6名で構成をされております。

基本、今この場におられる方が多いということです。今後、内部とも相談しながら決められるという、その監査テーマがあると思うのですけれども、それと同時に、先ほど答弁の中で、この方が住宅政策であるとか産業振興に興味、御関心がみたいなことをおっしゃいましたけれども、それが例えばどういうふうに区政の課題みたいなものとマッチしているかというようなことは、その選定のときに何か影響を与えるようなものなのでしょうか。
あくまでもこの監査のテーマにつきましては、監査人の選定後に決定するものということでございますが、やはり、選定時の委員会におきましては、区の、どういう視点で監査を実施してみたいか、区行政の分野別の関心を伺うという意味で、本人からはそういった内容を聴取しておりますが、その内容が今回の選定のところに大きな要素になるかということの影響というのは大きいものではございません。

ありがとうございます。先ほど、監査のテーマは自主的にお選びになられるというようなことを御発言されたと思うのです。それで、この包括外部監査は、今、隔年で契約を締結しておりまして、そのたびに議案として上がってきます。前回2年前のときは、議案の上程時の資料、今ここに出ている資料でも、選定したテーマというのが既に表示されていて、その選定理由もきちんと明確に書いてあったと。そのときに感じたのは、なぜそのテーマなのだろうかというようなことを私は思って、ひょっとしたら港区が外部の方を入れて、特にてこ入れしたい分野というものがそこなのかなという印象を、その資料を見て思ったのです。 その選ばれしというものが、人なのかテーマなのかというところが、そのときからどちらなのだろうなと思って、今回も改めて思うのですけれども、ちなみに2年前の選ばれたときのテーマは、多様性に関してのものでした。今回は、議案の資料にそのテーマの明示、選択された理由みたいなものがないのです。2年前の資料と比較していただければお分かりになると思うのですけれども、そこだけごっそり今回抜けているのです。わざと抜いたのかどうなのか少し分からないのですけれども、口頭で何々、住宅政策、産業振興ですか、ありましたが、今回からその何を監査するかは、議決のときまでに決めなくてもいいのかなと少し感じているのです。 その選定のときにも、委員の方々から、毎回もし、そういう決め方というのがどうだか分からないですよ、でも、少なくとも、前回のときには、テーマの話があってこうだからこう選んだ、テーマで選んだのか人を選んだのか分からないのですが、つまり、誰と契約するかというだけの議案に今回賛否を求めるというような議案上程の仕方に変わったのか、もともとこうなのか、そこを、前回とずれの理由をお聞かせください。
地方自治法で定められております包括外部監査につきましては、誰と契約をするかというところが議案になってございますので、審議の項目はそちらになってございます。令和2年、そのときには多様性の尊重という議題実施をしておりますが、こちらは恐らく令和2年に契約した外部監査人と再度契約をするというところになってきたと思います。すみません。手元にそこの経緯がございませんので、後ほど詳細を御説明させていただきたいと思うのですけれども、あくまで今回の議案でしたりとか、その選考に当たっては、やはり監査人を選定し、その契約という内容になりますので、小倉委員おっしゃるとおり、内容か人かといわれるところでいくと、人です。監査人、こちらに焦点を置いた審議という形になっております。

では、これからも、そのテーマ云々というところがもう関係ないというような話になっていくのでしょうか。であれば、テーマは少し置いておくにしても、この経歴と、それだけで、やっていくに値する方かどうかという点だけを見ていかれる、それに対して議案を出されて、我々は、どういう方々か分からないけれども、何のテーマをするのか、関心がある分野かも資料では全く読み取れないのですが、賛否を求められるということが今後も続いていくのかなと、今のお話でどうしたらいいのだろうと思うのですけれども、その辺り、今お話しされ、説明されていて、我々に求めることというのは、この議案に関して何でしょうか。
今回、テーマにつきましては、繰り返しになりますけれども、監査人選定後に決定をするということになりますので、今回議会のほうに議決をいただきたいのは、この人の経歴でしたりとか、これまでの実績またはこの選定委員会の中で判断される内容につきまして、その人の能力または適性について、御審議いただいて議決をいただきたいということを考えております。

その人に関しては、我々はもう限られた資料と経歴と、あとはそちらの選んだ理由というところが、箇条書のような非常に簡潔な文章で出されているもののみですので、なかなか、いいえと、ノーと言うには厳しいボリュームの資料しか与えられない中で、テーマは別としても、人を選びました、いかがでしょうかというところだけでは、説明はやはりもう少しきちんとしていただかないと困るような気はします。 前回の資料、前々回とおっしゃっていましたけれども、連続して何年何回までという規則がやはりある中で、できるだけ多くの人に担っていただく、どういう目的かはまた別としてでも、何か少し説明が変わってきているのであれば、しっかりと、人を選ぶもので、テーマではないというようなことも、今回言っていただきたかったし、私みたいに過去のものを振り返っていろいろ違いというものを見て、さらに疑問に感じる人というのもいっぱいいると思うのです。なので、そこだけは今後、しっかり申し送りをして、どこの担当課かは分かりませんけれども、そこで情報共有をしていただきたいと思います。
いただきました御意見につきましては、今後の検討とさせていただきたいと思います。

同じような質問になりますけれども、これからテーマが決められるのであれば、この人はもし選定されて、産業振興と住宅か、少し違うかもしれない、例えば、昨日も説明会があって、あれだけ区民の人から、透明性どうなのだ、公平性どうなのだと、この区役所改革について言われたわけではないですか。例えばそういうものをテーマにして、あえてここで、わざわざこのタイミングで来ているのも御縁かと思いますから、そういうところをチェックしてもらって、こうでしたよと堂々と言えるようにしたらどうかと思いますけれども、そういうことも考えてみたらいかがでしょうか。
包括外部監査の目的としましては、区の監査に加えて、第三者的にそういったものを入れて透明性を高めていくということもございましたので、鈴木委員御指摘の部分もございますので、テーマの選定に当たっては、特定のものに偏ることなく、公平に検討を進めていきたいと思います。

ほかに御質問等ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたします。 採決は簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第31号 包括外部監査契約の締結について」について採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、本案は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

議案等の審査が終了いたしましたので、明日2月26日は調査日としたいと思いますが、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、明日26日は調査日といたします。委員の皆様、所在、連絡先が容易に確認できるよう、お願いいたします。 ──────────────────────────────────

本日審査できなかった請願6件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時50分 閉会