// 発言者(14名)
// 発言(122件)

これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十二名であります。 ───────────────────────────

これより日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。十七番福島宏子議員、十八番根本ゆう議員にお願いいたします。 ───────────────────────────

日程第二を議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 請願の取下げについて ───────────────────────────

請願八第一号について、請願書取下願が提出されておりますので、職員に朗読させます。 〔中島事務局次長朗読〕 ─────────────────────────── 令和八年三月十三日 港区議会議長 土 屋 準 様 請願者 住 所 氏 名 清 原 元 輔 請願書取下願 港区議会議長あてに提出いたしました下記の請願は、次の理由により取り下げたいと思いますので、然るべくお取り計らい願います。 記 一 請願八第一号 持続可能な区役所改革に関わる行政側の説明会開催を求める請願 二 請願提出日 令和八年二月二十日 三 理由 一 請願者は、令和八年三月六日午後六時過ぎから、区長室において、区長、副区長、区役所改革担当部長及び区役所改革担当課長(以下、区長から区役所改革担当課長までを併せて「区幹部」という。)と共に、本件請願について話し合いを行った。 二 区幹部からは、本件請願が議会において継続審査となったことにより、区幹部として本件請願において求める説明会(以下、「説明会」という。)を開催するわけにはいかないとの釈明を受けた。 三 請願者は、説明会の開催を求めて議会に請願を行ったものであり、本件請願が説明会開催の足かせとなっていることは本意ではない。 四 よって、区幹部による説明会の開催にあたっての障壁をなくし、区幹部が説明会を速やかに開催する環境を確固たるものとするため、本件請願を取り下げるものである。 五 区幹部においては、本件請願の取下げ承認後に、速やかに説明会の開催をされたく、その旨申し添える。 ───────────────────────────

お諮りいたします。請願八第一号について、取下げを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、請願八第一号については、取下げを承認することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第三から第十八までは、いずれも総務常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 区長報告第 一 号 専決処分について(令和七年度港区一般会計補正予算(第七号)) 区長報告第 二 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 議 案 第 一 号 港区行政手続条例の一部を改正する条例 議 案 第 二 号 港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 三 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 四 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 五 号 港区公契約条例 議 案 第二 十号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十一号 令和七年度港区一般会計補正予算(第八号) 議 案 第二十二号 令和七年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第二十三号 令和七年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) 議 案 第二十八号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事) 議 案 第三十一号 包括外部監査契約の締結について 請願八第 二 号 火山噴火で陸路空路が途絶したとき海上から救援船受入れに都港湾局と連携を求める請願 総務常任委員会からの中間報告について 総務常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

十四案について、総務常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 区長報告第 一 号 専決処分について(令和七年度港区一般会計補正予算(第七号)) (八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記区長報告は、審査の結果、承認すべきものと決定したので報告します。 令和八年二月二十五日 総務常任委員長 新 藤 加 菜 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 区長報告第 二 号 専決処分について(損害賠償額の決定) (八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記区長報告は、審査の結果、了承すべきものと決定したので報告します。 令和八年二月二十五日 総務常任委員長 新 藤 加 菜 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 議 案 第 一 号 港区行政手続条例の一部を改正する条例 議 案 第 二 号 港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 三 号 港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 四 号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 五 号 港区公契約条例 議 案 第二 十号 港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十一号 令和七年度港区一般会計補正予算(第八号) 議 案 第二十二号 令和七年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号) 議 案 第二十三号 令和七年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号) 議 案 第二十八号 工事請負契約の承認について(港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事) 議 案 第三十一号 包括外部監査契約の締結について (以上八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和八年二月二十五日 総務常任委員長 新 藤 加 菜 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会審査報告書 請 願八第 二 号 火山噴火で陸路空路が途絶したとき海上から救援船受入れに都港湾局と連携を求める請願 (八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記請願は、審査の結果、採択すべきものと決定したので報告します。 令和八年二月二十七日 総務常任委員長 新 藤 加 菜 港区議会議長 様 ───────────────────────────

総務常任委員長から十四案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。二番新藤加菜議員。 〔二番(新藤加菜君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第三から日程第十六につきまして、総務常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、区長報告第一号「専決処分について」であります。 本件は、令和八年二月八日執行の衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要する経費について、令和八年一月十九日に専決処分したので、これを報告し、承認を求めるものであります。補正額は、一億九千二百三十二万二千円の増額で、その内容は、総務費で、衆議院議員選挙等に要する経費を計上するもので、補正額の財源としては、都支出金を増額するものであります。 本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、衆議院を解散した日ではなく、解散を表明した日に専決処分をしている理由について、投票所入場整理券の発送状況について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり承認すべきものと決定いたしました。 次に、区長報告第二号「専決処分について」であります。 本件は、清掃車による物損事故の損害賠償額の決定について、専決処分したので、報告を受けたものであります。 本委員会におきましては、理事者より補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本件は満場一致をもって報告のとおり了承すべきものと決定いたしました。 次に、議案第一号「港区行政手続条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「行政手続法」の一部改正を踏まえ、聴聞等の通知に係る公示送達の方法を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二号「港区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、条件付採用期間中の職員の分限に係る事由を定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、全国の条例改正の実施状況について、現在及び条例制定後の運用状況について、退職者が増加している理由について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三号「港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、管理職員が週休日に勤務を要する場合における時間単位の勤務時間の割り振り変更を可能とするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、他自治体の導入状況について、管理職の成り手不足解消との関係性について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第四号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会の勧告を受け管理職員の給与を改定するほか、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、号給をまとめることの狙いについて、部長級及び課長級の評価者について、三百六十度評価制度との関係性についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第五号「港区公契約条例」であります。本案は、区における公契約の適正な履行の確保等を図るため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、対象となる特定労働者の数及び範囲について、契約金額変更の経緯について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十号「港区議会議員及び区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「公職選挙法施行令」の一部改正を踏まえ、選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、ビラ及びポスター作成に係る経費のみ改正する理由について、ポスター作成における業者とのやり取りについてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十一号「令和七年度港区一般会計補正予算(第八号)」、議案第二十二号「令和七年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第二号)」、議案第二十三号「令和七年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第一号)」についてであります。 まず、議案第二十一号は、歳入歳出予算、繰越明許費及び債務負担行為の補正で、歳入歳出予算の補正額は、二十五億二千百四十八万千円の増額であります。 補正額の財源としては、特別区税、株式等譲渡所得割交付金、財産収入及び諸収入をそれぞれ増額し、地方特例交付金、分担金及び負担金、国庫支出金、都支出金、寄附金及び繰入金をそれぞれ減額するものであります。 その内容は、総務費で、主に「震災復興及び新型インフルエンザ等感染拡大防止基金利子積立金」を計上し、主に、「基幹系業務システム保守・運用」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、環境清掃費で、「地球温暖化等対策基金利子積立金」に要する経費を計上し、主に「創エネルギー・省エネルギー機器等助成」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、民生費で、主に「区内私立保育園委託」に要する経費を計上し、主に「シティハイツ港南等大規模改修」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、衛生費で、「国庫支出金等過年度分償還金」を計上し、「子宮頸がん検診」に要する経費を減額し、産業経済費で、主に「融資事業」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、土木費で、主に「虎ノ門一丁目東地区市街地再開発事業支援」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、教育費で、主に「小学校施設改修」に要する経費を減額するほか、財源の更正を行い、諸支出金で、主に「公共施設等整備基金積立金」を計上し、主に「国民健康保険事業会計繰出金」を減額するほか、財源の更正を行うものであります。 また、繰越明許費の補正として、「みなと新技術チャレンジ提案制度」など二件について、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものであります。 さらに、債務負担行為の補正として、既定の債務負担行為に「戸籍システム標準化改修」を追加するものであります。 次に、議案第二十二号は、二億千二百二十八万円の減額で、その内容は、諸支出金を増額し、総務費、保険給付費及び国民健康保険事業費納付金を減額し、補正額の財源としては、国庫支出金及び繰越金を増額し、国民健康保険料、都支出金及び繰入金を減額するものであります。 次に、議案第二十三号は、六億六千百九十二万二千円の増額で、その内容は、広域連合負担金を増額し、総務費を減額するもので、補正額の財源としては、後期高齢者医療保険料、繰越金及び国庫支出金を増額し、繰入金を減額するものであります。 本委員会におきましては、三案一括して、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、区内共通商品券発行支援の減額補正の理由について、入札不調への対策について、今後のファシリティマネジメント計画について等であります。 質疑終了後、順次採決いたしましたところ、三案いずれも満場一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十八号「工事請負契約の承認について」であります。本案は、港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂等外壁等改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三十一号「包括外部監査契約の締結について」であります。本案は、令和八年度における包括外部監査を実施するため、包括外部監査契約を締結するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、監査テーマの決定方法について、選定委員の構成について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は、満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 最後に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。 すなわち、請願八第二号「火山噴火で陸路空路が途絶したとき海上から救援船受入れに都港湾局と連携を求める請願」についてであります。本請願は、富士山噴火による火山灰で陸路、空路が途絶したとき、どうにか機能するのは海路で、救援船による物資の荷揚げ受け渡しが円滑にできるよう区は、港を管理する都港湾局と連携することを願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、火山噴火における空輸の活用について、陸送が困難な場合の対応について、過去の都港湾局との連携の有無についてであります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、みなと未来会議の榎本あゆみ委員、公明党議員団の野本委員及び港区れいわ新選組の森委員より継続審査とすべき旨の意見が述べられました。態度表明終了後、まず継続審査について諮りましたところ、賛成少数をもって継続審査とすることは否決されました。引き続き採決いたしましたところ、本請願は満場一致をもって採択すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第十七につきまして、総務常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、継続審査中の議案についてであります。 すなわち、議案第二号「港区長の在任期間に関する条例」についてでありますが、本案につきましては、今後もなお、引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の四請願についてであります。 すなわち、請願六第十号「「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する請願」、請願七第一号「防災士資格取得費用助成に関する請願」、請願七第二号「「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願」、請願七第三号「旧姓の通称使用を拡充し、第五次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願」についてでありますが、四請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第五号地方行政制度と財政問題の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、水辺を向いたまちづくりの取組推進について、港区政八十周年記念事業における庁内各部門の取組について、「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に向けた各分野における今後の方向性(案)について、都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)、広報みなと特別号の発行について、米軍ヘリコプターの飛行に関する住民アンケートの実施について、港区職員の働きやすい職場づくり推進計画の策定について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 なお、請願八第一号「持続可能な区役所改革に関わる行政側の説明会開催を求める請願」につきましては、去る三月十三日に、請願者から議長あてに「請願書取下願」が提出されたため、本委員会におきましては審査を中止いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

区長報告第一号ほか十三案についてお諮りいたします。
区長報告第一号ほか十三案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、総務常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 総務常任委員会継続審査申出書 議 案 第 二 号 港区長の在任期間に関する条例 (七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年二月二十五日 総務常任委員長 新 藤 加 菜 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会継続審査申出書 請 願六第 十 号 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択に関する請願 (六・一一・二八付託) 請 願七第 一 号 防災士資格取得費用助成に関する請願 請 願七第 二 号 「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」採択に関する請願 請 願七第 三 号 旧姓の通称使用を拡充し、第五次男女共同参画基本計画に沿った政策の推進を求める意見書の提出を求める請願 (以上七・二・二五付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年二月二十七日 総務常任委員長 新 藤 加 菜 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 総務常任委員会継続審査申出書 発 案五第 五 号 地方行政制度と財政問題の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 総務常任委員長 新 藤 加 菜 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第十九から第二十八までは、いずれも保健福祉常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第 九 号 港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 議 案 第 十 号 港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 二号 港区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 議 案 第十 三号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例 議 案 第十 四号 港区介護保険条例の一部を改正する条例 議 案 第三十二号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 議 案 第三十三号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 保健福祉常任委員会からの中間報告について 保健福祉常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

八案について、保健福祉常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会審査報告書 議 案 第 九 号 港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例 議 案 第 十 号 港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例 議 案 第十 一号 港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第十 二号 港区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 議 案 第十 三号 港区学童クラブ条例の一部を改正する条例 議 案 第十 四号 港区介護保険条例の一部を改正する条例 議 案 第三十二号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について (以上八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和八年二月二十五日 保健福祉常任委員長 なかね 大 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会審査報告書 議 案 第三十三号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例 (八・三・一三付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和八年三月十七日 保健福祉常任委員長 なかね 大 港区議会議長 様 ───────────────────────────

保健福祉常任委員長から八案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十三番なかね大議員。 〔十三番(なかね 大君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第十九から日程第二十六につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第九号「港区立母子生活支援施設条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、母子生活支援施設が行う事業に母子一体型ショートケア事業を追加するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、メゾン・ド・あじさいの利用状況について、ショートケア事業に対するニーズについて、事業利用者に対するケアカンファレンスについて等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十号「港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、障害保健福祉センター分館を新たに設置するほか、自立訓練の利用対象者の範囲を拡大するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、障害保健福祉センター分館の利用者の意見聴取について、分館周辺の交通環境に対する対応について、分館を設置することに関する近隣への説明状況について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十一号「港区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国の「乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、乳児等通園支援事業者が定める運営規程に関する基準の変更等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、乳児・幼児の区別をなくすことが面積や人員基準が守られないことにつながる可能性について、こども誰でも通園制度においても面積や人員の基準を守ることについて、こども誰でも通園制度実施に伴う人員の配置についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十二号「港区特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」であります。 本案は、「子ども・子育て支援法」の一部改正に伴い、給付の対象となる特定乳児等通園支援事業者として確認するための基準を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、時間単位と月単位の利用定員の考え方について、入園時面談の重要性について、利用者間のトラブルに対する区の体制について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十三号「港区学童クラブ条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、放課GO→学童クラブあかばねの実施場所を変更するとともに、放課GO→学童クラブしばはまの実施場所を追加するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、赤羽小学校在学中で放課GO→学童クラブあかばねが利用できていない児童の有無について、放課GO→学童クラブ入会審査に係る基準について、今後の放課GO→学童クラブの定員拡大の方向性についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十四号「港区介護保険条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、「介護保険法施行令」の一部改正に伴い、令和八年度における第一号被保険者の保険料率の算定等に係る特例を定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、今回の条例改正により不利益を受ける区民の数及びその金額について、今回の改正に対して国へ抗議することについて、影響を受ける人への説明と介護保険料が払えない場合の対応について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三十二号「東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」であります。 本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定めるため、規約の一部を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、後期高齢者の保険料上昇について、区として後期高齢者医療広域連合や国に声を上げることについて、子育て支援金分の負担増に対する支援について、保険料が引き上がることに対する区の考えについてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三十三号「港区国民健康保険条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、国民健康保険の保険料率を改定するとともに、「国民健康保険法施行令」の一部改正に伴い保険料の減額措置の拡充及び保険料の賦課限度額の変更をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、所得が未申告の人の分析について、未申告者に対する区の働きかけや体制の強化について、国や東京都、区が子育て支援金及び十八歳未満の均等割額の軽減分を負担することについて、保険料滞納者に対する区の分析やその対応について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第二十七につきまして、保健福祉常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、今定例会で新たに付託された請願についてであります。 すなわち請願八第三号「知的障害者のためのグループホームおよびショートステイ施設設置に関する請願」についてであります。 本請願は、整備計画策定前の、変更可能な段階から、当事者や保護者の意見を取り入れられるようなシステムに改善することを願うものであります。 本委員会におきましては、請願者より趣旨説明を聴取した後、慎重に審議を行いました。 主な内容は、整備計画段階での意見聴取の現状に対する区の認識について、グループホームの入所希望数と入所できていない人数について、みなと障害者支援アプリを意見募集に活用することについて等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の福島委員より採択すべき旨の意見が述べられましたが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 次に、継続審査中の二請願についてであります。 すなわち、請願五第十二号「兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願」、請願七第四号「成年後見制度における区長申立に関する請願」についてでありますが、二請願いずれも、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第六号保健福祉行政の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、芝地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について、港区立南麻布いきいきプラザ等大規模改修工事基本計画の策定について、赤坂地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について、高輪地区港区立いきいきプラザ指定管理者の公募について、港区立芝浦アイランドこども園指定管理者の公募について、「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に向けた各分野における今後の方向性(案)について、港区立いきいきプラザ等の機能強化に向けた検討状況について、港区における「こども誰でも通園制度」の実施について、保育園における弱視検査の試行実施について、令和八・九年度の後期高齢者医療制度保険料について、放課GO→学童クラブあかばねの定員拡大について、最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 まず、議案第十四号港区介護保険条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第三十三号港区国民健康保険条例の一部を改正する条例について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議案第九号ほか五案についてお諮りいたします。
議案第九号ほか五案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、保健福祉常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会継続審査申出書 請 願五第十 二号 兄弟姉妹を同保育園に入園できるような制度改善に関する請願 (五・九・一二付託) 請 願七第 四 号 成年後見制度における区長申立に関する請願 (七・二・二五付託) 請 願八第 三 号 知的障害者のためのグループホームおよびショートステイ施設設置に関する請願 (八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年二月二十七日 保健福祉常任委員長 なかね 大 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 保健福祉常任委員会継続審査申出書 発 案五第 六 号 保健福祉行政の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 保健福祉常任委員長 なかね 大 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第二十九から第三十四までは、いずれも建設常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第 七 号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十九号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場) 議 案 第三 十号 訴えの提起について 建設常任委員会からの中間報告について 建設常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

四案について、建設常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 建設常任委員会審査報告書 議 案 第 七 号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第 八 号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第二十九号 指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場) 議 案 第三 十号 訴えの提起について (以上八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和八年二月二十五日 建設常任委員長 ゆうき くみこ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

建設常任委員長から四案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十四番ゆうきくみこ議員。 〔二十四番(ゆうきくみこ君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第二十九から日程第三十二につきまして、建設常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第七号「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、芝公園駅自転車駐車場を新たに設置するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、利用者の安全を確保するための標識の設置と立て方の工夫について、暫定自転車駐車場の継続利用について、安全対策の徹底について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第八号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」であります。 本案は、都市計画が変更された田町駅東口地区地区計画及び品川駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、田町駅の新自由通路完成までのスケジュールについて、茶室の保存活用について、建築物の用途規制について、現存の旧宮邸の塀の活用について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第二十九号「指定管理者の指定について(港区立赤羽橋駅自転車駐車場)」であります。 本案は、赤羽橋駅自転車駐車場の指定管理者を指定するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。 主な内容は、定期利用の満車解消に向けたスペース活用について、公募要件における障害者雇用の位置づけについて、その他経費の妥当性について等であります。 質疑終了後、態度表明を行いましたところ、共産党議員団の風見委員より、反対する旨の意見が述べられました。引き続き採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第三十号「訴えの提起について」であります。 本案は、建物収去土地明渡し等の請求に関する民事訴訟を提起するものです。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き採決をしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第三十三につきまして、建設常任委員会を代表して委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち、請願六第十一号「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお、引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第七号街づくり行政の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、麻布地区港区立公園・児童遊園指定管理者の公募について、高輪公園の再整備について、「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に向けた各分野における今後の方向性(案)について、東京における都市計画道路の整備方針(案)について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお、調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 議案第二十九号港区立赤羽橋駅自転車駐車場の指定管理者の指定について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

議案第七号ほか二案についてお諮りいたします。
議案第七号ほか二案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、建設常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 建設常任委員会継続審査申出書 請 願六第十 一号 「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願 (六・一一・二八付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年二月二十五日 建設常任委員長 ゆうき くみこ 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 建設常任委員会継続審査申出書 発 案五第 七 号 街づくり行政の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 建設常任委員長 ゆうき くみこ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第三十五から第四十二までは、いずれも区民文教常任委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第 六 号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区立みなと芸術センター条例の一部を改正する条例 議 案 第十 六号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 七号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 議 案 第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 区民文教常任委員会からの中間報告について 区民文教常任委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

六案について、区民文教常任委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 区民文教常任委員会審査報告書 議 案 第 六 号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議 案 第十 五号 港区立みなと芸術センター条例の一部を改正する条例 議 案 第十 六号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 七号 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 議 案 第十 八号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第十 九号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (以上八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和八年二月二十五日 区民文教常任委員長 やなざわ 亜紀 港区議会議長 様 ───────────────────────────

区民文教常任委員長から六案に対する審査報告並びに委員会の中間報告のため、発言を求められております。十五番やなざわ亜紀議員。 〔十五番(やなざわ亜紀君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第三十五から日程第四十につきまして、区民文教常任委員会を代表して、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 最初に、議案第六号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「地方税法」の一部改正に伴い、納税通知書等に係る公示送達の方法を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、電子計算機という表記についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十五号「港区立みなと芸術センター条例の一部を改正する条例」であります。本案は、みなと芸術センターの使用料の後納を可能とするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十六号「港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、「大学等における修学の支援に関する法律」等の一部改正に伴い、条例で引用している用語を改めるものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、経済的な理由により奨学金を受けなければ修学が困難である者の解釈について、貸付型奨学金の保証人の要件について、家庭環境を考慮した奨学金の給付の検討について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十七号「港区立学校設置条例の一部を改正する条例」であります。本案は、赤羽幼稚園の位置を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、引き続き、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十八号「港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、幼稚園教育職員の管理職員が週休日に勤務を要する場合における時間単位の勤務時間の割振り変更を可能とするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、幼稚園管理職員の実務上の振替可否について、会計年度任用職員の振替について等であります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第十九号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」であります。本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大等をするものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。主な内容は、災害対応時以外の想定についてであります。 質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上にて委員長報告を終わります。何とぞ皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 続いて議題となっております日程第四十一につきまして、区民文教常任委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、継続審査中の三請願についてであります。 すなわち、請願六第七号「都営住宅の自治会申請における設立同意書に関する請願」、請願七第五号「区立本村幼稚園に関する請願」、請願七第十一号「地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める請願」についてでありますが、三請願いずれも、今後もなお、引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第八号区民生活事業・教育行政の調査についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、台場分室におけるマイナンバーカード業務臨時窓口の開設について、港区立みなと芸術センターの追加工事に伴う変更覚書の締結について、港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成のJ-クレジット化について、令和七年度港区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 また、本発案に係る重点調査項目に基づき、小豆島では、フィルムツーリズムなどの観光振興施策について、直島町のアートの島の経緯・まちおこしについて、瀬戸内国際芸術祭と行政との連携について行政視察を行いました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

議案第六号ほか五案についてお諮りいたします。
議案第六号ほか五案については、ただいまの委員長の報告のとおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、区民文教常任委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 区民文教常任委員会継続審査申出書 請 願六第 七 号 都営住宅の自治会申請における設立同意書に関する請願 (六・七・一八付託) 請 願七第 五 号 区立本村幼稚園に関する請願 (七・二・二五付託) 請 願七第十 一号 地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国会等に提出することを求める請願 (七・一一・二八付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年二月二十五日 区民文教常任委員長 やなざわ 亜紀 港区議会議長 様 ─────────────────────────── 区民文教常任委員会継続審査申出書 発 案五第 八 号 区民生活事業・教育行政の調査について (五・五・三〇付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 区民文教常任委員長 やなざわ 亜紀 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第四十三、第四十四は、ともに防災・危機管理等安全対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 防災・危機管理等安全対策特別委員会からの中間報告について 防災・危機管理等安全対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

防災・危機管理等安全対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十二番石渡ゆきこ議員。 〔十二番(石渡ゆきこ君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第四十三につきまして、防災・危機管理等安全対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第九号防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査についてであります。 本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

防災・危機管理等安全対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 防災・危機管理等安全対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第 九 号 防災対策及び危機管理等安全対策に関する調査について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 防災・危機管理等安全対策特別委員長 石 渡 ゆきこ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第四十五、第四十六は、ともにこどもまんなか・少子化等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 こどもまんなか・少子化等対策特別委員会からの中間報告について こどもまんなか・少子化等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

こどもまんなか・少子化等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。一番とよ島くにひろ議員。 〔一番(とよ島くにひろ君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第四十五につきまして、こどもまんなか・少子化等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十号「こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について」であります。 本委員会におきましては、本発案に関連して、子育ての本質や向き合い方に関する勉強会を開会し、子育ての本質や向き合い方について理解を深めました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

こどもまんなか・少子化等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── こどもまんなか・少子化等対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第 十 号 こどもまんなか社会実現及び少子化対策に関する諸対策について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 こどもまんなか・少子化等対策特別委員長 とよ島くにひろ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第四十七、第四十八は、ともにDX推進・行財政等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 DX推進・行財政等対策特別委員会からの中間報告について DX推進・行財政等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

DX推進・行財政等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。二十八番阿部浩子議員。 〔二十八番(阿部浩子君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第四十七につきまして、DX推進・行財政等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十一号DX推進・行財政問題に関する諸対策についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、港区版ふるさと納税制度団体応援補助金の運用の一部見直しについて、「将来に向けた持続可能な区役所への改革」に係る検討状況等について、施設予約システムの更改について等の報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 また、本発案に関連して、静岡県富士市の地方創生テレワークを活用したDX推進と地域活性化の取組について、大阪府大阪市のスマートシティ推進によるDX化と市民サービス向上の取組について二人を除く六人で行政視察を行いました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

DX推進・行財政等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── DX推進・行財政等対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第十 一号 DX推進・行財政問題に関する諸対策について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 DX推進・行財政等対策特別委員長 阿 部 浩 子 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第四十九、第五十は、ともに交通等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 交通等対策特別委員会からの中間報告について 交通等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

交通等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十七番福島宏子議員。 〔十七番(福島宏子君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第四十九につきまして、交通等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十二号交通に関する諸対策についてであります。 本委員会におきましては、理事者より、港区コミュニティバス「ちぃばす」芝ルートの運行改善について、自転車損害賠償保険加入促進事業の助成対象の拡大についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

交通等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 交通等対策特別委員会継続審査申出書 発 案五第十 二号 交通に関する諸対策について (五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 交通等対策特別委員長 福 島 宏 子 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十一、第五十二は、ともに環境等対策特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 環境等対策特別委員会からの中間報告について 環境等対策特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

環境等対策特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。三十一番池田たけし議員。 〔三十一番(池田たけし君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第五十一につきまして、環境等対策特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 最初に、継続審査中の請願についてであります。 すなわち、請願五第七号「羽田都心飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に求める請願」についてでありますが、本請願につきましては、今後もなお引き続き慎重審議の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 最後に、発案五第十三号「環境整備に関する諸対策について」であります。 本委員会におきましては、理事者より、羽田空港新飛行経路に係る区民アンケートの実施についての報告を聴取し、質疑を行うとともに、意見、要望を述べました。 また、本発案に関連して、羽田新飛行経路に係る勉強会を開会し、羽田新飛行経路について理解を深めました。 以上が本委員会における審査の経過でありますが、本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

環境等対策特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 環境等対策特別委員会継続審査申出書 請 願五第 七 号 羽田都心飛行ルートはやめ、従来の海上ルートに戻すよう国に求める請願 発 案五第十 三号 環境整備に関する諸対策について (以上五・六・二二付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 環境等対策特別委員長 池 田 たけし 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十三、第五十四は、ともに海外修学旅行調査特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 海外修学旅行調査特別委員会からの中間報告について 海外修学旅行調査特別委員会の継続審査申出について ───────────────────────────

海外修学旅行調査特別委員長から委員会の中間報告のため、発言を求められております。十六番鈴木たかや議員。 〔十六番(鈴木たかや君)登壇〕

ただいま議題となりました日程第五十三につきまして、海外修学旅行調査特別委員会を代表して、委員会で審査中の案件について、中間報告を申し上げます。 すなわち、発案五第十六号区立中学校海外修学旅行に関する調査についてであります。 本発案につきましては、今後もなお調査・検討の必要がありますので、閉会中の継続審査を申し出ることに決定いたしました。 以上にて中間報告を終わります。 ───────────────────────────

海外修学旅行調査特別委員長から委員会において審査中の案件について、閉会中の継続審査の申出があります。この継続審査申出書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 海外修学旅行調査特別委員会継続審査申出書 発 案五第十 六号 区立中学校海外修学旅行に関する調査について (五・一〇・六付託) 本委員会に付託中の上記案件は、今会期中に審査を結了することが困難なため、閉会中も継続して審査を要するものと決定したので、申し出ます。 令和八年三月十七日 海外修学旅行調査特別委員長 鈴 木 たかや 港区議会議長 様 ───────────────────────────

お諮りいたします。本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、本件は申出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十五から第五十八までは、いずれも令和八年度予算特別委員会に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第二十四号 令和八年度港区一般会計予算 議 案 第二十五号 令和八年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第二十六号 令和八年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第二十七号 令和八年度港区介護保険会計予算 ───────────────────────────

四案について、令和八年度予算特別委員長から審査報告書が提出されております。この審査報告書は皆さんにお配りしてあります。朗読は省略いたします。 (参 考) ─────────────────────────── 令和八年度予算特別委員会審査報告書 議 案 第二十四号 令和八年度港区一般会計予算 議 案 第二十五号 令和八年度港区国民健康保険事業会計予算 議 案 第二十六号 令和八年度港区後期高齢者医療会計予算 議 案 第二十七号 令和八年度港区介護保険会計予算 (以上八・二・二〇付託) 本委員会に付託中の上記議案は、審査の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定したので報告します。 令和八年三月十六日 令和八年度予算特別委員長 池 田 こうじ 港区議会議長 様 ───────────────────────────

この際、お諮りいたします。議事の運営上、令和八年度予算特別委員長の審査報告は、これを省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。 ───────────────────────────

これより討論に入ります。 二島議員から発言の申出がありますので、これをお許しいたします。二十五番二島豊司議員。 〔二十五番(二島豊司君)登壇〕

議案第二十四号「令和八年度港区一般会計予算」について、反対討論をいたします。 一般会計予算は、言うまでもなく区政運営における最重要事項であり、区民生活を守る上で欠かすことのできないものであります。その意義について、我が会派として強く認識するところです。今定例会、予算特別委員会各款及び総括審議はもとより、修正案の提案理由、そしてそこでの質疑でもお示ししてきたとおり、分庁舎賃借ありきで進められている持続可能な区役所への改革について、主客逆転、ボタンの掛け違いを改め、区民や職員からの意見を反映し、真に実効性のある改革としてその全体像を示した上で、必要とあらば民間ビルの賃借を検討すべきとする私たち自民党議員団の考えは、昨年来より終始一貫いたしております。 これまでの繰り返しにもなりますが、今回の持続可能な区役所改革の進め方については、区民や関係団体、そして、議会に対する十分な説明や議論が尽くされたとは言い難く、改革の必要性は示されているものの、支所から半数近くの職員を本庁に集約することのみで、果たして現状の課題が解決するのか。区民サービスに生じる具体的な影響について、区民の理解や合意が十分に形成されているのか。数々の疑問に答えが出ているとは到底言えない状況にあります。 本年一月から二月にかけて行われた各地区での町会・自治会に対する説明会での質疑内容を見れば、令和七年第四回定例会閉会後から今日に至るまで、大きく区民理解が進んだと評価することは到底できませんし、請願が提出されたことが何よりの証左であります。直近では三月十五日、それまで何度も直接、町会連合会役員さんたちと面談を重ねた区長こそが、このことを最も肌で感じているのではないでしょうか。行政の在り方や区民サービスを大きく変え得る改革である以上、より丁寧な情報提供と対話を重ね、幅広い合意形成を図るべきなのです。形式的に対話の場を設けただけで強引に進めようとする姿勢が大きな問題なのです。将来的な住民監査請求の可能性さえもあり得るものと危惧いたしております。 過日、区は大慌てで町会・自治会長向けに書面を送付しました。しかし、そこに記載されているのは、殊さらに本件を矮小化させようという意図が透けて見える文章と、本庁に異動する業務まで支所に残ると誤認させかねない図表、支所から半数近く異動する職員の数をはじめ、裏づけとなる具体的な数値や客観的データは示されておらず、何より今回改革する理由として挙げられるケースワーカーの孤立や離職の増加などをどのように解決に導くのか、具体的に示されていることはありません。これで大きな改革の実を上げることは到底かなわないのです。 当然のことながら、予算案には経常的な事業はもとより、至急進めるべき施策も数多く含まれております。一部を除いて予算計上される個別の事業に目を向ければ、予算案には賛成すべきなのでしょう。しかしながら、区政運営の根幹に関わる改革が十分なプロセスを経ないまま進められている現状に象徴されるように、区長自身が職員にも区民にも理解を求めるため、丁寧に説明しようとする姿勢や熱意が一切見えないこと、そして、就任以来続くスローガンだけは掲げ、その実が伴わないという区民に対する不誠実な区長の姿勢を看過し、ここで予算案を是認すれば、それは必ず将来禍根を残すことになります。我々はそう判断せざるを得ないのであります。 私たち自民党議員団は、過去、もちろん一般会計当初予算案に反対したことはありません。それは、予算案に賛成することは、すなわち区の施策全般に連帯して責任を持つことと同義と我々が考えており、これまで、たとえ個々の課題で認識の相違があっても、信頼関係の中で互いに補ってくることができたからです。今回、予算案に反対するという判断をしたことは極めて重く、まさに苦渋の決断であります。それでもなお、無責任な姿勢を示し続ける区長に対し、我々自民党議員団は、区政、区民に対し議会としての責任を果たすため、そして、心ある職員の声なき声に応えるため、議案第二十四号「令和八年度港区一般会計予算」について、反対をいたします。 以上、反対討論といたします。

以上にて討論を終わります。 ───────────────────────────

これより採決に入ります。 まず、議案第二十四号令和八年度港区一般会計予算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第二十五号令和八年度港区国民健康保険事業会計予算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第二十六号令和八年度港区後期高齢者医療会計予算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

次に、議案第二十七号令和八年度港区介護保険会計予算について採決いたします。採決の方法は起立をもって行います。本案について、原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 〔賛成者起立〕

起立多数と認めます。よって本案は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第五十九を議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第三十四号 港区監査委員の選任の同意について(湯川 康生君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第三十四号 港区監査委員の選任の同意について 右の議案を提出する。 令和八年三月十八日 提出者 港区長 清 家 愛 港区監査委員の選任の同意について 左記の者を本区監査委員として選任することの同意を求める。 記 湯 川 康 生 昭和四十年三月一日生 住所 (説 明) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十六条第一項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第三十四号「港区監査委員の選任の同意について」につきまして、御説明いたします。 本案は、令和八年三月三十一日で任期満了となります、有賀謙二委員の後任として、本区総務部長の湯川康生氏を選任いたしたいと存じ、地方自治法の規定に基づき、御同意を求めるものです。 湯川康生氏は、各部門の管理職を歴任するなど、長年にわたり行政運営に携わっており、その識見は、監査委員として適任です。 何とぞ全員一致の御同意をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。
本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第六十を議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第三十五号 人権擁護委員候補者の推薦について(能城 裕子君) (参 考) ─────────────────────────── 議案第三十五号 人権擁護委員候補者の推薦について 右の議案を提出する。 令和八年三月十八日 提出者 港区長 清 家 愛 人権擁護委員候補者の推薦について 左記の者を人権擁護委員候補者として推薦することの意見を求める。 記 能 城 裕 子 昭和三十三年十一月六日生 住所 (説 明) 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

本案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第三十五号「人権擁護委員候補者の推薦について」につきまして、御説明いたします。 人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法により、区長が議会の意見を聴いて、法務大臣に候補者を推薦することになっております。 本案は、令和八年六月三十日で任期満了となります、水野伸子委員の後任として、能城裕子氏を人権擁護委員候補者として推薦いたしたいと存じ、提案したものです。 能城裕子氏は、現在、民生委員及び児童委員として、また、保護司として御活躍中であり、その学識・経験はともに人権擁護委員として適任です。 何とぞ全員一致の御賛同をいただきますよう、お願いいたします。 ───────────────────────────

本案につき、お諮りいたします。
本案は、原案どおり決定されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 以上にて、日程を全部終了いたしました。 ───────────────────────────

令和八年第一回港区議会定例会は、これをもって閉会いたします。 午後三時九分閉会