中野区議会建設で、区営住宅のパートナーシップ制度導入と単身者向け住宅のあり方、橋梁の長寿命化修繕計画、および中野駅周辺の大規模再開発事業に伴う交通・人流対応について、複数の委員から質疑が行われました。
- ・区営住宅のパートナーシップ制度導入と単身者・ファミリー世帯の入居バランス
- ・橋梁長寿命化修繕計画のコスト削減効果と費用算定方法の変更点
- ・中野駅周辺再開発における階段のみの配置とユニバーサルデザイン対応
- ・新北口駅前広場整備に伴う交通渋滞懸念と調査根拠
- ・中野駅ロータリーの駐車台数・タクシー配置と実利用実態の整合性
- ・工事期間中の歩行者動線確保と複数年工事の調整体制
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(17名)
// 発言(287件)
定足数に達しましたので、建設委員会を開会いたします。 (午後1時00分) 本定例会における審査の進め方について御協議いただくため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時00分)
委員会を再開します。 (午後1時00分) 本定例会における委員会の審査日程についてお諮りいたします。お手元の審査日程(案)(資料1)に沿い、本日は議案の審査、その後、所管事項の報告をできるところまで受け、2日目は残りの所管事項の報告以下を行いたいと思いますが、これに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 なお、審査は5時を目途に進め、3時頃に休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いいたします。 それでは、議事に入ります。 第26号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件について理事者の補足説明を求めます。
それでは、第26号議案について資料2を基に補足説明をいたします。 中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例については、今回、道路交通法の一部に改正があったことから、同様に条例の一部を改正するものです。 改正された部分は、「身体障害者用の車いす」が「身体障害者用の車」に改められ、移動用小型車が定義されました。これに合わせて中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の規定を整備する必要が生じたものです。 改正点についてですが、新旧対照表を御覧ください。この中の右側が現行の規定、左側が改正案となっております。第2条の(6)の下線の部分が改定する部分です。 最後に、本条例の施行時期ですが、令和5年4月1日から施行するものです。 補足説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
ありがとうございます。確認です。この現行の規定の「車いす」に当たるのが改正案の11条の4の「車」に含まれるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
委員おっしゃるとおりでございます。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時03分)
委員会を再開いたします。 (午後1時04分) これより本件について採決を行います。 お諮りします。第26号議案、中野区吸い殻、空き缶等の散乱及び歩行喫煙の防止等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決するべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第26号議案の審査を終了いたします。 次に、第27号議案、中野区営住宅条例及び中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件について理事者の補足説明を求めます。
それでは、第27号議案、中野区営住宅条例及び中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料3) まず、本議案の提案理由でございますが、区営住宅及び福祉住宅の使用に係る申込み資格等を改める必要があることから条例を改正するものでございます。 お手元の補足資料を御覧ください。区営住宅または福祉住宅にパートナーシップの関係にある方と入居できるようにするため、中野区営住宅条例及び中野区立福祉住宅条例の一部を改正するものです。 新旧対照表を御覧ください。左側に改正案、右側に現行の規定を記載してございます。 まず第1条関係、中野区営住宅条例でございますけれども、第6条の規定中、同居者の要件につきまして、現行の規定では親族に内縁関係の方と婚約者の方が含まれるように規定されておりますが、これに「事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者」という文言を加えるように改めます。 区営住宅条例施行規則におきまして、この事実上親族関係と同様の事情にあるものをパートナーシップ宣誓制度に係る宣誓を行った者と規定をいたしまして、中野区及びほかの自治体においてパートナーシップに係る宣誓等を行ったパートナーの方を同居者として申し込めるようにいたします。 また、第7条の使用者の決定に関する規定において、現行は公営住宅法施行令の規定を引用しておりますが、施行令の各号の規定中に親族の用語がございます。これを先ほどの第6条で規定する親族の用語として用いるため、それぞれの内容を具体的に列記する形に改めます。各号の内容は施行令の規定と同様となりまして、現行から変更はございません。 次に、第2条関係、中野区立福祉住宅条例についてでございますけれども、同様に第5条の同居者の要件につきまして、「事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者」を加えるように改めます。こちらにつきましても同様に福祉住宅条例施行規則において、こちらの内容を区長が別に定めるパートナーシップ宣誓制度に係る宣誓を行った者とすることを規定いたします。 条例の施行日でございますが、令和5年度の区営住宅及び福祉住宅の入居者募集を9月に予定しているため、令和5年9月1日としてございます。 なお、令和4年12月1日の建設委員会におきまして、区営住宅等の入居資格の見直しについての御報告をさせていただきましたが、報告内容に一部変更がございます。 中野区パートナーシップ宣誓制度には現在同居要件があるため、現在同居されていないパートナーシップの関係にある方と区営住宅等にお申込みになる場合にはあらかじめ中野区のパートナーシップ宣誓を行うことはできません。このため、見直しで加わる方をパートナーシップに係る宣誓等を行った、または予定しているパートナーといたしまして、区営住宅等の入居審査では、中野区のパートナーシップに係る宣誓を予定する方については、制度の所管の企画部で仮の宣誓書を発行し、審査の結果、入居が決定して住所が確定次第正式に宣誓を行っていただき、その宣誓書受領書を住宅課へ提出していただくこととしておりました。その後、中野区パートナーシップ宣誓制度が拡充されることになりまして、令和5年4月から同居要件がなくなるということで、令和5年1月24日に総務委員会へ報告がございました。これにより、この条例の施行日の令和5年9月1日の時点では、現在同居していない場合にも中野区のパートナーシップ宣誓制度で正式な宣誓を行っていただくことが可能となりました。そのため、仮の宣誓書という手続は不要になりまして、入居審査までにあらかじめ宣誓をしていただいて、その受領書によりパートナーシップに係る宣誓等を行った方であるかの確認をさせていただくように変更となります。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
前もこの案件でちょっとお聞きしたんですけれども、区営住宅に1人、単身の方が申し込むという場合はどういう取扱いになりますか。
単身でお申し込みになる方は単身向けの住宅のほうにお申し込みいただくことになります。
単身の方の申し込む住所と2人あるいは子どもがいる3人ではどれぐらい間取りとか住宅の条件が違うんですか。
単身者向けは1DKになりまして、家族向けは2DKまたは3DKとなっております。
1DKと2DKとか3DKとか、つまりそれだけ建設費や維持管理費も異なるわけですよね。そうしますと、前に質疑をさせていただいたときに、2人、親族であるとか事実上の親族という、あるいは婚約とか、あるいはパートナーシップの方、こういう方が入居資格を持って、入居して、その後、例えば婚約を解消した後とか、あるいは夫婦が離婚をしたとか、あるいはパートナーシップをやめたとかいう後も片方の方はずっとそこにお住まいになり続けられるという御答弁があったと思いまして、それについては私は、ずっと2人とかで入居したいと御要望している方はたくさんいらっしゃると思うんだけれども、1人になってからもそこに住み続けられるということは問題をちょっと感じますと、それは解決したほうがいいと思うんですが、そのときは即答弁を求めないけれども、何か考えてくださいということを申し上げたんですが、それについて何か検討とかされたり何か規則の変更とかされましたか。
現在、中野区の区営住宅は453戸ございまして、家族向けが449戸、単身者向けが4戸という状況になってございます。このため、家族向けの住居から単身向けの住居のほうに移っていただくことは、単身者向けのほうを御希望していらっしゃる方もいますので、優先的に家族向けの方が移っていただくことは難しいと考えております。
住宅マスタープランをつくったときに私は申し上げたんですけれども、区で居住者のための箱物を造ってあげて、そこに人に入っていただくという、そういうやり方はもう時代にそぐわないんではないかと。民間の要するに賃貸住宅がもう空き部屋がどんどん増えてしまって、一説には都内で100万戸に達しているという説もある。こういうような状況で、箱物を区が建てるんではなくて、民間の安い賃貸住宅と契約をして、柔軟に、いろんな間取りのものがありますから、そういうところに例えば家賃補助みたいな形をして住んでいただくというふうに方針を変えたらいかがかと、こういうことも申し上げてまいりました。こういう2人以上、2DKとか3DKとか、世の中にはいい人ばかりじゃないですから、悪い人もいますからね。入居するときに広い部屋に入りたいからといって、婚姻とかパートナーとかを偽装して入って、そして入ってしまった後、目的は達成したといって別れましたといって、だけど、2人部屋にずっとい続けると、制度上そういうことができるということは、本当に2人で暮らしたい人、暮らし続けたい人、こういう方の機会を奪ってしまうので、ここはしっかりと考えてほしいというふうに申し上げてきたんですけども、この点はいかがですか。
区営住宅の戸数につきましては、区有施設整備計画におきまして、今後10年間現在の戸数を維持することとしております。また、民間賃貸住宅への住宅確保要配慮者の方等の入居を円滑にすることにつきましては様々な取組をしているところでございます。なので、現時点で民間賃貸住宅のほうへの家賃助成をすることについては検討をしておりません。
これで最後にしますけれども、借地借家法が改正されたのも、戦争中に旦那さんが戦場に行っちゃって奥さんが住み続ける権利が侵害されてしまうということを防ぐために、住んでいる方、部屋を借りている方の権利を非常に強くしていたことが賃貸住宅の更新ということに非常に、あるいは都市の発展に問題を起こしているということで、貸し手の権利が強まるように借地借家法も変わったという経緯があります。こういうようないろんなことを踏まえて、区営住宅の入居者についても、居住の環境、特に世帯の人数、こういうことが変わったときには、区からの申入れによって、部屋があれば1人住まいの部屋に変わっていただけるように入居者に求めることができる、こういうような規定になっていますか。
最後のところがちょっと聞き漏らしてしまったんですけれども。
区営住宅とか福祉住宅の入居の条件に関して、お住まいになっている方の状況、2人で暮らしている状況が1人になったり、要するに世帯の人数が変わったときに、それが1人住まいのお部屋に区が求めたら替わっていただけるような契約、規則、規定になっていますかと聞いています。
そのような規定にはなってございません。
そのように変えるべきだと思いますので、一応要望しておきます。
確認をさせていただければと思うんですが、今回区営住宅と区立の福祉住宅とまちづくり事業住宅の申込み資格にパートナーシップ関係にある方々というのが入るということだと思うんですが、この条例の改正によって、異性間の婚姻関係にある、もしくは事実婚をされている方々とパートナーシップにある方々の資格の差というのはない、フラットなのか、それともまだ何か条件に差があるのかというのを教えていただければと思うんですけど。
まちづくり事業住宅につきましては別の議案でございますので、区営住宅と福祉住宅につきましてお答えさせていただきます。区営住宅と福祉住宅の取扱いにつきましては、事実婚の方に準じましてパートナーシップの方は見直しを行っているところでございます。事実婚の方とパートナーシップ関係の方と取扱いに変更がないように今回改正を行います。
すみません、ちょっと間違えました。ごめんなさい。ということは差がないんだよね。婚姻関係にある人と同じ資格をパートナーシップの方々も有するようになったということでいいんですよね。
委員おっしゃるとおりでございます。

先ほど吉田委員が確認されておられたんですけども、2人でパートナーシップ制度を結んだ方が入居されて、その後パートナーシップを解消してしまったときに、それを悪用する方がいないと信じていますけども、仮に1人になった場合、そのまま住み続けられるとなってしまうと、仮にほかのパートナーシップ制度で2人で暮らしたいと思っている方たちの機会も失うことになると思うんですね。要するに1人になったか、なっていないかというのは確認はできないのかということだと思うんですよ。パートナーシップ制度というか、パートナーシップを解消したのかどうかというのは例えば区の担当所管と連携して確認を取れたりしないんですか。
パートナーシップ関係の方も婚姻関係や事実婚の方も同様でございますけれども、世帯員の状況に変動があった場合には届出をしていただくということになってございまして、そのことにつきましては、収入報告や使用料の決定の際など、また入居時の説明などで周知をしているところでございます。

ということは、そういうパートナーシップを解消したりとか家族構成に変化があった場合は分かるということですよね。でも、そのまま1人で住み続けてしまうことがあるんじゃないかという御危惧が先ほどあった。要するに中野区というのは比較的ワンルームとか単身者向けの世帯というのが非常に多いわけですよ。でも、2人用とかファミリー世帯向けになると急に家賃が高くなってしまう。これは非常に中野区の住宅環境の欠陥だと僕は思うんですね。これは何とかしなきゃいけないと思うんだけど、そういうことを考えると、やっぱり高い家賃を払えないから区営住宅に申込みに来ている人たちが入れなくて、いわゆる単身者向けの比較的安価で住めるようなワンルームに住めるという方がそこに入っていってしまうと、やはりバランスというのが悪いんじゃないかなと思うんですけど、その辺は住宅課長としてどう思いますか。
区営住宅等に入居される方につきましては、世帯の状況に応じまして所得基準がございますので、その人数の変動に応じまして収入認定も適切に行いまして家賃の決定等もしているところでございます。

いや、だから、それは分かるんですよ。それはルール的にはそうなっているんでしょう。だけど、1人で住んだ場合に、要するに単身者というのは比較的安く住める住宅というのはほかに幾らでもあるだろうと。もちろんだから追い出すというわけではないんですよ。もちろん困っている方たちは引き続き住んでいただかなきゃいけないというのはセーフティラインとしてあると思うんだけど、だけど、ほかに2人で住みたいとかファミリーで住みたいと思っている方たちがいて、このままでは中野に住み続けられないんじゃないかという方、区営住宅に申込みに来ている人たちはその中に当然いると思うんです。そうすると、そういう人たちは出ていってしまうわけですよ。先ほどからのお話というのはそういう構造がそもそも中野区の例えば子どもが少ないとか、そういうことにもつながっているんじゃなかろうかというお話だと思うんです。この辺はちゃんと考えなきゃいけないから、先ほど他の委員からも要望があっただろうし、そういうことは考えなきゃいけないと思うんですよ。だから、これは取りあえずパートナーシップの方が入るということについては僕は反対ではないけども、だけど、そういうことも引き続き並行して一緒に考えていって住宅政策をつくっていくべきだと思っているんですけど、それはいかがですか。
今、御質問のほうが、特に子育て世帯の方とか低所得の方とかいろいろお話があったと思うんですけれども、様々な世帯が暮らしやすいようなまちに向けまして住宅施策を引き続きいろいろ研究して進めてまいりたいと考えております。

というのであれば、もちろん低所得の方、例えば子育て世帯の方も含めてですけど、入りたいという方が入れるような、住みたいと言ってくれる方が住めるようなまちを目指す、これはもちろんお願いしたい。だけど、例えば1人になったら、先ほど話があったけども、ほかの例えば差額の部分についてはちゃんと家賃補助を出すとかということをすればそこがちゃんと空けられるじゃないですか。要するにそこが1戸埋まってしまうことによってほかの2人、3人という世帯が入れるという機会を失うわけですよ。同時に中野に住んでくれる方がその分少なくなるわけです。その差があるわけですよね。1人で住めるところはほかにもあるわけであって。言っていること間違っているのか、全然伝わっていないんだけど、何か間違ったことを言っているかな。とにかくそういうことをしっかり考えていただきたいと、吉田委員と同じ要望をして終わりたいと思います。
今回のこの条例化については、第4次住宅マスタープランに掲げられている外国人住民への対応とかSDGsが掲げられていますけれども、そのSGDsの中にLGBTsなどが入っていて今回対応しているということでよろしいんでしょうか。
SDGsとの関連付けは特に住宅マスタープランの中ではしてございません。
今回の条例化は住宅課が以前から検討した結果、こういうふうにしようという判断をしたという理解でいいでしょうか。
これまで様々な検討を重ねてまいりまして、今回、近年の家族の多様化等を踏まえまして改正に至ったものでございます。
ある調査によると、LGBTsの当事者の半数が住宅への課題を認識しているというのをインターネットで書いてありました。かなり困っているんだろうなと思いましたし、新しくできた人権及び多様性を尊重するまちづくり条例なんかも踏まえると、今回の条例化というのはすごく自然の流れなのかなと感じております。今、社会の中でそういった方々が差別されることなく住まい、環境を整えていくということは非常に大切なことだろうと感じています。 例えば配慮という意味では、この条例化が決まった後に何か具体的なそういった配慮とか対応とかというのは考えておられますか。
パートナーシップ宣誓制度につきましては企画部の所管ということで、そちらのほうで制度の周知や啓発等は進めているところでございます。今回の改正につきましては、条例が可決されました後、4月以降募集の業務の中で進めてまいります。
あと、この条例の話と直接関係ないんですが、この公営住宅だけじゃなくて住まい全般というふうに考えると、民間住宅への対応ということも必要ではないかなと感じています。例えば新宿区では区長名義で区内の不動産屋さんにこういったいわゆるパートナーシップとかLGBTのそういった当事者の方への配慮をされるように求める文書を発したそうなんですね。そういったことも差別のない住まい環境を整えていく意味ではそういった広く考えていく必要があるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
パートナーシップの方ということではございませんが、LGBTの方につきましては、東京都の住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画によりまして住宅確保要配慮者として位置付けられてございます。住宅確保要配慮者のための民間賃貸住宅の円滑な入居の取組につきましてはセーフティネット住宅の登録促進ということで進めさせていただいております。
住宅確保要配慮者の中にはLGBTの方が位置付けられているということですが、それに限らず、普通の民間の住宅もそういった配慮ができるように区としても検討をしていただけるように要望させていただきます。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時31分)
委員会を再開いたします。 (午後1時32分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結いたします。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結いたします。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結いたします。 これより本件について採決を行います。 お諮りいたします。第27号議案、中野区営住宅条例及び中野区立福祉住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第27号議案の審査を終了いたします。 次に、第28号議案、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件について理事者の補足説明を求めます。
中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例について補足説明いたします。(資料4) 本年1月31日の本委員会で口頭報告させていただきましたが、中野区まちづくり事業住宅は、中野区におけるまちづくり事業を推進するため、特定のまちづくり事業により住宅に困窮する方が使用できる住宅です。今回その同居親族の要件等についてパートナーシップの関係にある方を加えるための条例改正をするものでございます。 改正する内容につきましては、新旧対照表のとおり、関係する条項に「事実上親族関係と同様の事情にある者として規則で定める者」を加えるものでございます。区営住宅等においても同様の趣旨の条例改正を予定しており、中野区まちづくり事業住宅条例についても中野区営住宅条例等と同時期に改正する条例の施行を予定しております。 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
ありがとうございます。これも先ほどの区営住宅と福祉住宅の条例と同じことをお聞きします。まちづくりに当たって、従前住宅が除却あるいは移築されることにより住宅に困った方がお住まいになる方の入居する区が用意する住居、単身者あるいは複数でお住まいの方と、これは提供するというか、お住まいに差はありますか。
一応単身用と世帯用の間取りがございまして、単身用につきましては1DK、それから世帯向けに対しましては2DK等がございます。
そうだろうと思います。そうしますと、先ほどの繰り返しになるので短く言いますけれども、このお住まいになっている方がその御事情によってお一人暮らしになられるようなときに、まちづくりの間の期間ということで、長期的にずっとお住まいではないという前提がありますので柔軟には対応すべきだとは思いますけれども、やはりお一人になったらお一人用のところに移っていただいたほうが2人用の間取りの部屋がそれ用に活用ができるので、そういうことが区としてお願いをしたら、それに応じていただけるような入居の資格、規定になっていますか。
使用権の承継についての取決めがございまして、事業住宅の管理上支障がないと認める場合に権利の承継を許可することができるというふうになってございます。区営住宅と違ってまちづくり事業住宅については公募等によるわけではございませんで、あくまで特定のまちづくり事業によって住宅に困窮する方ということを対象としておりますので、まちづくり事業の関係である程度空室等が柔軟に確保できるという性格のものでございます。ですので、事業住宅の管理上支障がないというふうに認めるのであれば、そのまま引き続き同じ場所を使っていただくということで考えてございます。
問題がなければその住まいのところにいていただくという御答弁だったと思うんですけど、逆に積極的に、引っ越しというのは大変な作業ですから、それはそれでコストはかかるんですけども、引っ越していただこうと思ったら、区のほうでそういう意向があった場合にはそれは柔軟に対応していただけるような規定になっているんでしょうか。
一応条例上は先ほど言いました事業住宅の管理上支障がないと認める場合に許可できるということになっていますので、支障等を来した場合はその時点での判断があるということでございます。
すみません、僕も先ほどの第27号議案と類似をするんですが、今回の条例の改正によって、婚姻もしくは事実上の婚姻関係にある方々とパートナーシップ関係にある方々というものの資格とか権利というものは全く同じになるという認識でよろしいでしょうか。
先ほどの区営住宅と同様の扱いでございます。
基本的なことで恐縮ですが、このまちづくり事業住宅は南部に2か所あるんだと思うんですが、何戸あるんですか。
リライフ南台というまちづくり事業住宅が25戸ございます。あともう一つ、弥生町にありますまちづくり住宅が3戸ございます。
短期間に入退去を繰り返す方が多いという理解でいいんでしょうか。
本入居というケースと仮入居というケースがございます。今回の要件については本入居の方の同居親族の要件を変えるというものでございます。ですので、一時的に仮入居で入る方については出入りが早いということでございます。比較的そういった方も多いということでございます。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時39分)
委員会を再開いたします。 (午後1時40分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結いたします。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結いたします。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結いたします。 これより本件について採決を行います。 お諮りします。第28号議案、中野区まちづくり事業住宅条例の一部を改正する条例について原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第28号議案の審査を終了いたします。 次に、第38号議案、中野区中野駅南口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本件について理事者の補足説明を求めます。
それでは、第38号議案につきまして補足説明をいたします。(資料5) こちらは、中野区中野駅南口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正するものでございます。中野駅南口地区では、平成27年3月に中野駅南口地区地区計画が都市計画決定され、再開発地区におきまして地区整備計画に建築物等に関する事項が定められました。この建築物等に関する事項のうち、重要なものを条例として定め、中野駅南口地区における建築物の制限に関する条例を施行しておりました。このたび令和5年2月に同地区計画の変更について都市計画決定され、隣接する再開発周辺地区、主にファミリーロード沿道部分におきましても建築物等に関する事項が定められたことを受けまして、同地区計画の変更内容に合わせて条例を改正し、建築制限を行っていくものです。 最初に、地区計画制度と建築条例との関係についてです。地区整備計画が定められた地区計画の区域内で行われる建築行為や土地の区画形質の変更などは、届出・勧告制度により地区計画への適合が求められることになります。さらに、地区計画の建築物等に関する事項が区市町村で条例化された場合には、建築基準法に基づく制限事項とすることができます。 なお、条例に定められる事項については、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、敷地面積の最低限度などに関する事項で、地区計画の内容として定められたものであり、定める基準は政令に規定されているというものです。 恐れ入りますが、頭紙の裏面を御覧ください。続きまして、条例の改正内容といたしまして2点ございます。1点目が、適用区域として新たに地区整備計画が定められた区域として、再開発周辺地区であるファミリーロード沿道部分のB地区及びC地区を追加するものです。2点目が、追加する区域に定める建築物の制限事項としまして、建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、敷地面積の最低限度などを含む五つの事項でございます。 続きまして、制限事項の内容について御説明いたします。恐れ入りますが、参考資料のうち、中野区中野駅南口地区における建築物の制限に関する条例新旧対照表を御覧ください。なお、下線を引いているところが今回の改正箇所となります。 最初に、建築物の用途の制限につきましては第4条に定めており、今回追加するB地区について、壁面の位置を定めた道路に面する建築物によって1階部分を住宅部分等の用途に供する建築を制限するものです。 次に、建築物の容積率の最高限度につきましては第8条に定めております。こちらは、容積率の最高限度は600%とすることとし、ファミリーロード沿道では、道路幅員を壁面間距離とみなし、容積率を算出することとしております。 次に、敷地面積の最低限度については第10条に定めており、今回追加するB地区については60平米未満の建築を制限するものでございます。 次に、壁面の位置の制限については第12条に定めております。今回追加するB地区についてはアーケードと一体的に機能するひさしで、歩行者の利便に資するもの、また、敷地の形態上、または土地の利用上やむを得ないものを除き、壁面の位置の制限を超えて建築することを制限するものです。 最後に、建築物の高さの最高限度については第14条に定めており、建築物の高さの最高限度を50メートルに制限するものです。 以上が中野区中野駅南口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の補足説明でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
1月に都市計画審議会が行われていますけれども、それも含めて主な何か出されている意見とかで特徴的なものがあれば教えてください。
御質問は都市計画審議会等における意見の聴取ということでありますけれども、直近の令和5年1月に開催しました都市計画審議会におきましては、地権者の方から、ファミリーロードにおいてセットバックした部分の道路部分の固定資産税は払い続けなければならないのかという御質問がございました。こちらに関しまして区の見解といたしましては、今回定める地区計画におきまして、壁面の位置の制限により壁面を後退した部分につきましては、道路との一体的な空間として安全で快適な歩行空間を確保していくことを目的としております。なお、固定資産税の課税対象の有無等につきましては東京都が判断していくこととなり、なお、東京都都税事務所で確認したところ、壁面後退した部分については、道路ではなく敷地のままであるため、課税対象になるというふうにお答えしてございます。
ありがとうございます。そういった壁面を後退させたときの税金の取扱いについて意見があったということを理解いたしました。ありがとうございます。 あと、個人的に50メートルの高さ制限ですけれども、ちょっと高いんではないかなと私は感じてはいるんですけれども、その高さについては妥当なのかどうなのかというと、ほかの事例からするとやっぱり妥当なんでしょうか、どうなんでしょうか。土地の大きさによってはかなりがくがくの街並みになるのかななんて想像しちゃっているんですけども、それをどのように考えられるのか、ちょっと伺いたいなと思います。
今回、建物の高さの最高限度を地区計画におきまして50メートルと設定した根拠についてという御質問かと思います。こちらにつきましては、従来前面道路の幅員による容積率によって指定容積率である600%が全て使い切れなかったという事情がありまして、こちらの前面道路幅員による容積率を緩和するものになります。緩和されることによって指定容積率600%を建築物の高さで考えた場合におおよそ13から14階程度というものが想定されましたので、高さの限度を階高を3.5から4メートルと仮定したときに50メートルというふうに設定してございます。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時48分)
委員会を再開いたします。 (午後1時49分) 質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結いたします。 次に、意見の開陳を行います。意見はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結いたします。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結いたします。 これより本件について採決を行います。 お諮りいたします。第38号議案、中野区中野駅南口地区における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第38号議案の審査を終了いたします。 次に、所管事項の報告を受けます。 1番、令和4年度の新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況についての報告を求めます。
それでは、令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る医療・生活・経済支援対策事業の取組状況について御報告申し上げます。(資料6) 本報告は、全常任委員会及び危機管理・感染症対策調査特別委員会で報告を行い、ここでは当委員会に関するものの報告を行うものでございます。 区内の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は減少傾向にございますが、区では、前年度に引き続き感染症拡大の防止を図るとともに、地域活動の再開に向けた支援や中小企業の資金調達支援など、医療・生活・経済支援の対策事業を講じているところでございます。 令和4年度の当委員会に関連する取組状況は別紙のとおりでございます。恐れ入りますが、別紙を御参照願います。 1、医療など最前線の現場環境を支えるものとしては、表に記載のとおり、区立施設及び窓口対応等における全庁的な感染症対策に関するものがございます。2番目といたしましては、経済の再生に向け、事業者を支える支援といたしまして、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける公共交通事業者への支援として、路線バス事業者やタクシー事業者等への支援がございます。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はございますか。よろしいでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で1番の報告を終了いたします。 次に、2番、令和4年度(2022年度)第5回中野区都市計画審議会についての報告を求めます。
それでは、令和4年度第5回中野区都市計画審議会について御報告申し上げます。(資料7) 1番目、開催日時は令和5年1月30日午後3時から開催してございます。 2、開催場所は記載のとおりでございます。 次に、3、諮問事項等でございます。諮問事項は、東京都市計画地区計画中野駅南口地区地区計画の変更でございます。これにつきましては、審議の結果、案のとおり了承されてございます。 次に、4、報告事項でございます。これにつきましては資料に記載のとおりでございます。資料の詳細につきましては後ほど御参照いただきたいと思います。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
ありがとうございます。これは審議会で皆様からどういう御意見が出たのか、主要なことだけでも御紹介いただけますか。
基本的に意見、質疑等はございませんでした。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、3番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
それでは、令和4年第14号陳情、狭隘道路拡幅整備に関する陳情についての検討事項の処理状況について御報告いたします。(資料8) 区では、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例に基づき、建築基準法第42条第2項道路等の後退部分の整備を行い、安全で快適なまちづくりを図っていきます。 資料の2番目、3番目に記載しておりますが、建築主等の金銭的負担が生じないようにするため、建築する建物の前面道路が公道であっても私道であっても区別することなく区で拡幅工事を行い、さらに、都税事務所への非課税手続に必要な測量図面作成についても行っています。 資料の4番目、5番目に記載してございますが、建て替えに合わせて確実に整備工事ができるよう規則改正を行い、手続の方法の周知効果によって整備率が着実に向上しています。また、拡幅整備箇所の周辺調査を行い、拡幅工事が可能な場所については積極的にお声がけを行っています。 資料の最後6番目の記載についてですが、さらに体制の強化を図るため、令和5年度より工事監督安全監理等業務を委託化し、安全で正確、効率的に事業を進めていきたいと考えています。 以上のように今後も狭隘道路の拡幅整備を進めていきたいと考えています。 本報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
積極的に御対応いただいてありがたいと思っています。最後の6つ目の黒点のところの工事監督安全監理等業務委託としての予算を計上し、これが幾らかだけ教えていただいていいですか。
答弁保留させてください。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
答弁保留を除いて、本報告については終了いたします。 次に、4番、道路法第37条に基づく道路の占用制限についての報告を求めます。
それでは、道路法第37条に基づく道路の占用制限について、資料を基に御報告いたします。(資料9) 区では、災害が発生した場合における被害の拡大を防止し、安全で安心なまちの実現に寄与するため、令和元年11月に中野区無電柱化推進計画を策定し、無電柱化を進めているところです。道路法第37条に基づき新たな電柱の設置を禁止するなど、道路の占用の禁止または制限する区域を指定しましたので御報告いたします。 今回指定したところは、東京都が第二次緊急輸送道路として指定した路線及び電線共同溝整備等に伴い、既に無電柱化済みの路線について指定しました。 1、指定する道路に記載の道路ですが、(1)に指定路線名、(2)に指定する区域、(3)に指定延長を記載しています。 裏面の※印に記載していますが、アからオまでの路線が東京都が第二次緊急輸送道路として指定した路線、カからシまでの路線が電線共同溝整備等により無電柱化済みの路線です。別紙の路線図と併せて御確認いただければと思います。 次に、2、施行日ですが、令和5年4月1日です。 3、今後の予定です。区のホームページへ掲載し、周知してまいりたいと考えています。 本報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、5番、中野区橋梁長寿命化修繕計画の改定(案)について報告を求めます。
それでは、中野区橋梁長寿命化修繕計画の改定(案)について資料を基に御報告いたします。(資料10) 中野区管理の全ての橋について平成24年度に点検を実施し、中野区橋梁長寿命化修繕計画を平成25年に策定いたしました。この計画は、これまでの傷みが大きくなってから直すという事後保全的な維持管理から、傷みが軽微な段階で直すという予防保全的な維持管理体制へ転換し、予防的なメンテナンスの実施によって今ある橋梁をより大事に使うことで延命化し、コストの縮減と予算の平準化を図ることで利用者の安全性、信頼性を確保することを目的としています。令和5年度をもって計画に基づき進めてきた10年間の修繕工事が一巡することから、今年度は改定案について取りまとめましたので御報告をいたします。 1、改定における前回計画との主な変更点ですが、(1)から(3)に記載のとおり、主に三つの変更点がございます。 (1)健全度の判定区分についてですが、平成25年度のものは東京都建設局の点検要領に基づいておりましたが、今回はより詳細な状態把握が可能となる国土交通省道路局の点検要領に基づき健全度の判定を行っています。(2)橋梁の維持管理方針ですが、裏面の表に記載のように、四つの分類としていましたが、橋梁の修繕が進み、多くの橋の健全度が良好な状態となったことから、予防保全型と事後保全型の二つの分類といたします。(3)新技術の活用ですが、橋梁の点検における新技術として、小型ドローン等を活用し、点検の効率化と費用縮減を目指すことを新たに記載しています。 次に、2、添付資料ですが、これまで申し上げました変更点を改定案として取りまとめましたので、詳細については後ほどお読み取りいただければと存じます。 最後に、3、今後の予定についてです。本計画を策定し、計画に基づいた修繕については国の補助対象事業となることから、令和5年度中に国土交通省への本計画の改定案を提出し、区ホームページへ公表します。令和6年度以降、本計画の改定案に基づく修繕工事を実施していきたいと考えております。 本報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
1の(1)の2行目、「より詳細な状況把握が可能となる国土交通省道路局の点検要領に基づき、健全度の判定を行った」、この点検要領によってより詳細な状況が把握ができるという、そのことがいまいちよく理解ができないんですけども、もうちょっと具体的に教えていただけますか。
内容としてはかなり専門技術的な内容になってございますが、平成24年度当時は国の要綱がまだ整備されていなかった状態で、東京都の点検要領に基づいて点検をし、判定をしていたというところでございます。その後、日本全国の統一的な点検要領というものが国土交通省のほうで定まりましたので、それに基づいた点検を実施しているというところでございます。
その要領に基づくと、やっぱり詳細な状況把握が可能となるという理解でいいんですよね。
委員おっしゃるとおりでございます。

ありがとうございます。この長寿命化修繕計画のほうなんですけども、10年前に一度策定されたということで、そのときも今後50年かけてこういった長寿命化をすれば、やはりコストに関しては当然削減されるというふうに計画というか、試算されていたと思うんですけども、当時の試算というのはどれだけコスト削減がされたというふうに試算されていましたか。
平成25年当時の長寿命化修繕計画では、従来型の維持管理をしていくと、今後50年で106億7,000億円かかるところが、計画に基づく予防保全型の管理をしていくことで40.7億円となり、コスト縮減効果としては66億円になるということで試算をしてございました。

この計画の11ページでは今回のコスト縮減効果ということで約57億円というところなんですけども、前回の計画から10年当然先延ばしというか、延びて、それが反映されているので簡単には単純比較できないと思うんですけども、当時のコストの考え方とこの10年たってのコストの考え方というのが先ほど10億円ぐらい違っていたのかな。その考え方の違いというのはどこから出てきているんですか。
試算した中長期計画の費用についてですが、昨今の人件費あるいは建設資材等の高騰等を含めた形で試算をしているところでございまして、縮減効果につきましては、確かに当時は66億円から今回約57億円ということで、縮減効果について少し小さな数字になってございますが、これまで10年近く9年間やってきた中で、より精度の高い試算が可能になったことからこのような数字となっているところでございます。

では、今後のことをどこまで考えているか分からないんですけども、資材の高騰とか、あとはより計算が綿密だったというところでコスト削減が以前よりはちょっと低下しているということかというふうに思っております。そういった意味では、延びた10年後、2060年から2070年、その辺が大きく何か工事が増えるとかというわけではなくて、単純に試算の違いとか資材の考え方の違いというところでよろしいんですか。
委員おっしゃるとおりでございまして、蓄積した修繕実績あるいはノウハウを基に今回改定するところでございます。

あと最後に、区の負担という意味では、この計画でいくと、国の支出はどれくらいの割合ということになるんですか。
国の補助額ですが、補助率としては55%の活用ができるところでございます。

御報告ありがとうございます。平成25年に策定されて10年たって、今後どういうふうに長寿命化の取組をしていこうかということだと思うんですけれども、12ページ、13ページに結果が出ているんですよね。以前の考え方であったら、健全以外で予防保全段階であったり、あと早期措置段階なんかもあると思うんですけれども、このⅡとⅢが今回考え方が変わって事後保全型というふうな考え方になっていくような考え方でいいんですか。
基本的には全ての橋が予防保全型になります。12ページと13ページでいきますと、一番右側の欄のところに架替予定もしくは架替中と書いてある5橋について事後保全型になるというところでございます。

分かりました。早期措置段階の前回でいうとⅢの段階の部分のところが幾つかあると思うんですけれども、そこが架け替えじゃない形で保全されていくんだと思うんですけども、それは例えばⅢの段階のところというのは早期措置となっているんですけれども、そこというのはもう今計画的に結果を踏まえてやっているんでしょうか。ちょっと確認だけ。
12ページ、13ページの個別実施計画の中で判定区分がⅢになっている橋が3橋ございます。こちらにつきましては5年以内に修繕を実施する予定でございます。

早期措置のところは5年以内にやりますよということで、この計画というのはもともと10年物でよろしいんですか。その期間というのはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。
こちらの12ページ、13ページの個別実施計画につきましては、前回の修繕計画では5年以内、10年以内という形で10年以内に全ての橋を修繕する計画でございました。今回の改定案では、この判定区分がⅢになった橋については5年以内に必ず修繕をしたいというふうに考えてございます。また、判定区分Ⅱの橋につきましては早めに修繕したほうがより長く使えることができますけれども、まだ予防保全段階ということで次回の点検までに工事をしなければならないといったところの状態ではありませんので、経過観察を進めていきたいというふうに考えてございます。

すみません、僕が聞いているのは、この橋梁長寿命化計画というのはスパンは10年で考えているんですか。端的に。
現在のところは5年か、もしくは10年かというところで見直しを、定期点検を5年に一度やっていきますので、そのタイミングで必要に応じて改正していくというものでございます。

どうして確認させていただいたかといいますと、100幾つある橋梁のうちのほとんどの橋梁が点検の時期が2027年なんです。じゃ、その5年のところで10年物で考えるんだったらば、その結果を受けてやっぱり議会に報告をしていただいて、じゃ、今後こういうふうな保全を取っていきますよというのをちょっと確認したかったので御確認させていただきました。結構です。 それで、この橋梁と併せて施設の総合管理計画という考え方でいいますと、道路であったりだとか、道路附属物であったりなんかも、あと公園もでしょうか、計画を定めていると思うんです。所管のところの道路と道路附属物に関しては現状どういうふうになっていて、今後どういうふうにしていかなければならないのか、最後に確認させてください。
道路の路面状態、それから道路附属物に関しましては、平成26年に道路ストック総点検という形で全ての点検を実施したところです。それからおおむね10年たちます令和6年に再度道路ストック総点検もしくは道路ストック総点検に代わるようなものを実施したいというふうに考えてございます。

附属物は。
附属物に関しましても道路ストック総点検に含めて実施したいと考えてございます。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。
先ほど吉田委員から、狭隘道路の拡幅整備の工事監督安全監理等業務委託にどれぐらいの予算が計上されているかというところでございましたが、2,200万円余が計上しているところでございます。
この件では他に質疑はございますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、3番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての質疑を終了いたします。 次に、6番、中野区自転車利活用計画(案)についての報告を求めます。
それでは、中野区自転車利活用計画(案)について取りまとめましたので、中野区自転車利活用計画(素案)に関する意見交換会の結果と併せ御報告申し上げます。(資料11) 1番、意見交換会の実施結果でございます。 初めに、実施日及び参加状況でございますが、2月17日金曜日、2月18日土曜日の2日間実施し、合計で4名の参加がございました。 次に、主な意見の概要と区の考え方でございます。お手数ではございますが、別紙1を御覧ください。詳細についてはお読み取りいただければと存じますが、素案に記載されている実施施策のうち、自転車利用の環境整備、自転車利用の適正化に関する御意見を多く頂いております。自転車利用の環境整備については、別紙1の通し番号1から5に記載のとおり、自転車駐車場において、親子自転車などへの対応や自転車通行空間の整備及びそれらに関連した取組に関する意見、自転車利用の適正化については通し番号6番から8番のとおり、放置自転車の現状認識と対応、自転車利用ルールに関する意見となっており、その他数値目標や気候変動に関連した自転車利用への転換に関する意見がありました。 なお、多くの貴重な意見を頂きましたが、既に素案に記載している内容であるため、計画(案)に反映すべきものはございませんでした。 お手数ではございますが、報告資料1枚目にお戻りください。 2、中野区自転車利活用計画(素案)からの主な変更点でございます。主な変更点については、令和5年1月31日の建設委員会での委員からの御意見を踏まえ、中野区自転車利活用計画(素案)の27ページに記載していた現状④、自転車を取り巻く自転車環境への対応が必要という現状認識について、説明したい趣旨を分かりやすくするために、「現状④自転車を取り巻く環境の変化」に文言を修正しております。 なお、このほか軽微な文言、表現については適宜修正しております。また、素案の時点で本編と資料編を別冊としていたものについては一つにまとめておりますが、大きく修正した点はございません。 3、中野区自転車利活用計画(案)でございます。中野区自転車利活用計画(案)は別紙2として資料を添付しておりますので、詳細は別途お読み取りいただければと存じます。 4、パブリック・コメント手続の実施についてでございます。中野区自転車利活用計画(案)に関するパブリックコメント手続は4月21日金曜日から5月12日金曜日まで実施いたします。 なお、区民への周知は4月20日号の区報及び中野区ホームページへの掲載を予定しており、このほか、区民活動センター、図書館等で資料を公表いたします。 5、今後の予定でございます。令和5年4月に中野区自転車利活用計画(案)に関するパブリックコメント手続を実施し、6月頃に第2回定例会の本委員会にてパブリックコメントの結果と併せ計画の策定報告をしたいと考えております。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
ありがとうございます。これは非常に広範に難しいものをよく取りまとめていただいたというふうに評価をしているんですけれども、これを策定するときにはなかったこととして、今度2023年7月から電動キックボード、これが自転車レーンも含めて、あるいは路側帯も走れるようになる。自転車に若干関わってくる法改正があったんですけれども、これは今はまだ施行されていないので今すぐということではありませんが、今後の影響をどういうふうにこの利活用計画に反映したり改正したりしていくお考えがあるのか教えてください。
まずこの自転車利活用計画の根拠法令としましては、いわゆる自転車法と今回入れました自転車活用推進法、そういったものとなっておりまして、その中ではちょっとキックボードについての取扱いというのはないので、その辺は今後考えていかなきゃいけない課題かなとは認識してございます。実態としましては、施行されれば当然自転車レーンを走れるようになりますので、その走る量だとかそういった危険度合い、安全性だとか、そういったものを見ながらどのように取り扱っていくべきかというのは今後検討していくべきかとは思っております。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、7番、中野駅新北口駅前広場の基本設計等についての報告を求めます。
それでは、中野駅新北口駅前広場の基本設計が完了いたしましたので、その概要について御報告いたします。(資料12) 1、新北口駅前広場の概要についてでございます。 (1)整備の経緯です。新北口駅前広場は、中野駅北側の交通機能を担う駅前広場として都市計画決定され、平成31年に新北口駅前地区の街区再編に伴う都市計画変更を行い、令和3年4月に変更後の形状に基づき事業認可変更を行っております。令和3年度から追加基本設計に着手し、今年度設計を完了したところです。 なお、UR都市機構とJR東日本との協定に基づき実施設計を実施し、段階的に工事に着手を予定してございます。 続きまして、(2)上位計画における位置付け、また、2、新北口駅前広場の基本設計での施設概要について御説明いたします。こちらにつきましては別添資料にて御説明をさせていただきますので、別添資料1ページ目を御覧ください。なお、ページ番号につきましては資料右上に記載してございます。 新北口駅前広場は、中野駅地区整備基本計画において新しい中野の顔となる都市型複合交通ターミナルとして整備することを位置付けており、この機能を満たす具体的なバスバースなどの施設数や歩行者動線、自動車動線を定めております。 続きまして、2ページを御覧ください。区が令和3年に策定いたしました中野駅駅前広場デザイン等整備方針では、新北口駅前広場を新北口歩行者広場、中野四季の都市ゲート広場、新北口交通広場の三つの広場空間と広場上部の歩行者デッキに分け、設計、整備に当たってのデザインや機能方針を位置付けてございます。整備方針の内容については後ほどお読み取りください。 続きまして、3ページを御覧ください。新北口駅前の基本設計の施設概要を御説明いたします。 まず広場の地上部でございます。新北口駅前広場の地上部は現在の東西連絡路と同じ高さに配置されており、中野通り側に新北口歩行者広場、また、中野四季の都市側に中野四季の都市ゲート広場、中央部に新北口交通広場の三つの広場を配置してございます。このうち新北口歩行者広場は、東西連絡路を渡った部分に新北口駅前地区再開発事業の出会いの広場と一体的な歩行者空間となるよう配置されており、豊かな歩行者空間を確保するとともに、公衆トイレ等の配置を検討してございます。また、中野四季の都市ゲート広場は中野四季の都市と接続する部分に配置され、中野駅西側南北通路からつながる歩行者デッキの受け口ともなってございます。また、再開発事業区域を経由し、中野五丁目側への歩行者動線の起点ともなっているものでございます。 次に、新北口交通広場でございますが、新北口歩行者広場と中野四季の都市ゲート広場に挟まれる場所に配置され、中野駅西側南北通路橋上駅舎の利用者がバス、タクシー、一般車といった他の交通手段へ乗り換えるための空間となっております。バス、タクシー等の乗降場の施設数につきましては中野駅地区整備基本計画で定めた施設数となってございます。 続きまして、資料4ページを御覧ください。新北口駅前広場のかさ上げ部、いわゆる歩行者デッキでございます。こちらにつきましては、中野駅西側南北通路と直接接続するエントランスデッキ、また、中野四季の都市へとつながる中野四季の都市方面デッキ、囲町地区へとつながる囲町方面デッキの三つのデッキから構成されてございます。デッキには必要な部分にエレベーター、エスカレーター、歩行者シェルターを配置することでユニバーサルデザインに配慮した歩行者動線を形成しております。 続きまして、5ページを御覧ください。歩行者動線のイメージでございます。こちらは高低差等を示したものでございますが、地上部に交通広場を配置し、その上にデッキを配置することで歩行者と自動車の動線を分離した計画としてございます。 続きまして、6ページ目、こちらにつきましては新北口駅前広場のイメージパースですので、こちらのほうは御覧ください。 最後、7ページ目でございます。今後の整備の進め方について御説明いたします。 基本設計段階での施工ステップにつきましてはこちらの図に記載のとおりでございます。STEP①、令和5年度から6年度につきましては、現区役所が新庁舎に移転後、令和6年度に区役所、中野サンプラザ、また税務署の解体の着手を予定してございます。図中、緑の破線で示したものが工事期間中の歩行者動線で、また、赤く塗られているところが工事着手を示してございます。次に、STEP②でございますが、令和6年度から7年度にかけては、現区役所低層棟がある辺りに暫定バス停を整備し、令和7年度に供用開始をする予定としてございます。また、現在、区役所、中野サンプラザ前の道路につきましては令和7年度に閉鎖を予定しているところでございます。次に、STEP③でございますが、令和7年度から8年度につきましては令和8年12月の中野駅西側南北通路橋上駅舎が供用開始いたします。これに合わせまして、令和8年度にエントランスデッキ、また、四季の都市方面のデッキの一部について使用開始できるよう整備を進めていきたいと考えてございます。次に、STEP④でございますが、令和8年度から令和11年度は暫定バス停を広場南側に移設いたしまして、令和10年度から供用を開始したいと考えてございます。駅前広場の完成は令和12年3月を予定してございます。 なお、施工ステップを検討するに当たっては、安全な歩行者動線の確保と工事期間中のバス乗降機能の確保に重点を置き、実施設計でさらなる深度化を図ってまいります。施工ステップの検討状況や暫定バス停の検討状況につきましては適宜議会にも御報告をさせていただきます。 表紙にお戻りください。3、今後の予定でございます。令和5年度前半に本件に関する区民説明会を実施する予定でございます。 御報告は以上です。よろしくお願いいたします。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。

1点だけお伺いをさせていただきます。別添資料のほう、5ページですか、ユニバーサルデザインのお話が出てきたんですけども、各地それぞれエレベーター、階段等々配置をされていて、確かにどこからでも上がってこれるのかなと思うんですけど、囲町のところだけ階段なんですよね。囲町のところを階段にしちゃうと、いわゆる囲町のほうから来る方たちは必ず横断歩道を渡らないと中野駅にたどり着かないことになると思うんですよ。これはどうなのという。例えば北側の方たちが、いわゆる四丁目西地区ぐらい、そっちのほうから来る方たちは、例えばセントラルパークイーストでもいいし、中野通り沿いからでもいいしというふうに来れるんだけど、囲町の方だけ階段になるんですよね。階段を上がらない人たちというのは必ずどこかで駅に行くのに横断歩道を渡らなきゃいかんだろうというふうに動線的になると思うんです。この辺はいかがなんですか。
囲町方面デッキにつきましては、現在こちらの方たちが使うものにつきましては駅前のエントランスデッキを出たところのエレベーターを使っていただいて下のところの歩道のほうを歩いていただいていく予定としているところではございます。ですので、公共施設としてはエレベーターを設置するというところは現時点では考えているところではございません。しかしながら、囲町東地区の再開発建物につきましては囲町方面デッキと接続することを検討しているところでございますので、この建物のエレベーターが活用できるようそちらのほうの調整のほうは進めていきたいというふうに考えてございます。

つまり囲町東、これから施工していくわけですけど、この中のいわゆるエレベーター、このデッキとつないでいる階層ともエレベーターというのはこの中に作られて、なおかつ一般の東地区に関係のない、いわゆる商業に使う方も含めてだと思うんですけど、外から来た方たちも必ず使えるように調整をするという、そういうふうに計らっていくということですね。
委員のおっしゃるとおり、今後、囲町地区のほうとのそういった調整のほうを区のほうからも進めていきたいというふうに考えてございます。

であるならば、これは基本設計のところなので、もちろん各地区の再開発のことまでは記さないのかもしれないですけど、それはちょっと載せておいてもいいのかなと思うんですよね。じゃないと、この後区民説明会をしたときに、これを見てエレベーターはないのかなと思うと思うんですよ。だから、それはちょっと入れていただきたいと思います。 以上です。要望です。

ありがとうございます。まず頭紙のところからちょっと教えてください。これは基本設計が上がってきましたよと。今、実施設計に取り組んでいると思うんですけれども、この状況を教えてください。実施設計はどれぐらいかかって、成果物はたしか令和5年、6年でやるんだったと思うんですけど、念のため確認させてください。
今現在、令和4年度につきましては、こちら、基本設計のほうの条件のほうが上がってきましたので、そちらの与条件に基づきまして実施設計でやるような内容、そちらのほうの詳細のほうを検討しているところでございます。実際に実施設計につきましては、令和5年度から6年度にかけて構造計算等を含めまして、また、施工計画の検討を含めまして行っていくところでございます。

ありがとうございます。実施設計を令和5年度、令和6年度と行って、その成果物を見て深度化を図っていきますよというふうな報告だったと思います。 それで、すみません、いろいろ教えていただきたいことがあって、別添資料の1からちょっと教えていただきたいんですけれども、まずこの別添資料の1に関しましては新北口駅前広場の整備内容が載っております。そういう中で、この一番右下のところに、車両の出入口は中野通りへの自動車交通の集中を回避する観点から広場西側に確保する、要するに新北口駅前広場に関しましては中野通りの立体道路を通じて入ってくるのではなく、北側のけやき通りから入ってくる、そういうふうな理解でいいんですよね。
こちら、交通広場のほうの動線でございますが、委員おっしゃるとおり、けやき通りからの動線、また、こちらは再開発の下を通ります立体道路補助223号線、そちらのほうから車のほうは出入りする計画になってございます。

出るのはできるけど、入れないでしょう。出入りといったら。
こちらは車のほうが交通広場に入ってくる道路につきましても、けやき通りと、また立体道路、両方のほうが計画となってございます。

すみません、ちょっと私の勘違いで、中野通り側からの立体道路を通じても、交通広場の中にバス、それから一般車両、タクシーも入れますよ、北からもアクセスできますよということですよね。ちょっと気になるところが、立体道路からも、要するに東からも北からも交通広場にアクセスできますよということなんですけども、この新北口の再開発が非常に大きな262メートルの商業施設も兼ね備えたビルが建つ中で、それからまた7,000人のホールも備えているわけなんですよね。そういう中で近隣の渋滞加減というのがちょっと気になってしまうなというところなんです。ただでさえ中野通りというのは幅員が狭く、南北含めて2車線ずつはあるんですけれども、物を運ぶ車両が止まっちゃうと、実際には中野通り側、中野サンモール側は1車線になったりするような状況下、この新北口駅前広場にアクセスする際に関しての渋滞の懸念というのはどういうふうにお考えなんでしょうか。
こちらは、新北口駅前地区の再開発を行うに際しては、そういった新しくできる建物の交通のほうの需要等、そういったところの調査を行いまして、そちらが周辺道路に負荷をかけないような形で道路のほうの計画とかそういったところをしているところでございます。ですので、現在、将来的なこちらのほうの道路の線形等につきましては、そういった再開発の需要というところも踏まえた上で車線構成とかそういったところにつきましては計画しているところでございます。

いや、けど、メインの通りが中野通りになって、車線を調整するんだといっても、そんなの限界がある中で、恐らくこれは様々調査した中で答えを出して、これでいけるんだろうかなというふうにやっているとは思うんですけど、これは非常に渋滞が起こるんじゃないのかな。現に中野駅の南のほうに行きますと、もう大久保通りへのアクセスというのは渋滞になっているんですよね。これが施設ができたときに新北口駅前広場へのアクセス等々、タクシー40台分プールで置いているという中で様々渋滞が起こるんじゃないのかなと思うんですが、心配ありませんよと言ってくださったので、どういう調査に基づいてそこの心配はないんですとおっしゃっているのか、ちょっと具体的に教えてください。
まず交通計画につきましては今回の新北口駅前地区の再開発事業と併せて調査のほうを行っているところでございます。また、再開発側の車の出入口、そういったところも関係しているところがございますので、そういったところの内容等につきましても、今回広場の設計のほうを進めるに当たって調整のほうを一緒にやっているところでございます。

すみません、今、調査を行っているところとおっしゃったんですよ。さっきまで調査を行って大丈夫でしたとおっしゃっているので、どういう調査の下で、こういうことをして、こういう考えの下で今現状は大丈夫だと判断していますとしっかり答えていただいてよろしいですか。
大変失礼いたしました。調査につきましては今やっているというところでなく、計画の前に行っているところでございまして、国が出しております大規模開発マニュアルというところがございまして、各交差点の交通量であるとか、また、再開発の事業に伴って増える交通量に対しての負荷、そういったところにつきまして調査を行ったところでございます。

そういうのは当初考えていた建物規模から900㎡から1,000㎡になって変わったりもしているんですよ。そういうことは当然考慮されているという理解でいいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。

ありがとうございます。 それで、1ページ目を見ると、タクシーが40台というのが若干多いのかなというふうに肌感で感じちゃうんですよ。こういうところも地区整備基本計画で定めたんでしたかね。だと思うんですけども、この40台というところがどういうふうに判断されているのか。
タクシープールにつきましては、こちらは平成26年のときに調査を行っておりまして、深夜の時間帯、こちらは南口と北側のところでどれだけのタクシーが滞留しているか、そういったところを調査しているところでございます。その調査に基づきまして新北口側と南口側のそれぞれでタクシープールのほうを分けて設けておりまして、北口のほうでは約40台というふうに計画したものでございます。

南口はどの程度ですか。
現在の南口駅前広場につきましては約12台程度を想定しているところでございます。

南口が12台で北口が40台というところがちょっと差があるなというふうに感じたりだとか、むしろ南口というところは駅から出てすぐのところで、すぐに乗りやすいようなイメージで、他方、交通広場というのは飲食された方というのは実は結構旧北口のほうに出られる中で、この12台と40台というところはどういうふうに導き出したのかというところを1点まず教えてください。
先ほどちょっと申し上げたとおり、こちらのほうの過年度調査でのピーク時、そちらのときには90台というところがございまして、それを踏まえた上で南北合計60台としております。そちらのほうの割り振りでございますが、それぞれの交通広場の規模、そちらのほうを考慮いたしまして台数のほうは決めたものでございます。

平成26年のときから状況も変わっていますから、この中というのはいろいろまた調整もできるわけでしょう。ちょっといろいろ考えていただいてもいいのかなというふうに思います。どうしてかといいますと、東中野駅西口も人工地盤を造ってタクシープールのところも造ったんですけれども、実際にはほとんど利用されていない状況下なんですよ。じゃ、それが調査結果としてああいうふうに必要だろうと設けたにもかかわらず、ほとんどタクシーの利用がないような状況下はどうしてそういうふうにあるのかというところも考えた上で、その平成26年に調査されたタクシーの必要量と、じゃ、現状新型コロナによって状況も変わっているかもしれませんので、ちょっとその辺は調べていただいて、またこの交通広場の在り方というところは考えていただきたいなというふうに思います。 3ページを見ると、具体的にこういうふうにバスだ、タクシーだ、一般車両が入りますよというのが分かりやすくあるんですけれども、これは例えばけやきの北のほうからぐるっと入ってきますと、どういうふうに回っていけばいいんですか。分かりますか。時計回りで中を回るのか、ちょっと分かりづらいんで、簡単に分かりやすくちょっと教えていただけますか。
こちらはけやき通りからのアクセスでございますが、けやき通り北側から南下していただきまして、こちら、交通広場のところの南側の入り口を通りまして、時計回りにこちらのほうは回っていただきまして、また南側のところの外側の今度道路になりますが、そちらのほうから外部に出ていただくというような計画としてございます。

ありがとうございます。 それで、ちょっと教えていただきたいんですけど、これは一般車両の乗降場というのがあるんで一般車両も入れるんだろうと思うんですけれども、これを見ると、一般車両が停車できるところは2台分しかないんですけれども、降ろすのはすぐにいくんだろうと思うんですよ。けど、他方、待ち合わせであったりだとか、ちょっと一般車両がたまる場合にこの2台というところがちょっと事足りるのかなだとか、こういうのもさっきおっしゃっていた地区整備計画で定めたのかなと思うんですけど、こういうのはちょっと足りるのかなと、ここまで大きなロータリーで2台だけというところがどういうふうな考えで出しているか教えていただけますか。
一般車につきましてはこちらのほうで滞留していただくというところを目的としてございませんで、こちらの部分で乗降、そちらのほうをしていただくというところの考えの下、必要台数といたしまして2台というところで計画しているものでございます。

いや、それは分かるんです。降ろした場合はすぐに出られるんですよ。ただ、待ち合わせであったり迎えにきたりだとか、ここまで大きな駅で、要するに中野通り側で待っているわけにいかないわけでしょう。区の考えでは全部ここでさばくわけですよ。じゃあ、この一般車両2台というのがこれで事足りるのかなというのが普通に見て気になるんで、それを教えていただきたいんです。
こちら、整備計画のほうで台数を決めたときにつきましては、過年度の調査のパーソントリップ、そちらのほうの需要の、要はこちらのほうに使われる方の需要のほうを調査いたしまして2台というところで算定したものでございます。

すみません、英語が出てちょっと分からなかったんですが、どういう調査でこの2台が出てきたか教えていただけますか。
そもそも中野駅自体につきましては、現在もそうだと思うんですが、利用者の方、交通のほうの端末交通としてその利用というところがあるところもございますが、実際には想定よりも少ないというところもございまして、そういった中野駅を利用する自動車の方、そういったところがどれくらい各方面からあるかというところを、パーソントリップとお話しさせていただきましたが、そういった調査を行いまして、実際に必要台数というところで2台というところを算定したものでございます。

今現状で中野駅を一般車両がどういうふうに活用するのかで調査したとおっしゃるんですけれども、ここまで大きな再開発になって人もたくさん往来するようになって、今までの中野駅で一般車両がどう活用するかを考えて2台だと到底収まらないんじゃないのかな。北口も、市川委員なんて一番よく分かっているでしょうけど、あそこの中に結構車が入ってきますよ。それは搬入する車以外でも結構入ってきますよ。それを考えると、この2台というのはもう少し考え直したほうがいいのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
今回新北口を計画するに当たって、新北口の拠点施設の中に都市計画駐車場を計画してございます。都市計画駐車場を駅に来られる方はそこに止めていただいて使っていただいてもいいのかなというふうに思っているところでございます。

それは車で来る方なんですよ。そこに置いて都市計画駐車場を使うんですよ。送る方は。
駅に送る方はこの駅前広場に入っていただいてここで降ろしていただいて、お送りいただいて、それぞれまた帰宅していただければというふうに思います。

何度も聞きたくないんですけど、じゃ、迎えに来る方はといって、迎える方は待っているわけですから。送られる方は駅につけてすぐ車を出せばいいんですけど、迎えに来る方もここにいらっしゃるわけでしょう。違いますか。
駅に迎えに来る場合は、都市計画駐車場はいつでも止められますので、そこからデッキで歩行者動線もつながっておりますので、そこに置いていただいて駅から迎えていただいて、都市計画駐車場でお乗りいただいて出ていっていただければいいのかなというふうに思います。

都市計画駐車場というのは費用はかかるんですか。
現時点ではまだ未定でございます。

この都市部でかからないんですか。未定、かかるでしょう。
かかるとは思われますが、現時点では未定でございます。

違うの。ずっと答弁がそういう感じなんですよ。送り迎えに来る人は都市計画駐車場を利用すればいいでしょう。そんな答弁ありますか。そこに車を止めて駐車場代を払って待っていてくださいって。違うんですよ。そうじゃなくて、実態に沿ったことをこっちは言っているんですから、問題ないと言うんじゃなくて、そういう考えがあるかもしれないけど、こういう考えもあると。けど、まだ基本設計の中で、じゃ、どれぐらい実際にこれぐらいの大きなロータリーの規模で、262メートルのビルが建って、多くの人が中野駅の新しい駅で降りて、それで都市計画駐車場をお金を払って使ってくれって、絶対使いませんよ。だって、ここで送り迎えしたほうが早いんですもん。そう思いませんか。お答えがあれば。だから、そういう考えをちょっと変えたほうが僕はいいと思いますよ。
委員のお話の内容も分かりますけれども、ここに限られた広場の面積の中にバスのバースを必要台数を置いて、タクシーの台数を必要台数を置いてということになると、一般の方の送迎を待っているような場所は設けられないというようなことになります。

だったら最初からそう言えばいいじゃないですか。どうして都市計画駐車場を利用してくれと言うんですか。そうじゃないんですよ。必要なバスだ、タクシーだやった中ではこれがなかなか難しいんだと誠実に答えてくださればいいじゃないですか。どうして最初からそう答えてくださらないんですか。あまり大きな声も出したくないですし、長くもやりたくないんですけど、そういうふうに都市計画駐車場を使ってくださいじゃなくて、必要なバス路線が、公共交通があるんですよ。それを確保した中では一般車両はこれぐらいしか確保するのが難しいんだって。じゃあ、次のお話もできるじゃないですか。よく分かりました。 それで、公共交通がこういうふうに配備しなければならないというのも分かるんですけど、やっぱり2台だとちょっと寂しいんじゃないのかなと思うんで、難しいのは今小幡課長から御説明いただいたんで分かるんですけれども、ちょっとその辺りどういうふうにできるかだとか、もしかすると、タクシーのプールの部分が、これは真ん中なのでうまく活用できるか分かりませんけれども、40台分本当に必要なのかだとか、まだ改良の余地はあるのかなと思うんで、こういったところはもう一度考えていただいたりは可能ですか。
こちらは限られた空間の中での公共交通、そういったところと、また、一般車の方の出入り、そういったところで渋滞を招かないような、そういったところの計画で今はしているところでございます。実際今後実施設計のほうを進めていくところではございますので、そういったところ、一般車の需要、またそういったところとか、タクシープールにつきましては、タクシー事業者さん等の意見のほうも聞きながら最終的な形というところは決めていきたいというふうに思ってございます。

すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。 それで、東西南北通路の今幅員がどの程度かちょっと教えていただいてよろしいですか。
南北通路の幅員につきましては19メートルでございます。

ありがとうございます。すると、今後新しくできるデッキに関しては、中野四季の都市方面のデッキが幅員が約9メートル、囲町方面は大体6メートル程度ということで、東西南北通路から半分程度にメインのところはこの斜めの中野四季の都市方面デッキがなるわけですよね。 そこでいろいろ教えていただきたいんですけれども、7ページに工事の予定を書いてくださっています。あくまでこれはまだ基本設計の段階なんで、実施設計が上がってきてからやっぱりやっていくんだろうと思うんですけれども、例えばSTEP①を拝見すると、下水道工事というのがエントランスデッキの下のところで行われるんですけれども、こちらというのは下水だけで、ほかの電気、ガス、水道だとかちょっと僕は分かりかねるんですけれども、インフラの基盤の工事というのはこちらは行わなくていいんですか。
こちら、STEP①につきましては、この部分では下水道工事のほうが開始されるところでございます。その後、STEP②のところでインフラ工事、そういったところにつきましては税務署跡地、そちらのほうから工事のほうは進んでいくところでございます。

すると、この下水道工事が今行われているところ辺りのインフラの整備というのはいつ行われるんですか。
現在サンプラザの南にある道路がなくなりまして工事が始まってということになりますが、そこの切り替えというのは下水道工事のみでして、水道工事ですとか電気の工事は区画整理でやっておりますけれども、北側から東側を回るという、そういった工事の内容でございます。

よく分かりました。こちらのほうは当たらずに別のところでその基盤のところは工事しますよということですね。ありがとうございます。 では、これは緑で人の動線をSTEP①でも書かれているんですよね。この動線というのはピーク時はどれくらいと想定されているんでしょうか。
こちらのほうの動線ですが、今現在、東西連絡路の幅員自体が11メートルほどございまして、そちらのほう、それぞれこちらのほうの複数動線を確保することによって、そちらで今処理しております、ピーク時大体1万人ぐらいが通っているところでございますが、そちらの動線のほう、こちらのほうに示していますとおり、複数動線を確保することによって処理するというような計画と考えてございます。

ピーク時というのは時間でということなのか、どういうふうに考えればいいのかというのが1点と、もう一度、東西南北通路の幅員、南北の幅員と言えばいいんですか。そこを何メートルかもう一度教えてください。
まずピークにつきましては朝ピークの通勤時間帯を考えてございまして、おおむね8時から9時のところを考えているところでございます。また、現在のところのピーク1万人通っているところにつきましては、南北通路ではなく東西連絡路、こちらの幅員のほうが11メートルございまして、そちらのほうの幅員のところを複数の経路を確保し、こちらのほうのピーク1万人のほうを処理したいというふうに考えているところでございます。

ありがとうございます。僕がさっき聞き方を間違っちゃって、南北通路というのは橋上に架ける部分が19メートルあって、現状今中野通りの上に架かっております東西連絡路は幅員11メートルですよ。そこに関しては、ピーク時、1時間で1万人程度が通るんじゃないかという、じゃ、ちょっと細かくなっちゃって申し訳ないですが、緑の線があるんですけれども、こちらは幅員はなかなか考えられないのかもわかりませんけれども、10メートル程度は確保できるのか。それから、先ほどピーク時の1万人も動線が分かれるから大丈夫なんだとおっしゃっていますけれども、分かれていないんですよね、途中から2本に分かれていますけれども、それまでは1本なんですよ。じゃ、その辺のところは11メートル程度は確保しながらやっていける、そのような理解でよろしいんでしょうか。
こちらにつきまして、現在計画のほうでまず東西連絡路からこちら分岐するところまでの幅員でございますが、こちらのほうの現在の利用者数と考えてございまして、7メートル以上は確保したいというふうに考えているところでございます。また、その先の分岐につきましては足して7メートル以上、それぞれで確保していくというような考え方で進めているところでございます。

細かくてすみません。けど、現状もやっぱり7メートルは確保したいね、分岐したところでは同じ分は分かれるけれども確保しようということもちょっと確認をさせていただきました。 それで、一番気になるところが、具体的な工事なんですけれども、令和5年度、令和6年度で実施設計が上がってきて、それによって当然深度化を図っていくんだと思います。やっぱり実施設計ありきだと思うんで。ただ、これが上がってくるのは基本設計を見てもやっぱり19か月ぐらい、2年近くかかっているんですよね。じゃ、実施設計も当然2年かかるだろう。じゃ、令和6年の末辺りになってくるんだろうと思うんですけれども、他方、令和5年度、令和6年度からこちらに関しましてはもう手がついているところもあるんですよね。それは実施設計が入ってこなくても全部問題ないという理解でよろしいんでしょうか。
実施設計をやっております令和5年度、6年度にかけましては、現在の区役所であるとか、また中野サンプラザ、そういったところの既存の建物の解体工事のほうに着手をしているところでございます。また、その後の令和6年度のSTEP②のところでございますが、そちらにつきましても暫定バス停、こちらのほうの整備のほうを行いまして、令和7年度からの供用開始に向けた準備をしているところでございますので、実施設計の期間におきましては実際の工事にかからない部分につきましては先行して行うというふうな考えでございます。

これを見ると、バス停が令和7年度から供用を予定されているんですけれども、それまでにこの区役所部分のところは当然解体されるという理解でいいのかというところと、中野通りにあるバスと、それから今、区役所前の野方行きであったりするバス、ここが集約される、そういう理解でいいですか。
こちら、暫定バス停につきましては現在の区役所低層棟の部分を想定しておりますので、そちらのほうの解体後に整備に着手する予定でございます。また、今あります新北口側のバスにつきましては、こちらは暫定バス停と書かれております。こちらのほうの低層棟の跡地、また、中野通り側の一部に暫定バス停、そちらのほうも設ける予定でございますので、こちらのほうの二つを使っていただいて現在のバス機能のほうは確保していきたいというふうに考えてございます。
委員会を休憩いたします。 (午後3時00分)
委員会を再開いたします。 (午後3時20分) 酒井委員 先ほどバス停のことについてお答えを頂きました。ありがとうございます。現時点もちょっと法で照らし合わせると、坂道にバスが停車しているような状況で、本当はよくない状況なんですよね。こういう中ではずっと暫定が続いている中では、バス事業者さんの話も聞きながら少しでもいい環境にしてあげていただきたいなというふうに思っています。 それで、STEP②のところを見ると、バスは交通広場の北側と中野通り側に暫定バス停を供用すると書いているんですけれども、他方、STEP④のところでは中野通り側の暫定バスの供用が消えておるんですね。そういう中で交通広場の南側のところでもバス停を集約するように見えるんですけれども、こちらというのは結構な台数がある中で可能なのかなというのもちょっと気になるところなんですよ。その辺はどうなっていますか。
すみません、図のほうで供用開始のところは暫定バス停供用と書かせていただいたんですが、STEP③とSTEP④につきましてはグレーで分かりづらくなってしまってございまして、その時期もまだ中野通り側のバス停のほうは残っている状態でございます。

分かりました。やはりバスの数を考えると、さっきも小幡課長からもあったとおり、交通広場ができないと、そういった公共交通のバスを集約するのはなかなか難しいのかなということだったと思います。 それで、先ほど朝ピーク時に1万人というふうな、東西連絡路が幅員11メートルということだったと思うんですけれども、たしか四季の都市ができて昼間人口が2万人程度増えたんだったと記憶しておるんですけれども、こちらというのはもちろん行く人、来る人も合わせてなんですけれども、ピーク時、8時から9時程度ですか、この1万人ぐらい東西連絡路を通る、そういう理解でいいんですか。
委員おっしゃるとおりでございます。

これは1時間で1万人ぐらい通りますので6分間で1,000人程度通るのかなと思うんですけども、それで、先ほど工事期間中は幅員を7メートルは設けたいと言っていらっしゃったと思うんですけど、こういうところで十分にさばけるのか、また、例えば、ちょっと僕は分からないんですけど、国交省のガイドラインなんかあるのかないのか分からないんですけれども、こういうふうな幅員を設けなさいよ、もしくはこういうふうな状況になれば、交通安全指導員というんですか、そういった方、警備員さんをつけなさいよだとか、そういうのはあるんですか。
国土交通省の交通サービス水準というものがございまして、こちらのほう、7メートルであったとしてもサービス水準A、よい数値になりますけれども、そちらのほうは確保できるというところの計算がございまして、そこから7メートル以上というところで割り出しています。

サービス水準というのがあって、さっきAとおっしゃったんですか。ということはA、B、Cだとかランクがあって、Aというふうな十分な確保できるランクですよということだったと思うんですけれども、こういったこともこれまで実際にどういうふうに調査されてこの数字を導いていらっしゃるんですか。ちょっとそのサービス水準がAだとか僕は知らなかったもので。
こちらのほうの大体8時から9時のピークに関しましては、そちらのほうの実際に使われている利用者数について交通の実態の調査のほうをしているところでございます。その上で現在1万人程度こちらを利用しているというところでございまして、そこからサービス水準Aになる場合に関しましては、目安としてではございますが、全体に人が難なく歩けるような状態、先ほど言ったように、BとかCになるとなかなか混雑して歩きづらいというところはございますが、そういった基準というところがございますので、そちらのほうと照らした合わせた上で7メートルというところでございます。

すみません、たくさん聞いちゃってごめんなさい。 それで、今後こういうふうにSTEP②、③、④と工事の過程で暫定の動線を記されているんですけれども、これは2年スパンなんですよね。2年、2年、3年スパンなんですよ。ずっとこれではなかなか難しく、かなり動かしていかなきゃならないのかなというふうに思っているんですけれども、こういうきめ細かなところはやっぱり実施設計の段階で出てくる。実施設計の段階では、そういったサービス水準のAの話であったりだとか、そういう動線、人がどれくらいだとか、そのときには囲町の再開発も完了していますから、また人口動線も変わってくると思うんですね。区役所ができて四季の都市のにぎわいもあそこが一体化されるとまた変わってくるところもあるので、そういうところでは人の流れも今のピーク時以外のところでも考えていかなきゃならないところもあるのかなと思うんですけど、その辺ちょっと教えてください。
委員おっしゃるとおり、これから動線につきましては、それぞれ周りの状況が変わってくれば人の流れというところも変わってくるかなと思ってございます。実際にこちらにつきましては工事の中を歩行者の方が通っていただくというところでございますので、こちらのほうの例えば道路等の造成工事、またデッキを造るための工事、そちらと重要な関連してくるところでございます。そういったところから、実際には先ほど来から申しているとおり、実施設計のほうで細かいところの調整をしてくるのでございますが、そういった中で歩行者の安全を確保した上で動線を確保していく、また、その動線計画をどういうふうにしていくか、その時期ごとにどういうふうになっていくかというところにつきまして実施設計のほうでしっかりと検討のほうは進めていきたいと考えてございます。

人を安全に動線を作って四季の都市へつなげていくというのが非常に重要で、他方、上部ではデッキの工事をしておりまして、恐らくこういうふうな3パターンじゃなくて相当きめ細かく動かしながら工事をしていかなければならないと思っているんです。基盤のお話もあれば、それから、これは場合によってはちょっと私は分かりませんが、新北口との調整なんかもあるのかなと思うんですが、それはないんですか。要するにこれだけ見ると全く別物でやっているんですよ。けど、解体工事であったりだとか工事車両が入ったりだとか、いろんなことを考えると、これは全く別でやっているように見えるんですけれども、連携というのはあったほうがお互いの工事がヤードを持ってやりやすくなるのかなと思うんだけど、その辺どうお考えですか。
こちらにつきましては、先ほど新北口の拠点施設、また街路事業、土地区画整理事業、そちらの三つの事業のほうが同時に進んでいるところでございます。基本的には各事業はその事業区域内で施工するというところの原則論はありますが、お互いに工事上のメリットがある場合、そういったところにつきましては連携を取って進めていきたいというふうに考えてございますし、また、その3者において連絡調整、そういったところの検討につきましてはお互いの連携を取りながら進めていきたいというふうに考えてございます。

事業間調整の単年度ごとに予算もつけているわけですから、そういう中では、2,000万円程度ついているわけですから、じゃ、しっかりそこはやっていただいて、より工事が安全で円滑に進むようにやっていただきたいと思うんですが、一番気になるのは、今後、区役所を解体しながら一部デッキも造っていかなきゃならないんですよね。じゃ、解体する車両が新北口のところの解体をする、運ぶ車両であったりだとか、それから工事車両であったりだとか、もう今の段階で決めはあるんですか。どこから入ってどこから出ますよだとか、そういうのはもう調整しているんですか。
現在、解体工事の設計につきましては実際にはこれから進めるところでございまして、今後車両の動線の出入り、そういったところについてはどういった形でやるかというところを決めていくことになるかと思います。先ほど申し上げております事業間連絡調整会議の中では、これから進みます各事業についてどれくらいの工事車両が発生するのか、そういったところも検討対象としてございますので、そういったところから周りの交通に負荷がかからないようなそういった対策、どういったものが必要かどうかというところも検討は進めていきたいというふうに考えてございます。

事業間連絡調整会議というのはいつから予算がどうついていましたか。
事業間連絡調整会議は令和4年度から連絡調整会議のほうを立ち上げまして進めているところでございます。

すると、基本設計の中にその事業間連絡調整会議での成果物といいますか、車がどうだだとか、工事がどうだだとか、そういうのは報告はこれは入ってこない。そのことに関しての報告なんかは今後ありますか。
事業間連絡調整会議は、各事業のほうのそれぞれの工事車両、そういったところのほうをヒアリングのほうをいたしまして、どういったところが中野駅周辺のところで、例えば車両のピークが大体何年度ぐらいに発生するか、そういったところをまとめているものでございます。ですので、こちらのほうの新北口エリアに関しましては、事業間連絡調整会議ではなく、今後、各事業の設計等の中で施工計画の中でどういったふうな車両の動線、そういったところが発生するかというところを検討していくものでございます。 また、先ほど申し上げています事業間連絡調整会議のところでどんなことを今進めてやっているのかどうかというところにつきましては、概要につきまして適宜報告のほうはしていきたいというふうに考えてございます。

最後にしますけど、事業間連絡調整会議で事業間の調整をして、それでいてやっぱり最後どうまとめて、どういうふうにやったほうが工事がうまくいくだろうとか、だって、それぞれおのおのが考えることがあるんですから。けど、そうじゃなくて、この新北口の工事を安心安全、円滑にやっていくにはというところの一定音頭は区がしっかり取らなきゃならないと思っていますので、そこは行っていただきたいと思います。 それで、もう最後にしますが、3番、今後の予定で令和5年度前半に本件に関する区民説明会を実施する予定である、これだけじゃちょっと寂しいんじゃないんですかというのが正直なところです。普通だったらば、ここに実施設計が上がってきてだとか、一定事業間調整の内容がここで示せますよだとか、もう少し深化したものが示せるだとか書いておくべきじゃないのかなというふうに僕は思います。それで、今後区民説明会をします。いろんな意見があるでしょう。それの報告もあるんでしょう。あと、実施設計でまだ案の段階で出てきたときには、例えばこちらから深化したものは報告できそうなんですか。そしてそれはいつ頃になりそうですか。
こちら、これから実施設計のほうは進めていくというところでございまして、その中で詳細な施工計画、そういったところを検討しているところでございます。ですので、今は5年、6年で実施設計をやるというところで、その中で実際にいつ施工計画のほうが出せるかというところはまだ未定というところではございますが、こちらのほうもある程度まとまりまして議会のほうに報告ができる段階になりましたらば、きちんと報告のほうはさせていただきたいと考えてございます。

ごめんなさい、最後ちょっと聞き漏れがありました。令和8年12月に橋上駅舎ができるんですよね。このSTEP③のところ。けど、これができたときに現状どこまでこのデッキはできそうなんですか。要するに四季の都市ゲート広場まで通せるのか。通せないんだったらば、3ページにある線路沿いのエレベーターというのはできていなければ下ろせないと思うんですよ。その辺だけどう考えているのか教えてください。
これはSTEP図③でございますが、今現在、区といたしましては、こちら、南北通路を出たところのエントランスデッキ、また、中野四季の都市方面の斜めにつきましては、最終的には階段で下ろすことになりますが、その手前までのほうをデッキとして使用できるような状態にいたしまして、階段部分については仮設の階段で下ろすというところを考えてございます。また、可能であれば、こちらのほうにエレベーターのほうを設置しているところでございますが、エレベーターにつきましては先にこちらのほうの使用開始と合わせてできないかどうかというところを検討しているところでございます。

まずデッキはどの程度まで今検討されているんですか。
こちら、STEP図のほうで③になりますけれども、中野四季の都市のところのゲート広場につきましては、階段部分についてはまだ工事中でございます。その手前までを人が歩けるような状態でデッキを通したいというふうに考えているところでございます。

この青いところが工事完了ですから、現状そういうふうに考えていますよ。あと、やっぱり新北口歩行者広場のところに下ろせるような駅から橋上駅舎ができて、そこのエレベーターというのはどう考えていらっしゃいますか。
こちらの新北口歩行者広場につきましては、JRのほうの駐車場棟、こちらのほうの整備をしておりますので、そちらのほうが中野通りから駅に向かってエレベーターのほうを設置しておりまして、そこを使用できるようになっています。そちらと合わせて使用できるような形で調整をしたいと思っています。
別添資料の3のところでお伺いしたいんですけど、タクシー乗り場、タクシーの乗降場となっているのが1、2と2台分あって、タクシープールに40台タクシーが止まれるよというふうになっているんですけど、今、南口のタクシー乗り場は1か所になっているんだけど、タクシー自体は4台ぐらい連続で、3台かな、駅前、改札前に並んでいるような形になって、結構一斉に乗ろうと思えば乗れるような感じになっているんですね。新橋駅なんかもそんな感じが見受けられて、同時に大量にタクシーに乗る人たちが乗れるというような状況になっていて、こういう感じの大きい広場になるときに、この乗降場所というのが2台というのは、いろいろ計算とか調査とかされたんだと思うんですけど、これをもうちょっと増やしたりとかというのはないんですか。
こちら、タクシーにつきましては通常の待機はタクシープールのほうを今回設けてございますので、そちらのほうで待機していただく。また、お客様のほうがこちらのほうに来たときには、こちらの乗降のほうにタクシープールのほうから移動していただいて乗るという形にしてございます。先ほど来一般車の話もございましたけれども、基本的にこちらのほうはこちらの施設の中でバス、あとタクシー、また一般車、そういったところはかなり密に入っているところではございますので、そういった全体計画の中からタクシープールの乗降に関しましては2台というところで計画をしているところでございます。
ありがとうございます。 あともう1個ちょっと、何かで読んだようなことでうろ覚えなので教えていただきたいんですが、これはタクシープールを造ってタクシー乗車場というのを造るので、中野駅の周辺で、普通の一般道というのかな、道路でタクシーを止めて乗車をするというのを制限は何かするんでしたっけ。
一時的に止めて乗るというところに関しては特に制限というところはないかと思います。
こうやってせっかくタクシー乗り場をロータリーに造るわけですよね。その中で道をなるべくスムーズに、今、高架下、北口のところに止まっていて、やっぱりちょっと邪魔になっているなんていう声も聞いたりもする中で、銀座なんかは夜間だけですけど、タクシー乗り場となっているところでしか乗れないよと。ほかで乗せちゃうとちょっと指導が入るよなんていう話を聞いたりするんだけど、そういうふうにちょっと規制とかをかけたほうがいいのか、せっかくこれだけの立派なものを造るので、そういう周辺で乗れるようにしちゃうと、結局このタクシープールを造った意味もなく、だったら中野通り沿いで止めて乗ればいいじゃん、中野通り沿いで待っていて乗せちゃえばいいじゃんとなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。
そういったところの規制に関しては交通管理者である警察の方の考えの下やっているところではあると思いますので、こういった施設ができたときに周辺の状況を踏まえて警察のほうが規制をかけるかどうかというところは判断があるかと思います。
ぜひ交通管理者ともお話をしていただいてそういうところを定めていただければなと思うんですけど。 あともう1個ちょっと素人考えで大変恐縮なんですが、中野四季の都市のほうに行くペデストリアンデッキのところでロータリーの真ん中の島部分、バスの乗車場の①、②、③とあるところに階段とエレベーターがあるんですけど、これはバスの乗車場1番、要はドンツキのところにあるなかなか行きにくい場所、ぐるっと回るか、ペデストリアンデッキから下りるしか乗れないようなところの中で、プラス以降北側に歩道で歩いていくなんていうのを考えたときに、階段とエレベーターは逆のほうがいいんじゃないかなとちょっと素人考えで思って、階段を180度回転させて南側に設置したほうがいろいろスムーズなのかなとかと思うんですけど、これは何か仕様上こうせざるを得ないとかがあるんですか。
当初の計画ではこれは委員おっしゃるとおり逆でやっていたところでございます。その後、デザイン会議とかの中で、またあとは、ここにつきましては当初バス降車ではあったんですが、バス乗車のほうに変えたところでございます。そういったところで人の動線の流れであるとかそういった行く数量、そういったところが変わってきたところも踏まえまして、今の現在の形で階段のほうを北側に設けまして、逆に言うと、ほかのバス乗車のほうに行きやすいような形にして、ただ、バリアフリーというところは必要でございますので、エレベーターのほうをそのまま残しましてそちらは南側にというところで計画の変更をしたものでございます。
分かりました。引き続き御検討いただければと思います。 次に、ちょっと教えていただきたいのが、別添資料の4ページのところの、ちょっと不勉強な部分で大変恐縮なんですが、このデッキの詳細図が出ていて、シェルターという屋根のがあるんですけど、これはシェルターというのは何でどこでも片側だけなのかなという、そのことをちょっとお伺いできれば、両側にあったほうがいいんじゃないかなという素朴なあれなんですけど。
こちらのほうのシェルターの形状も先ほど申し上げましたデザイン会議のほうでいろいろ検討してございます。その中では、デッキの真ん中に設けまして、そのサイドにシェルターを要は延ばすというような形とかいろんな形状は検討しているんですが、やはり歩行者動線のそういったところの歩行者の空間確保であるとかそういったところから考えたときに、片側シェルターのほうがやはり望ましいだろうというところの話がございまして、その中で今回東西連絡路と同じような形で片側のほうにシェルターのほうを設けているところです。あとは、全部シェルターのほうを設置してしまいますと、開放性がなくなって暗くなってしまうというところもありますので、片側である程度幅を取りまして、もう片方を空けることによって開放的な空間というふうな考えも持っているところでございます。
デザイン検討会議とかでいろんな御議論があったんだと思うんだけど、僕はやっぱり屋根というのは雨のときに結構大切なのかなと思っていて、本当に純粋な考えで、片側だけだと、片側に人が寄り過ぎちゃうし、もしくはどっちかに行く人たちしかこのシェルターの恩恵を受けないのかなというところの中で、デザインとかもいろんな専門家の皆さんの御議論があるんだとは思うんですけど、できればなるべく全てのデッキの通路をどんな天候のときでも行けるようにできればいいんじゃないかなと思っただけなんですけど。 あとちょっとお伺いしたかったのは、全体にカバーをするとちょっと暗くなっちゃうよというお話が今あったんだけど、そんなに暗くなるものなんですか。イメージだと、プラスチックとかガラスの透明系のものが上に乗っているような印象なんで、そんなに暗くなるような印象がないんですけど。
今回のシェルターにつきましては、メンテナンス性、そういったところも考えた上で、ガラス製ではなく、また、ガラスですと日が中に差し込み過ぎてしまいますのでパネル形式としてございます。こちらにつきましては今ある東西連絡路と同じような形のパネルを今検証しているところでございます。
なるほど、引き続きそういうのを考えていただきながらやっていただければなと思うんですけど。 最後に、もう一回3枚目のところに戻っていただいて、さっき酒井委員のほうからもあったと思うんですけど、タクシープールの話で、ここに待機をしていてもらって順次このタクシー乗降場のところに行くよというところだと思うんですけど、いろんな駅のそういうタクシープールがあるところとかを見ているときに、結構タクシーの乗務員さんがちょっと待っている間、降りてちょっと談笑していたりとか、飲物を飲んだりとか、場合によってはたばこを吸っていたりとかというのを見受けるんだけど、これは要望で構わないんですが、そういうのがあると、ごみがあったりとか出てきちゃうというようなのをたまに見て、そうすると、ちょっと汚いなと思うときがあるので、難しいのかもしれないけど、ごみ捨場だとか、ごみ箱なのか、もしくはそういうのをやめてくださいねというような表記をするのかというのをちょっと御検討いただけたらなというのが要望です。
すみません、ここで聞くべきでなかったら整理してもらいたいんですけど、関係があると思うのでお聞きしたいんですね。ここで交通処理がたくさん他の委員の方からも、中野駅、この計画区域について、利用者数、利用者が非常に増えるということに関連して、私も建設委員会と中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会も入っているんですが、ダイレクトに影響のある中野通りの鉄道高架下そのものについての何か更新とか計画についてあまり聞いたことがないんですね。この隣に南北通路ができるから、それでいいという、ここをほったらかしていいというふうに考えているということなのか、そんなはずはなくて、この中野通りの鉄道高架下のところが中野区の玄関なのに一番景観上もネックになっていると。ここの広報施設みたいなものをもうちょっときれいにしてあったら、もう雨がだだ漏れでペンキも塗れないからこれはほったらかすしかありませんとか、こういうことが起きていて、この報告事項の次に橋上駅舎についての議論もありますが、この駅前も北も南も、そして駅の上も工事をする、このタイミングでしかこの高架下のところについて、例えば中野通りのこれから整備する北側と同じぐらいに歩道を広げるとか、あるいは少なくとも壁面が上部の構造物から雨が土砂降りで下りる状態でペンキの塗り替えもできないとか、今の状況、絶対このタイミングでインフラの更新をすることを考えなきゃいけないと思うんですが、ここはどういうふうになっているんでしたっけ。
鉄道ガード下につきましては、壁はJR、また中野通りは第三建設事務所の所管となっているところではございます。ただ、一方で、あちらのほうの空間に関しまして周りの駅に合わせてきれいにしていただきたいとかそういったところのお話のほうはいろいろと出ているところでございまして、我々のほうで、こちら、2ページにあるデザイン方針をつくったときにも、第三建設事務所、またJRの方にオブザーバーで入っていただいて、中野通りの高架下につきましても今後整備のほうをしていくというようなところで話をしているところでございます。ただ、そちらのほうの工事の期間につきましては、現在こちらは数多くの工事が複数行われておりまして、また、道路の上で橋上駅舎をやっている段階で下のところの高架下の道路の整備をするというところはなかなか一緒にやるというのは難しいかなというふうに思っているところでございます。 一方で、中野駅地区整備基本計画の中で、こちらのほうのガード下の部分の歩道につきましては今後拡幅をするというようなところの計画とかもありますので、そういった将来計画と併せてこちらのガード下のところの整備のほうも連携して進めていきたいというふうに考えてございます。
構想としてここの鉄道高架下の歩道を広げることも考えているということを聞いて若干安心はしたんですけど、その広げる幅が何だか50センチやそこらお茶を濁すようなことじゃなくて、7分の2ですか、この図で見れば一目瞭然のとおり、駅の北側の非常に広い歩道、回遊性とか、いろんなまちのにぎわいとかを考えてこれぐらいの広い歩道が確保されているわけですが、少なくともそれと同じ幅の歩道がこの高架下についても確保されるのか。そういうことを考えるとしたら、構造物、基礎の部分の造り替えとか、橋上駅舎を造っちゃった後だと、いや、この下、基礎は変えられませんよということになると思うんですよ。その辺はどういうふうになっているんですか。
現在の計画段階ではございますが、今の現北口のところにつきましては、南北通路ができた段階で、現在、中野通りの東側にある歩道につきましては段差を解消するための歩道のかさ上げを考えているところでございます。それに合わせまして東側の歩道につきましても拡幅のほうを検討しているところではございますが、その幅員については今後どういった幅員が必要なのかどうか、そういったところも含めて検討していくところでございます。
検討していただくのは非常にありがたい御答弁なんですが、いつ頃示していただけるんですか。
こちらにつきましては都道というところもありまして、そういったところの内容につきましても第三建設事務所のほうとやはり協議が必要というところになりますので、ちょっと今の段階でいつというところはまだ決まっていないところでございます。
これはほかのことが、どんどん遅くなりましたけど、今きちんとステップを踏んでちゃんと進んでいるということからすると、ちょっとここはもう今からでは間に合いませんとなるおそれを非常に私は危惧していますので、本当に早めにここについてもほかの計画と同じように将来図が示せるように、できれば、遅くとも今年度中、早ければこの夏ぐらいまでに示していただきたいと思うんですけど、いかがですか。
先ほど申し上げたとおり、こちらにつきましてはまだ検討を始めていない状況というところもございますし、また、都道であるというところでありますから第三建設事務所の調整はまだ時間がかかるところでございます。ですので、こちらについてはある程度方向性のほうが決まりましたら御報告はさせていただきたいと考えてございますが、今現在でいつというところにつきましては未定というところでございます。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、以上で本報告について終了いたします。 次に、8番、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備事業に伴う迂回歩道構台の設置等についての報告を求めます。
それでは、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備事業に伴う迂回歩道構台の設置等について御報告いたします。(資料13) 現在、中野区、JR東日本、東京メトロは中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備事業を共同で進めているところでございます。本事業に伴い、新北口駅前広場の中野通り側にJRの駅ビルの地下駐車場を整備いたしますが、この地下駐車場の工事区域が中野駅北口から中野四丁目方面への歩行者動線と重なることから、仮設の迂回歩道構台を整備し、歩行者動線を確保する予定としてございます。また、本工事に支障となる喫煙所等の移設または撤去を行います。 1、迂回歩道構台の整備について御説明いたします。設置の目的につきましては、先ほど申し上げましたとおり、中野駅北口から中野四季の都市・囲町方面への歩行者動線の確保です。工事場所につきましては別紙資料のほうで御説明させていただきたいと思います。別紙1のほうを御覧ください。案内図のほうに赤く囲われている部分が工事場所でございますが、こちらにつきましては、東西連絡路から中野四季の都市方面へ向かう歩行者動線の一部が工事区域となるため、現在の歩行者通路の脇に通路幅約7メートルの迂回歩道構台を設置するものでございます。迂回路等の詳細につきましてはその下にあります迂回路詳細図のとおりでございます。 続きまして、別紙1の裏面を御覧ください。歩行者動線の変化について御説明いたします。図の1が現時点での歩行者動線のルートでございます。次に、その下でございますが、工事につきましては令和5年5月から8月を予定してございまして、この期間につきましては今ある歩行者通路の脇に構台を整備するため、工事中の歩行者動線の変化は特にはございません。続きまして、工事完了いたします令和5年8月、こちらのほうから歩行者動線の切り替えのほうを予定してございます。構台が完成後、駐車場棟のほうの仮囲いのほうが今ある通路の上空のところにせり出してきますので、そちらを避けた、こちら、青い部分を迂回して通っていただく、そういった計画としているところでございます。 表紙の資料にお戻りください。2番、支障物等の移設または撤去についてでございます。駐車場整備工事の影響範囲に存在する喫煙所及び支障物につきましては、迂回歩道構台の工事と連携して移設または撤去を行います。 別紙2を御覧ください。このうち喫煙所につきましては、東西連絡路下部の喫煙スペースにつきましては縮小し、電子たばこスペースにつきましては図の位置に移設のほうを行います。 資料を戻りまして3番、施工の役割分担でございます。迂回歩道構台の整備と通路支障部の支障撤去につきましてはJR東日本が行い、喫煙所の移設、縮小及び他の支障物撤去は区が行います。 今後の予定でございます。令和5年5月から迂回歩道の工事に着手し、支障物撤去または移設を行います。令和5年8月から迂回歩道構台の利用を開始する予定でございます。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。
別紙2での電子たばこの喫煙所の移設後の場所なんですけれども、結構駅前から遠く離れているのかなと。今まで駅前周辺で利用しているのは分かるんですけど、ここに移設する意味がよく分からないんですよ。何でここになったんですか。
新北口駅前広場の基本設計の施工ステップのほうでも御説明させていただきましたが、令和6年の区役所が移転した後に工事の解体、また下水道工事等が始まってくるところでございます。そうしたところから、このたばこ場につきまして、ある程度期間を設けておける場所というところが今現在あるロータリーのところの脇というところでこの場所を選定しているというところでございます。
いろんな事情があるのかもしれないですけど、やっぱり利用者ニーズをちょっと考えて造ったほうがいいのかなと。ここを多分移動してもここまでたばこを吸いに来る人はどれだけいるのかなとか、そういった目線はやっぱり一定持って検討したほうがいいのかなと。ですので、私としては、ここに移設するぐらいだったらもうなくしちゃってもいいと思うし、ほかの駅周辺で代わりにどこか探すことを検討すると、やっぱり今まであるところに近いところじゃないと移設する意味はないんじゃないかなと思いますし、こっちにこんな遠いところに造ると手間暇かかるわけですから、だったら、いっそここをやめてというふうなことを検討したほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
こちら、今の北口のところにつきましては今後工事の区域にほぼほぼこのエリアがなるところでございます。先ほど来申し上げたとおり、そうしたところからある程度一定の期間置ける場所というところで電子たばこの場所をこちらにしていますが、今後工事のほうが進んでいけば、こちらの場所も工事区域となることから、こういったところの電子たばこのスペースを設けるかどうか、また場所については再度検討していくことになるかと思ってございます。
ちょっと所管じゃないかもしれないのであれなんですけど、工事に伴って迂回歩道構台を設置するに伴って喫煙所を移転させたり小さくしたりという話なんだと思うんですけど、今の設置されている喫煙所の利用者は結構多くて、ある程度区でも今回も令和5年度の予算の中でもここの清掃費というのは結構いい額が入っていたんですね。その中で小さくするというときに、僕らは工事、全く関係ないからあれかもしれないですけど、そういうときに路上喫煙が増えるのかなというのが少しやっぱり懸念される。中野区は灰皿を持っていれば路上でも吸えるという仕様になっているはなっているんだけど、これは市川委員のほうが詳しいんだけど、駅前で朝とかすごい吸い殻が落ちているわけですよ。そういうところの中でやっぱり喫煙所というのはある一定の広さを維持しておかなきゃいけないのかなというふうに思うんですね。これはこっち側で設置場所をキープしているんだと思うんだけど、例えば、難しいかもしれないですけど、駅の北口の広場のところに臨時で造るとか、ある程度空間のあるところに仮設で置くというようなことをしないと、工事のとき、工事の周りで縮小したり移動したりというのはこれでもいいのかもしれないけど、エリアとして、地域として面で考えたときに、やっぱりある程度の面積感がないとポイ捨ても増えるだろうし、路上で吸ってまたたばこの事故とか事件とかというのが発生したらちょっとよくないなと思うので、その辺ちょっと御配慮をしていただけたらなと思うんですけど、いかがでしょうか。
今ある東西連絡路下の喫煙所等につきましては以前からあるというところで、こちらにつきましてはそれぞれ工事にやはり影響があるというところで縮小というところで残すことを考えてございます。それ以外の場所に設けるというところに関しましては、全体に区としてどういうふうにやるのかというところをやはり検討する必要がございますし、また、地域の方々の意見も聞いていく必要があるというところがございますので、今すぐにそちらのほうに設けるというところはなかなか難しいかと思いますが、今後喫煙所をどういうふうにやっていくかというところは所管と調整をしながら今後の在り方というところは考えていきたいというふうに考えてございます。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了いたします。 次は9番、中野駅周辺地区駐車場地域ルールの運用に向けた取り組み状況についての報告を求めます。
それでは、中野駅周辺地区駐車場地域ルールの運用に向けた取り組み状況について御報告いたします。(資料14) 区では、中野駅周辺地区のまちづくりの事業進捗と併せ、適切に駐車施策を進める目的として中野駅周辺地区駐車場地域ルールを令和2年12月に策定し、現在運用開始に向けて関係者と調整を進めており、運用開始に向けた取組状況について御説明するものでございます。 1番、駐車場地域ルールの運用体制でございます。駐車場地域ルールを運用するための運用体制でございますが、運用組織の設置、審査機関の指定、運営委員会の設置というところを行うものでございます。1番の運用組織の設置でございますが、駐車場地域ルールの適切な運用を行うため、運用組織を設置し、この運用組織につきましては、地域ルールに関する手続、審査の窓口業務、審査結果の通知、また、協力金の管理及びこれを活用した駐車施策の推進を行い、区がこの役割を担うものでございます。 続きまして、②の審査機関の指定でございます。駐車場地域ルールの運用に基づき申請内容を審査する審査機関、こちらのほうを指定するものでございます。 最後に③運営委員会の設置でございます、運用状況に基づく駐車場地域ルールの検証等を行うための運営委員会を設置いたします。 (2)運用開始に向けた取り組み状況についてでございます。審査機関につきましては、地域のまちづくり、交通状況等に関する専門知識を有する法人を予定しており、当該法人と区で協定を締結し、審査を依頼することとしてございます。現在、区と当該法人の間で審査手続等について調整を進めているところでございます。また、区では、駐車場地域ルールの運用開始に向け、審査に必要となるマニュアルの作成を進めているところでございます。 2番、運用開始の時期でございます。審査機関との調整及びマニュアルの作成に時間を要しているため、審査時期の見直しを行います。当初令和4年度の運用開始を予定してございましたが、令和5年8月に駐車場地域ルールの運用を開始する予定に変更してございます。なお、参考資料といたしまして、以前こちらにお示しはしておりますが、駐車場地域ルールの概要(案)を記載しておりますので後ほどお読み取りください。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対して質疑はございますか。
これは前は時期ごとに聞いていたんですけど、駐車場は基本的に地下に造る方向性なのか、地上に駐車場用のビルみたいなのを建てるのか、どういう関係なんでしたっけ。
こちらの駐車場地域ルールはどこにどう設けるというよりも、各建物で東京都の駐車場条例に基づいて必要となる駐車場の附置台数がございます。ただ、一方で、今の中野駅周辺に関しましては過剰な供給であるとかそういったところがございますので、ある一定のルールのほうを設けまして、そちらのほうの減免を行う、または画地を認める、そういったところのルールをつくったものでございますので、どこの場所に、地下に設けなければいけないとか地上に設けなければいけない、そういったものではございません。
その基本的な方針は分かるんですけど、実際にはどういうふうになることが見込まれているんですか。
こちらの駐車場地域ルールにつきましては、先ほど言ったように、附置義務台数の適正化、そういったところが一つあるところでございまして、例えば大規模な建物におきまして駐車場を東京都の駐車場条例に基づいて実際に造った場合に関して、そちらのほうの実態の需要を考えるとそれほど要らないというふうになった場合に関しては、その台数そのものを減免するというところでございます。駐車場の位置とか配置につきましてはその施設、敷地内で設けていただくというところになりますので、それは各事業者さんのほうの計画に基づいて、どこに何台設けるか、そういったところになるかと思います。
じゃ、具体的に区はこういうふうになりそうだというイメージを持っていないということですね。
それぞれの施設計画については各事業者の方が考えるというところでございますので、区のほうで何かを示すというところではございません。
他に質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、10番、その他で何か報告はありますか。
それでは、東中野駅東口周辺まちづくりに関するアンケート調査の実施状況について口頭で御報告いたします。 本年1月中旬から2月の上旬にかけて当該まちづくりに関するアンケートを実施いたしました。 私からの報告は以上です。
ただいまの報告に対し質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 他に報告はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で所管事項の報告を終了いたします。 次に、所管事務継続調査についてお諮りいたします。お手元の文書(資料15)に記載された事項について、引き続き閉会中も調査を要するものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定いたします。 次に、審査日程のその他に入ります。 委員会を暫時休憩いたします。 (午後4時10分)
委員会を再開いたします。 (午後4時10分) 次回の委員会については、特に日程は設けず、急な案件が生じた場合は正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定いたします。 本日予定していた日程を終了しますが、各委員、理事者から何か発言はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、委員会を暫時休憩いたします。 (午後4時11分)
委員会を再開いたします。 (午後4時12分)
以上で本日の建設委員会を散会いたします。 (午後4時12分)