中野区議会厚生で、介護保険制度の改正、鍋横区民活動センターの建設工事進捗、区民活動センターの予約システム統合化、高齢者見守り事業などについて、複数の議員から質疑が行われた。施設整備のスケジュール遅延や新規事業の具体的な運用方法について多くの確認質問がなされた。
- ・介護施設の身体的拘束禁止化と現場への影響
- ・鍋横区民活動センター建設の度重なるスケジュール遅延と対応
- ・区民活動センターの予約システム統合と利用ルール統一
- ・ケアマネジャーの業務負担増加への指導監視の必要性
- ・高齢者見守り名簿の共有方法と消防署の対応
- ・東京電力との新規協定によるフレイル予防事業の具体的内容
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(16名)
// 発言(300件・一部省略)
第37号議案につきまして補足説明をさせていただきます。(資料3) 1、改正いたします条例は、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例でございます。 2、改正理由といたしましては、資料に記載の二つの厚生労働省令の改正に伴いまして、条例を整備する必要があるためでございます。 3、主な改正内容といたしまして、(1)から(10)までございまして、このうち(1)、(4)、(7)が良質な介護サービスの提供に向けた体制整備に関するものでございます。 内容といたしましては、管理者が兼務することのできる事業所の範囲の緩和、介護現場の安全や質の確保等を検討するための委員会の設置の義務付け等を行うものでございます。 次に、(2)、(5)、(6)、(8)につきましては、地域包括ケアシステムを推進するためのものでございまして、例えばやむを得ず身体拘束する際の記録の義務付けなどのほか、地域の医療機関との連携体制の構築等を規定するものでございます。 そして、(9)は個室でケアが行われますユニットケアの質の向上のための体制の確保、最後に、(3)と(10)はその他の規定の整備でございまして、事業所の運営規定等の書面での掲示をウェブサイトによる掲示とすることや、看護小規模多機能型居宅介護サービスに含まれます内容を明確化するものでございます。 4以降の資料が条例の新旧対照表でございます。 最後のページ、46ページに5といたしまして、この条例改正の対象となります事業といたしまして、地域密着型サービスである旨記載をさせていただいております。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

3の(2)にあります身体的拘束等の適正化のための措置など、この辺について伺いたいんですけれども、現在の状況を教えていただきたいんですけれども、身体的拘束というところは、今回こちらに関して義務付けを行ったり、原則として身体的拘束を行わないという考えを明確にするというものであって、現在は、現場ではその考え方が既にあるということなのか、その辺を教えてください。
高齢者の虐待につきましては、高齢者虐待防止法というのがございまして、これまでも国の省令では身体的拘束等についての規定はございましたが、条例にはありませんでしたので、今回ここに明文化するというものでございます。

ありがとうございます。ですので、既に現場としては取り組んでいるという点では、ここで条例で新たに義務付けるということによって、防止しなければならないものを防止するというよりは、条例を整えるというような解釈でよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。

あと、1点、こちらの「緊急やむを得ない場合を除き」とありますけれども、緊急やむを得ない場合というのはどういったものを指すのか、教えてください。
具体的な基準はこれから国から示されるところでございますが、様々、現場において緊急やむを得ない状況で身体拘束をする場合、いろいろなパターンがあろうかと思いますが、具体的にはこれから国から示されるというところでございます。

そうしますと、事業者さんごとにルールをというよりは、国から示されたものがとにかく基準になるということでよろしいですか。
そのとおりでございます。

分かりました。ありがとうございます。 あと、もう一点、生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化があると思うんですけれども、それに関して記載されているところはございますでしょうか。
(7)のところでしょうか。こちらは条文で言いますと、第130条がそれに該当します。

ありがとうございます。 こちらによって想定される、柔軟的になっていくという部分に関しては、どういうものが想定されているのかについて確認させてください。
資料の29ページのところが該当いたしまして、向かって左側が改正案で、向かって右側が現行となっておりまして、具体的な記載につきましては、真ん中辺りの下線が引いてあるところがそれに該当いたします。

すみません。条例がどういった現場の変化を想定しているかみたいなところを少し教えていただきたいなと思いまして、言葉には書いてあるものの、実際の現場がどう変わるかというところが大事かなと思いますので、そちらについて教えてください。
これまでは利用者3人に対して職員は1名ということでございましたが、ここに書いてあるような一定の要件の下で人員配置の基準を緩和するというものでございます。

緩和されるとどのようになっていくか、ちょっとイメージもしたいなと思いましたので、申し訳ないです。
この場合でいきますと、これまでは3人の利用者に対して1名ずつを配置するということだったんですけれども、ここに書いてある例えば利用者の安全及びケアの質の確保等を行うような事業所に関しましては、人数1人のところが0.9人で換算するということになっております。ですので、一定の事業を行う時間帯の中で、職員を配置するときの数え方というか、配置の仕方が1割ほど緩和されるということになります。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時14分)
委員会を再開します。 (午後1時15分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第37号議案について採決を行います。 お諮りします。第37号議案、中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第37号議案の審査を終了します。 次に、第38号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
第38号議案につきまして補足説明をさせていただきます。(資料4) 1、改正する条例といたしましては、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例でございます。 こちらは先ほどの第37号議案が要介護1から5までの方を対象としたサービスであったのに対しまして、こちらは要支援1・2のほうを対象といたしましたサービスについての条例を改正するものでございます。 2、改正理由といたしましては、資料に記載の二つの厚生労働省令の改正に伴うものでございます。 3、主な改正内容といたしまして、(1)から(6)までございまして、このうち(1)と(4)が良質な介護サービスの提供に向けた体制整備に関するものでございまして、内容といたしましては、管理者が兼務することのできる事業所の範囲の緩和、介護現場の安全や質の確保等を検討するための委員会の設置の義務付け等を行うものでございます。 次に、(2)は事業所の運営規定の書面での掲示をウェブサイトによる掲示とするものでございます。 (3)、(5)、(6)が地域包括ケアシステムを推進するためのものでございまして、やむを得ず身体拘束する際の記録の義務付けなどのほか、地域の医療機関との連携体制の構築等を規定するものでございます。 4以下の資料は、条例の新旧対照表で、最後のページ17ページに5といたしまして、この条例改正の対象となります事業といたしまして、地域密着型介護予防サービスである旨記載させていただいております。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

主な改正内容の(4)なんですけれども、委員会の設置を義務付けるというのは、誰が設置をするのでしょうか。
それぞれの事業者になります。

委員会の設置を事業者が義務付けられるということですが、具体的な運用ですとか事業者の方が年間スケジュールにおいて、年に何回とかそういった細かな規定というのは、区が決めるのでしょうか。それとも国のほうで具体的な運用ですとかフローですとかマニュアルみたいなものが提示されるのでしょうか。
実際に作成するのは事業者でございまして、今のところ、まだ詳しい中身までは示されておりませんが、何らかの国からガイドライン等が発せられるというふうに考えてございます。

現在も年間でやらなきゃいけない委員会などが現場では遂行されていますので、これがいつから義務付けられるかとか、そういった案内ですとか運用の方法ですとかを区のほうとしても、中野区の指定地域密着型介護予防サービスになりますので、しっかりと支援をしていただけたらと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。
介護サービス事業所連絡会等におきまして、区から連絡とか調整、説明をしたいと思います。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時20分)
委員会を再開します。 (午後1時21分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第38号議案について採決を行います。 お諮りします。第38号議案、中野区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第38号議案の審査を終了します。 次に、第39号議案、中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
第39号議案につきまして補足説明をさせていただきます。(資料5) 1、改正する条例といたしましては、中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例でございます。ここで言います介護予防支援と申しますのは、要支援1・2の方を対象といたしましたケアプラン作成等の業務を指すものでございます。 2、改正理由といたしましては、資料に記載の二つの厚生労働省令の改正に伴うものでございます。 3、主な改正内容といたしまして、(1)から(4)までございまして、このうち(1)、(3)、(4)地域保護ケアシステムを推進するためのものでございまして、令和6年4月より、これまで地域包括支援センターが行っておりました業務を居宅介護支援事業所も実施できるようになることに伴う規定の整備や、緊急やむを得ない場合に身体拘束を行う際の記録の義務付け等、また、利用者のモニタリングに関しまして、一定の要件の下、テレビ電話装置等を活用した面接を可能とするものでございます。 (2)は、事業所の運営規定等の書面での掲示をウェブサイトによる掲示とするものでございます。 4以降の資料は条例の新旧対照表で、最後の10ページに5といたしまして、この条例改正の対象となります事業といたしまして、介護予防支援である旨記載をさせていただいております。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時24分)
委員会を再開します。 (午後1時25分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第39号議案について採決を行います。 お諮りします。第39号議案、中野区指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第39号議案の審査を終了します。 次に、第40号議案、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
第40号議案につきまして補足説明をさせていただきます。(資料6) 1、改正する条例といたしましては、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例でございます。こちらは先ほどの第39号議案が要支援1・2の方を対象としたものであったのに対しまして、こちらは要介護1から5までの方を対象としたケアプラン作成等の業務についてのものでございます。 2、改正理由といたしましては、資料に記載の二つの厚生労働省令の改正に伴うものでございます。 3、主な改正内容といたしまして、(1)から(6)までございまして、このうち(1)から(3)が良質な介護サービスの提供に向けた体制整備に関するものでございます。ケアマネジャー一人当たりの取扱い件数の見直し、業務の管理者が兼務することのできる事業所の範囲の緩和、また、過去6か月間に作成したケアプランに基づくサービスの提供状況の公表義務を努力義務とすること等を規定してございます。 (4)と(5)は地域包括ケアシステムを推進するためのものでございまして、利用者のモニタリングに関しまして、一定の要件の下、テレビ電話装置等を活用した面接を可能とするものや、緊急やむを得ない場合に身体的な拘束を行う際の記録の義務付け等を規定しております。 また、(6)は事業所の運営規定等の書面での掲示をウェブサイトによる掲示とするものでございます。 4以下の資料は条例の新旧対照表でございまして、最後の10ページに5といたしまして、この条例改正の対象となります事業として、居宅介護支援である旨記載をさせていただいております。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

3の(1)の人員規準について見直しを行うというところが、条例の中だとどちらの箇所に当てはまりますでしょうか。
こちらは条例第4条になります。

こちらの人員基準についての見直しというものがどういうものなのか、御説明をお願いいたします。
こちらはケアマネジャーが一人当たりで担当できる人数についての規定を改めるものでございまして、向かって左側が改正案、右側が現行でございまして、これまでは一人のケアマネジャーが35人まで受け持つことができていたところを44名までとすると。また、一定の条件の下、49名まで担当することができるというような改正になるものでございます。

そうしますと、ケアマネジャーさんがお一人当たりで35人までだったところが44人までというところで、これは上限が変わるということだと思うんですけれども、上限が変わるということによって、事業者さんからしたら、たくさんの方を受け持ったほうがより利益になるというところで、結果的に、例えば考え得ることとしては、ケアマネジャーさんの負担がさらに大きくなるということもあろうかと想像するんですけれども、その辺も含めて、事業者さんともしっかりと現状の把握というものが必要になってくるんじゃないのかなと思うんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。
こちらは、いろいろ今回の改正で緩和されているところがございます。例えば、面接につきましても、一定の条件の下でテレビ電話で面接をすることができるようになることとか、管理者の配置基準についても緩和されておりまして、上限が確かに多く持てるようになるという意味合いで、必ず44件まで持たなければならないというものではありませんので、それぞれの事業所で適切な範囲の中で担当していくことになろうかと思います。この辺りにつきましては、介護サービス事業者連絡会ともいろいろ打合せの機会を持ちまして、現場の課題を共有していきたいというふうに考えています。

共有していただくということを大前提で考えていただいているのは大変ありがたいなと思います。 おっしゃるとおり、労働環境の中でより多くの方を抱えていけるような改善がなされる一方で、中には目の届かないところで事業者さんがたくさん抱え込んで、勤めていらっしゃるケアマネジャーさんが大変な思いをされるということにもなりかねないというところで、その辺に関しては目を光らせていただきたいなと思います、よろしくお願いいたします。

すみません。確認をさせてください。この議案について要介護1から5の方々が対象ということで冒頭お話がございましたけれども、地域包括支援センターのほうから依頼されて受け持たれている要支援1や2の方々というのは、この人数に入っているのでしょうか。
こちらは直接担当する形に今後はなっていくかと思いますけども、それも含めた形での上限の緩和でございます。

では、対象者というのは、要支援1から要介護5までの方となっていくということで間違いないですか。
要介護1から5までと、ちょっと複雑なんですけども、要支援の場合はそれを3分の1にして、44名までの範囲内で受け持つということでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時33分)
委員会を再開します。 (午後1時34分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第40号議案について採決を行います。 お諮りします。第40号議案、中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第40号議案の審査を終了します。 次に、第41号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第41号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料7) 1、改正の趣旨でございます。令和4年6月の児童福祉法改正により、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、児童発達支援と医療型児童発達支援の二つの類型が児童発達支援に一元化されました。これによりまして、令和6年1月に国の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準におきましても児童発達支援が一元化されました。また併せて、子どもの意思の尊重及び最善の利益の追求の観点等から同基準の一部が改正され、これに伴いまして、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例を改正するものでございます。 2、主な改正内容でございます。1点目としまして、(1)児童発達支援の一元化等に伴う改正でございます。第68条から第78条にかけまして、改正前の条例における医療型児童発達支援に関する規定を削除いたします。また、第7条第3項、第11条第1項及び第3項におきましては、改正前の児童発達支援センターの3類型、障害児、難聴児、重症心身障害児の区分を一元化する旨の記載となっております。さらに、第5条、第11条第2項、第24条第2項におきまして、児童発達支援において肢体不自由児に対して治療を行う場合の規定を加えております。 2点目といたしまして、(2)子どもの意思の尊重及び最善の利益の追求の観点等に基づく改正でございます。第27条第2項、第28条第2項及び第5項、第29条におきまして、子どもの権利保障の観点から、障害児の意思の尊重等に関する規定を加えております。 第27条第4項、第6項及び第7項におきましては、障害児通所支援事業所の質の評価及び改善の観点から、発達支援の提供におきましては、障害児の心身の健康等に関する領域を含む総合的な内容としなければならない旨を規定するとともに、事業所の自己評価及び保護者評価の方法を明確化しております。 第27条の2におきましては、児童発達支援事業所は、事業所ごとに心身の健康等に関する領域との関連性を明確にした児童発達支援の実施に関する計画、児童発達支援プログラムになります。こちらを策定し、公表しなければならない旨を加えております。 第27条の3、第28条第4項におきましては、児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援等を利用することにより地域の保育・教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう地域社会への参加や包摂の推進に努めなければならない規定を加えております。 また、第8条第2項におきましては、障害児通所支援事業所の管理者につきまして、事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内に限らず、他の事業所等の職務に従事することができる規定を加えております。 さらに、第10条、第11条第1項、第31条第1項ほかにおきましては、「指導訓練」を「発達支援」に、「訓練」または「指導」を「支援」に改めております。 最後に、3の新旧対照表でございますが、ただいま御説明した内容以外につきましては、改正内容に伴う削除や条ずれなどの改正点が多いため、読み上げは割愛させていただきます。 補足説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時39分)
委員会を再開します。 (午後1時39分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第41号議案について採決を行います。 お諮りします。第41号議案、中野区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第41号議案の審査を終了します。 次に、第42号議案、中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第42号議案、中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。(資料8) 1、改正の趣旨でございます。令和6年1月に国の児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準が改正され、入所している児童が成人期に円滑に障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等に移行できるよう、移行支援計画を作成し、同計画に基づき移行支援を進めることが義務付けられました。加えて、施設内における新興感染症の発生時等に、感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、医療機関との取決めを行うことなどが義務付けられました。また併せて、子どもの意思の尊重及び最善の利益の追求の観点から、基準の一部が改正され、これに伴いまして、中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正するものでございます。 2、主な改正内容でございます。1点目といたしまして、(1)移行支援計画の作成に関する改正でございます。第3条第1項、第22条の2におきまして、障害児入所施設は、15歳以上の入所児童に対して、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活または社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画を作成する規定を加えるとともに、その作成方法に関する規定を加えております。 2点目は、新興感染症への対応に関する改正でございます。第41条第3項及び第4項におきまして、新興感染症の発生時等に施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、指定医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応を取り決める等の規定を加えております。 3点目は、子どもの意思の尊重及び最善の利益の追求の観点に基づく改正でございます。第21条第2項におきまして、家庭に近い環境で子どもの養育を行う必要性の観点から、入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において入所支援を受けることができるよう努める旨の規定を加えております。 また、第21条第3項、第22条第2項及び第5項におきまして、子どもの権利保障の観点から、障害児の意思の尊重に関する規定を加えております。さらに、第5条第2項及び第3項、第6条第2項、第26条第1項ほかにおきまして、「心理指導」を「心理支援」に、「心理指導担当」を「心理担当」に、「訓練」または「指導」を「支援」に改めております。 最後に、3、新旧対照表でございます。ただいま御説明した内容以外につきましては、改正内容に伴う削除や条ずれなどの改正点が多いため、読み上げは割愛させていただきます。 補足説明は以上となります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

2の(1)の移行支援計画の作成になりますが、こちらはすごく重要な取組だと思うんですけれども、事業者側に求めていくというところを条例にしていくということであれば、中野区としても、成人、18歳以降の居場所というところ、通う場所であったり就労の場所であったりというところをしっかりとヒアリングしてつくっていくというところも併せて必要になると思いますが、そこはどのように考えられていますでしょうか。
中野区におきましては、入所施設というものがございません。ただ、18歳を過ぎてから入所している児童、また通所している児童等が利用するためには、居場所というところは重要だというふうには認識しているところでございます。

ぜひこのような対象となる事業所との意見交換などは、定期的に進めていただきながら、必要な施設ですとか、紹介も含めて区が間に立つ必要もあるのかなと思いますので、そこもお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
中野区に暮らしている方がいろいろ相談に来るとは思うんですが、その際に入所に関する情報であったりとか、今後の区の考え方も含めて丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時45分)
委員会を再開します。 (午後1時46分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第42号議案について採決を行います。 お諮りします。第42号議案、中野区指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第42号議案の審査を終了します。 次に、第46号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を議題に供します。 本議案に関連する所管事項の報告を先に受けたいと思いますので、議案の審査を一旦保留とします。 所管事項の報告の10番、中野区健康福祉総合推進計画の策定についての報告を求めます。
それでは、中野区健康福祉総合推進計画の策定につきまして御報告いたします。(資料9) 中野区健康福祉総合推進計画につきまして、パブリック・コメント手続を経て策定いたしましたので、御報告いたします。 まずパブリック・コメント手続の実施結果についてですが、2月5日から26日までの期間、意見募集を行ったところ、お二人の方から御意見をいただきました。いただいた意見の概要とそれに対する区の考え方につきましては、別紙1を御覧ください。 一つ目の意見は、ヘイトスピーチに対する不安を解消するために、区がヘイトスピーチ解消に向けた啓発や研修に取り組んでいることを計画内に明記してほしいというものです。これに対する区の考え方としましては、ヘイトスピーチを含めた様々な人権課題に対して啓発を行ってまいりますが、計画案の中では、ヘイトスピーチの解消も含む内容であることから、計画案の文書表現を変更する必要はないと考えてございます。 また、職員向けの人権研修につきましても、今後充実や強化に取り組んでいく予定であり、計画案の中で例示した研修内容に外国人などの人権課題を追加して明示するように、計画の記述を修正することといたしました。 具体的な変更内容につきましては、別紙2を御確認いただければと思います。 次に、二つ目と三つ目の意見は、いずれも難民の支援に関する意見でございます。これに対する区の考え方としましては、難民を支える自治体ネットワークに加入している自治体や国連難民高等弁務官事務所と連携しながら、難民支援の理解促進に取り組んでいくこととしてございます。 別紙2に記載した主な変更のほか、文言整理などの修正を行った計画の全文が別紙3でございます。このうち、117ページから208ページまでが第6章、中野区高齢者保健福祉計画と第9期介護保険事業計画でありまして、介護サービスの見込料や介護保険事業費の見込み、介護保険料などについて定めてございます。この部分の内容が介護保険条例の改正と関係のある部分でございます。そのほかの部分も含め、詳細はお読み取りいただければと存じます。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 先ほど保留としました第46号議案を改めて議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
第46号議案、中野区介護保険条例の一部改正につきまして補足説明をさせていただきます。(資料10) 1、改正理由でございます。2点ございまして、(1)といたしまして、令和6年度から令和8年度までの第9期介護保険事業計画の期間におきまして、介護給付費の増加が見込まれることから、保険料の基準額や段階区分、保険料率を改正する必要があること、(2)といたしまして、介護保険法施行令の改正に伴いまして、保険料の賦課期日後の保険料段階変更に関する規定を整備するものでございます。 2、改正内容でございます。まず(1)介護保険料の額や料率などを改めるものでございます。①は適用される期間を令和6年度から令和8年度までとし、②といたしまして、保険料基準額をこれまでの6万8,710円から7万5,282円に改めるものでございます。 次に、③以下がそれぞれの保険料段階におけます保険料率や保険料額を定めるものでございます。保険料額はそれぞれの項目でお示ししたとおりでございまして、保険料率につきましては、最も低い第1段階をこれまでの100分の30から100分の28.5に引き下げる一方で、所得の高い第10段階から第17段階までの料率を少しずつ引き上げるものでございます。また、これまで全体で17段階であったものを19段階までとし、保険料額や料率を新たに設定するものでございます。 次に、(2)でございますが、こちらは区の条例で引用しておりました介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、所要の調整を行うものでございます。 3、資料といたしまして、条例の新旧対照表を別紙としてお示ししてございます。 最後に、4番、実施時期につきましては、令和6年4月1日からでございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を暫時休憩いたします。 (午後1時52分)
委員会を再開します。 (午後1時53分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第46号議案について採決を行います。 お諮りします。第46号議案、中野区介護保険条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第46号議案の審査を終了します。 次に、所管事項の報告を受けたいと思います。 初めに、1番、中野区実施計画の策定について、理事者の報告を求めます。
それでは、中野区実施計画の策定につきまして御報告をさせていただきます。(資料11) 本報告は全ての常任委員会において共通の資料により御報告をするものです。 それでは、かがみ文を御覧ください。このたび中野区実施計画を策定しましたので、中野区実施計画案に対するパブリック・コメント手続の実施結果と併せて御報告をいたします。 初めに、1、パブリック・コメント手続の実施結果についてでございます。12月21日から1月12日の期間に意見募集を行い、電子メール等により13人の方から御意見をいただきました。 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方につきまして、別紙1を御覧ください。 当委員会に関連する項目につきまして御説明をいたします。 まず地域支えあい推進部の所管分につきまして御説明をいたします。 別紙1、まず1ページ、項番5、区と中間支援組織の関係についてでございます。続きまして項番6、町会についてでございます。おめくりいただきまして、2ページ、項番7、区民活動センターの予約についてでございます。項番8、区民活動センターの利用ルールについてでございます。 3ページにまいりまして、項番の14、出産や子育てについてでございます。 おめくりいただきまして、4ページ、項番19、産後の事業などについてでございます。 続きまして、5ページ、項番27、地域包括支援センターについてでございます。 おめくりいただきまして、6ページ、項番29、施設の予約や利用についてでございます。 続きまして、2、中野区実施計画(案)からの変更点につきまして、別紙2を御覧ください。第2章、重点プロジェクト、第3章、基本目標別の政策・施策、第5章、財政見通しについて、案からの変更点を記載しております。当委員会に関連する項目のうち、地域支えあい推進部の所管分につきまして、御説明させていただきます。 まず第2章、重点プロジェクトにつきましては、変更されたところはございませんでした。 第3章、基本目標別の政策・施策につきましては、5ページをお開きください。5ページの項番25、要支援者早期把握につきまして、変更がございました。地域支えあい推進部の所管分につきましては、以上でございます。
それでは、健康福祉部の所管分について御説明いたします。別紙1の6ページを御覧ください。 項番29のうち、学校開放とスポーツ・コミュニティプラザの貸出しに関する部分と、項番30のスポーツ・コミュニティプラザの体育館の使用に関する意見、項番31の総合体育館の利用に関する意見が健康福祉部の所管部分でございます。それぞれ右側に区の考え方を記載してございますので、お読み取りいただければと思います。 別紙2につきましては、健康福祉部の所管分はございません。また、詳細の内容につきましては、別紙3、中野区実施計画をお読み取りいただければと思います。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、2番、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況についての報告を求めます。
それでは、採択された請願・陳情及び主な検討事項の処理状況につきまして御報告いたします。(資料12) まず1つ目の陳情が令和4年第4号陳情で、失語症者向け意思疎通支援者派遣制度の早期実現についての陳情でございます。 処理状況といたしましては、令和5年6月に失語症者団体への意思疎通支援者の派遣を開始しており、10月には失語症者と意思疎通支援者との交流やマッチングを目的としたサロンを開始し、月1回開催してございます。また、令和6年度から開始する失語症者への個人派遣に向け、調整を行っているところでございます。 次に、二つ目の陳情が令和4年第15号陳情で、重度障害者グループホーム施設の早期建設等についての陳情でございます。 処理状況といたしましては、まず一つ目の項目について、令和5年1月に運営事業者の公募を開始し、4月に審査を実施して、5月に運営事業者を決定いたしました。 次に、二つ目の項目につきましては、施設整備基本計画を策定する委託事業者を決定しました。令和5年6月、7月、11月に実施した当事者家族などとの情報交換で出された意見を視野に入れ、基本計画の策定を進めてまいります。 三つ目の項目につきましては、令和5年7月から8月にかけて障害者の方のお宅への家庭訪問を2回実施したところでありまして、今後も状況を見ながら実施してまいります。 四つ目の項目につきましては、令和5年7月に当事者の家族の方などを対象に、運営事業者決定の報告と情報交換を行いまして、11月には施設整備基本計画の策定に向けた情報交換を行いました。令和6年3月に基本計画策定の説明会を予定してございます。 最後に、三つ目の陳情が令和5年第6号陳情で、補聴器購入費助成等の支援策を求める陳情でございます。 処理状況といたしましては、まず一つ目の項目について、先行自治体に実施内容等の聞き取りや情報収集を行ったところであり、聴力検査の内容等について検討中でございます。 次に、二つ目の項目につきましては、令和5年4月、6月、9月に医師会の医師を検討委員とする検討会を開催し、購入費用助成の目的や内容、対象者の要件などについて議論を行いました。4月からシステム回収など助成制度開始に向けた準備を行い、都の高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業を活用する予定でございます。 最後に、三つ目の項目につきましては、認定補聴器技能者が在籍する区内の販売店から意見を伺い、購入後のアフターフォローについて工夫を行うこととしてございます。 なお、一つ目の項目が健康福祉部の所管で、二つ目と三つ目の項目が地域支えあい推進部の所管でございます。 一つ目の陳情につきましては、報告案件の13番、失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の拡充についての報告の中で、二つ目の陳情につきましては、報告案件の14番、江古田三丁目重度障害者グループホーム等整備事業基本計画(案)についての報告の中で、それぞれ具体的な事業や取組内容について御説明する予定でございます。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、3番、鍋横区民活動センター等整備基本計画の策定についての報告を求めます。
それでは、お手元の資料(資料13)に基づきまして、鍋横区民活動センター等整備基本計画の策定につきまして御報告をいたします。 鍋横区民活動センター等整備基本計画につきましては、基本計画案につきまして、地域の区民の皆様に説明を行いました。その実施結果、また地域団体の皆様とのこれまでのお話合いを踏まえまして、基本計画を策定しましたので、御報告をいたします。 まず、1、地域の区民の皆様への説明会の実施結果でございます。 (1)開催日時及び会場、参加人数でございます。12月9日、11日の2回説明会を行いました。 (2)は、説明会で寄せられました主な意見と区の考え方、また交番に関しましては、警視庁がお答えしましたので警視庁の考え方、それらの主な内容につきまして、別紙1により御説明をいたします。別紙1のほうを御覧ください。 まず1から7番につきましては、交番の併設に関する御意見でございます。これまでの説明会でもいただいておりましたような御意見でございますけれども、区民活動センターに交番を併設するのに違和感があるというような御意見、一方で、交番があることで安心感が得られるといった御意見がございました。警視庁の考え方といたしましては、特に地域の施設内にあると認識した上で、地域に貢献できるように運営してまいりたいということでございました。 区といたしましても、交番が地域の皆様の安全・安心な生活に貢献できますよう、警視庁と連携して施設の運営を進めてまいりたいと考えてございます。 8以降につきましては、計画内容に対する御意見や御質問でございます。御意見につきましては、基本計画に反映できるものは計画案から変更を行っております。こちらは後ほど御説明いたします。それ以外のものにつきましては、来年度以降に予定しております設計の中で検討してまいります。 資料のかがみ文のほうにお戻りいただきまして、2、鍋横区民活動センター等整備基本計画につきまして、次の3、鍋横区民活動センター等整備基本計画(案)からの変更点を中心に御説明をいたします。別紙2を御覧ください。 7ページをお開きください。建物1階の平面図でございますけども、案の段階からの大きな違いといたしまして、1階の中に授乳室を設置いたしました。ホールの下のほうの配置が一部変更されてございます。また、図の中央付近、窓口カウンターを直線から湾曲された形状としてございます。 次に、8ページ、2階でございます。図の右側の和室に収納がなかったため、押し入れを新たに設けました。 次に、10ページ、4階、子育て支援スペースとしての運用を想定した洋室5につきまして、ベビーカー置場を設けました。この部屋の細かい造り込みにつきましては、乳児や幼児が遊べるような空間として引き続き設計の中で考えてまいります。 次に、11ページ、5階和室でございますけれども、5階の和室で茶道に使用する炉を設けるようなピット、溝を設けました。これらの変更点は、説明会等で地域の皆様からいただいた御意見を基にして変更してございます。こちらは資料本体の3に記載してございます。 なお、案の段階では断面図のみとなってございましたが、現段階での外装の提案といたしまして、立面図を13ページ以降に掲載してございます。こちらは来年度に予定しております基本設計の中で改めて検討してまいります。 また、17ページ以降は電気設備及び機械設備の計画概要、ZEB Readyに関する留意事項を記載してございます。 次に、スケジュールでございます。工期を精査しました上で、整備スケジュールを令和6年度から令和7年度までに基本設計・実施設計を行い、令和8年度から令和10年度まで分室の解体・施設建設工事を行うことといたしまして、令和10年度に施設を開設するという予定となりました。 御報告は以上となります。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

スケジュールの件なんですけども、前回の報告からはスケジュールが遅れていると思うんですけども、具体的にどこがどう遅れたのか、教えてください。
今回開設が、前回案におきまして令和9年度となっておりましたけども、令和10年度にずれ込んでございます。基本計画策定の中で今後の各工程を検討いたしましたところ、いわゆる働き方改革に伴いまして、工事における週休2日制の完全実施、そのほか時間外労働の上限規制などにつきまして工期が延びたこと、また、ZEB Readyの認証手続に要する期間、こういったものを考慮しますと、令和9年度内の開設は難しいということで、令和10年度に開設することとしたものでございます。

前回の12月の報告では、基本設計、実施設計が令和7年度、令和7年度から分室解体、建築工事というふうな報告になっています。今回は分室解体、施設建設工事が令和8年度になっています。だから、今の御説明だと、工事の工程で遅れたと言っていますけど、要は、分室解体のスタートがそもそも遅れているのではないですか、前回との比較からすると。
おっしゃるとおり、令和8年度以降、分室解体、施設建設工事に入ることになりまして、今申し上げたような、いわゆる現場の労働環境などの事情で工期が延びる関係で、設計の入るタイミングも変わってきたということで、このような令和8年度以降の実施になったというものでございます。

じゃ、実施設計のほうが実際遅れて、分室解体もさらに遅れてという意味ですか。要は、工事だけじゃなくて、その手前の実施設計自体が遅れたということなんですか。
設計自体は遅れてございませんけれども、これまでと変わりましたところが、ZEB Readyの認証手続を令和7年度中に行うことになりまして、これが先ほど申しましたような形で労働環境によります工期の延伸とともに、ZEB Ready認証手続というものが当初予定したものよりも時間がかかるということで、そちらの手続を踏まえると、解体が令和8年度以降になったというものでございます。

そもそもこれからの区有施設はZEB Ready前提でいくということで、それはそもそもスケジュール的には最初から分かっていなかったんですか。説明として、さっきは工事の話だけで、ZEB Readyの話は一切出ていなかったんですけども、いかがですか。
先ほどZEB Readyの御説明をさせていただいたと思うんですけれども……。(「スケジュールの中。遅れた理由として聞けなかったので」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。ZEB Readyに関しましては、一定の期間を当初より見ておりましたけども、新しい仕組みということで、認証手続に入る建築物が多いということで、なかなか当初予定どおりの進行が見込めないと、当初よりも時間がかかるだろうということで、このような形になったものでございます。

要は、今回、鍋横区民活動センター、前回も計画が駄目になって延びて、今回もまた一回発表したのでまた延びてという、一つの説明不足というのが、地元の人にとっては不信感を仰ぐ可能性もあるので、最初から分かっていれば、そういうふうに説明というか、スケジュールを見せていただければいいと思うんですけども、そこはちゃんと気をつけたほうがいいかなと思います。今、説明した工事だけじゃなくて、ZEB Readyもあって遅れたと。ZEB Readyはいいことですから、いいんですけども、あらかじめそういうのを踏まえた上でちゃんと説明したほうがいいし、あとは令和9年度開設が令和10年度開設と言っていたんですけども、具体的にいけば、何月から何月に遅れる予定になったのかというのを教えていただけますか。
ZEB Readyに関しましては、委員おっしゃったように、最初から予定はされておりましたけども、令和5年度の夏頃、環境課のほうでの区民委員会への報告もありましたとおり、区としてこれを導入していくということがありまして、それ以前から鍋横区民活動センターにつきましては、検討はしておりましたけども、そういった関係もございましたので、大変申し訳ございませんでした。これに関しましては、地域の皆様にも、これまでも説明会などで工期の遅れについては説明をさせていただいているところです。 あと、具体的にどのくらい遅れるかということでございますが、当初は令和9年度の終わり頃、3月ぐらいの開設を予定してございました。それが今回の段階では令和10年度、恐らく4月から大体半年ぐらいの遅れを想定してございます。また、こちらに関しましては、細かい内容につきましては今後適時御報告させていただきたいと思います。

じゃ、実質半年の遅れということですね。これはできればしっかり守っていただければと思います。 前に一回聞いたかもしれないんですけど、分室解体とか施設建築工事、スケジュールが今回少し遅れたことも影響があるか分からないんですけども、駐輪場というのは、実際解体工事のときとか建築のときとか、どこで代替する予定になっているのか、教えてください。
これはまだ予定でございますけども、先行して駐輪スペースを敷地内に確保するような形で進めてまいりたいと考えてございます。なので、代替地というよりは、敷地の中で継続して駐輪場を使えるような形での整備を今考えているところでございます。

じゃ、確実に駐輪場が使えないという時期はなくて、何とかうまく工事中でも場所を確保してやると。結構大変かと思うんですけど、そういう意味ですか。
今のところはそういう形で部分的に先行して駐輪場を整備することによって、駐輪場としての機能を中断させないような方向で考えてございます。

あと、商店街から要望があったかどうか分からないんですけど、いつも鍋横は夏祭りをやっていまして、駐車場を使ったりとか、施設ができていればもちろん使うんでしょうけども、解体工事中とか施設工事中、または令和10年度まで延びるということは、何年か今までよりも影響が大きくなるということになるかと思うんですけど、夏祭りではこの工事中は特に使わせるというか、そういった要望というのがあるんですか。
工事期間中の祭りの使用については、今のところ要望などは聞いてございません。

じゃ、令和10年度も今の感じだと、スケジュールでは影響があると。本当は令和8年度、令和9年度の予定が、令和8年度、令和9年度、令和10年度になるということだと思うので、これはしっかりと説明していただければと思っております。 最後、電気とかZEB Readyのことをいろいろ書いてあるんですけど、一つだけ、今の区民活動センターのWi-Fi環境をどうするかという話にもなるかもしれないんですけど、今回新しく造られる鍋横区民活動センターのWi-Fi環境は特にここに書いていないんですが、どういった予定になっていますか。
全館Wi-Fiのことをおっしゃっているんだと思うんですけれども、それにつきましては、まだ検討しているところでございます。ただ、そういった形で全館Wi-Fiにしようとした場合に、可能となるような設備上の工夫といいますか、例えばケーブルの配置箇所でありますとか、そういったものについては一定配慮した形で進めてまいりたいと考えてございます。

一定配慮するということは、突然、全館Wi-Fiを設置するということになったとしても、それに対応できるような設備工事をするということで、実際まだつけるかどうかは分からないんだけど、そういう対応ができるということですか。
そういった形が可能であるような設備上の準備といいますか、それについては対応してまいりたいと考えてございます。
確認なんですけれども、御意見を伺って何点か変えた場所があるじゃないですか。でも、それ以外にも様々御希望をいただいていて、設計の段階で検討してまいりますというふうにお答えされちゃっているんだけど、相当いろんなことを希望されていて、今の子どもたちはトイレが自動で蓋が開くから、そういうのに考えてもらいたいという意見まで、すごいなとか思いながら見ていたんだけど、それを設計の段階で入れていくとなると、かなり費用とかそういうものがかさんでくるようなお願いごとが入っているなというふうに感じ取ったんだけど、それは設計していく中で、これは大丈夫だ、これは駄目だという判断をしていくという考えで答えているんですか。
委員おっしゃいますとおり、ここにありました御意見を全て実現できるということでもございませんし、様々な条件の中で、今後も地域の皆様などの意見をお聞きしながら、真に必要な部分で財政的にも負担できるようなものに関しては入れ込んでいくような形になると思いますので、ここにあるものが全部、設計段階で実現していくということではございません。
鍋横区民活動センターは、皆さん期待しているものだと思うんですよ。だから、あまりにも期待大にさせちゃうと、また無理じゃんとなっちゃうのが怖いので、上手に進めていってほしいのと、それから、随時、委員会でもこういうふうに検討しますが、こう変わりました、ここは変えませんでしたとかというのを逐一報告してくださいますよね。
地域の皆様とも今後も適宜話合いを進めますし、委員会のほうにも適宜御報告をさせていただきたいと考えてございます。

すごい細かいところで、何で変更したのか伺いたいんですけれども、4ページの各室の面積のところ、表になっている中で、例えば事務スペースの休憩室、更衣室というふうに以前なっていたものが、職員更衣室、清掃員控室というふうになっていたり、微妙に室名が変わっていて、それに伴って面積も変わったりしているんですけれども、どういった経緯で変更されたのかとか、その辺を教えていただけますでしょうか。
この辺のしつらえ、特に1階部分になりますと、先ほど申し上げましたような授乳スペースであったり、そういったところで細かな変更がございまして、それを改めて最終的に図面に落とし、また、コンピューターを用いて全体の床面積を調整して、その上で割り出しておりますので、大きな変更はないかと考えてございますけども、そういった理由で多少上下している部分というのはございます。

例えば事務スペースの中の更衣室というところが清掃員控室に変わって、控室と更衣室というものが変わっていたり、共有スペースのところで、トイレのその他と書いてある中に利用者用更衣室というものが、これは前回にはなかったと思うんですけれども、そもそも利用者の方が使える更衣室というものも新たに造ることにしたということなんだと思うんですが、そもそも用途を変えるのだとか、言葉尻が違うので、その辺を教えていただきたいんですけれども。
地下の多目的ホールの更衣室につきましては、前から予定してございました。表現が変わっておりますのは、その辺をちょっと分かりやすくさせていただいたためでございます。

そうなると、書いてはなかったけれども、区民の方により分かりやすいように、新たに必要なものを表に書いたりとかということでしょうか。ごめんなさい。私、前の形と比べてしまったときに、更衣室が控室になる、でも清掃員のほうの控室というのが実際にあったり、ちょっとその辺が分からなかったので、確認をさせていただきました。 今後変更されるのか、分かりやすくしていくのはいいことだと思うんですけれども、じゃ、伺います。特に内容は変わっていないんだけれども、あくまでも表記の仕方を区民に分かりやすく改善したということだけでしょうか。
基本的には、主な変更点は先ほど申し上げた内容になってございまして、その他細かい点を変更した部分はありますが、基本的には表現を変えたりとかそういった小さな変更でございまして、大きなところに関しましては、先ほどの項目以外は変更がないというふうに考えていただいたほうがいいかなと思います。分かりやすい表現などというのは、委員のおっしゃったように心がけているところでございます。

では、その下に、前は可動間仕切りにて分割可能な部屋というのが書いてあったんです。洋室1と6。今、可動式のスライディングウォールと書いてあるんですけど、細かいところで申し訳ないんですけど、そこは可動式と言わないのか。どういうところが変わったのかと我々が見るときに、前回の資料と新しいものを比べて変わっているところを見たりする部分もあるので、その辺、実際にどうなのか、教えていただけますか。(「休憩してちょっと確認してもらって」と呼ぶ者あり)
休憩します。 (午後2時28分)
再開します。 (午後2時31分)

今回一部変更した部分もあるかと思いますけれども、この文言を削った理由があれば、それを教えていただけますでしょうか。
4ページの各室の面積につきましての(1)の表の下のところに、案の段階では可動間仕切りにて分割可能な部屋として洋室1、洋室6というふうに具体的に掲げてございましたけども、今回の策定に当たりましては、その部分は取ってございます。その趣旨といたしましては、どの部屋をどういった形で分割するかということにつきまして、まだ地域の方などから意見が出たり、固まってはおりませんので、そちらにつきましては、今後も話合いの中で決めてまいりたいと思っておりますために、今回の表の具体的な記載はいたしませんでした。図面に関しては、案の段階と今回の段階では変えてございません。あくまでも現段階での分割に関しましては、図面のとおりとなってございます。

ありがとうございます。つまりは地元の声をしっかりと聞いて、対応できるところは対応されたい、その考えがあるから削除したということで、非常に前向きなことだと思うので、それは大変ありがたいことだと受け止めます。 最後に1点、いただいた御意見の中に、ピロティのところの自転車に関しての御質問があったと思うんですけれども、別紙1の4ページの26、ピロティに車が止まっていなければ自転車を止めることができるというふうに読み取れるんですけれども、ふだん駐輪のスペースとして活用するように見込んでいらっしゃるということでしょうか。
区といたしましては、駐輪スペースはあくまでも向かって左手のほうの道路を入っていただいたところの、図面で言いますと左下のところの駐輪場が施設の駐輪スペースでございますけれども、地域の御意見としては、止めようと考える人がいるんじゃないかと。施設の正面のところは自動車のスペースなんですけれども、基本的には障害のある方などの御利用以外では止めていないので、フリースペースのように見えてしまうということで、ここに止める方がいるかもしれないということで、そういった形で別紙1には、ここだけの御意見だと分かりづらいですけれども、そこが駐輪場として使えるんじゃないかみたいな御意見もございまして、そういったことを踏まえまして、施設の利用方法として調整していく必要があるが、駐輪スペースにすることはできるだろうと、運用を考えればできなくはないのではないかと、可能性の問題としてのお答えでございました。

身障者用駐輪場というのは、駐車スペースのことを指している、まさにここのことですか。ピロティの駐車スペース、まさにそこではない、少し脇だったりとか、そういった意味なのかなと思っていたんですけれども。というのは、こういった障害のある方のための駐車スペースというものは空けておかなければならないものではないのか、何か法律的な定めみたいなものがないのか、確認させてください。
施設の広さに応じて駐車場を設ける必要がございまして、先ほど私は身体障害者用の駐車場と申しましたけども、ここではなくて、その下の一般駐車場の部分の話でございます。ここについては、施設の大きさに応じて、都条例でもって駐車スペースを設けないといけないことになっておりますが、ここについても、基本的に来場者に関しましては、来場に駐車場は使っていただかないようになっておりますので、ここを使うのは管理事業者の使用であったり、区の一時的な使用であったりということが見込まれて、使われる頻度としては少ないと考えられます。 図面の左端のところ、こちらのほうにも駐車スペースというのはございますので、可能性としては、正面のところの一般駐車場というのは空いていることが多いであろうということで、運用の一環としてそういったことも考えられるのではないかというような御回答でございました。

ありがとうございます。ちょっと安心しました。 その辺のところは、実際、運営委員会のほうでルールを考えられたりする中で、区としてはそれを駐輪スペースとして使うことは大丈夫ですよという御回答ということですよね。
あくまでも可能性でございますので、区といたしましては、基本的には定められた駐輪場を使っていただくのが大前提だと考えてございます。
委員会を休憩します。 (午後2時38分)
委員会を再開します。 (午後3時04分) 他に質疑はありませんか。

後ほどお伺いする昭和区民活動センターの説明会に比べて、鍋横区民活動センターの説明会がすごく人数が少なくて、もし何か把握している原因とか理由とかあれば、教えていただけますでしょうか。
鍋横区民活動センターにつきましては、これまでも案の前の段階でありますとか数回にわたりまして説明をさせていただいているので、今回も割とこれまでと同じような御意見をいただいたようなこともありましたので、そういった点もあるのかなと考えてございます。

ありがとうございます。 総括質疑でも質疑させていただきましたが、別紙2の17ページ、2番の⑦多目的ホール等のAV設備でもし何か進んでいることがあれば、教えていただけますでしょうか。2、電気設備工事概要の⑦非常用放送設備及び拡声・放送設備の中のうちの多目的ホール等のAV設備ですね。
どういった形で整備するかというのは、まだ決まってございませんけども、一定の照明でありますとか音響整備というのは備えて、地域でのイベントなどにも活用できるようなしつらえとすることを想定してございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、4番、「昭和区民活動センター整備基本設計」区民説明会実施結果についての報告を求めます。
それでは、昭和区民活動センター等基本設計の地域の皆様への説明会の実施結果について報告いたします。(資料14) 昨年12月の第4回定例会の本委員会におきまして、基本設計につきまして御報告させていただいたところでございます。本件につきまして、地域の区民の皆様を対象とした説明会を行いましたので、その御報告をさせていただきます。 開催日時は、本年1月19日と20日の2日間、同じ内容で説明を行いました。いただきました質問・意見及び区の考え方につきましては、別紙にまとめてございますので、御覧いただきたいと思います。 建物外観や各室のしつらえ、隣地との接続部分の外構のしつらえについて、また、緑化や工事の際の車両等の動線などにつきまして御意見や質問をいただいております。詳細はお読み取りいただければと思います。 3、今後の予定でございますが、本年11月頃に仮施設となります温暖化対策推進オフィス跡施設へ昭和区民活動センターが移転いたします。日程につきましては、運営委員会や地域団体の皆様と調整の上、改めて御報告させていただきます。また、12月頃に近隣工事説明会を開く予定でございます。続きまして、令和7年1月から現施設の解体及び新施設の建設工事に入りまして、令和8年度の開設を予定しているところでございます。 参考の資料といたしまして、昭和区民活動センター整備基本設計の平面図のみを抜粋したものをおつけしてございますので、御確認いただければと思います。 御報告は以上でございます。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

現在の昭和区民活動センターはエレベーターがないということで、今回はエレベーターがついて、利用者というところでは広がっていくようなことが想定できるかなというふうに思っております。 別紙のほうで御意見としてありました10、11で和室は設置しないのかですとか、高齢者の方は洋室がいいという場合があるけれども、乳幼児が使う場合は和室やマット等の使用を検討するということで区のほうで回答があるんですけれども、こちらのほうのマット等というのは、区が準備をしていくということを検討されているのでしょうか。
区のほうで御用意いたしまして、どういった形で引いていただくかというのは、事業の内容でありますとか活動に伴って変わってくると思いますけども、マット自体は区のほうで準備させていただきます。

安心しました。また、鍋横区民活動センターのほうではベビーカー置場などもありましたけれども、今はそこまで昭和区民活動センターについては記載がないかなとは思うんですが、ベビーカーなどを今後置くことも可能な柔軟な使い方ができるような設計をしていってはと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。
昭和区民活動センターは新たな鍋横区民活動センターと比較しますと、延べ床面積がかなり小さいものでございますので、専用のスペースとしてそういったところを確保するのはなかなか難しいかと思うんですけれども、今後運用の中で、置き場所でありますとか必要性に応じて検討してまいりたいと考えます。

恐らくエレベーターができることによって、かなり利用者の層が変わってくるので、その辺りは、置くところがないから利用できませんという形にならないように進めていってほしいと思います。こちらは要望です。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、5番、区民活動センター集会室等における飲食ルールの試行についての報告を求めます。
御報告いたします。(資料15) 新型コロナウイルス感染症の5類移行後、区民活動センターを拠点としました多種多様な地域活動が活発になってきたことから、区民活動センター集会室等での飲食を原則禁止と定めている利用ルールにつきまして、改善を求める声も多く寄せられてきているところでございます。これを受けまして、新たな飲食に関するルールを試行的に運用することになりましたので、御報告させていただきます。 1、背景としましては、区民活動センターの集会室等における飲食の取扱いにつきましては、子ども食堂や高齢者等のサロン、居場所づくりなど飲食を伴う事業が実施されている一方で、一般の団体の利用などは飲食禁止としている区民活動センターもございます。また、政策助成を受けて健全育成活動を実施している団体等からは、活動に付随した飲食については認めてほしいといった声も多く寄せられているところでございました。 2、飲食ルールについてでございます。先ほど申し上げました背景における課題に対応するために、区民活動センター集会室の利用に関しまして、期間を定めまして試行的に飲食ルールの運用を行いまして、その利用状況等を検証の上、ルールを確定していくものでございます。 (1)基本的事項でございます。活動に付随する飲食につきましては、ほかの利用者の迷惑とならない範囲で行い、ごみは必ず持ち帰ることとし、後始末を確実に行うことを条件に認めることとするということでございます。 なお、飲食ルール試行に当たりましては、区民活動センター条例を踏まえ、ごみの片づけ等の徹底を利用者へ促していくところでございます。 (2)例外対応等につきましてです。各区民活動センターにおきましては、飲食を認めることにより施設管理上支障があると判断されるお部屋、例えば音楽室、じゅうたんなどを引いてある部屋がある場合には、運営委員会と協議の上、区が決定し、個別に飲食不可の部屋を設けることとします。 (3)ロビーでの飲食についてでございます。ロビーでの飲食は原則可とします。ただし、区民活動センターの実情に応じまして、運営委員会と協議の上、区が決定し、飲食不可の運用も行えることといたします。 裏面にいきます。3、試行期間でございます。令和6年3月1日金曜日から5月31日金曜日ということで、既に3月1日からは試行ルールが運用されているところでございます。 4、実施施設でございます。15の区民活動センター、分室も含みます。 5、周知方法でございます。まず(1)区民活動センター運営委員会及び窓口事業者通知文等を発送することにより周知を行いました。(2)利用団体につきましては、2月19日実施の抽せん会で説明したほか、施設にポスターを掲示しまして、併せて実施期間中は受付窓口でチラシを配架いたしております。 6、今後のスケジュールです。3月1日より試行的飲食ルールの運用を開始いたします。試行期間後、6月上旬、検証及び飲食ルールの確定をし、6月17日の抽せん会にて利用団体へ再周知いたします。7月1日から確定後の飲食ルールの運用を開始したいと検討してございます。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

区民活動センターで飲食が可能になるという新たな試みをすることによって、現状だと15区民活動センターそれぞれで、例えば和室が使える飲食可能な施設、もしかしたら同じ施設の中でも、ここの和室はいい悪いとかというのはあるのかもしれないですけれども、とにかく言いたいのは、同じ和室とかにしても、ルールがばらばら、施設ごとであるというのが現状なのかなというふうに受け取れるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
各区民活動センターごと、15区民活動センターそれぞれ部屋の性質も違いますけれども、和室に関しましては、ほぼ同じ形状だと考えてございます。 ただ、その中でも、飲食等で例えば畳の損傷があったりということで復旧が難しいということを理由に、和室は一部飲食不可というふうにしている区民活動センターもございます。

どうしても地域柄のルールだったり、建物の構造とかも関係あるのか分からないですけれども、ひとえに同じルールじゃないというところが、この先、試行期間を経て、それが正式なルールになったときに、いつも同じ部屋をお使いになっていたりする方々にとっては、ここは使えるね、ここは使えないね、飲食可能だね、可能じゃないねというところは分かるんだと思うんですけれども、特定の区民活動センターに限らず、空いているところで活動をしようとかと考えたときに、飲食可能かどうかというところは、特に乳幼児親子向けの事業というときに情報としては分かりやすくする必要があるのかなと思うんです。ただ、それが実際に可能なのかどうかというところは分からないなと思ったんですけれども、そこを将来的に確定した時点で明らかにして分かりやすくしていかれるのか、その辺を教えてください。
おっしゃるとおり、各施設、和室にしてもルール化が違うというところに関しては、利用者の方に混乱を招くおそれもございます。ただ、今回試行の中で、現状の使い方を変えるわけですので、試行が終わった後、検証をさせていただく中で、いろいろな声がいただけると思いますので、それを検証しながら、予約システムの導入もございますので、そういったところも踏まえながら、なるべく標準化に近い状態に持っていけたらと思います。 また、そういったところも、ルールにつきましては、この部屋が大丈夫だったりというところは確定次第、速やかに皆さんに周知していきたいと考えております。

まさに予約システムのことが心配だなというふうに考えておりましたので、やはり多様な利用になるような形のために最善を尽くしていただければというふうに思います。 現状、周知の方法としまして、施設内にポスターを掲示していただいたりとかチラシを配布していただいているというところなんですけれども、利用登録をされている団体さんに、なかなか最近利用されていないという方だと、あまり区民活動センターのほうに行かれることがなかったりというところで、ルールを知らなかったというところもあるのかなと思うんですが、満遍なく周知をするというところ、できるところはしっかりとしていただけたらなというふうに思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
現在ホームページにも掲載をしているところですけれども、各施設というところでいいますと、施設にお電話でお問合せくださいというふうに促しているところです。現状ですと、例えば団体登録されている方に関しましては、電話で予約をして窓口に行っていただくということが発生してございますので、窓口だったり電話だったりというところで何かアナウンスできることがあればと考えてございます。

団体登録をしているときに、メールアドレスの登録をしたのか、私も記憶が定かではないんですけど、例えばメール一本だけでも可能でしたら、うちの区民活動センターではこういったところで飲食可能という試行をしていますみたいなお知らせが届くことによって、また利用しようかなと思っていただいたりとか、新たな使い方を検討されたりとかということにもなるのかなというふうに思いましたので、そういった意味でも、しっかりと登録者に情報が届くようなことをしていただきたいなと思いますので、それは要望にしておきます。
他に質疑はありませんか。

休憩してもらっていいですか。
委員会を休憩します。 (午後3時22分)
委員会を再開します。 (午後3時26分) 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、6番、元野方消防署署員による中野区見守り対象者名簿の窃取についての報告を求めます。
元野方消防署署員による中野区見守り対象者名簿の窃取についてということで御報告させていただきます。(資料16) 令和6年2月16日付野方消防署より、令和4年11月に発覚いたしました元野方消防署署員による中野区見守り対象者名簿を窃取した事件につきまして、公判で判明した内容を基に報告がございました。これに伴い報告させていただくものでございます。 1、野方消防署からの報告内容でございます。まず(1)事案の概要でございます。元野方消防署員が令和4年7月21日、野方消防署におきまして施錠して保管中であった名簿1冊を窃取したことから、令和5年5月1日、野方消防署長名で石神井警察署長宛てに告訴状を提出したものでございます。 令和5年9月22日、東京地方裁判所におきまして、名簿窃取以外の事件を含む判決が確定したところでございます。 (2)公判で判明した内容でございます。元野方消防署署員から詐欺組織に高齢者の個人情報を販売するために名簿を盗んだが、電話番号が書かれていないため買手がつかなかったとの供述があり、実際に詐欺組織に売却されることはなかったというものでございます。 (3)個人情報漏えい再発防止対策としまして、ア、個人情報管理の徹底、イ、綱紀の保持ということで、こちらは野方消防署内で行っているものでございます。 2、区の対応としまして、窃取された名簿の掲載者に対し、名簿に掲載された個人情報が詐欺組織に売却されることがなかったことを郵送により通知するとともに、区ホームページに掲載し、周知することといたします。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

この事件によって、いわゆる見守り対象者名簿をお渡しする機関、それをやめたというのはどこになりますか。
この事件が発覚してから、野方消防署に関しましては、名簿の提出は取りやめているところでございます。

じゃ、それ以外の中野消防署もしくは中野・野方警察署はまだ名簿を持っているということですか。
おっしゃるとおりでございます。

じゃ、野方消防署だけずっとこれから見守り名簿は渡さずにやるということ。一応その確認です。
見守り名簿提供に当たりましては、今、警察、消防とは協定を基に提供させていただいているところです。ただ、見守り名簿を今後どういうふうに提供していくかというところにつきましては、警察、消防と今協議し、対応中でございますので、今後の見守り名簿の提供につきましては、また御報告させていただければと思います。

恐らくないと思うんですけど、野方消防署が名簿を持っていなかったが故に、ダメージという言い方は変ですけど、そういったことはあったんですか。
主に消防署の方が使われているのだと、例えば火災があった場合、そこの建物に要支援が必要な方がいらっしゃるかというところで見ていただいていたことがございます。発災時ですと、現在区役所のほうに連絡が直接来て、そういう方はいらっしゃいますかということでお問合せ等がございます。野方消防署は電話でのやり取りで行っているところでございまして、そこに関しましては、こちらのほうもきちんと対応しているところでございます。

こういった見守り名簿をそもそも警察とか消防署と共有するというのは、ほかの区ではどういうふうにやっていますか。
中野区が先行している事例というふうに伺ってございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、7番、施設予約システムの再構築に向けた検討状況についての報告を求めます。
施設予約システムの再構築に向けた検討状況について、御報告させていただきます。(資料17) 本報告は、厚生委員会以外に全ての常任委員会において共通の資料において御報告させていただくものでございます。 まず区の文化施設、スポーツ施設及び公園多目的運動場などで導入している施設予約システムにつきましては、既存の施設利用者のみならず全ての利用者に利用しやすく、分かりやすい予約を目指し、施設予約ルールの標準化と併せて再構築の検討を進めてございます。 1、検討対象施設です。現在のシステム導入施設に加え、区民活動センター、高齢者会館、ふれあいの家及び産業振興センターを新たにシステム対象施設といたします。 2、(1)施設予約ルールの見直し案の概要です。別紙を御覧いただけますでしょうか。区の貸出施設について、簡単に予約ができて使いやすい施設とするため、施設予約利用手順につきまして、令和7年度中に見直すことを検討してございます。 主に見直しを検討しているのは、以下の6点です。①予約システム導入施設を拡充、②としまして、オンラインで登録手続が完了、③としまして、抽せん・先着申込時期を集約、④オンラインで事前に支払手続が完了、施設窓口では利用当日に支払い可能、⑤キャンセル・ペナルティを整理・統一、⑥手続の電子化を推進するということでございます。詳細はお読み取りください。 次に、別紙の裏面を御覧いただけますでしょうか。抽せん・先着申込時期の考え方でございます。施設ごとに抽せん・先着申込時期が異なっていることから、抽せん・先着申込時期の見直しを検討してございます。 まず各施設・部屋を3グループに分類しまして、同一グループ内の施設・部屋につきましては、抽せんや先着申込開始の日付を原則として統一いたします。次に、抽せんを2回実施の上、先着予約を開始いたします。登録区分を優先団体と一般団体に分け、どの団体も1回以上抽せんに参加できるようにいたします。 次に、利用直前期には、登録・手続を行った施設以外の施設につきましても、空きがあれば予約できる、いわゆる全開放ということを導入いたします。 次に、抽せん後に確定期間を導入いたします。抽せんの当せん後、毎月24日までに当せん確定処理を行わない場合、当せんは自動でキャンセルされるというものでございます。 グループの分類、それから施設別抽せん・先着一覧について、所管の部分を御覧いただきたいと思うんですが、こちらの所管になりますと、グループのところでいいますと、グループ3のところでございます。 次に、区民意見の募集の実施でございます。各施設利用者や区の意見を予約ルールの見直しに反映させることを目的としまして、別紙内容につきまして、以下のとおり区民意見募集を行っているところでございます。 実施期間は、令和6年3月1日金曜日から3月28日木曜日まででございます。 ②意見募集の方法は、LoGoフォームによるアンケート形式のほか、各施設窓口等に配置いたしますアンケート用紙による回答も受け付けてございます。 ③周知広報は、令和6年3月5日号の区報、ホームページ、SNS、施設予約システム、各施設窓口にて周知を行ってございます。 3、システム再構築に向けた検討でございます。令和6年度以降は、地域支えあい推進部をシステム構築運用所管に位置付け、プロジェクトチーム及びワーキンググループについては検討をまた進めていきたいと思っております。システム対象施設の拡充及び施設予約ルール見直しをシステム要件に正確かつ確実に反映させるため、施設予約システム再構築支援業務を民間事業者への委託により実施いたします。 4、今後の予定でございます。令和6年度にシステム再構築支援業務委託の実施、地域説明、基本設計を行います。令和7年度に詳細設計、開発、関係条例等の改正検討等の必要な手続を行い、新たな施設予約システムの運用を開始いたします。 報告は以上です。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

システム化していくというのは、すごくメリットも大きいと思うんですけれども、高齢者の方の高齢者会館予約などにおいては、抽せん会場でお知り合いの団体さん同士になって、お互い土曜日に使いたいということであれば、話し合って、じゃ、私、第2にするから、かぶらないようにやるわなんていう、お互いに平等にしていこうみたいな話合いが行われたりするんですけれども、まず伺いたいのが、高齢者の方々がシステム化というところに一歩踏み出せるのかなというところを検討されているかなというふうに思うんですが、その辺りはどのようにまず考えられていますでしょうか。
今、委員がおっしゃられたように、高齢者の方のコミュニティの場であったりというところは抽せん会でもあります。そういったところは保持しながらも、予約システムが使えるようにというところに関しましては、丁寧に日頃から御説明をさせていただく。それから、使うときにこちらのほうから支援をするというところは検討するところでございます。

では、全ての方がこのシステムを使って予約をするようになっていくということですか。それとも抽せん会というリアルも合わせて、リアルとシステム、どちらも行って平等に割り振るというような考え方でよろしいでしょうか。
リアルでの抽せんも含め、できれば、抽せん会だけじゃなく、システムにも慣れていただくようにはしていくという予定でございます。

窓口などでタブレットを使って一緒に予約しましょうなんていうことをやれば、きっとできなくはないんだろうというふうには思っておりますし、慣れていけば、楽になったわと――例えば東中野でいうと、ゆーらっくという憩いの家から区民活動センター、東中野五丁目までかなり歩くというところで、予約に行くことすらもしんどいみたいな話もあるので、高齢者会館などでこういうやり方とかあったら、すごくありがたい人がいっぱいいるんじゃないかなとも思うので、その辺りは上手に進めていってほしいなというふうに思います。こちらは要望です。 また、もう一点伺いたいのは、オンラインでの抽せんの考え方というか、システムの中身なんですが、先ほど申し上げたように、平等に振り分けられる仕組みにきちんとなっていくのかというところはいかがでしょうか。
抽せん会も第1、第2抽せんだったりというところと、全開放だったりというところがございます。現在、優先団体というか、地元の団体は抽せんというところでも優先的にさせていただきますので、今の抽せんの方式をあまり変えず、なおかつ利便性を上げるためには、どちらかというと今まで抽せん会に来られなかった方、それから、平日窓口に来られないという方の利便性を高めるために、お家でもどこでも予約システムから予約ができて、支払いができてというところを目指していくところが第一でございます。

優先団体同士でも、お互いが争ってしまう場合なんかも、話合いをしないと、システム上だとなりかねないということもあって、今月はお互い取れたわねというような状態に、システム上でも偏った割り振りにならないような仕組みになっていってほしいなというふうに思っているんですが、その辺りはこれからなのかもしれないんですが、一旦お考えだけでも伺っておきたいと思います。
今まで構築してきたコミュニティだったりというところが崩れないように、こちらも配慮しながら、それから、いろいろ皆さんの声を聞きながら進めていきたいと思います。

こちらの施設の予約システムを構築していくに当たって、初歩的な疑問かもなんですけど、来年度でいえば、デジタル政策課でしたっけ。要は、なぜ地域支えあい推進部でこれを中心としてやっていくことになっているのかなというところが非常に疑問といいますか、大きなシステムをつくっていくというのは、庁内もそうですし、庁外もそうですし、すごく膨大な調整の負荷がかかると思っておりまして、地域支えあい推進部でやるということになった経緯というものがあれば、教えてください。
現行の予約システムも今所管しているのはスポーツ振興課なんですね。今は文化施設、スポーツ施設ということでシステムをやっていますが、そこに加えて、今度は区民活動センターですとか我々のところの施設が多く入ってくるということで、どこで調整をしていこうかということを関係する所管、今は企画部でやっておりましたけれども。企画部、健康福祉部、それと地域支えあい推進部、公園のほうの所管も含めて協議をしてまいりました。その結果、企画部で調整ということではなくて、実際のシステムを導入していくそれぞれの所管でこの業務を進めていくということで協議し、特にボリュームの大きい地域支えあい推進部が中心となって調整をしていくということとなりました。 2ページにもあるとおり、プロジェクトチームを組んで進めていくということになります。そこには企画部も入って調整しながらやっていくわけですけれども、進めていくに当たっては、地域支えあい推進部のほうでまずは所管し、調整しながら進めていきたいというふうに思っております。

プロジェクトチームがあったりするので、余計にちょっと、疑問にとどめておきますけれども、地域支えあい推進部でやるのはどうなのかなと思いながら、その負荷が、構築した後にも、様々なお問合せがあったりしたときに、結局対応していくのは地域支えあい推進部でということになっていくわけですよね。スポーツ系のもともとあったものはいいかもしれないですけど、先ほどおっしゃっていませんでしたけれども、区民部の産業振興センターなんかも入ってきて、様々な性質のものが入るので、ちょっとそこが心配だなというふうに思いました。そこは質問してもしようがないと思いますので、負担があまりかからないようにするしかないのかなというふうに思うんですけれども、一応確認ですけれども、それぞれの産業振興センターなんかだと、性質が違って、利用できる方というものが区民活動センターとは異なってしまうわけですよね。そういったところはPTのほうでしっかりとすり合わせを行って構築していくということですね。
現在もスポーツ振興課のほうでシステム所管をしているわけでして、どこかしらが負担するということにはなります。今回、先ほど申し上げたとおり、ボリューム的にも我々のところが多いということでやっていきますけれども、実際の区民の対応ですとかシステムの対応については、それぞれの所管でももちろん対応いたしますし、基幹的なシステムそのものになりますと情報システム課のほうも関わってくるかと思います。いずれにしても、区全域で進めていくものですから、連携して進めないとうまくいかないものだと思っております。しっかりと進めてまいりたいと考えております。

せっかく縦割りでシステム系に強いのではないかという部署ではない、そこが担当しないというところは懸念もありますけれども、しっかりとやっていただけたらと思います。 こちらは今、御意見を募集されている最中かなと思うんですけれども、若い世代の団体さんとかも割とSNSで意見募集していますよなんていうことも告知して協力してくださっていて、結構御意見とかも集まってきているんじゃないのかなと思うんですけれども、もし可能でしたら、どんなお声があるだとか、どのぐらい集まっているだとか、そういったところを教えていただけますでしょうか。
現在、LoGoフォームで募集しているほか、窓口でというところですが、委員おっしゃるところですと、今まで抽せん会に来られなかった、新たにシステム導入に関して御意見が特にある方というところがLoGoフォームを使ってアンケートにお答えいただいているところでございます。 現在、LoGoフォームの集計はまだシステム上はできていないので、どういったお声がというところは、まだこの場でお話ができることではございませんけれど、数字的には200件から300件ぐらい今の時点であるということで企画部のほうからは話を聞いているところでございます。

非常にたくさんのお声が集まっていて、皆さんの御関心がやっぱり高いのかなというふうに思います。アンケート用紙としての回答も受け付けているということですので、あまりシステムがお得意でない方の意見もそれでしっかりと拾えるということだと思います。 これは今後話し合われていくんだろうと思うところで確認したいんですけれども、システムが完成してしまった後というのは、それこそ、今システムを使っているというところで言えば、既存のところでも恐らく団体の登録というのは、一度はその時点で施設と顔を合わせる機会があると思うんです。それが全くなくなってしまうというところで、特に区民活動センターなんかだと、全然知らない利用団体が出てきてしまうということだと思うので、そこに関してコミュニケーションをどう取っていくとか、そもそも区民活動センターというと、伴走支援ということをこれまで強調してきている中では、団体との距離感をどう近づけていくかということは、新たな課題が生まれてきてしまうのではないかという懸念があるんです。その辺に関して、区民活動センターのほうだったり、ほかの施設もそうですけれども、協議をされていくということでよろしいでしょうか。
そういったところでは、意見としては、登録も電子化というか、やっていただきたいというところの御意見も多々ございます。 委員おっしゃるように、顔の見える関係だったりというところは、支援をする上ではとても大事なことかなと思っておりますが、そういったことも含め、また、今後当所管になった次年度には、そういったことも含め、ワーキンググループ、それからPTにおいて検討を進めていきたいと思います。

最後のページの抽せん・先着申込時期の考え方という資料、これは抽せんの第1回がグループ3は3か月、グループ2は6か月というところなんですけども、これは現行とどう変わるのか、教えていただけますか。
グループ2では総合体育館が対象になっておりますけれども、総合体育館では、例えば12月に利用したい場合、現行ですと、区民の団体ですと7か月前の5月から抽せんに参加することができます。ただ、区民等の団体、こちらは抽せんには参加できませんで、4か月前、8月1日から先着順で申し込めるようになる。それから、一般の団体、こちらも抽せんではございませんので、2か月前の10月1日から先着時順で利用申込みができるといったような形になっております。
第1回抽せんということで、資料の下、米印の2というところでございますが、対面形式の抽せん会を実施というところで、まず第1回目の抽せんを行うというところで、第2回目のところはそれ以降ということで、今回、第1回目、第2回目ということで分けさせていただいてございます。

区民活動センターは今は2か月前の抽せんで、システムが変わったら3か月前に、もっと早くなるというところがまず1点ですよね。 あとは、スポーツ施設のほうが7か月だったのが6か月というのがちょっとよく分からなかったんですけど、優先団体というか、違いというか、そこをもう少し詳しく教えてください。
最も早く抽せんに参加できる区民の団体は、団体登録の区分でして、構成員全員が中野区在住・在勤・在学であること、こちらが区民の団体になります。区民等の団体、分かりづらいところではありますが、構成員の半数以上が中野区在住・在勤・在学であること、一般の団体につきましては、どちらにも当てはまらない、例えば区外在住の方がほとんどであるとか、もしくは全員の方が区外在住であるとか、そういった場合には一般の団体といった扱いになってございます。

1か月早くなったのかというのは。
今現在2か月前ですけれども、3か月前ということで1か月早めるということになってございます。

スポーツ施設のほうは、全員が区民の団体は借りやすくなると。要は、区民の方も優先というか、抽せんというか、システムになるというところでいいんですよね。
最も優先される区民の団体につきましては、7か月前だったものが6か月前になりますので、少し短縮されてしまうといったようなことはございますが、これまで抽せんに参加できなかった区民等の団体と一般の団体につきましては、第2回の抽せんにかけることができるので、今までは先着順で一生懸命お取りになっていて、なかなか取れなかったという方が抽せんですので、公平な機会を与えていただけるという形になろうかと思います。

スポーツ施設のほうは分かりました。区民活動センターのほうは、3か月前ということは、結構大きな変更、利用している方にとっては。3か月前からよっぽど早く予約を取らなければいけないということになるんでしょうけども、その前の資料の中で、施設予約・利用ルール見直し案の概要という中で、利用予約(抽選・先着)と書いてあるんですけども、この中で利用直前期に関しては、原則として団体登録を行った施設以外の利用予約も可能というところなんですけども、これは要は団体登録を行っていなくても予約できるということなんですか。
今現在も特例というか、団体登録されていなくても、直前に空いている施設に関して、区民活動センター、高齢者会館などについては、一般的に登録されていなくても使っていただいているところでございます。それと同じように、こちらも直前でございますので、なるべく施設を効率的に使っていただくというところでは、空いているところは団体登録がなくてもお使いいただくという考えを基に、こちらのほうを示しているところでございます。

そこを踏まえて、その下の文章が、利用直前期は従来の団体要件を満たさない方も利用できるように、要件を緩和した団体登録区分を新設しますと書いてあるんですけど、区分を新設する理由というか、今やっているのであれば、別に新設する必要はないのかもしれないけど、新設する理由というのを教えていただけますか。
答弁保留ですね。それ以外に。

あとは、基本、このシステムが始まれば、オンライン、キャッシュレス決済が全てできるというところなんですけども、スポーツ施設も全部含めてキャッシュレスができるということでよろしいですか。その確認です。
一応その方向でございます。

その方向でいいんですか。決定とかどうするんですか。キャッシュレスを全部やるのか。
原則といたしまして、オンラインで事前に支払手続が完了できるというふうになりますが、一部施設につきましては、利用当日、施設の窓口でも支払い可能といったことも検討してございます。

それを踏まえた上で、その下、キャンセル・ペナルティを整理・統一ということなんですけども、特に区民活動センターでキャッシュレスで予約して、当日行けなかった、今の場合は現金を返してもらったりとか、特にキャンセル料は発生していなかったと思うんですけども、区民活動センターのほうでもキャンセル料が発生するという仕組みになるということでしょうか。
事前に支払いただいて、何日前ということで規定がございましたら、そこの部分は還付する部分があるんですけども、当日使わなくてというところだとお支払いいただいて、そのまま当日来られなかった場合とかはお支払いいただいたままで、キャンセル料というのは還付しないところでございます。

要は、スポーツ施設とか文化施設はそうなんですけど、例えば1週間前は何%とか、何日前にキャンセルするかによってキャンセル料が異なってくる支払い方法だと思うんですけども、区民活動センターの予約にもそれを導入するのかどうかという質問です。
現在、区民活動センターでは、7日前までにキャンセルの申出があれば、半額をお返ししているところでございます。

じゃ、そのルールは変えずにということですか。システムを変えることによって、そこも変えるということですか。
そこにつきましては、システムの検討と合わせて検討していきたいというふうに考えております。
先ほどの答弁保留分は。
先ほどお話ししました1か月前の全解放というところですけれども、団体登録というところ、個人登録というところに関しては、登録団体区分を新設というところでは、一応規定を設けるというところで、まだ内容は具体的には決まってございませんけれども、登録というところは新設する予定でございます。
内容の質問じゃないんですけど、多々ある施設の申込み等々の手続が簡単になって、使い勝手がよくなるというのは、区民の皆さんにとって、または区民じゃなくても使いたいなと思う人たちには大変よい施策だと思うんです。ただし、区民活動センターとか高齢者会館等々は長い歴史があって、使い勝手のよい今時の方法が合っているか、合っていないかというのが、私はいまだに疑問なんだけど、区民活動センターがあまりにも使われていないから利用者を増やせよとかいろんな意見がよく出てくるんだけど、区民活動センターや高齢者会館というのは地域の人たちのための施設であって、別に部屋が空いていたってしようがないじゃないと私は昔から思っているわけです。だから、上手ないい方法で皆さん使ってくださいよというふうに発信していくのであれば、根底にあることは、行政の皆さんは忘れてはならないんじゃないかなと思っているんですけど、どう思いますか。
今回システム導入に当たりまして、地域支えあい推進部のほうが所管になったという理由が、恐らく委員おっしゃるように、歴史があったり、地域の方の施設の予約システムを入れるに当たっては、守っていくべきというところは、そういうふうな認識ではございます。 そういうところで言いますと、地域の方の声を聞きながら、また、歴史もある中で新しい方々がどんどん活動を活発にしていくためのシステムの導入もございますので、両者共に区民活動センター、地域の方が使いやすくなるようにということで進めていきたいと思っております。
ぜひそこのところは頭に入れておいていただきたいと思います。そして、こういうシステムがさらに使い勝手がよくなっていけば、多くの人たちが上手に利用されるということになって、区民活動センターのよさを知ってくれたり、地域のよさを知ってくれたり、高齢者会館だって、こうやって使っているんだということが分かっていくということは大事なことだと思うのね。だからぜひ、中心的な役割を担っちゃったけど、頑張って進めていってもらえればなと思います。これは要望です。

窓口で並行して受け付けることは想定されているのでしょうか。それとも全部ネットだけで完結する予定なんでしょうか。
窓口でも受け付けはいたします。

利用ルール見直し案の一番下の手続の電子化を推進ということで、例えば登録証とかを提示する必要がないという意味かと思うんですけども、提示しなければ、どういった申請の方法になるのかだけ。登録証が要らないのであれば、登録証を何らかの形で利用するときに見せなきゃいけないんでしょうけど、この手続はどういうふうに変わるのか、教えてください。
登録に関しましては、今まで区民活動センターでいえば、登録カードというので、それぞれの施設ごとの付番がされていたと思うんです。それがIDを使うことで、区民活動センターも一施設ごとじゃなく、全体を通したIDの番号が付番されますので、ここで開示しなくても、IDを引っ張って、例えば予約システム上に入れていただいたりというところで変わるところでございます。

予約する段階じゃなくて、利用するときに登録証を持っていって、書いたやつを両方見せて借りるんですけど、この手続がどう変わるのかという。
そういったところも原点に戻って、何のためにとかというところもあると思います。そういった理由も探りながら、皆様の利用しやすいようにというところで、登録証が提示がない状態には検討していきたいと思います。

一応ここに掲示が不要と書いているので、そこまでなくなるのかなと思ったんですけども。
申し訳ございません。確認なんですけど、お使いになるときにですよね。(「そうそう」と呼ぶ者あり)当日ということですよね。(「当日です」と呼ぶ者あり)当日というところでは、そもそも登録をして、登録証の提示だったりとか持参だったりというところも省略しますので、登録されて、IDがきちんとされていれば、当日に持ってくるということも省略ということになります。

いや、登録証とか許可書というのは、私が借りますよという私の証明になるわけで、それがないのに、じゃ、誰が入ってきても借りられちゃう。言い方は悪いですけど、そういったことになるのかどうかということです。
補足をさせていただきますと、例えばPDFの電子帳票での発行を検討しておりまして、例えばそれを持参した携帯なりタブレットで見せるといったようなことを検討しています。ただ、アプリの搭載というところは、まだそこまでは検討しておりませんで、今のところですと、電子帳票での提示といったところでどうかなというふうに考えております。

区民活動センターもそう。
登録証という紙じゃなくて、要は電子化で、例えば携帯に送ってもらってというところで、紙の登録証ではなくというところになりますが、さっきお話あった当日に見せるのかどうかというところは、これからまた検討に入ると思います。

そうなんですね。分かりました。簡素化するのはいいんですけども、誰でもというか、何か持っていないと証明にならないかもしれないので、せめてスマホを見せるぐらいはやってもいいかなと思うんですけども。 あともう一つ、上がペナルティというふうに書いているんですけども、これはキャンセルしたときのペナルティでしょうけども、新規予約の一定期間の停止というのは、具体的にどういったペナルティを考えているか、教えていただけますか。
スポーツ施設では一部もう既に導入しているところはございますが、例えば利用規約に反しまして、営利目的で利用してしまった場合ですとか。あとは利用する権利を他人に譲渡してしまった場合ですとか、そういったことが発覚してしまった場合には、一定期間、例えば6か月先まで申込みを受け付けないですとか、もう既に申し込まれていたらそれもキャンセルしてもらうとか、キャンセルするといったような、重大な規約違反といいますか、ルール違反があった場合にはペナルティを設けているといったような現状がございます。なので、そういったものを統一的にどこまで導入できるかといったところも含めて、それを四角四面にやるということではないですけれども、そういったところも併せて検討しているといった状況でございます。
先ほど高橋委員からありましたように、やはり地域性があり、いろいろな運営ルールが入っているところがございます。そういったところも加味しながら、今回、区民活動センターなどはペナルティは導入していくところでございますので、どういったペナルティにするかというところも含め、今後また検討していきたいと思います。

最後に1点だけ。その後、だんだん上に上がっているんですけども、スポーツ施設は大丈夫かと思うんですけども、ちょっとどういうケースがあるか分からないですけど、区民活動センターだと、職員がいる時間の対応と夜間とかだと、例えば警備というか、単に貸すだけの人の対応だと、例えば現金は使えないとか、対応が異なると思うんですけども、例えばそもそもお金の返済ができないとか、区民活動センターなりの特有の課題というか、窓口の対応の異なるものがあると思うんですけども、その辺の違いというのを教えていただけますか、
先ほど話しました支払いに関しましては、利用当日に支払い可能というふうになった場合に、例えば現金だったらどうするのというところもまだ今、課題としては残っているところでございますので、そこに関しましても、夜間だったり、休日だったりというところで、区の職員がいない委託をしている場合にはどうするかというところも今後ちょっと詰めていきたいと思っております。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ちょっと休憩します。 (午後4時13分)
委員会を再開します。 (午後4時16分) では、質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、8番、中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定の締結についての報告を求めます。
私からは、中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定の締結について御報告をさせていただきます。(資料18) 本協定につきましては、第4回定例会で御報告させていただき、令和6年1月から受付を開始いたしました。現時点で4件の協定を締結いたしましたので、御報告をさせていただきます。 1、各協定についての相手方でございます。 (1)公益財団法人日本ヘルスケア協会、①法人の概要でございます。健康寿命の延伸に関わるヘルスケア領域全体の問題や課題を取り上げ、その実現や問題解決を図ることを目的に活動しております。 ②協定上の取組区分でございます。健康、福祉の増進に関することとなります。 ③取組内容でございます。見守り活動、区民活動センターにおける居場所づくり、オレンジカフェへの帝京平成大学学生の参加等、様々な地域貢献活動の取組を区と協働して実施をしております。 (2)中野区フリー活動栄養士会でございます。①団体の概要としましては、昭和53年に立ち上げ、区において食生活に対する啓発的支援等を行ってきた団体でございます。 ②協定上の取組区分は、健康、福祉の増進、介護予防に関することとなります。 ③取組内容については、ライフステージごとの特徴を踏まえて、出生から高齢期に至るまで、それぞれのライフステージに合った食生活の在り方等の普及啓発等になりまして、区は、すこやか福祉センター等と連携してフィールドの調整や広報等を実施するものでございます。 資料裏面を御覧ください。(3)東京電力パワーグリッド株式会社、株式会社エナジーゲートウェイでございます。①法人の概要でございます。東京電力パワーグリッド株式会社は株式会社エナジーゲートウェイとの協力の下、電力・送電事業におきまして蓄積してきた経営資源の高度化及び高度活用した新規事業の創設としまして、電気使用データを収集・分析する事業の展開や、国立循環器病研究センター及び国立大学法人宮崎大学との間で健康寿命の延伸を目指した各種研究を進めているところでございます。 ②協定上の取組区分としましては、健康・福祉増進、認知症対策、介護予防、見守りに関することとなります。 ③取組内容でございますが、健康寿命の延伸を目的として、認知機能の低下の予兆を早期発見するなどの実証実験を行うものでございまして、株式会社エナジーゲートウェイが提供する電力センサー、分電盤にセンサーを取り付けることで家電ごとの使用量を可視化するものでございますが、こちらを活用し、各家電の使用状況から認知機能の低下を予測するとともに、東京電力パワーグリッド株式会社が認知症予備軍である軽度認知障害を検知、データを収集するものでございます。60歳以上の独居高齢者から100人程度のモニターを募集するため、区が広報を実施するものでございます。 (4)株式会社プラスロボでございます。①法人の概要としましては、介護福祉領域に関わる人材確保を目的としてスケッター、介護施設における有償ボランティア、マッチングサービスになりますが、これを2019年からリリースし、提供している事業所でございます。 ②協定上の取組区分としましては、介護施設における人材確保、孤独・孤立対策に関することとなりまして、③取組内容としましては、スケッターを活用し、中野区内の介護施設における人材確保を支援するほか、ひきこもり状態にある方への就労機会の提供、学生の社会参加の促進に取り組むものでございます。区は、介護施設への声かけや有償ボランティア参加の広報等を実施するものでございます。 お進みいただきまして、2、協定のネーミングとロゴについてでございます。本協定により一層の周知及びイメージアップを図り、協定事業者を得るため、愛称とロゴを設定いたしました。これらを区ホームページ等媒体や協定書の様式として用いるほか、相手先による使用も認めるものといたします。 愛称等につきましては、正式名称、中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定、愛称、ナカノ・インクルーシブ・ケア・パートナーシップ協定、英語表記、略称はお読み取りいただければと思います。 一番下の解説部分でございますが、こちらはナカノ・インクルーシブ・ケアの頭文字を使用してございます。NとIは3色でそれぞれ民、公、学を表し、つながりをイメージしております。プラスは、区民の皆様や地域、そしてパートナーである民間にとってプラスとなるような取組であること、そして多様な参加者(パートナー)の意味を込めているものでございます。 御報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

パートナーシップ協定は、今回4団体と協定を締結したということなんですけども、例えばこの4団体以外で何か協力というか、申請というか、そういったものはほかにはあったのでしょうか。
ただいま広報等も行っている関係もありまして、ホームページ等を見て締結したいというようなお話はいただいているところでございます。例えば、孤独・孤立対策に関して、居場所の提供をしたいというような事業者等からお話はいただいているところでございます。

いろんなところから今までなかったような協定ができればと思うんですけども、特に3番の東京電力のほうは、なかなか今までこういう発想はなかったので、面白いというか、実際どうなのかなというところはあるんですけども、例えばここは認知機能とかフレイルの予兆を検知するというところなんですけども、これは実証実験段階なのかな。ほかの区でもこういった事例というか、行政のほうでこういった取組を協定しているところはあるんですか。
協定を結んで実施をしているということで伺っている自治体はないんですけれども、他区のほうでも実証実験は既に実施しておりまして、今回は規模を大きくして実施をしたいというふうに聞いております。

この取組の内容なんですけども、法人の概要では主に認知機能の低下やフレイルの予兆を検知すると書いているんですけど、実際、中野区でやる取組としては、フレイルという言葉が全然入っていないんですけども、これはやらないということですか。
こちらに関しては、今考えておりますのは、分電盤のほうにセンサーをつけていただいて、独居高齢者、60歳以上の100名程度集まればというところなんですけれども、使用する家電の使用量によって認知機能の状態を把握させていただきたいというふうに思っております。 認知機能の低下というところもありますけれども、そういったことが高齢者の方の見守りにもつながるというふうに思っておりますので、フレイルについても視野に入れていきたいというふうに思っております。

認知機能の低下とか見守りは何となくイメージできるんですけども、フレイル、いわゆる体力の減少というのが、電気器具を使った上でどこまで把握できるのかというのはちょっとイメージがつかないんですけども、先ほど最初の質問でフレイルの予兆を検知するのも中野区でやる、ここに書いていないんですけれども、それもやるということですか。プラス、もうちょっとイメージがつくように、電気器具を把握していればフレイルの予兆が分かるという、そこが何か具体的な事例があれば教えていただければと思うんですけど。
認知機能低下については、電力使用量のほうで把握をさせていただきたいと思っておりまして、フレイルについては、御参加いただく方にアンケートを実施したいというふうに思っております。実証実験の期間としては2年程度ということなんですけども、前後にアンケート等を取らせていただいて、御本人の機能の低下等、フレイルも含めて把握していきたいというふうに思っております。

アンケートは分かりますし、フレイルの検知を希望される方は分かるんですけども、要は電気器具が電力の上下、何を使っているか使っていないかでフレイルの予兆が分かるという具体的な事例というのをイメージできるように教えていただけますか。
電力の使用量については、メインは認知機能の低下というところだと思っております。ひとり暮らし高齢者の方がこれまでできていた家事ができなくなって電力使用量が減るというところを把握して、早期に認知機能の低下を把握したいというところで考えておりますので、御指摘いただきましたフレイルというところに関して、即電力の使用量で把握するということは難しいかと思います。

分かりました。多分、法人のほうではフレイルのほうも器具によっては多少検知できるのもある。例えば掃除機を使っていないからとか、そういうのがあったりするみたいですけども、そこまでなかなか難しいのかなと思ってちょっと聞いたんですけど。 それと、今、見守り機能もあるという話もしていたんですが、これは基本、60歳以上の独居高齢者ということなんですけども、こういった認知機能の低下とかフレイルはいいとしても、そういった情報というのは本人にどういうふうに伝えるのか。要は、把握するだけじゃなくて、認知機能がちょっと低下しているから本人に伝えるのか、当然それを向上させなきゃいけないと思いますし、独居高齢者とはいえ、もしかしたら遠方に家族もいらっしゃる、そういった人たちにも情報共有する。どういうふうに得た情報をより効果的にというか、認知機能とかフレイルを止めるようなやり方にするのかというのを教えていただけますか。
ただいまお話いただきましたように、御本人自身が把握できるようにということで、スマホのアプリ等を今考えております。御本人に対しては、信号のような形で赤、黄色、緑というような分かりやすいシグナルで状態が把握できるようにしたいと思っておりますのと、あと、見守りという意味では、遠方に住んでいらっしゃる家族のほうでもその状態が把握できたりですとか、あとは区のほうにもフィードバックしていただいて、御本人の状態を把握し、必要な支援に結びつけていきたいというふうに考えております。

これは例えばセコムとかそういったところでもやっているサービスであるので、もし無料でできるのであれば、対象者を広げてということは当然可能というか、考えてもいいかなというふうに思うんですけども、これはあくまでも、先ほどちょろっと言いましたけど、2年間で100名というのが取りあえずスタートでというところで、その後、効果があれば広げていくというか、協定という関係だけでできるのであれば、ぜひそれは拡大していただければと思うんですけど、いかがですか。
こちらの事業に関しましては、先ほどお伝えしましたとおり、2年ということになりますけれども、実証実験の結果等を踏まえて、今後については検討してまいりたいと考えております。

最後にあまり大した質問じゃないんですけど、ロゴの色というのは、何か意味があるんですか。
こちらは職員が色のほうも選んで作ったものなんですけれども、大地ですとか草ですとか、地域包括ケアの母体となる地域というものをイメージして、色のほうも検討したというふうに聞いております。

私は(4)のプラスロボさんのことなんですけれども、すごくこれから期待される取組だなというふうに思う一方で、参加される区民の有償ボランティア参加ということの意味合いなんですけれども、私もプラスロボさんのホームページを確認すると、マッチングした時点で業務委託契約が結ばれますみたいなことが書いてあります。気になっているのは、活動中の事故だったりとか労災とかが適用にならない中で、例えば有償ボランティアであるならばボランティア保険に加入されてはどうですかということで、区がこうやって紹介するのであれば、そこまで丁寧に御紹介いただいたほうがいいなとも思ったんですが、その辺りは、まず業務委託なのか、有償ボランティアなのかというところも含めて、どのように今、区はお考えなのか、伺わせてください。
基本的には業務委託ではなくて、有償ボランティアということで考えております。もともとこちらのプラスロボさんは、スケッターというマッチングサービスを行っていて、その中で委託契約ということも行っていらっしゃるかとは思うんですけれども、今回はあくまでも協定という形で予定しているところでございますので、それぞれ保険については各事業所等で対応していただくようになろうかと思います。 現在も既に中野区内にある事業所でこちらのスケッターのサービスを使っているところはあって、そこでも様々な補償等に関しては各介護事業所のほうで検討していただいているというふうに承知しております。

ありがとうございます。何か起きてから区のほうに責任があるのではないかというふうに問われないように、事故がもちろん起きないことが一番なんですけれども、事業者のほうにもアナウンスをしっかりとしていただきながら進めていただきたいと思います。要望です。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 次に、9番、中野区地域包括支援センター運営法人候補者の選定結果についての報告を求めます。
それでは、中野区地域包括支援センター運営法人候補者の選定結果について御報告をさせていただきます。(資料19) 地域包括支援センターにおきましては、業務量、内容に適したサービスを提供するための体制を確保するため、人員体制の見直しを行う必要がありまして、第4回定例会におきまして条例の議決をいただいたところでございます。令和6年度からの新たな法人を募集するため、企画提案公募型事業者選定をその後行いましたので、その結果を以下のとおり御報告させていただきます。 1、選定の経過につきましては、お読み取りいただければと思っておりまして、2月5日に書類審査・ヒアリング等が終了した状態でございます。 2の応募状況としましては、8事業者となります。 3、選定方法でございますが、地域支え合い推進部に設置しました選定委員会におきまして、企画提案書類の審査及びヒアリングを行った上で、地域包括支援センターの運営法人としての適性を審査し、候補者を選定してございます。 4の選定結果は以下のとおりとなっておりまして、鷺宮地域包括支援センター以外は現在の法人と同様となります。鷺宮地域包括支援センターにつきましては、社会福祉法人フロンティアから4月以降、株式会社スギ薬局に変更となります。 5、契約期間としましては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとなっております。 御報告は以上となります。よろしくお願いいたします。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 次に、11番、障害者相談支援事業等に係る委託事業の消費税の取扱いについての報告を求めます。
それでは、障害者相談支援事業等に係る委託事業の消費税の取扱いについて御報告いたします。(資料20) 委託により実施しております障害者相談支援事業の消費税の取扱いにつきまして、国の通知を踏まえた対応につきまして御報告いたします。 1、概要でございます。令和5年10月4日付事務連絡で、こども家庭庁及び厚生労働省から「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」が発出され、障害者相談支援事業等については社会福祉事業には該当せず、消費税の課税対象であること、また、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合の委託料については、委託料に消費税相当額を加えた金額を支払う必要があることが示されました。このことにつきまして、地域支えあい推進部で行っております実施事業を精査いたしましたところ、次の3事業が該当することが判明いたしました。 2、該当する委託事業でございます。まず、中野区すこやか障害者相談支援事業運営委託、こちらの平成30年度分でございます。米印にもございますが、平成31年度以降は課税事業として処理をしてございます。 次に、中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業「デイケア」事業委託につきまして、平成30年度から令和5年度まで、最後に中野区精神障害回復者社会生活適応訓練事業「デイケア」における新型コロナウイルス感染症対策業務委託、こちらは令和2年度から令和5年度まででございます。 3、今後の対応でございます。令和5年度分につきましては、契約を変更いたしまして、消費税相当額を追加で支払います。過年度分につきましては、受託法人が修正申告を行い、納税する予定となってございまして、その消費税及び延滞税の相当額につきましては、区が受託法人に対して支払いを行います。 なお、本件に関する予算につきましては、令和5年度補正予算での対応をお願いしたいと考えているところでございます。また、該当する委託事業の二つ目、デイケア事業委託の令和6年度分の予算につきましても、当初予算に計上できておりませんので、こちらについては新年度予算での補正対応をお願いしたいと考えているところでございます。 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

こちらは前回の定例会でせせらぎとつむぎさんのほうは報告があったと思いますけれども、今回一部の事業に関して判明したという、時間の差があったというところに関しては、どういった理由があるのか、教えてください。
地域支えあい推進部の所管事業につきましては、まず当初の認識といたしまして、障害者相談支援事業運営委託、こちらに関しましては、資料にもございますけども、現在は課税事業として実施している関係上、今回の発出通知には該当しないであろうということで当初認識をしてしまったことがございました。その後、改めまして全体のほかの事業も含めて精査をしたところ、当該事業につきましては平成30年度分、それ以外の事業もデイケアに関連して2事業が該当することが分かったということで、今回の御報告となったものでございます。

該当しないだろうと思ったけれども、もう一度全体で見直して発覚をしたということでよろしいですか。
委員おっしゃるとおりでございます。

全体をしっかりと見て、大丈夫だろうじゃなくて済んでよかったのかなというふうに思います。区として別に、国の通達というところでこういった対応せざるを得なくなったという事情はあるとは思うんですけれども、適切な対処というところは大事だと思いますので、お願いしたいところです。 最後のところなんですけど、消費税及び延滞税等相当額については区が受託法人に支払うということになっていますけれども、これが受託法人の収入になってしまって課税されたりとかということにならないのか、区としてどういう形でお支払いをするということなのかを確認させてください。
令和5年度分につきましては、契約変更でございますので、委託料としてお支払いをいたします。過年度分につきましては、返還金という性質のものでございまして、こちらに関しましては課税の対象とならないということは確認できているところでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本報告について終了します。 この後の進め方について協議したいので、委員会を休憩します。 (午後4時44分)
委員会を再開します。 (午後4時44分) 本日はここまでとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定します。 次回の委員会は明日3月12日火曜日午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。 (午後4時44分)