中野駅新北口歩行者広場の暫定整備工事委託契約の変更について審査した。工事費の増額、契約方式、工事期間などについて委員から質問が出された。
- ・金額増加時の契約方式:再入札を行わず同一業者との随意契約継続の妥当性
- ・工事費の大幅増額対応:3倍程度の増額でも当初業者との継続契約となることの可否
- ・西改札開業予定時期との関係:新北口歩行者広場の完成時期との整合性
- ・工事期間と支障確認:令和8年12月末までの工期間における周辺への影響
- ・入札参加資格:工事内容大幅変更時の実績基準超過時の手続き
- ✓第136号「中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約」は原案どおり
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(4名)
// 発言(28件)

定足数に達しましたので、総務委員会を開会します。 (午後1時18分) 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり審査を進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。 それでは、議事に入ります。 議案の審査を行います。 第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約について補足説明をさせていただきます。(資料2) この暫定整備につきましては、第3回定例会の建設委員会及び中野駅周辺整備・西武新宿線沿線まちづくり調査特別委員会において、新北口歩行者広場の一部先行整備と活用についてとして報告されています。当初は最低限の歩行者通路を整備することとしていましたが、市街地再開発事業の計画見直しに伴い事業の着手に時間を要することから、中野駅西改札の開業に合わせて、先行して新北口歩行者広場の整備を行うことにしたものです。 本議案は、令和7年9月4日付けで締結した中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事に係る委託契約(協定)について、当初の協定は議決案件に該当しませんでしたが、工事の追加に伴う契約金額の変更に伴い、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に該当するため審査を頂くものでございます。 1番、契約の概要は、工事件名、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事、工事場所は中野区中野四丁目、工期は令和9年3月31日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。 このうち追加となる工事の内容は、4、変更する理由にあるとおり、ガラス高欄・防護柵、保守用階段などでございます。 2番、契約金額の限度額について。変更前は1億1,122万8,000円、変更後は2億9,339万6,000円、今回増額となる金額は1億8,216万8,000円となります。 契約者は東日本旅客鉄道株式会社。 4番、変更する理由ですが、工事内容の追加に伴い、協定書第3条及び第5条に基づき、契約金額を変更するものでございます。 5番、契約者の概要は記載のとおりです。 補足説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

こういうのは金額が増えるんだけど、随意契約だとか、結局これだけ金額が増えるけど同じ会社で再度契約を結び直すでしょう、新規にやらないで。こういうのというのは、何か言い方があったっけ。今までも、金額が当初の予定よりもこれだけ増えました、そのときには新しく入札とかを行わないで、そのまま今やっているところに継続して事業を行っていただきますというやり方。この契約の仕方は何か言い方がありましたか、特にないんでしたっけ。
特に言い方としてはございません。

ということは、例えば仮に5,000万円で仕事をやって、5,000万円の仕事が倍以上、1億5,000万円になりました。でもそれは最初に5,000万円でやったところに大体お願いするものなのか。金額が倍以上増え、1.5倍、2倍ぐらいになっているのかな、当初より。そうした場合は当初契約したところにそのままお願いするのか、そもそもここでしか契約していないからここでしかやらないというのは、ここでしか工事ができないという案件、多分そうだと思うんだけど、その辺を聞いているの。ほかの工事のときもそうでしたっけ。金額が増えても同じところと、こういうのは随意契約とも言わないというから何というのか知らないけれども、そうやってやるんでしたっけ。
追加工事として別の発注をすることが可能であれば競争入札に付すことがありますが、別の発注が不可能であればこういう形で変更契約する形となります。

追加工事なんですか、これ。新規とかじゃなくて追加工事という理解でよろしいですね。
はい、これは追加工事という形で御認識いただければと思います。

追加工事の場合は今現在やっている延長線上だから同じ契約、当初入札で最初に取ってもらったところがそのまま継続してやるということなんですね。金額が3倍ぐらいになっているから、そうした場合はもう一回やるのかなとか、そういうことは一切なくて、追加工事という扱いだからこういうことでもいいんですということなんですね。
今回の内容に関しましては、元から決まっている内容を変更して追加も含めてやるということなので、事業者を変えずにこのまま同じ事業者でやっていただくという形になります。

それとあと、分かればなんですけれど、西改札が開業する前に当然新北口歩行者広場ができると思うんですけれども、そもそも西改札の開業予定がいつというのは御存じですか。
令和8年12月を予定していると聞いております。

令和8年12月ということは、これが3か月後でもまだ工事しているということなの。早く終わっているかもしれないけれど、工期は3月31日でしょう。令和8年12月と今言ったから。そうすると、3か月間工事をやっていることで支障は来さないんですか。
こちら契約期間としては令和9年3月までですが、工事といたしましては西改札の開業と合わせて工事を完了する予定となっております。

ということは、令和8年12月に西改札が開業されると、それに合わせてこの工事も完了する予定ですけれども、一応工期は3月31日までというふうに書いてあるということですか。
ほかの工事と同じく、工事完了しましても事務作業などがありますので、契約期間としてはこの期間となっているというものでございます。

1個だけ、大内委員が面白いことを聞いたので。契約の内容の変更ですよね、実質的には工事内容を追加して。一般的な入札による契約の場合は、入札の参加資格は実績とかというのがありますよね。そこが入札で取られたとしますね、どこかの企業が入札で取られた。工事の内容を大がかりに変更しなきゃいけないというときに、だけども、工事のありようとしてそこの業者にやってもらうことのほうが望ましかろうというときに、結果的に実績値を超えてしまうようなことになる場合というのはどうなるんですか。そういうことはそもそもないか、そういう場合は分けて追加でもう一度入札のやり直しになるんですか。
工事の内容によるとは思いますが、分けて発注することが無理な場合は、そもそも変更だとしても倍になるということはあまり想定はできないので、分けてできないものについては同じ事業者にお願いするという形と考えております。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、取扱いを協議するため、委員会を休憩します。 (午後1時28分)

委員会を再開します。 (午後1時28分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、討論を終結します。 これより第136号議案について採決を行います。 お諮りします。第136号議案、中野駅新北口歩行者広場一部暫定整備工事委託変更契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第136号議案の審査を終了します。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の総務委員会を散会します。 (午後1時29分)