// 発言者(16名)
// 発言(285件)

定足数に達しましたので、厚生委員会を開会します。 (午後1時00分) 本日の審査日程ですが、お手元の審査日程(案)(資料1)のとおり進めたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように進めます。 なお、審査は5時を目途に進め、昨日の休憩中に御協議いただいたとおり2時40分ごろに休憩を取りたいと思いますので、御協力をお願いします。 それでは議事に入ります。 昨日の委員会に引き続き、所管事項の報告を受けたいと思います。 初めに、1番、スマートウェルネスシティ中野構想の策定についての報告を求めます。
スマートウェルネスシティ中野構想の策定について御報告いたします。(資料2) スマートウェルネスシティ中野構想につきましては、前回再修正案をお見せしたところでございます。そこで御意見を頂き、その御意見を反映させたという方向で修正をかけました。書面のところ、1番の修正箇所でございますけれども、こちらにつきましては別紙にございます構想を御覧いただきながら説明させていただきたいと思います。 まず、別紙の2ページ目、「中野区がめざすSWC」という箇所、前文ございますけれども、そこの前文につきましては、前回の0次予防、1次予防についての記述だけではなく、0次予防から3次予防の説明ということで修正をさせていただきました。前回よりも0次、1次、2次、3次という位置付けを明確にさせていただいたところでございます。 5ページ目でございます。5ページ目の「健康づくり=ヘルスリテラシーの向上」という場所、そこの説明文というところも同じように、分かりやすい文章ということで変えさせていただいてございます。 次に、同じページですけれども、真ん中に黄色い帯でございます「つながりづくり」、そこが「ソーシャルキャピタルの醸成」というところで書いてございましたところを、「ひとりでも安心できる地域づくり」ということで変えさせていただきました。こちらはソーシャルキャピタルの醸成という「ソーシャルキャピタル」という言葉がなじまない、分かりづらいというようなお声から、分かりやすく、どなたでも安心できるというような言葉に変えさせていただいてございます。また、それに沿いまして、内容のほうも孤独・孤立だったりというところの部分に関しましては、「ゆるやかなつながり」というところに記述も変えさせていただいてございます。 また、7ページ目でございます。先ほどの「ソーシャルキャピタルの醸成」というところを、「ひとりでも安心できる地域づくり」というふうに変えさせていただいたところが変更になってございます。 また、9ページ目でございますが、まちづくりの取組の展開例でございますけれども、「中野駅周辺の取組」というところですが、以前はほかの自治体の例がこちらのほうに掲載されてございましたけれども、当区の計画パースが出来上がりましたので、そちらに変更をさせていただいているところでございます。 また、こちら策定後の進捗確認や検証につきましては、基本計画に係る重点プロジェクトの推進会議もしくはプロジェクトの調整会議だったりというところで、重点プロジェクトに合わせながら進捗確認、それから検証を行ってまいります。 御報告は以上です。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

ありがとうございました。これまでもSWCについては様々この委員会でも議論させていただいて、今回この策定に当たって様々修正箇所があるということでこちらの御報告だったと思うんですけれども、前提として、今までこのスマートウェルネスシティ中野構想に書かれているものっていうのは、これまでも様々区として取り組んできたところはあったと思うんですよ。ただ、それをきちんと横断的に、体系的にまとめられて、今回実施されるということについては、私はこの取組自体はすごくいいことだと思いますので、そこについてはしっかり進めていっていただきたいなというふうに思っています。 その上で、やっぱりこのスマートウェルネスシティの出発点って何なんだろうなって考えたときに、こっちの概要にも書かれているとおり、要するにこれまで関心のあった、健康とかヘルスリテラシーとかそういったところに関心のある層だけではなくて、要するにそれ以外のところにどうアプローチしていくのかというところが一つの大きな柱だと思うんですね。それで、これまでこのスマートウェルネスシティに関わる様々な区の施策、今、実験的に始めているところってあると思うんですけれども、例えば健幸ポイント、後ほど御報告があると思います。例えばこの取組なんかも、これ自体はすごく僕は進めていっていただきたいっていう思いはあるんですが、ただ、ちょっとやっぱり、すごく心配なのは、とはいえ、結果的にこの事業に参加している方って、やっぱりもともとそういった健康であったりとかに意識が高い人たちが、参加されている。やっぱり偏りがあるんじゃないかなというところの課題があるのかなというふうに僕は思っているんです。例えばこれだけじゃないんですけれども、ほかの様々な今実施していく事業についても、やっぱり偏った層じゃなくて、もともとそのターゲットとしているはずの、一番ターゲットとしたい方にどうアプローチしていくのかというところの視点が大事だと思うんです。この点についてはどのように考えていますでしょうか。
おっしゃるとおり、この後に報告させていただきますけれども、健幸ポイント事業なんかは、応募された方が2,000人を超えまして、1,000人定員のところ、私ども想定をしない2倍というところで驚いてございます。そういった方が、やっぱり中野区の場合は関心層が多いなというところが分かったのと、一方で、無関心層もいるというところでは、逆に関心層がどれだけいるかというところがはかれたなというところ。その中で、じゃあこの人たち以外は無関心層なのかなというところを探っていけるいい機会だったのかなとも思っております。じゃあそういった方にはどういうふうにアプローチするかっていうところは、やはりいろいろ横断的に、先ほどお話があった、事業だったりを検証しながら、そこは単独うちの部だけではなく、ほかの部も巻き込んで検証していきたいなと思っております。

やっぱりそこは検証が必要だと思いますし、しっかりそこについては本来のSWCを進める上での原点というのは何なんだろうというところについてしっかりとそこは見極めていただいて、そこはもうしっかり見ていただきたいなというふうに思いますのと、それから今後の検証のところ、ここも非常に大事な部分だと思います。基本計画に係る重点プロジェクト推進会議、調整会議において、この進捗確認、また、検証を行うというふうにあるんですけれども、やっぱりすごく難しいなと思うのが、これまでの様々な取組がどう成果につながっているのかという因果関係を検証するところって、このSWCに関わるものってすごく難しいなと思っていて、一つは短期的に見えないというところ。やっぱり今すぐにこういうのは成果が出るものではない性格のものですので、そこの短期的には見えないというところと、もう一つはあまりにもいろんなところにまたがっているから、なかなかそれを成果として体系的に捉えにくいというところ、この2点ってやはり問題というか、そこがやっぱり一つの成果というものを考える上での一つの課題だなと思ってはいるんですけれども、その点についてはどのように考えていますでしょうか。
おっしゃるとおり、なかなか短期間では成果が出ない。成果というのがじゃあ何なのかというところでいうと、まず一つは、先ほどお話があった原点を見てというところでいうと、無関心層がというところがあると思います。なので、まずは無関心層がどういうふうに変わったかというところもはかっていけたらなと思ってございます。課題としては、医療費がどうのとかというところはあるんですけれども、そこはやはりどういった検証が必要なのかというところも含めて、長期的になってしまいますけれども、はかりつつ、まずは無関心層をどうするかというところは原点というところなので、そこを中心にやっていきたいなと思ってございます。

そこはお願いしたいと思います。SWC、スマートウェルネスシティって、中野区でも今回新たな取組として始められて、特別委員会も立ち上がって、中野区として全庁的に今取組を進めていくということで取り組んでおりますけれども、やっぱり一つの、ただのトレンドで終わってほしくないというか、やるんだったらやっぱり長期的にやっていただかないと、こういう性格のものというのはなかなか成果として見えにくいところもあると思いますので、そこはやっぱり息の長い取組が必要なのかなというふうに思っております。 それから、最後にちょっと確認しておきたいのが、やっぱりスマートウェルネスシティの原点というのはさっき申し上げたところではあると思うんですけれども、一方で、それ以外のところ、要するに実際に今いろんな様々な病気をお持ちの方とかも当然いらっしゃるわけじゃないですか。そうした人たちも含めて、要は健康な人もそうじゃない方も、健康に対しての意識というところをどう区全体で醸成していくのかというところも、これも大切な視点だと思っております。そこについて、最後、担当のお考えを聞かせてください。
まさにおっしゃるとおり、健康に対する、予防だけではなくて、病気、疾病にかかられている方に関しても健康に、要はコミュニティづくりだったりとか取りかかれるところはたくさんあると思いますので、そこは健康というところが心の健康、体の健康、様々ありますので、トータル的に含めてSWCを推進していきたいと思います。

私のほうでは、今回スマートウェルネスシティ中野構想の策定についてということでこれでいくんだろうなというふうには思うんですが、その中でちょっと確認したいのが、先ほど9ページのところで取組の展開例ということでありましたけども、中野駅周辺の取組については、これまではほかの自治体を掲載されていたのが、中野区のペデストリアンデッキとかそういったところを掲載していただいたということで、中野区での取組を掲載することでより身近に感じられるというのはすごくいいことだなと思います。 その次に、公共的空間整備に向けた検討ということで、これは今、西武新宿線の連続立体交差事業が行われているということもあるんですけれども、これについては、今は中井駅から野方駅間の地下化事業が進められていて、鉄道上部空間の活用の計画とかも駅周・沿線特であるとか建設委員会もですかね、報告がなされている状況にあるんですけども、この表題については「歩きたくなる魅力的なまちの実現」っていうふうにありますけども、まずはこの西武新宿線沿線のエリアについては、所管としてはこの歩きたくなるまちの実現というところで、当然まちづくり事業課のほうと連携を取らなきゃならないとは思うんですけども、まちづくり事業課のほうはまちづくり事業課のほうで、先ほども言いましたように鉄道上部空間の計画をつくっているんですが、所管としては例えばどういったものを公共的空間整備に向けた検討、特に西武新宿線沿線のエリアについては、歩きたくなる魅力的なまちを実現するために所管としてどういうようなことをやりたいのかというような具体的なものは何かあるんでしょうか。
私どもも、今実際にまちづくり推進部だったりというところとも連携しながら、いろいろお話はさせていただいています。ハードの部分だけで進めるというよりも、やはりこちらにもあります道路用地を暫定活用した社会実験だったりというところでは、まちづくり推進部のほうも、住民の方のいろんな声を聞いて、コミュニティだったりとかが大事だねというところも徐々に理解していただいているところです。そういった意味では、こういう鉄道上部空間を使ったというところも、コミュニティをやっていくのかとか、もしくは体が健康になるためにやっていくのかというところも併せて、今後一緒になって考えていきたいなというふうには思っています。なので、私どものほうはどちらかというとソフトの部分で、皆さんのお声だったり、健康に資することだったり、コミュニティづくりだったりというところの要素を期待して、検討を一緒に進めていきたいと思っております。

当然、まちづくりのほうについては、ハード的なところがメインになるかと思います。ソフト面的なところ、沼袋などでは区画街路第4号線の拡幅に伴って、事業用地でキッチンカーをやったりとか、里・まち連携をすることで物産展をやることで、沼袋区画街路第4号線については商店街のにぎわいを廃れさせないためにやるという一つの大きな目標からやっているわけですけれども、当然、まちづくりはまちづくりでそういったソフト面についてもやっていっていますので、この厚生委員会の所管の中においても、新たなまた発想的なものをどんどんまちづくり事業課のほうに提案をしてもらいたいなというふうに思います。 先ほど課長からもお話がありましたが、その下の道路用地を暫定活用した社会実験ということで、先ほど言ったこの沼袋については、ワークショップとかキッチンカー、マルシェとかっていう形でやっていますし、また、大和町なんかにしてもキッチンカーとかを活用したような形でやっているんですが、ここに載っているのはある意味、大和町地区と沼袋地区だけになっているわけですね。やっぱりSWCということを考えれば、中野区全体的なことを考えなければならない。そのきっかけになるのはまちづくり事業課のほうでやっているそういう計画がありますけれども、それに即して、便乗すると言ったらちょっと語弊がありますけれども、それと連携をしてやっていくというのは当然のことながら、それ以外のところのほうが大半なわけですね。だから、そういったまちづくりではまだ手がつけられていないようなところについても、こういった社会実験的なことをやっぱり考えていかなければならないんじゃないかなと思うんですね。 歩きたくなるようなまちづくりという趣旨からするとちょっと違うかも分からないんですけれども、例えば今回の基本計画の重点プロジェクトの中にも、高齢者の方々に対して、当然、健康的になっていただく、家に閉じ籠もらないためにどうするのかということとか、あとは、買物に行きたくても近くにスーパーがないとかですね、それで知り合いの方に頼まれたりとか、要介護を持っていらっしゃる方だとヘルパーにお願いをして買物をしてもらうというようなことがあろうかと思うんですけども、でも、まだまだ予防的なことをしようとすると、特に元気な方々が外に出るようなきっかけになるような、そういう仕掛けをつくるということが非常に重要なのではないかなと思うんですね。それで、出かけていったところで一つのコミュニティが形成されて、そこで何か会話が弾んだり、そこに来ることが非常に楽しみになるというような、そういうことの仕掛けも非常に重要ではないかな。 これは一つの例ですが、例えばここにキッチンカーとかっていうようなことがありますけれども、例えば区営住宅、都営住宅の近くにスーパーがないとか、買物難民と言われる方々のために、そこに移動販売するようなそういうものを誘致することで、販売している方々との会話をしながらの買物であるとか、また、集まってこられた方々で、近隣の方々なので、そこで会話が弾むような、そういうことで精神的な健康、また、肉体的な健康も維持できるような、そういう取組も必要ではないかなと思うんですけども、その辺りの新たな、大和町とか沼袋に今焦点が当てられているようにしか見えないんですけども、そのほかの地域についてもそういった取組が必要ではないかなと思うんですけれども、その辺りはどのようにお考えなんでしょうか。
具体のお話が今ありました、例えば買物支援なんかは、SWCの研究会だったりというところで、テーマでいろいろあった中では、御自分が買物に行くというところの喜びだったりというところで、ヘルパーに頼まなくても自分で行けるとか、そういった仕組みもいろいろ民間の事業者からの提案があったりしながらやっている事例も伺っているところです。そういった事例も取り入れながら、中野区でどういうふうなものが必要なのかというのは地域性だったりを見ながらやっていきたいですし、そういった取組の中で、やはり中野区全体としての見せ方というのも今後工夫だったりやり方もやっていかないといけないかなと思ってございますので、そこはやっていきたいと思います。 また、買物の難民というか支援というところでは、いなげやのほうと販売の促進ということを実際にやっている地域もありますので、そういった地域も検証しながら、必要があればほかの地域でもできるような形も促していければなと思ってございます。

いなげやとかそういう実証実験的なことをされていらっしゃるというのはお聞きしているんですけども、やはりまだまだそういった場所といいますか箇所っていうのが非常に少ないように感じるんですね。やっぱりSWCという理念を考えた場合には、中野区全体的なことを考えた上で、そういった拠点というか、そういった場所づくりっていうものをもっと増やしていかないと、SWCの理念としてはちょっと物足りないようなところを感じると思いますので、これはもう要望としておきますけれども、やはりそういった場所の選定をどんどんどんどん、実証実験という形になります、当然いなげや等移動販売するようなところ、採算性ということも当然必要になってくる、当然採算が取れないとやっていけないということがありますけれども、そういったところも全て検証しながら、もっとやはりそういった場所を増やしてもらいたいと思いますので、その辺はよくよく所管内で検討していただいて、また、移動販売等のそういう事業者と何度も、可能性を見いだしていただけるようなそういう話合い等を進めていただければと思いますので、お願いいたします。

このSWCが進んでいくことはすごくいいことだと思うんですけど、私、地域包括ケアがどこかに行っちゃっているんじゃないかなっていうことが心配で、区民すら地域包括ケアシステムっていうことがよく分かっていない。でも、このSWCは、地域包括の中の一つの施策という理解でいいわけでしょう。どうなんですか。
おっしゃるとおり、地域包括ケアというところの体制の中の一つにSWCがございます。

そうすると、こういう物珍しい、いい名前の施策はやっぱり理解しやすいんだけど、もともとあった施策がちっとも区民に広まっていない。そんな中でこれをやっていくとなると、すごく大変なことになると思うんですよ。だから、もう少し地域包括ケアをきちんと理解してもらえるような広報活動ややり方を考えてもらいたいかなと思うんだけど、いかがですか。
先ほどありました、例えば買物支援だったりというところも、実は、コミュニティだったり、それから体が例えば不自由で出られないっていう方に対しての支援ということもございます。それが全てSWCというよりも、根底は地域包括ケアというところにございますので、そこを忘れないように、それから、そこが起点にあるということはきちんと皆さんにお示しできるような形で、それがあってSWCということがひもづけられるような仕立てに工夫してやっていきたいと思います。

これで終わりにしますけど、そうじゃないと何のためにやっているんですかってなっちゃうじゃないですか。だから、やっぱり整理整頓して事業は進めていってもらいたいと思います。これは要望としておきます。

すみません、1点だけ確認させていただきたいんですけれども、この冊子の7ページの「みんなのつながりづくり」のところで、孤独・孤立対策プラットフォームの構築という文言があって、これになるプラットフォームの前の段階として、恐らく地域包括ケア推進会議の孤独・孤立対策部会というところで、多分このプラットフォームに向けた議論が行われているようなんですけれども、ここでの今までの動きだったりとかっていうのは、区のほうではどのような結論に今至っているという形でしょうか。
先ほどお話があった地域包括ケア推進会議の中で、今まで孤独・孤立の部会がございまして、そこの部会で、通常の委員と、プラスしてNIC+の協定事業者の中でもオブザーバーとして御参加いただいていたという経緯がございます。そこから派生してというわけではないんですけれども、部会の取組だったりというところの孤独・孤立というところを、今度は、要は事業者だったりという民間の力も交えながら、これまでやってきました連携だったり、それから課題だったりというところをまとめてプラットフォームということで、民間も、それから団体も、地域の皆さんも一緒になって交わえるような場所、そこから逆にいろいろな取組というところですね、連携することで解消に向けた取組だったり、新しいサービスだったりができるというような考えで立ち上げて、次年度から孤独・孤立というところに特化して、こちらのプラットフォームを形成していきたいなというふうに考えてございます。

ありがとうございます。議事録を見ると、250件以上意見出しがあって、とても有意義だったみたいなことも記載されていて、どんな議論かというのも箇条書で少し見させていただきましたけれども、かなりいろんな要素にまたがっていて、パワーも感じますし、思いも感じますし、すごくこの皆さんの思いというところが形になって区民の皆さんにしっかり届くような形を目指さないと、何か皆さん意見は出したけれども何も進まないなみたいな、逆にフラストレーションみたいな形になりかねないなと少し思ったところもありました。 やっぱりプラットフォームは、人だったり情報、資源が集まっていますよっていうところをつくるというのはまず基本として、ベースはすごく応援したいと思っていまして、それをつくって終わりになってしまうとただの場があるだけになってしまって、私が先ほど申し上げた、形にして区民に届けるにリーチできない。それだとちょっと本末転倒になってしまうなと思っています。 地域包括ケア推進会議のほうも、毎回会議はやるけども、連携して何かやるというところまでなかなか難しいんだという声も今まで聞いてきていたところがあったので、それもちょっと今後よりいい形で、何か形にできるようにっていうのを目指していただきたいなと思っています。そういう意味でも、やっぱりコーディネーターとなるような方が肝なのかなって思っていまして、これだけ250件も意見が出てきていて、団体もかなり多い中で、どこまで区が、担当者の方が何人いらっしゃるか分からないですけども、やっていけるのかというのを少し心配しています。発展していってほしいからこそ、そこに力を入れていただきたいなと思うので、コーディネーター機能というところをもう少し強化できないのかなと個人的には思うんですけども、いかがでしょうか。
次年度の計画としては、ワークショップを行ったりしながら、団体間の交流とか連携、それから勉強会などをするとか、あとは今まで団体がどういう団体かという、オブザーバーだったので分からなかったというところでは、団体が御自分からプレゼンみたいな形でしていただいたりしながら、マッチングというのを自らできるような、そういった形の場所にしていきたいと思っています。あまり行政が入りすぎちゃうと、仕切りすぎちゃうと、うまくいくものもいかないということも、そういうデメリットもあると思うので、なるべくそこは、先ほどおっしゃったコーディネーターになる人というところが、どういう方が適任なのかとか、どういう形がこの会に合っていくかというところは、すみません、立ち上げをさせていただいて、いろいろお話をし合いながらつくっていけたらなというふうに思っています。

おっしゃることはすごく共感するところがあります。やっぱり支援されている感みたいなところとかが出ることによって、逆に健康無関心層の方なんか、特にあまり行政に何かされたいと思っていないという場合もあると思いますので、民間の楽しいイベントとして参加している中で、何か知らずにそういった知識が身についているとか、やっぱりそういうこともあると思うので、そこはちょっとコーディネーターというところが、区の職員ですと出ていくよりも、何かもう少し、NPOだったりとか、うまく立ってくれるような方がいらっしゃればいいんじゃないのかなと思いますので、そこはちょっと提案としてお話しさせていただきます。ありがとうございます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、2番、健幸ポイントを活用した健康づくり促進のための実証事業についての報告を求めます。
こちらは健幸ポイントを活用した健康づくり促進のための実証事業ということで、先ほどからもある健幸ポイントという事業に関して、今年度やったまとめということで報告させていただきます。(資料3) まず、実施期間が令和7年10月1日から令和8年2月28日までということで、ポイント付与というところが終わってございます。歩くことだったりとかカウントするというところは、皆さんまだやっていただいてございます。 参加者ですけれども、先ほどお話ししました2,000人を超えた参加者の応募がありまして、開始は、応募定数が1,000名ですので、1,000名からということで始めてございます。 現時点での成果ですと、医療費の適正化とかそういうところは短期間ではかれませんので、こちらはちょっと置いておきまして、まず、歩数がどれくらい上がったかというと、平均でいうと40歳から64歳で485歩ぐらいアップしています。65歳以上では1,211歩上昇ということで、かなり歩数的にも上がっております。また、区役所であるイベントにインセンティブを付加するということでポイントをお渡ししているところでも、参加者人数が毎回のように100名前後参加がありまして、かなり行動変容につながっているというふうに見てございます。 あと、ポイントの付与ですけれども、1人6,000ポイントが上限でということで、予算を300万円取っているところでございます。ポイントの総数が2月12日時点で262万2,560ポイントの付与になってございます。平均は1人2,714ポイントほどで、最高で取られている方が6,634ポイントというふうになってございますが、6,000ポイントまでということなので、最高の方も6,000ポイントで獲得ということになります。最終の想定です。2月28日ということでは、286万4,330ポイントということで、予算内には収まってございます。 その後、ポイント交換ですけれども、第1回、第2回というふうに分けさせていただいてございまして、第1回目は終わっていますけれども、ギフトコードに交換されています健幸ポイントは73万5,000ポイントでございまして、第2回は、3月31日までということで、こちらは予算の関係もございますので、今年度中にということで交換していただくようにしてございます。そのためには、また説明会だったりということで、皆様になるべく交換を促していきたいというふうには考えてございます。 また、裏面ですけれども、測定機器の設置拠点についてということでは、区役所、それから高齢者会館12か所、それから区民活動センター2か所ということで設置させていただいてございます。こちらでいうと区役所が圧倒的に利用が多くなってございまして、区役所では、よく見かけられるかなと思いますけれども、かなり使っていらっしゃる方が、この健康事業だけじゃなくて使っていらっしゃる区民の方も多いというふうに聞いてございます。ただ、この拠点にございますところで、SDカードがありまして、そこではトータル的に使われた数が出ますが、現在ポイントを付与するという観点でやらせていただいているところでのカウントでいいますと、中野区役所が1月末までのカウントで3,958件ということで、ポイント事業に参加されている方はそれぐらい使われているところでございます。 なお、次年度ですけれども、新規参加者の募集が4月下旬から5月上旬ということで、また同じく1,000名募集をさせていただきます。応募多数の場合は、また抽せんをさせていただくということになってございます。現在参加されている令和7年度からの事業参加者は、辞退の申出がない限り自動更新ということで、辞退されるされないということは、電話もしくはアプリの中で、いろいろアンケートを取らせていただいたりしながらつかんでいるところでございます。 また、機器の貸与でございますけれども、令和7年度、今年度と同様で、募集時に希望調査をしまして、スマートフォン、それからスマートウォッチ、活動量計ということで参加ということになります。 今後のスケジュールですけれども、以下のとおりで、継続者に関しましては、4月の中旬頃からポイントの付与が開始されます。それから、下旬から募集が始まって、5月中旬以降、実際に参加者が決定した後には、また6月中旬からはポイントの付与が始まります。終わりには、令和9年度は実証事業の継続だったり効果の検証を行って、3年間の事業が終了ということで想定されてございます。 御報告は以上です。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

すみません、端的に。この表面の2番の参加者のところの辞退と退会ってあるじゃないですか。これが23人と95人って書いてあるんですけれども、この理由って伺えますか。
辞退の方に関しましては、直接お話を伺えたという方に関しては、膝が痛いとか、けがをしたとかという身体的な理由、それから実際難しくてちょっと分からないということで辞退された方がいらっしゃいました。また、未ログインで退会扱いとなった方というところは、健幸ポイントに事業参加するのにはログインをしないと始まらないということで、始めるに当たってログインできなかったというところでは、一応メールとか電話で参加の御意向を再度確認させていただいたところでございますけれども、それでもログインがないということで、参加の意向がないということで退会扱いにさせていただいたというところでございます。

でも、そうするとそれは、これに参加する意思はあるんだけれども、ログインができなくて、そこは機械の操作的なもので、区としてもこういうふうにやるんですというふうな手順、手続の説明というのは、当然これはやっているんですよね。その前提で、ただ、それを説明してもログインがなかった。つまり、御自身の中ではもうログインはできるはずなんだけれども、御自身の意向としてこれに参加しなかったということですか。
一応、説明会だったりということで、単独で、個々でもやらせていただいたりしている中で、やはり先ほども辞退の理由ということで、難しくて分からないとか多分そういった御意見があったと思います。あとはメールだったりというところでは、詳しくそこの御意見は分かりませんけれども、いずれにしてもログインをしないと参加ができない状態というところでは、この未ログインの方というところに関しては、また次回のちょっと課題かなというふうには思ってございます。

これきっと、恐らくログインできなかった方というのは、年齢層でいうと大体若い方なのか、それとも結構御年配の方なのかというのは、そこは特に傾向というのはないんですよね。あるんですか。
年齢の傾向はまだちょっと調べていないんですけれども、次回、新規募集する際には、そこは分析したいと思います。

恐らくこういう機器とかに結構不慣れな方とか、デジタルがなかなか苦手な方なのかなというふうに推察すると、やっぱり若い方よりかは比較的高齢者の方のほうが、そういったログインできないのかなというふうに推察するところなんですけど、ただ現状、今それは把握されていないというところなので、そこはやはり御答弁あったようにしっかり分析していただきたいなというふうに思っています。 それから、先ほどの質疑とのちょっと重複になっちゃうんですけどね、健康無関心層にどれくらいこれアプローチできているのかなというところがやっぱり気になるところです。もともと意識の高い方たちというのは、こういった事業にも当然積極的に参加されるでしょうし、ただ、SWCのそもそもの出発点って先ほどおっしゃったとおりで、やっぱりそうじゃないところにどうアプローチするかというところだと思うんです。それで、今回またこの事業をやられるに際して、その健康無関心層へのアプローチというんですかね、そこは今回どのように区としては新たに何か考えがあってやられるのか、何かお考えがあれば教えてください。
かなり中野区の方、関心が高い方が本当に多いというのはもう実感しているところです。ただ、今回参加される方だったりで、アンケートだったりとかを取っている状態の中では、やはりそもそも無関心でいて、初めの歩数がすごく少なかったんですけど、これをやることによって外に出ることが多くなったという声も実際にも聞いていますし、アンケートだったりというところも取っているので、そこの集計もしながら、どう変わったかというところを見ていきたいなというふうに思っています。それを見ながら、やはり無関心層というところが本当にどういう方なのかというところも、今、状況的にこの方が無関心でということが判別できないので、やっぱり判別するというところでいうと、関心層がこういう方でという傾向も調べながら、やはり取り組んでいきたいなと思ってございます。

そこはしっかりお願いしたいのと、あと、これどこの自治体でもそうなんですけども、やっぱり継続性、これがなかなか皆さん課題なようでして、最初のやり始めのときには皆さん注目度もある、高いので、応募してこられる方っていうのは大変多いんですけれども、でも大体年月がたつにつれて、やっぱり参加者もだんだんだんだん減っていくという傾向というのは、どこの自治体でもやはりこれは課題としてあるみたいです。ただ、この取組自体の主眼にあるのっていうのは、やっぱりこれ中長期的に見なくちゃいけない課題ですよね、この健康のところって。だからそこはしっかり継続して、どうそこをやっていくのかというのはやっぱり課題なのと、もう一個は、それは大事なんですけれども、継続してやるのは当然なんですけど、一方、やっぱりこれお金がかかっているので、区の予算、財源、金額との見合い、成果の見合いというところもこれ大事にしなくちゃいけないところで、お金はかけているんだけれども、じゃあ実際それに見合った効果ってどうなんでしょうかというところもこれは見なくちゃいけないところで、だからそこはかなり中長期的に見なくちゃいけないんだけれども、でもやっぱり成果もきちんと見なくちゃいけないという、これはすごく難しいところだと思うんですけれども、でもやっぱりそれをやらないとこれは持続可能な事業にはなっていかないと思いますので、そこについてはやはりかなりしっかり検討していただきたいなというふうに思うんです。そこについていかがお考えでしょうか。
やはり継続性は大事です。健康でいるためにとか何かするというところは、短期間ではないというふうには思ってございます。ただ、その考えを継続させるために、仕組みとしては、やはりSWCというところの理念でいうと、コミュニティポイントがあったりということでは、健幸ポイントだけじゃなく、ほかの部署にまたがりますけれども、コミュニティポイントでインセンティブを与えるとか、いろいろ中野区の動き、先ほどもあった沼袋だったり大和町だったりというところの新たなまちのつくり方だったりというところも踏まえながら、いろいろ皆さんの興味が薄れないような形で仕立てていくということがこの事業は大事だと思っていますので、だらだら続けるんじゃなく、めり張りを持って続けられる、その上で、先ほども歩数が上がったよとか、あとは関心が出てきたよというような実際の声だったり数値だったりというところも拾いながら、長期には至らなくても、そういったところでの無関心層への効果がどれだけ上がったかとか、健康がどれぐらい進んだかというところをはかっていけたらと思ってございます。

そうですね、やっぱり今後の効果の検証のところが大事だなというふうに思っていまして、今後の運用の中でより適切な指標というんですかね、その成果というところをどうはかっていくのかというところが大事なことの一つだと思っていますので、だからそこは運用の中で今後やっていく上でしっかり見極めていただいて、やっぱりこれ予算とそれに見合った効果というところについては、そこはしっかり意識してやっていただきたいなというふうに思いますので、こちらは要望させていただきます。

まず、この令和7年度の健幸ポイント事業で、参加者が1,000名ということで、募集したときには2,200名ほどあった中で1,000名に絞ったということなんですが、まず、この1,000名に絞った理由というのは何かありますか。
そもそもこの事業をする際に設定していたというところが、1,000名集めてというところの設定がございます。あとやはり1,000名規模でやって、データだったりそれを集めるというところでは、ほかの自治体だとやはり人口規模でいうともうちょっと比較的人数を少なく募集してというところもあるんですけども、中野区の場合は一応1,000人を目指してやりましょうということで、1,000人で人数を絞るというか設定させていただいて、これを3年間続けるということでデータを取っていきたいというふうに考えているところでございます。

3年間続けるというのは、これは表題にあるように実証事業ということで、実証事業として3年間まずやってみるということですね。令和8年度の今回の当初予算案の概要の中でだったと思いますけれども、継続するかしないかという判断をする中で、26事業あったんですが、そのうちの一つに入っているんでしたっけ、これは。ここで聞いても分からないですか。
すみません、ちょっと答弁保留でよろしいでしょうか。

分かりました。すみません。それで、3年間やった上で、当然それを継続するかしないかというのは、本格実施に移すかどうかですよね、その判断はやはりこの3年間の中の実証実験した中で検証して、効果を見て、本格実施として移行するかどうかという判断はやるということでいいんですかね。
その判断はさせていただきます。

それで、今年度は1,000名ですよね。先ほど御答弁があったように、令和8年度もまた1,000名募集をされる。応募はもっとあるのかも分からないですけども、1,000名で区切るということなんですけども、それを3年間同じようにまた1,000名、だから3,000名という形になるんだと思うんですけども、令和7年度募集した方は、この3年間ずっとこの事業に参加をして検証する形になるんですか。だから、令和7年度の方は、3年間実証事業としてやる中においては、最初の令和7年度の1,000名の方は、令和8年度も同じようにこの事業に参加して、令和9年度も同じように事業に参加すると。令和8年度に募集した方は1,000名、その方も令和9年度も続けて事業を行うっていうことは、だから全体の事業からすると、令和7年度は1,000名、令和8年度は2,000名、令和9年度は3,000名のサンプルという言い方はおかしいですけど、それで行うということになるんですか。
この事業は、令和7年度に1回募集させていただいて、令和8年度に令和7年度の方が2年度での参加になりますので、その後のというところになると、インセンティブもつきませんし、例えば御自分でそれを継続して、御自分でやるということであると、この事業というよりも、御自分で継続して歩数を測っていくというところなので、その事業に参加して、インセンティブがついて、ポイントがもらえて、換えられるという方に関しては、この事業では2年度になっているので、令和7年度の方は令和8年度まで、令和8年度募集した方は令和9年度までというふうになります。令和9年度に新たな人は、9年度で終わりという、そういうくくりになってございます。

そのインセンティブというのは、要はポイントがつくかつかないかということですよね。令和7年度の人は、令和8年度までの2年間だけはインセンティブがつくけども、その後はポイントをつけようと思うと、自分で費用を出すことになるんですかね。どういう形になるんですか。2年間はインセンティブがつきますけど、その後、御自身でポイントをもらおうとするとなると、どういうことになるんですか。何かその方々は別に何か費用が発生したり、そういうことがあるということですか。それとも全くない。
インセンティブというものは、うちの事業としてIDを差し上げるというところの方に限られるので、2年度でそのIDがその方は使用ができなくなります。継続してやられる場合は、その後に御自分でもう淡々とやっていただくので、そこに対して、例えばそのアプリを使い続けるのであると、IDをまた使用、今度は使用料がかかってきちゃうと思うんですけども、別で取っていただくという形になります。ただ、歩くということだったり行動変容がその場合で継続してできるというふうになると、ポイントがなくても御自分でという、機器を使ったりということは可能かなというふうには考えております。

じゃあその2年間は、区のほうでIDを用意をして、それでインセンティブがつくんだけども、2年間経過した後は、そのIDを使うとなると、そのアプリの使用料とかそういったものは、御自身で使用料を払うという形になるということですよね。となると、区としては、所管としては、じゃあその2年間の中野区としてのインセンティブがなくなった後も、当然継続してもらいたいという考えということでよろしいんですかね。
そのとおりでございます。

分かりました。それで、ちょっとお聞きするのが、そのインセンティブでポイント交換ということで、ギフトコードに交換された健幸ポイントが73万5,000ポイントあるということなんですけど、これは健幸ポイントがついているということで、以前御報告があったときには、ナカペイとの連携をすることでこのポイントが使えるようになるということだと思うんですけども、このギフトコードに健幸ポイントを、まずはそちらのほうに変換しなければならなくなるということですか。その後、ナカペイのほうに健幸ポイントを付与するような、そういう何か二段階方式という形になるわけですか。
今、健幸ポイント事業でしているアプリというのが、ナカペイのそもそもアプリと互換性がないので、互換性を持たせるために一つ持っているというのが、こちらのギフトコードを発行するというところになっています。その連携をするというところで、直でナカペイではなく、1回そこをかませて交換するというような、そういった仕組みになってございます。

じゃあ当然、ワンクッション置いてナカペイのほうに交換するとなると、やはりそこにまた何らかの形で事業費というような、交換するための事業費という経費がかかってくるのではないかと思うんですけども、ちょっとお聞きしたいのが、令和7年度の予算案の中では、この健幸ポイント事業に5,999万3,000円の予算がついておりました。これはもう立ち上げの予算になりますので、イニシャルコスト、ランニングコストが分かるかと思うんですけども、そのイニシャルコスト、ランニングコストというのはどれくらいかかるものですか。
この間、昨年の予算から令和8年度の予算になるときには下がっている額というところが、おおむね初期段階でかかる費用となってございます。その中には、先ほど委員おっしゃられましたナカペイに変換するという、そこの部分に関しての変換するという初期経費が350万円ほど入ってございまして、そのほかに体組成計だったり各拠点施設に置く測定機械だったりというところの経費が入っていましたところ、令和8年はそこが抜けてございます。なので、運営というところでいうと、ナカペイのアプリに連携する費用というのは30万円ほどあるんですけれども、そこは次年度もかかるというところでございます。

具体的にその約6,000万円ですね、6,000万円の単純にイニシャルコストとランニングコストを立て分けた場合は、イニシャルコストが幾らになって、ランニングコストが幾らになるのかというのをちょっとお聞きしたいんですけども。
委員長、すみません、答弁保留で。

はい。すみません、先ほどの答弁保留の準備が整ったそうなので、先にお答えいただいていいですか。 今のは答弁保留ということで。
先ほどございました26事業の中に入っているかどうかというところですけども、そこには入ってございません。令和7年度の新規事業ということで、当初予算案の概要で、効果を検証してから継続する判断をする事業として判断されてございます。

ということは、継続するかどうかという、要は当初予算案の概要の中では、そういう事業が26事業あったんだけど、それとは別に、この3年間やる中において、所管として適正な事業であると、やっぱり区民に対してもっと健康を増進するような事業であるかどうかというのを3年間で検証して、その結果、この事業を本格実施するかどうかというのをその3年目のときに、3年目の途中からということですかね、要は4年目から本格実施するとなると、3年目の途中ぐらい、後半ぐらい、秋ぐらいからになるのか分からないですけど、そこで判断をして、本格実施に行くとなれば本格実施していく。所管のお考えからすると、ぜひ本格実施したいという思いがおありなんでしょうけども、そういうことでよろしいんですかね。
その方向ではおりますけれども、令和9年度というところで年度でちゃんと終わらせて、きっちりしっかりはかっていくというところが必要ですので、そういったところも見極めながら、その次の年にすぐに継続してやるのかとか、もうちょっとそのタイミング、きちんと年度で成果を出してやるのかというところも判断するというところでは、ちょっと今の段階でそこでやりますという話も今できないのかなというふうに思ってございます。

今の段階でやりますよとは当然、今始まったばかりなので言えないというのは分かるんですけども、それで先ほどの令和7年度のイニシャルコスト、ランニングコストは、今、答弁保留でお待ちするんですが、その中でナカペイへの交換とかでたしか先ほどの御答弁だと350万円ぐらいの経費がかかるというふうにはお聞きしました。令和7年度が約6,000万円ほどの、イニシャルコスト、ランニングコストを合わせたコストの総計がそれぐらいかかるということなんですが、その中では、体組成計とか様々な血圧計とか、今度健幸プラザという名称に高齢者会館が変わりますけれども、そういったところに配置する、そういう初期費用とかが含まれていると思うんですが、令和8年度、来年度予算については約4,400万円ほどの予算が計上されているんですけども、これはイニシャルコスト、そういう体組成計とか血圧計はもう既に整備、設置されているので、その予算が減っていますね、4,400万円だから減るというところは、要はこれはランニングコストだけっていうことでよろしいんですかね。
そう言っているところでございます。すみません。

分かりました。じゃあその答弁保留を待ってから、後で。

分かりました。じゃあ答弁保留を待つということで。 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、答弁保留を除いて進行します。 では、3番、ヤングケアラー支援事業の取組についての報告を求めます。
ヤングケアラー支援事業の取組について御報告いたします。(資料4)令和5年度から家族の介護や世話を日常的に行うヤングケアラーの実態調査、実態把握、それから支援体制の構築に努めてまいりました。この間、取組をしたところの課題を踏まえたところから、令和8年度よりヤングケアラーである子どもを中心とした相談支援体制を地域包括ケア推進課から移管するということで報告させていただきたいと思います。 まず、これまでの取組と成果としましては、ヤングケアラー実態調査を行い、それからヤングケアラー支援部会を設置したところでございます。また、ヤングケアラーコーディネーターの配置ということでさせていただいて、相談件数は以下のとおりでございます。ヤングケアラー・ケアラー向けLINE相談というところも開設をしました。また、ヤングケアラー支援連絡会というところでは、支援者同士で意見交換、それから情報共有をさせていただきました。また、ヤングケアラーに関する周知、啓発としましては、映画の上映とショートアニメの制作を行い、周知してきたところでございます。 また、課題と方向性でございますけれども、実態については、実態調査のほか、ヤングケアラー支援連絡会等を通じまして実際の相談支援の事例を共有する中で、支援関係者の間では認識とか理解は進んできたところでございます。ただ、関係者の方からは、やはりヤングケアラーの直接の相談件数が少ないということ、それから特定をすることがなかなか難しいということで、日常的に接する機会の多い子ども・教育関係機関の連携が求められてきているところでございまして、結果、ヤングケアラーである子どもを中心とした専門的な相談支援体制を構築するに当たっては、子ども・若者相談課等への事業移管を行うということで、移管を決めさせていただいたところでございます。 なお、令和8年度からのヤングケアラーの支援体制につきましては、下表にございますとおり、現行では地域支えあい推進部地域包括ケア推進課でございますけれども、令和8年度からは子ども教育部子ども・若者相談課のほうに移ります。また、連絡会だったりというところは、単独設置してございましたけれども、既存の子ども関連会議体の中で扱うということで、次年度からはそういった形で進めてまいります。また、ヤングケアラーコーディネーターにつきましては、今まで業務委託をさせていただいてございましたけれども、こちらが子ども・若者相談課の職員による直営での相談体制になります。それから、ヤングケアラー・ケアラーLINE相談につきましては、こちらも単独で業務委託してございましたけれども、企画部企画課の「なかのつながるハートLINE」に集約しまして、その中でヤングケアラーについては子ども・若者支援センター等の支援機関、それからケアラー相談は地域支えあい推進部にございます在宅療養相談窓口のほうにつなぐというふうに決めさせていただいてございます。 なお、令和8年度からは、変わらず連携をしてヤングケアラーのほうの支援は行っていくというところは、連携の体制は変わらないというところは御報告させていただきます。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

ヤングケアラーの支援ということで、これは厚生委員会の山内副委員長、それから細野委員長がずっと取り組んできたテーマでもありまして、本当に議会でも正副委員長から様々な本当にいい質問があったんですけれども、私も端的に幾つか伺いたいんですけれども、今回この所管が替わるというところで、今までの地域支えあい推進部の地域包括ケア推進課のところから、今度は子ども教育部の子ども・若者相談課、こちらに基本的にはシフトしていくというところだと思うんです。これは私自身もやっぱりいろんなこういったヤングケアラーを実際に経験された方たちのそういった声であったりですとか、様々な資料なんかも拝見していて、やっぱり一番の問題としては、御説明の中でもちょっと触れていましたけれども、実際、当事者の方が、自分がヤングケアラーであることにそもそも気づかないというところが一番大きな課題だと思っているんですよ。それはやっぱり、それが家族だからこれ当たり前だとかね、あるいは家族のお手伝いの一つとして考えちゃっているとか、すごく真面目な子だったら、本当に真面目な子ほどそういうふうになってしまうというふうなことも聞いたことがあります。その中でやっぱり、これが当たり前じゃないんだよというところをどう気づかせてあげるのか、あるいはどう御自身に自覚してもらうのかというところが、ここが一番のポイントだと思うんですね。一つのポイントだと思っています。 その上で、これまでヤングケアラーコーディネーターを実際配置されて、この相談件数でいうと2件、5件、3件と、恐らく予想よりは少ない件数だったのかなというふうに思うんですけれども、今回このヤングケアラーのコーディネーターを今度区の直営に持っていくというふうなことで、しかも子ども・若者相談課職員による直営というところで、ここが一つのポイントになってくるのかなというふうに思っています。というのも、子どもたちが一番いる環境で、一番ボリュームがある場所って、やっぱり学校なんですよね。学校のそういった現場の中で、学校の先生であったりとか、あるいはその学校に携わるほかの地域の方々も含めてなんですけれども、そうした皆様から様々なシグナルを発見していただいて、学校から、あるいは学校関係者から様々、ちょっとこれはおかしいよというふうな、そういった通報というんですかね、お知らせというんですかね、それがやっぱり大事なのかなというふうに思っていて、逆に言うと、そのコーディネーターの方と学校の教育現場、教育所管とのここの連携というのが物すごく大事だと思っています。それについては、ちょっと所管は今後違ってくるとは思うんですけれども、お答えできる範囲で結構です。そこについての学校側との連携、教育現場との連携というのは、今後どういうふうになっていくんでしょうか。
おっしゃるとおり、学校の現場ってなかなか交われないというか、入れないというところがすごく課題です。今後も、じゃあそれが子ども教育部に入ったからスムーズになるかといったら、多分そうではないと思っています。それは心して私どもも移管先も思っているところです。ただ、やはりみらいステップなかのっていうあの場所の中で連携体制としてできるのは、直営でやるコーディネーターと、あとは学校関係のスクールソーシャルワーカーだったりとか、学校の教育関係の相談の場所だったりというところがあそこに集約しているというところが、やはり一つ連携ができる体制としてはできやすいのかなというところです。あとは、要保護児童対策地域協議会だったりっていうところの会議体、その所管も子ども教育部関係ですので、そこでいうと、つながり的には、私どもが持つよりもやはり近くなるというところかなというところで、課題は課題で今後やはり解いていかなきゃいけないかなというふうな認識は双方で持ってございます。

ありがとうございます。それで、これヤングケアラーとそれから一つ親和性のある課題としては、子どもの貧困という問題がありますよね。この二つの問題って結構私は親和性があると思っていて、一つはやっぱり見えにくいという、実態がね、実態が非常に見えにくくて、一見本当に普通なんだけれども、よくよく話を掘り下げていくと実はそうじゃなかったというケースって子どもの貧困問題も同じようなことがあってね、だから、そこは幾重にも網を張って、様々なところでシグナルを拾っていくというところが私は非常に大事だと思っています。それからプラスで、やっぱり本人への自覚というか、それを促す意味でも教育っていうところがすごく大事だと思っていて、先ほど来申し上げたとおり、これは当たり前じゃなかったんだと。これは、自分は、家族の一員として、あるいはお手伝いとして、当然だと思っていたけれども、これはヤングケアラーという、これは一つの課題なんだというところをやっぱり本人に気づかせてあげるというところがすごく大事だと思っておりますので、そこについては、担当の所管は離れますけれども、ただ、やっぱりそこは連携していただいてやっていただきたいなというふうに思うのと、あとはヤングケアラーというのは様々なこれ複合的な、まさに複合課題なので、介護の問題もそうですし、それから育児の問題もそうですし、それから場合によっては虐待とかそういったところにもつながっていくかもしれないので、複合課題であるがゆえに、やっぱり所管との横断的な連携というのが物すごく大事だと思っていて、先ほど、令和8年度からはそこは連携してやっていきますというふうなお答えもありましたけれども、改めてそこについてはしっかりとやっていただきたいなというふうに思うんですけれども、その点については改めて答弁いただけますか。
まさに連携は特に必要です。うちの地域支えあい推進部が所管になった経緯というのが、やはりそういった複合的な課題を抱える家庭に入る機会が多かったというか、家族のほうの支援から、そこからお子さんを見られるというところで、発見できるというところから入った経緯はございます。そこに関しては、地域包括支援センターだったり介護だったりというところでかなり周知はされて、理解されてきたなというところは成果だなとは思っています。 ただ、そういったところの複合的なものというと、その中では、昨日報告させていただいた重層的支援体制整備だったりというところが効果を発揮してくるかなと思っておりまして、鷺宮地区でCSWが今入っていますけれども、その中でも、やはりそういった事例も聞いているところでございます。複合的なところで、やはりそういったお子さんが、実はこのケースってヤングケアラーなんじゃないのという、周りが徐々に気がついていって、そうだねというところで支援を始めるというケースもありますので、そういったところでは、かなりうちの地域支えあい推進部も、やはりそういったところには注意しながら、それから連携しながら、そこの体制は重層的支援体制整備だったりというところも意識しながらやっていきたいと思ってございます。

様々重層的支援体制整備の御報告が昨日もあって、その一つひとつのメニューを実態に伴うような形で、やっぱり実効性のある形で、ぜひやっていただきたいなというふうに思っております。あとは繰り返しになりますけども、非常に実態が見えにくい課題ですので、そこはしっかり横とのつながりと様々連携していただきながら、引き続き取り組んでいただきたいなというふうに思っておりますので、後で山内副委員長が質疑されますので、私はこれで終わりにさせていただきます。

ひやま委員とダブっちゃうかもしれないんですけど、これどうして子ども教育部に移そうってなったのか、そこのところを教えてもらえますか。
やはりこの間、ヤングケアラーのコーディネーターだったり、それから連絡会だったりということで、支援者が集まってお話をする会がございました。その中では、民生委員だったりとか地域の方の御意見を聞くと、やはり地域の中でそういうお子さんがいるというのが見えないという事実がすごく分かり、先ほどお話があった、お子さんが主で生活しているような、学校の現場とかお子さんが集まるような場所、それから直接相談に行ける場所だったり、そういうところじゃないとやはり発見しづらいね、それから声も拾いづらいねというところがあって、やはりそこはしかるべきというところでいうと相談支援に乗っているところが、子ども中心ですね、ところがいいかなというところで相談をした結果、こういった移管というふうにさせていただいたところでございます。

子ども教育部に移管しても、子ども教育部も大変だと思うんだけども、ノウハウを理解している所管が移るわけじゃないですか。子ども教育部はそれなりに子どもたちのことをよく分かっているから大丈夫かとは思うんだけども、LINEの相談が企画部企画課になっているじゃないですか。だから、ここもやっぱりきちんとした連携を取っていかないと駄目なんじゃないかなってすごく心配なんですけど、そこを所管が違くなっちゃったからって出しゃばっちゃいけないと思わないで、やっぱり関係は持っていてほしいと思うんですけど、どうですか。
そこはもちろん、LINE相談だったりというところは、なぜ企画課のほうになったかというと、件数とかだけの問題じゃなくて、いろいろな複合的な相談だったりを受ける中で、この方はもしかしてそうかなというようなアンテナを企画課のほうのLINE相談のところで発見してもらうことで、こちらに流していただくというところでいうと、今まで幅狭くヤングケアラーとケアラーの相談のLINEっていわないで、広いところから発見していくというところでは、逆に企画課のほうのなかのつながるハートLINEがベストなんじゃないかなという選択をさせていただいたところでございます。

報告ありがとうございます。先ほどひやま委員と高橋委員のほうから質疑がありましたので、それにあまり重複しないような形で伺います。 一番最初に、これヤングケアラーのほうの実態調査ということで、大学のほうと連携してこういった調査を行いまして、実際、回答率等々資料を見たところ、やはりヤングケアラーを知らないといったところが、中学生はおよそ半数程度。ただ、これ統計の取り方にもよるんですけど、円グラフがあって、そこで見ているんですけども、実際は名前を知っていても内容は知らないというところだけ見ると、多くの子どもたちが知らなかった。なので、この状況で取った、じゃあ大体中野区内にいる子どもたちのヤングケアラーの割合というのも実際出してはいるんですけども、果たしてそれが実態に即しているかどうかというのは質疑でもやらせていただいたんですが、その中で(6)のヤングケアラーに関する周知、啓発ですね、ショートアニメを実際に見させていただきましたけども、こういったことをやったことによって、その後実態調査を行っていないですけども、じゃあその後どれぐらい子どもたちにこのヤングケアラーというものが広まったのか、それを中野区は今どういうふうに捉えているか伺います。
今まさに周知している最中でございまして、ナカノバでも、御覧になったことがあるかなと思うんですけど、絶えずヤングケアラーのアニメが流れている状況です。様々なところでいろいろ今させていただいている中では、特に教育の現場で小・中学生がどれだけ理解しているかなというところを探る意味でも、何らかやはり教育委員会のほうと連携しながらアンケートを取るなどして、どれだけ周知できたかというところは次年度ちょっとやっていきたいかなというふうに思ってございます。

ありがとうございます。あとそれと、これはヤングケアラーのほうとケアラーのほうを分けてということなんですけども、心配な点として、分けることによって、いわゆる御家庭内の問題がそれぞれ分かれるわけなので、そこの連携をちゃんと、先ほどと少しかぶりますけれども、そこの連携をしっかりとしないと、いわゆる重層的支援のお話がありましたけども、余計に人がいっぱい入って、余計に時間がかかって、解決に時間がかかる、そういった懸念もありますけども、その点はどのように整理され、そしてスピーディーにできるか伺います。
ケアラー、ヤングケアラー、年齢によってちょっと区切らせていただいているのかなと思います。ただ、ケアラーだったりというところもかなりの相談数は頂いているところですので、やはりそういったところの、ヤングケアラーの方が本来ヤングじゃなくケアラーになってしまうとかというところのつなぎだったりとか、あとは傾向だったりというところは、きちんとくっきり分けるわけではなく、はかっていけるように、その体制は組んでいきたいなというふうに考えてございます。

ありがとうございます。いわゆるケアラーというと、今、課長少し言われましたけど、いわゆるビジネスケアラーであったりとかダブルケアラーであったりとか、様々言葉があります。例えばパートナーの看病をするから、介護をするから、仕事を辞める。その逆ももちろんあるわけですね。そういった中で、中野区全体として、やはりヤングケアラーだけではなくて、ケアラーも大体どのくらいいるのか、そしてどういった状況で今困っているのか、重層的支援ともつながってくるんですが、そういった実数、これ出ているんですかね。伺います。
ケアラー支援ということで、いろいろそういった支援ということを今考え始めているところでございますが、ケアラー全体数というところが、やはりいろんな状況で介護をしている方というふうになりますと本当に、その御家族全てを指すこともありますでしょうし、なかなかちょっと総数というのはまだ私どもとしてはつかんでいないところがございます。そういったところも、今後、支援というところをいろいろ検討していく中で、どういうふうにはかっていくかというところも考えていきたいというふうに思ってございます。

ありがとうございます。細かく分かる必要はないんですけど、区民1人に対して大体どれぐらいだとか、そういった数値が出ることによって予算が立てられる、そこに人が充てられる、そこに対してどういった施策ができるかということで、重層的支援ともつながってくるんですが、そういったことがどんどん展開できるので、まずどこかのタイミングではそういったことをやっていただきたいというのが一つですけれども、その点はいかがでしょうか。
今ちょうど調査ということで、高齢福祉・介護保険サービス意向調査というものも今年度調査をいたしまして、結果が出てきているところでございます。そういったところで、区民の何人かに絞ってのもちろん調査になりますけれども、そういったところの数ですとか回答数、そういったところから予測したりとか、そういうことも可能ではないかというふうにも、今のところですが、考えるところでございます。

ありがとうございます。では、最後にちょっと要望であれなんですけども、これ子ども教育部のほうに移管されるということで、ちょっと実体験も含めて要望として出したいんですが、いわゆるヤングケアラーというのは、必ずしもかわいそうな子どもではないと。まずそこを勘違いされると、恐らく相談もできないだろう、向こうも心を開かないだろう、そのように思います。なので、彼らもプライドを持ってやっている方もいらっしゃるので、そこはしっかりと、もちろんケース・バイ・ケースですよ。ケース・バイ・ケースですけども、必ずしもかわいそうな人たちだから守ってあげなきゃいけないというような目線でやってしまうと、彼らも心を開かなくなるので、その点をきちんとヤングケアラーがどういうものか、どういう子たちがいるのかというのをきちんと移管するときには伝えていただいて、やっていただければと思いますので、これ最後、要望としておきます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 先ほどの健幸ポイント事業の南委員への答弁保留、答弁いただけるということですので、お願いできますか。
すみません、答弁保留させていただいた令和7年度のランニングコストとイニシャルコストっていうところ、それから令和8年度はどうなっているかというところでございますが、そこの部分に関して、令和7年度のイニシャルコストが税込みで2,690万円ほどで、令和8年度が259万円になってございます。ランニングコストが、令和7年度が2,746万円ほどで、令和8年度が3,550万円ほどになってございます。成果報酬としましては変わらずなんですけれども110万円ほどで、ポイントの付与の、ポイントの額ですね、こちらが令和7年度が300万円でしたが、今回、令和8年度は1,000名また増えるということもありまして、570万円ということで取ってございます。そこの令和7年度、令和8年度からの差というところでは、こちらの額になっているところでございます。すみません、お待たせいたしました。

ありがとうございます。詳しく教えていただきまして。まず、令和7年度のランニングコストが2,746万円ということで、単純に1,000人で割ると、1人につき2万7,000円ほどのコストがかかっているということになりますし、それから令和8年度ですと、ランニングコストが3,550万円ということになると、1人当たりが3万5,500円ほどの経費がかかっているというふうに、単純計算ですよ、単純計算でするとそういうふうになってしまうんですけども、何かかなり1人当たりのコストが高いなというふうに感じてしまうんですけれども、そういうものなんですかね。こういった実証事業について、単純に1人当たりでランニングコストを割ると。イニシャルコストは当然かかるというのは分かるんですけども、体組成計とか血圧計とか各場所に設置しなければならないのでかかるんですが、ランニングコストがあまりにも1人当たりにすると2万7,000円、令和8年度からすると3万5,000円もかかってしまうというのは、何かかなり高額なコストをかけないといけないような事業なのかなって思うんですけども。だから、これを仮に3年間やってよしとして、それをまた続けていくとなると、1人当たり数万円のランニングコストがかかっていくのかなというふうに思わざるを得ないんですけども、その辺の分析はどのようにされているんでしょうか。
すみません、先ほど、令和8年度は3,550万円で2,000人なので、3万5,000円ではないというところは、ちょっとごめんなさい、話させていただきます。 あと、今回させていただいた実証事業でやっている中で、やはりどれだけ有益だったかというところだったりもはかりたいと思いますし、いろいろな事業をやっている中では、この方々だけじゃなくやっぱり還元できているところもありますので、そこに関しては、もうちょっとその事業に参加されていない方にも還元できるような、例えばセミナーだったりとかやり方だったりを考えていきたいなというふうには思ってございます。また、体組成計も今設置せっかくできていて、健幸プラザにもなりますので、そういったところも一般の方もどんどん使っていただけるように、還元できるようにしていきたいと思います。 ただ、ランニングコストというところでいうと、今後このままずっとかかっていくかというところも、いろいろ私どもも検証はしないといけないとは思っていますので、そこはやらせていただきながら、検証して、次の実証事業の後、本格に稼働するときはどういうふうにしていくかというところもきちんと見極めていきたいと思います。

私は予算分科会にちょっと出席できなかったものですから、予算分科会で聞くような話で申し訳ないんですけども、令和8年度のランニングコストについては2,000人だっていうことで、それにしても1人1万7,000円ほどのランニングコストがかかるんだなという、それから思えば、やっぱり1人について結構なコストがかかるんだなというふうに思わざるを得なくて、だから、3年後に検証して、成果を分析した上で、本格実施に向けてやっていくということになるんでしょうけども、本格実施についてもやっぱり1,000人ごとに区切っていくことになるんですか。それとも、いや、もう中野区の区民、応募される方全員に対して、やっぱりその1,000人に区切るんじゃなくて、もっともっと多くの方の健康増進を図るためには、やっぱり本格実施の場合にはもっと人数を増やさないといけないというふうに考えていらっしゃるのかどうか。その辺はどうなんでしょうか。
この間も、40歳からが妥当なのかとかそういう年齢の基準もございますし、あとはどういったデータを管理していくのかといういろいろな御意見もあります。そういったところも踏まえまして、やり方だったりとかも、1,000名に固定するのがいいのかどうかとか、あと年齢もどういった年齢がいいのかというところも踏まえて、本格実施のときにはきちんと検証してまいりたいと思います。

繰り返しになりますけど、やっぱりランニングコストが1人に対して数万円かかるというのは、あまりにもちょっとかかりすぎじゃないかなとどうしても思えてしまいますので、その辺も検証をしっかりしていただいて、より多くの人が参加できるような、そういう事業の展開にしていただければと思いますので、これは、ここで質疑をしても同じ形になりますから、要望としておきますので、よろしくお願いいたします。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、答弁保留についての質疑を終結します。 休憩します。 (午後2時39分)

再開します。 (午後2時59分) 理事者から答弁訂正があるということで、理事者の発言を求めます。
先ほど山内委員のケアラーの実態の把握、数の把握というところの御質問に対しまして、すみません、私の答弁に二つほど訂正をさせていただきたいと思います。 一つは、令和7年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査でございますが、結果が出てきているというふうに申し上げましたが、まだ今集計中という段階でございまして、その点は訂正させていただきたいと思います。申し訳ございません。 あと、もう一つ、こちらの調査の中から数の推測というふうなことも考えていきたいというふうに申し上げたんですけれども、この中の設問としましては、主な介護者は誰かとかそういったような設問があるということで、どういう立場の方が介護者になっているかということはこの調査から分かるんですけれども、なかなかちょっと数まではこの中では推測は難しいところがあるかもしれないというふうにもありまして、そこはちょっと訂正させていただき、今後やっぱり数の把握というところもなかなか難しいというところでは、それをどういうふうに把握するかということも一つ課題というふうに捉えまして、今後、在宅療養推進協議会でケアラー支援というところを集中的に検討しまして、そういった支援について考えていくという場がありますので、そういった中でもその数をどう把握するかということも検討していきたいというふうに考えてございます。

ありがとうございます。政府のほうとしても今これのいわゆる実態調査というのはまだ具体的には行われていないということで、ただ、各分野からそれぞれの指標というのは出ている。例えばビジネスケアラーであれば2040年で大体9兆円ぐらいの損失であろうとか、そういった各分野では出てきているんですけども、全体としてはまだ出てきていない。区としてもそういった全体像が見えないとなかなか予算立ても難しくて、今後、例えばケアラー条例も制定する中で、じゃあどういうふうにしていくか、どの程度の人数の人たちがこういったものを求めているか、じゃあそういう人たち、当事者の声を聞くというだけでもいろんな人のパターンがありますから、その点も踏まえながらぜひ、これは要望ですけれども、実態調査に向けてそういったことも考えていただきたいなというふうに思います。

答弁訂正に対して、他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、次、4番、中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定についての報告を求めます。
中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定について御報告いたします。(資料5) この間、締結しました企業、団体につきましては、2月末現在で40社になってございます。一覧は別紙のとおりでございます。 また、協定事業者との取組につきましては、まず、第9期の地域包括ケア推進会議、先ほどもお話がありましたその会議での孤独・孤立対策部会のオブザーバー参加ということで参加していただいて、情報交換、それから交流を行ってございます。 また、中野健幸どまんなか市を開催してございまして、そこには毎年出展事業者ということで12社、14社ということで、今年度はそういった形で参加いただいてございます。 また、区との共催事業としましては、7月に行いました寿命が今日決まったら展、それから12月、おやこクリスマスマーケット、また、女性向けセミナーとしましては、シスターフレンド準備委員会というところと一緒に共催をしてございます。 また、区主催のイベントへの協力ということでは、6月にシニア大学に登壇を頂き、また、会場内に展示というところもございました。9月にはRUN伴のほうにも3社ほど協力いただいてございます。また、11月には中野クリエイティブ祭、それからミニ中野健幸どまんなか市というところも行いました。あと11月の在宅療養のほうのイベントに2社、12月には職員向けの情報機器作業の従事者健康診断ということで1社の協力があったところです。 今後の展開につきましては、NIC+の協定事業者間、それから協定事業者と地域団体をつなぐというところに力を入れて、新たなイベントの創出やNIC+協定事業者の活動を地域に普及するということを目指してまいりたいと考えてございます。 報告は以上です。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、本報告について終了します。 次、5番、なかの長寿ふれあい食堂推進事業の実施についての報告を求めます。
私のほうからは、なかの長寿ふれあい食堂推進事業の実施について報告いたします。(資料6) 地域団体による高齢者等の会食や交流を支援するため、なかの長寿ふれあい食堂推進事業を創設し、次のとおり実施いたします。 1番、事業の概要でございます。 (1)事業名称はなかの長寿ふれあい食堂推進事業といたします。 (2)目的でございます。地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができる場の提供を行う団体に対し、経費の一部を補助することにより、高齢者の交流機会の増加、心身の健康増進、多世代交流の促進を図るものでございます。 (3)事業方式でございます。東京都のTOKYO長寿ふれあい食堂推進事業の補助制度を利用しまして、長寿ふれあい食堂を開設、運営する事業の経費の一部を補助するものでございます。 (4)主な補助要件は次のとおりでございます。①参加者がおおむね10名以上の高齢者(65歳以上)対象の会食事業を原則月1回以上実施していること。②中野区が開催または関与する地域ケア会議や生活支援体制整備事業の協議体など、高齢者支援に関わるほかの関係機関などとの連絡会への参加に努めていること。③地域包括支援センターなどの高齢者支援に関わる機関と連携して参加者の生活状況を把握し、相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげるよう努めていることといたします。 (5)補助の対象となる取組でございます。まず、①で、会食事業の実施に係る補助でございます。参加者の規模別に補助額を設定してございます。補助基準額は、会食1回当たりの参加者数と補助上限額は下の表のとおりでございます。お読み取りください。 2ページ目に参りまして、次に、②加算についてでございます。会食事業に付帯して高齢者の心身の健康増進や安全・安心な日常生活に資する講座などの開催や多世代交流機会の確保など、高齢者の孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組を実施する場合は、補助の加算を行います。 2番、周知方法でございます。区報及び区ホームページに掲載して周知を進めたいと思います。なお、今後、中野区社会福祉協議会に情報提供を行うほか、区民活動センターなどで活動する地域団体の情報収集を行いまして、要件に該当する団体への制度の活用を呼びかける予定でございます。 3番、今後の予定でございます。令和8年5月頃、補助団体向けの説明会を開催したいと考えてございます。6月に交付申請書類の受付を開始いたします。7月に、審査を経て、各団体に概算払いにて補助金を交付したいと思います。令和9年3月、各団体から区へ実績報告を頂きまして、4月にそれを基に補助額を確定して精算するというのが一連の流れというふうに予定してございます。 御報告は以上となります。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

原則、こちら月に1回以上の実施が求められているんですけれども、このスケジュールを見ると交付が実際されるのは7月ということで、4月から6月は未実施でもよいのかという点はいかがでしょうか。
こちら来年度新規の事業ということで、年度途中からのこういった募集ですとか開始になりますけれども、実際もう既に活動していらっしゃる既存の団体は、4月からの活動のほうも対象とするという予定ということで考えてございます。

遡って給付というか助成はオーケーなのは分かるんですけれども、実際の交付金額が決まらないとなかなか最初始めづらいなと思っているような新規の例えば団体とかという可能性も、この説明会を初めて聞いて始めてみようかなと思った場合には、4月、5月、6月ってやっていない可能性とかもあると思うんですけど、それは認められるのかというところです。
実施していない部分は対象とはしないというふうな予定でございます。

ということは、月に1回というのが、4月から3月の12回を必ずやらなくてはいけないわけではなくて、7月から毎月1回をやっていればなどでも可能ということですね。
委員御案内のとおりでございます。

それで、再来年の話は明確にはもしかしたらできないかもしれないんですけれども、子ども食堂の助成金とちょっとタイプが似ているかなとは思っていて、やっぱり予算を割ってしまったりすると、予定よりも少ししかもらえなかったとかっていろんな課題があったりして、年度の早いうちに、4月、5月ぐらいにはもう助成金申請をしたいなってみんな思われるところなんです。このスケジュール、来年度からスタートということで、このスケジュールなのは承知はするんですけれども、次の翌年などに向けては、なるべく早い申請時期を持ってきていただいたほうがいいのかなっていうふうに思っていまして、その辺りの考え方についてお聞かせください。
通常2年度目になりますと、恐らく3月に予算が確定して、4月に募集というふうな、そういった流れが通常になるかと思います。

ありがとうございます。本当に早いうちに申請をお願いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

今回、なかの長寿ふれあい食堂推進事業を開始するということで、子ども食堂の高齢者版というような形だと思うんですけど、現在そういった食事を高齢者の方に提供されている団体というのはどれぐらいあるものなんですか。
この事業を開始するに当たりまして、いろいろそういった情報を集めたりしたところなんですが、現在私どもが把握しているのは4団体というところでございます。実際はもう少しあるのではないかとは考えてはいるんですけれども、やっぱり月1回、定期的に10人以上ですね、ちょっとまとまった人数をというふうな、そういった会として把握しておりますのが今4団体というところでございます。

その4団体の地域の所在といいますか、北部、中部、南部、様々中野区全体からすると偏在しているのか、それとも大体均等的にあるのか、そういうのはどういう感じなんでしょうか。
偏在というところなんですけれども、今把握している団体は、南の地域に所在しているというところでございます。

その4団体っていうのは、南の地域に集中しているっていう形なんですね。じゃあ今後、例えば中部とか北部とかそういったところが現時点ではないような状況なんですけども、そういった辺りの手だてというか、やっぱりしていかなきゃならないと思うんですけども、担当としてはどういう形で、北部、中部とか、それ以外のところの地域においてもやはりこの長寿ふれあい食堂推進事業というのは展開していかなきゃならないと思うんですけども、その辺はどのようにお考えなんですか。
委員のおっしゃるとおり、そういった偏在がやっぱりなく、地域にバランスよくというところが目指すところではあると思うんですが、まず一つ私ども期待しておりますのが、こういった事業を始めるということで説明会をやる、区報掲載などをする中で、そういった該当をするのではないかという、こういった要件で反対に少しやってみようというふうな団体が現れて、出席されたり、そういった説明会に参加していただけるのではないかということですとか、あとはやっぱり社会福祉協議会ですとか、あと区民活動センターで活動している情報を集めながら、そういったところに少し情報提供して、そういったことを進めていければというふうにも考えてございまして、やはり地域的にはなるべくバランスよくというふうになるというところが目指すところであるかなというふうに考えてございます。

今、南部地域のほうに偏在しているという形で、やはり高齢者の方って、孤食というか一人きりで食事をするというようなことが非常に、特にお一人住まいの方については特にそうだと思うんですけども、やはり1人で食べていると味気ないし、本当はおいしいものであってもなかなか食が進まないとかですね、そのことによって痩せていってしまう。全部食べられなくて痩せていってしまう。その中で、そういうことを繰り返すと、やはり身体的に御病気になられたりとか、そういったことが可能性として非常に高いのではないかというふうに私は思うんですけども、そういう人たちのために、こういった長寿ふれあい食堂を展開していきますよというような周知方法を何か考えていらっしゃることはあるんですか。
委員おっしゃるとおり、孤食を解消というところも、そういった目的もある事業であると思います。そういう中で周知というところでは、区報とかそういったものももちろんあるんですけれども、やはりなかなかおうちから出る機会が少なくなった方に来ていただく、本来の目的、対象となるような方に来ていただくのはかなり難しい、それが大変なことだということで先行自治体の方からも聞いているところでございます。そういうところの部分は、今までのいろいろな支援の中でいろいろこちらのほうも経験しているところでありますが、やはりそういった支援関係者からのお勧めですとか、あとは本当に参加者同士が声を掛け合って来ていただくようなですとか、そういった口コミのような、そういう部分のところも地域に根差したふれあい食堂というふうなことになるように、そういったふうな位置付けの食堂にしていけたらいいなというふうに考えてございます。

話をまた元に戻しちゃうんですけども、先ほど4団体で偏在しているという状況の中で、その中で子ども食堂については割と中野区内は網羅している、割とそういったことをしっかりされている団体があるかと思うんですけども、例えばそういう子ども食堂はノウハウをお持ちだと思うんですけども、ちょっと御負担をかけることになるのかもしれないですけども、そういった子ども食堂を展開されているような団体に、毎日されているというところはほとんどないかとも思うんですけども、そういう子ども食堂をやっている団体の方々に、同じような、年齢的には高齢者になるけれども、そういった孤食を解消するために、子ども食堂のノウハウを生かして、今回の長寿ふれあい食堂事業に参加してもらうことはできないのかどうかということをお伺いしたりとか、説明会をするなり、そういったことで地域偏在というのを少しでも解消できるのではないかなと思うんですけども、その辺のお考えはどうなんでしょうか。
ありがとうございます。子ども食堂というのは区内で数多く活動しているということはこちらのほうも情報がありまして、実際に子ども食堂を開いている中で高齢者の方もいらしている会場もあるというふうに聞いてございますので、そういった場合に高齢者版ということでの活動というのもどうなのかというところは確かにそういったことで、そういう情報提供をしながら相談していくということも一つ考えていくことではないかなというふうに思います。

そうですね、子ども食堂をやる中で、子どもに限らず来られていらっしゃる方も、当然高齢者の方、それからお子様連れの方とか、様々来られていらっしゃるんですけど、そういった場合、例えばこの補助金に関することについては、子ども食堂なのかふれあい食堂なのかっていうその立て分けというのもちょっと難しくなるのかも分からないですが、その辺はちょっと緩和をするような形で、何か本当に取り組みやすいような形のそういう補助金の制度もちょっと考えてもらえればなと思います。その辺はいかがでしょうか。
こちら東京都の補助を使うという中で、そういった子ども食堂との併設の場合、高齢者分の経費と子どもの経費は按分するようにという、そういった決まりはあるんですけれども、そういう中でやはり、そこの部分の煩雑さというところがなるべく手続の中であまり負担にならないということも配慮して、検討していきたいなというふうに考えてございます。

ちょっと加算のところで伺いたいんですけれども、加算でここに幾つか例示があると思うんですけれども、この講座のところや多世代交流のところ、それぞれ加算の金額が違うかと思うんですけれども、何をしたときにどういう加算金額なのかということについて御説明をお願いいたします。
こちらの加算でございますが、まず、高齢者の心身の健康増進や安全・安心な日常生活に資する講座などの開催というものですが、食事の前に少し食事に対する講習会ですとか、あとはフレイル予防ですとか、あとはもうちょっとお楽しみで歌を歌ったりですとか演奏ですとか、そういったものをやるような機会をつくった場合に加算というものなんですけれども、そういった金額の基準が、1回5万円の実施で、年間10万円を上限とするというのが今、補助基準額となってございます。 あと多世代交流ということで、孤独感解消や生きがいの増進に資する取組というところで、そちらでそういったような会を設けた場合、イメージとしましてはクリスマス会ですとか、あとゲーム大会ですとか、ちょっとお子様を呼び入れるような、そういった会をやった場合に、1回11万円の実施で、年間22万円を上限とするというところが一つ基準額となってございます。 あと、もう一つ加算で、ちょっと文書にはないんですけれども、新しく立ち上げをする場合、全くこういった会食の会をゼロから立ち上げるという場合に、1食堂当たり年間50万円を上限に加算をするというような、そういった基準というふうになってございます。

最初に説明いただいた講座等の開催は、特に何か時間、例えば食べる前に5分ぐらい体操だったりとか少しお話というのがあったり、その講座の中身は時間とか中身が何か具体に決まっていたりするわけではないんですかね。
そこの事業計画であらかじめこういったことをやりますということで頂くことになるかと思うんですが、そういう中でこちらのほうで判断するところでもあるんですけれども、何分以上とかそういった細かいところまではなかなか設けづらいというふうに考えてございます。

一つその多世代交流のは、これ例えば今、その食堂も子どもだけに限定していなかったりとか、どの世代の方でもいいってやっているところもあると思うんですけれども、例えば今お子さんをメインにしているところが対象を高齢者までに広げた場合でも、さっきの既存のところで四つじゃないかっていうことだったんですけども、それはあくまでも今高齢者がメインのところだと思うんですけれども、例えば今お子さんとか高齢者まで広げていない場合でも、仮にそこの団体が高齢者まで広げた場合には、今回のこの補助金の対象になっていくんですか。
こちらの補助の目的でございます、高齢者の方がおおむね10人以上集まり、月1回定期的に開催されている、それが大きな要件でございます。そういったことを要件として、きちんと実施されているということですとか、あと、やはり先ほどもありましたように、そういった健康とか安全とかそういった目的で、フレイル予防ですとかそういった部分なども少しそういった配慮もしていただけますとか、そういった働きかけですかね、あと、やっぱり見守りの部分もありますので、気になる方を支援機関につないでいただくとか、そういったところもきちんと要件として実施していただけるということがあれば、補助金としてもそういう併設で実施しても構わないということが東京都のほうからも返事を頂いておりますので、そういった可能性もあるかなというふうには考えてございます。

加算のほうで、ちょっと今、私一緒に聞いてしまったんですが、多世代交流のほうで、さっき季節のイベントとかっておっしゃっていたんですけれども、それが、その参加者が何か、そこも多分時間とか何か制限があるわけではないと思うんですけれども、その多世代が交流できるイベントをやった場合には、さらにその場合は加算がついていく。それで、その多世代交流のほうの加算と、この日常生活に資する講座等を事前か事後かにやった場合には、両方の加算も対象になるというふうに考えていいんですか。加算がどちらかだけなのか、両方やれれば両方も可能なのかというところを教えてください。
そういった講習会と、あとそういった多世代交流のものを実施した場合に、両方併用が大丈夫かというふうな御質問でよろしいですか。はい、それは両方やられても加算としては別々につくというふうな、そういった補助金のつくりでございます。

現に食堂をされている方で、中野区がこういうのを始めるといって、今確認させていただいたようなことがどうなのかちょっとあったので聞かせていただいたんですけれども、この5月に説明会をされると思うので、多分具体にそういう質問なんかも出たりとか、要はどういうふうにやったら補助金がつくのか、このイベントのイメージとか多世代交流のイメージが説明会のときにより分かると、それなら自分のところでもできるかなとか、ちょっと考えてみようかなというふうな一つのきっかけにもなったりするのかなと思いますので、その説明会のところまでに少し、こういうケースなら大丈夫ですとか何かそういうのが、例示が幾つかあるといいのかなとはちょっと思いましたので。実際には計画を出していただいて、そこで審査というか、していくことになると思うんですけれども、せっかく始める事業で、やってくださるところがあればそれにこしたことはないと思いますので、そこがきちんと伝わるようにしていただければなと思いましたので、これは要望をしておきたいと思います。

すみません、端的に伺いますね。まず、この(2)の目的についてですね。高齢者の交流機会の増加や心身の健康増進、多世代交流の促進を図るといいますけども、この事業をやったことによって、こういうふうになっていって目的が達成できたっていうのをどういうふうに数値として見るのか、例えばアンケートを取るのかとか、その辺を伺います。
成果指標というところでございますが、まず、団体数がどういうふうに増えていくかというところも一つだと思いますし、参加者数がどうかということもあります。あとは、やっぱり連携で、あんまり数は多くないかもしれないんですが、まず気になる方をどんなふうに関係機関につないだかとか、そういったところも一つこの事業の成果指標になるかなというふうに考えてございます。

ありがとうございます。ちょっとあまり具体的な回答じゃなかったのかなと思うんですけども、なぜこれ聞くかというと、例えば先ほど子ども食堂の話がありましたけども、子ども食堂は小学校区域に一つはつくると。しかし、今30以上ある中で、実は達成できていない地域もあったりするんですよね。先ほど南委員のほうから、どういうふうに地域偏在を解消していくんだっていう話がありましたけども、例えば地域包括支援センター区域内に一つつくるとか、これはスタートでいきなりそれは無理だと思うので、今後そういったことも考えていったりとか、これは目的達成で、もうこの子ども食堂も、そもそも目的達成から違うこと、極端には違わないんですけども、違うことをやったりとか、あとは率先してやっているところもある。例えば渡辺元区議と一緒に子ども食堂をお手伝いさせていただいたこともあったりしたんですけども、そういったところでは非常に食育に力を入れていたりですとか、そういったこともやっていて、非常にいい取組をやっているところもあれば、あとは一方で、同じようなメンバーばかりで何の広がりもないというところもあったりとかします。 あとはオレンジカフェ。オレンジカフェも非常にいい取組だと思うんですけども、この間、Nカフェにも参加させていただきましたが、Nカフェをやっているという表示が何も出ていないんですよね。だから、その情報をホームページとかで見ている人は来られるんですよ。でも、あそこは非常に多くの人が通っているのに、何やっているんだろうで終わっちゃったんで、Nカフェをやっていますよという表示がなかったんですね。 例えばそういったところも、今後こういった事業「なかの長寿ふれあい食堂推進事業」というのぼりを作る、ちょっと長いのでもっと何か短い言葉で作っていくのか、その辺はいろいろあると思うんですけども、どういうふうにこれを、ホームページ等々じゃなくて、例えば歩いている人たちとか、そういったこの地域を詳しく知らない人たちに対してどういうふうに伝えていくのか。その点をどういうふうに考えているか、伺います。
なかなかその点が難しい部分であるというふうにこちらも捉えているところでございますが、今おっしゃったように、一つはそういうことをやっている、会場で開催しているということが見た目に分かるようにということで、そういったのぼり旗ですとかそういう部分は開催するときには入り口に立ち上げるですとか、そういったこともあるのかと思いますし、なるほどなかなか情報が届きにくい方に本来は来ていただきたいということもありますので、先ほども申し上げましたが、やはりそういった支援の中での関係、地域のつながりですとか支援の中のつながりですとかそういったところを活用しまして、なるべく、なかなか1人では新しい場所に来るというのは難しいというふうに聞いておりますので、連れ立って来ていただけるような、そういったふうなことですとか、あとは認知症サポーターもそうですけれども、こちらの支援の中で、生活支援コーディネーターとかそういったものも令和8年度から活用いたしますので、そういう部分での働きかけということも活用していきたいというふうに考えてございます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、本報告について終了します。 次、6番、乳幼児健康診査における送迎サービス実証実験への協力についての報告を求めます。
それでは、乳幼児健康診査における送迎サービス実証実験への協力につきまして御報告いたします。(資料7) 区は、スマートウェルネスシティの実現に向け、産学官連携による地域包括ケア体制の充実を図るために中野区地域包括ケア推進パートナーシップ協定制度を導入し、これまで複数の事業者と協定を締結してまいりました。このたび、TOPPAN株式会社と協定を締結し、同社による送迎サービスの実証実験に協力をすることといたしましたので、御報告をするものでございます。 まず、実証実験の目的でございます。本実証実験は、すこやか福祉センターにおいて実施をする乳幼児健康診査の際の移動手段として、TOPPAN株式会社がタクシーを利用した相乗りなどの送迎サービスを試行的に提供し、その利便性や満足度を検証することを目的としているものでございます。 次に、実証実験の概要でございます。利用者につきましては、乳幼児健康診査の対象となります3か月から4か月児及び3歳児とその保護者でございます。送迎の区間でございますが、保護者の自宅から各すこやか福祉センターまでとなります。利用料金につきましては、片道800円を上限としまして、相乗りの有無や距離など利用状況において変動するものでございます。 次に、役割分担でございます。TOPPAN株式会社が実施主体でございまして、送迎サービスの予約の受付、配車の手配、利用データの収集・分析を行うものでございます。区は利用者への周知をはじめとする実証実験への協力を行います。 次に、実証実験の期間でございます。令和8年5月から9月は中部すこやか福祉センターで実施をします。令和8年10月から令和9年3月は各すこやか福祉センターで実施をするものでございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本報告についての質疑を終わります。 7番、東京科学大学等との産学公連携による共同研究の取組状況についての報告を求めます。
それでは、東京科学大学等との産学公連携による共同研究について御報告いたします。(資料8)本報告につきましては、令和7年の第2回定例会で御報告申し上げました実証実験について現状を御報告するものでございます。 まず1番目に、今年度における共同研究の状況でございます。 共同研究の概要としましては、地域共通カード、中野区内同じカードを使っておりますが、「粋っとパス」で高齢者の地域コミュニティへの人流をつくるとともに、地域コミュニティ、サークル等をはじめとした様々な日常の接点で、高齢者の参加歴や生活歴を「生活カルテ」としまして縦断的に記録して、適切な資源、例えば地域包括支援センターですとか区のアウトリーチ等、そういったところにつなげるという実証実験でございます。 現在の区民等の参加状況でございます。令和7年12月末現在で、導入してくださっているコミュニティ数が30団体、それから登録していただいている高齢者等につきましては615名となっております。現状はもう少し増えているというふうに聞いております。 また、登録カードの利用状況でございますが、登録してくださった高齢者の約9割が、コミュニティへの参加時にカードを持参して登録をしてくださっております。今年度の実証の第一目的として、このカードが使われるかどうかということも大きな目的としてありましたので、9割という数字は、ほぼ達成しているというふうに考えております。また、登録したときに、コミュニティに参加したときに、体調等をお聞きしております。そちらにつきまして入力の結果、体調の変化や出欠状況を記録することができて、データベースが形成されつつあります。また、カードをきっかけに複数の場所に参加する利用者も見られるようになりました。申込書に現在この粋っとパスを使っている団体の御紹介、一覧でございますが、しておりますので、それを御覧になって、じゃあ今度この団体、この活動に行ってみようというふうに、新たな活動に参加される方もちらほら見られてきたというところでございます。 また、今後の課題としまして、例えばこういった出欠状況や体調を蓄積することで、体調がどういうふうに変化したときにその方が疾病状態に陥る危険性があるのか、そういったところをデータで検証していきたいということも考えてございます。また、主催している方につきましても、このカードの入力状況を基に利用者と対話ができるようになって、状況をお聞きすることも増えたというふうに聞いております。 令和8年度に予定している取組でございますが、健幸プラザ、地域コミュニティへの展開を拡充していきたいと考えております。健幸プラザは4館、地域コミュニティは25団体を予定しております。また、このデータを基に異変を発見した際に支援機関にどうつなげていくのか、例えばすこやか福祉センターのアウトリーチですとか地域包括支援センターとの連携方法の検討や試行を令和8年度以降行ってまいりたいと考えております。 また、別紙としまして、粋っとパスや生活カルテについての具体的な使い方の説明をつけておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

ありがとうございます。以前の報告のときに、ひやま委員の質疑の中だったかな、当初目的として100か150名ぐらいというふうにデータが取れればということがありました。実際は615名で、想定より4倍以上データが取れたという理解でいいのかどうかというのと、あと、ここまで数が増えたというのはどういった要因が絡んでいるのか、その辺の分析結果を伺います。
まず、1番目の登録者数でございますけれども、地域で区民活動センターですとか高齢者会館に協力をお願いしまして、そういったところで活動している団体にお声がけをさせていただきました。その中で興味を示していただいたところに積極的にアプローチをしまして、その結果、当初の予定に比べて利用者数が伸びたというところでございます。 それから、2番目につきましては、先ほど、重ねての御答弁になってしまいますけれども、区の関係所管、例えば医療・介護連携推進担当ですとか、それから地区担当課長ですとか、そういった区内の連携体制もあったかと思います。

ありがとうございます。そういった要因で非常に人数が増えたということで、つまりこういった、あとはちょっと単純な疑問なんですけども、サンプル数が増えれば増えるほど、より詳細なデータが取れたということなのか、それとも、そこはそこまで大きく変わらないのか。その点はどうなんですか。
サンプル数が増えるということは、その結果出てきたデータの確からしさが上昇するというふうに考えてございます。

ありがとうございます。これは令和8年度のほうに予定している取組ということで、異常を発見した場合、すこやか福祉センターや地域包括支援センター等との連携方法の検討というふうにあります。実際に令和7年度にやっていて、実証実験の中で実際こういった異常を発見した例というのがあったのかどうか、もしあったとした場合、実際にどういった連携というのを行ったのか、その点を伺います。
令和7年度の実証の中では、データから実際に異変を発見したということはございませんでしたが、出席データを蓄積していく中で、最初出席していて、その後出てこなくなっちゃった方、その中で体調がよくなかったという方のクロス集計をしたところ、大体4%ほどの方が該当したということがございました。

該当した方をどのようにつなげたんでしたっけ。
そういった方が該当したということをコミュニティの主催者の方にも見える化をするということで、その方が出てこなくなった方に御連絡を取ってみたところ、入院されていたとかそういった事例もあったと聞いてございます。

では、最後にしますね。これは令和10年度までということでありますけれども、最終的にこの令和10年度以降ですね、この集めたデータ、このデータは誰が保有することになるのか、中野区はどういうふうに関わっていくのか、その点をちょっと伺えればと思うんですけど。
データ自体はこちらの事業者が集めているものですので、データの所有自体はその事業者のものとなります。中野区としましては、そこから導き出した検証ですとか、それから一緒に実証で行っている異変発見の仕組みの共有を行っていきたいと考えております。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、本報告について終了します。 次、8番、中野区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について報告を求めます。
閉会中の厚生委員会でも御報告いたしました中野区新型インフルエンザ等対策行動計画の改定案について、別紙のとおり改定し、策定いたしましたので御報告いたします。(資料9) 計画案からの変更点はございません。 策定の時期につきましては、先日の閉会中の厚生委員会後の令和8年1月29日となってございます。 御報告は以上です。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、本報告についての質疑を終了します。 9番、債権の放棄についての報告を求めます。
それでは、債権の放棄につきまして御報告いたします。(資料10)なお、本件につきましては、同様の資料により、本定例会の総務委員会と子ども文教委員会でも報告をしております。 資料のうち、当委員会所管分について御報告いたします。資料の表を御覧ください。 一つ目の学童クラブおやつ代は所管外でございます。 以下、生活保護法第63条に基づく返還金が7人分9件110万2,273円、生活保護費過払金が16人分47件176万7,366円、生業資金貸付金返還金が1人分1件87万2,259円、2ページ目に移りまして、奨学金貸付金返還金が3人分3件112万2,400円。生活保護費返還金及び過払金と生業資金貸付金は債務者が破産免責決定を受けたため、それから奨学金貸付金返還金は債務者等に履行を請求しましたが、履行の見込みが立たないため、それぞれ1月28日に債権放棄しております。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、本報告について質疑を終結します。 10番、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の実施についての報告を求めます。
それでは、私からは、最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の実施について御報告いたします。(資料11) 国は、2013年から2015年にかけての段階的な生活扶助基準の引下げに対する最高裁判決を踏まえ、生活保護費等の追加給付を行うことを決定いたしました。これを受け、区では、以下のとおり対応することといたしましたので御報告いたします。 1、本件概要でございます。全国各地で訴訟が提起され、2025年6月、最高裁判決において、厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱またはその濫用があり、生活保護法に違反している旨の違法判決が下されたものでございます。 国は、判決を受け、専門委員会を設置して対応を検討し、受給中の保護世帯並びに死亡者を除く廃止・移管世帯に対して保護費等の追加給付を行うことを決定したものでございます。 2、中野区における対象世帯及び対応等でございます。初めに対象世帯でございますが、1万1,494世帯でございます。内訳、対象は記載のとおりでございます。 次に、追加給付の時期及び方法でございますが、受給中の保護世帯には、本年7月に職権にて支給をしたいと考えてございます。また、廃止・移管した世帯につきましては、本年8月以降に郵送等により申請を受け付け、給付額算定後に順次支給をいたします。 恐れ入りますが、2ページを御覧ください。 広報及び受付・相談体制でございます。国においては、制度周知を図るとともに、相談センターを設置する予定でございます。一方、区では、生活援護課にて個別の相談を受け付けるとともに、区ホームページやケースワーカーにより事業の周知を図ってまいります。また、本年7月より、廃止・移管した世帯の申請手続に関する問合せや事務に対応するため、コールセンターを設置する予定でございます。 3番、今後の予定でございます。本年3月に、国による相談センターの設置、制度周知が行われる予定でございます。併せて、区では、コールセンター・申請受付の委託、相談窓口経費等補正予算の提案をさせていただきたいと考えてございます。4月には広報開始及び相談窓口の設置、7月には受給中の世帯への追加給付、8月以降には廃止・移管世帯からの申請受付を開始し、順次給付を始めてまいります。 なお、最後に米書きで記載してございますが、廃止・移管世帯からの申請受付の終了時期につきましては2026年度末を現在予定しておりますが、国の方針変更があった場合には受付期間を延長する可能性もございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

今御説明いただいたところで、この本件概要というところで、昨年6月末に最高裁判決が出されました。原告の皆さん、本当に10年以上闘ってこられて、何度か原告の皆さんともお話しさせていただく機会がありましたけど、皆さん口々におっしゃっていたのは、別に自分のためとかではなくて、やっぱりこれがいかに本当にひどいかということであったりとか、生活保護の基準がいろんな制度にやっぱり連動するっていう中で、本当に「いのちのとりで裁判」という言い方もされてきましたけれども、様々にやっぱり影響するというところで本当に闘ってこられたと思います。そういう意味では、1,000人を超える原告の皆さんの中には、実際この判決が出るまでのところで2割ぐらいの方はお亡くなりになったという方もいらっしゃいますけれども、本当に声を上げて長年闘ってこられた原告の皆さんやそれを支えてこられた皆さんには、改めて敬意を表したいなというふうに思います。 それで、中身について伺いたいと思いますけども、まず、この本件概要の中で、2013年から2015年にかけて段階的に引き下げた生活扶助基準ということの記載と、あと生活保護法に違反している旨の違法判決というふうな書き方をされているんですけれども、具体的にどの程度、生活保護費のその生活扶助部分の引下げがあったのかということと、あと最高裁の判決が何を違法としたのかというところをまず、ここにはちょっと記されていませんので、説明をお願いしたいと思います。
補足説明させていただきますと、今回生活扶助費ですね、最大で10%の引下げがあった、平均として6.5%、全基準から引き下げられたと言われてございます。国のほうで、例えばモデルケースで一部示してございますが、夫婦・子ども1人世帯であれば、2012年に16万2,000円だった保護費が、2013年には15万7,000円、2014年には15万6,000円と、そういった形で徐々に引き下げられたという経過が実態としてございます。 もう一つ御質問のあった違法とされた部分でございますが、従来、ゆがみ調整、一般の低所得世帯との均衡を図るための調整、そのほかにデフレ調整を今回行いました。物価下落率4.78%を反映した、それを加えた厚生労働大臣の判断の過程、手続には過誤、欠落があったとし、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱、また、その濫用があり、生活保護法に違反して違法判決が下されたと、判決文のほうでおっしゃられておると認識してございます。

御丁寧にありがとうございます。3年間で、平均で6.5%で、最大10%で、年額で総体ですと670億円だったかなというふうに思っています。史上最大の引下げについてというところでの違法性が示されました。その判決の中では、個人の尊厳の憲法第13条の部分であったりとか、あと憲法第25条の生存権のところ、特に1項のところを侵害し続けたというところも、やっぱりここも厳しく断罪した中身になっていたかと思います。 それで、この判決が6月の末だったんですけれども、この説明の中でもあるとおり、国がその後、専門委員会を設置して、対応をこの間検討してきたってあるんですけれども、当初、厚生労働省も謝罪をなかなかしなくて、この判決が出た以降なかなか実際どうするのかという動きがなかったと思うんですけど、国がここまで、私としてはすごく時間をやっぱり要したなというふうに思うんですけれども、原告の皆さんも本当に早く救済してほしいということも訴えていたと思うんですけど、区として、これは国のことなので、何か区のほうで国の動きに関して把握していることがあれば伺いたいと思います。
今、委員御案内のところと一部重複いたしますが、専門委員会を8月に国のほうが設置いたしました。それで、11月までに合計9回にわたり議論を重ねてきたと、そういうふうに区としても認識しているところでございます。

9回ですかね、専門委員会が開かれてきたんだと思うんですけれども、これは区に言ってもしようがないんですけど、その専門委員会の開かれ方も、そこに専門家の方がいなかったりとか、傍聴もメディア以外しなかったりとか、その後の対応というところでは誠実さに私は非常に欠けていたんじゃないかなという、その専門委員会の在り方そのものにもやっぱり原告の皆さんは疑問を呈していたかなというふうには思います。 それで、概要の中に、昨年11月に、2013年から継続して受給中の保護世帯並びに、追加給付を決定ってあるんですけれども、その追加給付は、減額分の全てではなくて、一部というふうにもその専門委員会の検討の中でされたと思うんですけれども、国は今回、国が見るよと言っている追加給付についてはどのように説明しているのか、伺います。
国の資料の御説明にはなりますが、保護費の追加給付でございますが、生活扶助基準について、平成25年生活扶助基準改定で実施した物価変動に基づく水準調整マイナス4.78%を、消費実態に基づく水準調整マイナス2.49%に変えることで生じる差額に相当する額を給付するものであるというふうにうたわれていると認識してございます。

これも実際減額された部分全額ではなくて、専門委員会の中で再計算がされているわけですよね。それで結局、部分的に、新たな根拠で再計算をして、再度の減額を適用したというところで、そこの点も誠実でないな、非常にひどいなというふうにも思うんですけれども、実際に減額されたのはこの生活扶助費の部分なので、実際には食費であったりとか光熱水費、本当に生きるための最低限度のところでだったと思うんですけれども、実際この厚生労働省の専門委員会が新たな根拠で今御説明あった中身で再計算をされたのは、全額補償の場合とどれぐらい差が生じることになるんでしょうか。
こちら国のほうがマイナス4.78%をマイナス2.49%に変えたということで、それで大体お一人当たり10万円と言われているところでございます。一方で、じゃあこれを全額にということですので、それも国のほうであと2.29%分を仮に加算した場合には、9万2,000円プラスされ、19万2,000円になるのではないかというふうに認識してございます。

これも区にじゃあその分補填しろというのは、それはむちゃな話だと思うんですけど、本当にそういう意味では、国の対応というのは、その判決が出た後も本当にひどいなと思うわけです。 それで、中野区でも、当時引下げが行われたとき、最初1回目の引下げの2013年のときに、その生活保護の基準が引き下げられたときに、特に世帯人数が多いところがやっぱりその影響を受けるということで、当時、2013年のこれは9月の第3回定例会のときでしたけれども、特に子どもが多い世帯がやっぱり削減率が高くなるということを指摘して、区内にどれくらい影響があるんだっていうことを伺ったら、区内で当時18歳以下のお子さんがいる世帯が284世帯ということだったんですね。一番じゃあ影響が大きい世帯でということで伺ったときには、お子さんが6人いて、夫婦で8人世帯というのが一番当時は大きかったんですけれども、そのときは1万円を超える引下げ額だっていうことも当時の答弁でありました。なので、やっぱり本来であれば全額補償をきちんとされるべきだなというふうにも思うわけですけれども、今回厚生労働省が再計算した中身と実際の金額と、あとその原告の方に特別給付金という形で、原告だった方とそうでない方に金額の差を設けているかと思います。原告の方自体も別にそんなことは望んでいなくて、みんなに同じだけやっぱり補償してほしいとおっしゃっていると思うんですけども、中野区内にも原告の方がいらっしゃるかと思うんですけれども、その原告の方への対応についてはどのようにされるんでしょうか。
当委員会でも、度々係争中の案件ということで御報告させていただいてございます。現在係争中の方は2名いらっしゃいます。東京高等裁判所の判決が出た後にはなりますが、区を通じて特別給付金の申請をしていただいて、国から特別給付金の支払いが行われるものであるというふうに考えてございます。

分かりました。それで、これ実際、中野区の今原告の方はお二人ということだったんですけれども、2番のところで、中野区の対象世帯が明記されていて、1万1,494世帯ということなんですけれども、これ実際の人数にするともう少し変わってくるかと思うんですけれども、その世帯だけでなくて、対象となる人数についても教えてください。
一部、先ほど補正予算でということで、その関係、システム等にも関わってくるものなんですけれども、今、厳密に言うと、システム抽出が我々の作業ですとちょっとできない状況にありますが、恐らく、推計値になりますが、対象で1万2,600人。システムを入れることによって、対応することによって人数が出てきますが、そういった数になると考えてございます。

じゃあその1万2,600人の方で、その下に受給中の世帯の方と廃止・移管世帯、それぞれ世帯数はありますけど、今の1万2,600人をそれぞれ受給中と廃止・移管世帯に分けた場合にはどういう人数になるのか、伺います。
こちらもちょっと約といったところで今回述べさせていただきますが、人数で言いますと、現受給中の方で7,400人、廃止・移管世帯の方で5,200人、これを足すと先ほど申し上げた1万2,600人になるものでございます。

ありがとうございます。それで、今後の追加給付の時期と方法のところなんですけども、実際、今生活保護を利用中の方にはプッシュ型でということで、それは本当に今後の予定を見ると、補正予算の議決後にはなりますけれども、7月ぐらいをめどにされているかと思います。そこは自動でというかプッシュ型でいくのでよかったなと思うんですけれども、この廃止と移管世帯のところにやっぱり行き届くのかどうかというところがあって、当然この廃止・移管した世帯の中で亡くなっている方もそれなりにいらっしゃる、この長い経過なので、あると思うんですけれども、今この中で亡くなっている方というのは、区としてどのぐらい想定、もちろん一桁まで全部出るわけじゃないですが、おおよそどのぐらい想定されているんでしょうか。
これも恐らく推計値になってしまって申し訳ないんですけれども、この廃止・移管した世帯のおおむね3割程度はお亡くなりになられているのではないかというふうに今のところ捉えてございます。

結構3割というと、それなりの数だなと。そうすると、じゃあ残りの、あくまでも推計になりますけども、その7割の方にちゃんとどう届けるのかというところが大事になってくるかなと思うんですけども、これ一人ひとり、要は生活保護の方というのは高齢者の方とか障害者の方も多いので、かなりメディアで報道されているので知っている方は分かるとは思うんですけれども、そもそも自分が対象になるのかどうかということと、廃止になった方はもう何年も前のことなので、実際自分がそうなのかって分からない場合もあるかと思うんですけども、その辺のこの廃止・移管世帯への周知の方法というのは、何か個別に連絡が取れる可能性があるのか、しっかり行き届かせるために何か自治体としてできることっていうのはあるのか、国のほうがどう考えているのかというのとちょっと併せて御説明をお願いします。
廃止・移管世帯なんですけれども、中野区では、やはりホームページによっての御案内というところになるのかなというふうに、そう行いたいなと思ってございます。委員おっしゃったように高齢者、障害の方に個別というような話もありましたが、現在そういったことは考えておりません。責任としてはやはり国のほうが、メディアの話もありましたが、そういった媒体を使いながら御案内していくというのが本来の責務なのかなというふうに思ってございます。一方で、中野区でも行うんですけれども、各自治体にはケースワーカーがおります。個別にやはりそういった家庭を訪問して、訪問の際にほかの自治体で受けている方には申請が必要だということを案内していきますので、全国そういうような動きがあるので、各区市町村としては、自分のところの御利用されている方に御案内をする、それで、ここで受けられるようにというような、そういう個別の動きをしていく、そういう横の連携というんですかね、そういったことで行き届くようにしていきたいと、そういうふうに考えてございます。

そうすると、現に今中野区で生活保護利用中の方が、この当時は例えば別の自治体にいたときに、それは中野区のほうで移管してきた経過とかがあると思うので、そうすると今現在中野区で生活保護利用の方については、その人が対象かどうかというのは分かるから、そこはケースワーカーのほうでやると。ただ、もう区外に出ている方は、そこは今いる自治体のところであったりとか、根本的には国のほうでということなんですかね。分かりました。 そうすると、例えば税金とかの滞納があったときとか、催告というのは何度も何度もその方に行って、徴収するときだけは自治体から物すごく督促が来るわけですけど、実際の住民の方が受け取れるときって、もちろんいろいろ区でプッシュ型でこの間やったものもあるとは思うんですけれども、そこは本人の本当に申告主義の中での申請制のところでは、そこはちょっと、本来はちゃんと受け取れる方、利用できる方っていう制度が使われることと同じように、本来受け取れる方のところにはきちんとやっぱりちゃんと届くように、区でできることと、国がやっぱりこのことを本当に大々的に広報して、その方がちゃんと気づける状況をつくってほしいなと思いますし、でも、やっぱりその方がそうだと思っても、実際申請するっていうのはなかなかやっぱり大変なところもあったりすると思うので、何かそこは本当に国に対してその周知の在り方というのは自治体からも言っていってほしいなというのは思いますので、その辺はちょっと特別区の中とかでも、実際受付が始まったときの状況とかを見ながら、周知を強化することであったりとか、そこは状況を見てぜひ努めてほしいなと、これは要望したいと思います。 それで、最後ですけども、今、国のほうで、さっき原告の方とそうでない方の追加給付とありましたけど、先週ですかね、大阪府の東大阪市のところで、原告お二人の方への追加給付で、これは恐らく全国の自治体としては初めてではないかということの報道がされました。それで、中野区では実際に7月からっていうことなんですけれども、今、都内の全体のほかの自治体の動きであったりとか、こういうのがどうなっているのか、把握されているものがあれば伺います。
情報としては、2月ぐらいの情報になってしまいます。特別区の課長会でも非常に話題になりまして、相互に話し合って状況とか進捗を確認しているものなんですけれども、早い自治体で5月頃にはスタートする自治体も一部あるとは聞いております。そのほかは、中野区をはじめ大体8月ぐらいに行う、7月、8月に行う。それ以降はもうなかなか着手が難しいといったような、そういう三つぐらいに分かれている、そんな状況ですかね。

そうすると、中野区では比較的早く準備を今していただいて、補正予算の提案もということで今後の予定にありますけれども、多分自治体によって差がまたあると、こっちの区ではできたのに、こっちではできないみたいな形になると、一番はやっぱり利用者にとってすごく混乱が生じる、またしてしまうのかなというふうにも思いますので、その辺の状況もケースワーカー、かなりまたこれでちょっと、このことで業務が増えて現場は少し大変になるかと思うんですけれども、基本的には対象の方にきちんと行き渡るように、丁寧な周知のところと申請のサポートというのか促すことも含めてぜひそこはしていっていただきたいなと思いますので、重ねてこのことは要望したいと思います。ありがとうございます。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、本報告について終了します。 次に、11番、「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正の考え方についての報告を求めます。
それでは、「中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例」及び「中野区旅館業法施行条例」の改正の考え方について御報告させていただきます。(資料12) お手元の資料、1、改正の背景でございます。近年、住宅宿泊事業等の運営に当たって、施設数の増加に伴って周辺住民からの苦情も増加しており、施設周辺住民の不安や生活環境の悪化が課題となっております。 (1)住宅宿泊事業届出数及び旅館業許可施設数、(2)苦情件数と内容についてはお読み取りください 2、条例改正の考え方でございます。宿泊事業の適正な運営を図り、区民の生活環境の悪化を防止するため、住宅宿泊事業及び旅館業に対し規制を強化するものでございます。項目①、②につきましては、詳細を別紙にて御説明いたします。お手数ですが、別紙を御覧ください。 1、中野区住宅宿泊事業の適正な実施の確保に関する条例の改正の考え方。 (1)届出要件の制限についてでございます。①制限区域に第一種住居地域、第二種住居地域、準工業地域を新たに加えます。②制限区域内においては家主同居型の許可要件を満たすもののみ届出可能とします。 現在の条例では、住居専用地域を制限区域とし、月曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を実施することができず、区で定めた許可要件を満たす家主同居型の形態でのみ、その期間も住宅宿泊事業を実施することができるとしています。しかし、中野区は制限区域外である住居地域や準工業地域にあっても住居が密集しており、静ひつな生活環境を守るため、これらの地域も制限区域とし、家主同居型のみ事業の実施を可能とします。なお、当該規制は、既存施設の事業者には遡及適用しません。 (2)届出に当たっての新たな取組についてでございます。事業系廃棄物の処理方法を明確にするため、処理業者との契約書等の書類の提出を義務付けます。 住宅宿泊事業で生じるごみは事業系廃棄物として処理する必要があります。適切な処理の手続がなされているかを確認するため、廃棄物処理業者との契約書等の写し等の提出を義務付けます。なお、当該規制は、既存施設の事業者にも遡及して適用いたします。 (3)違反者の公表についてでございます。区民の生活環境悪化防止の観点から、必要と認める場合には違反施設の公表を行います。これにより、違反行為の抑止効果も一定程度あると考えています。 2、中野区旅館業法施行条例の改正の考え方。 (1)管理人等の常駐及び常駐するための基準についてでございます。周辺住民の生活環境の悪化の原因に対し、迅速な対応を可能とする体制を確保するため、従事者の常駐を規定します。 区民の生活環境の悪化を防止するためには、近隣住民からの苦情があってから営業従事者が対応するのではなく、未然に防止することが必要と考えます。また、営業従事者が災害時や緊急時により迅速な対応ができ、安全・安心な生活環境を維持するためにも、施設への営業従事者の常駐を義務付けます。なお、当該規制は、既存施設の営業者には遡及適用しません。 (2)許可に当たっての新たな取組についてでございます。①につきましては、住宅宿泊事業と同様の考えに基づいております。②につきましては、旅館業は住宅宿泊事業と異なり営業日数の制限がなく、多くの廃棄物が想定されますので、廃棄物を収集日まで衛生的に保管するため、必要に応じて保管庫で管理する旨の規定を設けるものでございます。 (3)違反者の公表については、住宅宿泊事業と同様でございますので、お読み取りください。 別紙の説明は以上でございます。 本文を御覧ください。3、意見交換会の実施でございます。令和8年4月15日(水曜日)19時から、4月18日(土曜日)10時から、両日とも区役所にて意見交換会を行います。 ページをおめくりください。4、今後の予定でございます。令和8年4月に意見交換会を行った後、7月に条例改正(案)に盛り込むべき事項の決定をし、区民意見交換会の実施結果及びパブリック・コメント手続の実施について厚生委員会にて御報告、パブリック・コメント手続の実施を経て、10月の第3回定例会にて条例改正(案)の提出を予定してございます。半年間の周知期間を設け、令和9年4月に条例施行したいと考えております。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。

じゃあ端的に伺っていきます。まず、民泊のほうからなんですけれども、今回のこの改正の考え方の中で、新たにこの第一種住居地域、第二種住居地域に加えて、準工業地域というところを加えるというふうにあります。新たに加えるこの準工業地域というところには一体どれくらいの民泊が今運営されているのか、現状を教えてください。
1月31日時点でございますが、準工業地域においてはゼロ件になっております。

ゼロ件ということで、今後これを新たに加えるということは、何かこの地域についても今後増えるような、そういった目算というのがあって今回加えられるんですか。
区内の準工業地域は住宅地に囲まれておりまして、準工業地域自体も実質は住宅地となっていることから、制限区域に加えるべきと判断してございます。

なるほど。じゃあそうすると、要するに現状この準工業地域もこれまでの制限区域とほぼニアリーイコールみたいなところがあって、今回じゃあそこを新たに加えるというふうなことなんですね。分かりました。 もう一つなんですけれども、違反者の取扱いのところで、恐らくこれ私たち区議会議員も、民泊とかこの辺は絶対にこれまで陳情なり、要望なり、苦情なり、誰しもが頂いたことのあるテーマだと思っています。やっぱりごみとか、それからマナー、あるいは騒音、まさにこれ私たちも相談は受けているんですけれども、これまでの民泊の取扱いの中で、この違反者というのはどういう取扱いだったんですか。
これまでは、苦情によって、生活環境の悪化といいますか問題が生じているという事情を把握いたします。その際に、現地の確認等を行いまして、また、事業者が実際に許可をもらっているか、届出を出しているか、そういった事業者であるか等を確認して、その上で、事業者に対して改善の指導をいたします。そのような取扱いになってございます。

それで、そうやって指導をされてきたんだけれども、先ほどの御説明では、これまでの苦情の件数であったりとかその実態というのは、民泊でいうとこれまで寄せられた苦情は231件、旅館業が208件ということなんですけれども、この数字というのはどういうふうに見ればいいんでしょうか。要するに特定のある民泊なり旅館なり、要するに特定のところでやっぱり繰り返し繰り返し指導をしたにもかかわらず、それが改善されないでこういうふうな数字になっているという割合が多いのか、それとも、そうじゃなくて、大体まんべんなくというか、言葉はあれですけれども、大体皆さん総体として、大体平均的に多くの苦情が来ているのか、これはどういう実態なんでしょうか。
旅館業も住宅宿泊事業のほうも苦情が寄せられる施設がありますが、一方で、苦情が来ない施設、ちゃんとしている施設ももちろんございます。住宅宿泊事業でいいますと、家主同居型、そちらに関しましては苦情が一切来ていないという状況になります。また、住宅宿泊事業においては、制限区域内に関しての苦情が多くなる傾向がございます。旅館業につきましては、ビジネスホテルのような規模の大きめの施設が区内に9件ありますが、そちらのほうには苦情が寄せられていることがなく、いわゆる民泊、住宅宿泊事業とほとんど変わらない形態で行われているものに対しての苦情が多いというふうに考えております。

もう大体あそこだろうなというのは、多分ここの委員の皆さんも何となく各地域で多分分かるんじゃないかなと思うんです。やっぱりおっしゃるとおりだと思うんです。それで、今回この違反者の公表についての新たにこういった規定を盛り込まれるんですけれども、その中で、例えば民泊のところでいうと、「区民の安全確保のため広く周知する必要があると認める場合に」というふうな文言があります。この場合に公表することができますよというふうにありますけれども、この認められる場合というのは、具体でいうとどういう場合ですか。つまり基準を教えてください。
現在考えているものをお話ししますと、住宅宿泊事業でいいますと、業務停止命令を出したとき、また、旅館業のほうでは営業停止命令を出したときというふうに考えてございます。

なるほど。要はもう業務を停止してくださいという命令を出したときに、その命令を受けてできなくなってしまったところの民泊なり旅館業をされている、そこの施設を公表すると、そういう理解なんですね。なるほど、分かりました。そうすると逆に、そこに至るまでには、要はいきなりそれに行くわけじゃないでしょう。当然、前段でいろいろあるわけじゃないですか。ここについては、違反者というのは、その前段はどうなるんですか。そこに至るまでは。
例えば住宅宿泊事業で申しますと、業務停止命令になる前には、業務改善命令というものを出します。その前には、当然口頭なり何なりでこの状況、ごみの問題がありますよ、騒音の問題がありますよ、そういった声が近隣から寄せられていますよということで、指導を繰り返しさせていただきます。現状、それによって改善されていることにより、区では改善命令に至ったことはないんですけれども、それを無視するような形で状態がそのまま続くようなときに、業務停止命令に至るのかなというふうに考えてございます。

分かりました。それで今、実は次の質問の答えもちらっと出たんだけど、今までというのは、そうすると停止命令自体は出したことはないんですか。それは民泊も旅館業法もどちらも。実績はない。
現状ございません。

分かりました。そうすると、じゃあ逆に今度は、区の指導に従わない場合というのは、これは停止命令を出して、しかも、それはきちんと公表しますよというふうなことで規定をされるということで、これは当然いろいろこの地域でも民泊なり旅館業をやっている方たちからすると、ちゃんとそのルールを守ってきちんと経営されている方たちからすると、そこはちゃんと指導して、ペナルティというのかな、やっぱり厳しくやっていただかないと、民泊といったら何となく騒音とかごみ出しのルールを守らないとかっていうすごく悪いイメージがついちゃって、きちんと真面目にやっている人たちからすると、そういったところをどんどん区としてはちゃんと取り締まってくださいと、取り締まるというか、ちゃんと指導してくださいというふうな、実は実際民泊をやっている方からの御意見、要望って、すごくあるんです、実際に。だから、こういった今回の改正によって、そういったところをしっかり区としてきちんとやっていくんだというふうな姿勢を示すっていうことは、僕は意義があると思っておりますので、これを実際に運用していく上で実効性のあるものにしていただきたいなというように思いますし、あとはやっぱりこの周知のところ、これからやっていく上に当たっての事業者の皆さんへの周知徹底っていうところも当然これ必要になってくると思いますので、そこについては今後の取組の中でしっかりやっていただきたいというふうに思いますけれども、その点についてはいかがですか。
今後、意見交換会などをやる際に、事業者の方にも御参加いただければなと思っております。また、十分なプロセスで進む中でいろいろと周知をさせていただき、また、実際に条例改正がされた後の半年間に十分な期間をかけて周知を徹底していきたいなというふうに考えてございます。

ありがとうございます。じゃあ最後に、ごめんなさい、1個だけごめん、確認させてください。旅館業法のところの新たな取組の中で、保管庫ってあるでしょう、保管庫で管理するって。これまでって、これってどういうふうにやっていたんですか、運用の中では。保管庫って、今までって、特に何か別にあってもなくてもよかったんですよね。でも、それまで、逆に言うとそれって、じゃあ今までこの旅館業の人たちはどうやってやったんだろうなというところがちょっと気になるんですけど。
今までは規定を特に設けてございませんので、各事業者にお任せという形になっておりました。ただ、事業系ごみにつきましては適切な廃棄をしていただいているものというふうに認識してございます。一方で、そういったルールを守らない事業者に対しての苦情が、こちら生活衛生課のほうに届いているのかなというふうに認識してございます。

そうですね、そこはしっかりと取り組んでいただきたいのと、あとやっぱりごみというのは、民泊とか旅館業に限らず、例えばアパートであったり集合住宅であったりとか、このごみ問題というのは実はここだけに限らないんですよね、問題の中身としては。なので、これもいろんな、実はこのごみ問題ってここだけじゃなくていろんなところにまたがっていますので、そこともしっかり連携をしながら、解決していく上でほかのところとも連携しなくちゃいけないところっていうのは多分発生してくると思いますので、そこについてはしっかり連携をしながらやっていっていただきたいなというふうに、これは要望させていただきます。

今回、住宅宿泊事業の条例改正と旅館業法の条例改正の考え方ということを示していただきました。総括質疑でも私は幾つか課題点を指摘させていただいて、答弁を頂いたところなんですが、まず、届出要件の制限、住宅宿泊事業のほうですね、これは制限区域に、第一種住居地域、第二種住居地域と準工業地域を加えるというふうにしてあります。これまで制限区域内においては専用地域とかっていう形でしていたんだと思うんですけども、これ今回、新たにこの第一種、第二種の住居地域と準工業地域を加えるとなると、全体的にどれくらいの割合の地域が該当していくのかというところを教えていただいていいですか。
現状は、まず住居専用地域が制限区域になりますが、区内の70%、今回新たに加えることによりまして80%をカバーするものと考えてございます。

分かりました。1割ほどその制限区域が増えるということになるんだと思います。それで、先ほどひやま委員からも、事業系の廃棄物についてなんですが、このことについては処理業者との契約書の書類の提出を義務付けるということで、これまでは特に義務付ける必要はなかった、ただ、もう民泊をやりますよという届出だけでよかったということなんですね。
家主同居型の四つ許可要件がございますが、その中には、事業系ごみの処理について契約書を提出していただく要件がございます。ただ、届出の際に、事業系ごみとして確実に処理していただきたいというような御案内は差し上げますが、実際に契約をされているかとか、そういった処理をされているかということの確認まではしていないのが現状でございます。

質疑の中で、家主同居型については本当に苦情がないというようなお話でありました。今回、このごみについては処理業者との契約書の写しを義務付けることによって、しっかりとごみの処理についてはやっていかなければならないということを条例の中で盛り込むということになってくるので、ですから、かなり強い区としての意志を示すということは、きちっとこれを守らなければ違反することに当たるという理解でよろしいですか。
まず、周知期間に、条例改正の後、適用されるのが来年、令和9年4月を目途にしておりますが、そこから先に、改めて今やっている事業者にもごみの処理の契約書の写しを提出していただくように御案内します。それがなかなか提出されない場合ですとか、あるいは相変わらずごみの処理の問題があって区民の皆様から苦情が生活衛生課のほうに寄せられる場合等は、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、指導をさせていただきます。それによっても改善されない場合、段階を踏んで違反行為とみなしまして、いろいろと行政処分につながっていくかと考えてございます。

ここにも書かれていますけど、ごみの処理については、来年4月、条例が施行されることになりますけれども、既存の民泊、また、旅館業法に伴う類似した民泊サービスをしているそういう事業者も、ごみについてはこれはもう適用するということの理解でよろしいですね。念のためお聞きします。
委員おっしゃるとおりでございます。

それと、今度は旅館業法のほうについてなんですが、周辺住民の生活環境悪化の原因に対し、迅速な対応を可能とする体制を確保するため、従事者の常駐を規定するということを盛り込むということになっています。その中で、施設における営業従事者の常駐を義務付けるとありますけれども、これ具体的にどういうようなことなのか。例えば旅館業法のほうになりますけども、旅館業法についてはかなり緩和をされてしまって、3.3平米掛ける宿泊者数でよしとしたり、あとは玄関帳場、いわゆるフロントについても、常駐じゃなくても、ただタブレットを置いているだけでもよくなったりとか、もう非常に緩和されたことで、小規模のそういったビジネスホテル的な感じで、シェアハウス的なようなところも非常に増えてきたっていうところもあって、そういったところで苦情を言ってもすぐ駆けつけてくれない、電話対応、電話しても夜中であれば電話に出ないとか、そういったことが非常に迷惑を被る区民からしたらストレスになっていた。全然効果がないという苦情が当然中野区のほうにも寄せられている。ひどいどんちゃん騒ぎとかもやっている夜中については、警察を呼んだりとかして対応をするんだけども、結局それもいたちごっこになってしまっているというようなことになりますけども、そういったことを未然に防ぐために、このように施設への営業従事者の常駐を義務付けるとありますけれども、これはその施設の中にそういうスペースを設置することを義務付けるという意味でよろしいんでしょうか。
現在考えておりますのは、委員御案内のような形で、許可を出す前に確認できるような形、つまり、もう構造としてそういった設備を設けていただくというふうなことを要件にしたいというふうに考えてございます。

それで、要は営業従事者を常駐させるためのそのスペースについては、広さについてはどれぐらいの、建築法になるのか分からないですけども、どれぐらいのスペースがなければならないとか、そういった取決めとかというのはあるんですか。
現在まだ検討中でございまして、中野区としての基準というものはまだ想定されてございません。他区も同様のことを検討している区がございますので、そういった区の事例なども参考にしながら考えていきたいなというふうに考えてございます。

それと、今はこの施設内に常駐できるスペースを設けるというふうにしましたけども、ある意味、悪用されるとなると、例えば隣の建物に造るであるとか、じゃあ10メートル先に造るからそれでよしとするのであるのかとか、もう本当にそういう、悪用しようと思えばなんぼでもできるような状況にもなりかねないかと思うんですけども、あくまでやはり中野区としては、同じ建物の中にこの営業従事者の常駐スペースを設けなきゃならないというふうに条例改正をするのかという、その辺りはどうなんでしょうか。
答弁繰り返しになりますが、詳細はまだこれからの検討になります。ただ、あくまでも目的としましては、区民の皆様の生活環境の悪化を未然に防止したいということで、人の目を入れることによって、そういった例えば夜間の騒音ですとか、あるいはごみを放置しながら帰る宿泊者がいないかとか、そういったことの確認を24時間していただくということが目的になります。ですので、人の目が届く範囲はどの範囲というふうに考えるかということを含めて検討させていただきたいなというふうに考えてございます。

区民の方々からの苦情のことを考えれば、やっぱり施設内に常駐するスペースを設けるような形でぜひとも条例のほうを組み立てていただきたいなというふうに思います。ですので、先ほどひやま委員が言われたごみの保管庫についてもそうですね。保管庫についても、じゃあもう二、三軒隣のところに置いていますからいいですよって、悪臭が漂うようなものとかですね、そういうのじゃなくて、やっぱりきちっと施設内に、例えばそういう悪臭が外に逃げないようなそういう管理の仕方をするような、そういうこともしっかりと考えていただきたいと思いますので、その辺は要望とさせていただきます。 あと1点、スケジュールについてなんですけども、先ほど近隣区でも様々考えていらっしゃるという、常駐するスペースについても考えていらっしゃるというような御答弁もありましたですけども、これから4月に意見交換会をされて、7月にパブリック・コメントの手続を行って、それで第3回定例会のときに条例の改正案を提案されて、来年4月からこの新たな住宅宿泊事業と旅館業法の両方ともの条例を施行されるということで、1年あるんですね。1年あるということは、周りの杉並区であるとか、練馬区であるとか、新宿区もそうなんですけれども、新宿区は先ほどひやま委員の質疑にもありましたが、私も総括質疑のときに言いましたけども、新宿区の場合は、業務停止命令を出したにもかかわらず、その前に当然改善命令は出していたんでしょう。業務停止命令を出したにもかかわらず、4社11施設がさらに営業を続けていて、それが発覚して業務廃止命令が出た。廃止命令が出た場合には、3年間、全国どこでも民泊というものが、宿泊事業もそうだし、旅館業法においても営業ができないという非常に厳しい決定が出されたというニュースがありました。ですから、そういうことから考えると、新宿区はもう本当にやむにやまれない状況があったんだと思うんですね。だから、それがちょっと私はよく分からないですが、それが条例の中に盛り込まれていたのかどうか分からないですけども、だから、近隣区が厳しい条例を先につくられると、中野区は条例施行が来年4月であって、既存施設にはごみの問題は遡及適用するけれども、内容については遡及適用はしないっていうことになると、もう早く、中野区だったらまだ届出を出せば、もう簡単に届出ができて、民泊営業ができるぞというふうになってしまうんじゃないかというのは、それが一番心配するところなんですね。ですので、この辺の近隣区の状況とかをどのようにつかんでいらっしゃるのか。そういった、今、私が心配したような駆け込み届出がないのかどうかという、その辺りのところはどういう、今、区として認識でいらっしゃるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
まず、第4ブロックの区についてお話ししますと、よく報道されています豊島区以外の動きはつかんでございません。つまり、報道ベースでは把握できないということになりますが、豊島区のほうは、昨年12月に改正されまして、本年、令和8年12月から区域及び期間の制限等が大幅に規制が強化されるということが報道されているところでございます。その他、杉並区、板橋区、練馬区のほうでは、現在でも住居専用地域の家主不在型は平日の実施に制限があったりするようなことはございますが、近隣区でいいますと、新宿区も動きは特にございませんし、渋谷区のほうで最近報道がありましたが、制限区域の拡大や営業日数の制限などの規制をしていくというところまではつかんでございます。

これからまだまだその動きが杉並区、練馬区、板橋区、渋谷区についてもどのような形で、いや、本当に条例をやろうと思えばぱっぱっぱっとやれるところもあるので、その辺をよく情報収集しながら適切な、また、素早くといっても来年4月になりますけども、確かに今、課長がおっしゃったように、豊島区の場合は、営業日数を夏休みとか冬休みとかそういう休みの期間120日間に縮めて、しかも既存の施設にまで適用するというふうな話になってきています。その辺はちょっと、今まで認めていた既存施設まで適用するというのは訴訟リスクもあるんじゃないかというふうに、その辺を非常に心配するんですけれども、豊島区は豊島区ですけれども、近隣区のやはりそういった動きを素早く情報収集しながら、何かあればやはり対応をしていただきたいなというふうに思いますので、これはもう要望としておきますので、よろしくお願いいたします。

皆さんに重ならないところでお伺いさせていただきます。まず、既存の施設に対する違反行為っていうものは、今おっしゃっていた事業系の廃棄物に関しての義務付けられた契約書などの提出、これに限ったものということでよろしいでしょうか。
既存施設に対して適用させていただくものにつきましては、委員おっしゃるとおりでございます。

それで、確認させていただきたいのが改正の背景で、苦情が増加していることからこういった流れになっているということで、ごみに関しての苦情があったということでこれができたのかなというのは想像できました。何度か今お話に出てきた騒音についてというのは特に今回記載がなくて、そこはどのように考えられていらっしゃるのか。また、この増加している苦情っていう内容、どんなものが増加しているのかというところを改めて確認させてください。
住宅宿泊事業のほうの騒音につきましては、制限区域を拡大し、制限区域の範囲では家主同居型だけ届出を認めるという形になります。そのことによって、人の目がある形を旅館業同様につくっていきたいなというふうに考えております。 併せまして、旅館業のほうは、答弁が重複してございますが、やはり人の目があることで、騒音が起きたタイミングですぐさま注意していただけるということで、常駐規定を盛り込みたいなということで対策を取っていると考えてございます。

すみません、それはこれから認める、認可するようなところの話だと思うんですが、私のちょっと懸念は、既存施設への対応というところの話をさせていただいておりました。今、増えてきたよという、今の施設の方々の苦情が増えているわけですよね。今後については分かりましたということなんですが、現状増えているこの苦情に対する要はものというのが、ごみに関してという、遡及できるものはごみに関してということだったので、それ以外の対応というところは大丈夫なのかなという心配をさせていただいているところです。
今回の改正で、規定の中には盛り込めませんが、あくまでも区民の皆様の生活環境が悪化しないように、あるいはそういった状況に陥っていることからの改善を目的としました指導を生活衛生課のほうで行っていきたいと考えております。既存の施設にもちろんそういった現状もございますので、そういったところは対応していきたいと考えてございます。

それが、義務付けるまでもいかなくてもいいのかもしれないんですけれども、何らかその指導をしますよということは明文化されたほうがいいんじゃないかなと思います。というのは、既存施設に対してのところが、他区が結構遡及しますという内容もある中で、中野区はしない部分があるということなので、けれどもこういうふうな指導はこういう状況に応じてさせていただきますよというような文言が条例の中に出ているといいのかなと思ったんですけれども、これは私の要望なんですけど、今後考えていってほしいなというふうに思います。 それで、日数制限についてもちょっとお聞きしたいんですが、これは改正の内容のところですけれども、豊島区が180日から120日に制限するということだったんですが、ここは特に中野区として必要ないというふうに感じられたのか、その辺りの御見解をお聞かせください。
これまで事業を行ってきた既存施設に制限をかけるということは、営業の自由や財産権に対する重大な制約になると考えまして、それと近隣住民の生活環境悪化が既存施設に規制を適用しなければならないほど緊急性を要する問題になるのかというバランスを考えまして、違法となるという可能性が高いと考えまして、こういった判断をさせていただいてございます。

現状の中野区では、そこまでの緊急性や必要性というところがなかったというふうな考えということですね。 それで、最後になりますけど、先ほども申し上げましたけれども、おっしゃっているように近隣住民の不安だったり生活環境の悪化っていうことが確認される場合には指導や注意喚起をしますよということは、いろんな義務化とかそういうこと以外にも必要なこととして記載していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

私も重複しないところでなるべくお聞きしたいと思います。まず、そもそもなんですけど、やっぱりこの間、国の規制緩和の下で民泊が広がっていって、ある意味もうそれが自治体任せみたいな形で押しつけられていて、本当に今、保健所の皆さんのところにも苦情の件数が増加しているというところで、今、本当に限られた人数の中で対応されているということにも、改めてそこは敬意を表したいと思います。 それで、この間、議会でも我々も指摘をさせていただいて、区としても検討していくという、全庁的な課題としてというふうになってきたと思うんですけれども、今回この御報告いただいている中で、例えば昨日の受動喫煙の防止に関する条例だと、結構定例会ごとに報告があって、結構長い年月をかけてやってきたと思うんです。これまでこの民泊のことに関しては、特にこの新しい年度のところでは報告というのはなかったと思うんですね。ただ、結構これでもういきなり条例の改正の考え方っていうところでは、もちろん自治基本条例とかもあるので、今後のところでは恐らくこれかなり急いで最短のスケジュールなのかなと思うんですけれども、改正の理由のところにこれに至った背景はあるんですけれども、区として、そういう意味ではかなりこの短い時間の中でいろいろ検討されて、準備されてきたのかなと思うんですけれども、ちょっとその辺りの今の区の課題認識というところをまず、全体に関わるので、改めて伺ってもよろしいですか。
まず、近隣区、先ほど御質問にお答えしたとおりなんですが、豊島区をはじめとする他自治体がスピード感を持ってこの問題に取り組んでいることが把握できておりまして、まず、そういった区の動きを把握した段階で、中野区としても何もしないでいると、わざわざ悪い事業者が流入してくる可能性があるというふうに考えまして、そういった状況を防ぐためにもスピード感を持ってこの課題に対応する必要があると考えまして、この状況になってございます。
委員から御指摘を頂きました受動喫煙対策、こちらにつきましても、受動喫煙に係る区の取組、その条例制定に先立ちまして、様々な区の取組を行ってございました。そうした様子というものを厚生委員会ですとか他の常任委員会、関連の常任委員会に御報告をしながら進めてまいりまして、条例の制定に先立ちまして、同じようなスケジュールでまず考え方をお示しし、その後、条例の中身としてどういったものというようなもので、こうしたものを中野区の自治基本条例に基づきまして、区民意見交換会やパブリック・コメントを実施しながら進めてきたところでございます。 今般、本日考え方をお示ししました民泊等につきましても、平成30年以降、前後あたりから、住宅宿泊事業や旅館業に係る動きというものは区議会にも考え方をお示ししながら進めてきたと。ここに来まして新たな条例改正が必要だと。これにつきましては、先ほど来課長が答弁申し上げましたように、近年、住宅宿泊事業等に係りまして近隣の住民の方からの苦情も増加しているということで、区民の皆様の不安や生活環境の悪化、こうしたものに対応していくために、今回考え方をお示ししたものでございまして、基本的には受動喫煙防止条例と同じように、考え方から区民意見交換会、それでまたパブリック・コメントに進むということで、同様の手順を踏んで丁寧に進めてまいりたいというふうに考えてございます。

ありがとうございます。流れとしては、ここがスタートと言ったらあれですけど、1年ちょっとの間で同じようなプロセスでいこうと。ただ、保健所としても、今のこの体制の中で本当にここまでいろいろ情報収集されながら考え方をまとめられたというのは、この間のいろんなやっぱり動きに合わせて、そこはすごく大変だったと思いますので、こういう形で進んで今いこうとされているということはすごく大事なことだなと思いますので、その点はまず評価したいと思います。 それで、すみません、さっきひやま委員のやり取りだったかと思うんですけれども、この資料にある旅館業許可の施設が281件で、課長から、ビジネスホテルは9施設で、そこは苦情はありませんよと。その他の約270施設は民泊と大きく変わらないっていうような御答弁があったと思うんですけども、それは、こちらのいわゆる民泊の届出と、当然こっちの旅館業法などとは違うとは思うんですけども、その民泊と変わらないというところの説明をちょっともう一度お願い、実態としては民泊に近いものがあるんだということの御答弁だったのかなと思うんですけど、ちょっとその辺りをもう一度説明していただいていいですか。私が聞き間違えていたらごめんなさい。

休憩します。 (午後4時59分)

再開します。 (午後5時01分)

分かりました。ちょっと一部、私が聞き間違えていた部分がありましたので、苦情に対する割合というか件数というところで分かりましたので、今のは大丈夫です。ありがとうございます。 それで、重複しないところで、民泊のところの違反者の公表について記されているんですけれども、これ現状の今ある民泊に対しても、ここが民泊ですよという掲示というんですか、基本することになっていると思うんですけれども、今この実際届出がされている395件のうち、基本的には全部それがきちんとされているということで理解していいんですか。
届出がされたときに標識をお渡ししていますので、適切に掲示されているものと認識してございますが、一方で、ここは民泊をやっているのかどうかというようなお問合せが生活衛生課にございますので、もしかすると掲示をしていない施設等もそういったところに含まれているのかなというのは想像するところでございます。

これ去年の第3回定例会のときに武田議員のほうから、要は一般の方ってここが民泊なのかどうかっていうことが分からないわけですよね。大きな荷物を持って出入りが頻繁だということをもって皆さんそうではないかという推測の下で、そこが近隣の方からどうなんだという苦情のところにつながったりとかして、そして苦情があったことで皆さんも現地に行かれると思うので、実際の状況が分かるということだと思うんですけども、そうしたときに、指定の標識を基本掲示することになっていると思うので、それをまず現状のところでもきちんとしていただくということの確認というのもやっぱり必要なんじゃないかなというふうに、これは現状においてですけれども、必要なんじゃないかなというふうに思うんですけど、その点はいかがですか。
住宅宿泊事業は届出制になっておりまして、基本的には保健所の職員は、何か問題があったときには確認に参りますが、まず届出が始まって事業が開始された時点で確認に回るということをしてございませんので、現時点ではなかなか難しいかなというふうに考えてございます。

そうなんですよね。届出だから実際現地でっていうことは、本当に苦情があって初めて。ただ、そこって、例えば今後のこの違反者の公表というところにも関わってくると思うので、実際、でも今届出がなくて、いわゆる違法民泊もかなりあると推測されるじゃないですか。今、区として、これもここが民泊なんじゃないかっていう、何か騒音やごみ出しのことでトラブルがあって、区のほうに問い合わせたときに、ここは届出がありますやないですということで、我々も近隣の方から御相談いただいたときにするわけですけど、今、例えば区のほうでここがというか、無届けのいわゆる違法民泊というのがどれぐらいあるかっていうのは、それもやっぱり苦情が来て実際届出があるかないかで確認するので、全体像がどうなっているのかというのはどの程度把握をされているんですか。
違法かどうかというのは、まず区民の皆様から問題があって相談という形で、苦情ですね、連絡が入った時点でこちらは認知しますので、まず規模感としても実数としても全くつかめていないのが現実でございます。

本当に多分違法がどれだけあるか分からないという中では、仮にこの条例を今の予定のとおりしていったときに、逆にまた無届けの違法のところが一方で増えていくというような可能性も考えられる中で、本当に今の制度の中での矛盾なので、これを皆さんに全部こうやれというのも、何かそれもちょっと違うのかなとは思いつつも、ただ、条例で一定規制をしていこうという中で、きちんと届出をされているところは逆に堂々とすればいいというか、届出しているということで、近隣の方もここは届出がされているんだなとかってある意味分かることにもなると思うので、何かそれはきちんとやっぱり届出してちゃんとルールを守ってやっているところと、そうでないところということを明確にしていくことにもなるので、きちんとやっぱり掲示を住民の皆さんの見えるところにしてもらうということは、それはそれでやっぱり大事なことなんだろうと。今まではちょっとそこが一件一件把握できていないっていうことなんですけども、それを今後この1年かけて条例を考えていく中では、そこへの対応ということも何かやっぱり検討していくほうがいいのかなと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。今後のことについて。
本日御報告申し上げております施設のうち、旅館業につきましては、毎年一斉監視というものを行ってございまして、多くが旅客の名簿の関係で、前滞在地の記載がないとかというようなものが多いんですけれども、それらのほかにもプレートの掲示ということで、比較的多いものが、旅館業を営んでいるというプレートは設置しているんですが、連絡先が入っていないというようなものがございます。こうした旅館業の施設につきましては、保健所としましても、今、重点的に違反がないようにと、法に基づいた適切な指導ができるようにということで監視指導を強化しているところでございます。 また、住宅宿泊施設につきましても、来年度から人員体制を2名増員しまして、しっかりとした対応を取ってまいりたいというふうに考えてございますので、本日各委員から御指摘いただいたような部分も含めましてどういった策が講じられるのかといったようなことは、今後も検討してまいりたいというふうに考えてございます。

ありがとうございます。今回、実際の考え方のところと条例の中身のところを初めて御報告いただいたので、今、ほかの委員も含めて様々質疑も出たと思いますし、これから4月に意見交換会をされて、ここには実際運営を予定している方であったりとか、実際営んでいる方も当然参加されていくと思うので、やっぱり本当に真面目にちゃんとやっている方はきちんと守られてほしいと思いますし、ただ一方で、そういう本当に無届けでやっているというところも、ちょっと実態、全体はなかなか把握が難しいと思うんですけれども、やっぱりそこは厳しく、違反者の公表ということがありますけれども、きちんと区別していくということは必要だと思いますし、同時に近隣の皆さんの安心という観点から見ても、そこがどうなのかということが見える化されていくということは非常に大事なことだと思いますので、今後検討していくということだったので、ぜひまた議論を重ねながら、本当に大変な中でされてきていると思いますので、そこは一緒に力を合わせられるところはしていきたいなと思いますので、重ねて要望したいと思います。ありがとうございます。

休憩します。 (午後5時10分)

それでは、委員会を再開します。 (午後5時11分)

すみません、ちょっと質疑漏れといいますか、あったので。今回の条例の考え方で、住宅宿泊事業についての届出要件の制限というところで、制限区域内においては家主同居型の許可要件を満たすもののみ届出可能にするというのと、あと旅館業法については、先ほどお伺いしたように、営業従事者を常駐させる義務付けをするということなんですけど、これは既存施設には遡及しないっていうことなんですね。ちょっと私が聞きたいのは、既存施設であっても、例えばオーナーが替わるとなると、それは新規としてみなすから、この新たな条例に適用できるのかどうか、その辺はどういう考えなんでしょうか。
住宅宿泊事業のほうは事業承継ができませんので、新規という扱いになりますので、新規になります。旅館業のほうは事業承継ができますので、既存施設がその後、別の事業者になった場合、先ほどお話ししたとおり構造設備のほうに踏み込んだ条件付けをするかもしれませんが、それは適用されないことになります。同じ施設でできるということになります。

ということは、住宅宿泊事業では承継はできないけれども、旅館業法については、旅館業法の中で承継ができるという規定があるから、仮に全く見知らぬ人が承継したとしても、それはもう続けて民泊のそういうサービスができるという理解で、それでよろしいんですかね。
今、課長が申し上げましたように、住宅宿泊事業につきましては事業承継というものができませんので、同一の建物で新たに営業する場合で、オーナー、営業者、届出者が変更になった場合には新規の施設として扱います。一方で、旅館業につきましては事業承継ということが法的に可能な状況でございますので、オーナーが替わった場合、例えばこれまで中野区にゆかりのなかったようなオーナーの方に事業が承継された場合には、その方が営業者として成立するというような状況でございます。

すみません、ちょっとまた繰り返しになるんですけども、旅館業法のほうでの民泊サービスを提供しているような……(「旅館業は旅館業です。民泊じゃないです」と呼ぶ者あり)旅館業で、民泊に似たようなというか、そういったことをやっているところについても、やはりさっき苦情の件がありましたけども、やはりそういうところも苦情がある。何件ぐらいあるというのは、また同じことを聞くのかも分からないですが、その辺ちょっと教えていただいていいですか。
旅館業につきまして今年度の苦情件数ということは、資料にも記載ございますように208件という状況でございますが、どの施設に対してというところまでの調査はしていないところでございますので、そうした部分につきましても今後対応できるように工夫してまいりたいというふうに考えてございます。

その旅館業法によって民泊に類するようなそういうところが二百何件あるけれども、要は住宅宿泊事業との苦情の差といいますか、そういったところとやっぱり、旅館業法というのは許可制なので、さらに厳しい、民泊は届出制なので、届出制と許可制という違いがありますけれども、苦情の質というところから比べると、旅館業法のほうがまだあれですかね、苦情のひどさということから比べるとというより、まだ苦情に対する対応の仕方というのは、旅館業法のほうが素早く対応できているというような理解でいいんですかね。
苦情への対応というようなところでは、現行の条例ですとか法の整備の状況からしますと、管理人の常駐というものを規定してございませんので、対応の速度というところでは大きな違いはないというふうに考えてございます。しかしながら、住宅宿泊事業につきましては、騒音や平日の宿泊、土日、祝日に限っているのですが、平日に営業しているようだというような平日の宿泊、また、ごみや騒音等の苦情が比較的同じような比率で苦情として届いていると。一方で、旅館業につきましては、半数以上がごみ出しについての、これは大きな違いとしましては、旅館業が365日営業できることに対しまして、民泊については180日というような制限がございますので、こうした違いもあるのかなと思っていますが、旅館業につきましてはほとんどといいますか、過半がごみ出しに関する苦情ということがございますので、本日御報告しました考え方の中にも、ごみの保管庫や事業者との契約書等の書類をというようなところで対応しているところでございます。

私がしつこく聞いているのは、先ほど旅館業法の場合は承継ができるから大丈夫なんだって、だから仮にそういう苦情があったとしても、ずっと苦情苦情苦情がずっと続く、それを心配して言っているわけで、だから、例えば旅館をやっていたところが廃業した。廃業してしばらくたってから新たなオーナーがついたとなれば、それは新たな旅館業法の、条例改正の、要は玄関帳場、フロントをつけたりとかということをしなければならないっていうことになりますか。
それは新規の取扱いになります。

報告ありがとうございます。もう時間も過ぎていますので、端的に伺いますね。民泊は大きく分けて四つの種類があると思います。まず、事業者、そして利用者がともに健全な場合。あとは、事業者はしっかりしているけれども、利用者が健全ではない、不健全な場合。あとは、事業者も利用者も不健全だけれども、指導すればきちんと直る場合。あとは、いわゆる闇民泊と言われる、事業者も利用者も全くルールも無用でやってしまう場合。大きく分けてその四つがあると思います。先ほど細かくはもうほかの委員が聞いているので伺いませんけども、家主同居型に関しては、これクレームがないといったことがございます。ただし、これは中野区にはクレームが届いていない、家主のほうにクレームがあって、家主のほうが解決している場合もありますけれども、家主の同居型はなぜクレームが中野区に来ていないか、これどういうふうに分析されていますか。 家主同居型については、騒音であったりごみであっても、その場ですぐに利用者に対して指導をしていただけるということで、苦情が非常に少ない、あるいはないというふうに認識しております。

ありがとうございます。ということは、家主同居型であれば恐らく、これ条例強化しますけれども、今後もそういったクレーム等はないであろうと。いわゆる中野区としてはそういう判断だと思います。それで、ちょっとこれはあくまで、条例を強化することによってこういった苦情件数を減らすということはすごくいいことだと思うんですけども、民泊自体が別に、最初にひやま委員もおっしゃっていましたけども、健全に民泊をやっている業者もあるわけで、別に民泊自体が悪いわけではない。となったときに、じゃあその民泊というものを中野区として、今9か所しかホテルみたいなのはないというお話もありましたけども、中野区として、こういった民泊を地域資源として、例えばインフラとしてより活用していこうといった考えもあるかと思うんです、一方で。となったときに、例えば他の区であったりとか他の自治体であったりとかすると、例えば災害協定みたいなのを結んで、災害があった場合、そこを一時的に泊まるような施設に使う。例えば今、中野区は2,000人ぐらいの職員がいますけれども、実際中野区に住んでいるのは20%以下って考えた場合、では、実際に災害が起きたときに、職員が来たときにじゃあ泊まるところはどこに泊まるんだっていった場合、例えばそういった民泊を活用して、そういった災害協定を結んで民泊が活用できないのか。あとはそこを実際利用する方々が外国人であれば、そういった外国人の人たちに中野区の情報を発信してもらって、より観光のほうにも力を入れる、そういったこともできないか。他区では、先ほど申し上げたように、そういったこともやっているようですが、中野区としてはそういった点はどういった考えなのか、伺います。
今、委員の御指摘がありました、例えば災害のときの一時滞在所のように活用ができないかという点につきましては、中野区の住環境を考えますと、なかなか災害時にそういった活用ができるのかというのは、研究しなければならないところかなというふうには考えてございます。また、ポジティブに捉えて、民泊を観光資源として、より外国人の方に中野区の魅力を発信していただけるようなツールとして考える点についても、今後研究していきたいかなというふうに考えてございます。

ありがとうございます。では最後、ごめんなさい、要望にしますけれども、いわゆるこの条例が進んでいくことによって、遡及できない部分もあるわけじゃないですか。となると、このじゃあ民泊のある施設をどういうふうに中野区として活用していくかということも含めて考えていかないと、規制できるところはきちんと規制する、しかし、活用できるところはきちんと活用するというふうにやっていかないと、もう悪だというふうなイメージがついちゃうと、本当にちゃんとした健全なところも、周りに住んでいる住民は必要以上に心配してしまうというところもありますので、その点も含めて、一緒にセットで考えていただければと思います。

他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、本報告についての質疑を終結します。 次、12番、食中毒の発生及び対応についての報告を求めます。
それでは、食中毒の発生及び対応について、お手元の資料(資料13)を基に御報告をさせていただきます。 事件の概要でございます。令和8年2月14日から2月15日にかけて、中野区内の飲食店で調理提供された食事を喫食した複数のグループが、2月15日から18日にかけて腹痛、下痢、嘔吐等の食中毒症状を呈しました。中野区保健所は、2月18日に患者から通報を受け、同日当該飲食店に対し立入調査を実施いたしました。調査協力が得られた3グループ12名について調査をしたところ、2月25日時点で3グループの患者8名の検便、従事者2名の検便及び拭き取り検査1検体からノロウイルスが検出され、患者らに共通する食事は当該飲食店で提供した食事しかなかったこと、患者らが喫食してから症状が出るまでの潜伏期間及び症状がノロウイルスによるものと一致したことから、ノロウイルスを原因物質とする食中毒であると断定いたしました。 区では、被害拡大防止のため、2月20日から2月26日まで営業の自粛を指導し、2月27日から3月1日までの3日間の営業停止の不利益処分を行うとともに、2月27日から3月5日まで区ホームページにおいて当該飲食店事業者の名称等を公表いたしました。 原因施設の所在地は中野区中野、業種は飲食店営業でございます。 食品衛生法の違反の内容ですが、食品衛生法第6条第3号違反、食中毒の原因となった食品の提供でございます。 2ページを御覧ください。再発防止の措置として、2月27日、営業者及び調理従事者に対し、ノロウイルス等による食中毒に関する原因と対策について衛生教育を行いました。本件は手洗い等の衛生管理の不備が主な原因と推察されたことから、施設内の清掃消毒、手洗いの徹底及びHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の記録について指導いたしました。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了いたします。 次に、13番、その他で何か報告はありますか。
おたふく風邪ワクチン供給量減少に対する取組について、口頭にて御報告申し上げます。 現在、おたふく風邪に対し、満1歳から小学校入学前の区民に対し、任意予防接種費用の一部助成を行っております。昨年3月より、ワクチンの製造会社が相次いでワクチンを出荷停止としたことにより、一部の希望者がおたふく風邪ワクチンを接種できなかったという状況がございます。このため、2019年4月2日から2020年4月1日生まれの方に対し、費用助成の期間を1年に限り延長するものでございます。 御報告は以上になります。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質疑がなければ、以上で本報告について終了します。 他に報告はありますか。
令和8年度中野区食品衛生監視指導計画(案)への意見募集の結果について、口頭にて御報告いたします。 本件につきましては、昨年第4回定例会の当委員会におきまして、本年1月20日から2月2日まで区民意見を募集する旨の御報告をいたしましたが、意見が寄せられなかったため、令和8年度中野区食品衛生監視指導計画(案)から変更はございません。 御報告は以上でございます。

ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本報告について終了します。 他に報告はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で所管事項の報告を終了します。 次に、所管事務継続調査についてお諮りします。 お手元の文書(資料14)に記載された事項について、閉会中も継続審査することについて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決定します。 審査日程のその他に入ります。 委員会を暫時休憩します。 (午後5時29分)

委員会を再開します。 (午後5時29分) 次回の委員会は第2回定例会中とし、急な案件が生じた場合には正副委員長から招集させていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そのように決定します。 以上で、本日予定した日程は終了いたしますが、委員、理事者から何か発言はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の厚生委員会を散会します。 (午後5時30分)