// 発言者(5名)
// 発言(36件)

案件表により進行したいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

○上野ひろみ委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

○上野ひろみ委員長 案件表の1番、第一回定例会日程(案)について、資料1が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

(なし)

○上野ひろみ委員長 では、よろしくお願いいたします。

○上野ひろみ委員長 次に、案件表の2番、一般質問(発言者数と発言順位)について、資料2が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

(なし)

○上野ひろみ委員長 では、お願いいたします。

○上野ひろみ委員長 次に、案件表の3番、請願・陳情について、説明をお願いいたします。

(なし)

○上野ひろみ委員長 では、よろしくお願いいたします。

○上野ひろみ委員長 次に、案件表の4番、令和7年練馬区新年賀詞交換会の開催実績について、資料3が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

(なし)

○上野ひろみ委員長 では、よろしくお願いいたします。

本日は、(1)陳情第82号・陳情書を郵送で提出できるよう求めることについて、資料4が提出されております。 まず、陳情要旨と理由を事務局に読み上げていただき、引き続き、資料の説明をお願いいたします。

それでは、この陳情について質疑をお願いいたします。

今回の資料を出していただいて、16区が郵送による提出可となっています。 練馬区議会において陳情が出されたときに、事務局でどのような対応をしているのか、改めて教えていただけますか。

陳情代表者の意図を汲み取りながら陳情内容を精査したり、場合によっては直接窓口に相談を促されているということで、これは窓口で直接やり取りするメリットだと感じています。 今回の陳情のように郵送を認めてしまうと、対面でのやり取りが非常に難しくなると思っています。事務局としての捉え方、考えはどうなのか、お聞かせください。

なるべく事前相談してもらうようにメールや電話でしているということです。お互いに、対面と違って意図やニュアンスを伝えるのは非常に難しいということは、普段のコミュニケーションを通じても感じるところです。 こういったところで、もし郵送提出を認めてしまうと、内容が十分に精査されない陳情も出てきてしまう恐れもあって、審査する我々議員としても、率直に困る部分が出てくると感じるところです。 他区の議員にも聞いてみると、郵送を認めているところは陳情の内容が不明瞭で、的確な審査ができない場合があることも聞いています。 事務局間でそういった話は出ているのか、お伺いします。

それでも郵送を認めているところでは2割ぐらいはそういったものがあるということで、その数は大きいと感じます。 この陳情の提出理由として、障害者、妊婦、高齢者等、一定の事由を持つ者は直接区議会事務局に出向き陳情書を提出することが難しいためとあります。 ただ、現在、障害者差別解消法が改正されて、今年度から合理的配慮の提供が義務付けられています。 そもそも、この法改正がなくても、障害等を理由に直接持参できない方に対しては、ルールにこだわることなく個別に対応すべきだと考えます。 改めて事務局に確認ですが、今までこういった事例はあったのかどうか、そして、こういった事例がある場合はどのように対応していくのか、考えをお伺いしたいと思います。

我が会派として再三申し上げていますけれども、出された陳情の願意を的確に把握し、そして審査、結論を出すというのが我々議員の責務であると考えています。 その一方で、陳情を提出する側においても、提出する権利と合わせて、当然、義務や責任もあると思っています。 この資料を出していただきましたけれども、そもそも陳情を受けていない議会がある中において、我々はほかの議会と比べても丁寧に請願や陳情の審査を行っていること、また、20期に入ってからも、より精力的に審査を行っています。 提出する側もその責任をしっかりと自覚していただき、安易に郵送で提出するのではなく、プロセスとして代表者が持参して提出することが必要であると考えています。 我々としては、これまでどおりの対応で行うべきということを意見として申し上げて終わりたいと思います。

その前提でお伺いいたします。郵送を認めている16の区議会では、陳情の内容を提出者と事務局の間で確認して、必要があれば文案等を整理する作業は行われているのか、伺います。

先ほどの他会派の質疑で、陳情に慣れてない方がいる中で郵送を認めてしまうと、内容を十分に精査されていないものが出てしまうというのは、我が会派もそのとおりだと思っております。陳情を審査する議員としては大変困ると思います。 そこで質問させていただきます。郵送で陳情の提出を認めていない練馬区を除く3区は、なぜ認めていないのか。もし、その理由を把握していれば教えてください。

また、そのうちの1区は郵送を認めていたけれども元に戻したとのお話も伺いました。郵送での提出を認めれば、陳情提出者の利便性の向上につながることは理解できます。 しかしながら、一番大切なのは、提出者の願意が明確であることが大前提であります。その上で、議会として責任ある回答をしていくことが重要と考えております。 そうした視点に立つと、陳情提出者と事務局の間で事前に内容を整理し、それに基づいて審査を行うという今の状況を崩すべきではないと考えております。 また、以前、本委員会におきまして、他議会の陳情の取扱いについて事務局から説明を受けたこともありました。そのときの説明によりますと、陳情書の読み上げから質疑、また審査までを1日で全て行う議会が大半だったと記憶しております。練馬区議会とは扱いが大きく違うと感じておりました。 練馬区議会は、資料要求を含めまして本当に時間をかけて丁寧に陳情を取り扱っております。今後、郵送での提出を認めるのであれば、付託除外の拡大、または討論の在り方なども合わせて論議していくべきと考えております。 また、先ほどの他会派のやり取りにおきまして、障害等を理由に陳情書を直接持参できない場合は配慮していただけるとのことでした。 我が会派といたしましては、基本的にはこれまでどおり事務局が対面でお受けして、提出に至った背景なども聞き取りながら内容を整理していただくという対応を継続していただきたいと意見を申し上げておきます。

今、練馬区議会での陳情の受付の仕方等々を伺っていたのですけれども、事前の相談であればメールやFAX、電話等も可能ということですけれども、事前の段階ではいらっしゃらないで、メールや電話等々だけで相談を完結する場合はどれくらいでしょうか。

デジタル化の話ですけれども、練馬区全体で役所に来なくてもいいというのを推進していると思います。 過去に、障害を理由にいらっしゃらない方はいなかった、いた場合は個別にとおっしゃっていたのですけれども、最初から直接持参と出てしまうと、その段階で諦めてしまう方もいると思います。 一定の条件の整理も必要かもしれないのですけれども、来なくてもいいという流れの中で議会も対応していくべきではないかと思います。その辺りはいかがでしょうか。

◆やくし辰哉委員 全くやり取りがなく送られてきたのは大変な面もあるかと思うのですけれども、一方で、障害だけではなくて介護とか保育などで忙しくて時間を取れなくて来られない方たちに対しても配慮していく必要があると申し上げて終わります。

精査をしている区は3区だけで、ほかの区は精査していないけれども陳情の質疑はしていらっしゃるのだろうと思います。 もちろん、事務局に精査していただくことで、私たちが議論しやすくなっていることはありがたいと思っているし、やっていただいたほうがいいと思うのですけれども、今のお話を伺っていると、現状でも事務局に直していただく負担がかかっているのであれば、ある程度は簡略化するとか、何か省くことも考えていいと思います。 事務局の負担も踏まえて精査が必要なのかどうか、御意見をお聞かせください。

負担ということであれば、事務局の精査を省いていくような方向性も必要ではないかと思って、議論が進めばいいと思っております。 そういうことであれば、先ほどから話が出ている窓口でないと受け付けられないということもなくなって、ある程度メールでの事前相談をした上で出していただくとか、メールなり郵送でも受け付けるという方向が可能ではないかと思います。 オンラインでのいろいろなことが発達している中で、直接窓口に出向かないと進まないということ自体が、デジタル化の中で変えていかないといけない。社会の流れはそちらに向かっているということは、議論の余地はないのではないかと思います。 そもそも申合せの経緯として、なぜ郵送でしか受け付けないのか。申合せでそう決まった経緯が分かれば教えていただけますか。

ここの資料の中でも、本人と連絡が取れた場合のみ付託というところがあります。 今の話を聞けば、本人の確認が取れないものは付託しないという前提で、本人の確認ができれば、郵送、FAX、電子メールでの付託もいいのではないかなと思いました。 あとは、先ほど合理的配慮で、必要があれば対応すべきだという意見が出て、事務局もそうしていくという話がありました。 例えば、合理的配慮で、陳情者は障害者、妊婦、高齢者などを挙げていらっしゃるのですけれども、あるいは病気や生活が苦しくて交通費が出せないという理由もあると思うのですけれども、どういう理由なら合理的配慮と捉えて郵送でも受け付けるとするのか、事務局のお考えをお聞かせください。

議長、副議長はそういう判断はなさらないと思うのですけれども、個々の事案に応じて合理的配慮が受けられたり受けられなかったりという差が出てこないように、合理的配慮で受け付けるという文言を加えるとか、申合せを変えることも必要ではないかと申し上げて終わります。

(なし)

(異議なし)

○上野ひろみ委員長 では、そのようにさせていただきますので、お願いいたします。

(なし)

以上で本日の議会運営委員会を終了といたします。お疲れさまでございました。