// 発言者(7名)
// 発言(98件)

○高橋しんご委員長 ただいまから保健福祉委員会を開会いたします。

本日は午後1時から全員協議会が予定されておりますので、正午を目途に委員会を終了したいと思います。理事者におかれましては簡潔な説明と答弁を、委員の皆様におかれましては進行に何とぞ御協力をお願いいたします。 なお、本日入れなかった案件につきましては、2月16日、月曜日に行わせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

これより案件に入ります。案件表により進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

本委員会には、議案が1件付託されております。議案につきましては、本日は資料の説明と質疑にとどめ、審査及び意見表明については次回の委員会で行います。 それでは、(1)議案第10号・練馬区医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の事務に係る手数料に関する条例の一部を改正する条例について、資料1が提出されておりますので、説明をお願いします。

御質疑がある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 (なし)

○高橋しんご委員長 以上で、案件表の1番を終わります。

本日は、(1)陳情第111号・ゲノム編集技術応用食品の表示義務化を求めることについて、資料2が提出されております。 こちらは資料要求がありませんでしたので、私からお願いしたものになります。 初めに、事務局に陳情の要旨及び理由を読み上げさせます。

続いて、資料の説明をお願いします。

それでは、ただいま説明いただきました資料を中心に、この陳情について質疑をお願いします。

資料にあるとおりゲノム編集技術については、令和7年11月時点で10件。 私も、GABAを多く含むトマトなどが市場で売られているのをよく見かけるようになっています。現在の国内での、特に流通状況について、まず伺います。

◆笠原ともこ委員 現在販売されている食品について、ラベルの表示はどうなっているのかお伺いします。

◆笠原ともこ委員 その表示ですけれども、仮に義務化された場合に、義務違反しているかどうかというのはどうやって調べられるものなのでしょうか。

ちなみに、今回の陳情のような意見や問合せは、日頃から区に寄せられているのでしょうか。

ただ、国は、届出情報の公開などを通じて、消費者への配慮と知る権利の担保に努めているというところと、また、ゲノム編集は従来の品種改良でも起こり得る変化で、同程度の安全性があると私も整理をして理解したところです。 こうした前提を踏まえて、区としても引き続き、区民に対しては分かりやすい説明と、もし相談があった場合には、きちんと丁寧に対応していただくことを要望して、質問を終わります。

たとえ狙った遺伝子のみを編集する場合でも、その遺伝子は代謝や成長など他の性質に波及する可能性があって、相互作用の影響が完全に予測できるとは言えないと聞いているのですが、その点はいかがでしょうか。

結果として、長期的な摂取のデータだとか、世代を超えた影響の検証は、従来の育種ほど蓄積されていないと聞いていますが、その点はいかがでしょうか。

現在の制度では、ゲノム編集食品は国への届出のみで販売が可能で、食品安全委員会による個別審査は原則行われていない。事業者の自己申告に基づくものであって、表示義務もない。 つまり、消費者は自ら選択することができない仕組みになっているということでよろしいでしょうか。

表示義務がない現行制度のもとでは、区としても区民に十分な説明や選択機会を保障することは難しいと思うのですが、いかがでしょうか。

確認ですけれども、今、義務になっていないのは、安全性が確認されているからということもありました。 先ほど笠原委員からもありましたけれども、違反をしている場合、どういう違反かどうか履歴がたどれないというのも理由になっているのでしょうか。

消費者基本法は1968年に法整備されて、消費者の知る権利を保障する結構歴史が長いと思います。 食品表示法については2013年ということで、幾つかの法律に基づいた形で施行されていると思います。結構改定もされているようですし、食品表示法に表示していくという判断はどこでどのようになされているのか。 例えば、今、食品表示法には、アレルギー物質、添加物、原材料名など、示さなければいけないものが定められていると思います。その内容を決めていくのは、どういうプロセスがあるのか教えてください。

そういった意味では、例えば今回のゲノム食品についてもそうですけれども、消費者が考えているとか感じている不安とか違和感と、法整備、法改定に反映されるのがかなり違和感があるように感じます。その辺りはどういう考え方なのか、区で把握しているようだったら教えていただきたいです。

例えば、先ほどの例もそうですし、賞味期限が消費期限に変わったりとか、製造年月日を表記しなくなったという、どちらかというと、使う側よりも作る側の方に有利に動いているのではないかという懸念もあったりもします。 それから表示のことを言えば、先ほど、一般の市場に出ているのは今のところトマトということでしたし、魚類については外食産業と研究者が一緒に開発したという経緯もあるように聞いています。これから先、こういったゲノムで編集された食品というのが増えていくのだろうということが予測されます。 実際に私たちが市場で簡単に手に取る場面に置いてあるときに、情報としてはホームページなどで公開しているけれども、スーパーに行ったときに、そのときにこれがどうなのかというのを判断できないのは、消費者にとっては少し不利益なのかと思います。 それからもう一つ、食品表示のことを言うと、開発している研究者の方も、もっとこれを知ってほしいとおっしゃっている研究者の方もいらっしゃるのです。 トマトもそうですけれども、付加価値をつけて売りたいという開発側の意図もあるので、消費者庁としては、その辺の判断は全く考えていないということですか。表示義務をするということには、その辺りの開発者の意図とか、それから消費者の不安は、判断材料にはならないという理解でいいでしょうか。

食物に限らず、今まで安全だと言われているものが、後から影響が出てきたという事例はほかにもたくさんあります。それが子どもの代、次の代、次の代というように、どのような影響が出てくるかというところまでは、私は、少なくとも人間ではまだ安全性が確立されているとは言い難いと思います。 そういった意味でも、使う側が選択をする権利をしっかりと保障するためにも、この表示は非常に大事だと思いますし、新しい技術だからこそ、そういった視点が必要ではないかと思います。
開発者などが消費者庁に相談する中で、ゲノム編集技術なのか、遺伝子組換えなのかという整理をしながら、二つに分かれていくと思います。 具体的には、開発者が届出をするのは、例にあるようなGABAを多く含むトマトという形で届出をしてやるのか。それを活用して商品化していくプロセスはどのような流れになるのか分かりますか。
届け出たものを活用するに当たっては、表示しなければいけないことをうまくセットで義務化するという工夫はできるのではないかと思ったからお聞きしたところでした。 安全性についてはまだ分からないところもあると思います。まずは、知る権利として表示できる方法を工夫していくことが大切ではないかと思います。私としては、それを国に求めていくというのは必要かと思いましたので、意見として申し上げて終わります。

私から、大まかに3点確認させてください。 最初に、ゲノム編集で最も自然に近いとされるSDN-1は、自然突然変異と従来の突然変異育種と最終産物が同一になることがあるとされています。 この場合、検査でゲノム編集由来と証明することができないという理解でよろしいかどうか教えてください。

ということは、事業者がゲノム編集であると任意で表示したとしても、検査をして、それがゲノム編集かどうかというのを科学的に判別することができないという解釈でよろしいかどうか教えてください。

最後に、今の日本だけではなくて海外の様子はどうなっているのか。もし御存じであれば、参考までに教えてください。

SDN-2やSDN-3や外来遺伝子は残るタイプ、GMO扱いのものについては、検査で検出可能、または表示義務ありとしていますが、先ほどお伺いした場合、全てのゲノム編集食品について表示を義務化することは難しいということで理解させていただきました。 また、今、生活衛生課長から、国際状況の御説明をいただきましたけれども、特定国だけが義務化した場合、非関税障壁になる可能性もあるということも理解させていただきました。確認させていただき、ありがとうございます。 質問を終わります。

正副委員長としては、この陳情については、本日のところは継続とさせていただき、次回の委員会で審査を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

その他の継続審査中の案件につきましては、本日のところは全て継続とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

○高橋しんご委員長 それでは、そのようにさせていただき、案件表の2番を終わります。

初めに、(1)権利擁護支援の充実について、資料3が提出されておりますので、説明をお願いします。

御質疑のある方は、お願いします。

その中で、もう既に練馬区社会福祉協議会で終活相談窓口を開設していたと思います。そこでエンディングノートも配布して、今おっしゃったような入院したらどうしようとか、自分の貯金はどうしようとか、そういうところも全部記入するところがあったと思います。今回始まる事業の話を聞いていると、その事業と、自立支援サポートが合わさった支援になったような気がするのですけれども、その辺をまとめて教えてください。

◆西田まちこ委員 説明は理解できたのですけれども、終活相談支援窓口ができたときに、私はエンディングノートの書き方を一緒にやって、まとめてからしかるべき支援につなげているのかと思ったら、そういうことはなかったということだったのですか。

終活相談支援事業を始めてからいろいろと見えてきた課題の中で、こういった事業につながったというところなので、それはすごくいいと思います。切れ目のない支援が大切だと思います。 なぜ私がこれを聞いたかというと、以前、私が高齢者施策で質問したときに、高齢者施策の担当課長から、今現在は、民生委員の協力のもと、3年かけて65歳以上の一人暮らしとか高齢者のみ世帯の実態調査を行っていると聞きました。そういったところとしっかり連携してつなげないと、ここだけでやっても意味がないと思うのです。 今、管理課長から答弁があるということは福祉的要素が強いのかと思うのですけれども、まさに高齢者施策の担当課長との連携が本当に必要だと思うのですが、その辺の連携はどうですか。

なぜならば、高齢者の方たちは、権利擁護はここの窓口、健康についてはここの窓口と、窓口が本当に多過ぎると思います。 一本化しないと、高齢者はどこに相談していいか分からないというところがあるので、いろいろな人が自分の家に訪ねて来られても、また自分がどこに行っていいか分からないといったところで、窓口はある意味で一本化していただくというか、しっかりそこは連携して強化していただきたいと強く要望いたします。 次に、2番目の終身サポート事業について、ここは民間事業者と連携するとあります。既に民間事業者は決まっているのかどうか教えていただけますか。

最後ですけれども、今回は身寄りがない高齢者についての支援だと思うのですけれども、何だかんだ言って実は家族がいたりするのです。 家族が急に出てきたとき、話が違うのではないかとなったときはどういう対応をされるのでしょうか。

そういった専門性の高い方たちがいるということで安心しました。最後までしっかり切れ目のない支援をお願いいたします。
◆かとうぎ桜子委員 二つ示していただいたものを、それぞれ全体的に対象となる年齢や所得などの基準は決めるのでしょうか。
あと1番は、既に緊急連絡先などの情報をどうしたらいいのだろうということはなくて、その辺が整理できた上で登録ということでいいのでしょうか。
資力がない方のパッケージと、資力がある方に紹介するというのと二つあると思うのですが、パッケージも民間に依頼してやる形になるのですか。
この事業者にお願いするとして、そこでの練馬区社会福祉協議会との関わりとか、ほかのその人に対する地域での暮らしの支援とか連携は考えていることがあるのでしょうか。
基本は障害のある人、高齢の人が対象だということですけれども、生活サポートセンターでは生活困窮者支援でも単身世帯で御相談されている方が多いと思います。そちらとの連携は何かあるのでしょうか。
こういう事業を国でも進めるようにという流れになってきていますけれども、国の補助などは活用できるのですか。

最初に、1番の終活情報登録事業の開始についてです。 これは、登録した方が登録カードを財布などに入れて携帯とか、自宅の目立つところに掲示とあるのですけれども、個人情報なのに管理の仕方がざるではないのか。 仮にカードをなくした場合はどうするのかという疑問が拭えないので、この辺をどのように考えているのか。 また、これは2番の方にも関わってくるかと思うのですけれども、利用者の細かな情報に踏み込んで登録していくかと思うので、個人情報の管理の体制はきちんと明文化した方がいいのではないのかと思います。まず2点を教えてください。

ということは、例えば登録した情報を、ここに書いてある医療機関などが照会しにお問合せが来る。本当に医療機関の担当の方が聞いている場合と、なりすましもあるかもしれないですけれども、そこを誰がどのように判断をして照会された情報を開示していくのかというフローのようなものを決めているということでよろしいのですか。

例えば、このように情報をフラットに議会に開示すると、この資料は3日後には一般に配信されているので、ホームページ上でも見られると思うのです。 特殊詐欺もいろいろなやり方が増えてきている中で、こういうのをすぐに学習して実際の犯罪に使われることもないとは言えないのではないかと疑問に思っていました。 2点目の終身サポート事業です。預託金をもらった上で、提示されていた3種類近くのパッケージで提供されるということなのですけれども、例えば預託金払った後に追加で当時の契約時には想定していなかったお金などが発生した場合は、誰がどのように責任を持って対応するのか教えていただきたい。 イメージとして、葬儀、納骨、家財処分費を想定とあるのですけれども、葬儀、納骨、家財処分は、事業者を誰がどのように選定するのか決まっていれば教えてください。

今回のこの事業を決して否定するわけではなくて、先ほどおっしゃっていたとおり、相談は受けるけれども、その先をどうつなぐかというのが今までなかったから、弱い部分を補いたいという事業だと理解しています。 個人の情報とか財産などに直接関与するのではないのかと思っています。例えば後見人などは裁判所から指定されてという一定の条件のもとに弁護士とか有資格者の方が入るかと思います。今回の民間事業者は、どういう資格を持って、どのようにきちんとした人が対応されるのかが見抜けていないとあります。事業者にも、対応する職員に有資格者といった一定の条件を担保するべきではないのかと思います。その辺の不安を拭えるように取り組みをしていただきたいと意見として申し上げて、私からは終わります。

(なし)

○高橋しんご委員長 次に、(2)医療的ケアにも対応した重度障害者の地域生活支援拠点の整備について、資料4が提出されておりますので、説明をお願いします。

御質疑のある方は、挙手にてお願いします。

本事業については、区長の肝煎りの政策、練馬区モデルという形で、様々な場面で触れてきていました。区として、かなり力を入れていたと感じている分、時期を見直すことになったことは、私自身も大変非常に残念に感じております。 また、何より当事者からの大変期待の声が大きかったこともありますし、そういった意味でも大変残念に感じているところです。 ただ一方で、昨今の建築市場の動向を踏まえれば、法人からそういった申出があったことはやむを得ないと考えております。 今回、法人からは、施設整備費が相当程度上昇する可能性があるという話があったということです。具体的に、当初の整備費は幾らで、そこからどの程度の上昇が見込まれると考えているのでしょうか。

この施設の整備運営は社会福祉法人が担うということですけれども、営利を目的とした団体ではないので自己資産も決して多くはないと思います。事業者の力だけで建築費の高騰分の全てを担うのは現実的ではないと思います。整備費については、現状、国や都、区の補助というのは、どういった状況でしょうか。

今後は、本事業の実現に向けて、建築市場などの動向を見ながら法人との協議を継続するとのことです。建築市場の動向について、現状、先が見えない状況に今あると思います。 初めに申し上げたように、施設に対する利用者たちの希望は非常に大きいものがあると思います。 その中で、特に医療的ケアの方の御家族などは、24時間本当に気が休まらずに日々介護にも奮闘している中で、こういった方々にとって、先が見えない状況が長く続くというのは非常につらいものと考えています。 区として、いつ事業再開の可否の判断をするのか、今の時点でお考えがあればお聞かせください。

そもそも今回、実施時期の見直しになった最も大きな理由は建築費の高騰でしょうし、報酬改定や運営費の高騰に対して効果はあっても、建築費の高騰への効果は限定的だと思います。 事業再開の判断までの約1年間、区として、建築費の高騰に対してどのように対策を講じる考えなのか。 我が会派としては、現状補助スキームがない療養介護についても区が新たな仕組みをつくることを視野に入れるべきだと考えます。クラウドファンディングや寄附メニューに加えるなど、本当にしっかりとした支援体制を組んでいくことが非常に重要だと考えますが、その辺りはいかがでしょうか。

◆笠原ともこ委員 今、医療的ケア児から者に対する支援という重要性は国も認識しているところではありますけれども、まだまだ国も、こういった施設に対する支援は件数自体も少ないです。国が主導して動くべきだと考えていますけれども、区長もおっしゃっているように、練馬区モデルとして一歩踏み込んだ施策だと私自身も感じております。その辺りは引き続きいろいろな手法を考えながら進めていただくことを要望して、私からの質問を終わります。

期待も大きいことから、事業者や区も交えた意見交換会などの中では、多くの要望とか不満も出ていると聞いています。区としてはどのように受け止めているのでしょうか。

◆有馬豊委員 事業実施の見直しの理由の中に医療・福祉人材の不足なども含まれています。大泉学園町福祉園の父母の会の意見交換会では、職員の出向だとか転籍などがあるのか、それから。給料が安いので医師の確保が難しいとか、法人内ではまだ採用実績がない外国人労働者を生活介護事業の人材として挙げていて、実際の支援ではどのような役割を果たすのかといったことなども出ているようですが、その辺の対応はどう考えているのでしょうか。

◆有馬豊委員 具体的にお答えいただけなかった部分は、まだ決まっていないということで受け止めていいのでしょうか。

◆有馬豊委員 先ほどの説明では一、二年遅れるということがありましたけれども、今考えている支援などの事業が一部できなくなるようなこともあり得るのかどうかということはいかがでしょうか。

◆有馬豊委員 先ほど聞いていて分からなかったのですが、都と国の補助が8分の7とあったのですが、事業者が負担するのはどのぐらいなのか教えてください。

利用する方たちの意見をよく聞いて納得を得ながら進めていただきたいと思います。速やかな事業の実施のために、区としても必要な支援に力を尽くしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

◆やない克子委員 確認です。今回、計画が先送りになった理由は、基本は建築費が高騰して、今の状況では対応が難しいということであって、現況の人材不足に関しては、建築の課題が解決されれば何とかなると事業者も区も考えているということでよろしいのでしょうか。

(なし)

○高橋しんご委員長 次に、(3)関町福祉園用地における生活介護事業所の整備・運営事業者の選定結果について、資料5が提出されておりますので、説明をお願いします。

御質疑のある方は挙手にてお願いします。よろしいですか。 (なし)

○高橋しんご委員長 次に、(4)発達障害児への支援の強化について、資料6が提出されておりますので、説明をお願いします。

所管がほかのところにもまたがっていますので、当委員会のところの質問のみ受けますので、お願いします。 御質疑のある方は挙手にてお願いいたします。

全体的に、まずKPI、いわゆる成果指標の設定をするべきだと思います。 例えば、早期発見、支援体制の強化とありますが、何がどれだけ改善されるのか、どのぐらいの期間でどこまでの水準を目指すのか示されていません。 実施することが成果という構成になりがちなので、要支援となった児童の支援接続率、就学前相談から就学後支援の継続率、相談待機期間、保護者へのレスをする期間、年次報告や検証といったPDCAの明文化など、少なくとも定量指標の設定を行うべきと考えますが、区の御所見をお聞かせください。

先ほどの御説明で子どもの各分野が連携されるということでしたけれども、責任の所在が不明確でないかと思っています。 調整責任者、最終判断の権限がどこにあるのかが分からないので、統括責任部局の明確化や、また新組織についても調整権限、他部局への指示や勧告権などを条例や要綱レベルで明記するのが望ましいのではないかと考えるのですが、区の御所見をお聞かせください。

各取組別についてもお伺いします。 最初に取組1で、健診後の支援継続が連携するとのことです。保護者の不安軽減や納得件数の視点がどのようなのかというのを教えてください。 例えば医師の判断後、標準支援のフローを明文化することをはじめ、健診後いつまでに相談支援につなぐという時間基準の設定、また、グレーゾーン対策として診断前支援を明確に制度化するなどの仕組みが必要ではないかと考えるのですが、区の御所見をお聞かせください。

取組2は教育委員会マターなので飛ばして、取組3も教育委員会マターで、取組4についてお伺いします。 ホットライン設置は評価できるのですけれども、多忙な現場でかけられるのかどうか、実際の解決につながるのかやや疑問が残りますし、巡回指導の頻度や対象が曖昧ではないかと思っています。 匿名相談や即時対応可など利用条件を明示することや、巡回支援は定期プラス要請型の併用、教員、保育士向けのフィードバック制度の導入などが必要ではないかと思うのですけれども、御所見をお聞かせください。

4の方法について、区報、ホームページ、SNSで周知は従来型であって、支援が必要な家庭ほど情報にアクセスしにくいと思っています。 健診通知や入園説明会での直接周知を必須化する必要があるのではないかと思っています。 また、仕組みが複雑だと思うので、1枚で分かるような支援マップの作成など、デジタルを活用しつつもペーパーと対面にも力を入れていくべきではないかと思うのですが、御所見をお聞かせください。

◆やない克子委員 取組4のホットラインの開設です。これは教員、保育士もそうですけれども、個人でのアクセスも考えているのかということと、私も、支援をする一つの仕組みとしては必要だと思いますけれども、学校の中で子どもをどのように支援をしていくかという協議の場を経て相談をすることも必要かとも思います。ホットラインの開設についてどういうプロセスが考えられるのか、あるいはどこまで対象が可能なのか教えてください。

ただ一方で、個人の困りごとを受ける場も、その中で、学校で相談したらどうでしょうか、学校の中で共有する必要がありますというやり取りも生まれてくるのかと思います。あくまでも、ここはまずは学校や保育所の中で共有した上での相談を考えているという理解でいいでしょうか。

(なし)

○高橋しんご委員長 次に、(5)障害児者施策の充実について、資料7が提出されておりますので、説明をお願いします。

現在、午前11時45分を過ぎましたが、報告事項があと2件残っております。冒頭で申し上げたように本日は正午を目途に委員会を終了したいと思います。 つきましては、本日のところは本件の質疑までお受けした後、(6)と(7)につきましては、理事者からの資料説明のみとし、次回の委員会で質疑をお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

それでは、御質疑のある方は挙手にてお願いいたします。

どういったスキームで行うのか、改めて概要をお伺いいたします。

手帳や受給者証の有無は問わないということで、幅広く障害者の方に利用していただけると期待しております。 説明の中に最後の一文、「さらなる入浴支援の充実について検討を進める」とあります。これは、今後どのようなサービスを進めていくのか、お伺いいたします。

ただ、その上で、入浴に際しては、利用者の安全面というのが第一に重要ではないかと思います。くれぐれも事故が起こらないように留意していただきたいと思います。もし事故が発生した場合の対応マニュアルなどのお考えがあればお伺いします。

それと同時に、利用される方の充実も重要ですけれども、それを行う事業者の教育も非常に重要なことではないかと思っております。 心身障害者福祉センターでは、生活介護プログラムで既に入浴支援を行っていると思います。 安心して入浴していただくために、職員の適切な入浴支援が必要になると思います。機械入浴の操作技術など、その辺り、研修などのお考えがあるのか、お伺いします。

ぜひ、従事者一人一人が自覚を持って適切な支援ができるように、技術の向上は継続的にしっかりと取り組んでいただくことを要望いたします。 ぜひとも、今後も様々な方策を検討していただいて、入浴機会の充実を図っていただきたいと思います。
◆かとうぎ桜子委員 まず、1ページ目のイです。看護師が乗るということで、今施設にいる看護師が乗るのか、今までと体制がどのように変わるのか教えてください。
体制を充実させるので、送迎をしている間は、施設の看護師の対応は整っているという理解でよろしいですか。
それから、2ページの(2)のアのところです。地域生活支援センターの活動の充実ということですが、今も既にいろいろなプログラムをやっていると思うので、具体的に充実というのはどのようなイメージなのか教えてください。

現在、報告事項に関する質疑の途中ですが、本件について質疑を予定している委員の挙手をお願いいたします。 やない委員だけでよろしいですか。 では、本件について質疑を予定している方がおりますので、本日は、かとうぎ委員の質疑までお受けし、次回、2月16日にほかの委員より質疑の続きをお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

○高橋しんご委員長 それでは、かとうぎ委員の質疑へお戻りください。時間に御協力を願います。
◆かとうぎ桜子委員 3ページのウの入浴サービスです。先ほど、受給者証などは必要なく、登録でできるということでしたが、利用料金はどのようになるのでしょうか。

(なし)

次に、(6)生活困窮者等に対する支援の充実について、資料8が提出されておりますので、簡潔に説明をお願いいたします。

大変申し訳ございません。12時を過ぎてしまいました。最後に1個、報告事項がございますので、若干の時間延長をさせていただきますよう、よろしくお願いいたします。 最後に、(7)治療等に伴う外見の変化に対する支援の充実について、資料9が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

それでは、以上で案件表の3番を終わります。

その他で何かございますか。 (なし)

次回の委員会は、2月16日、月曜日、午後1時からの開催となります。議案及び陳情の審査をお願いしますので、よろしくお願いいたします。 以上で、保健福祉委員会を閉会いたします。