// 発言者(5名)
// 発言(65件)

これより案件に入ります。案件表により進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 なお、理事者の皆様の説明は着座のままでお願いいたします。

本日は議案の審査をお願いいたします。 初めに、(1)議案第105号・練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、御意見のある方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 (なし)

(異議なし)

次に、(2)議案第119号・指定管理者の指定について(練馬区立東京中高年齢労働者福祉センター)につきまして、御意見のある方はいらっしゃいますか。
◆のむら説委員 否決でお願いします。

◆高口ようこ委員 サンライフ練馬の廃止前提の指定管理者の指定ということで、否決でお願いします。

(なし)

(異議なし)

次に、(3)議案第120号・指定管理者の指定について(練馬区立勤労福祉会館)について、御意見のある方はいらっしゃいますか。 (なし)

それでは、議案第120号については原案どおり可決すべきものと決定させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

次に、(4)議案第121号・指定管理者の指定について(練馬区立石神井松の風文化公園)につきまして、御意見のある方はいらっしゃいますか。
◆のむら説委員 否決でお願いします。

(なし)

(異議なし)

では、議案第121号については、原案どおり可決すべきものと決定させていただきます。 以上で、案件表の1番、第四回定例会初日付託案件を終わります。

(1)陳情第10号・石神井庁舎の早期改築を求めることについて、第2項につきまして、資料1が提出されております。 この陳情につきましては、第1項が企画総務委員会に付託され、既に審査を行った上で継続となっております。 初めに、事務局に陳情要旨を読み上げていただきます。

続いて、資料の説明をお願いします。

ただいま御説明いただいた資料を中心に、御質疑、御意見がございましたら、お願いいたします。
◆のむら説委員 私は、ホールの概念が分かっていないのですけれども、楽器などを演奏する際に防音などを備えた施設という位置づけでよろしいのですか。
◆のむら説委員 では、示していただいた7か所の利用率のようなものは出るでしょうか。
土日祝日は混み合うと思うのですけれども、それに限れば利用率はいかがでしょう。
練馬高野台にある生涯学習センターの分館については、楽器演奏などの練習ができる音楽室があります。 改めて、今後の改築・改修計画を教えてもらえますか。
この音楽室は、お客さんは呼ばずに、練習のような用途で使われると聞いています。 最後に、こちらの利用率を伺わせてください。

今、石神井の方には、石神井交流センターがピアレスの集会室があると調べていただきました。 あそこは柱が真ん中にあって、すごく見づらいところがある。昨日も石神井公園の再開発の説明会があって、見えない人がいたという感じでした。 あと音響は、マイクを使うのに手作りなのか、スピーカーがあって、音響がすごく使えないのではないかと思います。 あそこの集会室は、音楽などは駄目なのでしょうか。

音楽的な使用でのホールの代替にはならないと思います。 音響に関しても改善していただきたいなと、この場で要望させていただきます。 あと、石神井の方から近いのは大泉学園ホール、ゆめりあホールです。先ほど一番高い利用率とおっしゃっていたのですけれども、人気で抽せんが取れないと聞いています。 大き過ぎるホールだと高額だし、それほど人数を集めるの難しいから使いづらくて、ゆめりあぐらいの規模がすごく使いやすいということもあると思います。 抽せん日にすごく団体の数が集まると聞いているのですけれども、どのぐらいの団体が抽せんにいらっしゃるのか教えてください。

団体の抽せんに来た人から、自分が行ったときは50とか60ぐらいの団体がいたときもあったという話も聞いています。 なので、こういう使いやすいゆめりあのようなホールが足りていないという状況はあると思います。 その上で、この陳情に関しては、10年前ぐらいから、同じ陳情が上がっていると聞いています。事務局の方で、何年前ぐらいから、あるいは前期から出ているかというのは分かるでしょうか。

○かしままさお委員長 個別でお願いします。

前期か前々期ぐらいから同じ陳情が出ているということは、この陳情の趣旨としては、建て替え後の再開発ビルの中でのホールではなくて、今の庁舎での建て替えという趣旨での陳情だと私は受け止めております。その御趣旨で考えたいと思っております。

(なし)

(異議なし)

次に、(2)陳情第25号・出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正につきまして、資料2が提出されております。 初めに、事務局の方で陳情要旨の読み上げをお願いします。

続いて、資料の説明をお願いします。

何か御質疑はございますか。

出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法ですが、今年6月に、円滑かつ適正な出入国の管理の推進を図る目的で、改正法が成立したと認識しています。 この難民認定制度、また、その審査については、本日の資料でもあるように、出入在留管理庁において所管されていて、難民認定制度は、難民の地位に関する条約及び議定書の諸規定を国内で実施するために整備されたものだと認識しております。 この制度は、難民である外国人の方が認定審査を行って、法務大臣から認定を受けることで条約上に規定する保護を受けることができるものだと認識しています。 これ自体は国の制度でありますけれども、難民認定となる対象の定義、あと、どういった場合が該当するのか、分かれば教えてください。

今の戸籍住民課長の答弁で難民の考え方は理解しました。 国では難民条約等に基づいて、これまで事務上の先例ですとか、あるいは、裁判例を踏まえて、難民該当性を判断していると認識しています。 今回の陳情においては、難民認定審査において第三者機関を設置すべきと要望する意見書を国に出してほしいということであります。 ただ、今回の改正において、こうした文言が盛り込まれているのか、また、国はどういった見解なのか、教えていただければと思います。

今回の法改正には第三者機関の設置は盛り込まれていないということですが、この法改正全体では、保護すべき者は確実な保護など、入国管理における課題について、解決に必要な施策がしっかり盛り込まれていると私は思っております。 収容をめぐる諸課題は様々にありますけれども、国でも議論がされておりますし、引き続き、国において適切かつ必要な対応に向けて、準備を進めていただきたいと思います。

我が会派としていたしましても、入管法の改正については、国において十分に審議が重ねられたと伺っておりますし、また、本年6月にも既に成立していて、現在は順次、施行に向けた準備が進んでいるとも伺っております。 国の法律ということで、区に質問をするのは大変難しいことではありますけれども、本日、出入国在留管理庁による難民認定の手続の流れが資料として提出されましたので、そのことに関して。 難民認定においては、個別の事情や当該国の情勢など様々な要素があるということから、難民認定審査について、より丁寧な調査確認や面談を実施するとともに、調査官の能力向上が重要と考えられます。 今回の法改正において、難民認定審査における制度の運用については、どういった対応が行われたのか質問させていただきます。

我が会派は、今回の法改正によりまして、人道上、真に保護すべき者を確実に保護する観点から、条例上にないウクライナやシリアなどからの紛争難民を補完的保護対象者として保護できる制度を作ったことは大変意義があると考えております。 また、陳情にもありますけれども、入管収容施設における長期収容とか、医療の課題があります。監理措置制度の導入、また、施設における定期的な健康診断の実施なども盛り込まれたと伺っております。 改正法を巡りましては、公明党が国会審議の場で、在留特別許可の申請制度に関連して、新たに外国人の子どもの利益の確保、また家族統合の在り方をガイドラインにしっかり盛り込むようにということも主張しております。国からは前向きな答弁も伺っております。 以上のことから、今後も我が会派として国の動向を注視してまいりたいと思っております。 一方、区における質問ですが、練馬区においては外国人相談窓口を設置して、あらゆる相談に対応してくださっていることを高く評価しております。 日々の生活相談に加えまして、今後は入管法に関わる問合せについて、国の動向を注視していただいて、出入国在留管理庁への案内など、また、申請手続について丁寧に周知されていくことを要望させていただきますが、いかがでしょうか。

◆吉田ゆりこ委員 よろしくお願いいたします。
この難民審査参与員は学者や弁護士らで構成されていますけれども、現在は何人いるのでしょうか。
この100人が、年間で何件ぐらいの審査を担当しているのかということは分かりますか。
ですから、そういった偏りをなくしていくとともに、母国への送還ありきの実態だとか、政府がこの間主張してきた慎重な審査とはあまりにかけ離れた実態も、国会審議の中で浮き彫りにされてきたと私は認識をしています。 したがって、私たちも、出入国の管理の機関と、第三者機関たる難民保護の機関を分離することが望ましいと、必須であると考えています。

難民認定率というのがあると思います。これは、今出していただいた申請者数と、難民認定された外国人を割って出すということでいいのですか。難民認定率が何%になるか教えてください。

もともと、日本の難民認定率というのは非常に低いことが知られています。カナダが一番高くて、たしか60%ぐらいで、先進国などでは普通に10%台などもあります。 日本は、たしか0.何%ぐらいの非常に低い中で、国際水準に達していないということが指摘されてきました。 今、のむら委員が言ったように、認定審査時間がごく短時間だったり、適正に審査されていないのではないかということが、国会議論でもこの間、明らかになってきたと思います。 今、資料を出していただいた中で、難民認定されなかった方はどのような状況にあるのかというのは、区として把握できるのでしょうか。 練馬区には難民認定申請している人がどのくらいいるのかということは把握できているのでしょうか。

○かしままさお委員長 それは資料がないと、先ほど御説明いただいています。

資料がないということなので、例えばオーバーステイだったら職権消除ということで、住民票は消されるので、練馬区として何人いるかというのは不明ということになるんだと思います。 先ほど、吉田委員への答弁で、適切に対応しているとありました。 それに関連して、先日の岩瀬議員の一般質問で、定期接種に関しては、コロナワクチン以外は本人からの申出があって対応しているということだったのですけれども、日本語ができなくて、ただでさえ難しい定期接種の申出はできないのではないかと思います。 その辺りのサポートはできているのでしょうか。

難民の話に戻ると、なぜ難民認定率が低いかというと、例えば、証拠を持って逃げてきたら当然殺されてしまうので、証拠がないから認められないとか、あるいは、長期収容が非常に厳しいということが各種報道で明らかになっています。 すごく厳しい状況なので、帰れる人は、ほとんど帰っていて、本当に帰れないというのは理由がある人。帰ったら命が危ういとか、日本に家族がいて、やむを得ない事情があって残っている中で、申請回数を2回に限る。しかも、難民認定率が低いという制度は、外国籍の方の命や生活を脅かす制度だろうと思います。 入管が審査までするというのは、警察が裁判までやるようなもので、全く違う行政を、同じ行政がつかさどることの問題も指摘されていると思います。練馬区としても、第三者機関を設置するように国に働きかけるべきだと私は考えております。

(なし)

(異議なし)

そのほかの継続審査中の案件については、本日のところは継続とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし)

それでは、そのようにさせていただき、以上で、案件表の2番、継続審査中の案件を終わります。

初めに、(1)練馬区国民健康保険データヘルス計画第3期(素案)について、資料3-1から資料3-3が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

何かございますか。よろしいですか。

ナッジ理論の活用が始まっていると思います。今の時点で、どのぐらいの反応があるとか、効果が上がっているかというのは見えているのでしょうか。

なぜ選ばれたのかというのは、自分はもっと健康だと思っていたからなのか、その反応をいただくことでつなげられているということかと思います。 あと、今は胃がんと大腸がんを一緒にできるようになったという話だったと思うのですけれども、ほかのがん検診についても、できるだけ同時の受診を進めていくということでしょうか。

ここの所管ではないと思うので要望だけ。 子宮がん検診とか乳がん検診とか、場所とか科の問題もあると思うので、なかなか同時にというのは難しいかもしれないですけれども、子宮がん検診はこっちで予約して、乳がん検診はこっちで予約して、予約のシステムも違って結構ややこしいので、そういったことも含めて、同時に受診できるような検診を増やしていただきたいと要望して、終わります。

医療費のうち、生活習慣病が約4割を占める。生活習慣病のうち、高血圧の患者の割合がとても高いということに力点を置かれまして、新規に高血圧リスク者への医療機関受診勧奨、リスクのある方への受診勧奨、早期治療に取り組むという項目を入れたことも、大変高く評価させていただきます。 特定健康診査の目標は令和5年度まで50%、そして、保健指導は25%と掲げて、令和4年度の実績を見ますと、実施率が、特定健康診査は42.5%で、保健指導は16.4%というデータも書かれております。 我が会派は、ナッジ理論を活用して、しっかりと勧奨してほしいと言いました。もう既に勧奨されておりますが、今後も、50%の目標、それから25%の目標に向けて、着実に推進していただきますことを要望させていただきますが、いかがでしょうか。

(なし)

それでは、次に(2)練馬区農業委員会について(報告)に関して、資料4が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

(なし)

○かしままさお委員長 では、以上で案件表の3番、報告事項を終わります。

口頭報告が1件ありますので、お願いいたします。

(なし)

(なし)

それでは、以上で案件表の4番、その他を終わります。 次回の委員会は12月12日、火曜日、午前10時から、まとめの委員会を開催させていただきます。陳情の審査をお願いします。よろしくお願いいたします。 以上で、区民生活委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。