// 発言者(11名)
// 発言(84件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りをいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、提出者からの説明及び質疑を行います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行った後、継続分の陳情について、状況変化がないか確認をいたします。 そして、次回委員会開催予定である明日、12月3日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、次に陳情の取扱いを決定いたします。続いて、所管事務報告を受け、質疑を行いたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました5件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 では、まず、第112号議案 令和6年度大田区一般会計補正予算(第3次)を議題といたします。 理事者の説明を求めます。

私からは、企画経営部資料1番、令和6年度大田区一般会計補正予算(第3次)につきましてご説明をさしあげたいと思います。 資料の1ページをご覧ください。 まず、基本的な考え方でございますが、第2次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算として計上いたしております。 次に、規模でございます。今回2億98万2,000円の増額となり、補正後の予算額は3,505億3,390万円となります。 次に、財源でございますが、全額、財政基金繰入金を計上いたしております。 次に、2ページをご覧ください。事業概要でございます。 今回は総務費を2件、計上いたしておりまして、これらは令和6年台風10号の影響により、多摩川流域の区立運動場等が冠水したため、災害復旧に係る経費を計上いたしております。 第2款総務費でございますが、1番、区立運動場管理運営費、こちらは丸子橋緑地から多摩川緑地までの間の野球場、テニス場等で都市基盤整備部が所管する施設分、補正額は5,918万2,000円でございます。 2番、多摩川田園調布緑地維持管理、こちらは名前のとおり、多摩川田園調布緑地の公式野球場、サッカー場等でスポーツ・文化・国際都市部が所管する施設分、補正額は1億4,180万円でございます。 次に、3ページ、4ページにつきましては、いつものとおり、歳入歳出の款別の一覧、5ページは歳入を財源別、また、歳出を性質別で整理をいたしておりますので、お目通しいただければと思います。 6ページは、7債務負担行為補正でございます。追加1件、変更1件お願いをしております。 追加は、区立中学校の教科書採択に伴いまして、指導書の購入を早期に契約をいたしまして、新年度当初から各学校に迅速に配付するため計上するものでございます。 変更につきましては、矢口西小学校改築工事(第1期)の機械設備工事の2度入札不調に伴いまして、工事全体を延伸する必要性に鑑み、計上いたすものでございます。 7ページにつきましては積立基金の状況で、補正予算を財源として、財政基金から2億98万2,000円を取り崩し、充当することといたします。

では、委員の皆様、質疑がありましたらお願いいたします。
今回の補正予算は、総務費で区立運動場と多摩川田園調布緑地の維持管理ということで、水害というか異常気象によるものだと聞いておりますけれども、この歳入が一般財源繰入金ですけれども、国や都からの補助、支援はあるのか教えてください。

これにつきましては、特別区財政調整交付金の特別交付金にて申請をする予定でございます。過去もそのように対応いたしておりまして、概ね全額措置されるものと理解をしております。これは都区で協議をいたします。
多摩川というところからの浸水、水害ですので、こういった交付金を申請していただいて、大事な一般財源からではない方法に努力していただきたいと思います。 異常気象が続いているので、昨年もこういう事態はありましたし、また、今年はもうないだろうけど、来年またこういう事態になりかねないという心配があるのですが、こういったことについて当初予算等で組んでいくとか、そういうお考えはありますか。

お話しのように、毎年水害、あるいは風水害、様々大田区は直面しておりますが、基本的に予備費を5億円頂戴しております。 今回は衆議院選があったため、同じ時期に判断をせざるを得ないということで、規定予算をまず、災害のほうについては活用させていただき、迅速に対応いたしました。おかげさまで下流域につきましては全て復旧、また、上流域の多摩川田園調布につきましては1月までかかってしまうのですが、迅速に着手できたおかげで円滑に進んでいると理解をしております。 引き続き、規定予算、予備費、それから補正予算、場合によっては専決処分も含めて迅速な予算措置に努め、また、区民の皆様に影響がないように努めたいと、かように考えます。
自然災害ですので本当に致し方ない部分はもちろんあると思うのですけれども、やはりかなりの額とかなりの期間を要して、こういう運動場等を利用している方々にとっては大変残念だという声がありますので、例えばこういう多摩川の川床の改善とか、こういった風水害が少しでも少なくなるように、何か国に区からお願いしているとか、そういうことがあったらお願いします。
国には区として要望を出して、河川の箇所、しゅんせつとか護岸の改修とかも、台風19号以降、速やかに要望して、国でも工事は計画的に進めていただいているところでございます。
いろいろな努力をされているということで、ありがとうございます。 今後とも、またこういったことが出てくると思いますので、区民の理解を得ていただくことと、それから速やかな対応を引き続きよろしくお願いします。

ほかはいかがでしょう。

今回の予算の総務費の部分ですね、これは今お話があったように台風10号のときの多摩川の被害だということだと思いますけれども、今回この予算を使ってどういう措置を取られたのかという内容を教えていただければと思います。

これは二つの予算事業で、主な内容は変わります。 まず、上段の都市基盤整備部所管分でございますけれども、こちらにつきましては主に表層、漂流物の撤去あるいは整地などでございます。 また、下段の予算事業につきましては、1メートル程度の水につかったという履歴もございまして、表層処理に加えまして、例えばテニスコートですと、防球ネットやテニスポスト、ベンチなどの再設置、また、野球場ですとスコアボード、あるいはサッカー場ですとサッカーゴールの再設置など、附帯施設につきましても被害がありましたので、これの復旧に係る経費も計上いたしたところでございます。

実際、被害を受けて、今ずっと復旧の工事を進められて、順次、利用の再開が進んできたところかなと思うのですけれども、今回この補正予算という形を取られた部分というのは、実際ここまで復旧に使ってきた工事の部分に、この予算を改めて通して充てていくという考え方でよろしいのですか。

先ほどちょっと触れさせていただいたのですが、既存の予算で、これは物によっては先食い、1年分の予算をいただいているものですから、物によっては先食いといいますか、先の執行をさせていただいているということでございます。 これに加えまして、また新たな風水害、あるいは他の災害にも備えまして予算を議決いただきまして、執行できる体制を取っておきたいということで、執行した分を議決いただきまして増額をしたいと、かような趣旨でございます。

基本は現状というか、元の状況に復帰させるというところまでという感じで、何らか新たな対策とか、そういったものについて扱うものではないということでよろしいですか。

基本的には原状復帰を原則とした措置でございます。

少し間接的になるかもしれないのですけれども、多摩川の緑地を整備して、これまでずっとしていただいて、その中で多摩川のへりに住んでいたホームレスの方々のブルーテントとかがきれいになくなっているわけですけれども、そういった方々は今どのような状況なのか、もし分かれば教えてください。

この経過を少しお話しさせていただくと、8月30日が風水害といいますか、雨量が大きいといいますか、雨の影響が大きい時間帯ということで、当時ございまして、その際、大体朝の8時以降からそのような傾向が見られるということで、7時の時点で都市基盤整備部がこの河川敷を回りまして、今、お話しのような方々に、多摩川緑地の管理事務所で、それを退避できる場所を設け、そこにどうぞお越しくださいということをさせていただき、22時だったと思いますけれども、雨水の程度が弱まったということで終了したと。そのときの避難者は0人だったと、こういうことでございました。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、補正予算については以上ということで、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 では、次に、第113号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例、これを議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
私からは、第113号議案 大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 企画経営部資料2番をご覧ください。 今回の条例改正は、二つの事務を対象としてございます。 一つ目、大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務。二つ目が、大田区乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務。この二つでございます。 さらなる区民の利便性向上のため、これらの業務で必要となる特定個人情報を情報連携により利用することができるよう本条例を改正いたします。 情報連携の根拠となります行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法でございますが、これでは自治体が情報をやり取りできる範囲が定められております。これに基づきまして、公金受取口座の情報や戸籍謄本の提出により確認していた一部の特定個人情報を追加する条例改正を行いまして、さきに申し上げた二つの事務で情報連携できるようにいたします。 具体的な変更点でございますけれども、まず最初の大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務につきましては、戸籍関係情報と公的給付支給等口座登録簿関係情報の追加を行います。 次に、大田区乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務につきましては、公的給付支給等口座登録簿関係情報の追加を行います。これはいわゆる公金受取口座の情報でございます。 これらの改正を行うことによりまして、これまで申請の際に区民の方からご提出いただいておりました戸籍謄本や銀行口座情報等の書類が不要となりまして、これら情報を国が管理する情報連携ネットワークから入手可能となりますので、区民の方の負担や事務手続時間、あるいは事務処理上のミスの削減等につながりまして、区民の利便性向上と、区の効率的で正確な事務の執行が可能となるものでございます。 詳細につきましては、新旧対照表に記載のとおりでございます。

では、委員の皆様、質疑はいかがでしょうか。
国の法律によるものだということと、それから利便性も効率性も高まるというご説明ですけれども、この対象の方々というか該当する方々への同意というか、そういったものはなく進めるということでしょうか。
公金受取口座につきましては、これはご本人様の同意がないとできませんので、これについては同意を得てからということになります。 戸籍情報につきましては、これは連携で自動的に手続きをさせていただくものでございます。
その同意をするときにちょっといろいろ心配なので、今までどおりのやり方をしたいという方がもしいらっしゃったら、それは可能ですか。
同意されない場合はこれまでどおりの手続となりますので、事務上の確認の手間等は発生しますけれども、こちらを今までどおり行うということでございます。
事務の効率化ということがマイナンバー法で再三言われていますけれども、今回の特定個人情報に該当するという対象者、それから事務量というのはどのくらいですか。
今回の対象となるところでの増分というのは今、数字として把握はできていないのですけれども、これまでの実績で申しますと、連携の件数ですね、情報の件数がございまして、法定事務、それから独自利用事務の合算で、令和5年度で21万2,000件余り、それから令和6年度8月末までの時点でございますが、10万9,000件余り、こちらの手続を行ってきたところでございます。
今のその件数は今回の特定個人情報、外国人生活保護関係情報の数ですか。
マイナンバーを使って連携して得た情報の件数ということでございます。
今回の条例改正につきましては、事務の効率化ありきでやっているわけでは決してございません。あくまで区民の利便性向上ということを第一に考えてございます。

質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 では、次に、第115号議案 大田区産業プラザ大規模改修工事請負契約について及び第116号議案 大田区産業プラザ大規模改修電気設備工事請負契約についての2件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは私のほうから、総務部資料1番、契約案件について2件ご説明いたします。 初めに、第115号議案 大田区産業プラザ大規模改修工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、大田区南蒲田一丁目20番20号。 工期は、契約有効の日から令和9年10月29日まで。 工事内容は、屋上防水、外壁改修工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年10月22日。第1回目の入札におきまして、醍醐・横山建設工事共同企業体が落札しております。 契約金額が12億1,000万円、予定価格が12億3,120万8,000円で、落札率は98.28%でございました。 続きまして、第116号議案 大田区産業プラザ大規模改修電気設備工事請負契約についてでございます。 工事場所は、案内図のとおり、南蒲田一丁目20番20号。 工期は、契約有効の日から令和9年10月29日まで。 工事内容は、大規模改修工事に伴います電気設備工事一式等でございます。 次ページの入札経過調書をご覧ください。 入札年月日が令和6年10月23日。第1回目の入札におきまして、永岡・ハマザキ建設工事共同企業体が落札しております。 契約金額が29億7,000万円、予定価格が31億1,923万7,000円で、落札率は95.22%でございました。 ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

2件の産業プラザの工事に関する議案ですけれども、委員の皆様、質疑ございますか。
資料1番の産業プラザの改修工事の屋上防水工事についてちょっと教えていただきたいのですが、この間も水漏れで被害を被ったという報告があったのですけれども、こういう防水工事というのは定期的に点検して、定期的に行っているものなのか、その被害が出てからやると金額等、工事の規模も大きくなるのではないかと思うのですが、この定期点検というか、そういったものはどのようにやられているのかだけ教えてください。
各施設につきましては、所管が管理しておりまして、日常点検等で確認をしていると認識してございます。
産業プラザの防水というのですか、水漏れが起きた前にもちゃんと点検されていたのですか。
定期的に確認はされていたとは聞いております。
私が言いたかったのは、そういう事故等が起きて損害賠償等の話になる前に、定期的にちゃんと点検していただいて、防水工事やそういった工事をやっていただきたいと。 今のご答弁は定期的にちゃんとやっていたということなのですけれども、やはり事故が起きてしまっていましたので、今後とも気をつけていただきたいということを要望します。

関連して念のため確認ですが、今、定期的というお話が出たのですけれども、今回のこの工事は長期修繕計画に基づいて行うものという理解でよろしかったでしょうか。
今回は30年目の段階で、新築当初から長期修繕計画に基づき、今回、長寿命化改修工事を行うものでございます。

もう一つ確認なのですが、今回、建設そのものと電気設備工事のところ、いずれも改修ということですが、金額的に見ると電気設備のほうが高くなっていて、新しく造るようなケースのときには建設のほうが高くなるのが普通だと思うのですけれども、今回の改修で電気設備のほうが高くなる理由を教えてください。
今回の長寿命化改修につきましては、機能回復、予防保全を行うものです。 電気設備工事におきましては、特別高圧受変電設備の更新、非常用発電機の劣化に伴う更新、あと、直流電源装置、こちらは蓄電池の劣化による更新。あと、電圧配電盤、こちらにつきましても今回、劣化に伴う更新。あと、中央監視設備、こちらにつきましても劣化による更新。こちら様々な機能回復を行うために金額がかさんでございます。

ほかはいかがでしょうか。 これは工期が令和9年10月29日までとかなり長くなっていますけれども、その間、休館するということではなくて、前にも委員会で説明あったかと思いますけれども、今回議案として出てきているので、その辺の流れだけ改めて説明していただけますか。
こちらはテナントが入ってございます。 6階を種地にしまして、6階をまず、改修します。そちらに移っていただいて順次各階改修工事を行ってまいります。

館としては通常営業しながら、順次必要なところだけ移動したり、お休みするなどして工事を進めていくということでよろしいですよね。
そのとおりでございます。

委員の皆さん、ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日については継続とし、討論・採決はこちらも次回行います。 続いて、第117号議案 仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修工事請負契約の変更について、これを議題といたします。 理事者の説明をお願いいたします。
それでは私のほうから、総務部資料3番、第117号議案につきましてご説明いたします。 仮称大田区南馬込四丁目資料館大規模改修工事請負契約の変更についてでございます。 契約の相手方は、株式会社河津建設です。 変更の理由は、外構整備箇所、内部躯体、外壁改修工事など一部追加のためでございます。 当初契約金額が2億4,970万円、今回が2回目の変更となりまして、変更後の金額が2億8,015万9,000円となりまして、前回の変更額から2,737万9,000円の増額となっております。 当初の工期、令和7年2月28日から3月19日に、併せて変更してございます。 ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

委員の皆様、質疑いかがでしょうか。

変更概要のところに外構改修、内部躯体改修、外壁の改修とありますけれども、それぞれ大体どれくらいかかるのか分かりますか。費用です。
今回、外構改修工事、こちらが約1,600万円、内部躯体改修が約800万円、外壁改修が約200万円になってございます。

本会議のほうで出された第117号議案の提案理由を見ると、コミュニティサイクルの整備等に伴い外構工事の内容を変更する必要が生じたことなどのためと書かれていて、外構工事に一番高いお金がかかったのだろうなと推察はできていたのですけれども、コミュニティサイクルの整備は基本それほど金をかけずにやるものなのかなと個人的に思っていて、それに結構かかった理由、外構工事にどうしてそんなにかかったのか、分かれば教えていただけますか。
今回、駐輪スペースを確保するにあたりまして、当初のレイアウトと大きく変更してございます。それに伴って、まずは駐輪スペースの配置を検討していく上で、入り口が大変狭いものですから、それに伴う大型門扉を新たに設置してございます。 それに加えまして、外構部分の舗装等のやり替えも今回の設計変更で入れさせていただいてございます。

今回に関しては必要な措置を取るために結構な金額が、一千何百万とかかかったということは承知いたしました。 ただ、個人的な思いとしては、やはりコミュニティサイクルを普及するに当たってはそれほどイニシャルコストをかけるというのは、私はあまり、このもともとの制度促進には即していない部分もあるのかなと思っていますので、今後コミュニティサイクルを展開するにあたっては、そこら辺の費用が莫大にかからないような形で進めていただくことを要望させていただきます。

要望ということでよろしいですね。 ほかはいかがでしょうか。

関連して聞きたいことができたので、そのコミュニティサイクルは何台分くらい確保されるのですか。
現段階では3台と伺っております。

スペースは3台で、門扉のところにかかっているという理解でよろしいですか。
先ほどご説明したとおり、外構のレイアウト変更に伴う変更でございます。

台数というか、全体のという説明ですよね。 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、討論・採決は次回行うことといたします。 以上で本日の付託議案の審査を終了といたします。 続いて、審査事件を一括して上程をいたします。 今回、本委員会に付託された1件の陳情について審査を行います。 6第52号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略といたします。 理事者の見解をお願いいたします。
6第52号 再審法改正の促進を求める意見書を国会・政府に提出することを求める陳情についてご説明を申し上げます。 まず、本陳情の趣旨でございます。 再審法の速やかな改正を進めるために、1番、再審のための全ての証拠開示をすること、2番、再審開始決定に対する検察官の上訴禁止をすること、3番、再審規定の整備をすること、これらの事項を含む再審法改正の促進を決める意見書を、地方自治法99条の規定により国会・政府に提出を求めるものとなってございます。 まず、制度の概要でございます。 再審法自体が刑事訴訟法の再審に関する条文を指すものでございまして、裁判で確定した判決について再度の判断を行う手続をいい、刑事訴訟法第435条から第453条に定めがございます。 日本国憲法第39条では、既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われないと定められた現行法におけることにより、現行法においては、再審制度は誤って有罪判決を受けた者を救済する手続となったものでございます。 再審手続を開始するかどうかにつきましては、現判決をした裁判所が非公開の手続で審理し、再審請求の理由のあるときに再審手続開始の決定がなされ、この決定が確定した事件について再審の公判が行われるという2段階の手続がされているところでございます。 なお、仮に請求人に対し再審開始決定がなされた場合でも、検察官による即時抗告が認められているところでございます。 再審の請求の理由は法第435条に規定されておりまして、おおよそ3類型ございまして、一つが、確定判決によって現判決の証拠が偽造・変造または虚偽であったことが証明された場合、2番目が確定判決によって関与裁判官などに職務犯罪があったことが証明された場合、三つ目といたしまして、無罪等の言い渡すべき新証拠を発見した場合、このような形になっておりまして、実務上で争いになるのは3番が多うございます。 なお、再審手続における捜査機関の証拠開示を定めた規定はございませんが、現在、運用によりまして裁判所の調査に応じて証拠の開示が行われているというところでございます。 次に、国の動きでございますが、第208国会、第210国会、第211国会の衆議院におきまして、再審法の改正に関する請願が出されまして、いずれも審議未了となってございます。 また、令和4年、法務大臣が改正係争法に関する刑事手続の在り方協議会を立ち上げてございまして、こちらが法の施行3年後の見直しを規定した2016年改正刑事訴訟法附則第9条に基づき設置されているものでございます。 この間、計16回開催されてございまして、再審請求における証拠開示等について議論が行われているところでございます。 理事者の見解といたしましては、国のほうでも刑事訴訟法の見直しの検証を進めているなど、一定の動きを見せている。 また、本件は国が設置した協議会などの場において議論されるべきものと考えてございます。

委員の皆様いかがでしょう。 質疑があればお願いいたします。
今、理事者の見解が示されましたけれども、この陳情は地方自治法第99条の規定で、議会として国に声を上げてほしいということだと思います。 今、国が進んではいますけれどもなかなか動かないので、いろいろな自治体から、議会から声が上がっているのだと思うのですけれども、私が調べたところでは、23区内では世田谷区と渋谷区がこの意見書を国に上げるということで動いているということですけれども、今、行政に聞くのも何なのですが、どのぐらいの議会でこの同様の、再審法改正の促進を求める意見書が提出されているか、もし把握していたら教えてください。
私どもの知っている限りの話になってしまいますけれども、今、委員のお話にありました世田谷区、渋谷区、加えて葛飾区のほうでも令和6年9月、文京区のほうでは令和6年5月になってございまして、葛飾区、文京区ではいずれも不採択という形になっているところでございます。

今の清水(菊)委員の質問は意見書を出したところがあるかという、そういう質問でよろしいですかね。
失礼いたしました。 そうしますと、私どもが把握している採択案件につきましては世田谷区と渋谷区という形になってございまして、あと、他市のほうになりまして、相模原市等については意見書を出していると把握しているところでございます。
これはこの委員会で議会として上げる意見書となりますけれども、やはり国が進んではいますし、各政党、与党の議員の方も野党の議員の方もこの再審法の改正について動いているということは私も知っていますし、この陳情にも書かれていますけれども、やはり罪のない人が本当に、ここにあります袴田さんでいけば、逮捕から58年、本当にすさまじい人生を、この正しい裁判じゃない裁判でそういう人生にさせられてしまった方々がたくさんいるという、こういう事態の中で、議員として、議会として、ぜひ一刻も早い改正を求める声を上げていくべきだと思います。 行政の方の、理事者側の意見は国に委ねるということでしたけれども、ぜひ議会で声を上げたいと私は思っています。

ほか、質疑はいかがでしょう。

この陳情に関しましては、ほぼ同内容のものが昨年の第3回定例会のところでも審査をして、審議をしたというところがありますが、それを再び今回取り上げるということで、できたということはよかったと思います。それはやはり袴田さんの無罪が確定したといった大きな状況の変化があったということを区議会としても理解して、再度この陳情を取り上げようということ、同種の内容の陳情を取り上げようということになったのだと思います。 先ほど理事者のほうから、国の動きとして法務省のほうで設置されている協議会の話などがされたわけですけれども、併せて国会議員のほうの議員連盟の動き等もこの間起こってきているかと思うのですが、そのあたり承知されているようでしたらご説明いただければと思います。
大変申し訳ございません、議員連盟については私のほうでは確認しているところではございません。

えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟というのが、これは私の把握している範囲ですけれども、今年3月11日に発足をし、そして6月17日に法務大臣のほうに要望書という形で再審制度の改正を求める要望書ということを提出されていると。 この議員連盟300人くらいの方が参加されている大規模なものになっているということで、そういった形で、先ほども国のほうでいろいろと議論があるという話ですけれども、国民の意思を受けた国会議員の皆さんもそういった動きをされているということは非常に大きな流れになってきているのかなと思っておりますので、私もそれを受けて地方議員として判断していきたいなと思っております。 これは意見です。

あと、先ほどの庄嶋委員の状況の変化があったからもう一回という話がありました。あと、審査除外基準で1年というのがあるので、それも含めてということだと思います。 ほかいかがですか。質疑はよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 次に、継続分の陳情について、その後の状況変化等はいかがでしょうか。
状況に変化はございません。

委員の皆様は何かありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情審査を終了といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、明日、12月3日、火曜日、午前10時から開会をいたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決、そして陳情の取扱いを決定いたします。その際、議案の討論については5件の議案について一括でお伺いをしますので、よろしくお願いいたします。 以上で総務財政委員会を閉会といたします。 午前10時42分閉会