// 発言者(17名)
// 発言(144件)

ただいまからこども文教委員会を開会いたします。 初めに、今定例会中の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、理事者からの説明及び質疑を行います。 次に、請願・陳情審査といたしまして、新規付託分の陳情について理事者見解及び質疑を行ってまいります。 続いて、継続分の請願・陳情について、状況変化がないか確認をいたします。その後、所管事務報告につきまして、理事者から説明を受けたいと思います。 そして、次回委員会開催予定である12月1日は、まず、付託議案の討論及び採決を行い、続いて、陳情の取扱いを決定いたします。その後、本日ご説明をいただく所管事務報告の質疑を行いたいと思います。 なお、臨時出席の理事者につきましては、対応終了後に順次ご退席をお願いいたします。 このように進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました6件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 では、まず、第129号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第129号議案 大田区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本年の通常国会において改正児童福祉法が成立し、児童館などの施設において虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、それを自治体に通告しなければならない旨の規定が設けられました。通告を受けた場合、自治体は児童の状況と事実関係を確認し、必要な措置を講ずることとされております。 改正法の施行日は10月1日でございますが、本年9月に内閣府令が公布され、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正されてございます。この改正では、法改正に伴う文言整理が行われており、このたびの条例改正はその内容を反映するものです。 新旧対照表に記載してございます第33条の10第1項各号とは、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待のことを指してございます。 施行予定年月日は公布の日としてございます。

それでは、ただいまの第129号議案について、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
特段、法の関係なのでそんなに詳しく聞く必要はないと思うのですけれども、これは基本的に第2項、第3項が法改正で新たに加わった分で、第1項の各号に掲げるという、そこに児童の虐待の事例というかそういうものが書かれているわけですけれども、これは別にずれたからといって、被措置児童等の虐待の考え方というのは全く変わらないということでよろしいのですよね。
変わらないということでございます。

児童福祉法の改正に伴うということの改正ですが、二つほど質問をしたいと思います。 この放課後児童健全育成事業の設備及び運営なので、このことに関わる施設の数と、それからどういった事業がここに関わるのかということが1点目です。 2点目は、これまで不適切な保育がこの学童、ひろばなどにおいてあるのかということ。 三つありますね。 三つ目が、通告を受けた場合、必要な手だてを定めるとありますけれども、それはどういうことなのか。 3点お願いいたします。
こちらの法改正の趣旨につきましては、10月15日の保育所等の職員による虐待に関する通報義務等についてでご報告差し上げましたが、これまでの施設、児童養護施設等に加えて、保育所や認可外保育施設、一時預かり、それから病児保育、児童自立生活援助事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、母子生活支援施設、児童館、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部や家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業内保育事業、乳児等通園支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、児童育成支援拠点事業などが対象となってございます。 区内において、放課後児童健全育成事業を行っている施設数でございますが、学童保育施設につきましては86施設でございます。区内では86施設ございます。 次に、不適切保育についての考え方という質問ということであったかと思うのですけれども、今回の法改正においては、虐待か虐待ではないということで判断されまして。ただ、仮に一つ一つが虐待には該当しないものであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になり得るものであるとし、日々の行為の延長線上に虐待があると解すべきだとされました。ただ、運用の中で、不適切保育やこどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられる関わりという概念を用いることは差し支えないとされております。 また、過去に不適切保育があったかということでございますが、昨年度、保育の所管ではございますが、グローバルキッズの系列園で不適切保育がございました。

通告に対する手だて。通告があった場合の手だてというところは。

三つ目が、今、委員長が言ってくださったように、通告を受けた場合、必要なことを定めるというところで、例えば審議会とか何かあると思うのですけれども、それはどこが受け止めるのか。お願いいたします。
通告を受けた後の手だてでございますが、通告を受けた場合には、まず、所管行政庁が東京都である場合は、区から都のほうに速やかに報告をするとともに、区においても必要な調査等を都と連携しながら行い、適切な措置を講じることとしております。 また、所管行政庁が区である場合は、区のほうで速やかに調査であったり、情報収集や対応方針、立入調査などを経て虐待判断ということまで区単独で行っていくということでございます。

ということは、ここの放課後児童健全育成の所管は、東京都ではなく大田区でやるということでいいのでしょうか。
放課後児童健全育成事業につきましては、所管行政庁は大田区でございます。
あくまでも、これは条例改正に対する審議であって、もともとの条例の中身について議論をする場ではないのですよ。その条例の部分については知っている上で改正の部分について議論をするのだから、改正の部分がどうかという議論だけにしていただきたいのですけれども。

今回改正点は、一つがそういった施設ですよね。それからもう一つが、どこが所管するのかと。そしてもう一つが、審議会ということが置かれるので、そのことについて条例改正、ここの中で、大田区ではそこに入っていると思うので、私はそう理解して質問したところです。

ほかどうですか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回に行います。 次に、第132号議案 大田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第132号議案 大田区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 改正の背景や内容は先ほどご説明いたしました第129号議案と同様でございます。保育所等においても、通告を受けた場合、自治体は児童の状況と事実確認をし、必要な措置を講じることが必要となります。本年9月に内閣府令が公布され、保育所等の運営に関する基準についても改正されてございます。このたびの条例改正はその内容を反映するものです。 施行予定年月日は公布の日としてございます。 各施設では、人権の理解促進に向けた取組が様々行われているところですが、職員や保護者などから通告を受けた場合は、東京都と連携を図りつつ、改正法に基づき速やかに児童の状況と事実関係の確認を行ってまいります。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
今お話しいただいたとおり、基本的には第129号の議案同様の改正ということなのですけれども、条文を読ませていただくと、幼保連携型認定こども園と幼稚園の場合は、認定こども園法の第27条の2第1項の各号に定める行為を禁止することになるということで書かれています。 内容を見ていくと、児童福祉法の第33条の10第1項各号と違う点として、心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置という内容は定められていない点があると思うのですけれども、この扱いの違いはどういった理由があるのかを教えていただいてもよろしいでしょうか。 何でかというと、幼保連携型のこども園であっても幼稚園であっても、食事したりとか給食があったりとか、長時間の放置は問題なのではないかと思うのですけれども、これは法的な枠組みの話なのでどこまでお答えいただけるのか分からないのですけれども、その差が何なのだろうというところがもし分かれば教えていただきたいなと。
今、認定こども園については区内にはございませんけれども、扱いの違いにつきましては、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部につきましては、短時間の利用も生じるため当該利用日において食事が提供されないことや、職員との触れ合いの時間がないことなどをもって直ちに虐待と該当するものではないというところでございます。

この第132号議案、先ほどと被るところがありますけれども、この特定教育・保育施設、特定地域型保育事業に関する大田区が関わっている認可園とか私立がありますけれども、それぞれの区分で教えていただければと思いますが、いかがでしょうか。
区立の直営園につきましては23園、区立委託園につきましては14園ということで、区立は37園になります。認可保育園ということでございます。 私立の認可保育所につきましては155園でございます。 一方、地域型のほうにつきましては、小規模保育所が25施設、事業所内保育事業所につきましてが3施設となっております。合わせて28施設となっております。

先ほど課長のほうから発言があった、これまで例としてはグローバルキッズが不適切保育ということであったということですけれども、今回、その3にある審議会というところでは、その所管行政庁は大田区ということでいいのか、それと審議会はどのように置かれているのか、お願いいたします。
認可保育園の所管行政庁につきましては東京都でございます。ですので、審議会につきましても東京都の審議会となっております。

ほかいかがですか。 本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、次に、第133号議案 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第133号議案 大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 改正する事項は2点ございます。 1点目は、虐待等の禁止に関する規定の整理です。 改正の背景や内容は先ほどご説明いたしました第129号議案、第132号議案と同様でございます。本年の児童福祉法の改正に伴う文言整理を行うものでございます。 2点目は、保育施設で実施するこどもの健康診断に関する規定の改正です。 現在、保育施設では入園するときの健康診断や1年に2回の定期健康診断などの実施が義務づけられてございます。運用にあたっては学校保健安全法に準じて実施することとされておりますが、特に0歳から2歳の児童については視力検査や聴力検査などの実施が困難であり、地方公共団体から国に対して運用の見直しに関する要望が行われておりました。これを受けて本年9月に国が内閣府令を公布し、1歳半健診や3歳児健診などを受けている場合、その内容が保育施設で行う健診の全部または一部に相当すると認められているときは、保育施設での健診の全部または一部を行わないとすることができる旨の規定が整備されました。本条例の改正はこの規定の整備に伴うものです。 施行予定年月日は公布の日としてございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
もう1回教えてほしいのですけれども、これは、要は読んでいくと、母子保健法に規定された健康診査の文言が追加をされたわけですよね、今まではなかった。 もともと健康診断のことは旧のほうでも触れられていると思うのですけれども、健康診査の部分だけ追記をされたということで、そこがどう変わってこれを追記せざるを得なくなったのかというところを教えていただければと。
いわゆる学校、先ほど説明申し上げた学校保健安全法に沿って健康診断をしなさいというところに準じていたのですが、その検査の項目の中に視力及び聴力の検査など、尿検査も含めてあるのですが、0歳から2歳の乳児等にはその検査が図れないのではないかというところで保育所等をはじめ要望があり、地方公共団体としても国のほうに運用の見直しに関する要望をして、そこのところで0歳から2歳児に関しては、視力検査、聴力検査は日々の保育の中の保育士の気づきなどで代用できる旨のことが通知されたというところでございます。
内容はよく理解できたのですが、今のが健康診査ということなのですか、健康診断ではなくて。 要は、健康診断の全部とか一部に相当する部分を省略するというのは今までも決められていたことなのでいいですけれども、今回は健康診断ではなくて健康診査の話が多分追加になっているから改正されているのですよね、母子保健法の。そうだと私は読んで認識したのですけれども、もし分かれば教えてください。 なぜかというと、旧のほうに健康診査という言葉が1回も出てこないのに、新のほうには健康診査という、母子保健法のですね。それが入ってきているので。 母子保健法を調べたのですけれども、特にここ最近、改正された動きがなかったのですが、健康診査が入ってきている理由は何なのだろうというところで教えていただきたいなと思いまして。
すみません、ちょっと調べるお時間をいただきまして、なるべくこの時間中にご回答したいと思います。

後ほどお願いします。 ほかよろしいですか。

確認なのですけれども、この家庭的保育事業というのも児童福祉法の改正でいいのですか。その二つが多分、今、言われたように母子保健法とかそれが変わって、一緒にこの条例を改正しようということになったのかなと思うのですが、その辺、ちょっと法的なところをもう1回確認したいのですけれども、お願いします。
条例の質問と承りましたが、大田区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例は、小規模保育所、事業所内保育所の条例でございます。認可保育園、認証保育園では所管行政庁が都のため、そちらのほうの条例改正が行われるものです。

この健診の部分について先ほどおっしゃったところは、今回の児童福祉法の改正の中でではなくて、もうもとやっていたというところでよろしいですか。
入所時においての健診であり、年2回の健診の中では既に行われているものでございます。

今回、三つ聞いてきたので、施設数など対象となるものが分かったら教えていただきたいのと、審議会についてなどはここも適用するのか、どこがそうなるのか教えてください。
小規模保育所は25施設、事業所内保育所は3施設となってございます。実務者会議は小規模保育所等については区が所管行政庁のため、区で対応することとなります。

それぞれに対応するところが違ってきたり大変だと思いますけれども、速やかに行えるよう、よろしくお願いします。

ほかよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、続きまして、第131号議案 大田区こども未来総合センター条例の制定についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第131号議案 大田区こども未来総合センター条例の制定についてご説明させていただきます。 資料、横になっております、こども未来部資料2・3番、第130号議案及び第131号議案概要資料をご覧ください。 大田区こども未来総合センターは令和8年8月の開設を目指しており、その開設にあたって必要な関係規定整備のため二つの議案を提出しているところでございます。 イメージといたしまして、現在の子ども家庭支援センター条例を発展的に二つに分割いたします。現行条例におきましては、総合相談や地域子育て支援拠点機能といったものについて、第3条で実施する事業として七つ定めてございます。 その中で、児童虐待の重篤化予防・再発予防拠点機能や都区連携に焦点を当てて新たに制定するのが右上、第131号議案、大田区こども未来総合センター条例でございます。 第4条におきましては事業を五つ定めており、第1号で児童虐待予防等のこどもの権利擁護に関すること、第3号で大田区こども家庭センターの中核機関としての役割に関することを新たな事業として実施いたします。 一方で、地域子育て支援拠点、いわゆる子育てひろばや、一時預かり事業に焦点を当てたものを、右下のキッズな条例として改正するのが第130号議案となります。 事業といたしましては、第3条で五つ定めております。 二つの条例につきましては、同日施行を考えてございます。 その上で、第131号議案の資料のほうをご確認いただければと存じます。こども未来部資料3番のほうでございます。 大田区こども未来総合センター条例の制定についてでございますけれども、1、条例制定の目的でございますが、大田区こども未来総合センターを設置し、その事務事業、管理に関し必要な事項を定めるためでございます。 2、条例案の要旨でございますけれども、(1)設置目的といたしまして、4地域庁舎にあるこども家庭センターが担う機能のうち、特に児童虐待の重篤化予防・再発予防を行う拠点の機能としてこども未来総合センターを設置することで、こどもたちの生きる権利、育つ権利等を守り、地域での健やかな育ちを支え、未来を創り出すこどもたちが夢と希望を持って健やかに育つまちの実現に寄与するためとしてございます。 また、本条例におきましては都区連携について規定しております。都の児童相談所機能がこども未来総合センターに入ることで、東京都とより緊密な連携を図り、虐待の発生予防から再発予防までの支援を切れ目なく実施してまいります。 (3)事務事業でございますけれども、現在の子ども家庭支援センター条例の事業を継承しつつ、①児童虐待予防等のこどもの権利擁護、③こども家庭センターの中核機関としての役割を新たに実施することで、児童虐待の発生予防に加えまして、専門的支援を切れ目なく実施し、新たな総合的児童相談支援体制の構築を図ってまいります。 本条例の施行日でございますけれども、規則で定める日とさせていただきます。 そのほか条例の詳細につきましては、次ページ以降をご覧いただければと存じます。 続けてよろしいですか。

一旦、ここで第131号議案について質疑を行わせていただきます。
本当に大田区の長年の悲願ということで酒井こども支援担当部長がかなり頑張られて、今こういう形が出来上がってきたなというのは、すごい、とても感謝をしているところなのですが、区長も最初の今回の挨拶のときに、こどもたちの未来を力強く支える決意と、東京都と連携する新たな総合的児童相談支援体制を構築する拠点となる思いを込めて施設名を決定したということで、大変期待をさせていただいています。 ただ、残念ながら私、あまり頭がよくなくて、いろいろ仕組みを考える中において、例えばこの第1条を読んでいると、こども家庭センターが担う機能のうち、特に児童虐待の重篤化予防・再発防止を担う拠点の機能を充実させることによりと書いてあるのですけれども、何か名前が似たものがいっぱいあって、その位置関係が全然よく分かっていなくて。これを読むと、要は、今回のこのセンターというのは、こども未来総合センターですよね。これはこども家庭センターの一部としてこども未来総合センターというものが設置をされるのか、あと、各地域庁舎にこども家庭センターがあると思うのですけれども、このこども家庭センターと児童相談所というのが、このこども未来総合センターからするとどういう位置に存在しているのかというのをちょっと教えていただけるとありがたいなと。
今、2点のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 まず、こども未来総合センター自体は建物の名称としてご認識いただければと存じます。その上で、既に4地域、各地域庁舎の中に子ども家庭センターというものが入ってございますけれども、新たにこども未来総合センターの中にも、建物ではなくて、今、組織名は検討しておりますけれども、五つ目のセンターとして新たに組織が入る予定でございます。その中で、こども未来総合センターに入る新たな組織と、既に存在する四つの子ども家庭センターが連動して、まず、こども、家庭等に対して支援を行ってまいります。 また、児童相談所との関係性でございますけれども、まず、4地域の子ども家庭センターにおいては既に保健師等と連携して対応しているところでございますので、妊産婦等に関してポピュレーションアプローチ等を行ってまいります。 その上でリスク等が高いような場合に関しては、この建物のこども未来総合センターの中で新たな組織と児童相談所が連携して、例えば児童虐待でも重たいような場合に関して主にこちらのこども未来総合センターのほうで対応をしていくというところで役割分担を図ってまいりたいと考えてございます。
すごい、私にも十分分かりやすいご説明をありがとうございました。 児童相談所はこども未来総合センターの中に入るわけではないのですか。
予定といたしましては、建物としてのこども未来総合センターの中に組織として東京都の児童相談所と、あと、大田区の今現在の子ども家庭支援センターとなっているものの機能が移るという予定でございます。
ますますよく分かってきたのでわくわくしてきました。ありがとうございます。 何でかというと、このこども未来総合センターの条例の条文を読んでいたときに、中身がそんなにあるわけではなくて、利用料を定めたりとか、すごい案件の割には条例の中身はこんなものなのかなと思っていたので、今のでよく分かりました。 もう一つ確認したいのが、後ほど第130号も審議に入ると思うのですが、あえて二つの条例を切り分けた理由というのは何なのか教えてください。
主に行う役割が異なってくると考えてございます。 第131号議案、こども未来総合センターのところに関しましては、事業等で、先ほどご説明させていただいたところでございますけれども、児童相談所と連携して主に虐待対応を行っていくところを今後、主な機能としてございます。 一方で、第130号議案の、今後キッズな条例という名前に名称が変わる予定でございますけれども、そちらに関しましては今現在も行っている地域子育て支援拠点事業、主に親御さんが子育てひろばに来ていただきまして、情報提供とか、人とのつながり、関わりを持つようなものに特化する条例に変わっていく予定なので、役割、機能がちょっと違うのかなというところで二つに分けさせていただいています。

ほかいかがですか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

次に、第130号議案 大田区子ども家庭支援センター条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
続きまして、資料2番、第130号議案 大田区子ども家庭支援センター条例等の一部を改正する条例についてでございます。 1、改正の理由でございますが、大きく3点ございます。 1点目は、現在子ども家庭支援センターで実施している定期利用保育事業を令和8年4月1日付けで廃止するため。 2点目でございますが、大田区こども未来総合センターを設置することに伴う施設の再編成及び条例名の変更でございます。 今後、この子ども家庭支援センター条例でございますけれども、地域子育て支援拠点事業、いわゆる子育てひろば機能に特化した内容を行っていく予定でございまして、こちらは現在キッズなの愛称で親しまれている事業となってございます。 キッズなにつきましては、子ども家庭支援センターの愛称として区民公募して選ばれ、子育てひろばの愛称として区民の皆様から広く認知されているものから、より分かりやすい条例名とするため、キッズな条例としたいと考えてございます。 施行予定日でございますけれども、規則で定める日とさせていただいてございます。 3点目でございますけれども、キッズなの位置の変更でございます。キッズな大森のスマイル大森への移転、キッズな洗足池の建て替えのための仮移転、キッズな蒲田の一時保育施設の新設でございます。 こちらの施行予定日でございますけれども、現在工事中であるため規則で定める日としておりますが、いずれも令和8年度中の施行を考えているところでございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
子ども家庭支援センター、私が昔、議員になる前に子ども家庭支援センター運営委員をやっていまして、結構この名前にも愛着を持って見させていただいていたのですけれども、この子ども家庭支援センターの、今回キッズなということで名称を愛称にするわけですけれども、地域子育て支援拠点事業ということで、子育てひろばなのですが、子育てひろばは基本的に子育ての不安とか悩みを気軽に相談できる場所でもあると思うのですけれども、その認識は間違いはないですよね。
委員の認識のとおりでございまして、こどもと親御さんが一緒に来ていただいて、そのひろばの中で悩み事等があれば随時ご相談いただけるようなところで、気軽に人と人とのつながりが創出できるような場所であります。
何でそれをお聞きしたかというと、これからもキッズな条例の下に設置をされる体制として、地域の子育て支援拠点、コミュニティーの育成の支援とか、あと一時預かり事業などを実施する総合的な子育ての支援機能であるということは、私は変わらないと思うのですけれども、大田区子ども家庭支援センター条例と大田区キッズな条例を比較すると、第1条のところの総合的なという言葉が文言として削除をされているということで、私はキッズな条例として運営するにあたっても、総合的な子育て支援を行う拠点ということには変わりがないのではないかなと思うのですが、あえてこの文言を外してしまった理由というのは何なのでしょうか。
総合的な総合相談に関しましては、第131号議案で出させていただいたこども未来総合センターのほうで主に実施していくものと考えてございます。 ただ、委員がお話しいただきましたように、キッズなにおきましても、子育てひろば事業の中で、相談や情報提供に関しましては随時、今現在も受けている状況でございますので、文言としては今、外れてしまっておりますけれども、実態としては行っていくものでございます。
最初にお話ししたとおり、私はキッズなとか子ども家庭支援センターという組織にすごい愛着がある人間としては、何かランクが下がってしまったような感覚を受けていて。実質的にはやるのであれば、実質的ということはやるのだから、条例も文言としてはわざわざ消す必要がなかったのではないかなというところなのですけれども。消さなければいけなかったのですかね。
第3条の事業の中に地域子育て支援事業というものがございまして、地域子育て支援事業の中で行うものとして相談機能等も規定されていることから、今回、文言としては総合的という文言は落としている状況でございます。
そういうことを多分言われるだろうと思って最初に聞いたのが、子育ての不安とか悩みを気軽に相談できる場所として子育てひろばがあるのですよねということを確認したわけです。 だから、この総合相談及び情報提供というところが消えたとしても、基本的には地域子育て支援拠点事業は総合相談の窓口であることは変わりがないので、私としては、この総合的なという文言を第1条からわざわざ削除する必要はなかったのかなと、ちょっと愚痴として言わせていただきます。
ご意見ありがとうございます。 今回、この分けたことによって特にランクを下げるとかそういうことではなく、よりキッズなのところが広く、ポピュレーションで居場所のところのお声を拾えるということを一つ我々としても明確により発信していきたいという思いと、あと、子ども家庭センターも、4子ども家庭センターが割と緩やかな相談というか、その上にもう1段、今度、こども未来総合センターの建物の中に入るこども家庭センターがより重篤な案件というか、ちょっと役割の分担をより明確にしながら情報発信をしていきたいという思いもございまして。 なかなかこの間、いわゆる三つのセンターの名前があって、大分、区民の皆様にも、また議員の皆様方にも混乱をさせてしまっているところがありますので、今後、この趣旨もしっかり踏まえながら、周知のほうにも努めてまいりたいと思っております。
この点については、酒井こども支援担当部長にお話しいただいたので何も言いません。一つだけ確認をしておきたいのですが、時代の流れ的には私は当然だと思うのですけれども、定期利用保育事業の廃止の理由についてだけ教えてください。理由ですね。
定期利用保育の廃止についてでございますけれども、令和6年の本委員会でご報告をさせていただきましたとおり、これまで待機児童の解消のためにキッズなにおいても定期利用保育を行っていたところでございますが、最近では定期利用保育の定員が満たない状況が続いており、一方では、一時預かり事業の利用が高くなっているところがございましたので、定期利用保育の見直しをいたしまして、その分を一時預かり事業のほうへ振り当てまして、より区民の方のニーズに応えていくというところで、今回、定期利用保育を廃止するに至ったところでございます。

ほかよろしいですか。

そこの定期利用だけになるというところで、去年のちょうど12月の委員会で見直しについてということであって、今この1年間ほど運営されてきて、これまでの利用者の方々との理解は大丈夫なのかということと、削除されてしまいますから。 それと、ここに携わっていた職員の方々などはそのまま雇用が継続できるのか。ちょっとそれが心配だったので、それについてご説明お願いします。
新たに定期利用保育を廃止いたしますので、来年の4月からは一時預かり事業のほうを行ってまいります。 それで、一つ目のご質問でございますけれども、段階的に取り組んでおりますので、今年度は2歳児の方をお預かりしております。もともとキッズなで行っております定期利用保育につきましては、2歳児までということになってございますので、本年度ご利用される皆様には次の、例えば保育園の入所であったり幼稚園の入所に移行していただくということで、こちらのほうは円滑に終了できるものというふうに今取り組んでいるところでございます。 それから、保育室自体は定期利用保育も一時預かり事業につきましても同じ保育室で行っておりますので、職員についても移行後も変わりなく、そのまま継続して従事いただけるものと考えております。

よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第152号議案 大田区立母子生活支援施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 理事者の説明を求めます。
こども未来部資料6番、第152号議案 大田区立母子生活支援施設の指定管理者の指定についてご説明いたします。 1、対象施設でございますけれども、区内に2施設ございます母子生活支援施設でございます。 2、指定管理候補者及びその期間でございますけれども、社会福祉法人大洋社を指定管理候補者とし、期間は令和13年3月31日まででございます。 3、現在の指定管理者及びその期間につきましては、同じく社会福祉法人大洋社、指定管理期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間となってございます。 4及び5でございますけれども、募集要領を6月24日に公表いたしまして、令和7年7月17日から24日までの応募書類受付期間に1事業者からの申請を受け付け、審査委員会を8月21日に実施いたしました。 次ページに移りまして、6の選考基準でございますけれども、まず、要件審査として財務審査と労働環境審査を行い、第1次審査の内容審査と第2次審査の面接審査を行った結果、第1次、第2次審査の合計が100点満点中87.4点という評価になりました。 最後に、7、選考理由、概要でございますけれども、施設管理者として施設を安全に運営できる財務状況にあること、こどもの権利擁護に対する理解があり、こどもの権利侵害の防止及びこどもの意見聴取に取り組んでいること、母子生活支援施設における十分な管理運営実績を有していることなどが高く評価されました。また、退所後のケアの充実、地域との関係性、また、その熱意、母子生活支援施設の重要性に対する理解力など、総合的に評価した結果、選定委員の合議によりまして、指定管理候補者として大洋社が選定されました。

それでは、委員の皆様から質疑をお願いいたします。
選考理由に書かれているとおり、法人の経営状況とか、これまでのノウハウを考えたら、ここしかないだろうというのがみんな多分考えることだと思うのですけれども、ただ、2枚目の1次審査の結果などを見ていくと、結構減点が見られて、例えば提案価格の本施設運用のための適正な経費ということで、10点中6点と決して高くないような状況があります。 ただ、数年に一度のモニタリングの結果などを見せていただくと、基本的には何も問題がないような形で運営をされていると思うのですが、この減点に至った理由、それを教えていただきたいと思います。
提案価格の部分でございますけれども、最適価格帯というものを設定させていただいていたところでございます。 応募事業者のほうからは最適価格帯の金額を超えてきたために、2施設ございますけれども、各施設でおのおの3点という点を獲得したところでございます。 分析いたしますと、例えば心理的な支援の部分であったりとか、あとは人件費のコスト増等が価格の上昇につながったものと考えております。
最適価格帯と現在の指定管理者の委託料というのは、どういう関係というか、どういう位置ぐらいにあるのか教えていただいていいですか。
最適価格帯は、基本的にはおおむね今現在の指定管理料と捉えていただければと存じます。そこから高いのか、過度に低いのか等で得点の配分をそれぞれ経常配分しているところでございます。
ということは、最適価格帯から、先ほど心理の方であったり、それぞれの人件費の高騰ということで上乗せをしたものを示してきたということなのですが、実際、指定管理者として指定をする際について、その指定管理者の委託料というのは、どこで判断をされることになるのでしょうか。
今後、指定管理候補者として議決いただいて指定管理者になった場合でございますけれども、次期の期間に向けて、母子生活支援施設の法人と協議を行ってまいります。その中で金額等に関しては、また精緻に詰めさせていただくところでございます。
何が心配かというと、あちらだって別にもうけたいから上乗せしてきて価格を示してきているわけではないですし、今お話をいただいたとおり、適正な理由があってその経費の部分を示してきているわけですから、人件費が上がっているとか、専門職を確保することが難しいというのはやはり福祉分野では当然のことなので、その辺にはご配慮をいただいたことをやっていただきたいと思います。お願いいたします。

ほかはよろしいですか。

大洋社、もう長年やっていただいて、地域でも本当に活躍されていると思います。こどもたちの支援と親御さんを含めて仕事につながって、その後のフォローアップ、出た後もフォローアップということで、やはり中核になるところなので、その人件費の高騰などを含めてもやはりきちんと対応していただきたいと。 これは、この1者だけを特定に指定しているわけではなくて、やはり競争性を保つということでやっていらっしゃるのですよね。その辺ではいかがなのでしょうか。
今般の母子生活支援施設におきましては、特命指定ではなくて公募という形を取っておりますので、選定競争という形で指定させていただくものでございます。

私はここがいけないということではなくて、そういった中で、やはりなかなか担う専門性が育っていないということの表れなのでしょうか。全体的に見ていかがでしょうか。
今回、結果として応募、手挙げいただいたところは1事業者でございましたけれども、施設の見学を前提要件としておりまして、ほかの社会福祉法人からも施設見学自体はございました。なので、どういう理由で応募に至らなかったかは不明ではございますけれども、ほかにも運営ができる可能性がある法人自体はほかにも存在するものと捉えているところでございます。

ほかよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、第152号議案につきましては。 第133号議案の保留の分ですよね。お願いいたします。
お時間いただきありがとうございます。 母子保健法の健康診査ですが、母子保健法の第12条、第13条では、法定健診の1歳半健診や3歳児健診が規定されてございます。それをもって保育園でも一部または全部、健康診断を行わないことができるという規定が改正されたため、新しいほうの条例改正には母子保健法が入っているというところでございます。 また、健康診査という言葉は、母子保健法の中で使われている言葉でございます。
ということは、別に母子保健法が改正されたから、この文言が追記をされたというわけではなくてというところなのですよね。
委員おっしゃるとおりでございます。

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行ってまいります。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 続いて、請願・陳情審査に入ります。 審査事件を一括して上程いたします。 今回、本委員会には、新たに4件の陳情が付託されました。 それでは、まず、7第51号 大田区立学校での体罰根絶を求める陳情の審査に入ります。 原本回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 それでは、理事者の見解をお願いいたします。
私からは、7第51号 大田区立学校での体罰根絶を求める陳情について、理事者見解を述べさせていただきます。 本陳情は、区立学校における体罰根絶のため、教職員に対する指導体制の強化を徹底するよう、大田区教育委員会へ促していただくことを求めますというものでございます。 現況でございますが、教職員が公務員としてふさわしくない、いわゆる非違行為を行った場合、東京都教育委員会が定める教職員の非行に対する処分基準に基づき、地方公務員法による懲戒処分を行います。戒告以上の懲戒処分を受けた場合は、報道機関に公表され、履歴に処分内容が記載されるなど、社会的な不利益を受けます。 令和5年10月20日付け及び同年11月15日付けで学校長より報告された事案は、処分基準に照らして懲戒処分には当たらないと東京都教育委員会の判断が下りましたが、大田区教育委員会として重大性を鑑みて、教育長等により、当該教員のみならず、監督責任として校長及び副校長に対して指導を行いました。 所管課の考えといたしましては、体罰については決してあってはならないこととの認識の上、教育委員会において、管理職に対し校長会などで処分例を具体的に示しながら指導を行っているほか、初任者研修や中堅教諭等資質向上研修等、あらゆる機会を捉えて、体罰を含めた服務事故防止について注意喚起を行っています。 また、各学校においても教職員を対象として、例年、年度当初の4月、服務事故防止月間としている長期休業期間前の7月及び12月の年間計3回、服務事故防止研修を行っています。 今後も教職員全体における非違行為の根絶に向けて、教職員の規範意識の向上についての指導徹底を促すなど、引き続き服務の厳正に取り組んでまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

体罰は本当に行われてはならないというのは皆さんも認識のところだと思うし、文部科学省とか、あと東京都の服務事項とかもあるわけなのですけれども、その具体的に、処分に当たらないというのと当たるというところの違いというか、その辺についてもしご説明いただければお願いしたいのですけれども。
体罰に当たるかどうかの判断基準については、教職員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所及び時間的環境、懲戒の様態等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。この際、単に懲戒行為をした教員等や懲戒行為を受けた児童生徒、保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観して考慮して判断すべきであると定められております。

そのことで、先ほど例に、ここに書かれているところでは、懲罰、懲戒処分には当たらない内容だったということで、これは教育委員会のほうに報告もあった事故報告書ということですけれども、その点では、このことについては、やはり東京都が判断してこのような結果になったということで理解でいいのですね。
大田区教育委員会から東京都教育委員会のほうに報告をいたしまして、東京都教育委員会が判断したということでございます。

今の傾向は、多分皆さん、教育現場でも努力もされているし、そして、先ほどの研修なども行っていらっしゃるということであると思うのですけれども、細かな体罰というのはやはり体への暴力ですかね。パワハラとか、そういったことはこの体罰事案には当たらないということの理解でいいのか。 それと、傾向的にはあまりこの頃はそれが発生していないというところで、体罰などは区の報告においては少なくなっているのか、傾向はいかがでしょうか。
体罰とは、懲戒のうち、教員が児童生徒の身体に直接的、間接的に肉体的苦痛を与える行為をいいます。 現在のところ、今年度において体罰案件は発生しておりません。

ほかよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、7第52号 学校教員の服務規律の厳格化及び性犯罪防止体制の強化を求める陳情の審査に入ります。 原本回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解を求めます。
私から、7第52号 学校教員の服務規律の厳格化及び性犯罪防止体制の強化を求める陳情について、理事者見解を述べさせていただきます。 本陳情は、区立学校における性犯罪防止及び服務規律の徹底のため、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律、日本版DBSの確実な運用を大田区教育委員会へ促していただくよう求めますというものでございます。 現況でございますが、東京都教育委員会が公表する教職員の服務事故についてにおいて、令和7年3月24日付けで大田区立徳持小学校の主任教諭の盗撮による懲戒免職処分が公表されたことは事実であり、重大な服務事故であると認識しております。 現在、教育委員会において、管理職に対し、校長会などで処分例を具体的に示しながら指導を行っているほか、初任者研修や中堅教諭等資質向上研修など、あらゆる機会を捉えて、服務事故防止について注意喚起を行っています。 また、各学校においても教職員を対象として、例年、年度当初の4月、服務事故防止月間としている長期休業期間前の7月及び12月の年間計3回、服務事故防止研修を行っています。服務事故の根絶に向けて、教職員に求められる服務の厳正について繰り返し指導を行っているところでございます。 所管課の考え方といたしましては、令和6年6月、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律、通称こども性暴力防止法、日本版DBS法が成立し、令和8年までに施行される予定となっております。 今後、国が策定する同法ガイドラインに基づき、任命権者である東京都教育委員会において運用方法等が決定する予定です。教育委員会では、東京都及び都内の区市町村の動向を踏まえながら、区としての対応を決定する必要があると考えています。 今後も教職員全体における非違行為の根絶に向けて、教職員の規範意識の向上についての指導の徹底を促すなど、引き続き服務の厳正に取り組んでまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 皆さん、いかがですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、7第53号 館山さざなみ学校の体験入校に関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、7第53号 館山さざなみ学校の体験入校に関する陳情について、理事者見解を述べさせていただきます。 本陳情は、現在、年2回実施している入校希望者が参加する体験入校について、必要な支援を受けるきっかけを逃してしまうことがないよう随時受付可能な形にし、体験入校できる機会を増やすことを求めるものでございます。 現況でございますが、館山さざなみ学校への入校に際しては、年2回の入校時期に合わせ実施する2泊3日の体験入校に参加いただき、実際に寄宿舎生活や学校生活を体験していただいた上でお申込みをいただいております。 体験入校のスケジュールは、学校行事や入校審査の予定などを調整し、決定をしてございます。以前は年2回の体験入校に加え、特段の事情がある場合は随時という形での体験入校を実施しており、平成29年度は実施実績を確認しておりますが、平成30年度以降に実施した記録はございません。その後、令和2年度のみ新型コロナ対応のため、少人数制で回数を増やして実施いたしましたが、令和3年度以降、従前と同様の年2回の定期体験入校としており、その際、申込済みの体験入校を自己都合以外の理由で参加できない児童で、かつ募集期間中にお申出があった場合につきましては、入校審査のスケジュールに影響のない範囲内で館山さざなみ学校と個別調整の上、体験入校を実施するなど、柔軟な対応を認めてございます。 所管課の考えといたしましては、体験入校は説明会や面接などを含む入校手続の一環であり、一定のスケジュールを設定して実施することは効率性の観点からも合理的であると考えております。また、自己都合以外の理由により、お申込済みの体験入校に参加できない児童に対しては、先ほど申し上げましたが、スケジュールの範囲内で対応可能な範囲で別途での体験入校を認めております。 随時という形での体験入校の実施には、館山さざなみ学校からも様々な課題があるため困難と聞いており、今後も引き続き、現状の実施方法の中で入校を希望される方のご事情をよく伺いながら適切に対応してまいりたいと考えております。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
今日は事実だけ確認をさせていただきたいのですけれども、今、陳情の中に、天津わかしお学校も保田しおさい学校も随時体験入校や説明会を実施しているということが書かれておりましたが、先ほど陳情者の資料にも添付されていましたし、私が調べた限りだと、天津わかしお学校は面接、説明会が年3回、体験は1学期、2学期が1泊2日の1回ずつ、3学期は1日体験の1回ということで。保田しおさいのほうが基本は年3回だが随時受付を行っているという状況が書かれていたのですけれども、大田区の中でこの点について何か調べられていますか。
陳情にもございまして、今、伊佐治委員からもお話がありました板橋区と葛飾区のそれぞれの部分ですけれども、体験入校の実施状況については、今、伊佐治委員からご紹介いただいた内容で私のほうもホームページ等で確認をしております。 あわせて、それぞれ所管課長と非公式といいますかお電話で確認した内容にはなりますけれども、板橋区天津わかしおについては記載のとおりでありますが、随時という形での体験については、頻度としては数年に一度あるかないかというところだと伺ってございます。葛飾区については回数までは確認ができておりませんけれども、ホームページの記載の内容で行っているということで確認をしてございます。
実際、せっかくいろいろな自治体の関係者とお話をされているということなのですけれども、随時の体験入校について意見交換したこととかはありますか。
先ほどの非公式と申しますかお電話での確認レベル、お話レベルにはなりますけれども、どういったご相談といいますか、随時の場合にはどういったご事情があったのかですとか、そういった内容というのは確認をしております。
そちらではなくて、私が確認をしていただきたいのは、随時入校の手続をすることによってどんな負担が発生をするかとか、先ほど答弁の中でも、館山さざなみ学校に確認したところ、いろいろ諸事情があって困難だというお話があったので、実際そういうところ、随時体験入校をしているところがどういう負担を受けているかとかというのはお調べになられたのかなという確認ですね。
あくまでもお電話でのお問合せの内容なので、あまりこうした場でお話は少し難しい部分もあるのですけれども、それぞれ確かに受入れに際しては、随時の場合は学校との調整がかなり生じますので、そういった部分は希望する児童がいらっしゃる在籍校と当該学校で様々ご調整いただいているというような、そういった調整が生じるというところは聞いております。
先ほど所管課の考えとして、随時での体験入校の実施には館山さざなみ学校も様々な課題があるため困難とのお話でしたけれども、私、現場に確認させていただきました。何と言われたかというと、そんなことはなく、困難ではないですよということを言われました。誰が言ったと言ったらまた問題になってしまうので言わないですけれども、確認をしましたが、教育委員会としても現場に確認された上で今、所管課の考えを述べられたのかどうかをお聞かせください。
もちろん館山さざなみ学校長に確認をしております。
結局、何が一番大事かというと、先ほど理事者の説明の中でもありましたとおり、今後も自己都合でない特段の理由があれば、随時での体験入校は可能という認識で間違いはないですよね。
理事者見解の中でも申し上げましたが、年2回の体験入校の日程を含みます募集期間というのがございます。そこにお申込みをいただいていた方で、当初設定されている体験入校、そちらに自己都合以外、例えば体調不良ですとか、当該在籍校で学級閉鎖になってしまっているため参加ができないですとか、そういった事情がある場合かつ何とかできないかということでお申出があったものについては、当然、全体の審査スケジュールに影響がない中で、別日程で個別調整というのはこれまでもやっておりますので、そういった中でご対応をさせていただくという方向でございます。

ほかいかがですか。

館山さざなみ学校の体験入校に関する陳情ということで、今回提出いただきましてありがとうございます。本当にこの館山さざなみ学校のよさを知ってほしいという陳情者の思い、この間、来ていただいて、毎回傍聴もしていただいて、本当に熱心なことには感謝するところです。 その上で、この体験入校というところでは、なかなかみんなに知られていないのではないかということとか、それから、もっと随時行けるような状況にならないのかということなども含めて陳情が出されているわけなのですけれども、例えばこの体験入校については年2回以上とか。 体験は2泊3日、1回しかできないということでいいですか。1人が申し込んで行った場合、またもう1回経験してみたいということはもうできないのですかね。
何といいますか、必ず1回だけというのは。それぞれのご事情がある、ケースごとの事情がある内容だとは思うので、なかなかこうですとは申し上げにくいのですが、前提としては、館山さざなみ学校に入校したいと、入校を検討しているという中で、やはり自然に囲まれた館山さざなみ学校のよさを実際に現地で理解をし、また親元を離れて暮らすことへの不安を払拭するため、実際に2泊3日、現地で体験をいただくと。その上で、そういった経験を踏まえて、実際に改めてご家庭の中でしっかり話し合っていただいて入校を希望するのかといったことをお出しいただき、希望がある場合については、面接において入校事由に該当するような健康課題がしっかりあるのか。また、ご本人、保護者含めて頑張っていく意思が固いのかといったところなどを聞き取りをさせていただいて、入校の可否というところの判断になります。 ですので、一度ご体験いただければ、そういった様子を把握した上で希望の有無ということを判断できるのかなと思っております。そういった考え方が基本になろうかと思います。

なかなか、自分の親元を離れてというところなどの判断というのは、本当に厳しいものもあるだろうし、行って生活を始めたら、もう本当になじんで、豊かな環境の中でということがあると思うので、できればもっと。いろいろなこどもたちの居場所があるというか、そういう健康増進とか、今、不登校の学校とかも出ている中で、やはりそういう体験含めて、子どもたちが何がいいのかという教育の観点では、この体験入校ももう少し幅があるといいかなと思いました。 もう1点、この体験入校のときには、学校は欠席にならずに出席扱いでいいのですかね。
出席扱いという認識はしております。

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、7第54号 大田区内の小・中・高・特別支援学校における「いじめ」をなくす取り組みに関する陳情の審査に入ります。 原本を回覧いたします。 (原本回覧)

なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 理事者の見解をお願いいたします。
私からは、7第54号 大田区内の小・中・高・特別支援学校における「いじめ」をなくす取り組みに関する陳情について、理事者見解を述べさせていただきます。 本陳情は、いじめをなくす上で重要なことは家庭での道徳教育であり、地域住民が主役となる取組である。市町村レベルでいじめの件数の公表等を行うことにより、多くの人がいじめを自分ごととして認識するようになり、地域住民や家庭でのいじめ防止の取組が推進されると考えるという点から、大田区内の小・中・高・特別支援学校におけるいじめの発生件数を減らすために、次の3点を区は行うこととしてございます。 1、大田区内の小・中・高・特別支援学校における月間、年間のいじめ認知件数を区のホームページで公表すること。 2、公表した数値を基に目標数値を設定し、ホームページで公表した上で地域住民と共有すること。 3、地域住民と協力して、その目標を達成する努力をすることというものでございます。 現況でございますが、大田区内の小・中・高・特別支援学校における月間、年間のいじめ認知件数を区のホームページで公表することにつきましては、本区では、いじめ防止対策推進法第23条第2項に基づき、毎月各学校から認知したいじめの件数及び解決した件数の報告を受けてございます。そのため、教育委員会では、各学校及び区全体でのいじめの認知件数を把握していますが、ホームページ等で公表することはしておりません。 2、目標数値を設定し、地域住民と共有することにつきましては、いじめの認知件数について公表及び目標数値の設定はしておらず、また、地域住民の皆様への共有も行っておりません。 各学校に対しましては、いじめ認知件数の多寡にこだわることはせず、悪口やからかい、好意で行った言動や意図せずに行った言動であっても相手が心身の苦痛を感じているかどうかを鑑み、被害児童生徒及びその保護者の思いに寄り添い、積極的にいじめとして認知し対応を行うことで、いじめ見逃しゼロを目指すよう指導を行ってございます。 3、地域住民と協力して、その目標を達成する努力をすることにつきましては、大田区いじめ防止対策推進条例では、いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、いじめの防止等のための対策について基本理念を定めており、地域社会全体の多様な立場における責務を明確にするとともに、いじめを多角的に把握する体制を強化しています。 教育委員会では、毎年区民の代表を招へいした大田区いじめ問題対策連絡協議会を実施することで、本区のいじめ問題の状況や対策についての情報共有を行うとともに、その充実に向けたご意見をいただいております。 各学校では、自校のいじめの状況や課題について、地域教育連絡協議会や学校運営協議会等で報告をし、意見交換を行うことで、地域と一体となったいじめ対策の推進を行っています。 所管課の考えといたしましては、文部科学省では、教職員に対しまして、法律上のいじめに該当する事象は、成長過程にある児童生徒が集団で学校生活を送る上でどうしても発生するものと考えています。ですから、文部科学省は、いじめの認知件数が多い学校について、教職員の目が行き届いていることのあかしであると考えています。正確に認知し、しっかりと対応していくことが必要だと考えています。反対に、いじめの認知がなかったり、いじめの認知件数が極めて少なかったりする学校は、いじめを見逃していないかと心配していますと、いじめの認知に関する考え方を示しています。 数値を公表することで数値の多寡に注目が集まり、本来の目的に反し、学校が認知件数そのものを減らそうという意図を持つことが危惧されます。さらに、いじめ認知件数に数値目標を設定することは、目標が達成できたか、できないかという結果に大きく注意が向けられ、学校がいじめの発見に消極的になったり、いじめとしての認定にちゅうちょが生じたりするおそれがございます。 以上のことから、教育委員会では、いじめの認知件数の公表や数値目標を設定することについては検討しておりません。いじめに係る対応において重要なことは、区全体のいじめの総数の多寡や増減といった数値にこだわることではなく、各学校においていじめの定義を正しく理解し、いじめの早期発見、見逃しゼロを徹底することだと考えます。 教育委員会として、今後もいじめの認知件数の増減にとらわれることなく、いじめ自体をなくすための未然防止や認知後の早期解決への学校支援に注力してまいります。 いじめ対策における地域住民や保護者の皆様との連携は大変重要でございます。学校公開、道徳授業地区公開講座、地域教育連絡協議会や学校運営協議会等の場を活用して、地域と共にいじめの未然防止や早期対応について考える機会を充実するとともに、東京都教育委員会が示しているいじめ防止のための地域プログラムの周知、普及について研究を進めてまいります。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。 いかがですか。大丈夫ですか。

いじめは難しいと思うのですよ。これは増えてきたというより、露呈してきたというほうが多いのかなと。 実際問題、長く生きてきまして、いじめはどの段階でもあって、どの世界でもあるのです。それで、どうしたって発生して、そもそもの問題はやはりそこの人間性とか、どんなことがあってもいじめに加担しない人間とかいるわけなのですよ。そういう人を育てていくというのが大事なのかなというのと、あと、いじめられるほうにとか言うのはちょっとおかしな話であり、やはり人が人をおとしめるというのは、何かしらそのおとしめる側のストレスがあると思うのですね。 ですから、いじめる側の対策を練っていくべきで、この数の問題では確かに多いのかもしれません。だけれども、数の問題ではなくて、今、理事者の方からもご説明を受けたように、これは私の意見、私1人の意見ですけれども、確かに数だけで解決する問題ではなく、実際問題として哲学的なこと、倫理的なことを考えていって、実際にどんなことがあってもやらないという人たちを育てていくという教育のほうに注力してもらいたいと思っています。何か意見みたいになってしまったのですけれども。 やはり教育委員会としても、お忙しい中でこの数だけを公表するというのはどうなのかなというのもありますし、一番怖いのはやはりその隠蔽ですよね。本当はあったのに、いや、うちはありませんでしたというのは確かに怖いことであるし、確かに私も学校にいる中でいろいろありました。本当に小学生だけではなくて高校になってもいじめはありますし、本当に社会人になってもあります。なので、数だけでというよりも、そのコミュニティーの中で解決していく努力が必要だと思っております。 なので、今の理事者の方の意見とほとんど一緒になってしまったのですけれども、今後もそちら側のほうに注力していただきたいと思うのですけれども、その辺の見解をお聞かせください。
委員おっしゃるとおりでございまして、まず、いじめの未然防止に努めること。そして、認知した場合については、早期発見、早期対応に心がけること。そして、重大化しないように、解決に向けて最大限努力することが重要と考えております。

大変な問題ではあると思うのですけれども、そして、先生方も勤務が大変な中で解決していくのも難しい問題であり、また、そのクラスにより、先生との相性により、いろいろな問題が起こるのは存じております。 なので、大変な中ではありますけれども、この数だけという形ではなく、本当に内容として、みんなで努力して、そういう社会ではない方向に持っていける社会をつくっていくべきなのではないかと思っております。 意見を言わせていただきました。ありがとうございました。 よろしくお願いします。

本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。
4定になりますと1定からのことをいろいろ考えて、総まとめな感じで自分は定例会とか委員会に参加させていただく感じなのですけれども。 皆様もそうですし、私たちもそうなのですが、判断をする、何かを決めることが仕事ではあるのですけれども、その判断基準とかはもちろんあって。 いじめの件に関しても、体罰とかどの件に関しても、世の中の事件は起こさないことが一番。起きてしまったら、もちろん、どんなことも覆水盆に返らずではないですけれども、何も元の状態には絶対に戻らないわけであって、何かが起きても世間の判断基準で、裁判であれ、条例であれ、憲法であれ、判断基準が決まっている以上、被害者側は、納得できることは絶対にないし、ある場合もありますが、理不尽な場合に陥ることが多いかと思うので。 なので、私はよく、議会質問でもさせていただくときでもそうなのですけれども、未然に防ぐ、何か兆候はあると思うので、全てのことに気づけるとか。 今、小川委員がおっしゃったように、こどもの世界でも大人の世界でも、いじめというか人との不和関係とかあると思うのですけれども。 こどもを育てていくのはもちろん家庭が主ではあるのですけれども、こどもを教育していく上で自分の意見をしっかり持つとか、同調圧力に屈するのではなく、自分としての考えをしっかり持つこどもに育つ、家庭での教育や学校での教育も、個をしっかりさせたら起きにくいかなと思います。 ごめんなさい、早めに言います。 小学校のときに、7、8人の女子の仲のいいグループにいまして、1人のリーダーの女の子が順番に、あの子を1週間仲間外れにして、あの子を1週間してと、そのリーダー以外を全部仲間外れにする、無視をしてくださいと言われるんですね。あの子を無視してねということが回ってきて、どういうことなんだろうと思って見ていたら、グループのみんなが無視して1人の子が泣いていたりとかして、それが順番に起きていて、恐ろしいことをしているなと小学生ながらに思ったのですけれども、こどもながら。 何か、そんな悪気はなかったりとかこどもはするのかもしれないですけれども。私に順番が回ってきたときとかも、もちろん無視されましたし、無視してと言われた子を私が無視しなかったら、私もさらに無視されるみたいな。え、何なの、この理不尽と、こどものときから思ったのですけれども。 だから、何というのかな。自分の意に沿わないことをグループの人がやれと言うからやるとかではなくて、個がしっかり育つような、家庭でも、学校でも、教育をしていくような。道徳とかでそういう授業があるのかな。何かそういう授業があったらいいなと思ったりなどして。 話がまとまらなくて申し訳ないのですけれども、個がしっかりしていれば、学生でも社会人としてでも老後でも、何とか生きていけるのではないかなと思って。 すみません、取り留めのない話ですみません。何も解決にならないのですけれども、ちょっと申し上げたかっただけです。 すみません、ありがとうございました。申し訳ございません。

いじめに対するすごい熱い思いを、経験を語っていただきました。 真剣に考えていきたいと思います。 それでは、本日は継続とし、次回、各会派の取扱いを含めたご意見を伺いますので、よろしくお願いいたします。 次に、継続分の陳情について、理事者から何か動きはありますでしょうか。
状況に変化ございません。

委員の皆様はいかがですか。大丈夫ですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

特になければ、審査事件を一括して継続といたします。 以上で本日の請願・陳情の審査は終了といたします。 続いて、調査事件を一括して上程いたします。 所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
教育委員会資料番号1番、雪谷小学校改築事業基本構想・基本計画(案)についてご説明します。 雪谷小学校は、校舎の大半が築50年以上経過するなど老朽化が進んでおりまして、全面改築に向けて、基本構想・基本計画の策定に向けて着手しております。 教育ビジョンや雪谷小学校の教育目標などの内容を踏まえながら、児童・教職員アンケートや懇談会、ワークショップ等で、学校関係者、地域の方を含めまして意見交換を行い、検討を重ね、構想計画の案を作成しました。 項番1でございます。 コンセプト及び施設整備方針でございます。 雪谷小学校の特徴としましては、東側に呑川が流れておりまして、自然の環境があるということと、芝生の校庭を有しているという特徴がございます。 また、児童・教職員のアンケートや懇談会の意見等で、図書室の利用が多いということや芝生の校庭が人気であるということで、改築後は広々とした空間を利用して、みんなで一緒に活動したいという強い思いがあるということも分かっております。 これらを踏まえまして、基本構想、このコンセプトになるわけですけれども、ふれあい~自然とふれあい、学びとふれあい、人とふれあう~という形で定めてございます。 このコンセプトが実現するために、細かく3点を方針として行っておりまして、1、自然に囲まれ、四季を感じ、豊かな感情を育む環境。 2、図書室やメディアルームを中心とした新たな知識との出会いの場。 3、仲間との絆を深め、地域とのつながりを生み出す広々とした空間と定めてございます。 この整備方針は、下の1、2、3に併せて、三つほどさらに詳細に記載のとおり細かく設定しております。 このコンセプトを基に今後の設計のほうに進んでいきたいと考えてございます。 続きまして、項番2です。 現状の配置と改築後の配置案及びスケジュールの予定でございます。 現状の配置図をご覧ください。 現在は北側を中心にコの字形で校舎が配置する計画となってございます。 右の改築後の配置案としましては、北側のほうになっておりますが、配置としましては、コンパクトな校舎にするという形で、現在、検討を進めているところでございます。 また、現在の配置図、左側の図で、西側、左側にプールがございますが、新校舎にはプールを整備せず、水泳授業の際はプールシェアを基本に近隣の区営施設を利用する方針としてございます。 また、校庭でございますが、特徴である天然芝が現在の校庭になってございます。緑の触れ合い等、同様の仕様で改築後も設置したいという意見もございましたが、学校の運営上、数か月の養生期間がありまして、数か月使用できないという維持管理の面の課題も同時に発生しているような学校でございます。 今回は、改築後は、検討した結果、メインとなる校庭につきましては人工芝で整備して、特徴である天然芝は一部、遊具の周りとかプレイコートのような形で設置するということで、現在、案として予定してございます。 一番最下段ですね、スケジュール(予定)でございますが、住民説明会、この案について周知を行うべく、12月中旬に説明会を実施する予定でございます。 その後、令和7年度末から令和9年度末までは基本設計・実施設計の予定としております。 工事の着工としては、令和10年度以降を現在の予定として、事業のスケジュールを進めていく予定です。
私からは、教育委員会資料番号2、令和7年度大田区中学校生徒海外派遣についてご報告いたします。 昭和49年から始まった中学校生徒海外派遣事業は、今年で第38回を迎えました。 本事業は、おおた教育ビジョンに基づき、海外でのホームステイを通して、外国の生活や文化の理解を深めるとともに、外国語の習熟を図り、国際社会において信頼と尊厳を得られる人間性豊かな生徒を育成することを目指して実施しております。 大田区立中学校第2学年の生徒、263名の応募があり、今年度も各中学校から2名ずつ、計56名の生徒を12日間、海外に派遣いたしました。 7月19日、土曜日から7月30日、水曜日には、本区の姉妹都市であるアメリカ合衆国セーラム市に28名の生徒が訪問しました。 また、今年度は派遣コースの一つをドイツ連邦共和国ブレーメン市からオーストラリア連邦パース近郊に変更し、7月26日、土曜日から8月6日、水曜日に28名の生徒が訪問いたしました。 配付資料の2枚目をご覧ください。 アメリカコースは、羽田空港から飛び立ち、ボストン空港に到着後、ボストン市内でフェンウェイパークやハーバード大学を見学した後、セーラム市に移動し、ホームステイを行いました。 ボストン市では、ほかにもマサチューセッツ州議会議事堂やボストン美術館を訪問しました。セーラム市では、セーラム市庁舎を表敬訪問したり、セーラム警察署やセーラム消防署、ピーボディ・エセックス博物館、魔女博物館等を見学したりし、セーラム市の歴史や伝統、文化に触れることができました。 オーストラリアコースは、パース市内を見学した後、ジューンダラップ市でホームステイを行いました。 現地の学校では、派遣生徒と同年代の生徒と共に授業を受けました。 さらに、ロットネスト島での環境教育学習、フリーマントル市におけるユースリーダーとのフィールドワーク、カバシャムワイルドライフパークでの動物保護活動の見学等を通して、オーストラリアの文化について学びました。 また、ジューンダラップ市長への表敬訪問を通して、ジューンダラップ市と大田区との友好関係を深めることができました。 両コースともに派遣生徒を温かく迎え入れてくださったホストファミリーの元で、派遣生徒は生活習慣や文化についての様々な違いを実感するとともに、日本の伝統や文化のよさについても改めて認識し、見識を深めました。 派遣生徒にはこの経験を生かし、将来、世界を視野に新たな価値を創造し、様々な社会問題を解決することができるグローバル人材に成長していくことを願っております。 続きまして、教育委員会資料番号3をご覧ください。 令和8年度大田区中学校生徒海外派遣事業委託事業者の募集についてご説明申し上げます。 項番1、募集概要です。 本事業の実施にあたり、海外派遣中に起こり得る事態に対応できる知識と経験、そして中学校生徒に質の高い外国の生活及び文化を体験できる企画の提供ができる事業者を募集いたします。 なお、令和8年度予算案に関する内容となりますので、事業の実施にあたっては大田区議会の議決が得られることが条件となります。 項番2、募集についてです。 募集方法については、公募型プロポーザル方式により事業者を募集します。 事業者の応募資格は、過去に他自治体等で中学校生徒海外派遣事業委託契約を締結した実績があり、本事業を円滑に遂行できる安定かつ健全な財務能力を有する事業者です。 事業者の選定方法は、大田区中学校生徒海外派遣事業委託事業者選定委員会において、書類審査、面接審査を行い、実施能力、信頼性及び見積価格等を総合的に審査した上で選定いたします。 今後のスケジュールは資料記載のとおりです。 選定結果につきましては、後日報告をさせていただきます。 派遣先につきましては、令和7年度と同様、大田区の姉妹都市でもあるアメリカ合衆国のセーラム及びオーストリア連邦のジューンダラップ及びパースとなります。
私からは、令和6年度大田区包括外部監査結果(指摘及び意見)に対する措置状況(令和7年度・1年目)について、教育委員会事務局資料4番に基づき、ご報告します。 令和6年度の包括外部監査のテーマは、1のとおり、区立図書館の運営に関する事務の執行についてとなります。 なお、本件は、今回の包括外部監査に関わった部局を所管している総務財政委員会、地域産業委員会、健康福祉委員会及びこども文教委員会において同時に所管事務報告を行っております。 監査実施期間は、2に記載のとおりとなります。 包括外部監査の措置状況につきましては、3のとおり、全体で指摘22件、意見132件という結果となっております。 指摘については3ページから、意見については27ページから掲載してございます。 そのうち、大田図書館が所管する案件は、指摘14件、意見112件となっております。 大田図書館に対するご指摘14件のうち、12件は措置済ですが、検討中の項目2件につきましては、5ページ、6ページに掲載があり、今後対応してまいります。 また、意見につきましては、契約に関する案件93を除き、31件につき、引き続き対応してまいります。 本件の措置状況につきましては、地方自治法の関係規定に基づき、4のとおり、監査委員に通知を行っております。 本日の委員会報告後、包括外部監査の結果につきましては、監査委員から告示され、区ホームページ、区政情報コーナー、各特別出張所及び図書館で公表される予定です。 最後に、5のとおり、措置未了の指摘や意見につきましては、令和7年度及び令和8年度の2か年の中で、所管部局において、引き続き改善について検討を進めてまいります。 なお、措置内容につきましては別紙のとおりとなってございます。 個別の措置状況の詳細につきましては、所管課までお問合せをいただければと存じます。
私からは、こども未来部資料番号1番、保育園における給食調理業務委託の事業者選定の結果についてご説明いたします。 本件は、本年7月のこども文教委員会でご報告いたしました給食調理業務委託の事業者選定の結果でございます。 まず初めに、項番1の受託候補者ですが、わかば保育園につきましては淀川食品株式会社、馬込保育園につきましては株式会社LEOC、田園調布保育園につきましては東京フードサービス株式会社、それぞれを受託候補者として選定してございます。 項番2の選定理由でございますが、第1に、各法人ともに保育施設において受託実績があり、安全かつ円滑な事業運営が期待できること。第2に、衛生管理体制や事故防止に向けた取組内容が適切であり、委託後も良好な事業運営が期待できることなどとなってございます。 応募事業者数は3事業者であり、選考の経緯は表に記載しているとおりでございます。 運営委託開始年月日は、令和8年4月1日からとなります。

ただいまご説明いただきました所管事務報告に関する質疑については次回行うことになりますので、本日は調査事件を一括して継続といたします。 最後に、次回の委員会日程について確認をいたします。 次回の委員会は、12月1日、月曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 なお、次回の委員会では、議案の討論・採決、そして請願・陳情の取扱いを決定いたします。 その際、議案の態度は全議案一括して、陳情の取扱いは1件ずつお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、以上でこども文教委員会を閉会いたします。 午前11時45分閉会