// 発言者(5名)
// 発言(18件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1第三回区議会定例会について、(1)提出予定案件(追加)について。
それでは、令和六年第三回世田谷区議会の提出予定案件の追加について、本日現在のものを申し上げます。 議案一件、政策経営部、令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)となります。 私からは以上です。
ただいま総務部長から説明がありました一般会計補正予算(第三次)につきましては、本日の決算特別委員会終了後、企画総務委員会を開催し、事前説明を行う予定と伺っております。その後、正式に議案として提案されれば最終日の本会議に上程することとなりますが、その取扱いつきましては改めて議運理事会、議会運営委員会で御協議いただくこととなりますので、御承知おき願います。
御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2区長の専決処分事項の指定について。 本件については、理事会案がまとまりましたので、ここで議題といたします。内容については事務局より説明願います。
本件につきましては、六月十九日の議会運営委員会で適用時期を除き決定されました。その際、事業者へのヒアリングを実施するなど、団体等の意見を踏まえ、実施時期を含め改めて議会で協議することとなっておりました。そうした中、六月以降に各会派が事業者等にヒアリングをした結果、事業者への周知などの準備期間を確保したほうがよいであろうという点、また、区内部の執行体制を整備する必要もあるため、段階的に施行するという案が理事会でまとまりました。 それでは、タブレット三ページの資料、区長の専決処分事項の指定について(案)に基づき御説明いたします。 1件名、2改正理由につきましては記載のとおりでございます。 3新旧対照表を御覧願います。六月の委員会でも説明したとおり、漢数字で表記しておりました年月日と金額を現在の例規に合わせ算用数字に改めております。 1につきましては、本件の適用時期を令和七年一月一日としております。(1)から(3)まで内容に変更はございません。 次に、これまでは右の表(4)のとおり、議会の議決を得た契約に係る契約金額の増減及び契約期間または期限の延長について定めておりましたが、除外規定を設けることから、左の表では(4)に契約金額の増減に関する内容を、(5)に契約期間または期限の延長に関する内容をそれぞれ分けて規定してございます。(4)では、議会の議決を得た契約に係る当該契約金額の二割以内の増減、ただし、当該契約金額の増減については、その差額が世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条に規定する額未満のものに限ると定めております。なお、この第二条に規定する額とは、一億八千万円でございます。また、(5)では、議会の議決を得た契約に係る当該契約の期間または期限の一か月以内、当該契約の期間または期限が十八か月を超える場合にあっては二か月以内の延長としてございます。 次に、2におきまして、議会の議決を得た契約で当該契約金額が五十億円未満のものについては、前項第四号ただし書の規定は、令和七年十二月三十一日までの間、適用しないとして、除外規定を設けてございます。 そして、3に現行規定の廃止日を令和六年十二月三十一日と規定しております。 次ページ以降につきましては、改正内容を議案の形式に整えたものでございます。 区長の専決処分事項の指定の改正案について、本案のとおりとすることでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
ただいま事務局から説明がありましたが、皆さんから何かございますか。

今御説明いただいた区長の専決処分についてですが、第五項のそれぞれ一号、二号、三号に期限が書いています。状況については、今、建設業界の市場の動向は非常に不安定で、この先どうなっていくかというところの見通しがなかなか立たない状況もありますので、当面、この五項の二号に令和七年十二月三十一日までの間、適用しないとなっていますので、事前に、そのタイミングにおいて、改めて市場の動向を見た上で上限とか期限についてはしっかり議論していただきたいということを要望したいと思います。 直近で新築されたある区の小学校は改築総工費百億円になっていますので、そうしたことも踏まえていただいて、この変化の激しい状況、特に事業者の皆さん、さらには区民生活に影響を及ぼさないということの判断も議論していただきたいということを要望したいと思います。
要望でよろしいですね。 ほかにございますか。

これまで様々議論させていただいてきましたけれども、私たち会派としても、特に区内の事業者に対する影響というものをしっかりと私たちが捉えていかなくてはならないと思っています。今、佐藤委員からもありましたけれども、やはり今の市場の大きな変化だったりとか、そういうことというのは一番敏感でいなくてはならないのが私たち、一番区民に近い、住民に近い区議会であると思っておりますので、今回のこの変更がどんな影響を与えていくのかということ、そして、令和七年十二月三十一日までの間、適用しないとはしていますけれども、しっかりそこのところの影響を捉えてその後のことを考えていく必要があるのではないかと私たちは思っています。 この件に関しては、中間のところで少し検討していくということを求めてきましたけれども、その点について改めて確認をさせていただいて、要望とさせていただきたいと思います。
様々御意見いただきましたが、区長の専決処分事項の指定の改正案について、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
それでは、本改正案につきましてただいま御決定いただきましたので、この委員会終了後に賛同者の署名を得ることでよろしいか、あわせて、議員提出議案としてまとまれば、十八日金曜日の本会議最終日に当初日程として上程することでよろしいか、お諮りをお願いいたします。
ただいまの局長説明のとおり取り扱うことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3次回委員会。次回委員会は、前回御確認いただいたとおり、十月十八日金曜日午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上で議会運営委員会を散会します。 午後零時二十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長