// 発言者(4名)
// 発言(23件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日は議会内部の案件ですので、理事者の出席は求めておりません。御承知おきください。 1区議会だより(№二九六)の編集発行について。本件について、議会広報小委員会委員長より報告願います。

それでは、区議会だより(№二九六)、令和六年第二回定例会号の編集発行について、議会広報小委員会での協議の状況と併せて御報告いたします。 まず、六月二十八日に開催した一回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二九六)の編集発行について」を議題とし、事務局から紙面構成案などが説明された後に、発行日と編集内容を決定いたしました。その後、正副委員長案を各会派等に提示することを決定いたしました。 発行概要について御説明いたしますので、広報小委員会資料の一ページを御覧ください。発行日は、令和六年七月二十日土曜日でございます。構成は六ページ立てとなります。編集内容ですが、一ページと最終の六ページを使いまして、議決内容、請願、閉会中及び会期中の主な会議日程、議会中継の御案内、編集後記を掲載いたします。また、二ページと三ページの一部に代表質問を、同じく三ページの一部と四ページ及び五ページに一般質問を掲載いたします。 以上が発行概要でございます。 次に、事務局より、オンラインによる請願(陳情)の開始に向けて、お手元の一〇六ページのとおり、ホームページ上の表記案が示されるとともに、開始に当たっての周知については、区議会ホームページ及び区公式エックスにて行うとの報告を受け、これを確認いたしました。 また、九月に予定されている区ホームページのリニューアルに伴い、区議会ホームページは、お手元の一〇八ページのとおりとなる旨の説明を受け、これを確認しました。 次に、本日開催した二回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二九六)の編集発行について」、都S、国民、参政党、無所属を除く各会派から提出された修正要望を基に協議を行いました。そうしてまとめたものが二ページから一〇五ページに至ります「区議会だより(№二九六)」議会広報小委員会(案)でございます。 私からの説明は以上です。
それでは、お諮りいたします。 議会広報小委員会(案)のとおり発行することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、議会広報小委員会(案)のとおり発行することに決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2オンラインによる請願(陳情)の提出について。 本件について、事務局より説明願います。
資料二ページを御覧願います。五月十三日の議会運営委員会での決定に基づきまして、第二回定例会で会議規則等が改正されたことに伴いまして、現在実施に向けた最終調整を行っております。準備が整い次第、オンラインによる受付を開始いたしますので、御承知おき願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3世田谷区議会傍聴規則及び委員会傍聴規則の改正について。 世田谷区議会傍聴規則案及び世田谷区議会委員会傍聴規則案について、理事会での協議がまとまりましたので、ここで議題といたします。 それでは、事務局より説明願います。
世田谷区議会傍聴規則及び世田谷区議会委員会傍聴規則の改正案について御説明いたします。 初めに、タブレットの四ページ、世田谷区議会傍聴規則の一部を改正する規則新旧対照表を御覧願います。さきの定例会で改正された会議規則及び委員会条例の内容に倣い、文言整理を図ったものでございます。 主な改正箇所でございますが、六ページの第九条、傍聴人の守るべき事項について、外とうなど時代にそぐわない表記を見直すとともに、杖につきましては、身体に障害を持つ傍聴人が移動する上で必要不可欠であることから、例示から削除してございます。その他の箇所につきましては、区の例規上の表現に合わせ改正するものでございます。 続きまして、一〇ページの世田谷区議会委員会傍聴規則の一部を改正する規則新旧対照表を御覧願います。本案につきましても、会議規則及び委員会条例の内容に倣って改正するものでございます。 第二条、傍聴の手続につきましては、委員会条例の第十六条、傍聴の取扱いにおきまして、議会運営委員会も含め委員会は傍聴することができるとの改正を受けまして、第二条第二項第二号に議会運営委員会の傍聴人の数を定める必要が生じたことから、先日の理事会で協議いただき、九人としてございます。 次のページ、第四条、傍聴人の守るべき事項につきましては、先ほど御説明いたしました世田谷区議会傍聴規則改正案と同様、外とうなどの表記を見直したものでございます。 その他の箇所につきましては、条文を簡潔な表現に改めることや、区の例規上の表現に合わせ改正するものでございます。 なお、本規則の施行日は公布日としてございます。 説明は以上でございます。
ただいまの説明に関し何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、世田谷区議会傍聴規則案及び世田谷区議会委員会傍聴規則案について、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
ただいま御決定いただきましたので、議長の下、世田谷区議会傍聴規則及び世田谷区議会委員会傍聴規則として正式に決定いたしますので、御承知おき願います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4会議中におけるパソコン及びスマートフォン等の情報通信機器の取り扱いについて。 本件については理事会で協議し、現在の取扱いを整理して改めて確認することといたしました。 それでは、事務局から説明願います。
それでは、資料一四ページを御覧願います。こちらは会議中におけるパソコン、スマートフォン等の情報通信機器について、現在の取扱いを整理したものでございます。 まず、一つ目、議員は本会議及び委員会等の会議中、区から貸与されたタブレット型端末を除き、パソコン及びスマートフォン等の情報通信機器を使用してはならない。二つ目、区から貸与されたタブレット型端末の使用に当たっては、世田谷区議会タブレット型端末使用基準を遵守する。三つ目、会議中は携帯電話等の電源を切るなど、会議の妨げにならないようにする。 なお、次ページ以降にタブレット型端末使用基準を参考に添付してございます。
本件について何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、会議中におけるパソコン及びスマートフォン等の情報通信機器の取り扱いについては、このとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。 それでは、会派内で周知いただくとともに、各議員におかれましては本取扱いを遵守いただくよう、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5次回委員会。次回委員会は、八月二十六日月曜日午前十時より開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そのほか、何かございますか。

さきの第二回定例会の最終日の請願の処理の表決におきまして、会派として事前に表明した態度と異なる態度を取ってしまいまして、進行に御迷惑をおかけしましたことを大変申し訳なく思っております。おわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
ここのところの定例会においてはこういった事態が続いておりますので、表決権の行使ということの重みを十分に自覚した上で臨んでいただくよう、くれぐれもよろしくお願いをいたします。
以上で議会運営委員会を散会いたします。 午前十一時九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長