// 発言者(6名)
// 発言(23件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項として、議案の事前説明の聴取を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 (1)第四回定例会提出予定案件(追加)について、議案①職員の給与に関する条例の一部を改正する条例から、④会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例までの四件について、一括して理事者の説明を願います。
職員の給与改定等に伴う関係条例の一部改正につきまして御説明させていただきます。 該当する条例は、職員の給与に関する条例、幼稚園教育職員の給与に関する条例、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の四件でございますが、一括して御説明させていただきます。 職員の給与改定につきましては、十一月十日の常任委員会で報告させていただいたとおり、十月十四日に示された特別区人事委員会勧告を受けまして、この間、職員団体等との交渉を行い、十一月二十日に労使合意に至りました。これに伴いまして職員の給与を改定する必要が生じたため、関係条例の一部改正について提案させていただくものでございます。 資料一ページ、1改正内容を御覧ください。(1)給料表の改定でございます。常勤職員に係る給料表の改定については、勧告のとおり実施することとしております。具体的には、行政職給料表(一)につきましては、①公民較差一万四千八百六十円、率にして三・八〇%を解消するため、初任給及び若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げます。②初任給につきましては、人材確保の観点、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえ、引き上げます。その他の給料表につきましても、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行います。これら給料表の改定につきましては、令和七年四月一日に遡って適用いたします。また、特別区人事委員会勧告のうち、令和八年四月一日施行分となる管理職給料表の見直しに係る改正につきましては、令和八年第一回定例会において提案する予定でございます。 次に、(2)特別給の改定でございますが、こちらにつきましても勧告のとおり実施いたします。まず、令和七年度における特別給でございますが、一般職員及び管理職員につきましては、支給月数を年間四・八五月から四・九〇月へと〇・〇五月分、特定任期付職員につきましては支給月数を年間三・八五月から三・九〇月へと〇・〇五月分、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましては年間二・五五月から二・六〇月へと〇・〇五月分それぞれ引き上げます。この引上げ分については、十二月期の期末手当と勤勉手当に均等に配分し、支給いたします。 以上の改正による令和七年度十二月期の支給月数の詳細につきましては、表のとおりとなります。 右肩二ページにお進みください。会計年度任用職員の特別給につきましても常勤職員の一般職員と同様としており、表のとおりの支給月数となります。これら令和七年度の特別給に係る改正の施行日につきましては、改正条例の公布の日となります。 次に、令和八年度以降における特別給でございますが、常勤職員につきましては、先ほども申し上げた引上げ分〇・〇五月分をそれぞれ六月期と十二月期の期末手当及び勤勉手当にそれぞれ均等に配分し、支給をいたします。定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員につきましても同様に、引上げ分〇・〇五月分を六月期と十二月期の期末手当及び勤勉手当にそれぞれ均等に配分し、支給をいたします。 以上の改正による令和八年度以降の支給月数の詳細につきましては、表のとおりとなります。 右肩三ページを御覧ください。会計年度任用職員の改定につきましては、こちらも常勤職員の一般職員と同様としており、表のとおりの支給月数となります。これら令和八年度以降における特別給に係る改正の施行日につきましては、令和八年四月一日となります。 (3)初任給調整手当の改定を御覧ください。こちらは保健所等に勤務する医師等を対象として人材確保を目的に支給している手当となりますが、東京都との均衡を踏まえ、上限額を三十二万六千九百円に引き上げます。 本改正につきましては、令和七年四月一日に遡って適用いたします。 (4)その他規定整備を御覧ください。まず、幼教給与条例について、教育公務員特例法の改正に伴い、教育職員に支給される義務教育等教員特別手当について、校務類型に応じて支給することとされたことによる規定整備を行うものです。本改正に係る施行日につきましては、令和八年一月一日となります。 次に、会計年度の給与条例について、学校教育法の改正に伴う規定整備を行います。本改正に係る施行日につきましては令和八年四月一日となります。 改正内容につきましては以上となります。 四ページ以降は、各改正条例の新旧対照表となっておりますので、後ほど御覧ください。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

職員給与等を上げたりするということについては、それはそれでいいと思うんですけれども、私たちは人件費の総体が増加することについては賛成はなかなかできないということなんです。 それでちょっとお聞きしたいのは、仕事の中身ですよね。仕事の中身が、例えば同じ職員の数でやっていても、ある仕事とか、または定型的な仕事というのを外部委託に流しているということが現状起きていますよね。そうすると、今まで職員の皆さんがやっていた仕事が要するに外部にお金を払って出ているわけですよ。それは人件費には入らないわけですね。要するに民間でよく言われているようなコストという形で化けちゃっているわけですよ。本来だったら、その外部委託はどれぐらいあるのか。そういう形で、もともとの人件費というのは外部委託する以前のものが大本だったはずなんです。それをどんどんどんどん外部委託して職員の皆さんの負担を軽くしている部分もあると思う、相当軽くしているはずなんですよ。 本来は、これはDXで内部でやるという話だったのを、すぐにはできないということなので、取りあえず一旦外部に出して仕事量を減らしていると、仕事量というか、今までの仕事を外に出している。その費用というのは今回入っていないわけですよね。そこら辺はどういうふうになっているのか。 それから、本来、頭脳的な仕事というか、創造的な仕事とかというところも、私は情報公開で取りましたけれども、コンサルに相当の部分でおんぶにだっこ、基本計画というか、基本的なベースもコンサルに委託しないとにっちもさっちもいかないような状態になっているわけですよ、実際問題としては。そうすると、本当の職員というのは、区のことを考えている職員はどこにいるのかと。コンサルの中で考えている人のほうがよっぽど考えているんじゃないかというふうにも思えてしまうわけです。 今後は、そのコンサルの部分もAIを使えば減らせるわけですよ。恐らく世田谷区の頭脳だけでも、AIを活用することによって、AIの力というのは相当力強いものがあるから、もちろんAIのコストもかかるんですけれども、やっぱり自分たちの財産として残るということから考えると、AIというものをコンサルに頼らないでやっていくというような仕事ぶりをしなくちゃいけないと。 だから、従来考えられていた人件費と現在の人件費というのは中身が違うということは確かですよね。それをまず認めてくださいということです。
行政経営への移行実現プランにおいて令和六年度から令和九年度にかけてマンパワーを生み出すということで、御指摘のとおり委託等も進めています。その中で、正確な数字は覚えていない部分はありますが、予算上は令和六年度、七年度の二か年で十三、四億円ぐらい委託料等にかけているところです。 実際に区の業務において大量定型業務というのがやはりありまして、こういった業務を中心に、本来であれば、先ほど大庭委員がおっしゃったとおり、DXに切り替えていくというのが筋なのかもしれませんが、なかなかそれが難しいということで、まずは業務を整理して仕様書を固め、FAQとか事務フローを作成し、それを業務委託という形でして、先ほどの金額のような業務を進めています。 さらに、それだけではなくて、やはりそれをDX化して委託の業務量自体を下げていきたいというふうに考えているところでございます。その振り分けたマンパワーというのは、区としては調整業務であったり、相談業務であったり、企画立案であったり、そういったところに振り分けたいということで進めているところですが、まだ始めて二年間というところで、必ずしも成果が全部出ているわけではないです。 実際に今申し上げたような区民目線からのサービス利便性の向上であったり、職員の時間の効果的活用ということで、計画上はこの二年間でおおむね二十一万時間ぐらいを計上していまして、これらが全て今みたいな申し上げた相談業務等に振り分けられている部分ではなく、残業の削減とかにもつながっていますが、こういった考えに基づいて四か年進めているような状況でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案⑤世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から、⑧世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例までの四件について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、特別職の給与改定等に伴う関係条例の一部改正につきまして、一括して御説明させていただきます。 1改正条例につきましては、世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例、世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の四つの条例でございます。 2の改正理由でございます。特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、特別職の給料月額及び期末手当の支給月数並びに区議会議員の報酬月額及び期末手当の支給月数を改定するものでございます。 特別職報酬等審議会の答申の内容でございますが、公民較差是正のため、初任給及び若年層に重点を置きつつ、全ての級及び号給において引き上げるとした特別区人事委員会勧告を尊重し、区長等特別職の給料月額、議員報酬月額の引上げが妥当である。また、期末手当につきましても一般職と同程度引き上げることが妥当であるとの御意見をいただいております。 なお、特別職等給料月額及び報酬月額の引上げ率につきましては、部長級の最高号給引上げ率である三・三〇%が妥当とする意見と、公民較差である三・八〇%が妥当とする二つの御意見をいただいているところでございます。一方、期末手当につきましては、〇・〇五月引き上げることが妥当とされております。 3の改正内容でございます。特別職報酬等審議会の答申を踏まえまして、給料月額及び報酬月額については三・三〇%、期末手当については〇・〇五月引き上げる内容となってございます。 給料月額及び報酬月額は、(1)の表のとおり三・三〇%相当引き上げ、期末手当は、(2)の表のとおり、令和七年度は十二月期に〇・〇五月引き上げ、二・一〇月分を支給し、令和八年度以降は六月期と十二月期にそれぞれ二・〇七五月分ずつ支給するという内容でございます。 次に、4の条例の施行予定日です。給料月額、報酬月額及び令和七年度の期末手当は改正条例の公布日とし、令和八年度以降の期末手当につきましては、令和八年四月一日となります。 なお、資料の二ページ以降に新旧対照表をつけております。改正箇所をアンダーラインでお示ししておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今の御説明ですと、報酬審での御意見の中で、部長級の引上げ額の三・三〇%、あと公民較差の三・八〇%という意見がそれぞれ引上げ額のパーセンテージとして出たということで理解は合っていますよね。
今おっしゃったとおりでございます。

それでいうと、その中で部長級のほうの三・三〇%、こちらを採用することになったということだと思うんですけれども、これ以外で、例えばそんなに上げる必要はないんじゃないかとか、どういう意見が出たのかなというのはちょっと伺いたいんですけれども、その他にパーセンテージであったりとか、いろんな御意見があったかどうか教えていただければと思います。
参加されておりました委員の中では、三・八〇と三・三〇の二つの御意見ということでございまして、それ以外の御意見は出ていなかった状況でございます。 ただ、そのパーセントを決めるに当たっても、やはり区民感情からすると上げることはちょっと反対だけれども、三・三%でみたいな言い方による意見というのは中にはございました。

この報酬審というのは各議会ごととかではなくて、全体になっているんでしょうか。というのも、各区議会の報酬の月額とかというのはちょっとずつ違うのかなと思っておりまして、世田谷区はちょっと高めのほうだったと思うんですけれども、それで一律に上げていくようになっているのか、各区で違うのかどうかというのを教えていただけますか。
報酬審を置いてある区とかも、世田谷の場合は条例で定めていますけれども、今、委員がおっしゃったとおり、各区によって議員の報酬というのはそれぞれ差がございます。金額の定め方も、基本給だけで比較するかどうかというところもございますけれども、トータルで見ると各区によって違います。 世田谷が高いかどうかというところですけれども、全体を見ますと、それほどでもないというふうには言えるんじゃないかなと思います。

では、特にこの金額が妥当かどうかというところよりかは、プラス幾らで上げていくか、下げていくかみたいなところでの話合いしかなくて、世田谷区議会議員だったらこの金額が妥当だとか、世田谷区長だったらこれが妥当だとか、そういうような話ではないということですよね。プラス何%の上げ下げの話しか特にされていないということですか。
パーセンテージのお話だけではなくて、もちろん報酬審議会の中で議論していただく際には区の財政状況もお示ししてございますし、いろんな状況を踏まえた中で世の中の経済状況、そちらもお示ししております。そういった議論をした中で今回はパーセンテージのほうを二つ、答申として回答を得たというところでございます。もちろん、各区の金額の比較なんかもそれぞれしておりますし、今回は報酬審ですので、議員だけではなくて、ほかの特別職も含めて、二十三区の状況なんかもそれぞれの委員さんのほうでは比較して検討いただいたというところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他ですが、何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、これで報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項、次回委員会の開催についてですが、明日の本会議において手数料条例の一部を改正する条例が当委員会に付託される予定であるため、明日十一月二十七日木曜日の本会議終了後に委員会を開催し、議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 なお、ただいま説明のあった給与関連条例が議案として正式に提案され、明日の本会議で当委員会に付託されれば、こちらも明日の委員会で議案審査を行いますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします 午後五時四十四分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長