// 発言者(9名)
// 発言(36件)

ただいまからDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 議案第百四十二号「世田谷区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定」についてを議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百四十二号「世田谷区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区の特定の事務を取り扱う郵便局を指定するため、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第三項の規定により、世田谷区議会の議決を経る必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、九月三日のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
郵便局の人的配置と、それから窓口の設置ですね。これは特別に窓口を設置するのかどうかを含めてお聞きしておきます。
御質問いただきました人的な配置の部分をまずお答えいたしますと、人的配置につきましては、現在先行自治体が幾つかございます。二十三区内ですと品川区、足立区、近いところですと府中市、このあたりで実際にもう既に開始しております。それらに私どものほうで視察に行きまして、人的配置がどうなっているのかというところを確認しましたところ、その郵便局ごとの状況によって担当する部署の方は変わるというふうに伺っております。 現在まだ契約には当然至っておりませんが、日本郵便さんと水面下でちょっと打合せをしている中では、今回新たに開設します四郵便局につきましては、それぞれの郵便局の事情に応じて職員を配置するという形で伺っております。 あわせて、セキュリティーというかエリア、スペースの部分については、マイナンバーを扱います統合端末という端末が、国の非常に厳しいセキュリティーの要件が設けられております。パスワードを御本人様にその場で打っていただくんですけれども、よその方からそういったものが見られないようにとか、そういったしつらえが必要になっております。 現在、既にまちづくりセンターでマイナンバーカードの電子証明書手続というのを行っておりますが、こちらの際には、お客様の周りを天井からつるしたカーテンで覆って、その中で作業していただくというようなことをやっております。 一部のまちづくりセンターでは施設の仕様上、天井からカーテンがつるせないときには、身長の高さ以上のパーティションを設けて周りを囲って、その中で作業していただくというふうにしております。 現在、郵便局と内々で調整している中では、やはり郵便局はかなり天井が高いので、上からつるすということは難しいというお話伺っておりますので、まちづくりセンターでも実施していますパーティションを設けて区民のセキュリティーを守るという方向で進めていきたいなと思っております。
人的配置の話というのは、その専門の人がいるのかいないのかという話と、それからあと、窓口の設置の問題は、要するに同じような話なんですけれども、そこに専門的につくかどうかということですね。 それから、窓口は、つまり郵便だとか貯金だとか保険だとか、そういう取扱いとは別にやるのかやらないのかということです。そうじゃないと、利用者側からすると別に番号をもらって並びますよね。それによって分けられるじゃないですか、郵便貯金とか保険とか、あるいはそれ以外というか、その点を伺いたいと思います。
専門職員かどうかというところにつきましては、基本的には現在いらっしゃる郵便局の職員の方に研修を受けていただいて、やっていただく。ただ、誰でもやれるという状況にはしないで、当然セキュリティーの高い要件ですので、やれる人間を固定するというふうに聞いております。 実際にやっている先行自治体でも、何人かの職員を登録してやっていると。先ほど申し上げた統合端末をいじるためには、静脈認証が必要になりますので、その静脈認証を登録された職員だけが触ることができるという状況になっております。 あわせて、専門窓口の設置かどうかというところにつきましては、なかなか郵便局の御事情にもよって違うとは思うんですが、実際に府中郵便局を拝見させていただいたときには、専門ではなくて、郵便局の通常のカウンターの中で一か所統合端末を使えるところを設けて、マイナンバーのお客さんが来たときはマイナンバー用のお客さんが使う、そうではないときは普通の郵便の窓口として使うという形で有効活用されているというふうに伺いました。 現在調整を進めている四局につきましては、それぞれの郵便局の状況にもよりますが、専門の窓口という形にはなかなかスペース的に難しいのではないかというふうに聞いております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百四十二号は可決と決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年度一般会計補正予算(第三次)について(当委員会所管分)について、理事者の説明を願います。
令和七年度一般会計補正予算(第三次)につきまして、本委員会所管分のうち、DX推進担当部に関する補正予算について御説明いたします。 まず、右上八ページを御覧ください。下側の表、2の区民生活関連です。 郵便局を利用した個人番号カード関連業務委託の実施に伴い、統合端末機器の導入等のため、(1)庁内電算機システム運用に三百八十四万三千円、庁内ネットワーク機器の導入等のため、(2)共通基盤システム運用に一千九百八十五万一千円の増額補正がございます。 続きまして、一四ページを御覧ください。表の1に記載のとおり、システム開発及び改善の事業において、情報システムの導入が年度内に終了しないため、八千四百七十二万三千円の繰越明許費を計上しております。 DX推進担当部の説明につきましては以上でございます。
続きまして、本委員会所管分のうち庁舎整備担当部に関する補正予算について御説明いたします。 八ページを御覧ください。1企画総務関連(1)本庁舎等整備工事の費用につきまして、工事請負契約約款に基づくスライド条項の適用に伴う工事費の増として、当年度分として一億二千二百万円の増額補正がございます。 続きまして、一五ページを御覧ください。債務負担行為補正の1追加の1でございます。本庁舎等整備事業に係るスライド条項適用に伴う費用として、本年度分の一億二千二百万円の増額補正と併せまして、工期が長期にわたり分割契約が困難なため、四億六千四百四十六万五千円を今年度債務負担額といたします。 続きまして、一六ページを御覧ください。債務負担行為補正の7本庁舎東棟及び西棟の二期棟開設に伴う一般什器の購入といたしまして、契約期間が長期にわたり分割契約が困難なため、今年度中の契約を必要とするため、八億八千八百万円を今年度債務負担額といたします。 なお、九月三日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会におきまして、東二期棟の飲食スペースの備品購入費に関する御質問をいただいた際に今回の補正に含まれる旨回答いたしましたが、飲食スペースの備品購入費は八年度の当初予算を予定しておりますので、訂正させていただきます。失礼いたしました。 なお、厨房の調理設備等につきましては、本体工事で整備いたしますので、工事費に計上してございます。 庁舎整備担当部の説明については以上でございます。
続きまして、本委員会所管分のうち、地域行政部に関連する補正予算につきまして御説明いたします。 八ページにお戻りください。中段の2区民生活関連でございます。先ほどDX推進担当部からも説明がありましたが、区内の郵便局を活用した個人番号カード関連業務委託を実施するため、(3)社会保障・税番号制度事務に一千五百四万七千円の増額補正がございます。 続きまして、戸籍の振り仮名通知書発送に伴うコールセンター設置及び運営に係る経費といたしまして、(4)戸籍事務に三千八百七十三万円の増額補正がございます。 本委員会所管分の説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)本庁舎等整備におけるカフェ・レストランの開設に向けた進捗状況等について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、本庁舎等整備におけるカフェ・レストランの開設に向けた進捗状況等について御説明いたします。 1の主旨でございます。本庁舎等整備では、東二期棟二階にカフェ・レストランの整備を進めておりまして、令和七年三月には事業者を選定いたしました。事業者選定につきましては、本年四月二十三日の本委員会において御報告させていただきました。 現在は、事業者の掲げる食堂としてだけではなく区民の交流を生み出す機能を持ち合わせた新しい場づくり、また居心地のよさなどといった運営コンセプトを最大限発揮できるよう、開設に向けて協議を進めてございます。これまでの進捗状況について御報告をさせていただきます。 2といたしまして、これまで事業者と確認した事項でございます。 (1)覚書締結でございます。覚書につきましても、四月の本委員会において御説明させていただいておりまして、令和七年五月一日に結んでございます。賃貸借契約を結ぶまでの間、一年以上の期間を要することから契約に至るまでの協議内容や責任負担、また、開業に至らない場合の事業者による区負担費用への補償等について、事業者と区との間で覚書の取り交わしを行ったものでございます。 覚書の主な内容としまして、①から⑤を記載してございます。①事業者は開業、運営することに責任を持ち、その責務を全うすること。②覚書締結後、スケジュール表に基づき事業開始に必要な事項等について協議し、本貸付物件使用に当たっての課題を解決すること。別紙1は後ほど説明をさせていただきます。③の準備に係る費用負担については、費用負担区分表に従い負担をすること。こちらも別紙1は後ほど説明をさせていただきます。④飲食スペースの管理や活用方法等について協議の上、協定を締結すること。⑤でございます。事業者が、万が一、一方的な申出により覚書を解除した場合は、事業者のそれまでに自ら要した費用は自ら負担し、区に対し損害賠償請求は行わない。また、区が負担した事業開始に向けた費用についても補償することとしてございます。 三ページを御覧ください。別紙1といたしまして、覚書の抜粋した表を記載してございます。表1が先ほど説明いたしましたスケジュールでございます。四月から厨房設備や内装工事、什器のレイアウトなど事業者の意向を工事に反映させる事項を中心に協議を進めてまいりました。 下の表2でございますが、こちらは厨房設備や什器、食器、内装飾等の区と事業者の費用負担を明記してございます。これらの内装について双方で確認し、取り交わしを行いました。 一ページにお戻りください。続きまして、(2)飲食スペースのレイアウト案についてでございます。利用者が自然と集まり、心地よく過ごせる場を創出するなど、事業者の提案を踏まえながらレイアウト案をまとめました。 次の二ページを御覧ください。(3)厨房機器及び内装計画案の作成でございます。事業者提案のカフェ・レストランのイメージを工事に反映させるため、以下の主な検討事項のとおり案をまとめさせていただきました。 提供品目や繁忙時の提供数に応じた調理機器等の選択、提供想定品目につきましては、記載のとおりでございます。 次に、多様な利用者が心地よく過ごせる飲食スペースとするため、落ち着きのある内装仕上げ材及び照明機器類の選択でございます。 四ページの別紙2を御覧ください。飲食スペースのレイアウト案を記載してございます。図の上が北方向、右が区役所通り、左が中庭広場側になります。青の部分が貸し付けする厨房スペース、黄色が飲食スペースでございます。用途に応じまして食事やお茶などを楽しめるスペースとなってございます。 五ページの別紙3でございます。こちらはイメージ図ですので、実際に配置されるものではございませんが、参考として御覧いただければと思います。左上が全体のイメージ図となります。ソファなども配置してくつろげる空間としてございます。右上がカフェ、レジ付近のカウンターのイメージ図でございます。木製の棚板、それから収納などを施した木材を多く使用した空間をイメージしてございます。飲食スペースの什器のイメージは下の写真となります。 また、六ページを御覧いただきまして、参考といたしまして、昨年十一月十三日の特別委員会報告資料の抜粋を添付してございます。カフェ・レストランの動線の図でございますが、全体の配置及びレストランへの動線等を御確認いただければと思います。 二ページにお戻りください。3でございます。現在事業者と協議中の主な事項となります。 (1)の区と事業者で結ぶ飲食スペース使用に関する協定でございます。貸付区分に含めない飲食スペースの管理や活用方法等につきまして、最適な運営を確保するため、賃貸借契約締結時までに区と事業者で協議いたしまして、協定書を結ぶこととしてございます。 主な調整事項として三点記載してございます。一つ目でございますが、区と事業者の管理区分として、日常の清掃や施錠開錠、机等の維持管理。二つ目といたしまして、飲食スペースの活用方法、区民や事業者の休憩、また、区や事業者の提案事業等による使用方法等でございます。三つ目といたしまして、使用料が発生する場合の考え方、支払方法等、事業者が飲食スペースを借り、貸切り宴会として使う場合などは、事業者に行政財産の使用許可をするなど、調整をしてまいります。 (2)店舗オープンに向けたスケジュール調整でございます。事業者が行う運営物品の調達計画、また、スタッフ採用、保健所への届出等のスケジュールなどを確認いたしまして、店舗整備を含む本庁舎等整備工事の工程と調整しながら、円滑な店舗オープンに向けた準備を進めてまいります。 4の今後の予定でございます。令和八年七月頃を賃貸借契約、それと飲食スペースの使用に関する協定書の締結を予定してございます。九月中旬に本庁舎等整備の二期工事が竣工いたしまして、十月頃営業開始ということで進めてございます。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

契約内容とかゾーニングとかはいいんですけれども、関連して、六ページのレストランへの動線がちょっといまいちしっくりこないんですが、二階の新庁舎東棟のレストランに行くには、わざわざ区民会館のホールに入って階段を使うか、我々とか職員の皆さんが使っているエレベーターを使うか、もしくは中庭のテラスの三角形みたいな階段を使うか、これしかないんですか。
今、佐藤ひろと委員おっしゃったとおり、六ページを御覧いただきますと、赤い線で書いた利用者動線ですけれども、繰り返しになりますが、区民会館ホールの中央にある赤いじゅうたんのひいてある階段から上がっていただく、もしくは区民交流スペースに入っていただき、区民交流スペースから二階につながる階段に上がる、もしくは中庭の大階段から二階デッキに上がっていただきレストランに入る、いわゆる階段で上がる場合はこの三つになります。 あと、車椅子の方ですとか、ベビーカーの方、いわゆるバリアフリー動線につきましては、赤い四角で書いておりますエレベーターがありますので、東一期棟、東二期棟、こちらから上がっていただきレストランに来ていただく、こういう動線を想定しております。

これはあまり優しくない動線だと思います。というのは、まず階段で行くというのがあまりよくないというか、高齢者の方とか、それから子ども連れの方、そうした方にとっては、当然利用できない。そうすると私たちや職員の皆さんが今使っているエレベーターを使うとなると、ただでさえなかなか来ないエレベーターが、今度、新しく東棟の二期工事が完成して、どれぐらいの状況になるか分かりませんけれども、ただ一階と二階を行ったり来たりするエレベーターばかり増えてしまうと。 せっかくこのカフェ・レストラン、フードコート的に活用するということで、厨房機器なんかは全部区で用意してあげて、百五十平米で、月五十五万円ぐらいでしたか、そこそこリーズナブルな賃貸借料だと思うんですけれども、だったら、やっぱりより多くの人に来てもらって利用してもらわなきゃいけない、そういう動線をつくるべきだと思うんです。 そうすると、どうして東側の道路側からすぐにレストランにアプローチできる動線がないのかというのが、一つ不思議なところだと思うんです。やはりせっかく業者を誘致して、なるべく多くの方に利用してもらうということをコンセプトに考えれば、当然、東側の道路側からすぐにアプローチできる動線を私は考えるべきだと思うんです。 例えばですけれども、このカフェ・レストラン飲食スペースのすぐ下側の上部屋根ありというポップがありますけれども、ここはちょうど吹き抜けているんですから、東側の道路から、ここに半屋外型のエスカレーターをつけてあげて、すぐに上に行けるようにしてあげるとか、私はこれは少し検討すべきだと思いますけれども、いかがですか。
今、佐藤ひろと委員からエスカレーターというお話がありましたが、まず基本設計段階では、設計者からの提案にもあったわけなんですが、二階のレストランの利用者の方も含めて、建物利用者の方の利便性を考慮するということで、東棟一階の区民交流スペースから二階部分に上がるエスカレーターを計画していたという状況があります。 具体的には、六ページを見ていただいて、一階右側の区民交流スペースの赤い三角があって、階段が今計画されているわけなんですが、階段が折れ曲がって、レストランに向かう階段になっていたわけなんですが、これが国士舘大学側に向かうエスカレーター、上り下りのエスカレーターがそれぞれ設置されていたというのが基本設計段階までの計画でした。 エスカレーターにつきましては、一時間当たりに何千人といった大量輸送に適した昇降設備ということで、商業施設だったり、駅だったりに多く設置されているものですけれども、今回、東棟に設置、設計段階で計画していたエスカレーターにつきましては、そこまでの想定する利用者数はいないと。あと、年間当たり保守点検費ということで百万円、二百万円といった数字の費用がかかるというのがございます。 区としましては、基本設計段階ではエスカレーターありということで進めてきたわけなんですが、実施設計を開始した令和元年度に、このエスカレーターの必要性について改めて検討したという次第です。 そして、先ほども少し申し上げましたが、車椅子やベビーカーといったいわゆるバリアフリー動線につきましては、エレベーターを使用することを想定しておりましたことから、令和元年の十一月、地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会におきまして、このエスカレーター、一旦エスカレーターの検討はしていたわけなんですが、エスカレーターについては廃止をするという報告をしているという経緯がございます。

私の勘違いかも分からないですけれども、なくなったエスカレーターは区民交流スペースの中の話じゃないんですか。私が言っているのは、この上部レストランのあるピロティーの一番南側に設置したらどうですかという意味なんですけれども、これは基本設計のときありましたか。
失礼しました。今、佐藤ひろと委員からの御指摘のピロティーの吹き抜け部分には、当初からエスカレーターは計画されておりません。今、私が申し上げたのは区民交流スペースの中に計画されていたものになります。

分かりました。そうしたら、区民交流スペースの件については承知をしていますが、今、私たちが、旧第二庁舎からこちら側に来るときに、仮囲いの脇をずっと抜けてきて、こちら側の区役所のほうに出てきますよね。メインの通りのほうに。今、仮囲いをしていますからいいですけれども、あそこが全部ピロティーになるんであれば、このカフェ・レストラン飲食スペースのちょうどピロティーの一番、区民会館のカーテンウオールのガラスとの間の吹き抜けのところが一部あるわけなので、例えばそういったところに、単発でもいいので、上りだけでもエスカレーターを造るとか、私はやっぱりこのメインの入り口からレストランに入れるような動線を再検討していただきたいということだけ要望でお伝えしておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)その他ですが、ほかに区側から報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・七号「本庁舎等工事大幅遅延への対応にあたり、第三者専門家を加えた検証会議・専門部会を構成するよう、区と協議することを求める陳情」外一件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. デジタルトランスフォーメーションについて 2. 地域行政制度について 3. 公共施設整備(手法を含む)について 4. 本庁舎整備について 5. 火葬場設置の検討について 6. 国公有地等の対策について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、年間予定であります十一月十二日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十二日水曜日午前十時から開催することと決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会を散会いたします。 午前十時二十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 DX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会 委員長