// 発言者(9名)
// 発言(66件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案の審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第百二十九号「世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
私からは、議案第百二十九号「世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立世田谷区民会館について、ラウンジに係る規定を追加するとともに、利用料金制度を導入する必要が生じましたので御提案するものでございます。 内容につきましては、九月一日の本委員会で御報告したとおりでございます。 以上、御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第百二十九号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百三十号「世田谷区立上用賀公園運動場条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百三十号「世田谷区立上用賀公園運動場条例」につきまして御説明をいたします。 本件は、災害時における物資輸送拠点の機能を確保するとともに、緑豊かな環境を創出し、スポーツ及びレクリエーション活動の場を提供することにより、区民の安全で安心な暮らしに寄与し、生涯スポーツ社会の実現及びコミュニティー形成を図るため、世田谷区立上用賀公園運動場を設置する必要があるので御提案するものでございます。 内容につきましては、九月一日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第百三十号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百三十一号「世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
次に、議案第百三十一号「世田谷区公共施設の共通使用手続に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区公共施設利用案内システムを使用した共通の使用手続を定める施設を追加する必要がありますので、御提案するものでございます。 内容につきましては、九月一日の本委員会で御報告したとおりでございます。 以上、御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第百三十一号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百三十二号「世田谷区立区民会館の指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百三十二号「世田谷区立区民会館の指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立世田谷区民会館別館の指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき御提案するものでございます。 内容につきましては、九月一日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第百三十二号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百三十三号「世田谷区立区民会館の指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百三十三号「世田谷区立区民会館の指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立北沢区民会館別館の指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき御提案するものでございます。 内容につきましては、九月一日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第百三十三号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百三十四号「世田谷区立区民斎場の指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百三十四号「世田谷区立区民斎場の指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立区民斎場の指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、御提案するものでございます。 内容につきましては、九月一日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第百三十四号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百三十五号「世田谷区立地域体育館・地区体育室の指定管理者の指定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第百三十五号「世田谷区立地域体育館・地区体育室の指定管理者の指定」につきまして御説明いたします。 本件は、世田谷区立北烏山地区体育室の指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、御提案するものでございます。 内容につきましては、九月一日の本委員会で御報告したとおりでございます。 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一次審査において、この企業コンプライアンス体制が配点七十点のところ、得点が三十七点と五割程度、半分程度しか得点ができていないところが気になっておるのですが、この企業コンプライアンス体制の得点が低かった理由というところを教えていただいてもよろしいでしょうか。
お尋ねの第一次審査におけます企業コンプライアンス体制の点数の内訳でございますが、この項目の中で、個人情報に係る各種の民間の審査機関による認証制度、この資格を取得しているかどうかというのを審査基準の一つに入れてございます。これは、この事業者の取組のほか、そういった客観的な審査を受けることによって、事業者がどのようにこの個人情報に取り組んでいるかということをはかることができるという考えの下、設けているものでございます。 この事業者につきましては、この各種の認証資格について受けていないということがございましたので、点数がつかなかった、それが、この七十点中三十七点というふうになった大きな理由でございます。この点につきましては、第二次審査におきまして、事業者の説明と、あと、こちらの審査委員会によるヒアリングを行いました中で、その点を確認いたしまして、この事業者としては、こういった民間の認証資格を受けられるだけの基準というのは、内規は既に設けて実施をしていると。ただ、それを受けていない状況であったというのが現状でございます。 それに対して、今後、こういった客観的な審査を受ける意向があるかということを確認しましたところ、そういった意向があるということの回答をいただきました。 その他の個人情報の漏えい防止の取組ですとか従業員の教育、そういったことについては問題ないということを確認が取れておりますので、この認証資格を取っていないことによって不適格、もしくは落選とするという判断には至らなかったというのが経緯でございます。

確認に近いんですけれども、指定管理者候補者の財務審査がCということで、経営に若干の課題があるという評価ですけれども、それも含めても、その評価を見ても、事業の継続性には問題ないということで、区としてはもうこれは断言できるということでよろしいのか、確認しておきます。
我々もその点については非常に重要な部分だというふうに認識してございまして、その点については確認してございます。また、今後、万一のことがあった場合の区民への影響がないように、そういったことも含めて万全の体制を取って、きちんとモニタリングをしながら運用していきたいと、そのように考えてございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

この財務審査においてCということで、経営状況に問題はないということでございましたけれども、安定的、継続的に運営が保たれるように、区として運営事業者のリスク管理をしっかりとしていただきたいということと、この企業コンプライアンス体制の配点が低かったということで、今後、認証資格について審査を受けていくということでありますので、しっかりと区として認証資格を取っていただくということを確認、注視をしていただき、指定管理者として責務をしっかりと果たしていただくために、今後、運営体制についても注視をしていただきたいという意見を述べまして、賛成といたします。

私どもとしましては、やはり財務審査の中で経営に若干の課題があるというところについては、今答弁があったように、その課題がどうなっていくのかということをしっかり区が適宜適切に把握をして問題が起きないようにやっていただきたいということを要望し、先ほどおっしゃったように、その施設を利用する区民の皆さんには悪い影響が出ないようにということは万全の体制でやっていただきたいということも意見として付け加えさせていただきまして、賛成をいたします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、よって議案第百三十五号は可決と決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)区民農園(ファミリー農園)の継続について、理事者の説明を願います。
区民農園(ファミリー農園)の継続について御説明いたします。 1の主旨でございます。区民農園は、区民の方に花や野菜作りを通して土に親しむ機会を提供し、区内農業への関心と理解を深め、併せて農地の保全と緑地空間の確保を図ることを目的として開設しております。 このたび、令和七年六月二十五日の本委員会にて御報告いたしました区民農園の三か所閉園のうち、一園につきまして、九月三日に土地所有者より区民農園の継続についての申出があり、当該園について継続することとなりましたので御報告いたします。 次に、2の概要でございます。 (1)の継続農園につきましては、赤堤二丁目ファミリー農園で、土地の所在地、面積、区画数、開設年度は記載のとおりでございます。 (2)の継続理由につきましては、土地所有者都合により土地返還を求められたため、九月三十日付閉園及び利用者利用終了を決定したところでございますが、九月三日、所有者より当該区民農園の継続についての申出をいただいたことにより、継続するものでございます。 (3)利用者及び利用待機登録者への周知につきましては、同日九月三日、電話での連絡及び個別通知により周知済みでございます。 なお、当該区民農園の利用期間は令和九年二月までの御利用となります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

区民農園を継続していただけるというのは大変ありがたいことだと思います。総面積でいうと、どんどん減っていっていますよね。時々増えて、それ以上の数が減っていくという構造なので、総面積としてはどんどん減っていくじゃないですか。そのたびに何かできることはないのかなといつも思うんですけれども、今回の件は、例えば区からの働きかけが功を奏したんだとか、何かこういう仕組みで、うまく使ってこうなったんだとか、これからに生かせるような要素というのは何かあるんでしょうか。
区民農園で御利用いただいている区民の皆様の活用における喜びだとか、やりがいだとか、それから、区民農園の意義みたいなものは、土地所有者様、並びに仲介となっていただいているJAさんには都度都度、区のほうからも機会を通して情報提供しているところです。 このたびは、所有者様のほうで何とか区民農園を継続していきたいと当初よりお話をいただいていたので、結果的に残していただくという形が取れました。今後とも、区民農園を利用いただく区民の方のことを考えて継続していけるように、区としても努力してまいります。

いずれにしても、何がよかったのかというのはしっかり分析というか、しっかり理解してというか、今回の例をうまく生かして、ほかのところでも、少しでも区民農園が減らないようにやっていただければいいなというのを要望として申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他ですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、2報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一五号「消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情」外一件を請願の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区民生活について 2. 市民活動及び男女共同参画について 3. 産業振興について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、6協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は年間予定である十一月十日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十一月十日月曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午前十時二十分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長