// 発言者(5名)
// 発言(17件)

ただいまからDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)本庁舎等整備工事への工事請負契約に係るスライド条項の適用について、理事者の説明をお願いいたします。
本庁舎等整備工事への工事請負契約に係るスライド条項の適用について報告します。 まず、1の主旨です。世田谷区本庁舎等整備工事につきましては、工事請負契約の相手方である大成建設からの工事請負契約約款第二十五条第六項の規定、インフレスライド条項に基づく請求があり、このたび、変更額を確定したので、報告します。 工事請負契約約款第二十五条では、賃金水準または物価水準の変動、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じた場合、また、急激なインフレーションまたはデフレーションが生じた場合に、発注者または受注者が請負代金額の変更を請求できることを定めております。 表を御覧ください。こちらには、全体、単品、インフレスライドごとに、適用対象となる工事、変更対象となる部分、受注者の負担割合などを記載しております。今回は、前回、前々回と同様に、一番右側、太枠部分、第六項に基づくインフレスライドとなります。 2の現在の契約概要です。(1)相手方、(2)契約金額ともに記載のとおりです。 (3)契約金額変更の経緯です。当初契約以降の契約金額の変更経緯及び主な変更理由などを表に示しています。 二ページ上段の表を御覧ください。令和三年五月二十日の当初契約以降、令和三年十二月、令和五年一月、令和六年一月と、本庁舎等整備工事では、これまで三回の専決処分を行い、契約金額を変更しております。令和七年一月より、議会の議決を得た契約につきましては、一億八千万円以上の増額は改めて議決が必要となったことを受けまして、令和七年第一回定例会で議決をいただき、令和七年三月、現在の契約金額に変更しております。それぞれの契約金額、主な変更理由につきましては、記載のとおりとなります。 3確定変更額です。確定変更額は五億八千六百四十六万五千円となります。変更後の契約金額は四百二十一億三千四十一万八千円となります。 4確定までの経緯です。これまでは大成建設の請求額と区積算額とで億単位の乖離が生じていたこともありました。今回は、大成建設から、なるべく区の算定に倣った格好で申請したいとの申出があり、区が事前に変更額を算定し、提示しております。それが令和七年六月になります。七月十一日、大成建設より、区の算定と同額でスライド条項に基づく請求を受理し、七月十六日、大成建設より承諾書を受領し、変更額が確定しました。 5今回の変更額算出に当たってポイントとなる点について説明します。 (1)金額の算出に当たりましては、入札時の落札率である八六・四%を全ての項目に反映しています。つまり、入札時の落札率は、その後の契約額変更の際にも常に係数として効いてくるわけですが、今回も同様ということになります。 (2)物価変動率を反映させるスライド請求の対象となる残工事量から、大成建設の責による工事遅延分を除外しております。 (3)客観性を確保しつつ、可能な限り実態に即した物価変動率を採用しています。具体的には、工事金額を構成する二種類の単価につきまして、以下のとおり物価変動率を算出しました。①の区積算単価、約千七百項目につきましては、区積算単価を、前回基準日である令和六年五月二十日から、今回基準日となる令和七年七月十一日のものに更新しました。②の区積算単価に同じ項目がないために、専門業者の見積りに基づく単価――約千百項目ありますが、こちらにつきましては、公共刊行物において類似する項目を抽出し、その単価における前回基準日時点から今回基準日時点までの物価変動率を各内訳項目に掛け合わせて算出しました。 6の今後の予定です。令和七年九月第三回区議会定例会にて契約金額の変更に係る工事請負契約変更について御議決をいただきました後に、大成建設と変更契約を締結いたします。 三ページを御覧ください。以降は参考の情報ということになります。 まず、スライド条項に基づく変更額の算出方法について御説明します。変更額であるSは、P2――変動後残工事金額から、P1――変動前残工事金額を引き、さらに、変動前残工事金額――P1の百分の一を受注者負担分として引くことで算出しています。点線の四角で囲む範囲内には、国及び区が定めるインフレスライド条項の運用に関するマニュアルを参考に、具体的な計算方法を記載しています。 変更前残工事金額――P1とは、契約金額から基準日における記載部分に相応する契約金額を控除した額――Z1に対し、落札率α――本庁舎等整備工事におきましては八六・四%を掛けた金額となります。P1の算出に用いる単価は、起工時――今回であれば、前回基準日における区積算単価、つまり、東京都の積算標準単価ということになります。 変動後残工事金額――P2とは、変動後の賃金または物価などを基礎として算出したP1に相応する額となります。こちらにも落札率αを掛けて算出します。P2の算出に用いる単価は、基準日時点の区積算単価、積算単価がなければ、受発注者間の協議資料などに基づき、双方で合意した場合には、別途の物価指数を用いることができるとなっております。 このページの下部には、工事設計内訳書の項目イメージを記載しています。左の表が変更前、右が変更後となります。左の変更前では、設計段階でそれぞれの単価六千円、二千円に対し、変更後では、①の基準日時点の区積算単価として六千三百円、②の二千円につきましては、類似単価の物価変動率――ここでは一・一倍としております――を掛けた単価二千二百円に入れ替えて、金額を算出しているということになります。 実際には、このようにして算出した項目ごとの金額を、①につきましては約千七百項目分、②につきましては約千百項目分を積み上げて総額を計算し、その後、落札率を掛け、最後に受注者負担分を引き、スライド条項に基づく変更額を算出しているということになります。 四ページを御覧ください。こちらは本庁舎等整備工事におけるスライド条項に基づく変更金額についてのイメージ資料です。左側より第一回、第二回と続き、今回、第五回までの契約変更時となっております。棒グラフの長さは金額を示しています。 太枠、今回の契約変更部分について、図の見方を御説明します。棒グラフの下部のほう、既済部分相応金額は三百二十億八千六百二万一千円となります。これは、基準日時点において、大成建設の責による工程遅延分を考慮の上、既に工事を終えたとみなした部分を含み、区が算出した金額となります。この金額はスライド請求の対象から除外されます。この金額を、現在の契約金額である、赤字で示しております四百十五億四千三百九十五万三千円より引いた金額が変動前残工事金額――P1、棒グラフでは水色の単色で示す範囲、金額は九十四億五千七百九十三万二千円となります。 変動後の賃金または物価等を考慮の上、算出しましたP1に相応する金額が変動後残工事金額――P2、棒グラフの左横の水色の矢印で示す範囲、金額につきましては百一億三千八百九十七万六千円となります。 受注者である大成建設の負担分は、変動前残工事金額――P1の百分の一、九千四百五十七万九千円となりまして、このたびのスライド請求額――Sについては、P2からP1、受注者負担分を引いた金額ということで、五億八千六百四十六万五千円となりました。 なお、今回、P1に対するP2の変動率は約七・二%となり、図中、物価変動部分として記載しております。額としましては、スライド変動額と受注者負担分の合計部分となります。 続きまして、右肩五ページを御覧ください。こちらは区が採用する東京都積算標準単価の改正に伴う上昇率を示したグラフになります。平成二十四年四月を百とし、平成二十四年四月以降は、東日本大震災以降の復興需要などの影響もあり、急激な上昇傾向となっています。その後、一時期、緩やかな上昇基調になった後、ここ数年では、原材料費などの高騰、また、最近では、人手不足に起因する人件費高騰の影響などを受け、改めて急激な上昇傾向となっております。 赤いポイントは、本庁舎等整備工事における入札時、特例措置による変更時、第一回から、今回、第四回スライド請求における基準日時点を示しています。基準日時点ごとにおける東京都積算標準単価の上昇率につきましては、記載のとおり、約六%前後の数値で推移し、今回は前回基準日時点と比較しまして約七・六%の上昇となっております。 続きまして、六ページを御覧ください。こちらは令和六年四月二十三日開催の本委員会での報告資料の抜粋です。最上段が当初契約時点での工期、太枠部分、一番下が現在の契約中の工期となります。スライド請求では、施工者の責による遅延があった場合、その部分は完成したとみなすということになりますので、赤い点線で示します当初契約における全体竣工日である令和九年十月十五日以降は、大成建設はスライド請求を提出することはできません。 続きまして、七ページを御覧ください。こちらは公共工事設計労務単価の改定に関する本年二月の国土交通省のプレスリリース資料になります。冒頭で御説明しましたが、インフレスライドは、賃金水準の変更があった時期を工期内に含む工事が対象となりますが、例年、国が二月頃に公表する公共工事設計労務単価の改定をもって賃金水準の変更がなされたと判断します。四角囲みの中、公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労務単価を改定し、令和七年三月から適用すること、あと、赤字部分、前年度比約六%引き上げられることが記載されています。 少し飛びますが、九ページを御覧ください。このグラフは公共工事設計労務単価の推移を示しています。十三年連続で上昇をしております。 続きまして、一〇ページを御覧ください。こちらは、本年二月、国が各地方自治体に対して、技能労働者の適正な賃金水準の確保に向けて、適切に対応するよう通知した文書となります。 一二ページを御覧ください。青色で着色をしておりますが、こちらに既に契約した工事におきましても、スライド条項の適用など、適切に対応するよう記載がされております。 一五ページ、最終ページを御覧ください。こちらは、国からの通知を受けまして、本年三月、区が、区と契約を結ぶ各工事業者に対し、スライド条項が適用されること、変更の協議につきましては区担当監督員に相談するよう通知している文書ということになります。 報告は以上になります。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

設計労務単価なども上がってということですけれども、スライドをして、契約が変わって、お金を追加で出すことになるわけですけれども、そのお金がきちんと下請や孫請や現場の労働者に回っていくのかというのが問題だと思うんですが、そこについてはどのような対応になるんですか。
大成建設と協力業者間の契約金額の具体的な額につきまして、区のほうから、これぐらいがいいんじゃないかというふうに、民間企業同士の交渉になりますので、区が介入するのは難しいという部分は大いにあります。ただ、大成建設と協力業者の間では、本庁舎の場合、一期、二期、三期と工期が分かれていますけれども、今回であれば二期工事中ということで、改めて二期工事において、協力業者との契約の締結をしているという状況になります。一期の頃の契約とは別の契約になっていますので、物価上昇につきましては、契約ごとに更新されている現在の建設物価の上昇ですとか人件費の高騰というのを考慮の上、契約金額の協議が行われているというふうに聞いています。 区としましては、なかなか介入するのは難しいんですけれども、四半期ごとに区内事業者への発注金額を確認している、大成建設のほうから技術提案ということで、約八十億円ですが、区内事業者に発注しますという提案を受けていて、四半期ごとに区のほうで金額の確認をしています。さらに、今、その発注状況を区のホームページにも公表しておりますので、こういった取組を確実に実施しながら、大成建設と協力業者の契約の状況をしっかり把握して、必要に応じまして適切に大成建設に対し指示をしていきたいというふうに考えています。

場合によっては必要な指示をするということですけれども、私はかねがね庁舎建設の現場は、世田谷区の公契約条例のモデルとなるような現場であるべきだということをずっと言ってきたんですが、先日、公契約の問題で活動しています地域の団体の方がアンケート調査をやったというのを見させていただきました。現場の労働者の賃金が公契約条例の報酬下限額――職種ごとの設計労務単価の八割が労働報酬下限額ですけれども、それとの比較で全然達成していないというようなアンケート結果を持ってきました。 その辺で、モデルとなる現場で実際の労働者は、下請、孫請の多重下請の下で働いている人だと思うんですけれども、そういうところにも公契約条例は適用されるんだというのがこれまでの答弁ですから、しっかりと現場の方が賃金をもらえているかどうかというのを確認していく必要があるかと思うんですが、その辺についてはいかがですか。
本庁舎等整備工事ですけれども、まず、大成建設は全ての協力業者に対し、労働条件確認帳票、いわゆるチェックシートの提出を求めていて、各協力業者の労働報酬下限額の確認を行っています。区としましても、先ほど申し上げた四半期ごとの区内事業者への発注金額の確認と同じタイミングで、各協力業者から提出されました労働条件確認帳票、チェックシートの確認をしておりまして、労働報酬下限額が遵守されているかというのを確認しています。内容を見た中で、一部業者におきましては下回っているという部分が確認できましたので、それにつきましては、大成建設を通じて、労働報酬下限額を遵守するようにということで改善指示をしているというふうに聞いています。 現場では、全作業員に対し、区が作成した公契約条例に関する周知カードを配付したり、月一回、現場で作業している協力業者さんの番頭さんと言われる方が参集する災害防止協議会というのがあって、そこで、本工事は公契約条例の対象現場ですよ、労働報酬下限額の遵守についてお願いしますというのを大成建設から毎月お願いしているという状況がございます。 引き続き、公契約条例を持つ世田谷区ですので、公契約条例の担当所管ともしっかり連携しながら、まず、現状の状況把握をするということが重要かと思いますので、状況把握に努めながら、建設労働者の適切な賃金水準の確保に向けて、大成建設に対して必要な確認を求めていきたいというふうに考えています。

全ての方に公契約条例の周知のカードをお渡ししているというお話もありましたけれども、今回、設計労務単価が上がって、スライド条項ということですから、それに伴って、労働報酬下限額の金額も上がっているはずですから、具体的に今の金額はどうなっているのかというところで、改めて周知し直す必要があると思います。ぜひ行っていただきたいと思います。これは要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他ですが、ほかに区側から報告事項等はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、前回決定したとおり、年間予定であります九月三日水曜日午前十時から開催しますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。

この特別委員会が所管している事項というのは多岐にわたっているんです。それで、前回が六月十日に行われて、今日はこのような報告が一件あったと。次は今度、九月ですか。その間に報告することは特にないということでよろしいのかということです。 つまり、昨日の企総なんていうのは本当に変な事件みたいな話があって、そういう報告は要らないんですけれども、ほかの件に関して、いろいろ前半で議論してきたことというのは、全て順調にいっている、問題なくいっている、または解決の方向に向かっているという方向で認識しているということでよろしいんですかということです。 いろいろ細かいことも含めて、多岐にわたって、いろんな議論が前半行われていたと思うんですけれども、遅れているとか何とかという問題も含めたり、新しい飲食の形態がどうだこうだというのもあったりしているんですけれども、そういう報告がないということは、順調にいっているというふうに理解してよろしいかということを確認したいです。
それぞれの所管における事業において、順調にいっているかどうかというのはそれぞれあるかと思いますが、九月に向けて、それぞれの所管で必要な報告等は行わせていただくつもりで進めているところでございます。

九月にどかんと来るとか、年二回ぐらい、どかんと来る日があったりするわけですよ。とすれば、せっかくこうやって毎月集まっているわけだから、問題があるようなものについては少しずつやっていかないと、多過ぎると、議論とか討議する時間がみんなショートで終わっちゃって、ちょっと消化不良のまま全部をこなさなくちゃいけない。時間の制約もありますからね。 議会の対応能力というのも含めて、やっぱりどかんと出すのはやめてよ。ある程度、進行状態を伝えるということでやっぱり時間を設けるわけだから。今日は本来だったらなかった、臨時会なわけですよね。本来だったら、六月十日から九月まで、そのぐらいの間が設けられているわけですよ。すると、世の中、全部変わっている可能性が強いですよね。それを九月にまとめてどかんとやられたって、こっちも消化不良になっちゃうわけだけれども、その辺をもうちょっと、全体の報告のバランスというのは考えていただきたいというのは要望として言っておきます。

以上で本日のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会を散会いたします。 午後一時二十四分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 DX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会 委員長